刑法の勉強法 29

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904氏名黙秘
>>902
故意をどのように解するかという問題。
「およそ人を殺す故意」さえあればよい(抽象的法定的符合説)ならば、一故意説に
たたない限り、殺人既遂二罪を認めることになる。
「行為者によって認識された法益客体を侵害する認識」(具体的法定的符合説)が
必要と解するならば、殺人既遂二罪を認めるのは問題だろう。なぜなら、甲は
どちらか一方しか死ぬと認識していないのだから。
(ただし、殺人未遂罪については、未遂の危険性惹起が重畳的に生じることは認識
し得るので二罪成立し得る)

故意論を錯誤論を取り違えていないかというレスがあったけれども、
故意と錯誤は表裏一体。