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議論が盛り上がってるようでなにより。
死刑執行事案のポイントは、複数の殺人結果が発生することについて
未必の故意すら存在しないこと。
拳銃事案では、どうしても複数の死亡結果が生じることの未必の故意
が生じるんじゃないかという疑義がある。だから「疑似」択一の故意事案。
死刑執行事案における甲の故意は、
1)A、Bのいずれかが死ぬことについては確定的故意。
2)ただし、A、Bのいずれが死ぬかは未必的故意。
3)A、Bの両者が死ぬことは認識していない。(過失の問題はさておき)
ちなみに、A、Bに対する(択一的)故意は、
AとBのどちらが死ぬ確立が何対何かにはかかわらない。
ボタンを押せばどちらかが死ぬことは確実なのだから。
ちなみに、本論点は抽象的法定的符合説+数故意犯説では問題は生じない。
具体的法定的符合説もしくは、抽象的〜+一故意犯説ならば問題となる。
オーケイ、議論を続けよう。