初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 146

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1氏名黙秘
本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。

[ 基本書まとめwiki ]
ttp://www27.atwiki.jp/kihonsho/

[ 前スレ ]
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 145
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1269521363/
2氏名黙秘:2010/05/02(日) 16:32:27 ID:???
詐害行為取消権と二重譲渡の事例で質問です

AがBに土地を売買により譲渡しました。
しかし、その後Bが代金支払い及び移転登記をする前に、AがCに土地を売買によって譲渡してCが登記を備えたとします。
(典型的な二重譲渡の事例です)
この場合、Bが詐害行為取消を行使できるかについて、判例はCが登記を備えた時点でBからAへの登記請求権が損害賠償請求権に変わるから、これを被保全債権として詐害行為取消しをすることができる、としています。

では、もしもAB間で「移転登記と代金支払いは同時に行う」という特約がなされていた場合にはどうなるのでしょうか?

Bが代金を支払っていない以上、登記請求権も発生していないと考えて、詐害行為取消しは認められないとしていいのでしょうか?

また、登記請求権があるにしても、Bには実質的な損害が発生していない以上損害請求権は発生せず、詐害行為取消しは認められないとしてもいいのでしょうか?
3氏名黙秘:2010/05/02(日) 16:50:56 ID:???
>>2
ぜんぜんおばかちゃん。
【排他性】から勉強しなおせ。
4氏名黙秘:2010/05/02(日) 17:00:35 ID:???
占有の承継と相続について質問です

被相続人の他主占有を承継した相続人が、自己固有の占有を主張できるか、という論点において
@占有はそもそも承継できるか
A承継できるとして、自己固有の占有のみを主張できるか
Bできるとして、自主占有に転換したと主張できるか
という流れで論証するのが一般なようです


Aが主張できるとすれば、相続人の善意占有については主張することは問題ないとされます
なのに、どうして自主占有については主張できず、改めてBで自主占有に転換したと論証する必要があるのでしょうか?
自主・他主占有は占有の性質そのものであり、一方善意・悪意占有は占有者の性質だから、という理解でいいのでしょうか?

また、Bについて判例は、相続があっただけでは他主占有が自主占有に変わるわけではないが、相続人が新たに当該不動産を事実上支配することにより、占有を開始し、所有の意思があると見られる場合には、親権原による自主占有と認める、としています
これは、要件を満たすことで被相続人から受け継いだ他主占有が自主占有に変わる、ということなんでしょうか?
それとも、受け継いだ他主占有とは別に、新たに独立に自主占有が開始するということなんでしょうか?

さらに、判例は「所有の意思がある」ことを要件としていますが、相続が新権原と言えるかという解釈問題なのですから、なんにせよ185条で「所有の意思」が要件とされている以上、意味がないように思うんですが、どうなんでしょうか?

質問ばかりで申し訳ないですが、よろしくお願いします
もう頭の中がぐちゃぐちゃです
5氏名黙秘:2010/05/02(日) 17:07:13 ID:???
>>3
レスありがとうございます

排他性が関わりあるのですか?
考えてみたけれど、よく分かりません・・・
6氏名黙秘:2010/05/02(日) 17:12:28 ID:???
まず、何を相続したのか
から考えろ。ぼけなすくん。
7氏名黙秘:2010/05/02(日) 17:14:23 ID:???
債権には排他性があるかってことかな、、、
8氏名黙秘:2010/05/02(日) 17:17:26 ID:???
ないってことかな、、、
9氏名黙秘:2010/05/02(日) 17:19:51 ID:???
前スレの最後、ひどいな。
嘘つき男。
10氏名黙秘:2010/05/02(日) 17:28:39 ID:???
>>2
そういう特約があったとしても債務不履行に基づく損害賠償請求権は発生するでしょ
11氏名黙秘:2010/05/02(日) 17:39:03 ID:???
民法424条2項「財産権を目的としない法律行為」の意味が分からないのですが、
どういう事例があるのでしょうか?
12氏名黙秘:2010/05/02(日) 17:40:11 ID:???
>>10
債務不履行に基づく損害賠償請求権が発生するとしても、転売の予定や地価の騰貴といった特別の事情がない限りは、普通は相手方に支払った代金の返還を求めるだけですよね?
とすると、この事例では、代金支払いと登記移転が同時履行だから、損害の発生が観念できないように思えるんですが・・・


あと、>>3さんの言った排他性から登記請求権の有無について考えていたんですが、
登記請求権は、所有権に基づく物権的請求権だから特約には関係なく発生するという理解でよろしいでしょうか?
13氏名黙秘:2010/05/02(日) 18:16:33 ID:???
>>12
対抗要件と詐害行為の訴えは誰を被告とするかを考えよ。
おばかちゃん。
14氏名黙秘:2010/05/02(日) 18:18:41 ID:???
>>11
教科書に書いてあるやろ。キュウリのへた野郎。
15氏名黙秘:2010/05/02(日) 18:20:30 ID:???
>>11
主に身分行為(婚姻、離婚など)
詐害行為取消権は、責任財産の保全を目的とするものだし、身分行為の取消しを許すと債務者の人格的自由を不当に害することになるので、こんな規定があります

もっとも判例は、離婚による財産分与(768条)については財産分与が不相当に過大なときは取消しの余地があるとしています

他にも離婚の際の慰謝料や、遺産分割協議などについても、例外を認めた判例はあります
16氏名黙秘:2010/05/02(日) 18:29:06 ID:???
>>15
しったかぶりするな中年。みなさ〜〜〜〜〜〜ん。
我妻とシオプラ読めば解決しますよ。
17氏名黙秘:2010/05/02(日) 18:46:48 ID:???
強姦罪は、性器の挿入をもって既遂となりますよね?
もし、膣ではなく、アナルに突っ込んだらどうなりますか?未遂ですか?
18氏名黙秘:2010/05/02(日) 18:55:12 ID:???
きょうせいわいせつ罪だよ
19氏名黙秘:2010/05/02(日) 19:13:20 ID:TwbemV6T
XとYがAに対して有している債権の担保としてAの土地に抵当権を設定してどっちとも登記を経由
したんだが、AがBに土地上の建物を賃貸している場合に、Xが2年分の賃料債権を物上代位で差
し押さえた場合にYはどうやって対抗すればいいかってことなんだが
20氏名黙秘:2010/05/02(日) 20:40:35 ID:???
僕は昨日知人から北海道にある広大な土地を購入しましたが、今日現地で確認したところ
20年前から他人が占有しており、今日時効が完成してしまいました。
昨日取得した土地所有権を1日で失ってしまいました。
可哀想な僕に何か救済手段は存在しますか?
21氏名黙秘:2010/05/02(日) 20:50:19 ID:???
>>20
青汁でも飲めば,,
22氏名黙秘:2010/05/02(日) 22:45:24 ID:???
刑訴で質問です。
時効学説で実体法説や訴訟法説に立つ場合、
公訴提起によってなぜ時効の停止が生じるのかについて、どう説明するのでしょうか?
永続した事実状態の尊重という趣旨からでないと説明がつかない気がするんですが。
23氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:01:32 ID:???
>>20
スレ違い
やさしい法律相談スレに行け
24氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:15:28 ID:???
訴因変更の要否と可否って、論理的にはどちらが先にくるんでしょうか?
25氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:15:31 ID:???
創作事例でしょ。明らかに。
26氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:17:10 ID:???
>>25>>23ね。

>>24
次元が違う。
訴因変更をしなければならないか→訴因変更の要否
訴因変更をしていいか→訴因変更の可否
27氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:19:51 ID:???
>>26
ありがとうございます。
とすると、答案で論じる順番はどういう並びになるのでしょうか。

@このままでは判決不可→そもそも訴因変更は可能なのか→可能なら、要否を実際に検討
Aこのままでは判決不可→訴因変更の要否を検討→必要だとして、実際に可能かを検討

のどちらなのでしょうか。
28氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:34:26 ID:???
慶應大学法科大学院に在籍する新司法試験考査委員による
新司法試験の出題リークに関するwiki (まとめサイト)
http://www34.atwiki.jp/vipepper/
29氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:38:52 ID:???
>>22
サッカーの笛みたいなものでしょう。(ぼくちゃん)
30氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:40:47 ID:m7uxjHhF
XとYがAに対して有している債権の担保としてAの土地に抵当権を設定してどっちとも登記を経由
したんだが、AがBに土地上の建物を賃貸している場合に、Xが2年分の賃料債権を物上代位で差
し押さえた場合にYはどうやって対抗すればいいかってことなんだが

31氏名黙秘:2010/05/02(日) 23:59:13 ID:???
>>27
なぜ両方論じないといけないと思うのか。
要否の方は、検察官が訴因変更を請求してこない時、裁判所がいきなりズレた事実を認定して良いかの問題。
可否は、検察官が訴因変更を請求してきた時にそれを認めるかどうかの問題。
場面が全然違う。
32氏名黙秘:2010/05/03(月) 00:01:09 ID:???
>>31
なるほど、よく納得できました。ありがとうございます。
33氏名黙秘:2010/05/03(月) 00:11:59 ID:???
まあ、実際には、要否を論じた後に可否は問題になり得るわな。
訴因変更がいるとしても、そもそもできない場合があり得る。
34氏名黙秘:2010/05/03(月) 01:04:41 ID:???
訴因といえば、訴因変更の要否の基準って難しいよね。

今は、社会的・法律的意味合いを異にするような事実の変化+被告人の防御の実質的不利益を
基準にして適当に当てはめてるけど、正直よく分かってない。

判例は「審判対象の画定の見地」とか持ち出してるけど、いまいち上の基準と頭の中で整合しない。
全く別の基準なのか、それとも整合的に繋げられるのか。
35氏名黙秘:2010/05/03(月) 01:20:26 ID:???
>>34
田宮を熟読することをお勧めする。
訴因変更が必要とされる本質的な理由は何か、しっかり書かれてるし、
それが理解できれば例の平成13年決定の凄さも味わえる。
36氏名黙秘:2010/05/03(月) 01:22:02 ID:???
>>35
さっきまで読んでたんだけど、いまいち理解しきれない・・・。
その本質が分かるページがどの辺りか、ヒントをお願いします。
37氏名黙秘:2010/05/03(月) 01:28:04 ID:???
13年決定に表れてる訴因の本質の理解をベースにして、「審判対象の画定の見地」から
問題にならないような事実が動いているときには「社会的・法律的意味合いを異にするような
事実の変化+被告人の防御の実質的不利益」を検討しろって話じゃないの?
38氏名黙秘:2010/05/03(月) 01:33:18 ID:???
>>36
p195の最終段落はとても大事だと思う。
終わりから4行目のカッコ内、訴因の機能=犯罪事実の個別特定化+被告人へのノーティスは超大事。
前者は当事者主義に関わる。
p186の2行目にも同じこと書いてあるね。
39氏名黙秘:2010/05/03(月) 01:46:38 ID:???
>>38
ありがとう。

要は、そこに関わるところの事実が動くと、審判の対象から外れてしまって
絶対的控訴事由一直線ってことだよね。
だから、判例は審判対象の画定の見地を持ち出す。

ただ、理解が甘いようなので、とりあえずもうちょっとちゃんと読んでみます。

それにしても、何で他の本だとその辺りをしっかりと扱ってくれないんだろう?
40氏名黙秘:2010/05/03(月) 01:47:14 ID:???
>>37
違う。
審判対象画定の見地から問題とならなければ、あとは防御の利益一本。
41氏名黙秘:2010/05/03(月) 03:57:07 ID:???
行政行為の分類
あれって分類する実益あるの?
42氏名黙秘:2010/05/03(月) 04:19:02 ID:???
申請に対する処分、不利益処分の区別は知ってなくちゃいかんよな
行政手続法においても、義務付け訴訟の振り分けにおいても使える。
原告適格の認定においても、法的効果の発動の仕方の違いを知っていると
処分の直接の相手方かそれ以外かという区別にもギリギリ役立つかもしれない
届出ってのも、行政手続法上使える。

下命禁止許可免除特許剥権・・・とかそういうのはそういう風に事実上分けられるってだけで、
行政法上すごく重要かと言われるとそうではないかと
裁量の幅が異なるのも事実上そうってだけで論理必然ではないし、
43氏名黙秘:2010/05/03(月) 04:30:52 ID:???
リークエ刑法総論は、基本から説明するって方針で執筆されているみたいだけど、小林憲太郎執筆部分、
特に、構成要件論、行為論、相当因果関係論は、司法試験レベルの知識では読めないでしょアレ。
アレはコバケンの何かの論文をコンパクトにしたものなの?アレを読み解くコツってあるの?
44氏名黙秘:2010/05/03(月) 13:06:47 ID:???
>>43
あるよ。
45氏名黙秘:2010/05/03(月) 13:10:09 ID:???
XとYがAに対して有している債権の担保としてAの土地に抵当権を設定してどっちとも登記を経由
したんだが、AがBに土地上の建物を賃貸している場合に、Xが2年分の賃料債権を物上代位で差
し押さえた場合にYはどうやって対抗すればいいの


46氏名黙秘:2010/05/03(月) 13:18:28 ID:???
そもそも土地抵当権者は建物の賃料に物上代位できるの?
47氏名黙秘:2010/05/03(月) 13:38:35 ID:???
できるという前提で
48氏名黙秘:2010/05/03(月) 14:17:34 ID:dT4b4w9j
行政法での公法関係への私法適用について質問なのですが、
自作農創設目的での農地買収において177条は適用されず、真の土地の持ち主から買収をすることとされていますが、
この法律関係がよく分かりません。

というか、これは177条が問題になる事案なのでしょうか?
177条は土地の二重譲渡にて適用されるはずですが・・・。

民法においても、登記に公信力はなく、登記の存在を信頼して取引関係に入った人は177条では保護されず
94条2項の類推で保護されるはずなのですが
49氏名黙秘:2010/05/03(月) 14:31:13 ID:???
>>47
ひっこめ、行列のできないロールケーキ野郎。
50氏名黙秘:2010/05/03(月) 14:34:56 ID:???
なにいってんの
51氏名黙秘:2010/05/03(月) 16:43:48 ID:???
>>50
↑女子発見。ロールケーキに素早い反応。
52氏名黙秘:2010/05/03(月) 17:13:36 ID:???
架空名義の文書も文書にあたるかって論点
例えば、ガチャピン名義の文書だったら、名義人と作成者の人格の同一性云々を論じる前にそもそも偽造罪の文書にあたらないよってことが言いたいの?
53氏名黙秘:2010/05/03(月) 17:33:02 ID:???
>>52
それ【だけ】ではない!このウルトラマン図鑑野郎。
54氏名黙秘:2010/05/03(月) 18:56:33 ID:???
借地上の建物と共に敷地の借地権を買ったが、敷地に瑕疵があった事例で、
借地の所有者(賃貸人)に瑕疵担保責任を追及できる(559条、570条)という説明がありますが、
本当に出来るんですか?
借地権を譲り受けるといっても、賃貸人たる地位の移転ですよね。
元の借主が瑕疵につき悪意だったり過失があっても、新借主が善意無過失であれば「隠れた瑕疵」なんですかね?
55氏名黙秘:2010/05/03(月) 18:57:48 ID:???
新スレおつ
56氏名黙秘:2010/05/03(月) 19:01:41 ID:???
>>54
できない
57氏名黙秘:2010/05/03(月) 19:05:13 ID:???
契約責任として修補請求できるだけっしょ
58氏名黙秘:2010/05/03(月) 19:13:02 ID:???
サンケイ新聞意見広告事件上告審で最高裁は「反論権の制度は名誉・プライバシー保護に資する」といってますが、反論権がプライバシー保護に資するとはいかなる場合ですか?
59氏名黙秘:2010/05/03(月) 19:36:13 ID:???
わたしは 「憲法判例」しやけ他 を17回よんだ。
60氏名黙秘:2010/05/03(月) 19:49:22 ID:???
>>58
自己の情報を不正確に取り扱わないことがプライバシー権の内容に含まれるとすると、反論権は誤った情報をただす手段としてプライバシー保護に資するといえるんじゃないかな。
61氏名黙秘:2010/05/03(月) 20:01:49 ID:???
XとYがAに対して有している債権の担保としてAの土地に抵当権を設定してどっちとも登記を経由
したが、AがBに土地上の建物を賃貸している場合に、Xが2年分の賃料債権を物上代位で差
し押さえた場合にYはどうやって対抗すればいいの



62氏名黙秘:2010/05/03(月) 20:50:18 ID:???
>>61
おまえは
ぶつじょう を思案するより 自分の
じょうぶつ を案じた方がよいだろう。(本ワシ)
63氏名黙秘:2010/05/03(月) 21:14:44 ID:???
>>58
プライバシー権→自己情報コントロール
嘘を書かれた場合、反論
プライバシーに全く関係しないとはいえない
64氏名黙秘:2010/05/03(月) 21:19:57 ID:???
Xは、Aに対する債権を担保するため、A所有の建物に抵当権の設定を受けて、その旨の登記を経由した。
次いで、Yは、 Aに対する債権を担保するため、上記建物に抵当権の設定を受けて、その旨の登記を経由
した。その後、Aは、上記建物を月額 賃料100万円でBに賃貸した。Aは、XおよびYに対する債務いずれに
ついても、弁済期に債務を弁済しなかった。
 以上の事実関係を前提として、(1)及び(2)のそれぞれの場合において、Xは、Aに対して有する債権を、
AがBから受 けるべき賃料から回収するために、どのような法的手段をとることができるか。そのさいに生ず
べき問題点に触れながら、論じ なさい。

(1)Yが、YがAに大して有する債権の代物弁済として、その時から将来3年間に発生する賃料債権をAから
一括して譲渡を 受け、AがBに対してその旨を確定日付のある証書により通知した場合。

(2)Yが、AがBに対して有する将来の賃料債権のうちその時から3年分を、抵当権に基づく物上代位権を行
使して差し押さ えた場合。
65氏名黙秘:2010/05/03(月) 22:27:24 ID:GE+3BRMo
参考になるな
66氏名黙秘:2010/05/03(月) 22:31:06 ID:???
>>65
>>62
な。
67氏名黙秘:2010/05/03(月) 22:44:23 ID:???
有名な弁護士になって
香西かおりさんに
結婚もうしこむぞ。
(本ワシ)
68氏名黙秘:2010/05/03(月) 23:31:04 ID:???
未成年者が法定代理人の同意を得ずに法律行為をした場合、取消権は
未成年者の取消権と法定代理人の取消権のうちどちらか一方が時効消滅すれば
もう一方も消滅するというのが通説です。
それでは、法定代理人の取消権の消滅時効の起算点は、法律行為時と法律行為を知った時
のいずれでしょうか?
166条1項からすれば、法律行為のときですが、それだと10歳で法律行為をした場合
法定代理人が知らないまま15歳で取消権が消滅するなど未成年者保護にかけるような気がします
がどうなのでしょうか?
69氏名黙秘:2010/05/03(月) 23:48:38 ID:???
このスレ、なんか精神異常者が張り付いてるな
70氏名黙秘:2010/05/03(月) 23:57:43 ID:???
胎児性傷害わかんね。教えてください!!

胎児性傷害無罪説ってなんですか?
71氏名黙秘:2010/05/04(火) 00:30:12 ID:???
どうすれば自分に有益な回答が得られるか、
すこしくらい計算を働かせてから質問しましょう
72氏名黙秘:2010/05/04(火) 00:45:50 ID:???
>>71
胎児性傷害わかんねーす。マジィ、チョー半端ないんすけどぉ
まじでぇ、教えてください!!

胎児性傷害無罪説ってなんなんすかぁ?
73氏名黙秘:2010/05/04(火) 02:03:37 ID:???
低レベル
74氏名黙秘:2010/05/04(火) 02:14:30 ID:???
高レベル
75氏名黙秘:2010/05/04(火) 07:18:30 ID:???
甲が乙に弁済期1年後、利息1割で100万円貸しましたが
11年以上経過して時効が完成しました。
この場合、時効の効力は起算点、すなわち弁済期に遡るので
弁済期にすでに発生した10万円の利息は請求できますか?
76氏名黙秘:2010/05/04(火) 09:52:20 ID:???
>>68
きみ、126条で、おおきな勘違いしてない?
77氏名黙秘:2010/05/04(火) 09:53:56 ID:???
>>75
弁済期に発生した利息自体も,
元本と(別個だが)同時に消滅時効にかかるので請求できない。
78氏名黙秘:2010/05/04(火) 10:05:05 ID:???
>>75
初学者らしい、かわいい質問じゃね。
まず、自分の頭で考えてから
我妻講義を読め。
総則〔440〕債権総論〔53〕
79氏名黙秘:2010/05/04(火) 10:07:19 ID:???
>>77
この腐った柏餅野郎、ひっこめ。
80氏名黙秘:2010/05/04(火) 10:19:13 ID:???
>>77
一般論としてこの世の請求できないものはない。
相手が時効を援用したり、いんねんをつけたりして
拒むことがあるだけや。
81氏名黙秘:2010/05/04(火) 10:21:14 ID:???
>>77
こいつ、アフォね。
82氏名黙秘:2010/05/04(火) 10:22:19 ID:???
>>77
同時も間違ってる。
83氏名黙秘:2010/05/04(火) 10:23:43 ID:???
ゴチャゴチャ言わず、我妻にきけ。全部解決。ばいばい。
84氏名黙秘:2010/05/04(火) 10:49:33 ID:???
法の目的は正義である。
裁判官は憲法及び法律にのみ拘束される。
とぼくちゃんは考えました。
(本ワシ)
85氏名黙秘:2010/05/04(火) 14:44:35 ID:???
偽本ワシに注意。
86氏名黙秘:2010/05/04(火) 16:40:13 ID:???
保証人の事前求償権の消滅時効の起算点っていつなんでしょう?
川井先生の本では事後の求償権の起算点の記述しか見当たりませんでした。
87氏名黙秘:2010/05/04(火) 16:58:17 ID:???
>>86
おまえばかだな。
そんなことにどんな実益があるんだ。
88氏名黙秘:2010/05/04(火) 19:58:04 ID:VVHN8H1F
>>87
主債務の時効中断で、
保証債務を履行しなきゃならんが
事前求償権は消滅時効に掛ってる事態が生じる。
それでいいのかって問題はあるな
89氏名黙秘:2010/05/04(火) 20:30:23 ID:???
事前求償権を行使しうる時でう
90氏名黙秘:2010/05/04(火) 20:54:23 ID:???
慶應大学法科大学院に在籍する新司法試験考査委員による
新司法試験の出題リークに関するwiki (まとめサイト)
http://www34.atwiki.jp/vipepper/
91氏名黙秘:2010/05/04(火) 21:28:29 ID:???
試験問題漏らして何が悪い
そういう場所に所属できるのも能力のうちなんだよ
92氏名黙秘:2010/05/04(火) 22:15:05 ID:???
>>91
便所蜂ヤローはひっこめ。
93氏名黙秘:2010/05/04(火) 22:55:47 ID:???
僻んでんじゃねーよ 回路wwww
94氏名黙秘:2010/05/04(火) 23:06:51 ID:???
>>76
勘違いとは?
95氏名黙秘:2010/05/05(水) 00:25:31 ID:???
とくに下位合格者は漏洩の賜物だな
漏洩さえなければ受からなかっただろうからな
上手に漏洩すれば何とかなったものを・・・失敗したな
96氏名黙秘:2010/05/05(水) 01:11:27 ID:???
合格は合格
漏洩最高
97氏名黙秘:2010/05/05(水) 01:25:28 ID:???
委員会設置会社の監査委員会に適法性監査に加えて、妥当性監査権限があるとされていますが、その条文上の根拠は何条でしょうか?
98氏名黙秘:2010/05/05(水) 06:54:54 ID:???
↓こういうのって犯罪成立しないの?
http://www.albinoblacksheep.com/lidanude.jpg
99氏名黙秘:2010/05/05(水) 08:32:24 ID:???
100万円の貸金返還請求訴訟において、原告は10万円については被告の一部弁済があることを自認した。
被告がこれを援用したところ、原告は10万円の一部弁済が有効ゆえに残額90万円については時効の中断があると主張した。

このような場合、
@一部弁済については原告・被告ともに証明責任を負う(一部弁済が真偽不明なら一部弁済も時効の中断も認められない)
A証明責任説をとると、一部弁済について原告・被告ともに自白が成立する
という理解で正しいですか?
100氏名黙秘:2010/05/05(水) 09:40:52 ID:???
Aの所有する土地をBが占有し時効取得が完成した場合、
援用前にそれを知ったAが、Bに土地を取られるくらいなら、と土地を第三者Cに贈与した場合、BはAに対して何か請求できるでしょうか
Aの贈与は援用前であるので自己の土地を贈与しただけであるから不法行為にはあたらないし、
贈与なので不当利得もないと思われるのですが
101氏名黙秘:2010/05/05(水) 13:31:48 ID:???
>>99
その場合に被告が一部弁済で中断するような消滅時効の主張をするのは失当。
一部弁済の抗弁しか出ていない事になり、その証明責任が被告にあるものの
自白が成立しているにすぎない。
>>100
特に何も。
102氏名黙秘:2010/05/05(水) 14:23:58 ID:???
私も最初は主張自体失当ということを考えましたけど、
@で証明責任・真偽不明を問題にしていることや、
一部弁済が必ずしも時効中断事由にならないこともある(cf. 弁済時期)からすると、
必ずしも一部弁済について自白成立から主張自体失当になるとは限らないような気がします。

一部弁済について、
被告が証明責任を負う場合もあれば、
原告が証明責任を負う場合もある(時効中断事由としての一部弁済など)もある、
ということでいいでしょう。

ちなみに、例えば、H9.4.2貸付け、弁済期H9.4.30で、
被告がH9.4.30一部弁済を主張、
原告がH15.4.30一部弁済(ゆえに消滅時効中断)を主張、
ということもあり得るでしょうね。
あまり抽象的に問題設定をしない方がいいような気はします。
103氏名黙秘:2010/05/05(水) 18:53:39 ID:???
債務不履行に基づいて解除する場合、545条3項による損害賠償請求は、信頼利益しか請求できませんか?それとも履行利益について可能ですか?


また、担保責任により解除した場合の損害賠償についてはどうですか?
10499:2010/05/05(水) 19:16:53 ID:???
>>101
>>102
ありがとうございました
105氏名黙秘:2010/05/05(水) 19:28:23 ID:???
>>97
解釈だよ
条文上明確な根拠はない
106氏名黙秘:2010/05/05(水) 21:10:21 ID:???
学校で
根拠を大きな声で逆に読み間違えるなよ。
107氏名黙秘:2010/05/05(水) 22:53:45 ID:6uLGZHPI
巨根!
108氏名黙秘:2010/05/05(水) 23:40:10 ID:???
婚姻の取り消しをしても成年擬制は残りますが、
10歳で結婚し、それが取り消された場合も
やはり成年擬制は残りますか?
109氏名黙秘:2010/05/06(木) 03:20:12 ID:???
のこんねーよ
110氏名黙秘:2010/05/06(木) 10:05:02 ID:???
>>108
意味わからんw 詳しく!
111氏名黙秘:2010/05/06(木) 10:09:20 ID:???
>>108
てめえはこんいんできねーな。いんこにえさでもやってろ。
前段もまちがってるぞ。
112氏名黙秘:2010/05/06(木) 10:11:13 ID:???
美人とこんいになってこんいんする。
113氏名黙秘:2010/05/06(木) 10:41:09 ID:???
派遣切りで
せいねん、ぎせいになる。
114氏名黙秘:2010/05/06(木) 11:29:31 ID:???
このスレもレヴェル下がったな。
チャート形状崩れて底打ち感でない。
持ち直しには時間がかかる。
ごごからもう一段の下げか?
今日の日経平均と同じだな。
115氏名黙秘:2010/05/06(木) 13:57:45 ID:???
>>114
こういう言葉に騙されるな。
前場でソフトバンク買ってれば
後場で大儲けだったな。
投資も書き込みも自己責任で。
まあ、きみたち貧乏人は勉学に励み、たまに唐詩でも読んでおけ。
116氏名黙秘:2010/05/06(木) 16:45:37 ID:???
答案の書き方とかくだらん質問が多いな。
真剣に学問に取り組む姿勢がないからだ。
117氏名黙秘:2010/05/06(木) 17:24:04 ID:???
回答で
……
使ってるやつバカだから
無視してくれ。
118氏名黙秘:2010/05/06(木) 20:49:19 ID:???
なぜ銀行は商人に当たるのに、信用組合は商人にあたらないのですか?
違いがわからないので、理由を教えて下さい。
よろしくお願いします。
119氏名黙秘:2010/05/06(木) 20:52:03 ID:???
ありがとう
120氏名黙秘:2010/05/06(木) 20:56:23 ID:???
>>116
学問だ?法学板にいけよ
121118:2010/05/06(木) 21:04:02 ID:???
訂正です。

なぜ銀行は商人に当たるのに、信用金庫は商人にあたらないのですか?
違いがわからないので、理由を教えて下さい。
よろしくお願いします。
122氏名黙秘:2010/05/06(木) 21:27:45 ID:???
>>121
全国信用金庫協会のホームページをみよ。
123氏名黙秘:2010/05/06(木) 21:30:45 ID:???
>>120
受験勉強も学問だ。
おまえこそ
クイズマニア板かゲーム攻略板に行け。
124氏名黙秘:2010/05/06(木) 23:19:04 ID:???
甲が乙に対する1000万円の債務を担保するために自己の土地に抵当権(価格1000万円)
を設定しました。
甲にとってはそれが唯一の資産ですがその土地を丙に贈与して無資力になった場合、
乙は詐害行為取消権を行使できますか?
抵当権には追及効があるだけにどうでしょうか?
125氏名黙秘:2010/05/06(木) 23:32:15 ID:???
>>124
丙が善意か悪意かにもよる
詐害行為取消権は善意の第三者に対抗できないし
甲と丙の両者が詐害行為と自覚している必要がある
詐害行為取消権は裁判でしか主張できないし、要件は意外とシビア

また、贈与が成立しちゃっても抵当権は消えないから
代価弁済で丙からいくらか回収することも可能
「抵当権消さなくていいです」
って展開なら泣き寝入り
126氏名黙秘:2010/05/06(木) 23:35:47 ID:???
自己物の即時取得は認められますか?
127氏名黙秘:2010/05/06(木) 23:37:32 ID:???
>>122
違いはわかったが、商人か否かは書いてないぞ
128氏名黙秘:2010/05/06(木) 23:46:52 ID:???
>>124
そんなわけありの土地をやると言われたら
おまえならもらうのか?
このスイーツ野郎。
129氏名黙秘:2010/05/06(木) 23:49:53 ID:???
>>127
そうだろ、それで良し。第一段階は終った。
次のミッションは
商人概念はなぜ必要かを教科書で確認せよ。
130氏名黙秘:2010/05/07(金) 00:59:21 ID:???
>>127
商人でないと言ったのは日本の最高裁のおっさんやから
その判決文よめばよい。営利企業でないということやろ。
【商人 商法】でググル
これくらいの作業してから質問しろ。
このペンキブッカケヤロー。
131氏名黙秘:2010/05/07(金) 08:27:39 ID:???
なるほどな、お前らどうもありがとう。
132氏名黙秘:2010/05/07(金) 10:34:58 ID:???
鳩山退陣、法務大臣も替われば
またまた試験制度見直しですかね?
133氏名黙秘:2010/05/07(金) 10:46:29 ID:???
返還時期の定めのない使用貸借の借主は
いつでも目的物を(原状回復して)返還することができるのですか?

597条はもっぱら貸主がいつ返還を請求できるかを規定するのみで
消費貸借における591条2項のような借主側に立った条文がないように思うのですが
134氏名黙秘:2010/05/07(金) 11:14:58 ID:???
>>133
欲しいの?
135氏名黙秘:2010/05/07(金) 11:32:49 ID:???
動産所有権の対抗要件は引渡しで(188条)
動産質権の対抗要件は占有とあります(352条)
ところが188条にいう引渡しには現実の引渡し・簡易の引渡し・占有改定・指図による占有移転
のすべての占有移転が含まれるんですよね
そうすると、「引渡しが対抗要件である」というのと「占有が対抗要件である」というのは
何が異なるのでしょうか?

あと、質権と異なり留置権や先取特権の条文に対抗要件について規定したものがない理由はなぜですか?
留置権は占有を失えば権利そのものが消滅するので対抗要件を観念する必要がなく
先取特権は法律が順位を決めているので対抗要件を観念する必要がないからではないか
と思ったのですが、いかがでしょう
136氏名黙秘:2010/05/07(金) 11:54:33 ID:???
>>135
345条みてる?
137氏名黙秘:2010/05/07(金) 13:54:42 ID:???
川井民法・債権各論の199頁
『第4節 消費貸借の終了』のところで
「返還時期の定めがある場合……確定期限のときは期限の到来により(412条1項)、
不確定期限のときは、借主が期限の到来を知った時に(同条2項)消費貸借が終了し、
借主の返還義務が生ずる」
とあるのですが
履行遅滞になる時点=履行期=消費貸借の終了時点ということでいいのですか?
138氏名黙秘:2010/05/07(金) 14:12:35 ID:???
6日のニューヨーク株式市場は午後2時過ぎ、
株価の急降下に騒然となった。
ダウ工業株30種平均はわずか15分間で約700ドルも下落して
1万ドルを割り込み、その後の20分間で約600ドル戻すという
「バンジージャンプのような相場」(市場関係者)となり、
市場は一時パニックに陥った。

 米メディアによると、混乱のきっかけは米大手金融機関のトレーダーによる
誤発注。ダウ平均構成銘柄のプロクター・アンド・ギャンブル社(P&G)の
株取引で「ミリオン」(100万)単位で注文を出そうとした際、誤って
「ビリオン」(10億)と打ち込んだ可能性があるという。

 これに加え、証券各社のコンピューターが、自動的に損失回避の売り注文を出したことも
株価急落に拍車をかけたとみられる。米CNBCテレビは「機械の暴走と人的ミスが原因」
と報じた。

 ナスダック市場の運営会社は同日夜、株価急落前の水準から
大きく外れて実施された取引を取り消すと発表。
ニューヨーク証券取引所も同様の措置を取る方針。

これは証券取引所のルールによる取り消しなんでしょうね。
錯誤無効の民法だけではどうしようもないですね。
139氏名黙秘:2010/05/07(金) 16:23:18 ID:???
刑事裁判の格言で
一人の冤罪者をつくるより
10人の犯人を逃すほうがよいとかなんちゃら
ありますね。
でも一人の凶悪犯が罪を免れる方が怖いですね。

140氏名黙秘:2010/05/07(金) 16:34:04 ID:???
もんじゅが事故おこしたらその責任は誰にありますか?
いったいだれが安全だと言ってるのでしょうか。
事故が実際に起きたら、私は100%安全とはいってません。
とか安全宣言したのは会社でとかごまかすのでしょうね。

関空は黒字になると言ったおっさん出て来い。
141氏名黙秘:2010/05/07(金) 17:13:46 ID:???
誤発注なんてどう考えても重過失だろ
個人レベルでもそう
プロならなおさら
142氏名黙秘:2010/05/07(金) 17:21:06 ID:???
質問です
BがAから土地(更地)を買う→土地未登記、その後建物を建て、建物も未登記のまま住む
そのごAはCにも土地を売却。Cは登記をする。

CはBに対して建物収去と土地明け渡しをすることができるか?という質問なんですが

土地に関しては177条でCが勝ちますよね?
でも、それに基づいて建物壊せって言われたらAが家壊すのにとてもお金がかかっちゃうので
いくらBが登記していなかったとはいえ認められないのでは??とおもってるのですが、
判例などが見つけられませんでした。
ヒントでもいいので、どうかよろしくおねがいします
143氏名黙秘:2010/05/07(金) 17:42:09 ID:???
>>142
まるでお話にならない。
だれにでも甘い顔してたら
なめられるよ。
お金かかったらAに請求すればよい。
144氏名黙秘:2010/05/07(金) 17:42:51 ID:???
↑Bが家壊すに訂正です
145氏名黙秘:2010/05/07(金) 17:56:55 ID:???
お金かかるったって、Bがビルゲイツなら
どうってことないよ。世の中の人がみんな、
きみのような貧乏人とおもうな。
146氏名黙秘:2010/05/07(金) 17:59:06 ID:???
>>142
BはAに対する不法行為、債務不履行に基づく損害賠償請求権がある
147氏名黙秘:2010/05/07(金) 18:16:41 ID:???
>>142
馬鹿者は文明社会では生きられないって事。
民法の基礎ぐらいは高校でちゃんと教えろ
というお叱りの声を受けて
国も動き出しております。
148氏名黙秘:2010/05/07(金) 18:34:41 ID:???
売主甲、買主乙間の、甲所有の機械1台を代金と引換えに甲方において引き渡す契約において、
履行期経過後、相手方の債務不履行を理由とする解除のケースについて、売主が相当な期間を
定めて催告しその期間内提供の準備をなしていたが、買主が代金を提供しなかった場合でも、
その期間経過後に売主がその機械を他に売却したときは、これにより解除権を有する者が契約の
目的物を返還することができなくなったときにあたるため、解除することはできなくなる。

この肢の正誤を教えてください。
149氏名黙秘:2010/05/07(金) 18:47:56 ID:???
連帯債務で認められている絶対効というのは
債権者に有利なものと不利なものとがありますよね。
ということは、連帯債務と不可分債務を比較した場合、および
連帯債務と不真正連帯債務を比較した場合、
いずれにおいても、どちらが債権者に有利かは一概には言えないということですか?
150氏名黙秘:2010/05/07(金) 19:09:01 ID:???
>>148
どう考えても誤
151142:2010/05/07(金) 19:49:23 ID:???
すいません、いろいろレスいただいたんですがきちんと整理できません

土地についてはAC間に177条を使って、建物についてはAB間の710条を使うんですか?
で、結局Bは建物を壊さなければならないと。

判例か条文提示をいただければあとは自分で調べてきます
頭が悪くてすいません
152142:2010/05/07(金) 19:51:14 ID:???
あ〜間違いばかりですいません

BC間177条
AB間に709条 です。
153氏名黙秘:2010/05/07(金) 20:04:05 ID:???
415
709
解釈というか条文そのままじゃね
154142:2010/05/07(金) 21:51:53 ID:???
>>153
物権法の問題なので、何か違うと思うのですが・・
155氏名黙秘:2010/05/07(金) 21:59:13 ID:???
もしかしてきみあほ?
156氏名黙秘:2010/05/07(金) 22:13:21 ID:???
刑訴で質問です。

317条にいう「事実」=「刑罰権の存否と範囲を定める事実」と解する場合、その根拠は何でしょう?
厳格な証明が要求される趣旨まで遡って理解したいのですが。
157氏名黙秘:2010/05/07(金) 22:36:01 ID:???
>>156
君の頭の中がわからん。
158氏名黙秘:2010/05/07(金) 22:36:50 ID:???
>>154
だめだこりゃ(勝間
159氏名黙秘:2010/05/07(金) 22:43:35 ID:???
甲が乙に対する債務を負担するために自己所有のA土地とB土地に共同抵当権を設定した後、
B土地を丙に売却し、その後、乙は両方の土地を同時に競売にかけたという事例で
392条により割付されますか?それともB土地は第三取得者丙所有なので
A土地から優先的に競売代金が配当されますか?
160氏名黙秘:2010/05/07(金) 23:06:19 ID:???
割付されない。
また、抵当権者はABから優先弁済を受けられる。

つまり、最後の2文は「それとも」でつながらない。
161氏名黙秘:2010/05/07(金) 23:22:23 ID:???
他人物売買で真の所有者が追認した場合、真の所有者と他人物買主との間で
売買契約が成立しますか?
162氏名黙秘:2010/05/07(金) 23:26:02 ID:???
成立しません
163氏名黙秘:2010/05/07(金) 23:32:08 ID:???
成立します
164氏名黙秘:2010/05/07(金) 23:36:27 ID:???
憲法59条4項は
「否決したものとみなすことができる」とありますが、
「否決したとみなす」とした方がすっきりしていませんか?
否決したものと「みなさない」と衆議院が判断する場面が想定できないんですが。
165氏名黙秘:2010/05/07(金) 23:43:06 ID:???
そんなんどうでもいいよ
166氏名黙秘:2010/05/08(土) 00:11:50 ID:???
教科書によれば使用貸借の借主は善管注意義務を負うそうです。
では賃貸借の借主(賃借人)も善管注意義務を負いますか?
こっちの方は教科書探しても見つかりませんでした。
同じ貸借関係である以上善管注意義務を負うと思われるのですがいかがですか。
167氏名黙秘:2010/05/08(土) 00:15:51 ID:???
168氏名黙秘:2010/05/08(土) 00:18:13 ID:???
>>2>>4お願いします・・・
169sage:2010/05/08(土) 00:56:56 ID:yWpH5u07
>>2
損害賠償請求権の発生要件確認。
>>4
何処の条文のどの文言が問題となってるのか分かってる?
170氏名黙秘:2010/05/08(土) 01:00:55 ID:???
>>162-163
どちらが正解?
171氏名黙秘:2010/05/08(土) 01:09:21 ID:???
借主からの解約申入れは、借地借家法にもかかわらず、
民法617条の原則どおりいつでも可能なのでしょうか?
借地借家法が制限しているのは貸主からの解約申入れだけなんですか?
172氏名黙秘:2010/05/08(土) 01:29:59 ID:???
>>162が正解
173氏名黙秘:2010/05/08(土) 09:21:20 ID:???
>>161>>172
>>163が正解
旧試験短答S59第71問、最判S37.8.10
174氏名黙秘:2010/05/08(土) 09:30:51 ID:???
>>161>>172
>>162が正解
だと思ってたんだけど百選37の解説、誰か説明して
175氏名黙秘:2010/05/08(土) 09:45:47 ID:???
>>161
そもそも他人物売買は有効な契約。
なのに追認なんてことないだろ。
バイバイ。
176氏名黙秘:2010/05/08(土) 10:17:47 ID:???
ありがと
177氏名黙秘:2010/05/08(土) 10:22:54 ID:???
ビシッと決めようぜ。
178氏名黙秘:2010/05/08(土) 11:22:43 ID:???
ビシッ!
179氏名黙秘:2010/05/08(土) 11:48:40 ID:???
>>171
条文嫁。
いやなものはいつでもやめられる。
あとでおかあさんにしかられるだけ。
こんなことは小学生でもわかる。
だいたいやね。土地や家を借りたら
契約書があるやろ。まずそれをみよ。
180氏名黙秘:2010/05/08(土) 11:49:49 ID:???
ふにゃ^。
181氏名黙秘:2010/05/08(土) 12:10:51 ID:???
馬鹿リッツ爺
我妻ちゃんと嫁
182氏名黙秘:2010/05/08(土) 12:33:14 ID:???
中級者とは思えないレスだよなあ
論理的じゃないし、文章も子供が書いているようだ

しかもその1、2人が常駐してるだけだし
183氏名黙秘:2010/05/08(土) 13:09:32 ID:???
>>162が正解と思われる肢もあるが。
H17-32、H6-29。
184氏名黙秘:2010/05/08(土) 13:27:59 ID:???
>>174
百選37の解説に従えば、昭和37年判決は、契約当事者外(真の所有者)に権利喪失ないし物的負担が生じる場合を認めたもの。
他人物売買の場合、真の所有者は売買契約の当事者となるわけではなく、
所有権喪失の効果だけを受けるということらしい。
だから>>162が正しいんじゃないかな。

まあ、真の所有者ー他人物買主間の売買契約と、他人物売主ー他人物買主間の売買契約と二本あったら変だわな。
185氏名黙秘:2010/05/08(土) 14:03:48 ID:???
自己のなで法律行為をしながら、その法律効果を本人に帰属させる制度を、授権という。
代理と同じく法律効果は本人に帰属するが、法律行為の当事者は被授権者である点に違いがある。
所有者(本人)Xが事前に了承していれば、Aが自己の名でYと契約することにより、直ちにXからYに所有権が移転する。
本人Xが事後的にAの行為を追認すれば、Aの行為時に遡って所有権が本人XからYに移転すると考えられている。

以上、山本敬三民法講義Tより。

売買契約の当事者はAとY。
所有権の移転は、X→Y。

>>184でおおむね正しいです。
186氏名黙秘:2010/05/08(土) 15:39:11 ID:???
まったりいこうぜ
187氏名黙秘:2010/05/08(土) 16:12:44 ID:???
ねっちょりいこうよ。
188氏名黙秘:2010/05/08(土) 18:23:29 ID:???
先生、ローエイありがとう。
憲法 90条そのまんまでる。
189氏名黙秘:2010/05/08(土) 19:59:06 ID:???
515 :氏名黙秘:2010/04/17(土) 08:10:27 ID:6QJ++L41
履行補助者の行為につき債務不履行が認められるためには、補助者の行為と債務者の義務にはどーゆー関係にある必要がありますか?

517 :氏名黙秘:2010/04/22(木) 19:42:26 ID:???
>>515基本方針【3.1.1.60】<2>で察せられたし

518 :氏名黙秘:2010/05/08(土) 08:53:21 ID:4S5PKzhC
>>517債務者自身の義務の違反が問題であることが明確でない。

519 :氏名黙秘:2010/05/08(土) 09:05:16 ID:???
基本方針は、債務の履行についての自己執行原則を否定する(3.1.1.60)。
この点につき、基本方針に反対する。

債務者が自己執行義務を負うか否かは、債務の性質や契約の種類によってばらばらであって、
原則として自己執行原則を否定することは、行きすぎではないだろうか。
たとえば、弁護士との間の委任契約または準委任契約においては、原則として、
委任または準委任を受けた弁護士が自己執行義務を負うとするのが妥当である。

自己執行義務を認めるか否かについては、民法典に規定を置かず、
個々の債権の性質や契約の解釈によって決定すべきであると考える(米山)。
190氏名黙秘:2010/05/08(土) 22:17:33 ID:15wE6luS
ありがとう
191氏名黙秘:2010/05/08(土) 22:50:39 ID:???
もしかしたら婚期が遅れるのではないかと
危惧感をもってます、というのも
ぼくちゃんのお姉さんが美人なので、
異常に目がこえてるからです。
こういうことって基本書選びにもありますよね。
我妻講義を愛読してると
サクマとかがみじめにみえる、、、
(本ワシ)
192氏名黙秘:2010/05/09(日) 00:09:38 ID:???
>>184
解説thx
ぼんやりと分かったわw
193氏名黙秘:2010/05/09(日) 10:23:43 ID:???
>>192
ならばよし、ファジーは緻密に勝つ。

194氏名黙秘:2010/05/09(日) 11:08:32 ID:???
慶應大学法科大学院に在籍する新司法試験考査委員による
新司法試験の出題リークに関するwiki (まとめサイト)
http://www34.atwiki.jp/vipepper/
195氏名黙秘:2010/05/09(日) 13:34:36 ID:???
思想良心の自由で、内心に反する行為の強制はいけないという話がありますが、
理不尽に思えます。

そんなことを言い始めたら、ありとあらゆる行為は嫌がれば拒否できることになって
しまって、異常な結果をもたらしてしまいます。

そういう問題は、どうやってクリアされているのでしょう?
そもそも認める範囲を狭くするとか、あるいは違憲審査基準を緩くするだとかで、
クリアすれば良いのでしょうか。
196氏名黙秘:2010/05/09(日) 13:59:51 ID:???
君が代判例が最高裁で出ているので、参考にされたし。
197氏名黙秘:2010/05/09(日) 14:05:05 ID:???
>>196
すみません、もちろん先に読んだのですが、いまいち本質がつかめませんでした。

認める範囲を狭くすることで対応しているように解釈しましたが、何故そうなるのか、
いまいちうまく説明できません。
198氏名黙秘:2010/05/09(日) 17:27:13 ID:???
「中国では個人が土地を保有できないので、
日本でマンションを買いたがるのです。
六本木や麻布、白金などの億ションの物件に人気が集まっています」
(中国人ビジネスマン)
↑こんな記事発見
本当に土地所有できないのですか?

199氏名黙秘:2010/05/09(日) 17:48:43 ID:???
こうざいさん を変換すると 甲財産 になる。(正しくは香西さん)
200氏名黙秘:2010/05/09(日) 17:51:57 ID:???
普天間へんかんは返還じゃなくて変換になる。
201氏名黙秘:2010/05/09(日) 22:01:11 ID:???
漫湖
202氏名黙秘:2010/05/09(日) 22:33:18 ID:???
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203氏名黙秘:2010/05/09(日) 22:36:36 ID:???
めがねしね
204氏名黙秘:2010/05/09(日) 22:36:46 ID:???
>>202
立命館大学〜バーゼル大学見学の秀才
205氏名黙秘:2010/05/09(日) 23:31:01 ID:???
Aは、自己の所有する土地甲を担保に入れて融資を受けたいと考えていた。
そこで、Aは、Bから融資を受けようと思い、事情に詳しいCに委託し、甲の権利書とともに白紙委任状をCに渡した。Cは受任者欄に「C」と委任事項欄に「土地甲の処分に関する一切の事項」と書き込み、Aを代理してBに土地甲を5000万円で売却した。

この類似の事例で、判例通説は、民法109条の適用があるとしてますが、なぜ109なのですか?109は代理権がないことが要件になりますが、Cはモロ代理人なので、110条の問題になるのではないでしょうか?
判例通説がなぜ109の問題としてるのかわかりません。

よろしくお願いします。
206氏名黙秘:2010/05/10(月) 00:52:57 ID:???
あげ
207氏名黙秘:2010/05/10(月) 00:59:14 ID:???
Aは、Bから融資を受けようと思い
処分に関する
Aを代理してBに土地甲を5000万円で売却

表示
208氏名黙秘:2010/05/10(月) 01:11:21 ID:???
確かに表示はありますが、基本代理権がある場合にも109条の適用があるのですか?
209氏名黙秘:2010/05/10(月) 01:58:46 ID:???
177条の「第三者」の解釈において
背信的悪意者排除説をとるという前提の下
背信的悪意者からの善意の転得者を絶対的構成を採用して保護するのに対して
詐害行為取消の受益者・転得者について
受益者善意・転得者悪意の場合、相対的構成を採るのはなぜなんでしょうか?
210氏名黙秘:2010/05/10(月) 02:24:27 ID:???
>>209
背信的悪意者→善意の場合を絶対的構成とは言わない。
絶対的構成というのは、いったん善意者が現れたらその後の転得者を全部保護しますということ。
っていうか、それらの事例で結論を揃えなければならない理由をむしろ訊きたい。
211氏名黙秘:2010/05/10(月) 09:57:10 ID:???
はあ〜っ

>>205
>Cに委託し、甲の権利書とともに白紙委任状をCに渡した
           ↓
>109は代理権がないことが要件になりますが、Cはモロ代理人なので

           
           ×
212氏名黙秘:2010/05/10(月) 10:30:54 ID:???
公示の原則と公信の原則との関係って

177条の対抗を混ぜて論じればいいの??
213氏名黙秘:2010/05/10(月) 13:36:09 ID:???
公示の原則と公信の原則について述べよ。
昔の学部試験の1行問題によくあったな。
図書館で古い受験参考書でもみれば、、、
214氏名黙秘:2010/05/10(月) 13:42:38 ID:???
川井がそのものずばりの論文書いてる。
よんでないけど、へへへ。
215氏名黙秘:2010/05/10(月) 16:10:39 ID:???
>>212
それは、「公示の原則と公信の原則との関係」という一行問題なの?
事例問題の一部分?

どうやって論じるのかは、問題文と切り離して考えることはできないはずだが、、

ところで、「公示の原則と公信の原則について述べよ。」という問題は出るのか?そもそも。

216氏名黙秘:2010/05/10(月) 16:37:09 ID:???
学部試験とかで基礎概念を説明させる小問として出そうじゃん
司法試験でまんま出たりはしないだろうが
217氏名黙秘:2010/05/10(月) 16:50:53 ID:???
>>210
>背信的悪意者→善意の場合を絶対的構成とは言わない。
絶対的構成というのは、いったん善意者が現れたらその後の転得者を全部保護しますということ。

言葉足らずでした。すみません。その点は理解しているつもりです。

>っていうか、それらの事例で結論を揃えなければならない理由をむしろ訊きたい。
177条の場合、相対的構成を採る説に対する批判として
例えば、B(第一譲受人)←A→C(第二譲受人、善意)→D(悪意の転得者)
Cが追奪担保責任を負うことになるだとか
あと、法律関係がいつまでたっても確定しない、みたいなことが言われますよね?
それって詐害行為取消しの場合でも当てはまる批判ではないですか?
218氏名黙秘:2010/05/10(月) 16:53:11 ID:???
我妻民法案内Vの最後の方に
神木に小便ひっかける例で説明されてる。
219氏名黙秘:2010/05/10(月) 16:59:35 ID:???
過去半世紀の旧試の一行問題は
すべてノートに書いておけ。
たえずそれを意識して基本書を読め。
そうすれば
本ワシのような公認上級回答者になれる。
220氏名黙秘:2010/05/10(月) 17:15:52 ID:???
>>217
そういう「ふわっとした感覚や主観」ではなく、
具体的に書いてみて。


二重譲渡の場合
@A→B
AA→C(背信的悪意者・登記移転)
BC→D(善意・登記移転)
CD→E(悪意・登記移転)

詐害行為の場合
@A→B
AB→C(詐害行為の受益者)
BC→D(詐害行為の転得者)

で?
二重譲渡の場合に、相対的構成をとると
Eは、保護されないってことになり、
どうなるの?

それと、詐害行為の場合にも、具体的に書いてみて。
221氏名黙秘:2010/05/10(月) 17:21:52 ID:???
>>217
詐害行為の第三者と177条の第三者を並べて考える意味あるの?
222210:2010/05/10(月) 17:27:18 ID:???
177条で相対的構成をとる場合は確かに、第二譲受人Cの権利が未確定という意味で法律関係がいつまでたっても安定しない。
そして悪意の転得者Dがあらわれると第一譲受人Bが勝ってしまうので追奪担保責任の問題が生じる。

だけど424条の場合、債権者をA、債務者をB、受益者をC、転得者をDとすると、
もしAがDに対して詐害行為取消権を行使したとしても、その効果は相対的取消だから、
AD間でのみ生じ、B→C、C→Dの譲渡は完膚なきまでに有効なの。
だからCは確定的に所有権を取得しているのであって法律関係未確定の問題は生じないし、
かつ他人物売買ではないから追奪担保責任をCが追及されることもないの。OK?
223氏名黙秘:2010/05/10(月) 17:35:25 ID:???
将来給付の訴えの判例について質問です。

判例によると、
「右請求権の成否およびその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような
将来における事情の変動としては、予め明確に予想しうる事由に限られ」と
ありますが、これは日本語的にどういう意味なのでしょうか。

平たく言うと、この先に生ずる債務者の有利な事情は全部現時点で分かって
いるんだから、今すぐに裁判をやるとしてもそれを斟酌すれば、後で改めてやるのと
比べても、債務者が不利になることはないだろう、という意味なのでしょうか。
224氏名黙秘:2010/05/10(月) 17:40:12 ID:???
>>216
 いつからこのスレは「学部試験対応版」になったんだ?
かつては、学部の定期試験の時期になると、明らかに受験生じゃないやつがわんさか出てきたので
「学部試験の回答はお断り」だったんだが、、

>>217
177条でいうところの「法的関係が安定しない」というとき
それは、A、B、C、D、、、その他第三者との関係で安定しないのはまずい,と言う意味。

>>220の事例でいうと、相対的構成を取る場合
Aから順々にって、Eに達した段階で、EはBに対抗できなくなるわけだが
ここでのポイントは、EがBに対抗できない、という主張を、登記の欠缺を主張する利益を有する者であれ出来てしまう、
ということなんだよね。
たとえば、Bの債権者Fが、目的不動産を差押えた場合、Fがこの主張を出来てしまう。
それがまずい、と言うのが、177条における絶対的構成説の理由。

他方、詐害行為取消権は、その法的効果が、詐害行為取消権を主張する者と
主張される者に限定されている、という意味での「相対的効力」である点がポイント。
「なぜ相対的効力」なのか、というと、じつは、理由はなく、「そうすることで実務が動いているから」なんだよね。

>>220の事例でいうと
B(この場合、Aに対する債権者)は、Dに対して詐害行為取消を行うわけだが
その効力は、あくまで「BとDの間でしか効力を生じない」ことになる。


ここに、大きな違いがある。

225氏名黙秘:2010/05/10(月) 19:00:13 ID:???
>>220,222,224
ありがとうございました。

結局

>他方、詐害行為取消権は、その法的効果が、詐害行為取消権を主張する者と
主張される者に限定されている、という意味での「相対的効力」である点がポイント。
「なぜ相対的効力」なのか、というと、じつは、理由はなく、「そうすることで実務が動いているから」なんだよね。

を前提にしてないから理解できなかったみたいです。
226氏名黙秘:2010/05/10(月) 20:39:47 ID:???
期限の定めのない消費貸借契約で、
催告後、相当期間が経過していないことは、再抗弁となるのでしょうか?

仮にそうだとした場合、要件事実の記載は、相当期間は経過していない、
という記載で足りますか?
227226:2010/05/10(月) 20:44:23 ID:???
あ、ごめんなさい。
再抗弁ではなく、抗弁となりますかの間違いです。
228氏名黙秘:2010/05/10(月) 20:45:53 ID:???
>>226
貸金返還請求権利が訴訟物の場合
「催告」と「相当期間の経過」が請求原因事実になるから
「催告後、相当期間が経過していない」主張は、抗弁にならない。
(再抗弁とかいてあるけど、違うよね?)

要件事実の記載としては、「否認」になる。
229226:2010/05/10(月) 20:54:52 ID:???
>>228
お返事ありがとうございます。

相当期間の経過について、要件事実の記載としては、
○○(具体的な年月日)は経過(到来)した、という書き方になると思うのですが、
これ自体は誰にでも明らかな事実であると思うのですが、この場合も否認と考えてよいのでしょうか?

お答えしていただいたのに、さらに質問で返してすみません。
抗弁は、相手方の主張と両立する主張だと教えられたため、
具体的日時の到来は否定できないような気がして、すっきりしません…
230226:2010/05/10(月) 21:05:59 ID:???
うまく表現できていない気がしてきました…すみません。

相当期間の経過は、請求原因で具体的な年月日の到来という形で現れると思うのですが、
相当期間が経過していないことが否認だとすると、
客観的に明らかな年月日の到来を否定することになり、違和感があるというか…。

たとえば、催告の翌日をもって、相当期間が経過したと主張された場合に、
これを×とすることはできず、○とした上で、相当期間が経過していないと主張すべきなのか、
それとも、否認すべきだとしたら、どうして否認となるのかがわからないのです。

いろいろ言ってすみません。どうかよろしくお願いします。
231氏名黙秘:2010/05/10(月) 21:28:02 ID:???
>>223
例えば不法占拠者Aに対する土地明渡請求なんかの場合には、
「Aさん、とりあえず原告が主張する8月1日分まで払ってやれよ。
あ、もし8月1日より前に土地を明け渡したら請求異議訴訟起こして執行を阻止してね」

と言ってもAにとって大して負担じゃないわけよ。土地を明け渡すかどうかなんてAのコントロールの範囲内なんだから。

でも騒音公害訴訟なんかだと、「Aさん、とりあえず原告が主張する8月1日分まで払ってやれよ。
あ、もし8月1日より前に被害者への騒音がなくなったら請求異議訴訟を起こして執行を阻止してね」
と言っちゃうとAにとってすごい負担なわけですよ。
騒音があるかどうか、それが受忍限度を超えるかどうかなんて、被害者の生活状況等複雑な要因に左右されてAのコントロールが及ばない。
被害者の生活状況やら何やら予測不能なものをずーっとチェックし続けて、もし騒音がなくなったとなったらそれを請求異議訴訟で立証しないといけない。
そういうのはむしろ文句を言う被害者側が起訴・立証するべき筋合いだ、ということ。
232氏名黙秘:2010/05/11(火) 01:40:29 ID:???
>>211
何がはぁ?
233氏名黙秘:2010/05/11(火) 07:12:01 ID:???
亀レス死ねよ
234氏名黙秘:2010/05/11(火) 14:40:09 ID:???
鳩レス死ねよ。
235氏名黙秘:2010/05/11(火) 17:51:26 ID:???
>>230
「相当期間の期日経過」が請求原因事実になるのか
「相当期間」については請求原因ではなく、抗弁事実になるのか
の違いじゃない?

現時点では、「相当期間である」とこも請求原因(請求権を基礎づける最小限の事実)と考えられてるから
それについて主張立証を要することになるし、「相当でない」は
この「相当期間である」ことへの否認になる(認否対象は一体として考えるから、「相当期間である○日の経過」が否認)。

あとは考え方で「相当」というのは規範的なので
原告は相当性を基礎づける事実を主張し
被告は相当性を否定する事実を主張する
という考え方もあるだろうけど。
236氏名黙秘:2010/05/11(火) 18:26:13 ID:???
民法の強制履行です。

「謝罪広告の強制手段が代替執行である」ということがピンとこないので
わかりやすく説明してくださいませんか?
債務者(=中傷記事を載せた人)に代わって第三者(or債権者=名誉を毀損された人)が
謝罪広告をする、ということが、普通の感覚では(いや、私の頭では)全然イメージ
できません。
具体的にどうすることを言うのですか?
できれば、小学生にでもわかるようにお願いします。
237氏名黙秘:2010/05/11(火) 18:30:40 ID:???
判決で、
「被告は、原告に対し、
『弊社は○○さんの名誉を毀損したことを深く陳謝する』
との広告を、△新聞等に掲載せよ」となったとしよう。
(主文は相当簡略化しましたよ)。

この広告を掲載する(新聞社に依頼して、広告料を支払う)のは、原則は被告になる(これが任意の履行)。

被告があくまでこれを拒む場合
原告が、被告に代わり、新聞社に依頼して、広告料を支払う。
これが代わりに執行する。
これが代替執行

238236:2010/05/11(火) 21:07:45 ID:???

なるほど・・・
239氏名黙秘:2010/05/11(火) 21:57:44 ID:???
新聞社に依頼しなくても
2ちゃんに本人を装って
かってに
謝罪広告書き込めばよい。(本ワシ)
240氏名黙秘:2010/05/11(火) 22:00:57 ID:???
【お詫び】
私は何回もこのスレで本ワシさんの名前を騙って
うそっぱちを書き込みました。
ここに深く反省します。ごめんなさい。(偽ワシ)
241氏名黙秘:2010/05/12(水) 00:02:31 ID:???
表示の登記は177条の登記には該当しないが
借地借家法10条の登記には該当するというけど
どう違うの?
242氏名黙秘:2010/05/12(水) 05:10:06 ID:???
177の登記って対抗要件としての登記でしょ
243氏名黙秘:2010/05/12(水) 09:47:49 ID:???
みなさんは本を読むとき
 賃貸人    賃借人    を 
@ちんたいにん ちんしゃくにん
Aちんがしにん ちんがりにん
どちらに決めていますか?
244氏名黙秘:2010/05/12(水) 09:54:44 ID:???
>>243
きみたちははそんな事を気にしてるから
基本書を1冊読むのに何ヶ月もかかるんだ。
本ワシの超高速リニア読書法を伝授しよう。
賃貸人=カッシーマン
賃借人=カリーマン
245氏名黙秘:2010/05/12(水) 10:06:40 ID:h0MFfb2X
ありがとう
246氏名黙秘:2010/05/12(水) 17:20:15 ID:???
アリが10匹。
247氏名黙秘:2010/05/12(水) 17:21:04 ID:???
太陽が9個。
248氏名黙秘:2010/05/12(水) 22:52:13 ID:zZcZWnKu
債権者代位権について質問です。

・代位権を行使する人が、第三者に支払いを要求したときに、その代金を自分に払うよう要求することができますよね?
でも、スー過去を見ていたら「直接自己に帰属させることはできない」とありました。
どういうことなんでしょうか?
自分に払うことを要求できるのですから、直接自己に帰属させることは可能だと思うのですが・・・
249氏名黙秘:2010/05/12(水) 22:56:54 ID:???
>>248
原則と例外の関係にあるんだよ。

条文や制度趣旨からは、確かに債務者に財産を戻させるのが目的だから、
直接自分によこせとは言えない。債務者の物は債務者に返すべき。

だけど、もしかしたら債務者が受け取りを拒むかもしれないじゃんって
フィクションをかませることで、代わりに自分が受け取りますよって言える訳。
で、相殺してしまう。

そういう処理なんだってことは理解しておくべきところだね。
250氏名黙秘:2010/05/13(木) 02:47:41 ID:???
最高裁の判決文、理由の部分は何人で書いてるんでしょうか。


今まで、課題で最高裁の理由を何例か読んできましたが、
どれもこれも簡潔にまとまっていて、文章として説得力が高く正直感動しました。

しかし、今日静岡の非嫡出子の相続分が差別にあたるかどうかの最高裁判決(H7.7.5)で
反対の追加意見を出している尾崎行信裁判官の理由読んでて
あまりの文章の出来の悪さに驚いてしまいました。

多数意見でも基本的には一人で書いているものだと思っていたのですが、
複数意見では複数で書いているのが基本なのであれば
尾崎裁判官の追加反対意見の文章が良くなかったことも納得できます
本当のところどうなのでしょうか?
251氏名黙秘:2010/05/13(木) 04:52:43 ID:???
司法試験の合否は司法審査の対象になるという裁判例があったと
思いますが、いつの判例か分かりますか?
252氏名黙秘:2010/05/13(木) 10:30:45 ID:???
ロー制度は某国会議員が
自分のバカ息子を弁護士にするための
手段として作ったというのは本当ですか?
253氏名黙秘:2010/05/13(木) 13:34:37 ID:???
沖縄は琉球王国として独立宣言することは
憲法上可能ですか?
254氏名黙秘:2010/05/13(木) 15:52:18 ID:???
    ____
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| //__  ___ |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / /  \/  ||  <沖縄を見放すことは可能だね。
|6---|  ・  || ・ ||   \__________
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 \   \_ノ ノ
   \____/
255氏名黙秘:2010/05/13(木) 22:47:31 ID:???
労働組合が組合費を搾取して、民主党に献金してるのはなぜですか?
256氏名黙秘:2010/05/14(金) 04:55:45 ID:???
生前贈与についての質問です。

不動産をXに生前贈与されたAは、Xの死後、限定承認をして、その後登記しても相続債権者が
優先されるというのが判例らしいですが、生前贈与されてるのになぜ相続債権者が優先されるのでしょうか?

贈与されたらもうAのものになるんじゃないのですか? ちなみにXの行為は詐害行為とは書かれていません。

257氏名黙秘:2010/05/14(金) 10:03:22 ID:???
>>256
>判例らしいですが

↑なんじゃ、この曖昧模糊とした口ぶりは、、しばくぞ!
258氏名黙秘:2010/05/14(金) 11:01:04 ID:nkifhKwE
ありがとう
259氏名黙秘:2010/05/14(金) 16:01:11 ID:???
I MY な 私
260氏名黙秘:2010/05/14(金) 17:09:20 ID:???
諸先輩に伺います。
今年の短答問題をみて
どういった勉強方法が良かったと思われますか?
261氏名黙秘:2010/05/14(金) 17:23:27 ID:???
あせって闇雲に知識を詰め込むだけじゃなくて、問題演習という形でテスト慣れしておくべきだった
262氏名黙秘:2010/05/14(金) 17:36:49 ID:???
>>260
どっちの試験の短答か明確にしてからにしろ。
263氏名黙秘:2010/05/14(金) 17:42:20 ID:???
来年以降のためにいまさら旧試のこと聞く奴はいないだろ
264氏名黙秘:2010/05/14(金) 18:12:37 ID:???
条文素読が良かった。
265氏名黙秘:2010/05/14(金) 18:13:51 ID:???
内田、佐久間よまずに我妻講義読んだのが良かった。
266氏名黙秘:2010/05/14(金) 18:16:10 ID:???
「憲法判例」シヤケ他編を17回よんだのがよかった。
267氏名黙秘:2010/05/14(金) 18:17:08 ID:???
香西さんのCD聴きながら勉学に励んだのがよかった。
268氏名黙秘:2010/05/14(金) 22:38:10 ID:???
民事訴訟法について質問です。

百選62で、判例は「間接事実に関する自白」という表現を使っていますが、
裁判上の自白の効果を
「自白が成立すると、当該事実は不要証となり(179条)、裁判所及び当事者を拘束する。」
とした場合に、「間接事実に関する自白」という表現は自白の拘束力を肯定していると捉えられるのでしょうか?

日本語の問題のような気もしますが、どなたか回答お願いします。
269氏名黙秘:2010/05/14(金) 23:05:04 ID:???
よくわからんが、間接事実に自白の拘束力は及ばなくね。
解説で扱ってんじゃね。
270氏名黙秘:2010/05/15(土) 00:33:53 ID:???
瑕疵担保責任の法的性質について
契約責任説をとることの一番の問題点ってなんなんでしょうか?
これと法定責任説のいずれを選択するかの判断基準である
特定物ドグマの考えがそもそも妥当か、ということのみで
両者のいずれを採るべきかの立場が分かれてしまし
両説の中身そのものにはあまり矛盾や問題点はないんでしょうか?
271氏名黙秘:2010/05/15(土) 01:16:10 ID:???
・不特定物売買に瑕疵担保責任の適用はあるか。
・特定物売買の目的物に瑕疵があった場合完全履行請求はなし得るか。
この典型的な二場面で、法定責任説を形式的に貫くと、不自然な結論になるといわれている。
そこで信義則等一般原則で修正するのだが、それも、いかにも便宜的と批判される。

だが、契約責任説を採用したからといって直ちに物事が上手く収まるというわけでもない。

特定物たる中古品のカメラの、ちょっと気付かないところに故障があった。
契約責任説によれば、完全履行請求としての瑕疵修補請求をなし得る。
法定責任説のように、信義則上の修補義務などという、いかにもとってつけたような構成をしなくて良いから、理論的に優れているようにも思える。
しかし、契約責任説によれば、そもそも何が完全履行・本旨弁済として契約されたかを立証しなければならない。
これは法定責任説における、信義則上の修補義務の存在の立証とほぼ重なるだろう。
272氏名黙秘:2010/05/15(土) 01:34:10 ID:???
>・不特定物売買に瑕疵担保責任の適用はあるか。
(瑕疵ある)債務の履行を受領、認容した時点からは債務不履行責任ではなく
特定物売買の場合と同じく、法定責任としての瑕疵担保責任を問うとする。

>・特定物売買の目的物に瑕疵があった場合完全履行請求はなし得るか。
特定物ドグマの考えを前提にするから、「その物」を給付すればよく、なしえない。

結論あってますか?
そもそも、不特定物売買について瑕疵担保責任を適用しようと思ったのはなぜなんでしょうか?
273氏名黙秘:2010/05/15(土) 21:40:20 ID:ItasvC/4
ありがとう
274bocchan:2010/05/15(土) 21:55:38 ID:???
なにか質問ありますか?
275氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:01:54 ID:???
お前だけにはききたくない。
276氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:46:20 ID:???
公務執行妨害罪で逮捕したら、
釈放しないでさらに重ねて大麻取締法違反で逮捕できないんでしたっけ?
一罪一逮捕一勾留の原則って、そういう意味でしたっけ?
277氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:47:26 ID:???
>>276
もちろん、重ねて逮捕できるよ。別に被疑者がそれで不利になる訳でなし。
278氏名黙秘:2010/05/15(土) 22:51:57 ID:???
ですよね。
本店が逮捕しようとしたときに支店が逮捕すると本店が手を出せないって言ってたんで、
何を言ってるんだこの人たちは?と思ってしまいました。
ありがとうございます。
279氏名黙秘:2010/05/16(日) 00:30:46 ID:???
被告人を有罪とするには99パーセント確からしいという心証を
形成しなければならないといわれています。
それならば、有罪判決をするには裁判官の全員一致でないとおかしいのではないでしょうか。
2対3や7対8で有罪判決が下される現状は間違っているのではないでしょうか?
280氏名黙秘:2010/05/16(日) 01:21:23 ID:???
誠に言い得て妙である。
281氏名黙秘:2010/05/16(日) 10:57:31 ID:???
>>279
>被告人を有罪とするには99パーセント確からしいという心証を
 形成しなければならないといわれています。

ワシに言わせれば、↑これがそもそも間違ってる。
282氏名黙秘:2010/05/16(日) 11:12:54 ID:???
もうひとつ、
事実認定と量刑の違いを混同するな。
283氏名黙秘:2010/05/16(日) 12:21:03 ID:HlLbO7XB
友人にガサが入って実包が3つでてきたらしいですが、お土産でもらったらしいです
刑法みると5年以下と書いてありましたが、実刑でしょうか?
初犯です
284氏名黙秘:2010/05/16(日) 12:49:47 ID:???
業者AがXと請負契約を結んで建物を改修しました。
しかし、Xは無資力でした。さらに、その建物は実はXがBから賃借しているものでした。
このときAはBに工事代金相当額を不当利得として返還請求できるか。

という問題について質問です。
不当利得の要件として、損失、利得、損失と利得の因果関係、法律上の原因がないこと、があり
本件では、損失と利得については問題なく認められると思います。
因果関係について
前提として、不当利得の法的性質について、類型論を採るとします。
2当事者間においては因果関係は問題にならず、給付があれば当然に認められるとされるようですが
このような多数当事者間においてはどのように説明すればいいのでしょうか?
さらに、法律上の原因がないことについても、説明お願いします。
285氏名黙秘:2010/05/16(日) 13:33:08 ID:???
株主代表訴訟提起の要件である6か月以上の株式保有って、会社創立以来の株主には適用されないですよね
会社設立から3か月めに取締役がやらかして、その責任を追及する場合等です。
286氏名黙秘:2010/05/16(日) 13:41:17 ID:???
>>283
こいつ、ヤクザ。刑法スレでも質問してた、スルーな。
287氏名黙秘:2010/05/16(日) 14:02:27 ID:???
ありがとう
288氏名黙秘:2010/05/16(日) 14:08:16 ID:???
>>285
おまえ、ウィキの株主代表訴訟はみたんだろうな。
それと東証一部とマザーズなどの上場基準も調べたか。
そのうえでの質問か?
289氏名黙秘:2010/05/16(日) 21:54:10 ID:???
ツイッターでシカトされまくってるのですが どうしたらいいですか
290氏名黙秘:2010/05/17(月) 01:57:21 ID:???
法科大学院の試験で
日弁連の法学既習者試験の提出が
必須のとこありますか?
291氏名黙秘:2010/05/17(月) 10:12:27 ID:???
各法科大学院に問い合わせ
292氏名黙秘:2010/05/17(月) 10:31:03 ID:???
夫婦の一方が761条所定の夫婦の日常家事に関する代理権を超える法律行為をしたとき、相手方たる第三者が、その夫婦の日常の家事に関する代理権に属する行為と信じるにつき正当な理由がある場合、第三者は表見代理の成立を主張できる。

この肢は正しいでしょうか?
293氏名黙秘:2010/05/17(月) 12:10:49 ID:???
110条の類推適用も、表見代理の一種だから○と考えるのが素直な読み方だろうね。
判例は110条の直接適用を認めてない、という知識を聞きたいのであれば、特に条文を限定して「110条の表見代理」の主張という問題文にするはず。
294氏名黙秘:2010/05/17(月) 15:04:24 ID:???
ありがとうございます
参考になります
295氏名黙秘:2010/05/17(月) 15:07:48 ID:???
A氏が所有占有していた本を、B氏が盗んで占有しています。
A氏はB氏に物権的返還請求権を行使することはできると思いますが、
それに代わって不当利得返還請求権を行使することはできるんですか?
296氏名黙秘:2010/05/17(月) 15:08:51 ID:???
判例に従うなら×だよ
297295:2010/05/17(月) 15:23:58 ID:???
ありがとうございます。
判例はどうして×だと言っているんですか?
298氏名黙秘:2010/05/17(月) 15:37:34 ID:???
教科書を読みなさいといいたいところだけど

761条の日常家事について夫婦は相互に代理権を持つ
もっとも、この日常家事代理権は110条の権限には当たらない

よって、そもそも日常家事代理について表見代理の成立の余地はない
当該行為が「日常家事代理権の範囲に属する」と正当な理由があって信じてもダメ。
そもそも110条の適用がないのだから。

もっとも、当該行為が「日常家事代理権の範囲に属する」ではなくて、
「日常家事に属する」と信じるにつき正当な理由がある場合
110条の趣旨を761に類推して相手方を保護しようというのが判例

まぎらわしいけどね
299氏名黙秘:2010/05/17(月) 16:12:25 ID:???
一見○のような肢は×、間違ってそうな肢を深く読め。
これはワシが将棋の終盤から学んだ。
王手をかけられて
右に逃げても左に逃げても助かってるような局面で
一見して安全にみえる方には必ず落とし穴がある。
あえて危険な方を読みに読んで詰みを逃れろ。
300氏名黙秘:2010/05/17(月) 16:27:05 ID:???
【択一試験で時間が残りわずかになった時の対処法】
勘にたよれ。
勘は、絶えず勉強することで鋭くなっていく。
          
            (十五世名人 大山康晴)
301氏名黙秘:2010/05/18(火) 10:19:57 ID:???
>>293
ありがとうございました。
302氏名黙秘:2010/05/18(火) 11:08:14 ID:Yb/4p5yK
占有と相続について。

相続が新たな権限に当たるかとかいう論点があるわけですが、
相続人が相続による占有取得を主張せず、「○月△日から私が事実的に支配を始めた」
として、固有の事実上の占有を主張して時効取得を主張することは、判例上可能で
しょうか?

また、可能でないとして場合、「いや、お前の占有は被相続人から相続で引き継いだもの
だろ」という主張は、要件事実論上どのように位置づけられますか?
303氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:03:08 ID:???
>>302
それすごく難しいわ
判例のロジックがよくわからないし
304氏名黙秘:2010/05/18(火) 12:45:17 ID:???
いつもありがとうございます
305氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:43:01 ID:???
>>302
可能

1.賃借人Aが死亡
2.Aの相続人Bが米国より帰国。葬式を終えて借家に住み着く。
3.Bは当該借家で酒血肉林の生活を送る。また、賃料を払わない(事実上の支配)。
4.Bの占有は新権限にあたり、酒血肉林から20年で取得時効が成立する。
306氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:53:38 ID:Yb/4p5yK
>>305

ですから、それは「新権限」の185条を介してしまっていますよね?他主占有者の相続人も
相続の事実を全く主張せず、単純に「俺が占有を始めて20年経過したよ」と主張して
時効取得することは可能なのでしょうか?また相手方が、「お前は他主占有者の相続人
じゃないか」と指摘した場合どうなるのでしょうか?

要するに、相続人が、単純に自分の占有だけを主張できるのかということです。185条を
介してしまうと、単なる自主占有の主張より、ハードルが高くなってしまいますよね?相続人
としては適用を望まないと思うんです。

判例は、占有の相続の場合には必ず185条が適用されると考えているのでしょうか?
相続人は単なる一人の固有の占有者として時効取得を主張することはできないのでしょうか?
307氏名黙秘:2010/05/18(火) 13:58:56 ID:???
>>302
ワシが思うには
相続人が
目をつむっても
相続したという事実はなくならない。

その例では、あえて悪意占有を主張してることになる。
308氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:25:37 ID:Yb/4p5yK
相続と占有というと、どうも判例・通説は185条の問題にしたがるようです。すなわち、相続が
「新たな権原」に該当するかと。しかもその答たるや、条件によっては該当するというものです。

この点、私は以下のように考えるのですが、このように考える学者はいますか?また、この見解に
ついてどう思われますか?

占有が相続された場合に、185条を介する必要はない。185条は特定の占有者の占有の性質が
途中で変わる条件を示した規定である。
相続は占有者が変わるのだから、端的に占有の承継の規定である187条を適用すべきである。
すなわち、相続人が被相続人の占有まで併せて主張する場合は、被相続人の占有の性質に従う。
一方、相続人が自分の占有だけ主張する場合は、被相続人の占有の影響は受けず、自分の占有が
自主占有か等による。自主占有かは、推定規定の適用を受けるほか、客観的に判断する。
309氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:28:01 ID:???
>>308
受験生の関心の対象外
310氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:30:18 ID:Yb/4p5yK
>>.307

悪意占有でも他主占有よりましってことで、前主が他主占有であれば、そう主張したく
なると思うのですが、相続人が185条を介さずに時効取得することは可能でしょうか?
相手方が「お前相続人だろ」と主張したら、185条の問題になってしまうのでしょうか?
311氏名黙秘:2010/05/18(火) 14:59:56 ID:???
>>309

そんな言い方しなくてもいいんじゃない?自分が関心がなければ、スルーすればいいだけのこと。
受験のためとはいえ、法解釈を学んでいけば、通説に疑問を感じることもあるんじゃないかな。実際、
この問題は通説・判例がやや苦しいしね。「相続は新たな権原か?」と言いつつ、「場合によっては
新たな権原だ」っていう訳だから。そもそも、権原というのはあるものを正当化する元になる権利等で
あって、相続のごとき「きっかけ」が権原というのは不自然だよ。
312氏名黙秘:2010/05/18(火) 15:51:06 ID:???
不真正不作為犯の実行行為性の判断に要件とされる作為義務に関して質問です。
作為義務の錯誤があったとき、作為義務を違法性の要素と考える説を採ると
作為義務の錯誤は法律の錯誤となり、当然に構成要件的故意が肯定される。
しかし、とすると、構成要件の違法性推定機能が失われる、とあります。
これはどういう意味なんでしょうか。

よろしくお願いします。
313氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:04:18 ID:???
その文章自体がおかしいだろ。
引用するなら正確に引用しろよ。
まともに読んでないから意味が分からないんだろ。
314氏名黙秘:2010/05/18(火) 17:45:18 ID:???
作為義務の錯誤について構成要件的故意を認めるかどうかは
作為義務の体系的位置づけをいかに解するかにかかわる。
作為義務を違法性の要素と考える説によると
作為義務の錯誤は法律の錯誤になり当然に構成要件的故意は肯定される。
しかし、構成要件の違法性推定機能が損なわれる。
したがって作為義務は構成要件要素と考えるべき。

とのことです。
315氏名黙秘:2010/05/18(火) 21:48:10 ID:???
民法で質問です。

請負契約における所有権の帰属の論点で、
注文者が材料の全部または主要部分を提供した場合は原始的に注文者に帰属すると言われますが、
加工の規定を排除してまでそう言える根拠は何ですか?
当事者の通常の意思ですか?
316氏名黙秘:2010/05/18(火) 22:43:25 ID:???
>>315
まあそんなとこやろ。

>加工の規定を排除してまでそう言える根拠は何ですか?
このいいぐさ気に食わんな。




317氏名黙秘:2010/05/18(火) 22:53:27 ID:???

その方言が気にくわない
318氏名黙秘:2010/05/19(水) 00:04:22 ID:???
>>要するに、相続人が、単純に自分の占有だけを主張できるのかということです。

ちゃんと厳密に検討していないからあれだけど,
占有の相続と自己のみの占有は選択的に主張できるだろ。
どちらも所有権取得という同じ効果を持つんだし,
起算点が異なるからa+bでもなく選択的だ。
319318:2010/05/19(水) 00:10:35 ID:???
ごめん,上は忘れてください。
間違いだから。
320氏名黙秘:2010/05/19(水) 07:09:08 ID:???
いつもありがとう
参考になります
321氏名黙秘:2010/05/19(水) 10:52:17 ID:???
ヤフー知恵袋やおしえてgooで
法律の質問に答えてる人がいてますが、
信用できますか?
このスレの回答者はどうですか?
ワシさんとか、、
322氏名黙秘:2010/05/19(水) 11:37:33 ID:???
いいんじゃない。
323氏名黙秘:2010/05/19(水) 15:45:42 ID:???
>>310
平成8年の解説は読んでるんだよね?
判例の立場はあの通りじゃないかな
相続は権原として自主他主の区別がないってことでしょう
324氏名黙秘:2010/05/19(水) 22:57:07 ID:???
毎日10時間勉強すれば合格できますか?
325氏名黙秘:2010/05/19(水) 22:58:59 ID:???
将棋界のスーパースターが臨機応変の指し回しを見せ、
「研究は毎日10時間」といわれる挑戦者を圧倒した。
第68期名人戦七番勝負
(毎日新聞社、朝日新聞社主催、大和証券グループ協賛)
は、羽生善治名人(39)が三浦弘行八段(36)に4連勝。
326氏名黙秘:2010/05/19(水) 23:29:05 ID:???
>>325
朝日と毎日が共同で主催とは、辰巳と伊藤塾が協力し合うようなものかな。
327氏名黙秘:2010/05/19(水) 23:52:47 ID:???
刑事訴訟法の渥美先生の本はどうですか?
328氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:08:06 ID:???
規制中?
329氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:11:25 ID:???
民法での「反射的効果として・・・となる」の使い方なのですが、例えば、9
4条2項の場合等で、第三者が所有権を取得する際に使うのはおかしいでしょ
うか?
本来無効な契約ですが、94条2項の第三者に対抗出来ないことによって結果
として所有権が取得されるのであって、虚偽表示が有効になって、その結果と
して所有権が取得されるとは違うと思うので、このような場合には使ってよい
でしょうか?
330氏名黙秘:2010/05/20(木) 04:10:28 ID:???
基本書まとめwikiなどで、一応調べたのですが、
司法試験にでる民事訴訟法とは、
民事訴訟と民事執行法
商法は、会社法と有価証券法 商法総則を意味するのですか?
すごいレベルが低い質問ですみません。
331氏名黙秘:2010/05/20(木) 06:33:52 ID:???
私人間効力の問題にする場合と、
私人間効力を論ずるまでもなく憲法問題にする場合と、
両者をどのように区別するかのメルクマールについて、
どなたかご教示いただけますか。
332氏名黙秘:2010/05/20(木) 06:45:17 ID:???
なるほど〜
参考になります
ありがとう
333氏名黙秘:2010/05/20(木) 10:48:56 ID:???
試験範囲は法務省にきけ。
ただし、暗黙のルールがあり
これは試験委員からローエーしてもらえ。
334氏名黙秘:2010/05/20(木) 11:29:38 ID:???
近接所持の場合に、被告人が、
「知らない人から譲り受けた。盗品かもしれないとは思っていた。」
という弁解をした場合、
公訴事実が窃盗であっても、縮小認定で盗品譲受罪につき有罪にすることはできるのでしょうか。
335氏名黙秘:2010/05/20(木) 17:34:09 ID:???
民法での「反射的効果として・・・となる」の使い方なのですが、例えば、9
4条2項の場合等で、第三者が所有権を取得する際に使うのはおかしいでしょ
うか?
本来無効な契約ですが、94条2項の第三者に対抗出来ないことによって結果
として所有権が取得されるのであって、虚偽表示が有効になって、その結果と
して所有権が取得されるとは違うと思うので、このような場合には使ってよい
でしょうか?
336氏名黙秘:2010/05/20(木) 17:47:36 ID:???
ダメ
337氏名黙秘:2010/05/20(木) 20:18:47 ID:???
>>330
民事訴訟法
民事訴訟法 民事訴訟規則 民事保全法 民事執行法

商法
商法総則・商行為法 手形法 小切手法 会社法 会社法施行規則 会社計算規則

過去に一度でも聞かれたことがあるのはこのあたりだと思う。
338335:2010/05/20(木) 21:08:58 ID:???
>>336
ダメですか。
変な言い方ですが、どのような条件がそろっている場合にこの表現は使えるの
でしょうか?
339氏名黙秘:2010/05/20(木) 21:53:54 ID:???
今年の新司法試験の刑法で

医者Aが指示した薬品を、薬剤師Xが間違えて渡して看護婦Yが確認せず注射。
30分後患者が、アレルギーショックを起こし、さらに1時間後に死亡した。
ただ、注射してから病室内に患者の妻がやってきて「なんかあったら看護婦に連絡します」と言っており、Yもお願いしますと言った。
妻はアレルギーショックを起こした患者が苦しんでいて死ぬかもしれないのを認識しながら、
検温や経過を調べに病室前に来た看護婦を病室に入れないようにいろいろ「いまは異常ない」とか「体拭いてるから後にしてくれ」とか言っていた。
妻はこれまで何度も患者の面倒を見てきており、看護婦はなにかあったら知らせるのが普通だと思っていた。

この場合、看護婦Yの業務上過失致死を検討する際に、折衷的因果関係で一般人でも妻が患者の容態が悪くても連絡しないことは予見できる
とすると、
信頼の原則はどのように検討すべきなのでしょうか?

因果関係の存否で因果関係ありとすると、
信頼の原則の検討が同じことを検討することになり不要なのではと思ったものですから…
340氏名黙秘:2010/05/21(金) 00:37:19 ID:???
>>338
判例が使ってる場合だけ
不法原因給付物に対し物権的返還請求権を行使できない、
結果、反射的に物の所有権は給付受領者に移転する、
この論点ぐらいでしか書いちゃダメよ
341氏名黙秘:2010/05/21(金) 01:17:00 ID:qOPLotVh
行政法の問題集で

Q「行政主体に対して、例えば市町村長、警察官、消防職員などを行政機関という」

A.○

ってなってるんだけど
市町村長は行政庁ではないのでしょうか?
342氏名黙秘:2010/05/21(金) 01:44:41 ID:???
>>334
被告人に被害品を譲り渡したという氏名不詳者が元の訴因に現れていない。
だから不可だと思う。
343氏名黙秘:2010/05/21(金) 01:47:09 ID:???
では、近接所持の場合に、被告人が、
「河原で拾った。盗品かもしれないとは思っていた。」
という弁解をした場合、
公訴事実が窃盗であっても、縮小認定で占有離脱物横領罪につき有罪にすることはできるのでしょうか。
344氏名黙秘:2010/05/21(金) 01:47:21 ID:???
>>339
へえ、そういう問題だったんだ。
信頼の原則を持ち出すこと自体すごく疑問なんだけど。
漫然と変な薬品を注射した時点で、予見可能性あり or 結果回避義務違反なんじゃないの?
345氏名黙秘:2010/05/21(金) 01:49:40 ID:???
夜型のみんな、こんばんは。
346氏名黙秘:2010/05/21(金) 02:00:37 ID:???
質問があります。
110と112の無過失は、条文上、それぞれ前者は相手方、後者は本人が立証責任を負担します。
では110と112重畳適用する場合は、立証責任負う者が、本人か相手方のいずれか一方に統一されるのですか?
それともやはりバラバラに立証責任負うのですか?
347344:2010/05/21(金) 02:38:44 ID:???
まあ、看護師と薬剤師とで過失の有無の判断を分ける場合に信頼の原則は出てくるかもしれないけど。
北大電気メスの看護師と医者みたいに。
348330:2010/05/21(金) 08:06:12 ID:L3T4SK+8
>>333
わかりました。
>>337
詳しく教えてくださって助かります。

二人とも、忙しく時間のない中、
低レベルな質問に答えていただきありがとうございました。
349氏名黙秘:2010/05/21(金) 08:56:29 ID:???
>>341
> 行政法の問題集で
>
> Q「行政主体に対して、例えば市町村長、警察官、消防職員などを行政機関という」
>
> A.○

解答は正しい

> ってなってるんだけど
> 市町村長は行政庁ではないのでしょうか?

もちろん行政庁だよ
350氏名黙秘:2010/05/21(金) 09:29:04 ID:cbRpQtVE
今年こそって思ってたんですが
センター試験の申し込み期間が知らぬ間に終わっていました

合法的に今年ロースクールに合格するにはどうしたらいいですか?
351氏名黙秘:2010/05/21(金) 10:01:09 ID:qOPLotVh
>>349
もちっと詳しくお願いします…
「行政主体に対して」というのがミソでしょうか?
市町村長は聞き方次第で行政機関にも行政庁にもなりうる?
352氏名黙秘:2010/05/21(金) 11:48:51 ID:???
>>350
残念だけど来年にかけるしかないと思うよ。
353氏名黙秘:2010/05/21(金) 12:13:13 ID:???
>>346
112をそのように分配する場合には、110の請求原因に対する基本代理権の消滅が抗弁となり、相手方善意が予備的請求原因となり、過失がそれに対する抗弁となる。
結果としてはバラバラとなるが、最初から110+112で請求が立つわけじゃないから違和感はないかな。
354氏名黙秘:2010/05/21(金) 14:16:43 ID:???
>>351
市町村長は、行政機関であり、行政機関の中の一つである行政庁でもある。
行政機関には、行政庁のほかに、諮問機関、参与機関、監査機関、執行機関、補助機関がある。
355氏名黙秘:2010/05/21(金) 19:07:45 ID:???
背信的悪意者は権利者であって単に信義則上登記の欠缺を主張できないだけ、というのが判例通説ですが、対抗関係にない不法占拠者や不法行為者に対しては所有権を主張して損害賠償等出来るんですか?
356氏名黙秘:2010/05/21(金) 23:37:57 ID:???
>>353
ということは立証責任は条文通りバラバラなんですね。
ありがとうございました。
357氏名黙秘:2010/05/22(土) 08:37:25 ID:???
ちなみに、109+110の場合も、バラバラに考えるんでしょうか。
この場合は、109で認められたみなし代理権を基本権限として110条が認められる
というわけではない、みたいに書いてあるのをみたような気がするのですが。
358356:2010/05/22(土) 10:31:50 ID:???
ちなみに357は別人です。
359356:2010/05/22(土) 10:34:06 ID:???
追加
内田民法にはバラバラじゃないって書いてましたよね。
俺も疑問に思ったから質問した。
360氏名黙秘:2010/05/22(土) 11:23:35 ID:???
どーなんでしょうか。
普通に考えれば、請求原因には授権表示と110の無過失、抗弁に109の有過失が来るってのが素直な気がするけど…
かなり昔の教官室的発想で書いてるので、逆にバラバラじゃない場合の請求原因事実と抗弁事実を聞いてみたいですね。
361氏名黙秘:2010/05/22(土) 14:11:52 ID:???
ウチミンを読め
362氏名黙秘:2010/05/22(土) 14:24:46 ID:???
ウンチを踏め。
363氏名黙秘:2010/05/22(土) 17:45:35 ID:???
刑法について質問です。
暴行を加えながら飲酒をして、心神耗弱状態に陥った段階での暴行が他人を死亡させた場合
傷害致死罪の構成要件に該当すると思うんですが
この場合、結果的加重犯について相当因果関係説を採るとすると
どういう罪責に問われるんでしょうか。
364氏名黙秘:2010/05/22(土) 23:11:41 ID:???
民法の188条について、本条の推定は、権利の存在ないし帰属について適用されるものであって、所有権の取得や賃借権の設定など権利の取得・変動については及ばない、とされていますが
いまいち理解できません。
この点についてわかりやすい基本書とかありますか?
365氏名黙秘:2010/05/22(土) 23:12:29 ID:???
>>363
あほんだら。ジョージキゼロ。
おまえが被害者家族なら
どういう刑罰を望むのか?
また裁判員になったらどう判断するんだ。
生半可な理論で答えをだそうとする
その態度を改めろ。
366氏名黙秘:2010/05/22(土) 23:23:31 ID:???
>>364
それはどこでおぼえたの?
367氏名黙秘:2010/05/22(土) 23:51:40 ID:???
鹿児島で覚えました。
368氏名黙秘:2010/05/23(日) 00:08:09 ID:???
>>366
完択とか予備校模試の解説
369氏名黙秘:2010/05/23(日) 00:20:04 ID:???
>>364
所有権の取得は、契約とか時効とか実体法上の色んな取得原因が
背景にいる。賃借権の設定だって、賃貸借契約が背景にいる。

そういう、背景に契約等がいて初めて認められるようなものについて、
188条は無力だという話。

188条は契約の存在とか時効取得の存在とかまで推定する機能は
ないから、力が及ばなくて上記のようなものは推定できない。
370氏名黙秘:2010/05/23(日) 01:24:58 ID:???
>>369
ありがとうごぜえやす!
よくわかりやした!
371氏名黙秘:2010/05/23(日) 09:33:53 ID:???
>>370
おまえに
典型的、暗記型、その場限り勉強小僧の称号を授与する。(ワシ)
372氏名黙秘:2010/05/23(日) 12:47:00 ID:???
( ^ω^)らん♪ららんらん♪
( ^ω^)らんらんららんらん♪

この曲が分かったやつは神ヲタ認定な
373氏名黙秘:2010/05/23(日) 12:47:29 ID:???
資格試験の勉強なんて暗記型その場限りでいいんだよ
374氏名黙秘:2010/05/23(日) 12:52:37 ID:???
新司に関しては、暗記型に走ったら死ぬ
375氏名黙秘:2010/05/23(日) 13:08:47 ID:???
>>372
北新地でカラオケ爺
の称号をもつワシを甘くみるなよ。

まだ君に恋してる。
376氏名黙秘:2010/05/23(日) 13:22:31 ID:???
>>373
そういう態度は人生で痛い目にあうぞ。
その場限りのつきあいとか、、
377氏名黙秘:2010/05/23(日) 14:10:52 ID:???
>>369
予備校本は仕分けが単純なんだよ。
我妻 物権法 条文索引 188条 すべてあたってみろ。
378氏名黙秘:2010/05/23(日) 14:26:02 ID:???
犬をなぐったら動物愛護法違反で逮捕されるのに
牛肉を食ってる人が罪に問われないのはなぜでしょう?
379氏名黙秘:2010/05/23(日) 14:32:11 ID:???
>>378
不可罰的事後行為だから。
380氏名黙秘:2010/05/23(日) 14:33:40 ID:???
うしさんはどうぶつじゃないから。
381氏名黙秘:2010/05/23(日) 14:53:43 ID:???
>>376
資格試験と人付き合いを同列に考えるなwアホか
382氏名黙秘:2010/05/23(日) 15:41:46 ID:???
ワシに何か質問ある?
383氏名黙秘:2010/05/23(日) 15:52:08 ID:???
>>375
残念。正解は、越後製…
もとい、アイドルマスターに出てくるキャラ、秋月律子の「いっぱいいっぱい」
384氏名黙秘:2010/05/23(日) 16:45:02 ID:???
偽ワシに注意。
385氏名黙秘:2010/05/23(日) 16:50:46 ID:???
>>375
ぼくちゃんはわかってた。三つ網の子。いっぱいいっぱいね。
でも横スレだから、、、
386氏名黙秘:2010/05/23(日) 16:59:17 ID:???
メガネでおさげで事務員兼任
事務所のみんなに毎日つっこみ
世話が焼けるわホントにもー!
387氏名黙秘:2010/05/23(日) 17:46:14 ID:???
いつもありがとうございます
388335:2010/05/23(日) 20:30:21 ID:???
>>340
お礼がおそくなりまして失礼しました。
判例で使っている場合ですね。
389氏名黙秘:2010/05/23(日) 21:21:29 ID:???
法科大学院コアカリキュラムを論点表として使えますか?
390氏名黙秘:2010/05/23(日) 21:39:41 ID:???
>>389
答えは
コアカリキュラム のなかにある。
どういうことかというと
コアカリキュラム の文字を並べ替えれば
ある言葉になる。

コラ  ムリ ユ キカア
こら〜、無理 ゆう気かぁ〜〜。

論点表としては無理だと言いたい。【by R】
391氏名黙秘:2010/05/23(日) 21:44:08 ID:???
ジジイ、おまえコアカリキュラムって知らないだろ、氏ね。
392氏名黙秘:2010/05/23(日) 22:14:17 ID:???
遺言有効確認の訴えを提起していたところ、相手方が遺言無効確認の反訴を
提起してきました。どう処理することになりますか?
393氏名黙秘:2010/05/23(日) 22:26:08 ID:???
>>382
KIMI OOBAKACHAN YANE~
394氏名黙秘:2010/05/23(日) 22:31:55 ID:???
訴えの利益を欠き却下
395氏名黙秘:2010/05/23(日) 22:40:10 ID:???
>>394
どちらかの訴訟を残す必要があるでしょ。どっちを残すの?
昭和47年判例によれば、遺言無効確認について訴えの利益を認めているけど、
遺言有効確認の訴えについて確認の利益を認めたという判例はない・・・・
どうすればいいの?
396氏名黙秘:2010/05/23(日) 22:42:18 ID:???
>>391
知ってるよ〜
新手のダイエット方法だろ?
397氏名黙秘:2010/05/23(日) 22:48:41 ID:udkRNd+M
>遺言有効確認の訴えを提起していたところ、

そもそもこれ何の意味あるの?
398氏名黙秘:2010/05/23(日) 23:10:20 ID:???
結果的加重犯の成否を検討する場合で、表現を極めて厳密にしたい場合、
たとえば強盗致傷を例にすると、
出だしで「強盗致傷罪が成立するかが問題となる」といいながら、
致傷結果が帰責されない場合に「強盗罪が成立する」という結論はおかしいですよね?

逆に致傷結果が帰責される場合で、
「強盗罪の成否が問題となる」→検討→強盗罪成立、
「致傷結果を帰責できるかが問題となる」→検討→強盗致傷成立、とすると、
2罪を成立させているようにも見えますが、
「吸収関係」といってしまえば、当初から成立自体1罪だったことになるのでしょうか?
399氏名黙秘:2010/05/24(月) 00:51:01 ID:???
>>397
遺言が有効であること確定したうえで遺産分割審判を進めたいのだろうね。
で、どうなるかわかる?
400氏名黙秘:2010/05/24(月) 01:15:37 ID:???
概説書と体系書の違いはなんでしょうか?いずれも基本書ではないのでしょうか?
401氏名黙秘:2010/05/24(月) 01:31:54 ID:???
上位ローってやっぱり教授に直接質問とか不可能なの?
402氏名黙秘:2010/05/24(月) 01:34:29 ID:???
どういうシチュエーションを想定しているのか、今いちよく判らないなぁ。
>399を善解すると、
 ・ 遺言事項は、遺贈又は相続させる旨の遺言で、
 ・ 共同相続人が受遺者等となっており、かつ、
 ・ 遺贈等の対象となっていない相続財産がある
ようなケースかな?

まず、一般論として、「遺言有効確認の訴え」なるものに訴えの利益が認められる
ケースはあまりないと思われる。通常は、現在の法律関係に関する訴えとして、
遺贈等の目的物についての給付請求等/確認請求をすべきだろう。
その点で、遺言無効確認の単純な裏返しにはならないんじゃないかと思う。

次に、仮に「遺言有効確認の訴え」につき確認の利益が認められた場合、「遺言無効確認
の訴え」とどちらを残すかが問題となるが、正直よく判らんね。
個人的には、「遺言有効確認の訴え」なるものの訴えの利益は、(仮に認められたとしても)
かなり根拠薄弱なものだと思うので、「遺言無効確認」を残す方が無難なような気がするけど。
403氏名黙秘:2010/05/24(月) 05:01:14 ID:???
解除と第三者に関する要件事実で質問です。

類型別によれば、X→A売買による所有権喪失の抗弁に対し、
X→A売買の解除の再抗弁が立てられると、
A→Y売買+基づく対抗要件具備による所有権喪失の抗弁は、
(対抗関係説に立てば、)売買の抗弁、解除の再抗弁を前提とする予備的抗弁になるらしいです。
しかし、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁に最低限必要な要件事実は、
X→A売買とA→Y売買+基づく対抗要件具備だけであって、
別に解除はいらないのではないでしょうか?
なぜ解除が対抗要件具備による所有権喪失の抗弁の要件事実に入ってくるのでしょうか?
404氏名黙秘:2010/05/24(月) 05:35:17 ID:???
民事訴訟法における一般的な見解では、言葉の問題として、
請求原因事実=主要事実=要件事実
という用法は正しいですか?
405氏名黙秘:2010/05/24(月) 06:21:40 ID:???
「主要事実 = 要件事実」の部分は正しい。
学説では議論があるが、司法研修所の民裁教官室では
このような理解が取られているということだし、試験対策的にはこれで問題ない。


「請求原因事実 = 主要事実」の部分は、正しくない。
請求原因事実(請求を理由付ける具体的事実としての請求原因事実)に限らず、
請求原因−抗弁−再抗弁……という主張の系列にでてくる事実は、
原則として、全て主要事実であることを要する(※権利抗弁等は例外)。
したがって、「請求原因事実」という語を「主要事実」という語の代わりに使うことはできない。

なお、「請求原因事実」という語を「請求の特定に必要な事実」という意味で使うこともある。
この場合も、もちろん、「請求原因事実 ≠ 主要事実」となる。
406氏名黙秘:2010/05/24(月) 09:42:12 ID:???
>>403
解除がなければa+bで問題にならないということを指して前提と言ってるんだろう。
407氏名黙秘:2010/05/24(月) 10:32:46 ID:???
>>406
ワシにもよくわかるように説明してくれ。
要件事実はさっぱりなんだよ。
我妻にも書いてないからな。【by R】
408氏名黙秘:2010/05/24(月) 10:34:33 ID:???
nise【by R】 ni tyuui
409氏名黙秘:2010/05/24(月) 11:43:01 ID:???
>>404-405
条項を適示する必要はないから。
☆主要事実を裁判の基礎とする。
410氏名黙秘:2010/05/24(月) 11:49:22 ID:???
不意打ち判決にはどう対処するんだ?
411氏名黙秘:2010/05/24(月) 11:53:32 ID:???
最判で、原告の主張する条項とは違う法を適用して判決したものがあるよ。
412氏名黙秘:2010/05/24(月) 15:09:06 ID:???
>>401
教室だとがっつき型のガリ勉しか質問しないけど、ゼミのあとの飲み会とかで普通に話するよ
当然話の流れで勉強のことになれば、ちゃんと教えてくれる
413氏名黙秘:2010/05/24(月) 16:44:24 ID:???
>>409
判決じゃねーの?
414氏名黙秘:2010/05/24(月) 16:57:17 ID:???
じゃねーの
を使用してる人は
ふだんは学校で
ではないですか
と硬いことばづかいの
でぶメガネかりあげに多い。
415氏名黙秘:2010/05/24(月) 17:08:58 ID:???
ワシは 「憲法判例」しやけ他 を17回よんだ。
416氏名黙秘:2010/05/24(月) 18:09:50 ID:???
国連人権規約とか子供の権利条約とかの勉強は必要ですか?
適当なうす〜〜〜〜い本あればおしえてんどん。
417氏名黙秘:2010/05/24(月) 18:56:28 ID:???
いらねーよ

国際人権規約はA規約B規約選択議定書の3つからなる
法的拘束力あり
日本は選択議定書は批准してない
この程度の択一知識でじゅーぶん
418氏名黙秘:2010/05/25(火) 01:06:43 ID:???
xc
419氏名黙秘:2010/05/25(火) 01:10:50 ID:???
>>405
ありがとう。その説明を前提にすると、
「請求原因事実」と「請求の原因」の事実とは、また違うんでしょうか?

もうひとつ、厳密な用語の使い方について別の話ですが、
原告が、「訴え提起」の場面でする訴訟行為は「本案の申立て」でしょうか?
そうだとすると、口頭弁論の最初に訴状を陳述する原告の訴訟行為は、
訴え提起の場面でしていることを2度しているのでしょうか?
さらに、「訴訟上の請求」は、訴訟行為でしょうか?
420氏名黙秘:2010/05/25(火) 01:12:16 ID:???
不特定物と瑕疵担保の事案で(最高裁昭和36年12月15日)
判例は『瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し』た場合には瑕疵担保責任が生じうるとしています

ですが、瑕疵担保責任って「隠れた」で買主の善意無過失が要求されている以上、瑕疵の存在を認識していたら悪意なので瑕疵担保責任はそもそも生じえないのではないでしょうか?
421氏名黙秘:2010/05/25(火) 01:40:27 ID:???
>>420
>判例は『瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し』た場合には瑕疵担保責任が生じうるとしています
よく読みましょう。
422氏名黙秘:2010/05/25(火) 01:45:46 ID:???
>>421
えーと、判例が言っているケースは、受領時には瑕疵の存在を知らなかったけれど、その後判明したときに買主がそれを履行として認容して瑕疵担保責任を追求する場合ってことですか?
423氏名黙秘:2010/05/25(火) 03:25:32 ID:???
>>406
岡口の要件事実問題集なんかを見ると、
予備的抗弁のところで、
・X→A売買(a)
・X→A売買の解除(再抗弁)
・A→Y売買+基づく対抗要件具備(b)
となっています。
まさに、解除が予備的抗弁の一部に組み込まれているのです。
類型別の記載も、予備的抗弁というからには、解除の主張が抗弁の一部として組み込まれているはずです。
それが、なぜなのかな、と思いまして。
424氏名黙秘:2010/05/25(火) 06:18:47 ID:???
要件事実論はよく判らんが、X→A売買の解除がなければ、
そもそもX・Yが対抗関係にならないんじゃないの?
425氏名黙秘:2010/05/25(火) 06:25:00 ID:???
>422
「隠れた瑕疵」の判断基準時は、契約時
426氏名黙秘:2010/05/25(火) 08:30:07 ID:???
>>424
もちろん、そのとおりです。
ですが、この予備的抗弁は、
Yが所有権を確定的に取得したことによりXが所有権を喪失した
という抗弁です。
ですから、XとYが対抗関係に立つ必要はないと思います。
対抗要件の抗弁の場合には、
解除を出して、自身が「第三者」であることをいう必要はあると思います。
427406:2010/05/25(火) 09:09:12 ID:???
>>426
ごめん、よくわからない。
そもそも所有権喪失の抗弁に対して解除の再抗弁が立てられた場合なんでしょ?
予備的抗弁に解除が要るっていってももう再抗弁で出てるじゃない。何を付け加えるの?
428氏名黙秘:2010/05/25(火) 09:34:22 ID:???
>>426
> >>424
> もちろん、そのとおりです。
> ですが、この予備的抗弁は、
> Yが所有権を確定的に取得したことによりXが所有権を喪失した
> という抗弁です。

正しい

> ですから、XとYが対抗関係に立つ必要はないと思います。

誤り

> 対抗要件の抗弁の場合には、
> 解除を出して、自身が「第三者」であることをいう必要はあると思います。

意味不明
429氏名黙秘:2010/05/25(火) 09:43:17 ID:Xn8DJCje
新行政書士六法、P298 の○×

Q.地方公共団体の組合には、一般事務組合、広域連合、全部事務組合及び財産区の4種類がある

A.× 財産区ではなく役場事務組合

解説の意味は判るけど
問題文の「一般事務組合」は「一部事務組合」じゃないのかな?
六法が誤字?それともそういう言い方もあるの?
430氏名黙秘:2010/05/25(火) 09:43:28 ID:???
>>403
> 解除と第三者に関する要件事実で質問です。
>
> 類型別によれば、X→A売買による所有権喪失の抗弁に対し、
> X→A売買の解除の再抗弁が立てられると、
> A→Y売買+基づく対抗要件具備による所有権喪失の抗弁は、
> (対抗関係説に立てば、)売買の抗弁、解除の再抗弁を前提とする予備的抗弁になるらしいです。

正しい
> しかし、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁に最低限必要な要件事実は、
> X→A売買とA→Y売買+基づく対抗要件具備だけであって、

誤り
> 別に解除はいらないのではないでしょうか?

解除が前提となる
> なぜ解除が対抗要件具備による所有権喪失の抗弁の要件事実に入ってくるのでしょうか?
431氏名黙秘:2010/05/25(火) 10:03:53 ID:???
理由は?
432氏名黙秘:2010/05/25(火) 13:13:07 ID:???
>>427
予備的抗弁の書き方には二通りあって、
a(X→A売買)
+c(上記売買解除)
+b(A→Y売買+基づく対抗要件具備)
の3つを書く場合と、
「抗弁(1)と再抗弁を前提として」みたいに書いて
上記aとcを省略して書く場合があります(要件事実論30講参照)。
いずれにせよ、予備的抗弁として構成する場合には、
解除を対抗要件具備による所有権喪失の要件事実として要求しているのだと思います。

で、私が疑問に思ったのは、
解除を前提とせず、
上記a+bだけで抗弁として十分ではないか、ということです。
つまり、解除の再抗弁を前提としているわけではないので、
予備的抗弁にはならないのではないか、ということです。
433氏名黙秘:2010/05/25(火) 15:46:09 ID:???
>>432
おまえを説得できない俺たちが馬鹿なのか、それともおまえが馬鹿なのか・・・
そこが問題だ
434氏名黙秘:2010/05/25(火) 15:59:50 ID:???
説得しているような書き込みってあったっけ?
435406:2010/05/25(火) 16:54:28 ID:???
>>432
いや、だからさ、第一譲渡で所有権喪失の抗弁が立つ訳で、被告への第二譲渡による所有権喪失まで言うと過剰主張になるって考えるんでしょ?
だとすると第一譲渡に対して解除の再抗弁が出て始めて第二譲渡の意味がある。このときに解除の事実主張は原告がするわけじゃん?
っていうか解除が予備的抗弁事実だっていうのはどういう主張になると考えるわけ?って質問なんだけど。

436406:2010/05/25(火) 17:01:55 ID:???
いや、っていうか、予備的抗弁って結論は過剰主張を厳密に切り出す研修所的発想が前提にあるけど、多分a+bの考え方が飲み込めてないんじゃない?その辺飛ばして類型別読んでもしょうがないと思うけどなぁ。
437氏名黙秘:2010/05/25(火) 17:05:03 ID:???
岡口要件事実問題集第12問解説より

所有権喪失の抗弁の要件事実
1 XとAとの間の売買契約の成立
2 1の契約につき解除事由の約定
3 2の解除事由の発生
4 解除の意思表示
5 AとYとの間で代物弁済の合意
6 Yが対抗要件を具備したこと(登記)
438406:2010/05/25(火) 17:45:07 ID:???
>>437
この主張を許すなら、過剰主張だとしてもそれを厳密に切り出すのではなく、自己の所有権取得事実を最初から主張したいとの当事者意思を重視してるわけだから、
予備的抗弁と構成する必要はない。ただ、類型別はその立場では書かれてないと思うけど。
それと、その抗弁事実の中で解除だけ立証できなかったら原告が勝つのか?
と考えると、個人的には類型別の方が固い整理の仕方だと思うが。
439氏名黙秘:2010/05/25(火) 19:05:15 ID:???
>>438
ええと、書き方がミスリーディングだったかもしれませんが、>>437は完璧に予備的抗弁だと思いますよ。
1だけで請求原因を覆す力を有するので、2以下は過剰主張です。
過剰主張のところでは当事者意思の重視は関係ありません。
当事者意思の重視を言い出したら、過剰主張という研修所の理論が成り立たなくなります。

>>437を正確に図示すると、

◆抗弁(1)――所有権喪失
1 XとAとの間の売買契約の成立

 ⇔再抗弁――解除
   2 1の契約につき解除事由の約定
   3 2の解除事由の発生
   4 解除の意思表示

◆予備的抗弁(2)――対抗要件具備による所有権喪失
1 XとAとの間の売買契約の成立
2 1の契約につき解除事由の約定
3 2の解除事由の発生
4 解除の意思表示
5 AとYとの間で代物弁済の合意
6 Yが対抗要件を具備したこと(登記)

となっています。
解除だけ立証できなければ、再抗弁が成り立たないので、抗弁(1)が残りますので、被告が勝ちます。
この整理は、類型別とまったく同じです。
類型別は、予備的抗弁を「抗弁(1)、再抗弁を前提として」と断って、
1〜4を省略しただけで、単に書き方が違うだけです。
440氏名黙秘:2010/05/25(火) 19:16:16 ID:???
許されたa+b≠予備的抗弁

はおk?
441氏名黙秘:2010/05/25(火) 20:12:10 ID:???
勉強になります
442氏名黙秘:2010/05/25(火) 20:47:30 ID:???
すみません。
基本的な質問なのですが、既判力の矛盾関係のところです。

AがBに対して甲土地所有権に基づく土地明渡請求訴訟を提起→A勝訴確定
のちに
BがAに対して甲土地所有権に基づく土地明渡請求訴訟を提起
という場合、訴訟物は違う、先決関係でもないとして、両者は矛盾関係に
なりますか?
甲土地所有権は一物一権主義からAかBのどちらかにしか帰属しないという
ことからすれば、前訴でAに甲土地所有権に基づく土地明渡請求権が帰属するという
判断に既判力が生じると考えるのかな?と思ったもので。
教科書を色々調べたのですが、所有権確認訴訟の例しか載ってなかったので
質問します。
443氏名黙秘:2010/05/25(火) 20:49:48 ID:???
矛盾関係にもならないというのが伝統的な理解。
444氏名黙秘:2010/05/25(火) 20:52:42 ID:???
>>443
そうなのですか?
その理由をできたら教えていただけませんか?
445氏名黙秘:2010/05/25(火) 20:54:12 ID:???
>>442
藤田広美先生の立場だと、その場合はそもそも訴訟物がどちらも
「甲土地所有権に基づく土地明渡請求権」で同一になる。
権利の帰属主体は訴訟物に入れないから。
だと既判力が作用するシチュエーション。
446氏名黙秘:2010/05/25(火) 20:58:51 ID:???
質問です。
内田民法U債権各論(第2版)126ページに、

「契約責任説の立場からみると、無過失責任とされていることも、
(中略)売買契約の特質に由来するものであると説明される」

とありますが、
なぜ無過失責任と解されるのですか。
売買契約のどのような特質から無過失責任といえるのでしょうか。

起草者の梅先生は過失責任であると考えていたということを知り、
なぜだろうかと調べたのですが、わかりませんでした。
よろしくお願いします。
447氏名黙秘:2010/05/25(火) 21:42:16 ID:???
売買契約→結果債務→無過失責任
448氏名黙秘:2010/05/25(火) 21:46:25 ID:???
契約の性質をどう捉えるかだよ。

過失の有無に拘らず、結果責任を負うのが当然だという立場に立てば、
原則として無過失責任になる。それはそれで1つの合理的な発想。
むしろ、こちらが原則とも言える。だって、そういう約束をしたんだもんね。

ただ、過失責任の原則を前面に押し出していくと、契約についても
過失がなければ責任を負わなくて良いだろうという発想が出て来て、
上記のルールを上書きさせることになる。
すると、契約のルールが変わって過失責任になる。
449氏名黙秘:2010/05/25(火) 21:54:50 ID:???
ありがとうございます。

同様に、瑕疵担保責任について契約責任説だと、
短期の権利行使期間であることについても、売買契約の特質に由来するものだということですが、
これはどのような論理に基づくのでしょうか。
450406:2010/05/25(火) 22:13:06 ID:???
そこまでわかってるのか。それは失礼した。
そうすると書きぶりというか事実摘示のやり方の問題なんじゃないだろうか。

個人的な理解では,予備的抗弁は抗弁ではあっても再抗弁が成立しないと
検討する意味がないから,検討順序としては再々抗弁と同じようになり,
再抗弁までの事実が白紙に戻って請求原因から予備的抗弁のルートに移る訳じゃ
ないと考えている。
だから,抗弁1所有権喪失ーXA売買,再抗弁XA売買解除だとすると,
抗弁2所有権喪失ー対抗要件具備(抗弁1,再抗弁を前提として)
となるだけで,抗弁2の抗弁事実として,抗弁1の抗弁事実と再抗弁事実の全部を
含んだような書きぶりになるのは疑問がある。
そもそも最初の出発点もそうだけど,解除の事実が何で抗弁事実に含まれる(=
被告が主張立証すべき事実になる)のか全く理解できない。()内の理解が違う
のかもしれないが。
類型別が「前提として」と書いてあるのは,文字通り前提なのであって,抗弁事実に
含むという趣旨ではないと思う。
研修所の事実摘示記載例集はどうなってる?
451氏名黙秘:2010/05/25(火) 22:17:07 ID:???
刑法に関して以下の質問にどなたかわかりやすく教えていただけませんか?

@胎児Aに対して殺意を持った母親が、妊娠中に、落とし穴を掘りました。

A生まれてきたAに対して母親は、落とし穴の傍に立ち、Aにおいでおいでと呼びかけました。

BAは母親が妊娠中にAを殺すために掘った落とし穴にはまり、ケガをして死にました。

母親の罪責はどうなりますか?という問題です。

答えは傷害罪になりますが、その理由を刑法学的に述べてください。

母親の実行行為の開始時はこの場合いつでしょうか?
452氏名黙秘:2010/05/25(火) 22:30:05 ID:???
>>450
予備的請求原因説に立った場合の民法112条でも、
・代理権の消滅
が請求原因に組み込まれていますね。
要件事実30講265頁参照。

また、予備的主張の書き方については、要件事実30講120頁参照。

453氏名黙秘:2010/05/25(火) 22:35:28 ID:???
>>451
おまえがのべよ。この口蹄疫野郎。
454氏名黙秘:2010/05/25(火) 22:55:43 ID:???
答えって何?
455氏名黙秘:2010/05/25(火) 23:41:50 ID:???
過失の共同正犯の場合は因果関係は個々人で検討するものなのでしょうか?

たとえば
>>339
の事例で薬剤師X、看護師Yの業務上過失致死の共同正犯を検討する際、
それぞれの因果関係を検討するのでしょうか?

また、過失の共同正犯の共同実行の事実を共同の注意義務違反として、共同実行の意思を無意識でも認めるとした場合、
その後の検討はどのようにすべきなのでしょうか?

単独だと行為→結果→因果関係→過失だと思うのですが。
共同だと行為のなかで注意義務違反を検討するので、過失の検討はもはや不要ですか?
行為(注意義務+無意識)→結果→因果関係で完了ですか?

456氏名黙秘:2010/05/26(水) 00:13:14 ID:???
>>455
きみはどんな本で刑法勉強してるの?
457455:2010/05/26(水) 00:59:13 ID:???
後半部分は
客観的注意義務と主観的注意義務がごっちゃになってました。
すいません。

前半部分は、たとえば甲乙が共同してAに暴行を加えることにして、
甲のみがAが脳梅毒にかかっていることを知ってたときは、
乙にまで死の結果に責任問えるのかなと思ってので。。。
じゃあ、過失の場合はどうなんだろうかと…
458氏名黙秘:2010/05/26(水) 11:36:34 ID:???
検証調書の中で、たとえば目撃者が衝突地点を指示している場合、
「現場供述と異なり、現場指示であるので、伝聞証拠とはならない」
というのが普通だと思うのですが、
被告人が衝突地点を争って、どこで衝突したかが要証事実の場合、
目撃者が語った衝突地点がここであるという内容の真実性が問題にはならないのですか?
459氏名黙秘:2010/05/26(水) 12:23:03 ID:???
>>442-444
既判力の範囲は、口頭弁論終結時の事実まででしょ。
460氏名黙秘:2010/05/26(水) 13:55:13 ID:???
>>458
naranai
461氏名黙秘:2010/05/26(水) 14:27:56 ID:???
色々参考になるなぁ・・・

いつもありがたい
462氏名黙秘:2010/05/26(水) 14:50:48 ID:???
抵当権の譲渡・放棄や抵当権の"順位の"譲渡・放棄のところが
いつまでたってもピンと来ません。
うまい覚え方あればご教授ください。
463氏名黙秘:2010/05/26(水) 14:57:44 ID:???
>>462
予備校の司法書士講座の不動産登記法のテキスト
の抵当権の処分のページが
めっちゃわかりやすい。
464氏名黙秘:2010/05/26(水) 14:57:48 ID:???
>>462
抵当権者同士だったら、抵当権をお互いに持ってるんだから、抵当権そのものの
譲渡をしなくても済む場合が出てくるだろう。
だから、順位の譲渡の概念が出てくる。

抵当権者が抵当権を持ってない奴に譲渡する場合、相手は抵当権そのものが
ないんだから順位だけ譲渡しようとしても無意味。だから、抵当権そのものの譲渡
の話しか出てこない。
465氏名黙秘:2010/05/26(水) 15:01:22 ID:???
>>464
わかりにくいお
466氏名黙秘:2010/05/26(水) 15:04:36 ID:???
楽な36万円のバイトと
精神的にきつい54万円のバイト
やるならどっちでしょうか?
467氏名黙秘:2010/05/26(水) 15:10:50 ID:???
楽な36万だな
468氏名黙秘:2010/05/26(水) 16:02:08 ID:???
おまえは抵当権の処分が
登記簿にどのように記載されるかがわかってないな。
だから司法書士の講座テキストで資格をとるんじゃなくて
視覚で理解せよ。
469氏名黙秘:2010/05/26(水) 16:10:58 ID:???
>>466
小さいつづらを選べ。(人生で最も役立つ格言。)
470氏名黙秘:2010/05/26(水) 16:28:59 ID:???
>>466
金が欲しいなら・・・


そりゃ後者だろうな
471氏名黙秘:2010/05/26(水) 16:46:43 ID:???
民法短答に出るような計算問題って四則演算ができれば解けるレベルだろ
法律以前の基礎学力の問題だよ
472氏名黙秘:2010/05/26(水) 17:13:58 ID:???
>>460
nan de?
473氏名黙秘:2010/05/26(水) 17:17:53 ID:???
刑訴の、いわゆる被告人の特定の論点で、参考答案では、
@身代わりが冒頭手続きで判明した場合には、直ちにその者を訴訟から排除すべき
A身代わりが証拠調べ手続で判明した場合は、判決(公訴棄却)すべき。
とあるのですが、なんで証拠調べに入ったら、判決によるんですか?
474氏名黙秘:2010/05/26(水) 18:03:51 ID:???
>>473
実質的に進行している手続きを終わらせる儀式みたいなもんだ。

475氏名黙秘:2010/05/26(水) 18:07:45 ID:???
>>474
答練で28点が付いてる参考答案には「形式的被告人保護のため」っていう理由付けが書いてあったんですが、これは正しい理由付けなんですか?
476氏名黙秘:2010/05/26(水) 21:01:01 ID:???
抵当債務300万円の弁済を理由にして抵当権設定者が抵当権登記の抹消を求め、
まだ50万円の債務が残っていると被告が主張した場合において、
50万円の債務につき審理され、
@残債務が50万円あるとされた場合、
A残債務が30万円あるとされた場合、
それぞれ、50万円(30万円)の支払を条件として給付判決をすることはできるのでしょうか?
477氏名黙秘:2010/05/26(水) 23:29:26 ID:???
>>475
横レスだけど。
一度始めたら、やはり終わらせるのがスジというか、放っておくのもねえ…
といった理由なので、まあ被告人のためというのもあるのだろうが、
それだけでは言い尽くせないニュアンスがある。
478氏名黙秘:2010/05/26(水) 23:43:45 ID:???
住居侵入窃盗罪の見張り行為につき、
(共謀)共同正犯の訴因で起訴されたときに、
裁判所が正犯意思なしとして幇助犯という認定をすることはできるのでしょうか。
縮小認定のようは気はしますが。
479氏名黙秘:2010/05/27(木) 00:22:11 ID:???
概説書と体系書の違いてなんですか?
480氏名黙秘:2010/05/27(木) 01:38:04 ID:???
婚姻の取り消しをしても成年擬制は残りますが、
10歳で結婚し、それが取り消された場合も
やはり成年擬制は残りますか?
481氏名黙秘:2010/05/27(木) 02:09:06 ID:???
>>480
またその質問か
482氏名黙秘:2010/05/27(木) 03:57:43 ID:NyhMDe+z
>>478
名古屋高裁平成18年06月26日を是非見るべき
483氏名黙秘:2010/05/27(木) 08:14:44 ID:???
>>482
一般論としてはいらない、ということですね。ありがとうございます。
484氏名黙秘:2010/05/27(木) 08:18:13 ID:???
ちなみに、訴因変更の要否って、
訴因変更をしないで本来訴因変更が必要な訴因を下級審で認定しちゃって、
上級審がそれを法令違反で破棄して差し戻す、っていう事案で問題になるのがほとんどだと思うんですが、
第一審で、有罪認定には訴因変更が必要なのに訴因変更がなされていないから無罪だ!
って言った判決ってあるのでしょうか?
485氏名黙秘:2010/05/27(木) 10:18:04 ID:???
質問です。
総論物権は佐久間で、債権は中田にしようと考えています。
佐久間と中田に親和性はありますか?
よろしくお願いします。
486氏名黙秘:2010/05/27(木) 10:40:23 ID:???
>>485
おまえ、それ誰にきいてるの?
487氏名黙秘:2010/05/27(木) 11:13:30 ID:???
>>484
訴因変更が必要なのに訴因変更なしで有罪判決したら
不告不理原則違反で取消差戻しか破棄自販じゃねえの?
488氏名黙秘:2010/05/27(木) 12:53:07 ID:???
>>487
破棄差戻しが一般的かと
489氏名黙秘:2010/05/27(木) 14:12:40 ID:???
ありがとうございました
参考になります
490氏名黙秘:2010/05/27(木) 14:17:36 ID:???
参考になるレスなんてひとつもねえよゴミクズ
適当に書き込むな
491氏名黙秘:2010/05/27(木) 15:11:53 ID:???
いつも勉強させてもらってます
ありがとうございます
492氏名黙秘:2010/05/27(木) 15:56:09 ID:???
>>490
ゴミクズはお前だろ
493氏名黙秘:2010/05/27(木) 17:26:26 ID:???
はーい、わたしは知恵の象徴
ミミズクで〜す。
ゴミクズじゃないよ。
494氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:03:41 ID:???
ミミズクじゃないよ
ごみ袋ヤロー。ゴミ フクローなんちゃって。
495氏名黙秘:2010/05/27(木) 18:05:12 ID:???
ありがとう。
496氏名黙秘:2010/05/27(木) 19:22:17 ID:???
さーて、来週のサザエさんはー
497氏名黙秘:2010/05/27(木) 19:31:46 ID:i37gw4aX
会社法の質問です

「合名会社及び合資会社は,出資の払戻しのために,その資本金の額を減少することができない」
とテキストにあったんですが、そもそも
@合名会社及び合資会社には資本金の規定がないよね?
A仮に任意にある?とすると、それは何のために使うの? また、出資の払戻しのために,その資本金
の額を減少することができないの?葉玉ブログ見ると、できるように書いてあるんだけど。
498氏名黙秘:2010/05/27(木) 19:41:17 ID:???
>>497
@→会社計算規則53条
A→なんの意味もないといわれている
499497:2010/05/27(木) 19:52:34 ID:i37gw4aX
498さん どうもです
しかし、何の意味もないなら、620条1項はおかしいことになりませんか?
また、下記のリンク先が葉玉ブログですが、出資の払戻しのために,その
資本金の額を減少してます。。意味がわかりません。

ttp://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50666085.html
500氏名黙秘:2010/05/27(木) 21:40:23 ID:???
しかし・・・


なんでサザエさん・・・
501氏名黙秘:2010/05/27(木) 22:47:30 ID:???
サザエさんは親孝行だからな。
502氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:06:22 ID:???
根本的なところをお尋ねしたいのですが、
皆さんは答案を書く上で「問題提起」に鉄壁フォーマットってありますか?
答案の多くは予備校ソースになり、真に受けているとどうしても予備校的になってしまうのですが、
何か自分なりの方法とか、ありますか?
503氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:16:32 ID:???
>皆さんは答案を書く上で「問題提起」に鉄壁フォーマットってありますか?

ないと思うよ
場合によっては問題提起を省略することだってあるし臨機応変
504氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:36:59 ID:???
「〜でないか、〜が問題となる」ってあるけど、その類型に限定でも結構です。

そもそも、なんで問題となるのかの説明を認定から丁寧にしていくと、何行も何行も書いた後に、
初めて問題提起にたどりつくことになります(論理を順に積み上げていけばそうなるはず)。

これに対し、出だしで例えば「〜が憲法21条に反しないか問題となる」みたいな答案がよくありますが、
ある程度は認定後の結論を切り取って、頭だしした方がよいのでしょうか。
「なぜ問題となるか」の話は、その後でも大丈夫ですか?

あと、「〜でないか」といいつつ、「〜が問題となる」の部分に論点名を入れる場合、
文章がどう考えてもぶっ飛びすぎな気がします。
505氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:38:43 ID:???
>>504
抽象論は止めて、具体例を示した方がいいよ。
それじゃ答えにくい。
506氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:44:27 ID:???
>>504
まあ問題にも時間にも依るんだろうけど、なぜ問題となるのかキチンと示すのは大事よね。
例え分かり切ってることでも、根本から遡ってちゃんと理解を示すってのは、
試験委員も望んでいるんじゃないの?ヒアリングを読む限り。
507氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:55:31 ID:???
>>505
ごめん、答案例を壮大に再現するわけにも行かず、
一行で質問するわけにも行かず、ちょっと質問しにくい。

たとえばね、手近にある旧試験の憲法の過去問で、
「雑誌の借り出しを館長が規則に基づき禁止した」問題があるんですけど、
「憲法上の問題点」と聞かれているので、誰でも最初に問題提起しますよね。

ここで、例えば
「知る権利を侵害し、違憲とならないか」という問題提起と、
「館長の禁止措置が、雑誌を借りる自由の侵害となり、憲法上許されず違憲とならないか」という問題提起があったとします。

前者は、問題となっている自由の内容が、知る権利なり憲法21条なりの問題であることを認定しないまま、
問題提起の段階ですでに前だししているのに対し、
後者は、問題文を拾っただけで、憲法上の権利としては明確に切り込んでいないという違いがあります。
答案などでは前者が多数派なんだけど、思考過程からは後者にしかならない気がするんです。
まずそのあたり、どうでしょうか。
508氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:59:32 ID:???
>>507
前者は、所詮は単なる見出しだから、前だしどうこうにこだわる必要はないよ。

この論文のテーマは知る権利ですよって最初にラベルを貼っているだけ。
実質的な議論はまだ始めていない段階の話ってこと。
だから、前だしで何の問題もない。

お前だって、仮に本を書くとしたら、本の名前とか章のタイトルとか、前出しかどうか
なんて気にしないでしょ。ラベル・見出しっていうのは、そもそもそういうものだってこと。
509508:2010/05/28(金) 02:01:46 ID:???
で、「知る権利を侵害し、違憲とならないか」とか書いて論文全体のテーマを最初に示した後で、
具体的に検討を始める。

そもそも原告は人権共有主体性があるんですか?とか知る権利は憲法上保障されてるんですか?とか
思考過程に沿って順番に並べていけばいい。で、その中で問題提起して結論を出してってプロセスが
回る訳だよな。
510氏名黙秘:2010/05/28(金) 02:32:46 ID:???
自分は
「1 問題の所在
 本問では、C館長の禁止措置により、Bが雑誌を借りることができなくなっている。
 このような措置は、雑誌を借りる自由の侵害であり、憲法上許されず違憲とならないかが問題となる。」
見たいな書き方をしていたのですが、「問題の所在」と銘打つ以上、知る権利だとかに触れた方がいいということですか?
511氏名黙秘:2010/05/28(金) 02:47:35 ID:???
>>507>>510
書くのをやめようかと思ったが、まだいたみたいだから書く。


@「知る権利を侵害し、違憲とならないか」というのは、あまりよくない。


A>後者は、問題文を拾っただけで、憲法上の権利としては明確に切り込んでいない
これを、どういう意味で書かれているのか、それが良く分からないけど、

「雑誌を借りる自由」という表現が憲法上の権利(明文上解釈上)によって保障される
べき内実を表し切れていないってことだろうね。
だから、そこを「改善すれば」すむ話だと思う。

雑誌を借りる自由→情報を得る自由→「雑誌から情報を知る自由」とかなんとかね。
憲法上の権利に引きつけて解きほぐすんだよ。
あるいは(これは、あなたの疑問に答えているとも思うんだけど)、
「館長による本件雑誌の閲覧禁止処分は、Xが雑誌を借りて、そこから情報を知る自由を制約するものである。かかる処分は憲法21条に反しないかが問題となる」

「借りる自由」って何だ? と思う方が法律論として自然な思考。
借りる→そこから情報を得る→憲法上の権利に定礎させるとすれば、知る自由(権利)
→そこで、知る権利が憲法で保障されているかが1つの(前提だが)論点となる。


512氏名黙秘:2010/05/28(金) 07:06:45 ID:???
へー横レスだけど
かなり勉強になったわ
今後注意してみる
513氏名黙秘:2010/05/28(金) 08:03:40 ID:???
>>511
なるほどなるほど。
お聞きしたかった点はそのあたりです。

確かに、「借りる自由」とかではやっぱり生過ぎるとは思います。
他方で、冒頭であまりに語りすぎると長々しくなってしまい、ちょっと躊躇してしまいます。
同じ過去問でも、
「性犯罪者として個人情報を開示されない自由」とかはそのままでもよさそうなのですが、
「幼稚園を設置する自由」とか「広告放送の自由」とかは、争いがあっても出だしで何条とかいった方がよいのですね。
514氏名黙秘:2010/05/28(金) 11:28:25 ID:???
そもそも憲法学者が怠慢で、適用条文と要件効果との理論的な関係・位置付けをきちんと詰めて整理してないから学生が混乱するんだよ
515氏名黙秘:2010/05/28(金) 17:59:35 ID:???
民法の「甲乙間の法律関係を論ぜよ」だったら、
冒頭でどういう出だしで書きますか?
ガチガチに認定を固めていってから問題提起しますか?
516氏名黙秘:2010/05/28(金) 19:08:26 ID:???
時間とスペースとの兼ね合いだろうね
最低限訴訟物はなにかを特定できる程度の問題提起は必要
517氏名黙秘:2010/05/28(金) 19:45:35 ID:???
法律関係って訴訟物のこと?
518氏名黙秘:2010/05/28(金) 21:42:31 ID:???
不法行為の損賠て信頼利益のみ?
それとも履行利益も含むのか?

519氏名黙秘:2010/05/28(金) 21:57:04 ID:???
>>518
不法行為で「信頼」って何。「履行」って何。
520氏名黙秘:2010/05/28(金) 23:58:28 ID:???
初学者でなく、知ったかぶりの質問はスルー推奨
説明が無駄に長くなる
521518:2010/05/29(土) 00:10:36 ID:???
例えば、A会社内の対外権限ない従業員Bが、勝手に衣料品の販売会社Cから、A会社を代理して衣料品を購入したとしよう。
BがCから買い受けた衣料品をDに転売して、Dが衣料品を即時取得した場合、CからAに対する715の損賠の内容は信頼利益や履行利益を考えられないですか?
522氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:33:56 ID:???
>>521
さっぱり要領を得んな。
523氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:40:50 ID:???
↑読解力なし乙
524氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:41:33 ID:???
525氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:43:07 ID:???
>>517
法律関係は、普通は権利義務関係のことを念頭においてる。
それが請求権という形をとれば訴訟物と同じことになるけど、
実体法上の問題を問うときに法律関係という用語がつかわれることが多いから、若干ニュアンスは違う気がする。
一行目に書いたように、権利義務関係と置き換えればいい。
526氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:45:09 ID:???
つか、その質問を理解できんのはヤバイw
日本人として駄目だろ。
527氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:45:18 ID:???
>>521
いちいちこちらから情報を補って読まなきゃいけない文章を書くな。
528氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:50:15 ID:???
>>521
信頼利益だの履行利益だのという概念を持ち出して、君はいったい何をしたいんだい?
529氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:52:39 ID:???
( ^ω^)
530氏名黙秘:2010/05/29(土) 00:55:19 ID:???
531氏名黙秘:2010/05/29(土) 01:00:15 ID:???
初学者でなく、知ったかぶりの質問はスルー推奨
532518:2010/05/29(土) 01:06:12 ID:???
>>528
何をしたいとかじゃなくて、債務不履行と不法行為が被る場合があるだろ?その場合、不法行為の損賠は、債務不履行にいう履行利益に対応する部分まで認められるかを聞いてる。何がしたいとか意味不明としか言いようがない。
533氏名黙秘:2010/05/29(土) 01:14:21 ID:???
色々大丈夫?
債務不履行構成ができる場合には、不法行為構成でも債務不履行と同様の
損害賠償請求ができるようになるって、色々混同してね?
534氏名黙秘:2010/05/29(土) 01:15:17 ID:???
どういう損害があるかだけを考えればいいんじゃないの?
535518:2010/05/29(土) 01:32:07 ID:???
>>533
じゃあ転売利益は損害に含まれないのか?
なぜだ?
536氏名黙秘:2010/05/29(土) 01:36:08 ID:???
不法行為の損害は履行利益信頼利益という枠組みで把握しないから
履行利益を含むか信頼利益を含むか?という問い自体が失当なんじゃない

請求権競合の事案における不法行為構成の損害賠償の範囲と
債務不履行の損害賠償の範囲がどのような関係になるのか
(常に一致するのか、異なることがあり得るのか)
それはよくわかりませんわ
537氏名黙秘:2010/05/29(土) 01:42:06 ID:???
転売利益は含まれないとおもうが、仮にそう考えると416は履行利益が認められることを前提とした規定だから、不法行為に416は類推されないことになる。
この矛盾どうしたものか、、
538氏名黙秘:2010/05/29(土) 01:43:39 ID:???
不法行為でも転売利益含むんじゃねえの?
相当因果関係があれば
539氏名黙秘:2010/05/29(土) 01:46:44 ID:???
>>533
転売利益が損害?Cが被った損害の内容をまずはっきりさせてくれ。
で、その事例でいった場合、あなたにとって信頼利益とは具体的に何なの?履行利益って何なの?
540氏名黙秘:2010/05/29(土) 01:57:09 ID:???
Cって売主だろ?買主じゃなく。
541518:2010/05/29(土) 02:04:08 ID:???
難しいからちゃんと読みとれよ。この事例では債務不履行との競合は考えにくいが、履行利益観念できそうだから聞いてみた。
契約は無権代理人のAが勝手に行ったんだから、効果は不帰属。とすれば、Cが依然として衣料品の所有権を有することになるはず。
しかし、Aが衣料品を転売することにより、即時取得され、Cが失わないはずであった衣料品を失うはめに。じゃあ損賠内容をどう考えよう?ということです。
Cの損賠は@原材料や作るのにかかった費用か、A他の奴に売ることによって得られたであろう利益まで含まれるのか?
どっちなんだ?
542氏名黙秘:2010/05/29(土) 02:07:15 ID:???
質問するなら謙虚に振る舞え
偉そうに振る舞うなら、ちゃんと説得的な論証を自分で示せ
543氏名黙秘:2010/05/29(土) 02:12:38 ID:???
>>541
おまえ、履行利益の意味を勘違いしてね?
544氏名黙秘:2010/05/29(土) 02:14:53 ID:Q0OnGliW
相続を民法185条の新権原に含める利点ってありますか?
545氏名黙秘:2010/05/29(土) 02:17:11 ID:???
>>521の場合
表見代理が成立せず本人Aに効果帰属しないなら
Cが無権代理人であるBに履行請求するか損害賠償請求するわけだろ(117条1項)

履行請求するのであればBが代金債務を負う一方,目的物の所有権も取得するから
まずDが即時取得というのはそもそもまちがい
546氏名黙秘:2010/05/29(土) 02:27:34 ID:???
>>544
他主占有が自主占有に変わったら、相続人としては嬉しくね?
時効取得できるし。
547氏名黙秘:2010/05/29(土) 02:35:11 ID:???
結局>>521はBの無権代理人責任と不法行為責任が競合してるだけだな
548氏名黙秘:2010/05/29(土) 02:36:34 ID:Q0OnGliW
>>546
そもそもこの新たな権原によって他主占有→自主占有に性質を変更してるのは被相続人と相続人どちらの占有ですか?

仮に被相続人だとした場合。
判例が、相続人は158条の「承継人」にあたるとしていて、それはつまり相続人が
(前占有者の瑕疵を引き継ぐことなく)自己固有の占有を主張できるということですよね。
それならば、相続人は自分が自主占有だと思ってれば新たな権原の要件とか充足しなくてもシンプルに自分の自主占有を主張して時効取得すれば言いだけでは?
それとも自主占有とか他主占有は相続人固有の占有にも承継される?
549氏名黙秘:2010/05/29(土) 02:43:32 ID:Q0OnGliW
つまり、被相続人の占有の性質変更のために相続を「新たな権原」と解釈する必要は

(相続人が自主占有だと思って被相続人の他主占有相続した場合に、相続人固有の占有が自主占有とされるのであれば)

不要ではないか?という疑問です。
550518:2010/05/29(土) 03:16:47 ID:???
>>545,547
本当に中上級者か?なんでBに履行請求したら、他人物Aの所有権を取得できることになるんだよ。なんか勘違いしてないか。
551氏名黙秘:2010/05/29(土) 03:30:28 ID:???
>>550
落ちつけよ
552氏名黙秘:2010/05/29(土) 09:57:24 ID:???
>>550
何度もいうがここは初学者しかいないから聞くだけ無駄
553氏名黙秘:2010/05/29(土) 10:24:38 ID:???
表見代理や無権代理を前提とした履行請求にせよ、
使用者責任に基づく損害賠償請求にせよ、
>521の例なら、代金相当額の請求が認められるよ。
>541でいえば、Aの方の損害ね。
したがって、>521の例で言えば、履行利益に相当する部分の損害賠償も認められるといってよい。
但し、取引的不法行為全般について、そこまでいえるかどうかは判らない。
基本的には認められる場合が多いと思うが、そこは相当因果関係の判断次第だろう。

なお、そもそも、>541で挙げられている@(原価等)が損害となる事例は、あまり考えられないと思う。
もし、>518が信頼利益に対応させているつもりなら、根本的に誤解しているんだろう。
ついでにいえば、>521の例では問題にならないが、転売利益(>535)が問題になるような事例の場合、
相当因果関係が認められる限り、転売利益も損害賠償の対象になる。
554氏名黙秘:2010/05/29(土) 10:41:45 ID:???
信頼利益と履行利益の内容を明らかにした上で議論する必要があると思うけど、
相当因果関係についても同様にその内容を明らかにした上で議論する必要があるよね
555氏名黙秘:2010/05/29(土) 11:48:48 ID:???
都道府県を統廃合して同州制を採用することの是非、という論点があります。
予備校の参考答案では「地方自治の本旨」とは何かという点からのみアプローチしています。
しかし、「憲法上の地方公共団体とは何か」という点や、そもそも地方自治制度とはという点に関する伝来説対固有権説の対立には触れなくて良いんでしょうか。
「都道府県」の名称についても、住民の愛着であるとか歴史伝統があり、事務分配という機能的な理由のみで廃止してしまうのは不当である等の立場もありうると思うんですが
556518:2010/05/29(土) 12:12:41 ID:???
なるほど、上級者乙。
ちなみにキミのいう相当因果関係は事実的因果関係のこと?それとも416条1項のこと?
文脈からは後者ぽいけどどうか?
557518:2010/05/29(土) 12:13:58 ID:???
すまん>>553へのレスです。
558氏名黙秘:2010/05/29(土) 12:53:53 ID:???
>>556
お前なんでそんなに偉そうなの?
559氏名黙秘:2010/05/29(土) 13:13:28 ID:???
振り込め詐欺は1項詐欺だそうですが、違法に取得した他人名義の口座に振り込ませて、それを名義人ではない詐欺の犯人がATMでおろした場合、詐欺とはべつに銀行に対する窃盗が成立するんでしょうか
560氏名黙秘:2010/05/29(土) 13:46:30 ID:???
>>549
「相続人固有の占有が自主占有とされるのであれば」って言うけど、
「新たな権原」の論点は、相続人固有の占有を自主占有として時効取得を認めてよいか、という問題だよ。
561氏名黙秘:2010/05/29(土) 14:08:02 ID:???
>>550
>なんでBに履行請求したら、他人物Aの所有権を取得できることになるんだよ。

>>545にはそんなことは一切書かれていないわけだが。
562氏名黙秘:2010/05/29(土) 14:16:04 ID:???
>>548
被相続人の占有の性質が変わったわけではなく、相続人のそれが変わったわけでもない。
被相続人の占有はずっと他主占有だし、相続人の占有はずっと自主占有。
相続を契機に時効取得しうる状態が作り出されるから、
所有者等から見れば、「自分以外の誰かの占有」が他主占有から自主占有に変わったように見えるだけ。
563氏名黙秘:2010/05/29(土) 14:21:00 ID:???
不法行為責任は、法律行為が行われなかった状態に戻すことを目的とする。
これは、現に有していた財産を失った
――たとえばその法律行為が有効だと信じて無駄な出費をした――
者に対して、最低限の保護として、その失った財産の回復を求めるものである。

cf.)
117条の責任は、法律行為が実現されたのと同じ状態にすることを目的とする。
したがって、117条の損害賠償は、もし履行されたならば得られたはずの利益、
つまり、履行利益の賠償をさす。
これに対して、その契約が有効であると信じて相手方が出捐した費用、つまり信頼利益は、
もともと契約が履行されていれば負担すべきものである以上、その賠償を請求できない。
564氏名黙秘:2010/05/29(土) 15:19:48 ID:???
>>548
要件事実的に考えれば、非常にわかりやすい。

【原告の主張】
オレは、20年間(10年間無過失で)あなたの土地を占有していたんだから、時効により所有権をした。

【被告の反論】
いや、私は、あなたのお父さんにこの土地を貸していたんだ。
あなたはそのお父さんの地位を受け継ぐんだから、時効取得なんてできないはずだよ。

【原告の再反論】
いや、確かにオレは父の地位を包括承継はしているが、
オレがこの土地の占有を開始したのは、独自の所有の意思に基づいてだ。
父があなたから土地を借りてるなんて、まったく知らなかったよ。


相続人としては、相続人固有の占有を主張して取得時効を援用することはできるが、
相続の事実を出されると、他主占有が承継されてしまうので、
相続人固有の占有であること(=包括承継された従来の占有の性質が変更されたこと)
を主張しなければいけなくなる、ということ。
565氏名黙秘:2010/05/29(土) 18:48:51 ID:Q0OnGliW
>>564
つまり、相続人固有の占有も、(自分は自主占有だと思っていても)
被相続人の他主占有を引き継いでしまうということ?

所有の意思って権原の承継原因から客観的に判断するっていうけど(泥棒でも自主占有)、
相続の場合は少しちがいますよね?
566氏名黙秘:2010/05/29(土) 19:17:59 ID:???
>>559
詐欺とは別に窃盗を成立させたら、占有移転がニ回あることになっちゃわない?
567氏名黙秘:2010/05/29(土) 19:27:59 ID:???
>>565
というか、まず、相続人は、被相続人の他主占有を相続により承継する。
そして、新たに当該相続人が事実上不動産を支配することによって占有を開始した場合に、
その占有が所有の意思に基づくものであれば、独自の(自主)占有に基づく取得時効の成立を主張できる、
ということ。
相続人が実際に事実上不動産を支配することによって占有を開始しても、
それが所有の意思に基づくものでなければ、自己の占有のみを主張しても取得時効は成立しない(当然)。
(ちなみに、187条1項があるので、相続人が自己の占有のみを主張すること自体は可能。)

>>564は、単なる原則⇔例外論からの主張立証責任の分配の話。
【被告】親父は他主占有だったよ。(だから、相続人のあなたも他主占有なんじゃないの。)〔原則〕
【原告】いや、私は自主占有です。〔例外〕
というだけの話。


ちなみに、自主専有か否かは客観的に判断されるから、
自主占有だと思っているかどうかは関係ない。
568氏名黙秘:2010/05/29(土) 20:34:44 ID:???
>>545
>>550
>履行請求するのであればBが代金債務を負う一方,目的物の所有権も取得するから
>まずDが即時取得というのはそもそもまちがい
仮にCが履行請求後にDに転売したというのなら>>545の言うとおり即時取得しない。
所有権はCからBへと移転し、転売によりDに移転する。

転売した後にCが履行請求の場合は転売の時点でDが即時取得するから
確定的に所有権者はDとなる。
その後にCがBに履行請求したとしてもDが即時取得している以上
Bは所有権者とならない。
569氏名黙秘:2010/05/29(土) 20:40:43 ID:???
憲法95条の「一の地方公共団体のみに〜」の「一」はどう読むんですか?
そのまま「いち」ですか?
それとも「ひとつ」と読むんですか?

どうかよろしくお願いします。
570氏名黙秘:2010/05/29(土) 20:41:56 ID:???
>>559
銀行に対する窃盗罪が成立します。
参考判例挙げておきます
最判平成14.2.8刑集56.2.71
消費者金融会社の係員を欺いてローンカードを交付させた上
これを利用して現金自動入出機から現金を引き出した場合、
同係員を欺いて同カードを交付させた点につき詐欺罪が成立し、
同カードを利用して現金自動入出機から現金を引き出した点につき
窃盗罪が成立するとした例
571氏名黙秘:2010/05/29(土) 20:53:16 ID:???
>>570
その事例は、詐欺につき財物はカード、窃盗につき財物は金銭だからでしょ?
>>559の事例は金銭のみなんだが。
572氏名黙秘:2010/05/29(土) 20:54:52 ID:???
>>569
俺は「いつ」と読んでるが、正しいのかな。
573氏名黙秘:2010/05/29(土) 20:56:55 ID:???
>>571
手元にあったから挙げたが、書き込んだ後ちょっと違うと思ってたところだw
誤振込みであるにもかかわらず黙って窓口でおろすのは詐欺罪となるとするのが
判例だし、>>559だって銀行に対する窃盗罪成立するっしょ。
574氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:01:40 ID:???
>>573
あなたの説によれば、金銭の占有はどのように移転してるの?
どの時点で誰から誰に?
575氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:03:51 ID:???
>>574
振り込み時点で詐欺の被害者から銀行に。
ATMでの引き出し時点で銀行から犯人に。
576氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:05:01 ID:???
>>575
詐欺罪の成立時点は?
577氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:10:58 ID:???
>>576
既遂時期という意味?
銀行に振り込ませた時点と考えます。
578氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:13:01 ID:???
>>577
占有がまだ犯人のところに行ってないのに何故詐欺罪が既遂になるの?
579氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:19:49 ID:???
>>578
振込み以後犯人は自由に引きおろすことができることから
金銭の交付と同視できると考えます。
まぁ批判されるのは見えてるけど、おそらく反論できませんw
580氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:27:22 ID:???
>>579
交付というより詐取(占有の取得)と同視できるということだよね?
(交付にあたるのは振込行為だから。)
それなら何で窃盗罪が成立するのか。
581氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:35:42 ID:???
>>567
では、@他主占有の被相続人からの相続人固有の占有は客観的に判断して何占有ですか?
   A被相続人が自主占有だった場合はどうなりますか?
582氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:48:20 ID:???
579ですが大阪高判平16.12.21は同じ考えのようです。
振り込み時点での1項詐欺を認めています。

>>580のように振込みにより犯人が占有を得たとは考えていません。
詐欺の既遂時期については振込み時点。確かに犯人は現実の占有をしておらず、
銀行が占有しているのだから246条にいう交付がないようにも思えるが
犯人が自由に処分できる地位を得るという特殊性から「交付」と同視できる。
そしてATMから引き出した時点で銀行の占有を奪ったから
銀行に対する窃盗罪成立。
理論をつきつめるとおかしいんだろうけど
こういう説明しかわたしにはできません。

583氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:49:22 ID:???
>>569
>>572
国語のスペシャリストのワシにまかせなさい。
図書館で子供用のルビつき憲法の本をみよ。
でもそれが正しいという保証もない。
数十年前の?WセミナーのCD憲法では女性アナが【いつ】と読んでる。
これもなあ〜〜。
結論=イチとイツの中間の発音でええんちゃうのん。

584氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:04:53 ID:???
>>583
のつづき
何人のナンビトとナンピト、、か。両方正解。

585氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:10:28 ID:???
>>584
のつづき
ヒトツって読みはないやろ。
むかしから
【一つの】
ってつをいれて書いてた。
586氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:18:38 ID:???
>>585
つづき
一、軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。
こんなのは
ヒトツと読む。
587氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:22:32 ID:???
ぼくちゃんは
いちの
でも
ひとつの
でも
ええとおもうよ。
588氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:29:15 ID:???
A special law, applicable only to one local public entity,
この訳を考えれば解決ね。(ワシ)

589氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:40:05 ID:???
クソジジイ、結局わからねーんだww
590氏名黙秘:2010/05/30(日) 00:10:56 ID:???
ワシは新潮社のカセット憲法持ってたが
いまはない。
たしかイチって読んで多様な記憶がある。
いまどきイツなんて笑っちゃうよ、
結論=だれが何と言おうとイチと読むぞ〜〜〜〜〜〜〜。
591氏名黙秘:2010/05/30(日) 00:14:31 ID:???
国民1億人にきいたら9997万人はイチとよむね。(ぼくちゃん)
592氏名黙秘:2010/05/30(日) 00:15:34 ID:???
ありがとう。
593氏名黙秘:2010/05/30(日) 00:26:11 ID:???
結論=大事(だいじ)なのはイチモツ
594氏名黙秘:2010/05/30(日) 01:27:09 ID:???
「いつ」に決まってるがな
(本ワシね) 
595氏名黙秘:2010/05/30(日) 07:05:34 ID:???
>>582
ちなみにその大阪高判では、払戻行為に詐欺罪を成立させていませんよね。
払戻行為に関連して文書偽造罪を成立させていますが。
596氏名黙秘:2010/05/30(日) 07:12:10 ID:???
>>581
@いや、だからそれを双方が主張立証するんだって。
最終的には、自主占有を取得時効を主張する側が立証しないといけない。
つまり、他主占有の相続を介することによって、主張立証責任が反転している。

A何を問題に姿態のかがわからないが、
被相続人が自主占有なら、普通に時効取得する。
親父は他主占有だったんだと思って賃料とか支払い始めたら、
その時点以後の占有は、他主占有になる(「所有の意思」を喪失する)。
それだけ。
597氏名黙秘:2010/05/30(日) 07:16:49 ID:???
ありがとうございます
参考になります
598氏名黙秘:2010/05/30(日) 08:47:50 ID:???
>>595
私の読む限り高裁は
払戻しについて理由中の判断において詐欺罪や窃盗罪の構成要件に該当しない
(不可罰的事後行為・共罰的事後行為として罰しない)と
積極的に判断したわけではないと思います。

払戻し行為について訴因になってないから判断してないだけでは?
599氏名黙秘:2010/05/30(日) 21:02:31 ID:???
取締役の報酬についての質問です。
どの答案を見ても「本来ならば業務執行の範疇だから取締役会に決定権限があるはずである」
が枕詞にきますが、これはおかしいのではないでしょうか?

私が思うに、取締役は株主総会に「委任」される以上、
そこで報酬が決定されるのがそもそもスジであり、注意規定にすぎないと思っているのですが。
よって、総額のみならず、個別にも株主総会で決定するのがスジだと思うのですが、
私の考えでは何かおかしいのでしょうか?よろしくお願いします。
600氏名黙秘:2010/05/30(日) 22:04:13 ID:7uIJeTsL
民法の二重譲渡についての問題です。

平成10年3月1日、A→Bに甲土地売却・引渡。登記せず。
平成18年3月1日、A→Cに債務の代物弁済として甲土地を譲渡。登記完了。
※Aは無資力 CはABの譲渡に悪意
平成22年3月1日、C→Bに土地明渡請求
Bがこの請求を拒む根拠として考えられるものを複数挙げて論ぜよ。

という問題です。

1:162-2取得時効。論点:自己物時効取得できるか
2:177条。Cは悪意なので第三者にあたらない
以外に何を書くべきでしょうか?

・留置権?Aへの登記移転請求権で留置できるのかな?
 悪意立証できなくて177で負けた場合にAへの損害賠償請求権で留置できるとか?

・不法行為709? 悪意で第二売買って不法行為になるのでしょうか?

・詐害行為取消424? でも贈与とかじゃないし違うかな?
 問題文に、Cにはいくらで売った、って書いてないので、
 その値段によっては言えるとか?

ほかにもあるのでしょうか?
不勉強ですみません。。

よろしくお願い致します。
601氏名黙秘:2010/05/30(日) 22:07:17 ID:???
>>599
あってるか知らないけど意見書きます。
とりあえず
>取締役は株主総会に「委任」
委任しているのは株主総会でなくて株式会社でしょう(330条)。
株主総会決議が会社の意思となり、会社が委任しているといった感じでしょうか。

取締役に委任しているのは株式会社であり、報酬を払うのも株式会社です。
そして取締役会設置会社においては法律・定款で定めた行為以外についての
業務執行権限は取締役会にあります(295条・362条2項1号)。
とすると、特別の定めの無い限り報酬についても取締役会が決めるのが
本来だといえます。
ただ361条の規定があるため報酬は株主総会が決める。
こんな感じでいかがでしょうか?
602氏名黙秘:2010/05/30(日) 22:18:16 ID:???
>>600
とりあえず二重譲渡と取得時効関係でいうと以下の論点も考えられます。
・取得時効の起算点は占有開始の平成10年3月1日ではなく
Cが対抗要件を備えて確定的に所有権者で無くなった平成18年3月1日ではないか
(判例は占有開始時とする)
・悪意でも第三者にあたりますが背信的悪意者は第三者にあたらないとするのが判例ですが、
これに関して、悪意の対象について論じた判例があるので判例をご確認ください
→最判平18.1.17
603氏名黙秘:2010/05/30(日) 23:00:00 ID:???
>>600
とりあえず2点。

不法行為については、金銭での損害賠償請求権が発生するだけなので、明渡請求を拒む理由にはならない。

あと、「Aは無資力」とあることから、出題者は明らかに詐害行為取消権を書くよう要求している。
特定物債権の債権者は詐害行為取消権を行使できるのか、という有名論点がある。最大判昭和36年7月19日ね。
604氏名黙秘:2010/05/30(日) 23:10:02 ID:???
それと留置権についてだけど、
B→Aの損害賠償債権は「その物に関して生じた債権」にあたらないとするのが判例(最判昭和43年11月21日)。
だけど論じる必要はあると思う。
605氏名黙秘:2010/05/30(日) 23:13:11 ID:???
>>599
報酬に関して取締役会の裁量を一切認めないというのも硬直的な気がする。
お手盛り防止のため総額だけ決めといて、個別の分配は取締役会に任せるというのが良いのでは?
606氏名黙秘:2010/05/30(日) 23:32:12 ID:???
>>598
まったくそのとおりだと思います。
検察官が起訴しなかったんでしょうね。
607氏名黙秘:2010/05/30(日) 23:41:35 ID:???
時効についての質問です。

B会社の代表取締役Aが、
昭和54年12月 Aの妻Yに対する送金(1190万円)をXに立替払いしてもらった(α債権)
昭和59年2月 XB間で締結された金銭消費貸借契約(2150万円)を連帯保証した(β債権)
とします。
その後、
昭和61年3月 AYは離婚し、財産分与が行われた。
この財産分与により、Aは無資力となった。
昭和62年1月 A死亡。

平成2年2月 XはYに対し、本件財産分与が詐害行為に当たるとして、その取消しを求めて訴えを提起。
Yは消滅時効を援用できるか、という問題です。

α債権については、消滅時効が完成しているので、援用可。
β債権については、商事消滅時効の適用により、時効が完成しているので、援用可。
と思うのですが、期限の定めのない債権は、相当な期間が経過してから時効が進行するので、
β債権については、果たして本当に時効完成したと言えるのか?という疑問があります。

その他、この解答で合っているのでしょうか?
上級者の皆さま、教えてください。
608氏名黙秘:2010/05/31(月) 07:23:34 ID:???
すいません。
落ちてるみたいなんですけど、
>>476をお願いします。
609氏名黙秘:2010/05/31(月) 07:24:12 ID:???
>>606
なるほど
検察官が起訴しなかったんですね
610氏名黙秘:2010/05/31(月) 07:54:27 ID:???
>608
おそらく、できないんじゃないか?

もしそれが可能なら、被担保債権全額の支払いを条件とする抹消登記手続請求が
いつでもできるということになってしまいそうだが。
611氏名黙秘:2010/05/31(月) 09:27:23 ID:???
>>610
ありがとうございます。
私もそう思いますし、そういう文献をどこかで目にした記憶もあるのですが、
探してみても見当たりませんでした。
612氏名黙秘:2010/05/31(月) 09:34:45 ID:???
>>607
期限の定めのない債務の消滅時効は、一般に、
同債務がいつでも請求しうることから債務の成立時から時効が進行すると解されている。
他方、弁済期の定めのない貸金債務の場合、催告から相当期間後に期限が到来することから、
債務の成立時から相当期間が経過した時から消滅時効が進行すると解すべきである。
したがって、権利を行使することができる時は必ずしも明確ではない。
613氏名黙秘:2010/05/31(月) 09:41:00 ID:???
>>599 です。
>>601さん、>>605さん、ありがとうございます。
特に>>601さんの説明は、まさに私が納得できていなかったところを飲み込みやすくしていただき、助かりました。
614氏名黙秘:2010/05/31(月) 09:44:39 ID:???
民事法の質問です。
金銭債権の認容判決が出た場合の執行方法は直接強制ですか?
担保アリなら、競売などわかりやすいのですが、無担保の場合
現金を支払わなければならないのでしょうか?
例えば「反対債権が出てきたから、これで相殺する」っていうのはアリですか?
よろしくお願いします。
615氏名黙秘:2010/05/31(月) 10:34:09 ID:???
>>476
できません。
留置権や同時履行の抗弁権が付着している場合と異なり、
抵当権の場合は先履行義務があるため
引換給付判決となりません。
616氏名黙秘:2010/05/31(月) 10:40:34 ID:???
>>614
執行は詳しくないのでなんとも言えませんがとりあえず
>「反対債権が出てきたから、これで相殺する」
これは可能です。
民事訴訟法上の問題として基準時後の形成権行使の可否という論点がありますが
許されるとするのが判例です。
民事執行法35条の請求異議の訴えによることとなります。
617614:2010/05/31(月) 10:44:45 ID:???
>>616さん、ありがとうございます。
そこで次なる疑問なんですが、
そうすると、相殺の抗弁って何のために提出するのでしょう?ややこしいだけですよね?
敗訴してから、相殺すればいいわけですよね?
618氏名黙秘:2010/05/31(月) 11:01:28 ID:???
>>617
>敗訴してから相殺
でも、相手方は勝訴判決をもって強制執行してきますよ。
それを止めるには請求異議の訴えを起こす必要があるのですが、
新しく訴えを起こすと時間と費用がかかりますよ。
619氏名黙秘:2010/05/31(月) 11:01:49 ID:???
>>615
すいません。
支払と引換えに、抵当権を抹消せよ、
という引換給付判決ではなくて、
先履行義務であることを前提として、
支払ったことを「条件」として、抵当権を抹消せよ、
という判決ができるか、ということです。
620氏名黙秘:2010/05/31(月) 11:13:49 ID:???
>>619
じゃあわかりません。
ただ、そんな判決見たことないからむりなんじゃないですかねw
621氏名黙秘:2010/05/31(月) 11:19:15 ID:???
重点講義を見ると、できるっぽい記載になってるね
622614:2010/05/31(月) 12:28:03 ID:???
>>618
はい、要するに、無担保債権者の強制執行の仕方が具体的によく見えないのです。
623600:2010/05/31(月) 17:07:23 ID:g2WpEl/0
>>602 >>603 >>604

600です。
ご親切にどうもありがとうございます!

では
・取得時効
 ・取得時効の起算点
 ・自己物の時効取得

・177条に背信的悪意者
・留置権
・詐害行為取消し

でまとめればOK、ですね。

順番的にはダメなのから書いていって、
最後、時効でまとめるのがスマートかな?
624氏名黙秘:2010/05/31(月) 23:22:55 ID:???
>622
民事執行法上の金銭執行の方法による、
具体的には、不動産・動産・債権等について、「差押 → 換価 → 満足」のステップを経る、
――という話ではないの?

なお、金銭執行は、一応、直接強制に分類されるらしいですが。
625氏名黙秘:2010/06/01(火) 00:29:16 ID:???
解除後の第三者と真の権利者を対抗関係とする考え方って

解除の相手方が第三者と売買した時点では、相手方は無権利者だったんだから、第三者には所有権ないわけじゃん
で、登記って実体権利変動と一致してないと意味ないから、対抗関係にたたないように思えるんだけど・・・

それとも第三者は原始取得するの?
626氏名黙秘:2010/06/01(火) 01:45:46 ID:???
>>625
解除をした者=A、解除の相手方=B、第三者=Cとすると、
解除によってあたかもBからAに所有権が復帰的に移ると考えるわけ(復帰的物権変動論)。
要はBからAに譲渡したようなもの。
だけど、Aが登記しない間はAに完全に所有権が移転するのではなく、まだ不完全な状態。
登記して初めて完全に所有権が移転する。通常の土地の売買契約でもそのように考えるでしょ?
だから「相手方は無権利者だったんだから」というのは不正確。
Cはあくまで権利者から譲り受けたと考える。
627氏名黙秘:2010/06/01(火) 06:21:26 ID:???
理屈から言えば、本来的には対抗問題でなく公信問題で考えるべきところなので、
>625の疑問はもっともだが、
判例が177条で処理する(復帰的物権変動を擬制する)方向性で固まっているので、
そういうもんだと考えるしかないな。

たしかに、理論的には公信問題としてアプローチする方が一貫性があって美しいけれど、
試験対策としては、絶対に177条で処理する方が良い。
解除の効果で判例と異なる立場に立つのは影響が大き過ぎるからね。
628氏名黙秘:2010/06/01(火) 07:32:26 ID:???
なるほど
177条で処理したほうが
いいんですね
629氏名黙秘:2010/06/01(火) 09:37:37 ID:???
>>625
不完全物権変動説を前提とすると(萌芽的物権変動なら理論上もよいが)、
解除の相手方も不完全ながら物権を持つから、さらに譲渡できる。
解除の直接効果を売買契約の意思表示と同じようにみれば、
これが、普通の二重譲渡と同様に考えられることは確かめてほしい。

本当の問題は解除前の第三者なんだよ。
630氏名黙秘:2010/06/01(火) 12:09:24 ID:???
取消しの場合と異なり、解除の場面で公信力アプローチをとる学説はほとんどないんじゃないか?
631氏名黙秘:2010/06/01(火) 14:15:57 ID:???
Xは心臓病患者に銃で撃って弾は当たらなかったが、心臓まひで死んだ場合に、
危険の現実化説からでは因果関係は認められるのでしょうか。
632氏名黙秘:2010/06/01(火) 14:47:39 ID:???
なんで認められないと思うのか逆に聞きたいわ
633氏名黙秘:2010/06/01(火) 16:22:25 ID:???
会社法で、募集株式の出資履行について、引受人の会社に対する債権を以て相殺を主張することはできません(208条4項)
「引受人と会社と相殺契約を締結して出資履行の債務を免れることができる→○」は、会社側から相殺を申し出る場合に限定されますか、それとも、4項は一方的な引受人の要求は認めず、会社側が受け入れる場合は認めるということですか?
634氏名黙秘:2010/06/01(火) 17:13:21 ID:???
>>625
> 解除後の第三者と真の権利者を対抗関係とする考え方って

単なる擬制

例えば詐欺取消後を96条で処理するか、177条で処理するかという論点がある
川島武宜は取消後も96条で処理すべしとする
96条が詐欺強迫の時の特別規定とすればこの説が正しい

だが、原因が除去された(取消権行使)後はなるべく一般原則(177条)で処理すべきと考えるのが判例の立場
したがって、取消後は177条で処理する

545条での解除後も同じ

解除後は一般原則(177条)に戻る

それだけ
635氏名黙秘:2010/06/01(火) 17:20:47 ID:h6Q+YItj
631の問題を訂正します。

Xは心臓病患者に銃で撃って弾は当たらなかったが、患者が心臓まひで死んだ場合(心臓病であることは誰も知り得なかった。)に、
危険の現実化説からでは因果関係は認められるのでしょうか。
あてはめを具体的に説明してほしいです。
636氏名黙秘:2010/06/01(火) 17:28:36 ID:???
そもそも、危険の現実化を使える場面ではないだろ。
相当因果関係で処理する局面なんだから。
637614:2010/06/01(火) 19:16:50 ID:???
>>624
ありがとうございます。
例えば預金なんか持ってれば差し押さえられちゃって
相殺する間が与えられないってことですね。
相殺したい債権を差し押さえてくれればいいんでしょうけどね。
638氏名黙秘:2010/06/01(火) 19:28:22 ID:???
その危険な状況や発砲音や着弾時の音などに驚いて引き起こされたならば、因果関係あるだろww
殺意ありの傷害事案で入院中、血栓が発生し患者が死亡した場合、殺人って裁判例もあるぐらいだからな。
639氏名黙秘:2010/06/01(火) 19:29:10 ID:???
>>637
あなたの想定している債権者債務者を図に書き出して、
差し押さえられる債権が誰から誰に有する債権かを確認して、
それで相殺ができるかどうかを考えてみたら?
640氏名黙秘:2010/06/01(火) 19:32:36 ID:???
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641氏名黙秘:2010/06/01(火) 19:55:42 ID:???
>>476
原告の請求を棄却する。
642氏名黙秘:2010/06/01(火) 21:02:50 ID:???
刑法の共同正犯は、犯罪を共同した場合に成立すると条文にあります。

そこで、犯罪共同説を採った場合、その「共同」とは具体的にどういう要素を備えていると
認められるのでしょうか。

単に同時に犯行を行っただけの場合と共同で行った場合との区別は、明示あるいは黙示
での意思連絡の有無でつけるものなのでしょうか。
643氏名黙秘:2010/06/01(火) 21:06:56 ID:???
>629 >630
当初の>625の疑問からはやや脱線になるが、
解除の効果(直接効果説の場合)を遡及的なものとしてとらえる以上、
解除後の第三者との関係を対抗関係として処理するのは
あくまでも擬制である、という方が一般的な理解じゃなかったっけ?

それとも今は、解除後の第三者との関係では、遡及効を無視する見解の方が
主流派になってるの?
644氏名黙秘:2010/06/01(火) 21:28:43 ID:???
>>643
解除後については余り問題にしないだろ。擬制は擬制だけど無理はない。
問題は解除前。第三者もろともなかったことにするんだから。
ちょっと無理のある擬制だね。類型別なんかだと「対抗関係と考えることも可能である。」
という微妙な記述になってるし。


645氏名黙秘:2010/06/01(火) 21:36:06 ID:???
>>643
通説では94条2項類推だったでしょうか、
多少誤解をまねく表現だったかもしれません。
判例でも、当事者間で遡及は原状回復の基準時程度の
機能しかはたしてないようです。
また、
元売主は登記を備えないと第三者に対抗できない判例の扱いからすると
直接効果説自体の益がないのかもしれません。
646氏名黙秘:2010/06/01(火) 21:48:33 ID:???
>644
無理があるかないかは個人の感覚によるけど、
解除後の第三者の問題を、対抗関係として処理するのは、
理論的な説明としては破綻してるよね。
実質的な価値判断としては支持できるけど、
個人的には、説明としては無理というほかないと思う。

逆にいえば、解除後の第三者について、
このように理論的説明を放棄してしまった以上、
解除前・解除後の均衡という実質的な判断を優先して、、
解除前の第三者についても、177条により処理することにしたというのは、
ある意味、自然の勢いだともいえる。

>645
(擬制という前提で)対抗問題として処理するというのが、比較的一般的なのでは?
>643は、>629 >630が本来的な対抗問題という前提で書かれているように読めたので、
そこが少し引っかかっただけです。
直接効果説批判は強いみたいだけど、試験対策的には関係ないでしょうね。
647氏名黙秘:2010/06/01(火) 22:03:44 ID:???
>>646
判例や通説に譲歩して書いたけど、
判例の結論との整合性、理論的具体的妥当性から考えると
もっとも妥当なのは、
契約解除は原契約変容説を採用して、
それに物権変動は加藤雅信説か石田穣説の組み合わせだな。

試験対策から考えると白表紙の説明がきちんと再現できれば十分だが。
648氏名黙秘:2010/06/01(火) 22:09:45 ID:???
そんなマニアックな説を採らんでも、間接効果説ベースでいい線行くのでは?
ま、いずれにせよ試験対策的には、判例が重要だよな。
649614:2010/06/01(火) 22:47:56 ID:???
>>639
??????
登場人物は2人しかいないはずですが
650氏名黙秘:2010/06/01(火) 23:03:31 ID:???
>>649
その認識が既に間違っています。
強制執行で債権を差し押さえるとき、そこには「第三債務者」という第三者が登場します。
「第三債務者」=債権者なら、普通に訴えを起こさずに相殺すればいい話です。
651氏名黙秘:2010/06/01(火) 23:43:23 ID:???
>>643
>>630だけど、内田民法Uによれば、取消しでは94条2項で処理するのが有力であるのと異なり、
解除の場面では対抗関係で処理するのが判例・通説とのこと。
その理由は、解除の場合、契約は完全に有効に成立していたわけであるから、解除によって契約の効力が遡及的に失われるといっても、
原状回復を実現するという目的に必要な限りで遡及効が擬制されているに過ぎないという点にある。

>>648
間接効果説ってドイツでの議論で、日本法で採用するのは厳しいって話をどこかで読んだような。
652氏名黙秘:2010/06/01(火) 23:56:35 ID:???
日本法の下でわざわざ直接効果説を採る意味はないっていうのは、山敬に書いてあった
653氏名黙秘:2010/06/02(水) 00:09:36 ID:???
>651
解除の場合は177条で処理するというのも、
結局、無効・取消のように契約自体に瑕疵がある場合とは違うという価値判断が根拠だからね。
この価値判断が一般に支持されているので、判例・通説になっているわけだけど、
その代わり、理論的に一貫した説明はできていない。
逆に、解除の遡及効を前提に、理論的に一貫した説明をしようとしたら、
公信問題として処理すべきことになるけれど、価値判断の点で支持されない。
結局、そういうことかと。

解除の遡及効を全面的に否定してよいのであれば、
判例の結論と整合的で、かつ、理論的に一貫した説明ができるんだろうけど、
おそらく、難点があるんだろうね。
なお、山敬は間接効果説に親和的なスタンスだったような気がする
(現行法の解釈として採るということではなかったと思うが。)。
654氏名黙秘:2010/06/02(水) 00:17:49 ID:???
>>652
確かに545条1項本文があれば、
原状回復義務を導くためにわざわざ遡及効を肯定する必要はない気がするね。
655氏名黙秘:2010/06/02(水) 00:29:36 ID:???
少しずれますが質問です。
解除後の第三者には登記が必要ってのは
判例は権利保護要件としてではなくて、
単に対抗要件として必要ってことでいいんですか?
656氏名黙秘:2010/06/02(水) 00:36:05 ID:???
>>655
そうです。
ちなみに判例は、解除前の第三者の場合でも対抗要件と考えています。
657氏名黙秘:2010/06/02(水) 01:12:03 ID:???
瑕疵担保って法定責任説の立場からは不特定物には適用されないよね

これって、瑕疵あるものは履行に必要な行為を完了しようが、相手に引き渡そうが、ずーっと不特定物のままってことが前提だよね?
だったら、相手が引き渡されてからしばらく瑕疵に気がつかなかった場合に、気がつくまでの間も不特定物として処理しちゃっていいの?
658氏名黙秘:2010/06/02(水) 01:47:07 ID:???
>>657
そこはかなり難しい問題。
大判大正14年3月13日(タービンポンプ事件)によれば、瑕疵ある物でも買主が目的物を受領すれば401条2項の特定があったということで570条が適用されるとする。
その一方で最判昭和36年12月15日(塩釜声の新聞社事件)は、買主が瑕疵の存在を認識した上で履行として認容し瑕疵担保責任と問うなどの事情が存すれば格別、
そうでない限り、債務不履行責任として完全履行請求権や損害賠償請求権、解除権があるとして、不特定物の場合のような扱いをしている。

ここからは俺の個人的な考えなんだけど、不特定物売買の場合は特定物売買と違って「瑕疵のない目的物を引き渡す債務」を観念できるよね。
だから、昭和36年判例は、いくら瑕疵ある物を引き渡しても原則として「必要な行為を完了」したとは言えない、特定しないと考えているんじゃないかな。
よって、「必要な行為を完了」したと言えるためには、買主の「ああ、その傷ものでも履行として認めますよ」という「認容」が必要となってくる。
要するに、特定物として処理するか不特定物として処理するかは、買主が認容するかどうか次第ということになるのでは?
659氏名黙秘:2010/06/02(水) 07:23:51 ID:???
>>640
何がしたいんだい
660氏名黙秘:2010/06/02(水) 10:03:58 ID:???
>>650
君、横レスでしょ?
まるで649の言ってることを理解できていない。
最初の方からちゃんと読んでるのか?
そんなことだから、ここは高圧的な態度で初学者の芽を摘むスレだと言われるのだ
661氏名黙秘:2010/06/02(水) 10:51:10 ID:???
ここのスレ見てると、初学者の質問よりも、自称上級者の質がわかるからおもしろいな。
どういう奴が合格していって、どういう奴がここでいつまでもとぐろ巻いてるかが見えるような気がする。
662氏名黙秘:2010/06/02(水) 11:06:20 ID:hbO8kOda
商法の株主総会召集通知に関して質問させて下さい

・非公開会社で
・株主総会に出席しない株主が書面・電磁的方法で
 議決権を行使できることを決めたとき(298条1項BC)

その株主総会の招集通知は1週間前までに通知すべきですか?
それとも2週間前までに通知すべきですか?

299条1項を読むと2週間前までにすべきように思えます
単なる国語力の問題なのかも知れませんが
自分に自信がないので確認したかったので質問させて貰いました

よろしくお願いします
663氏名黙秘:2010/06/02(水) 20:22:21 ID:hmfex5ii
民法の問題です
・この宅地は、登記簿上50坪になっていたのに、実測したら45坪しかなかった場合、
AはBに対して代金減額を請求できる。

(Aが、住居を建築するためにBから宅地50坪を購入した事案です)

答えは×なんですが、なぜでしょうか?
確か、坪数が違う(狭い)時は減額請求をできるはずだと思うのですが・・・?
664氏名黙秘:2010/06/02(水) 20:25:33 ID:???
数量指定売買の定義を再履修
665氏名黙秘:2010/06/02(水) 20:26:24 ID:???
>>663
登記簿の記載を前提にした売買が数量指示売買かどうかという超有名論点。
基本書の該当ページを読めばわかるはず。
666氏名黙秘:2010/06/02(水) 21:03:21 ID:???
>>661
じゃあ最近のレスの中で質の高いレスはどれだと考えますか?w
667氏名黙秘:2010/06/02(水) 21:21:42 ID:???
1票の格差については学説では1対2まで、判例でも1対3ないし6まで
と考えられていますが、なぜそこまで厳格なものが要求されるのでしょうか?
1票の格差をなくしてしまえば、国会議員の半数は東京・大阪・名古屋圏のひとに
なってしまい、かえって全国民の代表者とはいえないと思いますがどうでしょうか?
668氏名黙秘:2010/06/02(水) 21:40:10 ID:???
都市圏には人口が多いんだからそうなるのも当然でしょう。
誰も住んでない土地でも日本の領土だから代表が必要だ!っていう考えなの?
土地に縛られた封建主義的な発想だね。
669氏名黙秘:2010/06/02(水) 23:11:11 ID:???
>>660
君、アホでしょ?
まるで事案を把握できていない。
問題点の把握の第一歩は、事案の正確な把握にある。
670氏名黙秘:2010/06/02(水) 23:23:31 ID:???
>>668
頭が悪すぎ。
誰もすんでいなければ1票も得られず代表がどうのと言う問題が
生じる余地はない。
671氏名黙秘:2010/06/03(木) 16:54:00 ID:??? BE:2964269186-2BP(0)
債権者代位権の論点で、売買代金債権を被保全債権として買主の登記移転請求権に
代位することができ、被保全債権が金銭債権だけど債務者の無資力は不要ってなってるけど、
なぜ債務者の無資力は不要なんですか?

理由づけとして@この場合被保全債権と代位債権との関連性が強いA債務者の一般財産保全を
目的としておらず、買主の同時履行の抗弁権を奪うために行使するからってなってたけど、
意味がわからん。

債権者代位権は本来、債務者の一般財産を保全するために認められたものであるから、当然、
債務者が無資力でなければ、行使する必要がない。だから債務者の無資力が必要だけど、
上記の事例はそうじゃないから債務者の無資力要件は不要ってこと?
672氏名黙秘:2010/06/03(木) 17:01:29 ID:??? BE:1543890555-2BP(0)
あと連投ですいませんが、その代位権に関連する
論点でもう一つ質問があります。

登記移転請求権のような特定債権を被保全債権として債権者代位権を認めること
ができ、その理由として認めても@債務者の財産管理の不当な干渉にならないA第三者に
不測の損害を被らせないってあるけどこれも意味がわかない。

A→B→Cって不動産が移転してBが登記移転請求してないのにCが代位して登記移転請求すること
を認めるってことはBの財産管理に不当に干渉してると思うんですが・・
法律的にはこれは別に不当な干渉にはならないってことなんですかね?
673氏名黙秘:2010/06/03(木) 18:08:48 ID:???
>>672
本来無資力要件が必要とされる理由はどこにあるかというと、
@債務者に資力があればそこから弁済してもらえれば十分で、何も代位行使を認める必要はない。
A代位行使は債務者の財産管理権の介入となるため、それを正当化するための要件が必要だが、それが無資力要件。
 要は、「無資力になったら自由勝手に財産管理はできませんよ」ということ。
以上2点にある。

で、便宜上>>672から回答するけど、その事例の場合、
@中間省略登記が認められていないから、BがAに登記請求権を行使してくれないとCはBから登記を得ることができない。
 つまり「債務者に請求すればいいじゃん」といってもBが登記請求権を行使してくれないと被保全債権は実現できない。
 よって、無資力要件が必要とされる根拠@はこの場合妥当しない。
ABは本来Cに登記を移転させなければいけない立場なんだから、その前提としてAから登記を得る義務があるはず。
 Aに登記請求権を行使しない自由などBにはない。
 よって、無資力要件が必要とされる根拠Aは妥当しない。

以上から、その事例では無資力要件は不要となる。

>>671も基本的には同じね。
@買主が登記請求権を行使してくれないと被保全債権(代金債権)は実現されない。
AYは本来代金を売主に払わないといけないんだから、その前提として登記請求権を行使する義務がある。
ということで無資力要件は不要となる。
674氏名黙秘:2010/06/03(木) 18:11:48 ID:???
ごめん、最後のYというのは買主ね。
675氏名黙秘:2010/06/03(木) 18:13:04 ID:???
>>671
制度趣旨とは違う「特定の請求権保全」のための「代位権の転用」場合は、無資力要件は不要ということ。
「責任財産の保全」ではなく、「『特定の』『請求権』保全」というところがポイント。
転用事例の場合は、無資力要件が不要となる代わりに、代位行使の対象が限定される。
他方、本来の債権者代位権は、無資力要件が必要だが、責任財産が回復するようなものであれば、要件を満たす限り、広範囲かつ何回も行使できる。

>>672
「不当」じゃないということ。
要するに、Bは財産的には何の損もしない。
単に気まぐれで登記請求権を行使してないだけなら、そんな気まぐれは法的保護に値しない。
また、Aに対して法的な弱みがある(不動産の代金を支払っておらず、同時履行の抗弁権を対抗されるため、請求できない場合など)ときは、Aは、代位債権者に対してもその抗弁を主張できるから、Aが損をするわけじゃない。
676氏名黙秘:2010/06/03(木) 18:17:01 ID:???
>>675
転用事例なら無資力要件不要、転用でない本来の場合であれば無資力要件が不要という論理必然性があるわけじゃないぞ。
現に>>671は被保全債権が金銭債権だから転用事例ではないが、無資力要件は不要とされている。
677氏名黙秘:2010/06/03(木) 18:18:03 ID:???
ごめん、「本来の場合であれば無資力要件が必要」の間違いだね。
678氏名黙秘:2010/06/03(木) 18:34:02 ID:???
条文よく読んでみろボンクラども
無資力要件なんてどこにも書いてないぞ
そもそも原則として無資力要件は不要で、例外的に必要な場合があるってことだ
679氏名黙秘:2010/06/03(木) 18:35:30 ID:???
>>678
いいから質問に答えてやれよボンクラ。
680氏名黙秘:2010/06/03(木) 18:35:44 ID:???
>>676
いや、転用事例でしょ
内田も潮見も転用事例として紹介しているはず。
責任財産の保全のためではなく、「特定の」金銭債権(※特定物債権ではない)保全のための代位行使だから。
681氏名黙秘:2010/06/03(木) 19:26:36 ID:???
>>680
潮見は知らんが、内田は転用事例として紹介していない。内田Up280な。
682氏名黙秘:2010/06/03(木) 19:30:00 ID:???
百選U12解説によると、何をもって「転用」というかが学者の間で統一されていないようだな。
683氏名黙秘:2010/06/03(木) 22:51:49 ID:???
>>667
国会議員は地域代表ではなく、全国民の代表という位置づけだからね
選ばれた議員がそれぞれ自分の地域の利益を叫ぶのではなく、全国民のことを考えて議論するっていう前提があるわけ(実際はともかく)
だから、国民一人ひとりが平等に投票価値を有することが重要な以上、東京に多くの人が住んでいるのなら東京から多くの議員が選出されるのは当然なわけです
684683:2010/06/03(木) 23:10:48 ID:???
あ、あと投票価値の平等をそこまで重視するのは、

まず、選挙権の平等ってのは単なる数の平等である一人一票の原則だけじゃなくて、各投票が選挙の結果に対して持つ影響力の平等(つまり、投票価値の平等)も含まれるわけです
何でかというと、いくら数だけを平等にしたところで、一票あたりの格差が大きすぎれば選挙権は平等とはいえず、民主政を形骸化することになるからなわけです

そして、その投票価値の平等を1対2以下というふうに厳格にする必要があるのは、
選挙法っていうのは、徹底した人格平等の原則を基礎としているわけです
つまり、憲法の理念から、民主政の根幹たる選挙についての個人個人の人格については、他の平等原則よりもはるかに完全な平等が求められているわけです(つまり、形式的に平等である必要があるわけです)
だから、投票価値は1対2を超えたらもはや形式的平等とは言えない以上、許さない!ってわけです
685氏名黙秘:2010/06/04(金) 00:28:09 ID:???
停止条件ならぬ「停止期限」というのがあるらしいのですが、
「解除期限」というのもあるのでしょうか?
686氏名黙秘:2010/06/04(金) 19:08:47 ID:???
そりゃあるだろ
687氏名黙秘:2010/06/04(金) 19:16:10 ID:???
素人的意見乙
688氏名黙秘:2010/06/04(金) 19:24:53 ID:???
そもそも解除条件付き法律行為ってよくわからんよねー
解除条件付き売買契約とか
予備校の短答模試でたまに見かけるけど
転勤を解除条件に家屋の売買ってどういうことなのって感じ
条件成就した途端に契約が無効になって不当利得が発生すんのかね
いわゆる契約の解除とは別概念だよね
689氏名黙秘:2010/06/04(金) 19:36:38 ID:???
解除条件の成就したから無効ってわけじゃないでしょ?
ただ、解除条件成就の時から返還請求権が発生するだけじゃないの
690氏名黙秘:2010/06/04(金) 19:42:58 ID:???
解除条件なんだから法律行為が効力を失うんでしょ
無効じゃないの?
返還請求権の根拠は不当利得以外にあるの?
期限付きの返還の合意とは、少なくとも理論上は区別されるでしょ
691氏名黙秘:2010/06/04(金) 21:54:25 ID:???
請負契約により作られた物に瑕疵があった場合、修理費用は信頼利益ですか?履行利益ですか?
692氏名黙秘:2010/06/04(金) 22:01:06 ID:???
>>691
信頼利益「しか」認められない場合はどういう場合かをよく考えてみるといい。
履行を期待することができない場面でしょ?
んじゃあ、請負契約において瑕疵のない物の履行を受けることは期待できる?期待できない?
693氏名黙秘:2010/06/04(金) 22:09:27 ID:???
期待できる。
694氏名黙秘:2010/06/04(金) 22:44:31 ID:???
>>692
どーゆーこっちゃ?
695氏名黙秘:2010/06/04(金) 23:16:40 ID:???
>689 >690
法律行為が効力を失うので、返還請求権の根拠は不当利得だと思うよ。

ただ、典型的な「無効」とは一応区別して観念しておく方が、感覚的にはしっくりくるかな。
結局は、概念整理だけの問題だけど。
696氏名黙秘:2010/06/05(土) 01:15:41 ID:???
>>691
修理はある意味本来の債務の履行の請求(完全なものを作れ)なので
履行利益とか信頼利益とかそういう問題ではない気がしますが。
(請負の瑕疵の規定は売買および債務不履行の特則という立場前提)
間違っていたらごめんなさい。
697氏名黙秘:2010/06/05(土) 02:18:36 ID:???
ということは修理の費用は信頼利益ということか、、
698氏名黙秘:2010/06/05(土) 03:19:41 ID:???
>>696
問題ではないとかじゃなくて問題にするならどっちに割り振られるか?ということだろうが
699氏名黙秘:2010/06/05(土) 08:41:17 ID:???
>>698
信頼利益とか履行利益って本来的な損害以上に
周辺的な損害についてどこまで賠償するのか(調査費用までなのか転売益までなのか・・)の問題だから、
修理費用はどっちですかって言う質問に対する回答なら
どっちでもないです、本来の損害の範囲ですってなりそうだけどね。
まぁ本来の損害と+α部分とで訴訟物が2つになるわけでないし
わけるのはおかしいのかもしれんが、費目をたてて説明するならこんな感じかと。
>>691の質問が、一般に請負で瑕疵があった場合に賠償の責任を負うのは
信頼利益の範囲ですか?それとも履行利益までですか?だったら
答えは履行利益までです。
700氏名黙秘:2010/06/05(土) 09:36:53 ID:???
履行利益の概念には、
+αの部分だけじゃなくて、本来的な給付の部分も含まれていると思うぞ。
701氏名黙秘:2010/06/05(土) 10:38:25 ID:???
>>700
そうか。ならすまん。
702氏名黙秘:2010/06/05(土) 11:19:47 ID:???
>>692が端的に指摘してるじゃないか。
703氏名黙秘:2010/06/05(土) 12:07:47 ID:???
>>700
仮に分類するなら本来の給付の損害は信頼利益だろ。
704氏名黙秘:2010/06/05(土) 12:10:25 ID:???
>>703
そもそも仮に分類するということ自体無意味。
705氏名黙秘:2010/06/05(土) 12:28:41 ID:???
損害には信頼利益と履行利益しかない。
706氏名黙秘:2010/06/05(土) 12:30:30 ID:???
>703
違うと思うぞ。
707氏名黙秘:2010/06/05(土) 12:38:41 ID:ZPppb32/
なんで強盗強姦殺人した犯人が死刑にならないの?
焼けた鉄の棒ケツに突っ込んだ状態でギロチン処刑するべきじゃない?
一人殺しただけじゃ滅多に死刑になりませーん
十数年たったら刑務所から出てきまーす
殺人者であることを隠して家族作っちゃったりしまーす
なんておかしいでしょ
人の人生を最悪な形で終わらせてといてさ
708氏名黙秘:2010/06/05(土) 12:41:29 ID:ZPppb32/
犯人の精神状態に以上があると何故刑が軽くなるんですか?
軽くなるどころか病院で様子を見てそのまま釈放になったりしますよね
どうしてですか?
あと、精神障害者も刑が軽くなるんですか?
精神病院に通っている患者が駅前駐輪場の自転車を
雄叫びを上げて投げたりして壊していました
駅員も相手が奇声を発したりしているので注意できなかったようです
怖い
泣き寝入りするしかない遺族にも同じことが言えますか?
709氏名黙秘:2010/06/05(土) 13:05:45 ID:???
心神喪失者の行為ってのは天災みたいなもんだ。
遺族としては納得いかんだろうが。
710氏名黙秘:2010/06/05(土) 13:08:19 ID:???
刑事司法は遺族の納得のためにあるのではないというのが建前だからね
711氏名黙秘:2010/06/05(土) 16:07:54 ID:5H9m9140
刑法の本を読んでいたら、窃取後の暴行脅迫という項目で、財物を窃取した後その物の返還請求権を免れる目的で暴行脅迫をすれば2項強盗成立という記述があったんですが、これって事後強盗じゃないんですか?
712氏名黙秘:2010/06/05(土) 16:11:37 ID:???
人間がいると地球環境を破壊する。

人者が人間を殺すと、その分、地球環境保全に貢献することになる。

だから殺人者をあまり厳しく罪に問うことはできない。
713氏名黙秘:2010/06/05(土) 17:00:25 ID:???
自分の父親が殺されたのですが、
犯人が自分の妻だと思って告訴しないでいたら、
実は妻の弟が犯人だと分かりました。
この場合、私は父の遺産を相続できないのでしょうか?





注)事例はフィクションです。
714氏名黙秘:2010/06/05(土) 18:31:15 ID:RJsHHTob
債権者代位権についての質問です。
金銭債権を第三債務者に直接自己に引き渡してもらった場合と、債務者に引き渡した場合とでは、
債務者に自己以外に債権者がいた場合、直接引き渡してもらったほうが得と考えて差し支えないでしょうか?

よろしくお願いします。
715氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:24:57 ID:???
貰ったやつが得するだけ
716氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:27:29 ID:???
>>714

債務者に対する金銭債権と引渡債務とを相殺し、事実上の優先弁済を受けられる以上、
直接自己への引渡しを受けた方が得と考えていいと思います。
何か気になる問題点があるのでしょうか?
717氏名黙秘:2010/06/05(土) 21:50:53 ID:RJsHHTob
>>716
ありがとございます。
他の債権者を害することになりうるので気になりました。
718氏名黙秘:2010/06/05(土) 23:20:53 ID:???
>>706
あってるよ。
719氏名黙秘:2010/06/05(土) 23:59:03 ID:???
金銭債権を引き渡すなんていう文章を書く人が、合格するとは思えません。
720氏名黙秘:2010/06/06(日) 00:04:36 ID:???
>>711
事後強盗は窃盗の機会に行われなければ成立しません。
その基本書は「財物を窃取した後」というのを窃盗の機会ではない時点においてという意味で使っているのではないでしょうか
721氏名黙秘:2010/06/06(日) 01:58:29 ID:???
基本権たる利息債権と支分権たる利息債権の違いを、誰か分かりやすく解説してくれ。
722氏名黙秘:2010/06/06(日) 04:14:37 ID:???
>>708
故意責任の本質は、規範の問題に直面し、
反対動機の形成が可能であったにもかかわらず
あえて実行行為に及んだことに対する道義的非難にある。

心神喪失状態では、精神の障害により、事理弁識能力または行動制御能力が欠けているので
規範の問題に直面できず、道義的非難をすることができない

心神耗弱状態では、精神の障害により事理弁識能力または行動制御能力が著しく減退しているので、
犯罪は成立するが、道義的非難が弱まるので刑の必要的減軽となる

要するにわけがわからなくてやっちゃった人に対して非難(責任を問う)してもしょうがないということ
723氏名黙秘:2010/06/06(日) 08:54:22 ID:???
>>711
それは第1行為が窃盗か詐欺か確定できなかった事例じゃなかったっけ。
覚せい剤取引に関する最高裁判例。
最高裁は結局第1行為を窃盗なのか詐欺なのか確定せずに
2項強盗って認めた気がする。
ちなみに事後強盗は逮捕を免れる目的ね
(その事例でもあるといえばあるだろうけど)
724氏名黙秘:2010/06/06(日) 09:06:12 ID:???
その最高裁判例では、
窃盗罪又は詐欺罪と2項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪にしてませんでしたっけ?
725氏名黙秘:2010/06/06(日) 10:10:12 ID:???
>>713
「馬つなぐべからず」の立て札の前で
 牛はいいのかな?と悩むおまえの姿がみえるよ。
 法律解釈の基礎がわかってない。バカ。
726氏名黙秘:2010/06/06(日) 10:11:48 ID:???
>>721
我妻にきけ。
727氏名黙秘:2010/06/06(日) 10:40:53 ID:???
民訴です。
訴訟上の和解につき、既判力を認めながらも要素の錯誤による訴訟上の和解の無効を認めています。
この要素の錯誤は、一度既判力を得た訴訟上の和解に対して、どの様に主張すれば良いのですか?
再審手続以外による無効を認める方法となるために、ちょっと詳しく知りたいのです。
エロい人、よろしくお願いします。
728氏名黙秘:2010/06/06(日) 10:46:28 ID:???
>>727
1.期日指定の申立
2.和解無効確認の訴え
3.請求異議の訴え
4.再審事由ある時の再審の訴え
729氏名黙秘:2010/06/06(日) 10:53:11 ID:???
>>728
はやwありがとうございます。
結局、訴訟上の和解に対して既判力を認める見解は、有力的ではないということですね。
既判力を認めるならば、1ないし4のいずれも否定されることになりますものね。
730氏名黙秘:2010/06/06(日) 11:02:15 ID:???
再審の訴えは可能だろ。
731氏名黙秘:2010/06/06(日) 11:09:58 ID:???
>>729
いや、「1ないし4のいずれも否定されることになりますものね。」は誤った認識だ。
既判力を認める見解に立っても、再審の訴えは可能だ。
つまり、4は否定されない。
なお、旧訴に再審事由ある場合で足りるので、既判力の有無とは無関係。
732氏名黙秘:2010/06/06(日) 14:07:11 ID:???
>>724
窃盗又は詐欺罪が成立なんていう認定は許されません><
733氏名黙秘:2010/06/06(日) 14:14:18 ID:???
>>725
>>713は主観と客観がずれている話だろ。
なんで類推解釈の話がでてくるんだよ。
734氏名黙秘:2010/06/06(日) 14:54:50 ID:???
>>732
どうせ混合包括一罪にするからいいんだよ
735氏名黙秘:2010/06/07(月) 07:29:00 ID:???
佐久間物権292ページに
「占有保全の訴えの妨害予防請求の要件は、
@請求者による物の占有、
Aその占有を相手が妨害する危険の発生、
B妨害予防のために、訴えにおいて求める措置を講じる必要性
損害賠償の担保請求の要件は、
上の@Aに加えて、Bその妨害が生じた場合に請求者が被るべき損害額」

とあるんですが、
一番下は「@A」は「@AB」で、「B」じゃなくて、「C」と思うんですが、誤植じゃないですか?
736氏名黙秘:2010/06/07(月) 10:14:04 ID:???
サクマはわかりにくいだろ。
すべてがこういう書き方してる。
はやいはなしがバカなんだ。
737氏名黙秘:2010/06/07(月) 13:04:36 ID:???
>>735
ワシも誤植だと思うね。
基本書鑑定歴40年のワシを信じなさい。
738氏名黙秘:2010/06/07(月) 13:26:31 ID:???
誤植というより
サクマの頭のなかが
ごちゃごちゃなんだよ。
基本書鑑定歴41年の本ワシを信じなさい。
739氏名黙秘:2010/06/07(月) 14:39:38 ID:???
あの〜
弁論主義第2テーゼの「事実」が主要事実だけということは
間接事実についての自白は179条の自白にもあたらないということですか?
とすれば信義則に反しない限り撤回可能ということでしょうか?
740氏名黙秘:2010/06/07(月) 14:53:05 ID:ufPBkVO7 BE:741068126-2BP(0)
債権が二重譲渡された際の優劣は確定日付ある証書による通知の到達日または承諾の先後によって決する
ってなっててその理由が@債権譲渡がなされた際に譲受人は債務者に債権譲渡の有無を確認するのが通常であり、
債務者を通じて公示がなされるからA債務者と譲受人が通謀して通知の日時を遡らせることを防止するためって
書いてあるのですが、いまいち理由づけがわかりません。

@の理由は要は譲渡がなされた場合、債務者に「あんた債権譲渡の通知受けた?」って聞くのが普通だから、
その通知の到達日に優劣を決めるべきってこと?
でAなんですけど、債務者と譲受人が通謀したらたとえ通知日だろうと到達日だろうと偽造できるような気がする
んですが、違うんですか?


741氏名黙秘:2010/06/07(月) 15:30:14 ID:???
>>740
この子、頭弱い。
742氏名黙秘:2010/06/07(月) 16:41:44 ID:???
>>735
結論:誤植ではない
理由:民法199条の文言に
「妨害の予防『又は』損害賠償の担保を請求することができる」とある
要するに請求者としては、妨害予防請求か損賠担保請求かのどちらかで目的達成できるから選択的になっている

俺は佐久間は持ってないから見ることは出来ないが
そのBは妨害予防請求の要件事実であって、損賠請求とは無関係だな
743氏名黙秘:2010/06/07(月) 16:47:04 ID:???
損賠請求じゃなくて損賠担保請求な
744氏名黙秘:2010/06/07(月) 17:10:20 ID:???
>>740
>>@の理由は要は譲渡がなされた場合、
債務者に「あんた債権譲渡の通知受けた?」って聞くのが普通だから、
その通知の到達日に優劣を決めるべきってこと?

その通り

>>Aなんですけど、債務者と譲受人が通謀したら
たとえ通知日だろうと到達日だろうと偽造できる

それもその通り
到達時説に対する批判だな

偽造を可及的に防止しようとしたものであって、
完全に防止することはできない
745氏名黙秘:2010/06/07(月) 17:13:11 ID:???
公正証書なんだから、偽造罪という犯罪行為を犯さない限り、単なる通謀だけでは確定日付を遡らせることは出来ないってことでしょ。
そのかぎりで、何もないよりは、そういう抑止力が働くよってことだよ。
746氏名黙秘:2010/06/07(月) 17:37:28 ID:???
obakatyannbakkarikotaeteru
747 [―{}@{}@{}-] 氏名黙秘:2010/06/07(月) 18:35:06 ID:???
法人の理事の代表権に加えられた制限について知っていたが
理事会等の承認が存在すると思っていたときに判例が110条を類推適用したのに対して、
代表取締役の代表権の濫用、決議を欠いた行為の効力といった場面で110条の話が出てこないのは何でですか?
748氏名黙秘:2010/06/07(月) 18:39:51 ID:???
代理権濫用の場面で110条の話が出てこないのと同じ。
749 [―{}@{}@{}-] 氏名黙秘:2010/06/07(月) 18:49:08 ID:???
濫用の場面で110条が必要ないのはなんとなくわかるんですが、
法人の理事の場合に承認を欠いていたときの取引の相手方保護で110条を使うのに
代表取締役が必要な決議を欠いたときには93条但書を使うのはどうしてでしょうか?
750氏名黙秘:2010/06/07(月) 19:22:11 ID:???
>>746
jaaorikoutyannnaomaigakotaetekureyowww
751氏名黙秘:2010/06/07(月) 19:25:57 ID:???
>>739
179条は立証がいらないという不要証効の規定です。
自白によって立証がいらなくなるというのは
主要事実だけでなく間接事実についてでも同様です。
ただ、主要事実と異なり間接事実の自白は
裁判所を拘束しないし、かつ、当事者は自由に撤回できるということななります。
752氏名黙秘:2010/06/07(月) 19:37:31 ID:???
裁判所を拘束しない不要証効の効果って具体的にどういうことですか?
証明の定義って、「裁判官に確信を抱かせる作用ないしその結果」ですよね。
裁判官には確信を抱かせるけれど、それは裁判所を拘束しないってどういうことでしょうか?
753氏名黙秘:2010/06/07(月) 19:41:18 ID:???
>>751
739 です。ご回答ありがとうございます。
とすれば、間接事実の自白の効果は、
裁判所を拘束しないが、撤回さえされなければ不要証
ということになりますか?
今一よくわからない効果ですが・・・
754氏名黙秘:2010/06/07(月) 20:12:11 ID:???
>>752
当事者がAという事実を自白したとしましょう。
これが主要事実だと、たとえ裁判所がBという事実が真実だと確信していても、
当事者に争いの無い事実として弁論主義からAという事実を認定しなければなりません。
これは自白により裁判所に確信を抱かせたということではなく、
弁論主義により裁判所の自由心証主義が制限されたゆえに、
裁判所の考えに反してでも自白に裁判所が拘束された結果です。
これが間接事実ですと当事者がAという事実を自白したとしても
裁判所がBだと思っている以上、Bとの認定も可能ということです。
つまり、自白は自由心証を制限するか否かの問題です。
>>753
その通りです。
証明不要になるって結構助かると思いますがね。
755氏名黙秘:2010/06/07(月) 20:42:54 ID:???
取締役会設置会社において、取締役会の承認を経て取締役が自己のために株式会社と取引した場合についての質問です。
この場合に、会社が損害賠償を請求する場合には423条3項により任務懈怠が推定されますが、
株主が429条に基づき損害賠償を請求する場合にも任務懈怠は推定される、としてよいのでしょうか。
423条3項の「会社に損害が生じたとき」という文言からは、株主に損害が生じたときには任務懈怠は推定されないように読めるんですが、
とある答案例で、423と429が両方聞かれているのに、429の方では任務懈怠があるのを前提で話を進めていたので疑問が生じました。
756氏名黙秘:2010/06/07(月) 20:57:07 ID:???
証明は不要。しかし、裁判所は自白に関係なく別な事実を認定しても良い。
じゃあ、証明が不要であるということにどんな意味があるの?
本来証明がなければ認定してはならないところ、証明がなくても認定して良い、ということ?
弁論主義の適用がない間接事実について、証明がなければ認定してはダメなの?
757氏名黙秘:2010/06/07(月) 21:51:56 ID:???
>>756
>弁論主義の適用がない間接事実について、証明がなければ認定してはダメなの?
証明がない=裁判所が心証を抱かないってことですよね。
裁判所が心証を抱かない事実を裁判所が認定するって意味不明ですよね。

>本来証明がなければ認定してはならないところ、証明がなくても認定して良い、ということ?
まぁ、そういうことですね。
そしてそれが主要事実なら当事者に争いの無い事実として必ず認定しなければなりません。

実際、証明って大変だと思いますよ。
お金貸したとして、借用書をうっかりなくしてしまったときに
どうやってお金を貸した事実を証明しますか?
相手が自白していたら証明しなくていいけど
もし相手が争ったら・・・けっこう厳しいと思います。
758氏名黙秘:2010/06/08(火) 01:08:48 ID:AgpM7z/R
民法の取消権の消滅時効の質問です。

未成年者などの行為無能力者本人の取消権の消滅時効の起算点は、行為無能力者で無くなったときからですか?
それとも行為を了知してからですか?

追認は、了知してからでないと効力を有しないとあったので、わからなくなりました。
お願いいたします。



お願いいたします。
759氏名黙秘:2010/06/08(火) 01:28:07 ID:???
>>758
124条に何て書いてある?
760氏名黙秘:2010/06/08(火) 07:05:15 ID:???
参考になりました
ありがとうございました
761氏名黙秘:2010/06/08(火) 08:54:46 ID:???
>>758
佐久間「民法の基礎1」にも詳しい説明があるから読んでみてね。
762氏名黙秘:2010/06/08(火) 09:04:13 ID:???
佐久間って、2ちゃんでよく叩かれてる人ですよね。
そんな人の本で大丈夫なんでしょうか?
763氏名黙秘:2010/06/08(火) 09:37:19 ID:???
>>754
739=753 です。ご回答ありがとうございます。 結局、

間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、証明もいらない

ということが非常にわかりにくくて
実際今までも試験に出たことがないということがよくわかりました。
債権証書の例もあったように、もはや実務の領域なんですね。
764氏名黙秘:2010/06/08(火) 10:35:06 ID:???
>>762
ローの基本テキストだった。
指導教員が関西人?だったので、総則は佐久間、債権各論は潮見基本講義。他は東大系。
自分でテキストを通読せずに2ちゃんの風評だけで決め付けてはいかん。
佐久間先生のテキストではたしかに独特な説明をしている箇所があるが、だからといって論理に矛盾があるというわけではない。
765氏名黙秘:2010/06/08(火) 12:33:06 ID:???
>>762
2ちゃんで叩かれてまくっているテキストは大勢の人間に読まれている良いテキスト。

2ちゃんで話題にもならないテキストは「て」「に」「を」「は」の
日本語すら怪しいレベルのアホ学者の書いた間違いだらけのウンコ本。
766氏名黙秘:2010/06/08(火) 15:38:25 ID:???
訴因って具体的にどんな感じの文章で書かれるんですか?
探してみたんですけど
訴因 具体 で検索するとどうしても訴因とは〜で訴因の中身を説明されますw
767758:2010/06/08(火) 17:05:40 ID:???
>>759

124条には、
1項 追認は、取消の原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2項 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
(3項省略)とあります。

ということは、追認は、取り消しうる原因が消滅し、そしてさらに未成年者などは了知までしないと効力生じないんですよね。
取消権の消滅時効は、取り消しうるときからですから、制限行為能力者は了知してなくても取消の効力は生じますよね。
ただ、126条で、取消権の消滅時効は、追認しうるときから5年だと規定してます。

では未成年時代にした意思表示の取消件の消滅時効は、
@20歳、つまり124条1項の状態より5年
A124条2項の、20歳になって、さらに了知したとき(追認が効力を生じうるとき)から5年

どちらになるのでしょうか?;;
前提が間違っていたらご指摘ください。お願いいたします。
768氏名黙秘:2010/06/08(火) 17:40:10 ID:???
>>767
落ち着け。
未成年者と成年被後見人の区別はついてるか?
769758:2010/06/08(火) 19:14:21 ID:???
124条2項は、被成年後見人以外の制限行為能力者についても同様だと授業で教わったのですが・・。
私の聞き間違いかもしれません。すみません。

では同様の質問を、成年被後見人に置き換えて再度させていただきたいのですが、取消権の消滅時効の起算点は、了知してからなのか、行為能力者となったあとからなのでしょうか。
お願いいたします。よろしくお願いいたします。
770氏名黙秘:2010/06/08(火) 19:43:10 ID:???
>>766
正確ではないかもしれないけど、傷害の訴因だとこんな感じ。 
 
        公   訴   事   実
 被告人は平成22年4月1日午後3時頃、東京都新宿区○○町○丁目○番地○号
○○マンション○○号室において、田中○○(当53年)に対し、持っていた
菜切包丁(刃体の長さ○○センチメートル)で胸部を刺すなどの暴行を加え、
よって同人に加療1週間を要する胸部刺創の傷害を加えたものである。

771氏名黙秘:2010/06/08(火) 19:44:26 ID:???
菜切包丁って判例でしか目にしないワードだな
772氏名黙秘:2010/06/08(火) 21:13:21 ID:???
菜切包丁で刺すってのは難しそうだな。刺すなら出刃包丁や文化(三徳・万能)包丁かな。
773氏名黙秘:2010/06/08(火) 21:56:46 ID:???
>>770
ありがとうございました。
かなり詳しいんですね。
教科書ばっか読んでても頭に入らないんで助かります。
774氏名黙秘:2010/06/08(火) 22:01:13 ID:???
>>773
法曹会から出ている『刑事第一審公判手続の概要−参考記録に基づいて』
を買うといい。
近所の本屋で売ってなければ、三井先生の『入門刑事手続法』を。

手続法の勉強は、手続の流れを意識しながら読むのが重要だからね。
775氏名黙秘:2010/06/09(水) 18:37:03 ID:5H8HL2d1
死者の占有を否定する場合、相続人なくして死んだ者から、その生前所有してた物を領得する行為は不可罰ですか?
それとも国庫に属する物を領得したとして占有離脱物横領ですか?
776氏名黙秘:2010/06/10(木) 00:41:23 ID:???
一応あげます。


民訴の質問です。
今手元に基本書がなくて調べられないので、質問させてください。

「過失」などの抽象概念の場合において主要事実は何なのか、という問題がありますが、それについてです。
シケタイ民訴のP320・321を見ると、
弁論主義の適用される範囲につき主要事実適用説(判例)、主要事実間接事実適用説(有力説)の説明がなされた後、
主要事実適用説→「過失」が主要事実・過失を基礎付ける具体的事実は間接事実
主要事実・準主要事実適用説→「過失」が主要事実・過失を基礎付ける具体的事実は準主要事実
というようなことが書いてありました。

しかし、平成21年旧試民ソの再現答案(辰巳から出てるやつ)では3人とも
「過失などの抽象概念の場合はそれを基礎付ける具体的事実が主要事実」
と書かれてました。

そこでは、主要事実適用説を前提に、
「過失」はnot主要事実・それを基礎付ける具体的事実こそが主要事実
という理解がなされているように思われました。

これはシケタイが間違っているのでしょうか?
よろしくお願いします。
777氏名黙秘:2010/06/10(木) 00:49:00 ID:???
シケタイは準主要事実説という上田先生の見解を前提にされています。
上田先生の見解であれば、「過失」が主要事実になります。
しかし、主要事実たる「過失」が抽象的だから、
これを弁論主義の対象とすることがしがたいので、
主要事実概念を維持しながら、なんとか当事者の不意打ちにならない方法はないかということで
準主要事実というものを持ち出したものです。

シケタイの記述は間違いでないです。

しかし、多くの基本書は「過失」を主要事実ととらえていません。
「過失」それ自体は法的評価みたいなものととらえています。
そして「過失を基礎づける評価根拠事実」を主要事実とするものと考えています。
類型別ではそのように書かれてますし、判例もおそらく、同様に扱っているものと思われます。
778氏名黙秘:2010/06/10(木) 00:52:09 ID:???
>>776
すくなくとも司法研修所では、
過失を基礎付ける事実(評価根拠事実)と、過失を否定する方向の具体的事実(評価障害事実)
を主張立証すべきだと教えているね。
779氏名黙秘:2010/06/10(木) 01:08:19 ID:???
>>777
迅速な回答ありがとうございます。

シケタイは、上田先生による主要事実適用説の理解を前提に書いていたんですね。
主要事実適用説からは論理必然的に過失=主要事実、となるのかのような書き方だったのでw
とてもスッキリしました!

>>778
修習生様ですか?
評価障害事実っていうタームは初めて聞きました。
やはり実務も、過失それ自体ではなく、それを基礎付ける事実・否定する事実の方を主要事実としてるんですかね
780氏名黙秘:2010/06/10(木) 01:15:46 ID:???
>やはり実務も、過失それ自体ではなく、それを基礎付ける
>事実・否定する事実の方を主要事実としてるんですかね

基本的にはそのとおり。
ただし、「一般的過失を認める」という陳述について自白の拘束力を認めた
地裁判決がある(東京地判S49.3.1判時737.15)ので注意。
781氏名黙秘:2010/06/10(木) 01:23:21 ID:???
>>780
なるほど、実務も完全に固まりきってるわけではないんですね。
事案の特殊性もあったんでしょうか・・・

明日図書館で調べてみます。
ご丁寧にどうもありがとうございました!
782氏名黙秘:2010/06/10(木) 01:28:33 ID:???
>>781
事案は、自衛隊機と民間航空機の衝突事故。
んで自白をしたのが国側。
だから、特殊っていえば特殊だね。
一般私人にも妥当するかどうかは疑問。
783氏名黙秘:2010/06/10(木) 01:31:13 ID:???
>評価障害事実っていうタームは初めて聞きました。

あなたロー生じゃないの?
784氏名黙秘:2010/06/10(木) 01:32:28 ID:???
>東京地判S49.3.1判時737.15

百選のAPPENDIXにのってるお
785氏名黙秘:2010/06/10(木) 01:38:18 ID:???
>>782
事案まで書いてもらって恐縮です・・・
国側の自白なら、確かに自白の拘束力を認めるべきっていう方向に傾きそうなんで、確かに特殊っちゃ特殊ですね。


というか、地裁判決までカバーしてるとは、すごい知識量ですね。。。
オレは判例すらままならねっすw勉強しますw
786氏名黙秘:2010/06/10(木) 01:46:55 ID:???
>>783
あ、学部生です。

>>784
民訴は百選すら持ってないという・・・
やっぱ百選ぐらい買った方がいいんですかね。
787氏名黙秘:2010/06/10(木) 01:48:51 ID:???
>>786
商事法務から出ている『民事訴訟法主要判例集』がいい。
788氏名黙秘:2010/06/10(木) 01:53:42 ID:???
>>786
「規範的要件」「評価根拠事実」「評価障害事実」は
要件事実をやったらすぐに習う

百選は司法試験をやるならいずれは必要になるものだから…
民訴百選は秋頃に新版がでるらしいけど
勉強のためのお金をケチるのはやめたほうがいいよ(予備校講座除く)
789氏名黙秘:2010/06/10(木) 07:18:22 ID:???
ちなみに、実務上、過失相殺には弁論主義の適用がない
(過失を基礎付ける事実の主張は不要)
と考える見解も有力
(ただし、研修所を始めとする要件事実本では、主張が必要とする)
なので、注意されたし。
790氏名黙秘:2010/06/10(木) 12:38:53 ID:???
株券喪失登録がされている株券は善意取得できるのでしょうか?
791氏名黙秘:2010/06/10(木) 13:04:04 ID:???
>>790
株券が無効になるまでは善意取得できる。

ただし、実際に株券について善意取得が成立し得るケースなんて現在ではそれほど多くないだろう。
株券不発行会社が大半だし、非上場の株券発行会社で会社に照会せずに株券を買うなんて
不自然すぎる。
792氏名黙秘:2010/06/10(木) 14:38:28 ID:??? BE:1667401193-2BP(0)
すごく基本的なことだけど、信頼利益と履行利益の違いがいまいちわからない。

信頼利益って売買が有効に成立したと信頼したことによって被った不利益を補填するって
意味で、履行利益は売買が有効に成立してれば得られたであろう利益を補填するってことだよね。

具体的には前者は調査費用とか交通費で後者は転売利益ってことで認識間違ってない?

あとそれに関連してもう一つ質問があります。
数量指示売買における数量不足の際の売主の担保責任は、数量不足分については原始的不能だから
そもそも債権債務は発生しないけど、それだと買主に酷だし、売買の信用性が失われるから法が特別に
責任を認めた、だから補償範囲は信頼利益に限られるとある。

この法定責任だから、補償範囲は信頼利益に限られるとする理由がわからない。
要は本来なら売主は責任を負わなくていいけど、法が特別に認めたから責任負わなくてはならない。
だから、履行利益まで要求するのは売主に酷だから信頼利益に限られるってこと?
793氏名黙秘:2010/06/10(木) 14:42:39 ID:???
>>792

原始的に履行不能な債権は存在し得ないというドグマがある。
だから、債務不履行責任は生じない(=履行利益の賠償を求められない)けれども、そのかわりに法定の責任を認める。
ではその内容は何か?
それは債権が有効だと信じたことによる損害である。これが信頼利益だ。

というのが信頼利益の賠償を認める(しか認めない、というべきか)ロジック。
794氏名黙秘:2010/06/10(木) 17:04:56 ID:???
>>792
そもそも、人は自らの意思に基づかなければ義務を負うことはない。(意思自治の原則)
すなわち、自らの意思により契約を締結した以上、契約によって引き受けた債務は履行しなければならない。
そして、万一債務不履行になったのであれば、履行に代わる利益全額を、金銭賠償すべきである。

他方、売主の担保責任は、特定物売買における対価的均衡を維持するための法定責任であって、意思自治に由来するものではない。
なぜなら、特定物売買においては、契約で指定された「その物」を引き渡せば、売り主の債務は尽くされているはずだからである(特定物ドグマ)。
すなわち、瑕疵担保責任は、法が特別に認めた私的自治の例外たる責任であるから、均衡維持という目的のかぎりで、抑制的・限定的に解釈されるべきである。
795氏名黙秘:2010/06/10(木) 17:45:44 ID:???
前田会社法12版に議決権制限株式の株主も株式譲渡制限のための定款変更には議決権を有すると書いてあります。
本当ですか?
796氏名黙秘:2010/06/10(木) 19:28:30 ID:???
投下資本回収の手段を大幅に制限されることを考えたら、議決権を認めないと、議決権制限株式の株主が著しい不利益を被ることになる。
また無議決権株式の株主であっても、明文はないが、種類株主総会においては当然に議決権が認められると解されている。
とすれば、「当該株主総会において議決権を行使することが出来る株主」には、議決権制限株主も含まれると解釈すべきではないだろうか。
すなわち、309条3項は、「当該株主総会において、『議決権を行使することが出来る株主』」ではなく、「『当該株主総会において議決権を行使することが出来る』株主」と読むべき。
797795:2010/06/10(木) 19:49:47 ID:???
>>796
なるほど 理解できました。
ところがですね、僕の持ってる司法書士試験過去問題集(LEC2010年版)のp279(平成8年ー30改)では
完全無議決権株式を有する株主は譲渡制限のための定款変更には議決権を行使することができないと書いてあるんです。

議決権制限株式と完全無議決権株式と言葉の違いはありますが同じ性質のものですよね?
これはLECの解説が間違ってると考えてよろしいですか?
Wセミの海老原先生の参考書にも同様の場合は議決権を行使できない旨の記載がありました。
798氏名黙秘:2010/06/10(木) 19:56:14 ID:???
学説にはそういう見解もあるのかもしれないけど、
条文の文理解釈からしたらLECの解説であってるんじゃないかね。
もし無議決権株主にも議決権認めるなら
309条4項みたいに「総株主の・・・」ってなってる気がするんだけど。
799氏名黙秘:2010/06/10(木) 20:30:46 ID:???
株式買取請求権が認められてるから、それでも良いのかもね
800氏名黙秘:2010/06/11(金) 02:45:36 ID:???
わかりました。
801氏名黙秘:2010/06/11(金) 12:43:05 ID:???
給付の訴えと形成の訴えの違いがイマイチわかりません。
全く違うものだと思うので説明していただこうにも難しいかもしれませんが
どなたかよろしくお願いします。
802氏名黙秘:2010/06/11(金) 15:54:34 ID:???
>>791
ありがとうございます

喪失登録をしても株券が無効になるまでは善意取得を防げないとすると、
株券喪失登録をする実益はどういう点にあるのでしょうか?
803氏名黙秘:2010/06/11(金) 16:09:10 ID:???
>>801
何が違うって判決主文が違う。

給付の訴え
「被告は、原告に対し、金○○万円支払え」

形成の訴え
「被告が平成○年○月○日Aとの間でした別紙物件目録記載の土地についての
贈与契約を取り消す」
804氏名黙秘:2010/06/11(金) 16:17:15 ID:???
給付の訴えは、判決が確定しただけでは、原告Xの請求権は満たされない。
任意に被告Yから判決の履行を受けるか、強制執行をかけるかしないといけない。

これに対して、
形成の訴えは、判決が確定すれば、贈与契約の取消しの効果が生じる。
(ちなみに、この判決主文は、詐害行為取消権の行使による取消し)
贈与された物件の取戻しの問題は残るけれども、贈与の取消しにさらに強制執行等を
必要とはしない。
805氏名黙秘:2010/06/11(金) 16:21:23 ID:???
つまり、給付の訴えでは、判決では100万円支払えという命令を出すだけで、
それによって、100万円支払われたという効果が生じるわけではない。

これに対して
形成の訴えでは、判決によって新しい法律関係が形成される。
806氏名黙秘:2010/06/11(金) 20:21:30 ID:???
>>803-805
ありがとうございます。
ということは形成の訴えのほうがより原告に有利ということですね。
形成の訴えによる解決が図れそうな場合は
給付の訴えによる解決も可能だと思ったので混乱していました。

あえて形成の訴えという制度が設けられているのは
形成の訴えが実体法上個別に定められており、訴えの利益についての検討が
原則として必要ないとされていることと併せて考えると
特に重要な紛争の解決のために特別法定されているものと解せばいいんでしょうか?
807氏名黙秘:2010/06/11(金) 20:32:26 ID:???
そういうこと。

たとえば形成訴訟の典型例は離婚の訴えだけど、
その主文は「原告と被告を離婚する。」
これを給付訴訟にして、被告は、原告との離婚を受け入れよ」なんて訴えを起こしても無意味。
808氏名黙秘:2010/06/11(金) 20:45:43 ID:???
横領と背任の区別につき、判例の立場がよくわかりません。
よろしければ教えてください
809氏名黙秘:2010/06/12(土) 14:46:01 ID:???
>>808
わからないのはおまえの心が揺れてるからだ。
810氏名黙秘:2010/06/12(土) 15:52:13 ID:???
そういう下らない煽りはいりません
811氏名黙秘:2010/06/12(土) 17:44:38 ID:???
予備校本にかいてある
812氏名黙秘:2010/06/12(土) 18:14:46 ID:???
例えば、銀行の支店長が
1000万円以上は本店の許可がいるとあるのに
2000万円貸付した場合は横領ですか?背任ですか?
権限逸脱してるけど、
本人名義本人計算だから背任なのかなと思いまして。
813氏名黙秘:2010/06/12(土) 21:53:30 ID:???
>>812
おまえは大谷、西田を読んで
頭おかしくなってるだろ。
814氏名黙秘:2010/06/12(土) 22:01:25 ID:???
>>813
おかしいかもしれません><

せっかくですから中・上級者なら
どう解答するか教えてください。
判例の立場でなくてもいいので。
815氏名黙秘:2010/06/12(土) 22:25:39 ID:???
>>814
あきらめろ。
813みたいに口は達者だが何も答えられない奴ばかりだ。
そんな俺は・・・わからん
816氏名黙秘:2010/06/13(日) 10:22:25 ID:???
なんか暴力団を国技館から締め出すみたいな動きになっているのですが、
暴力団員に人権はないのでしょうか?
817氏名黙秘:2010/06/13(日) 11:59:44 ID:???
>>816
ない。
タバコ吸うやつに
人権がないのと同じ。
818氏名黙秘:2010/06/13(日) 12:05:02 ID:???
自分の刑事事件に関する証拠を隠滅することは、適法行為の期待可能性がないので証拠隠滅罪に該当しない、
とされていますが、自分の違法行為に関するメールを消去して検査妨害罪に問われることに問題はないのでしょうか?
819氏名黙秘:2010/06/13(日) 12:24:36 ID:???
自分の証拠隠滅するのと、銀行のために証拠を消すのじゃ違うんじゃない?
820氏名黙秘:2010/06/13(日) 14:22:56 ID:???
銀行が財務状況を隠蔽すれば
社会に甚大な影響をおよぼす。
いかなる理由があろうと銀行法上の責務である検査を
妨害することは許されない。
国家は常に銀行に対して適法行為を期待してるのだ。
821氏名黙秘:2010/06/13(日) 14:33:12 ID:???
強姦を隠蔽するために被害者を焼き殺すようなもんだ。
822氏名黙秘:2010/06/13(日) 14:37:00 ID:???
>>818
刑法においては、期待可能性がないという理由で自己の証拠隠滅行為を犯罪としてはいない。
それでは、立法論として、およそ自己証拠隠滅行為を犯罪とすることはできないのか?
そうではないだろう。
823氏名黙秘:2010/06/13(日) 14:37:17 ID:???
>>818
819〜821まではすべて正解。
おまえの軟弱な期待可能性理論を反省せよ。
824氏名黙秘:2010/06/13(日) 14:42:17 ID:???
>>822
おまえはばかだ。
免除することができる。という条文の文言は
犯罪が成立するということだ。
825氏名黙秘:2010/06/13(日) 14:48:22 ID:???
826氏名黙秘:2010/06/13(日) 14:49:36 ID:???
りっつ爺敗れたり・・。
827氏名黙秘:2010/06/13(日) 14:57:35 ID:???
>>822
まともな教科書なら

罪に問われることがない。
処罰すべからざるものである。

と書かれてる。
そうでないと犯人が他人を教唆して証拠隠滅した場合の説明に困る。
828氏名黙秘:2010/06/13(日) 15:00:03 ID:???
>>822
条文をよめ。
829氏名黙秘:2010/06/13(日) 15:10:22 ID:???
証拠隠滅は自分の刑事事件には適用されない。
ただしこれも程度問題。
仲間にアリバイビデオをつくらせたら罰せられる。
830氏名黙秘:2010/06/13(日) 15:14:03 ID:???
>>824
誤解のないようにいっておくと
この条文は犯人自身のことではない。
831氏名黙秘:2010/06/13(日) 15:23:28 ID:???
りっつ爺は失脚しますた。
832氏名黙秘:2010/06/13(日) 15:42:08 ID:???
NEXT
833氏名黙秘:2010/06/13(日) 15:44:50 ID:???
先週、神戸港沖で発見された機雷は米軍のものだそうです。
どうして駐留米軍が処理せずに自衛隊が税金使って処理したのでしょうか?
834氏名黙秘:2010/06/13(日) 15:47:29 ID:???
中国では日本国が地下に埋まってる化学兵器を処理してますね。
結局、だまってたらあかんということですわ。
835氏名黙秘:2010/06/13(日) 15:52:23 ID:???
大雨で農作物に被害でても保障してくれないのに
畜産農家は優遇されてんじゃねーの?憲法違反。平等じゃない。
殺して食肉にするために飼育してるくせに
殺処分でうそ涙ながすなっちゅうねん。
836氏名黙秘:2010/06/13(日) 15:59:45 ID:???
ハマチ養殖業もお忘れなく。
837氏名黙秘:2010/06/13(日) 16:01:21 ID:???
どいつもこいつも
国家財政を考えてくれよんしんちゃん。
838氏名黙秘:2010/06/13(日) 17:44:26 ID:???
偽ワシがばかなことを言ってる。
条文に他人のとある以上
自己の手でする証拠隠滅が犯罪にならないのは当然だ。
839氏名黙秘:2010/06/13(日) 17:47:44 ID:???
りっつ爺(偽ワシ)はバカ。
リッツ爺(本ワシ)は賢い。
840氏名黙秘:2010/06/13(日) 21:21:12 ID:???
8 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/11/22(日) 00:55:24 ID:42NMopgT0
お前ら 小惑星「イトカワ」を目指したハヤブサの名前が意味する物が解るか?

小惑星イトカワとは日本の宇宙開発の父である糸川英夫から来ている
彼は戦後の貧相な開発環境の中でロケット開発全精力を傾け、宇宙開発
理解の無かった国家や企業を必死で口説き落として、やっとこさ開発の
援助の約束を取り付けた、決して十分とは言えない予算で七転八倒しながら
時には旧社会党の左翼連中からの妨害に会いながら、
苦難の末、日本初の人工衛星打ち上げまでこぎつけた、それも世界で4番目に
打ち上げたんだぞ、純民生技術のみでな。
彼は戦前、航空機の技術者だった、彼の携わった一番代表作こそ、戦闘機「隼」だ
この隼は当時、国民の間で圧倒的人気のあった航空機であり、まさに日本を代表
する航空機であり、これから日本の航空技術の飛躍を感じさせるものだった。
しかし敗戦と占領政策による航空機開発の禁止によって日本の空の技術は
壊滅的打撃を受けた、多くの航空機技術者達は空への夢を捨てざる終えず。
ある者は新幹線をある者は自動車開発へと向かって行った。しかし最後まで
糸川は空への夢を捨てずロケットと衛星に自らの思いを託し、日本宇宙技術の
基礎を固めた。敗戦の時、自分たちが作り出した航空機の多くが焼かれ壊され
破棄され、技術開発禁止され技術者の多くは涙し絶望した、しかしそこから立ち
あがり、日本の空の技術の復権と発展を掛けた、技術者達の血と涙、執念、夢
と努力の歴史とその結晶を背負って、半世紀以上の時を経て、もう一度「隼」は
「糸川」に出会ったんだよ、宇宙(そら)で

1945年、多くの特攻機が空に舞っていた、その中に多く名機「隼」の姿があった
多くの特攻機、そして隼が敵艦の前で多くの悲しみと共に燃え尽きていった、
あの夏、敗戦の時、多くの人々が涙した、技術者も涙した。

あれから65年後、2010年6月、ハヤブサは地球の空で燃え尽きる、もしそれを
目にして涙する者があったとしても、あの夏に流れた涙とは、違う。
841氏名黙秘:2010/06/14(月) 00:37:27 ID:???
相続についての質問です。

共同相続人全員によって売却された相続財産の売却代金につき、共同相続人の1人に一括保管させて
遺産分割の対象に含める合意があるなどの特別の事情のない限り、相続財産に加えられず、
共同相続人間で持分に応じて分割される らしいですが、相続財産に加えた場合と、持分に応じて分配される
場合、具体的にどういった違いが生じるのでしょうか?

おねがいします。
842氏名黙秘:2010/06/14(月) 03:07:49 ID:VayupfEB
>>841
手続上の問題。
相続財産に加えた場合、民事訴訟で対応するのではなく
遺産分割の手続きで対応しなければならない。
民事訴訟を提起した場合は却下される。

他方、相続財産ではないなら、取得者は、金銭を得た者に対して
不当利得返還請求訴訟等で対応することができる。
843氏名黙秘:2010/06/14(月) 03:11:04 ID:???
>>816
人権というが、、、
国技館は相撲協会の持ち物であるから
「不適当な人物を排除する」のは、私人間の問題ですわな。
いきなり「人権云々」するほどレベルが低下してるのか。
嘆かわしいな。
844氏名黙秘:2010/06/14(月) 03:17:27 ID:???
>>812
まずは、他人が管理する物を領得したのか、で考えましょう。
「権限逸脱」「権限濫用」以前に、「横領に該当しない」事案では
「横領と背任の区別」は出てきません。
問題にしている事案についていえば、
「その貸付先に融資することが、会社の金銭を着服したことになるのか」をまず見なければならず
「着服したとはいえない」場合には、横領罪は成立しないので、区別を考える必要はありません。

そのうえで「権限逸脱なので背任罪にならない」という立場をとるならば
横領も背任も成立しないでしょう。
それを「背任行為の定義に問題があるのだ」と考えるのか
「罪刑法定主義からの当然の帰結だ」と考えるのか
はその人次第。
845氏名黙秘:2010/06/14(月) 07:15:41 ID:???
>>843
ここで質問するときに、きちんと順序をおって私人間適用の話とか、
警察に協力を依頼してとかの話をしなければならないのか?
ちょっと質問の趣旨が拡散するので、個人的にはそれはやめていただきたいのだがね。
846氏名黙秘:2010/06/14(月) 07:31:17 ID:???
相撲協会は文部科学省所管の特例財団法人だから
ある意味公人。
そして公人なら暴力団とのかかわりやばいから
排除しても違憲といいにくい気がする。
847氏名黙秘:2010/06/14(月) 10:12:25 ID:???
暴力団に人権はありません。
法の目標は平和であります。
暴力団は法によって保護されません。
人権をみとめて欲しければ
暴力団をやめればよい。
848氏名黙秘:2010/06/14(月) 10:15:59 ID:???
ハヤブサが持ち帰った砂や土は
検疫でひっかかるんじゃないの?
入国はできない。
一昔前は甲子園の土でさえ沖縄の球児が持ち帰るのに
いちゃもんつけた国だから、、
849氏名黙秘:2010/06/14(月) 10:18:43 ID:???
>>847
>>848
↑どちらも
はやぶさ
でなく
ワシの意見な。
850氏名黙秘:2010/06/14(月) 23:27:29 ID:???
>>844
なんとなくわかってきました
ありがとうございました。
851氏名黙秘:2010/06/15(火) 00:26:27 ID:???
弁護士に依頼して前金で報酬全額支払ったけど数ヶ月放置されたまま
その弁護士がいきなり死亡。その相続人に請求する場合の法律構成は?
852氏名黙秘:2010/06/15(火) 01:30:20 ID:???
仮に弁護士に故意過失が無い(体調不良でやむをえず等)とすると
たとえば不当利得とかは可能ですか?
委任契約の上で報酬として払っている以上は法律上の原因あり?
853氏名黙秘:2010/06/15(火) 07:26:51 ID:???
相続人に請求するなんて人として終わってるな
854氏名黙秘:2010/06/15(火) 07:46:39 ID:???
>>851
弁護士は善管注意義務違反(民644条)なので
債務不履行に基づく損害賠償請求が可能です(民415条)。
そして、弁護士死亡の場合は相続人が債務も当然に相続するので
相続放棄などが無い限り請求可能です。
なお、以上は弁護士個人と契約を結んだ場合ですが、事務所という法人と契約を結んだなら
弁護士死亡したとしても関係なく事務所に請求できますね。
ついでにいうと前金で全部もらいませんし、放置されたら弁護士会に懲戒請求でもするといいと思います。
855氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:00:41 ID:???
なるほど
856氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:15:20 ID:???
>>854
ありがとうございます。
ちなみに契約相手は法人ではなく個人です。

なお、>>852の点についてですが
http://ameblo.jp/syakkinhensaisoudan/entry-10493172676.html
を見ると
>一方、同弁護士が過払い金を弁護士報酬として不当に得たとの原告の主張は、両者に合意があったとして退けた。
とあります。けれども委任契約の報酬はあくまで委任事務処理の対価である、
としてかかる委任事務処理が無かった以上、その利益を保持しうるだけの
法律上の原因は無し、と主張することは変でしょうか?
857氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:16:41 ID:???
弁護士が死んだことが善管注意義務違反なのか?
委任業務を放置したことが善管注意義務違反というならわかるが。


委任契約は受任者の死亡により終了する。
本件では報酬の前払いがなされている。
しかし、委任の報酬は後払いが原則。
これはすなわち委任業務の終了をもって報酬返還請求権が確定的に失われるという趣旨。
そして、本件では委任業務はなされないことが確定した。
したがって、報酬返還請求することが可能。
858氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:30:27 ID:???
要するに契約終了後の巻き戻しの問題。
そういう意味では、給付不当利得が妥当するケースといえるだろう。
859氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:34:16 ID:???
民法648条3項
「委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 」
は、
委任における報酬と委任事務処理との対価性から

受任者無過失による途中終了の場合、受任者は、
既にした履行の割合を超えては報酬を受領・保持しえない

ということまで規定したもの、と考えていいでしょうか?

>>857
それはつまり不当利得になる、ということですか。
860氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:41:35 ID:???
>>859
そんなに難しく考えなくても、
受任者は仕事をしなかったんだから、受け取った前払報酬を確定的に保持することができない。
だから返還請求が可能。


不当利得の類型論の立場からすれば、
本件は契約終了後の巻き戻しの関係。
いわゆる給付利得の典型例だね。
861氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:45:57 ID:???
いわゆる着手金というのは、報酬になるのでしょうか?
862氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:46:20 ID:???
>>860
ありがとうございます。

ということは、請求の原因としては
債務不履行または不当利得
と書いておけばいいですか。
863氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:49:44 ID:???
>>861
もちろん報酬。前払される報酬のこと。

>>862
あれ?
講学上の問題じゃなくて、現実世界の問題なら
法律勉強相談板にどうぞ。
864氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:53:27 ID:???
ありがとうございました。
865氏名黙秘:2010/06/15(火) 08:53:55 ID:???
>>848
オーストラリア法上、大気圏外からの持込みについての検疫は規定されていない。
866氏名黙秘:2010/06/15(火) 10:06:30 ID:???
>>857
もちろん放置がと考えた。

>>861
着手金は費用の前払いとも考えられるのでは?
なんだろ、費用と報酬がまざってるみたいな。
いずれにせよ放置されてなにもしてないなら
全部返してもらえるね。
867氏名黙秘:2010/06/15(火) 17:22:33 ID:???
>>866
実務上は報酬としての着手金と前払費用はきちんと区別して処理されてるよ。
868氏名黙秘:2010/06/16(水) 00:01:43 ID:Gzz8XaDo
代金が700円の売買において、1,000円札を出し出したら、それは債務の本旨に従った弁済ないし弁済の提供に
なりますか?それとも、ピッタリでないとならないのでしょうか??
869氏名黙秘:2010/06/16(水) 01:19:55 ID:KFwI01wJ
契約責任説で、瑕疵修補請求などが認められるときは、売り主に過失ある場合のみでしょうか?

570条で無過失責任として解除と損害賠償があり、それ以外の請求は一般規定である債務不履行で、つまり過失責任によるのかなと思いました。

合ってますでしょうか?お願いいたします。
870氏名黙秘:2010/06/16(水) 01:57:36 ID:???
>>868
>>869
いずれも教科書を読んで自己解決すべき問題
871869:2010/06/16(水) 02:28:28 ID:KFwI01wJ
何回も読んでわからないので質問させてもらってます。

教えてください。お願いします。
872氏名黙秘:2010/06/16(水) 07:58:33 ID:???
>>871
山本 契約法 262頁以下
873氏名黙秘:2010/06/16(水) 10:08:14 ID:???
ツンデレか。
874868 :2010/06/16(水) 14:31:10 ID:???
デバイスネオを見ましたが載っていないようなんです。どなたか教えて下さい。
875氏名黙秘:2010/06/16(水) 19:27:32 ID:???
まんこにちんこを挿入したらどうするんですか?
876氏名黙秘:2010/06/16(水) 21:40:27 ID:???
痛くしないように、ピストンする。
877氏名黙秘:2010/06/16(水) 23:59:38 ID:???
>>868
多すぎたらダメというのが判例(最判S31・11・27)

>>869
瑕疵修補請求ってのは契約上の履行請求権なんだよ。
「ちゃんとした物を渡してください」という請求権。
相手方は契約上それに応ずる義務がある。
よって過失は必要ない。過失がなければ履行請求できないなんておかしいだろ?
878氏名黙秘:2010/06/17(木) 01:01:41 ID:???
最判S31・11・27は>>868には当てはまらないだろ。
超過提供でも債権者が超過分を控除して受領できるときは債務の本旨に従った弁済の提供になる。
879氏名黙秘:2010/06/17(木) 07:26:50 ID:???
>868 名前:氏名黙秘 投稿日:2010/06/16(水) 00:01:43 Gzz8XaDo
>代金が700円の売買において、1,000円札を出し出したら、それは債務の本旨に従った弁済ないし弁済の提供に
>なりますか?それとも、ピッタリでないとならないのでしょうか??

>877 名前:氏名黙秘 投稿日:2010/06/16(水) 23:59:38 ???
>>>868
>多すぎたらダメというのが判例(最判S31・11・27)

こいつらは、店で買物をしたことがないのか?w
880氏名黙秘:2010/06/17(木) 08:40:54 ID:???
カードでしか買い物をしたことがありませんが、何か?
881868:2010/06/17(木) 10:02:18 ID:UUEHO+TV
>>879

店で買い物したことありますよ。現金でもカードでも。

しかし、法律解釈においては、これが当然では必ずしもないのでお尋ねしているんです。売主が釣銭を持ち
合わせていなかった場合に、弁済の提供となるかで大きな違いが生じます。まじめな質問です。

「代金が700円の売買において、1,000円札を出し出したら、それは債務の本旨に従った弁済ないし弁済の提供に
なりますか?それとも、ピッタリでないとならないのでしょうか??」
882氏名黙秘:2010/06/17(木) 10:12:38 ID:???
>>881
民法402条を見てくれ。

そして、通貨法20条を見てくれ。
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa3303352.html
883868:2010/06/17(木) 10:19:34 ID:UUEHO+TV
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~kazyoshi/teaching/2008/min3/resume/03.pdf#search='最判昭和31年11月27日'

ご指摘頂いた判例を含めて、解説されているサイトがありました。多過ぎる金額を提供した場合、「場合によっては
債務の本旨に従った履行の提供とならない場合がある」ようですが、判例の事案は、契約の範囲をめぐってモメて
いた事案です。逆に言えば、そのように「どの分の履行か」について争いがあるなどの例外的ケースを除けば、有効な
債務の本旨に従った履行の提供となるようですね。
884氏名黙秘:2010/06/17(木) 10:29:20 ID:UUEHO+TV
>>882

ご回答ありがとうございます。

通貨法は10条までしかありません。同一種類補助貨幣の通用は20枚まで、との規定が7条にありますが、
今お尋ねしているのは紙幣(法定通貨)の話です。

民法402条も見ました。
債務者が、自由に紙幣の種類を選べるっていうことですよね?但書は、純粋な金銭債権ではない場合についての
定めだと思います(例:レア番号紙幣を売買の目的物とした場合)。
ただ、この条文からは、「ピッタリでないと債務の本旨に従った履行の提供にならないか」の結論は、明確には
導けないと思います。「5,000円の金銭債務につき、1,000円札5枚で払おうとしたら、債権者が5,000円札でなけ
れば受け取らないと言った。この債権者の主張は正当か?」という問題なら、402条によりNOだと思いますが。
885氏名黙秘:2010/06/17(木) 10:47:14 ID:???
>>884
なるほど。

中田債権総論には以下のような記述がある。
「これに対し、多すぎる提供(超過提供)の場合は、債権者が超過分を控除して、
債務額を受領しうるときは、有効な提供となる(川井310頁)。」
886氏名黙秘:2010/06/17(木) 10:48:34 ID:???
>>878で答えが出ているのに何をグチャグチャ言ってるんだ?
見えてないのか読めてないのか。
887氏名黙秘:2010/06/17(木) 10:59:38 ID:UUEHO+TV
>>886

当該判例が一部使われているURLを示しましたが、残念ながらその判例の全文が把握できていないのです。
ですから、どういう趣旨の判例か、確認できません。

ただ、私が示したURLのサイトでは、超過する分には、原則として債務の本旨に従った弁済の提供となり、
判例はその例外事例のように書かれています。

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~kazyoshi/teaching/2008/min3/resume/03.pdf

ここの8Pです。京都産業大学の吉永先生の資料のようです。ここでは、「債権者が余計な分を控除して本来の額
のみ受け取ることがでいること」は、条件とされていません。
888氏名黙秘:2010/06/17(木) 11:05:43 ID:UUEHO+TV
>>886

879さんは、「ピッタリでなくても債務の本旨に従った履行の提供になる」っていうお考えなんですよね?
実際の買い物では、ピッタリ出さないことの方がむしろ多いんですから。

ピッタリでなければ債務の本旨に従った履行の提供にならないとすると、かなり社会経済が混乱してくると
思います。通貨の流通・経済の円滑という観点からして、ピッタリでなくても履行の提供になると解すべきでは
ないでしょうか?その方が、お札が便利になるわけで。

ピッタリでなくても債務の本旨に従った履行(の提供)と認め、受領者がその場で釣銭を持っていればそれで
よし、持っていなければ提供された分全額の受領を受領者に認め、釣銭の支払債務が後に残るとするのが
よいのではないでしょうか?
889886:2010/06/17(木) 11:25:43 ID:???
>>887
8Pじゃなくて7Pだな。
明示的に条件としてなくても結局はそういうことだ。

>>888
俺は879じゃないから879の考え方を聞かれても知らん。
二段目三段目についても>>878で書いてあることと矛盾しないだろ。
「ではないでしょうか?」と聞かれても「だからそう言ってるのに何をグチャグチャ言ってるんだ?」
となってしまう。
890氏名黙秘:2010/06/17(木) 11:28:01 ID:???
額が超過または不足していても,それが軽微なもので
本旨弁済と同視できる範囲にとどまるものであるなら
なお,本旨弁済として有効となる,というのが
何かの教科書からコピペした某予備校本の理解

それで十分じゃないの
釣銭云々というのは議論がずれていると思われる
891886:2010/06/17(木) 11:33:56 ID:???
>>890
不足の場合はそれでいいけど超過の場合は違うよ。
3000円の買い物に1万円出した場合、軽微で同視できるとは言えないけど本旨に従った弁済提供にはなる。
892氏名黙秘:2010/06/17(木) 11:36:47 ID:???
一般の買い物と同視はできんと思う。
700円の買い物で1000円札を出したとしても、客の意識としては「この内の300円分は返してね」
というつもりなんだろうから、700円ピッタリの弁済提供と同視できる。
でもS31年判例のような事案は、「この内の○円は返してね」という意識ではない。
893氏名黙秘:2010/06/17(木) 11:42:27 ID:UUEHO+TV
>>889

>>明示的に条件としてなくても結局はそういうことだ。

って…。原則と例外が完全に逆転してしまうんですけど、その条件が入るかどうかで。
社会生活上、超過支払いのほとんどは、釣銭が必要な、超過分を控除できない支払ですよ。超過分を控除
できることが条件なのに、超過支払が債務の本旨に従った弁済(の提供)とならない例として、契約の範囲に
争いがある場合だけを示すのは不自然です。あのURLを書いた人は、そのような条件は必要でないと考えて
いるのでしょう。
894氏名黙秘:2010/06/17(木) 11:45:30 ID:???
>>892に同意
数量の超過・不足が本旨弁済と同視できるかというのは
当事者が知らないうちにたまたま数量が超過・不足していた場合に
それを本旨弁済と同視できるかという問題

当事者が釣銭をもらおうとしていた場合は場面が異なる
その場合はいわばそうした条件付きの履行提供が
本旨弁済と同視できるかという話
895886:2010/06/17(木) 11:48:59 ID:???
>>893
「って…。」って…。
人にもの教わる態度じゃねーな。
アホらしくなってきたから俺はこれで降りるわ。

> 釣銭が必要な、超過分を控除できない支払

この理解がそもそも間違ってる。
「釣銭払えばすむ」=「超過分を控除できる」なんだよ。
896氏名黙秘:2010/06/17(木) 11:50:29 ID:???
>>894

>>その場合はいわばそうした条件付きの履行提供が本旨弁済と同視できるかという話

で、同視できるの?
897氏名黙秘:2010/06/17(木) 11:51:45 ID:???
俺は>>888後段の考え方に賛成だ。>>885の中田は、経済の円滑性を考慮していないと思われる。いわゆる
学者による机上の空論だな。

超過分を控除できない、いわゆるお釣りが必要な支払は、日本社会のここかしこで頻繁に行われている。
これを「債務の本旨に従った弁済(の提供)ではない」としてしまうと、このような支払の拒絶が許されることになり、
社会経済が大きく混乱する可能性が高い。

金額オーバーでも債務の本旨に従った履行(の提供)になる。しかし釣銭を相手が持っているとは限らない。
釣銭を相手が持っていなかった場合は、すぐには釣銭を受け取れないかもしれませんよ。支払人がちょうどの
金額を用意できなかったんだから仕方ない。お釣りを相手が持っていないことが分かったので支払をやめるのも
自由だよ。ただ、その場合反対給付は支払うまで受けられないよ。これがベストでないか?
898氏名黙秘:2010/06/17(木) 12:00:56 ID:???
>>895

>>「釣銭払えばすむ」=「超過分を控除できる」なんだよ。

マジ?で、その釣銭を持ち合わせていなかった場合にも、控除できることになるの?それとも
持ち合わせていなかったら控除できないことになる??後者だとしたら、相手が釣銭を持っているかで、
債務の本旨に従った履行(の提供)になるかが、変わってきちゃうぞ。
899氏名黙秘:2010/06/17(木) 12:08:03 ID:???
なんで途中からID出さなくなったりキャラ変わったりしてるの?
900氏名黙秘:2010/06/17(木) 12:12:59 ID:???
>>896

>で、同視できるの?

通常の取引において
「ピッタリのお金がないんでお釣りください。つ一万円札」
という履行提供が本旨弁済にならないなんてことがあり得るのか
901氏名黙秘:2010/06/17(木) 12:23:27 ID:???
>>900

だから、それが今、議論の対象になってるんじゃない。でも、売主がお釣りを持ち合わせていないっていう
理由で支払を拒むことも、ありえなくはない。その場合の法律関係も、考えないと。もちろん、履行の提供ありで
受領遅滞だ、というのも一つの立派な解釈だ。
902氏名黙秘:2010/06/17(木) 12:31:21 ID:???
「すいません,お釣りはすぐに追ってお支払いいたしますので」で終了
903氏名黙秘:2010/06/17(木) 14:17:44 ID:???
この質問者はどうして自演までして自分の主張を通そうとしてるの?
904氏名黙秘:2010/06/17(木) 14:26:54 ID:???
質問者がどこまで自演しているのかは分からないが、複数の見解の人間が書き込んでいたことは確かだな。

ところで、その質問者、これなんじゃないか?しかしまあ、単純なようで以外に奥が深い問題だな。

http://okwave.jp/qa/q5974732.html
905氏名黙秘:2010/06/17(木) 17:47:56 ID:20Cl3Hoa
適法訴因から不適法訴因へ変更する価値のある場面って具体的にどんな場合ですか?
906氏名黙秘:2010/06/17(木) 17:52:40 ID:???
すいません、上のやつやっぱ大丈夫です。
907氏名黙秘:2010/06/17(木) 18:27:26 ID:???
久しぶりにもりあがってると思ったら、頭の硬い常識のない奴ばっかだなw
おまえら引きこもってないで一度社会に出て見ろよ(藁
908869:2010/06/17(木) 18:48:42 ID:vdf6Nnr3
>>877

ご回答ありがとうございます!
頭がすっきりできました。履行自体が完成されてないとみるわけですね!

どうもありがとうございました。
909869:2010/06/17(木) 18:52:16 ID:vdf6Nnr3
>>877

ご回答ありがとうございます!
頭がすっきりできました。履行自体が完成されてないとみるわけですね!

どうもありがとうございました。
910氏名黙秘:2010/06/17(木) 19:39:45 ID:???
>>907

もったいぶらずに、ご見解をどうぞ!債務の本旨に従った履行の提供になるのか、ならないのか??
911氏名黙秘:2010/06/17(木) 21:24:47 ID:???
>>910
しつこい奴だな
まだわからないんなら一生わかんねーよ、自演野郎w
912氏名黙秘:2010/06/18(金) 07:44:36 ID:???
民法112条本文の要件事実上の位置づけについて質問です。

これについては、再抗弁説と予備的請求原因説があるみたいで、最近の有力説は予備的請求原因説だそうです。
で、マニュアルでは、その要件事実は、
@代理人による意思表示
A顕名
B過去の代理権授与
C第三者が代理権が消滅していないと信じていたこと
としていて、代理権の消滅が、他の表見代理規定と同様要件事実にならないと解しています。

そうだとすると、この主張は、@ABを要件とする有権代理の主張との関係では、いわゆるa+bの関係になりますが、
有権代理の主張との関係で抗弁となる<代理権の消滅>を要件事実として含まないので、
「請求原因〔有権代理〕と抗弁〔代理権の消滅〕を前提とする予備的請求原因」
とはいえず、単に選択的請求原因となるにとどまるのではないでしょうか?
913氏名黙秘:2010/06/18(金) 13:19:07 ID:???
age
914氏名黙秘:2010/06/18(金) 13:20:03 ID:???
刑訴の質問なのですが
322条と325条の関係がよくわかりません。
なぜ322条は、325条があるにもかかわらず、319条の任意性を問題とするのでしょうか?
322条と325条の任意性は異なるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
915氏名黙秘:2010/06/18(金) 20:50:00 ID:???
刀を即時取得または民法94条2項により取得しました。しかし、その者は鞘を取得する契約までは結んでいませんでした。
この場合、即時取得または942により取得できるのは刀のみですか?
それとも鞘も取得できますか?
理由を教えてください。よろしくお願いします。
916氏名黙秘:2010/06/18(金) 21:25:12 ID:???
>>915

泥棒が、盗んできた鞘付きの刀を善意無過失の第三者に売った、という即時取得のケースで考えてみようか。

売買契約の範囲には、従物として鞘も含まれる。当事者の合理的な意思が根拠。しかし泥棒には鞘の所有権が
ないから、結局刀本体と同様に即時取得の問題となる。刀について即時取得が成立する場合は、通常鞘について
も即時取得が成立するだろう。

917氏名黙秘:2010/06/18(金) 21:45:56 ID:???
>>912
ちょっと待って。406なんだが、
最近は抗弁事実が含まれて始めて
予備的請求原因になるって教えてるのか?
道理で話が合わないはずだ。
10数年前はそうじゃなかった。
a+bならその主張は抗弁の後で出て来る
で、それが予備的か再抗弁かは実体法
的効果が請求原因か再抗弁かで判断してた。
なんで抗弁事実を含まないと予備的に
ならないのか教えてくれないか。
918氏名黙秘:2010/06/18(金) 22:55:01 ID:???
>>914
自分の見解は?
919氏名黙秘:2010/06/18(金) 23:30:44 ID:???
>>914
319条は任意性がない自白については証拠能力を認めないという規定。
325条はそれを前提として任意性の調査をいつしましょうかっていう条文。
取調べに入る前に任意性の調査が必要。そして任意性が確認されないと
証拠とできない・・・というのが建前。文言的に素直。
ただし最高裁(最決昭54.10.16)は・・・まぁみてくださいw
920氏名黙秘:2010/06/18(金) 23:35:15 ID:???
>>917
同じくそう思う。
なんで含まなきゃいけないんだろう。
921氏名黙秘:2010/06/19(土) 01:09:51 ID:???
>>916
ありがとうございます。
ということは主物従物、別々に即時取得の要件を満たさなければならないということでしょうか?
ただ、一方の物に即時取得の要件が認められれば他方の物にも要件が認められるのが通常ということですか?
922氏名黙秘:2010/06/19(土) 01:43:56 ID:OtHBKs3s
>>912
自分が所有している要件事実マニュアルによると、
代理権消滅事由も、民法112条の要件事実になってるんだが、、

>>917
最近は、抗弁事実も含めて「予備的請求原因」としているはず。
むろん、予備的請求原因か、再抗弁なのかは
「請求原因で主張した法的効果を復活させるものなのか(再抗弁)」
「請求原因で主張した法的効果と別個の法的効果なのか(予備的請求原因)」
で区別されているが、、

抗弁事実も包摂する場合は予備的請求原因
包摂していないときは選択的請求原因
って研修所では習った。
923氏名黙秘:2010/06/19(土) 01:45:09 ID:???
お前らみんな
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーー
924氏名黙秘:2010/06/19(土) 01:45:50 ID:OtHBKs3s
>>920
「含まなきゃいけない」意味は、a+bにおけるaの位置づけでしょう。
925氏名黙秘:2010/06/19(土) 02:06:52 ID:???
「含まなきゃいけないa+B」は、死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー
死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーーーー死ねーーー
926917:2010/06/19(土) 04:31:06 ID:???
>>922
ありがとう。
確かにこれをわけると判断順として抗弁事実の判断を先行させるべき場合といきなりa+bの判断していい場合が区別できる訳か。それが予備的と選択的を区別する意味なのかな?
ん、でも、そうするとa+bでもまずaの請求原因で整理するという必要はなくて、最初からbを含めた請求として整理することはできるの?それともそういう整理はしちゃいけないの?
それにしても、昔は整理までで議論が終わってたから、抗弁事実全てを内包しなくても全部予備的扱いだった気がするんだが、より精巧な組み立てになったわけですね。
でも抗弁事実が実体法的に要件に含まれのかどうかを判断しろというのは、必要な事実のミニマルを提示するという要件事実教育の出発点からみるとまた違った方向というか。
長文失礼
927氏名黙秘:2010/06/19(土) 05:06:58 ID:???
つまり、>>912に対しては、
「予備的請求原因」の定義として必ず抗弁事実を含むものとした上で
民法112条の実体的要件として代理権の消滅を要件としないとする立場に立つと選択的請求原因になるが、
抗弁事実を含まなくても許されるa+bであれば須く予備的請求原因であると考えると
民法112条の実体的要件の理解にかかわらず予備的請求原因になる、
ということでいいのかな?
928氏名黙秘:2010/06/19(土) 07:54:52 ID:???
まぁ、あれだな。初学者スレってレベルじゃねーぞって感じの会話だなw
要件事実初学者・・・ともいいにくいw
勉強になった
929氏名黙秘:2010/06/19(土) 10:11:25 ID:???
要件事実はマニアがいるからな
930氏名黙秘:2010/06/19(土) 11:56:25 ID:???
要件事実関連で便乗質問です。(全然上と関係はないですが。)
売買契約に基づく目的物返還請求のときには、
売買目的物が契約時に存在することは要件にはならないですよね。
(民法上は、目的物が存在しないときは原始的不能により契約不成立というのが「通説」?)
ですが、建物買取請求権については、
「右建物が建物買取請求の意思表示の時に右土地上にあったこと」
が建物買取請求権の要件となるらしいです(要件事実2巻129頁)。
これはなぜなのでしょうか?
建物がないということは例外的事情なので、せいぜい抗弁になるくらいではないでしょうか。

ちなみに、右土地上に右建物が附属させられたことは、他の要件で出ていますので、
「右建物が」ほかの土地上にではなくて「右土地上にあったこと」
が要件となるわけではないと思います。
931氏名黙秘:2010/06/19(土) 12:49:21 ID:???
法律上、建物買取請求権を認めた趣旨からして、意思表示時に建物がないと無意味だが、その立証は請求権者に負わせるべき。
932氏名黙秘:2010/06/19(土) 16:00:50 ID:???
行政不服審査法で質問なんですが、行審法§33Uの閲覧請求の範囲には、
審査庁が処分庁において職権で収集した物件も含まれるのでしょうか?
933氏名黙秘:2010/06/19(土) 16:29:14 ID:???
恵庭事件(札幌地裁S42.3.29)は、なぜ刑法(器物損壊罪)での起訴ではなく、敢えて自衛隊法違反で起訴を行ったのですか?
刑法上の起訴であれば、自衛隊法が憲法9条に反する法であり、その法を前提とした起訴自体が無効である、との主張を退けることも可能であったと思えます。
憲法判断の回避という事例を構築した点においては評価出来る事件ではありますが、上記の通り素朴な疑問は残ります。
934氏名黙秘:2010/06/19(土) 16:53:53 ID:???
持分会社の持分を質入れする場合にはどうしたらいいんでしょうか?
935氏名黙秘:2010/06/19(土) 16:56:22 ID:???
契約で質権を設定すればいい。
936氏名黙秘:2010/06/19(土) 17:36:55 ID:???
それだけで第三者に対しても有効な質権が設定できるんでしょうか。
937氏名黙秘:2010/06/19(土) 17:44:27 ID:???
株式等の持分権を証する物を現実に引渡すことだ
938氏名黙秘:2010/06/19(土) 18:49:27 ID:???
>>936
その第三者にも契約の当事者になってもらう。
939氏名黙秘:2010/06/19(土) 18:52:41 ID:???
>>933
それはだな、えらい人にあって聞くのがいいよ。
940氏名黙秘:2010/06/19(土) 19:00:36 ID:???
>>933
起訴をする検察官は、弁護人の主張を公判まで知ることができないのだよ。
「自衛隊法は憲法9条に反する法であり、私は無罪である!」などとおそらく被疑者は言ってなかっただろうから、
起訴をした検察官も、いきなり法廷で「自衛隊法は憲法9条に反する法であり云々という主張を聞いてびっくりしたはずだ。

ちなみに、「違憲の法を前提とした起訴自体が無効である(。よって公訴棄却すべきである。)」
という主張が本当にされていたのかはきちんと確認しておいた方がいいぞ。
941氏名黙秘:2010/06/19(土) 19:10:41 ID:???
>>937
そんな規定あるのか?
株式と違って基本的に持分は自由に譲渡できない(585条。質権設定自体は
譲渡にあたらないが、質権を実行する=譲渡になっちゃうから
結局無理。)
一般債権者として609条がある。
942氏名黙秘:2010/06/20(日) 01:33:25 ID:???
質問です。
単独行為について効果意思を欠く場合には錯誤等を論じるまでもなく当然に無効となるのでしょうか?
時効完成の事実を知らずにした債務承認は、時効利益放棄の効果意思を欠くため放棄の効力は生じないとされていることは、上の質問の具体例となりますでしょうか。
943氏名黙秘:2010/06/20(日) 01:36:50 ID:???
時効完成を知らないのにどうやって承認するんだ?

そういう意思を持ちようがない→意思がそもそもない→意思がない以上、意思に基づく効果も発生しない

というだけの話だよ。
944氏名黙秘:2010/06/20(日) 01:45:59 ID:???
刑法の理由付けで
当罰性があるとか、処罰の必要性の見地から、とかいって犯罪成立認めるのって
要するに、処罰したい、だから処罰する、
みたいな同義反復みたいなもんで、理由になってないわよね。
でも法律のそんなアバウトでファジーなところが意外と好きなのよねぇ〜
945氏名黙秘:2010/06/20(日) 01:49:36 ID:???
単独行為も法律行為。意思表示規定の適用あり。
時効完成を知らずにした債務承認は外形上時効利益放棄の表示行為といえれば、それは効果意思を欠く意思表示となる。
ここで、相手方のある単独行為について95条の適用があるとすれば、重過失がある場合時効利益放棄の効力が生じるのではないか?

という問題提供ではないかと思う。
946氏名黙秘:2010/06/20(日) 01:56:40 ID:???
錯誤の問題は、成立した後に出てくる話。
成立すらしない場合は錯誤の話が出てこない。
947氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:02:33 ID:???
効果意思がないから、承認は成立しない。
(効果意思がないから、錯誤に基づく効果意思も存在しようがない。)

知ってやってる訳じゃないから心裡留保にもならない。

だから、信義則が出てくる。
948氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:03:22 ID:???
効果意思を欠く意思表示が成立してないとでも?
949氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:06:41 ID:???
>>948
そういう一行レスの相手はしない。

俺が間違ってるなら間違ってるでいいけど、そういうことは初学者に分かるように
丁寧に示すべきだと思うぞ。

このスレで答えるなら、何故効果意思を欠く意思表示が成立するのかを示そうぜ。
950氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:09:22 ID:???
効果意思を欠いても意思表示は成立する。その成立した意思表示がいかなる内容を持つのかは表示行為の解釈(いわゆる表示上の効果意思)の問題。
一応、基礎の確認ね。
951氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:12:55 ID:???
錯誤って普通は意思の欠缺のことだよな
952氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:15:31 ID:???
>>950
そうすると、時効完成を知らずにした債務承認は、時効利益放棄の効果意思を欠く時効利益放棄の意思表示として成立し得るということになるね。
953氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:15:53 ID:???
>>950
じゃあ、時効の利益の放棄の要件事実として、時効の完成を知っていたことが
求められているのは何故なのでしょう? (要件事実マニュアル参照)

その理屈だと、知っている必要はなさそうですけど。
954氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:18:18 ID:???
>951
「意思」が何を意味してるのかを感じるんだ
955氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:21:50 ID:???
>>947
成立・不成立、有効・無効の区別ができてない。
初学者からやり直し。
956氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:22:18 ID:???
>>953
成立要件と効力(有効)要件を混同してると思われ。
957氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:23:04 ID:???
>>955
そういう投げっぱなしなレスはNGなのがこのスレじゃないのか。
どこがおかしいのかを説明する気がないなら、このスレには来ない方がいい。
ただの自慰になってしまう。
958氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:24:51 ID:???
>>945
>時効完成を知らずにした債務承認は外形上時効利益放棄の表示行為といえれば、
ここが意味分からん。そんなことあるのか?
959氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:27:40 ID:???
>>958
争いがあるんじゃないの
時効完成後の債務承認=時効利益の放棄(我妻説)
じゃなかったかな
判例は違う
960氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:30:07 ID:???
>>959
違う違う、観念的な話じゃなくて具体例。
なんでもいいから。外形的には時効利益放棄の意思表示が認められる行為って
例えばどんな行為?
961氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:36:36 ID:???
判例は、「放棄は意思表示であるから、放棄される権利の存在を知ってなされなければならない。
したがって、これを知らない場合には、放棄するという意思のあろうはずがない。」として放棄の効果を
直接的には否定している。
つまり、放棄の意思がなければ、放棄の効果は生じないとしている。

それを前提にしつつ、信義則を持ち出して、時効の援用を制限している。つまり、信義則の適用による
時効の援用の制限という形で間接的には肯定している。

内田本の示している判例にのっとるなら、やっぱり意思がなければ効果が生じないんだろうな。
962氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:36:37 ID:???
>959
その、判例が違う理由がまさに質問者の提示した争点でしょ。
つまり、判例は、単独行為について効果意思を欠く場合には通常の意思表示の場合と異なり有効要件の議論をすることなく当然に意思表示を不成立とする扱いをしているのではないか、と。
963氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:38:01 ID:???
>>960
例えば我妻説に従えば債務の承認。
「私はたしかにあなたと契約しました」と言う行為とかじゃないの?
964氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:39:13 ID:???
>>957
確かにそうだが、それにしてもあまりに基本的なことだよ。
965氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:40:04 ID:???
普通の意思表示だって、効果意思がなくて、なおかつ心裡留保等の成立する事情がなければ、
不成立にして話が終わると思うんだが。

判例にしても、心裡留保を認められるような事情があれば心裡留保によって有効となるかを
議論してただろう。
966氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:41:14 ID:???
>>963
それをもって外形的に時効利益放棄の意思表示があったといえるか?
俺はどう考えても外形的にすら放棄の意思を読めないのだが・・・。
外形的にもない=そもそも不成立。
だから有効・無効段階である錯誤の話はおよそでてこないのでは?
てもとに資料ないから判例の考えはわからんが
967氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:41:28 ID:???
>>964
そういう逃げを打つなら、相手をしないだけの話だよ。

そもそも、表示主義と意思主義の話を理解できてるのかも疑わしいしな。
968氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:42:24 ID:???
成立・不成立、有効・無効を正確に使い分けましょう。
969氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:42:55 ID:???
心裡留保って表示があれば成立するんじゃない
970氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:43:34 ID:???
>>965
本当に不成立なら
>効果意思がなくて、なおかつ心裡留保等の成立する事情がなければ、
こういう事情の有無なんて一切検討しないと思うんですが。
971氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:45:09 ID:???
>>969
「意思表示の表意者が、表示行為に対応する真意のないことを
知りながらする単独の意思表示を、心裡留保という」(内田Tp.47)

「知りながら」とあるだろ。
972氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:45:58 ID:???
例えば、時効完成を知らずに「必ず払いますから〜あへあへ」と言えば、時効利益放棄の表示行為と言えなくもない、と思う。
973氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:47:53 ID:???
レベルの低い議論になってきたな
974氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:49:30 ID:???
>>971
知らない場合が錯誤だよな
975氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:50:02 ID:???
質問者はまだいるのか?
いるんだったら、名前欄に942と入れて分かるようにしてくれ。
976質問者:2010/06/20(日) 02:52:53 ID:???
>>962の「つまり〜」以下が私の疑問に近いです。
すいません、私自身のレベルが低いもので。
977氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:53:04 ID:???
これで質問者いなかったら笑えるw
そして成立と有効の区別ができない中・上級者は勉強しなおしてください。
978氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:54:23 ID:???
>>976
質問者のレベルは問題にならないから心配無用。
そもそもレベルが高かったら初学者じゃないしな。
979氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:54:31 ID:???
>>962
の判例ってどの判例ですか?
時効の放棄に関する大法廷判決見たんですけど、
特に時効完成を知らないでした承認の有効性については
いっさいふれてないんですよね・・・。
980氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:57:17 ID:???
>>972
俺は思えないがw
思えるなら次は効果意思の問題になるし面倒。。。
だから信義則で処理なんじゃないかね。
981氏名黙秘:2010/06/20(日) 02:59:59 ID:???
>>972
>「必ず払いますから〜あへあへ」と言えば、時効利益放棄の表示行為と言えなくもない、と思う。

たしかに表示された相手方としては
「こいつ時効を主張する気はないんだな」と思ってもいいよな
982氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:01:51 ID:???
結論として効果意思がなかったら意思表示として不成立なんてことはない

そんなの聞いたことないもん
983質問者:2010/06/20(日) 03:02:02 ID:???
私の考えていた前提では、@効果意思を欠く意思表示も成立する。
A債務承認が表示上の効果意思の問題として時効利益放棄となりうる。
Bしかし、判例は錯誤を問題とすることなく、放棄の効力が生じないとしている。
Cとすれば、単独行為で効果意思を欠く場合には当然に不成立としているのではないか?

という感じです。
984氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:06:47 ID:???
>判例は錯誤を問題とすることなく、放棄の効力が生じないとしている
どの判例?
985氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:11:03 ID:???
>>983
要件事実的に「時効の完成を知っていたこと」が必要である以上、放棄を主張する側がそれを
主張立証しないことには、時効の利益の放棄は認められないのは当然。主張自体失当になる。

つまり、その後の錯誤も出てこない。

質問者の疑問の本質は、何故「時効の完成を知っていたこと」が要件事実として挙げられているのか
という点に絞られる気がするが、いかがだろう。
986氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:14:35 ID:???
旧判例だと完成後の承認があると、知って放棄したものと推定されるから
時効を援用する側で知らなかったと証明しなきゃいけなかったんだっけ?
大法廷判決で判例変更されたけど。
987質問者:2010/06/20(日) 03:17:06 ID:???
>>985
確かに視点を変えるとそういうことになるのかもしれません。
完成を知らずに「必ず払いますから」と言ったことが外形上放棄の表示行為にあたるとすれば、
それは効果意思を欠く放棄として錯誤を主張する債務者側に知らなかったことの立証責任があると理論的には思われます。
988氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:18:12 ID:???
>>986
そうそう。

判例全文は読んでないけど、そこで判例変更された結果、援用される側で証明しないといけなくなってる。
例えば、そこで援用される側が証明できてなかったから、そこで話が終わったんじゃないだろうか。
989氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:24:21 ID:???
>>987
理論的にはそうなるはずだが、判例はそのように処理していない。
だから、判例は単独行為の場合には効果意思を欠くときは当然不成立としているのではないか?という疑問が出るわけですね。
なるほど、たしかに。
990氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:25:35 ID:???
>>987
理論的にはそんな気がする。
ただ、判例の事案はそもそも放棄を知ってしたことを
立証できない事案であり、
>判例は錯誤を問題とすることなく、放棄の効力が生じないとしている
ここまでは言っていない気がする。
それとも私が知らない判例があるのかな?
991氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:33:59 ID:???
基礎的分野でかつ深い理解が問われる良問。紳士で聞かれてもおかしくない。
992氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:36:45 ID:???
時効利益の放棄というのは、債務の承認と違って、容易に認めると危険だからじゃないのかな

時効がまだ成立していないと思って「時効なんて(まだ)主張しないよ」って言ってる場合と、
時効が成立していると分かっていて「時効なんて(もう)主張しないよ」って言ってる場合とで、
どう区別するかという難しい問題が出てくる

その境界線として、知っているかどうかで区別することにしているんじゃないだろうか
993氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:44:33 ID:???
債務承認=放棄ってよく考えれば必然じゃないよね。
承認をもって放棄まであると言えるには、
承認する者が時効完成を知ってたといえなきゃいけないのでは?
だから、放棄を主張する側が「時効完成を知って承認した」と
主張しなきゃいけないのでは?
994氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:47:38 ID:???
これまでの議論読んでるか?そして理解できてるか?
995氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:56:33 ID:???
>>993
要件事実で、なんで放棄を主張する側が
時効完成を知っていることを立証しなきゃいけないかを
あえて説明するとそうなるのかもね。
判例は知らんが。
996氏名黙秘:2010/06/20(日) 03:59:35 ID:???
>>993は方向性は合ってるよ。

時効の利益の放棄というのは、中断どうこうの次元ではなく、権利放棄なんだよ。
で、権利を放棄したというためには、ある程度はっきりした意思が示されていることが必要になる。
漫然とやってるような場合は真意を特定できないからね。

そこで、昔の判例は、時効の完成を知っていたかどうかをメルクマールにすることにした。
その上で、時効の完成を原則として推定することにして、結論の妥当性を図った。

でも、その推定には無理があることが指摘されるようになった。実際問題、時効の完成を知っていたら
放棄なんてしないのが自然なんだから、推定できないだろうと。

そこで、判例は推定を認めないことにした。つまり、援用される側が主張立証しないといけないという
原則に戻した。

その上で、結論の妥当性を図るために、信義則で結果を修正した。

そういう既存の議論の上に積み重なっているからこそ、「時効の完成を知っていたこと」の要件が入ってる。
997氏名黙秘:2010/06/20(日) 04:01:32 ID:???
間違えた。「その上で」の行は、「時効の完成を知っていたことを推定」ってことね。
998氏名黙秘:2010/06/20(日) 04:15:11 ID:???
ちょっと追加。

で、今はどうなっているかというと、@時効利益の放棄とA時効援用権の喪失が
並列している状態になっている。

そして、@=A+「時効の完成を知っていたこと」という関係があるから、@を
言わなくてもAだけを言えば良いということで実務が動いている。

だから、Aを最高裁が示した時点で、もう@は用無し状態。だから、特に議論もされず
@は旧来のまま残っている。

上で引用されている判例は、結論的にはAを認めてる。だから、@では「時効の完成を
知っていたこと」がないとしてあっさり否定して済ませている。
999氏名黙秘:2010/06/20(日) 04:19:57 ID:???
>985>987と上の議論は軸がずれてるような気がする。
1000氏名黙秘:2010/06/20(日) 04:22:14 ID:???
質問者の983で示している疑問については、そもそも効果意思も表示意思も欠ける話だという点で
前提がずれている。

表示だけを見ても意思を特定できないから問題になっている訳で、表示意思も認められない。
だから、そもそも放棄は当然不成立とされて当たり前。
放棄が成立しないから錯誤の問題も出てこない。

表示意思を認めるために「時効の完成を知っていたこと」も求めるという立場が前提になってることを
見落として、話がずれているんじゃないだろうか。

で、時効の完成を知って放棄していて、だけど効果意思がないような場合には、民法総則の
お約束の議論が出てくる。実際上観念できるかどうかは別として。

というのが俺の悩んだ結論。我妻を読んで必死に考えたことでしかないから、異論は認める。
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