刑法の勉強法 29

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897氏名黙秘
>>896
おかしくないと思うよ。

死ぬ確立という変なファクターが入っているから誤解してるんだと思う。
故意について、蓋然性説にたてば「死ぬ確立」が問題となるのかもしれないけど、
認容説や実現意思説にたてば、たとえ1%や10%でも未必の故意が成立することは
争いないだろう。したがって理論的には同値。
死ぬ確立が1%より50%のほうが悪質だというのは量刑の問題だろう。

そうなると、あとは双方に結果が生じる可能性を認識(あるいは認容)していた
かどうか、という問題が残るだけ。
双方に結果が生じる可能性を認識(認容)していたほうが罪が重いのは当たり前
ということになる。