952 :
氏名黙秘:2010/05/07(金) 21:41:59 ID:???
>>増田ファン氏へ
wikiの増田豊が未編集です。
貴殿に編集して頂くと助かるのですが。
953 :
(ま):2010/05/07(金) 21:53:26 ID:???
>>950 刑法と倫理を混同する人格的不法論者なんてそもそもいないわけです(少なくとも現在は)。
それなのにいまだに昔と同じ理由で人格的不法論を批判している結果無価値論者(それで
いて自らは刑法と倫理の問題に真剣にとりくんでいない)を皮肉っているのでしょうね。
954 :
氏名黙秘:2010/05/07(金) 21:58:01 ID:???
>>953 概ね了解しました。
いまだに大谷は刑法と倫理を混同してるけどねw
955 :
氏名黙秘:2010/05/07(金) 23:00:08 ID:???
倫理とは何か?
荘子にいわせれば
くだら〜〜〜〜〜〜ん。
956 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 10:16:32 ID:???
ok
957 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 10:23:53 ID:???
それ、犯罪は生存競争の余弊なり。
958 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 12:40:37 ID:???
959 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 13:30:29 ID:???
>>958 民法案内で我妻が入学前に読んだ牧野の本と書いてた。
960 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 13:32:35 ID:???
土本は牧野の書生だった。
961 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 13:47:23 ID:???
そこで、ある犯罪行為がどの罪に当たるかを判断する際に、
裁判官は必要な限りで裁判員にこれらの法律用語の説明をしなければならず、
そのための「指針」になるような文書(司法研究報告書)も公表されています。
たとえば、「殺意」(殺人の故意)については
「人が死ぬ危険性(可能性)が高い行為をそのような行為であると
分かって行為した以上殺意が認められる」という基準が提示されています。
これは、法律用語では「未必の故意」と呼ばれるもので、
学会でも論争問題となっているのですが、上のような基準では、
重い傷害を与えた相手が死亡したときは、ほとんどが「傷害致死罪」(205条)
ではなく「殺人罪」(199条)に当たることになってしまうおそれがあります。
むしろ、「殺意」が否定され得るような場合を、
これまでの判例などあげて例示するという方法で、
裁判員に「合理的な疑いのない」判断を求めるべきものと思われます。
(中山ブログより)
962 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 13:49:11 ID:???
だから言っただろ。
ドシロウトに裁判させるなって。
963 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 14:02:08 ID:???
964 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 14:52:13 ID:???
>>963 サイバンインコちゃんのきぐるみと2ショトしてた
はぐれ鳩山が法務大臣のとき
ワシが2ちゃんねる史上に残る
名ギャグかまして
みんなを笑わせながら
まじめに主張しただろ。
忘れたなら、ここに再現しようか?
965 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 15:35:39 ID:???
1000
966 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 16:22:13 ID:???
NEXT
さあ、気分変えていこうぜ。
967 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 17:35:34 ID:???
正当防衛は違法阻却ではなくて
もとから違法だが責任阻却だというのは
理論的には絶対にありえないですか?
968 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 19:18:36 ID:???
>>967 右頬を殴られたら左頬を差し出せというキリスト教的倫理観からすれば
あり得なくはないかもしれないけれども、
正当防衛がかりに違法だとすると、攻撃者は正当防衛に対する反撃に対して
さらに正当防衛をできることになる。
法秩序は崩壊するだろうw
969 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 19:20:03 ID:???
>>967 正当防衛が違法性阻却事由なのは理論ではなくて前提
正当防衛が違法性阻却でないとする違法論が間違い
970 :
968:2010/05/08(土) 19:29:37 ID:???
×「正当防衛に対する反撃に対してさらに」
○「正当防衛に対してさらに」
971 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 19:31:56 ID:???
>>887 >オーケイ、議論を続けよう。
>>966 > NEXT
>さあ、気分変えていこうぜ。
こいつ何者なんだろ?
972 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 20:09:43 ID:???
気分を変えて議論を続けようぜ。
初学者質問OK!
973 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 20:30:58 ID:???
>>972 外患誘致罪って、過去に使用したことあるの?
974 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 21:01:28 ID:???
>>968 説得力ないよ。
それは自招行為に対する反撃と同じ。
975 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 21:08:25 ID:???
>>973 イラク人が派遣労働でイラク戦争に参加した。
参考までに。
976 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 21:50:07 ID:???
977 :
973:2010/05/08(土) 22:29:08 ID:???
>>976 すまん。若干すれ違いなんだが・・・・・
何故、外患誘致罪が裁判員制度の対象に入っているのかと思って疑問で。
もし仮に対象となっても、
裁判員法3条で除外される可能性が高いのでは意味がないのでは?
などとド素人が考えてみたのよ。
978 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 22:44:37 ID:???
>>977 ワシは裁判員法の条文つくったおっさん知ってる。
メガネでのびた似の男。
穴だらけ、適当に作ったから許してやって。
979 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 22:54:05 ID:???
もしかしたら婚期が遅れるのではないかと
危惧感をもってます、というのも
ぼくちゃんのお姉さんが美人なので、
異常に目がこえてるからです。
こういうことって基本書選びにもありますよね。
我妻講義を愛読してると
サクマとかがみじめにみえる、、、
(本ワシ)
980 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 22:55:33 ID:???
____
/ \
/ _____|
| //__ ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| / / \/ || <笑うしかないね。NEXT
|6---| ・ || ・ || \__________
| \_/ ) __/|
| ___ |
\ \_ノ ノ
\____/
981 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 22:56:45 ID:???
図書館で中野次雄「刑法総論概要」見たけど、
薄いのに内容濃いなぁ。
982 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 23:00:45 ID:???
なかつぎね。
983 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 23:02:15 ID:???
984 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 23:03:29 ID:???
985 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 23:10:45 ID:???
986 :
氏名黙秘:2010/05/08(土) 23:27:18 ID:???
>>985 結果無価値論的行為無価値一元論w
違法の本質はなにかってーと、そりゃ行為(規範違反)だ。
でも、そりゃなにかってーと、そりゃ法益侵害だ。
>>985 主観的違法要素としての「行為意思」を教科書で初めて論じた先生だよ。
988 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 10:25:48 ID:???
>>985 あと、元裁判官ね。
オレ、今日出かけるんだけど今日中に1000超えそうなら
誰か新スレ立てていおいて頂戴ね。お願い。
989 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 10:27:28 ID:???
>>989 佐伯仁志『理論刑法学の最前線』100頁
「・・・未遂犯の故意が違法要素とされてきたのはそのためである。しかし、
この場合に法益侵害の危険似影響を与えているのは、引き金を引くという
『行為意思』であって故意そのものではない」
山口・総論95頁
「本書は、違法性の内実は法益侵害・危険の惹起であり、法益侵害の有無は
行為者の意思にかかわりないから主観的違法要素は基本的には認められないと
考えるが、構成要件要素である結果が法益侵害の危険である場合には、例外的に、
行為者の『行為意思』(単なる事実の認識ではない)が、法益侵害の危険の
有無・程度に影響を及ぼすことを通じて、違法要素として認められる場合が
あると解している」
他に、行為意思の概念を認めるのは、平場博士、福田博士、井田・高橋・曽根・
鈴木左斗志・鈴木茂嗣・高山教授。
特に高山教授の『故意と違法性の意識』参照。
オイラの見解は前スレで連載した。
991 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 12:58:34 ID:???
宮本博士のいう「犯罪意思の飛躍を伴う態度」
これの裏返しのような、、、
992 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 12:59:26 ID:???
「被害者が殺害される危険性があるか否かは、引き金を引くという行為がなさ
れるかどうかにかかっており」、実行の着手において考慮されるべき主観面の
内容は、「具体的状況下で、未遂としての処罰に値する危険性を認めるために
必要不可欠な、未遂成立時以後の『行為を行う意思』の有無である」
(鈴木左斗志・刑法の争点〔第3版〕89頁)
993 :
(ま):2010/05/09(日) 15:02:10 ID:???
>>990 「行為意思」を強調することについては疑問がある。
それは現代科学においては否定されているデカルト主義(心身実体二元論)が
前提とされているからだ。
994 :
(ま):2010/05/09(日) 15:24:53 ID:???
心(意思)→身(身体運動)を峻別すると、
心と身体が実体として峻別されながら、いかにしてその間に因果的な相互作用が
生じるのかなどに関して疑問が生じることになる。
刑法は社会科学であるけれども、脳科学などの知見と整合しない解釈論は
素朴に考えてもおかしいということになるだろう。
行為は心身同一体のものとして評価されるべきではないか。
未遂の場合でも、身体運動がそもそも存在しないのは着手未遂のごく一部のケースのみだろう。
純主観的な「行為意思」に依存せねばならないケースはそれほど多くはないのではないだろうか?
995 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 15:46:15 ID:???
同じ引き金を引く行為でも
殺人鬼の行為意思と警察官の行為意思は違うの?
996 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 15:48:38 ID:???
主観主義刑法理論の復活だ。ばんざーい。
997 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 15:49:48 ID:???
だから宮本はえらいと言っただろ。
998 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 15:51:27 ID:???
木の葉がゆれてるのではない。
ゆれてるのはおまえの心だ。
999 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 15:53:41 ID:???
今回のまとめ。
やっぱり刑法は宮本。演歌は香西。
ってことでいいな。
1000 :
氏名黙秘:2010/05/09(日) 15:53:44 ID:???
誰か次スレ頼みまーす。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。