刑法の勉強法 29

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467氏名黙秘
ヴェテさんに質問です。
高橋則夫「刑法総論」をちらっと立ち読みしたら、違法性阻却の一般原理の箇所で、
法益衡量説と、利益考量説を対置させていて、
法益衡量説は文字どおり法益を考量する立場、
利益考量説は、法益+行為の必要性や緊急性を加味する立場
とあったんですが、これって通常の理解なんでしょうか?