刑法の勉強法 29

このエントリーをはてなブックマークに追加
818氏名黙秘
西田総論の「択一的故意」の引用だけど、BとCの両方が死んだ場合に
両者について殺人既遂を認めるのは問題じゃないかなぁ?
山口は未遂罪なら双方成立し得るけど、既遂はどちらか一方のみといってて、
そちらのほうが妥当だと思うんだが。
「たとえば、AがBとCのいずれかに命中するであろうと認識して発砲したら、Bに
当たり死亡した場合、Bに対する殺人既遂とCに対する殺人未遂が成立する。BもC
も死亡させた場合には、2個の殺人既遂の観念的競合となる。」