初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 145

このエントリーをはてなブックマークに追加
1氏名黙秘
本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。

[ 基本書まとめwiki ]
ttp://www27.atwiki.jp/kihonsho/

[ 前スレ ]
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 144
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1268792260/
2氏名黙秘:2010/03/25(木) 21:51:35 ID:???
この判決ぜったいおかしいだろう。
本人が認めたかどうかによって社会的評価は変わってくるだろう。

永ちゃん訴えたものまねタレントが敗訴 「ものまねは芸で評価」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100325/trl1003251957010-n1.htm

ロック歌手の矢沢永吉さんが「名前を無断で利用された」とホームページ(HP)上で記載
したことで、名誉を傷つけられたとして、矢沢さんのものまねをするタレント、石山琉大さん
が矢沢さん側に3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。
斉木敏文裁判長は石山さんの訴えを棄却した。
石山さんがHPに「矢沢永吉が唯一認めたものまねタレント」と書き込んだことについて、
矢沢さん側が「全くの事実無根」と否定したことが、社会的評価の低下につながるかどうか
などが争点となっていた。
斉木裁判長は「一般視聴者は、ものまねタレントが本人の承諾を得ているかどうかではなく、
芸が本人に似ているか、いかに面白いかを評価している。本人が『唯一認めた』か否かでは
左右されない」と述べた。

3氏名黙秘:2010/03/25(木) 21:52:08 ID:???
豪ドル円が急上昇中
http://hirose-fx.co.jp/
4氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:09:19 ID:???
刑事裁判で過去の被告人本人の前科や共犯者の判決書(謄本)が証拠調請求されることがありますが、
この判決書(謄本)に書かれている事実をそのまま証拠調べをした裁判所が認定することは許されるのでしょうか?
具体的にいうと、一般の刑事裁判では罪となるべき事実と量刑の理由が書かれますが、
例えば、罪となるべき事実で、○月○日どこそこで何それを窃取した、と書かれていれば、
○月○日どこそこで何それを窃取したという事実があったと認定することはできるのでしょうか?
また、同様に、量刑の理由で、被告人は本件犯行以前にも過去数百件にわたって同種の犯行を繰り返しており、
と書かれていれば、その犯行以前に過去数百件にわたって同種の犯行を繰り返していたと認定することができるのでしょうか?
その判決を下した裁判所の審理の過程で出てきた証拠が後訴裁判所に一切現れていない場合に、
判決書という紙切れ一枚でその裁判所が認定した事実を認めることができるのか、という質問です。

bocchanお願いします。
5氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:16:52 ID:???
>>4
立証趣旨は?
6氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:27:32 ID:???
>>5
判決で認定されている具体的事実です。
7氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:31:04 ID:???
>>6
そうじゃなくて、
訴因を立証するためなのか
それとも、情状を立証するためなのか
8氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:36:44 ID:???
>>7
それは、情状を立証するためなら自由な証明で足りるとかいうことですか?
基本的に情状立証のためのものを考えているのですが、
情状立証のためとはいえ、ある裁判所がある証拠から認定しただけの事実をそのまま引用することには抵抗があるんですが、
やっぱり自由な証明だとそれもおkなんですかね。
9氏名黙秘:2010/03/25(木) 22:41:16 ID:???
>>1
乙でつ
10bocchan:2010/03/25(木) 23:24:18 ID:???
>>4
そういうケースがあるとすれば、常習累犯窃盗の事案とかでしょうね。その場合には
、判決を証拠調べ請求をするということはあると思いますよ。判決書で事実認定する
ことは可能です。具体的にどういう事例を想定しているのでしょうかね。情状として
前科を立証しなければならないときしか考えられないですけどね。
11氏名黙秘:2010/03/25(木) 23:30:32 ID:???
>>10
例えば、共犯者の判決を持ってきて、こいつが主犯格だと認定するとか、
逆に相手が主犯格でこいつはあくまで従属的な役割に過ぎないとかどうでしょうか。

確かに常習累犯窃盗で提出される判決書については、
犯罪事実記載の態様の窃取行為があったことを当然の前提としてそうですね。
12bocchan:2010/03/25(木) 23:43:08 ID:???
共犯を認定する前提として正犯の実行行為を立証する場合には、正犯に対する
判決書を用いるということはよく行われていますね。

ただ、判決書は訴訟手続きにあらわれた証拠に基づいた意見にすぎないので、
証拠関係が異なると、異なった犯罪事実と加功者が認定されることになるので、実際には、
同一事件でも別件の判決書のみによって、この点を立証するのは証明力の点から
難しいと言えると思う。
13氏名黙秘:2010/03/26(金) 07:35:04 ID:???
正犯の実行行為というよりは、正犯の量刑が立証趣旨なんでないの?

「これ〔裁判や行政処分などの内容を記載した書面――裁判書(謄本)、検察官の不起訴裁定書など〕
によって立証できるのは、裁判や行政処分のあったこと、およびその内容であり、その判断(処分)
の基礎となった事実の存否ではない。」(条解刑訴法)
14氏名黙秘:2010/03/26(金) 10:27:43 ID:???
やっと立ったか
15氏名黙秘:2010/03/26(金) 11:23:21 ID:???
【リッツ爺のスーパー暗記術】サンプルセット

憲法24条→24→2n4n→にんしん?→婚姻
それでどうせ−ちゅうねん→どうせい?→同性
この展開はちょっと強引→ごういん?→合意

くだらん、ジジイは網走でも行って来い
網走→北海道の東→道東→どうとう→同等
以下略
16氏名黙秘:2010/03/26(金) 11:37:54 ID:???
【リッツ爺のスーパー暗記術】サンプルセットA

刑法193条→193→一休さん→
《公務員》食堂で《食券濫用》して食べまくり
→坊主のくせして精進料理でがまんしろ。
→麦メシを食え?むぎむぎむぎむがない。
→ぎむなし→《義務のない》
以下省略
17氏名黙秘:2010/03/26(金) 13:00:15 ID:???
白紙委任状に係る表見代理なのですが、直接型の場合には判例は109条で処
理するみたいですが、直接型の場合には白紙委任状によってなんらかの代理権
を与えられていると考えられますので110条で処理するのが自然に思うので
すが・・・。
18氏名黙秘:2010/03/26(金) 13:37:43 ID:???
110条で処理してOKですが否定してる文献がありましたか?
19氏名黙秘:2010/03/26(金) 14:52:18 ID:???
色紙でも白紙委任状とはこれいかに?
20氏名黙秘:2010/03/26(金) 14:52:44 ID:???
公務執行妨害罪が成立するには、妨害の対象が公務であることの認識は要るのでしょうか?

京都府学連事件で被告人が「どこのカメラマンか」と叫んでいたということは、
被告人には撮影者が警察官であることの認識がないように思えるのですが。
21氏名黙秘:2010/03/26(金) 15:10:04 ID:???
当然必要
22氏名黙秘:2010/03/26(金) 15:11:23 ID:???
すいません。殺人罪が成立するためには、ナイフで切りつける相手が人間であることの認識が必要なんでしょうか。
クマだと思っていたら、殺人罪は成立しませんよね?
23氏名黙秘:2010/03/26(金) 15:11:56 ID:???
当然必要
24氏名黙秘:2010/03/26(金) 15:17:36 ID:???
>>23
ということは、ナイフで切りつけるときに、「どこのクマか!」と叫びながら切りつければ、
殺人罪は不成立なんでしょうか?
25氏名黙秘:2010/03/26(金) 15:18:48 ID:???
事実認定次第
26氏名黙秘:2010/03/26(金) 15:38:30 ID:???
>>24
心神喪失か心神耗弱が認められるかもしれませんね。
27氏名黙秘:2010/03/26(金) 15:50:30 ID:???
>>26
心神喪失(その意味では心神耗弱も)だが、
認識しているかどうかと、責任能力の有無・程度とは、関係がないよ。

原因において自由な行為を考えてみろよ。
責任無能力状態においても、故意はあるんだぜ。

28氏名黙秘:2010/03/26(金) 16:15:31 ID:???
>>27は何を言ってるのか
29氏名黙秘:2010/03/26(金) 16:33:46 ID:???
不能犯と未遂犯の区別で、具体的危険説の説明がうまくできません。

構成要件の問題であることから、一般人の視点を重視して、一般人が認識し得た事情を
基礎事情にするのは分かります。

では、行為者の認識していた客観的事情というのは、何を根拠に判断の基礎事情に
加えられるのでしょうか。

感覚的には、「一般人が自分が行動するときに危険の発生の有無を判断できるように
するため」には、一般人が認識するであろう事情+自分が行動するときに自分の目から
見えている事情を判断の根拠にするのは自然だとは思うのですが、うまく自分の言葉で
説明できません。
30氏名黙秘:2010/03/26(金) 16:35:41 ID:???
>>29
かんたんにいえば、
行為者の認識した事情のうち、客観的事実に合致する事情のみ考慮するという意味です。

31氏名黙秘:2010/03/26(金) 16:38:21 ID:???
補足

その理由は、具体的妥当性のためです。
行為者が特に危険を認識していた場合、それを一般人は知り得なかったからという
理由で不問にするのは法感情的に納得できないということです。
3229:2010/03/26(金) 16:45:15 ID:???
行為規範性の強調+31さんの仰っている具体的妥当性からの修正によって
出て来たものが、具体的危険説と言うことでしょうか。
ありがとうございます。
33氏名黙秘:2010/03/26(金) 16:48:24 ID:???
>>32
ちなみにたしか平野説は、具体的危険説だけど、行為者の特に認識した事情は加味しない
立場だったはず。
34氏名黙秘:2010/03/26(金) 17:00:58 ID:???
>>27
人を熊と間違える上に,熊に対してあえてナイフで切りつけようとする。
しかも,「どこのクマか!」などと意味のわからない言動。

こんな人いたら普通に考えて頭おかしいと思いませんか?w
35氏名黙秘:2010/03/26(金) 17:04:43 ID:???
「頭がおかしいこと」と「心神喪失又は心神耗弱であること」は異なる

常識だね
36氏名黙秘:2010/03/26(金) 17:09:54 ID:???
>>34
そういう趣旨なら理解した。

>>28
ちょっと、日本語が変だったね。
責任能力がないということと、故意があるかどうか、ということとは話が別だということ。

たとえば、酒を飲んだら責任無能力になるという人がいて、
その人が、自己を責任無能力に陥れて、Aを怪我させてやろうと酒を飲み始めた。
で、結果、Aを怪我させた。

@心神喪失状態下では、AをAと認識していた。
→ 事理弁識能力がないか、それに従って行動できない、ことが心神喪失なのだから
AをAと認識できる場合もある

A心神喪失状態では、Aを人形だと認識した。
→ この場合が問題

最近、刑法の本を読んでないが、Aの場合はどう考えるんだろう。
通常、原因において自由な行為ってのは、大抵@を念頭に書いてあるだろ?
37氏名黙秘:2010/03/26(金) 17:11:40 ID:???
>>36
原自行為において、行為者に故意があるかないかで場合分けするのが山口説。
38氏名黙秘:2010/03/26(金) 17:17:57 ID:???
ちなみに山口説の背景には独自の遡及禁止論がある。
39氏名黙秘:2010/03/26(金) 17:19:40 ID:???
わかりやすく言えばmajiでkoiする5秒前が原因において自由な行為ということ
40氏名黙秘:2010/03/26(金) 17:29:55 ID:???
目の下のクマに注意。

41氏名黙秘:2010/03/26(金) 18:08:56 ID:???
拙者は生熊を持ってるぞ。
42氏名黙秘:2010/03/26(金) 18:09:47 ID:???
山口アフォでしょ。
43氏名黙秘:2010/03/26(金) 18:15:23 ID:???
>>31
ちょっと、抽象的すぐるね。
具体的妥当性とか、法感情に反する 
とかいうのは、最後の最後のような気がする。。。。
44氏名黙秘:2010/03/26(金) 18:29:00 ID:???
で?
45氏名黙秘:2010/03/26(金) 18:33:10 ID:???
>>43
具体的危険説なんてしょせんそんなもん。
46氏名黙秘:2010/03/26(金) 18:54:32 ID:???
>>44-45
だからさ。同じようなことを言うとしても、もう少し刑法的というか
刑法でよく使われるような説明をした方がベターだということ。

俺はずっと本を読んでないから、正確な表現であるという自信はないけど、
大雑把にいえば・・・

不能犯かどうかというのは、
@法益侵害に現実的・具体的危険性を与えるかどうか
あるいは
A社会一般が法秩序(社会秩序)に具体的・現実的な危険を感じるかどうか

ということと言い換えることができる。

とするならば、

客観的に法益や法秩序に影響を及ぼす可能性のある事実が存在し
当の行為者が、その存在する事実を認識して行為するのならば

@法益侵害の現実的具体的危険性は認められるし
あるいは
A社会は法秩序に対する具体的現実的危険性を感じる

ということは、

行為者の認識した事情を基礎に入れるべき


まあ、俺が説明すると上記のようになるかな。
どうも、イヤなんだよなあ。具体的妥当性とか信義則とか
法感情とか。。。。
47氏名黙秘:2010/03/26(金) 19:00:00 ID:???
1)社会は法秩序に対する具体的現実的危険性を感じる

2)具体的妥当性。法感情に反する

どこが違うんだよw

48氏名黙秘:2010/03/26(金) 19:04:15 ID:???
>>47
う〜ん。
1)は、物差しが、法秩序
2)は、物差しが、判定者の主観ないし剥き出しの感情

といってみよう。
49氏名黙秘:2010/03/26(金) 19:09:01 ID:???
結局、具体的危険説から論理的な説明をすることなんて不可能なんだよ。
ベースラインが、一般人が危険を感じるかどうかなんだから。
50氏名黙秘:2010/03/26(金) 19:11:06 ID:???
無駄が多い奴だ
51氏名黙秘:2010/03/26(金) 19:31:43 ID:???
刑法の目的は究極的には法益保護である。
法益保護のためには、行為時に存在するあらゆる危険を考慮し、そのような危険の惹起・利用を禁圧すべきであるとも思える。
しかし、刑法は、一般国民に規範を告知し、その意識に働きかけて行為を統制し、もって法益保護をはかるシステムである。
とすれば、現実に存在する危険であっても、およそ一般国民に認識し得ない危険については、これを処罰しても、刑法の一般予防機能は果たし得ない。
もっとも、一般国民が認識し得ない危険であっても、まさにその危険な行為をなそうとしている本人が認識していれば、これを思いとどまるべきであり、それを乗り越えた行為者に対し刑罰を科すのは一般予防の観点から当然といえる。
以上から、不可罰な不能犯ではなく未遂犯として処罰するための危険性判断の基礎事情として、一般人が認識可能な事実及び行為者が特に認識していた客観的事実を考慮すべきである(具体的危険説)。
52氏名黙秘:2010/03/26(金) 19:52:58 ID:???
◆最高裁判事(着任順)
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒
宮川 光治  名大院了
桜井 龍子  九州大卒
竹内 行夫  京都大卒
竹崎 博允  東京大卒
金築 誠志  東京大卒
須藤 正彦  中央大卒
千葉 勝美  東京大卒
横田 尤孝  中央大卒
白木  勇  東京大卒
岡部.喜代子 慶大院了 (4月12日〜)
53氏名黙秘:2010/03/26(金) 20:10:13 ID:???
債権の二重譲渡で、第一譲渡につき確定日付ある通知が債務者の下に到達した後は、第二譲渡につき債務者が確定日付ある異議なき承諾をした場合でも、第一譲渡が優先するというのが判例通説ですが、理由付けがよく分かりません。
債権の帰属は「対抗することができた事由」にあたらない、というのは結論を言い換えただけのような気がします
54氏名黙秘:2010/03/26(金) 20:27:18 ID:???
その事案で468条1項が適用されるならば467条2項が無意味になるから。
55氏名黙秘:2010/03/26(金) 20:39:14 ID:???
議員の資格争訟裁判ってなんで権力分立に反しないんですか?
56氏名黙秘:2010/03/26(金) 21:30:43 ID:???
>>46-49
福田は@のことを「現実的危険」とよび、未遂の要件とし、Aを「具体的危険」とよび、不能犯の評価基準としている。
また、因果関係評価基準は、不能犯のそれと符合する。
57氏名黙秘:2010/03/26(金) 21:33:19 ID:???
すいません。
「殺そうと思っていた。」という自白は殺意についての直接証拠になりますか?
58氏名黙秘:2010/03/26(金) 21:34:34 ID:???
>>57
ならない。
事前的計画の証拠とはなるけれども。
実行行為時の認識が故意なんだから。
59氏名黙秘:2010/03/26(金) 21:36:48 ID:???
いつ殺そうと思っていたのかが問題だな。

犯行直前なのか、20年前なのか。
6057:2010/03/26(金) 21:54:26 ID:???
すいません。
「殺そうと思って刺した。」です。
同時存在です。
61氏名黙秘:2010/03/26(金) 22:00:23 ID:???
直接証拠でいいでしょ
6257:2010/03/26(金) 22:01:34 ID:???
やっぱりそれでいいんですね。
ありがとうございます。
63氏名黙秘:2010/03/26(金) 22:16:01 ID:???
>>55
いまの国会をみればわかるだろ。
あんなやつらに、なにもかもまかせられるか。
64氏名黙秘:2010/03/26(金) 22:32:14 ID:???
>>63
日本語でおk
65氏名黙秘:2010/03/26(金) 22:53:56 ID:???
原因において自由な行為について
最近の議論は細かくなりすぎて
学者が好き勝手な事いってる。
特に山口はふらふらコロコロ説。
罪刑法定主義、実行行為概念を無視してる。
みんな、頼むから、佐伯千仭を読んで
考え直してくれ。
66氏名黙秘:2010/03/26(金) 22:59:12 ID:???
ローから送られてきた資料に指定教科書リストがありました。
民法はてっきり内田が教科書に使われると思いきや、
ローの教授が書いた本が教科書に使われるということで、内田は参考書扱いです。
そのローの教授の本はamazonでも見つからず、
ローの生協図書館に行ってみたら、出版社の記載もなく、遠足のシオリのようなちんけな作りで置いてありました。
一冊4800円で総論・物権論・債権論・家族法相続法と4冊もあります。
その割には1冊200ページ以下と薄い感じです。
いくら下位ローとはいえこんな教育をしていいんですか?
文科省とか苦情をいうことはできませんか?
67氏名黙秘:2010/03/26(金) 23:04:09 ID:???
>>66はコピペ荒らしなのでスルーすること
68氏名黙秘:2010/03/26(金) 23:06:58 ID:???
>>遠足のしおりか。ふっふっ。すばらしい表現だ。
69氏名黙秘:2010/03/26(金) 23:09:30 ID:???
>>65
家族法相続法とはめずらしい。
70氏名黙秘:2010/03/26(金) 23:19:14 ID:???
レジュメたばにして売ってるだけやろ。
ぼったくり。
買ったら一部紹介して。
71氏名黙秘:2010/03/26(金) 23:20:55 ID:???
スルーとか寛容の精神のないやつ。
閑古鳥スレなんだから
なんでもありや。
7266:2010/03/26(金) 23:24:31 ID:???
コピペではないです。もしそう思うなら検索かけてください。
初学者で今やっと法律の枠組みが分かってきたところで、
あんな中途半端な本を読んだらかえって分からなくなりそうな気がします。

そもそもローは全国統一的な教育をお題目にしているのに、
そんな教育をしていいのか疑問に思い質問しました。
それともどこのローでも行われているんでしょうか。
73氏名黙秘:2010/03/26(金) 23:35:01 ID:???
刑法の質問です。

先端技術の情報をXがYから買い受けた。
この時、本当の情報の価値は1億円であったが、XはYに対して「1000万の価値しかない」
と話し、Yを納得させに1000万しか支払わなかった。

この時、何罪が成立しますか?
詐欺利得罪でしょうか?

74氏名黙秘:2010/03/27(土) 02:32:34 ID:+Rx4O6Tr
会社法の質問なんですが、

募集株式の発行事項の通知が必要の場合は公開会社において取締役会決議においてのみで決定される株主割当以外で有利発行によらない場合のみ(201条3項4項)
なのに
法令違反となる募集株式の差し止め事由に「株主割当において、株主通知を欠く場合(202条4項)」が入っているのはなんででしょうか?

よろしくお願いします。
75氏名黙秘:2010/03/27(土) 03:12:40 ID:???
>>73
そもそもなんだが、先端技術の情報を情報媒体を使わないで、口頭やらメール添付で売買する事案なんて想定しない方がいいのでは?
無理やり、1項詐欺罪はずして事例を考えるのもいいが、あんまり実益ないと思うぞ。
ちなみに、ご質問の事例だと、情報自体の「財産上の利益」性が問題となるけど、情報自体の移転性が疑問視されてるから(山口各論)、この立場からは否定されるのではないかな?
情報自体に「財産上の利益」性が認められると解する立場があれば、2項詐欺罪成立でいいとは思うけど。。。

>>74
そもそも、問題の立て方自体が意味がよくわからないのだが。
202条は、株主割り当ての場合。201条3項4項は、公開会社における第三者割当の場合。
前者は、株主の持株比率に影響はないが、株価等の経済的価値に影響が出るから、株主に考える機会を与えるためという株主利益の保護を趣旨とする規定。
後者の場合は、第三者有利発行が株主の経済的利益のみならず、その持株比率にも大きな影響を与えるため、株主総会の特別決議が必要(201条1項、199条2項、309条2項5号)されているところ、
株主総会には当然株主総会招集通知が必要とされ(299条)、これがいわば201条3項の「通知」の役割をする。
だから、取締役が、有利発行に当たらないと勝手に判断して、株主総会を開催しなかった場合には、「法令違反」(210条1号)として、原則として、差止事由となると解される。
そうすると、>>74の質問に対しては、差止事由に「入っている」と答えることになる。
7675:2010/03/27(土) 03:25:59 ID:???
>>74
75の最後は、意味が伝わりにくいと思うので、修正します。
「入っている」=公開会社における第三者割当の場合も、「実質的な通知・公告を欠く場合がある」
という意味では202条の通知を欠くのと同じあるいはより株主保護の必要性が高い利益状況といえるから、
差止事由になりうるとの解釈は十分成り立つよ、という意味です。
77氏名黙秘:2010/03/27(土) 03:34:32 ID:???
>>18
回答ありがとうございます。
いえ、否定しているということはないのですが、判例の方を厚く説明していま
した。
判例は一見して不合理に見える場合でも利益衡量といいますか、結論として
妥当な結論となることが多いと聞いておりますが、109条で処理する実益み
たいなものがあるのでしょうか?

7874:2010/03/27(土) 04:15:27 ID:+Rx4O6Tr
>>75-76
ありがとうございました。
私は何か変な勘違いをしていたようです・・・
79氏名黙秘:2010/03/27(土) 06:18:05 ID:6Bk7hRG5
準備金あるいは剰余金の資本組入れの意義・メリットを教えてください。
ちなみに法学部卒で会計の知識はほとんどありません。

準備金(資本準備金)→資本金は、
準備金と資本金が不均衡になった場合に行われると解説してくれるサイトなどがありますが、
準備金と資本金が不均衡であることがなぜ問題なのかの説明がありませんでした。

また、新しい会計規則で利益剰余金も資本組入れが可能となったというのは分かったのですが、
配当の財源にできるせっかくの利益剰余金をなぜ拘束の強い資本金に組み入れてしまう必要があるのかがわかりません。

貸借対照表上では株主資本の項目内だけでお金を動かしているだけで、
自己資本比率が高くなって与信審査に良い影響を与えるというわけでもなさそうですし。

準備金、あるいは剰余金を資本に組み入れる理由・目的・必要性・意義・メリットを教えてください。
80氏名黙秘:2010/03/27(土) 07:19:19 ID:???
フレンドリー
81氏名黙秘:2010/03/27(土) 09:55:11 ID:???
>>72
600ページもある刑訴の本を今春だして
ローで使う教授もいてるけど、
厚けりゃいいってもんでもないよ。
82氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:01:02 ID:???
戦前の話だけど、滝川先生の刑訴の本は超薄だったが
それだけで試験に合格できるほど
内容充実してた。
83氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:02:20 ID:???
平野もうすいね。
84氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:04:47 ID:???
ちんけなやつでも
条文引き写しでかなり厚くなる。
判例要旨挿入すればかるく600ページに達する。
85氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:14:44 ID:???
>>66
教える側が教えやすい教材を作ったんだろう。
教員の能力を最大限に発揮できる環境で幸せと考えるべきだろう。
教員がマジョリティーに属する教科書を指定しても、使いこなせない教員は山ほどいる。
そういう意味で三流ながらやる気のある教員である可能性がある。
もっとも、金稼ぎだけの教員の可能性もあるが、それは授業で判断しろ。
86氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:29:39 ID:???
三流学者の講義や教科書は
地方公務員試験の論文で威力発揮するぞ。
採点者が三流だから。波長が合う。
87氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:38:27 ID:???
>>77
>>17-18を読むと、

>直接型の場合には白紙委任状によってなんらかの代理権
を与えられていると考えられますので

というけど、どうして?

そもそも、判例は、代理権がないと認定したからこそ、109条の適用を考えたんだろ?
君のように、代理権があると(判断)認定したなら、有権代理ないし(権限を超えているのなら)110条になるだろ。

>>77
判例は一見して不合理に見える場合でも利益衡量といいますか、結論として
妥当な結論となることが多いと聞いておりますが、

こういう要約を頭に入れておくのも危険だよ。
一見して不合理な場合なのか?
違うだろうな。
そういう場合は、大方の場合「どういう論理かよく分からないけど」ということだろ?
88氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:43:39 ID:???
このスレをメールボックスがわりに使ってる
アフォ修習生グループ発見。
89氏名黙秘:2010/03/27(土) 10:45:38 ID:???
平野はいいね。
90氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:00:51 ID:???
>>88
そんなハイテクな使い方ができるなんて知らなかったよ。
アフォどころか素晴らしい頭脳の持ち主じゃないか。
91氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:03:14 ID:DkuBC2r0
もう投信は永久に塩漬けのままかな。 大口が一度上に振った後、怒涛の日本売りかな。  
       
  ∧_∧    6-7月の参院選まで、わずか3ヶ月。 外国人地方参政権は成立しそうだね。
 (=・ω・)   原発の村や地方警察は彼らの物になるね。
.c(,_uuノ   「原発=核弾頭」だから外国人が握ると恐いな。
          金融資産だけ国外避難させても、身の危険が・・・

『参院選大負け+国内世論が参政権反対の大合唱』
あるいは、衆院の5名程度が離党して民主が野党に転落という場合には、成立断念かもしれないが、
民主+公明+αが大負けする可能性も低そうだし。

    ∧__∧   あと少しで運命が決まるといっても、声をあげて「差別主義者」呼ばわりもいやだろ?
    (`・ω・´)  そんな『維新志士』も侍もいないだろ? 
   .ノ^ yヽ、  TVや出演者に、暗殺や嫌がらせを恐れずに立ち上がれ、なんて言わないだろ?
   ヽ,,ノ==l ノ  前田日明のように元在日で風当たり強いのに、参政権に声をあげて反対なんて勇気、個人には無いだろ?
    /  l |    どんな結果が出ても自分達の責任なんだからあきらめろ〜〜

民主党内の『永住外国人の地方参政権を慎重に考える勉強会』   他議員他党はググるなり

92氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:15:36 ID:???
初学者のふりして質問し、それをみんなで議論する。
修習で習った箇所のおさらいしてやがんの。
93氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:25:29 ID:???
>>81
600ページあるだけいいじゃないか。
法学入門のしおり教科書(50ページ程度)を2000円で買わされたぞ。
しかも毎年改定していてもらうにもらえない。
94氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:28:29 ID:???
実務的な質問は修習生だね。
あと変に粘着するやつも。
ひょっとしたらアフォ弁護士もいるかもしれん。
まあ質問には素直に答えるけどね。
95氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:32:32 ID:???
合格者の質問に初学者が答えてくれるよってスレなかったっけ?
96氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:36:39 ID:???
>>93
雨酒場 8cmCDシングル 10000円 アマゾン 高すぎ。
97氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:38:35 ID:???
初学者の疑問から
科学の大発見が。
98氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:40:26 ID:???
まあ、そんなに修習生らしき質問があるとは思えんな。
やけにレベルが低いし。
99氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:43:25 ID:???
初学者ですが質問です。
ロー教授がよく「研究しています」と言うのですが、
具体的にどういうことをしているのですか?
教授は朝9時過ぎに出勤し、11時に飯を食い、14時からトレーニングをし、
16時には帰っているのですが・・・
あと教授室にも文庫本やテレビ、コーヒーメーカー、冷蔵庫があり、
まるで引きこもりの部屋みたいです。
100氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:44:44 ID:???
  _, ._
(;゚ Д゚)  まーたはじまったよ・・・

101氏名黙秘:2010/03/27(土) 11:54:23 ID:???
>>99
研究してるんだよ
102氏名黙秘:2010/03/27(土) 13:03:33 ID:???
うちはこの春、法学部に入学する女子です。
入学式に高校の制服着て行ったら
おかしいでしょうか?
103氏名黙秘:2010/03/27(土) 13:08:30 ID:???
おかしいと思う。
104氏名黙秘:2010/03/27(土) 13:09:36 ID:???
>>79
準備金は所詮準備金、動かない財産価値。
資本(逆に言えば社債などの債権)を担保するために以前は厳しく定められていた。
105氏名黙秘:2010/03/27(土) 13:12:40 ID:???
以前とかじゃなく今はどうなのかということだと思った。
106bocchan:2010/03/27(土) 13:13:36 ID:???
何かありますか
107氏名黙秘:2010/03/27(土) 13:17:43 ID:???
>>102
全然おかしくない。むしろ可愛い。
昭和40年代はみんなそうだった。
振袖女は現下の経済状況に対する無知を自ら認めてるようなもので
けがらわしい。スーツもしかり。
拙者は大学2年生まで高校の学生服と校章入り帽子。
さすがに名札ははずしてたが、、、
108氏名黙秘:2010/03/27(土) 13:20:22 ID:???
>>106
何かあっても、
おまえにはききたくない。
109氏名黙秘:2010/03/27(土) 13:35:56 ID:???
言渡した刑事判決中に明白な誤謬があった場合、
その訂正手続はどうなりますか?
110氏名黙秘:2010/03/27(土) 13:52:10 ID:???
>>109
@刑事訴訟法の問題がでたら、まず憲法の条文を思い出すこと。(憲法82条)
A刑事判決中とはどういう意味や?
111氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:19:25 ID:???
bocchanにお願いしたつもりだったんですが(苦笑)

@思い出しました。
A言渡しによって外部的に成立した判決の中にという意味です。
 単に刑事判決書中にという意味ではないです。
112氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:24:53 ID:???
>>111
まともな教科書なら
書いてある。
まあ、みなくてもジョウシキでわかる。
あとは判例を調べろ。裁判官名がまちがってたとか。
113氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:30:10 ID:???
ローの女はどうしてブーなんですか
114氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:30:35 ID:???
bocchan〜〜〜
115氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:32:14 ID:???
>>112
答えるつもりがないのに絡まなくてもいいですって。本当に。
116氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:43:45 ID:???
キーワード 告知 更正決定 無効 上訴理由 一時不再理
民訴法も参照せよ。
こんなとこかな。
自分で調べろ、こんにゃくやろう。
117氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:45:04 ID:???
職権 申立てもな。追加しとくわ。
118氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:46:09 ID:???
たぶん重大な勘違いをしていると推察いたします
119氏名黙秘:2010/03/27(土) 14:51:20 ID:???
ありがとう、参考になりなした。
やはり答えをおぼえるだけではダメですね。
自分で調べます。
120氏名黙秘:2010/03/27(土) 15:41:50 ID:???
初学者です。
刑法130条や133条に規定される「正当な理由」がある場合の効果として、構成要件不該当となるか、違法性が阻却されるにすぎないのか、いずれが正しいでしょうか?
また、同意を得た場合はどうなりますか?

よろしくお願いします。
121氏名黙秘:2010/03/27(土) 15:57:36 ID:???
Q1建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる(借地借家法31条)。で、どうなるか。

Q2 Q1において、賃貸借の承継を欲しない賃借人が直ちに異議を述ベれば、旧所有者に対して債務不履行にもとづく損害賠償を請求することができるのか。

122氏名黙秘:2010/03/27(土) 16:43:02 ID:???
>>120
きみは頭を冷やしたほうが良いよ。
正当な理由があれば
130条、133条に該当しない。
はなから犯罪ではない。
これが罪刑法定主義というもの。


123氏名黙秘:2010/03/27(土) 16:48:49 ID:???
>>122
誤解されるのイヤだから
追加。

ごめんくさい。
お入りください。
ありがとう。

吉本のだれかさんみたいに一人芝居したら
これは犯罪になる場合もある。
124氏名黙秘:2010/03/27(土) 16:53:26 ID:???
口語化前の条文もよめ。
きみは35条と混乱してるかも。
そうでなければ
正当な理由がないのに
という
法文=構成要件と考えてるんじゃない?
125氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:02:46 ID:???
>>122
>>123
>>124
いずれも的確な回答。感心しました。さすがリッツ爺さんですね。
126氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:18:26 ID:???
アニメ板とニュース速報がダフ屋に荒らされて酷いことになってる


【ニュー速報】オールナイトプリキュアのチケットをダフ屋が買い占め3分で売り切れ!!

映画チケットや観戦チケットを転売する行為は「ダフ屋」と呼ばれ立派な犯罪となります。
全てのオークションを監視し犯罪者を見つけたら「違反申告」をし警察に通報するようお願いします。

早速きました!これは犯罪です!

吊しダフ行為
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n87165838
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g84101124
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e98728790

友人と買いに行ってダブったってなんだよ( ´,_ゝ`) プッ

第二条 

何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を称する物又は入場券
観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を称する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し
又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭
興業場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下、公共の場所という。)又は汽車、電車、乗合自動車
船舶、航空機、その他の公共の乗り物(以下、公共の乗り物という。)において、買い、またはうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け
ビラ又はその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。
127氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:34:03 ID:???
>>121
日本語できけ。なすびのへた野郎。
128氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:37:33 ID:???
>>122,124
どちらの方の言ってることが正しいのですか?前者は構成要件にあたらない、後者は違法性がないにすぎない、というふうに読みましたが。
129氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:47:36 ID:???
>>128
124はきみの頭では理解できないだろう。
122=124
とりあえず、122だけおぼえておけ。
130氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:48:15 ID:???
もうちょっと自分で考えてみたら?聞いてばかりだと身につかないよ。
131氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:50:25 ID:???
最近まともな回答がないな。
132氏名黙秘:2010/03/27(土) 18:02:30 ID:???
だな、初学者スレの意味わかってないんだろな
いわゆる自称中上級者
133氏名黙秘:2010/03/27(土) 18:02:38 ID:???
>>131
まともって、どんなの?
134氏名黙秘:2010/03/27(土) 18:07:33 ID:???
受験生のレベルが落ちてきているから仕方がない
問いに答えられない解答と同レベルだということだ
135氏名黙秘:2010/03/27(土) 18:08:08 ID:???
>>127
すっ込んでろ!!! 初心者未満はw
問題の意味を把握できないのは、勉強不足なんだろうが!!!!!!!!
136氏名黙秘:2010/03/27(土) 18:09:09 ID:???
質問者のなりすましをするのも流行ってるみたいだね
137氏名黙秘:2010/03/27(土) 18:29:48 ID:???
お前だけな
138氏名黙秘:2010/03/27(土) 18:42:43 ID:???
おいおい、>>121はマジで質問になってないだろ
「で、どうなるか?」って何だよw
139氏名黙秘:2010/03/27(土) 19:06:26 ID:???
で、どうなるか。
140氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:41:17 ID:???
つまり、「正当な理由」があれば、構成要件該当性自体ないということですね。
ありがとうございます。
141氏名黙秘:2010/03/27(土) 21:11:12 ID:???
>>140
まあ、そういうことになる。しかし
裁判員に解ってもらおうとすれば
構成要件なんて言葉使わなくても
説明できるようにならなければだめだ。
142氏名黙秘:2010/03/27(土) 21:20:42 ID:???
民法714条の適用のためには、責任能力以外の不法行為の要件を満たす必要があります。
この場合、故意過失も満たす必要があるのですか?

責任能力と故意過失は刑法上別概念で、原因において自由な行為のように、前者を欠いた場合でも後者が認められる場合があります。
これは714条の場合も同じですか?
143氏名黙秘:2010/03/27(土) 21:22:09 ID:???
>>141
ありがとうございます。 今から勉強頑張って精進いたします。
144氏名黙秘:2010/03/27(土) 21:24:56 ID:???
手付は普通買主が提供するけど
売主が提供しても民法557の適用あんの?
条文では「買主が」てなってるけど類推したりできるん?
145氏名黙秘:2010/03/27(土) 21:26:30 ID:???
最近基本書で調べてすらなさそうな人多いね
146氏名黙秘:2010/03/27(土) 21:30:58 ID:???
>>145
おまえかえっていいよ
147氏名黙秘:2010/03/27(土) 21:36:33 ID:???
基本書がないから皆、困ってるんだよ。いわゆる予備校教育の弊害だなw
148氏名黙秘:2010/03/27(土) 21:43:43 ID:???
>>144
手付け(解約手付)の趣旨をどのように捉えたとしても
(解除可能性か、契約の強化か)、
557条の類推はありうるかと思う

…思うんだが、しかしそもそも売主が手付け打つことなんてありうるのか?
手付けって、代金の一部払いでもあるのが通常じゃねえの?
149氏名黙秘:2010/03/27(土) 21:56:15 ID:9rbhNu/3
我妻講義Vの〔234〕をよめ。とかレスしても
なんだかんだといちゃもんつけるやつがいてます。
なんとかいってやってくれ。
150bocchan:2010/03/27(土) 22:14:18 ID:???
何かありますか?
151氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:22:25 ID:???
君の答えは聞きたくない。
152氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:23:01 ID:???
>>bocchanさん
民法714条の適用のためには、責任能力以外の不法行為の要件を満たす必要があります。
この場合、故意過失も満たす必要があるのですか?

責任能力と故意過失は刑法上別概念で、原因において自由な行為のように、前者を欠いた場合でも後者が認められる場合があります。
これは714条の場合も同じですか?

よろしくお願いいたします。
153氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:29:09 ID:???
>>151
お前はでてこなくて良い。
154氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:33:27 ID:???
只今、>>152 の答えをだすべく
ヒッシで本をめくっている青年Bがいます。
155氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:36:00 ID:???
>>154
つまんね、死ねクズ
156氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:36:22 ID:???
ご氏名質問だぜ、へへ。
157氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:37:32 ID:???
指名じゃないところがミソww
158氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:41:12 ID:???
>>152 のような質問はどうしてでてくるか?
質問者の心理を洞察したカイトウを期待してるぜ。
159氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:43:15 ID:???
キーワード教えてあげるだけで
疑問氷解なんだけどなー。
160氏名黙秘:2010/03/27(土) 22:48:11 ID:???
興毅勝った???
161bocchan:2010/03/27(土) 23:03:52 ID:???
>>152
責任無能力者に対しては、故意・過失に相当することの有無を考慮することが
できないので、故意過失については、不要です。最高裁平成7年1月24日を読んで
みてください。
162bocchan:2010/03/27(土) 23:05:25 ID:???
何かありますか?
163氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:15:23 ID:???
質問者は2つのことをきいてるような
きがするけどな^^^。
164氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:19:21 ID:???
>>162
落ちろ
165氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:22:29 ID:???
どうしてもやる気が起きない日ってどうやって奮い立たせてます?
166氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:22:30 ID:???
質問者が納得すればこれでおしまいか。
167氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:25:02 ID:???
>>165
奮い立たせる必要はない。ただ基本書を読むだけ。
168氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:30:07 ID:???
>>165
あんぱん食べろ。小豆は脳の働きを良くする。即効性あり。
日頃から、ごぼう、サトイモ、れんこん、にんじん、かぼちゃ
などを食べろ。
169氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:39:38 ID:???
>>165
ロー修了後本試験までに陥りがちなパターン
170bocchan:2010/03/27(土) 23:42:51 ID:???
>>165
どの科目についても自分の言葉でまとめあげるということが大事だよ。
人の書いた言葉を覚えようとするから勉強がつまらなくなる。自分が教科書を
書くとしたらどう書いていこうかと考えて、自分なりに理解を構築していく姿勢
が大事だよ。これがはまると勉強が楽しくなると思うよ。
171氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:46:00 ID:???
>>165
やる気が起きなかったのは親が死んだ時だけだった。
丸暗記しようとしてるから疲れるんだ。
著者と心中するつもりでよめ。
172氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:52:32 ID:???
左脳が疲れたら右脳を使えばよい。
173氏名黙秘:2010/03/27(土) 23:54:40 ID:???
>>171
いくつ?
天国の親はお前さんの合格を信じているはずだからがんばれよ。
174氏名黙秘:2010/03/28(日) 00:06:24 ID:???
なるほど、無理にこれ覚えよう理解しようとするからどん詰まりになるわけだから、
どうしても今日は頭も体も無理だって日は、とりあえず基本書読んだり、自分なりの考えをぼやっと思ったり、
でもいいんですね。
スッっとしました、ありがとうございました。
175氏名黙秘:2010/03/28(日) 00:14:54 ID:???
>>162
どうもありがとうございます。調べて読んでみます。
質問ついでですが、刑法では責任能力が前提にならないのに、なぜ民法では故意過失が責任能力の存在を前提とするのですか?

感覚ですが、逆のほうが妥当に思ってしまいます。
176氏名黙秘:2010/03/28(日) 00:25:02 ID:???
読むだけで覚えられるものですか?
紙に文字書いていかないと覚えられないタイプ(漢字練習のように語句を10回くらい書いたり)
には司法試験はしんどいですか? 書いてもいいだろうけど時間的に2〜3年で全部できるものでしょうか
177氏名黙秘:2010/03/28(日) 01:27:17 ID:???
>>175
なかなか鋭い質問だね

こういう質問は、マニュアルを吐き出すだけの思考力のない人間には答えられないよね

故意過失も必要

これでいいでしょ
178氏名黙秘:2010/03/28(日) 01:55:38 ID:???
>>177
おまいの質問に対する答えがよくわからん
179氏名黙秘:2010/03/28(日) 01:57:44 ID:???
>>175
責任能力とか事理弁識能力とかを混同してる印象があるけど
180氏名黙秘:2010/03/28(日) 02:33:39 ID:???
>>178
俺はおまえのレスがよくわからん
181氏名黙秘:2010/03/28(日) 09:55:36 ID:???
>>176
君は我妻式サブノート勉強法をすればよい。
民法案内1の最後参照。
182氏名黙秘:2010/03/28(日) 09:57:59 ID:???
>>180
同感。
はじめの回等の間違いを糊塗するために
どんどんどつぼにはまっていく。
183氏名黙秘:2010/03/28(日) 10:10:50 ID:???
質問です。
平井、前田達明は刑法でいう
行為無価値と考えてよいのでしょうか?
184氏名黙秘:2010/03/28(日) 10:12:51 ID:???
ひさびさの良問。OK.
185氏名黙秘:2010/03/28(日) 10:49:42 ID:???
>>183
申し訳ございません。
現在の常駐スタッフでは対応しかねるご質問です。

186氏名黙秘:2010/03/28(日) 10:52:19 ID:???
>>87
ありがとうございます。
なるほど、判例は、なんらかの代理権もないと考えたわけですね。

通常、委任状を交付した場合であれば、なんらかの代理権を与える意思があっ
たと考えられますが、ケースバイケースでしょうか。

そもそも、授権表示が認められる場合の典型は、
1.ある人に頼まれて、信用をつけるために、この人には一切のことを任せて
いるような発言をした場合のような通謀虚偽類似の場合なのかもしれません。

それ以外の場合を考えますと、
2.授権行為をしたもののそれを取消した場合、代理権は消滅しますが、授権
表示も遡及的に無効になりますので、授権表示は初めからなかったことになり
ますので109条の適用はなくて109条の類推(又は112条の類推)でき
るでしょうか。
3.また、授権行為を撤回した場合にも、将来に向かって代理権は消滅します
が授権表示も無効になりますので、109条の適用はなく、それを放置してい
た場合に、そのことが新たな授権表示となって109条の適用の可能性がある
でしょうか。
4.白紙委任状が交付された者以外の者が代理人欄を濫用した場合には、濫用
した人との間には基本的に授権行為がありませんので、109条の適用場面に
思われます。

先に戻りまして、直接の交付者の場合を考えますと、基本的にはなんらかの代
理権を与えられていると考えるの自然であって、代理権が認められない場合と
は、実は上記の1.2.3.の場合に該当してしまったのではないでしょうか?

187氏名黙秘:2010/03/28(日) 10:57:24 ID:???
>>183
マエタツは目的的行為論。
188氏名黙秘:2010/03/28(日) 11:07:41 ID:???
>>187
卑猥な略称つかうな。ぼけ。
189氏名黙秘:2010/03/28(日) 11:14:45 ID:???
フレンドリー
190氏名黙秘:2010/03/28(日) 11:35:58 ID:???
平井?
191氏名黙秘:2010/03/28(日) 11:46:26 ID:???
ファミリー
192氏名黙秘:2010/03/28(日) 12:44:29 ID:???
「平成18年10月12日が経過したときは本件建物賃貸借契約を解除する」という意思表示がされた場合、
賃貸借契約が終了し、建物の明渡義務が発生するのは、12日ですか?13日ですか?
明渡義務の遅滞に基づく遅延損害金が発生するのは、13日からなのでしょうか?それとも14日からなのでしょうか?
193氏名黙秘:2010/03/28(日) 12:50:52 ID:???
>>192
留学生の方ですね。わかります。
194氏名黙秘:2010/03/28(日) 13:08:05 ID:???
bocchanお願いします
195ぼくちゃん:2010/03/28(日) 13:11:40 ID:???
何かありますか?
196氏名黙秘:2010/03/28(日) 13:32:02 ID:???
少し難しい質問かもしれないのですが、

権利外観法理と表見法理の違いはなんですか?
互いに94条2項や表見代理の趣旨として取り上げられますが、
殆どはその性質は変わるものではないとしています。

ではなぜ、この二つの言葉が生まれたのか、
出来た当時はどのようにしてこの二つの言葉を使い分けていたか
ということについて分かる人いませんかね…。
197ぼくちゃん:2010/03/28(日) 13:44:45 ID:???
>>196
権利外観法理はドイツ流で、表見法理はフランス流の考え。
試験対策としては、こだわらずにどっちを使ってもいいですよ。
198氏名黙秘:2010/03/28(日) 14:33:46 ID:???
それで日本ではどうなったん?
199氏名黙秘:2010/03/28(日) 14:38:22 ID:???
日本はミン巣に乗っ取られました。
200氏名黙秘:2010/03/28(日) 15:08:12 ID:???
失礼します
物権的請求権に関して、最判平成6・2・8のとき
一定の場合登記名義人も相手方とするって書いてありますよね
その論理として
@判例解釈
A母権としての観念的所有権を認める
B登記を保有する限り譲渡人所有者としての責任を負う
があることまでわかったんですがAとBの批判としてはどんなものがあげれますか?
テキストではそこまで記述がなかったので、どうかよろしくお願いします
201氏名黙秘:2010/03/28(日) 16:40:14 ID:???
>>200
テキストって?なんの?出典とページ数を明示しろよ
202氏名黙秘:2010/03/28(日) 17:18:09 ID:???
>>201
おめーに聞いてねーよ
わかんねーなら黙ってろよ低脳w
203氏名黙秘:2010/03/28(日) 18:08:04 ID:???
母権か? ぼけ  んか?   ぼ    けんか?
204氏名黙秘:2010/03/28(日) 20:36:54 ID:???
質問ついでですが、刑法では責任能力が前提にならないのに、なぜ民法では故意過失が責任能力の存在を前提とするのですか?

205氏名黙秘:2010/03/28(日) 20:42:57 ID:???
制限行為能力者の取消しについては、第三者の保護規定がありませんが、動産
につき192条により保護は可能でしょうか?
206氏名黙秘:2010/03/28(日) 20:52:22 ID:???
>>205
基本書に必ず載ってるし、判例もあるところじゃなかったか
制限行為能力者が取り消すと、即時取得の前提になる取引が消えるんだから、
即時取得できない
ただし、買主が更に転売していたときには、そこで即時取得されてしまう
207氏名黙秘:2010/03/28(日) 20:54:30 ID:???
刑法の信頼の原則は、過失犯の成立要件をどれに関する議論なのでしょうか。
信頼して良いというからには、結果回避義務に関するものなのでしょうか。
208氏名黙秘:2010/03/28(日) 21:00:19 ID:???
>>207
過失犯の構造についてどういう見解をとっているかによって異なる。
209氏名黙秘:2010/03/28(日) 21:08:32 ID:???
>>204
>刑法では責任能力が前提にならないのに、

これはどういう意味?
210氏名黙秘:2010/03/28(日) 21:15:10 ID:???
>>209
例えば、原因において自由な行為の場合、原因〜理論の適用を否定すれば、責任能力がないのに、故意が認められるということです。
211氏名黙秘:2010/03/28(日) 21:21:16 ID:???
>>206
回答ありがとうございます。

なるほど、取消前後の転得者(第三者)について、仰るとおりでした。
212氏名黙秘:2010/03/28(日) 21:23:52 ID:???
制限行為能力者の場合で、取消後の第三者との関係は相手方を起点として対抗
問題と考えてよいのでしょうか?
また、これは96条の強迫の場合も同様なのでしょうか?
213氏名黙秘:2010/03/28(日) 21:30:20 ID:???
>>210
きみ勘違いしてる。
214氏名黙秘:2010/03/28(日) 23:28:21 ID:???
説明をしろ。煽るだけなら邪魔だから帰れ。
215氏名黙秘:2010/03/28(日) 23:32:25 ID:???
責任能力と故意には論理的な前後関係はない。
故意は、(結果無価値風には)構成要件該当事実や違法性阻却要件該当事実の認識・予見。責任非難の前提。
責任能力は、責任非難の前提の一つ。責任非難を問うための人の心の性質のようなもの。
故意だけじゃだめ、責任能力だけでもだめ。責任能力+故意(+α)で責任は満たされる。
故意をすごく形式的にとらえた場合にこういう考え方になる。

逆に故意を実質的に「責任非難のための要件」ととらえた場合、以下のような考え方がでてくる。
「責任能力がなければ故意を考える必要がない。」「故意がなければ責任能力を考える必要がない。」
どちらが正しいかはわかりにくいが、比喩的に、心の「土壌」が責任能力、そこから咲いた「動きある心」が故意とすれば
どちらかというと、責任能力が前提で、故意がその先にあるもの、という考えに向かっていく。
216氏名黙秘:2010/03/28(日) 23:44:20 ID:???
もっとシンプルで良いかも。

故意っていうのは、違法性の問題で出てくる。
責任っていうのは、違法性があることを前提に、その違法性を特定個人に帰責出来るかの問題。

だから、話の次元が違う。
217氏名黙秘:2010/03/28(日) 23:51:14 ID:???
故意を違法性のみと関連させて理解するのはちょっと・・・
218氏名黙秘:2010/03/29(月) 00:20:54 ID:???
故意とはなにか
こんな大問題をここで
初学者に教えられるひとが
いてるとおもってるの?
219氏名黙秘:2010/03/29(月) 00:22:38 ID:???
責任故意とか言い始めるの?
220氏名黙秘:2010/03/29(月) 00:22:39 ID:???
>>216
↑信じるな。
221氏名黙秘:2010/03/29(月) 00:24:23 ID:???
質問者は原因に、、、、、、、を
理解してない。難しい事いってもだめ。
222氏名黙秘:2010/03/29(月) 00:28:05 ID:???
217とか220とか、間違ってるなら具体的に何がおかしくどうすれば正しいのかを指摘してくれよ
間違ってるとレッテルだけ貼られても、初学者の俺にはどちらを信じて良いか分からない
223氏名黙秘:2010/03/29(月) 00:28:14 ID:???
理解してますよ。
224氏名黙秘:2010/03/29(月) 00:34:06 ID:???
>>213以下は質問を理解してない。
質問者は、民法で責任能力がなければ故意が問題とならないのに、刑法ではなぜ責任能力が認められなくとも故意の要件を充足しうるのかを聞いてる。
>>215の内容は正確でまさにその通りだが、それをわかった上で民法と刑法で差異が出る理由について質問者は質問してる。
225氏名黙秘:2010/03/29(月) 00:51:49 ID:???
ばか。
226氏名黙秘:2010/03/29(月) 00:59:17 ID:???
まあ、>>215の言うとおりだな。

質問者の意図と全然無関係のところで回答している。
227氏名黙秘:2010/03/29(月) 01:11:57 ID:???
>>224の言うとおり

に訂正。
228氏名黙秘:2010/03/29(月) 01:16:52 ID:???
いや、>>215や216は救いようがある。内容自体は正確で客観的。

ただ、>>221は救いようがない。原因において自由の理論はただの例えであって、この理論の理解なんて議論に全く関係ない。多分こいつは初学者か日本語ができないやつ。
229氏名黙秘:2010/03/29(月) 03:47:41 ID:???
民法と刑法とで故意過失やら責任能力やらの検討に差が出るのはなぜか?って、、、

確かに、民事責任と刑事責任とでは責任の質的な差があるからだろうってのが一番シンプルな回答だと思う。
ただ、それだと、以前気持ち悪いままだろう。

おそらくだね、民事責任であろうと刑事責任であろうと、故意過失やら責任能力やらの法的責任を認めるための要件は共通であるとは認識できているが、
その要件の意味・内容をどのようにとらえるかは様々な考えがあるんだよ。
だから、不法行為法の理解と刑法の結果無価値やら行為無価値やらの理解と類似の検討方法になる立場の人もいれば、そうでない立場の人もいるのでしょうよ。
特に、初学者なんて、刑法は大体シケタイで行為無価値だけで手いっぱいだったりするし、上級者であっても、不法行為法の過失と違法性との関係について、
そこまで深い理解を持っているやつなんていない。

さて、質問(刑法では責任能力が前提にならないのに、なぜ民法では故意過失が責任能力の存在を前提とするのですか? )に答えましょう。
はたして、民法においても故意過失が責任能力の前提であることを真理として証明した者などいない。だから、今後の学説の議論で刑法で理解されているような方向に変化する可能性もある。
逆に、刑法でも、責任能力が故意過失の前提にならないことを真理として証明した者はいない。刑法の場合、理論がカッチリしているから、議論が纏まるようなことはないとおもうけど、
要は、刑法でも民法でも、責任能力やら故意過失が法的責任を肯定するための要件であることは間違いない、と認識されていいるだけで、その中身に関する理解は色々あるんだろう。
あとは、学閥やら権威やらで、有力な先生の唱える説が、代表的な教科書で、サラッと、あたかも当然のごとく記載されているに留まっている状況なんじゃないかな。

初学者は、そんな難しいこと気にしないで、早く先に進めってことです。
230氏名黙秘:2010/03/29(月) 07:39:52 ID:???
>>192でbocchanご指名です。
231氏名黙秘:2010/03/29(月) 08:36:56 ID:???
>>229
わかりました。ご丁寧にありがとうございますm(__)m
要は気にしないほうがいいってことですね。
232氏名黙秘:2010/03/29(月) 08:58:51 ID:???
>>206
制限行為能力者の場合で、取消後の第三者との関係は相手方を起点として対抗
問題と考えてよいのでしょうか?
また、これは96条の強迫の場合も同様なのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
233氏名黙秘:2010/03/29(月) 10:16:47 ID:???
>>231
でもおまえは原因において自由な行為の理解が間違ってる。
間違えてないと言い張るなら
それでもいい。かってにしろ。
将来、泣く事になるぞ。
234氏名黙秘:2010/03/29(月) 10:35:06 ID:???
大きな戦力として期待される外国人社員の一人が、
中国・上海出身の何書勉(ホーシューミエン)さん(32)。
楽天は中国の検索エンジン会社「百度(バイドゥ)」と提携し、
中国に進出することを発表した。何さんは主に、
その技術開発部門を担当する。

さらに、若手を2年間を任期に経営メンバーに抜擢する
「執行役員2・0」制度で、昨年から執行役員にも就き、
会社全体の経営にも携わる。そこまで任されるのは、
何さんのやる気とスキルが抜きんでているからだ。

◆必死で学ぶ姿勢

中高時代に日本語を勉強した何さんは、大学時代に日本で勉強したくて、
たった6万円を手に同志社大に留学した。
周りの日本人学生は、親からの仕送りで派手に遊ぶ学生が多かった。

「もっと勉強したかった。学ぶことが唯一の希望でしたから」

何さんは8日間で大学に行くのをやめた。
朝6時に起きて午前中はホテルで皿洗い、昼から夕方まで家で勉強、
午後6時から焼き肉屋で鉄板洗いのバイト、
帰宅後は深夜2時まで勉強という生活に切り替え、
1年後に京大に合格した。
将来の仕事に繋げたいと工学部でコンピューターについて学び、
バイトでプログラミング経験も積んだ。
高倍率の文部科学省の奨学金ももらって博士課程まで修了した。
235氏名黙秘:2010/03/29(月) 10:37:46 ID:???
同志社はダメってことだな。
236氏名黙秘:2010/03/29(月) 10:47:43 ID:???
>>231
お目出度いやつ。
237氏名黙秘:2010/03/29(月) 12:47:48 ID:32pkaEuP
占有に関する質問です。

・善意のDが、平穏かつ公然にCからこの車を買い受けた場合、車の所有権は確定的にDに移るので、
AはDに対して占有回収の訴えを提起できない。
(状況は、BからAが車を借り、その車をCに盗まれたというものです)

この答えは×で、車が既登録なら訴えをできるためです。
そして、
「また、物の支配が善意の特定人に移った場合には、侵奪によって引き起こされた財産秩序の混乱状況が善意者(D)の下で平穏に帰したと解されるから、
占有権の訴えが提起できないとされる。車の所有権が移るから占有回収の訴えが提起できるわけではない。」

この意味がよくわかりません。
善意・悪意、過失があるかないかに関わらず、占有回収の訴えはできると思うのですが・・・
この考えがそもそも違うのでしょうか?
238氏名黙秘:2010/03/29(月) 12:54:19 ID:???
>>229
中身ないのに、ながいよー
239氏名黙秘:2010/03/29(月) 13:21:03 ID:???
>>237
× 車の所有権は確定的にDに移るので、
○ 財産秩序の混乱状況が善意者(D)の下で平穏に帰したと解されるから
240氏名黙秘:2010/03/29(月) 13:53:00 ID:???
おk
241氏名黙秘:2010/03/29(月) 15:43:17 ID:???
質問です、未成年者が結婚するには
結局のところ一方の親の同意があればいいんですよね。
どうして条文ははじめに双方の同意が必要と書いてあるのですか?
242氏名黙秘:2010/03/29(月) 17:40:22 ID:???
未成年のくせに、なまいき。
243氏名黙秘:2010/03/29(月) 17:55:04 ID:???
>>241
条文をもっとちゃんと読め。
「同意しないとき」というのは、同意を求めることが前提の文言だ。

つまり、最初から一方だけにしか相談もせずに結婚するのは駄目だってこと。
二人に相談して、どっちか一方がOKしてくれればOKだ。
244氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:00:55 ID:???
>>243
実際には相談してないのに
相談したけどだめでしたって
区役所の人にいえばOKなの?
245氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:02:23 ID:???
>>244
そういう質問をするってことは、そもそも両親のどちらの同意も取らないときには
どうなるかも調べてないってことか。
ちょっと出直してくれ。
246氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:03:05 ID:???
どっちみち反対されるなら
同じことジャン。
247氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:05:22 ID:???
なんかもっと面白い問題ない?
248氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:06:34 ID:???
>>245
だから一方の同意でいいんでしょ。
249氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:09:04 ID:???
>>243
>二人に相談して、どっちか一方がOKしてくれればOKだ。

相談したことを証明しなきゃならないの?
250氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:10:44 ID:???
>>245
おまえはアフォか?
251氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:12:15 ID:???
それは法律が道徳を言ってるの?
252氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:13:52 ID:???
訓示規定?まずは相談せよと。
253氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:15:24 ID:???
>>245
出直して来いはないだろ。おめがわかってない。
254氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:17:49 ID:???
戸籍課に電話して聞いた方が早い
255氏名黙秘:2010/03/29(月) 18:29:58 ID:???
1日10時間勉強したほうがよいととある本に書いてあって、
普通の人は一日にそれくらい働いてるんだから、その分勉強すりゃいいじゃん、とも。
それはそのとおりだな、と思うし、それくらい続けることができれば受かるような前向きな気分にもなるのですが、
ローでの授業時間も含めてカウントですよね?
授業時間除きで10時間って確保できます?
256氏名黙秘:2010/03/29(月) 19:35:19 ID:???
>>254
それが正解。そうじゃなくても、ネットで婚姻届がどういう形式で出されているかを
ちょっと調べれば分かる話。そういうところで手を抜くから、無駄にややこしくなる。
257232:2010/03/29(月) 21:29:14 ID:???
ご報告いたします。
制限行為能力者、強迫、詐欺につき、取消後の第三者については、177条
(学説と判例で争いあり)で処理という資料を見つけました。
177条としてありますが、動産であれば178条ですよね?

結局、相続放棄のみが、放棄後も遡及効が貫徹されて対抗問題にならないので
しょうか?

258氏名黙秘:2010/03/29(月) 21:42:18 ID:???
>>255
普通はローの授業時間は勉強時間に入れない
10時間取れるかどうかはローや個人による
中央ロー生でも10時間勉強してると週刊誌で読んだ
259氏名黙秘:2010/03/29(月) 21:44:07 ID:???
>>257
取消し前も後も192条じゃダメなの?
260氏名黙秘:2010/03/29(月) 22:10:02 ID:???
あー178条の方が有利な場合もあるね
261232:2010/03/29(月) 22:51:47 ID:???
>>259    
ご報告いたします。

192条について、私が調べた範囲ですが、
1.まず相手方については意思の不存在、意思の瑕疵、制限行為能力、無権代
理については192条の適用はないということみたいですね。
要件としての、「真の権利者でないこと」を満たさないということみたいです。
理屈としては、各制度の守備範囲が違うということでしょうか。
(意思の不存在や瑕疵を治癒するもの、無権代理を治癒するもの、取引の安全)

2.次に第三者ですが、制限行為能力については、取消後は192条の適用、
取消前は192条の類推適用みたいですね。

その他の強迫等の場合についても、スレで議論しているものがありましたが、
よく分かりません。

肯定派は、「真の権利者でない者との取引によって取得」の要件を満たしてい
るということみたいですね。

否定派はこれらの制度が第三者保護規定を置いていないことが没却されてしま
うということみたいですね。
しかし、上記のように制限行為能力について認めているのであれば、他の場合
にも認めていいようにも思えます。

一方、遺産放棄の場合には第三者保護規定がないことを貫徹する意味でも認め
られれないように思えます。
これは、遺産放棄が取引行為というよりも身分行為として、本人の放棄の意思
を重視するからでしょうか。
その意味では、他の場合とは同視できないように思えます。

262氏名黙秘:2010/03/29(月) 23:10:52 ID:???
>>261


取消前の192条類推というのは、わかりにくいなー
遡及効があるんだから、適用でいいと思うけど

第三者保護規定がないことの意味も不動産と動産とでは、変わってくるんじゃないかな
俺は広く192条を認めてもいいと思うけど

遺産放棄については、不動産については、判例によれば、177条の適用はなくいわゆる無権利の法理だよね
そうすると192条を適用していいように思うけど

まあ本を調べたわけじゃないから信用しないでね

263232:2010/03/29(月) 23:40:33 ID:???
>>262
回答ありがとうございます。

そうですよね、192条類推というのは変ですよね。
私の資料には、正確には、192条拡張解釈ないし類推解釈という表現でした。
著者の意図は単なる無効を限定解釈とすれば、遡及的無効までを含むのは拡張
解釈ということなのでしょうか。(←ということは類推と使った私が変だった
のね)

動産と不動産では、公信力を認めるかどうかで、決定的な違いがあるわけです
から、動産については192条の適用を仰るように相続放棄の第三者にまで認
めてもいいのかもしれませんね。
この辺の資料というのはないものなのでしょうか?
264氏名黙秘:2010/03/29(月) 23:57:05 ID:???
>>263
遡及効というのはよくわかんないですよねー
徹底すれば無権利者から取得したことになるはずで、適用でよいとおもいます
ただ、判例の復帰的物権変動を遡及効と矛盾すると考えるかどうかですよ
遡及効といったって単なるフィクションですよ、ってことを強調すれば、復帰的物権変動も必ずしも矛盾しないことになりましょうし・・・
同様にこの場合も、取引行為の時点においては間違いなく権利者から取得した、遡及効はフィクションということを強調すれば、拡張解釈・類推適用でもいいんでしょうね
ちなみにその資料というのは誰の本ですか?

相続放棄の資料についてはわかんないです
不動産についてだったら、山のようにあると思いますけど、動産については少ないんじゃないですか、たぶん
265232:2010/03/30(火) 00:34:24 ID:???
>>264
回答ありがとうございます。

C−BOOKです。

唐突ですが、柴田先生のこのスレでに評価はどうなんでしょうか?
266氏名黙秘:2010/03/30(火) 01:00:38 ID:???
>>265
そうですか
予備校本も結構詳しいですね

LECの柴田についてはわかんないです

この時間帯はひとがいないみたいだから、改めて聞いたほうがいいかもね

昼間にのぞいてみれば、リッツ爺さんっていう有名な人に遭えるよー
267氏名黙秘:2010/03/30(火) 02:59:17 ID:???
>>233
何が間違ってるのでしょうか?
268氏名黙秘:2010/03/30(火) 10:49:10 ID:???
>>265
まずまずじゃないかね。
269氏名黙秘:2010/03/30(火) 12:36:06 ID:???
柴田はだめだろ
270氏名黙秘:2010/03/30(火) 13:39:26 ID:???
自分の目で確認汁
271氏名黙秘:2010/03/30(火) 14:24:06 ID:???
ある民事訴訟法の問題で、
「交通事故の事案で、被害者が100万円の慰藉料を請求している場合、加害者がその事実をすべて認めた場合、裁判所は100万円の支払いを命じなければならない。」→○
なのですが、この場合、裁判所は適当と思われる慰藉料を認定することはできないのでしょうか?
272氏名黙秘:2010/03/30(火) 14:41:43 ID:???
損害額も弁論主義の対象だから、自白がある以上勝手な認定は出来ない。
もっとも、過失相殺は当事者の主張なくともなし得るから、職権による減額の余地はある。
無条件で○というのはちょっと疑わしい。
273氏名黙秘:2010/03/30(火) 14:45:02 ID:???
遡及効により、前提となる売買契約が無効になった場合には、転得者である第
三者は他人物売買の買主になりすが、この場合の他人物であることへの善意悪
意は単に他人物であるとことを知らなかったかでなくて、遡及的に取消される
ことについての善意悪意と考えるのでしょうか?
強迫の場合はそうだったと思うのですが、強迫に限らずに遡及効のあるもの
については普遍して考えてよいのでしょうか?
274氏名黙秘:2010/03/30(火) 14:45:34 ID:???
請求の認諾だろが
アホ
275氏名黙秘:2010/03/30(火) 14:52:08 ID:???
請求の認諾と、請求原因事実を争わない旨の陳述は別概念。
後者の場合は、請求原因事実を争わなくても、形式的に「原告の請求を棄却する判決を求める」と書く。
276氏名黙秘:2010/03/30(火) 15:14:19 ID:???
>>272
ありがとうございます。
民訴248条の解釈としては、裁判所が主導してというか、職権で額を認定できるわけではなく、当事者の弁論において損害額の認定が困難であるということが現れている場合に認定できるという解釈になるのでしょうか?
「不知」とした場合や、「争う」とした後に、弁論に現れない場合はどうするべきですか?
ある弁護士は、まず不知としておけば、後はどうにでもできるというようなことをいっていますが…
277氏名黙秘:2010/03/30(火) 16:59:02 ID:???
質問です。

内田先生の総則第4版の406ページの188条の説明のところで、
「ある物を占有している人に対する返還請求の訴訟では、原告の方が、
被告である占有者に本権がないことを証明する必要があるのである。」
とあります。

他方、要件事実の本では、所有権に基づく返還請求訴訟の要件事実は、
請求原因が原告所有・被告占有
で占有権原は抗弁と説明されていますが、内田先生の理解によると、
占有権原のないことが請求原因となるのでしょうか?


278氏名黙秘:2010/03/30(火) 17:22:26 ID:hsk4927O
質問

ガソリンスタンドの地下タンクは土地の定着物として不動産に当たり、
地上のガソリンスタンド店舗建物の従物と認められるから、根抵当権が
右地下タンクに及ぶとされた事例」(東京高等裁判所昭和61年12月24日)

この判例の理論がよく理解できません。
地下タンクは土地の定着物として土地たる不動産の1部とされる。
しかし、ガソリンスタンド建物の従物にもなるっていうけど、地下タンクは
土地たる不動産の1部であって、従物のような独立の物ではないのでは?
279氏名黙秘:2010/03/30(火) 20:17:25 ID:???
「土地の定着物として不動産に当たり」の判示部分は、「地下タンクは動産か不動産か」という問いに対し答えたものでしょう。
定着物だからといって土地の一部であるとは限りません。
280氏名黙秘:2010/03/30(火) 20:50:08 ID:???
bocchanいますか?
281氏名黙秘:2010/03/30(火) 21:04:31 ID:???
質問です。

XがAに対して借金を有していたので、Aに対して恨みを持っているYに協力を仰いで
Aを殺すことにしました。YはAを恨んでいたので、Xの誘いに乗りましたが、
Xが借金を有していたことは知りません。
XとYは共謀の末、XがAをホテルに呼び出し、Xが見張りをしている間に
YがXの用意した拳銃で殺すと言う方法を用いることにしました。
そして、計画が実行されAは死亡しました。

このとき、やわらかい部分的犯罪共同説にたつとして、Xに強盗殺人の単独正犯は成立するのでしょうか。
殺人罪については共同正犯が成立することを考えると、殺害行為がXに帰責され成立するようにも思えるけれど、
強盗には手段性がいることを考えると、手段性がないようにも思えます。どうなんでしょう??
282氏名黙秘:2010/03/30(火) 21:13:44 ID:???
強盗殺人に関してはYを利用した間接正犯じゃないの。
殺人の共同正犯はそれに吸収。
283氏名黙秘:2010/03/31(水) 00:02:30 ID:???
>>276
損害賠償請求訴訟においては、損害の発生および損害額についての立証責任が原告にあるため、原告が損害の発生について立証しても、損害額に関する立証が効を奏しない場合には、請求が棄却されることになる。
そこで、損害が生じたことは認められるが、その性質上、損害額を算定する根拠につき、個別的、具体的な立証が困難であるため、
損害額の立証が客観的に極めて困難な場合には、損害額について厳格な立証を要求すると、原告にとって不当に不利益になることがあるので、裁判所が、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができることとした。
(法務省民事局参事官室編 『一問一答新民事訴訟法』(商事法務研究会・1996年)287頁〜288頁)
新堂の本には「著しい」の基準を判断することは難しいので、それに限られるわけではないみたいなことをかいてた。
284氏名黙秘:2010/03/31(水) 00:30:30 ID:???
西脇享輔(テレ朝アナ)…弁護士(東大在学中に司法試験に合格)
285氏名黙秘:2010/03/31(水) 03:07:31 ID:???
>>281
殺意ある奴とない奴が共同して暴行して、死なせた場合と同様

Xは強盗殺人、Yは殺人で、軽い殺人の限度で共同正犯
Yには「殺すこと」について規範的障害がある以上、道具として扱ってXに強盗殺人の間接正犯を認めるのは難しい
286氏名黙秘:2010/03/31(水) 03:10:14 ID:???
287氏名黙秘:2010/03/31(水) 04:20:15 ID:???
質問です。

XがYの不法行為に基づく損害賠償請求を行うため、
XがY(債務者)の住所地の簡易裁判所に支払督促を申請し、
Yが異議申し立てをした場合、
裁判は義務履行地であるXの住所地の簡易裁判所で行われる?
288氏名黙秘:2010/03/31(水) 04:37:05 ID:???
>>287
NO
289氏名黙秘:2010/03/31(水) 09:46:59 ID:/7Pw6gBx
278です。279さん本当に感謝します。ありがとうございました!
290氏名黙秘:2010/03/31(水) 10:15:00 ID:g+DJrUPa
質問です。
旧司短答の憲法の問題で「〜のうち正しいものを最も多く含む組み合わせは〜」という設問について、どうやったら速く解けるよるになるのでしょうか?いつも時間がかかってしまいどうしようもありません。何かコツみたいなものがあったら教えてください。お願いします。
291氏名黙秘:2010/03/31(水) 12:57:12 ID:???
刑法各論で、公務が「業務」に含まれるかっていう問題
判例は、非支配的公務は業務に含まれ公務執行妨害と業務妨害が競合するとする公務振り分け説の立場を取っているという考え方でいいでしょうか。
292氏名黙秘:2010/03/31(水) 13:24:21 ID:???
>>290
1秒以内に即答できる正確な知識を数多く身につけること。
293氏名黙秘:2010/03/31(水) 14:07:27 ID:???
>>290
一気に穴埋めして、その後に肢をチェックするのが遠回りなようで一番はやい。
穴埋めしてみたり肢を見たりと、右往左往するからパニックになる。

1.確実に穴を埋める
2.その後に肢をチェックする

のスタイルを確立して、そのスピードを速くしていくことを訓練すべき。
1の段階で、知識不足で穴が埋まらない場合は、即捨てる。
294281:2010/03/31(水) 15:31:24 ID:???
>>285
ありがとうございます。

事情を知らないものが殺害を実行し、自分が実行をしていない場合であっても
殺人につき共同正犯が成立する以上、手段性が認められるということですね。

どうもです。
295氏名黙秘:2010/03/31(水) 15:34:00 ID:???
>>291
YES
296氏名黙秘:2010/03/31(水) 15:43:47 ID:???
「適否」とはどういう意味ですか。
辞書を見ると、適切か否かという意味だと書いてあります。

しかし、学者の論文を見ていると、適法か違法かという意味にとれるような
使い方をしているものが散見されます。

適法か違法かという意味で使うこともできるのでしょうか?
297氏名黙秘:2010/03/31(水) 16:20:13 ID:???
否ってことは違法だろ?何言ってんだ。

それにそんな事言ったら善意悪意だって日常用語とは違う使い方してるだろ。
298氏名黙秘:2010/03/31(水) 16:43:07 ID:po9fUKuR
>>296
YES
299氏名黙秘:2010/03/31(水) 17:03:26 ID:???
>>297

そうとも言い切れんよ。行政法の判例では、裁判所は適法違法のみを判断し、
処分の適否については判断できない・・・といった表現を使ってるものもある。
ここでの適否は、妥当性を表しているだろ。
300氏名黙秘:2010/03/31(水) 17:11:19 ID:???
「適否」→適法か否か→適法性の問題
「適否」→適当か否か→妥当性の問題
301氏名黙秘:2010/03/31(水) 17:11:44 ID:???
まあ、「適否」ってのは、文脈に依るってことだな。
適否の意味・・辞書で調べてなんてやってるとダメ。
適法か否か、妥当かどうか(適切か否か)
302氏名黙秘:2010/03/31(水) 17:38:52 ID:???
初学者です。憲法について質問があります。

29条3項の適用範囲がわかりません。29条2項の制約が合憲→で初めて3項の問題となるのですか?それとも先に3項の補償の要否を判断してから2項を論じるべきですか?

また、3項の補償の要否は2項の制約が違憲の場合も問題となりますか?

予備校本や芦部本にも書いてなく、2項と3項の論理的な関係がさっぱりわかりません。
この関係がわかる方、教えてください。
303氏名黙秘:2010/03/31(水) 17:50:50 ID:???
>>302

説による。従来の通説は、制約の対象が一般人であれば2項の問題となり、公共の福祉内のものと
して違憲かどうかを論じる。
制約の対象が特定人なら、3項で保障の要否を論じる。
それゆえ、2項の規制と3項の規制は択一的な関係にあると解されてきた。

最近の有力説は、異なる。一般人が対象か特定人が対象かなんて形式的基準は捨て、
財産権侵害の実質に着目し、財産権と剥奪と同視しうるものは、一般人に対するものであろうが
特定人に対するものであろうが2項で違憲となる。
2項で合憲となった場合には、一般人・特定人を問わず、3項で補償の要否を論じる。
304氏名黙秘:2010/03/31(水) 18:03:10 ID:???
bocchan
305氏名黙秘:2010/03/31(水) 18:16:08 ID:???
>>303さん、ありがとうございます。
今、予備校のシーブック?という本を見ています。そこにはフローチャートが載っていて、以下のように述べられています。


>一、では、本問法律による、、、の収用は29条2項による制約として合憲か?
  ↓
  ↓
二、制約の合憲性判定基準が問題となる。
  ↓
  ↓
三、それでは、本問法律による収用が『合憲』であるとして、3項の補償が必要か?
  ↓
  ↓
四、内在的制約なら不要。特別の犠牲なら必要。
@制限が特定人を対象としているかA行為が財産権の本質的内容を侵すほど強度なものか(質問の便宜のため、数字をふっています)。

特別の犠牲の要件につき、フローチャート四で述べた@を要求するのは、>>303の前者の見解であると考えます。
一方、フローチャートでは2項3項がともに問題となっており、フローチャートは>>303の後者の見解をとっているとも考えられます。

このフローチャートはいずれの見解をとっているのでしょうか?このフローチャートは間違っているということでしょうか?
306氏名黙秘:2010/03/31(水) 18:21:47 ID:???
>>295
回答ありがとうございます。
307氏名黙秘:2010/03/31(水) 18:33:16 ID:???
>>305

議論の流れを見る限り、後者だと思われる。
そうだとすると、@を要求する必要は無いように思う。

もしかしたら、@を要求する説を唱えている学者がいるのかもしれないね。
C−Bookだったら、学者本の引用もついていることが多いだろうから、調べてみるよろし。
308氏名黙秘:2010/03/31(水) 18:35:25 ID:???
>>305

あ、いや、佐藤幸説かもしれん。
309氏名黙秘:2010/03/31(水) 18:37:55 ID:???
>>79
極端な設例ですが、資本金100万の会社が当期ものすごい利益をあげて、
当期未処分利益が11億あるとします(自己株とかは無視)。
分配可能額は11億で、利益準備金に回るのがその10/11の1億、配当可能限度額は10億です。
10億全部を株主配当に回したとしても、資本金100万に対し利益準備金が1億も余ります。
このような状態が「準備金と資本金が不均衡」という状態です。

資本金が100万の場合、その1/4の25万だけが法定準備金ですから、
利益準備金のうち9975万は株主配当に回していいはずです。
準備金が過大ということは、株主がもらうことが可能な金額が少なくなることですから、
「準備金と資本金が不均衡」な状態は、株主にとって好ましくありません。
そこで、「準備金と資本金の不均衡」を解消する方法の1つとして、
株主に準備金をくれてやることが考えられるのです。

「準備金と資本金の不均衡」の解消法の2つめが、準備金の資本組入れです。
設例では10億9975万もの大金を株主にくれてやることができますが、
11億の利益をあげるような大商売をする会社の資本金を調べてみたらたったの100万だった、
としたら、会社債権者である取引先はどう思うでしょうか。
会社債権者としては資本金が最後の引当てなのですから、それが経営規模に比して過少だと
「短期で稼いだらつぶして逃げるのが前提のヤクザ企業か何かじゃないの」
などとあらぬ疑いをかけられてしまいます。
そこで、
「資本異動の目的 財務体質の強化及び資本規模の充実を図るためのものであります。」
などと言って、準備金を資本金に組み入れることが行われるわけです。
310氏名黙秘:2010/03/31(水) 18:44:15 ID:???
従来の通説は、一般人が対象なら2項による規制。
ここでは補償の要否は問題にならない。特定人が対象になった場合に、
初めて補償の要否が問題となる。そして、侵害行為が財産権に内在するものといえるかどうかという実質的要件で補償の要否を判断する。
この説では、2項をクリアして3項へという流れは生じない。
最近の有力説は、補償の要否について実質的要件を重視して判断する。
有力説だと2項クリア→3項の補償の要否という流れになる。通常は形式的要件(一般人か特定人か)は問題とならない。
しかし、佐藤浩二説は、一般人が対象となる規制は2項の問題としつつ、3項の補償も問題とする。
つまり、一般人が対象となる規制については2項クリア→3項へという流れが生ずる。特定人が対象となる規制は、2項は問題とならずいきなり3項の問題となる。

こんな感じかな。佐藤浩二説はすっきりしないんで、俺は採らんから間違ってるかも。
311氏名黙秘:2010/03/31(水) 18:47:50 ID:???
>>307
ありがとうございます。調べてみます。
仮に前者の説で答案を書く場合、2項と3項のいずれが先に問題となりますか?
312氏名黙秘:2010/03/31(水) 18:52:14 ID:???
>>311

うーん、どちらが先とかいう問題じゃないと思う。どちらか一方しか論じられないから。
それが択一的関係ってことだよ。

まず、2項は一般人を対象にした規制、3項は特定人を対象にした規制であることを
述べる。その後に、本件の規制は一般人を対象にしたものなので2項の問題になる。
もしくは、本件規制は特定人を対象としたものなので3項の問題となる。
と書いて、2項なら違憲審査基準、3項なら補償の要否について述べる。
313氏名黙秘:2010/03/31(水) 18:59:13 ID:???
>>309
コンパクトにまとめる努力が必要
314氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:19:16 ID:???
ありがとうございます。
ということは特定人に対する規制ゆえに、3項の問題となったはいいが実質的要件を欠いてしまった場合は、補償ももらえず、かつ、合憲ということですね。
この場合、かかる制約について2項は問題となりませんが、問題とならない結果、2項の「公共の福祉」にも反しないことになるということですか?
それとも「公共の福祉」に反するかどうかも問題とならないのですか?

仮に後者なら「公共の福祉」による内在的制約、以外の制約を認めることになりませんか?
315314:2010/03/31(水) 19:28:50 ID:???
すみません。314の前提として質問です。
特定人に対して3項の問題となったが結局実質要件を欠いて補償不要となった場合も、特定人オア一般人で区別する見解を貫徹して、2項を論じる必要はないという理解で正しいですか?
316314:2010/03/31(水) 19:36:31 ID:???
>>314
おまえ明らかに初学者じゃないだろ
317氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:38:16 ID:???
>>314

その説だと、特定人を対象としている場合には2項の公共の福祉は問題にならない。
補償が不要とされる場合は、財産権に内在する制約とされるときに限られるので、
公共の福祉による内在的性質と同質的なものといえる。
だから、別個の制約とは考えないんじゃないかな。その説はやや古いので、そこまで
つめていないような気もするけど。
318314:2010/03/31(水) 19:39:37 ID:???
>>316
正真正銘の初学者ですよ。
あなたは2チャンネル初心者ですか?コテとアンカーの付け方間違ってますよ。
319氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:40:36 ID:???
>>316
何やってんの(笑)
日本語、おかしいし。

明らかに初学者じゃないだろ←これ、おかしくない?
初学者じゃないことが明らかだ←これなら、分かるけどね。
明らかに初学者じゃない←これも分かる。
バーカ
320氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:41:04 ID:???
>>314

その理解でいいと思う。
321氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:43:39 ID:???
29条3項の「公共のために」というのは
公共の福祉に適合するようにという意味ではないのですか?
322氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:43:46 ID:???
久しぶりの良問乙。調べとくわ。
323氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:45:46 ID:???
>>320
>その理解

ってどの部分よ?
324氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:47:21 ID:???
>>323
混ぜっ返すだけで内容のないレスなら書くな。
325氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:50:31 ID:???
利益準備金と資本準備金ってどう違うの?
326氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:54:14 ID:???
>>324
いや、そういうつもりじゃなくて、リアルにどの部分か聞いてる。
327氏名黙秘:2010/03/31(水) 19:55:49 ID:???
>>325
違いは無い

NEXT
328氏名黙秘:2010/03/31(水) 20:00:33 ID:???
>>326
流れでわかるだろ。
>>320>>315への返答。「>>314」は誤記。
329氏名黙秘:2010/03/31(水) 20:03:57 ID:???
>>328
なるへそ、サンクス。
330314:2010/03/31(水) 20:46:10 ID:???
みなさん、ありがとうございました。
理解できました。

ところで一般人と特定人はどうやって区別するんでしょうか?
例えば、河川の砂利を採集するには知事の許可が必要で、不許可処分を受けたにも関わらず、砂利採集を行い処罰された場合、
許可が必要と定めた規定はあらゆる一般人を対象としているため、29条3項は問題とならないということですか?
331氏名黙秘:2010/03/31(水) 21:17:01 ID:???
>>322
はぁ?
332氏名黙秘:2010/03/31(水) 21:19:16 ID:???
>>331
良い質問か否かが判断できないんですね、わかります。
333氏名黙秘:2010/03/31(水) 22:22:23 ID:???
くだらない質問だったな
334氏名黙秘:2010/03/31(水) 23:44:12 ID:???
>>333
公共の福祉との整合性なんて頭が良くないと思いつかないですよ。
少なくともお前の頭ではムリw
335氏名黙秘:2010/03/31(水) 23:53:33 ID:???
>>334
お前のレベルが低すぎるだろ。
公共の福祉という用語は、憲法典上、4つしか出てこない。
その解釈に当たっては、当然に勉強することだろw
336氏名黙秘:2010/04/01(木) 00:12:03 ID:???
普通に勉強してるなら答えてみろよ低脳w
337氏名黙秘:2010/04/01(木) 00:14:28 ID:???
>>336
雑魚がうるさいぞ。
俺がでるまでもない。
338氏名黙秘:2010/04/01(木) 00:35:43 ID:???
ああ、そうですか。
339氏名黙秘:2010/04/01(木) 02:07:32 ID:???
低脳バーサス低脳。
340氏名黙秘:2010/04/01(木) 07:11:37 ID:???
フレンドリー
341氏名黙秘:2010/04/01(木) 08:08:04 ID:???
憲法って、勉強する意味あるのでしょうか?
どうせ実務ではほとんど使わないでしょうし、
択一12、3点、論文Aがとれたら十分じゃないんでしょうか?
342氏名黙秘:2010/04/01(木) 08:29:34 ID:???
それでいいんじゃない
343氏名黙秘:2010/04/01(木) 08:40:15 ID:???
公共の福祉との整合性なんて考えたことがないのですが、
それでも大丈夫でしょうか?
344氏名黙秘:2010/04/01(木) 08:47:30 ID:???
>>341
学生のうちからこんなこと考えてる人はろくな仕事ができない予感。
345氏名黙秘:2010/04/01(木) 08:50:16 ID:???
>>341
12,3点は低すぎ。16,7点は取れ。
それから、憲法は面白い科目だと思わないかね?

346氏名黙秘:2010/04/01(木) 08:51:41 ID:???
>>309
なんかおかしくね
347氏名黙秘:2010/04/01(木) 08:53:21 ID:???
民法で18、刑法で19取れたら憲法12、3でも問題ないんじゃね?
民法は実務でもいるだろうし、刑法は普通に取れるだろうし。
348氏名黙秘:2010/04/01(木) 08:54:47 ID:???
>>345
面白くありませんし、仮に面白い科目だとしても、
だからといって勉強する意味があるとはいえないと思います。
349氏名黙秘:2010/04/01(木) 08:59:05 ID:???
あのくそうざい刑法の論理パズルで
時間内に19点取れる気がしないんですが
何かコツのようなものがありますか?
350氏名黙秘:2010/04/01(木) 09:16:29 ID:???
パズルで勝負してるからだろ
勉強不足じゃね
パズル問題でパズルで勝負するのは1問あるかないかだと思うが
351氏名黙秘:2010/04/01(木) 09:50:46 ID:???
勉強不足ということはちゃんと勉強をすると
パズルで勝負しなくてもよくなるのでしょうか?

一応ちゃんと勉強はしていて(少なくともそのつもりで)
憲民は勉強が得点向上につながってるんですが
刑法だけが全然できません。
352氏名黙秘:2010/04/01(木) 10:02:25 ID:???
学生のうちから実務、実務ってなんか過剰適応してるように見えるんだが・・・
まだ学生で時間あるなら体系勉強したほうが将来明るいと思うよ。
実務家は判例変更もある程度予測しなきゃいけないわけだし。
353氏名黙秘:2010/04/01(木) 10:33:45 ID:???
>>351苦手なところを重点的に・・・って並な事しか思いつかないけど。
あと、グループで議論してみたりも面白いかも。もちろんそれなりの人たちで。
354氏名黙秘:2010/04/01(木) 12:01:46 ID:???
未だに旧司の話なんかしてるの?
355氏名黙秘:2010/04/01(木) 13:00:17 ID:???
>>354
混ぜっ返すだけで内容のないレスなら書くな。
356氏名黙秘:2010/04/01(木) 16:58:49 ID:???
>>351
例えば問題をざっと流し読みして、批判とか反論が何個あるかとか確認する。
→もし批判の数と批判の穴の数が一致したら、どこに何が入るかのおおまかな枠ができることがある。
→こーゆー分析の繰り返し。これに慣れたらスピードつくよ。

もちろん知識もある程度は必要。
知識要らない問題も出るが、満点とりたいなら、執行猶予の要件、処断刑の計算方法や、マイナー各論の知識を覚えておいたほうがいい。
357氏名黙秘:2010/04/01(木) 17:00:39 ID:???
>>330
をお願いします。
358350:2010/04/01(木) 17:18:11 ID:???
>>351
典型論点や過去問で数回聞かれてる論点は、たとえそれがパズル形式でも、聞かれる内容自体は記憶しておくだろ。
民法なら空で言えるのに刑法では言えないのは勉強の仕方がおかしい。
パズル形式で出るからといって、パズルとして正面から解く必要はないし、パズルで解けなど誰もいってないだろ。
論点の対立点をセットで記憶しておけば、一々論理問題にしなくていいんだよ。
パズルだといわれている問題の殆んどは実は知識問題なんだよ。

これは論理力があるとかないとかそういう問題じゃなくて、記憶しておくべきことを記憶してあるかないかの問題。
知識が正確でなければパズルで解答できるが、勉強を怠ったかわりに時間をロスするというリスクを負うだけの話なんだよ。
刑法でどこまでリスクを負担するかを個人が決定するだけの話だよ。
そして全部のリスクを負おうとすると普通は時間が足りないね。
359氏名黙秘:2010/04/01(木) 18:28:10 ID:???
↑それは大嘘。
360氏名黙秘:2010/04/01(木) 18:51:04 ID:???
>>359
混ぜっ返すだけで内容のないレスなら書くな。
361氏名黙秘:2010/04/01(木) 19:26:41 ID:???
旧試刑法だって直近3年くらいはパズルらしいパズルは出てないだろ
あの程度で混乱するような地頭の奴は法曹に向かない
クソベテ御用達の予備校模試は傾向を外れたしょうもないパズル形式が多そうだけど
362氏名黙秘:2010/04/01(木) 19:50:03 ID:???
>>361
パズルらしいパズルが出てなかろうが、知識だけじゃ解けない。
問題文へのアプローチの仕方を検討しないと解けない問題はいくらでもあるぞ。
あと、択一模試に関してはベテより二、三年くらいの若手のほうが多い。
模試受ける必要ないベテのほうが多いことくらい、地頭使ったらわかるのではないか?
363氏名黙秘:2010/04/01(木) 20:19:51 ID:???
>>362
うるせーばか
てめー法曹に向いてねーんだよ
364氏名黙秘:2010/04/01(木) 20:39:58 ID:???
初学者のためのスレで
なんで今更臼歯の話してんの?

もしかして予備試験対策?
ならわかる
365氏名黙秘:2010/04/01(木) 21:05:13 ID:???
>>364
あのね。旧試の択一・論文には、非常に有益な素材が詰まってんのよ(笑)
かのハダマ先生も、ローでウンタラカンタラなんだろ。
俺はやっぱりって思ったよ。
366氏名黙秘:2010/04/01(木) 21:06:43 ID:???
有益な素材(笑)
367bocchan:2010/04/01(木) 21:34:08 ID:???
何かありますか?
368氏名黙秘:2010/04/01(木) 21:38:02 ID:???
>>367
じゃ、俺が聞いてみたい。
憲法29条1項は、個々の財産権と制度的保障を規定したものだと解するのが通説。
では、制度的保障を規定していると解する根拠は何か?

369氏名黙秘:2010/04/01(木) 22:57:30 ID:???
>>365
論文は同意
が、択一は傾向が違う
全くの無駄ではないが費用対効果の点でギモンヌ
370氏名黙秘:2010/04/01(木) 23:00:35 ID:???
択一を解くことで力を付けるんじゃなくて,
択一を解くことで力が付いているかどうか確認するんだよ。
371氏名黙秘:2010/04/01(木) 23:11:57 ID:???
>>367
>>192をお願いします。
372氏名黙秘:2010/04/02(金) 00:05:55 ID:???
>>367
>>330をお願いします。
373氏名黙秘:2010/04/02(金) 01:20:15 ID:???
>>363
いやお前のほうが向いてないと思う。
374氏名黙秘:2010/04/02(金) 01:36:20 ID:???
芦別解いてりゃよくね?紳士択一対策としては基礎知識の確認してりゃいいじゃん。
難解なパズルに時間を費やすくらいなら、厚めの基本書読んで視座を得なさいってことです。
375氏名黙秘:2010/04/02(金) 06:51:51 ID:IXKNKYPp
刑法・正当防衛について質問です。
今の個人的な立場としては行為無価値はとっていません。
客観的構成要件には主観的事情は可能な限り入れない、主観的違法要素は認めたくない立場です。
(前田刑法使ってます。)
違法阻却について、堂々巡りになってしまうので、どなたか助けて下さい。お願いします。

質問は
正当防衛の要件である、急迫・不正・防衛のため・やむを得ず
の理解についてです。
@急迫 = 客観的に見て、防衛者または第3者が侵害されようとしている
A不正 = 防衛者の主観から見て、ではなく、法秩序全体から見て、侵害は許されるべきでは無い
B防衛のため ???
Cやむを得ず = 客観的に見て、防衛行為の結果、守られた法益が、侵害者の受けた法益と比べて不相当に小さく無い
と理解していますが、Bがどうしても飲み込めません。

判例は正当防衛を違法阻却事由と捉えており、Bを「防衛の認識を持って」と解していますが、
「主観が客観的な違法性に影響を及ぼす」と考える事はおかしく思えます。
違法性は客観的な、行為・因果関係・結果で決まると考えるからです。
(ただ、前田刑法にも、「正当防衛には責任阻却事由的な要素がある」と書いていますし、
判例は純粋な行為無価値も結果無価値もとっていませんが。)
376375:2010/04/02(金) 06:53:07 ID:IXKNKYPp
続きです。

Bの要件はどうの様に理解すべきでしょうか?
違法阻却は
傷害致死と殺人の場合の様に、行為者の「結果が生じるであろう可能性」の認識も考慮しなければ、
決定できないと考えるのか、
または、
目的犯の目的の様に、Bの「防衛のため」を主観的超過要素として捉えるのか、
または、
全く私が方向性を間違っているのか判断できません。

ちなみに偶然防衛・過失による正当防衛は、認めたい立場です。
強力な爆弾を市街地で、今まさに爆発させようとしている人間を、
そうと知らずに殺してしまっても、内心を考えなければ
その殺人結果は(殺人行為も含めて)法秩序全体からは正当化されないでしょうか?

徹夜明けでおかしな文章かもしれませんが、どなたかご指導下さい。
377氏名黙秘:2010/04/02(金) 06:59:45 ID:???
結果無価値なら、偶然防衛を認めて良いんだから、防衛のためというのは
不要だと素直に言ってしまえばいいんじゃないか。
378氏名黙秘:2010/04/02(金) 07:46:59 ID:???
本当に申し訳ありませんが、条文に即して答えられない人は及びじゃないです。
質問全体からその趣旨は汲み取れると思いましたが。
379氏名黙秘:2010/04/02(金) 07:57:39 ID:???
すげー傲慢w
380氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:00:26 ID:???
防衛の意思不要説は条文に反した解釈ではないと思うんだが。
381氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:05:33 ID:???
最近この手の質問者多いね。
382氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:07:18 ID:???
客観的にみて防衛のために行われた行為と読めばいいんじゃね。
防衛の意思不要説の論拠にあげられるかどうかは知らんけど。
383氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:12:24 ID:???
言っとくけど、>>378は質問者じゃないぞ。
IDないだろ。
384氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:12:45 ID:???
>>383
そうだよね、sageにしたらID隠せるよね
385氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:13:49 ID:???
>>380
防衛の意思不要説ではなくて、防衛のためというのは不要という考え方が条文に反しているのではないかと。
すいません。正確に言っておきたいので。
386氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:15:03 ID:???
>>385
防衛の意思不要説のことを言ってることくらい誰でも分かると思うんだが、
何故あんな見下した言い方をするのか。
正しい言葉遣いをしなかったらバカにして良いとでも思ってるのか。
387氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:16:41 ID:???
フレンドリー
388氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:18:42 ID:???
>>385
質問者が使用している意味での「防衛のため」=防衛の意思は不要といってるんだろ。
解答全体からその趣旨は汲み取れると思うが。
389氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:29:26 ID:???
質問者の使用している意味での「防衛のため」ってのは条文にある「防衛のため」ではないの?
防衛の意思という意味だったんだ。
それは読み取れなかった。
解答全体というよりは、質問全体からそう汲み取らなければならなかったんだな。
390氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:31:52 ID:???
おまえら。いろいろおもろいな。
391氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:32:01 ID:???
>>389は質問者っぽいな
392氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:32:17 ID:???
つうか質問と無関係な場所に突っ込んでないで、
防衛の意思不要説の解釈調べればいいだろ。
頭おかしいんじゃね。
393氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:34:23 ID:???
とある書き込みをした者ですが、責任の一端を痛感しております。
私のために争うのはお止めください。
お願いします。
394氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:38:19 ID:???
質問者はもう一度前田刑法を読み直して来い
P338以降
395氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:39:32 ID:???
では次の話題どうぞ
396氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:44:01 ID:???
クラブとキャバクラとセクキャバの違いがわからないのですが
397氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:47:07 ID:???
NEXT
398氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:54:39 ID:???
民法と会社更生法にかかわる質問です。

倒産法概説135頁に
「担保権に基づく物上代位については、更生手続開始までに目的債権の差押え(民法304条1項但書)を経由していない場合、
差押えの可否、差押えが禁止される場合の物上代位権者の利益保護の方法をめぐって、議論がある。」
とあるのですが、その議論の中身についてまったく触れるところがありません。
この議論の一応の道筋を示した文献はございますでしょうか。
ここ数週間悶々と悩んでいるのですが、それらしい本にも記載がなく、八方塞の状態です。
よろしくお願いします。

ちなみに、会社更生の実務と民事執行の実務(債権執行編)は目を通してみましたが、
いずれも記載がありませんでした。
399氏名黙秘:2010/04/02(金) 08:56:10 ID:???
ウェーバーの概括的故意について
因果関係の問題とする説、因果関係の錯誤の問題とする説とかがあったと思うんですけど
第一行為と結果との因果関係の問題を論じた後に、因果関係の錯誤を論じるのって論理的におかしいですか?
400氏名黙秘:2010/04/02(金) 09:05:33 ID:???
>>375
お前が馬鹿なだけだろ!!
前田は「客観的に見て防衛のため」と解釈してるだろ?

401氏名黙秘:2010/04/02(金) 09:49:49 ID:???
a
402氏名黙秘:2010/04/02(金) 09:58:37 ID:???
>>399
>>第一行為と結果との因果関係の問題を論じた後に、因果関係の錯誤を論じる
それは因果関係説(有力説)だな。全然おかしくないし俺も自説にしている
ウェーバーの概括的故意は因果関係の錯誤説が通説とされているようだが、
それだと第1行為と第2行為とが1個の行為といえない場合に使えないから、
因果関係説のほうが簡潔に書けてよいと思う

因果関係説だと行為後の特殊事情の問題となり、
因果関係があれば、因果関係の錯誤の問題となり、
相当性の範囲内なら、故意を阻却せず、既遂となる
因果関係がなければ、第1行為の未遂と第2行為の過失犯が問題になる
403氏名黙秘:2010/04/02(金) 10:54:41 ID:???
>>254
戸籍係にききました。
疑問解決しませんでした。
404氏名黙秘:2010/04/02(金) 11:05:02 ID:???
戸籍係ってパートだろ。
405氏名黙秘:2010/04/02(金) 11:14:27 ID:???
737A父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけでたりる。

それなら、はじめから一方だけでOKと書けよ。

この反対解釈として

同意してるときでも、一方の同意書だけでたりる。ってこと??
406氏名黙秘:2010/04/02(金) 12:34:16 ID:???
「反対解釈」の意味間違ってないか?
407氏名黙秘:2010/04/02(金) 13:02:41 ID:???
ありがとうございました。
408氏名黙秘:2010/04/02(金) 13:31:49 ID:???
>>405
そのとおり。立法者のミス。
409氏名黙秘:2010/04/02(金) 14:18:14 ID:???
>>402
わかりやすい回答ありがとうございました。
410氏名黙秘:2010/04/02(金) 16:27:35 ID:???
行為無価値の無価値たる価値基準は何なんでしょうか?
411氏名黙秘:2010/04/02(金) 16:30:38 ID:???
結果無価値は国家の価値基準に隷属しているのではないでしょうか?
412氏名黙秘:2010/04/02(金) 16:32:20 ID:???
2ちゃんのアクキン処分みたいなもんで、
その場の雰囲気だよ。
413氏名黙秘:2010/04/02(金) 16:33:46 ID:???
国家は日々、姿を変えてる。
414氏名黙秘:2010/04/02(金) 17:10:56 ID:???
判例によると、連帯債務者の負担部分は連帯債務者間の約定のみにより自由に変更できますよね。
とすると、当初負担部分がゼロだった連帯債務者に対し債権者が免除をしたけれども、
実は免除の前日にその人の負担部分を100%にする合意がなされていた、
というような場合には、債権者はもう他の連帯債務者にゼロ円しか請求できなくなりますよね。

これは債権者に酷な結論だと思うので、内田先生なんかが言うように
負担部分の変更は債権者への通知を要すると考えたほうが妥当なんじゃないかと思うのですが、
判例はなぜ連帯債務者間の約定のみにより自由に変更できると考えているのでしょうか?
415氏名黙秘:2010/04/02(金) 17:14:10 ID:???
4行目が間違ってる。
416氏名黙秘:2010/04/02(金) 17:50:32 ID:???
初学者が回答すんなよ
417氏名黙秘:2010/04/02(金) 17:51:25 ID:???
>>415
S1およびS2が、Gに対して100万円の連帯債務を負っているとします。

この場合において、「S1の負担部分を100万円、S2の負担部分を0円とする」
との約定がS1S2間でなされているときには、GがS1に対して免除をすると、
S1の負担部分である100万円について絶対効が生じ(437条)、
S1もS2も0円しか払わなくてよいことになると思うのですが、間違いでしょうか?
418氏名黙秘:2010/04/02(金) 18:06:40 ID:???
>>417
嘘を嘘と(ry
419氏名黙秘:2010/04/02(金) 18:34:18 ID:???
>>416>>418
初学者を混乱させる書き込みは控えてくれ。
迷惑だ。

>>417
そんな結論になる訳ないだろう。
その例ではS2に50万円請求できる。
もう一度よく考えてみろ。
420氏名黙秘:2010/04/02(金) 18:47:00 ID:???
>>417
おk
421氏名黙秘:2010/04/02(金) 19:10:00 ID:???
>>414
金を取りたければ免除なんかすべきではなかった。
免除した債権者が馬鹿なだけ。
よって酷ではない。
422氏名黙秘:2010/04/02(金) 19:30:59 ID:???
>>414
免除したければ負担部分を聞けばいい
それを怠ったのなら不利益を受けてもやむをえない

>>417
間違ってない
423氏名黙秘:2010/04/02(金) 19:32:56 ID:???
刑法41条で、14歳未満は罰しないことになる訳ですが、答案上ではどういう書き方に
なるのでしょうか。

普通の大人の場合と同じように一通り論じた後で、最後に41条を挙げて未成年者は
責任無能力だから罰しないと言えば良いのでしょうか。
それとも、どうせ罰しないのだから一切検討せず、背後者がいればその罪責をいきなり
論じるという形にすべきなのでしょうか。
424氏名黙秘:2010/04/03(土) 18:36:57 ID:???
「手続の確実性」というのは具体的にどういうことなのでしょうか。

刑事訴訟法の論点で、身代わり犯人に対する対処というものがありますが、田口先生の本によると
実質的な審理に入った段階で身代わり犯人であることが判明した場合は、
人定質問段階で判明した場合とは異なり、手続の確実性を確保するため、
公訴棄却するべきだとされています。

この手続の確実性という意味について、調べたのですが、なかなか載っていません。
具体的にはどういう意味なのでしょうか。
425氏名黙秘:2010/04/03(土) 22:13:09 ID:???
「公訴棄却」という法的判断をして
身代わり被告人のその後の法的地位を明確にすることが
「手続の確実性の確保」の意味である、
というふうにわたしは理解しています。

426氏名黙秘:2010/04/03(土) 22:44:08 ID:???
まだローに入学したばかりのものです
新司の選択科目はみなさんどのように決めましたか

当方は科目群から興味のある労働法か知財法にしようかと考えているのですが
決定打となるものがありません
そこでみなさんが選択科目を決めるにあたって重視した点や選択に至った経緯など教えてくれたらありがたいです
427氏名黙秘:2010/04/03(土) 22:56:53 ID:???

これからは企業がどんどん倒産して

最終的には日本の国自体がつぶれる時代だから倒産法選択。

これが正解

428氏名黙秘:2010/04/03(土) 23:53:23 ID:???

日本の国がつぶれて消える前に
弁護士としてどれだけゼニもうけして
国外逃亡できるかが勝負
やはり倒産法が一番
429氏名黙秘:2010/04/04(日) 01:03:42 ID:???
>>410-411
そこで、「相当因果関係折衷説」
430氏名黙秘:2010/04/04(日) 03:18:30 ID:???
処分権主義と弁論主義の関係について教えてください。
246条は弁論主義の第一テーゼと類似しているように思えます。
また判例六法では246条のところに「弁論主義」の項目があります。
処分権主義と弁論主義は時に重なり合うということでしょうか?
431 ◆sotmgjQKwI :2010/04/04(日) 10:33:27 ID:???
保証連帯について質問です。
保証連帯は、僕のイメージ的には保証人間に連帯の特約がついているような感じなのですが、
保証連帯に434条〜440条の準用はあるのでしょうか。条文はないですけど。。
432氏名黙秘:2010/04/04(日) 11:47:00 ID:???
>>431
458条
433431:2010/04/04(日) 14:23:43 ID:???
>>432
保証連帯にも458条の適用があるんでしょうか。
434氏名黙秘:2010/04/04(日) 22:55:36 ID:???
肢別民法1の問題103の法人に関する問題文の一節に「民法上の公益法人は許可主義」
という一文があり、その肢の正解は○でした。

佐久間民法総則などの本を調べてみると、平成十八年以前は許可主義だったが、現在は
準則主義が「増えている」となっています。一方、シケタイを見てみると許可主義は現在は
とられていないかのような書き方となっています。一体どちらが正しいのでしょうか?

公益法人には許可主義によるものと準則主義によるものがある、ということでしょうか?
435氏名黙秘:2010/04/05(月) 11:57:20 ID:???
企業がどんどんつぶれる時代なので倒産法選択って、安易だな。
破産管財人に選ばれる弁護士なんてごくわずかだぞ。
大多数の弁護士は自己破産の申し立て代理人くらいしかできない。
そして、その程度なら、倒産法をガッツリ勉強しなくてもできる。

泡沫弁護士に必須なのは、むしろ労働法だろ。
436氏名黙秘:2010/04/05(月) 12:01:17 ID:???
>>434

一般社団法人法ができてから、殆どの社団は準則主義になった。
そして、準則主義により設立された法人の中で、さらに公益認定という
手続を減ることによって公益社団法人になる。

だから、設立自体が許可制の社団は殆どないと言っていい。特殊なものならあるのかもしれないけど、
わからん。

437氏名黙秘:2010/04/05(月) 20:55:44 ID:???
ロースクールに入学したので択一対策を早めに始めようと思うのですが、
択一の参考書って毎年内容が変わるものなのでしょうか?
438氏名黙秘:2010/04/06(火) 00:06:32 ID:???
>>431
NO
439氏名黙秘:2010/04/06(火) 03:52:25 ID:bphWBrcE
学習法を先輩が教えてくれるよ。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1515629
440氏名黙秘:2010/04/06(火) 06:43:42 ID:???
NEXT



441氏名黙秘:2010/04/06(火) 12:58:13 ID:???
>>430
根に近いモノがあるが、現れる規範は一切重なりあわない
百選68事件を御覧下さい。
判例も一般的学説も別のものと扱っています。要するに判例六法青山善充がアレなんです
442氏名黙秘:2010/04/06(火) 13:00:15 ID:???
おk



443氏名黙秘:2010/04/06(火) 20:14:56 ID:aMczNIH4
今年度未修で他学部から入学した者ですが、用語辞典ってどれがオススメですか?
444氏名黙秘:2010/04/06(火) 20:15:53 ID:???
広辞苑
445氏名黙秘:2010/04/06(火) 21:33:27 ID:???
民訴の質問です。

債権者代位訴訟で、債権者X、債務者Y、第三債務者ZがいるときにXがZに代位訴訟を提起した場合。

YがZに対して独立当事者参加できるかについて、
債務者が債権者の「代理権の適法性を争う」限り当事者適格を肯定できると判例はいっているのですが
「代理権の適格性を争う」とは、具体的にYはXに被保全債権の不存在確認を訴訟提起する必要があるのでしょうか?
それとも、YZの自己の債権の請求訴訟の中で主張すれば足りるのでしょうか?
446445:2010/04/06(火) 21:34:28 ID:???
すいません
代理権×→代位権です
447氏名黙秘:2010/04/06(火) 21:52:49 ID:???
被保全債権を不存在確認を求めてXを訴えるべし。
Xに既判力が生じなければ、意味ないでそ。
448氏名黙秘:2010/04/07(水) 13:23:23 ID:???
手形で、一覧払と確定日払は分かるんですが、
一覧後定期払と日付後定期払の存在意義って何ですか?
449氏名黙秘:2010/04/07(水) 15:43:00 ID:???
存在意義なし。実際に殆ど使われていない。
450氏名黙秘:2010/04/07(水) 15:57:46 ID:VMS4N56x
もともとの制度趣旨は期限は債務者のためにあるという民法の原則を考えればわかる
451氏名黙秘:2010/04/08(木) 07:20:20 ID:???
行政訴訟法上の民衆訴訟や機関訴訟は、警察予備隊訴訟で否定された具体的紛争なしに
抽象的に法令審査できる制度ということでいいのでしょうか
452氏名黙秘:2010/04/08(木) 07:34:29 ID:???
なるほどね
453氏名黙秘:2010/04/08(木) 10:24:10 ID:???
ABがXに1000万の連帯債務を負っているとします。ABの負担部分はともに500万です。
XがAに対し停止条件付免除をした後、条件成就前に、
「Aの負担部分を1000万に、Bの負担部分を0円に変更する」との約定がAB間でなされたとします。
この場合において、Xが、条件成就後にBに対し請求してきたときには、
Bは、Aの負担部分1000万について免除の絶対効を主張して債務を免れることができますか?
454氏名黙秘:2010/04/08(木) 14:55:34 ID:???
自習室や図書館やファミレスみたいに周りに人がいる環境で勉強するのが苦手(試験時は仕方ないので除く)だし、
家で集中して勉強できる習慣がふつうにあるので、講義の合間以外はほぼ自習室を活用していません。
いままでも塾・予備校なども利用せずに宅勉で、各種受験、資格など乗り越えてきました。

そうしたところ、担当指導員にあたる教授から、勉強態度が整っていないのではないか、今は良くてもこの先伸び悩むぞ、という忠告を受けました。

勉強スタイルは各人各様だと思うのですが、自習室メインに切り替えるべきでしょうか?
友人達と話し合うとか自主ゼミとかはそこそこやってはいます。
455氏名黙秘:2010/04/08(木) 16:14:57 ID:???
必要ないだろ。自習室は家じゃだらけて勉強できない人向けだ。
456氏名黙秘:2010/04/08(木) 16:43:19 ID:???
会社法112条1項の
「この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、
そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないとき」
とは具体的にどのような場合でしょうか。
457氏名黙秘:2010/04/08(木) 19:04:42 ID:???
スタンダード100によると、原告の請求に対して相殺の抗弁を主張するだけの被告には、
原告の請求自体を争う意思があると推測すべきだから擬制自白が成立しないと
あるのですが、いまいち納得できません。

これが判例だとか通説なのでしょうか?
458氏名黙秘:2010/04/08(木) 22:09:05 ID:???
159条のところのコンメンタールみてみ
459氏名黙秘:2010/04/10(土) 10:53:40 ID:???
今国会でまたまた会社法の改正ありますか?
460氏名黙秘:2010/04/10(土) 11:32:34 ID:???
hds
461氏名黙秘:2010/04/10(土) 12:10:02 ID:???
平成20年度民事系第1問の設問1(1)について、
要件事実的に整理すると、

Kg:@X元所有
  AY占有

 E:所有権喪失の抗弁
 R:解除
 D(ないし、E、Rを前提とした予備的抗弁)
  545条1項の第三者

といわれました。
しかし、この事案では、YはXの現所有を争っていないので、
上記の整理は間違っているような気がします。
どのように整理するのが正しいのでしょうか。
462氏名黙秘:2010/04/10(土) 12:53:20 ID:JP7ip1AN
債権者代位権と詐害行為取消権の違いがわかりません。
何が違うのでしょうか?
463氏名黙秘:2010/04/10(土) 13:41:30 ID:???
>>462
死ね。
464氏名黙秘:2010/04/10(土) 18:37:44 ID:???
過失の共同正犯について
犯罪共同説から、共同実行の意思が認められるとする見解は
共同の注意義務が課されている者が、注意義務に共同して違反したと認められる場合には、相互に利用補充関係があるから、不注意な行為を共同しあう心情を過失犯の共同実行の意思と解しうる。
とか言いますが、よくわかりません。
この問題点についてわかりやすい本ないでしょうか?
465氏名黙秘:2010/04/10(土) 19:45:17 ID:???
民法で質問です。

物上保証人に事前求償権(460条)が認められるかという論点で、
否定説の論拠として、「競売にかけてみないと、求償権の範囲はもちろん存否すら分からない」ということが挙げられますが、
求償権が存在しない場合というのは具体的にどういう場合なのでしょうか?
466氏名黙秘:2010/04/10(土) 19:50:04 ID:???
>>465
民事執行法68条の3
467氏名黙秘:2010/04/10(土) 19:52:51 ID:???
刑法では芦別はあまり意味が無いとされており、S条文集などが良いとされていますが、
民法などではどうなのでしょうか?
468氏名黙秘:2010/04/10(土) 19:55:35 ID:???
>>466
ありがとうございます。
469氏名黙秘:2010/04/10(土) 19:58:21 ID:???
民法は肢別は必須といってもいい。
範囲が膨大なので、曖昧で幅広い知識よりも、短答の肢に使われるレベルの知識を「確実に」記憶しておくことが大切。
470氏名黙秘:2010/04/10(土) 20:42:19 ID:???
刑法も芦別は役に立つとは思うけど、理屈が分かっていない状態で
読んでもしょうがない点には要注意。
体系的理解ができてないのに暗記しちゃうと、論文までおかしくなる

民法は比較的ぶつぎりになってるから、肢別本で1つ1つ押さえても
比較的ちゃんと押さえられる
もちろん、基本くらいは他の予備校本なり基本書で押さえるべきだが
471氏名黙秘:2010/04/10(土) 20:49:13 ID:???
>>464
わからなくて当然。そんなことを書いてる本人が解ってないのだから。
472氏名黙秘:2010/04/10(土) 22:09:39 ID:???
>>444
しゃれのつもりか、ぼけ。
広辞苑は最低最悪、国語学かじればすぐわかる。
大辞林がおすすめ。
473氏名黙秘:2010/04/10(土) 23:28:26 ID:???
ヒント
社会通念
474氏名黙秘:2010/04/11(日) 01:26:05 ID:???
修習中に給料が出なくなって貸付になったのは知っているのですが
貸付を断ることは出来ないのでしょうか?
また、給料が出なくなったのに、副業も禁止されたままなんでしょうか?
475氏名黙秘:2010/04/11(日) 01:35:45 ID:yqJfHM2h
貸付は希望者のみ 副業は禁止
476氏名黙秘:2010/04/11(日) 01:49:03 ID:???
>>474
給料どうこう以前に、修習費用は税金から出てるってことも忘れないようにな
国から金を貰って勉強している側面はなくなった訳じゃないんだぜ
477氏名黙秘:2010/04/11(日) 01:54:06 ID:???
ならば大学生のアルバイトも禁止すべきだな
478氏名黙秘:2010/04/11(日) 01:54:42 ID:???
>>474
貸付受けないでどうやって生活するの?
479氏名黙秘:2010/04/11(日) 03:38:56 ID:???
>>471
回答ありがとうございます。
そういうものですかね。

論述の理由付けとかでしっくりこないものがあるのですが、
中上級者の方々はどう処理してますか?
機械的に書きやすい論証を暗記して済ますしかないのでしょうか。
あまり拘ると泥沼にはまりそうな気がします。
480氏名黙秘:2010/04/11(日) 04:17:56 ID:???
おk
481氏名黙秘:2010/04/11(日) 09:46:03 ID:???
一度辞書的に色々な本を読んでみるといい。あまりに適当で教授に幻滅するぞ
明らかに理解を誤った自称通説の数々、一言一句・記号まで違いの無いコピペ
482氏名黙秘:2010/04/11(日) 09:48:27 ID:???
学部2年生です。質問します。
公務員は政治活動禁止されてますよね。
石原知事は新党つくりましたが
知事は公務員ではないのですか?
483氏名黙秘:2010/04/11(日) 09:59:37 ID:???
>>492
当然、知事も公務員です。
石原はなんでもやる男です。
484氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:00:57 ID:???
マスコミがアフォやから
知事の政治活動を批判してないだけです。
485氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:03:11 ID:???
ちなみに鳩山も公務員です
486氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:15:12 ID:???
>>482
一般職の公務員は人事院規則で政治活動が制限されてる。
487氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:34:50 ID:???
>>461
解除の効果をどう考えるかによる。
遡及的に物権が戻るという立場なら、”結果的に見れば、最初から最後まで
Xが所有者であることが自白されている”ということになって、以下で述べるようになるが、
解除で新たな物権変動が起きているという立場なら、”X→A→Xという一連の物権変動が起きた”ということになって,
Aにわたる以前の所有権までしか自白がないことになる。

以下、遡及性を肯定する場合の考え方;

Kg 現所有・現占有
Eとして、所有者Xに対して主張できるような占有根拠を言わなくてはならないので、
1.なにかの法的根拠(契約)に基づき引き渡されたこと、が必要。その前提として、2.AY1賃貸契約(賃料・期間)したこと、も必要。
これだけだと、Y1はAに対する債権的請求権しかないので、3.契約当時A所有、も必要。
というわけで
カ AY1賃貸借契約
キ カ当時A所有
ク カ基づく引渡し が要件
解除の効果が遡及的物権変動であるという立場に立つと、キに対する抗弁になるので、型どおり
R さ 債務不履行解除(省略します) をいう。
これに対し第三者性をいうときは、再々抗弁として
D タ カ当時居住目的
  チ ク        をいうことになる。
488氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:38:01 ID:???
おつです
489氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:48:00 ID:???
いや
490氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:43:44 ID:???
いぃ・・・
491氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:46:57 ID:???
95条の動機の錯誤の解釈は、拡張解釈、また目的論的解釈という表現が出来るでしょうか?
492氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:48:52 ID:???
ありがとう
493氏名黙秘:2010/04/11(日) 13:16:21 ID:???
錯誤無効の主張は、無効は原則、誰でも主張出来るところ、表意者等に限定さ
れるや聞きます。
90条の場合は原則どおりだと思いますが、93条や94条の場合も原則どお
りなのでしょうか?
(つまり誰からでも主張できる)
494氏名黙秘:2010/04/11(日) 13:42:00 ID:???
973 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:12:12 ID:???
保証人の分別の利益を失くしていいものでしょうか?

974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に
債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974
通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが
実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974
債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976
債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
495氏名黙秘:2010/04/11(日) 14:29:37 ID:???
あ、あ、あ、皆さん、お早うございます。チェックよろしくお願いします。
皆さん、この問題、予習の段階でどーでした?鬼でしょ?鬼だったでしょ?
でも確かに問題鬼ムズでも文脈ザッとたどれば聞いてるは利益状況は簡単
って気付きました?
 じゃ、文脈ザッとたどるにはどーすればいーの?
 基礎基礎基礎。誰もが知ってるような基礎を問題の中で使い方に合わせて覚え
ちゃってー、条文、定義、趣旨も読み込みながらバンバン仕入れちゃってー、
解答解説参照しちゃっていーからー、主語目的語補いながら斜めに問題文
見て、利益状況を掴むやり方を練習すればいーわけ。
 そのためには量いっぱい見てね。
三流大のローではさー、当該事案の特殊性は〜、なんて怖い顔で腕組みして
あーでもない、こーでもないってやってるよぉ。・・・・。馬鹿でしょ?
 重要なのは同じ要素を違う文脈、利益状況でみることだからねー。この点は
理三に現役で入っちゃうやつらの勉強法ぱくっちゃばいいんだよ。
 で ー、たくさん量見てもらえればわかると思うんですけどー、基礎がちゃ
んと入ってれば文脈ザッとたどれるでしょ?利益状況つかめるでしょ?
 そりゃー、当該事案の特殊性とか、本試験特有のひねりとかを味わうとかい
うレベルになるとーアレだけどー、 そ、そ、それはホラッ、私らみたいな司法
試験にうからなかった人が大学院でやることだから。学問として。
 まー、逆に言うと学者とかってこんな訳に立たないことやってるんですけど
ねー。だから男子諸君はさっさと試験受かっちゃってー、お金稼ぎましょうね
ー。 女子の皆さんはお金持ってる人選びましょーねー、言わなくても分かっ
てると思うけど。
496氏名黙秘:2010/04/11(日) 16:35:02 ID:???
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=53751&hanreiKbn=01

これはタイプミスかな?
2番目の債務者は債権者のこと?
497氏名黙秘:2010/04/11(日) 18:08:41 ID:???
強姦したら被害者が自殺したっていう事例でさ
強姦致死が成立するかについて

強姦行為と死の結果に因果関係がないの?
それとも致死結果が強姦の手段たる暴行
(あるいは密接に関連する行為)から生じたものでないからなの?

どう書いていいかよくわからぬ
498氏名黙秘:2010/04/11(日) 18:11:52 ID:???
趣旨から制限的に解釈するんだよ
499氏名黙秘:2010/04/11(日) 18:34:17 ID:???
>>496
ミスではない
債務者で合ってる
500氏名黙秘:2010/04/11(日) 19:25:05 ID:???
>>499
ああそうですね
処分の主体は債権者だが
予測の主体は債務者ってことですね

債務者が口頭弁論終結時の価格まで値上りする以前に目的物を他に処分したであろうと予測「された」
となっていて日本語的に不自然に思いますが
501氏名黙秘:2010/04/11(日) 19:48:45 ID:???
予想の主体は裁判所だな
502氏名黙秘:2010/04/11(日) 20:52:46 ID:???
>>497
きみの文章を下のように加工すればよい。〔 〕をつけてつなげるだけ。

強姦行為と死の結果に因果関係がない〔致死結果が強姦の手段たる暴行
(あるいは密接に関連する行為)から生じたものでない〕から。
503氏名黙秘:2010/04/11(日) 20:59:18 ID:???
>>502
ついでに言っておくと
それが正解かどうかは別問題だがな。
504氏名黙秘:2010/04/11(日) 22:16:12 ID:???
偽造と変造の区別で、「文書の本質的部分」かどうかはどういう基準で区別すれば良いのでしょうか。
預金通帳の入金記帳とか、本質的部分のような気も多々するんですけど、違うんですよね・・・。
505氏名黙秘:2010/04/11(日) 22:37:57 ID:???
美女とブスは本質的部分は変わらない。
506氏名黙秘:2010/04/11(日) 23:42:23 ID:???
>>487
ありがとうございます。
507氏名黙秘:2010/04/12(月) 00:05:29 ID:???
不実の所有権移転登記がなされている場合に登記回復の請求の方法としては、
真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続請求と、
所有権移転登記抹消登記手続請求の二つがありうると思うのですが、
この二つは、訴訟物が異なるのでしょうか?
現所有+現占有で妨害排除という点については、両者まったく同じかと思うのですが。
508氏名黙秘:2010/04/12(月) 01:13:54 ID:???
抽象的な質問をさせていただきますが、何卒ご容赦下さい。
私は、この4月からローに通学していますが、諸先輩方は、基本書を中心に勉強されてるのでしょうか?
ローの学生で、予備校の問題集を中心に勉強していたら試験に受からないものなのでしょうか?
「予備校本は使うな!教科書を何度も読め!」みたいな先生ばかりで、かなり不安なのです。
509氏名黙秘:2010/04/12(月) 01:38:23 ID:???
>>508
知り合いの総合300位代の合格者は予備校教材オンリー
最後の追い込み辰巳の趣旨・規範ハンドブックのみでOKだったってさ
510氏名黙秘:2010/04/12(月) 01:42:04 ID:???
レス、ありがとうございます。
なんか、勇気(?)が持てました。
511氏名黙秘:2010/04/12(月) 02:02:06 ID:???
旧試時代から予備校本メインで受かる人なんて大勢いた
やさしくなった新司ならなおさら
わざわざ試験向きでもない基本書をメインにするなんて愚の骨頂

↓医師国試&旧試W合格者のブログ
http://currypanguma.blog47.fc2.com/blog-entry-128.html
512氏名黙秘:2010/04/12(月) 03:15:38 ID:???
>>510
うちのローの若手の教授なんて
俺がシケタイ手放せないっすって言ったら、シケタイわかりやすいもんねーって言ってたぞw
513氏名黙秘:2010/04/12(月) 03:19:44 ID:???
>>511
こいつホントに凡人か?
どうみても天から与えられた才能持ってるだろ
514氏名黙秘:2010/04/12(月) 08:13:06 ID:???
すいません。
司法試験の勉強をするわけではないんですが、
民法の勉強をしたくて、1999年に発売された「民法入門」という
本を買いました。この本を読んでも、現在の民法の理解には繋がりませんか?
515氏名黙秘:2010/04/12(月) 11:11:55 ID:???
大丈夫
516514:2010/04/12(月) 13:31:09 ID:???
>>515
ありがとう。
古本屋で100円で買ったので助かりますw
517氏名黙秘:2010/04/12(月) 16:14:41 ID:???
我妻の民法案内と民法講義が素晴らしい
518氏名黙秘:2010/04/12(月) 20:24:21 ID:???
そうなんだ
519氏名黙秘:2010/04/12(月) 22:04:51 ID:???
民法の考える肢を読んでいたのですが・・・

@BがA所有の不動産を何らの権限なく自己の名においてCに譲り渡す
 旨の契約を締結した場合において、Aがこれを追認したときは、その
 契約は、Aについて効力を生じる。〔S59−71〕
 
 答え ○ 116条類推 最判37.8.10

AAは、Bから土地を買い受けて登記を備えた。しかし、Aが代金を支払わない
 ので、Bは、その売買契約を解除した。解除がされる前に、CがAからその土地を
 譲り受けて登記を備えた。BがCに対して、移転登記の抹消と土地の返還請求の
 訴えを起こした。この場合、判例の法律構成によるとCの登記の果たしている
 役割は登記の本来の役割とは異なる。

 答え ○ 解除前の第三者に登記が要求されるのは権利保護要件としての登記


となっているのですが、
@はAが追認しても、契約が有効となるのはBC間ですよね。
A判例は通説と異なり解除前の第三者にも対抗要件としての登記を要求していた 
 と思うのですが。

どなたかご回答おねがいします。
520氏名黙秘:2010/04/12(月) 22:54:09 ID:???
>>519
@他人物売買で、真実の権利者Aが追認したら、不動産の物権だけはCに移るらしい。
そういう意味で、「Aについて効力を生じる」


もちろん無権代理と異なるので債権的な効果はBCのまま。
(伊藤真試験対策総則p148)


たしかに変だよね。
無効取り消しの項にある問題だから、追認したら処分時にさかのぼって有効になる、ということを言いたかっただけなのでは?

「その契約の反射的効力は、Aについて生じる。」
とすべきだったのかな?
521裁事H21ー11:2010/04/13(火) 01:22:31 ID:???
事例ア
 Aは,Bに対してAの所有する未登記建物甲を賃貸していたところ,Bは,Cに対して甲を自分のものと偽って売却し,
Cは,Bから甲の引渡しを受けた。Cは,Bが甲の所有権者であることを信じており,これについての過失はなかった。

事例イ
 Cは,自己の所有と誤信して,Aの所有,占有する樹木甲を伐採し,自己のためにする意思をもって甲を所持した。Cは,
甲が自己の所有であると誤信したことについて過失はなかった。

事例ウ
 Aは,Bに対してAの所有,占有する絵画甲を売却した。その後,Aは,Bに甲を引き渡す前に,Cに対しても,甲を売
却し,引き渡した。Cは,BがAから甲を購入していたことについて知らず,これについて過失はなかった。

事例エ
 Aは,Bに対してAの所有する絵画甲を賃貸していたところ,Bは,Cに対してAの代理人であると偽って甲を売却し,
Cは,Bから甲の引き渡しを受けた。Cは,BがAの代理人であることを信じており,これについて過失はなかった。

事例オ
 Aは,Bに対してAの所有する絵画甲を預けていたところ,Bは,Dに対して甲を自己のものと偽って賃貸した。その後,
Bは,Cに対して甲を自己の物と偽って売却し,Dに対してその旨を通知した。Cは,Dに対して甲を賃貸したままにする
ことにし,Dの占有を承諾した。Cは,Bが甲の所有権者であることを信じており,これについて過失はなかった。
522裁事H21ー11:2010/04/13(火) 01:34:48 ID:???
即時取得の成立するのはいくつかという問題(解答は成立するのが一つとある)

通常は以下のように考えるのだろう。
ア ×(未登記とはいえ建物は不動産。)
イ ×(判例)
ウ ?(対抗要件で解決するからと考えれば×だが・・・)
エ ×(表見代理で解決すべき話)
オ ○(指図による引渡も192条の引渡しに含まれる:判例)

これで正しいのだろうか?ボツネタでも話されていたが,
ウは○,オが×ということはないのだろうか?
特に,オは,佐久間の物権法に記載のある指図による場合でも192条の引き渡しとは言え
ない場合の事を指していないのだろうか(事例は違うがその話がつうじなくもない気がする。)
523氏名黙秘:2010/04/13(火) 01:51:39 ID:???
>519
@効果を生じるのはAに対してだから,解答で問題ないと思うけど。
 Bが契約をなしその当事者はBであるも,その効果はAに帰属するというこ
とでしょ?

A判例は「対抗要件」とは記載していますが,その登記は「登記早い者勝ち」
のものではなく学説のいう「権利保護要件」と同じ趣旨だと解されています。
(このことは池田スタートライン債権法に記載があります。)

この場合,「法律構成」によって,「Cの登記の果たしている役割は登記の本
来の役割」という場合の法律構成は解除の法的性質を「折衷説」か「間接効果
説」を取った場合になります。
524氏名黙秘:2010/04/13(火) 02:10:55 ID:???
>507
同一。
525氏名黙秘:2010/04/13(火) 07:41:48 ID:???
>>524
kwsk
526氏名黙秘:2010/04/13(火) 08:47:14 ID:???
労働法に関連する質問です。

アルバイトって、通常は期限の定めのない雇用契約だと思うんですが、
それでも解雇権濫用の法律の適用があるのでしょうか?
527氏名黙秘:2010/04/13(火) 09:19:13 ID:???
ありがとう
528氏名黙秘:2010/04/13(火) 09:31:17 ID:???
>>526
あるにきまってるだろ

そもそも板違い
529氏名黙秘:2010/04/13(火) 12:49:38 ID:???
>525
どっちも 所有権に基づく妨害排除だから。
岡口マニュアルなどでも要件事実本なら載ってるよ。
530氏名黙秘:2010/04/13(火) 13:00:01 ID:???
そりゃどうも
531氏名黙秘:2010/04/13(火) 18:40:49 ID:???
AがBを代理人としてCと売買契約を締結した場合について
この場合、契約はAC間に成立しているのでしょうか、BC間に成立して効果がAに帰属するのでしょうか?
532氏名黙秘:2010/04/13(火) 19:43:15 ID:???
民法に関する質問をさせていただきます。
択一模試(短答オープン)に出題された肢についてです。

債務者所有の抵当不動産が第三者に売却され、
その売却代金に対し抵当権者が物上代位権を行使したケースで、
売却代金が被担保債権額に満たなかった場合でも抵当権は消滅するか?

解説には、抵当目的物が売却代金に変じたのであるから、抵当権自体が消滅する、とあります。

なお、代価弁済が成立するには第三者が抵当権者の請求に応じることが必要とされいますが、
問題文では応じたかどうかに触れていません。
533氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:21:52 ID:???
予備校教材は使い方による
最新の議論に触れていない点で×
でも、平均以下の受験生は最新の議論は知らないから、そこまで重大な欠点にならない
また、自分で論証を考えることをやめてしまう可能性がある点で×
でも、自分で考える問題がでなければよいし、地頭がよければ問題は少ない
致命的な誤りもある。が、その点について問題がでなければよい
読み手のことを考えて非常にわかりやすく書いてある点は○
特に択一六法は網羅的で、早く回せる点で◎
有名な基本書を読み込み、択一六法で整理、が無難かなー
534氏名黙秘:2010/04/14(水) 01:41:26 ID:???
>>531
AC間です。
535519:2010/04/14(水) 02:13:26 ID:???
>>520 523

ありがとうございます。

契約当事者はそのまま、効果だけAに及ぶ。

解除した時点で登記の有無を
問題としている以上 早い者勝ちの対抗要件では
ないのかもしれませんね。
536氏名黙秘:2010/04/14(水) 13:51:24 ID:???
>>533

そもそも最新の論点なんて試験に出ない。
最新の論点なんて考え方が未だ定まっていないような問題を試験に出してどうすんだよ?
537氏名黙秘:2010/04/14(水) 16:04:20 ID:???
NEXT
538氏名黙秘:2010/04/14(水) 17:17:36 ID:???
AがBとCに不動産を二重譲渡したという事案で、登記がCに先に移されて177条に基づきBがCに対抗できなくなる場合
債権者取消権でBはAからCへの譲渡を取り消せるらしいのですが
これだと不動産の権利変動は登記によるとした177条の趣旨を害してしまいませんか?
539氏名黙秘:2010/04/14(水) 17:32:10 ID:???
>>533
ほぼ永遠の難問すれすれや、
立法直前や最高裁判決がでる直前の論点が出題されたことはある。
540氏名黙秘:2010/04/14(水) 20:02:03 ID:???
>>539
そういうのって殆どの受験生が書けないから
予備校本に載ってるような基本的事項1ページ半くらいと+αでA評価だったりするよな
方向性間違ってなけりゃ
541氏名黙秘:2010/04/14(水) 20:43:46 ID:???
>>519,>>523
直接効果説を採用しても復帰的物権変動論を採れば対抗要件としての
登記となる。
つまり、判例は○説と明言しているわけではないので、判例の立場に
関しては色々な見方ができると思う。
542氏名黙秘:2010/04/14(水) 21:55:46 ID:???
履行補助者の行為につき債務不履行が認められるためには、補助者の行為と債務者の義務にはどーゆー関係にある必要がありますか?
543:2010/04/14(水) 22:25:04 ID:???
事例演習刑法の問題1なのだが
甲はBがぶつかること、Bに傷害結果が生ずることの認識がなかった、と解説に
書いてあるけど、ぶつかるかもしれないけど…ぶつからないだろうと思ったっていうのは
認識はあるけど任用はない状態ではないの?
認識ある過失かと思ったのだが…
544氏名黙秘:2010/04/14(水) 23:07:36 ID:???
デパートに万引き目的で入る場合、住居侵入罪が成立するかという問題点について
新住居権説にたった場合、どういう理由付けでどういう結論になるでしょうか?

例えば、管理権者の一般的包括的な承諾の範囲内ならば、推定的意思に反せず「侵入」にあたらないと考えた場合、
推定的意思に反するとも反しないとも、どちらの結論でも取れると思うのですが、どうでしょうか?
545PF ◆MYB6paQqnRGh :2010/04/14(水) 23:30:09 ID:???
546氏名黙秘:2010/04/15(木) 00:02:16 ID:???
>>545
>解除後の場合が復帰的物権変動の話です。
>問題文は解除前の第三者の話です。

>>541の繰り返しになるけど、解除前の第三者の場合でも、
直接効果説を前提としつつも復帰的物権変動を観念することができる。
だからこそ、判例は対抗要件という表現を使用しているとも言える。
2年前の新試験の民事系第1問の解説をみればいい。
547氏名黙秘:2010/04/15(木) 03:27:22 ID:???
http://aomori.cool.ne.jp/hime5/vision_sabotage.swf
このテストで後者がみえる人はIQが異常に高いらしいと聞きました。
本当でしょうか。
548PF ◆MYB6paQqnRGh :2010/04/15(木) 07:53:29 ID:???
>546
545条1項但書は解除による遡及効を制限する規定と解します。
最判S33.6.14がリーディングケースです。
同判例は「本条1項ただし書により,第三者が保護を受ける為には,その権利につき
対抗要件を備えていることを必要とする」とあります。
これを読んで,なおかつ>541が正しいと思うのならそれでもかまわないけれども
ペケで試験が返ってくるだけだよ。
549氏名黙秘:2010/04/15(木) 09:29:20 ID:???
>>548
いや、これも繰り返しになるけど、どちらが正しいかの問題ではなくて
判例の理解の仕方が色々あるといいたいだけだよ。

数年前の旧試験の択一で登記の意味が問われる問題があったけれど
解除前の第三者に関しては、保護要件としても対抗要件としても答えが出る問題だった。

学説では保護要件とする説が通説なので自分の説に近づけて判例を理解してしまうけれど
公的な試験ではそのようなことができなかったのではないかと思われる。
550PF ◆MYB6paQqnRGh :2010/04/15(木) 12:46:32 ID:???
潮見の黄色1には、直接効果説で解除前を復帰的物権変動とするのは「論理矛盾」と断じている。
解釈の余地がないのだよ。
551氏名黙秘:2010/04/15(木) 15:56:12 ID:op3d2j1M
行政法の質問です。

申請拒否処分に対する執行停止の効力についてです。

申請拒否処分に対して執行停止がなされても、行政事件訴訟法33条2項が
準用されていないから、処分をやり直させる効力はない、ゆえに執行停止を
求める利益も一般にはない、と言われます。

しかし、行政事件訴訟法33条2項は、「判決の趣旨に沿って」処分をやり直さ
せるものであり、とりあえず効力を止める執行停止に準用されないのは当然
です。

申請拒否処分に対する執行停止がなされると、申請があって処分がなされて
いない状態になりますので、行政庁は(内容や趣旨はともかく)改めて処分を
行う必要があるのではないでしょうか?とすれば、結論が逆転する可能性が
あるのですから、執行停止を求める利益もあるのではないでしょうか?
552氏名黙秘:2010/04/15(木) 15:57:45 ID:???
新たなコテ誕生か
553氏名黙秘:2010/04/15(木) 16:04:52 ID:???
>>551
執行停止を理解してないだけだろ、それ。

「申請拒否処分に対する執行停止がなされると、申請があって処分がなされて
いない状態になります」が大間違い。
まずはそこを本で確認してくると良い。
554氏名黙秘:2010/04/15(木) 16:09:00 ID:op3d2j1M
>>553

手持ちの基本書デバイスネオには、その点を正面から書いていないん
ですよ。執行停止は積極的な効力を取り除くための制度だ、みたいな
ことが書いてあるだけです。

解説お願いします。拒否処分に対する執行停止がなされると、どういう
状態になるのでしょうか?
555氏名黙秘:2010/04/15(木) 16:10:06 ID:???
いつから予備校本を基本書って言うようになったの?
556氏名黙秘:2010/04/15(木) 16:31:25 ID:???
刑事訴訟法の質問です。去年の試験で問題になった点でもありますが…証拠能力の判定における要証事実と
検察官の立証趣旨の関係についてです。

刑事訴訟において、伝聞証拠は原則として証拠能力が否定されます。その伝聞証拠に該当するかは、要証事実との
関係次第とされます。ところで、検察官が証拠取調べを請求する場合、立証趣旨を明示します。では、証拠能力の
判定にあたって、立証趣旨は要証事実にどのように影響するのでしょうか?

1.証拠能力を判定するための要証事実は、検察官の立証趣旨によって決せられる。裁判所も、それ以外の事実認定に
用いてはならない。

2.証拠能力を判定するための要証事実は、検察官の立証趣旨によって決せられる。しかし裁判所はそれ以外の事実認定に
用いてよい。

3.証拠能力を判定するための要証事実は、判決時に裁判所がどのような事実の認定に用いるかで決せられる。立証趣旨は
意味を持たない。

4.基本的には2だが、裁判所が認定しようとする(立証趣旨とは異なる)事実の関係においても、伝聞法則に適合することが
必要とされる

5.証拠能力を判定するための要証事実は、(どこかに客観的にある)「検察官の真の立証意図」によって決せられる。
裁判所は、当該証拠を「検察官の真の立証意図」に基づいてのみ事実認定できる。

6. 証拠能力を判定するための要証事実は、「検察官の真の立証意図」によって決せられる。しかし裁判所はそれ以外の
事実認定に用いてよい。

7.基本的には6だが、裁判所が認定しようとする(「検察官の真の立証意図」とは異なる)事実の関係においても、
伝聞法則に適合することが必要とされる

8.1〜7のどれも誤り(具体的にお願いします)
557556:2010/04/15(木) 16:34:10 ID:???
自分の質問に対して考えたことです。

1や5だとすれば、裁判所の事実認定が検察官によって拘束され、自由心証主義が害されるような
気がします。
2や6だとすれば、伝聞法則は証拠取調べ時には機能するものの、裁判所の事実認定においては全く
機能せず、実質的に伝聞法則が崩壊するのではないかという気がします。
3だとすると実質的に伝聞法則は機能しますが、証拠取調べ時には伝聞法則が度外視され、証拠取調べ
自体はどんな伝聞証拠でもできてしまうことになります。
4や7だとすると結論はよいようですが、伝聞法則を、証拠取調べ時と判決の事実認定時の2度使うような
不自然な形になります。

どれが正しいのでしょうか?
558556:2010/04/15(木) 17:06:33 ID:???
この点、昨年の問題はあまりにも漠然とした尋ね方(証拠能力を論ぜよ)で、
このような疑問を感じさせたと思います。この点を論点として論じて欲しかった
のならそれでいいのですが。従来、あまり正面から議論されていないことではない
でしょうか。

普通は、「AをBの証拠として用いることができるか?」と尋ねるか、「立証
趣旨がBであるとして、Aという証拠を法廷に出せるか?」と尋ねますよね…。

証拠能力の一般論としては、証拠能力は「法廷に証拠として出すことのできる資格」
であり、適法に証拠として提出された以上は、裁判官が自由に事実認定に供することが
できるはずです(そうすると2ないし6)。しかし伝聞証拠かが証明される事実との
関係で決せられる以上、一度法廷に適法に出された証拠を裁判官が自由に使えると
すれば、結果的に裁判官が伝聞証拠として使ってしまうこともできてしまうわけです。
これでいいのかどうか…。

3年前に悪性格排除法則が出題されましたが、この時は「Aという証拠をBという事実の
認定に使ってよいか」というような明確な尋ね方だったと思います。
559氏名黙秘:2010/04/15(木) 18:49:04 ID:???
>>550
では、なぜ直接効果説で解除前を復帰的物権変動とするのは「論理矛盾」で
解除後は論理矛盾ではないのか?
その違いを合理的に説明はできないだろう。
むしろ、解除前も解除後も判例は同じ法律構成を採用していると
見ることができるし、そのほうが自然でもある。

これ以上何を言っても無駄のようだから、もう書き込まないけれども、
自分が知っている学説が全てなどとは考えないことだ。
560氏名黙秘:2010/04/15(木) 19:31:11 ID:???
>>554
馬鹿にしてるのか、お前
本の記載を転記することまでやらせる気かよ
561PF ◆MYB6paQqnRGh :2010/04/15(木) 19:38:11 ID:???
君がそう思うのは自由だけど潮見がわかってないというのか、なぜ論理矛盾かわからないのか…
試験に向いてないよ。
562休憩中 ◆lgFNzH7.fc :2010/04/15(木) 19:40:16 ID:???
君がそう思うのは自由だけど潮見がわかってないというのかね。
なぜ論理矛盾かわからないのか…
試験、法曹に向いてないよ。
563氏名黙秘:2010/04/15(木) 19:54:36 ID:???
>>561-562
一人増えたので最後にもう一度書く。
二人とも論理の飛躍がありすぎ。
判例批判や他説批判は普通にある。
判例批判をしたら判例が分かっていないなどと論理の飛躍にも程がある。
判例と考え方が違うにすぎないというのに。

二人とも自分や自分の支持する学説以外の考え方は一切認めない人のようだが、
二人とも法曹に向いていない。
564氏名黙秘:2010/04/15(木) 20:05:16 ID:???
561と563のどちらが正しいかは別にして2人とももうやめろ。
特に562は単なる荒らしにしか見えないぞ。
565氏名黙秘:2010/04/15(木) 23:13:40 ID:???
処分の効力の停止ってのは、処分の存在を消してしまうようなものじゃなく
その名前のとおり、処分の「効力」を「停止」するだけのもの。
処分の有効性を前提とする次の段階の行為をとめるためになされる。
だから処分の執行とか続行処分とかの停止ができればそっちが先になる。
たとえば、設置許可の効力を停止して、その後の建設を止めるようなものが効力の停止。
執行停止の結果、事実上、行政庁が職権取り消しを考えるかはどうかは関係ない。
とにかく、許可・不許可を完全になかったことにするかのような強烈な効果はもたない。
566氏名黙秘:2010/04/15(木) 23:14:51 ID:???
>>556
一番近いのだと3。
567氏名黙秘:2010/04/16(金) 01:15:03 ID:???
>>544
常識的に考えて、万引き目的のお客様にはお引取り願いたいだろ?
だから推定的意思の範囲外で
建造物侵入罪が成立
568氏名黙秘:2010/04/16(金) 04:32:06 ID:???
>>567
スタンダード100、S39第2問の参考答案では
>管理権者の一般的包括的な承諾の範囲内ならば、推定的意思に反せず「侵入」にあたらないと考えた
にも関わらず、推定的意思に反したとまではいえないというあてはめをしてるな
間違ってるとは言い切れないがかなり不自然だなぁ
569氏名黙秘:2010/04/16(金) 11:15:05 ID:nlN5D1Wz
>>565

了解です。ご回答ありがとうございました。これで551の疑問は解消しました。
570氏名黙秘:2010/04/16(金) 11:29:03 ID:???
尊属殺の犯人に同情して、殺された親父は殺されるべき鬼畜、
こういうケースなら殺人という型ではあっても殺人罪にしたくない、
みたいなタイプは結果無価値と行為無価値どちらがやりやすいんですか?
571氏名黙秘:2010/04/16(金) 11:47:52 ID:???
ありがとう
572氏名黙秘:2010/04/16(金) 11:55:57 ID:???
PFやら休憩中やら
573氏名黙秘:2010/04/16(金) 12:46:37 ID:???
>>570のような考え方は、理論的にいえば、行為無価値論の方が「やりやすい」。
判断枠組みを増やすわけだから、その分色々と説明しやすくなるはずでしょう。
政策的な考慮を社会的相当性という領域に押し込めて、恣意的な解釈を展開することも、
それが説得的かどうかはともかくとして、できるにはできる。実際にやると馬鹿と思われるだろうけど。
ちなみに尊属殺した人を殺人罪にしないことはできないので注意。
574氏名黙秘:2010/04/16(金) 13:36:40 ID:???
いやそんな考え方をするのは行為無価値でも無理でしょ
575氏名黙秘:2010/04/16(金) 14:11:47 ID:???
昨日、解除前の第三者について書いた者だが、結論が出たので報告します。

平野先生の基本書には、判例は解除前の第三者について直接効果説を採用しつつも
復帰的物権変動という理論構成を採用していると考えられると書いていました。
平野先生が書いている以上、判例がその説かどうかは別として、少なくとも
論理矛盾ではないということができます。

それとも、昨日のコテ二人は平野先生が判例を分かっていないと言うのだろうか。
平野先生がこの試験や法曹に向いていないとでも言うのだろうか。
あまりにも失礼だろう。

それから、潮見先生の基本書も確認しました。
法律を少し勉強した者なら、直接効果説を「貫いた上で」復帰的物権変動を
採ることが論理矛盾であると書いているように読める。
行間が読めないようでは法律家としての素養がないといわれても仕方がないと思う。
576氏名黙秘:2010/04/16(金) 15:18:00 ID:???
>>575
今はじめてやり取り見たけど、民法の基礎の直接効果説からの説明が分かりやすかったよ。
577氏名黙秘:2010/04/16(金) 15:23:58 ID:???
憲法29条3項についての質問です。

補償規定があるにもかかわらず、正当な補償がなされなかったことを理由とする
処分取消の主張は、適用違憲の問題と考えてよろしいのでしょうか。
578氏名黙秘:2010/04/16(金) 15:30:33 ID:nlN5D1Wz
>>577

補償規定が、憲法の要請に基づくものなのかどうかの、行政法上的な検討が
まずは必要でしょうね。

憲法の要請に基づくものだとしたら、当該補償規定の不適用が適用違憲をなす、
と主張することは不可能ではないでしょうね。別の構成があり得る可能性を否定
するつもりはありません。
579538:2010/04/16(金) 16:34:00 ID:0S7FfJNp
>>545
なるほど、無資力がまだ要件としてあるのですね。
ありがとうございます
580氏名黙秘:2010/04/16(金) 16:55:31 ID:???
債権が更改や和解で消滅したが、後日その更改等が無効で元の債権が復活した。
この場合、更改等が無効であったとしても、債務の承認として元の債務の時効中断効は生じるのでしょうか
581氏名黙秘:2010/04/16(金) 16:58:56 ID:???
>>577
それ、適用違憲じゃなくて運用違憲じゃないの?
自分に対して給付がされなかったという、法令の運用の違法性を突いていくわけでしょ?
補償規定自体がいけない、すなわち、当該事件に適用する限り法令の存在が違法であるから適用を排除する、と主張したいわけじゃないんだからさ
582氏名黙秘:2010/04/16(金) 17:08:50 ID:???
>>580
更改なら、
更改無効=新債務が成立していない=旧債務復活
でしょ。とすれば、債務承認もしていないことになる、ということになりそうだが
それに、更改とか和解って、そもそも債務の承認なのかな?
583氏名黙秘:2010/04/16(金) 17:30:55 ID:???
主観的証明責任って論述で使えますかぁ?
主張責任と挙証責任は、必ずしも一致しないですよねぇ?
584氏名黙秘:2010/04/16(金) 17:43:19 ID:???
>主観的証明責任って論述で使えますかぁ?
法令用語以外は極力使わないのが吉
使う場合は、定義した上で使うのがお作法

どちらも、ノンリケット時に主張者が被る不利益を指すのは共通
違いは
主張責任・・・立証の成功は問わない
挙証責任・・・立証の成功まで求められる

それにしても、あんまりこれが問題になる問題は見たことがないが・・・
585氏名黙秘:2010/04/16(金) 18:09:18 ID:???
とんくす
586氏名黙秘:2010/04/16(金) 18:15:01 ID:???
申し訳ありませんが、再投稿です。

刑事訴訟法の質問です。去年の試験で問題になった点でもありますが…証拠能力の判定における要証事実と
検察官の立証趣旨の関係についてです。

刑事訴訟において、伝聞証拠は原則として証拠能力が否定されます。その伝聞証拠に該当するかは、要証事実との
関係次第とされます。ところで、検察官が証拠取調べを請求する場合、立証趣旨を明示します。では、証拠能力の
判定にあたって、立証趣旨は要証事実にどのように影響するのでしょうか?

1.証拠能力を判定するための要証事実は、検察官の立証趣旨によって決せられる。裁判所も、それ以外の事実認定に
用いてはならない。

2.証拠能力を判定するための要証事実は、検察官の立証趣旨によって決せられる。しかし裁判所はそれ以外の事実認定に
用いてよい。

3.証拠能力を判定するための要証事実は、判決時に裁判所がどのような事実の認定に用いるかで決せられる。立証趣旨は
意味を持たない。

4.基本的には2だが、裁判所が認定しようとする(立証趣旨とは異なる)事実の関係においても、伝聞法則に適合することが
必要とされる

5.証拠能力を判定するための要証事実は、(どこかに客観的にある)「検察官の真の立証意図」によって決せられる。
裁判所は、当該証拠を「検察官の真の立証意図」に基づいてのみ事実認定できる。

6. 証拠能力を判定するための要証事実は、「検察官の真の立証意図」によって決せられる。しかし裁判所はそれ以外の
事実認定に用いてよい。

7.基本的には6だが、裁判所が認定しようとする(「検察官の真の立証意図」とは異なる)事実の関係においても、
伝聞法則に適合することが必要とされる

8.1〜7のどれも誤り(具体的にお願いします)
587氏名黙秘:2010/04/16(金) 18:16:34 ID:???
主観的証明責任って、口語的にいうと、「つぎはおいらのターン」って感じ。
要するに、立証活動してくださいってだけ。
実務的にはほとんど意味がない用語。
588氏名黙秘:2010/04/16(金) 18:26:08 ID:???
>>586
裁判所は証拠を煮て食おうが焼いて食おうが自由。
実際のところはだいたい検察官が設定した立証趣旨どおりに用いる。
589氏名黙秘:2010/04/16(金) 18:26:13 ID:???
>>586
裁判所は当事者の立証趣旨には拘束されないというのが通説。
ただし情状証拠を罪体立証に用いるような場合、証拠能力が認められない場合がある(自由な証明として取り調べたような場合ね)。
あと、答案作成上は不意打ち防止のためのフォローが必要(ここ大事)。
590氏名黙秘:2010/04/16(金) 18:37:27 ID:???
追加
もちろん当事者の提示した立証趣旨Aにおいては必要とはされないが、裁判所が
認定する立証趣旨Bにおいては必要とされる証拠能力は具備する必要があるよ。
591氏名黙秘:2010/04/16(金) 18:40:40 ID:???
共謀の証拠が良い例だが、証拠物としての用法もあれば、証拠書面としての用法もある。

そこで、証拠物としての利用を想定した立証趣旨で証拠採用された場合は、証拠物として
証拠採用されたんだから、証拠書面としては事実認定には使えない。

大事なのは、立証趣旨に拘束されるんじゃなくて、証拠採用の方式に拘束されると言うこと。
で、証拠採用の方式については、立証趣旨で示されるものだから、結果としては立証趣旨に
したがって使っているように見える。
592氏名黙秘:2010/04/16(金) 18:40:58 ID:???
>>586
勘違いしているようだけど、立証趣旨の定義は、
検察官が当該証拠で証明しようとする対象だよ。
主語が検察官である以上、「私はこの証拠でこれを証明するつもりです」っていってるに過ぎない。
つまり、完全に検察官側の概念。

これに対して、証拠の評価は裁判所の自由心証で、
裁判所は判決に際し、出された証拠すべてを斟酌する。

だから、検察官が、甲という立証趣旨でA証拠を出しても、
裁判所は「Aから甲が証明されたとはいえない、でも乙なら認定できる」とやるのは構わない。
ほかにも、丙の立証趣旨で出されたB証拠について、
「A単体では甲を認定できないが、Bも併せると甲を認定できる」とやっても構わない
593氏名黙秘:2010/04/16(金) 18:46:43 ID:???
例えば、「>>1は宝くじで100兆円当たった!」と>>2が言ったのを>>3が聞いて証言したとする。

そのとき、伝聞例外として証拠採用された場合は、>>2の言葉を>>1が宝くじで100兆円当たったか
どうかの判定の為に使うことができる。もちろん、>>2の精神状態の判定にも普通に使える。

非伝聞として証拠採用された場合は、>>1の宝くじどうこうの判定には使えず、>>2が異常な精神状態
だったかどうかの判定にしか使えない。

証拠採用の過程次第で、使い方に縛りがかかるということ。
594氏名黙秘:2010/04/16(金) 20:43:52 ID:???
>>578
ありがとうございます。
要するに、規定はあるけれど、特別犠牲に当たり
29条3項に基づく必要な場面であるかについての認定が必要ということでしょうか?

>>581
ありがとうございます。
運用違憲というのですね。適用違憲の言葉の使い方がよく分かってなくてすみません。
595586:2010/04/16(金) 21:41:53 ID:???
皆さん、ご回答ありがとうございます。しかし、選択肢を用意したのに皆さんが
なかなかそれをお使い頂けないので、分かりにくいです。

自由心証主義は存じております。ですから自由心証主義を重視した選択肢も作ったつもり
です。

皆さんのご見解は「3」でしょうか?
つまり、「証拠能力は、裁判所が認定しようとする事実との関係においてあればよい」
ということですか?

596氏名黙秘:2010/04/16(金) 21:46:31 ID:???
>>595
要するに、俺が指示した通りのやり方で答えろや、ボケ!
ということですね。分かります。
597氏名黙秘:2010/04/16(金) 22:00:14 ID:???
>>586
立証趣旨に拘束されないということは、裁判所の考える認定事実が要証事実
ということになるね。当たり前だが。
つまり、裁判所の認定した事実との関係で証拠能力があればよいというのが
論理的な回答になる。
ただし、実務的に考えると、証拠採用の際には当事者の主張する立証趣旨に
基づいて、証拠能力の有無を判断する。
もちろん、最終的には、判決書において証拠能力の有無を判断することにな
るわけだけれども、証拠採用の時に証拠物として取り調べた証拠を裁判所が
供述証拠として転用することはほぼあり得ないだろう(再度供述証拠として
証拠提出を求めるべき。)。
したがって、それほど単純な問題ではない。
598氏名黙秘:2010/04/16(金) 22:09:30 ID:???
>>586
立証趣旨に拘束されないということは、裁判所の考える認定事実が要証事実
ということになるね。当たり前だが。
つまり、裁判所の認定した事実との関係で証拠能力があればよいというのが
論理的な回答になる。
ただし、実務的に考えると、証拠採用の際には当事者の主張する立証趣旨に
基づいて、証拠能力の有無を判断する。
もちろん、最終的には、判決書において証拠能力の有無を判断することにな
るわけだけれども、証拠採用の時に証拠物として取り調べた証拠を裁判所が
供述証拠として転用することはほぼあり得ないだろう(再度供述証拠として
証拠提出を求めるべき。)。
したがって、それほど単純な問題ではない。
599氏名黙秘:2010/04/16(金) 23:37:18 ID:???
大事なことなので2度言いました
600氏名黙秘:2010/04/17(土) 00:15:42 ID:???
Thank you so much!
601氏名黙秘:2010/04/17(土) 00:20:41 ID:rryjp9QM
>>584>>588さま、ありがとうございます。
では、挙証責任と立証責任とは、どう違うのでしょうか?
「証明責任」を裁判上敗訴の危険負担と定義した場合
602氏名黙秘:2010/04/17(土) 00:32:10 ID:???
普通は、挙証責任の意味で立証責任って言葉が使われるんだから、
気にしなくていいんじゃないの?
603氏名黙秘:2010/04/17(土) 06:18:16 ID:???
イタズラ通報では偽計業務妨害罪は成立しないというのが判例ですよね?
604氏名黙秘:2010/04/17(土) 10:40:34 ID:???
刑事訴訟法における訴因変更の「可否」について。次のような理解でよろしいでしょうか?

両訴因が両立しうる関係にある場合は、両訴因が実体法上一罪の関係にあればできる(公訴事実の単一性)
両訴因が両立しない関係にある場合には、両訴因の基本的事実が同一であればできる(狭義の公訴事実の同一性)

この点、手元の文献では狭義の公訴事実の同一性につき、「基本的事実の同一性を考慮しつつ、非両立かを判断する」
といったようになっています。しかし非両立であることは、狭義の公訴事実の単一性の問題となることの前提であると
思うのですが、いかがでしょうか?
605氏名黙秘:2010/04/17(土) 10:58:31 ID:???
訂正します。

誤:狭義の公訴事実の単一性

正:狭義の公訴事実の同一性
606氏名黙秘:2010/04/17(土) 14:45:59 ID:???
NHKニュースより

中国指導部としては、被災地の住民のほとんどが少数民族のチベット族で、
過去に政府に対する抗議デモが起きていることも念頭に、
救援活動に全力をあげる姿勢を強調することで、
不満の高まりを抑えようというねらいがあるものとみられます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
救援活動に全力をあげる姿勢を強調することを
そんなふうにひねくれて解釈する
NHKおまえには仁がない。
607氏名黙秘:2010/04/17(土) 14:48:55 ID:???
>>606
NHKの北京支局はあほが多いからな。
608氏名黙秘:2010/04/17(土) 16:36:07 ID:rs/aEX4E
不法行為に関する問題で質問です(民法の問題集の問題からです)

・業務上自動車使用を許されていた被用者が、勤務時間終了後遊びに行くために会社の自動車を運転中起こした事故でも、
使用者に対して責任を問うことができるとするのが判例である。

答えは○です。
ここで質問ですが、要するに、使用者には被用者が事故を起こしたら被害者は賠償を請求できるということでいいのでしょうか?
そしてこの場合、被害者は被用者に対しても賠償を請求できますか?(業務中だったらできないと思いますが)

よろしくおねがいします。
609氏名黙秘:2010/04/17(土) 16:43:39 ID:???
>>608
aho
610氏名黙秘:2010/04/17(土) 17:12:35 ID:???
フレンドリー
611氏名黙秘:2010/04/17(土) 17:14:09 ID:jdQh8TnU
ご教示下さい。
@男(父)が非嫡出子について出生届を提出しても、嫡出性の承認にはならず、
嫡出の否認権を失わないのに、
A愛人との間の非嫡出子を本妻との子として出生届を提出すると、
認知届としての効力が発生するのは
矛盾するのではないかと聞かれて答えられませんでした。

どなたか助けてください。よろしくお願いします。
612氏名黙秘:2010/04/17(土) 17:24:38 ID:jdQh8TnU
認知意思の有無で説明できそうな気がしてきました。
お騒がせしました。
613氏名黙秘:2010/04/17(土) 20:50:17 ID:???
>>608
事業の執行について
判例→「広義に解すべき」「客観的」

逆求償について
認める有力説あり
614氏名黙秘:2010/04/17(土) 21:15:20 ID:4WRjoXM4
1. 未成年者Aが、Aが未成年者だと知らないBに100万円でA所有の車を売った
→2. BがCにその車を110万円で売った
→3. Aが1.の契約を取り消した

Bが一切利得を費消したりはしていなかったとして、この場合Aの703請求権の額の範囲って110万円ですかそれとも100万円ですか?
615氏名黙秘:2010/04/17(土) 21:17:00 ID:???
>>614
そりゃ100万だ。
Bの営業努力の成果をAに持って行かせる理由がないだろ?
616氏名黙秘:2010/04/17(土) 21:27:13 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第5回会議(平成22年3月9日開催)

具体的な検討事項は以下のとおり。

1 債権者代位権

総論,本来型の債権者代位権の在り方,
本来型の債権者代位権の制度設計,転用型の債権者代位権の在り方,
要件・効果等に関する規定の明確化等,第三債務者の地位,債権者代位訴訟,裁判上の代位

2 詐害行為取消権

総論,詐害行為取消権の法的性質,要件に関する規定の見直し

詐害行為取消権に関する検討事項の一部(効果に関する規定の見直し等)は,
第6回会議(平成22年3月23日開催予定)において審議することとされた。

議事録 http://www.moj.go.jp/content/000036304.pdf

資料 http://www.moj.go.jp/content/000033452.pdf

   http://www.moj.go.jp/content/000033453.pdf
617氏名黙秘:2010/04/17(土) 22:04:39 ID:???
>>615
本当にそうかな?Bが車に特別な付加価値を付けたとかならともかく、仮にそうでないとすれば
110が公正な市場価格であって、にもかかわらず未成年のAは判断能力が低かったので100で
売ってしまったとは考えられない?
この場合は、Aが通常の中古車屋さんに売ったらいくらだったか、というので決まるんであって、
100か110かって話ではない。
618氏名黙秘:2010/04/17(土) 22:05:57 ID:???
当然の前提として、もしCがまだ所有権移転の登録をしてなかったら、Aが先に登録をすることで
車自体を取り戻すことができますね。
619氏名黙秘:2010/04/17(土) 22:06:38 ID:???
逮捕に伴う捜索差押における物的範囲の問題は捜索のほうでは問題にならないのでしょうか。
例えば、警察を手で殴って公務執行妨害で現行犯逮捕された者が持っていた鞄について逮捕に伴う捜索はできるのでしょうか?
捜索について物的範囲の問題が妥当するなら犯罪事実に関する物件とはいえないので捜索できないように思います。
620氏名黙秘:2010/04/17(土) 22:14:46 ID:???
>>617
特別な事情があるなら、修正すれば良いだけ。
今のところ、それが出て来ていない訳だしな。
621氏名黙秘:2010/04/17(土) 23:02:53 ID:???
刑法の公務執行妨害の職務の適法性の判断基準のあたりの話です。
無実の者を逮捕状に基づいて通常逮捕した行為は行為時を基準とすれば適法だが裁判時(無罪判決)を基準とすれば誤認逮捕である以上違法である、なんて話があったんですが、ここでいう逮捕行為の違法性って刑訴では問題になりますか?
622氏名黙秘:2010/04/17(土) 23:09:16 ID:???
>>619
警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
623氏名黙秘:2010/04/18(日) 00:28:51 ID:???
>>619
>逮捕に伴う捜索差押における物的範囲の問題は捜索のほうでは問題にならないのでしょうか

日本語で頼む
624氏名黙秘:2010/04/18(日) 00:53:49 ID:???
>>623
スンマソ
シケタイだと、逮捕に伴う捜索差押のところの論点として物的範囲の問題が書かれていて、捜索でも差押でも物的範囲が問題になるように読めるんだが、物的範囲の問題は逮捕に伴う差押のみの論点ではないのかなと思った。いかが?
625氏名黙秘:2010/04/18(日) 01:08:08 ID:???
>>624
なぜ差押えのみの論点と考えるのかよく分からないが。
いくら逮捕に伴うからといって、被疑事実と全然関係ないものを捜したらマズイでしょ。
だから、あなたの挙げた例に即して言うと、逮捕に伴う捜索として鞄を調べたらダメ。
ただし、凶器を持っていないかなど、逮捕を円滑に執行するため、逮捕に付随する行為として調べるのはOK。
626氏名黙秘:2010/04/18(日) 09:33:50 ID:???
おまえら警察官職務執行法よんで出直せ。
627氏名黙秘:2010/04/18(日) 10:31:23 ID:???
捜索の場合、物的範囲というのは、
捜索の目的物(何を)?捜索の対象物(どこを)?
628氏名黙秘:2010/04/18(日) 10:47:32 ID:???
捜索は事件の証拠になりそうな物を捜しに行く処分であって、
捜してみて何かを見つけてそれが関連性あると判断して差押えるための処分なんだから
事件と関係のないものを捜してはいけないといってもほとんど無意味でしょ

まあおよそ全く証拠物なり犯人が居なさそうな所に捜索に行くって事例があれば別だけど
629氏名黙秘:2010/04/18(日) 11:29:57 ID:???
別件捜索っていうのが判例百選に載ってたような・・・
630氏名黙秘:2010/04/18(日) 11:48:14 ID:???
おk
631氏名黙秘:2010/04/18(日) 12:41:05 ID:???
>>629
どうでもいい別件で捜索差押許可状とって、本件の証拠を捜してきて領置したって事案だね。
632氏名黙秘:2010/04/18(日) 12:47:25 ID:???
さんくす
633氏名黙秘:2010/04/18(日) 13:07:46 ID:0W4JmWBS
国が司法修習生に給与を支給する「給費制」が廃止され、11月から生活資金を貸し付ける
「貸与制」が導入されることに対し、弁護士や修習生から反対の声が上がっている。司法試験合格までに
奨学金を借りている修習生が多く、貸与制でさらに借金が必要な状態になる
634氏名黙秘:2010/04/18(日) 13:22:48 ID:5/bd18JA
落ち着いたようですから、亀ですが、

559 :氏名黙秘:2010/04/15(木) 18:49:04 ID:???
>>550
では、なぜ直接効果説で解除前を復帰的物権変動とするのは「論理矛盾」で
解除後は論理矛盾ではないのか?
その違いを合理的に説明はできないだろう。
むしろ、解除前も解除後も判例は同じ法律構成を採用していると
見ることができるし、そのほうが自然でもある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「なぜ直接効果説で解除前を復帰的物権変動とするのは「論理矛盾」で
解除後は論理矛盾ではないのか?
その違いを合理的に説明はできないだろう」
しかも前後で同じ法律構成ってどの本にも出ていないのですが・・・
これって変ではないのですか?
この論理矛盾であるという疑問が論点の問題の所在ではないのですか?
佐久間の物権法や択一系、S57の最判でも復帰的物権変動をとっているとは
読めませんでした。

週明けに大学の図書館で平野の「民法の基礎」を探してみますので解除前の
第三者に登記が必要な理由を復帰的物権変動と説明しているページを教えて
貰えると幸いです。
635氏名黙秘:2010/04/18(日) 13:28:12 ID:???
NEXT
636氏名黙秘:2010/04/18(日) 14:01:17 ID:???
A所有の土地について、Xが20年間所有の意思をもって占有を継続していたが、
20年間経過前にAからYに、当該土地所有権が移転された、
という、時効完成前の第三者という超典型的論点についての質問ですが、
この事案において、XはYに対して、時効取得を原因として所有権移転登記手続を請求しうると思うのですが、
真正な登記名義の回復を原因として所有権移転登記手続を請求することもできるのでしょうか?
637氏名黙秘:2010/04/18(日) 14:19:14 ID:???
為替手形(bill of exchange)の為替って
日常用語では交換(exchange)という意味ですよね。
では為替手形を利用するとき、何と何を交換しているんですか?

手形金と手形を交換しているというなら、受戻証券(39条1項、77条1項3号)である
約束手形でも同じだと思うのですが。
638氏名黙秘:2010/04/18(日) 14:51:09 ID:???
債権者取消権を提起する場合
債務者と受益者の両方が被告となるんでしょうか?
639氏名黙秘:2010/04/18(日) 14:57:32 ID:???
>>638
ネタ質問なのかマジ質問なのか。
前者なら面白くないと応えよう。
後者なら基本書に書いてあるだろと応えよう。
640氏名黙秘:2010/04/18(日) 15:00:09 ID:???
おk
641氏名黙秘:2010/04/18(日) 15:29:22 ID:sEhE1NqV
すみません、すこしスレの趣旨とはずれますが、初学者として読んどいたほうがいい法にまつわる本ってありますか?

日本人の法意識、ルポ改憲潮流、改憲問題、は読みました。

よろしければ教えてください。お願いします。
642氏名黙秘:2010/04/18(日) 15:34:29 ID:???
>>604
単一性の定義付けが複数あるうえに,不要説も有力なわけですが,
その単一性の定義は誰のものですか。
643氏名黙秘:2010/04/18(日) 15:34:54 ID:???
NEXT
644氏名黙秘:2010/04/18(日) 17:01:01 ID:???
>>641
そんな本読む意味ねーよ
645氏名黙秘:2010/04/18(日) 17:07:16 ID:???
>>639
基本書に書いてある、なんて学生の質問に答えるのが面倒な学者みたいな奴だな
初学者質問スレなんだからいいだろ
646氏名黙秘:2010/04/18(日) 17:23:18 ID:???
>>636
一般的ではないけれども可能。
「真正な登記名義の回復」を原因とする登記がなされている場合、転売が
難しい。一般に慎重な買い手は嫌がるから。
>>638
判例・通説によれば受益者。
法的性質によって変わってはくる問題。指摘されているように教科書に書いて
あるから確認しておくといい。
>>641
特にない。
プレップ憲法・プレップ民法・プレップ刑法・プレップ民事訴訟法あたりは読んでお
いて損はない。
このうち民法と民事訴訟法は比較的レベルが高いので難しいと感じるかもしれません。
647:2010/04/18(日) 18:52:40 ID:???
事後強盗の「窃盗」は、既遂の場合も未遂の場合も含むのですよね。
未遂の場合の事後強盗と居直り強盗の違いが分からないのですが…
648氏名黙秘:2010/04/18(日) 18:57:08 ID:???
たとえば、似たような事案を出してみよう。
窃盗しようとしたが見つかったので、逮捕を免れるために、暴行・脅迫を加え、逃げたっていう場合。
窃盗しようとしたが見つかったので、居直って、財物を得るために暴行・脅迫を加えたが、結局無理で逃げた場合。
決定的に違うのは、財物を得るために暴行脅迫しているか、それが逮捕を免れるためか、ってところ
649氏名黙秘:2010/04/18(日) 21:04:51 ID:aZLSouzi
13条と25条と憲法全文における具体的権利性の意味がよく分かりません

25条における具体的権利説とは、不作為の義務づけ訴訟かできるかどうかではなくて
既存の法律がないのに、25条違反を主張できるかどうかという意味だと思いますが、
「13条は具体的権利である」というのは、これもまた既存の法律を前提にせず13条違反を裁判で言えるということですか?
650氏名黙秘:2010/04/19(月) 02:03:21 ID:???
>>636>>646
真正な登記名義の回復の場合、以前に登記名義人であった者以外の者が登記申請人となることはできない
ので、登記原因は時効取得でなければならないのでは。
651氏名黙秘:2010/04/19(月) 07:05:47 ID:???
いや、判例及び現在の登記実務は、そのような制限を加えていない。
そういう制限を課すべきだと主張する学者はいる。
652氏名黙秘:2010/04/19(月) 07:45:50 ID:???
おk
653氏名黙秘:2010/04/19(月) 08:40:37 ID:/6phPC4o
民法の取り消しと無効の違いは、
「取り消しができる行為は一応有効であり、取り消しがされた時は遡及する。無効は最初から法律的な効力が何も発生していない。」だと思います。(←これ自体違うのであれば、教えていただけると助かります)
これは取り消しがされた時は、結果的(最終的)には無効と同じ効果が出たということでいいのでしょうか?

また、婚姻の取り消しは、遡及はしませんよね?これは例外ということでしょうか?
654氏名黙秘:2010/04/19(月) 09:32:55 ID:???
質問です。
登記に公信力はないという言葉の理屈はわかったんですが
なぜ、場合によって、登記に公信力を与えて解決をしようとするのでしょうか?
(たとえば物権的請求権の相手方とか・・)
登記に公信力はないけれども、それを信じた人を保護してあげようという趣旨なんでしょうか?
公信力がないのに公信力説とかかれているとなんかもやもやしてひっかかってしまいます。
よろしくおねがいします

655氏名黙秘:2010/04/19(月) 09:36:34 ID:???
ありがとう
656氏名黙秘:2010/04/19(月) 10:55:03 ID:???
既判力は原則として当事者間にしか及ばないからねぇ
657氏名黙秘:2010/04/19(月) 12:55:17 ID:???
>>654
「場合によって、登記に公信力を与えて」という言い方が不正確だと思う。
「公信力がある」というのは、外観を信頼して無権利者から目的物を買った買主を保護する一般的な制度があるということ。
動産の場合は即時取得制度がある。
他方不動産の場合、確かに一定の場合に登記の外観を信頼した買主を保護することがあるが、
それはあくまで94条2項等限られた場面でのこと。一般的な制度があるわけではない。
もっとも94条2項類推が広く用いられるようになると、事実上登記に公信力が与えられているに近い結果をもたらすことにはなる。
でも一般的な制度があるわけではないから「公信力がある」という言い方はしない。
公信力説、公信力アプローチというネーミングも、「公信力を与えるアプローチだから」というわけではないので、若干ミスリーディングかもしれないね。
と俺は理解している。
658氏名黙秘:2010/04/19(月) 13:32:16 ID:???
やっと規制解除だ
凄い亀で申し訳ないが、解除の第三者の登記に関しては基本法コンメンタールに解りやすく書かれている
俺も最高裁の条文操作フェチっぷりからするとあれは対抗要件としての登記だと思うよ
解除は虚偽表示等の第三者保護規定と違う文言の使い方をしているというところが味噌

佐久間の復帰的物権変動説明は確か総則の方に書いてあったんだと思うが
659氏名黙秘:2010/04/19(月) 14:14:43 ID:???
>>653
合ってるよ
ただ、それがどういう意味なのか本当に理解するのはまだ先だと思います
660氏名黙秘:2010/04/19(月) 14:27:15 ID:???
ok
661:2010/04/19(月) 17:53:01 ID:???
窃盗の実行の着手について質問です
倉庫内の物を盗もうとして、塀を乗り越え敷地に侵入したが、倉庫の鍵を開けるのに
戸惑っていた、という時点で、窃盗の実行の着手はあるのでしょうか。
土蔵の判例は、住居侵入の時点で窃盗の着手を認めているけど、
上の例の場合、この時点で占有侵奪の現実的危険が高まったとはいえないのではないか
と思うのだが・・・
でも、答えは窃盗の実行の着手あり、らしい。
納得いかないのですが・・・
662:2010/04/19(月) 18:03:30 ID:???
すいません、戸惑っていた、ではなく手間取っていた、です
663氏名黙秘:2010/04/19(月) 19:39:51 ID:???
>>661
窃盗目的で人様の敷地に入り込んだ時点で結構危ないと思うが。
根拠?俺の感覚。
664氏名黙秘:2010/04/19(月) 19:51:05 ID:???
>>661
その事例は金庫の鍵を開けるのにとまどっている事例とパラレルなんだってことは分かるか?

友達の家に遊びに行って、家に入った後で金庫を見つけて犯意を生じて、その金庫を
開けようと試行錯誤してるところで見つかったら、未遂にもならず不処罰で良いと思うか?
住居侵入にもならないし、全くの無罪になってしまうんだぜ?
665:2010/04/19(月) 20:02:04 ID:???
私の感覚ではドアにカギがかかっててしかも手間取っていたのだから、窃盗の実行の着手は認められるか微妙なのですが。
感覚がおかしいのでしょうか。

金庫の話はわかります。
でも倉庫の場合は中に入って歩いてお目当ての財物を探さないといけませんよね。
金庫の場合は開けたらほぼそれと同時に財物を手にできるだろうというのは分かりますが

まぁでもいいや。
わかりました。ありがとう。
666氏名黙秘:2010/04/19(月) 20:05:58 ID:???
>>665
倉庫とは何なのかを具体的に認識できてないっしょ?
だから、そういう変なことを考えてしまう。

家と倉庫は何が違うのかをよく考えてみ。
667氏名黙秘:2010/04/19(月) 20:07:21 ID:???
倉庫のカギを開けるのを戸惑ってたんでしょ?
じゃあ実行の着手ないっしょ
668:2010/04/19(月) 20:29:27 ID:???
>>666
それは倉庫は財物を入れておくための建物・・・ってことですか?

>>667
戸惑っていたではなく手間取っていたです
669氏名黙秘:2010/04/19(月) 20:55:32 ID:???
具体例を考える前に
実行の着手概念をもう少し見直した方がいい
670氏名黙秘:2010/04/19(月) 21:59:36 ID:PJ7y45eo
刑訴の質問です。別件逮捕中の取調べにおいて得られた自白調書の証拠能力についてです。
本件基準説にたって逮捕が違法であったことを認定した場合、当該調書の証拠能力は当然に否定されるのでしょうか?それとも、逮捕を違法としたうえで、さらに自白法則や違法収集証拠排除法則に当てはめて、当該調書の証拠能力の有無を検討するのでしょうか?
よろしくお願いします。
671氏名黙秘:2010/04/19(月) 22:47:15 ID:???
本件基準説に立った場合、令状主義に潜脱するから別件逮捕が違法になるわけだから、当然違法収集証拠排除法則で証拠能力が否定されるんじゃないんですか?
ぼくは別件基準説なんでよく知りませんが。
別件逮捕は100選で川出先生か井上先生か有名な人が解説してるからぜひ読んでみてください。
672氏名黙秘:2010/04/19(月) 22:59:17 ID:???
>>670
別件逮捕が違法だと言った上で、自白法則の実質的根拠に関する違法排除説に立つと述べて初めて「この調書の証拠能力は肯定すべきか」という問題が生ずる。
で、その後で「令状主義の精神を没却する云々」のあの基準が妥当するかどうかということになるわけだが、
「令状主義の精神を没却する云々」は物証についてなんで、自白についても妥当するか慎重な検討が必要。
違法な別件逮捕中に得られた自白調書の証拠能力が問題となった事例として東京地判昭和45年2月26日刑裁月報2-2-137があるようなので、参考にしてみては?
673氏名黙秘:2010/04/19(月) 23:39:23 ID:???
あげ
674氏名黙秘:2010/04/19(月) 23:57:59 ID:???
AC間で建物の建築を目的とした土地賃貸借が締結され、CがAから借りた土地の上に建物を築造し保存登記を行い、その後、Cが建物及び土地賃貸借をEに売却し(Aの承諾あり)、
それに遅れてBがAから土地を買い土地の所有権移転登記を行った場合、どういった法律関係になりますか?

また、この事例には判例があるらしいですが、判例の年月日がわかる方、教えて下さい。

675氏名黙秘:2010/04/19(月) 23:59:49 ID:???
教えて下さい
民法921条で相続人が相続財産の全部又は一部を処分した時は単純承認したとみなされます。
完択には債務もこの「相続財産」に含まれると書いてあるので、債務の弁済も相続財産の処分に当たるのでしょうが、小額の債務を相続人が弁済した時も単純承認したことになるのでしょうか?
飲みのツケ等の不払い賃料、税金なんかを葬式後間もないうちに相続人が一旦支払うということはよくあると思うのですが
676氏名黙秘:2010/04/20(火) 00:06:31 ID:???
自己の債務としてではなく、第三者弁済として支払ったということで単純承認とはならないんじゃないの?
手元にある本を調べたかぎりでは、はっきりしたことは分かりませんが
677氏名黙秘:2010/04/20(火) 00:14:53 ID:???
>>674
建物の登記はE名義になってるの?それともCのまま?
678氏名黙秘:2010/04/20(火) 00:17:51 ID:???
>>676
ありがとうございます
たしかに第三者弁済と考えれば「債務の処分」にはあたらないと思います。
ただ、そう考えると弁済行為全てが第三者弁済と考えられることになります。
その場合の「相続財産たる債務の処分」とは何を指すのでしょうか
679氏名黙秘:2010/04/20(火) 00:35:52 ID:???
たとえば相続財産に属する自動車のローンの支払いとか。
単なる被相続人の借金の後始末ではなく、相続人にとっても弁済の利益があるような債務の支払は単純承認とみなされる可能性が高いのでは
680氏名黙秘:2010/04/20(火) 00:49:49 ID:???
>>677
Eは未登記です。
BはEの借地権を拒否できますか?
理論構成が全くわかりません。
681氏名黙秘:2010/04/20(火) 01:06:26 ID:???
>>680
BE間の法律関係だよね?
借地借家法10条1項によれば、「借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗できる」
本件では借地権者Eが登記されている建物を所有しているので、Bに対抗できそう。
だけど、建物の登記はE本人のものではなくCのでしょ?
他人名義の登記でも借地借家法10条1項にいう「登記」にあたるのかが問題になってくるわけ。

で、まったく同じ事案というわけではないけど、建物が借地権者の家族名義で登記されている場合には対効力がないと述べている判例がある。
最大判昭和41年4月27日民集20-4-870ね。
他人名義ではダメということなので、本件でも判例の考え方に従えばEはBに対抗できないことになりそうだね。
682氏名黙秘:2010/04/20(火) 01:08:07 ID:???
変換ミスった。
×対効力→○対抗力
683氏名黙秘:2010/04/20(火) 01:49:40 ID:???
>>679
納得しました、ありがとうございました。
684氏名黙秘:2010/04/20(火) 02:23:43 ID:???
>>681
ありがとうございます。理解できました。
仮に他人名義を含まない場合、EとBの関係はどうなりますか?
177条の問題となるのですか?
それとも一度CがBに優越した以上、EはCの地位を取得するため、BはEに対抗できず、BE間では177条は問題とならないのですか?
685氏名黙秘:2010/04/20(火) 03:19:20 ID:???
>>684
BとEとは対抗関係になる。
しかし、BはEの移転登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。
686氏名黙秘:2010/04/20(火) 03:32:21 ID:???
>>684
条文に即して考える癖をつけた方がいいよ。

借地借家法10条1項からすれば、EはBに賃借権を対抗できない。
つまり、BがEに「出ていけ」と明渡請求をしたら、Eがいくら「賃借権があるんです!だから出ていく必要はありません!」(占有権原の抗弁)といっても無駄ということ。
以上は借地借家法10条1項の話で、民法177条の話ではない。

で、Eは本件土地の所有権の得喪に利害関係を有する「第三者」(177条)だから(最判昭和49年3月19日民集28-2-325参照)、
仮にBに土地に関する登記がなかったら、「所有権が俺にあるからEは出ていけ」とBが請求したとしても、
「あなたは登記をしていないでしょう。そうすると民法177条からして私に対抗できないはずです。あなたの所有権を認めることはできません。」(対抗要件の抗弁)と言えることになる。
これは民法177条の話ね。
だけど本件においてBは登記を了しているため、この対抗要件の抗弁を主張される心配はないということになる。

「CがBに優越した以上、EはCの地位を取得するため」と書いてるけど、それはとっても観念的な理解。
もしそう言えるなら具体的に何条に基づいて言えるのかを考えないといけないと思うよ。
687氏名黙秘:2010/04/20(火) 07:09:59 ID:???
>>684
論点は、Aがした承諾の効力をBが承継するかどうかだ。
あとは自分で考えろ。
わからなければ、星野の借地借家法でも読んどけ、カス。
688氏名黙秘:2010/04/20(火) 08:48:15 ID:???
それは債権。>>684がききたいのは物権の問題だろ。
689684:2010/04/20(火) 10:05:36 ID:???
>>686
>CがBに優越した以上、EはCの地位を取得するため

とはCは借地借家法10条1項によりBに優越し、Eはその優越した権利を承継するという意味です。
690氏名黙秘:2010/04/20(火) 12:31:25 ID:???
>>689
いや、そういうことを言っているのではない。
CがBに優越する根拠条文ではなく、EがCの対抗力を承継するという根拠条文を問うている。
承継するのかしないのか分からなくなったんでしょ?
そういう時は条文に戻りましょうと言っている。

ていうか、対抗力の承継を当然に認めたら、「他人名義の登記でもOKか」などという問題を立てる意味なくね?
691氏名黙秘:2010/04/20(火) 12:44:02 ID:???
>>675
債務の弁済って保存行為にならないかな。
692氏名黙秘:2010/04/20(火) 13:04:11 ID:???
>>674
俺はEはBに対抗できると思う。

例えば、AがCに土地を譲渡して、Cが登記を備え、さらにCはEに譲渡したが
登記はCのままで、AがBに二重譲渡した例を考えた場合、
EがBに対抗できることに異論はないと思う。
不動産賃貸借は対抗力の有無で優劣が決せられるので所有権の譲渡と同じように
考えられると思う。
693氏名黙秘:2010/04/20(火) 13:22:37 ID:???
なるへそー
694氏名黙秘:2010/04/20(火) 14:58:56 ID:???
>>692
つまり、既に対抗関係に決着が着いてるので、その優越した地位をEに取得するということですか?

平成にこれについて述べた判例があるらしいですが、誰か知りませんか?
695氏名黙秘:2010/04/20(火) 15:09:07 ID:???
規制中?
696氏名黙秘:2010/04/20(火) 15:12:09 ID:???
賃貸借契約が契約期間満了後にもいすわっている旧賃借人が雨漏りのために
支出した必要費用に基づき留置権を主張できるかという論点がありますが、
196条1項但書により果実を得ている場合には必要費の費用償還請求が出
来ないところ、旧賃借人は賃料相当額の果実を得ているので、費用償還請求
そのものが出来ないように思うのですが?
697氏名黙秘:2010/04/20(火) 15:34:34 ID:???
>>694=>>684です。コテ忘れてました。
698氏名黙秘:2010/04/20(火) 15:36:36 ID:???
>>692
その二重譲渡の事例で仮にEが勝つとすると、それはBが全くの無権利者であって、
177条にいう「第三者」にあたらないからだよね?
この理屈を質問者の事例にあてはめて考えると、
「Bはもともと賃借権を対抗される立場にあったのだから、賃借権の負担付の所有権しか得ておらず、
 登記の欠?を主張する正当な利益を有しない。したがって「第三者」にあたらず、Eは登記なくして賃借権をBに主張できる」
ということだよね。
んー、どうだろう。
699氏名黙秘:2010/04/20(火) 15:38:50 ID:???
×欠?→○欠缺
すまんこ
700氏名黙秘:2010/04/20(火) 16:20:17 ID:???
>>698
ロー生?
701氏名黙秘:2010/04/20(火) 16:48:31 ID:???
>>674の事案ってBC間はCが占有続けてでもしない限り法律関係は生じてないですよね?
702氏名黙秘:2010/04/20(火) 19:05:12 ID:???
株主総会や取締役会の招集通知漏れって、重大な瑕疵があると考えるのが多数ですよね。
これって、なぜなのでしょうか。議決権を行使させるというのは大事だろうと思いますが、
100人中1人に通知がなされなかったくらいは、軽微だと思うのです。
教えて下さい。
703氏名黙秘:2010/04/20(火) 19:31:15 ID:???
>>700
( ^ω^)?
704氏名黙秘:2010/04/20(火) 20:12:47 ID:???
2項強盗罪について
相続人が被相続人を殺害したという問題において
まず、処分行為の要否を論じて、判例に従い不要とする。
もっとも、利益の取得を現実に可能であることが必要。
よって、強盗殺人罪が成立しない。
という論述は正しいでしょうか。
705696:2010/04/20(火) 22:01:44 ID:???
ご報告いたします。
資料には果実(88条)の説明では天然果実と法定果実で終わってしまってい
るものがありますが、使用利益についても言及されているものがありました。
そこでは、使用利益は果実ではないとしながらも実質は果実と同じものだとし
て、89条の類推や189条の類推の可能性を指摘していましたが、他の条文
への言及はありませんでした。

196条1項但書でも類推されてもいいようにも思います。
使用利益について196条1項但書の類推適用を争うよりも、留置権が成立し
ないことを争点にしたということでしょうか・・・。


706氏名黙秘:2010/04/20(火) 22:16:14 ID:???
普通の個人が、知らない怪しい株式会社から、売買の申込と共に物品が送られてきた場合、
個人には商法3条と510条によって物品の保管義務が生じてしまうのでしょうか?
707氏名黙秘:2010/04/21(水) 00:08:22 ID:73/v5tEs
不当利得の類型は、給付利得、侵害利得以外だと学説によって変わるのは承知してますが、
騙取金のケースと転用訴物権のケースは、一般的に給付利得や侵害利得だといえませんか?


前者は、詐欺により法律関係が消滅した給付利得のケース、後者は、他人の金でブルドーザーを修理してもらっている
という意味で侵害利得に含める事も可能だと思いますが・・・
708氏名黙秘:2010/04/21(水) 00:30:59 ID:???
すいません。 ここって、勉強内容についての質問だけですか?

昔みたいに、予備校関連の書籍や教材類を売買するサイト(「・・・評」みたいな?)
はもう存在しないですよねえ?
709氏名黙秘:2010/04/21(水) 00:47:16 ID:???
>>708
予備校本を語るスレなら健在だよ
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1265954898/l50
710708:2010/04/21(水) 01:27:16 ID:???
>>709
ありがとうございます。
いってきますが、でも、もっぱら C・S・デバ・シケタイなどの
内容批評のようですね。
711氏名黙秘:2010/04/21(水) 01:39:50 ID:???
批判は大事。
いいとこよりも欠点をみるべし。
712氏名黙秘:2010/04/21(水) 01:40:41 ID:???
>>710
まあでも>>1には予備校教材全般語ってよしって書いてあるから、教材なんでもおkでしょ
713696:2010/04/21(水) 08:46:01 ID:???
追加のご報告をいたします。

使用利益を果実と同視しても、賃貸契約終了後の旧賃借人は、悪意の占有者と
なり、果実の収取権がありませんので、従って196条1項の但書に該当せず
に、必要費の償還請求が認められるとのアドバイスをいただきました。

これであれば辻褄があうように思うのですが、皆様はどのように思われますか?
714氏名黙秘:2010/04/21(水) 10:32:09 ID:???
>>706
どうしてそう思うのかな?
715氏名黙秘:2010/04/21(水) 11:27:54 ID:???
おk
716氏名黙秘:2010/04/21(水) 13:46:05 ID:???
初心者ですがお願いします
物権的請求権と占有訴権の効果についてなんですが
物権的請求権は目的物の返還を請求できて、
たとえば占有回収の訴えなんかだと損害賠償請求することができますよね。
ということは物権的請求権は損害賠償請求できないということでしょうか?
占有訴権とは違いだまされて引き渡した時にも物権的返還請求権が成立すると考えれば
そういう場合まで損害を払え〜って言えてしまったら所有者を保護しすぎになってしまうからでしょうか??
あと、泥棒にも占有権が認められるのに、損害賠償請求できちゃう仕組みがよくわかりません
泥棒は結局占有回収の訴えを請求しても認められないようなしくみになってるんでしょうか(??)
よろしくおねがいします
717氏名黙秘:2010/04/21(水) 13:52:29 ID:???
>>716
物権の侵害が不法行為や不当利得を構成すれば、
もちろん物権的請求権に加えて、損害賠償請求(ないし不当利得返還請求)
の行使が可能だよ。

泥棒が占有訴権に基づいて損害賠償請求するとして、
そもそも被侵害利益って何なのか?これを考えなきゃいけない。
そもそも本権が存在しないのだから、本権のない占有権についての被侵害利益とは何ぞや?
おいらは、そんな利益は存在しないと思う。
718氏名黙秘:2010/04/21(水) 13:53:36 ID:???
>>714
条文読み直したら勘違いだとわかりました
すみません。
719717:2010/04/21(水) 14:04:32 ID:???
言い忘れてたけど、占有訴権の損害賠償は不法行為に基づく損害賠償請求権ね。
720氏名黙秘:2010/04/21(水) 14:16:17 ID:???
なるへそ
721716:2010/04/21(水) 14:38:28 ID:???
717さん
ありがとう!
ということは、たとえばAさんの所有していた宝石をBさんが盗んで占有、
さらにそのあと、同宝石(現在B占有)をCさんが盗んだ場合
Aさんは所有権に基づいて物権的返還請求ができて
Bさんは占有権に基づいて占有回収の訴えが認められるけれども
Bさんの占有回収の訴えによる被侵害利益が考えられないから、後者は成立はしないのではないかと
いうことでいいでしょうか???
それでは、たとえば、Cさんがその盗んだ宝石を占有していっぱい傷をつけたりしたら
Bさんでも「宝石返せ!(返還請求)+価値下げた分のお金払え!(損害賠償請求)」
ということができるのでしょうか?

何分理解不足の点があると思いますが、よろしくおねがいします
722696:2010/04/21(水) 14:49:59 ID:???
>>715
>おk
といいますのは、713への回答と考えてよいのでしょうか?
723氏名黙秘:2010/04/21(水) 16:28:07 ID:???
>>713
それであってるけど、
留置権は認められない(295類推)
724氏名黙秘:2010/04/21(水) 17:41:58 ID:???
>>706
こんなとこでアフォにきくより
自分で調べよ。
パソコンもってるんだろ。
送りつけ商法とかでググレ。
特商法 第59条1項参照。
725氏名黙秘:2010/04/21(水) 17:42:57 ID:???
ツンデレ乙
726氏名黙秘:2010/04/21(水) 18:52:39 ID:???
行政法の裁量の逸脱濫用で、「重大」「著しい」「明らか」なんてものが付かないと
違法にならないのは何故なのでしょうか。

裁判所の判断能力の乏しさとか行政の判断の尊重から謙抑的になっているのかなと
自分では考えたのですが…。
いくらなんでも非常にひどければ裁判所が口を出しても良いだろうと。
727氏名黙秘:2010/04/21(水) 19:07:33 ID:???
>>726
裁判所は、この板の馬鹿どもみたいな法律のみを勉強した学歴ロンダーばかりでせいぜい違法かどうかしか審査しかできない。
だから東大法学部卒業のキャリアがうじゃうじゃいる行政府の行為が当不当かを審査する権限なんて本来ない



どの行政法のテキストにもこういうことをオブラートに包んで書いてあるだろ
728氏名黙秘:2010/04/21(水) 20:45:45 ID:???
>>727
ちょっと面白い
729氏名黙秘:2010/04/21(水) 21:36:11 ID:???
じえん
730氏名黙秘:2010/04/21(水) 21:37:02 ID:???
>>210
模試ではそこまでしっかり採点されてないから、配点事項を機械的にチェックしていくと
どうしても論理が飛躍してる人にも点が与えられてしまう。
それを予備校も自覚してるから、裁量点を採点者に自由につけさせて、そういう採点の
漏れを埋めようとしている訳だ。
731氏名黙秘:2010/04/21(水) 21:41:43 ID:???
未遂の教唆について
スタンダード100の旧試験平成17年第1問の参考答案において
修正惹起説から、教唆の故意の内容として結果発生の認識まで必要と解する、としています。
が、共犯の処罰根拠からアプローチする場合、因果的共犯論の修正惹起説をとると、
結果の認識までは不要で、実行行為を行うことの認識で足りるから可罰的という結論になりますよね?
732696:2010/04/21(水) 22:49:49 ID:???
>>723
回答有難うございました。
よく分かりました。
733氏名黙秘:2010/04/21(水) 23:45:08 ID:FyiNBMUu
>>731
修正惹起説という名前の説は複数あるけど,おそらくあってる。
734氏名黙秘:2010/04/21(水) 23:50:46 ID:???
ドイツの学説を間違って理解してる先生の教科書だと、修正惹起説と混合惹起説を逆に書いてるのもあるからねー。
その教科書に準拠して答案が作成されてる場合、修正惹起説を混合惹起説と読み替える必要がある。
まあ、答案に説明無しで学説名だけ書いて結論を導いても、まともな採点者は点を付けてくれないだろうが
735氏名黙秘:2010/04/22(木) 00:08:40 ID:???
在宅投票制度廃止事件や在外邦人選挙権制限違憲訴訟などで
立法不作為の違憲性を争っていますが、なぜ不作為ではなく
立法内容の違憲性を争わなかったのでしょうか?
736氏名黙秘:2010/04/22(木) 00:14:05 ID:???
>>735
立法内容は違憲じゃないから
つか、何が違憲なのか示せる?
737氏名黙秘:2010/04/22(木) 00:31:10 ID:???
>>731
行為無価値論風に、実行行為を構成要件的結果の具体的現実的危険を惹起する行為などという風に理解する・・・
つまり、実行行為を「違法行為そのもの」と理解するなら、たしかに実行行為の認識予見で教唆として可罰的、ってなるかもね。

ただ、因果的共犯論の理解には少し疑問あり。そもそも因果的共犯論は、「共犯」の処罰性ってなに?という問題意識に答えたもの。
ここで、違法な行為を認識・予見していることが、故意あり(=非難可能)ってことだとする。それを前提にすると、
混合〜とか修正〜とかは、正犯行為の違法性の認識予見+共犯行為の違法性の認識予見を必要とすることになる。
純粋〜は、正犯を通じた共犯行為の違法性の認識予見でOK。(ここでいう違法性ってのは、構成要件該当性+違法性阻却事由非該当性のこと)
あと、結果無価値論的には、法益侵害が生じることの認識予見、そうでなくてもせめて結果発生の実質的危険の認識予見は欲しい。
738氏名黙秘:2010/04/22(木) 00:41:56 ID:???
ちょっと言葉足らずだったかも。
実行行為をさせたことが違法だというのなら、正犯に実行行為をさせた場合、
純粋〜・修正〜・混合〜のいずれの見解をとるにしても、正犯・共犯いずれにとっても原則違法となるはず。
ただ、純粋〜なら共犯に違法性阻却事由該当性があるか、その認識予見がある場合には・・・
修正〜・混合〜なら正犯・共犯に違法性阻却事由該当性があるか、その認識予見がある場合には・・・
違法性か、故意(構成要件的故意を認めるって見解によれば、責任故意)が否定されるにすぎず、そのような場合にはじめて問題が生じる。
因果的共犯論の話と、教唆犯の故意の話は、たしかに関係はあるけど、>>731の場合に問題となるかは疑問。
739氏名黙秘:2010/04/22(木) 00:57:03 ID:???
>>736
在宅投票制度廃止事件なら在宅投票制度を廃止した法律の規定が違憲か否か、
在外邦人選挙権制限違憲訴訟なら選挙区選挙で在外邦人を対象外とした法律の規定が
違憲か否かを争えるように思う。
740氏名黙秘:2010/04/22(木) 03:49:14 ID:???
.
741氏名黙秘:2010/04/22(木) 06:30:49 ID:???
無銭飲食の犯人が、代金債務の支払を免れるために暴行・脅迫により相手方を犯行抑圧したら、
詐欺罪+2項強盗罪で、前が後ろに吸収というのが一般的な処理かと思いますが、
無銭飲食の犯人が、逮捕を免れるために暴行・脅迫により相手方を犯行抑圧したら、
後ろの罪はどのように評価されるのでしょうか?
明らかに事後強盗にはならないと思うのですが、逮捕を免れるためでも2項強盗でいいのでしょうか?
742氏名黙秘:2010/04/22(木) 10:07:12 ID:???
修正惹起説
743氏名黙秘:2010/04/22(木) 12:25:10 ID:???
>>741
その事例で「代金債務を免れるため」と「逮捕を免れるため」はどうやって区別するのさ。
「逮捕を免れるため」だったら、同時に「代金債務を免れるため」でもあるんじゃね?
744氏名黙秘:2010/04/22(木) 16:41:29 ID:???
食い逃げ野郎がヒッシに逃げてるときに
代金債務なんてこれっぽっちも考えてないよ。
非常識な議論するなっちゅうねん。
745氏名黙秘:2010/04/22(木) 17:05:55 ID:???
「捕まらないよう必死だったんですぅ。お金のことなんて頭になかったですぅ。」

氏ね
746氏名黙秘:2010/04/22(木) 17:11:21 ID:AgGZaleE
>>696
「旧賃借人は賃料相当額の果実を得ているので」
ってあるけど、そもそも得てるの?
賃料は払う必要があるんだから得てないんじゃないの?
747氏名黙秘:2010/04/22(木) 17:19:55 ID:AgGZaleE
>>706
ネガティブオプションについては特定商取引法59条に規定がある。
ついでに言うと商法510条は「商人が…受けた」だから
受けてが個人の場合は適用がない。
748氏名黙秘:2010/04/22(木) 17:20:48 ID:???
家賃の実→やちんの実→やちnの実→やちの実→やしの実 ばんざーい。
749氏名黙秘:2010/04/22(木) 17:25:47 ID:???
>>747
いまごろ何言ってんだ。すでに回答済みだろ。
750氏名黙秘:2010/04/22(木) 17:30:13 ID:AgGZaleE
>>749
ほんとだすまんw

751氏名黙秘:2010/04/22(木) 18:12:08 ID:???
注意汁
752氏名黙秘:2010/04/22(木) 18:51:28 ID:???
予備校答練を受けて疑問に思いました。事例を簡略化します。

A債権者(債権額300万)
B債務者 B所有の甲土地(300万)に抵当権設定
C保証人
D保証人兼物上保証人 D所有の乙土地(100万)に抵当権設定
E物上保証人 E所有の丙土地(200万)に抵当権設定

この事例で、Cが全額弁済をした場合、Cは乙土地、丙土地それぞれにつき
100万ずつ法定代位すると解答にありましたが、そんなことをしなくても
甲土地に300万の代位を認めれば済むと思うのですがどうでしょうか?
753氏名黙秘:2010/04/22(木) 20:56:58 ID:???
>>752
それで済みます。
ただ、他の保証人等から回収してもよいということです。
754氏名黙秘:2010/04/23(金) 01:26:26 ID:???
質問させてください。

表現の自由に対する内容規制の違憲審査基準なのですが、
厳格審査基準と明白かつ現在の危険の基準はどのように使い分けたらいいのでしょうか?
755氏名黙秘:2010/04/23(金) 08:08:40 ID:???
なるほど
756氏名黙秘:2010/04/23(金) 10:25:48 ID:TB6fZvKz
いまだに行政機関の撤回は、不当性を理由にするとか書いてあるテキストがあるんですが、
許認可をあたえた業者が後日、法律に反したから許認可を取り消す場合、
違法な後発的事情を理由に取り消しているから、撤回ですよね?
757氏名黙秘:2010/04/23(金) 10:30:50 ID:???
ありがと
758氏名黙秘:2010/04/23(金) 13:19:36 ID:???
>>756
不当性を理由にする、で間違ってないよ。
要するに処分時に適法であった場合が「撤回」。
759氏名黙秘:2010/04/23(金) 14:34:57 ID:???
刑法スレにも書き込んだんですが無視されたのでお願いします

組合長らが使途の限定された金員を組合名義で貸し出した行為につき
業務上横領罪を認めた最判昭和34・2・13についてです

ここでは、横領罪についての越権行為説と領得行為説の対立を論じるべきですか
それとも、背任罪についての権限濫用説と背信説の対立を論じるべきですか

教科書によって微妙に扱いが異なるようで、混乱しています
760氏名黙秘:2010/04/23(金) 14:48:12 ID:???
あえていうなら前者
だが、単純に横領罪の当てはめを詳しくやれば、それは横領と背任の区別を論じることになる
まあもっと勉強すればわかるよ
761氏名黙秘:2010/04/23(金) 16:40:14 ID:???
>>756
被処分者が違法なことをやらかしたのに、許認可等の処分をそのまま放置しておくのは不当だから行うのが撤回、という趣旨では?
762氏名黙秘:2010/04/23(金) 21:36:55 ID:???
278 :氏名黙秘:2010/04/01(木) 14:35:21 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)

配布資料5−1

http://www.moj.go.jp/content/000023321.pdf

に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 履行の請求

総論,履行の請求(強制),追完請求権,履行請求権の限界
2 債務不履行による損害賠償

総論,「債務の本旨に従った履行をしないとき」の具体化・明確化,
「債務者の責めに帰すべき事由」について,
損害賠償の範囲,過失相殺,損益相殺,金銭債務の特則

http://www.moj.go.jp/content/000023319.pdf

http://www.moj.go.jp/content/000023322.pdf

279 :氏名黙秘:2010/04/22(木) 23:50:27 ID:y+z48cRV
契約を中心とした体系にどんなメリットがあるのだろう。
疑問だ

280 :氏名黙秘:2010/04/23(金) 21:34:01 ID:???
契約の自由が現行民法よりも貫徹するのでは・・・・
763氏名黙秘:2010/04/23(金) 21:55:47 ID:0w2bsaKV
>>758
>>761
ありがとうございます。

では許認可に「違法なことをやったら許認可を取り消す」という条件をつけていたら、これは違法性を理由に取り消したことに
ならず、やはり不当性を理由に撤回したことになるのですか?
764氏名黙秘:2010/04/23(金) 22:08:14 ID:???
>>763
そうだよ。
テキストが「行政機関の撤回は、不当性を理由にする」というとき、不当なのは「処分をそのままにしておくこと」なの。
被処分者がやらかしたことを不当と言っているわけではないの。
そこがゴッチャになってるから混乱するんだよ。
765氏名黙秘:2010/04/23(金) 22:48:15 ID:0w2bsaKV
ありがとうございます。
不当かどうかというのは、行政機関の視点から判断するんですね。
勉強になりました
766氏名黙秘:2010/04/23(金) 22:52:29 ID:???
あたま ふっとう してんじゃないの?
767氏名黙秘:2010/04/23(金) 23:37:55 ID:???
ぶえっくしょい!
768氏名黙秘:2010/04/23(金) 23:37:57 ID:???
玉串料訴訟でおなじみの愛媛県なんだが。
県民から応募された投稿ビデオを、内容を県が審査してyoutubeにアップロードするみたい。
投稿者には映像に映っている被写体に承諾を得ているという念書を書かすみたいだが、もしそれが虚偽で、
勝手にアップロードされた被写体が、憲法13条のプライバシー権を侵害されたと騒いだ場合、
愛媛県は逃げ切れるのでしょうか?

ソース 愛媛県のホームページ
http://www.pref.ehime.jp/h12200/ehimenettv/toukoubosyu.html
769氏名黙秘:2010/04/23(金) 23:59:49 ID:???
ヤフオクで、支払い督促ってとれますか?
もらったことのある人、居ますか?
770氏名黙秘:2010/04/24(土) 01:05:24 ID:???
もう少しまともな日本語を書け。
ギリギリ意味は通じるが。
771氏名黙秘:2010/04/24(土) 02:17:23 ID:???
まさかこの板で、督促状を落札したと思う奴は射ないだろww
772氏名黙秘:2010/04/24(土) 02:22:15 ID:???
誰か、このスレに答えてやれ!
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1249114351/797
773氏名黙秘:2010/04/24(土) 03:46:34 ID:???
774氏名黙秘:2010/04/24(土) 04:07:27 ID:???
不服申立て手続きがあると処分性肯定の材料になるのは何故でしょうか。
775氏名黙秘:2010/04/24(土) 04:54:47 ID:???
不服申し立て手続きが定められているということは個別法がその行為を争うことを認めているということ。
言い換えれば、その個別法が紛争の成熟性を認めているということだから、処分性の肯定材料となる。
776氏名黙秘:2010/04/24(土) 05:05:15 ID:???
なるほど。わかりやすいご説明、ありがとうございます。
777氏名黙秘:2010/04/24(土) 13:02:19 ID:???
何年度版でもよろしいのですが、肢別本の民法1(総則・物権)には
どれくらいの問題が載っているかわかる方いらっしゃいますか?
778氏名黙秘:2010/04/24(土) 13:04:54 ID:???
>>777
総則から家族法まで一冊にまとまってる古い版だけど、物権までで882肢あるよ。
779氏名黙秘:2010/04/24(土) 13:15:38 ID:???
>>778
ありがとうございます!
てことは、物権までで400前後ですかね?
780氏名黙秘:2010/04/24(土) 13:30:35 ID:???
「物権までで」882だ。よく嫁。
781氏名黙秘:2010/04/24(土) 15:34:14 ID:???
>>780
あ・・・ほんとだ。すいません。
ありがとうございました!
782氏名黙秘:2010/04/24(土) 18:08:12 ID:???
>>768
突っ込みどころ満載なのだがw音楽著作権に視点を置いた場合、
>(社)日本音楽著作権協会等の団体が管理している音楽は使用しないこと。
ここが問題となる。

音楽著作権並びに、著作隣接権者は何もJASRACやその他の団体に限ったことではない。
なぜなら個人が音楽著作権を所有・主張するケースもある。
この場合、JASRACや団体にに限って使用上の注意書きをしたことにより、
個人の音楽著作権者が、憲法14条の平等権を侵害されたと主張する可能性がある。
また、海外特にハリウッド映画のサントラに関しては、ディズニー他、訴訟に強い企業が所有しているケースがほとんどである。
youtubeによって侵害される音楽著作権・著作隣接権は、その媒体の性質上全世界故に負けたら最後、ケツの毛までむしり取られる。
アメリカ本国で提訴され判決が下れば、愛媛県は莫大な損害賠償金を支払う羽目になるだろう。
投稿した個人は、愛媛県から求償権を行使されるという推定が働く。
しかし、動画のアップロード・管理の主体が愛媛県なので、
愛媛県はは多額の求償権を投稿した個人に対し行使できず、
日本の司法もそれを認めないだろうな。

愛媛玉串料訴訟といい、リスキーなことをするのが好きな地方自治体ですなw。
783氏名黙秘:2010/04/24(土) 19:43:27 ID:???
ここで論文の設問と答案構成を書いたら批評してくれますか?
784氏名黙秘:2010/04/24(土) 20:10:50 ID:???
どうぞどうぞ
785氏名黙秘:2010/04/24(土) 23:18:22 ID:???
>>783
みなくてもわかる。
あんたは勉強家だ。
えらい。完璧、手直しなし。高得点保証します。
786氏名黙秘:2010/04/25(日) 04:27:21 ID:???
甲が乙に、甲の父丙が所有する財物を窃取するよう教唆したという事例で、
甲に親族相盗例の適用があるかという問題点で、教唆犯が成立するが処罰阻却という結論をとる場合、理由はどのように書けばいいでしょうか。
787氏名黙秘:2010/04/25(日) 10:56:33 ID:???
>>786
好きなように書けば。
788氏名黙秘:2010/04/25(日) 15:20:57 ID:???
民法佐久間総論のケース91で
22年後に盗まれた物を返還請求する事例で時効で認められないとありますが、結論が不当すぎませんか?
789氏名黙秘:2010/04/25(日) 16:27:22 ID:???
>>788
サクマがばかです。まちがっています。
我妻博士の著書、論文すべてを
みてもそんなことはそこまでハッキリ断言してません。
法律の条文の解釈問題です。
機械的に解釈するか法の精神にてらして考えるかです。
おそらく実際に裁判になったらサクマの主張は最高裁で認められないでしょう。
790氏名黙秘:2010/04/25(日) 16:33:07 ID:???
殺人事件で被害者の死体を床下に隠して
20年以上後にみつかった事件での
最高裁判決が参考になる。
791氏名黙秘:2010/04/25(日) 16:37:39 ID:???
ついこのあいだまで
過払い金は取り戻せないといってた
民法学者が
たくさんいたよね。
792氏名黙秘:2010/04/25(日) 16:40:18 ID:???
民法の条文なんて
ほとんどあってないようなものだよ。

793氏名黙秘:2010/04/25(日) 16:54:01 ID:???
何世紀も前にエジプトの遺跡から盗掘された
美術品がヨーロッパ各国の美術館にあります。
エジプト政府は現在返還を要求しております。
これに応じてる国もあります。
794氏名黙秘:2010/04/25(日) 16:55:50 ID:???
ヤフー知恵袋なんて信じるなよ。
795氏名黙秘:2010/04/25(日) 16:57:40 ID:???
民法の時効制度も改正すべきだな。
796氏名黙秘:2010/04/25(日) 16:58:52 ID:???
なるほど、納得しました。サクマはばかなんですね。
797氏名黙秘:2010/04/25(日) 17:00:20 ID:???
知恵袋でこの問題ありましたね、すきかってにかいてますね。凡人が。
798氏名黙秘:2010/04/25(日) 17:05:57 ID:???
サクマの無断駐車の例もおかしいよな。
警察にレッカー移動たのめば解決するだろ。
799氏名黙秘:2010/04/25(日) 17:41:34 ID:???
ケースなんて付くと、その解説が正解と見えてくるから危ないよね
800氏名黙秘:2010/04/25(日) 19:00:16 ID:???
ひどい自演だ
801氏名黙秘:2010/04/25(日) 19:43:21 ID:???
不法原因給付と詐欺
個別財産に対する罪、給付自体が損害→財産上の損害あり
OK?
802氏名黙秘:2010/04/25(日) 21:02:53 ID:A0ZXjDVi
不服申立てにおける当事者適格と、取消し訴訟の原告適格はほぼ被ると見ていいのですか?
すなわち、取消し訴訟の原告適格について語るときに、主婦連ジュース事件の判例書いてもいいのですか?


あと、行政法上の取り消しと撤回で、菊田医師事件の判例は撤回についてですが、
これも受益的行政行為の取消について書くときに紹介していいのでしょうか?
803氏名黙秘:2010/04/25(日) 21:19:22 ID:???
これも知ってます、あれも知ってます式の答案はだめね。
804氏名黙秘:2010/04/25(日) 22:08:33 ID:???
>>803
主婦連でもいいけど、、、原告適格が非常に狭くしか認められてなかった時の判例でしょ?
確か昭和53年。後になってかなり批判されたヤツ。
今はもんじゅとか行訴法9条2項があるんだから、それを下敷きにした方がいいんじゃない?

で、取消しと撤回だけど、前者は処分自体が違法なのだから、それを取り消すと適法性の回復になるから、
法律の根拠はなくてもいいと言いやすい。
他方後者は、処分自体が違法なわけではないから区別すべきではないか?
取消しの場面で菊田さんを出すのはどうかと。
805氏名黙秘:2010/04/25(日) 22:41:54 ID:A0ZXjDVi
>>804
ありがとうございました
806氏名黙秘:2010/04/25(日) 23:15:25 ID:???
本試験の論文でギャグとか書いたら減点されますか?
たとえば
飼い犬をけしかけて逃げようとした人がころんで骨折の大怪我をした事例で

これは間接を痛めてる可能性があるので
間接正犯なんちゃってと最初の一行目で笑わす。
807氏名黙秘:2010/04/25(日) 23:19:23 ID:???
ギャグはいいとしても誤字は減点だな。
関節な。
808氏名黙秘:2010/04/25(日) 23:22:06 ID:???
中山研一みたいな硬いひとだったら確実に減点される。
809氏名黙秘:2010/04/25(日) 23:31:42 ID:???
中田債権総論の245ページで
昭和54年1月25日判決を引用して、
土地の価額から抵当権の被担保債権額を控除した額が取消権者の債権額を下回っているときは、
「一部取消しになるが、現物返還がなされうる」としていますが、
川井の161ページ(その他予備校本)を見ると、同じ判例を引用して、
譲渡担保契約の全部を取り消して土地自体の原状回復するとあります。

上の記述は、一部取消しと全部取消しに関する判例の理解の対立と理解していいんでしょうか?
810氏名黙秘:2010/04/25(日) 23:50:54 ID:???
>>809
中田先生がどういう意味で一部取消しと言っているのか分からないが、
百選(第6版)U15の森田解説もこの昭和54年判例について「一部取消しの事案」と言ってるね。
森田先生は、「詐害行為の目的となった財産の一部のみが共同担保を形成していた場合」という意味で
一部取消しという言葉を使っているね。

811氏名黙秘:2010/04/26(月) 00:53:39 ID:???
>>806
結果が発生してる可能性があるというでけで既遂犯を成立させるのかおまえは!

つってバサッとやられるのがオチ
812氏名黙秘:2010/04/26(月) 02:39:31 ID:liWEuJPQ
憲法で質問です。
高橋先生の本(立憲主義と〜)によると、
条例=民主的基盤ある自主立法だから法律と同位であり、罰則・課税・財産権制限の規定も可能とされてますが、
裁事過去問H20専門択一第6問の解説によると、憲法はこれらにつき「法律」を要求しているから、
法律の委任なくして規定できないとされています。

どちらが判例もしくは通説的見解なのでしょうか?
どなたかご教授お願いします。
813氏名黙秘:2010/04/26(月) 02:41:40 ID:???
>>812
マルチ乙。

ルールが守れない奴には応えられないね。

国税と地方税とか。これも正確な言い方ではないだろうが、
それくらい想像力働かせろよと。
814氏名黙秘:2010/04/26(月) 02:51:05 ID:liWEuJPQ
>>813
ホントすいません。
焦って複数のスレで聞いてしまいました。。
815氏名黙秘:2010/04/26(月) 02:59:16 ID:???
>>812
裁事過去問の解説がどう書いているかわからんが、一般的には条例による
課税権は、高橋先生の説が通説だと思う。
現に、東京都は過去に外形標準税と言って、企業の売上に対して課税する案を
検討していたはず。これも国レベルで法律が存在していたのかもしれんが。

とにかく、裁事の解説を読んでみないと分からん、正直。
816氏名黙秘:2010/04/26(月) 03:13:14 ID:???
>>815
回答ありがとうございます!

以下、解説を忠実にコピペしてみます。
『条例制定権は、憲法が自ら認めた地方公共団体の自主立法であるが、
基本的人権の制約は、法律によることが憲法の原則である。
財産権の制限に関しては、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定めれるから(29条2項)、
法律の委任のないままに制限することは許されない。
罰則に関しては、罪刑法定主義(31条)により、法律の範囲内で罰則を設けることができるので(地方自治法14条1項、3項)、
法律の委任ないまま罰則を設けることはできない。
課税に関しては、租税法律主義(84条)により、地方自治法223条は「法律の定めるところにより、地方税をを賦課徴収することができる」としているため、
法律の委任ないまま課税することはできない。』
以上です。

817氏名黙秘:2010/04/26(月) 03:22:35 ID:???
ちなみに肢は、
『条例は、地方公共団体の自治法であり、憲法29条2項、31条、84条の規定にかかわらず、
法律の委任によらずして、財産権を制限し、刑罰を科し、租税を賦課することができる。』
です。

たとえ正答が「誤り」だったとしても、
上記の解説はどうなのでしょうか?
818氏名黙秘:2010/04/26(月) 03:27:09 ID:???
>>816に対して

>条例制定権は、憲法が自ら認めた地方公共団体の自主立法であるが、
>基本的人権の制約は、法律によることが憲法の原則である。

で、課税権が基本的人権の制約で無視できないほど強度なのかは確かに問題ではあるが・・・。

>財産権の制限に関しては、財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で定めれるから(29条2項)、
>法律の委任のないままに制限することは許されない。

奈良ため池条例事件そのまんまだな。

>罰則に関しては、罪刑法定主義(31条)により、法律の範囲内で罰則を設けることができるので(地方自治法14条1項、3項)、
>法律の委任ないまま罰則を設けることはできない。

その法律の委任が個別・具体的なら条例でも可能ってのは大丈夫だよな?

>課税に関しては、租税法律主義(84条)により、地方自治法223条は「法律の定めるところにより、地方税をを賦課徴収することができる」としているため、
>法律の委任ないまま課税することはできない。

ここだな。課税はかなり裁量行為でないと機動的には動けない(遊戯器【パチンコ】)税通達課税事件参照)
と、すると国税でも地方税でも事実上、相当「白紙委任」なんだろう。

で、話を戻すと条例による課税は、住民自治だから条例制定権による課税も
許されると考える。
多分、その問題は課税じゃなく、法律と条例の衝突の問題だ(いわゆる上乗せ・横だし条例) 。

一意見として、ちょっと、問題文と解説文と正答をてらしあわせてくれ。


819氏名黙秘:2010/04/26(月) 03:33:30 ID:???
>>818
丁寧な回答ありがとうございます!!

とすると、条例は、自主立法(非委任立法)だけど、
科刑・課税・財産権制限には、原則法律による委任必要という理解でいいですか?

高橋先生の説から考えてましたので、当該肢は、「地方事務を超えてすべての場合で委任不要」という趣旨を含むため誤りなんだと思ってました。
820氏名黙秘:2010/04/26(月) 03:43:28 ID:???
>>819

原則委任必要なんだよね。ただ、地方自治を憲法の「章」として設けて
しかも92条がある。

で、
>科刑・課税・財産権制限
科刑は14条
課税は30条、84条
財産権制限は、12条・13条・29条2項。

択一式では結構難問だな。
821氏名黙秘:2010/04/26(月) 07:35:17 ID:???
処分性の定義である「公権力の主体たる国または地方公共団体が行う行為のうち、
その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが
法律上認められているもの」から、法的効果の発生という要件はどのように
導かれるのでしょうか?

「国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」
=法的効果の発生

という関係なのでしょうか?
822氏名黙秘:2010/04/26(月) 07:39:52 ID:???
>>821
法的要件効果はあくまで法律できまる。

つか、公定力の問題と混同してないか?
823氏名黙秘:2010/04/26(月) 07:57:47 ID:???
関税定率法に基づいて税関長がする通知の処分性とか、法的効果の発生
の有無が問題になって、実質的に法的効果が認められると言うことで処分性が
認められてる。

その意味でなら、「国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが
法律上認められているもの」 =法的効果の発生でいいんじゃね?
824氏名黙秘:2010/04/26(月) 09:23:52 ID:???
ありがとう
825氏名黙秘:2010/04/26(月) 10:46:46 ID:???
参考になる
826氏名黙秘:2010/04/26(月) 13:06:36 ID:???
>>806
今までの努力が水の泡じゃんw
827氏名黙秘:2010/04/26(月) 16:39:04 ID:???
質問です。
司法試験は、最終合格した者は受験できないのですか?
828氏名黙秘:2010/04/26(月) 16:47:48 ID:???
>>627
受験できます。それで再び合格して、
後で発覚すれば最悪の場合、業務妨害罪に問われます。
829氏名黙秘:2010/04/26(月) 16:57:26 ID:???
>>828
なるほど。
と、いうことは敢えて不合格に留めれば良いのですね。
合格したものの、受験指導する上で毎年受験し、力量を維持しようと思いました。
論文の実力を図りたいので、一科目を白紙にすればよいですね。
830氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:02:35 ID:???
>>829
住基ネットと過去の受験回数とかコンピューターで受験資格を調査
されますので、あなたの場合は受験票が送られてこないでしょう。
831氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:06:16 ID:???
短答に合格した時点で業務妨害になる。
きみのために一人が泣くわけだから。
832氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:10:07 ID:???
おまえのようなフケ頭で汗臭くて足もくさいやつが
受験会場にいてるだけで業務妨害になる。
833氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:12:17 ID:???
鼻もクンクン鳴らして迷惑行為防止条例違反にもなる。
834氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:14:42 ID:???
答案用紙の無駄使いで地球環境に悪影響を与えるので
グリーンピースにおこられるよ。
835氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:16:34 ID:???
ちくられてマスコミに名前でてオオハジかくぞ。
836氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:17:29 ID:???
受験会場いくまでに交通事故でしぬんじゃないの。たぶん。
837氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:19:22 ID:???
前回の合格取り消されるな。素行が悪く、ジョウシキないから。
838氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:22:06 ID:???
初学者スレになんで合格者が質問するんだ?
839氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:27:39 ID:???
>>831
短答なら業務妨害にはならんだろ
840氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:29:28 ID:???
>>830
司法書士の場合、講師が毎年受験し、本番の試験を分析している。
当然、僅差で不合格になるように調整している。
同じ法務省管轄で、司法試験と差異があるとは思えないが。
841氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:35:11 ID:???
短答は、点数で切るから、一人受かろうと基準点は変わらんよ。
だから影響ない。論文は採点の人的労力もあるから、マズイだろ。
でも、受験資格で合格者禁止になっていないんだから、受けるのは良い。
842氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:42:19 ID:???
50人ぐらいそんなやつがいたら基準点もかわってくるだろうしな。
843氏名黙秘:2010/04/26(月) 17:43:17 ID:???
そんな真面目な教授なり講師がいるかよ
どいつもこいつも過去の栄光で飯くってる
844氏名黙秘:2010/04/26(月) 18:01:59 ID:???
NEXT
845氏名黙秘:2010/04/26(月) 18:06:52 ID:???
再受験して自信喪失ってのが順当なとこでしょう。
今回はまぐれってことで。
846氏名黙秘:2010/04/26(月) 18:25:27 ID:???
そんな連中に添削されて講義されてるのね
847氏名黙秘:2010/04/26(月) 18:29:17 ID:???
227 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2010/04/26(月) 16:28:48 ID:???
>>225
でもよ、それをいったら
偉い学者さんも、ローの大教授も、予備校講師も、
今すぐ試験を受けて合格するかは怪しいだろwwww
つか、まず無理だろw

過去に一度受かれたつーだけで、今能力があるかは疑わしい
それに、指導するなら「トップレベル」の合格力が必要だが、
それはまずねぇだろ。そんなもんだ。
848氏名黙秘:2010/04/26(月) 22:35:56 ID:???
マルチ
すんなよ。
849氏名黙秘:2010/04/26(月) 22:49:16 ID:???
家屋賃貸借の場合に、
例えば8月分の賃料を大家さんの家に持っていったら大家さんがいなかったのでそのまま手紙を残して帰ってきた
(=弁済の提供あり)という場合、
9月分以降の賃料については、別に弁済ないしはその提供をしないと履行遅滞責任を負うのでしょうか?
それとも、その前の月の分の賃料について提供をしていれば、
大家さん(貸主)から受領遅滞状態を解消しなければ、その月以降の分についても履行遅滞責任は負わなくていいのでしょうか?
850氏名黙秘:2010/04/27(火) 00:30:43 ID:???
>>849
9月分の賃料は、当該計算期間中の「使用収益供与」と「対価」が牽連性を有し、
(例えば)9月30日に弁済期が到来する別個の債権(=債務)。
だから原則は改めて弁済提供する必要があると思います。
ただ、8月分を大家が受け取らなかった際の詳細な事実関係によっては、
9月分の提供をしてもしかたない…という考え方はあり得るかもしれない。
851氏名黙秘:2010/04/27(火) 08:23:45 ID:???
なるほど。
ありがとうございます。
852氏名黙秘:2010/04/27(火) 09:39:21 ID:???
>>827
>>829
おまえほんまに合格者?同志社?
今まで法学を勉強してきた人間が
そんなことを他人に教えてもらわないと
自分で判断できないのか?法務省のHPで調べもしてないようだし、、
実際の受験ルールがどうであろうと
暗黙のルールというものもある。
予備校に大金はらって合格したんだな。
極端なはなし合格者全員が再受験したら
どうなるねん。おまえのようなやつのことを
世間ではジコチュウと呼ぶんだ。
こんなことでワシに貴重な時間を浪費させるなよ。あほんだら。
853氏名黙秘:2010/04/27(火) 11:32:46 ID:???
法学者もひとさまざま

法学者のカーゼム・セデギ師が、16日のテヘラン大での金曜礼拝で、
地震を誘発するのは、「男性を誘惑するベールを着用しない女性たちだ」
と演説し、国内に波紋を広げた。

854氏名黙秘:2010/04/27(火) 13:38:38 ID:???
日米安保条約はいつでも解約できますか?
855氏名黙秘:2010/04/27(火) 14:02:55 ID:???
第10条
当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、
1年前に予告することにより、一方的に廃棄できる旨を定める。
いわゆる自動延長方式の定めであり、
この破棄予告がない限り条約は存続する。
856氏名黙秘:2010/04/27(火) 14:04:22 ID:???
>>854
憲法違反の条約ですので
ムシしてかまいません。
857氏名黙秘:2010/04/27(火) 17:14:09 ID:???
>>853
テヘラン大学か、なつかしいな。ファーティマさん元気にしてるかな。
858氏名黙秘:2010/04/27(火) 17:14:54 ID:???
ツイッターすんなよ。
859氏名黙秘:2010/04/27(火) 18:08:58 ID:???
社民党はどうなってんだ、安保条約反対じゃなかったのか
この豹変やろう。自衛隊もついこないだまで違憲だと言ってたくせに。
860氏名黙秘:2010/04/27(火) 18:12:18 ID:???
2ちゃんで自衛隊違憲ってかいたら
必ずアクキン処分食らうよ。
中国以上に言論統制されてるのが日本だよ。
それも政府がやるんじゃなくて
民間人がやるからたちが悪い。
861氏名黙秘:2010/04/27(火) 18:45:57 ID:???
リッツ爺はバーゼル大学にテヘラン大学かw
862氏名黙秘:2010/04/27(火) 22:19:14 ID:???
NEXT
863氏名黙秘:2010/04/27(火) 22:27:03 ID:???
会社の金を横領した甲に対し、友人の乙が、
「お前、最近妙に羽振りがいいけど、どうしたの?まさか会社の金がめたりしてないよね?」
とか言ったら、甲が、
「実は・・・」と言って真相を話し、
「頼むから黙っててくれ。もうしないから。」と言って、横領した金額の一部である100万円を乙に渡した、
という場合に、乙に何か犯罪は成立しますか?
渡された100万円は受け取っています。
ただ、その100万円が横領した100万円なのかはわかりません。
会社に勤めてはいるので、きちんとしたお金も甲の下にはありました。

また、その100万円が明らかに消費者金融から借りたお金だった場合にはどうでしょうか。
864氏名黙秘:2010/04/27(火) 23:45:05 ID:???
>>863
考え過ぎですよ。これは何のお金、とかいうのは観念上のものにすぎません。
「横領したお金」として、情を知って譲り受けたならば、256条1項です。
865氏名黙秘:2010/04/27(火) 23:55:59 ID:???
口止め料ね。
866氏名黙秘:2010/04/28(水) 00:59:15 ID:???
>>864
では、手持ちのお金がなかったので、消費者金融からお金を借りて渡した場合はどうなるのでしょうか?
また、使い切ってしまっていたため、同じく消費者金融からお金を借りて渡した場合も。

いずれも、明らかに「横領したお金」との同一性を欠きますが、それでも盗品性が認められるのでしょうか?
867氏名黙秘:2010/04/28(水) 02:33:37 ID:???
>>866
手元の教科書で見た限り、金銭を両替した場合や小切手を換金した場合には
盗品等罪を肯定してよいみたいですね。しかし、そこから先は書いてありません。
考えたうえで結論を出せば肯否両方OKなのでは?
詳しい本で調べてみてください。

以下、答案風に説明してみたらこうなりました。

消費者金融から借り入れた金銭が盗品等罪の客体にあたるか否かが問題となる。
盗品等罪の保護法益は被害者の追求権。ならば同罪の客体は追求権の対象物
=本犯の客体そのものが原則的な客体。しかし、追求権を保護する趣旨
からすれば、追求の対象物として同一性が認められる範囲内で客体性が認められる
と解すべきである。
金銭は代替物であって、物とは異なり個性が捨象され、もっぱら数額にて融通される
性質の財物であるから、一定の数額が維持されている限り、客体性が認められる。
横領にかかる金銭を両替した事案において判例も同様に解し、客体性を肯定している。
では、新たに借り入れた金銭はどうか。
盗品等罪の客体にあたると解する。なぜなら、本問では、甲は手元に金銭がなかった
ために一時的な借入れでまかなったにすぎず、借入れ前に占有していた金銭が
借入の弁済に充てられる関係にあり、また、被害者による追求を困難にする点で、借入に
よらず直接金銭を交付した場合と同視することができるからである。
では、横領した金銭を使い切ったあとに借り入れして交付した場合はどうか。
この場合は盗品等の客体にあたらないと解する。なぜなら、甲が金銭を使い切って
しまった時点で、甲が占有する金銭の数額はゼロとなり、被害者の追求可能性が
失われるからである。その後の借り入れによって得られた金銭は、横領にかかる金銭
とは別個のものとみるべきである。
868氏名黙秘:2010/04/28(水) 08:24:10 ID:???
さんくす
869氏名黙秘:2010/04/28(水) 11:08:37 ID:???
>>867

小切手を換金した場合、厳密に言うと詐欺罪が認められる場合に限ってのことではないかな。

論述参考になった。ありがとう。
870氏名黙秘:2010/04/28(水) 11:09:01 ID:???
ろーそん
871氏名黙秘:2010/04/28(水) 11:10:33 ID:???
えーえむぴーえむ
872氏名黙秘:2010/04/28(水) 14:32:32 ID:???
人にピストルを向けた行為は強盗罪の「暴行」にあたりますか?
暴行と脅迫の境目がよくわかりません。
873氏名黙秘:2010/04/28(水) 15:03:21 ID:???
ひさびさに良問だね。オヤツの後で教えてあげるわ。
874氏名黙秘:2010/04/28(水) 15:22:24 ID:???
ありがとうございます。
おやつ終わりをまってます。
875氏名黙秘:2010/04/28(水) 16:15:12 ID:???
>>872
脅迫じゃないの?
876氏名黙秘:2010/04/28(水) 16:20:05 ID:???
おまたせ、コンビニ強盗ね。
ピストルをみせてレジのカネを出せっていうやつ。
きみがアルバイト店員だったら
警察官に事情訊かれて
「暴行されてお金盗られました」
って言うのか?このヒジョーシキ野郎。
877氏名黙秘:2010/04/28(水) 16:33:45 ID:???
>>872
井田・各論117ページに答えが書いてある
878氏名黙秘:2010/04/28(水) 16:52:03 ID:???
井田に教えてもらわなくても
よく判決に
匕首をみせて脅迫しとかあるやろ。

879氏名黙秘:2010/04/28(水) 17:04:08 ID:???
脅迫にあたることは前提だろ
880氏名黙秘:2010/04/28(水) 17:04:53 ID:???
食器に放尿されて「損壊されました!」という高卒の食堂店主はいねえだろ
法規の用語と日常用語には齟齬があるというのが法律を学ぶ者にとっての常識だよ馬鹿
881氏名黙秘:2010/04/28(水) 17:28:25 ID:???
>>880
馬鹿はあなたね。
警察に事情訊かれた店主
「お客さんに出す食器に小便かけられて、こんなん使い物になりまへんわ、
 もうわやくちゃでんな。ほかすしかないわ。」
これを法律家が言えば「損壊されました」になるだけの話です。
882氏名黙秘:2010/04/28(水) 17:49:50 ID:???
権利能力なき社団に対する判決の効力が個々の構成員にも及ばない理由は,
法人が当事者であって,構成員は当事者じゃないからであってます?
講義案に理由がないので・・・
ただ,これだと紛争が解決できない気がするんだけど。
883氏名黙秘:2010/04/28(水) 17:52:41 ID:???
まちがってる。
884氏名黙秘:2010/04/28(水) 17:57:16 ID:???
えっ,あってんじゃないか?
885氏名黙秘:2010/04/28(水) 18:01:09 ID:PBkmok85
法令上の行政機関と行政庁の違いとはなんなんでしょうか?

http://www.houko.com/00/01/H05/088.HTM

>6.行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に
>一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。


行政手続法だと、なぜか行政指導だけ、条文の主語が行政機関になっているんですが、
これはどういう意味があるのでしょうか?

>行政機関 次に掲げる機関をいう。
>ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)


とあるから、行政指導においては、行政庁(これは主に国の機関という含みがある)だけではなく
行政機関に対しても制定を置いた物という風に解釈できるかもしれませんが、
そもそも行政手続法では、行政指導に関する定めは地方自治体には適用されないはずですよね。
886氏名黙秘:2010/04/28(水) 18:04:46 ID:???
法科大学院卒で三振して将来
小学校卒の松下さんがつくった工場の
派遣労働者になりそうな人が約1名います。
(高卒がどうのこうの言ってるひと)
887氏名黙秘:2010/04/28(水) 18:13:59 ID:???
他の板で回答出来る人がいなかったのでここで質問します。

甲が土地を乙、丙に二重賃貸しました。
そして、乙の土地賃貸借設定登記と丙の土地上の建物所有権保存登記の
日付が同一の場合、乙と丙のどちらが優先しますか?
888氏名黙秘:2010/04/28(水) 18:16:01 ID:???
>>887
他人を見下した言い方は荒れるから止めろ

解答できる人がいなかったんじゃなくて、ただ単にお前が相手をして貰えなかっただけだろう
889氏名黙秘:2010/04/28(水) 19:15:32 ID:???
わからないなら黙ってろよ
チンカス
890氏名黙秘:2010/04/28(水) 19:25:13 ID:???
>>887はスルーだな
こういう傲慢な質問者が湧いてくるから困る
891氏名黙秘:2010/04/28(水) 19:28:04 ID:???
>>883
どこがまちがってますか?
892氏名黙秘:2010/04/28(水) 19:29:27 ID:???
権利能力なき社団に法人格なんてないのに、何で法人が当事者になるんだよ
893氏名黙秘:2010/04/28(水) 19:58:29 ID:???
プライバシーの権利の法的性格って、対国家よりも対マスメディアだと思うのですが、
そのあたりは私人間効力の問題もかかわってきますね?

宴のあと事件、ノンフィクション逆転事件などの判例をプライバシーの権利として紹介するのは適切ではなかったりしますか?
894氏名黙秘:2010/04/28(水) 19:59:02 ID:???
民訴29条で法人が当事者になるわけではないんですか?
895氏名黙秘:2010/04/28(水) 20:06:39 ID:???
>>894
思考が破綻してる
法人格がないというのは前提の話なのに、何で法人が出てくるんだよ
存在しないものをどうやって当事者にする気だ
896氏名黙秘:2010/04/28(水) 20:09:15 ID:???
法人と社団の区別ができてないに一票
897氏名黙秘:2010/04/28(水) 20:10:43 ID:???
馬鹿な奴ほど答えたがるのは何でだろ
898893:2010/04/28(水) 20:16:33 ID:???
もう少し分かり易く書きます。
憲法とは、基本的に私人対国家で、私人間には直接適用されないのは周知です。


で、プライバシーの権利について書くときに、京都府学連事件は警察官(=国家)ですのでいいのですが、
田中真紀子長女事件、宴のあと事件やノンフィクション逆転事件についてどう書けばいいのか分かりません。
もしプライバシー権が、出版・報道に対する防御としての性質を持つものとして憲法で保障されるならば、
それは、私人間(出版社・マスコミ)に対して民法や刑法の一般条項において解釈されるべきものなのでしょうか?
899氏名黙秘:2010/04/28(水) 20:19:20 ID:???
人格権侵害で差止めるって話?
900894:2010/04/28(水) 20:35:03 ID:???
まちがえました。社団が当事者になる。です。
それでも29条の話はまちがってますか?
901氏名黙秘:2010/04/28(水) 20:41:33 ID:???
要するに、権利能力なき社団には「総有財産」というのがあるんだから、
権利能力なき社団と取引したんだったら、その総有財産から取立てろって話。
その意味で、法人とパラレルになっている訳だ。

だから、個々の構成員の財産にはかかっていけないってこと。
902氏名黙秘:2010/04/28(水) 21:03:51 ID:???
判決効の話をしてるのに。。。
903894:2010/04/28(水) 21:05:23 ID:???
わかりました!
ありがとうございます。
904氏名黙秘:2010/04/28(水) 21:21:20 ID:???
>>887
かわいそうに、だれも答えてくれないなら
おろかなワシの出番だな。
登記が同一日付であっても
先後があるだろ。
登記官は、申請情報が提供されたときは、
受付帳に受付の年月日及び受付番号等を記録しなければならない
(不動産登記規則第56条第1項)が、
この受付の年月日及び受付番号が登記記録にも記録されるのである。
受付順で先後を決するというのが通説。幾代先生が言ってます。

905氏名黙秘:2010/04/28(水) 21:42:12 ID:???
判決の効力の問題については,882の理由づけであっていたんじゃないか?
906氏名黙秘:2010/04/28(水) 23:16:52 ID:???
    ____
  /      \
 /  _____|
| //__  ___ |   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / /  \/  ||  <物凄く、どうでもいいね
|6---|  ・  || ・ ||   \__________
|  \_/ ) __/|
|    ___ |
 \   \_ノ ノ
   \____/
907氏名黙秘:2010/04/29(木) 10:29:05 ID:???
利息債権を、基本権たる利息債権と支分権たる利息債権に区別する意義は
どこにあるのですか?
908氏名黙秘:2010/04/29(木) 11:06:10 ID:???
>>907
@便宜である。(我妻講義)
 毎月発生する利息を払わずにおいても元の契約が無効だったら、、
 とかの問題を考えるときに役立つ。(思考の便宜)
A簿記上「現金」として扱うものの中に「期限の到来した公社債の利札」
909氏名黙秘:2010/04/29(木) 11:45:06 ID:2oyeUKz0
歳費受領権が憲法に規定されているのは、かつては議員が無償だったからとかいう説を見ましたが、
日本でも外国でも地方でもいいので、具体例を教えてもらえないでしょうか
910氏名黙秘:2010/04/29(木) 12:26:02 ID:???
ネットで調べよ。
911氏名黙秘:2010/04/29(木) 13:45:56 ID:???
>>910
調べてもムダ。わかってる人いないから。答えてあげよう。
美濃部達吉先生の『議会制度論』を読めばわかるらしい。
といっても図書館でもないだろうから
鵜飼信成 憲法 岩波全書 (本ワシの愛読書)
189頁(26)に詳しい。
これも市民図書館では見られない。
912氏名黙秘:2010/04/29(木) 13:58:33 ID:???
つづき 鵜飼 憲法には
イギリスで=1911年の国会法まで無報酬。
ドイツ=帝政時代無報酬。
フランス=フランス革命で給与特権確立、王政復古で無報酬。
てなことが書いてあるよ。

議員が財産と教養との表現であった時代には、
議員が給与を受けるという観念は存在しなかった。
=============================
ほんまに、この本はええわ。いまでも十分使える。
日本の国会議員の給料は世界一、強欲と無教養の表現の時代。
913氏名黙秘:2010/04/29(木) 14:03:28 ID:???
京大のおっさんの書いたアルマの議会法
すててしまったが、あれにかいてあったかな?
政治学関係の本ならこういう事柄はのってるかな。
914氏名黙秘:2010/04/29(木) 14:11:29 ID:???
本ワシさん=リッツ爺さんですね。
ワシさんは本ワシさんが適当に答えてるときと
偽ワシがかたってる場合があるのですね。
あほワシはおよびでない人ですか。
915氏名黙秘:2010/04/29(木) 14:23:39 ID:???
>>906
かわゆい。ろうたげ。デリシャス。じゅーしー。
916氏名黙秘:2010/04/29(木) 14:29:28 ID:???
清宮先生も はしがきで
鵜飼 憲法 におせわになったと書いてあったよね。
917氏名黙秘:2010/04/29(木) 15:07:21 ID:???
>>904
のつづき
ふつうは表示の登記が先にあるだろ。
918氏名黙秘:2010/04/29(木) 15:24:00 ID:???
>917
表示登記には対抗要件的効力はなにもない。
実体のない賃借権の場合には排除されるケースもある(競売など)から一概には言えないけれども
基本的には登記の先後でいいのでしょう。
919氏名黙秘:2010/04/29(木) 15:39:15 ID:???
>>928
おまえはあほや。
920氏名黙秘:2010/04/29(木) 15:44:46 ID:???
>>918
あほくんへ
最判50,2,13
または
我妻講義 物権法〔407〕をみよ。
921氏名黙秘:2010/04/29(木) 15:47:29 ID:???
ははは、もうすぐくる928は避けようぜ。
922909:2010/04/29(木) 16:39:11 ID:2oyeUKz0
>>912
ありがとうございました
923氏名黙秘:2010/04/29(木) 19:59:11 ID:???
甲には先妻の子乙がいましたが、資産家の丙と再婚しました。
その後、甲は丙の財産を狙って丙を殺害しましたが、逮捕、起訴されました。
このまま甲が有罪判決を受ければ丙の資産を甲や乙が手に入れることはできません。
しかし、甲が罪の意識で自殺すれば、甲は丙を相続でき、さらに甲を乙が相続することによって、
丙の財産を手に入れることができるということであっていますか?
924氏名黙秘:2010/04/29(木) 21:21:05 ID:???
民法474条1項の「当事者」とは、両当事者のことですか?
それとも一方当事者でも「当事者」にあたりますか?
925氏名黙秘:2010/04/29(木) 21:49:12 ID:???
>>924
我妻民法講義 債権総論 〔354〕で解決ね。
バイバイ。(本ワシ)
926氏名黙秘:2010/04/29(木) 21:53:38 ID:???
なにー、我妻、持ってない? 
おまえプロになるんだろ。
調理士が日本直販の穴あき万能包丁
だけですまそうとするのと同じだぞ。
927氏名黙秘:2010/04/29(木) 22:00:09 ID:???
裁判官も相手方弁護士も我妻講義を読んでるぜ。
予備校本とサクマだけで勝てると思ってるのか?
928氏名黙秘:2010/04/29(木) 22:05:51 ID:???
>>923
そうやって手に入れたいの?
929氏名黙秘:2010/04/29(木) 22:10:16 ID:???
某裁判所の資料課ではだいぶん前に廃棄されたよ>我妻講義
930氏名黙秘:2010/04/29(木) 23:15:07 ID:???
>>929
裁判官のみなさんは
お家に帰れば
書斎に全巻並んでおります。
931氏名黙秘:2010/04/29(木) 23:25:42 ID:???
>>923
法律の条文に書いてないから
悪事を働いても大丈夫と
たかをくくってると
痛い目にあうぞ。
なにごとも最高裁判事の人格しだいで決まる。
932氏名黙秘:2010/04/29(木) 23:33:51 ID:???
>>929
資料課(要するに裁判所内の図書室)に行かなくても
各裁判部の書棚に置いてあるからだろ。
933氏名黙秘:2010/04/29(木) 23:34:29 ID:???
サラ金のように利息制限法を信じて稼いだお金も
結局、最高裁判事に返せと言われた例を想起せよ。
934氏名黙秘:2010/04/29(木) 23:49:47 ID:???
法の目的は平和である。
法学徒の学ぶべきものは正義感である。
未来を信じ、未来に生きる。
青年諸君、ワシが我妻を読めといっても
末川博も忘れないでくれ。
935氏名黙秘:2010/04/30(金) 01:17:23 ID:???
刑の言い渡しが効力を失うというのは、資格制限とか刑を言い渡されたことによる色んな制限がなくなるってことですよね?
936氏名黙秘:2010/04/30(金) 02:01:30 ID:???
そうです。
937氏名黙秘:2010/04/30(金) 02:13:24 ID:???
訴訟物を賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権とした場合、
被告が正当事由の評価障害事実を主張したとき、これに対する原告の立退料は
請求原因なんでしょうか、再抗弁なんでしょうか。
938氏名黙秘:2010/04/30(金) 07:24:35 ID:???
>932
裁判官室にもないよ。(廃棄決裁は裁判官の入っている図書委員で決める。)
ちなみに官舎なので自宅に書斎なんてね〜よ。
939氏名黙秘:2010/04/30(金) 10:20:28 ID:???
>>935
最近の教科書はちゃんと書いてないのが多いな。
学者が机上の空論ばっかりやってるからだな。
佐伯千仭先生の語著書には
4行費やしてる。ぜひよんでほしいな。また最終行にはこんなことも。

しかし、その効果は過去にさかのぼらないし、
また有罪の言渡を受けたという事実がなくなるわけでもない。
940氏名黙秘:2010/04/30(金) 13:59:13 ID:???
将来的に資格制限等はなくなるが、前科者であるということに変わりはないってこと
941氏名黙秘:2010/04/30(金) 14:39:25 ID:???
ごめんごめん、4行っていうのは執行猶予のとこでの説明ね。
刑罰の消滅の章の五で2ページも説明がありました。
942氏名黙秘:2010/04/30(金) 14:49:02 ID:???
ウィキの【犯罪人名簿】をググレ。
めずらしく良く書かれてる。
最新情報はウィキで精神は佐伯 刑法講義(総論)で学んでくれ。
犯罪人名簿から消えても
悪い事すれば検察庁の記録には永久にのこるってことやね。
943氏名黙秘:2010/04/30(金) 15:01:30 ID:???
公民権、公務等就任資格:刑罰権の消滅で回復(個別条文によりそれより早く回復するものもある)
前科前歴を情状証拠にされるか:刑罰権が消滅しても死ぬまで情状証拠にされる
それ以外ではマスコミ、職場、隣人、家族等それぞれの考え方次第で刑の言渡しの効力は法的に特に意味はない。
944氏名黙秘:2010/04/30(金) 16:04:54 ID:???
↑余計な事かきたがり子
945氏名黙秘:2010/04/30(金) 16:06:22 ID:???
>>943
きかれた事だけ答えりゃいいんだよ。チンカス野郎。
946氏名黙秘:2010/04/30(金) 17:18:41 ID:???
徳之島町長や町会に機密費でこっそり
大金ばらまく方法は適法でしょうか。
947氏名黙秘:2010/04/30(金) 17:21:24 ID:???
すでに
だれかさんの
ポケットマネーが
ばらまかれてるだろ。
948氏名黙秘:2010/04/30(金) 17:28:18 ID:???
ウィキより
野中広務も2010年4月、自身の官房長官時代、
故人を含む複数の評論家に対する買収に費消されていた事、
田原総一郎は絶対に受け取らなかった事を明かした[2]。
ある憲法学者も買収されて自衛隊合憲説を、、
949氏名黙秘:2010/04/30(金) 21:01:18 ID:???
>>948
田原はオフトバンクがつぶれると言って多数の投資家を惑わした。
950氏名黙秘:2010/04/30(金) 21:19:52 ID:???
債務不履行責任を追及するのに
結果債務と手段債務とでは何か異なりますか?
951氏名黙秘:2010/04/30(金) 21:39:16 ID:???
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
952氏名黙秘:2010/05/01(土) 00:25:02 ID:???
>>923 合っている
>>924 両当事者
>>935 そう
>>937 再抗弁
>>946 適法
>>950 訴訟要件が異なる
953氏名黙秘:2010/05/01(土) 02:55:45 ID:???
1000GET
954氏名黙秘:2010/05/01(土) 12:45:41 ID:SuL2dkAL
3年分の将来債権って物上代位で差押できるの
955氏名黙秘:2010/05/01(土) 13:10:29 ID:RJA2gEYB
sage
956氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:50:22 ID:???
>>952
あほ。>>924
の答えは
我妻講義で解決とかいてただろ。お前間違ってるぞ。
957氏名黙秘:2010/05/01(土) 14:52:41 ID:???
952はばかですよ。
958氏名黙秘:2010/05/01(土) 15:11:13 ID:???
>>954
民事執行法の教科書読んだ?
959氏名黙秘:2010/05/01(土) 15:17:15 ID:???
>>958
できるのかできないのかだけでいい
960氏名黙秘:2010/05/01(土) 15:40:47 ID:???
将来債権っていってもいろいろあるじゃんじゃん。
961氏名黙秘:2010/05/01(土) 19:07:18 ID:???
刑訴の職務質問についてお願いします。

警察官職務執行法の職務質問の規定は、別になくても任意で職務質問をする分には問題がないように
思うのですが、何故答案を書くときには引用しないといけないのでしょうか。

強制処分にあたらない&任意処分の限界にも達していないといいさえすれば、警職法の規定関係なしに
職務質問や所持品検査をできそうに思うのですが。

あるいは、警職法の規定の効果として、職務質問や所持品検査を行うことのできる限界が上がっていて、
もし規定がなかったら限界が下がってしまうという関係なのでしょうか。
962氏名黙秘:2010/05/01(土) 19:16:15 ID:???
根拠規範ってことだよ
警察は捜査権限があるけど、不審者に職務質問するのは別に犯罪捜査じゃないから、
捜査権限では行えない
だから、警職法という根拠規範が必要になる

んで、根拠規範を備えた後は、捜査と同じように、強制かどうかとか限界がどうのという
話をするだけ
963氏名黙秘:2010/05/01(土) 20:50:31 ID:Y3AdZYgo
抵当権者が将来の賃料債権を物上代位で差し押さえたら
別の抵当権者はどうやって賃料債権を回収すればいいの
964氏名黙秘:2010/05/01(土) 20:53:25 ID:???
>>962
順位が上の抵当権が勝つ
965937:2010/05/01(土) 21:00:37 ID:???
>>952
すいません、理由の方をよろしければ。
966氏名黙秘:2010/05/01(土) 21:05:52 ID:???
準用と類推適用の違いってなんですか?
967氏名黙秘:2010/05/01(土) 21:30:47 ID:???
XとYがAに対して有している債権の担保としてAの土地に抵当権を設定してどっちとも登記を経由
したんだが、AがBに土地上の建物を賃貸している場合に、Xが2年分の賃料債権を物上代位で差
し押さえた場合にYはどうやって対抗すればいいかってことなんだが
968氏名黙秘:2010/05/01(土) 21:50:59 ID:???
966に追加で、「趣旨を類推する」との違いも教えてください。
969氏名黙秘:2010/05/01(土) 21:52:48 ID:???
>>968
法律学用語辞典を引けば済むだろ
970氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:12:32 ID:???
前訴におけるYのXに対する土地所有権確認訴訟で請求認容判決が出されたのち、
後訴においてXが、Aから土地を買い受けたことを理由に土地所有権確認訴訟を提起したとします。
このとき、AX売買が基準時後の新事由だとすると、
後訴の請求原因は、
1 Aもと所有
2 AX売買契約
3 2は前訴口頭弁論終結後になされた
4 Yが土地所有権を主張
でよいのでしょうか。
971氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:23:03 ID:???
僕は北海道に広大な土地を所有していますが、20年近く前から他人が占有しており、
明日、時効が完成します。いまさら時効完成を阻止するのは無理です。
そこで、前々からその土地を欲していた知人に今日その土地を売却しました。
知人は今日土地の所有権を取得し、明日所有権を失うということで合っていますか?
972氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:33:13 ID:???
明日売ればいいのにw
973氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:34:06 ID:???
>>969
法律学小辞典第4版には載ってない。趣旨を類推するのと類推適用の違い、分かる人いませんか?
974969:2010/05/01(土) 22:41:59 ID:???
>>973
ちゃんと調べたのか。そりゃすまん。

趣旨を類推するというのは、類推適用で解決できないときに使う。
つまり、条文を元に民法の趣旨を推し量って、その民法の趣旨から
規範を導いてしまう。

類推適用はあくまで条文の文言をベースに類推するけど、趣旨を
類推すると条文の文言から大きく離れて規範を立てることができる。
(文言からは離れるけど、趣旨の範囲内ではある)

程度問題で、流石にここまで条文の文言から離れると類推適用とは
いえないだろうってときに、最後の手段的に趣旨の類推を使うってわけ。
975氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:47:38 ID:???
類推適用の説明が間違っている
類推適用とは条文の建前上の目的が
建前上条文そのものでない制度にも
使えるときに類推されるが、実質的には
その条文の本音が別の制度の本音と
かぶさるときに類推される
つまり類推適用の限界は、背景の本音
が矛盾をきたさない限度
976氏名黙秘:2010/05/01(土) 22:57:03 ID:???
たまになんでもかんでも類推適用できると
勘違いする奴がいるが、あくまで制度の本
音が調和していないと裁判所でも類推適用は
起こらないし判例が類推適用できる場合を慎重
に確定しているのもそのため。
ちなみに準用とは類推適用と実質的に同じ
技術だが、建前上は区別されている
977氏名黙秘:2010/05/01(土) 23:01:32 ID:vAHJXx0a
趣旨を類推とか法意に照らしてというのは
制度の本音からするとこうだろうというもので
類推適用のように法律構成すらしていない
裸の利益考量
978氏名黙秘:2010/05/01(土) 23:07:45 ID:???
法律学辞典よりウィキのほうがいいじゃん。
どっちみちウィキは各種辞典をパクリンチョしてんだからさ。
ここで答えてるひとも
たいていウィキみながらカキコして
上級者ぶってるよ。(ぼくちゃん)
979氏名黙秘:2010/05/01(土) 23:19:02 ID:???
条文には背景に本音があって
類推適用までは構成しているが
趣旨を類推というのは裸だよな
980氏名黙秘:2010/05/01(土) 23:52:40 ID:???
趣旨の類推って761条の例のアレだけですよね?
981氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:05:13 ID:???
そんなことどうでもいいんだよ
法律構成なのかどうかが問題
982973:2010/05/02(日) 00:08:20 ID:???
>>974
分かった。ありがとう。
983973:2010/05/02(日) 00:14:29 ID:???
てことは、答案に書く時に「趣旨を類推して」とだけ書いても何ら法律論じゃないってことか。
984氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:23:22 ID:???
おしゅしたべたい。(ぼくちゃん)
985氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:25:06 ID:???
最高裁さえ裸の判断をするから
法律論じゃないとはいえないが
評価は低い
986氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:25:25 ID:???
NEXT
987氏名黙秘:2010/05/02(日) 00:47:27 ID:???
>>971
だから判例は駄目なんだ。
時効完成前の第三者と占有者との関係も先に登記を備えた方が勝ちにすればいいのに。
988択一の鬼:2010/05/02(日) 01:06:17 ID:???
俺は絶対に1000GETする!
989氏名黙秘:2010/05/02(日) 01:59:55 ID:???
tes
990択一の鬼:2010/05/02(日) 04:10:06 ID:???
990
991氏名黙秘:2010/05/02(日) 09:08:05 ID:???
質問させてください

医師Aの上司である医師Bは、Aに患者Xの手術を任せればかならず失敗しXは死亡すると思っていたので、
Xを殺そうとAにXの手術を指示した。
Bは断ることもできたが、自分は天才なのでXの手術は容易に成功すると思っていた。
BはXを手術し、結果Xは死亡した

この場合、A→殺人罪の間接正犯
B→業務上過失致死罪
でいいんでしょうか?
過失を利用した間接正犯が成立するのか、と、故意犯と同時に過失犯が成立するのか疑問に思いました。
992氏名黙秘:2010/05/02(日) 10:12:06 ID:???
>>991
法務省のHPをみよ。
答案で求められるのは結論の妥当性だ。
きみの結論では全国の病院でひんぱんに
手術に失敗した若手医師の上司が
殺人罪に問われることになるぞ。
993氏名黙秘:2010/05/02(日) 10:18:23 ID:???
医師Aの内心をどうやって証明するの?
994氏名黙秘:2010/05/02(日) 10:35:36 ID:???
>>991
間接正犯に固執するあまり、(中略)
実行行為概念の軽視から、ひいては罪刑法定主義的思惟との
絶縁をきたすことが憂慮されるのである。

間接正犯の概念は
イーー(略) ローー ハーー ニーー
というような疑問がほとんど無限に続出してくるのである。(佐伯千仭)

おまえの頭でいくら考えても無理。
995氏名黙秘:2010/05/02(日) 10:49:51 ID:???
医師が手術を受けるかどうかは最終的に本人の決断だからこの場合間接正犯なんてありえんだろ。
まあもっと命令系統がはっきりしてる仕事、消防士とか自衛隊とかそんなのでこの問題を作れば
場合によっては成立するかもだが。
996氏名黙秘:2010/05/02(日) 11:11:25 ID:???
事例創作は10年はやいんだよ。てめーは。
997氏名黙秘:2010/05/02(日) 11:26:26 ID:???
>>991
成立する。
998氏名黙秘:2010/05/02(日) 12:16:14 ID:???
>>997
おまえ
間接正犯
の定義言ってみろよ。
999991:2010/05/02(日) 12:23:22 ID:???
>>997
ありがとうございます
1000氏名黙秘:2010/05/02(日) 12:38:08 ID:???
>>991
部下が自己の能力に過信がある事を上司が知っていたか否かで違ってくるんじゃないか
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。