初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 142

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952氏名黙秘:2010/03/06(土) 10:29:49 ID:???
リッツ爺って
頭よすぎて言葉たらずのとこがあるから
誤解されやすいんだよな。
953氏名黙秘:2010/03/06(土) 10:31:24 ID:???
たしかに死因贈与がどうのこうの
いってるやつはアフォやね。
リッツ君はそんなこと一言もいってないもんね。
954氏名黙秘:2010/03/06(土) 10:32:22 ID:???
938は死因贈与の意味わかってないんじゃないの?
955氏名黙秘:2010/03/06(土) 10:49:26 ID:???
>>951=952=953=954=リッツ爺=ワシ=ぼくちゃん

恥の上塗りってこういうこというんだな
もうその辺にしとけよ爺www
956氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:04:45 ID:OWy03f7U
>>890です。皆さんありがとうございます。

>>894 解除【前】の「第三者」(545条1項但書)に求められる登記は
 【権利資格保護要件】としての登記、でよろしいのですね?

>>896 わかりやすい説明ありがとうございました。

>>898 22歳♂が年寄りくさいですかそうですか。
 「使ってんねん?」←日本語でおk
 大谷實刑法総論の最初に書いてあることがそんなに胡散臭いか、偉いんだなお前(・∀・) 「犯罪的性格」ってナニソレ?主観主義刑法やんかー
 
>>900 双書民法を始め複数の教科書が
 「判例は対抗要件とみる」「対抗要件としての登記を必要とする」
 と書いてあるのですが…

もうちょっと考えてみるねノシ
957氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:16:40 ID:???
>>956
ねん=終助詞 文末に用いて、感動の意をこめて強調する。
関西地方で用いる そうですねん すきやねん

てる+ねん=てんねん 音便
958氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:24:10 ID:???
書面でない贈与契約の贈与者死亡後の立証の可否の問題と
その撤回の可否はまったく別問題だろjk
959氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:28:15 ID:???
>>956
しかし、、、から後を図書館で読めといってるだろ。
現行刑法が刑の量定にあたり行為者の主観が重視される可能性があることは
佐伯先生の同書の刑法の歴史の部分をよめ。
だいたいやね。おまえは主観主義の意味がわかってないだろ。
違法は主観的に責任は客観的にというのが主観主義の主張なんだ。
960氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:29:18 ID:???
961氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:30:15 ID:???
またさえきちひろか。
さえきちひろがはやってるのかそれしかもってないひとがかいとうしてるのか。
962氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:32:13 ID:???
>>959
おまえが中級者・上級者ではないことは明らかだから、もう答えるな。
佐伯千仭なんていまどき誰が読んでるんだよ。空気嫁よ。
963氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:33:53 ID:???
>>958
別問題ですよ。それで、、、
964氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:35:27 ID:???
>>962
山口も西田も読んでます。
965氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:40:28 ID:???
>>956
保護要件とする説と対抗要件とする説の両方がある。
研修所としては、判例を後者の説と評価している(ただし表現は微妙で決して断定的ではない)。
が、前者の説と評価する人もいるのかもしれない。

君が指摘する問題は、判例を前者の説と評価した上で、作られたんじゃないかな。

類型別119以下
要件事実ノート2p134以下
を参照するとよろし
966氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:43:13 ID:???
>>964
読んでることと買って積んでることとは違うけど
まあ読んでるとしても理解はしてないんでしょ?
967965:2010/03/06(土) 11:45:19 ID:???
解除前の第三者についてのことね
968氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:48:20 ID:???
自然科学のように、
古いものは捨てて新しいものにかえるというわけにはいかないのです。
すでに古い世代の人達が問題にしてきた最も基本的で言い古された問題が。
現在でもなを未解決のまま残されてるといってよいでしょう。
結論を申しますと、
古典的な枠組みを持った体系書を一つがっちり読んで、
その上で新しい現象に対するアプローチをしてほしいわけです。
中山研一
969氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:51:36 ID:???
964の読んでるという意味は
山口が佐伯千仭を読んでる
西田が佐伯千仭をよんでる
966くんは
まるで読解力がないね。
970965:2010/03/06(土) 11:57:28 ID:???
中山と佐伯千仭とかさーもういいんだよ
多くの受験生が使ってる本を引用しろよ
971氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:59:43 ID:???
ワシは佐伯千仭先生と中山先生から影響を受けた
今は松宮君の論文や教科書を参考にしてる。
972氏名黙秘:2010/03/06(土) 12:06:00 ID:???
ベテの方ですか?
973氏名黙秘:2010/03/06(土) 12:16:28 ID:???
>>956
>大谷實刑法総論の最初に書いてあることがそんなに胡散臭いか、偉いんだなお前(・∀・) 

くさすぎる
974氏名黙秘:2010/03/06(土) 12:40:43 ID:???
>>918
回答有難うございます。
いただいた回答にあります370条では適当でないという理由づけは、87条
2項の場合にもそのまま当てはまりますので、370条よりも87条2項で処
理すべきであるという積極的理由付けにはならないように思うのですが・・・。
975氏名黙秘:2010/03/06(土) 13:29:21 ID:???
>>970
受験生が使ってる本で解決できないから質問してるのじゃないのか?
>>956
大谷がそんなに偉いなら大谷の再犯加重のページを引用しろよ。
976氏名黙秘:2010/03/06(土) 13:31:47 ID:???
>>975
パチパチ.

ぼくちゃんも同感。
977氏名黙秘:2010/03/06(土) 14:13:16 ID:???
質問です。自分は、手形法の善意取得の要件を限定して考えます(例えば、無権代理人から手形を譲り受けた場合、瑕疵は治癒されません)。
このように考えた場合、手形を譲り渡した者が、最終の被裏書人でない無権利者の場合でも、善意取得の適用はありますか?(裏書の連続が存在することを前提とします)

お願いします。
978氏名黙秘:2010/03/06(土) 14:56:06 ID:???
いわゆる信頼関係破壊の法理において、
「賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りない特段の事情」と
「賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情」というのは
相互に置き換え可能ですか?
それとも、厳密に使い分けられているのでしょうか?
979氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:36:02 ID:???
>>974
>370条では適当でないという理由づけは、87条2項の場合にもそのまま当てはまりますので
@なぜ、「当てはまる」と考えるのか、その「思考過程」を示して下さい。
どういう意味において「当てはまる」のか分りません(私には)。

A「附加して一体となっている物」という文言からは、目的たる不動産に付加した「物」である
と考えるのが普通の感覚だと思います。附加一体物に(設定時・設定後の)従物が含まれるか否か、
など議論がありますが、すべて「物」に関しての議論です。

あなたのように、わざわざ「従たる権利」を「物」に含ませしめるには、
それ相当の根拠がいると思います。その点を説明しないで、
「370条で良いのでは」といわれても、それを説明する必要もないし、
「どうぞ御自由に」というほかありません。

Bあなたの問いに対する回答としては肩透かしなのかもしれませんが、
実務家や学者のほとんどが、Aという構成を採らずにBという構成を採る場合、
論理的にBを採る場合、厳密な意味での論理的帰結ではないが(しかし、何とか妥当性や適切性という観点から)Bを採る
ということもありえます。法律家特有の感覚に定礎されている場合があるのです。
その意味で相場感覚による「割り切り」も必要だと思いますが。




980氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:37:11 ID:???
民法447条1項によれば、
保証債務は、主たる債務に関する利息、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含するとあるのですが、
100万円を1年間貸付、利息年1割、遅延損害金年1割4分、という契約に基づいて、
保証人に対して、元金100万円と利息10万円、返済期日の翌日以降の遅延損害金を求める場合、
訴訟物は、保証債務履行請求権1本ですか?
それとも、保証債務履行請求権と履行遅滞に基づく損害賠償請求権との2本立つのですか?
それとも、まさか利息請求権とかまで立っちゃうのですか?
981氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:50:16 ID:???
判例は従物も87条2項でいってるから従たる権利である敷地権も87条2項でいいけど、
多数説は従物を370条で処理するから、
そう処理しつつ従たる権利である敷地権を87条2項で処理することなんてできるんだろうか、
従物が370条なら従たる権利も370条なんじゃないだろうか、
という疑問ですよね。

基本法コンメでは、「従たる権利、ことに建物の敷地利用権についても従物に準じて取り扱うべきである」とありますね。
道垣内、高木にも同様の記載があります。
従物に準じて取り扱うのであれば、多数説は370条準用ということになるのでしょう。
敷地の利用権を有しない建物の所有者が根抵当権を設定した後に、
建物を第三者に譲渡し、譲受人が地主から賃借権の設定を受けた事案で、
従たる権利は民法370条の付加物にあたるとされた裁判例がありますね(東京高判昭和60・1・25)。
982氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:53:05 ID:???
>>979
ドンマイです
983氏名黙秘:2010/03/06(土) 16:20:08 ID:???
民事は刑事と違って適用法令を明示しないからなあ。
「従たる権利である敷地利用権にも抵当権の効力は及ぶ。」としか書いてないのも多い。
984氏名黙秘:2010/03/06(土) 16:47:20 ID:???
またワシの出番か。
諸君、981君のように
>道垣内、高木にも同様の記載があります。
というようなことを書くまえに
我妻講義を読み給え。
総則 第三節全部と特に〔255〕、担保〔405〕
これで一件落着ね。
985氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:07:50 ID:???
借用証書の保証人欄の署名が偽造されたものであり、押印も実印盗用によりなされた場合には
その借用証書の保証人作成部分の成立の真正は推定されませんが、
推定を抜きにして推定事実の直接立証により成立の真正が認められる余地はあるのでしょうか。
偽造・盗用なんで、認められる余地はないように思うのですが。
986氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:24:37 ID:???
>>984
>我妻講義を読み給え。
>総則 第三節全部と特に〔255〕、担保〔405〕
などと書く前に、
そこに書かれている道垣内、高木と東京高裁の判例を読み給え。

自分の頭だけで納得してても通用しないぞ。
そんな独りよがりの勉強してるからそんなに(ry
987氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:27:33 ID:???
東京高裁の裁判官アフォやろ。
988氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:45:59 ID:???
>>968
高木はもってないが(売り払った)弘人ちゃん持ってます。
この部分に限れば根本の理論は我妻に付け足す事は何も書いてないじゃん。
989氏名黙秘:2010/03/06(土) 18:37:52 ID:???
おいおい。お前らバカなくせして「不遜」だぞ。
990氏名黙秘:2010/03/06(土) 19:00:43 ID:???
>>979
回答有難うございます。

質問の仕方を変えてみたいと思います。
87条2項を準用して従たる権利を含めるのと、370条の付加一体物を準用
して従たる権利を含めることに根本的な違いがあり、問題があるのであれば、
それを示していただければよいのではないかと思います。

貴方の回答からは、同じだと考える理由が分からないということでしたが、で
あれば、別に考えなければならない根本的な問題点を指摘していただければ説
得力があると思います。

解釈の命は、妥当な結論であることを考えますと、結論は借地権にも抵当権の
効力は及ぶということで同じなので、議論の実益はないのかもしれません。
(どちらかの立場に立つと、挙証責任の負担が大きいとかいうことがあれば別
なのでしょうが)

実際問題として、訴訟となった時には、370条の準用でいったか、87条2
項の準用でいったかによって、結論が変わるものなのでしょうか?
(370条類推では敗訴し、87条2項類推では勝訴)

ただ、87条2項では処分として表現が抽象的であるのに対して370条は抵
当権の効力が及ぶかとということで、具体的・個別的でありますので、ある意
味で一般法と特別法の関係にあるように思えますので、370条の類推がどう
してもムリクリになってしまって妥当でない場合に、87条2項の処分に抵当
権の設定が該当しないかとして、妥当な結論を導くというのが、順当な手順の
ように思えます。

お聞きしたいのは、370条類推は到底容認できないような根本的な問題を含
んでいるのでしょうか?
991氏名黙秘:2010/03/06(土) 19:37:54 ID:???
こだわってるねー
どっちみち類推なんだから、どっちでもいいんじゃないのー
992氏名黙秘:2010/03/06(土) 19:58:37 ID:???
>>980
訴訟物は、保証契約に基づく保証債務履行請求権の一個だよ

ところで、おまえら、類型別を何故読まない?
学部生だから、なんていい訳すんなよ
どうせ嫌でも読まなくちゃならなくなるんだから、今から読んどけ、カスw
 
993氏名黙秘:2010/03/06(土) 20:00:05 ID:???
>>990
>>981にあるだろ。
東京高裁が370条説を採用してるんだから、
受験生がそれを採用していかんわけがない。
994氏名黙秘:2010/03/06(土) 20:03:52 ID:???
>>992
ありがとうございます。
はるか昔に読んだので、記憶が曖昧でしたorz
もう一回読んでみます。
995氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:17:20 ID:???
>>990
何度忠告してやってもわからんやつだなー。
我妻講義をよめば解決するといってるだろ、、、
主物、従物、抵当権の沿革などから、おまえに説明してる時間がないから
とりあえず、ヒントを出しておく。
建物を所有する地上権者が、建物と地上権そのものとの両方に
別々に抵当権を設定した場合を考えてみろ。
996氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:29:21 ID:???
>>995
「おまえに説明してる時間がないから」っておまえ、一日中粘着してるじゃんwww
暇で暇でしょうがないんだろが爺
997氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:39:19 ID:???
爺は、我妻をコンパクトに、わかりやすく、短時間でまとめる能力がないんだろうな
だから、時間がないとか、言い訳をするわけだよ
998氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:46:33 ID:???
>>996
2ちゃんのアフォ回答の間違いをチェックしながら
NHKラジオを聴いてる教養人R氏。   
20時30分〜漢詩を読む
21時00分〜私の日本語教室
999氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:54:12 ID:???
今回のまとめ

やっぱり 佐伯千仭 我妻榮 香西かおり だな〜〜〜〜〜
1000氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:55:23 ID:???
おしまい
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。