刑法の勉強法 29

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826氏名黙秘
「択一的故意とは、たとえば、甲、乙のどちらかを殺す意思で発砲する場合のように、
数個の客体のうちのどれかに犯罪的結果が発生することは確実であるが、どれに発生
するかが不明な場合である。」(大塚・184頁)
「択一的故意の事例、たとえば、AかBのうち一人しか殺す意思はないが、どちらかは
特定していない場合(パーティの席上、A、Bに一緒に出されるグラスの一方にだけ
毒薬を混入する場合)」(山口・211頁)
「結果の実現は確実であるが、客体の択一的な場合をいう。たとえば、並んで立っ
ているA、B2人のうちどちらか1人に命中させることを意図して、これに向けて発砲
するような場合がこれである。」(高橋・175頁)
「数名の内の誰でもよいが誰か1人だけの死亡を認識しているような場合」(伊東・
87頁)