初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 145

このエントリーをはてなブックマークに追加
952氏名黙秘:2010/05/01(土) 00:25:02 ID:???
>>923 合っている
>>924 両当事者
>>935 そう
>>937 再抗弁
>>946 適法
>>950 訴訟要件が異なる
953氏名黙秘:2010/05/01(土) 02:55:45 ID:???
1000GET
954氏名黙秘:2010/05/01(土) 12:45:41 ID:SuL2dkAL
3年分の将来債権って物上代位で差押できるの
955氏名黙秘:2010/05/01(土) 13:10:29 ID:RJA2gEYB
sage
956氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:50:22 ID:???
>>952
あほ。>>924
の答えは
我妻講義で解決とかいてただろ。お前間違ってるぞ。
957氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:52:41 ID:???
952はばかですよ。
958氏名黙秘:2010/05/01(土) 15:11:13 ID:???
>>954
民事執行法の教科書読んだ?
959氏名黙秘:2010/05/01(土) 15:17:15 ID:???
>>958
できるのかできないのかだけでいい
960氏名黙秘:2010/05/01(土) 15:40:47 ID:???
将来債権っていってもいろいろあるじゃんじゃん。
961氏名黙秘:2010/05/01(土) 19:07:18 ID:???
刑訴の職務質問についてお願いします。

警察官職務執行法の職務質問の規定は、別になくても任意で職務質問をする分には問題がないように
思うのですが、何故答案を書くときには引用しないといけないのでしょうか。

強制処分にあたらない&任意処分の限界にも達していないといいさえすれば、警職法の規定関係なしに
職務質問や所持品検査をできそうに思うのですが。

あるいは、警職法の規定の効果として、職務質問や所持品検査を行うことのできる限界が上がっていて、
もし規定がなかったら限界が下がってしまうという関係なのでしょうか。
962氏名黙秘:2010/05/01(土) 19:16:15 ID:???
根拠規範ってことだよ
警察は捜査権限があるけど、不審者に職務質問するのは別に犯罪捜査じゃないから、
捜査権限では行えない
だから、警職法という根拠規範が必要になる

んで、根拠規範を備えた後は、捜査と同じように、強制かどうかとか限界がどうのという
話をするだけ
963氏名黙秘:2010/05/01(土) 20:50:31 ID:Y3AdZYgo
抵当権者が将来の賃料債権を物上代位で差し押さえたら
別の抵当権者はどうやって賃料債権を回収すればいいの
964氏名黙秘:2010/05/01(土) 20:53:25 ID:???
>>962
順位が上の抵当権が勝つ
965937:2010/05/01(土) 21:00:37 ID:???
>>952
すいません、理由の方をよろしければ。
966氏名黙秘:2010/05/01(土) 21:05:52 ID:???
準用と類推適用の違いってなんですか?
967氏名黙秘:2010/05/01(土) 21:30:47 ID:???
XとYがAに対して有している債権の担保としてAの土地に抵当権を設定してどっちとも登記を経由
したんだが、AがBに土地上の建物を賃貸している場合に、Xが2年分の賃料債権を物上代位で差
し押さえた場合にYはどうやって対抗すればいいかってことなんだが
968氏名黙秘:2010/05/01(土) 21:50:59 ID:???
966に追加で、「趣旨を類推する」との違いも教えてください。
969氏名黙秘:2010/05/01(土) 21:52:48 ID:???
>>968
法律学用語辞典を引けば済むだろ
970氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:12:32 ID:???
前訴におけるYのXに対する土地所有権確認訴訟で請求認容判決が出されたのち、
後訴においてXが、Aから土地を買い受けたことを理由に土地所有権確認訴訟を提起したとします。
このとき、AX売買が基準時後の新事由だとすると、
後訴の請求原因は、
1 Aもと所有
2 AX売買契約
3 2は前訴口頭弁論終結後になされた
4 Yが土地所有権を主張
でよいのでしょうか。
971氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:23:03 ID:???
僕は北海道に広大な土地を所有していますが、20年近く前から他人が占有しており、
明日、時効が完成します。いまさら時効完成を阻止するのは無理です。
そこで、前々からその土地を欲していた知人に今日その土地を売却しました。
知人は今日土地の所有権を取得し、明日所有権を失うということで合っていますか?
972氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:33:13 ID:???
明日売ればいいのにw
973氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:34:06 ID:???
>>969
法律学小辞典第4版には載ってない。趣旨を類推するのと類推適用の違い、分かる人いませんか?
974969:2010/05/01(土) 22:41:59 ID:???
>>973
ちゃんと調べたのか。そりゃすまん。

趣旨を類推するというのは、類推適用で解決できないときに使う。
つまり、条文を元に民法の趣旨を推し量って、その民法の趣旨から
規範を導いてしまう。

類推適用はあくまで条文の文言をベースに類推するけど、趣旨を
類推すると条文の文言から大きく離れて規範を立てることができる。
(文言からは離れるけど、趣旨の範囲内ではある)

程度問題で、流石にここまで条文の文言から離れると類推適用とは
いえないだろうってときに、最後の手段的に趣旨の類推を使うってわけ。
975氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:47:38 ID:???
類推適用の説明が間違っている
類推適用とは条文の建前上の目的が
建前上条文そのものでない制度にも
使えるときに類推されるが、実質的には
その条文の本音が別の制度の本音と
かぶさるときに類推される
つまり類推適用の限界は、背景の本音
が矛盾をきたさない限度
976氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:57:03 ID:???
たまになんでもかんでも類推適用できると
勘違いする奴がいるが、あくまで制度の本
音が調和していないと裁判所でも類推適用は
起こらないし判例が類推適用できる場合を慎重
に確定しているのもそのため。
ちなみに準用とは類推適用と実質的に同じ
技術だが、建前上は区別されている
977氏名黙秘:2010/05/01(土) 23:01:32 ID:vAHJXx0a
趣旨を類推とか法意に照らしてというのは
制度の本音からするとこうだろうというもので
類推適用のように法律構成すらしていない
裸の利益考量
978氏名黙秘:2010/05/01(土) 23:07:45 ID:???
法律学辞典よりウィキのほうがいいじゃん。
どっちみちウィキは各種辞典をパクリンチョしてんだからさ。
ここで答えてるひとも
たいていウィキみながらカキコして
上級者ぶってるよ。(ぼくちゃん)
979氏名黙秘:2010/05/01(土) 23:19:02 ID:???
条文には背景に本音があって
類推適用までは構成しているが
趣旨を類推というのは裸だよな
980氏名黙秘:2010/05/01(土) 23:52:40 ID:???
趣旨の類推って761条の例のアレだけですよね?
981氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:05:13 ID:???
そんなことどうでもいいんだよ
法律構成なのかどうかが問題
982973:2010/05/02(日) 00:08:20 ID:???
>>974
分かった。ありがとう。
983973:2010/05/02(日) 00:14:29 ID:???
てことは、答案に書く時に「趣旨を類推して」とだけ書いても何ら法律論じゃないってことか。
984氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:23:22 ID:???
おしゅしたべたい。(ぼくちゃん)
985氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:25:06 ID:???
最高裁さえ裸の判断をするから
法律論じゃないとはいえないが
評価は低い
986氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:25:25 ID:???
NEXT
987氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:47:27 ID:???
>>971
だから判例は駄目なんだ。
時効完成前の第三者と占有者との関係も先に登記を備えた方が勝ちにすればいいのに。
988択一の鬼:2010/05/02(日) 01:06:17 ID:???
俺は絶対に1000GETする!
989氏名黙秘:2010/05/02(日) 01:59:55 ID:???
tes
990択一の鬼:2010/05/02(日) 04:10:06 ID:???
990
991氏名黙秘:2010/05/02(日) 09:08:05 ID:???
質問させてください

医師Aの上司である医師Bは、Aに患者Xの手術を任せればかならず失敗しXは死亡すると思っていたので、
Xを殺そうとAにXの手術を指示した。
Bは断ることもできたが、自分は天才なのでXの手術は容易に成功すると思っていた。
BはXを手術し、結果Xは死亡した

この場合、A→殺人罪の間接正犯
B→業務上過失致死罪
でいいんでしょうか?
過失を利用した間接正犯が成立するのか、と、故意犯と同時に過失犯が成立するのか疑問に思いました。
992氏名黙秘:2010/05/02(日) 10:12:06 ID:???
>>991
法務省のHPをみよ。
答案で求められるのは結論の妥当性だ。
きみの結論では全国の病院でひんぱんに
手術に失敗した若手医師の上司が
殺人罪に問われることになるぞ。
993氏名黙秘:2010/05/02(日) 10:18:23 ID:???
医師Aの内心をどうやって証明するの?
994氏名黙秘:2010/05/02(日) 10:35:36 ID:???
>>991
間接正犯に固執するあまり、(中略)
実行行為概念の軽視から、ひいては罪刑法定主義的思惟との
絶縁をきたすことが憂慮されるのである。

間接正犯の概念は
イーー(略) ローー ハーー ニーー
というような疑問がほとんど無限に続出してくるのである。(佐伯千仭)

おまえの頭でいくら考えても無理。
995氏名黙秘:2010/05/02(日) 10:49:51 ID:???
医師が手術を受けるかどうかは最終的に本人の決断だからこの場合間接正犯なんてありえんだろ。
まあもっと命令系統がはっきりしてる仕事、消防士とか自衛隊とかそんなのでこの問題を作れば
場合によっては成立するかもだが。
996氏名黙秘:2010/05/02(日) 11:11:25 ID:???
事例創作は10年はやいんだよ。てめーは。
997氏名黙秘:2010/05/02(日) 11:26:26 ID:???
>>991
成立する。
998氏名黙秘:2010/05/02(日) 12:16:14 ID:???
>>997
おまえ
間接正犯
の定義言ってみろよ。
999991:2010/05/02(日) 12:23:22 ID:???
>>997
ありがとうございます
1000氏名黙秘:2010/05/02(日) 12:38:08 ID:???
>>991
部下が自己の能力に過信がある事を上司が知っていたか否かで違ってくるんじゃないか
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。