1 :
氏名黙秘 :
2010/03/11(木) 20:53:25 ID:K2hySBU5 さあ語れ
2 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 20:54:52 ID:???
やだよ
3 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 21:16:14 ID:6Amax3T2
今までのパターンだと 最初にあの人が出てくるw
4 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 21:42:42 ID:???
時効になった借金を 無理やり元債権者に送りつけて受け取らせる行為は 強要罪になりますかね。
5 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 21:45:42 ID:???
>>4 強要罪というより
キリスト教でいうところの贖罪にあたる。
6 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 21:48:21 ID:???
山口、井田の2段階実行行為概念は 自らがアフォであるということを証明してます。
7 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 21:53:30 ID:6Amax3T2
>>6 「2段階実行行為概念」とは初耳だな。
簡単に説明してよ。
8 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 22:21:35 ID:???
ワシが名づけた。もうすぐ学会で市民権を得るでしょう。 レヴィジオン3でもバカにされてる。387ページ。 未遂の場合の実行行為と既遂の場合の実行行為は違うという説。
9 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 22:24:17 ID:???
井田先生ごめん。山口と林の説でした。
10 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 23:36:12 ID:???
司法試験合格者数一覧 【高等文官司法科】 【旧司法試験】 【新司法試験】 (昭和9〜15年) (昭和24〜平成21年) (平成18〜21年) @ 東京大 683名 @ 東京大 6520名 @ 東京LS 714名 A 中央大 324名 A 中央大 5485名 A 中央LS 642名 B 日本大 162名 B 早稲田 4192名 B 慶應LS 589名 C 京都大 158名 C 京都大 2917名 C 京都LS 467名 D 関西大 74名 D 慶應大 2053名 D 和田LS 381名 E 東北大 72名 E 明治大 1111名 E 明治LS 303名 F 明治大 63名 F 一橋大 1015名 F 一橋LS 266名 G 早稲田 59名 G 大阪大 805名 G 神戸LS 229名 . H 東北大 765名 H 立命LS 208名 . I 九州大 650名 I 同志LS 196名 . J 関西大 601名 J 北大LS 170名 . K 名古屋 572名 K 東北LS 156名 . L 日本大 527名 L 関学LS 155名 . M 同志社 519名 M 上智LS 147名 . N 立命館 436名 N 大阪LS 143名 . O 神戸大 426名 O 名大LS 130名 . P 北海道 418名 P 関西LS 123名 . Q 法政大 404名 Q 九州LS 120名 . R 阪市大 393名 R 首都LS 118名 . S 上智大 338名 S 千葉LS 113名
11 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 23:36:56 ID:???
第3回新司法試験 合格者数・合格率 (平成20年度) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 新司法試験 合格者数・合格率(平成20年度) 【国公立大学】 【私立大学】 合格者 合格率 合格者 合格率 東京 200 54.6% 中央 196 55.7% 京都 100 41.5% 慶應 165 56.5% 一橋 78 61.4% 和田 130 37.7% 神戸 70 54.7% 明治 84 31.8% 東北 59 46.5% 立命 59 28.8% 大阪 49 38.6% 同志 59 28.1% 首都 39 49.4% 関学 51 30.4% 九州 38 36.2% 上智 50 41.7% 千葉 34 49.3% 関西 38 20.3% 阪市 33 40.2% 法政 32 23.7% 北大 33 30.6% 日大 26 17.6% 名大 32 32.7% 立教 21 22.8% 横国 24 36.9% 学習 20 23.0% 広島 19 36.5% 専修 20 22.7% 岡山 11 31.4% 成蹊 17 37.8% 新潟 9 18.0% 愛知 16 45.7% 熊本 7 21.2% 明学 16 21.6% 筑波 5 19.2% 大宮 16 19.8% 島根 4 15.4% 南山 15 30.6% 金沢 4 08.5% 青学 15 24.6%
12 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 23:38:05 ID:???
第4回新司法試験 合格者数・合格率 (平成21年度) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【国公立大学】 【私立大学】 合格者 合格率 合格者 合格率 東京 216 55.53% 中央 162 43.43% 京都 145 50.35% 慶應 147 46.37% 一橋 83 62.88% 和田 124 32.63% 神戸 73 48.99% 明治 96 30.97% 北大 63 40.38% 立命 60 24.69% 大阪 52 33.55% 同志 45 19.15% 九州 46 26.44% 上智 40 27.78% 名大 40 33.33% 関学 37 19.37% 首都 34 39.08% 関西 35 16.91% 東北 30 19.48% 立教 25 22.32% 千葉 24 37.50% 法政 25 18.12% 阪市 24 25.00% 学習 21 24.42% 広島 21 25.00% 愛知 20 48.78% 横国 20 25.32% 日大 20 13.07% 新潟 14 17.28% 南山 18 30.51% 岡山 13 25.00% 専修 17 20.48% 金沢 11 22.45% 甲南 17 18.28% 熊本 5 15.63% 成蹊 14 20.59% 信州 4 15.38% 山学 12 26.09% 静岡 4 11.11% 創価 12 15.79% 琉球 4 10.00% 大宮 12 14.81% 筑波 3 8.82% .西南 10 14.93% 香川 3 7.14% .近畿 9 18.00% 鹿児 2 5.71% .明学 9 11.69% 島根 1 4.35% .桐蔭 8 12.90% 青学 8. 8.99%
13 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 23:38:48 ID:???
第4回 新司法試験 【新卒】一発合格者数・一発合格率 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ @ 東京大学 159名 63.1% A 中央大学 137名 53.7% B 慶應義塾 120名 55.3% C 京都大学 111名 62.4% D 早稲田大 88名 39.8% E 一橋大学 70名 72.9% F 明治大学 58名 33.7% G 神戸大学 55名 55.0% H 北海道大 49名 54.4% I 立命館大 40名 34.8% J 大阪大学 34名 35.8% K 九州大学 34名 32.1% L 首都大学 27名 51.9% M 名古屋大 25名 35.7% N 上智大学 25名 31.3% O 同志社大 25名 21.4% P 関西学院 23名 22.5% Q 東北大学 22名 21.8% R 千葉大学 19名 51.4% S 大阪市立 18名 29.5% ※平成21年3月修了生の新司法試験合否結果(既未合計)
14 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 23:39:32 ID:???
第4回 新司法試験 【既修】新卒合格率(一発合格率) (合格10名以上) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 愛知 10/ 12 83.33% 一橋 53/ 71 74.65% 東京. 130/186. 69.89% 【参考】平成20年度(20名以上) 京都 95/136. 69.85% 一橋 51/ 67 76.1% 中央. 119/180. 66.11% 中央 143/192 74.4% 名大 11/ 17 64.71% 慶應 117/166 70.4% 慶應 98/156. 62.82% 首都 26/ 40 65.0% 北大 33/ 53 62.26% 東京 119/184 64.6% 神戸 46/ 74 62.16% 神戸 35/ 57 61.4% 大阪 21/ 34 61.76% 千葉 22/ 41 53.6% 首都 23/ 40 57.50% 東北 27/ 51 52.9% 千葉 16/ 30 53.33% 京都 69/131. 52.6% (平均) --------- 48.69% (平均) --------- 51.32% 九州 16/ 38 42.11% 明治 46/ 91 50.5% 明治 41/ 98 41.84% 上智 25/ 53 47.1% 阪市 13/ 33 39.39% 北大 21/ 47 44.6% 立命 31/ 82 37.80% 立命 37/ 86 43.0% 学習 10/ 34 29.41% 関学 20/ 57 35.0% 上智 13/ 47 27.66% 同志 26/ 81 32.0% 関学 17/ 68 25.00% 同志 21/ 89 23.60% 東北 15/ 65 23.08% 関西 14/ 64 21.88%
15 :
氏名黙秘 :2010/03/11(木) 23:41:52 ID:???
16 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 02:33:27 ID:???
たぬき・むじな事件とむささび・もま事件で結論が異なった理由が いまいち分からないのですが…
17 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 07:35:02 ID:???
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319 ■自称司法試験合格者としての実力を発揮
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179 ■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930 ■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146 ■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150 ■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139 ■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825 http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- (↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 (殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408 (東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512- (カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
18 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 07:57:47 ID:???
sex
19 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 10:57:40 ID:???
法務省より公訴時効や民法の改正骨子案等の公表がなされています。 ■会社法制の見直しについて (PDF) (法務省) ■我が国における氏の制度の変遷 (PDF) (法務省) ■民法の一部を改正する法律案要綱 (PDF) (法務省) ◇公訴時効関連(刑事系) ■意見指摘に対する考え方 (PDF) (法務省) ■公訴時効制度に関する世論調査について (PDF) (法務省) ■公訴時効要綱(骨子)案における公訴時効期間の例 (PDF) (法務省) ■公訴時効制度の見直しに関する通常国会提出予定の法律の案(概要) (PDF) (法務省)
20 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 12:10:53 ID:???
>>16 シティーボーイのぼくちゃんでも
たぬきはみたことある。
むじなは今週のNHKふらさと一番で
ふで工場で毛皮映ってたよ。
たぬきとは全然色がちがう、黄色っぽい。
中国産っていってた。
まあネットでみればわかることだけど、、、
むじなの毛も筆の材料になるって初めて知った。
むじなもたぬきも捕獲の目的は毛皮なんですね。
ちょっと判決の意味が違って見えてきた。
21 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 13:49:24 ID:???
>>16 釣りだろ?
マジレスしたら負けな気がする
22 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 17:42:57 ID:???
何事も机上だけで考えたらあかん。 都会人間は動物園で考えろ。
23 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 17:53:16 ID:???
>>16 ぼくちゃんはかんがえました。
むささびともまは同じ動物
たぬきとむじなは違う動物
たぬきおやじより
むささびくん
のほうが可愛いから。
24 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 18:04:59 ID:???
さーて、お彼岸になったら 四天王寺さんへ行って 釣鐘まんじゅうを買って(煎餅もあり) (入り口で買うな、少しはなれた通りにある元祖本店がお薦め) 帰りに天王寺動物園で 以上の動物チェックしてと、、 ああ、そうそう昨日話題になってた 肉食テンの悪人相もね。 犯罪学の参考に。
25 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 18:17:13 ID:???
みなさん、おはこんばんちは。 今春、法学部入学がきまった女子です。 新学期までヒマなので何かええ本を紹介してくれへん。 あんたら、法律にくわしいんやろ。 うちはどっちかゆうたらアフォやから かんたんなんたのむわ。 やっぱり法学入門とかはやめに読んだほうが ええかな〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜。んちゃ。
26 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 18:19:43 ID:???
↑こいつ^^^^、しばくぞ ぼくちゃんの書いたのをところかまわずコピペしまくって。
27 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 18:35:58 ID:???
上級者とは 詰将棋=11手詰問題が暗算でとける。自分で問題を作れる。 月刊 詰将棋パラダイス中学校の部、年間全問正解。(羽生も読んでる) 鵜飼信成 憲法(岩波全書)をもってる。 我妻講義、民法案内、民法大意を読了してる。 なま末川博、船橋の講演を聴いた。鎌田、吉村、二宮、潮見もってる。 佐伯千仭、中山、松宮、レヴィジオン、 井戸田、検察講義案、河上和雄等の本をもってる。 兼子一の「訴訟のはなし」を持ってる。 西原寛一 商法T(日本評論者)もってる。 香西かおりのCDもってる ちょびりっちサイトでもらった、ちょびくんボールペンもってる。
28 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 20:28:57 ID:fvz2BixA
初学者とは 芦部憲法をひととおり読んで「憲法なんて簡単じゃん」と勘違いし 刑法はビジュアル的に前田を基本書とし ついでに刑訴も池前を基本書とし 民法もビジュアル的に内田を基本書として通説から大きく外れ 神田商法で躓き 弥永手形法で自信を回復する。
29 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 20:29:51 ID:???
>>25 3時間で分かるシリーズで4年間乗り切れや
アホにお似合い
とマジレスwww
30 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 20:32:24 ID:???
↑ワロタ
31 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 21:21:17 ID:???
サルでもわかるPCシリーズ図書館で読んだ人が WEBデザイナーになったという話をききました。
32 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 21:24:42 ID:???
外務省の文書をこっそり捨てたやつ 犯罪者ですね。特捜部は捜査しないのかなー。
33 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 21:27:44 ID:???
>>25 ホントに女子と信じてマジレスしたる。
法学入門の類の本は糞の役にも立たないからやめとき。
1年生から憲刑民の基礎を叩き込め。
憲法は芦部。中学生でも読める平易な本だが内容は深い。
民法は択一六法で条文と判例を叩き込め。
刑法は悩ましいが最初は大谷あたりかな。
34 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 21:47:39 ID:???
伊藤真の入門シリーズが無難。
35 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 21:49:38 ID:???
>>33 >刑法は悩ましいが最初は大谷あたりかな。
本当に刑法は悩ましいね。
初学者は行為無価値や結果無価値の何たるかも知らないわけだし。
結局は教授の指定本を基本書とするのだろうがそれが司法試験に向いているか
どうかの保障はない。
行為無価値なら今では大谷より井田の方が評価が高いが、初学者がいきなり
井田を読んで理解できるかどうか疑問だ。
結果無価値なら山口だろうが、井田以上に読むのに苦労する。
俺か?俺は松宮狸だ。
36 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 21:50:36 ID:???
このスレは刑法の勉強法です。 刑法の入門書は ベッカリーヤ 犯罪と刑罰 岩波文庫
37 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 21:51:08 ID:???
Sシリーズはどう?
38 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 21:51:32 ID:???
39 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 21:58:26 ID:???
憲法読本 上 岩波新書 1965年 195頁〜 刑事手続 佐伯千仭 執筆 最高の入門書
40 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 21:59:54 ID:???
41 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 22:01:31 ID:???
Sシリース(大越義久)は如何?
42 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 22:02:10 ID:???
団藤重光『法学の基礎』(有斐閣、2001年、2版2007年)がお薦め
43 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 22:03:07 ID:???
法学の基礎ははっきりいってむずかしい。 ベースとなっている主体性の理論というのがはっきりいって禅問答みたいなもんで意味不明。
44 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 22:05:03 ID:???
町野のプレップ刑法で決まりでしょ
45 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 22:14:52 ID:???
法曹新書 講説刑法総論 改訂版 法曹会 この著者は誰でしょう。 博学なワシにもわからん。 最判を批判したりして、結構、人格者っぽい。 もしかしてワシ本人?そんなばかな。 初版 昭和37年 良い本だと思う。
46 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 22:18:28 ID:???
平野がラッセルとすれば、団藤はヘーゲル。意味不明。
47 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 22:53:54 ID:???
くれぐれも注意しておくが 井田キツネのCDレッスン刑法なんてものに お金を浪費するなよ。 すぐにホームレスだぞ。
48 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 23:11:25 ID:???
佐伯千仭先生が昭和40年代に 立命館でされた刑法総論の講義を こっそり録音した学生がいたとします。 @それをCDにしてヤフオクに出品したら著作権法上問題がありますか? Aテープ起こしして冊子にして出品しても同じでしょうか? B単なる筆記ノートを清書して出品したら? Cワシの記憶をもとに、でたらめに作って、 佐伯先生の臨場感あふれる講義ノートとして出品したら? D各々いくらぐらいで落札してもらえるでしょうか?
49 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 23:28:27 ID:???
>>48 問題なし。落札者0.
著作権法を紐解くまでもなく不能犯。
こっそりヤフオクの片隅で事をなそうとする行為からは、
いかなる意味においてもリッツ爺の性格の危険性を推論しえない。
by 宮本の孫(ぼくちゃんの友人)
50 :
氏名黙秘 :2010/03/12(金) 23:32:25 ID:???
51 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 11:40:33 ID:???
中山研一といえば元ヴェテ参上最近見ないな。
52 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 11:52:33 ID:???
53 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 13:42:27 ID:???
条件公式だけど、nonAならばnonBであるとき 「AだからBである」と推論するわけだよね。 でも「AならばBである」の対偶「nonBならばnonAである」は真だけど 逆(nonAならばnonBである)は必ずしも真ではないわけだよね。 刑法学者は、こんな簡単な記号論理学の常識を無視するから 択一的競合や仮定的因果経過で躓くんじゃないかな。
54 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 13:45:50 ID:???
↑目からウロコ
55 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 13:52:20 ID:???
>>51 ここ2〜3スレの新参者だか、元ヴェテ参上ってどんな奴なんだ?
おっと、
>>17 の人は答えなくていいから。
56 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 14:22:48 ID:???
>>55 受験生時代から「ヴェテ参上」のHNで司法版に書き込んでいた。
やたらと学説に詳しく一時は崇められていたこともあった。
ヴェテになったのは天敵民訴のせいだと言っていた。
一昨年、旧試に合格。HNを元ヴェテ参上に変更。
昨年、某大学院に入学。HNを元ヴェテ院生参上に変更。
この頃から、書き込みに誤りや孫引きが目立つようになる。
また論争が起こると、不思議と「元ヴェテ擁護派」「元ヴェテの弟子」等々が
登場し、自演疑惑がもたれた。
このようなことから、旧試合格も院生も自称ではないかと疑われるようになる。
今年の2月、「ちょっと忙しい」と書き込んで以来、書き込みはない。
ここまで詳しく知っている俺は元ヴェテよりもっとヴェテの元ヴェテファンw
57 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 14:26:49 ID:???
>>55 現在どこかの院生、山中の弟子、関西大出身
中山を参考書として、やっとこさ2年前に旧試合格したヴェテ。
勉強家ではあるが盆栽。大きくなれない。
スレを自身の研究ノートの発表の場として利用したため、
やっかまれて、17に攻撃されてる。最近アクキンのとばっちり受けて
アクセスできてない。
質問に対するレスは間違えてはないが、
刑法学の古典的文献を読んでないので
底が浅い。
58 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 15:07:51 ID:???
>>56 >また論争が起こると、不思議と「元ヴェテ擁護派」「元ヴェテの弟子」等々が
>登場し、自演疑惑がもたれた。
「元ヴェテ擁護派3」は自分だ。
元ヴェテ氏の自演じゃないよ。
いま、院生の間でひっぱりだこになっているのが『理論刑法学の探究@A』
主な収録論文は次のとおり
@辰井聡子「因果関係論」 A上蔦一高「具体的事実の錯誤と法定的符合」
安達光治「客観的帰属論」 松原久利「違法性の意識」
橋爪 隆「正当防衛論」 小林憲太郎「因果関係論と客観的帰属」
井上宣裕「緊急行為論」
『理論刑法学の最前線』(山口=井田=佐伯)、『レヴィジオン』(中山=
浅田=松宮)と並んで学界の最先端を行くともっぱらの評判だ。
続編(未遂犯論・共犯論)が期待される。
>>56 >このようなことから、旧試合格も院生も自称ではないかと疑われるようになる。
自身の名誉のために云うが、旧試合格も院生も自称じゃないよ。
60 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 15:44:30 ID:???
>>59 つか、アブストラクトじゃなくて原著読めよ。
さいきんの院生はレベル低いんだな・・。
61 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 15:55:08 ID:???
旧試合格の証拠でもあるの?
62 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 16:48:16 ID:???
MVIS(元ヴェテ院参上の略)さん 旧試合格の状況証拠として 口述で印象に残ってる質問あったら、ここに書いてください? 臨場感あふれるやりとりで、、、 主査 道を歩いてる善良な人を逮捕する方法はあるかな? 私 え、逮捕ですか?(と時間をかせぎながら、脳がフル回転) まあ、こんなぐあいに、おねがいします。
63 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 16:53:40 ID:???
>>60 だから中山を参考にしてるんだよ。
「アブストラクト刑法」成文堂刊
64 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 19:09:11 ID:???
>>59 探究の読みどころは、むしろコバケンの書評とか辰井さんのわたしこれからどうすればいいんでしょうか随筆とかだろw
>>57 >刑法学の古典的文献を読んでないので底が浅い。
オイラがヴェテ時代に読んだ(神田の古書街で買い漁った)主な本
小野『犯罪構成要件の理論』、平野『刑法の基礎』、中山『刑法の基本思想』、伊東『法益概念史研究』、中山『判例変更
と遡及処罰』、井田『犯罪論の現在と目的的行為論』、福田『目的的行為論と犯罪理論』、、山口『危険犯の研究』、木村
光江『主観的犯罪要素の研究』、中『刑法上の諸問題』、中山『刑法の論争問題』、日高『不真正不作為犯の理論』、堀内
『不作為犯論』、井上祐司『行為無価値と過失犯論』、林陽一『刑法における因果関係理論』、町野『犯罪論の展開T』、
山中『刑法における客観的帰属の理論』、斎野『故意概念の再構成』、長井『故意概念と錯誤論』、松宮『開示過失論の研究』
佐伯千仭『刑法における違法性の理論』、吉田宣之『違法性の本質と行為無価値』、平野『犯罪論の諸問題〔上〕』、藤木
『可罰的違法性の理論』、前田『可罰的違法性論の研究』、川端『正当防衛権の再生』、山中『正当防衛の限界』、川端『正当
化事情の錯誤』、中『誤想防衛論』、西原『犯罪実行行為論』、高山『故意と違法性の意識』、福田『違法性の錯誤』、松原
『違法性の意識の可能性』、曽根『刑法における実行・危険・錯誤』、野村『未遂犯の研究』。山口『危険犯の研究』、宗岡
『客観的未遂論の基本構造』、香川『中止未遂の法的性格』、植田『共犯論上の諸問題』、大越『共犯の処罰根拠』、佐伯千仭
『共犯理論の源流』、高橋『共犯体系と共犯理論』、島田『正犯・共犯論の基礎理論』、橋本『行為支配論と正犯理論』、下村
『共謀共同正犯と共犯理論』、西田『共犯と身分』
ただし、こんな本まで読んでるからかえって合格できないんだ、他科目の勉強時間を圧迫していると考え
合格の1年前にすべて処分した。
今ではもったいないことをしたと悔やんでいる。
66 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 20:02:03 ID:???
>>60 原著なら当然読んでるよ。
辰井聡子『因果関係論』
安達光治「客観的帰属論の展開とその課題」(立命館法学268号・269号・270号・273号)
橋爪 隆『正当防衛論の基礎』
井上宣裕『緊急行為論』
松原久利『違法性の意識の可能性』『違法性の錯誤と違法性の意識の可能性』
>>62 主査 民事訴訟における書面の役割について述べてください。
オイラ 絶句!(この間10秒もなかっただろうが1時間にも2時間にも感じられた)
主査 では、質問を変えましょう。
オイラ ホッ
>>66 オイラが民訴の次に苦手としているのがドイツ語。
週1回の輪読会についていくのがやっと。
個人的には、山中教授や井田教授のドイツ語の論文を読んでいる。
69 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 20:54:54 ID:???
>>69 わが国の不作為犯論を紹介したものとして、
Yamanaka,Entwicklung und Ausblick der Unterlassungsdogmatik in der
japanischen Strafrechtswissenschaft
わが国の客観的帰属論を母国ドイツに紹介したものとして
Yamanaka,Die Lehre von der objekiven Zurechnung in der Japanischen
Strafrechtswissenschaft
疫学的因果関係について
Yamanaka,Umweltkatastrophen,Massenprozwsse und rechtlicher
Okologieschutz in Japan
井田教授も論文が手元にないが、ヒルシュ古希論文集で過失犯について
論じている。
71 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 21:38:15 ID:???
祝! 元ヴェテ復活w
72 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 21:43:32 ID:???
ドイツ語が登場したのは、このスレ始まって以来の出来事ではないか?
73 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 22:48:33 ID:???
さすがベテ。マニィな…
74 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 23:13:50 ID:???
やっぱり古典よんでないやんか〜〜〜。
75 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 23:17:11 ID:???
牧野とか、宮本とか、滝川とか、草野とか
76 :
氏名黙秘 :2010/03/13(土) 23:22:21 ID:???
さすがにバラバラな選択してるな、これだけ立場の違う学者の本読んだら 頭のなかぐちゃぐちゃになるよ。一本筋を通してから(幹をつくって) 枝をのばす読書をすればよかったのにね〜〜〜〜。
77 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 00:35:08 ID:???
元ヴェテ院生さんは将来、大学教授になって教科書出すつもりですか? 参考文献に牧野、宮本とかよくありますよね。 読んでなくても挙げますか?これから読むの?
78 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 00:47:22 ID:???
>>53 いまさら感のある批判、幾人もの刑法学者もそれを指摘している。
>>65 の中で俺が読んだことがある
林陽一『刑法における因果関係理論』もそのひとつ。
>>65 正犯性と過失犯を中心に読んでたのかな。
あれっ、宮本英脩は読んでないの?
ちょうどあなたの受験時代に著作集が出たはず。
俺も、刑法大綱と刑事訴訟法大綱は手に入れたい。
>>75 まあ、受験時代と言うのを割り引いても、
というかそれならなおさらもっと新いのばかり読みそうだ。
79 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 10:23:27 ID:???
>>68 あれ〜〜、口述体験談でよくみるパターンね。
まあ、それでも一応、MVIS(元ヴェテ淫生の略)の自白@として採用。
ところで、口述の順番待ちのとき、法務省の女子職員でピンクのブラウス着た
香西かおり似のひといたでしょ。裁判員制度のパンフレット配ってた、、
そのときもらったボールペンまだ使ってる?
サ●バ●イン●ちゃんのイラストのついたやつ。
●を埋めてくれるかな、、正解なら、これも有利な証拠として採用するよ。
80 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 10:28:23 ID:???
ヴェテがヴェテになった原因わかったよ。 佐伯千仭 刑法講義(総論)よまずに くだらん論文読みまくったからだよ。 佐伯→中山と進めば(逆でもよい)幹ができたのにな〜〜 労多くして老ヴェテになってしまったね。
81 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 10:40:55 ID:???
梅田の地下の阪神百貨店の出口とこの M古書店に滝川の【犯罪論序説】あったよ。10年ほど前。 500円ぐらいだったかな、エロビニ本の後ろ側、 真面目なひとは近寄らないからまだ売れてないはず。 たぶん積み上げた本の下のほうに埋まって、 店主もどこにあるかわからないと思う。
>>74 >>75 >>77 >>78 >>80 >>65 には研究書のみ挙げた。
もちろん、牧野・宮本・木村・小野・瀧川・佐伯の総論は当然読んだ。
因果的共犯論のルーツは牧野・総論にあることを知った。
犯罪論を規範的評価を可罰的評価に分けて考察する鈴木茂嗣教授のルーツは
宮本『刑法大綱』にあることを知った。
木村・総論は洗練されているが、得るものは殆どなかった。
小野・総論が防衛の意思不要説であることは意外だった。
65条1項は違法身分、2項は責任身分とする西田教授のルーツは
瀧川の『犯罪論序説』にあることを知った。
佐伯・総論は平野に影響を与えていることを知った。
皆さん、古典的教科書が学問的価値が高いと思っておられるようですが
研究者の世界では古典・新刊を問わず、研究書、紀要・古希論文集等の
論文の方が価値が高い(議論の的となる)ことを付言しておきます。
>>79 答えは「サイバンインコ」だろうけど
オチョクルのはよしてくれ。
>>80 前にも書いたけど、オイラは
前田→平野→中山→山中
と読み進んだんだよ。
ホントに労多くしてヴェテになってしまった。
特に初学者時代の前田の期間が無駄だった。
85 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 13:03:50 ID:???
>>80 オマエ、比較的最近このスレに住み着いてたリッツ爺だろ。
佐伯千仭の功績を5つ挙げてみてよ。
86 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 13:14:12 ID:???
>>84 中山=山中で合格したというのは俄かに信じ難いのですが、
山口や井田は読まなかったのですか?
87 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 13:19:53 ID:???
>>85 横レスだけど
@可罰的違法性の理論
A拡張的共犯論
B期待可能性の理論
あと2つは思いつかない。
失礼しました。
>>86 新旧考査委員は無視できないので、山口も井田(『理論構造』)も読んだ。
前田時代から併読していた大谷も、辞書代わりに使ってた(学説の分布状況
が明瞭)
共犯論は基本的に中山=山中説に拠ったが、共犯と身分のところだけ、西田を
つまみ食いした。
89 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 13:45:08 ID:???
>>83 ついにひっかかりましたね。ぼくちゃんの
リッツ爺直伝の巧妙な尋問テクニックに。
あなたはサイバンインコと答えましたが、
そもそも
口述の順番まちのときにボールペンなんて配ってませんよ。
ピンクではなく地味服です。
それと法務省に香西かおりさんみたいな美人はいません。
もっとも、あなたの供述ではそういう場面がなかったとは言ってませんが、
はっきり否定してれば、あなたに有利になったのに、チャンス逃がしましたね。
90 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 13:53:26 ID:???
>>85 〒労組裁判の大法廷で弁論して
15人の裁判官を洗脳して勝利を勝ち取った。
91 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 13:56:37 ID:???
>>85 牧野、宮本などの主観的違法論者の息の根を止めた。
92 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 13:57:54 ID:???
93 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 13:59:58 ID:???
>.85 犯罪類型という用語をひろめた。
>>89 ボールペン貰ったなんて一言も書いてないぞ。
サイバンインコを知ってただけだ。
「オチョクルのはよしてくれ」とはそういう意味だ。
95 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 14:05:33 ID:???
犯罪類型と構成要件の違いがよく分かりません。
96 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 14:13:52 ID:???
>>94 悪かったな、合格オメ。
おちょく。。。。か。
♪おちょこに〜〜おーさーけー
つーぐーたびにー、涙がー、おちーるー、
おーとがーすーるー。
MVISさんも、たまには初学者スレに顔だしてくれよ。
97 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 14:24:30 ID:???
ヴェテ氏はさすがに本を沢山読んでるな。 こちとら1科目1冊主義(刑法は大塚と心中)でヴェテどころか老ヴェテに なってしまったw アンタが教授になって教科書を書く日を心待ちにしてるよ。 山口や井田を超える学者になってくれ。
98 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 14:30:40 ID:???
ジジイが若者に嫉妬って・・・醜いねー
>>95 わが国の構成要件論は、昭和のはじめに、小野清一郎および瀧川幸辰によって
ドイツから導入された。
小野は、構成要件を行為の違法性を類型化したものであると同時に、行為者の
道義的責任をも類型化したものであるとし、「違法・有責類型行為説」を唱えた。
他方、瀧川は、構成要件は違法類型であるとする。
宮本英脩は、Tatbestandを「基準類型」と訳し、それを可罰類型の縦の下位
概念とする(横の類型が未遂と共犯)
佐伯千仭はTatbestandを「犯罪類型」と訳するが、その基本的性格を「可罰的
違法類型」とし、「可罰的責任類型」と対置させる。
可罰的違法類型⇒違法阻却事由⇒可罰的責任類型⇒責任阻却事由
中山博士・西田教授も基本的にこの見解に従っている。
100 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 14:57:44 ID:???
>>99 そうすると「構成要件」と「犯罪類型」は同じものと考えていいのですか。
>>100 しばしば、佐伯説はメツガー流の違法類型説であると誤解されるが、
>>99 で述べたとおり、違法と責任を核とするのであって、小野説と違いはない。
佐伯博士自身、自説は通説(小野=団藤説)と変わらないと述べている。
ただ、注意すべきは、構成要件は故意・過失を含まない違法行為類型である
とする立場(平野・山口)から、「犯罪個別化機能は構成要件と故意・過失
からなる「犯罪類型」が担う」という使い方がされることである。
102 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 15:50:47 ID:???
>>100 ぼくちゃんのおすすめは佐伯 講義(総論)をよみ
@中山 口述 旧版 昭和53年
A中山 口述 新版 【現在買えるやつ】
をよめばスッキリしますよ。
結論だけ知りたければ
Aが手っ取り早い。答案でどう使い分けるかもこれに従えばよい。
まあ、別物と考えておいたほうがいいでしょ。
103 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 15:57:58 ID:???
念のためにいっておきますが、 @は早稲田 Aは立命館 での講義がもとだから全然別の内容ですよ。話言葉。 @は読みやすい。 Aはたいくつ。しかし一覧性がある。
104 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 17:12:41 ID:???
ヴェテ氏が
>>65 で挙げた以外の有益なモノグラフィー(2000年以降に限る)
松澤伸『機能主義刑法学の理論』(2001)、井田良『変革の時代における理論刑法学』(2007)
高橋則夫『規範論と刑法解釈論』(2007)、曽根威彦『刑法学の基礎』(2001)
生田勝義『行為原理と刑事違法論』(2002)、田宮裕『変革のなかの刑事法』(2000)
中山研一『判例変更と遡及処罰』(2003)
岡本勝『犯罪論と刑罰思想』(2000)、福田平『刑法解釈学の諸問題』(2007)
内田浩『結果的加重犯の構造』(2005)、香川達夫『危険犯』(2007)
日高義博『違法性の基礎理論』2005)、振津隆行『刑事不法論の展開』(2004)
川崎友己『企業の刑事責任』(2004)、塩谷穀『被害者の承諾と自己答責性』(2004)
須之内克彦『刑法における被害者の同意』(2004)、平山幹子『不作為犯と正犯原理』(2005)
梅崎進哉『刑法における因果論と侵害原理』(2001)、小林憲太郎『因果関係と客観的帰属』(2003)
同『刑法的帰責』、辰井聡子『因果関係論』(2006)、林陽一『刑法における因果関係理論』(2000)
吉岡一男『因果関係と刑事責任』(2006)、岡野光雄『交通事犯と刑事責任』(2007)
古川伸彦『刑事過失論序説』(2007)、松宮孝明『過失犯論の現代的課題』(2004)
斉藤信宰『刑法における違法性の研究』(2003)、橋爪隆『正当防衛論の基礎』(2007)
井上宣裕『緊急行為論』(2007)、甲斐克則『責任原理と過失犯論』(2005)
安田拓人『刑事責任能力の本質とその判断』(2006)、松原久利『違法性の錯誤と違法性の意識の可能性』(2006)
中山研一『安楽死と尊厳死』(2000),金沢真理『中止未遂の本質』(2006)
町田行男『中止未遂の研究』(2001)、亀井源太郎『正犯と共犯を区別するということ』(2005)
島田総一郎『正犯・共犯論の基礎理論』(2002)、照沼亮介『体系的共犯論と刑事不法論』(2005)
松宮孝明『刑事立法と犯罪体系』(2003)、橋本正博『行為支配論と正犯理論』(2000)
105 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 17:20:23 ID:???
106 :
104 :2010/03/14(日) 17:25:11 ID:???
107 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 17:25:34 ID:???
108 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 17:30:02 ID:???
予備校にお金つかうな。 初心者講座なんて市販の予備校本読むほうが時間の節約になる。 余談ですが、頭73の小沢は必ず、おかね と言うよ。 でもNHKTVの字幕はカネまたは金。 耳の聞こえにくい人に与える印象ちがってくるね。 このNHKの行為は犯罪になりませんか? だれか、このぼくちゃんの疑問にお答えください。
109 :
95 :2010/03/14(日) 17:30:48 ID:???
110 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 17:33:15 ID:???
>>106 それは凄い。
感服する。
ただ、ヴェテさんの二の舞にならないように注意しなよW
111 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 17:35:50 ID:???
104←105←暇なやつもいたもんだ。←こいつもヒマジン。
112 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 17:47:11 ID:???
>>68 主査 民事訴訟における書面の役割について述べてください。
ぼくちゃん (極度の緊張)えーと、お昼に、ソウメン食べたんですが、、
主査 ははは、素麺じゃなくて し よ め ん
ぼくちゃん はいはい、納得、味噌 より シオ のほうが面の味わいがあります。
>>102 水を差すようで悪いが、中山を理解するなら、やはり『刑法総論』(1982年)だろう。
古いが復刻版が出てる。
はしがきから抜粋
「学界に対しては、古典的な結果無価値論的客観主義の一つの立場を体系的な
形で提示することを目ざしている。わたくしの立場は、滝川説から出発し、
とくに佐伯・平野説の強い影響の下に形成されたものである」
したがって、中山を読むことで佐伯・平野説の理解が深まるとともに、
対抗軸としての団藤・大塚説も知ることができる。
80歳を過ぎてもなお執筆意欲が衰えず、ブログを開設するくらいだから
是非とも総論の改訂を望みたい。
114 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 18:06:50 ID:???
>>113 改訂できない。絶対に無理。概説刑法の改訂が精一杯。
刑法総論の基本問題 2分冊 すきだなー。
115 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 18:08:53 ID:???
>>104 ここは刑法スレだけど、あくまで司法試験版ですよ。
116 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 18:11:32 ID:???
>>113 一般的なことを言ってるんじゃないですよ。
>>100 の疑問を解消するための参考書ですよ。
117 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 18:48:53 ID:???
118 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 18:51:16 ID:???
119 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 18:53:02 ID:???
120 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 18:53:44 ID:???
>>107 お主は単なる見栄っ張りか受験生じゃないかのどちらかだな。
受験生は
>>104 のモノグラフィーを全部読むほど暇ではない。
>>119 スマン。抜けてました。
小林准教授の『因果関係と客観的帰属』は当然読んでる。
コバケンと云えば『刑法的帰責』の
故意犯=過失犯+故意
という理屈がどうしても理解できない。
仲間内でも分からないという者が多い。
世紀の奇書という者もいる。
誰か納得のいく説明ができますか?
122 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 19:15:57 ID:???
>>115 そう怒らずスルーしたらいいよ。
あくまで参考と思えばいい。
かくいう私は
>>104 の内7冊は図書館で読んだことがある。
123 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 19:55:08 ID:???
刑法重要論文リスト@(あくまでも参考です) 丸山雅夫「学派の争い」基本講座1巻 内藤謙「日本における『古典学派』刑法理論の形成過程」法学協会百周年記念論文集第2巻 三井誠「刑法学説史(2)日本・戦後」 北野通世「積極的一般予防」法学59巻 所一彦「抑止刑と自由意思」平野古希(下) 山中敬一「刑法理論の展望」犯罪と刑罰15号 曽根威彦「現代刑法と法益論の変容」阿部古希 同「自己決定の自由ー憲法と刑法の交錯」佐藤古希 高橋則夫「刑法的保護の早期化と刑法の限界」法律時報75巻2号 内藤謙「刑法における法益概念の歴史的展開(1)(2)」都立大法学会雑誌6巻2号 同「法益論の一考察」団藤古希3巻 奈良俊夫「目的的行為論と法益概念」刑法雑誌21巻3号 萩原滋「刑罰謙抑主義の憲法的基礎」宮沢古希2巻 内田文昭「決定論と予防論ー最近の『予防的責任論』をめぐってー」香川古希 大谷實「現代刑事制裁論」現代刑法講座1巻 金沢文雄「刑罰目的の多元的・発展的考察」中山古希4巻 松宮孝明「『積極的一般予防論』と刑事立法の限界」光藤古希(下) 松村格「刑法にとって自由意思論は無用か」八木古希(上) 吉岡一男「応報刑と謙抑主義」京大百周年2巻
124 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 21:15:04 ID:???
刑法重要論文リストA(あくまでも参考です) 「特集・罪刑法定主義の現代的意義」現代刑事法31号 金澤文雄「罪刑法定主義の現代的課題」現代刑法講座1巻 下村康正「刑法の目的と罪刑法定主義」八木古希(上) 阿部純二「刑法の解釈」現代刑法講座1巻 同「刑法解釈の客観性についての一試論」平場還暦(上) 伊東研祐「刑法の解釈」基本講座1巻 川口浩一「遡及禁止原則の現代的意義」刑法雑誌35巻2号 田宮裕「刑法解釈の方法と限界」平野古希(上) 萩原滋「実体的デュー・プロセス論の現在」大野古希 前田雅英「罪刑法的主義の変化と実質的構成要件解釈」中山古希3巻 安田拓人「判例の不利益変更と遡及処罰の禁止」大野古希 香川達夫「偏在主義と共犯」森下古希(上) 佐伯仁志「国民保護主義に基づく国外犯処罰について」研修659号 芝原邦爾「国際犯罪と刑法」現代刑法講座5巻 同「刑法の場所的適用範囲」段藤古希4巻 辰井聡子「犯罪地の決定について(1)(2・完)」上智法学41巻2号・3号 橋本正博「外国判決の効力」基本講座1巻 森下忠「国際刑法における共犯」斉藤還暦 同「国際刑法」刑法講座1巻 山口厚「越境犯罪に対する刑法の適用」松井古希(上) 曽根威彦「尊属加重規定の削除と刑法の適用」研修580号 前田雅英「時際刑法」基本講座1巻
125 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 21:45:02 ID:???
刑法重要論文リストB(あくまでも参考です) 板倉宏「当罰性(実質的可罰性)と要罰性」平野古希(上) 大野平吉「犯罪論の体系について」中山古希3巻 大谷實「実質的犯罪論について」研修563号 柏木千秋「犯罪論の体系」滝川還暦(上) 鈴木茂嗣「構成要件論の再構成ー認定論的『構成要件』概念についてー」法学論叢124巻5=6号 同「規範的評価と可罰的評価」小野退官 同「犯罪論の体系(1)(2)」法学論叢138巻1=2=3号・4=5=6号 同「犯罪論の新構想」京大百周年2巻 平場安治「犯罪論の体系について」法曹時報29巻9号 増田豊「刑法規範の論理構造と犯罪論の体系」法律論叢49巻5号 宮澤浩一「犯罪論体系の意義」現代刑法講座1巻 上田健二「行為論の課題と展望」現代刑法講座1巻 同「犯罪論体系における行為概念についての『反時代的考察』」中古希 大越義久「作為と不作為」基本講座2巻 大塚仁「行為論」刑法講座2巻 大沼邦弘「行為と結果」基本講座2巻 日高義博「刑法における行為論の意味」基本講座1巻
126 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 22:45:50 ID:???
>>117 口述でちゃ〜〜〜〜〜〜んと
説明されてるやんか、どこよんでるのん、のん、のん。
127 :
氏名黙秘 :2010/03/14(日) 23:17:11 ID:???
前略 おいそがしいところ ものすごく、初歩的質問で申しわけありません。 うちは学部1年の女子です。 ワルにお金1万円かつあげされたら(財布はとられてません) 質問@損害賠償請求できるの? 質問A不当利得だと言って返してもらうのですか? あまりにも簡単な事例ですが、教科書のどこを探しても載ってないので 不安になって、夜もねむれません。 よろしくお願いします。 草々
128 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 03:09:24 ID:???
>>102 > @中山 口述 旧版 昭和53年
これは、1994年くらいに三版がでてたはずだお
>>121 コバケン未読だけど、分解すればこんなことかな。
過失犯=過失犯の客観的要件+過失
過失犯の客観的要件=故意犯の客観的要件
過失+故意=故意
129 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 10:46:44 ID:???
公務執行妨害罪の「職務の適法性」について聞きたいんですが、 なんかいろんな答案例では、条文の文言の「職務(の執行に〜)」とは独立に、 「職務の適法性」という要件があって、抽象具体以下略という展開が多いのですが、 これは「職務の執行にあたり」の「職務」を限定解釈しているんではないのですか? はじめに問題文をひいて「職務の執行に当たる」と書いた後、 「適法性」も必要です、そして本問では〜、という展開は、厳密にはおかしくないですか? ちなみに、よくある@抽象的職務権限とA具体的職務権限は何のために分けてるの?
130 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 11:07:32 ID:???
131 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 12:18:22 ID:???
>>129 刑法学はわれわれの行為に対する
可罰的評価の基準を明らかにする学問である。
すでに与えられている事実的記述に、
さらにいかなる事情が加われば、
その法条の予想する非行類型になるかということを探求し、
明確にすることこそ、
法解釈の任務なのである。(佐伯千仭 刑法講義(総論)より)
132 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 12:52:52 ID:???
で、そうだったらどうなん?
133 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 13:54:38 ID:???
>>132 法文すなわち構成要件であると考えてはならない。
134 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 13:57:34 ID:???
135 :
佐伯千仭 :2010/03/15(月) 14:24:39 ID:???
最近、僕の権威を傘に着て、暴れている馬鹿がいるみたいだね。 虎の威を借る狐、いやリッツ爺だ。 彼は、僕の立命館での講義を聞いたのかな? それとも、僕の本を読んで勉強しただけなのかな? いずれにしろ、僕の考えを全く理解しない大馬鹿者であることは、間違いないね。 「僕の本を読め、読めば完璧」とか、アフォなこと言ってるけど、恥ずかしいから、もうおやめなさい。 もうそろそろ、僕に粘着するのはやめてくれないか? 僕の名前を連呼されては、こっちが恥ずかしいんだよ。 「理論の世界には疑うことの許されない権威はない」 よく考えてみるんだね。
136 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 14:51:49 ID:???
>>135 おまえの正体ばれてるぞ。
大学教授のくせして2ちゃんするなちゅうーねん、恥を知れ。M田M●。
僕を使用したのは大ミスだったな、ハ ハ ハ。
佐伯千仭=わたし
中山研一=ぼく
井戸田=わたくし
137 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 16:57:41 ID:???
まあ、こういうことなんだろうな。 リッツ爺って奴は中身空っぽのアフォアフォなわけだ。 アフォが書き込んでも、内容がアフォだから、誰も相手にしないわな。 そこで、リッツ君は考えたわけだ。 佐伯とか我妻のような有名な学者の名前をだせば、相手にしてもらえるんじゃないか、と。 まさに、虎の威を借るリッツ爺、なわけだ。 けど、リッツ君は爺さんだから、今の受験生が、佐伯千仭の名前を出されても、「誰それ?」ってなることがわからないんだよ。 そこが、痛いところなんだよなw リッツ君は、本は持ってても、理解してないから、要約が出来ないんだよ。 だから、だれだれ先生の本読めとか、書いてあるだろ、とかいった書き込みしか出来ないわけだ。 アフォゆえの、痛々しさって奴だな。
138 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 17:47:03 ID:???
刑法重要論文リストC(あくまでも参考です) 岡本勝「『抽象的危殆犯』の問題性」法学38巻2号 北野通世「抽象的危険犯の処罰根拠」大野古希 葛原力三「消極的構成要件要素の理論」中古希 佐伯千仭「タートベスタント序論」刑法における違法性の理論 立石二六「構成要件概念についてー構成要件と違法性の関係を中心にー」下村古希〔上) 振津隆行「刑法における危険概念」刑事不法論の研究 町野朔「構成要件の理論」現代的展開〔T) 松原芳博「犯罪論における『構成要件』の概念について」西原古希1巻 宗岡嗣郎「刑法における因果性と危険性」久留米法学1巻1号 山火正則「構成要件の意義と機能」基本講座2巻 垣口克彦「主観的違法要素の理論」中古希 曽根威彦「主観的違法要素ー中・中山論争に寄せてー」中山古希3巻 中義勝「主観的不法要素の全面的否認説について(1)(2・完)」法学教室106号・107号 同「主観的不法要素について」刑法上の諸問題 中山研一「主観的違法要素」刑法の論争問題 振津隆行「主観的違法要素全面的否認説の検討」中山古希3巻 板倉宏「企業犯罪と組織体犯罪概念」法学紀要33巻 伊東研祐「法人の刑事責任」現代的展開(U) 佐伯仁志「法人処罰に関する一考察」松生古希(上) 藤木英雄「法人の犯罪、法人の処分行為」平場還暦(上) 福田平「両罰規定と法人の犯罪能力」東海法学16号
139 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 18:22:53 ID:???
↑オマエ、恐るべき読書量だなあ。
140 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 18:37:16 ID:???
刑法重要論文リストD(あくまでも参考です) 浅田和茂「被害者の同意の体系的地位について」産法34巻3号 生田勝義「『被害者の承諾』についての一考察」立命館法学228号 木村静子「被害者の承諾について」団藤古希2巻 斉藤誠二「『推定的な承諾』の法理をめぐって」警察研究49巻11号 佐伯仁志「被害者の錯誤について」神戸法学年報1号 同「被害者の同意と契約」西原古希1巻 林幹人「錯誤に基づく被害者の同意」松生古希(上) 林美月子「錯誤に基づく同意」内藤古希 振津隆行「被害者の承諾」現代的展開(T) 山中敬一「医師の説明義務といわゆる仮定的同意について」神山古希1巻 同「被害者の同意における意思の欠訣」関法33巻3=4=5号 同「過失犯における被害者の同意ーその序論的考察ー」平場還暦(上) 吉田宣之「推定的承諾論」法学新報93巻1=2号
141 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 19:12:17 ID:???
>>140 >林幹人「錯誤に基づく被害者の同意」松尾古希(上)
>林美月子「錯誤に基づく同意」内藤古希
夫婦そろって同じテーマの論文書いてるのが笑えるな。
きっと寝室で語り合ったんだろうなw
142 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 19:47:40 ID:???
刑法重要論文リストE(あくまでも参考です) 生田勝義「わが国における不真正不作為犯論について(1)(2・完)」立命館法学128号・131号 内田文昭「保証人的地位の根拠」基本講座2巻 大越義久「作為と不作為」基本講座2巻 神山敏雄「保証人義務の類型」岡法44巻1号 同「過失不真正不作為犯の構造」福田=大塚古希(上) 西田典之「不作為犯論」現代的展開(T) 堀内捷三「不作為犯論」現代刑法講座1巻 松宮孝明「『不真正不作為犯』について」西原古希1巻 山中敬一「不作為犯論の体系的再構成」刑法雑誌36巻1号 「特集 客観的帰属論の展望」現代刑事法4号 安達光治「客観的帰属論の意義について」国学院40巻4号 大谷實「実行行為と因果関係」中山古希3巻 葛原力三「客観的帰属論の現在」現代刑事法26号 斉藤誠二「いわゆる『相当因果関係説の危機』についての管見」法学新報103巻2=3号 斎野彦弥「原因の複数と因果性について」現代刑事法26巻 鈴木左斗志「刑法における結果帰属判断の構造」学習院38巻1号 鈴木茂嗣「相当因果関係と客観的帰属」松尾古希(上) 曽根威彦「相当因果関係の構造と判断方法」司法研修所論集創立五十周年記念特集号3巻 同「相当因果関係説の立場から」刑法雑誌37巻3号 同「客観的帰属論の類型的考察ー山中教授の危険実現連関論」宮澤古希2巻 林幹人「相当因果関係と一般予防」上智法学40巻4号 山口厚「因果関係論」現代的展開(T) 山中敬一「客観的帰属論の立場から」刑法雑誌37巻3号
143 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 20:15:59 ID:???
刑法重要論文リストF(あくまでも参考です) 伊東研祐「故意の内実と結果の帰属範囲についての一考察」平野古希(上) 内田文昭「概括的故意」基本講座2巻 大塚仁「故意の体系的地位」香川古希 川端=曽根「故意の犯罪論体系上の地位」現代刑法論争(T) 斎野彦弥「徹底して具体化された故意の概念と故意の認定について」松尾古希(上) 佐久間修「錯誤論における結果帰属の理論」福田=大塚古希(上) 塩見淳「条件つき故意について」刑法雑誌30巻1号 中義勝「未必の故意と認識ある過失」関法42巻3=4号 西村秀二「いわゆる『条件付』故意についてー未完成犯罪を中心としてー」上智法学30巻1号 福田平「故意の体系的ちいについて」東海法学9号 同「事実的故意における意味の認識」香川古希 前田雅英「故意の認識対象と違法性の意識」刑法雑誌34巻3号 増田豊「択一的故意と重畳的故意をめぐる刑法解釈学的諸論点」斉藤古希 町野朔「意味の認識について(上)(下)」警察研究61巻11号・12号
144 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 20:24:09 ID:???
ヴェテはこの基地外が挙げている論文は全部読んだのか?
145 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 20:59:12 ID:???
刑法重要論文リストG(あくまでも参考です) 井田良「構成要件該当事実の錯誤:基本講座2巻 林幹人「構成要件該当事実の錯誤と違法性の錯誤(1)(2・完)」警察研究63巻2号 平野龍一「錯誤論拾遺」警察研究64巻6号 井田良「故意における客体の特定および『個数』の特定に関する一考察(1)〜(4・完)」法学研究58巻9号・10号・11号・12号 内田文昭「法定的符合説について」団藤古希2巻 同「『方法の錯誤』について」法学47巻5号 柏木千秋「法定的符合説と罪数ー具体的符合説の基礎づけ試論ー」団藤古希2巻 金澤文雄「打撃の錯誤について」広島法学5巻3=4号 中野次雄「方法の錯誤といわゆる故意の個数」団藤古希2巻 同「方法の錯誤ー香川達夫教授の批判に答えてー」北海学園法学研究21巻3号 西田典之「具体的法定符合説について」刑法雑誌26巻2号 福田平「方法の錯誤と故意の個数」東海法学17号 町野朔「故意論と錯誤論」刑法雑誌26巻2号 同「法定的符合説について(上)(下)」警察研究54巻4号・5号 山中敬一「具体的事実の錯誤・因果関係の錯誤」中古希 伊東研祐「刑法三八条二項の意義」基本講座2巻 林幹人「抽象的事実の錯誤」上智法学30巻23号 日高義博「抽象的事実の錯誤と適条ー合一的評価説の展開」専修大学法学研究所紀要8号 日高=川端「抽象的事実の錯誤」現代刑法論争(1) 前田雅英「故意の認識対象と違法性の意識」刑法雑誌34巻3号 山口厚「抽象的事実の錯誤」刑法雑誌34巻3号
146 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:02:22 ID:???
どういう観点からの重要文献だよ。
147 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:06:49 ID:???
もう秋田 自己マンオナニー野郎は消えろ
148 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:08:58 ID:???
刑法重要論文リストのおにいさんに質問します。 そういうのどこで調べるの? 過去の法律時報の学会回顧とかもってるの? それを自分でデータベースとかいうのんをつくってるの? ぼくちゃんも見習いたいからおしえてちょんまげ。
149 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:15:47 ID:???
>>51-59 の流れがあまりにもイタすぎて吹いたww
やるならもっとうまく自演やれよキチガイ
150 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:16:28 ID:???
151 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:20:13 ID:???
152 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:21:48 ID:???
153 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:22:42 ID:???
サイコパスってなんか、かっこいいから、俺もサイコパス認定してくれないかな
154 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:23:05 ID:???
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319 ■自称司法試験合格者としての実力を発揮
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179 ■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930 ■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146 ■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150 ■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139 ■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825 http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- (↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 (殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408 (東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512- (カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
155 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:23:15 ID:???
刑法重要論文リストH(あくまでも参考です) 浅田和茂「因果関係の錯誤」香川古希 葛原力三「所謂ヴェーバーの概括的故意について」刑法雑誌33巻4号 鈴木左斗志「因果関係の錯誤について」本郷法政紀要1号 中義勝「概括的故意事例についての一考察」団藤古希2巻 西村秀二「『早まった結果惹起』について」富大経済論集46巻3号 前田雅英「『因果関係の錯誤』について」研修589号 町野朔「因果関係論と錯誤理論」北海学園大学法学研究29巻1号 山中敬一「過失犯における因果経過の予見可能性について(1)(2・完)ー因果関係の錯誤の問題も含めてー」関法29巻1号・2号 同「行為者自身の第二行為による因果経過への介入と客観的帰属ーヴェーバーの概括的故意事例の検討を中心にー」福田=大塚古希(下) 同「いわゆる早すぎた構成要件実現と結果の帰属」板倉古希
>>144 主な古希論文集とか刑法講座・現代刑法講座・刑法基本講座はヴェテ時代に
読んだ。
紀要は院に入ってからボチボチ読み始めてる。
157 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:43:48 ID:???
>>156 ヴェテさん。おひさ〜。
増田刑法から派生して現代哲学の本を読んでました。
ジョン・サールに依拠した箇所があったのでサールの本を読んでたら
別の論点でサールが増田説と相容れない見解(素朴実在説)をとっている
ことを発見しました。
哲学のいいとこどりは許されるのでしょうか?
158 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 21:55:47 ID:???
>>152 自分にとって邪魔くさいというか分からないレスを見ると条件反射的に
元ヴェテ認定する貴方ってほんとうに可哀想。
159 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 22:12:10 ID:???
>>158 同感、香西かおり
と書いただけで
目くじら立てるのと同じ。
よゆうというかゆとりなさすぎ。
160 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 22:23:26 ID:???
>>157 私の理解では
ジョン、サール教授の御説は
宮本博士の「意思の飛躍」とおなじですよね。
と原書を読んだふりして
ウィキをこっそりみて
カキコするぼくちゃん。
161 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 22:25:26 ID:???
162 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 22:28:11 ID:???
刑法の勉強法■26より、元ヴェテ擁護派のレスをリストアップw 134 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/11(日) 10:36:57 ID:??? 元ヴェテ廃除派が多数に見えるが、実は14以下ほんの一握りの連中の連続投稿による現象であると思われる。 この連中は、哲学板と刑法スレをつぶさに読み、妄想とこじつけで元ヴェテ氏を廃除しようとしている暇な異常者だ。 サイレントマジョリティは元ヴェテ氏を支持している。 227 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/13(火) 20:07:14 ID:??? 206〜225 お前ら「元ヴェテ詮索専用スレ」を立ててそっちでやってくれ。 241 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 19:48:42 ID:??? 「果たして司法試験受験生かどうかさえ怪しいもんだ」(229) 「司法試験なんか鼻から諦めている三流私大のネット放浪者ですよ」(231) と図星を突かれ、少しはひるむかと思いきやさらに元ヴェテ氏攻撃を続ける232〜240はまさに粘着質の異常者としか言いようがない。 245 名前:元ヴェテ擁護派[sage] 投稿日:2009/10/14(水) 22:38:15 ID:??? 243の「元ヴェテの家来」はいかにも自演と思わせるための元ヴェテ排除派の高度なテクニックであると思われる。 395 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/18(日) 22:49:46 ID:??? ヴェテさんをいじめないで 445 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 20:40:36 ID:??? 444 元ヴェテ氏は「一切の弁明をしない」と宣言したので代弁する。何かの間違いだろ。根拠なり証拠があるのか。 「試験中に書き込んだ」レスが残っていれば話は別だが。 450 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:04:48 ID:??? 447 「アウト」の意味が分からない。君らは元ヴェテ氏を退場させたいのか? 元ヴェテ氏一人でもってるようなスレだぞ。 454 名前:元ヴェテ擁護派3[sage] 投稿日:2009/10/19(月) 21:22:43 ID:??? 452 だから「実質個人スレ」状態を解消するために元ヴェテ氏の詮索は止めて本来の刑法スレに戻そうと言ってるのだ。 606 名前:元ヴェテ擁護派2[sage] 投稿日:2009/10/25(日) 00:58:23 ID:??? ヴェテのいうことは正論だな。
163 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 22:31:00 ID:???
164 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 22:32:39 ID:???
ほとぼりが冷めたと思って再登場したもののあっさり袋叩きにあうキチヴェテワロスwww
165 :
氏名黙秘 :2010/03/15(月) 23:57:54 ID:???
>>158 もはや元ヴェテ認定というよりぴかぁ〜認定の気がしますがw
166 :
氏名黙秘 :2010/03/16(火) 13:40:12 ID:???
わろすw
167 :
氏名黙秘 :2010/03/16(火) 18:36:12 ID:???
>余談ながら、自分はこの地域にいた頃には財布を拾わないどころか、救急患者が転がっていても一切関わらなかった。
>院内での対応に備えてBLS&ACLS講習も受けていたが、それゆえになおさら手が出せなかったのだ。
>119番することすら出来ない。
>なぜならば、そのことが自分がその患者の存在と状態に気づいていたことを社会に向かって証明することになる。
>そして自分の身元が明らかになれば、資格免許、技術等も隠しようがない。
>応急処置の義務を負うことになり、しかもその結果に責任すら持たざるを得なくなるから、最初からまるっと気づかなかったふりをするしかないわけだ。
http://www.ronpa.info/hbbs4/hyperthread.cgi?mode=view;Code=588;res=5145;R= この人、排他的支配と結果回避可能性があれば、気づかなかったふりをして危険の引き受けを拒絶しても、保護責任者にあたって保護責任者遺棄罪になるんじゃないですか?
告発したいけど虚偽告訴罪になるとまずいので教えてください。
168 :
氏名黙秘 :2010/03/16(火) 20:11:35 ID:???
刑法重要論文リストI
>>146 >>148 学界で評価の高いもの、すなわち他論文での引用数等を基準に私なりに抽出
したものです。実務家を目ざす皆さんが読む必要はありませんが、あるテーマ
について深く知りたいときの参考になればと思っての連続投稿です。
なお、一部に元べテ氏の自演ではないかとの観測があるようですが、私は
元べテ氏ではありません。
「特集 過失犯論」現代刑事法15号
大塚裕史「過失犯における危険概念」刑法雑誌33巻2号
高橋則夫「過失犯の行為規範に関する一考察」神山古希1巻
前田雅英「過失犯についての一考察」平野古希(上)
同「過失犯論についてー医療過誤を手がかりにー」司法研修所論集創立五十周年記念特集号3巻
松宮孝明「過失犯論の今日的課題」刑法雑誌38巻1号
山中敬一「信頼の原則」現代刑法講座3巻
169 :
氏名黙秘 :2010/03/16(火) 20:30:19 ID:???
木村刑法第3版、いつでるんだ?
170 :
氏名黙秘 :2010/03/16(火) 20:58:25 ID:???
刑法重要論文リストJ 井上祐司「過失犯における具体的予見と危惧感」因果関係と刑事過失 大塚裕史「過失犯における実行行為の構造」下村古希(上) 曽根威彦「過失犯の構造」現代的展開(U) 同「客観的帰属論と過失犯」三原古希 西原春夫「過失犯の構造」現代刑法講座3巻 井田良「大規模火災事故における管理・監督責任と刑事過失論」法学研究66巻11号 同「薬害エイズ帝京大学病院事件第1審無罪判決をめぐって」ジュリスト1204号 井上祐司「監督者の刑事過失について(1)(2)」法政研究48巻1号 同「『監督過失』と信頼の原則ー札幌白石中央病院火災事故に関連して」法政研究49巻1=2=3号 大塚裕史「監督過失における予見可能性(1)〜(10)」法研論集48号・50号・52号・54号 同「予見可能性の判断構造と管理・監督過失」刑法雑誌36巻3号 甲斐克則「火災死傷事故と過失犯論(1)〜(7)ー管理・監督者の過失責任を中心としてー」広島法学16巻4号〜21巻1号 神山敏雄「危険引き受けの法理とスポーツ事故」宮澤古希3巻 北川佳世子「ホテル・デパート火災事件における実務の動向と管理・監督過失の刑事過失論(1)〜(3・完)」法研論集63号・65号・66号 共同研究「管理・監督過失」刑法雑誌28巻1号 斎野彦弥「管理監督過失における実行行為の主体」刑法雑誌34巻1号 林幹人「監督過失の基礎」平野古希(上) 同「監督過失ー火災事故判例をめぐってー」刑法雑誌34巻1号 同「管理・監督過失と不作為犯論」神山古希1巻 同「エイズと過失犯」判例時報1775号 前田雅英「監督過失について」法曹時報42巻2号 同「エイズ渦と刑事過失」判例タイムズ1076号 山口厚「薬害エイズ三判決と刑事過失論」ジュリスト1216号 同「『危険の引受け』論再考」斉藤古希
171 :
氏名黙秘 :2010/03/16(火) 21:24:48 ID:???
刑法重要論文リストK 鈴木茂嗣「違法性について」西原古希1巻 中山研一「違法性の判断とその時期」井上追悼 板倉宏「違法性における行為無価値論と結果無価値論」論争刑法 同「結果無価値と犯罪論の主観化」西原古希1巻 鈴木茂嗣「行為の目的性・違法性・有責性」法学論叢132巻1=2=3号 内藤謙「違法性における行為無価値論と結果無価値論」論争刑法 松原芳博「人的不法論における行為無価値と結果無価値」早稲田法学78巻3号 増田豊「人格的不法論と責任論の規範論的基礎」法律論叢49巻6号 生田勝義「可罰的違法性」基本講座3巻 同「可罰的違法性と社会的相当性」現代刑法講座2巻 京藤哲久「法秩序の統一性と違法判断の相対性」平野古希(上) 曽根威彦「違法の統一性と相対性」香川古希 林幹人「可罰的違法性と法秩序の統一性」刑法の基礎理論 前田雅英「微罪処分と刑法解釈」松尾古希(上)
172 :
氏名黙秘 :2010/03/16(火) 21:55:06 ID:???
刑法重要論文リストL 「特集 正当防衛論」現代刑事法9号 岡本勝「正当防衛における『不正の』侵害の意義」法学59巻 小田直樹「正当防衛の前提要件としての『不正』の侵害(1)〜(4・完)」広島法学18巻1号・3号・19巻2号・20巻3号 香川達夫「防衛の意思は必要か」団藤古希1巻 川端博「正当防衛権の日本的変容」松尾古希(上) 木村光江「正当防衛に関する一考察ー偶然防衛と誤想防衛」都立大学法学会雑誌32巻1号 共同研究「正当防衛と過剰防衛」刑法雑誌35巻2号 斉藤誠二「正当防衛と第三者」森下古希(上) 橋田久「防衛行為の相当性(1)(2・完)」法学論叢136巻2号・5号 同「防衛行為の相当性ー防衛行為の危険性判断の基準時をめぐってー」刑法雑誌37巻3号 平川宗信「正当防衛論」現代的展開(T) 前田雅英「正当防衛に関する一考察」団藤古希1巻 山口厚「自ら招いた正当防衛状況」法協百周年記念論文集2巻 山本輝之「『喧嘩と正当防衛』をめぐる近時の判例理論」帝京法学16巻2号 同「自招侵害に対する正当防衛」上智法学27巻2号
173 :
氏名黙秘 :2010/03/17(水) 16:36:01 ID:???
おつかれさま。 今後のリスト予定何番までで終るか お聞かせください。 今年中かかるようでしたら(300番とか) ほかのスレで刑法の質問します。
174 :
氏名黙秘 :2010/03/17(水) 16:44:18 ID:???
刑法って基地外を惹きつける魔力のようなものがあるよねw リストはまだ総論の途中だから、各論もあるとすれば、まだ時間がかかるんじゃない
175 :
氏名黙秘 :2010/03/17(水) 18:40:15 ID:???
論文リストは、基本書wikiにあったほうがいいだろうね。
176 :
氏名黙秘 :2010/03/17(水) 19:08:38 ID:???
基本書wikiに一言コメントつきでやってくれるとありがたい できれば刑訴もお願い
177 :
氏名黙秘 :2010/03/17(水) 20:31:26 ID:???
刑法重要論文リストM
>>173 >>174 >>175 >>176 今は違法論の途中ですから、この後、責任論・未遂犯論・共犯論と続ける予定です。
各論は掲載する予定はありません(各論は私は不勉強なので)
Sくらいで終わらせたいと考えてますので、もう暫くご辛抱ください。
wikiについては考えてみます。
阿部純二「緊急避難」刑法講座2巻
井田良「緊急避難の本質をめぐって」宮澤古希2巻
奥村正雄「強要による緊急避難」清和法学研究6巻2号
橋田久「強制による行為の法的性質(1)(2・完)」法学論叢131巻1号・4号
同「避難行為における利益衡量と相当性についての一考察」産大法学67巻6号
同「避難行為の相当性」産大法学37巻4号
森下忠「緊急避難の法的性質」論争刑法
同「業務上の特別義務者と緊急避難」佐伯還暦(上)
吉田宜之「防御的緊急避難の再検討」西原古希1巻
阿部純二「刑法における『義務の衝突』(1)(2)(3・完)」法学22巻2号・4号・24巻1号
大嶋一泰「義務の衝突」基本講座3巻
山中敬一「刑法における義務の衝突について」甘添貴教授還暦
高橋敏雄「自救行為」刑法講座2巻
大越義久「法令正当行為ーとくに職務行為についてー」団藤古希1巻
178 :
氏名黙秘 :2010/03/17(水) 20:54:18 ID:???
刑法重要論文リストN 伊東研祐「責任非難と積極的一般予防、特別予防」福田=大塚古希(上) 大野平吉「行為責任と人格責任」基本講座3巻 平川宗信「主体性と刑事責任」団藤古希2巻 平野龍一「刑事責任」刑法の基礎 同「人格責任と行為責任」刑法講座3巻 平場安治「責任の概念的要素と刑事責任論の根底」団藤古希2巻 堀内捷三「責任論の課題」現代的展開(T) 同「責任主義の現代的意義」警察研究61巻10号 「特集 心神喪失者の医療観察に関する法整備」ジュリスト1230号 浅田和茂「責任能力論」現代的展開(T) 団藤重光「責任能力の本質」刑法講座3巻 「特集 刑事責任能力をめぐる最近の動向と問題点」刑法雑誌36巻1号 林美月子「責任能力と法律判断」松尾古希(上) 平場安治「酩酊と刑事責任」刑法講座3巻 町野朔「『精神障害』と刑事責任能力ー再考・再論」内田古希
179 :
氏名黙秘 :2010/03/17(水) 21:41:12 ID:???
刑法重要論文リストO 「特集 原因において自由な行為の理論」現代刑事法20号 大越義久「原因において自由な行為」法曹時報41巻11号 金澤文雄「原因において自由な行為」庄子古希 川端博「原因において自由な行為について」明治大学社会科学研究所紀要31巻2号 川端=日高「原因において自由な行為」現代刑法論争(T) 斉藤信宰「原因において自由な行為」西原古希2巻 中義勝「原因において自由なる行為」関大創立70周年記念 中空寿雅「『原因において自由な行為の法理』の検討(1)(2)(3・完)」法研論集52号・53号・54号 同「実行行為着手後の心神喪失・心神耗弱といわゆる『同時存在の原則』」西原古希2巻 中森喜彦「原因において自由な行為」現代的展開(T) 同「実行開始後の責任能力の低下」中山古希3巻 林幹人「原因において自由な行為(1)(2)(3・完)」警察研究63巻9号・10号・12号 林美月子「実行行為途中からの責任無能力」神奈川法学28巻1号 日高義博「原因において自由な行為の理論の理論的枠組みについて」西原古希2巻 町野朔「『原因において自由な行為』の整理・整頓」松尾古希(上) 山口厚「『原因において自由な行為』について」団藤古希2巻 山中敬一「実行行為の途中で責任能力の減弱・喪失状態に陥った事案に関する一考察」産大法学32巻2=3号 井田良「注意義務をめぐる諸問題」刑法雑誌34巻1号 同「過失犯における『注意義務の標準』をめぐって」変革の時代における理論刑法学 大塚裕史「予見可能性論の展開と今後の課題」刑法雑誌38巻1号 同「『因果経過』の予見可能性」板倉古希 佐伯仁志「予見可能性をめぐる諸問題」刑法雑誌34巻1号 前田雅英「予見可能性の対象について」西原古希2巻
180 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 08:11:54 ID:7sbPmKXA
前田の判例250選と百選て全然被ってないんだなorz!?
181 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 14:27:28 ID:???
未必の故意と認識ある過失の区別に関して 認容説、蓋然性説の他に動機説というのがありますが、 最後の動機説というのがいまひとつわかりません。 前二説と比べて具体的にどう異なるのでしょうか?
182 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 17:10:21 ID:???
質問です。 山口説は、方法の錯誤において、いわゆる具体的法定符合説に立つので、故意は一つであることを前提としていると思われますが、以下(2)の事例はどのように処理するのでしょうか。 (1)A殺害の意思で銃を発射し、@Aを傷つけ、たまたまBを殺した場合(Bへの未必の故意はなしの前提で) →Aに対する殺人未遂、Bに対する過失致死。 (2)上記事例で、その後Aが死亡してしまった場合 →Aに対する殺人既遂、Bに対する過失致死 この処理について、「あまりに便宜的ではないかとの批判」がなされた場合、どのように反論すべきなのか。その記述が見当たらないです。 具体的法定符合説の筋を通すならば、「この処理でも、何も問題ないし、批判にも値しない」という趣旨なのでしょうか。 誰か詳しい方教えていただけないでしょうか。
183 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 17:27:41 ID:???
>>181 意思的要素を強調…認容説(行為意思+積極的人格態度)
表象を重視…蓋然性説(意思的要素は、行為意思だけで十分で、行為意思を抱いた際の表象の認識の程度を問題にする)、ただ、「蓋然性」というのは基準として不明確と批判される。
そこで、表象説(蓋然性説)の発展形として、動機説
具体的には
TB結果実現可能性が一旦行為者の意識に浮かんだ際に、それを「ありえない」、として行為に出た場合は、認識ある過失。
TB結果実現可能性が一旦行為者の意識に浮かんだ際に、「ありえない」と否定せず、行為者の意思過程に取り込まれたにもかかわらず、
行為をやめる消極的動機にしなかった場合は、未必の故意。
あくまでも、判断は「行為意思」の形成過程を問題とする点で、表象説の一種。
「ありえる」「ありえない」という可能性(蓋然性)判断の要素がある点は、蓋然性説と似ている。
ただし、「ありえる」と考えたのに、行為に出たという「消極的動機を形成しなかったこと」という行為意思形成過程を問題とする点で、精密かつ、判断の過度の主観化を避けられる。
184 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 19:27:59 ID:???
すげーな。
185 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 19:32:45 ID:???
>>182 既遂か未遂かが行為後の被害者の死亡により変わることは
錯誤のない事案でもあり得るんだから何らおかしくない。
>>増田ファン氏へ 『理論刑法学の探究A』を再読していたら、小林准教授の面白い記述を見つけました。 「わが国の伝統派は@因果性というカテゴリーを用いつつ、Aそこに規範や 評価の問題まで容れてきた。これが日本型新カント主義といわれるものであり (英米の分析哲学を基礎とした刑法学と混同すろものが多いが両者は別物である)、 幸か不幸か、わが国の刑法学を長きにわたって規定してきたのである」
187 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 20:14:20 ID:???
>>186 コバケン氏は雑誌『法の理論28』において刑罰論を論じてますが、
その中で井田さんがウィトゲンシュタインを引用したのに対して、
「論考」じゃなくて「哲学探究」から引用すべきと言ってましたね。
刑法的帰責なんかでも、哲学的な話もしてましたし、哲学的素養が
あるのでしょう。
188 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 20:33:41 ID:???
189 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 20:35:11 ID:???
刑法重要論文リストP 石井徹哉「故意の内容と『違法性』の意識ー行政取締法規違反における問題を中心にー」早稲田法学会誌39巻 斉藤信宰「事実の錯誤と法律の錯誤の区別」基本講座3巻 高山佳奈子「違法性の意識」刑法雑誌37巻2号 福田平「故意説か責任説か」論争刑法 藤木英雄「事実の錯誤と法律の錯誤との限界」刑法講座3巻 町野朔「『違法性』の意識について」上智法学24巻3号 植田重正「期待可能性」刑法講座3巻 川端博「期待可能性」現代刑法講座2巻 滝川幸辰「期待可能性の理論」刑事法講座2巻 中森喜彦「期待可能性」基本講座3巻 平野龍一「生命と刑法ーとくに安楽死についてー」刑法の基礎 宮澤浩一「過失犯と期待可能性」日沖還暦(1) 山中敬一「可罰的責任論についてー期待可能性の理論の体系的地位ー」西原古希2巻
190 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 20:36:35 ID:???
えっなに、聞こえないお ┏━━┓ _♪ 【(´・ω・)】|■| ♪ (| |っ|◎| しーJ
191 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 20:58:15 ID:???
刑法重要論文リストQ 板倉宏「陰謀概念の検討ー予備との関係を中心にー」福田=大塚古希(上) 大沼邦弘「未遂犯の成立範囲の画定」団藤古希3巻 奥村正雄「未遂犯における危険概念」刑法雑誌33巻2号 中義勝「未遂犯の論理構造ー実害犯の未遂を中心として」福田=大塚古希(下) 板倉宏「実行の着手」基本講座4巻 大越義久「実行の着手」現代的展開(U) 斎野彦弥「危険犯の認識論的構造ー実行の着手時期の問題を契機としてー」内藤古希 塩見淳「実行の着手について(1)(2)」法学論叢121巻2号・4号 曽根威彦「実行の着手」現代論争(T) 中義勝「実行行為をめぐる若干の問題」刑法上の諸問題 同「間接正犯と不作為犯の実行の着手ー中山説に関連して」刑法上の諸問題 中山研一「間接正犯の実行の着手ー中教授の批判に関連してー」刑法の論争問題
192 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 21:19:48 ID:???
刑法重要論文リストR 奥村正雄「不能犯の予備的考察」同志社法学165号 塩見淳「主体の不能について(1)(2・完)」法学論叢130巻2号・6号 曽根威彦「不能犯と危険概念」刑法における実行・危険・錯誤 中義勝「不能犯についての若干の覚え書き」刑法上の諸問題 中山研一「不能犯論の反省ー具体的危険説への疑問ー」刑法の論争問題 林陽一「不能犯について」松尾古希(上) 板倉宏「中止犯」基本講座4巻 伊東研祐「積極的特別予防と責任非難ー中止犯の法的性格をめぐる議論を出発点にー」香川古希 川端=曽根「中止未遂の法的性格」現代論争(T) 斉藤誠二「いわゆる失効未遂をめぐって(上)(下)」警察研究58巻1号・3号 塩見淳「中止未遂の構造」中山古希3巻
193 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 21:53:58 ID:???
刑法重要論文リストS 香川達夫「必要的共犯について」平場還暦 高橋則夫「共犯における危険概念」刑法雑誌33巻2号 西田典之「必要的共犯」基本講座4巻 平野龍一「正犯と実行」佐伯還暦(上) 同「必要的共犯について」犯罪論の諸問題(上) 植田博「共犯の因果構造ー惹起説の検討ー」横山追悼 大野平吉「共犯従属性説か独立性説か」論争刑法 大谷實「最小限従属形式について」西原古希2巻 香川達夫「犯罪共同説か事実共同説か」論争刑法 同「犯罪共同説について」刑法解釈学の諸問題 金澤文雄「犯罪共同説か行為共同説かー行為共同説の立場からー」論争刑法 吉川経夫「共犯従属性説か独立性説か」論争刑法 共同研究「共犯の処罰根拠」刑法雑誌27巻1号 斉藤信治「『極端従属形式』はすてられるべきか」法学新報91巻8=9=10号 斉藤誠二「共犯の処罰根拠についての管見」下村古希(上) 平野龍一「責任共犯論と因果共犯論」犯罪論の諸問題(上) 町野朔「惹起説の整備・点検ー共犯における違法従属と因果性」内藤古希 山中敬一「因果的共犯論と責任共犯論」基本講座4巻 同「共犯における可罰的不法従属性に関する若干の考察」中山古希3巻
194 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 22:02:41 ID:???
マジキチやね
195 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 22:28:36 ID:???
何もいえなくて・・・
196 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 22:32:49 ID:???
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319 ■自称司法試験合格者としての実力を発揮
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179 ■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930 ■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146 ■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150 ■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139 ■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825 http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- (↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 (殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408 (東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512- (カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
197 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 22:38:45 ID:???
198 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 22:44:29 ID:???
わけわかんないよね。彼は何がしたいんだろう。
199 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 22:45:41 ID:???
>>195 ってひょっとしてイヤミのつもりなのか
キチガイこええええええええええええええな
200 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 22:51:48 ID:???
なお、一部に元べテ氏の自演ではないかとの観測があるようですが、私は元べテ氏ではありません。(キリッ
201 :
氏名黙秘 :2010/03/18(木) 23:06:51 ID:???
旧試合格の証拠は?
202 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 07:14:20 ID:???
だんだんすごいことになってるなw
203 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 12:57:00 ID:???
204 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 20:04:13 ID:???
>>197 自分も気になってCiNiiに検索かけてみたけど、CiNiiの論文とヴェテが
載せてる論文はほとんど被ってなかった。
205 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 20:38:59 ID:???
刑法重要論文リスト21 植田博「共同正犯の因果構造」愛媛大学教養部紀要21巻1号 内田文昭「部分的共同正犯について(1)(2・完)」警察研究62巻7号8号 川端博「共同正犯と過剰防衛」研修540号 高橋則夫「共同正犯の帰属原理」西原古希2巻 橋本正博「結果的加重犯の共同正犯」一論101巻1号 前田雅英「正当防衛と共同正犯」内藤古希 山口厚「過失犯の共同正犯についての覚書」西原古希2巻 山中敬一「共同正犯の諸問題」現代的展開(U) 同「共同正犯論の現在」現代刑事法28号 植田重正「片面的共犯」斉藤還暦 植松正「片面的共犯の道標」斉藤還暦 大塚仁「片面的共犯の成否」植松還暦 斉藤誠二「片面的共犯をめぐって」成蹊法学16号 中義勝「片面的共同正犯」関法16巻4=5=6号 内田文昭「最近の過失共同正犯について」研修542号 大塚仁「過失犯の共同正犯の成立要件」法曹時報43巻6号 甲斐克則「過失犯の共同正犯」井上追悼 北川佳世子「我が国における過失共同正犯の議論と今後の課題」刑法雑誌38巻1号 土本武司「過失犯と共犯」基本講座4巻 山口厚「過失の共同正犯についての覚書」西原古希2巻
206 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 21:06:27 ID:???
刑法重要論文リスト22 相内信「承継的共犯について」金沢法学25巻2号 岡野光雄「承継的共犯」基本講座4巻 香川達夫「承継的共同正犯についての再考」刑法解釈学の諸問題 斉藤誠二「承継的共同正犯をめぐって」筑波法学8号 大野平吉「判例の共謀共同正犯についてー『共同正犯と幇助犯」補説ー」西原古希2巻 岡野光雄「共同意思主体説と共謀共同正犯」刑法雑誌31巻3号 同「個人的共犯論と『共謀』共同正犯論ーその批判的考察ー」西原古希2巻 下村康正「共謀共同正犯理論の現状」中央大学百周年記念論文集 立石二六「共謀共同正犯」八木古希(上) 中山研一「共謀共同正犯」現代刑法講座3巻 西田典之「共謀共同正犯論ー肯定説の立場からー」刑法雑誌31巻3号 同「共謀共同正犯について」平野古希(上) 西原春夫「共謀共同正犯」論争刑法 野村稔「共謀共同正犯理論の総合的研究ーはじめにー」刑法雑誌31巻3号 同「共謀共同正犯」現代的展開(U) 藤木英雄「共謀共同正犯」可罰的違法性の理論 松本時夫「共謀共同正犯と判例・実務」刑法雑誌31巻3号 村井敏邦「共謀共同正犯論ー否定説の立場からー」刑法雑誌31巻3号 米田泰邦「共謀共同正犯」論争刑法
207 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 21:49:30 ID:???
刑法重要論文リスト23・完 今回が最終回です。長い間ご迷惑をおかけしました。 斉藤誠二「教唆犯をめぐる管見」法学新報103巻4=5号 中義勝「未遂の教唆」関法21巻3号 福田平「いわゆる未遂の教唆について」平場還暦(上) 岡本勝「不作為犯による従犯に関する一考察」法学69巻5号 神山敏雄「不作為による幇助(1)(2・完)」岡法41巻2号 野村稔「予備罪の従犯について」研修533号 林幹人「共犯の因果性(1)〜(4・完)ー心理的因果性を中心として」警察研究63巻3号・4号・5号・7号 日高=曽根「幇助の因果関係」現代刑法論争(T) 山中敬一「中立的行為による幇助の可罰性」法学新報102巻1号 大越義久「身分犯について」平野古希(上) 高橋則夫「共犯と身分」基本講座4巻 「特集 身分犯をめぐる共犯論の再検討」刑法雑誌38巻1号 中義勝「いわゆる義務犯の正犯性」佐伯還暦〔上) 前田雅英「共犯と身分」現代的展開(U) 浅田和茂「教唆犯と具体的事実の錯誤」西原古希2巻 大塚仁「間接正犯と教唆犯との錯誤」斉藤還暦 中義勝「ローゼ・ロザール事件」刑法上の諸問題 西田典之「共犯の錯誤について」団藤古希3巻 相内信「共犯からの離脱、共犯と中止犯」基本講座4巻 大塚仁「共同正犯関係からの離脱」刑法論集(2) 西田典之「共犯の中止について」法学協会雑誌100巻2号
208 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 21:49:45 ID:???
209 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 21:57:14 ID:???
210 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 21:58:20 ID:???
211 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 22:02:04 ID:???
>>197 でコケオドシをあっさり打ち砕かれて元ヴェテぴかぁさんかわいそう><
212 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 22:07:03 ID:???
いつも思うんだが、ぴかぁ=波平=元ヴェテ参上=リスト連投キチ=サイコパス以下略の 自演スレって、スレ頭から読むと完全に自演バレバレだよなw
213 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 22:08:50 ID:???
「今回が最終回です。」と書くキチガイセンスがさすがですよね
214 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 22:12:04 ID:???
やっとどっかの基地外の連投が終わったので、落ち着いた議論ができる状態 になった。 通常のパターンに戻そうぜ。 誰か質問しろや。
215 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 22:13:57 ID:???
通常のパターンに戻す、誰か質問しろのコンボはキチガイぴかぁの口癖ですねw
216 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 22:16:34 ID:???
>>212 「ぴかぁ」とか「波平」ってどんなキャラ?
217 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 22:16:48 ID:???
>>213 最終回とか、通常のパターンとか、こんなスレで「落ち着いた議論」とか、言葉の端々に根本的な頭イカれ具合がポロポロ顕れるんだよな
218 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 22:17:56 ID:???
219 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 22:19:58 ID:???
そんなにみんなで元ヴェテさんをいじめないでくれ。 後生だから。 それにリスト連投基地外=元ヴェテさんと確定したわけでもないだろう。 元ヴェテさんは沈黙しているが。
221 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 22:43:48 ID:???
222 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 23:04:51 ID:???
223 :
氏名黙秘 :2010/03/19(金) 23:45:57 ID:???
224 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 02:05:15 ID:???
基地外ヤケになるなよ
225 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 07:36:06 ID:???
おまえら楽しい?
226 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 08:06:02 ID:???
新参者だが、元ヴェテなる人物に過去に何があったか知らないし、哲学板 など興味がないが、元ヴェテ寄りの発言を片っ端から元ヴェテ認定する おまえらの方が、客観的にはよっぽど基地外に見えるよ。
227 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 11:00:10 ID:???
新参者だが(笑)
228 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 11:31:19 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)@ 「違法に従属する責任」については、内田『概要』中卷190頁以下参照。 しかし、この点に関しては、「責任が違法とは独立に刑を加重し得る」 とする見解もかなり流布している。その一例は、単純遺棄罪と保護責任者 遺棄罪とは違法の程度は同じであるが、後者は責任が重いことから刑が重く されているとする見解である。 また、近時、神山敏雄「職権濫用罪の法益についての一考察」井戸田古希 830頁以下は、特別公務員職権濫用罪(194条)や特別公務員暴行 陵虐罪(195条)の刑が一般の逮捕監禁罪や暴行罪よりも重いのは もっぱら責任が重いことによるとしている。 井田「いわゆる違法二元論をめぐる一考察」阿部古希125頁以下。 本章(「結果無価値と行為無価値」)において明らかにする基本的見解については 本論文でより詳細に展開し、また反対説に対する批判の論拠を明らかにした。 因果的ないし物的違法論の立場からも、主観的認識・意思は1つの因果的 ファクターになり得るはずで、その限りで「主観的違法要素」も認められ得る ことになる。この点につき、山口厚『危険犯の研究』(1982年)90頁の 明快な分析を参照。
229 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 12:07:22 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)A たしかに、行為無価値を正面から考慮することへの警戒は歴史理由を持つ。 たとえば平野龍一「日本から見たドイツ刑法」警察研究61巻4号3頁以下を参照。 しかし、理論はその内容が正しいかどうかのみかが問題であり、それが 「危険な使われ方をするおそれを有する」という物言いには疑問があろう。 それは、無能な研究者や法律実務家が多いから濫用の可能性のある理論を 与えることはできないとする不遜な前提に立つものであり、自己の特権性・ 例外性を暗に前提とした学問的パターナリズムの立場というべきである。 結果無価値論の主張者は、刑法と道徳の区別の重要性を強調する。私は、 この点で論者の主張は正しいと考える。詳しくは、井田ケーススタディ1頁 以下を参照していただきたい。 平野・前掲「日本から見たドイツ刑法」 既遂の場合にも故意が違法要素だとすれば、それは、故意の存在自体が、社会 倫理的非難に値するから、違法だということになる。 結果無価値論の立場からは、たとえ責任を予防的見地から理解するとしても、 それは特別予防論に至るのが論理的な帰結である。この点で、故意を特別予防 の観点から、そして違法性の意識の可能性をを非難可能性の観点から、それぞれ 責任要素として位置づける高山佳奈子『故意と違法性の意識』はまさに首尾 一貫している。 結果無価値論の根本的欠陥は、違法論の内部において、そしてそもそも犯罪論 の内部において、一般人を基準とする行動準則違反の判断を収容する場所を まったく持ち得ないところにある。この点につき、井田『犯罪論の現在と 目的的行為論』19頁以下を参照。
230 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 12:39:38 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)B 違法判断の行動基準としての意味は、たとえば、刑事訴訟法上の、違法証拠の 排除と捜査抑制の関係について見ても、きわめて明らかであろう。田宮裕 『刑事法の理論と現実』263頁を参照。 なお、行為規範による一般予防を支柱として刑法システムを構想する新しい 研究として、尾崎道明「刑法の政策的基礎に関するー考察ー決定論に基づく 規範的抑止及び自由の保障を基礎とする刑法体系の構想ー」川上古希77頁 以下があり、私見と符合する部分が多い。 責任の段階で行為規範を考えればよいといわれることもあるが 小林憲太郎『因果関係と客観的帰属』179頁以下 松原芳博「犯罪結果と刑法規範:三原古希331頁 罪刑法定主義が責任のレベルでの問題ではないように、行為規範違反も責任 の問題ではありえない。 適法か違法かは、観念的な利益衡量により「超歴史的」に判定することはできず、 そこでは社会の現実を見ることを要求される。この点につき、塩見淳「違法性・ 違法性阻却の一般原理」法学教室265号82頁、266号104頁を参照。
231 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 13:12:37 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)C 人的違法論の主張者のなかでも、たとえば、野村稔『未遂犯の研究』241頁、 243頁以下注(7)、266頁は、保護責任者遺棄罪について、客体が死体 であることが事後的に判明したときでも、一般人も誤信する状況である限りは、 同罪の成立が認められるとする。それは主観的行為無価値論の立場と呼ぶこと ができる。 松澤伸「違法性の判断形式と犯罪抑止」早稲田法学78巻3号242頁以下、 247頁は、行為規範論に立ちながら結果無価値に不法構成的意義を認める 点の首尾一貫性にに疑問を提起する。 本文で述べたように、結果無価値性が要求される根拠は、刑罰の持つ応報的 側面である。その意味では、行為無価値(刑罰の一般予防的側面に対応する) と結果無価値(刑罰の応報的側面に対応する)とは、相互に制約し合う関係 にある。ただ、本文の主張の核心は、行為不法のみで処罰は正当化「され得る」 とするにすぎず、結果無価値による処罰の限定が相当と考えられる場合があり 得ることを否定するものではない。 尾崎・前掲「刑法の政策的基礎に関する一考察」95頁以下は、既遂の場合に 処罰を限定する理由として、自由の保障、裁判規範としての刑法の公平な適用 の必要性・処罰に要する社会的費用の考慮の3つを挙げているが、西洋であると 思われる。 一定の社会のための刑事政策は、その社会よりも合理的なものではあり得ない のである。Karl-Ludwig,Kriminologie,3,Aufl,2001,S,320を参照。
232 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 13:44:41 ID:???
233 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 13:49:19 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)D 違法要素と責任要素は、行為の客観面に関わるか、それとも主観面に関わるか により区別されるものではないし、一般人を基準とするか個別行為者を基準と するかも、不法と責任の区別の本質に関わることではない。 しかし、この点につき、たとえば、平野龍一・前掲「日本から見たドイツ刑法学」 不作為における作意の可能性は、構成要件段階における「作為義務の前提」で あり、それは行為能力の問題である。作為の場合に、その場に置かれた一般人 には可能でも、その「具体的行為者」に行為能力がないときは行為性が否定 される(したがって構成要件にも該当しない)のとまったく同じく、作為能力 がない者の不動作は行為ではない(したがって、構成要件にも該当しない)の である。ちなみに、これがドイツにおいても当然の理解である。たとえば Claus Roxin Strafrecht,Algemeiner Teil,Band U,2003,S 629ffを参照。 少し哲学的議論に立ち入るとすれば、現実の事象のなかから一定の行為を行為 として認識するためには「歩く」とか「ベンチに腰かける」というような 「言葉の鋳型」がそもそも必要である。 大森荘蔵「思考と論理」『大森荘蔵著作集 第7巻・知の構築とその呪縛』278頁以下を参照。 行為概念から意思的要素をいっさい排除して、およそ社会的に意味のある態度 であれば行為概念に含まれるとする見解もある。 米田泰邦『行為論と刑法理論』など。
234 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 13:51:14 ID:???
>>232 正直淡々とこれを貼られ続けるのは薄ら寒い気はするけど
そこまで言わなくてもいいんじゃないか?
Wikiでやれ
235 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 13:54:05 ID:???
236 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 14:02:16 ID:???
論文名リストを笑われたのでムキになって引用しまくりの元ヴェテ惨状w
237 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 14:04:03 ID:???
238 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 14:09:01 ID:???
>>234 どう見ても司法試験無関係に法律をキショい動機で齧ったキチガイの仕業じゃん
239 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 14:20:45 ID:???
スレにガンガンリストを投稿のってただのキチガイにしか見えないんだけど、 本人は実力を見せ付ける方法だと思ってるらしいんだよね 哲板の東スレでも誰にも求められてないのにわけのわからない、思想系の用語をつぎはぎした 評論文もどきを連投しまくってうざがられてるし 殺人スレでは1000にそのスレの議論のまとめを投稿されて、怒り狂っちゃって 同じナンバーの次スレを立てて前スレの再現を延々とやったり それを指摘されたら他人のせいにしたりとどうしようもないキチガイぶり マジ死んだほうがいいよこの人
240 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 14:23:08 ID:???
1998年頃からひきこもってキチガイなりに思想を深めた成れの果てらしい
241 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 14:25:46 ID:???
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319 ■自称司法試験合格者としての実力を発揮
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179 ■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930 ■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146 ■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150 ■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139 ■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825 http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- (↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 (殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408 (東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512- (カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
242 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 14:30:35 ID:???
>>240 そうそう
>>196 だと圧縮されすぎでリンク先みないとわかんないけど
教育・先生板でも自演劇場を延々とやってたようだね
(■日本の国語教育を自演信者と共に考える)
今はこのスレと哲板の殺人スレで、そっちではやらなくなったようだけど
243 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 15:21:26 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)E 目的的行為論の主張者のなかには、統一的な上位概念としての行為概念の機能 (すなわち、前述のような基本要素、結合要素、限界要素としての機能)を まったく否定し、ただ違法評価の対象の要素を画定する機能だけを行為概念に 認める論者さえいたのである。すなわち Armin Kaufmann,Die Funktion des Handlungsbegriffs im Strafrecht,1962 このアルミン・カウフマンの見解をさらに詳細に展開したのは Klaus Otter,Funkitionen des Handlungsbegriffs im Verbrechensaubau?1973 であった。 作為犯と不作為犯の区別の問題を取り上げよう。この関係でよく議論されるのは、 医師が末期患者に装着された人工呼吸器のスイッチを切って心停止に至らせる 行為が作為による生命侵害か、それとも継続してきた治療を中止しそれ以上の 救命治療を行わないという不作為かの問題である。この問題につき詳しくは、 井田「生命維持治療の限界と刑法」法曹時報51巻2号13頁以下を参照。 人工呼吸器の取り外しは、規範構造の上で作為による不作為犯の性格を持つ というべきであろう。ドイツにおけるこの見解の有力な主張者は、 Roxin,An der Grenze von Begehung und Unterlassung,in:Festschrift fur Kahr Engisch zum 70 Geburtstag 1969,S,380 ff,,insb 395 ff ドイツにおいては、ほぼ同様のねらいを持った理論構成として、人工呼吸器の 取り外しを、救命の方向に向かって流れている因果経過を断ち切る「作為」と して捉えるものがある。救命に向かう因果の流れを断ち切ることは、そもそも 救命が可能である限りにおいてのみ法的禁止の対象となり得るのである。 Hans Joachim Hirsch,Behandlunsgsabbruch und Sterbehife,Festschrift fur Karl Lackner,1987,S 605 f 目的的行為論が、刑法的評価の対象となる実体構造を追求したのは、「そう した対象の構造が法的評価〔価値判断)に対し、一定の方向と枠づけをあた えるものであるという認識」(福田平「犯罪概念の規定としての人間の行態」 東海法学19号14頁)にもとづくものなのである。
244 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 15:57:16 ID:3kZXzG06
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)F 作為犯処罰を原則とする刑罰法規であっても、禁止規範ばかりでなく命令規範 をも含み得るのである。この点について 西田典之「不作為犯論」『刑法理論の現代的展開・総論T』71頁を参照。 より詳しくは 鎮目征樹「刑事製造物責任における不作為犯論の意義と展開」本郷法政紀要8号345頁以下。 保証者説は、不作為犯の構成要件を、主体の範囲が(保証者的地位にある者に) 限定された構成要件(したがって、一種の身分犯の構成要件)として理解する ことにより、不真正不作為犯の問題を構成要件該当性の段階に位置づけた。 Hans Welzel,Das Deutsche Strafrecht,11,Aufl,1969,S 208f. ここでは、要件としての保証者的地位と、そこから導かれる作為義務(保証 義務)そのものとが区別され、前者のみが構成要件要素とされて、後者の 作為義務は(作為犯の不作為義務と同様に)「犯罪体系のいかなる場所にも あらわれない」−福田平『刑法解釈学の主要問題』72頁以下。 しかし、「十中八、九」という言葉はもともとこの事件における鑑定結果の なかで用いられたものであり、救命の可能性が非常に高く殆ど救命できたと いう趣旨であって、100パーセント中の80ないし90パーセントという 確率の意味で述べられたものではないとされる。 ー原田国男『最高裁判所判例解説刑事編(平成元年度)』385頁参照。
245 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 16:02:15 ID:???
こりゃシャレにならないな
246 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 16:12:08 ID:???
しかも、コメントが学部生レベルなのが腹が立つ。
247 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 16:31:09 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)G 鎮目・前掲「刑事製造物責任における不作為犯論の意義と展開」は、同一刑罰 法規に禁止規範違反と命令規範違反が含まれ得ることを認めつつ、それでも 不作為を作為と同視し得るための「価値論的埋め合わせ」を求めることの首尾 一貫性のなさを鋭く批判する。 多元説のように、考慮されるべき雑多な要素をばらばらに示すのではなく、 保証者的地位の実質的な原理を見出すことができれば、不真正不作為犯の 構成要件該当性の判断のためのかなり明確な指針を得ることができるで あろう。そこで、学説においては、事実分析にもとづく実質的根拠を示そう としていろいろな見解が主張されている。議論の状況については、 佐伯仁志「保障人的地位の発生根拠について」香川古希95頁以下。 島田聡一郎「不作為犯」法学教室263号116頁以下は、保証者的地位が 肯定される場合を、@物理的危険創出行為、A法益あるいはB危険源に対する 意識的引き受けのいずれか1つが認められる場合に限定する。 鎮目・前掲「刑事製造物責任における不作為犯論の意義と展開」352頁以下 は、刑法の謙抑性、法益保護の効率性、行為選択の自由の事前的保障という 見地から主体限定のための要件を導き出す。とりわけ、行為選択の自由の事前 的保障の要請からは、行為者が自らの意思にもとづいて、結果に実現した危険 と行為者自身との間に、他者が介入する可能性を減少させる関係が成立する ことを受け入れたという事情が存在しなければならないとされる。
248 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 17:14:27 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)H たとえ科学的には結果発生のパーセンテージは同じでも(たとえば数万分の1)、 「社会生活上一般に許容されているリスク」、すなわち「一般的生活危険」 にさらすことを刑法は禁止することはできない。 ちなみに、「一般的生活危険」の概念が、学説上異なった意味で用いられていることについては、 小林憲太郎「いわゆる『一般的生活危険』について」千葉大学法学論集16号3巻67頁以下を参照。 たとえば、傷害罪よりも傷害致死罪をより重く処罰するのは、それが応報的 考慮にもとづくものであるにせよ、少なくとも行為の時点においての結果発生 の予見可能性を要求することにより、「重い科刑が一般予防的見地から効果を もち得る」ようにしなければならない。これに対し、 鈴木左斗志「因果関係の相当性ー結果帰責判断を規定してきたいくつかの視点の検討ー」刑法雑誌43巻2号234頁以下は、 事前判断の立場からは、事後的事情が一般予防的見地から意味をもち得ること を説明できない、と考えるようであるが、事後的事情であっても、それが行為 の時点で予見可能なものである限り、一般予防の考慮のために重要な役割たり 得るのである。 成瀬幸典「条件関係について」大野古希120頁は、事実的条件関係の確定に より刑法上の因果関係の存否判断の対象となる行為が選択され、当該判断の 事実的基盤が確保されること、また逆に、事実的条件関係が認められない場合、 そのことだけを理由に、当該行為と当該結果との間の刑法上の因果関係を否定 しうることに鑑みれば、事実的条件関係の存否を「帰責限定の第1段階として の条件関係論」として独自に論じる意義がある、とする。
249 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 18:23:54 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)I 過失犯において「合義務的行為の代置」の問題として議論されているのは、 「結果回避可能性」とは異なったことがらである、「およそ行為が行われな かったとき」に結果が発生していたかどうかが条件関係の問題であり、その 限りで結果回避可能性の問題であるが、これに対し合義務的行為を代置した ときに結果がやはり発生してしていたであろうかどうかは、過失犯の要件と しての結果回避可能性の問題なのである。この2つの問題は区別しなければ ならない。詳しくは、 井田良「薬害エイズ帝京大学病院事件第一審無罪判決をめぐって」ジュリスト30頁以下、37頁注(11) たとえば、XがAを撃ち殺そうとしたところ、1秒早くYがAを撃ち殺したという とき、「Yが現に生じさせた結果」と「Xが生じさせたであろう結果」とは別個 の結果であり、Yの行為と結果との間の条件関係が否定されてはなrない。 この問題についての詳しい研究として、 鈴木左斗志「刑法における結果帰責判断の構造ー犯罪論の機能的考察」学習院大学法学雑誌38巻1号109頁以下。 高山佳奈子「死因と因果関係」成城法学63号171頁以下は、 死因を殺人の結果そのものの属性として捉え、死因を形成する行為が殺人で あり、死因を早めるにすぎない行為は傷害行為にすぎないとする。 これは構成要件解釈の問題であるが、死因を形成しない行為であっても殺人 行為と捉えなければならないことがあろう。たとえば、不作為犯がそうであり。 死因の形成を妨げ得たにすぎないというときでも不作為犯の成立を認めなければ ならないことがある。また、作為犯の場合でも、死に行く過程を意図的に促進 した者や、たとえば心臓発作により死亡した被害者の持病の心臓発作にきっかけ を与えた者は、死因を形成したとはいえないかもしれないが、殺人行為を行った 者である。死亡結果への寄与の程度が減少すればするほど、いわば傷害に近づく ということにすぎない。
250 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 19:36:36 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)J いわゆる択一的競合のケースの場合に条件関係を肯定すべきではないことに ついては、井田・ケーススタディ88頁以下を参照。 なお、詳しい分析として、前掲・成瀬「条件関係について」121頁以下、 127頁以下がある。具体的結果の態様は単独の実行の場合と異ならないが、 双方の行為がともに結果に作用したという事案が理論的には観念し得るとする。 通説的な条件関係説と合法則的条件関係説とはその結論において常に同一に帰する。これに対し、 石川友佳子「刑事判例研究・救急医療を要請しなかった不作為と被害者の死の結果との間に因果関係が認められた事例」法学65巻2号176頁以下は、 合法則的条件関係説は、通説的な条件関係公式よりも、より広い範囲で条件 関係を認め得る見解であるとする。 成瀬・前掲「条件関係について」も、合法則的条件関係説を採用すべきだと するが、通説的な条件関係公式がいかにミスリーディングであり得るかを ほぼ決定的な形で解明していると思われる。 なお、合法則的条件関係説は、共犯論において問題となる心理的因果関係に ついても、心理法則を用いる形で無理なく対応できるというメリットがある。 相当因果関係説に関する詳細な研究として、 小林憲太郎『因果関係と客観的帰属」104頁以下 林陽一『刑法における因果関係理論』104頁以下 がある。 リューメイン説については、山中敬一『刑法における客観的帰属の理論』129頁以下を参照。
251 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 20:11:53 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)K 平野龍一『犯罪論の諸問題(上)』42頁は、 当初の行為が十分に危険であれば、介入事情がなかったとすればおよそ同種 の結果が確実に発生していた状況にある以上は既遂を認めてよい、とする。 因果経過および結果発生の態様をある程度まで抽象化し、その限りで具体的 な介在事情を度外視したうえで、その経験的通常性を判断することは認めら れてよい。−佐伯仁志「因果関係(2)」法学教室287号51頁。 辰井聡子「不適切な医療の介入と因果関係」上智法学論集43巻1号161頁以下は、 因果関係の基準を支配可能性に求めつつ、「人間の自由な意思は他人には支配 されないものである」という規範的テーゼがその考慮の中心にあるとする。 ここには、因果関係と正犯性の基準の混同が見られる。 治療にあたった医師の措置が不適切であったことから結果が発生した事例では、 その過失の大小が結果帰属の有無を決定することになる。ここでも単なる結果 発生の可能性ないし不適切な措置の行われる事実的可能性が問題なのではなく、 当初の行為者の寄与が大きく帰属を正当化する程度のものであるかどうかが 決定的なのである。 この点につき、前掲・辰井「不適切な医療の介入と因果関係」161頁以下の 分析も参照。 被害者自身が結果の発生を甘受していたのではない場合(死傷の結果発生に ついて「故意」がなかった場合)について背後者を不可罰とし得るかどうか (また、いかなる論理によって不可罰とし得るか)の問題については、 井田良「危険の引受け」『刑法の争点〔第2版〕』78頁以下を参照。
252 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 20:47:51 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)L 相当因果関係説は、その実質的基準を提供しないというばかりでなく、事実的 ・統計的な可能性を手がかりとして実質的評価抜きに結論を導き得るような 見せかけを与える点に根本的な問題をもっている。 このことは、山中・前掲『刑法における客観的帰属の理論』とくにその第1章 と第2章において論証され尽くしていると思われる。 戦後のドイツ刑法学においては(日本とは異なり)「実行行為」の観念が育たず、 構成要件の客観面をかなり無限定なものと考える見解が一般的であった。この点につき、 井田良「犯罪論と刑事法学の歩みー戦後50年の回顧と展望」法学教室179号17頁以下を参照。 故意阻却を認めると故意未遂犯も否定せざるを得ない、とする批判が誤って いることについては 井田良「因果関係の錯誤」『刑法判例百選T総論〔第4版〕』33頁を参照。 通説は、故意の成立のためには、条文にあてはめて事実を認識することは重要 ではなく、構成要件該当事実の意味ないし性質に関する素人的理解、すなわち 「意味の認識」が必要であり、かつそれで十分と考えるのである。 意味の認識に関する詳細な研究としては、 高山佳奈子『故意と違法性の意識』がある。 薬物の有する高度の有害性とか法益侵害性とかの認識まで要求する見解として、 石井徹哉「故意責任の再構成」刑法雑誌43巻2号220頁以下がある。
253 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 21:14:34 ID:???
>>240 1998年頃からって・・・
もういい年じゃん
254 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 21:26:37 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)M 依存性の有害薬物という点では共通する同種の薬物AとBのうち、Aのみについて 刑法的規制がなされているという場合があるとすると、客観的にはAについての 違反事実が存在するのに、行為者がそれをBであると積極的に誤信していたとき、 行為者には依存性の有害薬物という認識がありAとBとに共通する性質を知って いたといえども、違反事実について故意ありとすることはできない。 ー高山・前掲『故意と違法性の意識』83頁、213頁 中森喜彦「錯誤と故意」西原古希1巻437頁 しかし、もし依存性の有害薬物という認識があるにとどまり、それ以上の特定 がなされておらず、行為者としてはAを排除する趣旨でないのであれば、Aに ついての故意は肯定されるべきである。この点につき、 ー井田良「覚せい剤輸入罪および所持罪における覚せい剤であることの認識の程度」判例評論384号215頁以下。 故意はもっぱら違法要素であって責任要素ではないと考えなければならない。 これに対して、故意を責任要素として位置づけなければ、違法の分量を責任の 分量へと媒介するものがなくなってしまうと主張するものがある。 ー佐伯仁志「故意・錯誤論」『理論刑法学の最前線』101頁以下 高山・前掲『故意と違法性の意識』71頁以下 違法性の段階で、10の不法が基礎づけられたというとき、責任の段階では そのうちのどれだけを主観的に帰責し得るかが問題となる。ブルンスが 「責任」に対し「帰責可能な不法」という古典的な定義を与えたのはまさに その趣旨であった。 ーBruns,Das Recht der Statzumessung 2,Aufl,1985,S,145 違法性の
255 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 21:58:26 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)N 故意は確定的故意と不確定的故意とに分類される。前者は、ドイツで一般に 行われるように、2つに大別できよう。 ー前原宏一「故意概念における意的要素」行動科学研究51号163頁以下 伊藤亮吉「目的犯における目的の違法性加重機能」早稲田大学大学院法研論集90号80頁以下 構成要件要素にあたる各事実についてそれを認識・予見したかどうかを問題に することには意味があるが、それを意欲することは問題にならないことがある (自分が公務員であること、売買にあたり客体が盗品であること、強姦の際に 相手が13歳未満の女子であることを「意欲する」ことはできない)。 ー高山・前掲『故意と違法性の意識』147頁以下を参照 不確定故意の一態様として、「条件つき故意」も議論の対象とされている。 ドイツの学説状況については、宮川基「条件的故意について」法学63巻3号35頁以下、4号39頁以下 が詳しい。 条件つき故意の問題の中心は、結果実現のため「行為者本人が一定の行為を さらに行うこと」を何らかの条件にかからせている場合の処理である。 この点につき、 西村秀二「条件付故意」『刑法判例百選T総論〔第4版〕』85頁を参照。
256 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 22:05:10 ID:BGJclZg7
刑法の質問です。 事例 押尾学をイメージしてください。 @覚せい剤所持(使用)A保護責任者遺棄致死 (Aがまだ証拠不十分なので、とりあえず)@で起訴して、懲役1年執行猶予3年が確定した。 その1年後、Aを起訴し、懲役3年執行猶予5年が確定した。 この場合、結局どういう処理になるんでしょうか? 教科書にはどこにも書いていないのですが、 下図のように、ただ並列に考えれば良いだけでしょうか? 123456 @←−→ A ←−−−→ そうすると、@Aを同時に起訴した場合との差異があるような気がしますが、 やむを得ないのでしょうか?
257 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 22:06:22 ID:BGJclZg7
お願いします。
258 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 22:07:09 ID:???
259 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 22:10:45 ID:???
260 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 22:22:11 ID:???
すごいな
261 :
氏名黙秘 :2010/03/20(土) 22:27:29 ID:???
田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)O 回顧的応報刑論にもとづき、結果無価値論を前提として、責任要素としての 故意と違法性の意識とを区別せず、故意の内実を「法益侵害性の意識」に ほかならないとする 石井徹哉「故意責任の再構成」刑法雑誌43巻2号220頁以下は、 1つの首尾一貫した理論構成を提示するものである。 責任の段階では、規範意識による動機づけの制御が可能であったか、どの程度 可能であったかが問題となり(ここでは可能性の程度のみが問題であり、可能性 の質的相違は存在しない)、ここではじめて違法性の意識の可能性が考慮される。 ー井田良『犯罪論の現在と目的的行為論』30頁以下 高山・前掲『故意と違法性の意識』は、故意を特別予防の観点から、違法性の 意識の可能性を非難可能性の観点から、それぞれ責任要素として位置づけている。 しかしながら、故意はあるが違法性の意識の可能性が存在しなかったというとき、 非難はできないとしても特別予防(行為者の再社会化)の必要性は肯定される、 とするのはいかにも奇異な結論である。
262 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 11:50:41 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)P 法定的符合説・具体的符合説の対立をめぐる論点を包括的に検討し、鋭いメス を入れた研究として 鈴木左斗志「方法の錯誤について」金沢法学37巻1号69頁以下が重要である。 「Aに向けられた故意」を「Bに向けられた故意」として評価することは、構成 要件内で符合を認めることを意味するのではなく、まさに構成要件を超えて別 の構成要件のために故意を「流用」することにほかならない。その意味において、 法定的符合説が前提とする構成要件の理解は過度に抽象的なものといわざるを 得ない。 以上の趣旨を山口厚『問題探究 刑法総論』119頁は、法定的符合説は、 「構成要件的評価と故意にとっての認識事実の重要性の評価とを連動させて いない」と表現している。 間接正犯や離隔犯、さらに共犯の場合、故意を阻却しない客体の錯誤と、故意 を阻却する方法の錯誤とを区別することはしばしば困難である。 共犯の錯誤の場合については、 井田良「被教唆者の客体の錯誤と教唆者の故意」法学研究65巻12号43頁以下 において検討を加えた。 具体的符合説の主張者は、行為者が客体を視覚的に特定していなかった場合に つき、「その人」という視覚的特定が機能しないことから、法益主体による 同一性の特定、すなわちAさんかBさんかという「名前」による特定を基準と すべきだという。 ただし、「同一性の特定」すなわち「名前による特定」とは必然的にはいえない。 この点につき、 専田泰孝「具体的事実の錯誤における攻撃客体の特定と故意の範囲」早稲田法学74巻4号519頁以下を参照。
263 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 11:54:44 ID:???
264 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 12:30:52 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)Q Xは1人暮しと信じていたAを殺そうとして、Aの自家用車に爆弾を取り付けたが、 意外にもAの妻Bが車を運転したため、Bが死亡した。 このケースにおいて、B死亡の結果につき故意を認めてよいと考えられるのは、 行為者Xの認識事情を前提としても、A以外の人が被害に遭う結果をとうてい 排除できないからである。 すなわち、行為者がそこまでの事情を認識していれば、行為者による客体特定 にもかかわらず、発生結果にも実現意思が及んでいたとして重い規範違反の 評価を下してもさしつかえないということなのである。 鈴木・前掲「方法の錯誤について:135頁以下は、現実の出来事の経過を かりに行為者が表象したとき、行為者の立場から、「結果発生の予見が与え られたかどうか」が基準となるとするが、本稿の基準によるときとほぼ同一 の結論に至ると解される。また、 安田拓人「錯誤論(上)」法学教室273号71頁 の基準も、本文のそれと同一に帰すると解される。 早すぎた構成要件実現の判例と学説については、 佐藤拓磨「早すぎた構成要件実現について」法学政治学研究63号225頁以下 が詳しい。 学説においては、殺人既遂を肯定できないとする見解もかなり有力である。 山口厚「実行の着手と既遂」法学教室293号109頁以下。
265 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 12:41:20 ID:???
>>262 > 「Aに向けられた故意」を「Bに向けられた故意」として評価することは、
> 構成要件内で符合を認めることを意味するのではなく、まさに構成要件を
> 超えて別の構成要件のために故意を「流用」することにほかならない。
> その意味において、法定的符合説が前提とする構成要件の理解は
> 過度に抽象的なものといわざるを得ない。
これって法定的符合説だからだめと言ってるに過ぎない。
>>265 その通り。
井田の立場は「修正された具体的符号説」だから。
井田・理論構造92頁〜96頁
267 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 13:59:07 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)R 実行行為性の判断、つまり未遂犯の成否(行為の危険性の判断)における故意 の内容と、発生結果についての故意既遂犯の成否の判断において問題となる 故意の内容とは異なる。この点につき詳しくは、 井田良「故意における客体の特定および『個数』の特定に関する一考察」法学研究58巻9号39頁以下を参照。 したがって、第1行為の時点において、およそ故意があり、結果発生の危険性 もあるという理由で、当然に実行の着手を肯定することは誤っているとといえよう。 これに対して、最決平16・3・22に関する 吉川崇「実務刑事判例評釈〔118〕」警察公論2004年9月号112頁を参照。 法定的符合説の主張者のなかには、行為者が認識した客体の数以上の数の故意 犯の成立を認めることをきらって、故意の成立をいずれかの客体との関係のみ に限定しようとするものがある(一故意犯説)。 しかし、どの客体に限定して故意を認めるかの基準については諸説があり、 帰一するところがない。詳しくは、 井田良「構成要件該当事実の錯誤」『刑法基本講座第2巻』237頁を参照。 一故意犯説に対する批判を踏まえて再びこの見解を擁護する論文として、 福田平「方法の錯誤と故意の個数についての覚書」東海法学17号157頁以下がある。 故意の個数の問題に関しては、具体的符合説がまさっているようにも見えるが、 この説によっても解決の不可能なケースは存在する。 佐伯仁志「故意・錯誤論」『理論刑法学の最前線』115頁以下を参照。 それどころか、故意の個数の問題は具体的符合説にこそ困難な問題をもたらす、とするのは 前掲・鈴木「方法の錯誤について」104頁以下である。
268 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 14:41:34 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)S 行為者が「翻訳された言葉」で構成要件の意味内容を認識していれば(いい かえれば、特定の処罰規定を行為状況に向けて具体化したした規範と、行為者 が理解した事情を前提にそれを一般化した規範とが一致すれば)故意が認められる。 福田平「行政犯における事実の錯誤と法律の錯誤との限界」判例タイムズ1004号10頁も、 故意の成立に必要な事実認識の程度は、「規範の問題が具体的に与えられる」 程度のものであることを要するとしている。 ・・・そのことは、38条2項を根拠にして「構成要件の拡張」を許容し、 重い犯罪(公文書偽造罪)の客観的構成要件を、軽い犯罪(私文書偽造罪) の客観的構成要件といて代用することを認めることにほかならない。 このような意味で、抽象的事実の錯誤の問題は、もはや故意論の例外的場面 というにとどまらず、犯罪論の例外的場面というべき内容を含んでいる。 この点について、 中森喜彦「錯誤と故意」西原古希1巻435頁以下 安田拓人「錯誤論(上)」法学教室273号72頁以下 さらに、日高義博『刑法における錯誤論の新展開』特に2頁以下、41頁以下、250頁以下は、 この見地を徹底させ、錯誤論が適用される領域は正面の故意論が機能しない 特別な犯罪領域であるとし、もっぱら処罰の不均衡の是正という考慮が正面 に出ると主張して抽象的符合説を支持する。
269 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 15:13:02 ID:SmNtlT+X
ここまで旧試合格の証拠なし。
270 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 15:32:12 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)21 学説においては、38条2項にもとづき「構成要件の修正」が認められ、 軽い罪の構成要件該当事実が存在しなくても重い構成要件該当事実がそれに 代替する(重い罪の客観的構成要件該当事実が存在することによって 軽い罪の客観的構成要件が充足される)という理由づけが示されている。 たとえば、 町野朔「法定的符合について(上)」警察研究54巻5号16頁以下。 なお、中森・前掲「錯誤と故意」430頁は、 これに対し批判的であるが、構成要件の修正ないし拡張という理論構成に訴え ざるを得ないこと自体はおよそ否定できないように思われる。 法的同価値性という観点に立てば、詐欺罪と恐喝罪は相手の瑕疵ある意思に もとづいて財物を交付させる犯罪であることにおいて共通し、立法論としては 同一の条文にまとめて規定することも不可能ではない。 それらは「違法類型」としては異なるとしても、その相違は財産保護という 立法者の主たる目的からは重要でないと解されるのである。 この点につき、 林幹人『刑法の現代的課題』91頁以下が 示唆に富む。 たしかに、故意の成立を認めるためには、構成要件該当事実の認識が不可欠である。 ー山口・『問題探究』146頁以下 林・前掲『刑法の現代的課題』95頁は、 公文書の有形偽造と無形偽造との間では、保護法益が異なることから符合は 否定されるとする。しかし、それは法益の実質をあまりにも法技術的に把握 するものといえよう。
271 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 15:44:57 ID:???
>>269 随分前のスレで「試験合格よりも刑法を極めることに目標があった」ので
ヴェテになってしまったと自白していた。
272 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 15:51:08 ID:???
コバケンの刑法的帰責を脚注含めて解説出来る位にはなったんだろうな
273 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 16:34:11 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)22 新旧過失論の主張をきわめて明快にまとめたものとして、 土本武司『過失犯の研究ー現代的課題の理論と実務ー』 Xが自動車を運転して交差点にさしかかったところ、信号が青だったので直進 したが、Yの運転する車が自己の車線の赤信号を無視して左側から交差点に 進入してきてXの車にぶつかり、Yが死亡したとしよう。 旧過失論の体系においては、Xは法益侵害行為を因果的に惹起した以上、Xの 行為は違法と評価されざるを得ないが、ただ結果発生の予見可能性がなく責任 がないというのにすぎないことになる。 しかし、交通規則を守って安全に車を運転する行為が、違法な行為、すなわち 「法によって禁じられた行為:と評価されるのはいかにも奇妙なことである。 結果無価値論に立つ 木村光江「結果無価値論と行為無価値論の対立の構造の意義と射程ー結果無価値論の立場からー」34頁注(38)も、 この事例においてXの行為を違法と評価するとは不当であると考えるようである。 旧過失論の内部において、上のような不当な結論を避けるため、「許された 危険」の理論が形成された。これは、過失犯を念頭においた違法性阻却事由 として「許された危険」の観念を認めることにより、上のXの行為のように 客観的に要請された注意義務を遵守した行為を適法と評価しようとするもの である。 しかしながら、結果無価値論の基本思想に忠実である限り、上の交通事故の ケースのような事例で違法性を阻却することは困難であると考えられるし、 かりにそれが可能であるとしても、そのことは単に上記のような「許された 危険」の領域においてのみ認められるものではなく、過失犯全般にわたって 妥当すべきものであろう。 ー福田平『新版刑法の基礎知識(1)』128頁以下 危惧感説は「およそ何らかの悪い結果が発生し得るという漠然とした危惧感」 があれば足りるとする。 ー藤木英雄『過失犯の理論』
274 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 16:47:46 ID:???
>>272 コバケンの『刑法的帰責』は5回熟読しましたが、いまだに理解できません。
理解できたら、成果をご披露したいと思います。
275 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 17:15:37 ID:???
あーあ、あんなこと書くんじゃなかったよ。 支離滅裂でかえってよかったかな。 難解なのを有り難がってる学生もいるらしいから。 まあ、とにかく、なんとか目にふれないようにしなきゃ。(コバ)
276 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 17:28:44 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)23 作為犯については、その行為をやめることのできる主観的能力が要件となるが それは行為能力の問題として違法要素であり、しかもただその行為をやめれば よいだけのことであるから、ごく稀な場合をのぞいては特別な身体的能力が 必要となるわけではない。 このことを明らかにしたのは、 Armin Kaufmann,Das fahrlassige Delikt,Zeitschrift fur Rechtsvergleichung,1064,S,47 である。 客観的注意義務の理論に対しては、一般人以上の能力(たとえば、特にすぐれた 技術)を持った人を不当に有利に扱うことになるという点も批判されている。 この点について詳しく検討したものとして、 井田良「過失犯における『注意義務の標準』をめぐって」刑法雑誌42巻3号333頁以下 井田良「薬害エイズ帝京大学病院事件第一審無罪判決をめぐって」ジュリスト1204号26頁以下 新過失論のいう客観的注意義務とは、行為者の立場に置かれた一般通常人に 遵守が要求される行動準則のことであり、それが過失判断の基準とされるべき であるのは、国民に対し可罰的違法行為の内容を告知し、事前における刑罰権 発動の予測可能性を保障するという罪刑法定主義の要請と、一般通常人に対する 法益侵害行為の回避の義務づけを通じての一般予防の要請とを、過失犯処罰 の場面においても実現しようとするためなのだからである。
277 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 18:35:13 ID:???
>>271 キチヴェテのキャラ付けなんぞ証拠になりゃしませんが
278 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 19:35:12 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)24 目の前の人を熊だと信じてこれを撃とうとする人をその行為から遠ざけさせる ために、「人を殺すな」という、故意行為を禁止する規範を差し向けてもそれ は無意味である。 その行為者には人という認識が欠けている以上、当の本人の認識する事情の もとでは「人を殺すな」というのは理解不能な命令でしかない。 「刑罰の威嚇はいわば行為者の周辺を無益に通過するのみなのである」 ー田宮裕「過失に対する刑法の機能」同『刑事法の理論と現実』103頁 注意すべきことは、条文と(条文からその解釈を通じて導かれる)構成要件 とは同一ではないということである。 ー井田良『犯罪論の現在と目的的行為論』66頁以下 松原芳博「犯罪論における『構成要件』の概念について」西原古希第1巻48頁以下 ドイツにおいても、構成要件と違法性阻却とを体系的に分離する見解が通説である。 Hans Joachim Hirsch,in:Leipziger Kommentar,11. Aufl,1994 VOr§32 Rdn.5 ff. およびそこに引用された文献を参照。 刑法36条の正当防衛規定については「行為規範相互の衝突を調整するメタ規範」 として裁判規範にすぎないとする見解もある。 Karl Heinz Gossel,Uberlegungen zum Verhaltnis von Norm,Tatbestand und dem Irrtum uber das Vorliegen eines rechtfertigenden Sachverhalts,in:Festschrift fur Otto Triffterer zum 65.Geburtstag,1996,S.97 ff.
279 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 21:11:13 ID:???
>>278 井田があえて消極的構成要件を採るのはなぜだろう。
280 :
氏名黙秘 :2010/03/21(日) 22:00:53 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)25 36条1項もまた行為規範の一部であるとすれば、「『人を殺してはならない』 などの規範は、いうまでもなく、『正当防衛その他一定のばあいを除いては』 という限定がついているのである」と考えるべきことになる。 「」内:団藤重光『刑法綱要総論 第3版』340頁注(一) 消極的構成要件要素の理論を採らない 西原春夫『犯罪実行行為論』55頁以下も、 許容命題は禁止規範の一部をなす、と論じる。 最近、2段階的犯罪論体系を詳細に根拠づけたモノグラフィーとして Klaus Rinck,Der zweistufige Deliktsaufbau,2000 が公刊された。 消極的構成要件要素の理論を主張するのは、 中義勝『誤想防衛論』 葛原力三「消極的構成要件要素の理論」中古希67頁以下 違法一元論によると、構成要件に該当しない行為のなかには、刑法的には可罰的 ではないが違法である行為が含まれることになるが、これに対し、違法性を阻却 される行為はそのすべてが全法領域との関係で完全な適法行為ということになる。 もしそうであれば、このように性格を異にする構成要件と違法性阻却事由とを 一体化することはできないとされることもよく理解できる。この点につき、 Walter Gropp,Strafrecht Algemeiner Teil,2.Aufl.2001,S.169f.を参照
281 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 08:06:53 ID:???
>>279 錯誤や誤想防衛の処理に適しているからじゃない?
よく分からんけど。
282 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 09:23:07 ID:???
>>279 故意過失が責任要素でないとして、
しかも、構成要件も違法性阻却も刑法上の行為規範であると考えると、
構成要件と違法性阻却とは、
同じ実質をもつものを積極―消極に分けたにすぎないということになるから。
283 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 10:36:35 ID:???
238条の「窃盗」に窃盗罪の共犯(教唆犯・幇助犯)は含まれますでしょうか?
284 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 11:12:00 ID:???
285 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 11:39:21 ID:???
>>284 確かに、窃盗の幇助犯(例えば見張り)が逮捕逸脱目的でぼこったらいっきに
強盗罪にレベルアップするのはなにかおかしいような気がするんですが、いまいち理由がわかりません。
「窃盗」とは窃盗犯人をいう、とされているんですが、
窃盗の幇助犯は窃盗犯人ではない。…ですかね。
教唆犯が240条所定の目的をもって暴行脅迫する場面は想定し難いが、ないともいえないしなあ。
窃盗の共犯は窃盗犯人ではない。…んですかね?
286 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 11:57:03 ID:???
>窃盗の幇助犯は窃盗犯人ではない。 これで終わり。 「窃盗」に共犯を含むかどうかで悩むのも結構だが、 教科書で議論されないってことは意味のない発想だってことでしょ。
287 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 12:00:17 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)26
>>279 >>282 で言いつくされてますが、正当防衛も一つの行為規範と見做したことが
大きいと思います。
つまり、36条1項は「正当防衛を行うときは、こういうときにこの程度で
やりなさい。それを超えると過剰防衛として罰されますよ」という意味で
行為規範の一部なのです。
そうすると、構成要件の判断と違法性の判断との質的相違は否定されます。
それにしても、「蚊を殺すこと」と「正当防衛で人を殺すこと」とでは、
違法性がないという意味で同一である、と断言されると抵抗がありますね。
同一主体に属する複数の法益が客観的な比較衡量を許さないときにも、推定的
同意の法理は緊急避難と区別された独自の意味を有する。
たとえば、事故で傷害を負い意識不明のまま病院に搬入された被害者の同意を
推定して、危険を伴う救命手術を行う場合である。緊急避難による正当化も可能であろうが
たとえば Gunther Arzt,Kleiner Notstwnd bei Kleiner Kriminalitsat?,in:Festschrifft fur Jorg Rehberg,1996,S.27を参照
客観的な法益衡量による正当化を承認するのではなく、本人の同意を推認する
という理論構成の方がベターであると思われる。
一定の危険を持つ行為につき危険にさらされる者がそのことに同意していた
ことを理由として、その限りで被疑者の法益の刑法的保護を否定することは
可能であるように思われる。
実行行為とは、許された危険を上回る危険を持つ危険行為であるが、その危険
への同意により、その危険にさらすことが適法化されると考えるのである。
詳しくは、井田良「危険の引受け」『刑法の争点〔第3版〕』78頁以下を参照。
なお、危険引受けの問題についての詳細な研究として
塩谷毅『被害者の承諾と自己答責性』
が重要である。
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319 ■自称司法試験合格者としての実力を発揮
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179 ■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930 ■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146 ■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150 ■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139 ■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825 http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- (↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 (殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408 (東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512- (カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
289 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 14:39:50 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)27 違法性阻却事由を構成する前提事実、とりわけ正当防衛および緊急避難の前提としての法益侵害の 危険性については客観的な判断(事後判断)により決し、防衛行為の必要性などの行為に関連した 要件については一般人を基準とする行為時の判断(事前判断)により決すべきだとするのは Hirsch,Strafrechtliche Probleme,1999,S.557 ff.mit Fusn.11. 学説においては、違法性阻却の原理を一般的に説明する原理とは何かをめぐり議論がある。 たとえば、目的説、社会倫理説、社会的相当性説、法益衡量説、優越的利益説などの諸見解 が対立している。詳しくは、 塩見淳「違法性・違法性阻却の一般原理(下)」法学教室266号102頁以下 これらの学説は、その提示する原理の内容が漠然としておりかつ曖昧であってそれらが どれだけ実質的な意味を持つかは疑問である。この点について、 Hirsch,in:Leipziger Kommentar,Vor§32 Rdn.47f. を参照。違法性阻却の一般的原理を明らかにすることを断念するのがドイツの 学説の通説であるとする。 かりに現在する侵害を排除して正当な利益を保全するための行為であっても、国家機関を通じての解決が優先すると考えられるために正当防衛も緊急避難 も認められないことがある。この点につき、 井田良「緊急避難の本質をめぐって」宮澤古希第2巻275頁、278頁注(3)を参照 違法性阻却の原理を明らかにするにあたっては、むしろ、行為無価値(すな わち行為基準の提示)と結果無価値(結果としての法益保全の有無)という 判断形式の大枠を前提として、個々の違法性阻却事由を支える基本的原理を より多元的に明らかにしていく(その上で、原理の全体を統合的に整理し 相互の調整を図る)ことが必要となると思われる。 ドイツの学説のなかでこのような方向を示すものとして、 Jescheck/Weigend,des Strefrechts Allgemeiner Teil,5.Aufl. 1996 S 326 Roxin,Strefrecht Allgemeiner Teil, Band 1.3.Aufl.1997,S 516ff.
290 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 16:00:28 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)28 ドイツにおいては、このような法領域ごとの違法の相対性を否定する違法 一元論が現在でも支配的であるのに対し、わが国の通説は違法の相知性を 肯定する。学説の状況について、ドイツの通説を代表する Hirsch in:Leipziger Kommentar,Vor§ 32 Rdn.10 と、反対説を代表する Gunther,Strafrechtwidrigkeit und Strafunrechtsausschlus 1983;ders., Klassfikation der Rechtfertigungsgrunde im Strfrecht,in:Festschrift fur Gundter Spendel,1992,S.189 ff.を参照。 違法性阻却事由にあたる事情が現実には存在しないのに、行為者はそれが存在 すると誤信しつつ構成要件該当事実を実現したとき、構成要件に該当する客観 的事実の認識はある(したがって構成要件的故意はある)としても、しかし 違法性阻却事由にあたる事情があわせて認識されているため、行為者の直面 している事実は「適法な事実」にほかならない。このような認識内容をもって 故意(すなわち、38条1項にいう「罪を犯す意思」)と呼び得るかどうかが 問題となるのである。この点について、 斉藤信二「名誉毀損罪は故意犯に限られないのか」西原古希3巻181頁を参照。 違法性阻却事由の錯誤は違法だが(故意の)責任がないとする責任故意阻却説 の体系的な取り扱いにはそれなりの理由があるとしても、構成要件的故意の 観念を認めることと責任故意阻却説を採ることが両立するかどうかには疑問が ある。違法性阻却事由の錯誤のケースにおいて、誤信について過失があった とき(いいかえれば、注意すれば錯誤を避けられたとき)過失犯の成立を認め なければならないが、いかなる意味において過失犯の成立を認めることができ るかが明らかでないからである。 たとえば、誤想防衛においては、構成要件的故意は認められ、故意犯の構成 要件該当性は肯定されるのでるが、故意犯の構成要件に該当する行為(すな わち、過失犯の構成要件には該当しない行為)についてなぜ過失犯の成立を 認めることができるかが問題となる。以上の点につき、 中義勝『誤想防衛論』1頁以下を参照。
291 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 16:04:23 ID:???
いわゆる佐伯仁志のいう大は小を兼ねるの説明は結果無価値体系にしか妥当しないわな。
>>290 >わが国の通説は違法の相対性を肯定する。
若干異議がある。
わが国の通説は「違法行為に対する法律効果の相対性」は認めるが
それをもって「わが国の通説は違法の相知性を肯定する」とするのは
早計ではないか。
各法領域によって判断がばらばらであるとすると、国家の法秩序の内部で
評価が矛盾することを認めることになり、法秩序の統一性を保てないので、
原則として、「違法性の統一性」が確保されなければならない。
(やわらかな違法一元論:山中・松宮・林)
徹底した違法多元論は前田教授のみではないか。
293 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 17:56:40 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)29 故意犯と過失犯の構成要件を同質ないし重なり合うものとすることが可能で あるようには思われない。過失犯の構成要件は、故意犯とは異なった独自の 行為規範違反が肯定されることによりはじめて充足されるものだからである。 また、それは行為準則の提示の意味を持つものでなければならず、客観的帰属 の要件に解消することはできないのである。 ーIda,Inhalt und Funktion der Norm beim fahrlassigen Erforgsdelikt,in:Festschrift fur Hans Joachim Hirsch,1999,S.225 ff. 公共的法益のためには正当防衛も緊急避難も認められるべきではないと解する。 それは、公共的法益のため正当防衛や緊急避難を一般的に肯定するときに法 秩序にとり生じるリスク(マイナス利益)が、それにより得られるプラス利益 を上回ると考えられるからである。 Gunther Arzt,Kleiner Notstand bei kleiner Kriminalitat? 年少者や精神障害者のように責任がないか減弱した者による攻撃、さらに、 被攻撃者と特別な関係にある者(たとえば親族など)による攻撃に対しても 事情により反撃は制限されるというべきだろう。 この問題についての詳しい研究として 斉藤誠二『正当防衛権の根拠と展開』(1991年) 山中敬一『正当防衛の限界』(1985年) 事後的な法益侵害のバランスは問題とならず、その行為そのものが必要最小 限度のものであればよいのである。しかし、必要性と相当性の意義および 両者の関係については異なった見解が存在している。詳しくは 林小径「正当防衛における必要性・相当性」法学研究73巻8号(2000年)80ページ以下
294 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 18:50:31 ID:???
>>292 そうだな。団藤もやわらかな違法一元に入れていいだろうな。
295 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 18:56:44 ID:???
自分よりも賢い人が登場して嫉妬するヴェテ ワロスw それにしても刑法マスターって人は賢かったな
296 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 19:28:10 ID:???
◆最高裁判事(着任順) 堀籠 幸男 東京大卒 古田 佑紀 東京大卒 那須 弘平 東京大卒 田原 睦夫 京都大卒 近藤 崇晴 東京大卒 宮川 光治 名大院了 桜井 龍子 九州大卒 竹内 行夫 京都大卒 竹崎 博允 東京大卒 金築 誠志 東京大卒 須藤 正彦 中央大卒 千葉 勝美 東京大卒 横田 尤孝 中央大卒 白木 勇 東京大卒 岡部.喜代子 慶大院了 (4月12日〜)
297 :
氏名黙秘 :2010/03/22(月) 20:23:55 ID:???
>>295 そんな自演してももう誰も騙されませんよキチヴェテさん
298 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 01:12:18 ID:???
すいません、どうしてもわからないので質問します。 AがBの飲み物に致死量の毒を盛った後、Bは自殺する意図で自らも致死量の毒を飲み物に入れ、それを飲んだBが死亡した場合、Aの罪責はどうなるんでしょうか?
299 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 01:26:48 ID:???
300 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 01:35:00 ID:???
>>299 その場合因果関係はどのように捉えるのですか?
301 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 01:43:17 ID:???
>>300 条件関係の修正
あれなければこれなし
「A」の行為がなければBの死なし、とはいえない
※Aが盛らなくてもBが毒を盛ってるから、Bの死がある
修正
「AB」の毒を盛る行為がなければBの死なし、とはいえる
条件関係あり
302 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 06:48:24 ID:???
303 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 07:52:27 ID:???
304 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 11:00:29 ID:???
>>300 その様な条件関係の修正が許される根拠、理由が良くわかりません。無制限に許されるなら、条件関係については、修正する事で、常にあるという事になると思われるのです。
また条件関係があるとしても、因果の経過が不明である事から絞りをかける必要はないのでしょうか?
殺人未遂の成立する余地はないのでしょうか?
305 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 11:01:17 ID:???
306 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 12:35:37 ID:???
>>304 よく説明されるのは、半分づつの毒を盛った場合には
あれなければこれなし
Aが毒を盛らなければ、Bが盛った毒だけでは死に至らないため、死の結果なし
条件関係あり
行為として致死量の半分の毒を盛った場合には因果関係あり
致死量の全部の毒を盛った場合には因果関係なし
後者の方が悪性は強いからバランスをとろう
そして、この前者が想定できるかぎりで条件関係の修正の限界をつけよう
(※もちろんこれに対する反論は容易。A半分B全部のケースを想定)
この説明は、結論の妥当性ははかれるのが利点
余談だけど高速道路に走って逃げ込んだ判例は、この話の応用
307 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 13:00:28 ID:???
悪性が強いからバランスとって因果関係あり 滅茶苦茶な論理だな
308 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 14:11:26 ID:???
>>307 そこ否定?
否定すべきは共犯関係がなく、207もない殺人罪で「AB」を一緒に扱う不合理じゃない?
そうして条件関係を合法則的に構成し直す流れに行く
または自殺を適法と考えて、法益侵害がないから結果がない
因果関係の問題ではないと言うか
309 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 17:10:40 ID:???
310 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 21:01:00 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)30 Xが嬰児をYに向けて投げつけたという事例において、Yはその嬰児に対し 正当防衛ができる(したがって、Yは侵害を回避できても回避する必要はなく 身体に対する危険を避けるために嬰児の生命を奪うことも許される)という 結論を承認するのは ー山中敬一『刑法総論T〔初版〕』453頁 従来のような、正当防衛か緊急避難かという問題の設定では不十分であり、 正当防衛と緊急避難の中間に防衛的緊急避難のカテゴリーを認め、いわゆる 対物防衛は防衛的緊急避難の問題とすべきなのである。 ー佐伯仁志『刑法と民法の対話』(2001年)258頁以下 橋田久「侵害の不正性と対物防衛」現代刑事法2巻1号(1999年)37頁以下 町野朔「可罰的違法性の理論」法学教室207号(1997年)10頁 最決昭和52・7・21は、あらかじめ侵害を確実に予期し、かつ、この機会 を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思(積極的加害意思)で 侵害に臨んだというときには「急迫性」の要件が否定され、正当防衛は成立 しないとするのであるが、この判例の理解につき、 ー橋爪隆「不正の侵害に先行する事情と正当防衛の限界」現代刑事法2巻1号(1999年)28頁以下を参照 わが国で「喧嘩と正当防衛」が議論されるように、ドイツでは「みずから 招いた正当防衛状況」をめぐってさかんな議論がある。ドイツの議論の状況については ー斉藤・前掲『正当防衛権の根拠と展開』 山中・前掲『正当防衛の限界』 合法的な緊急行為と原則として違法な自力救済との限界は相対的・流動的である。 公的機関による救済を優先させるべきか、それを待つことを当事者に期待 できるかどうか、いかなる法益に対しどのような侵害ないし危険があるか、 によって決せられることになるといえよう。この点につき、 ー井田良「緊急権の法体系上の位置づけ」現代刑事法6巻6号(2004年)5頁以下
311 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 21:48:07 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)31 違法な攻撃者の法益や受刑者等の法益の要保護性は、正当防衛行為者や刑の 執行者等との関係で否定されており、その結果受忍義務が生じると考えられる。 ー藤木英雄『注釈刑法(2)の1総則(2)』264頁以下 これを「被侵害法益との関係での保全法益の要保護性の欠如」ではなく、 「危難の不存在」により説明しようとする見解もある。 ー町野朔=辰井聡子「不法入国と緊急避難」現代刑事法1巻7号(1999年)79頁以下 しかし、なぜ「危難」の存在が否定されるかの根拠を問えば、法益の要保護性 が否定されることに帰着せざるを得ないであろう。 法益衡量説と区別された「利益衡量説」は、それぞれの利益の具体的な要保護性 や利益侵害の危険の程度などを含め考慮した上で、避難者側の利益の方が優越 する場合として緊急避難を説明する。この点につき詳しくは、 ー小名木明宏「緊急避難における利益衡量と相当性についての一考察」法学研究67巻6号(1994年)26頁以下 緊急避難における利益衡量については、 ーGunther Arzt,Kleiner Notstand bei kleiner Kriminalitat? ミニョネット号事件については、 ー森下忠『緊急避難の比較法的考察』(1962年) 攻撃的緊急避難と区別された「防衛的緊急避難」については、 ー小田直樹「緊急避難と個人の自律」刑法雑誌34巻3号(1995年)337頁以下 吉田宣之『違法性の本質と行為無価値』(1992年)102頁以下 同「防御的緊急避難の再検討」西原古希第1巻(1998年)311ページ以下
312 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 23:46:18 ID:???
文献リストのキチガイがウザすぎる。 個人のページでやってくれるなら、有益なんだろうが、2chでやるのは空気読めてない。 どうせ2chでやるなら、西田総論・各論の改訂で学説を改めたところをリストアップしてくれた方が よっぽど喜ばれると思うのだが。
313 :
氏名黙秘 :2010/03/23(火) 23:51:21 ID:???
あれ、なんかこの前まで違うひとが文献のリストアップをしてなかったっけ ニュー釜ーかな? それとも同一人物?
314 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 08:45:10 ID:???
>>308 だから不合理だと感じるのは、上の理論が悪性が強いから因果関係を肯定する
って言ってるのと同じだからだろ?
否定してる場所は同じだよ
315 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 14:22:40 ID:???
消極的構成要件の理論って少数説ですよね。 しかし、違法性の意識(の可能性)を故意ではなく責任の要素としつつ(責任説)、 正当化事由の錯誤があった場合に故意犯を認めない見解(制限責任説)は、 「消極的構成要件」という呼称こそ使っていないものの、 実質的には消極的構成要件の理論と同じ発想をしているのではないでしょうか? 消極的構成要件の理論を明示的に採用する井田説は別として、他の制限責任説の論者は 「構成要件該当事実の認識・認容があれば(構成要件的)故意がある」ことを認めつつ、 「正当化事由の錯誤があったときは構成要件的故意があるとはいえない」という結論を、 消極的構成要件の理論を用いずにどうやって導いているのでしょうか?
316 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 14:24:22 ID:???
井田はそこがおかしいと言っている ところで、消極的構成要件「要素」の理論だから間違えないように
317 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 14:24:41 ID:xpKomK+W
山口って択一的競合で条件関係を否定しているけど 結論としては殺人未遂罪成立、殺人罪は無罪ってことなの?
318 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 14:26:16 ID:???
正当化事由の錯誤があったときは「構成要件的故意」があるとはいえないという結論導いてる人いるの?
319 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 14:34:43 ID:???
>>318 誤想防衛で故意犯を成立させるのは厳格責任説ですよね。
ということは、厳格責任説の論者以外は
正当化事由の錯誤でTb的故意を否定していることになると思うんだけど…
320 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 14:35:48 ID:???
>>319 責任故意を否定するという立場もあるし。
321 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 14:38:33 ID:???
構成要件的故意を否定する平野、町野、山口先生も忘れないで上げてください。
322 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 14:42:52 ID:???
平野とかの旧過失論者は、構成要件的故意を否定するしかないよね
323 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 14:46:48 ID:???
過失論は関係ないと思うが。 故意犯と過失犯とでは実行行為の時点で違法性が異なるとする行為無価値論体系をとると、 ブーメラン現象の説明に窮するんだよな。 結果無価値論体系なら、故意犯の構成要件に該当する場合には過失犯の構成要件にも該当している と一応説明できるけど。 井田が消極的構成要件要素の理論とらざるを得ないのも分かる。
324 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 15:14:11 ID:???
一口に過失犯といっても質の違うものがあるということですか? @そもそも構成要件的故意がない場合と A構成要件的故意はあるけど正当化されると誤信して責任故意がない場合 で、このことは新旧過失犯論とは無関係。 また厳格責任説は構成要件的故意と責任故意を区別しないから、 この立場からは@だけが過失犯となる、ということ?
325 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 17:42:21 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)32 脳死移植に関する違法性阻却説については、 ー井田良「臓器移植法と死の概念」法学研究70巻12号(1997年)202頁以下 同「脳死説の再検討」西原古希第3巻(1998年)53頁以下 井上宜裕「緊急避難の不可罰性と第三者保護に関する一考察(三・完)法学雑誌44巻3号(1998年)461頁以下は 生命を保全するために生命を害したとき、可罰的違法性が阻却されるにすぎ ないとし、その反面において、被侵害者は正当防衛権を有するとする。 しかし、人の生命を違法に侵害する行為であるとしながら、それが刑法的 違法性を持たないとするすることが可能かどうかには疑問がある(井田) 曽根威彦『刑事違法論の研究』(1998年)83頁以下は 保全法益が著しく優越する場合であっても、人の不法行為に由来する危難で あるときをのぞき(民法720条1項)、被侵害者に民法上の損害賠償が 認められることから、避難行為は違法であり、被侵害者に正当防衛権が認め られるとする。 しかし、それは妥当な結論だとは思われない。たとえば、山中で数日間も道に 迷って餓死寸前になった者が他人の家の庭のリンゴを食べて餓死をまぬがれ ようとすることに対しても、正当防衛が可能になってしまうであろう。民法上 の損害賠償責任は不法を前提としない無過失責任というべきである(井田) 刑法37条の立法の沿革については 松宮孝明「日本刑法三七条の緊急避難規定について」立命館法学262号(1998年)1038頁以下 が詳しい。
>>319 佐伯仁志教授は、故意は責任要素としての構成要件要素としたうえで、構成
要件的故意と責任故意とに分け、違法性阻却事由を基礎づける事情の錯誤に
ついては、責任故意を阻却する事実の錯誤としているよ。
327 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 19:27:36 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)33 ドイツの学説の通説は、治療行為について構成要件的法益侵害が否定されると するが、それは、ドイツ刑法223条1項が他人の「身体に虐待を加えること」 または「健康を害すること」を傷害の要件としていることと大いに関係して いると思われる。この点について ー武藤眞朗「治療行為と傷害の構成要件該当性」早稲田大学大学院論集54号(1990年)243頁以下 これに対し、最近のドイツの学説のなかで治療行為傷害説を採るのは ーWolfgang Mitsch,Strafrechtlicher Schutz gegen medizinische Behandlung,2000.S.21 f.,26 ff 鈴木義男『日本の刑事司法再論』(1997年)99頁以下は 社会倫理的判断の介入を認めない限り、自己決定権の限界を画することはでき ないとするもののようであるが 疑問がある(井田) 学説のなかには、個人の自己決定権をより強調し、有効な同意がある限り、 あらゆる同意傷害は傷害罪の構成要件にも該当しないとする見解も有力に 主張されている。 ー木村光江「被害者の同意」『刑法の争点〔第3版〕』(2000年)42頁以下 斉藤誠二『刑法における生命の保護〔3訂版〕』(1992年)210頁以下 高山佳奈子「自己決定とその限界(上)」法学教室284号(2004年)61頁 現在、特にさかんに議論されているのは、行為者が被害者をだまして得た同意 の有効性の問題である。この問題について包括的な検討を加えた研究として ー佐伯仁志「被害者の錯誤について」神戸法学年報1号(1985年)51頁以下
328 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 20:14:12 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)34 被害者の動機づけに重大な影響を与えられた場合には、加害者との関係で 被害者の法益の要保護性はなお失われないと考えられる(井田) この点につき 林幹人「錯誤に基づく被害者の同意」松尾古希上巻』(1998年)239頁以下 学説のなかには、欺網にかかる事実が現実に存在していたとすれば、違法性 阻却事由が存在するため法益主体が法益侵害を甘受せざるを得ない場合には 法益関係的錯誤にあたるとするものがある。 ー林美月子「錯誤に基づく同意」内藤古希(1994年)32ページ以下 居住者は、およそ立入りを認めるかどうかの二者択一的な決定しかできず、 人の属性・立入りの目的に関し条件をつけてもそれは法的に無意味である と考えることは、保護法益の内容をあまりにも空虚なものとするであろう。 ー井田良「住居進入罪」法学教室215号(1998年)10頁 同意殺人罪との関係では、嘱託・承諾があるのに行為者がこれを認識しなかった 場合の取り扱いが問題となる。同意殺人罪も犯罪としては成立するのであるが、 罰条評価としては、重い殺人未遂罪に吸収されると解すべきであろう。 ー佐伯仁志「嘱託殺人罪における嘱託の真意性とその認識」『平成10年度重要判例解説』(1999年)153頁
329 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 20:57:07 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)35 責任概念の内容をめぐる議論が実質的責任概念をめぐる論争と呼ばれるものである。 ーClaus Roxin,Strafrecht Allgemeiner Teil,3.Aufl.1997,§19 Rdn.18 ff.,S 732 ff. ただし、わが国では、責任判断にあたり犯罪予防的考慮を取り入れる見解の ことを指して実質的責任概念と呼ぶことが多い。 ー林美月子「実質的責任概念」『刑法の争点〔新版〕』(1987年)71頁 堀内捷三「責任論の課題」『刑法理論の現代的展開・総論T』192頁以下 責任概念の内容は、すでに新旧両派の論争の過程でもくり返し議論されたテーマであったが ー大塚仁『刑法における新・旧両派の理論』(1957年) とりわけ1960年代に開始された自由意思と責任の本質をめぐる論争においては 通説的立場にあった道義的責任論に対する鋭い批判が展開され、責任概念の実質に 関する掘り下げた検討が行われた。議論の内容につき簡単には、 ー井田良「犯罪論と刑事法学の歩み」法学教室179号(1995年)21頁以下 詳しくは、 ー内藤謙『刑法講義総論(下)T』770頁以下 団藤重光『法学の基礎』(1996年)373頁が「主体性」と呼び、「最後 まで客体化されないところのもの」と性格づけているものは自由意思にほか ならないであろう。 このような(相対的)非決定論を基礎とする道義的責任論(および行為者標準説) に対しては、次のような疑問が提起された。とりわけ、 ー平野龍一『刑法の基礎』(1966年) 所収の諸論文が重要である。また、 ー林幹人『刑法の基礎理論』(1995年)6頁以下 の批判も参照。
330 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 21:29:07 ID:???
学部1年で山口厚の刑法を読み出したんですが、日本語がさっぱりわかりません 私はいきなりハードルの高いものに手を出したのでしょうか
331 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 21:34:02 ID:???
>>330 山口せんせの文章は東大の同僚教授からもこむずかしすぎると批判されてるくらいなので、
あまり心配する必要ないでしょう。
岩波新書の刑法入門はわかりやすく書いてあるよ。
332 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 21:38:29 ID:???
刑法にわかりやすい文章の基本書なんてないぞ
333 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 21:46:57 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)36 非決定論的な自由を責任の根拠とすると、最後の最後までためらいつつも結局 は実行に出た殺人犯人と、何らためらわず心のおもむくままに人を殺した犯人 とで、規範意識の法則性・傾向性を強く肯定できる後者の方が責任が軽くなり かねないというジレンマが生じる ー森村進「責任論における『自由意思』」『自由と規範』(1985年)54頁 このような問題に対処するため、犯罪行為に対する行為責任に加えて、行為の 原因となった犯罪的人格の主体的な形成に対しても責任を問おうとする人格 (形成)責任論が主張された。 ー団藤重光『刑法綱要総論・第3版』(1990年)38頁以下、258頁以下を参照。 詳しい研究として、 ー大谷實『人格責任論の研究』(1972年) 人格責任論は現在では支持者を失っている。 「すべては決定されている」とか「すべてのことは原理的に予測可能である」 などと主張することも不要で、ただ「行為者の規範意識が、意思決定ないし 行為選択の1つの要因となっている」という経験的に証明可能な命題のみを 前提とすれば足りる。 ー林・前掲『刑法の基礎理論』12頁以下 刑罰を用いる根拠と刑罰に抑止効を期待する根拠との分裂・対立、したがって また刑法と刑事政策との分裂・対立は、これによって見事に解消され、両者の 連動が実現する。「決定」しつくされていないという、知りもしない前提を 置く必要もない。 ー所一彦『刑事政策の基礎理論』(1994年)69頁以下 非決定論的思考形式はわれわれの思考と行動に深く根差しているのである(井田) ー所・前掲『刑事政策の基礎理論』も 人間行動の説明と未来予測に関する事実的判断と、行動主体が置かれた場の 状況に関する実践的な意味づけとを区別する。
334 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 21:53:15 ID:???
>>332 佐伯千仭の文章はわかりやすいぞ。名文。
335 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 23:22:48 ID:???
>>331 山口が難しいとか言われてたの昔だろ?
今じゃ、一番読みやすい位だわ。
336 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 23:36:13 ID:???
>>335 それは改説したからじゃね?
上のは文章(日本語)が読みにくいって意見だぞ。
俺は読みにくいとは思わんけど。
337 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 23:38:23 ID:???
【基本書なぞなぞ】 ヘビメタ兄ちゃんが舞台で手に持ってる本はな〜〜〜んだ? ヒント=エレキギターとは全く関係ないよ。 答え ロックシーン で ロクシン刑法総論〈第1巻〉基礎・犯罪論の構造
338 :
氏名黙秘 :2010/03/24(水) 23:39:34 ID:???
青本は教科書指定されてるけど避けた 暗号解読書みたいな本だ
339 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 00:28:45 ID:???
文章が読みにくいという趣旨なら、山口だからってわけじゃなく単に初学者だからだと思うな。 そういう意味なら井田とかのが初学者にはキツイと思うし、山口はかなり読みやすいわ。
340 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 00:30:35 ID:???
あそこまで難しい表現する必要ないよな
341 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 01:25:36 ID:???
山口の日本語は酷いだろ
342 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 02:13:27 ID:???
正確に表現しようとしているからじゃね。 それでも一義的に読みとれない部分もあるように思うが。
343 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 02:44:39 ID:???
そういうときは、団藤と平野を読めば山口総論の特に2版はよくわかる。
344 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 05:36:24 ID:???
山口は刑法入門くらいのレベルで基本書も書くべきだった
345 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 09:54:41 ID:???
漢文の素養のないやつが漢字使うから わけわからなくなる。 旧制中学では5年間、漢文の授業があった。 湯川秀樹は5歳から荘子の素読をしてた。 山口はハッキリ言ってアフォでしょ。
346 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 09:57:25 ID:???
刑法理論も荘子から学べ。
347 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 10:32:17 ID:???
ok
348 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 10:34:56 ID:???
刑法の基本書は刑法学者特有の言語コードで書かれている。 大学一年生はその言語コードがまだインプットされていないから 読みにくいと感じるのだらう。
349 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 10:37:58 ID:???
村上春樹とか読んでるから 日本語能力なくなるんだよ。
350 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 10:43:05 ID:???
大学1年で1番始めに読む本は何がいい?
351 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 10:51:40 ID:???
ベッカリーヤ 犯罪と刑罰 岩波文庫
352 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 10:54:25 ID:???
芭蕉 奥の細道 講談社学術文庫
353 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:04:16 ID:???
萬葉の時代 岩波新書 北山茂夫
354 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:11:17 ID:???
盤上のパラダイス 詰将棋マニアのおかしな世界 若島正著(京大理学部数学科→文学部→赤旗名人戦優勝→ チェスプロブレム、詰将棋の天才→京大で英語教えてる) 月間 詰将棋パラダイス もよろしく。
355 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:14:09 ID:???
>>350 刑事法入門的な本を読むといい。
まずは刑事手続の流れを知るべし。
裁判所に傍聴に行くのがいちばん早いけれどもね。
そうして刑法総論のテキストを読む込むべし。
356 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:15:58 ID:???
アレクサンドル、デュマ ダルタニャン物語 全11冊 鈴木力衛訳 名訳、こんな人がいるから 君たちはフランス語を勉強しなくてよい。
357 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:20:30 ID:???
何も知らずに傍聴行って、刑事裁判の流れがわかるわけがない
358 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:22:00 ID:???
「そうだったのか、現代史」 池上彰
359 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:24:32 ID:???
昆虫記 岩波文庫 全10冊 名訳
360 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:25:39 ID:???
プラトン全集
361 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:26:59 ID:???
新訳 ピノッキオの冒険 角川文庫 名訳
362 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:28:11 ID:???
古今和歌集
363 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:54:39 ID:???
>>354 罪数論の権威、小暮先生も詰将棋つくってた、随筆に作品のってる。
脳トレに最適。
>>359 ノーベル化学賞の福井先生の愛読書、
ファーブルは本能は進化しないということを証明した。
あちこちにちりばめられてる社会にたいする皮肉が役に立つ。
>>361 悪徳商法の元祖(ネコ)が登場、また親の愛とは何かを考えさせる。
>>362 日本語がリズミカルに書けるようになる。
>>358 こどもニュースの元おとうさんの解説はよくわかる。
364 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 11:57:35 ID:???
>>353 古代史と萬葉集が同時に学べ。
歴史に興味がわく。
365 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 13:46:15 ID:???
「大学でいかに学ぶか」なんて本よむな。 時間のムダ。著者はオッサンだからダメ。 「基礎から学ぶ刑事法」なんて本よむな。 基礎の何たるかが理解できてない学者が書いてる。 合理的だとか最短とか脳が喜ぶ学習法は全然ダメ。
366 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 14:03:27 ID:???
刑法をマスターするには @条文暗記せよ。 A佐伯千仭を読め。 B中山、松宮で補え。 これで完璧。
367 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 16:12:24 ID:???
368 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 16:15:21 ID:???
何読んでも山口の文章には太刀打ちできないだろ 弁護士兼文学部の権威者に読ませても脳内疑問符だらけだと思うぞ
369 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 16:24:55 ID:???
ある大学教授がいつのころからか 頭おかしくなってるのに だれも大きな声で言う勇気がない。 ワシだけがあいつはアフォやと言い続けている。
370 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 18:03:25 ID:???
初学者スレまだー
371 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 20:38:06 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)37 功利主義的な行動の条件づけを基本原理とするのか、それとも、個人個人に 対し、回顧的責任に応じた処罰の可能性を警告するにとどめ、法を守るか どうかは個人の自由な選択にまかせることを基本原理とするか、この点につき ーH.L.A.Hart,Punishment and Responsibility,1968,p.23 所・前掲『刑事政策の基礎理論』は、 責任非難の基礎としての「自由」と「他行為可能性」を、行動主体が置かれた 場の状況に関する実践的な意味づけのうちに求めるとともに、それは人間行動 の説明と未来予測に関する事実的判断と両立すると主張する。 私(井田)も、このような議論の方向に賛成したい。 たしかに、犯罪の原因としては、個人の責めに帰し得ないさまざまな環境的 要因もあり、犯罪に対し社会の側の負うべき共同責任も無視できないだろう。 その寄与の程度のいかんにより、法の立場からする責任非難は正当性を失わ ざるを得ないことになろう。 ー中山研一『現代刑法学の課題』(1970年)225頁以下 しかし、それでも法は、社会の構成員としての「類型化された要請」に応じる ことを行為者に期待せざるを得ない、ここから、当該の具体的状況に置かれた 行為者は社会の側からいかなる行為をどの程度に期待されるかという「社会 的期待」の程度と有無が責任判断の基準となると考えるほかないように思われる。 そして、それは「社会化」のメカニズムを補充するものとして刑法を位置づけ る見方に直接に結びつく。 ー井田良『基礎から学ぶ刑事法〔第2版〕』32頁以下。 所・前掲『刑事政策の基礎理論』88頁以下も、 刑罰の本質を「社会的非難の国家的集約・再編」として特徴づける。
372 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 20:55:27 ID:???
ggrks.(ググれカス)(^^ゞ
373 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 21:31:06 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)38 われわれが本当のところ自由かどうかはわからないが、決定論に立って刑罰 制度を構想すると、個人を功利主義的な条件づけの客体としてしまうことに なるから、むしろ個人は行動において自由であると仮定して制度を組み立て た方が国民の自由保障の見地からより適切だと考えられる。 ーロクシン(宮澤浩一監訳)『刑法における責任と予防』〔1984年)34頁以下、51頁、58頁以下、66頁以下 このように考えるとすれば、そのような「仮設」を前提にすることが正当化 されない場合には、責任非難を否定する余地は残しておかなければならない ことになる。たとえば、本人の責めに帰し得ない事情から、特に不良な生育 環境に育ったというような「人格環境の異常性」は責任を軽減する方向で 考慮されなければならない。 ー大谷・前掲『人格責任論の研究』362頁以下 反対 ー林・前掲『刑法の基礎理論』7頁以下 同「刑事責任の基礎・訂正版』(1977年)79頁以下 安田拓人「制御能力について」金沢法学40巻2号(1998年)101頁以下は、 制御能力判断を、精神の障害により「正常な制御主体」が損なわれているかどうか という事実的判断と、存在する制御主体が当該の犯罪衝動を抑圧できたかどうか という「制御可能性の規範的評価」とに区別すべきだとする。 最決昭58・9・13判例時報1100号156頁は、「被告人の精神状態が 刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって 専ら裁判所に委ねられるべき問題である」としている。詳細については、 ー林美月子「責任能力と法律判断」松尾古希上巻(1998年)311頁以下 安田拓人「精神鑑定の結論が分かれた場合における責任能力の法的判断」現代刑事法1巻4号(1999年)43頁以下
374 :
氏名黙秘 :2010/03/25(木) 23:11:29 ID:???
>>372 ググルより大学の図書館行って気に入ったの探す方がいいと思うんだが
375 :
氏名黙秘 :2010/03/26(金) 20:22:28 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)39 違法性の意識とか違法性の錯誤という場合の「違法性」とはどういう意味か、 この問題についての詳細な研究として ー高山佳奈子『故意と違法性の意識』(1999年)286頁以下 長井長信『故意概念と錯誤論』(1998年)29頁以下 現在の通説は、違法性の意識とは、行為が「法律上許されない」ことの意識である。 ー松原久利『違法性の意識の可能性』(1992年)38頁以下 安田拓人「錯誤論(下)」法学教室274号(2003年)95頁 しかし、刑法的非難の対象は、構成要件に該当し違法性阻却事由を具備しない 可罰的違法行為である。そうであるとすれば、構成要件に該当する可罰的違法 行為であることの認識こそが違法性の認識だと考えなければならない。 ー町野朔「『違法性』の認識について」上智法学論集24巻3号(1981年)193頁以下 ここで問題となるのは、軽い刑罰法規による処罰は予測可能であったが、重い 規定が適用されることは予見できなかった場合の扱いである。上のように考え るとすれば、より重い違法性の認識可能性がない限り、重い刑罰法規による 処罰は許されないと解すべきこととなろう。 ー佐伯仁志「罪刑法定主義」法学教室(2004年)50頁 弁識能力の判断と違法認識の可能性の判断との区別が微妙な限界事例はあり得ようが それだからといって、その区別が無意味なものとなってしまうわけではない。 責任能力と違法性の意識の可能性の関係の詳しい分析は ー松原久利「責任能力と違法性の意識の可能性」産大法学32巻2・3号(1998年)279頁以下
376 :
氏名黙秘 :2010/03/26(金) 21:10:29 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)40 判例の不利益変更の問題については、判例変更に遡及処罰の原則(憲法39条) を妥当させて不遡及的変更を求める解決よりは、判例に依拠した行為者の責任 を個別的に否定する解決の方が妥当であろう。 ー安田拓人「判例の不利益変更と遡及処罰の禁止」大野古希(2000年)45頁以下、60頁以下 違法性の錯誤の場合の免責の可能性を正面から認めたうえで、錯誤による違法性 の意識を欠いたことに相当な理由がある場合の要件に関し判断を積み重ねて いくべきである。 ー福田平「行政犯における事実の錯誤と法律の錯誤との限界」判例タイムズ1004号(1999年)8頁以下 公衆浴場法違反に関する判例の事案(最判平1・7・18)については、 行為者に一応の法的、専門家的認識はあったが、それが他の特別な事情を (素人的に)認識することによって打ち消され、結局意味の認識に至らなかった 場合だとする見解もある。 ー阿部純二「事実の錯誤と法律の錯誤(3)」『刑法判例百選T〔第4版〕』(1997年)97頁 上記の公衆浴場法違反に関する判例の事案については、これを違法性の錯誤とした うえで、その免責の可能性を探るべきであったように思われる。 ー福田・前掲「行政犯における事実の錯誤と法律の錯誤との限界」12頁 阿部・前掲「錯誤論(下)」94頁以下
377 :
氏名黙秘 :2010/03/27(土) 15:24:31 ID:???
パート29もあるのに勉強法のテンプレもないとはどいうことだ
378 :
氏名黙秘 :2010/03/27(土) 18:03:31 ID:???
もとから勉強法のスレじゃないからな。 単に各法律での疑問質問スレ。
379 :
氏名黙秘 :2010/03/27(土) 23:04:42 ID:???
>>377 実際にはぴかぁっていう哲学板の有名なキチコテが自演で維持してるスレの一つに過ぎないから。
380 :
氏名黙秘 :2010/03/28(日) 12:42:50 ID:???
各論の文献リストまだー
381 :
氏名黙秘 :2010/03/28(日) 20:44:36 ID:???
監督過失にも信頼の原則が妥当するといった判例を思い出せなくて悩んでるのですが、 何だったか分かる方はいらっしゃいませんか? 千日デパートビルの前の判例、「日本・・・事件」という名前だった記憶があるんですけど。
382 :
氏名黙秘 :2010/03/28(日) 23:43:41 ID:SgSA14as
西田の刑法各論第5版出たけど 変更点ってどっか乗ってないかな? 立ち読みしたときに一部改説したって書いてあったけど 何だろう。
383 :
氏名黙秘 :2010/03/28(日) 23:47:59 ID:???
ふと思った。 現代(分析)哲学を基礎にした刑法学は、脳死についてどう扱うんだろう? 現在の心の哲学においては、脳が心の源泉であることは争いないと 思うんだけれども。
384 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 00:11:00 ID:???
>>381 きみ、PCもってないの?キーワードいれてググレばでてくるよ。
日本アエロジル事件
(最判昭63年10月27日 監督過失についての指導的判例 ...
拙者のような年寄りでもできるのにねえ〜〜〜〜〜。
385 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 00:26:30 ID:???
>>382 名誉毀損あたりと言う噂、自分はみてない。
386 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 07:17:19 ID:Myo0l4JM
>>8 そういうときは「学会」じゃなくて「学界」な
六十過ぎてそんなまちがいすんな
387 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 10:11:35 ID:???
まず刑法学会で市民権得て刑法学の世界で一般に広まるという意味な。
388 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 10:24:53 ID:???
西田、山口は改説のあらし。 前の教科書を信じて罪にならないと思って行動したのに 最新版では重罪に処せられる。 これって違法性の錯誤になるの?
389 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 13:32:51 ID:???
>>387 日本刑法学会で?
つまみ出されるのが落ちだろ
390 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 16:03:20 ID:???
だれがつまむの?
391 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 17:17:02 ID:???
警備員だよ
392 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 17:31:24 ID:???
セコムと契約しても 全然役立たずですね。 ニュースで見る限り 泥棒が去った後に駆けつけてばっかし。
393 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 20:02:08 ID:???
>>389 日本刑法学会理事長の山口だが、何か問題でも?
394 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 20:05:40 ID:???
>>380 文献リストの連投は、議論の邪魔になっているようなので
中止します。
395 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 20:31:26 ID:???
顧問 団藤 重光 理事長 山口 厚 理事 井田 良 伊東 研祐 (常務理事:雑誌編集委員長) 井上 正仁 今井 猛嘉 大澤 裕 奥村 正雄 甲斐 克則 川出 敏裕 後藤 昭 佐伯 仁志 (常務理事:総務担当) 酒巻 匡 (常務理事) 佐久間 修 (常務理事) 塩見 淳 白取 祐司 瀬川 晃 (常務理事:理事長代行) 高橋 則夫 (常務理事) 山 佳奈子 只木 誠 寺崎 嘉博 新倉 修 林 幹人 前田 雅英 松原 芳博 松宮 孝明 山口 厚 (理事長) 監事 川端 博 西田 典之 (50音順)
396 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 20:44:41 ID:???
>>394 議論なんて誰もしてないから気にしなくてよいよ
続行キボー
397 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 20:48:02 ID:???
>>395 団藤センセは終身顧問というわけか。
誰も「もうそろそろご勇退ください」とは言えないわけだな。
398 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 20:58:26 ID:???
団藤はあと2年で白寿。 刑法学会では、『団藤重光先生白寿祝賀論文集』の準備をしている。 万が一、それまでに団藤が亡くなったら 『団藤重光先生追悼論文集』に切り替える予定。
399 :
氏名黙秘 :2010/03/29(月) 23:59:20 ID:???
400 :
氏名黙秘 :2010/03/30(火) 00:02:32 ID:???
>>399 西田といえば「雛祭りの前夜に」というはしがきを書くことで有名。
つまり3月に改訂されるのが恒例行事。
401 :
氏名黙秘 :2010/03/30(火) 00:26:10 ID:???
西田のはしがきによればかいせつがある。 どこかは知らん。 はしがきに書いとけよw
402 :
氏名黙秘 :2010/03/30(火) 09:01:32 ID:???
>>401 そうなのよ。書いとけよと。
判例の追加分は後ろ見れば分かるからいいんだけど
改説部分がわからん。
どっかにまとめがあればなぁ。
403 :
氏名黙秘 :2010/03/30(火) 10:20:30 ID:???
西田か
404 :
氏名黙秘 :2010/04/01(木) 19:14:44 ID:???
これ、アレフは名誉毀損で刑事告訴(発になるのか?)すればおもしろいんじゃないか?
民事だと国賠しかできないけど、刑事なら担当者を狙い撃ちできるぞ。
概要公表「公益性かんがみた」=銃撃事件時効で警察庁長官
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100401-00000069-jij-soci 4月1日12時41分配信 時事通信
安藤隆春警察庁長官は1日の記者会見で、国松孝次警察庁長官(当時)
銃撃事件の時効後、警視庁が捜査結果概要を公表したことについて「治
安に重大な影響を与えた事件であり、説明責任など、公益性にかんがみ
て公表に踏み切ったと理解している」と述べた。
解決に至らずに時効を迎えたことに対しては「事実を重く受け止め、これ
までの捜査をしっかり検証してほしい」と話した。
405 :
氏名黙秘 :2010/04/01(木) 19:28:33 ID:???
最近の警察は法律なんぼのもんじゃい的な運用で、ガンガン権限濫用してるからな。 草薙逮捕の家宅捜索にしても、篠山きしんの家宅捜索にしても、必要性が疑わしいし。 あと、何でもかんでも幇助で逮捕しようとしている。もはや、警察の逮捕権に制限がなくなりつつある。 まあ、オウムの件は、心情的には理解できるけど。
406 :
氏名黙秘 :2010/04/01(木) 19:31:05 ID:???
警察や検察の裏金を告発したら、すぐに告発した奴を逮捕したりするけどなw 検察の裏金告発者を逮捕したときの罪名が凄い。引っ越したのに、すぐに住民票変更届けを 出さなかった的などうでも良い罪で、逮捕・勾留され、しかも職まで失ったらしい。
407 :
氏名黙秘 :2010/04/01(木) 19:41:28 ID:???
令状裁判官も令状却下ばっかりしてると出世に響くのかな
408 :
氏名黙秘 :2010/04/01(木) 19:58:40 ID:???
令状審査で却下されるケースなんて殆どないだろ。 よほど気骨のある裁判官じゃないと却下しない。 そういう人でも出世して調査官になり東京高裁刑事部総括にまでなった人はいるけどな。
409 :
氏名黙秘 :2010/04/01(木) 20:03:17 ID:???
気骨は関係ないってw 出世も関係ないしwww
410 :
氏名黙秘 :2010/04/01(木) 20:07:30 ID:???
いや、間接的に関係ある。 東京地裁の令状部なんかはものすごい数の事件を処理しないといけないから、 定型的に令状発付しないと、事件をこなせない。 事件をこなせない=能力が劣るというのが裁判所の人事評価だから、 めくら判を押す裁判官が出世しやすくなる。
411 :
氏名黙秘 :2010/04/01(木) 20:20:04 ID:???
え?令状請求読まずめくら判押してると思ってるの? めくら判を押す裁判官が出世しやすくなるって逆逆w 普通に数こなせば却下せざるを得ないケースは避けられないって
412 :
氏名黙秘 :2010/04/01(木) 22:45:16 ID:NSHWo65M
質問です 違法身分と構成身分、また責任身分と加減身分は同じことなのでしょうか?それとも別のことなのでしょうか? よろしくお願いします。
413 :
氏名黙秘 :2010/04/01(木) 23:51:46 ID:???
別です
414 :
氏名黙秘 :2010/04/02(金) 00:38:20 ID:plKQoiF+
>>413 どのように異なるのかも教えて頂けないでしょうか?
415 :
氏名黙秘 :2010/04/02(金) 11:01:37 ID:???
>>414 まともな教科書にはちゃんと書いてある。
416 :
氏名黙秘 :2010/04/02(金) 15:45:23 ID:???
>>414 学生A 違法身分責任身分は犯罪構成ないし加重減軽の根拠となる犯罪の実質的要素の観点からの分類です
学生B 一方構成身分加減身分はその身分があって初めて犯罪が成立するかあるいは身分によって刑の軽重があるかという形式的観点からの分類です
教 授両者を組み合わせると4通りの身分があることになりますね
417 :
氏名黙秘 :2010/04/02(金) 16:16:09 ID:???
両者の組み合わせを考える意味は全くないけどな
418 :
氏名黙秘 :2010/04/02(金) 16:40:35 ID:???
いやあるでしょ 加重的違法身分について65条1項を適用する見解(西田)は罪刑法定主義違反と批判されるわけだ 組み合わせのその部分にはそういう問題があるということだね
419 :
氏名黙秘 :2010/04/02(金) 16:58:08 ID:plKQoiF+
>>416 なるほど
わかりやすい説明ありがとうございます
420 :
氏名黙秘 :2010/04/02(金) 17:11:28 ID:kr03rcfw
刑法で「実質的」っていう言葉が出てくる場合 書いている奴も読んでいる奴も ホントはよく分かっていないよね
421 :
氏名黙秘 :2010/04/02(金) 17:55:06 ID:???
だな
422 :
前田雅英 :2010/04/02(金) 20:12:31 ID:???
何か?
423 :
氏名黙秘 :2010/04/04(日) 03:46:47 ID:???
形式的には加重身分(不真正身分)だけど実質的には違法身分という典型例は 特別公務員暴行凌虐罪における公務員だよね。 (暴行罪とは保護法益が異なるというのが違法身分たる理由だと思うけど) 逆に、形式的には構成身分(真正身分)だけど実質的には責任身分だという例って何?
424 :
氏名黙秘 :2010/04/04(日) 18:10:44 ID:???
>>423 西田説だと,証拠隠滅罪において,犯人でないこと
425 :
氏名黙秘 :2010/04/05(月) 08:33:20 ID:???
犯人隠匿罪における犯人でないこともだね。
426 :
氏名黙秘 :2010/04/05(月) 08:34:04 ID:???
427 :
氏名黙秘 :2010/04/05(月) 12:24:05 ID:???
前田は本当に理論がスカスカだからな。
428 :
氏名黙秘 :2010/04/05(月) 17:56:39 ID:???
429 :
氏名黙秘 :2010/04/05(月) 19:48:26 ID:???
これだけ前田批判が多いということは みんな一度は前田を読んでるということだな。 一種の通過儀礼ということか。
430 :
氏名黙秘 :2010/04/05(月) 20:01:25 ID:???
基本書の売れ行きは考査委員であった期間の長さに正比例するんだよ。 前田のほか、大塚や大谷がいまだに本屋に平積みにされているのはそのせい。
431 :
氏名黙秘 :2010/04/06(火) 07:47:47 ID:???
>>429 いや、別に通らなくていい道だと思うが。
432 :
氏名黙秘 :2010/04/06(火) 13:59:53 ID:???
最近は、前田の本は本当に売れないぞ。
433 :
氏名黙秘 :2010/04/06(火) 20:18:47 ID:y9VpCYG8
論点は全て判例だけ書いていある刑法の本ってないかな。
434 :
氏名黙秘 :2010/04/06(火) 20:21:47 ID:???
つ百選
435 :
氏名黙秘 :2010/04/06(火) 23:24:46 ID:???
条解
436 :
氏名黙秘 :2010/04/07(水) 00:56:13 ID:???
437 :
氏名黙秘 :2010/04/07(水) 13:15:04 ID:???
438 :
氏名黙秘 :2010/04/07(水) 15:44:22 ID:???
占有を取得したといえるのかな? 業務妨害の方が確実だろ。
439 :
氏名黙秘 :2010/04/07(水) 20:46:41 ID:???
モスキート音で若者を撃退するって 暴行罪にならない?
440 :
氏名黙秘 :2010/04/09(金) 04:09:10 ID:???
>>439 社会的相当性の問題じゃないか
鉄条網みたいなものだと私は思うよ
441 :
氏名黙秘 :2010/04/09(金) 10:28:58 ID:???
442 :
氏名黙秘 :2010/04/09(金) 15:40:37 ID:cD4NEEkt
俺が来たよ 500円のカツどん食べてる
443 :
氏名黙秘 :2010/04/10(土) 10:46:51 ID:???
>>439 JPOPやラップ聴いただけで気分悪くなる。
こっちのほうが問題だ。
444 :
氏名黙秘 :2010/04/10(土) 10:50:39 ID:???
麻薬密輸は死刑で当然だ。 困るのはヤクザだけだろ。 ブログで死刑反対って言ってる 中山研一はおかしいんじゃねええの? 職場で禁煙反対してるやつらと同程度の知能。
445 :
氏名黙秘 :2010/04/10(土) 16:45:30 ID:813A1WOw
446 :
氏名黙秘 :2010/04/10(土) 18:25:23 ID:???
素人を相手にするな
447 :
氏名黙秘 :2010/04/10(土) 19:27:51 ID:???
薬物事犯はみな中国へ送還すればいいお
448 :
氏名黙秘 :2010/04/10(土) 19:48:35 ID:???
シナには、38条2項があるのかな? まあ、流石に罪刑法定主義ぐらいはいい加減ありそうな気もするけど。
449 :
氏名黙秘 :2010/04/10(土) 22:06:31 ID:???
わが国では 818年〜1156年まで死刑が行われなかった。 この事実を重視せよ。 現今の死刑廃止論者はアフォや。 毎月、ばらばら殺人が起こってる世に ばかも休み休みにしろ。
450 :
氏名黙秘 :2010/04/11(日) 00:17:29 ID:???
>>448 そもそも「基本的人権」という観念自体がおまへんがな
451 :
氏名黙秘 :2010/04/11(日) 00:35:04 ID:???
ニーチェはばかだ。 壮子がとっくの昔に言ってたぞ。 基本的人権がなんだ。 ちいさい、ちいさい。
452 :
氏名黙秘 :2010/04/11(日) 01:46:28 ID:+r21eSgZ
結 ィ´⌒`ー-、 局 /:::::::::彡彡ルヘ ` /:::::::::/'´゙ `i:::ヘ 女 ノ〃/‐-、 -─、、::::i は 《三ジ ⌒` -=- |::::i キ }::::`| ∽ /:::/ レ 《::。ヘ ト=ェェ=ィ r|゙i::》 イ ≫ノ人 ` ̄ノ/| | |《 が r彡《、 `ー'〈^、ノ |≫─、 勝 ~ヘ三彡\ | / ヽ ち 今日は朝から大学図書館で勉強してきました。 やっぱ勉強できる女は強い。
453 :
氏名黙秘 :2010/04/11(日) 02:36:33 ID:???
454 :
氏名黙秘 :2010/04/11(日) 10:29:54 ID:???
公認会計士か
455 :
氏名黙秘 :2010/04/11(日) 12:42:49 ID:???
通説が、誤想防衛の場合に故意犯を成立させない理由として @法律の錯誤でなく事実の錯誤だから A構成要件的故意はあるものの責任故意が阻却されるから どちらが正しいのでしょうか?
456 :
氏名黙秘 :2010/04/11(日) 12:48:45 ID:???
通説が誰説かはっきりさせろ
457 :
氏名黙秘 :2010/04/11(日) 12:55:11 ID:???
団藤説で。
458 :
氏名黙秘 :2010/04/11(日) 17:07:22 ID:???
中山研一ブログでヒッシ。 どしろうとのカキコに マジで反論してやがんの。 麻薬密輸に死刑は当然だろ。 日本があますぎなんだよ。
459 :
氏名黙秘 :2010/04/11(日) 18:32:24 ID:???
>>455 Aは@の立場の一種
@の立場は通説・判例(?)だが,Aは通説とまではいえないかもしれない
ただしAは多数説・少なくとも有力説
460 :
455 :2010/04/12(月) 12:41:09 ID:???
@とAは両立するんですか? 事実の錯誤とは構成要件該当事実の認識を欠くこと だと理解していたんですが、そうすると 「事実の錯誤がある」ことと「構成要件的故意がある」ことは 矛盾するような気がするのですが。
461 :
氏名黙秘 :2010/04/12(月) 12:51:34 ID:???
>>460 違法性阻却事由に該当する事実を錯誤した場合は、どういう扱いになると考えてる?
462 :
氏名黙秘 :2010/04/12(月) 14:21:06 ID:???
なるほど。 違法性阻却事由の錯誤があった場合も、事実の錯誤か法律の錯誤か という分類でいえば前者なんですよね(厳格責任説を除く)。 とすると、事実の錯誤=犯罪事実の認識を欠くこと というような理解でいいんですかね。 そこには、構成要件該当事実の認識を欠く場合だけでなく、 構成要件該当事実の認識はあるものの違法性阻却事由の錯誤がある場合が含まれると。 (違法性阻却事由が消極的構成要件になっている?) それにしても、事実の錯誤・法律の錯誤だの構成要件的故意・責任故意だの、 刑法学には条文にない抽象概念が実に多いですね。
>>462 >それにしても、事実の錯誤・法律の錯誤だの構成要件的故意・責任故意だの、
>刑法学には条文にない抽象概念が実に多いですね。
故意の体系的地位は、構成要件ないし責任である。責任に位置づけられる故意
を「責任故意」という。
ここでは、「構成要件的故意」を認める見解と責任のみに位置づける見解(中山・
内藤)が対立し、さらに、故意を構成要件と責任に分属せしめる見解(二重
の故意)を認める学説(団藤・大塚)も有力である。
なお、故意は、責任要素としての構成要件要素であるが、違法要素ではないと
するもの(前田・曽根)、構成要件要素としての故意はそのまま責任要素と
しての故意となるとするもの(大谷)がある。
464 :
氏名黙秘 :2010/04/12(月) 20:57:42 ID:???
>>463 博識のヴェテさんへ。
井田と山口はどうなのよ?
>>464 井田教授は、目的的行為論だから、もちろん構成要件的故意を認める。
山口教授は、中山・内藤説と同じ立場(山口・総論185頁)。旧過失論を
採ることとのバランスからも、そうならざるを得ない。
466 :
氏名黙秘 :2010/04/12(月) 21:19:22 ID:???
ベテさん、高橋則夫先生の総論が出てましたよ。
467 :
氏名黙秘 :2010/04/12(月) 22:07:53 ID:???
ヴェテさんに質問です。 高橋則夫「刑法総論」をちらっと立ち読みしたら、違法性阻却の一般原理の箇所で、 法益衡量説と、利益考量説を対置させていて、 法益衡量説は文字どおり法益を考量する立場、 利益考量説は、法益+行為の必要性や緊急性を加味する立場 とあったんですが、これって通常の理解なんでしょうか?
468 :
氏名黙秘 :2010/04/13(火) 00:01:07 ID:???
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319 ■自称司法試験合格者としての実力を発揮
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179 ■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930 ■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146 ■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150 ■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139 ■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825 http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- (↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 (殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408 (東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512- (カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
469 :
氏名黙秘 :2010/04/13(火) 19:41:13 ID:???
基本書スレでの一人称「おいら」の書き込みからの、
>>466-467 これはニオうぞwww
195 名前: 氏名黙秘 Mail: age 投稿日: 2010/04/12(月) 18:11:50 ID: ???
高橋則夫刑法総論、立ち読みしたけど、おいらの基本書人生の中でもっとも破綻が少ない基本書だ!
>>467 法益衡量説と利益衡量説(優越的利益説)は混同されがちですが(例えば、
前田・大谷)、両者は明確に異なります。
法益衡量説(中山・浅田)は、「衡量」の内容として、法益の一般的・抽象的
な価値序列を基準とする比較衡量を考えます。たとえば、個人的法益について
は、刑法37条に従って、生命・身体・自由・財産というように序列化されます。
したがって、「純粋の」法益衡量説の基準によれば、財産に対する害を回避す
るために個人の身体や自由を侵害することはできないことになります。たとえ
ば、自動車に轢かれそうな自分の飼い犬を救うために、他人を突き飛ばして道
路に飛び出すことはおよそ許されないことになります。
そこで、内藤博士は、法益衡量説から出発しつつも、抽象的な法益の価値の比
較ではなく、具体的事情の下におけるそれぞれの法益の要保護性の程度を勘案
した上で(さらに、法益とは呼び得ないような諸利益も併せて考慮して)、総
合的な「利益」衡量を行おうという優越的利益説を主張し、現在では有力説と
なっています(曽根・山口・西田・井田)
471 :
氏名黙秘 :2010/04/13(火) 21:58:36 ID:???
ありがとう!
472 :
氏名黙秘 :2010/04/14(水) 20:05:39 ID:???
あげ
473 :
氏名黙秘 :2010/04/14(水) 21:04:20 ID:???
ヴェテ氏に質問です。 客観的帰属論と、過失犯論の関係について。 松宮氏は、客観的構成要件において故意犯と過失犯は共通である(レヴィジオンIII402頁)という主張を しているけれども、これは客観的帰属論から当然に導かれる結論なのか? 客観的帰属論者は皆そのような主張をしているのか? もしそうだとすると、ドイツの客観的帰属論者は、過失犯論についてどのような立場をとっているのか (ドイツには結果無価値論者はいないらしいので旧過失論というわけではないのか?) 上記の疑問を抱いたのは、高橋則夫刑法総論が、因果関係論においては客観的帰属論を採用しながら、 過失については新過失犯論を採用し、過失犯においては統一的正犯概念が妥当するという立場であった からです。
474 :
氏名黙秘 :2010/04/14(水) 21:07:48 ID:???
憲法スレ、民法スレが複数の論客がいて比較的良スレであるのに対して 刑法スレは糞スレだな。 ヴェテ一人でもってるようなものだ。あと数人の論客が出て対話が成立すれば 良スレになると思うのだが。 それと1行レスは荒れる原因になるから、なるべく止めようぜ。 ある程度まとまった考えを述べるには少なくとも5〜10行は必要だろう。 以上、司法板ウォッチャーの独り言でした。
>>473 客観的帰属論と過失犯論の関係について述べよとの質問ですが、客観的帰属論
は過失犯の帰責範囲を限定するためにこそ生まれた理論です。ドイツでは相当
因果関係説が少数説なので、過失結果の帰責範囲を他の手段で限定する必要が
あったのです。
具体的には、1960年代の末から1970年代にかけて、ルドルフィ、ロク
シン、シューネマンらによって「規範の保護範囲の理論」(結果が、侵害され
た規範の保護範囲に含まれるかぎりでのみ、行為に帰属される)が提唱され始
めました(著名な判例としてトレーラー事件があります)
レヴィジオンの当該部分の松宮発言は要注意です(オイラも以前、レヴィジオ
ンの別の部分を鵜呑みにして恥をかいたことがあるので)
結果回避義務は、故意犯においても共通して要求されるので、過失犯固有の問
題ではないとは云えますが、「客観的構成要件において故意犯と過失犯は共通
である」とまではロクシンも山中教授を主張していません。
客観的帰属論は、行為無価値的な犯罪論、特に新過失論の圧倒的なドイツにお
いて有力な議論だという点も見落としてはならないと思います。その点で、高
橋教授が新過失論を採用するのは理解できます。
山中教授も、論理必然ではないにせよ、高橋教授と同様「過失犯においては統
一的正犯概念が妥当する」とします。
要領を得ない回答になってしまいましたが、この辺で。
476 :
氏名黙秘 :2010/04/14(水) 22:16:25 ID:???
>>475 いつもありがとう。
私もドイツは行為無価値論だから新過失論じゃないのかなと疑問に思っていたんです。
松宮発言は必ずしも一般的な立場というわけではないのですね。
参考になりました。
477 :
氏名黙秘 :2010/04/15(木) 00:23:58 ID:???
まだ「ヴェテ一人でもってるようなものだ。」とか言ってるのかヴェテは 懲りないな
478 :
氏名黙秘 :2010/04/15(木) 04:45:20 ID:???
故意犯と過失犯で客観的構成要件が同じだという見解は、山口や松宮など、少数ですね。
>>476 高橋総論は、まだ読んでいないのですが(というか論文に追われて読む暇がない)
近著である『規範論と刑法解釈論』はテキストにどの程度反映されていましたか?
480 :
氏名黙秘 :2010/04/15(木) 20:43:00 ID:???
>>479 同書をじっくり読み込んだわけではありませんが、
「規範論」をベースにした体系という意味では十分反映されているのではないかと思います。
行為規範(行為無価値)をベースに違法を根拠づけ、制裁規範(結果無価値)で処罰を制約づける
という感じです。
481 :
氏名黙秘 :2010/04/15(木) 20:47:48 ID:???
平野は酔うと自分の弟子をこう寸評していたらしい。 1番弟子 町野=変人 2番弟子 西田=人格者 3番弟子 前田=凡人 4番弟子 林 =奇人 5番弟子 山口=天才 6番弟子 佐伯=芸術家
>>480 サンクス。
暇ができたら読んでみようと思います。
483 :
氏名黙秘 :2010/04/15(木) 20:59:51 ID:???
480は、ひょっとして増田ファン?
484 :
氏名黙秘 :2010/04/15(木) 21:07:40 ID:???
バレたかw それはともかく、ようやくまともな行為無価値のテキストが出てきたね。
485 :
氏名黙秘 :2010/04/16(金) 07:18:59 ID:oFtD7Gr7
486 :
氏名黙秘 :2010/04/16(金) 21:09:35 ID:EXRqCvaG
ひったくりは原則窃盗罪だが、ひったくる際に負傷させたら反抗を抑圧するに足る暴行があったと評価して強盗罪にしていいのかな? 状況にもよるだろうが… はっきり言って、この原則窃盗罪という前提が誤っているように思えてならない。 よく考えてご覧よ。 スリじゃなくてひったくりだよ? ひったくりが成功してるんだから客観的に反抗を抑圧するに足る暴行があるって評価できるから全員強盗でいいじゃん。 うちのよちよち歩くかわいい母がひったくりに遭って負傷したら絶対強盗で裁いてもらいたいと思うし。
487 :
氏名黙秘 :2010/04/16(金) 21:10:23 ID:???
>>481 こんなんでどや。
分かる人には分かるやろ。
1947年 団藤教授就任
57年 平野教授就任
66年 藤木教授就任 伊東助手就任 @町野助手就任
(金沢大へ) (上智大へ)
69年 法学部長就任 A西田助手就任
72年 B前田助手就任
(都立大へ)
74年 最高裁判事
75年 C林助手就任
(上智大へ)
76年 D山口助手就任
77年 夭折
78年 内藤教授就任
80年 E佐伯助手就任
(神戸大を経て東大へ)
81年 東大総長就任
488 :
氏名黙秘 :2010/04/16(金) 21:38:22 ID:???
>>487 平野がいかにして団藤の影響力を東大から排除して、東大を結果無価値の天下
にしたかの図ですね。
分かります。
それにしても可哀相なのは伊東さんですね。
助手になって1年ちょっとで師(藤木)を失ったのですから。
おまけに団藤勢力排除の平野の方針で金沢に飛ばされて。
研究テーマで悩んでいた伊東に対して藤木が今際の際に漏らした「法益論でも
いいんだよ」という言葉を頼りに5年がかりで金沢で書き上げたのが大著
『法益概念史研究』ですね。
藤木の後任教授は、大塚(名古屋)か福田(一橋)が妥当であると思われて
いましたが、当時法学部長であった平野は刑法改正反対運動の盟友であった
内藤を都立大からを引っ張ってきましたね。
平野の狡猾なところは、最高裁判事に転出していた団藤に対しては、「貴方
の弟子だった内藤君をポストにつけましたよ」と報告したことです。これでは
団藤も表立って反対はできませんよね。
とにかく30年間、東大に行為無価値の教授がいないというのは異常事態
ですよね。
ところで、学習院に行った西田の後任はもう決まったのですか?
489 :
氏名黙秘 :2010/04/16(金) 21:51:14 ID:???
490 :
氏名黙秘 :2010/04/16(金) 21:53:07 ID:???
491 :
氏名黙秘 :2010/04/16(金) 21:55:28 ID:???
>>490 たしか平野専用スレがあったぞ。
そっちでやってくれないか。
ここは勉強法スレであることをお忘れなく。
>>473 の増田ファン氏の
>松宮氏は、客観的構成要件において故意犯と過失犯は共通である(レヴィジオンIII402頁)
>という主張をしているけれども、これは客観的帰属論から当然に導かれる結論なのか?
という質問に対して一応
>>475 で回答したものの、自信がなく、気になって松宮本を開いたら、
「過失犯の客観的帰属(ないし実行行為)」と題して太字色つきで
「過失犯は、実行行為についても、故意犯と変わるところはない」と明言してるね。
「客観的帰属ないし実行行為」という言い回しが曲者なんだが、要再考です。
493 :
氏名黙秘 :2010/04/16(金) 23:34:19 ID:???
>>492 乙です。
というかよく考えたら、故意と過失の客観的構成要件が同じだというのは、
客観的帰属論というか、結果無価値論からの当然の帰結ですよね。
責任段階に至るまで、殺人罪か過失致死罪か区別できないと主張するのですから。
ところで、(ドイツの)客観的帰属論者も、新過失論を採用しているのだとすると、
それでは、かの地(もちろんドイツ)での、目的的行為論と客観的帰属論の対立点は
いったいどこにあるのだろうか?という疑問が生じてきます。
故意と過失に質的差異を見い出すのが目的的行為論なわけですから。
ものの本によると、ロクシンは目的的行為論にかなり批判的なようですが・・。
うーん、刑法ってわけわかめですね・・。
494 :
氏名黙秘 :2010/04/16(金) 23:36:02 ID:???
確かにネー
495 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 00:05:39 ID:???
今年の重判はどうだった?
496 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 10:11:21 ID:???
あの上嶌一高が総括していた。次回は是非小田直樹で頼む。
>>478 >故意犯と過失犯で客観的構成要件が同じだという見解は、山口や松宮など、少数ですね。
山口教授や松宮教授は「構成要件的故意」の概念を認めないから必然的にそういう結論になるね。
>>493 >目的的行為論と客観的帰属論の対立点はいったいどこにあるのだろうか?
故意説は、故意を責任要素として捉える結果無価値論、責任を「悪意」という
悪い心理状態の確認として理解する心理的責任論と結びついたものである。
これに対し、責任説は、行為無価値論の責任論における帰結であり、もともと
目的的行為論によって主張された。
−以上、井田・講義刑法学375・376頁参照
理念型はそうかもしれないけれども、山口教授・松宮教授だけでなく山中教授
も制限責任説を採用してるから、やはり「わけわかめ」だね。
(もっとも松宮教授は厳格故意説に親近感を抱いている。因みに中山博士は
厳格故意説)
498 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 14:53:32 ID:???
中山はボケ始めてるんじゃないかな?
499 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 14:54:46 ID:???
>>497 厳格責任説を採る大谷は、制限責任説を「通説」としているよ。
500 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 14:56:07 ID:???
ブログでスガヤさんを足利さんと書いてた。
501 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 15:03:39 ID:???
山口が故意犯と過失犯で客観的構成要件が同じ?いつの時代の見解だよw
502 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 15:12:14 ID:???
>>501 問題探究にはそう書いてあったけど、今は違うのか?
出典を示してよ。
503 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 15:25:22 ID:???
>>502 501は明らかに間違ってるから安心しろ。
構成要件は単なる記述的な行為の類型ではなく、違法行為の類型と解される
ことになる。したがって、構成要件の違法推定機能が肯定されることになる。
そして、そうした構成要件の理解に加え、さらに、故意・過失を責任要素と
解する場合には、それらは、構成要件の枠外に置かれることになる(つまり、
構成要件的故意・構成要件的過失の観念は否定されることになる)
(山口・総論2版29頁)
504 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 15:49:44 ID:???
>>408 83歳だけどまだ完全にボケではいないよ。
今でも、年に2,3本の論文書いてるし、ブログも開設してるし。
ただ、総論の改訂を望むのは無理な注文だろうな。
中山が亡くなった場合は、四宮=能見、芦部=高橋のように
浅田や松宮が補筆して改訂版を出してくれることを希望したい。
大塚(86歳)と福田(87歳)は完全にボケの領域に入ったらしい。
両者とも、第3版増補版の増補部分を本文に挿入しただけて第4版として出し
たが、学者生命は終わりですと宣言したようなものだ。
個人的に福田先生とは手紙の遣り取りをしているのだが、文章も字体も乱れて
いるのは残念だ。
505 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 16:02:09 ID:???
問題はドイツ刑法がどうなっているのか知らないことにあるな。 初学者が手軽に読めるドイツ刑法の本が皆無。 松宮氏のような人達が自分が本物のドイツ刑法の伝導者であるかのごとく振る舞っている。 だいたい違法性の本質についての理解からして違うのに、なぜドイツの学説を我田引水できるのか。
506 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 16:07:42 ID:???
507 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 16:18:07 ID:???
>>505 少し古いが『判例によるドイツ刑法』(町野=西田=堀内)という本がある。
解説部分が充実していて、ドイツ刑法のアウトラインを知ることができる。
508 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 16:27:06 ID:???
>>503 構成要件的故意・過失の観念否定したから故意犯と過失犯で客観的構成要件だと思っちゃったのw?
第二版の過失のとこ頭使って読んでみようか。
509 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 16:28:54 ID:???
>>505 同感。
松宮はヤコブスの、井田はヒルシュの、山中はロクシンの抄訳本を出してほしい。
510 :
503 :2010/04/17(土) 16:35:43 ID:???
511 :
503 :2010/04/17(土) 16:47:20 ID:???
>>508 224頁に「ただし、過失犯の構成要件該当性については、故意犯の場合とは
異なった検討が要請される」と書いてる点をいいたいのだろうが、228頁に
は次のようにあるぞ。
「本書の理解によれば、結果予見義務違反が故意犯における故意に対応する
責任要素であり、結果回避義務違反は故意犯と(基本的には)共通の構成要件
的結果惹起を内容とする構成要件該当性の要件である」
512 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:00:38 ID:???
503が正しいと思う。 508は説明することもなく、上から目線で「第二版の過失のとこ頭使って読んでみようか。」 とほざいているが嫌なやつだな。 それから508の1行目末尾は日本語になってない。 まず正しい日本語を勉強してから反論しましょうね。
513 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:07:47 ID:???
>>511 結果回避義務違反が故意犯・過失犯共通の構成要件要素である。
しかし、その内容も同じと言っているかい?
いわゆる行為無価値論は故意犯と過失犯とでは実行行為から異なる。
しかし、実行行為は故意犯・過失犯共通の構成要件要素であることは違いないでしょ。
山口の理解は新過失論に近い。
ここまで言えばいいですかい。
514 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:14:45 ID:???
ドヤ顔してるところ横レスするが、結果回避可能性は故意犯の要件だよ。
515 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:16:38 ID:???
516 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:18:22 ID:???
>>504 大塚と福田が死んだら行為無価値は絶滅みたいなもんだな
517 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:22:15 ID:???
>>515 自分の無知を指摘されて逆ギレはみっともないよ。
山口総論54頁を読みたまえ。
518 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:26:35 ID:???
>>517 お前本当に大丈夫か。
結果会費可能性が犯罪成立要件であるとしてもその体系的地位には争いがある。
過失、因果関係、結果会費可能性などなど。
519 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:30:46 ID:???
山口総論は今手元にないから参照できないけど、 山口はスタンダートに因果関係(条件関係)に位置づける見解じゃなかったか?
520 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:30:59 ID:???
山口は結果回避可能性が故意・過失に共通の客観的構成要件であると解している事実は否定できないはずだ。
521 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:33:10 ID:???
>>520 君は結果回避可能性と結果回避義務を同じだと考えちゃってるってこと・・?
522 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:33:39 ID:???
いや山口説とかどうでもいいだろ
523 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:38:48 ID:???
524 :
503 :2010/04/17(土) 17:40:04 ID:???
>>513 >結果回避義務違反が故意犯・過失犯共通の構成要件要素である。
>しかし、その内容も同じと言っているかい?
(基本的には)故意犯と共通と書いてあるじゃないか。
確かに、はしがきに「結果回避可能性の判断につきない、独自の意義を結果
回避義務に認めることとした」とあるが、これはあくまでも「説明ぶりを改
めた」にすぎず、問題探究・初版の基本的姿勢は貫かれている。
>山口の理解は新過失論に近い!
どこをどう読んだらそういう結論になるんだい?
「旧過失論は、法益侵害の惹起を過失犯の構成要件該当事実と解するもので
あり、結果無価値論に基礎を置く過失理解であるといえる」(2版226頁)
「違法性の実質的基礎を法益侵害の惹起にみる結果無価値論の立場からは、
構成要件該当性および違法性の段階においては、故意犯および過失犯は基本的
に同じであり、両者が異なるのは責任のレベルにおいてであるにすぎない」
(問題探究157頁)
再反論に期待します。
525 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:41:50 ID:???
>>524 よくわからん
俺が間違ってた
ごめんな
526 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:52:28 ID:???
525は本人じゃないな。 イタズラは止めな。
527 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 17:58:08 ID:???
>>524 再反論というか、山口説の理解の問題なのであれだが。
少なくとも、山口が体面上は旧過失論だということを維持していることは間違いないというか本人はそういってる。
まず、ある程度の共通了解を確認しておかないと議論にならないので一応確認。
・客観的構成要件という概念は違法類型説である山口には不要だと思うけど便宜上使う。
・ある構成要件要素が故意犯・過失犯共通だとしても内容が異なれば一方で該当したとしても他方で該当するとは限らない。
んで、山口は結果回避義務は故意犯・過失犯共通の構成要件要素と考えている。
じゃあ、その内容まで同じだと理解しているかだよね。
229頁あたりに、「結果回避義務の内容は…故意の有無という主観面の相違が実際上一定の意義を有する」
という記述あると思うんだが(今手元にないので頁数は確認して)。
そんなわけで、自分は山口は故意犯と過失犯で結果回避義務の内容について異なる理解をしていると評価している。
528 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 18:02:53 ID:???
上記以外にも、故意犯と過失犯とでは義務の内容が異なることを示唆する記述はあったと思うけど 手元にないので、これ以上の論拠要求されるとなると明日以降に。
529 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 18:08:38 ID:???
>>527-528 は視点がずれてる。
故意犯と過失犯の客観的構成要件が同じというのは責任段階まで故意か過失か区別できないという意味だよ。
530 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 18:10:55 ID:???
>>529 そういう議論だとしたら、「客観的構成要件が同じ」という意義の理解の方が間違ってる。
それは、構成要件的故意・過失を観念するか、違法類型と考えるか違法有責類型と考えるかの問題でしょ?
構成要件の同一性の問題じゃないし関係ない。
531 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 18:18:26 ID:???
さて、そろそろ時効廃止の話に移ろうか・・
532 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 18:30:39 ID:???
時効廃止の話なんかどうでもよい。 まだ、決着がついてないだろう。 ヴェテはいないのか。
533 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 19:20:20 ID:???
今、何待ち?
534 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 19:23:26 ID:???
ヴェテ待ち。
535 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 19:31:32 ID:???
実は527がヴェテだったりしてw
536 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 19:34:00 ID:???
時効廃止の話は刑訴スレでやれば?
537 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 19:51:01 ID:???
>>535 いや、文献引用の仕方などをみると503の方がヴェテ臭い。
538 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 19:53:45 ID:???
このスレだとヴェテが神格化してるのか?w
539 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 19:55:26 ID:???
総論は定着するのですが、各論がすぐ飛びます。 バカなんでしょうか?
540 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 20:02:51 ID:???
初学者です。 流れを切って申し訳ないのですが、被害者の錯誤に基づく同意についての質問です。 法益関係的錯誤説と対立する判例・通説の立場は、民法でいう「要素の錯誤」と同様 のものと考えていいのでしょうか。 法益関係的錯誤説と比べて理論的な根拠が弱いように思えるのですが。
541 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 20:08:21 ID:???
>>539 国家的法益・社会的法益は無視して、財産犯を中心に個人的法益を何回も
回せばいいと思うよ。
542 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 20:24:15 ID:???
今年はそろそろ放火くるか?放火だったら人も殺せるし錯誤も聞ける。
543 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 20:36:08 ID:???
>>527 蒸し返しで悪いけど
>>513 >山口の理解は新過失論に近い。
と
>>527 >少なくとも、山口が体面上は旧過失論だということを維持している
は、どうバランスをとるの?
明日以降、お願いします。
それにしても、山口本が手元にないのに、229頁あたりに〜と書いてある
とよく分かったね(驚)
丸暗記してるの?
544 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 20:52:43 ID:VCoaCSQA
ちょっと言ってる意味がよくわかんないっすね。 自殺の決意や殺人の同意で重要なのは、自殺(同意)の意思決定が、真の自己決定に基づいてされたかどうか。 「『一緒に死のう』と心中を申し出た女に対して追死するよう装って、毒飲ませて殺した」 という例でみると、女にとって相手も一緒に死ぬという情報が死を「決意させる」決定的な情報なわけだ。 それがない以上女にとって死ぬか死なないか『選択する余地』が与えられず、死に向かわせられてると言えるよね。つまり自己決定権が侵害されてるんだ。 同意殺人が軽いのは被害者の死が自分で死ぬかどうか判断をきちんと行った、つまり自己決定権を適切に行使してるから。 だから死を決定づける追死という嘘の情報によって、自己決定の余地を与えられなかった以上殺されたと同じってのが根拠でそ。 だから重要なのは被害者が単に死について認識してるかどうかじゃなくて、被害者が死ぬか死なないか判断できて(自由意思という)、それに基づいて決定出来たかどうかってこと。 別に理論的根拠が薄いとは思わないがw自己決定権(憲13)は立派な根拠だとおもう。
545 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 20:57:15 ID:???
>>544 被害者の同意の説明に憲法13条(自己決定権)を持ってくる説は初耳だな。
それ誰の説?
それとも544のオリジナル?
546 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 21:10:58 ID:???
>>543 そこは山口批判なので。自分はバランスとれてないと思ってます。
バランスというか、まぁ結果無価値体系的にはアウトだろって感じで。
頁数はメッセで以前友人と議論してたログ見て、です。つまらん揚げ足は自重してくだしあ。
547 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 21:21:21 ID:VCoaCSQA
自己決定の侵害を根拠にする判例や通説も自己決定権(13)とストレートに書いてはいないけど、理論的根拠と言われたらまずこれにまちがいないいよ。同意と錯誤の論点でたら、根拠には自己決定権の侵害と書いてるけどお咎めもらったことはないよ。
548 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 21:25:11 ID:???
>>527 のいいたいことは、
山口説においては、すべての過失行為が客観的注意義務違反としての危険行為
として構成要件に該当するわけではなく、一定の重大な危険性をもった危険行為
のみ構成要件該当性を有する。したがって、過失犯と故意犯の客観的構成要件は
同じではない。
ということなんだろう。たしかに山口総論はそのように読める。
しかし、殺人罪と過失致死罪の行為態様が異なるのは当たり前であって、その
批判は、窃盗罪と殺人罪の構成要件は異なると言ってるのと同じくらいナンセンス
ではないか。
やはり、ある過失犯の構成要件に該当したことを前提に、その客観的構成要件が
故意犯の構成要件と区別できるかどうか?が問題とされるべきだろう。
>>540 偽装心中事件を批判する立場は、男が追死するであろうという事情は「動機の
錯誤」があるにすぎないと判例を批判しますので、判例・通説の立場を「要素
の錯誤」と呼ぶのは卓見だと思います(もちろん学説で定着しているわけでは
ありませんが)
法益関係的錯誤説をとる山中教授は、反対説を「本質的錯誤説」と命名して
います。
井田教授は、「被害者の意思決定」にあたり「重要な影響」をもつ錯誤があった
とき、同意を無効とします。
」しかし、何が「本質的」で何が「重要な影響」であるかは明確でありません。
詳論は避けますが、オイラは法益関係的錯誤説を採ります。
>>545 上で指摘したとおり、井田教授がそれに近い立場をとります。
【過失犯論のバトルについて】
過失犯論については、研究が手薄なので(今は、錯誤論と共犯論が中心です)
断定的なことは云えませんが気がついたことを2,3。
@共通理解として、旧過失論は結果予見義務中心の理論であること、新過失論
は結果回避義務中心の理論であること。
A山口教授は、問題探究から2版に至るまで旧過失論の立場を維持していること。
Bただし、山口教授は、2版において「結果回避義務の内容は(客観的な)構成
要件該当性に関わるものであり、本来、主観的な責任要件である故意・過失と
は別の見地から確定される必要がある」としていること。
CBは読みようによっては、構成要件段階で故意・過失が分かれるとする新
過失論に歩み寄ったと考えられること。
Dしたがって、513が「山口の理解は新過失論に近い」としたのも、やや
ミスりーディングではあるものの無理からぬものであること。
以上です。
550 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 23:47:31 ID:???
>>549 法益関係的錯誤説においても何が「関係的」かは明確ではありません。
財産犯であれば、対価の有無・内容についての錯誤は法益処分の「動機の錯誤」に過ぎないかもしれませんが
それでも通常は「法益関係的錯誤」だといわれます。
結局、判例・通説は、自己の生命の処分の対価である「一緒に男が死んでくれるという利益」を保護するのに
対し、「法益関係的錯誤」説の論者はこれを保護しない、という立場をとる。
本当の論点は、そういう利益が保護に値するかどうかが問題にされるべきのはず。
法益関係歴錯誤説の論者が本来問題にしていたような、法益そのもののについての錯誤の有無、という視点は、
自己のある法益が無価値であるとして処分する場合(例えば、ゴミを捨てるような場合)には妥当する。
一方、何らかの対価を期待して価値のある自己法益を処分する場合には、処分の動機である「対価」にまで
目を向ける必要がある。
551 :
氏名黙秘 :2010/04/17(土) 23:50:34 ID:???
つまり、男が死んでくれると信じて自殺した女は、自分の命が無価値だと思って処分したわけではない。 自分の命には価値があるけれども、男が一緒に死んでくれるなら、処分したほうがよい、と判断したから 処分したわけだ。これが法益とは無関係だ、などというのは、1つの価値判断を前提にしていることに留意 しなければならない。
552 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 00:06:12 ID:???
553 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 00:52:04 ID:???
いいじゃん、重大な錯誤ある同意は無効ってことでさ。 判例がいっているわけだし、理由付けも当てはめも簡単。こんな論点は軽く書いて時間掛ける必要ないよ。 法益関係的錯誤説をしっかり理解しないで使って、分かってないなこいつって思われるリスクとる必要なし。
554 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 11:38:52 ID:???
>>528 >手元にないので、これ以上の論拠要求されるとなると明日以降に。
明日になったよーん。
ヴェテ様のご託宣も踏まえて自説を展開して頂戴な。
555 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 13:33:37 ID:???
>>552 分からないところがあったんならそういう非建設的な言い方をせずにきちんと質問すればいいのに。
>>550 法益関係的錯誤説の論者(山中教授)も法益関係的錯誤か否かのみで判断しているわけではありません。
同意は、被害者の自主的判断に基づき強制に基づくものではないことがその有効性にとって重要であり、
したがって、基本的には、法益主体の任意かつ真意に出たものかどうか、すなわち、「自由な自己決定権
の所産」であるとみなされるかどうかが基準となります。その限りで、544は正当です。
ただし、偽装心中事件(昭和33年11月21日)は、目的・縁由(動機)の錯誤であり、その同意は、
自分の「死」については明確な認識があり、したがって同意は有効です。
次に、自動車追突保険金詐欺事件(昭和55年11月13日)ですが、法益関係的錯誤説に立たない井田
教授も、「実質的に詐欺罪の予備行為を処罰するもの」と批判しています。
反対給付に関する錯誤は、「動機の錯誤」であり、法益の意義についての錯誤ではないので、同意は無効
とはなりません。献血すれば5千円支払うと云われて、献血した者が、騙されていた場合、放棄した内容
である「傷害」の結果については明確な認識があったので、法益関係的錯誤ではなく、その同意は有効と
なります。
優越する法益に対して切迫する危険が存在すると錯誤して、法益放棄を決断した場合には、法益関係的錯誤
がなくても、被害者の「価値的に自由な判断」によるものではなく、その同意は無効となります。これは
法益関係的錯誤の原則の例外です。
例えば、自分の車が炎上しているときに、通行人に対して、爆発と火傷の危険があるにもかかわらず、中に
妻が閉じ込められているのでドアを開けるのを手伝ってほしいと頼み、応じた通行人がそれにより火傷を負
ったが、実際は中には子犬がいるだけであったような場合、同意は無効となります。
これは、緊急状態下の法益救助という「価値に拘束された動機の錯誤」によって、自己の法益の相対的価値
を錯誤した場合の同意をとくに無効とするものです。
557 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 14:02:58 ID:???
>>556 >法益関係的錯誤説の論者(山中教授)も法益関係的錯誤か否かのみで判断しているわけではありません。
ってどんな場合?
558 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 14:11:49 ID:???
>>557 第4段落に書いてあるじゃないか。
まったく小学生並みの読解力だな。
559 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 14:14:03 ID:???
560 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 15:13:51 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)41 気が変わったので連投を再開します(議論が停滞しているようなので隙間を埋める意味で) 興味のない方は、スルーして議論を続けてください。議論が盛り上がった場合は連投を中止します。 未遂犯の処罰根拠の学説の対立状況につき詳しくは ー野村稔=浅田和茂「未遂犯の処罰根拠」現代刑事法2巻9号(2000年)29頁以下、36頁以下。 形式的客観説は、実行の着手とは実行行為そのものの一部というのではなく、 実行行為そのものに先行しこれと不可分で切り離せないような行為(直前行為) の開始時点において着手が認められるとする見解として主張され、広く支持 されるに至った。詳しくは、 ー塩見淳「実行の着手について(1)」法学論叢121巻2号(1987年)18頁以下。 実行の着手とは、「実行行為すなわち構成要件該当行為を開始すること」を いうと解されるから、最低限、構成要件に該当する行為に直接に接続する 「直前行為」(ないし密接行為)が行われることが必要であり、それ以前に まで着手時期を遡らせることは解釈の限界を越える。この点について、 ー塩見淳 「実行の着手について(3)」法学論叢121巻6号(1987年)16頁以下。 (井田と)同じように、「行為経過の自働性要件」と「時間的な近接要件」とを 択一的な要件として挙げるのは、 ー前掲・塩見「実行の着手について(3)」17頁。 判例は、間接正犯の一態様として問題となることが多い離隔犯について被利用者 基準説の立場をとる。詳しくは、 ー橋本正博「間接正犯における実行の着手時期」刑法判例百選T総論〔第5版〕(2003年)130頁以下。
561 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 15:23:49 ID:???
562 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 16:34:32 ID:???
563 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 17:07:24 ID:???
>>560 塩見の「実行の着手について」は必読文献ですと、うちの教授がいってた。
564 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 17:30:12 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)42 不能犯として構成要件該当性を否定される行為は、同時の実行の着手が認め られない行為である。 ー野村稔「不能犯と事実の欠訣」刑法基本講座第4巻(1992年)7頁以下、14頁以下。 抽象的危険説は、わが国では殆ど支持されていないが(木村・総論356頁以下、 阿部・総論218頁以下)、ドイツでは通説であり、印象説とも呼ばれている。 抽象的危険説が、行為者の認識した事実をそのまま判断の基礎に置くのに対し、 具体的危険説は、それが真実に合致している場合か、または、一般人もその ように認識したであろうという場合にのみ、それを判断の基礎に置く。その 限りで、抽象的危険説をより客観化しようとするものといえる。 ー野村稔『未遂犯の研究』(1984年)333頁以下。 日高義博「不能犯論における危険判断」宮澤古希第2巻(2000年)419頁以下。 具体的危険説が「事前判断」の立場といわれるのは、現実に存在していても 行為の時点で認識不可能な事情は違法性の有無・程度に影響させないという 限度においてである。 佐伯仁志「不能犯」刑法の争点〔第3版〕(2000年)90頁は、 具体的危険説が、危険判断にあたり事後的に判明した事情を考慮する点で、 事前判断という基本的立場と矛盾すると論難するが、具体的危険説の正しい 理解の上に立つ批判ではない。
565 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 17:52:49 ID:???
566 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 19:31:12 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)43 具体的危険説は、現実に生じた具体的な事態が評価の対象となる点で、相当 因果関係の判断と同様である。この点につき、 ー井田良『犯罪論の現在と目的的行為論』(1995年)85頁以下。 本稿が前提とする違法二元論については、 ー井田良「いわゆる違法二元論をめぐる一考察」阿部古希(2004年)125頁以下。 未遂犯以外に視野を拡大するならば、およそ結果不法に意味を認める限りは、 より客観化された危険概念は必要不可欠である。たとえば、正当防衛や緊急 避難の前提要件としての法益侵害の危険性は、客観化された危険事態の発生 (いわば「結果としての危険」)でなければならない。この点につき詳しくは、 ーHirsch,Strafrechtliche Probleme,1999,S.556 ff. 事後判断の立場からおよそ危険を語り得ることの論証が客観的危険説を主張 しようとする者の課題となる。1つの考え方は、行為事情を可能な限り客観的 に確定することを前提とし、それでも、評価の対象となる一定の時点において どうしても残る「科学的不確実性」を根拠として危険発生を肯定しようとする ものである。それぞれの見解の細部はかなり異なるが、 ー内山良雄「不能犯論」現代刑事法2巻9号(2000年)54頁以下。 内藤・総論下U(2002年)1266頁以下。 林陽一「不能犯について」松尾古希(1998年)379頁以下。 村井敏邦「不能犯」刑法理論の現代的展開・総論U(1990年)176頁以下。
567 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 20:41:28 ID:???
>>556 どうして対価についての錯誤は同意を無効としないの?どうして当該法益自体についての
認識さえあればいいの?自分の法益を処分したのはまさにその対価のためだよ?それって当該法益が無価値だと判断して処分する場合にしか通用しない
議論じゃないの?
それに、財産犯(というか詐欺罪)の場合は対価についての錯誤は同意が無効になるよね?
568 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 20:42:23 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)44 いま1つの考え方として、「修正された客観的危険説」と呼ばれる立場、即ち結果を発生させるために必要 であった事実(仮定的事実)の存在可能性の程度を、科学的一般人を基準として事後的に問うことにより危険 の有無を判定しようとする見解がある。 ー山口厚『危険犯の研究』(1982年)164頁以下。及び同・総論2版276頁(筆者注) 《中止犯》 なぜ、科刑において、先行する傷害についての量刑基準を下回り得るのか、さらに、傷害罪の 下限を下回る刑を科し得るのかについての説明が必要となる。この点につき、 ーHirsch,Strafrechtliche Probleme,1999,S.915 傷害の事実を不問に付す理由は、中止による恩恵を生じさせることにより、 重い法益侵害を回避する行動に導くためという、政策的考慮に求めるほかない。 ー平野龍一『犯罪論の諸問題(上)総論』(1981年)157頁以下、165頁。及び同・総論U333頁(筆者注)。 政策説についての詳しい研究として、 ー金沢真理「中止未遂の体系的位置づけに関する覚書」東北法学16号(1998年)83頁以下。 同「中止未遂における刑事政策説の意義について」法学63巻5号(1999年)39頁以下、64巻1号(2000年)33頁以下。 城下裕二「中止未遂における必要的減免について」北大法学論集36巻4号(1986年)173頁以下。 同「中止未遂の減根拠をめぐる近時の理論動向」渡部古希(2000年)569頁以下。 すでに行われた違法・有責な未遂行為についての評価が、事後の中止行為の 有無により、さかのぼって変化することをどのように説明するかがキーポイント になる。この点につき、 ー城下・前掲「中止未遂における必要的減免について」225頁以下。 中谷瑤子「中止未遂の法的性格」ジュリスト300号『学説展望』(1964年)296頁以下。 野村稔『未遂犯の研究(1984年)441頁。
569 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 20:51:52 ID:???
>566 >具体的危険説は、現実に生じた具体的な事態が評価の対象となる点で、相当 >因果関係の判断と同様である。 具体的危険説が折衷的相当因果関係説に、客観的危険説が客観的相当因果関係説 に対応することは、感覚的にはイメージできるのだが、理論的に論証した学者って いるのかな?
570 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 21:04:39 ID:???
>>568 金沢真理「中止未遂の体系的位置づけに関する覚書」東北法学16号(1998年)83頁以下。
同「中止未遂における刑事政策説の意義について」法学63巻5号(1999年)39頁以下、64巻1号(2000年)33頁以下。
2つの論文は加筆訂正されてモノグラフィーになってるよ。
金沢真理『中止未遂の本質』(2006年)
571 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 21:10:35 ID:???
>>567 女言葉使っても男であることがバレバレだぞ。
女なら優しい(?)ヴェテ氏が回答してくれるとでも思ったのかい?
572 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 21:16:39 ID:???
どこが女言葉なの
>>567 ある構成要件と無関係な利益についての欺モウ行為を、被害者の承諾を無効に
することを通じて当該構成要件で処罰するならば、実質的には当該法益を錯誤
が関係する別の法益に変換することになるか、あるいは、欺モウから自由で
あるという意思活動の自由一般を保護することになってしまうからです。
以上の説明に不満であれば、佐伯先生の論文を読むことを薦めます。
佐伯仁志「被害者の錯誤について」神戸法学年報1号51頁以下。
574 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 21:55:17 ID:???
575 :
氏名黙秘 :2010/04/18(日) 22:56:03 ID:???
荘子は結果無価値ですね。
・体系・・行為→構成要件該当→違法阻却→責任阻却→可罰性阻却 ・行為・・社会的行為論 ・構成要件・・違法・有責類型 ・因果関係・・合法則的条件公式(故意作為犯の結果回避可能性は要求せず)+客観的帰属論 ・不作為犯・・実質的法義務説のうち、法益保護義務と危険源管理義務の機能的二分説 ・故意・・違法要素かつ責任要素、実現意思説、既遂故意必要説 ・錯誤・・法定的符合説+数故意犯説。ソフトな構成要件的符合説 ・過失・・新新過失論。過失については統一的正犯概念が妥当する。 構成要件的結果については危惧感。実行行為性については具体的予見可能性必要。 ・結果的加重犯・・加重結果に客観的帰属関係+危険性の認識があれば過失不用。 ・違法性の本質・・違法二元論 ・正当化の一般原理・・共同体関係的な行為許容性が上位概念。下位基準として優越的利益、目的等を考慮。 ・正当防衛の違法阻却根拠・・自己保護の原則+正の確証 急迫性について判例を支持。対物防衛否定。防衛の意思必要説。 ・偶然防衛未遂犯に準じる。 ・過剰防衛・・違法責任減少説。誤想防衛・・責任要素としての故意阻却。
・緊急避難・・一元的違法阻却 ・被害者の同意・・生命の危険を生じる重大な傷害については同意は無効。意思表示説。法益関係錯誤説。 ・原自行為・・責任モデル。 ・違法性の意識・・制限責任説。 ・未遂・・実行の着手は折衷説。修正された客観的危険説。 ・中止犯・・可罰性減少説。任意性・主観説。 ・正犯性・・行為支配説 ・共犯・・部分的犯罪共同説 ・共犯の処罰根拠・・共同正犯=相互的行為帰属論、狭義の共犯=混合惹起説 ・共謀共同正犯肯定、承継的共同正犯否定+承継的共犯肯定。 ・過失犯の共同正犯否定。結果的加重犯の共同正犯肯定(過失不用ゆえ)
578 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 10:40:54 ID:???
>>573 どうして?間違って承諾した結果処分されちゃった法益があるじゃん。
無価値だと正しく認識して処分した場合は法益侵害はないけど、価値はあるけど対価的利益
のために承諾した場合には、法益侵害自体はあるんだから、それを根拠に処罰すべきなん
じゃないの?問題なのは他の法益が与えられなかったことなのではなく、他の法益と処分する法益
を被害者が比較衡量して処分する意思決定過程に瑕疵があったことだよ。
佐伯先生は「自分の法益が無価値であると判断して処分したこと」のみを前提においてる。
だから少なくとも詐欺罪の場合には明らかに妥当しないような変な理論になってる。
579 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 11:05:42 ID:???
おんな言葉(刑法を学ぶブス御用達) 〜〜なのだ。 〜〜である。
580 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 14:02:37 ID:???
高橋則夫の刑法総論を読んでもよく分らないので、行為無価値二元論の人に 教えてもらいたい。 共同正犯の一部実行全部責任の根拠として、二元論は相互利用補充関係説に 立っているが、実行共同正犯の場合、実行行為を相互に利用し補充しあって いるという説明で合点がいくのだが、共謀共同正犯の場合、実行者は単なる 共謀者(非実行者)の何を利用し補充しているのか? 共同謀議が共謀共同正犯の成立に重要だというのは分るような気がするが、 これと相互利用補充関係とが、どのように関連しているのかが分りません。 どなたか、ご教授願います。
581 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 14:05:14 ID:???
あと、高橋則夫・刑法総論では、行為規範と制裁規範の双方からの説明を 行っているが、見落としているのかもしれませんが、裁判規範からの説明 はオミットしてよろしいのでしょうか? また、アプリオリに行為規範の観点からとか制裁規範の観点からという ように答案で表現して良いものでしょうか?
582 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 14:14:38 ID:???
>>580 共同謀議を通じて心理的因果的影響力を相互利用補充し合ってる
ように思える
583 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 14:16:27 ID:???
逆にいえばその程度に至っている謀議がなければ認められない
584 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 14:25:22 ID:???
>>582 ということは、
実行共同正犯の場合は、実行行為を相互に利用補充しあい、
共謀共同正犯の場合は、共同謀議行為を相互に利用補充しあっている
ってことですか?
利用補充関係の対象が、実行行為と共同謀議行為とでは、若干
問題となる次元が異なるような気がするのですが。
仮に、実行共同正犯においても、相互利用補充関係が共同謀議行為
に認められるというのであれば、説明が一貫するのですが、
そのような文献は見たことがありません。
585 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 15:14:08 ID:???
>>581 行為規範(事前判断・行為無価値)
制裁規範(事後判断・結果無価値)
の総合評価という説明が必要だろうね。
586 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 15:34:05 ID:???
>>584 前田流にいうと、共同正犯者はお互いに物理的・心理的に幇助しあい結果発生の蓋然性を高める。
587 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 18:01:49 ID:???
安里 全勝(ASATO Zensho)刑法総論よろしく。
588 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 19:43:11 ID:???
共犯について教えて頂けないでしょうか。 例えば、傷害の故意を持つAが殺意を持つBと共謀して、BがVの頭部を鈍器で殴ったところ、 Vが死亡したとします。 この場合、Bには殺人罪が成立すると思います。 そして、判例の立場を採ると、Aについては、傷害の故意しかないということで、傷害致死罪及び その範囲でBとの共謀共同正犯が成立するように思います。 そこで、Aの罪責が傷害致死だと導かれる論理過程がいまいち分かりません。 @Bに殺人罪が成立し、共犯関係にあるAにも殺人罪の正犯が「いったん成立」し、その上で Aには傷害罪の故意しかないことから傷害致死へと修正されるのでしょうか。 Aそれとも、Bに殺人罪が成立た結果として故意以外の要素がAにも被さってきて、殺意のないAには 殺人罪は成立せず、傷害の故意と実行行為と因果関係のある死の結果が認められることから 傷害致死が成立するという流れなのでしょうか。 構成要件要素としての殺人の故意がないAには殺人罪は成立しようがないと思うのですが、共犯 であることによって殺人罪の正犯とされてしまうようにも思うので、混乱しています・・・。
589 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 19:53:50 ID:???
>>588 「共犯の本質」だね。
判例は部分的犯罪共同説ってwikiに書いてあるけど。
>>580 違法二元論と共謀共同正犯との関連がよく分かりません。
ひょっとして、
違法二元論 =共謀共同正犯肯定説
結果無価値論=共謀共同正犯否定説
という図式を想定しているのですか?
でも、残念ながら学説の分布は必ずしもそうはなっていません。
オイラは結果無価値論かつ共謀共同正犯否定説ですが、仮に違法二元論に立った
としても、共謀共同正犯は実行共同正犯の特殊類型ではなく、両者はまったく
別物と考えた方がいいと思います。
したがって、「相互利用補充関係」がなくても、「共同謀議」があれば、共謀
共同正犯として処罰されることになります。
>>581 >また、アプリオリに行為規範の観点からとか制裁規範の観点からという
>ように答案で表現して良いものでしょうか?
撃沈すること確実ですw
591 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 20:14:19 ID:???
>>588 は、
犯罪共同説は具体的な犯罪の共同を問題にするので、故意の共同を要求する
だから、部分的犯罪共同説も当然故意の共同を要求することになる
んで、AとBは傷害の範囲でしか故意を共同してないから、AとBの間で共同される
犯罪は傷害罪
だから、AとBはそれぞれ傷害罪の共謀共同正犯になる
ただし、Bの殺意がまだ評価されていないからそちらについても検討すると、殺人罪の
単独正犯と評価できる
なお、そのままだとVの死の二重評価になってしまうので、Bについては傷害致死が
殺人罪に吸収される
かくして、Aには傷害致死、Bには殺人、AとBは傷害致死の限度で共謀共同正犯
となる
ということなのでしょうか?
592 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 20:21:02 ID:???
共謀共同正犯については 共犯と正犯の区別論の方が影響すると思いますわね
593 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 20:34:22 ID:???
>>505 ?初学者が手軽に読めるドイツ刑法の本が皆無。
>松宮氏のような人達が自分が本物のドイツ刑法の伝導者であるかのごとく振る舞っている。
確かにそのとおりだけども、松宮本に断片的に書いてあるドイツ刑法の記述を
繰り返して読むと、ドイツ刑法のアウトラインがおぼろげながら分かると思う。
40頁 リスト=ベーリング体系
41頁 目的的行為論の体系
43頁 客観的帰属論の体系
49頁 ヘーゲル学派と因果的行為論
79頁 「規範の保護目的の理論」
80頁 「日常取引」と「被害者の自己答責性」
81頁 客観的帰属論
86頁 エンギッシュの論理関係説とクルークの先行行為説
87頁〜88頁 ナーグラーとアルミン・カウフマンの保障人説
108頁〜110頁 法秩序の統一性
124頁 アルツトの法益関係的錯誤説
213頁 「トレーラー事件」と「薬剤師事件」
261頁〜262頁 正犯概念(E.シュミット、メツガー、エンギッシュなど)
323頁 惹起説の試金石であった未遂の教唆について
594 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 20:53:39 ID:???
科目を問わず、 ドイツでは〜 フランスでは〜 英米では〜 と言い出したら読み飛ばしてOK
595 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 20:56:38 ID:???
>>578 女のくせに(失礼)ヴェテに絡むなんていい度胸してるなw
556をよく読んだら?
「間違って承諾した結果処分されちゃった法益」については、556の第4段落
に書いててあろぞ。
それから、詐欺だけど、詐欺に基づく意思表示は民法上取り消しうるにすぎず
取り消されるまでは有効だから、法益関係的錯誤説からも問題ない、と松宮が
書いてるぞ。
翻訳すると、詐欺は法益関係的錯誤の例外的場面だということだ。
596 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 21:19:17 ID:???
>>576 >・正当化の一般原理・・共同体関係的な行為許容性が上位概念。
>>577 >・共犯の処罰根拠・・共同正犯=相互的行為帰属論
以上、2点がよく分かりません。
簡単にご説明願えませんか?
597 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 21:56:41 ID:???
研究者のバイアスを経たドイツ刑法ではなく、生のドイツ刑法が知りたい。 日本の研究者はドイツ刑法のうち自分に都合のよい部分だけうまく輸入して、 さも自分のお手柄のような顔をしている。 だいたい日本の刑法学なんてドイツの学説を輸入して独自路線を進んだかと 思ったら、10〜20年後に新世代の研究者が新しいドイツの学説を輸入して きて軌道修正されるという繰り返しなんだから、日本の研究者なんていらな いじゃん。 客観的帰属論だって某氏が独自解釈して輸入したから日本での受容が遅れた。 刑法の専門家じゃなくて、ドイツ語の専門家に向こうの最新論文をばんばん 翻訳させて最新のドイツ刑法学を伝えてくれればそれでいいよ。
598 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 22:07:30 ID:???
>>596 ・正当化の一般原理について・・
正当化原理は、行為規範(行為無価値)に内包される許容規範の存在根拠の問題。
「共同体関係的な行為許容性」が一般原理(上位基準)。
下位基準として、優越的利益、利益の欠如、行為の有用性・必要性・目的などを
位置づける。
・共同正犯の処罰根拠
共同正犯の処罰根拠と共犯の処罰根拠を区別する。
そして、一部実行の全部責任の原則の根拠は、共謀に基づく相互利用・相互補充に
よる行為帰属の点に求める。
599 :
氏名黙秘 :2010/04/19(月) 22:07:48 ID:???
びっくりするぐらい頭の悪いカキコミだな。
600 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 07:32:56 ID:???
>>595 うんだから対価についての錯誤があれば同意は無効だよね?切迫性が必要な理由なんてあるの?
それに詐欺がなんで例外になるの?
601 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 07:34:02 ID:???
民法上取り消すまでは有効だからって全然理由になってないし。
602 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 07:52:38 ID:???
というか、取引で対価を得る場合には、取引機会は常にあるとは限らない以上、 「切迫性」はあるといってもいいのかな。別に危険にさらされた法益を回復する 場面に限らず、新たに法益的価値を実現する場合でもいいはずだよね。
603 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 14:24:11 ID:???
>>590 そのような図式ではなく、一部実行全部責任の根拠について、
行為無価値二元論→相互利用補充関係説
結果無価値一元論→心理的因果性説
という関係が多くみられるので、二元論を理解している人に、
相互利用補充関係説は共謀共同正犯では成立しにくいのではないか?
という疑問の解消に力を貸していただきたいのです。
非実行者は、実行者の実行行為を「自己の手段として」利用しているから
いいのですが、相互利用補充というからには、実行者も非実行者の「何か」を
利用して補充しているからこそ、「相互に」利用補充しあっているのだと
思うのですが、その「何か」がよくわからないのです。
604 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 14:31:30 ID:???
共謀共同正犯は実行共同正犯の特殊類型ではなく、両者はまったく別物
「相互利用補充関係」がなくても、「共同謀議」があれば、共謀共同正犯として処罰される
とのことですが、
>>590 相互利用補充関係の存在が一部実行全部責任の根拠であり、一部実行全部責任は
共謀共同正犯の効果なのですから、共謀共同正犯において相互利用補充関係を
捨象するのは妥当とは思えません。
605 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 14:44:35 ID:???
二元論は、対物正当防衛は認められないのだよ。 知ってた? 緊急避難だけ。
606 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 15:02:47 ID:???
>>603-604 高橋センセは、
60条の「実行」概念は、43条の「実行」概念より広いとされる(418頁)。
形式説のように共同正犯における実行概念を狭く把握するのは妥当でないと。
そして、下位基準の定位が必要になるという。
判例の検討を経て、共同正犯の法効果である「一部実行全部責任の原則」の
根拠は、各人の違法行為が相互的に帰属されるゆえに全体の結果に対して
責任を負うのであり、この相互的帰属は「共謀」に基づく。共謀によって
これから行なう行為の意味、その行為によって生じ得る結果の予期があるから
こそその行為全体における自己の地位・役割が確認できるのである。とする。
607 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 15:09:06 ID:???
>>606 「各人の違法行為が相互的に帰属される」
という点が高橋則夫説のよくわからないところでもあります。
これは相互に各人の行為を利用補充しあうという通説的な説明とも
共通するのですが、高橋説にいう「各人の違法行為」がよくわからないのです。
実行者の違法行為は実行行為ですが、非実行者の違法行為とは
何を指しているのでしょうか。高橋説にもあるように共謀それ自体
とは区別されるのではないでしょうか。
単なる共謀者は実行行為を行っていない。しかし、各人の違法行為
というからには、実行行為以外の違法行為が高橋説でも想定されて
いるはずです。共同謀議行為でないとすると、それは何でしょうか?
高橋総論を読んでも書いてなかったので、疑問は解消されませんでした。
608 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 20:05:03 ID:???
>>603 あなたは多分行為無価値一元論の立場だと思うが、
二元論の解決を聞くばかりでなく、
一元論からの帰結を自ら示してくれないか。
609 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 21:01:34 ID:???
増田ファン氏があまりに高橋・総論を推奨するので、つい衝動買いしてしまったw
>>581 >あと、高橋則夫・刑法総論では、行為規範と制裁規範の双方からの説明を
>行っているが、見落としているのかもしれませんが、裁判規範からの説明
は>オミットしてよろしいのでしょうか?
【高橋・総論10頁】
それでは、この条文は誰に向けられているのだろうか、すなわち、「名宛人は誰か」という問題である。
まず、この条文の名宛人が裁判官であることは自明の事柄である。・・・それでは、行為者は何に違反
するのかというと、この条文から導かれる「人を殺すな」という行為規範に違反するのである。この場合、
行為者はわれわれの中から登場するのであるから、行為規範は、行為者を含む一般人を名宛人とするもの
であるといえよう。
このように、刑罰法規は、裁判規範であることを前提として、刑法上の行為規範を明示するとともに、
その行為規範に違反した場合には刑罰を科すという制裁規範を明示するのである。
したがって、行為規範と裁判規範という対置はミスリーディングであろう。
山中教授もほぼ似たような考え方です【山中・総論17頁以下】
刑法は、行為を規制する行為規範としての機能と裁判のときに準拠すべき裁判
規範としての機能の両面をもつ。刑法学においては、これとは別に、行為規範
と制裁規範に区別されることがある。これは、規範の名宛人による区別でもあ
るが、むしろ規範の「要件」部分と「効果」部分の機能に重点が置かれる区別
である。
行為規範は、人々の行為に指針を示すことによって犯罪が行われないように事
前的に予防する機能である。・・・そして、事前告知にもかかわらず、行為規
範が侵害されたときに、制裁を科することによって、事後的にその犯罪のもた
らした効果を減殺し、社会の動揺を鎮静化する必要がある。それによって法秩
序に対する信頼が回復し、それがさらに犯罪の予防効果をもたらす。このよう
に、行為が一定の要件を充たしたときに法律効果として一定の制裁が科せられ
ることを定めた規範を制裁規範(Sankutionsnorm)という。
609はオイラです。
611 :
595 :2010/04/20(火) 21:17:25 ID:???
>>600 悪かった。
俺が間違ってたよ。
スマン。
612 :
氏名黙秘 :2010/04/20(火) 21:34:18 ID:???
今までの議論をみると共同正犯の要件として 「行為者同士が相互的にそれぞれの行為を利用し合い、補充し合うこと」を 要求する大塚・大谷説が陳腐に思えるな。 かえって「意思の連絡」「心理的因果性」を重視する前田の方が スマートにみえる。
613 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 09:42:50 ID:???
>>608 俺は別に行為無価値一元論ではない。二言論の立場だよ。だからこそ
共謀共同正犯における相互利用補充関係説の妥当性に疑問をもつ。
高橋則夫も示唆しているが、共同意思主体説のほうに妥当性を感じる。
共同意思主体のうち、共同意思を共同謀議に置き換え、主体を関係に
置き換えても違和感はない。行為の相互利用補充関係は共謀共同正犯
では無理筋の理屈ではないのか?というのが俺の疑問なわけだ。
ところが、二元論の学者がこぞって相互利用補充関係説を支持してる。
どういう理解なんだろうか?
614 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 09:54:47 ID:???
>>609 引用していただき、ありがとうございます。
高橋該当部分も見てはいたのですが、どうも裁判規範の意味が前田説と
高橋説・山中説とでは、若干異なるような気がしますが、どうでしょうか。
前田説は、規範の名宛人と規範違反の判断基準時をドッキングさせて、
裁判規範=裁判官を名宛人として裁判時に規範違反を判断する
行為規範=一般人を名宛人として行為時に規範違反を判断する
という理解ではないかと思います。ところが、前田説の力点は
規範の名宛人が誰かではなく、判断基準時は何時かでしょう。
ところが、高橋則夫の解説では、規範の名宛人は誰かを中心に
考えております。したがって、裁判規範の意味について、前田説
と高橋説とでは、若干のズレがあるのではないでしょうか。
そして、解釈論において意味があるのは、規範の名宛人よりも
規範違反の判断基準時の問題ですから、高橋説がこの問題を
どのように統一的な枠組みで処理するのかが、これまた不明です。
前田説的な意味での裁判規範を考慮すべきではないかとも思えます。
615 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 10:00:13 ID:???
>>612 共犯論に関しては前田説のほうが、大塚説・大谷説よりも完成度は高いように
感じております。
ただし、前田説では共犯処罰の必要性だけで説明しようとしているようにも
見えます。つまり共犯処罰の許容性・限定性の議論が希薄ではないでしょうか。
これは感じ方の問題かもしれませんが、気になるところです。
違法性の本質に関して行為無価値二元論に立ちつつ、共犯の問題について
因果性説に立つことに関して、より強固な統一的な原理で説明できないもの
でしょうかね。
616 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 10:03:19 ID:???
増田ファンて、小島?
617 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 20:02:55 ID:???
>>613 >行為の相互利用補充関係は共謀共同正犯
>では無理筋の理屈ではないのか?
だから、べテは
>>590 で
>「相互利用補充関係」がなくても、「共同謀議」があれば、共謀共同正犯
>として処罰されることになります。
と書いたのでは?
618 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 20:06:40 ID:???
「人を殺したこと」が構成要件であるという教科書と 「人を殺した者」が構成要件であるという教科書がありますが どちらが正しいのでしょうか。
>>615 >違法性の本質に関して行為無価値二元論に立ちつつ、共犯の問題について
>因果性説に立つことに関して、より強固な統一的な原理で説明できないもの
>でしょうかね。
一般に二元論は、共犯の処罰根拠論が弱いですね。
大塚博士は、不法共犯論をとることを明言してますし、
大谷博士は、自称混合惹起説だけども、試金石である未遂の教唆を可罰的と
しますから実体は不法共犯論ですし。
前田説については同感です。
>>614 裁判規範に関しては、
高橋=名宛人重視
前田=判断基準時重視
山中=効果論重視
といったところですかね。
620 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 20:29:12 ID:???
立石二六の「刑法総論」の評判ってどうなの? 中古が異様に安いのが気になるのだがゴミ扱い? 個人的には×かな…授業を受けたことないから何とも言えないが。
621 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 20:41:32 ID:???
>>620 たしか、違法性の錯誤の箇所で独自説をとってたはず。
あとは基本的に行為無価値二元論。
中央の下村康正門下で、共同意思主体説。
622 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 20:46:51 ID:???
>>620 長年、北九州大学という超マイナーな大学の教授をやってた。
大塚の参考文献に立石の名はない。
つまりゴミ扱いでok。
623 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 20:49:27 ID:???
>>621 レスthxです。
縦書きという点でも×だけど、平野龍一の総論に比べるとやたら読みにくいような気がします。
まあ、平野が読みやす過ぎるからだと思うのですが。
624 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 20:51:07 ID:???
>>622 レスthxです。
現在は中央の教授のようですが。
古本の値段、2004年の版なんて1円ですよ…どんだけ価値がないんだか。
625 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 21:28:48 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)45 《中止犯》 可罰的評価の遡及的変更といっても、中止行為の時点ではいまだ犯罪は終了 しておらず評価は最終的に確定していないのであるから、その限りで評価の 変更を認めることは不可能ではないかもしれない。従来の法律説はそのことを 前提とするものであった。 ー金沢真理「中止未遂とその法的性格」刑法雑誌31巻3号(2002年)32頁以下。 清水一成「中止未遂における『自己ノ意思ニ因リ』の意義」上智法学論集29巻2=3号(1986年)236頁以下。 責任減少説は、中止未遂の場合に、ふつうの障害未遂と比べて行為者に対する 非難が減少することをもって刑の減免の根拠とする学説である。 ー曽根威彦『刑事違法論の研究』(1998年)244以下。 山中敬一『中止未遂の研究』(2001年)24頁以下、63頁以下など。 任意性とは、違法減少の要件ではなく、責任減少の要件である。 ー塩見淳「中止行為の構造」中山古希第3巻266頁以下。 中止犯の理論とは「裏返しにした犯罪論そのもの」であり、中止犯規定は 「逆の方向に向かった」構成要件である。 ー平野龍一『犯罪論の諸問題(上》』146頁以下、162頁。 山口厚『問題探究刑法総論』224頁以下。
626 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 21:34:24 ID:???
627 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 21:44:55 ID:???
628 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 21:48:28 ID:???
このスレの住人が何人いるか知らないが このスレのお陰で間違いなく高橋総論の 売れ行きは伸びるだろうなw
>>618 「者」が「要件」であるとするのは日本語としてはおかしい気もするが
行為の主体は重要な構成要件要素なので
「『人を殺した者』が構成要件である」とする教科書が正しいと思います。
630 :
氏名黙秘 :2010/04/21(水) 23:01:52 ID:???
元ウェテは日本語のセンスないな。 者は単独で用いられることはごくまれで、 多くは連帯修飾語を伴って用いられる。(大辞林)
631 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 04:32:30 ID:???
>>630 それは関係がない。
法律上、「者」は「人」を意味する。もっとも、自然人に限られる場合と法人を含む場合と
があって、しかもたまに間違って組合とかを含めちゃう場合もあるけど。
632 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 08:51:19 ID:???
殺人レスマニアのぴかぁ(=元ヴェテ参上、サイコパス、波平等)にご注意
■謙抑主義@山口厚の高度な解釈論/刑法の勉強法■17での活躍
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=347 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=318-319 ■自称司法試験合格者としての実力を発揮
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=175 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=177-179 ■「生半可な法学知識を振り回す鼻持ちならなさに我慢できずに反論していたら、いつの間にかこうなっていたという。」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=924-930 ■日本の国語教育を自演信者と共に考える
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=142-146 ■自演擁護作戦「軍隊アリ in 刑法の勉強法■26」
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=150 ■オイラは人気者
http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=120 http://p2.chbox.jp/read.php?host=changi.2ch.net&bbs=shihou&key=1259329770&ls=139 ■哲板の有名キチコテ「ぴかぁ」が中の人
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/philo/1263089590/399-412,452-453,456,474,491,500,763,765,773,778-779,811-815,818,820-825 http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=399- (↑が見られない人向け)
■醜態コレクション
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1256541459&ls=996-1000 (殺人スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263089590&ls=408 (東スレ・自己宣伝スレ)
http://p2.chbox.jp/read.php?host=academy6.2ch.net&bbs=philo&key=1263492751&ls=512- (カントは合理論/「貨幣は国が管理してる」発言に反発)
http://togetter.com/li/5572 確率と現象の違いを理解できないバカ
■主な出現場所 哲学板 何故、人を殺してはいけないのか?、東スレ/司法試験板 勉強法関連
633 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 13:28:31 ID:???
だからてめーは日本語のセンスないといってるだろ。
634 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 16:15:59 ID:???
>>617 申し訳ないが、その理解は間違っていると思うよ。
共謀共同正犯であれ、実行共同正犯であれ、正犯として扱われるわけだから、
一部実行全部責任という効果になる。
では、一部実行全部責任の根拠は、どのように説明するのか?
学説上、相互利用補充関係説、心理的因果性説、高橋則夫説、共同意思主体説
などがあるが、相互利用補充関係説を捨て去り、心理的因果性説を採用すべきだ
というのであれば、分らなくもない。
しかし、実行共同正犯について相互利用補充関係説を採用し、共謀共同正犯に
ついてこれを捨て、共同謀議があればよい、というのは乱暴な議論だと思われる。
共謀共同正犯に関して、相互利用補充関係説でもって、いかに上手く説明するかが
問題なんですよ。
相互利用補充関係説に立つのであれば、共謀共同正犯否定説が最もすっきりする。
しかし、相互利用補充関係説の論者で、共謀共同正犯肯定説を採用する人が多い。
どんな理屈で納得しているのだろうか?
635 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 16:42:56 ID:???
納得してないのは、オマエダケ
636 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 16:56:48 ID:???
高橋なんてわけのわからん学者の説をとりあげてるバカがいます。 おまえら荘子をよめ。
637 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 16:57:11 ID:???
組合長らが使途の限定された金員を組合名義で貸し出した行為につき 業務上横領罪を認めた最判昭和34・2・13についてです ここでは、横領罪についての越権行為説と領得行為説の対立を論じるべきですか それとも、背任罪についての権限濫用説と背信説の対立を論じるべきですか 教科書によって微妙に扱いが異なるようで、混乱しています
638 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 18:35:41 ID:???
10000
639 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 19:31:40 ID:???
レヴィジオンIIIを見返してるのですが、P.51-62のレジュメは濃いですね。 P.53で、目的的行為論と客観的帰属論者の「規範違反」の内容の差異について 論じられていますが、客観的帰属論者の意味での「規範違反」、これは違法性 概念(法益侵害説に変わる)にまで及ぶものなのでしょうか? この松宮氏の問題意識は、現在のわが国の結果無価値論者の間で共有されて いるものなんでしょうか?
640 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 20:00:34 ID:???
>>636 >高橋なんてわけのわからん学者の説をとりあげてるバカがいます。
西原春夫門下で曽根威彦の弟弟子だぞ。
日本刑法学会の常務理事でもある。
そこそこの学者だ。
知らないくせに見下した言い方するのはよせ。
641 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 20:06:32 ID:???
>>639 このところ頻繁に書き込んでいるようだが、あくまでも「規範」にこだわる
とこなんか、「増田ファン」であることはバレバレだぞw
何で「増田ファン」名乗るの止めちゃったの?続ければいいじゃん。
>>634 オイラの
>>590 は、つい筆がすべった。
共謀共同正犯の場合、「共同謀議」があれば「相互利用補充関係」が認められるから、
「共同謀議」に加えて別に「相互利用補充関係」を論じる必要はないという意味です。
「共同謀議」が「一部実行全部責任」の根拠となります。
643 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 20:22:08 ID:???
>>641 増田ファンを自称するほど、増田説を理解していなかったことに気づいたから。
コテハンにすると、変に粘着されたりするしね。
644 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 20:32:39 ID:???
小田直樹はどうですか?
645 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 20:51:24 ID:???
>>639 レヴィジオンIIIの67ページで、松宮が大阪南港事件について
「あれは、客観的帰属論に対する調査官の誤解です」
と小馬鹿にしてるところが笑えるね。
646 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 20:56:23 ID:???
647 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 21:00:48 ID:???
>>639 完全に読み違いしてるよ。
53ページの規範違反に関する記述は、アルミン・カウフマンとヤコブス、
つまり目的的行為論の規範違反に対する態度であって、貴殿が問題にする
結果無価値論の立場(結果主義)は次の54ページに答えが書いてある。
648 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 21:06:02 ID:???
>>647 目的主義のいう規範違反=カウフマン(目的的行為論)
結果主義のいう規範違反=ヤコブス(客観的帰属論)←こっち
という意味です。
649 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 21:11:47 ID:???
最高裁の判決(決定)文は調査官が下書きするという話は本当ですか?
650 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 21:18:29 ID:???
ほんまやで 最高裁判事なんてサインするだけやで 法律家でもない外交官や行政官でもなれるんやからしゃーないで
651 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 21:27:49 ID:???
>>648 おそらく「規範の保護」という文言は、つぎのようなことを示唆する、つまり、
せめて短期間だけでも現状を維持しようとして(介入主義的基礎から)ある
かなり劣悪に基礎づけられた規範を刑罰で保護する場合にはいつも、機能主義
とかかわり合わなければならない、ということである。その際特に嘆かれる
展開は、比較的厳格に輪郭づけられた法益、とりわけ個人的法益
(Privatrechtsgu¨ter)を保護する刑法から、このような
財が広範な領域へとその保護範囲を拡張することで、抽象的危険犯へと至ることだ。
ー立命館法学1996年3号(247号)
【ギュンター・ヤコブス】
機能主義と古きヨーロッパの原則思考の狭間に立つ刑法
はたまた「古きヨーロッパ」刑法との決別か?
(松宮孝明・金 尚均 訳)
652 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 21:30:51 ID:???
>>648 ヤコブスってヴェルツェルの弟子じゃないの?
653 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 21:49:14 ID:???
654 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 21:49:33 ID:???
>>652 ヴェルツェルの弟子です。
兄弟子はギュンター・シュトラーテンヴェルト。
655 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 21:53:24 ID:???
>>654 そうであれば、
>>648 の図式は崩壊するね。
だって、ヤコブスを客観的帰属論に位置づけているのだから。
656 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 21:55:06 ID:???
>>655 師匠と同じ学説をとらないと生きていけないのは、東京大学の平野弟子だけです。
657 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 22:23:15 ID:???
主観的違法論の宮本の弟子が佐伯千仭のようなもの。
658 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 22:37:11 ID:???
ギュンター・シュトラーテンヴェルト。 山口、西田より数段頭がよい。
659 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 22:38:43 ID:???
ワシはバーゼル大学で講義きいた。
660 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 22:40:30 ID:???
ギュンター・シュトラーテンヴェルトは 死刑廃止論者は大バカモノだと 言ってたぞ。
661 :
氏名黙秘 :2010/04/22(木) 22:41:44 ID:???
ヒトラーが死刑にならなければおかしいもんね。
662 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 00:25:09 ID:???
通説学んできて、山口読んだらテラムズカシス オリジナルつくりすぎ
663 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 00:45:56 ID:???
>>662 山口先生は、択一的競合も条件関係なしとするよ。
まあ、それだけ被害者は人に恨まれていて、殺される機会が多かったのだから、被害者の死に対する被告人の貢献度は小さい、ととらえることもできるのだけどねえ。
664 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 07:52:10 ID:???
ふーん
665 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 14:38:00 ID:???
サリンのアサハラは死刑が当然でしょう。 死刑廃止論者は精神病院行きをいうけれど そういう考え方はきわめてキケン。 正常なひとが異常扱いされるおそれがある。 だいたいやね。ペコちゃん盗んで懲役6年求刑されてんだよ。
666 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 14:40:38 ID:???
精神病院行きと死刑廃止論は何の関係もないだろう。 死刑是認論者でも麻原は精神病なんだから刑事手続から 解放すべきという立場はあり得る。 リッツ爺はもう少しできるやつかと思ってたけど。
667 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 15:51:01 ID:???
>>666 >精神病院行きと死刑廃止論は何の関係もないだろう。
↑おまえはあほや。
私自身は、死刑は廃止すべきものと信ずるが、それは、
観念的に極悪非道一点の同情すべき余地なく死刑に処するほかない
犯罪者を想定することはできるかも知れないが、
それらも現実的に冷静に調べれば実は絞首台に送るよりも
むしろ精神病院に収容されるべき異常者であろうと考えるからである。
(佐伯千仭)
668 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 15:54:45 ID:???
ワシは佐伯先生のこの考え方についていけなくて バーゼル大学行きを決意した。
669 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 18:39:38 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)46 《共犯論》 統一的正犯概念の詳しい研究として ー高橋則夫『共犯体系と共犯理論』(1988年) わが国の実務が実際上機能的には統一的正犯概念を採っているのではないか ー平野龍一『犯罪論の諸問題(上)総論』(1981年)135頁 行為支配説に関する最も重要な基礎的研究は、 ー橋本正博『『行為支配論」と正犯理論』(2000年) 最近の論文である ー成瀬幸典「正犯・共犯」法学教室280号(2004年)81頁以下も 行為支配説を「基本的に妥当な見解」とする。 (正犯と共犯の区別に関する)危険性説に対する詳細な批判として ー島田聡一郎『正犯・共犯の基礎理論』(2002年)61頁以下がある。 正犯と狭義の共犯の区別に関し、「役割分担モデル」を主張する ー亀井源太郎「共犯の『内側の限界』・『外側の限界』(下)」東京都立大学法学会雑誌38巻1号(1997年)576頁以下も、 因果性の強度を基準とする「因果的区別モデル」を批判する。 結果無価値論サイドからの遡及禁止論に対する批判として、 ー照沼亮介「幇助犯の構造と因果性」法学政治学論究48巻(2001年)387頁以下、409頁注(31) 最近の批判として ー宮川基「『遡及禁止論』の批判的検討」阿部古希(2004年)99頁以下。
670 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 19:36:45 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)47 拡張的共犯論に対する批判として、詳しくは ー井田良『犯罪論の現在と目的的行為論』175頁以下。 同「再論・故意なき者に対する教唆犯は成立しうるか」法律時報63巻10号(1991年)78頁以下。 間接正犯の判例については、 ー島田聡一郎「間接正犯」『刑法の争点(第3版)』(2000年)100頁以下。 背後者が直接行為者の意思を抑圧するなど心理的強制下において構成要件を 実現させる場合も広く間接正犯を認め得る。 ー前掲・島田『正犯・共犯の基礎理論』293頁以下。 橋本・前掲『「行為支配論」と正犯理論』90頁以下。 「正犯の背後の正犯」をめぐるドイツの学説につき、 ー前掲・高橋『共犯体系と共犯理論』77頁以下。 共犯の処罰根拠の代表的な研究として、 ー大越義久『共犯の処罰根拠』(1981年)。 同『共犯論再考』(1989年)19頁以下、173頁以下。 斉藤誠二「共犯の処罰根拠についての管見」下村古希(1995年)1頁以下。 高橋・前掲『共犯体系と共犯理論』93頁以下。 「因果的共犯論と責任共犯論」刑法基本講座4巻(1992年)94頁以下。
671 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 20:22:58 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)48 惹起説は結果無価値論にもとづく学説だといわれることがある。たとえば、 ー町野朔「惹起説の整備・点検」内藤古希(1994年)115頁。 しかし、違法二元論が支配的なドイツにおいても、通説は惹起説を支持している。 Gunter Stratenwerth,Strafrecht,Allgemeiner Teil,4.Aufl.2000,S 335は ドイツで惹起説のなかに含められている修正惹起説を「不法共犯論」と名づけている。 ・・・この意味において、修正惹起説は妥当でないということになる。かくして 「この問題領域における基本的な対抗軸は、純粋惹起説vs混合惹起説という地点へと移動した」 ー葛原力三「共犯の処罰根拠と処罰の限界(上)」法学教室281号(2004年)53頁。 純粋惹起説を採ることを明言するのは、 ー浅田和茂「未遂の教唆」レヴィジオン刑法T共犯(1997年)90頁以下。 前掲・葛原「共犯の処罰根拠と処罰の限界(上)」63頁以下。 野村・総論393頁以下。 前掲・山中「因果的共犯論と責任共犯論」99頁以下。 純粋惹起説に対する批判としては、山口・探究238頁以下が徹底的であり、説得力がある。 ・・・このような見解は、純粋惹起説と修正惹起説の中間的見解であり、正犯不法の惹起と 共犯不法の惹起の双方を要求するところから混合惹起説と呼ばれる。 ーClaus Roxin,in:Leipziger Kommentar,11.Aufl.1993,Vor § 26 Rdn.1 ff, わが国で混合惹起説を支持するのは、 ー斉藤・前掲「共犯の処罰根拠についての管見」23頁以下。 高橋・前掲 『共犯体系と共犯理論』153頁以下、269頁以下。 照沼・前掲「幇助犯の構造と因果性」382頁以下。
672 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 21:10:50 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)49 《原因において自由な行為》 例外モデルの代表的なものとして、 ー内田文昭「『原因において自由な行為』について」西原古希第2巻(1998年)175頁以下。 斉藤信宰「原因において自由な行為」西原古希第2巻(1998年)193頁以下。 中空寿雅「原因において自由な行為の法理の検討」早稲田大学大学院法研論集52号(1990年)173頁以下。 中森喜彦「原因において自由な行為」刑法理論の現代的展開・総論T(1987年)226頁以下。 西原春夫『犯罪実行行為論』(1998年)150頁以下、168頁以下。 安田拓人「原因において自由な行為」刑法の争点〔第3版〕(2001年)85頁。 違法性の意識の可能性や期待可能性などの責任要素についても、やはり実行行為との同時存在 の原則が維持されなければならず、またそれは十分可能だというべきであろう。この点につき、 ーJoachim Hirsch,Zur actio libera in causa 西原古希第5巻(1998年)S.85 ff. 例外モデルに対する ー林美月子『情動行為と責任能力』(1991年)190頁以下 の批判は、まさに決定的であると思われる。 ー山口厚「原因において自由な行為ー遡及禁止論の立場から」現代刑事法2巻12号(2000年)32頁。 これに対する最近の批判として ー岡上雅美「原因において自由な行為」法学教室277号(2003年)89頁。
673 :
672 :2010/04/23(金) 21:13:48 ID:???
今日はこの辺で止めておきます。 どうぞ議論を続けてください。
674 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 22:27:25 ID:???
ドイツ刑法の過去・現在・未来を論じた ハッセマー(前フランクフルト大学)教授. 2009年5月の日本刑法学会で講演。 このおっさんえらいの?
675 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 22:31:05 ID:???
>>674 刑法学会創設60周年記念で講演したくらいだからえらいんじゃね?
ちなみに、ロクシンも講演してる。
676 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 22:45:06 ID:???
ウェルツェルも講演してる。
677 :
氏名黙秘 :2010/04/23(金) 22:48:19 ID:???
アインシュタインもきた。 マリリンモンローも日本に来た。 浪越徳冶郎が指圧したそうだ。
678 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 09:08:24 ID:???
679 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 09:10:06 ID:???
承継的共同正犯ですが、受験レベルだとあっさりと否定してしまった方が楽なようにも 思うのですが、何故みなさんは肯定説で書くのでしょうか。
680 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 11:47:49 ID:???
>>679 (一部)肯定説の方が論証が膨らむから。
>>679 >>680 消極説の立場から
自己の行為と因果関係のない先行事実については責任はないとの前提から、
少なくとも先行者の行為からすでに生じた「結果」(死傷)については明確に
承継が拒否されるが、ただ、先行者の暴行・脅迫が「関与後にもなお効果を
持ち続けている場合」には、奪取行為のみを共同した後行者にも強盗罪の共犯
が成立しうるとされる(平野)。
しかし問題は、消極説の立場からも、窃盗ではなく強盗の共同正犯を認め得る
根拠如何という点にある。
自己の他の目的での暴行・脅迫による抵抗不能状態を利用した財物奪取行為が
一般に窃盗にとどまるとされることとの均衡からしても、これをただちに強盗
の共同正犯とすることには、なお疑問が残る。
682 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 14:04:45 ID:???
行為無価値から防衛の意思必要説を説明する場合、どういう論理になるのでしょう? 1 違法性の実質は行為無価値+結果無価値 →正当防衛は違法性阻却 →正当防衛でも、行為無価値+結果無価値を考慮すべき 2 「防衛のため」の解釈でも行為無価値の視点を入れるべき →防衛の意思必要 自分で一生懸命に考えたところ、このような流れになるのかなと考えたのですが、 コメントを頂けないでしょうか。
683 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 14:16:03 ID:???
「防衛するため」とされている以上、防衛の意思を要する。
>>682 オイラは防衛の意思不要説だが、必要説は以下の大塚博士の説明に尽きる。
不要説は、防衛行為はとっさに反射的に行われることが少なくないので、防衛
の意思を要件とするときは、その成立範囲を著しく狭めることとなるとか、
違法性の存否は客観的に定められるべきであるから、防衛の意思を必要としな
いと説く。
しかし、単に偶然防衛の結果を生じた場合や、明らかに犯罪的意図をもって
した場合までを正当防衛とみることは適当でない。
また、刑法における行為は【主観的要素と客観的要素とから構成される】べき
ことは疑いをいれないところであるが、【防衛行為についても同様】でなけれ
ばならない。防衛の意思は、違法性阻却事由としての正当防衛行為における
主観的正当化要素であるべきである。
なお、文理上は、【権利を防衛する「ため」】という語が防衛の意思の必要性
を示しているともいえる。
それ故、必要説が妥当である。
685 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 16:06:01 ID:???
>>685 @刑法36条の権利を防衛する「ため」という文言は、客観的に権利を防衛
するためにした行為と認められる場合であれば十分であって、主観的に権利の
防衛を目的とする必要はない。
A結果無価値論の立場からは、主観的違法要素(主観的正当化要素)は認める
ことができない。
B犯罪的意図をもって行為したとしても、結果的には正当防衛が実現されて
おり、例えば、Aを射殺しようとしているBを、Cが偶然に一瞬早く射殺した
場合でも、結果的にCはAの命を救ったのであるから、結果価値が実現されて
いるのであり、結果無価値論からはこれを正当化することは合理的である。
C必要説にたつと、過失犯においては、防衛の意思がないのであるから、正当
防衛が認められないことになるが、これは不当である(平野)
687 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 16:30:55 ID:???
なるほど、ありがとうございます。
688 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 16:37:53 ID:???
「不法」と「違法」の違いがよく分かりません。
689 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 16:59:24 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)50 《共犯論》続き 共同正犯は「正犯」の一種であるが、同時に、「構成要件の修正形式」として 広義では共犯でもある。 ー小野清一郎『犯罪構成要件の理論』99頁以下、245頁以下。 共同正犯では、「意思の連絡」にもとづいて行われる限りで、XはYの行為を 介して結果を引き起こしたといい得るのである。この点につき、 ー平野・総論U381頁。 「他の共同者に対する教唆・幇助を超えた共同正犯の罪責」を十分に基礎づけ るためには、因果性に加えて正犯性が要求される。 ー山口厚「共同正犯の基本問題」理論刑法学の最前線(2001年)210頁以下。 共同正犯を成立させるためには、因果性とともに、正犯性が肯定されなければならない。 この問題に関する研究として、 ー照沼亮介「共同正犯と正犯性」法学政治学論究51号(2001年) 共同意思主体説については、 ー立石二六「『共謀共同正犯』論の現在」現代刑事法3巻8号(2001年)53頁以下。 ドイツでは、各行為者が作業分担を通じて、犯罪実現のために本質的な機能を 果たしたことに注目する「機能的行為支配説」が有力である。とりわけ、 ーRoxin,Leipziger Kommentar,§ 25 Rdn.154 ff, ー
690 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 17:14:29 ID:???
691 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 17:47:44 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)51 《共犯論》続き 共犯の一種として共謀共同正犯を肯定しようとする見解も有力であるが ー西田典之「共謀共同正犯について」平野古希上巻(1990年)364頁以下。 理論構成の方向性としては正犯性を論証することこそが求められていると考える。 共謀共同正犯の判例の立場について詳しくは、 ー松本時夫「共同正犯ー幇助との区別ー」刑法の基本判例(1088年)64頁以下。 ー林幹人『刑法の基礎理論』159頁以下は、 心理的因果関係については、通常の条件関係の理論は妥当しないとするが、 心理的因果関係とは心理法則による説明可能性にほかならないとする限り、 それは合法則的条件関係説と何ら矛盾するものではない。 共同正犯の要件の間に要求される相当因果関係についていえば、それは単なる 相当因果関係ではなく、共同正犯の構成要件の予定する因果関係でなければならない。 ー井田良「被教唆者の客体の錯誤と教唆者の故意」法学研究65巻12号(1992年)55頁。 最近までのドイツおよびわが国の承継的共同正犯の学説の状況については、 ー照沼亮介「いわゆる承継的共同正犯をめぐる議論」法学政治学論究46号(2000年)533頁以下。 実行行為の全体に因果性を有しないとしても、その重要部分について因果性を有することを前提として、 その部分に対する寄与がまさに決定的であるとき、これを共同正犯として評価することがアプリオリに 排除されるものとは考えられない。この方向を示唆するものとして、 ー橋本正博「『承継的共同正犯』論の現在」現代刑事法3巻8号(2001年)73頁。 詐欺が問題となる事例では、後行者は詐欺罪の幇助犯のみの罪責を負う、同じ結論を採るのは、 ー高橋則夫「共犯の因果性」刑法の争点〔第3版〕(2000年)97頁。
692 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 18:06:20 ID:???
>>690 おまえオオバかものだな。
よくしゃーしゃーと回答するよ。あきれるわ。
この手の質問は法学部の教授にきいても
まともに答えられるやつはいてないよ。
国語、古典のスペシャリストのワシの出番だな。
【不法 違法 違い】 で検索してみろ。
NHK放送文化研究所でどのように使い分けてるか
説明してるよ。いろいろ辞典の用例あげて、、
それにワシが付け加えるとすれば、大辞林参照しろ。
あと、国語史的には不法のほうがはるかに古くからあった。
693 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 18:21:33 ID:???
あと、もう一つ付け加えると、 刑法の逮捕監禁罪の条文について かようにその適法であるか違法であるかは、 社会観念によって決すべき場合が多く、 必ずしも明白でないから、法律は特に「不法に」という文句を用いて、 注意を促しているのである。(佐伯千仭 各論)
694 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 18:28:39 ID:???
ドイツ語に二つの単語があって、 片方に違法性、片方に不法という日本語を充てているだけだから、 日本語の違法・不法の意味の違いを考えても答えは出てこない。
>699 692さんの云うとおり刑法学上の大難問。 ドイツ語で「不法」はUNrecht,違法(性)はRechtswidrigkeit。 メツガーが構成要件と「違法性」との関係をより緊密に捉え、構成要件を その中に包摂する「不法」という観念を用いたことから混乱が始まった。 (大塚・総論〔第3版〕116頁参照) 誤解を恐れずに云えば、構成要件+違法性=不法
697 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 19:49:51 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)52 《共犯論》続き 過失犯の共同正犯の日本とドイツの学説について、 ー内海明子「過失の共同正犯をめぐる問題」法学政治学論究43号(1999年)347頁以下。 特に、わが国の判例と学説については、 ー伊東研祐「『過失犯の共同正犯』論の現在」現代刑事法3巻8号(2001年》60頁以下。 徹底した目的的行為論者は、@不作為による教唆犯とA不作為犯に対する教唆犯をいずれも否定する。 ーHans Welzel,Das deutsche Strafrecht,11.Aufl.1969,206 f.,221 f. 実行の着手以前の幇助行為についても、教唆行為と比べて行為無価値性がより低いことを減軽の理由と見うるであろう。この点につき、 ー照沼亮介「幇助犯の構造と因果性」法学政治学論究48号(2001年)401頁。 犯罪が既遂に達した後には、その犯罪に対する幇助犯は成立し得ないと解すべきであろう。この点につき、 ー照沼亮介「いわゆる承継的共犯をめぐる議論ードイツの判例・学説の状況ー」法学政治学論究46号(2000年)559頁以下。 学説は、幇助犯は正犯結果の発生を早めたり強化すれば足りるとしている。 「危険増加」があったときに因果関係があったといわれるのも同種子である。たとえば、 ー浅田和茂「幇助の因果関係」レヴィジオン刑法T共犯論(1997年)114頁以下。 ドイツでは、幇助の因果的寄与は既遂に達するまで継続していることが必要であるとする見解が強い。代表的なのは、 Claus Roxin,Was ist Beihilfe? in:Festschrift fur Koichi Miyazawa,1995,S.503 f,
698 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 20:02:31 ID:???
699 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 20:14:27 ID:???
ヴェテさん、松宮総論の法益侵害説の説明、おかしくないですか?
700 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 20:23:25 ID:???
井田良『刑法総論の理論構造』引用文献リスト(コメント付)53・完 秘密漏示罪のような身分犯については65条1項の適用はなく、非身分者は 共犯としても不可罰であるとする見解も存在する。 ー大越義久「身分犯について」平野古希上巻(1990年)406頁以下。 同じ種類の身分であるのに、ある犯罪については1項の身分であり、別の犯罪 では2項の身分とされることが珍しくないが、どうして異なった取り扱いが なされてよいのかが疑問となる。 ー松宮孝明「共犯と身分」レヴィジオン刑法T共犯論(1997年)117頁以下。 第3説は、65条の1項と2項における異なった取り扱いの根拠を、「違法評価 の連帯性・責任評価の個別性」の原則と結びつけて説明しようとする。 ー西田典之『新版・共犯と身分』(2003年) もちろん、違法身分と責任身分の区別が、真正身分犯と不真正身分犯の区別に 必ずしも対応しないという疑義が出される。 ー十河太朗「共犯と身分の一考察」愛媛法学会雑誌27巻2号(2000年)57頁以下。
701 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 20:25:52 ID:???
702 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 20:27:00 ID:???
>>701 違法性の本質のところ。
法益侵害説の説明が、法益侵害結果ではなく法益侵害行為に見える解説になっている。
>>699 もっと具体的に質問してくれないと返答に窮する。
704 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 20:36:27 ID:???
705 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 20:46:47 ID:???
>>701 p91
犯罪論は、大きく、構成要件該当性(不法)と有責性(責任)という2つの
段階から構成されることになる(二分説)。この見解のことを消極的構成要件
要素の理論と呼ぶ。
p230
犯罪論は、不法と責任ろいう2段階で構成されるものになる。
706 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 20:56:39 ID:???
議論が混乱してるな。まず、
>>698 の「井田はその通り使ってる 」とは
ヴェテの
>>695 の「誤解を恐れずに云えば、構成要件+違法性=不法」
という構成を井田が採っているという意味かを明らかにしてくれ。
707 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 21:01:31 ID:???
>>702 おまえばかだな。結果を評価してどうするんだ。
708 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 21:08:37 ID:???
>>699 >>704 頭の悪い奴だな。
「松宮は法益侵害説に関して〜という見解をとっていますがおかしくないですか?」
という質問にしないと答えられないだろ。
709 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 21:21:32 ID:???
ナチス時代に違法の実質を義務違反と考え 行為の評価としての違法も、当然に行為者と関係づけられた 「人的不法」(Personales Unrecht)でなければならぬと説かれた。 井田はこの系譜だとワシはみる。
710 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 21:26:28 ID:???
松宮は全然おかしくないよ。 行為ハンカチは先取りされた結果ハンカチという 佐伯千仭語を織り込んだ 最強の定義とワシはみる。
711 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 21:31:05 ID:???
707もワシの意見な。
712 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 21:34:11 ID:???
たしかに、西田総論も 「結果無価値論とは違法性の実質を行為によって引き起こされた 法益侵害またはその危険に求める見解」 と定義づけてるなぁ。「行為によって」かぁ。
>>699 法益侵害説は、犯罪の本質ないし違法性の実質として語られるのが通常であるが
松宮教授は「違法の実質は、このような法益を侵害する『行為』にある」とする。
この点に疑問を感じたのかな?
714 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 21:42:58 ID:???
>>713 そのとおりです。
「法益侵害結果ないしその危険」というのが通常の理解だと思ったので。
715 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 21:48:32 ID:???
>>712 西田は、別の箇所で「犯罪の本質、すなわち処罰根拠は客観的な法益侵害と
いう犯罪『結果』、または結果発生の危険に求められることになる(法益侵害説)」
と述べているよ。
716 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 21:54:48 ID:???
反対説の大谷の法益侵害説の定義も「法益の侵害またはその危険」だよ。
717 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 21:59:51 ID:???
みんな、平野を忘れてないかい? 平野p51 「客観的違法とは、まさに法益に侵害又は危険という客観的な要素が違法性の 実質をなすとするものなのである」 これで決着!!
718 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 22:02:39 ID:???
法益に⇒法益の
719 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 22:43:40 ID:???
レヴィジオンV54頁 「人を殺してはいけないという規範が完全に破られるのは人が殺されたときで、 その人が殺されたのはその人物のせいであるといえるときである、したがって、 結果が帰属可能な形で惹き起こされたという場合が、結果を起こしてはいけない という規範の違反があったことになります。殺人行為は、帰属可能な形で人の 死という結果を惹き起こしたことを意味することになります。」
720 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 23:11:03 ID:???
それで
721 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 23:24:03 ID:???
うわさでは 松宮は定年退職したら ドイツかスイスあたりの大学の教授になるらしい。 既にお誘いがあったようだ。
722 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 23:27:00 ID:???
うそつけ、カスw
723 :
氏名黙秘 :2010/04/24(土) 23:27:22 ID:???
ドイツやスイスにも ものつくり大学やデジタルハリウッド大学はあるだろう。
724 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 07:20:53 ID:???
占有侵害罪における占有とは、どのように判断すべきものなのでしょうか。 占有の客観的事実と占有の意思が必要で、事実の有無の方は社会通念で決めましょうって 話なのかなと理解していたのですが・・・。
725 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 09:35:04 ID:???
>>721 松宮の師匠ヤコブスはまだ生きているのか?
726 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 09:38:17 ID:???
>>724 このスレは各論について質問しても誰もまともに答えてくれないから
質問するだけ無駄。
初学者スレに行きなさい。
727 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 10:28:17 ID:???
>>725 2003年に来日したときは死にそうな顔してなかったぜ。
あくまでワシの見た感じだがな。
728 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 10:31:32 ID:???
松宮くんにワシからちゅうこく。 おまえ広辞苑使ってるだろ。論文の註で引用してたな。 やめとけ。大辞林を買え。 ワシのような国語のスペシャリスト仲間では 広辞苑はクソだぜ。
729 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 10:39:50 ID:???
まつみやくん おまえ刑法講義総論で重箱の底をほじくると書いてたな。 ワシが成文堂の担当者に注意してやったら 第2版から底が隅に訂正されたな。国語力不足がおまえの欠点だな。 ところで 第4版も精神病関係の旧法の名称そのまんまあるぞ。直せよ。
730 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 11:33:00 ID:???
>>724 占有の意思は必要でない。民法上の占有権と同じように考えてはだめ。
731 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 11:55:19 ID:???
A ヤコブスは聖書にでてくるヤコブの親戚ですか? B たぶん A キゾクの親戚ですか? B たぶん
732 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 15:02:26 ID:???
>>728 山口くんにも大辞林薦めてあげてください。
733 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 15:06:27 ID:???
今日は昨日に比べて低調だな。
734 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 15:11:14 ID:???
735 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 16:33:12 ID:???
レヴィジオンVの批判的考察@行為概念の学説史的意義 >定型説からは、規範論としての定型の中で、つまり構成要件論の中で行為を扱うということで、あまり行為の存在構造ちいうことを云われなかったのです。 ・それまで規範論であった福田が目的的行為論に乗り換えた事実を無視している。 ・団藤が「目的的行為論は、従来の客体的ともいうべき自然主義的行為理論に対して、主体的な行為理論をの樹立を意図している点で、わたくしと 志向をおなじくするものといえよう」と積極的に評価している点を無視している。(もっとも、団藤は目的的行為論は「行為論としては成功していない」とするが) >ヴェルツェルは「過失は現実的目的性を持っていないので、目的的行為ではないという説明をするわけです。そして戦後、弟子のニーゼに わざとさせた(自分が急に言うのは奇妙ですから)と思うのですが、これは存在論ではないという批判をさせるのですね。潜在性などという ものは現実にはないものだから、そんなことを持ち出せば存在論とは矛盾するではないかと言わせたわけです。 ・「弟子のニーゼにわざとさせた」という部分は歴史的事実に反する。 >Tatというのは当然犯罪結果を含んでいますので、ヘーゲル学派の行為概念は 責任能力者しか行為はできないというテーゼはなんとなく主観主義的にみえる のですが、結果も明らかに含んでいるのです。 ・TatもHandlunguもVerhaltenも英語でいえばactであり、ドイツの学者も厳密 に使い分けているわけではない。 >井田は、おそらく正犯概念のところでは統一的正犯ということを言うと思いますが・・・ ・井田は一言もそんなことは言っていない。井田は、行為支配説である。 ただ、「日本の実務は、機能的には統一的正犯概念をとっていると評価される」と述べるだけ。 >社会的行為論の末裔が客観的帰属論です。 ・説明不足。
736 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 16:44:05 ID:???
>>735 松宮の授業を受けた身からいわせてもらえれば、
弟子のニーゼにわざとさせた(自分が急に言うのは奇妙ですから)
という部分は松宮独特のサービス精神だと思うよ。
読者を面白がらせようという意図。
737 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 17:20:04 ID:???
レヴィジオンVの批判的考察A構成要件の意義と機能 >小野先生は構成要件的故意とは言わないわけですから。故意はひとつなのだけれど 構成要件要素であり責任要素でもあるというわけです。前田説や佐伯仁志説は、 この小野説と同じで、小野説への先祖返りなのです。 ・明らかな誤謬。前田も佐伯も「構成要件的故意」という概念を使っている。 むしろ、大谷が小野説に近い。 >今ドイツで最も有力な見解は厳格責任説なのですが・・・ ・これもミスリ−ディング。有力なのはむしろ制限責任説(エンギッシュ、シュミットホイザー、シュトラーテンヴェルトなど) 因みにドイツの判例も制限責任説。 >共犯のところで極端従属形式と制限従属形式の議論をしていた時には、 故意・過失は責任要素なのです。それが構成要件要素になった段階で、 説明が変わってくるはずなのですが、その説明はされていません。 ・同感。 >団藤説は体系的にはブーメランにはならないのです。 ・これも誤り。中説を引用し団藤説をとってもブーメラン現象が起きるとする 浅田発言が正しい。
738 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 17:34:27 ID:???
>>737 おまえがミスリーディングだろ。
このゴビューマン野郎。
739 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 17:37:15 ID:???
レヴィジオンVは試験に必要なんでしょうか?
740 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 17:40:39 ID:???
>>738 どこがミスリーディングなのか具体的に示してくれ。
そうでないと反論のしようがない。
741 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 17:45:54 ID:???
仲良くね。
742 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 17:52:30 ID:???
>>739 結論からいうと必要ない。
司法試験のレベルを超えているというか、司法試験と関係のない議論を
している箇所が多い。
それと、体裁は中山=浅田=松宮の鼎談方式だが、ほとんど松宮の一人舞台
なので松宮本を読んだ方がてっとりばやい。
ただし、松宮本はドイツ刑法テンコ盛りなので司法試験とは相性が悪い。
743 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 18:03:30 ID:???
>>740 >前田も佐伯も「構成要件的故意」という概念を使っている。
中身が違うという意味をもつものとしては、、
をすっとばしてるだろ。
744 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 18:05:07 ID:???
>>737 今
をムシしてる。
お前の読んでる本は古いんだよ。
745 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 18:07:45 ID:???
体系的には という言葉を理解してないだろ。おまえさんは。
746 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 19:42:22 ID:???
何だよレヴィジオンてwwwガンダムかよwwwww
747 :
氏名黙秘 :2010/04/25(日) 22:23:13 ID:???
昨日の松宮総論の法益侵害説の定義について、どうなった?
個人的には、
>>719 の法益侵害説と親和的な規範違反説を
とり入れてた説明ではないかと思うんだけれども。
748 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 09:57:53 ID:???
>>728 にワシからちゅうこく。
おまえ松宮本使ってるだろ。2chに書き込んでたな。
やめとけ。山口本を買え。
ワシのような刑法のスペシャリスト仲間では
松宮本はクソだぜ。
749 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 09:59:13 ID:???
750 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 19:40:51 ID:???
>>747 あくまでも規範論に引き寄せて考えたいんだなw
751 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 19:44:03 ID:???
>>748 リッツ爺はいつから松宮から山口に乗り換えたんだw?
>>688 >「不法」と「違法」の違いがよく分かりません。
高橋総論を232頁まで読み進んだら、たまたま次の注記を発見した。
「違法性(Rechtswidrigkeit)」に対して「不法(Unrecht)という用語も
あるが、違法性とは法に違反するという評価のことであり、不法とは違法
行為そのものをいう。
>>746 Revision=省察
フォイエルバッハの著書名の一部だよ。
753 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 20:33:49 ID:???
>>752 高橋総論は基本書として使えそうですか?
754 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 20:42:21 ID:???
大塚と福田が学者生命を絶った今、 行為無価値陣営で残るのは大谷と井田のみ。 高橋が行為無価値論の救世主となり得るか、 ってな感じだな。
755 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 20:58:29 ID:???
>>753 横レスだけど、判例の結論に近い立場が多いので受験対策上は書きやすいと思う。
結果無価値の呪縛から逃れることもできるし。
ただ、ちょっといいとこどりしすぎなんじゃねーか的な感がなきにしもあらず。
あと、ちょっとその立場古くね?みたいな箇所がいくつか見受けられた。
>>753 まだ半分読んだだけなので断定はできないが、基本書としても十分通用しそう。
特徴は、
@刑法の論点全般に亘って行為規範(行為無価値)と制裁規範(結果無価値)
の枠組みで考える(違法二元論)。
A重要判例の引用がやたら長い。百選が不要なくらい。
大谷説から高橋説に乗り換えるのは容易。
逆に、井田説とは相性が悪いような気がする。
757 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 21:42:52 ID:???
ノリオは井田とマイミク。
758 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 21:56:05 ID:???
>>755 >>756 ありがとうございました。
井田を使ってたのですが、
どうしても馴染めなかったので。
759 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 22:27:34 ID:???
刑法 ギュンター・シュトラーテンヴェルト おまえらグローバル時代に生きる青年が まだ大谷だ、井田、高橋だと言ってるのか、ぼけなす野郎。 経済学部1年生はいきなりマンキューのミクロ経済学が指定教科書だぜ。
760 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 22:46:51 ID:???
>>759 ドイツ刑法総論絶版じゃねーかよ!
スイス刑法総論しか売ってないじゃねーか!
761 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 22:56:21 ID:???
そういうときはヤフオクね。
762 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 23:03:50 ID:???
いまワシがこつこつ翻訳してる。あと2年待ってくれ。
763 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 23:05:33 ID:???
もしかして、ワシさんって松宮先生ご本人ですか?
764 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 23:07:47 ID:???
そんなわけないだろ。2ちゃんに1日中住み着いてるよ。
765 :
氏名黙秘 :2010/04/26(月) 23:17:19 ID:???
嘘つきワシに注意。
766 :
氏名黙秘 :2010/04/27(火) 21:30:07 ID:???
ヴェテさん。 公訴時効の不利益遡及は罪刑法定主義に反しないんですか?
767 :
氏名黙秘 :2010/04/27(火) 21:37:40 ID:???
罪刑法定主義と関係あるのか? 事後法の禁止とか二重の危険とかならまだわかるけど
768 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 01:05:30 ID:???
wiki読んでたら、大谷のところに >いわゆる予備校説は団藤=大塚説に共犯だけ大谷説をとりいれたもの と書いてたんですが、これ間違ってますよね? 直した方がいいと思いますが。 予備校説というのを詳しく知りませんが、たしかに総論は弾道大塚メインだという印象を受けました。でも共犯は大谷説よりは大塚説に近いですよね。
769 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 20:20:54 ID:???
wiki誰が書いてるんだ? きっと頭の悪い奴なんだろうな。 俺が書き直してやりたいくらいだ。
770 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 20:25:20 ID:???
>>768 >いわゆる予備校説は団藤=大塚説に共犯だけ大谷説をとりいれたもの
本当なのか?
どこの予備校だ?
未だに団藤=大塚説なんて信じられない。
Wか?
>>766 犯人の不利益に法律を改正するのだから、遡及処罰の禁止ー罪刑法定主義違反
ともいえるけれど、むしろ憲法31条(適正手続の保障)の問題だと思う。
判例もある(昭和42年5月19日)
法務省は、この判例を無視して今回の法律を作ったのだろうか。
なお、中山先生のブログに、時効廃止に反対する理由として、「時効は、冤罪
が起きないようにするため刑事手続を時間的に区切る制度で、それがなくなる
と冤罪の証拠もなくなっていく」という意見が紹介されています。
772 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 21:22:35 ID:???
>>771 同blogのハッセマー教授の見解要旨も合わせて考えたいところ。
抜粋
>「敵味方刑法」という発想が「法治国家」の原則を危うくしているのが現状である。
>「感覚で捉えられた犯罪」が憲法と民主主義を掘り崩すおそれがある。
773 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 21:50:48 ID:???
>>771 判例を読みましたが、旧法によると公訴時効が既に完成した事案だったようですね。
したがって、法改正時に公訴時効が完成しているかどうかで不利益遡及させるか否か
を分けたのでしょうね。
しかし、刑事法では不利益遡及は認められないというのが通常の理解でしょう。
法曹資格を有する立案担当者が違和感を感じなかったとしたらその法的センスを
疑わざるを得ないですね。
774 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 22:02:44 ID:???
>なお、中山先生のブログに、時効廃止に反対する理由として、「時効は、冤罪 が起きないようにするため刑事手続を時間的に区切る制度で、それがなくなる と冤罪の証拠もなくなっていく」という意見が紹介されています。 これって説得力ないよね。
775 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 22:15:27 ID:???
凶悪な殺人鬼(アサハラのようなやつ)が時効により死刑を免れたら 社会はパニックだ。 あのサリンはオレが撒いた。 再びやってやるとブログに書いたら怖いよ。 20〜30年はあっというまに過ぎるからね。
776 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 22:20:25 ID:???
ビンラーディンさんの時効は米国の法律できまるんですよね。 もう何年たったかな。 米国は時効あったっけ?
777 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 22:26:20 ID:???
ほぼない。
778 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 22:30:07 ID:???
9、11が日本で起こってたら 時効廃止反対論者はボコボコに非難されるよね。 ビンラーディンはもともと国外にいてるけど 時効は中断しないよね?
779 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 22:32:10 ID:???
外国にいる間は時効は止まるだろ
780 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 22:32:12 ID:???
778はあほです。
781 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 22:34:54 ID:???
776,777、778、780はワシの自演な。
782 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 22:51:45 ID:???
774,775もワシ。
783 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 23:12:14 ID:???
どさくさにまぎれて 刑法も改正されたな。
784 :
氏名黙秘 :2010/04/28(水) 23:19:07 ID:???
誤想防衛・過剰防衛について教えて頂けないでしょうか。 急迫不正の侵害があるところ、過剰であることを認識していない状態で、過剰な防衛行為を行った場合、 分類としては過剰防衛になるのでしょうか。それとも、誤想防衛になるのでしょうか。 行為に着目すると過剰ですが、急迫不正の侵害の程度を誤解していたという意味では誤想になりそうです。
785 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 09:25:44 ID:???
偽ワシに注意。
786 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 10:00:47 ID:???
>>784 【過剰誤想防衛】と学者は好き勝手な用語を使ってるが
考え方の筋道として
@刑法36条2項=過剰防衛 からスタート
と本ワシは思う。
787 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 10:03:35 ID:???
たしかに誤想防衛という用語は 学者がつくりだしたものですからね。(ワシ)
788 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 10:06:07 ID:???
本来、急迫不正の侵害があれば誤想防衛とは言いませんからね。(ニセワシ)
789 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 10:13:36 ID:???
じゃあ、784の事案ってどう処理するんだろ? 犯罪が成立することをまず言って、正当防衛を検討して否定して、次に過剰防衛を検討して肯定して、 更に誤想防衛とパラレルに故意を否定するって感じ?
790 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 10:55:58 ID:???
>>784 前田の392頁の表が分かりやすい。
設問は過失の誤想過剰防衛に当たる。
791 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:00:24 ID:???
「誤想防衛とパラレルに」とか言う必要あるのかな 普通に36条2項適用して減軽か免除すればいいと思う てかこの場合故意はあるのか?
792 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:09:18 ID:???
>>774 >これって説得力ないよね。
元法制審議会刑事法部会の幹事であった岩村弁護士の意見だぞ。
いわば内部告発に近い。
ほかにも反対理由を挙げているので中山ブログを読むことを勧める。
793 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:23:36 ID:???
時効が迫る⇒検察(警察)はどうしても犯人を挙げたい⇒冤罪の可能性が高まる
794 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:29:44 ID:???
時効がないんだったら、100年後にも一応は捜査が継続中ってことになるんだろうか
795 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:31:57 ID:???
>>790 やっぱり、前田はあほやね。
中山口述よめばわかる。
796 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:35:07 ID:???
>>794 中山ブログより
>時効の廃止で犯人が捕まる可能性が高まらないことは現場の警察自身も
>認めており、かえって膨大な事件記録の保存は不可能に近い。
797 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:35:58 ID:???
2000年ぐらい前の時効がなかった時代の殺人事件はどうなりますか?
798 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:37:13 ID:???
>>796 いやいや、明らかに犯人が老衰で死んでる状況で、捜査を継続してもしょうがないって話
799 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:38:42 ID:???
>>796 倉庫業者から献金もらってるから
なにがなんでも事件記録を保管する倉庫かりるんじゃないの。
800 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:39:48 ID:???
アホワシ↑
801 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 11:42:05 ID:???
そのうち、また時効復活だ。 心配するな。
802 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 15:48:09 ID:???
アゲ
803 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 16:41:39 ID:kLXS5KWM
ていうか「元ヴェテ」とかいう人が旧試験に合格した証拠はないんでしょ?
804 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 17:20:34 ID:???
合格者なら合格発表後に 法務省から最初にどんな書類が送られてきたか ハッキリ答えられる。
805 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 17:31:38 ID:???
ならばよし。
806 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 17:45:29 ID:???
>>768 刑法が口語化された時に早々と大谷が口語化対応の改訂してたの覚えてる?
その頃は今みたいなプチベテラン受験生じゃなくて、
ワセミの司法試験3年短期合格コースに入ったばかりの初学者だったからあまり自信ないけど、
その予備校説ってのはその改訂前後の大谷説で、予備校説というのもその当時のものだと思う。
改訂で改説重ねていったから今の大谷説と別物だし、今の最先端の予備校説ともズレがあるだろうね。
807 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 19:01:25 ID:???
808 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 19:10:17 ID:???
>>803 合格していない証拠もないぞ(イケメンなほうのワシ)
809 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 21:12:20 ID:???
>>807 尋ねて答えればいいよ。
でもそれすらできてないんだよ。
810 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 21:14:33 ID:???
数年前のことで記憶にないか?
811 :
氏名黙秘 :2010/04/29(木) 21:19:26 ID:???
ワシは半世紀ほど前の小学校の卒業式の記念品を憶えてるぞ。 三省堂の英和辞典な。赤い表紙の。
812 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 14:18:34 ID:???
____ / \ / _____| | //__ ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | / / \/ || <大谷は馬鹿だね。そこがイイんだけども。 |6---| ・ || ・ || \__________ | \_/ ) __/| | ___ | \ \_ノ ノ \____/
813 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 16:07:44 ID:???
大谷は目次だけは立派だね。
814 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 20:22:29 ID:???
大谷は、大谷説を無視すれば学説整理がよい
815 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 21:03:12 ID:???
若い女性が男の前でする 思い出し笑いは 罪ですか?
816 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 21:09:26 ID:???
罪つくりは男がする場合のほうが多い。 こんな歌詞が。倉敷ひとり雨 にあります。 ♪やさしく抱いたわ 傘のなか 未練よねー 罪だよねー あのひと憎めりゃ 楽なのに
817 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 21:27:12 ID:???
>>815 行為者の容貌の美醜で違法評価が左右される。
818 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 21:52:52 ID:???
西田総論の「択一的故意」の引用だけど、BとCの両方が死んだ場合に 両者について殺人既遂を認めるのは問題じゃないかなぁ? 山口は未遂罪なら双方成立し得るけど、既遂はどちらか一方のみといってて、 そちらのほうが妥当だと思うんだが。 「たとえば、AがBとCのいずれかに命中するであろうと認識して発砲したら、Bに 当たり死亡した場合、Bに対する殺人既遂とCに対する殺人未遂が成立する。BもC も死亡させた場合には、2個の殺人既遂の観念的競合となる。」
819 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 23:43:08 ID:???
>>818 まずはジョーシキ論から
2人死んだら
裁判員ならみんながみんな
被告は2人殺したというよ。
被害者も迷惑だよ。死人に口なしだけど
A=オレは殺されたんだ?
B=オレの方が殺されたんだ。
両親族=殺人ということでないと国からお金もらえません。
以上(本ワシ)
820 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 23:43:37 ID:???
被告?と野暮なツッコミを入れてみたり
821 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 23:45:49 ID:???
ごめん、人ぬけちゃった。 ばかな裁判員だから。
822 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 23:47:22 ID:???
そんな設定があったとはw
823 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 23:51:10 ID:???
@択一的故意の定義を考える A未必の故意も忘れるな。
824 :
氏名黙秘 :2010/04/30(金) 23:53:13 ID:???
823も本ワシな。ねるわ。
825 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 00:22:09 ID:???
826 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 01:29:05 ID:???
「択一的故意とは、たとえば、甲、乙のどちらかを殺す意思で発砲する場合のように、 数個の客体のうちのどれかに犯罪的結果が発生することは確実であるが、どれに発生 するかが不明な場合である。」(大塚・184頁) 「択一的故意の事例、たとえば、AかBのうち一人しか殺す意思はないが、どちらかは 特定していない場合(パーティの席上、A、Bに一緒に出されるグラスの一方にだけ 毒薬を混入する場合)」(山口・211頁) 「結果の実現は確実であるが、客体の択一的な場合をいう。たとえば、並んで立っ ているA、B2人のうちどちらか1人に命中させることを意図して、これに向けて発砲 するような場合がこれである。」(高橋・175頁) 「数名の内の誰でもよいが誰か1人だけの死亡を認識しているような場合」(伊東・ 87頁)
827 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 13:49:15 ID:???
択一的故意だから、、、、、、と結論がでるわけではないですよね。
828 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 13:53:02 ID:???
択一的故意は未必的故意と同じ事情にある。(佐伯千仭)
829 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 14:25:47 ID:???
>>826 事実および違法の認識(中略)、、、
単に蓋然的または可能的なものとして認識するにすぎない場合
さらに
結果が発生することは確実であるが、
それが一個か数個かが不確定である場合(概括的故意)。
いくつかの結果のうちの一つが発生することは確実であるが、
どの一個が生ずるか不確実な場合(択一的故意)。
830 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 14:27:10 ID:???
831 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 14:30:58 ID:???
定義ひとつであほ指数が判定できるね。
832 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 14:39:49 ID:???
択一的故意の 択一は2択、3択、4択、5択、、 どこまでいけるの?
833 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 14:41:07 ID:???
834 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 14:42:27 ID:???
835 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 14:47:13 ID:???
学説羅列するしか脳のない元Vさんには答えられないだろうな。
836 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 17:03:05 ID:???
>>826 死亡を認識って
どういうイメージ?さっぱりわからん。
837 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 17:04:37 ID:???
838 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 17:08:49 ID:???
>>826 高橋のどちらか一人に命中させることを意図して、これに向けて、、
これもわけわからん。どこをねらってんだww
839 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 17:12:05 ID:???
共犯の論じ方について教えて頂けないでしょうか。 甲が殺人行為を行い、乙は幇助か共犯か微妙なところでその殺人行為に参加していたとします。 一人ずつ罪責を検討すると、例えばまず甲について論じた後に、乙についても論じることになります。 その場合、甲の罪責を論じる際には、まだ乙の罪責を論じていないのですから、乙との共同正犯の 成否も論じることができません。 そうすると、どういう書き方をすれば良いのでしょうか。 第1 甲の罪責 ・殺人罪の構成要件を満たす旨を記述 ・後に述べるように、乙と共同実行しているので、乙との共同正犯が成立 第2 乙の罪責 ・甲との共同関係を論じ、甲との共同正犯が成立をいう というように、「後に述べるように」という言葉でこの問題を避ければ良いのでしょうか。 また、部分的犯罪共同説の話も、甲・乙両方の罪責に絡んでくると思いますが、どういう形で論じれば 良いのでしょうか。
840 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 17:15:24 ID:???
山口のグラスに混入ってわけわからん。 グラスのワインに混入だろ。
841 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 17:21:46 ID:???
大塚のもへん。甲乙どちらかだけでは 東京にいるAと大阪にいるBも考えられる。
842 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 17:35:16 ID:???
>>839 これは人生経験を積めば自ずとわかる。
男女の三角関係を考えてみよう。
ふたまた男甲をA女が攻め立てたとき、
甲は決して
その場にいないB女を悪く言って弁解してはならない。
843 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 19:57:59 ID:???
>>818 事実の錯誤における法定的符合説(数故意犯説)を類推できないかな。
事実の錯誤⇒Bに対して故意のない(Bが眼中にない)場合でさえ
Bに対する故意を認め、既遂犯を認める。
択一的故意⇒Bに対して(半分)故意があるから、勿論解釈として
Bについて既遂犯を認める。
でも西田は具体的符合説だから整合性がないよね。
844 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 20:32:26 ID:???
>>842 なるほど。わかるひとにはわかります。
行為共同説からの帰結ですね。
その犯罪の実行行為は何かから
論じていけばよいということか。
845 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 20:49:37 ID:???
現実に2人死んだら 択一的故意だったなんて認定されないよ。 未必の故意で。 西田もその場合が択一的故意だとまでは言ってないような。(ぼくちゃん)
846 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 22:00:21 ID:???
>>843 ところが、具体的符合説が判例・通説のドイツでも、
2つの殺人既遂罪を認める観念的競合説が通説らしい。
847 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 23:13:42 ID:???
答案に求められるのは
まず
結論の妥当性ね。(法務省の刑法の講評)
>>819 のジョーシキ論に1票。
848 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 23:35:18 ID:???
具体的符合説を放棄すれば解決する。
849 :
氏名黙秘 :2010/05/01(土) 23:38:25 ID:???
符号の問題じゃないだろ。
850 :
氏名黙秘 :2010/05/02(日) 00:13:29 ID:???
ドイツは知らんが、具体的符合説を理論的に貫けば「ジョーシキ」には反する結論にしかならない。
851 :
氏名黙秘 :2010/05/02(日) 11:01:00 ID:???
>>847 結論の妥当性って・・・
法律を恣意的にゆがめるつもりかよ
そいつ誰だよ
852 :
氏名黙秘 :2010/05/02(日) 11:24:14 ID:???
853 :
氏名黙秘 :2010/05/02(日) 11:46:39 ID:???
21年度の刑法の採点実感のことだね。 @結論の妥当性 A論理一貫 B妥当性にかたより論理を捻じ曲げるのは低い評価
854 :
氏名黙秘 :2010/05/02(日) 12:15:17 ID:???
855 :
氏名黙秘 :2010/05/02(日) 15:27:36 ID:???
>>@結論の妥当性 Aは闇夜に乗じてBを殺す意思で、拳銃を発砲してBを殺した。 実はBはまさにAを殺そうとして拳銃の引き金に指を添えているところだった。 闇夜の中だったので、AはBのそのような挙動を全く知らなかった。 AがBを殺さなかったならば、AがBに殺されていたことは確実だった。 Aの命はBの命よりも重い。 よってAは無罪。 みたいなことを書く人は0点ですか。
856 :
氏名黙秘 :2010/05/02(日) 15:59:13 ID:???
857 :
氏名黙秘 :2010/05/02(日) 17:26:12 ID:???
感想文は0点だろ
858 :
氏名黙秘 :2010/05/03(月) 13:59:07 ID:???
それは感想文に対して失礼だ。
859 :
氏名黙秘 :2010/05/03(月) 18:00:28 ID:???
上海万博で行列に横入りしたら死刑ですか? 日本でも軽犯罪法の条文にぴったりあてはまらないような?
860 :
氏名黙秘 :2010/05/03(月) 19:40:06 ID:???
わたしは 「憲法判例」しやけ他 を17回よんだ。
861 :
氏名黙秘 :2010/05/03(月) 22:28:25 ID:???
>>860 おまえは嘘つき男だろ。
世界で17回読んだのは
リッツ爺だけだろ。
ギネス2010を見よ。
862 :
氏名黙秘 :2010/05/03(月) 22:49:33 ID:???
有名な弁護士になって 香西かおりさんに 結婚もうしこむぞ。 (本ワシ)
863 :
氏名黙秘 :2010/05/03(月) 23:31:53 ID:fZgAx2pk
択一的故意の件だけど、西田が参照してる町野総論Iを見たら 町野も殺人既遂2罪で観念的競合を認める立場だった。
864 :
氏名黙秘 :2010/05/03(月) 23:59:26 ID:???
胎児性傷害についてですが、この事案を勉強するのは前田先生の本でよろしいですか?
865 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 01:49:12 ID:???
無罪でおk
866 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 10:32:22 ID:???
867 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 10:52:21 ID:???
法の目的は正義である。 裁判官は憲法及び法律にのみ拘束される。 とぼくちゃんは考えました。 (本ワシ)
868 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 14:54:10 ID:???
>>818 択一的故意があるということは、A、B、Cのいずれに対しても、死の認識があるわけだ。
そうである以上は、Aに対する殺意、Bに対する殺意、Cに対する殺意はいずれもあるわけで、
実際死んだんだから死んだ人の数だけ殺人既遂が成立していいんじゃねえの?
869 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 15:33:37 ID:???
>>868 問題は択一的故意の事例だと思うんだ。
よく事例としてあげられる(単発の)拳銃をAとBに向けて発射したという事例は
弾丸が肉体を貫通して他方にも当たる可能性があるから、「疑似」択一の故意
事例だと思うんだよね。
そこで、おいらの考えた事案。
AとBは死刑台につながれている。そして死刑執行ボタンが1つある。
ボタンを押すとAとBが50%の確立でいずれかの死刑執行がなされる。
甲がこのボタンを上記事情を知りつつ押す場合はどうなるか?
この場合に、(第三者による)電気回路の配線ミスでA、B双方の死刑が執行
されたという事案。これなら、甲は択一的にしか結果は生じないと考えている
わけで、この場面で殺人既遂を二罪認めることは躊躇するのではないかな?
870 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 15:48:30 ID:???
難しい議論は知らないけど、その事例では 配線ミスの事実を認識していない甲も Aが死ぬ可能性の認識・認容はあり Bが死ぬ可能性の認識・認容はあり AB双方に対する故意を認めてもかまわないのではないの? 仮にAがウエンツ、Bが小池徹平だとして 甲がWaTを解散させるために一方を殺せば足りるような事情があり、 しかも甲が片方しか殺したくないというような場合であれば 甲の結果に対する認容が限定されているとかいって議論の余地は出てくると思うのだけれど
871 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 15:54:03 ID:???
択一的故意という 現実の出来事を合理的に説明するための 道具が不完全で役立たずと言う事に尽きる。
872 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:02:43 ID:???
前にも言ったが 択一的故意だから結論はこうなる式の 発想は良くないんじゃないの。
873 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:19:06 ID:???
犯罪行為の評価はまず客観的。 行為者の主観から入るべきではない。 彼の一個の行為で2人死んだなら、 2個の殺人があったと考えなければならない。 そこでかれの故意が概括的〜択一的〜未必の故意まであるということ。
874 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:22:34 ID:???
>>869 うーん
故意の中の認容の限定がなされているとして、
いずれに認容を認めるか?
51%と49%ならば51%の方に認容を認めて故意あり、
49%の方は認容がないから故意がない
そんな立論は成り立ちうると思う
フィフティフィフティならば限定するための事情がない
両方認めない話になりそうだけど、それではバランスを失する
一人は殺そうと思っていたわけだから
択一的故意を認めて両方に故意を認める話もありうるけど、
またまたバランスを失する
一人しか殺そうと思っていないわけだから
まあ後者にして、かつ観念競の罪数処理をすれば、法定刑の差は生じないから
バランスは生じないとはいえるんだけれども、どうだろ
875 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:29:21 ID:???
>一人しか殺そうと思っていないわけだから 本当にそうなのかは本人にもわからない。 2人目はどうだっていいという真理かも。 悪いやつは罪を逃れるために いkらでもいいわけする。
876 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:31:25 ID:???
アキバ殺人。 だれでもよかったと言いながら アキバを選んだ。
877 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:31:52 ID:???
>>874 それはおかしい。
たとえ主観的確率が49%だとしても、別に死んで構わないと思ってるなら
それは認容ありだよ。
つうか、49%も認識してれば認容がないわけないよな。
一人しか殺そうと思ってないから殺人既遂は一罪じゃないといけない、という
のは、量刑事情をなるべく犯罪論に持ち込もうという考えで、別に分からない
わけではないけど、絶対にそうしないといけない、というものでもないし、
それに、客観的に起きた事象の構成要件該当性を検討してそれに対応する故意の
有無を検討する、という圧倒的に通説的な犯罪論体系とそぐわない。
878 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:33:25 ID:???
>>875 それは事実認定の問題。
1人しか殺そうと思ってなかったという事実があった場合の処理を問題にしてるわけで、
そういう事実が本当かどうかを問題にしても意味がない。
879 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:38:44 ID:???
>>877 結論としては、俺もAB双方に故意を認める立場に立つよ
49%で認容がないという意味ではなく
仮に一つのみの故意を認めるしかないとした立場に立った場合
その一つの故意をABいずれに認めるべきか、その振り分けをどうするか
そんな問題が生じてきうるわけで
その問題を楽に処理できるんじゃないの?というケースとして49%としただけ
決して49%では認容がないという意味ではないよう
880 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:42:43 ID:???
死刑執行のボタンの例では どっちが死んでもいいと思ってるんだろ。 配線ミスで片方の罪を免れようとする根性は汚いぞ。 ミスのリスクを犯人に負わせたところで だれが文句いうねん。 被害者は許さんぞ。 これこそ客観的帰属論の主張だろ。
881 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:43:08 ID:???
>>879 誤解してすまそ。
そもそも、どっちに故意を認めるか、という例外的なルールを導入せざるを得ない点で、
理論的に破綻してるんだよね。
882 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:44:56 ID:???
>>880 量刑判断としては殺人既遂1罪・殺人未遂1罪の観念的競合の場合を基準にするだろうね。
その点はおそらく異論はないと思う。
883 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:50:29 ID:???
>>875 そのような反論というか言い逃れを封じるために択一的故意なる説明概念あるとも考えうるね
884 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:51:19 ID:???
>>883 択一的故意という言葉自体は一定の結論を含意するものではないよ。
885 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 16:52:11 ID:???
それに1人しか殺すつもりはなかったという事実認定をした以上は、それを前提に 量刑判断をせざるを得ないし。
886 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 17:02:13 ID:???
>>885 おいおい被害者のことも考えてくれよ。
殺人を認定するには被害者が必要だ。
どっちが殺されたんだ。
887 :
869 :2010/05/04(火) 20:35:59 ID:???
議論が盛り上がってるようでなにより。 死刑執行事案のポイントは、複数の殺人結果が発生することについて 未必の故意すら存在しないこと。 拳銃事案では、どうしても複数の死亡結果が生じることの未必の故意 が生じるんじゃないかという疑義がある。だから「疑似」択一の故意事案。 死刑執行事案における甲の故意は、 1)A、Bのいずれかが死ぬことについては確定的故意。 2)ただし、A、Bのいずれが死ぬかは未必的故意。 3)A、Bの両者が死ぬことは認識していない。(過失の問題はさておき) ちなみに、A、Bに対する(択一的)故意は、 AとBのどちらが死ぬ確立が何対何かにはかかわらない。 ボタンを押せばどちらかが死ぬことは確実なのだから。 ちなみに、本論点は抽象的法定的符合説+数故意犯説では問題は生じない。 具体的法定的符合説もしくは、抽象的〜+一故意犯説ならば問題となる。 オーケイ、議論を続けよう。
888 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 20:40:16 ID:???
幇助と共同正犯の境目って何なんだろう? 主観面で正犯意思があって、客観的に幇助に留まらない貢献をしてるかどうかって、 程度問題?
889 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 20:44:25 ID:???
890 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 20:48:34 ID:???
891 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 21:16:41 ID:???
>>888 >>889 おいおい、そんなことでは合格できない。
この問題こそ、共謀共同正犯論にかかわる刑法のツボだよ。
892 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 21:18:16 ID:???
>>891 そうだよね。
もう3年生になったし、あと1年以内になんとかしないと受からない・・・。
できたら、ヒントを頂けませんか?
893 :
氏名黙秘 :2010/05/04(火) 21:47:36 ID:???
>>892 共謀共同正犯を認める判例が定着して、
それを当然のように考えてる教科書を
読んでるだけではあかん。
初学者は 中山新版口述 共同正犯と従犯の区別 の章を読め。
ドイツの古い学者の説とか、もっと詳しく知りたければ
佐伯千仭 刑法講義(総論)の従犯の部分を読め。
894 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 01:50:00 ID:???
>>886 だから量刑判断だって言ってるでしょ。
犯罪論じゃないの。
895 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 01:51:23 ID:???
>>887 拳銃事例だって同じだよ。
認識すべきだったのと認識してたのは違う。
まあ、現実には認識してたって調書をまいちゃうんだろけどさ。
896 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 06:24:14 ID:???
択一的故意の事例で殺人既遂を一罪しか成立を認めない見解の不当さは次のように考えれば明らかだ。 事例1:A又はBのいずれか1人が確実に死ぬことを認識。確率はそれぞれ50%、50%。 事例2:A若しくはB又は両方がおそらく死ぬことを認識。確率はそれぞれ25%、25%、25%。 事例3:A又はBのいずれか1人がもしかしたら死ぬかもしれないと認識。確率はそれぞれ、10%、10%。 事例4:A若しくはB又は両方がもしかしたら死ぬかもしれないと認識。確率はそれぞれ、9%、9%、1%。 悪質さという点では、事例1と事例2、事例3と事例4はそれぞれ同程度といえるだろう(被害者ごとに見れば それぞれ同じ確率での死を認識してる。)。もちろん前者のほうが罪が思い。 しかし、択一的故意の事例で殺人既遂1罪のみを認める見解は、事例1と事例3は事例2と事例4よりも罪が軽い と主張するわけだ。 これっておかしくない?
897 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 07:44:21 ID:???
>>896 おかしくないと思うよ。
死ぬ確立という変なファクターが入っているから誤解してるんだと思う。
故意について、蓋然性説にたてば「死ぬ確立」が問題となるのかもしれないけど、
認容説や実現意思説にたてば、たとえ1%や10%でも未必の故意が成立することは
争いないだろう。したがって理論的には同値。
死ぬ確立が1%より50%のほうが悪質だというのは量刑の問題だろう。
そうなると、あとは双方に結果が生じる可能性を認識(あるいは認容)していた
かどうか、という問題が残るだけ。
双方に結果が生じる可能性を認識(認容)していたほうが罪が重いのは当たり前
ということになる。
898 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 11:21:40 ID:???
択一的故意についてはどの学者の教科書をみても タクイツした見解はないね。
899 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 12:46:40 ID:???
>>897 そうだ。量刑の問題だよ。
量刑上は同じになるはずのものを犯罪論で区別するのはおかしいよね?
>双方に結果が生じる可能性を認識(認容)していたほうが罪が重いのは当たり前
>ということになる。
これも量刑上の話だよね?ぜんぜん当たり前じゃないよ。事例1と事例2でなんで事例1
のほうが軽いわけ?
900 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 14:06:51 ID:???
>>899 おかしくない。
殺人罪で懲役5年と、強盗罪で懲役5年は量刑上は同じだが犯罪論としては別物だ。
901 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 14:58:29 ID:???
902 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 15:02:29 ID:???
というか、そもそもなんで1人しか殺すつもりがないというだけで、殺人既遂1罪 になるのかがわかんない。 1つの理由として、量刑レベルではなく犯罪論レベルで処理しようという価値判断 がある、とも考えられるけど、そもそも量刑判断で同じ程度として扱うべきものを 異なる取り扱いにしてしまうことになるので、この理由は成り立たない。 そうすると、ほかの理由ということになるけど、それって何なんだろう。
903 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 16:06:31 ID:???
904 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 16:12:59 ID:???
>>902 故意をどのように解するかという問題。
「およそ人を殺す故意」さえあればよい(抽象的法定的符合説)ならば、一故意説に
たたない限り、殺人既遂二罪を認めることになる。
「行為者によって認識された法益客体を侵害する認識」(具体的法定的符合説)が
必要と解するならば、殺人既遂二罪を認めるのは問題だろう。なぜなら、甲は
どちらか一方しか死ぬと認識していないのだから。
(ただし、殺人未遂罪については、未遂の危険性惹起が重畳的に生じることは認識
し得るので二罪成立し得る)
故意論を錯誤論を取り違えていないかというレスがあったけれども、
故意と錯誤は表裏一体。
905 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 16:39:09 ID:???
刑法199条の文言は 一人の人と限定してないんだよな〜〜〜。(本ワシ)
906 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 20:01:53 ID:???
>>905 抽象的法定的符合説が破綻していることは次の事例でわかるだろう。
周囲を弾丸を通さない防弾ガラスで囲まれた部屋があり、その外に人がいる。
甲は上記部屋の中の動物Aに対して傷害の故意で弾丸を発射したが弾丸がそれ、
防弾硝子を貫通しXが死亡した。
上記事例において、甲は防弾ガラス外の人間が死ぬことを認識していないから
甲には殺人既遂罪は適用されない。せいぜい過失致死罪しか成立しない。
さて、上記事例で、甲が狙っていたのが上記部屋の中にいる人間Bだったとしよう。
甲はBに対する殺意をもって弾丸を発射したところ、Bには当たらず
防弾ガラスが割れてXが死亡した。
この場合、抽象的法定的符合説は、Bに対する殺人未遂罪+Xに対する殺人既遂罪を
認めることになるだろう。
上記2つの事例を見れば、抽象的法定的符合説が悪らつな殺意を転用していることが
明らかだろう。
907 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 22:02:54 ID:???
____ / \ / _____| | //__ ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | / / \/ || <面白いね。600年は議論できるね。 |6---| ・ || ・ || \__________ | \_/ ) __/| | ___ | \ \_ノ ノ \____/
908 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 22:22:28 ID:???
どうして600年なの?
909 :
氏名黙秘 :2010/05/05(水) 23:08:27 ID:???
>>908 1052年の末法元年から数えていい時期だから。
910 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 17:29:30 ID:???
鳩山家の墓に ペンキかければ器物損壊罪 日本酒なら無罪 それでは 甘酒は?コーラは?ポッカコーンスープは?サイダーは?
911 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 17:31:56 ID:???
本人がペンキ浴びせられなくて良かったな。 ご先祖様が身代わりになってくれた。
912 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 17:34:40 ID:???
>>911 その場合は何罪?
ペンキだけに
とーそー罪とか、、、
913 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 18:48:07 ID:???
暴行罪
914 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 19:35:57 ID:???
おまえら、オモロイなw 今年受験組でないことだけは確かだな。 俺もそうだけど。
915 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 19:45:28 ID:???
試験まで2週間を切って 2ちゃんを見て笑ってる 自分が怖い。
916 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 19:49:57 ID:???
↑今年本番組。 健闘を祈る。
917 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 19:56:02 ID:???
馬鹿どもはほっといて質問、質問。
918 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 20:03:04 ID:???
913は傷害罪じゃないんですか?
919 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 20:25:15 ID:???
傷害罪だと思うのはなんでだよ
>>888 >>889 まさに「程度問題」となっていることが重大な問題である。
共謀共同正犯の実践的な必要性は、背後の大物の処罰のあるとされるが
むしろ、共謀のある従犯を一律に共同正犯に格上げすることにあったのでは
ないかと思われる(実務はそのとおり動いている。デモ隊が警官隊と衝突して
公務執行妨害罪に問われる場合、沿道で手をふっていただけの同調者も公務
執行妨害罪で逮捕される)。
形式的客観説が、共謀共同正犯を認めることが、「共同して犯罪を実行」する
ことを要件とした現行刑法の文理に違背するとの理由で、解釈論としてはとり
えないとするのが一般的であったが、団藤博士・大塚博士の改説によって基盤
が危うくなった。
この点では、佐伯・中説が、実質的客観説の立場から出発しつつ、ここでは、
「実行行為」の基準を厳格に維持し、これを崩せば、共同正犯と教唆犯・従犯
との概念的区別が失われてしまうと主張たことが思い返されてよい。
921 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 20:50:51 ID:???
ok
922 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 20:59:01 ID:???
共謀共同正犯否定論者って誰がいるの?
923 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 21:06:45 ID:???
>>922 ヴェテが挙げた佐伯・中のほか、
古いところでは、植田、中山、香川、福田、吉川、内田
新しいところでは、山中、曽根、浅田、
924 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 21:12:26 ID:???
うーん、山中・曽根・浅田かア イマイチ少数説だな。
925 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 21:15:43 ID:???
曽根って共同意思主体説じゃなかったけ?
926 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 21:36:21 ID:???
逆に共謀共同正犯肯定説の人に聞くけど、どういう論証するの? 団藤説とか西田説とかいろいろあるみたいだけど。
927 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 21:45:29 ID:???
墓に1回ペンキぶちまける行為と 小学校の上を毎日、何回も何年も低空で爆音まきちらす行為と どちらが罪が重いのでしょうか?
928 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 21:47:21 ID:???
鳩山は爆音まきちらし=暴行罪の共謀共同正犯です。
929 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 21:48:53 ID:???
930 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 21:49:08 ID:???
931 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 21:55:13 ID:???
空気は読めないだろ。吸い込んで吐き出すものだろ。
932 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 22:05:43 ID:???
学説の方が最高裁より過激な共謀共同正犯論を展開してる。
933 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 22:26:52 ID:???
共謀共同正犯論は 佐伯千仭 刑法講義(総論)、中山、新口述総論、 レヴィジオン刑法T−7(浅田) 松宮の刑法講義総論とプチゼミG刑法総論 これぐらい読めばええんちゃうのん。(本ワシ)
934 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 22:31:47 ID:???
受験生が 昭和40年代の法制審議会の議論までよむ必要ないわな。(本ワシ)
935 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 22:34:05 ID:???
思い出すな〜、佐伯千仭先生が 法制審議会では 多勢に無勢で、、、と嘆いておられた。
936 :
氏名黙秘 :2010/05/06(木) 22:36:23 ID:???
へんな空気。
937 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 13:49:30 ID:???
____ / \ / _____| | //__ ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | / / \/ || <匂うね。彼ら特有の匂いだね。 |6---| ・ || ・ || \__________ | \_/ ) __/| | ___ | \ \_ノ ノ \____/
938 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 14:26:44 ID:???
クンクン。 犬を使嗾してか。
939 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 16:00:10 ID:???
松宮の本で屋根裏に隠れてた人に銃弾が当たる例があったと思いますが、 レヴィジオンでしたか?講義? ちょっとみつからないので どこに書いてあったかおしえて。
940 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 16:25:18 ID:???
屋根裏に入ってさがせばw
941 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 18:18:53 ID:???
めがね男、なんか憎めない。
942 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 19:22:23 ID:???
めがね、絶対にダメ
943 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 20:14:17 ID:???
>>939 XがAを殺害しようと発砲したところ、弾丸がたまたま天井裏に潜んでいた
窃盗犯Bに命中して死亡させた、という事例だね。
で、それがどうかしたの?
944 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 20:29:25 ID:???
「例えば、人格的不法論/不法の人格性の理論においては、法と道徳とが混同されており、 刑法に道徳あるいは倫理が無批判的にもち込まれるため、そうしたプロジェクトは理論 的に後ろ向きのもの、つまり反動的なものであって、退けられるべきものであるといった ような、学問的省察と熟慮とを著しく欠いた、安直な主張がしばしば目に留まることが ある。一方、通俗的な非人格的不法論/因果的不法論(科学主義的不法論)においては、 純粋に自然科学的に観察し得る原因/結果(自然法則的因果性)あるいはせいぜいそれに 準ずる出来事のみが不法構成要素として理解され、道徳的な要素が不法論から完全に排除 されるため、刑法の適用を(自然)因果的に制約できる点において法治国家的原理と 整合性を有する理論体系が構築されるとする見解が、その脆弱な理論的基盤に依拠し つつ、あたかも「信仰」のような仕方で主張されることもある。」 増田豊「法倫理学と道徳的実在論」(法律論叢82巻4.5合併号400頁)
>>943 相当因果関係の折衷説では、天井裏に泥簿が潜んでいたという事情は通常
ありえない事情なので相当性が認められず、因果関係が否定される(未遂)。
客観説では、泥棒が天井裏に潜んでいたという事情も行為時に存在していた
事情なので、判断基底に含まれ、因果関係は否定されない。ただ、客観説を
採る論者の多くは錯誤論で具体的符合説を採るので、故意が否定される
(Aに対する殺人未遂+Bに対する過失致死)
客観説で、唯一、法定的符合説を採る前田教授の場合、Bに対する因果関係も
故意も認められ、Bに対する故意既遂犯が成立することになる(前田教授が明言
しているわけではない)
946 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 20:56:17 ID:???
>>944 前段の「人格的不法論」が団藤=大塚=大谷ラインを指すことは想像できるが
後段の「因果的不法論」(科学主義的不法論)はどの説を念頭に置いた批判
なのかな?
この問いに答えられないようでは、増田を転写する資格はないぞ。
947 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 21:00:17 ID:???
>>943 松宮が何か言ってたと思ったので
調べたかっただけ。
948 :
(ま) :2010/05/07(金) 21:04:32 ID:???
>>946 行為無価値論を倫理と刑法を混同するものだと批判している見解のことでしょう。
たとえば、山口「刑法入門」などは行為無価値をそのような立場だと批判していますね。
ということは、自らの立場はそういうことにはならないと暗に主張しているのでしょう。
949 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 21:07:24 ID:???
資格はないぞ キリッ
950 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 21:22:03 ID:???
>>948 答えになってない。
アンチ人格的不法論は「非人格的不法論」だと述べてるにすぎない。
なぜ増田がそれを「因果的不法論」ともいい「科学主義的不法論」とも呼び、
誰の主張をそう称しているのかを聞きたい。
951 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 21:37:51 ID:???
952 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 21:41:59 ID:???
>>増田ファン氏へ wikiの増田豊が未編集です。 貴殿に編集して頂くと助かるのですが。
953 :
(ま) :2010/05/07(金) 21:53:26 ID:???
>>950 刑法と倫理を混同する人格的不法論者なんてそもそもいないわけです(少なくとも現在は)。
それなのにいまだに昔と同じ理由で人格的不法論を批判している結果無価値論者(それで
いて自らは刑法と倫理の問題に真剣にとりくんでいない)を皮肉っているのでしょうね。
954 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 21:58:01 ID:???
>>953 概ね了解しました。
いまだに大谷は刑法と倫理を混同してるけどねw
955 :
氏名黙秘 :2010/05/07(金) 23:00:08 ID:???
倫理とは何か? 荘子にいわせれば くだら〜〜〜〜〜〜ん。
956 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 10:16:32 ID:???
ok
957 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 10:23:53 ID:???
それ、犯罪は生存競争の余弊なり。
958 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 12:40:37 ID:???
959 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 13:30:29 ID:???
>>958 民法案内で我妻が入学前に読んだ牧野の本と書いてた。
960 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 13:32:35 ID:???
土本は牧野の書生だった。
961 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 13:47:23 ID:???
そこで、ある犯罪行為がどの罪に当たるかを判断する際に、 裁判官は必要な限りで裁判員にこれらの法律用語の説明をしなければならず、 そのための「指針」になるような文書(司法研究報告書)も公表されています。 たとえば、「殺意」(殺人の故意)については 「人が死ぬ危険性(可能性)が高い行為をそのような行為であると 分かって行為した以上殺意が認められる」という基準が提示されています。 これは、法律用語では「未必の故意」と呼ばれるもので、 学会でも論争問題となっているのですが、上のような基準では、 重い傷害を与えた相手が死亡したときは、ほとんどが「傷害致死罪」(205条) ではなく「殺人罪」(199条)に当たることになってしまうおそれがあります。 むしろ、「殺意」が否定され得るような場合を、 これまでの判例などあげて例示するという方法で、 裁判員に「合理的な疑いのない」判断を求めるべきものと思われます。 (中山ブログより)
962 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 13:49:11 ID:???
だから言っただろ。 ドシロウトに裁判させるなって。
963 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 14:02:08 ID:???
964 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 14:52:13 ID:???
>>963 サイバンインコちゃんのきぐるみと2ショトしてた
はぐれ鳩山が法務大臣のとき
ワシが2ちゃんねる史上に残る
名ギャグかまして
みんなを笑わせながら
まじめに主張しただろ。
忘れたなら、ここに再現しようか?
965 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 15:35:39 ID:???
1000
966 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 16:22:13 ID:???
NEXT さあ、気分変えていこうぜ。
967 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 17:35:34 ID:???
正当防衛は違法阻却ではなくて もとから違法だが責任阻却だというのは 理論的には絶対にありえないですか?
968 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 19:18:36 ID:???
>>967 右頬を殴られたら左頬を差し出せというキリスト教的倫理観からすれば
あり得なくはないかもしれないけれども、
正当防衛がかりに違法だとすると、攻撃者は正当防衛に対する反撃に対して
さらに正当防衛をできることになる。
法秩序は崩壊するだろうw
969 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 19:20:03 ID:???
>>967 正当防衛が違法性阻却事由なのは理論ではなくて前提
正当防衛が違法性阻却でないとする違法論が間違い
970 :
968 :2010/05/08(土) 19:29:37 ID:???
×「正当防衛に対する反撃に対してさらに」 ○「正当防衛に対してさらに」
971 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 19:31:56 ID:???
>>887 >オーケイ、議論を続けよう。
>>966 > NEXT
>さあ、気分変えていこうぜ。
こいつ何者なんだろ?
972 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 20:09:43 ID:???
気分を変えて議論を続けようぜ。 初学者質問OK!
973 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 20:30:58 ID:???
>>972 外患誘致罪って、過去に使用したことあるの?
974 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 21:01:28 ID:???
>>968 説得力ないよ。
それは自招行為に対する反撃と同じ。
975 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 21:08:25 ID:???
>>973 イラク人が派遣労働でイラク戦争に参加した。
参考までに。
976 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 21:50:07 ID:???
977 :
973 :2010/05/08(土) 22:29:08 ID:???
>>976 すまん。若干すれ違いなんだが・・・・・
何故、外患誘致罪が裁判員制度の対象に入っているのかと思って疑問で。
もし仮に対象となっても、
裁判員法3条で除外される可能性が高いのでは意味がないのでは?
などとド素人が考えてみたのよ。
978 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 22:44:37 ID:???
>>977 ワシは裁判員法の条文つくったおっさん知ってる。
メガネでのびた似の男。
穴だらけ、適当に作ったから許してやって。
979 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 22:54:05 ID:???
もしかしたら婚期が遅れるのではないかと 危惧感をもってます、というのも ぼくちゃんのお姉さんが美人なので、 異常に目がこえてるからです。 こういうことって基本書選びにもありますよね。 我妻講義を愛読してると サクマとかがみじめにみえる、、、 (本ワシ)
980 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 22:55:33 ID:???
____ / \ / _____| | //__ ___ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | / / \/ || <笑うしかないね。NEXT |6---| ・ || ・ || \__________ | \_/ ) __/| | ___ | \ \_ノ ノ \____/
981 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 22:56:45 ID:???
図書館で中野次雄「刑法総論概要」見たけど、 薄いのに内容濃いなぁ。
982 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 23:00:45 ID:???
なかつぎね。
983 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 23:02:15 ID:???
984 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 23:03:29 ID:???
985 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 23:10:45 ID:???
986 :
氏名黙秘 :2010/05/08(土) 23:27:18 ID:???
>>985 結果無価値論的行為無価値一元論w
違法の本質はなにかってーと、そりゃ行為(規範違反)だ。
でも、そりゃなにかってーと、そりゃ法益侵害だ。
>>985 主観的違法要素としての「行為意思」を教科書で初めて論じた先生だよ。
988 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 10:25:48 ID:???
>>985 あと、元裁判官ね。
オレ、今日出かけるんだけど今日中に1000超えそうなら
誰か新スレ立てていおいて頂戴ね。お願い。
989 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 10:27:28 ID:???
>>989 佐伯仁志『理論刑法学の最前線』100頁
「・・・未遂犯の故意が違法要素とされてきたのはそのためである。しかし、
この場合に法益侵害の危険似影響を与えているのは、引き金を引くという
『行為意思』であって故意そのものではない」
山口・総論95頁
「本書は、違法性の内実は法益侵害・危険の惹起であり、法益侵害の有無は
行為者の意思にかかわりないから主観的違法要素は基本的には認められないと
考えるが、構成要件要素である結果が法益侵害の危険である場合には、例外的に、
行為者の『行為意思』(単なる事実の認識ではない)が、法益侵害の危険の
有無・程度に影響を及ぼすことを通じて、違法要素として認められる場合が
あると解している」
他に、行為意思の概念を認めるのは、平場博士、福田博士、井田・高橋・曽根・
鈴木左斗志・鈴木茂嗣・高山教授。
特に高山教授の『故意と違法性の意識』参照。
オイラの見解は前スレで連載した。
991 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 12:58:34 ID:???
宮本博士のいう「犯罪意思の飛躍を伴う態度」 これの裏返しのような、、、
992 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 12:59:26 ID:???
「被害者が殺害される危険性があるか否かは、引き金を引くという行為がなさ れるかどうかにかかっており」、実行の着手において考慮されるべき主観面の 内容は、「具体的状況下で、未遂としての処罰に値する危険性を認めるために 必要不可欠な、未遂成立時以後の『行為を行う意思』の有無である」 (鈴木左斗志・刑法の争点〔第3版〕89頁)
993 :
(ま) :2010/05/09(日) 15:02:10 ID:???
>>990 「行為意思」を強調することについては疑問がある。
それは現代科学においては否定されているデカルト主義(心身実体二元論)が
前提とされているからだ。
994 :
(ま) :2010/05/09(日) 15:24:53 ID:???
心(意思)→身(身体運動)を峻別すると、 心と身体が実体として峻別されながら、いかにしてその間に因果的な相互作用が 生じるのかなどに関して疑問が生じることになる。 刑法は社会科学であるけれども、脳科学などの知見と整合しない解釈論は 素朴に考えてもおかしいということになるだろう。 行為は心身同一体のものとして評価されるべきではないか。 未遂の場合でも、身体運動がそもそも存在しないのは着手未遂のごく一部のケースのみだろう。 純主観的な「行為意思」に依存せねばならないケースはそれほど多くはないのではないだろうか?
995 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 15:46:15 ID:???
同じ引き金を引く行為でも 殺人鬼の行為意思と警察官の行為意思は違うの?
996 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 15:48:38 ID:???
主観主義刑法理論の復活だ。ばんざーい。
997 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 15:49:48 ID:???
だから宮本はえらいと言っただろ。
998 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 15:51:27 ID:???
木の葉がゆれてるのではない。 ゆれてるのはおまえの心だ。
999 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 15:53:41 ID:???
今回のまとめ。 やっぱり刑法は宮本。演歌は香西。 ってことでいいな。
1000 :
氏名黙秘 :2010/05/09(日) 15:53:44 ID:???
誰か次スレ頼みまーす。
1001 :
1001 :
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