1 :
氏名黙秘:
平野龍一wwwwwwwwwwwww
2 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 07:27:56 ID:???
2なら俺合格
3 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 07:53:44 ID:BP3ykFqq
3でーさいれんと
3つぇっぺりん
3あでぃゆ
4 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 08:04:17 ID:???
結果無価値と行為無価値なぜ差がついたか・・慢心、環境の違い
5 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 10:19:23 ID:???
通報
6 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 07:35:13 ID:???
結果、本スレが無価値と判断されるに至ったのである。
7 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 11:07:17 ID:???
まともな体系書書けなかったリュウイチ。
8 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 11:31:22 ID:???
しかし、概説書は天下一品
9 :
氏名黙秘:2010/03/09(火) 12:18:09 ID:???
10 :
氏名黙秘:2010/03/09(火) 14:13:52 ID:???
世紀の失敗スレッドここに在り。
11 :
氏名黙秘:2010/03/09(火) 23:04:25 ID:???
12 :
氏名黙秘:2010/05/12(水) 00:58:41 ID:???
やっとこ12までだけどw
13 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 20:01:22 ID:GZMpnMZ0
age
14 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 22:23:42 ID:???
みんなで
結果無価値音頭
つくろうぜ。
15 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 22:28:08 ID:???
♪ハー、ヒラノ、ひらひら ケッケッケッ
むっとしてねー、あーこりゃさ
かちっとねー、よいやっさ
16 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 22:29:27 ID:???
つづきどうぞ
17 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 21:18:06 ID:???
結果無価値最高
18 :
氏名黙秘:2010/07/01(木) 09:25:53 ID:???
結果無価値をとっている方に質問です。
構成要件を違法行為類型と捉えた場合、故意・過失は責任要素として、
責任の段階で判断することになります。
そうすると、犯罪個別化機能を失うわけでありますから、責任の段階まで
どの構成要件に該当するのかが判断できません(無論、頭の中ではなく答案の中でです)。
そこで、質問なのですが、構成要件を違法行為類型ととった場合、答案ではどの順序で検討
すべきなのでしょうか。
ちなみに私は@故意犯が成立するか、A違法性阻却自由あるか、B故意犯成立するとしたらどの構成要件に
該当するのか、という順序で検討しています。
19 :
氏名黙秘:2010/07/02(金) 02:34:13 ID:???
わ、わしらは
行為無価値で結果無価値?
20 :
氏名黙秘:2010/07/03(土) 17:30:43 ID:???
21 :
氏名黙秘:2010/07/05(月) 00:44:45 ID:???
何だかんだ言って答案では前田説が書きやすいよ
22 :
氏名黙秘:2010/09/20(月) 19:24:12 ID:???
というか前田説以外で答案書いてるやつなんて三振者かベテだけだろ
23 :
氏名黙秘:2010/09/20(月) 19:34:06 ID:???
>>18 結果無価値で答案を書いている人ではないが、
「@故意犯が成立するか」ってどういうこと?
故意犯の成立可能性ってことだよね?
その後で、違法性阻却事由の検討をするわけだから。
24 :
氏名黙秘:2010/09/22(水) 23:31:48 ID:???
旧過失論で合格できたぜ。
刑事系が一番点数低かったけどな…。
25 :
氏名黙秘:2010/09/23(木) 01:09:28 ID:???
>>18 俺は普通に構成要件該当性、違法性、責任の順
たとえば殺人で考えて、
責任の段階で暴行・傷害の故意があるにすぎないってことになれば「傷害致死罪が成立する」って書けば良いだけでは
(傷害致死が成立しうるにすぎないことが問題文から自明なら傷害致死で最初から考えるけど)
この順序で考えることに意味があるって山口教授の『刑法総論』にも書いてたよ
26 :
氏名黙秘:2010/10/07(木) 13:07:01 ID:???
>>18 その順序だと、認識・予見すべき構成要件該当事実が決まっていないから
最初に考える故意の内容がはっきりしない
あと、行為が構成要件に該当するか分かる前に違法性阻却事由を云々することにも不都合がある
構成要件段階における判断の結果、死との因果関係が認められる場合とそうでない場合では、
緊急避難などの違法性阻却の要件に違いが出てくるはず
で、責任の段階では違法性阻却事由の不存在の認識も必要とされるから、
責任の判断は違法性判断のあとになるはず
結局、構成要件該当性→違法性→責任の順に判断しなければならない
27 :
氏名黙秘:2010/10/17(日) 12:45:21 ID:???
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」
「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」
28 :
氏名黙秘:2010/12/01(水) 17:42:20 ID:???
糞ヴぇて無価値www
29 :
↑:2010/12/01(水) 17:43:48 ID:???
人生無価値wwwwwwwwwwwwwwww
30 :
※グロ注意※:2010/12/29(水) 15:12:54 ID:4NLdPua3
31 :
氏名黙秘:2010/12/29(水) 15:50:31 ID:???
32 :
氏名黙秘:2011/04/27(水) 14:37:36.32 ID:???
何だよ一体
33 :
氏名黙秘:2011/04/27(水) 14:47:39.01 ID:???
銭ゲバか?
a
35 :
氏名黙秘: