刑法の勉強法 29

このエントリーをはてなブックマークに追加
473氏名黙秘
ヴェテ氏に質問です。
客観的帰属論と、過失犯論の関係について。

松宮氏は、客観的構成要件において故意犯と過失犯は共通である(レヴィジオンIII402頁)という主張を
しているけれども、これは客観的帰属論から当然に導かれる結論なのか?
客観的帰属論者は皆そのような主張をしているのか?
もしそうだとすると、ドイツの客観的帰属論者は、過失犯論についてどのような立場をとっているのか
(ドイツには結果無価値論者はいないらしいので旧過失論というわけではないのか?)

上記の疑問を抱いたのは、高橋則夫刑法総論が、因果関係論においては客観的帰属論を採用しながら、
過失については新過失犯論を採用し、過失犯においては統一的正犯概念が妥当するという立場であった
からです。