1 :
氏名黙秘:
2 :
1:2010/02/16(火) 18:26:36 ID:???
引き続きどうぞ。
3 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 19:06:14 ID:???
>>1 乙です。
逮捕状により逮捕された者は、単純逃走罪の『裁判の執行により拘禁された、、未決の者』にあたらないのですが、なぜあたらないのですか?
逮捕状の発布も命令だから、『裁判』にあたるのではないのですか?
よろしくお願いします。
4 :
ザーメンマン:2010/02/16(火) 19:22:32 ID:???
5 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 19:22:53 ID:???
>>996 回答有難うございます。
いただいた回答の例は、単に無資力要件では足りずに、更に1歩踏み込んだ、
状態と考えてよく、それを判断するために裁判所の判断を仰ぐということで
しょうか。
ただ、この場合には、債務者の売上債権も弁済期を迎えていなくてもよいの
でしょうか?
6 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 19:29:47 ID:???
まあ要するにだな、
質問で当然の前提としているところを変える(横レスする)というのなら、
そのことを断った上で質問しろってことだな。
普通は、当初質問を前提に回答してるんだから。
(たまに、上を見ないで回答する人もいるが。)
質問に対する回答があるのに、
それと別方向から、しかも当初質問とは趣旨の異なる質問をしておいて、
>そこを言わなきゃ、何も言っていないのと同じ。
なんてレスがあれば、
読解能力がないと言わざるを得ない。
回答は質問との関係でなされていることを念頭においておけよ。
質問に答えられれば回答としては十分なんだ。
その回答に質問したいのであれば、そのことを明示した上でしないと、期待した回答は来ない。
それをしないで、どういう思考から、疑問を投げかけているかを読み取れというのは、
「怠惰」
というものだ。
世の中に出て、質問者の側にそのような言い分が通用するところはないぞ。
7 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 19:30:53 ID:???
>>3 かなり鋭い指摘です。
97条、98条の規定文言自体からは、逮捕状により逮捕された者をいずれに含めるかは、
非常に困難な解釈問題になります。
97条は、「裁判の執行により拘禁された未決の者」と規定されていますが、
これに逮捕状により逮捕された者を含めるのは困難です。
逮捕状の性質は許可状と解するのが通説で、逮捕状により逮捕する場合、それは
「逮捕状の執行」ではありません。
よって、逮捕状(許可状)を得て逮捕した場合も、「裁判の執行により拘禁」したわけではないので、
97条には該当しないと解されるのです。
では、98条「勾引状の執行を受けた者」に該当するかというと、
確かに逮捕は勾引と同様の性質を有しますが、どう考えても「勾引状の執行を受けた者」とはいえません。
よって、許されない98条の準用は許されない類推適用ではないかという考えもあります(山口など)。
その厳格な立場から98条には該当しないという考えもあります(平野、山口など)が、
一般には、これに含めて考えるのが通説です(東京高裁の判決あり)。
なお、この場合は、「勾引状の執行を受けた者」と「逮捕状によって逮捕した者」とを同視するものであって、
「勾引状」と「逮捕状」を同視するものではないですから、
「逮捕状の執行を受けた者」とはいえないのではないか、という疑問は当てはまらないですね。
8 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 19:39:53 ID:???
>>980 強姦絡みの場合は、傷害の故意のない場合は強姦致傷罪、傷害の故意ある場合は強姦罪と傷害罪の観念競とすれば、
結果的加重犯の規定であることにも沿うし結果の二重評価も避けられるけど、それだと傷害の故意のある場合のほうが刑が軽くなって不均衡だから
二重評価の点は目をつぶって強姦致傷罪を成立させる、とするんですよね。
逮捕致傷罪にはそういう刑の不均衡のような不都合性がないのだから、二重評価をしないという筋を通して、
傷害の故意ある場合は逮捕罪と傷害罪の観念競とすべきだと思うのですが。
それに、故意の有無にかかわらず逮捕の手段としての暴行が常に逮捕罪に吸収されるとすると、
殺すことの認識認容をもって暴行を加えて逮捕した結果被害者が死んだ場合に逮捕致死罪しか成立しなくなり
殺人罪より刑が軽くなってしまうのだから、そのほうが不都合ではありませんか。
9 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 19:42:57 ID:???
>>7 わかりやすい解説、乙です。
刑訴法と関連するんですね。
理解できました。
どうもありがとうございました。
10 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 20:06:35 ID:???
>>8 山口、前田によれば、逮捕監禁致傷罪は、生涯の結果が生じることについて故意ある場合も含まれるとなっています。
11 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 20:55:11 ID:???
「逮捕監禁致傷罪には、傷害の結果が生じることについて故意ある場合も含まれ、
かつ逮捕監禁致傷罪が成立する場合には傷害罪の成立は排除される」とするならば、
「逮捕監禁致死罪には、死亡の結果が生じることについて故意ある場合も含まれ、
かつ逮捕監禁致死罪が成立する場合には殺人罪の成立は排除される」としなければ論理が一貫しない。
そして、殺人罪の成立を排除するという帰結は、明らかに不当。
結果的加重犯って故意がある場合を含めた用語だっけ? だんだん分かんなくなってきた。
12 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 21:21:38 ID:???
>>5 無資力で足ります。
挙げた設例は債権の保全が必要であることを若干誇張して述べただけで、
深い意味はありません。
423条1項には債務者に属する権利を行使できると書いてありますので、
設例の売掛債権の弁済期が到来していれば乙商店に請求できますし
到来していなければもちろん請求できません。
請求できなくても、貸金債権を保全するために、
甲商店が勝手に売掛債権を処分できないようにするという意義があります。
13 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 21:33:20 ID:???
>>11 前田とか山口は、「よって」という文言に拘泥せずに、わりと気軽に結果に故意ある場合を含めたりする。
そして、前田は、ご存知のとおり、傷害結果が生じた場合と死亡結果が生じた場合の処理を分けたりもする。
判例は?と聞かれると、ちょっと見当たらなかったのでわからない。
採り得る結論としては、複数あって、
有名な他の場合とは違って、そのいずれでもあまり目に見える不都合は生じないと思う。
傷害と逮捕監禁の観念競
傷害と逮捕監禁致傷の観念競
逮捕監禁致傷のみ(前田、山口)
のいずれもあり得るし、
逮捕監禁が傷害の手段に過ぎないと認定できるのであれば、傷害罪一罪というのもあり得る。
14 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 21:36:06 ID:???
業務妨害罪の業務は、人が社会生活上反復継続して行う事務のうち、経済的な業務に限られますか?
例えば、ボランティア活動をしている最中の非営利団体の人の足元に蛇をばらまくとか、
学校でクラスメートの机の中に嫌がらせで猫の死体をいれるのは、いずれも不可罰ですか?
15 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 22:03:20 ID:???
>>14 限られません
そういうことを判断するときは、もっと分かり易い例で考えるといいよ
例えば学校の卒業式妨害とか
16 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 22:20:18 ID:???
>>15 卒業式や成人式や議会の議事を妨害すれば業務妨害罪となる、というのは、
知識としては知っているのです。
では、他方で、なぜクラスメートの机に猫の死体を入れる行為が、業務妨害罪でないのか、
業務にあたらないことをどこで判断して切るのか、わからないのです。
17 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 22:32:32 ID:???
> 業務妨害罪の業務は、人が社会生活上反復継続して行う事務のうち、経済的な業務に限られますか?
この質問は解決したの?
18 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 22:53:38 ID:???
限られないことは議論の前提だろ
何ずれた事言ってんの
19 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 23:33:07 ID:???
すいません…
民法について教えてください。初学者で基礎的な質問で申し訳ないのですが…
545条では直接効果説や間接効果説と説がありますが、なぜ取消のところではこのような説が出てこないのでしょうか?
例えば双務契約で取消をする場合、直接効果説や間接効果説を論じてもいいのではないでしょうか。
どなたか教えてください。
20 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 23:39:53 ID:???
>>19 初学者さんのためのスレですよw
取消の効果については、民法121条が用意されています。
他方、解除された場合には、同条のような規定はなく、解除された場合に取消同様
契約がなかったものになるのか、契約自体はなかったものにはならないけど、
現状回復を実現する限度で当事者に履行拒絶の権利を与えるものとして処理するのか
という点で議論になりうるわけです。
21 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 23:41:37 ID:???
>>18 丁寧な質問の仕方なんですが、
想定される回答をあなたが既に考えていて、
次の質問を予定しているのかな?
もし、そうだったら、そのようなことはおやめなさい。
回答者に失礼です。
22 :
氏名黙秘:2010/02/16(火) 23:54:15 ID:???
民法の勉強を最近始めたんだけど、何か質問あるかな?
簡単な質問であれば答えるよー
23 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:04:20 ID:???
24 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:04:54 ID:???
>>20さん
19です。ありがとうございました。感謝いたします。
25 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:37:53 ID:???
26 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:38:32 ID:e51NLHqj
すみません、質問です。
論文式試験の採点で、採点する人はきちんと読んで採点しているのでしょうか?
それとも適当に点数を付けているだけなのでしょうか?
27 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:41:40 ID:???
>>26 本試験?模試?
本試験ではもちろんきちんと読んで採点している。
28 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:45:00 ID:e51NLHqj
>>27 本試験でもきちんと読んでいるということは、どのようにわかるのでしょうか?
そもそも何百通も読むのはつかれます。
適当に採点しているとしても、バレません。
29 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:47:57 ID:???
>>27 ちょっと前の話になるが
一人あたりの担当枚数100枚にいかないはず。
そして、一人の答案を2人の採点官が担当する(誰が担当するかは伏せられている)。
当然、点数にばらつきがあるかはチェックされる。
以上、複数の試験委員から聞いた内容(同一のものに限る)。
この程度は結構知られている話だと思ったのだが。
30 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 00:52:22 ID:???
まあ、
>>26は、なぜ論文を採点する人が適当に採点しているのか、気になったのか
それが気になる。
もしかしたら、「どうせ適当に採点しているから、勉強しても無駄ですよね」といいたいんだろうか
31 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 01:51:39 ID:???
別に採点が適当に行われているというつもりはないですけどね
新試験の考査委員は一科目十人程度ですよね
受験者は最近は七千人程度は居ますから普通に計算したら
一人七百枚くらいは採点することになると思うんですが
32 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 01:52:19 ID:???
質問です。
前スレ
>>101からすれば、上司は虚偽の認識ないため、
>>98は有形偽造ですか?
よろしくお願いします。
33 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 02:15:14 ID:???
旧司時代は受験者一人につき数分で採点する言うてたな
新司は枚数多いから多少は長くかかるのかもな
34 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 02:16:01 ID:???
35 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 05:45:06 ID:???
>>33 最初の一ページで全て分かると言ってた試験委員もいたような・・w
36 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 07:24:23 ID:???
強姦犯人に死傷結果について故意ある場合の擬律という論点があったと思うのですが、
・傷害→強姦致傷罪+傷害罪
・殺意→強姦致死罪+殺人罪
というのは判例の立場ですか?
下については判例があるようですが、上については見当たりません。
下級審でもいいのですが、そんな判例があるのでしょうか?
37 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 08:34:38 ID:???
来年度未修のロー入学予定でいま基本書読んでます
どうもアウトプットしながらでないと身についてない気がして不安です
もし並行して何か教材を使うならどういうものがいいですか?
できればロー1年目にかけて使えそうなのだとなお嬉しいです
38 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 09:34:30 ID:???
39 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 09:45:36 ID:???
採点担当は考査委員だけじゃないよ。
研修所に配属されている裁判官はすべて採点に加わっている。
ちなみ、受験者一人につき数分で採点してしまうのも、最初の1ページでその受験生の実力がわかるのも本当。
採点官の実力を考えれば,それだけあれば十分です。
これも知られていると思うけど、論文の採点では、どこにどんな配点をするのか
配点の基準について、かなり細かく決めています。これは事前に採点官が会議をして決めます。
受験生が答案を読んで、「なんとなく26」というのとは訳が違う。
だから安心してください。
あと、たとえ700人でも
答案を見るのは朝飯前です。
合格するだけの実力を持つ人の答案は読みやすいので採点しやすい。
合格できない人の答案は、実に読みにくいので、やっぱり採点しやすい。
40 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 10:18:24 ID:???
乙
41 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 12:01:03 ID:???
考査委員とは別に採点官は大量にいるぞ。
考査委員以外のローの教授が採点官をやっている場合もあるし。
42 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 12:02:14 ID:???
43 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 12:23:58 ID:???
>>38 虚偽公文書作成罪の間接正犯とするのが判例だ。つまり、無形偽造。
前のスレの書き込みを今読んでみたけど、意味不明だった。
補助公務員が虚偽の申請書を書類の中に忍び込ませ、上司の決済をもらった。
この場合、上司が道具になってても、名義人は上司(というか、市長とかかな)、
作成者は上司になる。道具だからといって、補助公務員が作成者になるわけじゃない。
だから、無形偽造だろう。
44 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 13:35:05 ID:Tz406bcn
ほへーん
45 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 13:36:49 ID:Tz406bcn
お、アク禁解除や。
1通を2名が採点するって話がうえにあるけど、点差が大きい場合はさらに会議にかけたりするんだろうか?
46 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 13:56:17 ID:???
そう。
47 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 14:34:13 ID:???
>>43 レスどうもありがとうございます。
上司に虚偽内容の認識がなくとも、上司は作成者かつ名義人である。
という理解が正しいということでよろしいでしょうか?
48 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 15:20:47 ID:???
それでよい。
49 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 15:41:40 ID:???
民訴法29条の存在意義が今ひとつわかりません。
組合の構成員が組合財産についての訴訟を提起したいと思った場合、
総組合員が訴訟代理人に訴訟代理権を付与すれば可能になるのでしょうか?
可能だとすると、29条の存在意義というのは何なんでしょうか?
わかりにくい質問かもしれませんが、
構成員→組合(当事者能力あり)→訴訟代理人
構成員→訴訟代理人
上のルートをとらなくても、下のルートをとることができるなら、
法人格のない団体にあえて当事者能力を認める必要はどこにあるんだろうかという疑問です。
50 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 15:46:18 ID:???
>>49 29条がなかったら、組合員の1人が長期海外旅行に行っていて連絡が取れない場合、訴訟代理権を
授与できなくなるだろ。
51 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 16:39:30 ID:???
>>49 じゃあ、組合に対して訴訟を提起したい場合、どうするの?
組合員全員を名宛人にして訴訟を?
そんなことは考えられませんよ。
それに、「組合員全員から訴訟委任状をとってきてください」というのが非常に困難な組合もありますよ。
たとえば
>>50
52 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 16:40:41 ID:???
なるほどねー
53 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 18:06:53 ID:???
前スレの犯人隠避と証拠隠滅の話について。
両者の保護法益は同じ。だから、観念競はおかしいとの指摘があった。
確かに、その通りだと思う。そうなると、どちらか一方が成立することになる。
では、どちらを成立させるべきか。
俺は、犯人隠避だと思う。なぜなら、こちらの方が犯情が重いから。
そうすると、前スレで犯人隠避をあげていない構成はどの道間違いだと思う。
54 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 18:19:44 ID:???
売買の売主が他人所有の不動産を、自己所有と誤信した場合、この誤信は動機の錯誤にあたるのですか?
55 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 18:33:11 ID:???
>>54 売主に所有権があることは、売買契約の成立要件ではない。
従って、仮に動機の錯誤にあたるとしても、要素の錯誤にはならない。
よって、錯誤無効の要件を満たさないことになる。
56 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 18:48:11 ID:???
では、動機の錯誤を錯誤に含めない説でこの事例を考えるなら、
錯誤にあたらないことを理由に錯誤を否定できるし、
また、要素にあたらないことも理由にできるということですか?
57 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 18:55:34 ID:???
58 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 19:08:10 ID:???
59 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 19:10:18 ID:???
> 故意ある場合の擬律
?
60 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 19:18:47 ID:???
ぎりつ 【擬律】
(1)犯罪事実に法律を適用すること。
(2)裁判所が法規を具体的な事件に適用すること。
61 :
994:2010/02/17(水) 19:29:25 ID:jzhRZ3cG
62 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 19:56:59 ID:???
>>56 動機の錯誤は錯誤ではない、という立場なら
要素の当たることは理由にならない。
そもそも錯誤の問題じゃないですから
63 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 20:09:48 ID:???
相殺には条件をつけることができませんが、
これによれば相殺予約は認められないのではないでしょうか?
相殺予約がなぜ認められるか教えてください。
よろしくおねがいします。
64 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 20:11:47 ID:???
>>63 端的に言うと、法的安定性を害しないならば良いのです。
相殺する条件が客観的に明らかで、かつ、予測可能であり
また、相殺予約を認める必要性があれば、認められています。
65 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 20:13:53 ID:Tz406bcn
相殺予約は契約だからじゃないの?
66 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 20:48:56 ID:StmF5xHq
>>53 証人を殺すのは証拠隠滅罪でしょう。
その伝でいくと証拠隠滅罪はどういう場合に成立する罪なの?
67 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 20:53:21 ID:???
みんな深く考えすぎやって。
逮捕監禁して傷害結果が生じたら、逮捕監禁致傷でいいし、
証人を殺したら証拠隠滅でいい。
変に考えすぎると刑法はドツボにはまるよ。
68 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 21:01:33 ID:???
>>43 決裁権限者に内容の認識があったかなかったかで分けるのが正しい。
権限ある公務員を欺いて、別の文書であると誤信させたり、内容を認識させずに公文書を作成させ
た場合は、当該権限ある公務員には、その文書を作成する意思があったとはいえないから〔公文書
偽造〕罪が成立する。しかし、権限ある公務員に内容の認識がある場合には、たとえその内容が虚
偽であっても〔公文書偽造〕罪は成立せず、虚偽公文書作成罪の間接正犯の問題となる。
(西田各論4版p.335)
69 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 21:43:45 ID:???
略取罪と逮捕監禁罪の関係がよくわからないのですが、
これらは併合罪になるのですか?観念的競合になるのですか?
監禁財については明らかに継続犯ですが、
略取罪については、判例は状態犯と考えているらしいとされています。
身の代金目的拐取罪と身の代金要求罪とは牽連犯の関係に、
以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にあるとする最高裁判例もあります。
他方、逮捕監禁が略取罪の手段になっている場合は観念的競合になるとされています。
しかし、逮捕監禁が略取罪の手段になっていようが、
監禁はその後もずっと継続するのに対し、略取罪は一時で既遂に達して以後は犯罪を更生しません。
つまり、道路交通法関係でいわれる点と線の関係にあるように思われるのですが、
なぜこれが観念的競合になる余地があるのでしょうか?
まだ、監禁が数時間程度なら、線ともいえないとして観念的競合になるのはわからなくもないのですが、
監禁が9年以上続いているにもかかわらず、略取罪と観念的競合になるとする下級審判例もあり、
こうなってくると理解の範疇を超えます。
略取罪は継続犯とも状態犯とも解することができ、
場合によって使い分けられているのでしょうか?
通常一般の場合は併合罪で処断し、それだと略取罪が公訴時効にかかってしまうような特殊例外的な場合には、
併合罪ではなくて観念的競合とするような扱いが許されるのでしょうか?
まったく理解できないので、どなたかご教示ください。
70 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 21:47:09 ID:jzhRZ3cG
詐害行為取消権について、被担保債権として特定物債権も可能かの議論で、1
77条と関係を問題にしていますが、そもそも、詐害行為取消権が問題になる
場合には、受益者にも詐害意思があることが前提になりますので、背信的悪意
者として保護されないということが出来ないでしょうか?
71 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 22:10:07 ID:Tz406bcn
もうすこし整理して質問した方が良いと思うけど・・・
仮に、特定物債権を被保全債権に含めるという解釈をとるして、
その場合に詐害行為取消が問題となりうるのは不動産二重譲渡の事案だけじゃないでしょうし
詐害意思は背信的悪意と同じでもないでしょう。
72 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 22:20:36 ID:???
債務不履行による損害賠償請求は
損害の発生が要件
警備会社に別荘のパトロールを依頼して1ヵ月分支払った。
ところがいないことをいいことにパトロールしなかった。
訴訟にて債務不履行による損害賠償請求したところ
被告は、燃えたわけでも泥棒が入った事実もない。したがって
損害はないから原告の請求には理由がない
これはどうなんですか?
不当利得ではむりなんですよね
73 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 22:27:03 ID:Tz406bcn
その場合は契約に基づいて支払った代金そのものが損害でしょう。
もし泥棒が入ってたら特別損害だろうね。
74 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 22:32:51 ID:???
警備料の支払いが例えば年末一括払いで、一銭も警備会社に支払われていない場合は?
75 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 22:33:55 ID:Tz406bcn
なら損害なし
76 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 22:51:36 ID:???
77 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 22:53:06 ID:???
>>69 俺は教室では拐取罪は継続犯って習ったけどな…。
判例は拐取罪を状態犯と考える例も継続犯と考える例もあり一貫してないですね。
継続犯だと思ったら観念的競合で書けばいいし
状態犯だと思ったら併合罪で書けばいいんじゃないですか?
どっちにしても減点はされないでしょう。
78 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 22:56:05 ID:???
>>77 拐取罪を状態犯としつつ監禁罪と併合罪になる、というのは理論的にあり得るのでしょうか?
79 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 23:01:36 ID:???
あり得る
80 :
74:2010/02/17(水) 23:02:24 ID:???
>>75 確かに財産的損害はないよな。せいぜい、精神的損害として不法行為責任が問いうるに
すぎないと考えることになるのだろうか?
ただ、警備会社は契約に従って警備する債務を負っているわけで、果たしてそれでいいのか
という問題なんだろうね。
81 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 23:03:10 ID:???
ありがとうございます。
82 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 23:17:33 ID:???
>>80 結局、後払いでも代金債務はのこるわけだから
やっぱりなにかそれに相対する権利がないとおかしい。
支払った代金そのものが損害と考えればいいのだけど。
未払い賃料なんかだと、その物が損害だから簡単だけと。
(契約解除しなくてもできるし)
83 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 23:23:09 ID:Tz406bcn
>>80 精神的損害はありうる。ただし、それなりの事情が必要。
例えば何も盗られなかったが盗人が入って怖い思いをしたとか・・・
あと精神的損害についても債務不履行責任でいけるよ。
84 :
74:2010/02/17(水) 23:28:55 ID:???
>>82 質問者の人かもしれないけど、実際問題として、
>>72の状況で債務不履行に基づく損害賠償
請求っていうのは、難しいでしょって話だと思うよ。
つまり、この段階ならおっしゃるように解除するってほうが現実的だね。
仮に解除しないで、後に、セコムから警備料支払いを求められた場合、どうするかって問題がその先にあるよね
85 :
氏名黙秘:2010/02/17(水) 23:55:33 ID:jzhRZ3cG
>>71 失礼しました。
かなり割愛しぎたでしょうか。
特定物債権も最終的には損害賠償という金銭債権に変じうるということで認め
るとした上で、そのことが177と矛盾しないかという反論に対して、要件が
異なるので矛盾しないというような議論だった思います。
背信的悪意排除論は信義則から発展したものと聞いておりますが、詐害行為と
いうのは信義誠実に反すると思われますし、また自主競争原理からも逸脱して
いるとは言えないでしょうか?
また詐害行為取消権は私的自治への介入という、しかも債権者代位権のような
不作為に対してでなくて、なされた行為を取消すということですから、著しく
正義、公平に反することを前提にしているということが出来ないでしょうか。
86 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 00:41:02 ID:???
>>84 契約類型は13種類以上作れるが、損害賠償の予定は普通入れない。
そうすると請求権は民法の規定になるわけだが、ご存じのように不法行為とか
不当利得とかしかない。
例えばオーソドックな売買契約であれば、数量指示売買で減額請求できる
がこの事案の場合、何回見回りするとかたぶん書いてない。
そうすると0回でも損害請求権が存在せず、後払いの代金債務だけが存在する。
売買以外は研究されていないと聞いたんだけど、これで分かるね!
87 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 00:41:30 ID:???
>>85 あなたの質問は「詐害意思があるときは、背信的悪意者といえるのではないか」
と言い換えた方が回答しやすいと思うのですが。
かなり割愛というより、聞きたい内容と質問がずれていると思う。
よく読むと,聞きたいことはわかるのですが、、
詐害行為と背信的悪意者は、やはり内容が違います。
たとえば、背信的悪意者は、資力要件を問題としていないのです。
「信義誠実」「自由競争逸脱」なんかがキーワードです
ですから、当然、争点となる事実もその部分に集約されます。
他方、詐害行為というときに重要なのは、債務者の資力とそれに対する認識
そして、取消債権者かお金を回収できなくなることの認識等です。
当然、争点もそこに集約されます。
両者は違うのです。
88 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 01:28:21 ID:???
>>86 債務不履行に基づく損賠や、不法行為に基づく損賠は意味ないてことだな?
実効性あるのは解除のみか。
89 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 07:11:40 ID:???
てことは、代金支払ってても泣き寝入りってことか
90 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 08:22:24 ID:???
ありがとう
91 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 08:49:17 ID:???
>>67 で、死亡の故意をもって逮捕監禁して死亡結果が生じたら逮捕監禁致死でいいの?
92 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 09:02:55 ID:NCUhf8y0
>>91 逮捕監禁行為自体に死亡結果発生の現実的危険があるかどうかが
まず問題では内科医?
93 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 10:34:21 ID:7c4BHwRM
>>87 回答有難うございます。
割愛と申しましたのは、通常、この議論は、いわば必要性についての議論とい
うべき「特定物債権を被保全債権としうるか」という点と、いわば許容性につ
いての議論というべき「177条と矛盾しないか」という点について論じるも
のと思われますが、必要性について飛ばして、いわば許容性についての議論に
いってしまったことを意味しておりました。
両制度はその趣旨が違いますので、要件は違うと思います。
しかし、両制度の関係を、相手方が登記を備えるまで取消が出来るというかた
ちで、177条との調和を図る道(これは詐害行為取消の実効性がなくなると
思いますが)もあったわけですが、そうしなかったのは、背信的悪意と同程度
の177条の適用を排除する理由があったと思います。
その点、債務者が無資力であれば、そしてそれについて悪意であった受益者は
、他の債権者を害する意図を持って取引関係に入ったとして背信的悪意者とと
るのが素直に思えるのです。
94 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 11:22:12 ID:???
今思いついた設例なんだけど
XとYはやくざの組員である。
XとYはヤミ金融のシノギを弁護士Vに邪魔されているのを日ごろから疎ましく思い、
二人でVを監禁して苦痛を与えて殺そうと企てた。
Xはロープ、猿ぐつわ・特殊警棒・拷問器具・車などの道具を調達し、
YはXから渡された特殊警棒・ロープ・猿ぐつわを持って車でV方へ向かい、
Xは数km離れた監禁予定場所の廃ビルで拷問器具を持って待機していた。
Yは、夜道でVの頭部を後ろから特殊警棒で殴り、失神したVにロープをかけ
全身をぐるぐる巻きに縛った上で猿ぐつわをはめ、車のトランクに押し込んだ。
Yが車で廃ビルに到着し、ビル内にVの身柄を運び込もうとして
トランクを開けると、すでにVは窒息して死んでいた。
これはXに殺人予備、Yに逮捕致死ですか?
95 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 13:03:01 ID:???
>>93 君の質問は、議論したいことと、質問がずれているから、ちょっと回答しにくいんだ。
債務者が無資力につき悪意であった譲受人(受益者)は
他の債権者を害する意図を持って取引関係に入ったとして
「背信的悪意者ととる」という考え方は、背信的悪意者の通説ではないよね。
まずはそこが出発点。
あなたが背信的悪意者について、通説と違う見解を採っているので、詐害行為についての議論も通説と異なっている。
あなたの考えは、通説を前提とすると、「それは違う」としか言いようがない。
96 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 13:06:01 ID:???
>>94 X,Yともに殺人既遂(共同正犯ないし共謀共同正犯)
殺人については早すぎる構成要件的結果の実現だが、
多くの場合は、殺人の故意はあるという結果でしょう。
(殺すつもりで,殺人の実行行為に該当する結果を行い
ただ、具体的な因果関係に、当初の計画とずれがあるが
相当因果関係の範囲内といえる)。
97 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 13:31:13 ID:???
>>94 なぜに監禁じゃなくて「逮捕」なんwww
っていうのはいいとして
殺人の共同正犯が成立しない場合も
監禁については共謀がある以上、監禁罪がXに成立するよね
んで結果的加重犯たる監禁致死についても
因果関係(+予見可能性)があるとしてXも罪責負う
って感じだろう
98 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 13:46:27 ID:7c4BHwRM
>>95 回答有難うございます。
>>他の債権者を害する意図を持って取引関係に入ったとして
>>「背信的悪意者ととる」という考え方は、背信的悪意者の通説ではない
>>よね。
この背信的悪意者の通説ではないということを説明していただければ疑問は
氷解すると思うのですが・・・。
宜しくお願いいたします。
99 :
98:2010/02/18(木) 13:52:01 ID:7c4BHwRM
>>95 あっ分かりました。
通説では、そのように言及していないという意味ですね。
100 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 13:57:58 ID:???
そもそも詐害意思=背信性じゃないしな
101 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 14:00:02 ID:???
>>98 背信的悪意者の概念くらいは基本書に載っているとおもうのだが
基本的には「だまし討ち」とか「言いがかり」なんかの部類だよね。
「彼は金がないから、他のやつに払えないかも」という程度では
背信性を基礎づけることはできない。
102 :
98:2010/02/18(木) 14:22:21 ID:7c4BHwRM
>>101 回答有難うございます。
どうなんでしょうか?
背信的悪意について、「単なる悪意に信義則違反が加わったもの」と説明して
いるものもあり、なんともはっきりしないのですが・・・。
背信的悪意と詐害意思が全く同じではないと思いますが、全く違うわけでもの
ないので、その相違点といまますか、共通点と異同点が分かれば、その異同点
ゆえに、背信的悪意とすべきでないという理由がはっきりすると思うのですが
・・・。
(物分りが悪くてすみません)
103 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 14:27:06 ID:???
質問の意図がよくわからんな。
そもそも、その論点で、詐害意思=背信性なのかということは、学説上問題になってるのか?
無資力の場合限定の話だから、424条で処理しても、177条の存在意義を否定することには
ならないってだけの話だろ。
104 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 14:31:44 ID:HWAxw8qd
>>102 抽象的に考えるからそういう変な方向にいくんだよ
法律の適用においては、そういう考え方はしない
各制度ごとに要件をみたすかみたさないかを具体的に考えればいいだけ
105 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 14:33:42 ID:???
>>94 @加害目的略取
A逮捕監禁罪(包括一罪)
B殺人罪(早すぎた結果の実現)
が成立する。
@とAはけんれんパン。これとBは併合罪。
106 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 14:36:14 ID:???
>>102 むろん、背信的悪意者とは、「悪意」+「背信性」だよ。
ポイントは、「背信性」の中身になる。
その具体的中身は、まずは、背信的悪意についての裁判例をよく読めば良いとおもうんだけどね。
あなたは、「詐害意思」と「背信的悪意」が違い、重なる部分があるけど違う部分があることは認める?
(通説も、両者は重なることは否定していない)。
あとは「重なり具合」なんだろうけど、
詐害意思というのは、「無資力」と「債権者の満足」に向けられていることは分かってるよね?
他方、背信的悪意者の背信性においては、上記は、背信性を基礎づける一要素にすぎない(その部分では重なっている)。
背信的悪意者において比較的重視されているのは
ア 利益相反的行為
イ 無知・無策につけ込んだ暴利的行為
ウ 公共の利益を既存する形で不当な私利を図る行為
になるかな。
107 :
98:2010/02/18(木) 14:37:11 ID:7c4BHwRM
108 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 14:38:54 ID:???
>>102と同じく、諸学者が抽象的に考えて議論すると、変な方向に行く。
言い方が悪いけど、ベテランという人によくある傾向だと思う。
すごく難しい議論をしているようで、出発点からしておかしくなってるというパターン。
まずは、各制度ごとの要件や効果、制度趣旨をきちんと理解することが先決。
そのうえで、抽象的な議論をすればいい
109 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 14:40:57 ID:???
>>105 早すぎた〜で殺人認めるなら逮捕監禁は不要
110 :
98:2010/02/18(木) 14:46:06 ID:7c4BHwRM
>>106 論理明快な回答有難うございます。
私は抽象的な議論に陥ってしまい迷路にはまってしむことが多々あるようです。
とても良い指針になりました。
111 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 14:46:07 ID:???
>>109 何で?
身体活動の自由は害されているよね。
そして、殺人目的で監禁中に殺した場合は、監禁罪と殺人罪の併合罪になるとするのが
判例。
そう考えると、前記の処理でいいと思うんだけど。
112 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 15:25:46 ID:???
弁論主義の第二テーゼと179条の関係がわかりません。
自白した事実と顕著な事実は
「証明することを要しない」したがって「裁判の基礎としなければならない」のでしょうか?
「証明することを要しない」なおかつ「裁判の基礎としなければならない」のでしょうか?
113 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 15:32:40 ID:???
>>112 どちらでもないw
第2テーゼによって自白に拘束されるので
179条の不要証効が生ずる
114 :
98:2010/02/18(木) 15:32:47 ID:7c4BHwRM
>>108 1.諸学者、ベテランどっちの傾向なのですか(笑い)?
2.「すごく難しい議論」なのでしょうか?
自然な疑問だと思いますが・・・。
例えば、請求権の競合の問題であれば、要件効果が異なり、選択適用を認めた
方が被害者の救済に資するということで、理由は十分かもしれません。
しかし、詐害行為取消の問題と177条とでは逆に作用しますので、整合的に
説明する必要があるように思います。
不法原因給付と所有権に基づく返還請求権の問題でも、返還請求を認めること
が、90条、708条の趣旨を没却するとして否定するのも、公序良俗によっ
て所有権絶対の原則が制約を受けることを言っていると思うのです。
つまり両者を整合的に説明していると思います。
3.また、通説は詐害行為は背信的悪意であるとは言っていませんが、ないと
も言っていないのではないでしょうか?
115 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 15:34:57 ID:???
>>112 ものっすごく詰まらない疑問だなあ。
弁論主義の対象は、主要事実だから、裁判の基礎になる事実だよね。
(その事実の有無で訴訟物の判断がされる)。
したがって、や、なおかつ
ではなく、
「だから」でしょうね。
116 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 15:35:10 ID:???
ありがと
117 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 15:37:50 ID:???
>>114 まあ、答えは出たから、それ以上の議論にはつきあわないよ。
後は好きにして
118 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 15:38:32 ID:???
そんな長文書いてるヒマがあったら潮見でも熟読したほうがいいよw
119 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 16:07:02 ID:7c4BHwRM
不動産の二重譲渡と留置権の問題で、留置権を否定してその理由として物と債
権の牽連性云々とあります。
しかし、留置権は物権として絶対効があるので、その物が転々とした場合でも
転得者に対して主張しうると思いますが、この転得者との間では、物と債権の
牽連性はないわけですが、こちらの場合は、一度、留置権が成立し(この段階
で、物と債権の牽連性があり)その後、留置権の付着した物が転々としたと考
えればよいのでしょうか?
一方、不動産の二重譲渡と留置権の問題では、そもそもの段階で物と債権の牽連性を欠き留置権の成
立がしていないということなのでしょうか?
120 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 16:17:57 ID:???
不動産の二重譲渡と留置権の問題では、
当初から物と債権の牽連性を欠き留置権の成立がしていないということ
基本書やテキストは何を使ってるの?
121 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 18:26:20 ID:7c4BHwRM
>>120 回答有難うございまいした。
分かりました。
122 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 18:26:45 ID:???
>>94 XYに@殺人予備罪、A逮捕監禁致死罪、B生命身体加害略取罪の共謀共同正犯。
AとBが観念的競合、それと@が併合罪。
逮捕監禁および略取の時点ではまだ殺人罪の故意がないし、
時間的場所的近接性がない以上、略取行為(第一行為)と
予定されていた殺害行為(第二行為)とを
総合して一個の行為と評価するのも相当無理がある。
「早すぎた構成要件の実現」の理論を認めるとしても、
これはむしろ殺人既遂罪を否定すべき場合だろう。
123 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 18:57:28 ID:???
>>111 監禁中に殺してるわけじゃないよw
監禁で死んだの
124 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 19:00:53 ID:???
事例で学ぶ刑法では、似たような事例で殺人の実行の着手を認めてたけどな。
125 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 19:09:02 ID:???
早すぎた構成要件の実現の論点では実行の着手を論じる決まりになっているようですが
なんで実行の着手を議論しないといけないのかさっぱりわかりません。
結果が発生してない→では未遂犯か?→実行の着手あり→よって未遂犯
という筋書きならわかるんですが
早すぎた構成要件の実現の典型的場合って
人を殺しうる行為を行って被害者が死んでて因果関係もありますよね?
実行行為も結果も因果関係もあり→第1行為に殺人の故意あるといえるか→故意あり→Tb該当
と書くのが本来の筋書きのはずですよね?
なんで未遂と予備を分ける実行の着手を論じないといけないのかわかりません。
126 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 19:32:45 ID:???
>>125 第一行為に実行の着手を認めないと、故意が認められないからだろ。
第一行為と第二行為を別の実行行為と考えた場合、第二行為に殺意はあるけど、
第一行為時には殺意が無い場合に問題となるんだよ。
だから、1つの実行行為と解することによって解決しようとする。
127 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 19:50:45 ID:???
>>126 「実行行為」と「実行の着手」は別概念ですよね?
実行の着手の有無は未遂犯の成否を分ける概念ですよね?
早すぎた構成要件の実現の場合を考えると
・第1行為と第2行為とを併せたものが一連の1個の殺人罪の実行行為である
・「第2行為によって死ぬだろう」という主観と「第1行為によって死んだ」という客観とのズレは因果関係の錯誤にすぎず故意を阻却しない
ということを論じるべきで
「実行の着手」の議論=未遂犯の議論なんてものを容れる余地はないと思うんですが。
128 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 19:51:32 ID:???
その辺は諸説ある
129 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 20:02:21 ID:HWAxw8qd
具体的事案において実行行為の個数をどうとらえるかの問題だね
130 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 20:13:02 ID:???
>>127 第1行為で殺人の着手があったといえるからこそ
第1行為と第2行為を1個で捉えて殺人の実行行為性を認めるのさ
131 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 20:25:32 ID:???
>>94の事例で監禁罪って成立するんですか?
ぐるぐる巻きにしている以上、どこに移しても逮捕は継続されていて、
監禁罪成立の余地がないような気がするんですが。
【大阪高判昭和26・10・26】
原判決が罪となるべき事実として摘示したところに、被告人等が共謀の上人知正弘を
ロープ等で胸部足部等を幕舎の木柱に縛り付け同人を不法に監禁した旨の記載のある
ことは、所論の通りであつて、その趣旨は制縛行為を認定しつつも、末段において「不法
に監禁したものである」とこれに対する法律的見解を要約したものと解せざるを得ないか
ら、原審がその罰条として掲げた刑法第二百二十条第一項もまた同頂後段の不法監禁
罪を以てこれに擬せんとするものと解すべく、同頂前段の不法逮捕罪を適用しない趣旨
であるとなさざるを得ない。
思うに、同項にいわゆる監禁とは、人をして一定の区域外に出ること得ざらしめること
を指し、逮捕とは、直接に人の身体の自由を拘束することを指すのであるから、原審認
定の制縛行為は右にいわゆる不法監禁には該当せずむしろ不法逮捕の典型的な場合
に属することが明かであって、原審が前者に該当するものとする趣旨において、刑法第
二百二十条第一項を挙示したのは所論の通り法令の適用に誤りがあるといわねばなら
ない。
132 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 20:26:33 ID:???
>>125 その通り。早すぎる構成要件の実現って、行為の個数や着手の時期ではなく
「その危険な行為の認識があるのか」なんだよね。
出てきた事案は、危険な行為の認識がある(ただ、その行為そのものから結果が生じるのか
危険な行為の相当因果関係の範囲内で生じたのかに違いがある)。
実行行為の問題ではなく、故意の問題だということは松宮っちも指摘していたね。
133 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 20:27:37 ID:???
つまり、
ぐるぐる巻きにして(=逮捕)倉庫やトランクに閉じ込めておいても、
身体の直接拘束である逮捕罪は成立するが監禁罪は成立しない。
134 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 20:32:45 ID:???
>>131 それは木柱に縛り付けた場合だからじゃないかな
普通逮捕→閉じ込めだと監禁の包括一罪でしょ
135 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 20:35:12 ID:???
>>132 それだとクロロホルム事件の判旨のロジックとは乖離してるなぁ
136 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:10:36 ID:???
137 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:10:48 ID:???
>>134 ぐるぐる巻きにしてる時点で「人の身体を直接に拘束してその自由を奪う行為」をしているといえるので、
そのぐるぐる巻きが継続する限り逮捕罪が成立し続けると思うのですが、
これと監禁罪の関係はどうなるのでしょうか?
確かにぐるぐる巻きにしても、はって逃げられるような場合には監禁罪にはならないから、
はって逃げられないような状態にしたら、その時点で監禁罪が成立するというのもわかりますが、
そのような場合でも、逮捕監禁は包括一罪になるのでしょうか?
逮捕の後引続き監禁した場合は逮捕監禁罪は包括一罪になると言われますが、
これは、逮捕を終了した後に監禁した場合
(例えば、無理やり両腕を抱えてある場所まで強制連行し、その場所に閉じ込めたような場合)
のみならず、逮捕が継続している場合も含むと考えていいのでしょうか?
138 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:24:06 ID:???
つか
>>94の事例では、何が第一行為と第二行為あたるん?
139 :
138:2010/02/18(木) 21:25:19 ID:???
↑訂正
>第二行為『に』あたるん?
140 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:29:38 ID:???
知識と分析力を問える良問だな
141 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:31:32 ID:???
会社法の質問です
423条の損害の全額免除について
424条は総株主の同意があれば免除できるとしています。
そこで
たとえば取締役Yが平成19年に会社財産を1000万円の価値があるにもかかわらず100万円で売った。
これはまだ顕在化していなかった。
唯一の株主Aは平成20年に424条の免除の意思を示した。
21年にAは全株XBに売却した。
22年に19年の売買が明らかになり、会社の評判が落ちて、株式の価値が1億から5000万円に下落した。
この時のAの免除の同意はどこまでの損害を免除するのでしょうか?
損害が顕在化していないから、免除はないとすべきでしょうか?
差額900万円の免除とすべきでしょうか?
株式価値の下落5000万円も認めるべきでしょうか?
142 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:39:43 ID:???
さつま揚げ
143 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:43:46 ID:???
>>130 それって実行の着手と関係なくないですか?
第1行為と第2行為の接着性や不可分性や殺害計画における重要性を考慮して
2つの行為を「一連の1個の殺人罪の実行行為」であると構成していく必要があるわけですよね。
そこに「実行の着手」(=未遂と不能の分水嶺または未遂と予備の分水嶺)という概念を持ってくるとどういう実益がありますか?
144 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:49:20 ID:???
>>138 第一行為は車に逮捕監禁する行為
第二行為は廃ビルでXY共同して暴行を加える行為
第二行為で殺すことを予定してたけどそこへ行く前に第一行為で死んじゃったから
早すぎた構成要件の実現となる
145 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:52:46 ID:???
>>143 故意の問題と捉えた方が簡明だけど、判例が実行の着手の問題としている以上、
実行の着手の問題と考えるのが通常だな。
要は、殺人なら、死の結果が発生したときに、殺人の実行に着手していなければ
故意には問えないわけだろ。殺人に実行に着手していない段階で死んでいたのなら、
それは例えば、殺人予備から死が発生したことになる。それじゃ、せいぜい過失致死どまりだ。
146 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 21:56:02 ID:???
「自分とは違う考え方も存在する」ということの認識は議論の出発的だよ
優劣を論じるのはその後のこと
「劣ってる(と思う)考え方は存在しない」訳ではない
147 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 22:09:33 ID:???
>>145 そうですか。
実行の着手は未遂の判断基準だから構成要件的結果が発生してないときに初めて検討するもので
結果が発生した以上実行の着手を検討すること自体が非論理的と思ってました。
難しいですね。
148 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 22:19:26 ID:pjz6cR6Z
クソ天皇死ねクソ皇族死ねクソ皇太子死ね糞皇太子徳仁死ね
さっさと死ねクソ皇族クソ天皇死ね死ね
クソ天皇死ねクソ皇族死ねクソ皇太子死ね糞皇太子徳仁死ね
さっさと死ねクソ皇族クソ天皇死ね死ね
クソ天皇死ねクソ皇族死ねクソ皇太子死ね糞皇太子徳仁死ね
さっさと死ねクソ皇族クソ天皇死ね死ね
149 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 22:20:22 ID:???
>>147 予備と未遂を区別する重要な基準ではある。
同時に、予備と既遂を区別する基準にもなると思うけど?
150 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 22:30:11 ID:FR66JZZV
実行の着手は実行行為の開始をいうから
実行の着手が認められれば自動的に
実行行為性ありということになる
151 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 22:36:16 ID:???
>>150 まあ、そうなるな。
だが、従来は実行の着手時期と実行行為の開始時は完全に別論点だった。
実行の着手は、未遂と予備や不能犯との区別の問題にすぎなかった。
手持ちの教科書を見ればわかると思うが、実行の着手の論点で、犯罪計画がどうのとか
っていう話は出てこないよな。
犯罪計画を考慮するかどうかは、実行行為の開始時の論点の話だった。
それが、クロロホルム判例が出て以来、ごちゃごちゃになって訳が分からなくなっている
受験生が多数発生。それが今の状況だろう。
152 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 23:23:02 ID:7c4BHwRM
非訟事件というのがあって、訴訟事件とは別の類型?ということですがこの存
在意義といいますか分別する利益とはどのようなものなのでしょうか?
153 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 23:29:36 ID:???
百選以外の判例集で、オススメはありますか?
科目ごとに知りたいです。
予備校本でもいいです。
154 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 23:34:50 ID:???
憲法の質問です。条例の制定できる範囲について、テキストによって、@自治事務に関して可能、A自治事務および法定受託事務に関して可能、と記述が分かれているみたいなのですが、@とAでどちらが正しいのでしょうか?
155 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 23:45:20 ID:???
>>154 その問いならば、Aが正しいです。
なぜなら、法定受託事務は、委託という文言は使われているものの、当該事務自体は
地方公共団体が独自に処理するべき事務として位置づけられるので、それゆえ、法律の
範囲内という条例制定権の制約にかかってこないからです。
156 :
氏名黙秘:2010/02/18(木) 23:51:49 ID:???
>>152 端的にいえば、憲法上、対審・判決の公開が要請されるかどうかということでしょう。
>>153 憲法、民法、商法、刑訴法以外は、ケースブックシリーズが刊行されていますよ。
憲法はプロセス憲法っていう判例集とまでいえるかどうか微妙なのもありますが、
百選判例をしっかり基本知識として身に着けていれば(調査官解説含)、新司法試験
といえども十分だと思います。
157 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 00:06:50 ID:???
債務免除を債務とする契約は可能ですか?
可能だとすると、それは売買予約のような(債務免除予約ともいうべき)契約という理解でよいですか?
また、その契約が債務免除の対価を債務者が支払う内容だと、売買契約といえるでしょうか?
158 :
157:2010/02/19(金) 00:08:59 ID:h2v4FuBR
すみません。売買契約ではないですよね。何らかの有償契約に訂正します。
159 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 00:10:32 ID:???
基本書を使いこなしたいです。
黒い文字ばかりの基本書はどこが重要かわかりづらいので苦労しています。
基本書の文章にマーカーで線を引きたいのですが、色分けする方がいいですか? するならどんな風に色分けしてるかお聞かせください。
基本書の活用術を知りたいです。
160 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 00:12:32 ID:cF0j+bfG
>>156 回答有難うございます。
弁済期前の債権者代位権行使も非訟事件に該当するものと思いますが、例えば
債務者が異議を申しのべたり、債権の存在や内容等についての事実関係を争う
場合には、通常の訴訟に移行するのでしょうか?
161 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 00:21:08 ID:???
IDをけすためには、E−MAILにsageと入れればよいのでしょうか?
実験します。
162 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 00:23:53 ID:???
>>141 う〜ん 免除の対象は具体的に発生している損害賠償責任の免除だけど
判決等で具体的に額が確定していることは要求されていないので
損害が不明でも責任原因となる取締役の行為を株主Aが知っていて
その行為による責任を免除するとAが同意した以上
免除認められるんじゃないかな?
163 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 00:25:44 ID:???
>>159 定義 オレンジ
趣旨 むらさき
要件 あお
効果 あかむらさき
問題提起 ぴんく
判例・通説 みどり
反対説 うすみどり
みたいな。
164 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 01:06:05 ID:???
165 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 01:40:04 ID:???
線引くのも良いけど自分でノートに纏めてみるとかも良いんじゃないの
166 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 01:46:10 ID:???
基本書は、論理の繋がり以外は読まない。
167 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 09:06:38 ID:???
>>123 どう違うんだ?
監禁は殺害計画の一環で、監禁が成功すれば殺害に至るのに特に障害もないだろう。
じゃあ監禁から死の結果を生じたということは監禁中に殺害したと言えるはず。
168 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 10:03:45 ID:???
>>137 逮捕を終了し引き続いて監禁した場合も、逮捕を継続しつつ重ねて監禁した場合も、
侵害された法益(移動の自由)の個数が一個ですから
220条違反の一罪が成立するとすればよいです。
169 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 10:13:19 ID:???
170 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 10:27:56 ID:???
結局、早すぎた〜を認めないなら、予備と監禁致死の併合でいいのか?
171 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 11:12:25 ID:???
監禁致死+略取の観念競と殺人予備との併合罪。
172 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 11:33:16 ID:???
なんでだよw
殺人罪にしなきゃおかしいでしょー
173 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 12:31:14 ID:???
クロロホルムの判例に同旨で殺人罪を成立させるとすれば、逮捕監禁行為が殺人罪の実行の着手となるのですよね?
とすると、未遂の場合はどう処理するんですか?
すなわち、「YがVの頭を殴ったけど失神にいたらず、Vが走ってYを振り切って逃げた」
あるいは「Vは縛られてトランクに入れられたが、たまたまロープが緩く、トランクの鍵が壊れてたので脱出できた」
というようなケースでは、殺人罪の未遂を成立させていいんですか?
174 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 12:45:54 ID:???
いいんじゃね?
そういや、何キロも離れた林で強姦する意図で、車の中に女を引きずりこんだ
事案で、引きずりこんだ時点で、強姦の実行の着手を認めた事案もあったな。
175 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 12:47:30 ID:???
いいのか・・・
176 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 13:04:54 ID:???
いや、だめだろ。
177 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 13:06:22 ID:???
いいyo
178 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 13:35:43 ID:???
179 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 14:04:12 ID:???
早稲田大学の学生総数が約4万5千人
明治大学の学生総数が約3万人
これを比較すれば今回の偉業が際立つというもの。
約1.5倍の規模の大学に志願者数で勝った。
明治すごいよ明治。
180 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 14:13:50 ID:???
>>173 このスレで問題になってる事案では、逮捕監禁行為を殺人罪の実行行為と捕らえて良いと思うけどね。
むしろ、その場合に殺人罪を認めないというのは、具体的妥当性を欠くと思う。
また他方で、「殺すつもりで殴り、それは失神させるのに十分であったが、たまたま失神しなかったので失敗」
という事案であれば、殺人未遂で良いと思う(あとは、それで訴追できるかは事実認定と証拠の問題)。
また、ロープが緩くて、トランクの鍵が壊れていたという事情があるならば
実は、監禁行為は危険な行為ではない(ただし、ここで、実行の着手における客観説・折衷説の問題がでてくる)
という結論にもなるかと思う(客観的には危険な行為ではないが、一般人が認識可能な事情を考慮すると、どうなるかわからない)。
※これについては、むしろ、実行の着手の判断基底の問題
181 :
141:2010/02/19(金) 14:41:56 ID:???
>>162 ありがとうございます。
そうなると、Aから買い受けたXBが取締役Yの責任を追及するには、
429の責任を株式価値の減少につき株主は問えないとするると判例によると、
423条の責任は424条で免除されている以上、会社法上は無理とのことでしょうか?
182 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 15:08:02 ID:???
>>180 殺すつもりで殴ったのではなく、生きたまま拉致するつもりで殴っているのですが、そこに殺人罪の実行の着手はあるんですかね?
183 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 15:11:26 ID:???
>>182 だから、早すぎた結果の実現という構成をとる必要があるんだろ。
184 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 15:33:23 ID:???
>>183 早すぎた構成要件の実現だと、第1行為で眠らせて第2行為で殺そうとしていたところ、
第1行為自体が客観的に死亡の結果を生じる危険のある行為だったから、Vが現に死亡したという結果が生じた、となるのですよね。
すると、Vが逃げたならVの死亡という構成要件的結果は実現していませんよね。
これは「早すぎた構成要件の実現」とはいえないんじゃないでしょうか。
185 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 15:39:20 ID:???
傷害か殺人未遂か
186 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:06:47 ID:???
>>184 殺人未遂という構成要件は実現しているよ。死の危険も結果の一つだからな。
187 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:13:19 ID:???
責任転質(質物説に立ちます)では366条1項や3項が類推されますか?
また、転抵当ではどうでしょうか?
よろしくお願いします。
188 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:15:55 ID:???
>>186 「第2行為で実現する予定だった結果」を第1行為で実現した場合を早すぎた結果の実現と称するはずです。
第2行為で実現する予定だったのは殺人既遂罪であって、未遂を予定したのではありません。
189 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:28:40 ID:???
>>188 いわゆる「早すぎた構成要件の実現」を実行行為性と故意の問題で処理する限り
殺人未遂成立で問題ない
190 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:30:32 ID:???
ok
191 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:33:59 ID:???
192 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:38:14 ID:???
>>188 死という結果の前に死の危険が生じる。つまり、既遂は未遂を包摂する。
従って、第二行為で死の危険を生じさせることも予定していたと解することはできる。
193 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 16:43:59 ID:???
>>181 何か変な感じはするけど、免除が有効であるとするとそういう帰結になるよね
あとは、仮に代表取締役に709条の不法行為責任が成立するとすれば
会社350条?で会社に責任を問いうるが、
その事例だと代表取締役にXBに対する故意・過失は認められないから
無理だね
194 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 17:14:13 ID:???
>>191 でもそれは第一行為と第二行為をあわせた一連の殺害行為で殺したと言えるよね。
195 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 17:16:08 ID:???
ふむ
196 :
sage:2010/02/19(金) 17:33:29 ID:vzuCSnUU
ネット上で事業譲渡と吸収分割の違いを調べてみると、
多くの人が特定承継と包括承継の違いだ、と答えています。
特定承継って売買のことで、包括承継って相続のことですよね。
でも、承継会社が分割会社から事業を取得した場合、
債務や契約上の地位の主体はあくまで事業であり、承継会社が債務や契約上の地位を引き継ぐわけではないと思います。
吸収分割という制度は、事業という一つの商品を承継会社が売買で「特定承継」したものではないのでしょうか。
そう考えたら、債権者の同意の有無の違いはあるとして、事業譲渡と区別できない気がするのです。
197 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 18:05:31 ID:???
198 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 18:57:32 ID:???
>>196 もうちょっと制度設計を詳しく見たら
包括承継と特定承継の中間的性格なんだなってことがよくわかるよ
会社分割については労働契約承継法がなぜ適用されるのか。
199 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 18:59:25 ID:???
>>194 そしたら殺人で評価すれば済むという話。
200 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:02:13 ID:???
>>199 何で、殺人と逮捕監禁が二者択一なんだ?
保護法益が違うんだから、観念的競合とすればええじゃないか、ええじゃないか♪
201 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:02:53 ID:???
民訴の質問です
明示した一部請求について請求棄却された後に、残部請求をしたら信義則で訴え提起を認めないと判例にありますが、
@一部請求した(1訴訟)後に(1)の確定をまたず、すぐ残部請求(2訴訟)し、その後(1)について一部認容され確定した時は、(2)は信義則で却下でいいのでしょうか?
A同様の場合で(1)よりも先に(2)が先に全部認容され確定した時は、
(1)の裁判所は請求が棄却されるべきであると思った時はどうすべきなのしょう?
信義則で被告の債権が存在しないなどの主張を認めず全部認容すべきなのでしょうか?
それとも、訴訟物は違いますが、
原告被告がそれぞれ所有権確認の訴えをしたときは既判力の矛盾関係にあたるとして効力を及ぼすのと同様に
既判力により裁判所は債権が全額あることを前提とすることを拘束されるのでしょうか?
二重起訴にはあたらない前提でお願いします。
202 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:09:11 ID:???
>>200 落ち着けw
何のために「早すぎた構成要件の実現」があるのか考えてみ
「早すぎた〜」理論で殺人が成立するなら逮捕監禁致死は成立しないんだよ
203 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:09:48 ID:???
逮捕監禁を手段として人を殺せば殺人罪の一罪が成立するお
204 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:14:33 ID:???
>>202 致死はそうだね。でも、逮捕監禁は認めてもいいんでない?
>>203 そうなのか。恐喝の手段として監禁が行われた場合には、併合罪とする
判例がある(最判平成17年4月14日刑集59巻3号283頁)。
逆に、監禁が目的で別の罪が手段となっている場合には一罪になるの?
205 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:18:38 ID:???
206 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:20:31 ID:???
>>201 上はいいとしても下はちょっと意味が分からん
第2訴訟の一部請求が全部認容で、第1訴訟を心証に反して認容すべき理由ってなんだい?
207 :
201:2010/02/19(金) 19:25:25 ID:???
>>206 第2訴訟が全部認容されるということは一部請求された額を超える債権の存在があるということなので、
第1訴訟が一部請求分すらないとするのは、事実上おかしいのではと思いまして。
208 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:30:27 ID:???
>>207 > 第2訴訟が全部認容されるということは一部請求された額を超える債権の存在があるということなので、
これが間違ってんのよ
第2訴訟も残部の一部請求でしょ?それが全部認容だということは
その一部訴求額が全額あるってことが確定されただけだよ
209 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:32:47 ID:???
>>204 殺人の実行行為性が認められる逮捕監禁行為で犯した殺人について
逮捕監禁と殺人の併合罪にするってこと?
210 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:33:32 ID:???
211 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:34:05 ID:???
>>201 別の訴訟物である以上、二重起訴にはあたらない。では、別訴提起は許されるのか?
前訴・後訴の関係にない以上、例の信義則の判例の射程外であるといえる。
参考になるのが、平成10年6月30日の判例だ。これは、別訴ではないが、
別訴で残部を自働債権として相殺に供することができるとした判例だ。
ただ、この判例は、相殺の特殊性に着目しているので、別訴提起については射程外だろう。
結局、こういう判例のスタンスを見ていると、別訴提起は可能だが、
審判の矛盾抵触の可能性がある以上、弁論を併合という流れに落ち着くんだじゃないかな。
じゃあ、東京地裁と埼玉地裁に係属しているなど弁論を併合できない場合は
どうするのか?そしたら、あきらめるしかない。
先に確定した方に既判力が生じ、後に確定した方は再審で争うしかないね。
212 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:36:32 ID:???
213 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:37:48 ID:???
> じゃあ、東京地裁と埼玉地裁に係属しているなど弁論を併合できない場合は
> どうするのか?そしたら、あきらめるしかない。
おいおい 異なる官署なら移送考えろよw
214 :
201:2010/02/19(金) 19:38:39 ID:???
>>208 ということは
300万円のうち100万円を(1)、残額200万円を(2)で請求した。
(2)の訴訟物は300万円のうち100万円を超える部分でこれが先に全額認容されたとしても、
(1)で訴訟物となっている300万円のうちの100万円は棄却することは何ら問題ないということですか?
215 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 19:52:25 ID:H0J60MMm
何ら問題ない
216 :
201:2010/02/19(金) 19:56:46 ID:???
>>215 では
>>201 の@の場合は、
先に(1)が棄却判決しても(2)が全部認容しても何ら問題ないということでいいんですよね?
217 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:00:49 ID:???
>>214 教室事例っぽいからかもしれんが
訴訟物のとらえ方が変だから
>>216みたいな勘違いにたどり着いちゃうんかいな
(2)の訴訟物は300万円のうち200万。
→これが全部認容。 →残部の100万の存否には既判力は生ぜず。
こう考えるのが明示の一部請求だろう
218 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:04:38 ID:???
>>211 弁護士はそう簡単にあきらめてはだめだぞ。
219 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:09:22 ID:???
>>202 「早すぎた構成要件の実現」の理論を使うと、
1. 第1行為の成功が第2行為を確実容易に行うのに不可欠
2. 第1行為が成功すれば第2行為を行うのに障害となる特段事情がない
3. 第1行為と第2行為に時間的場所的接着性あり
これらの要件が満たされるならば、
第1行為である逮捕監禁行為と第2行為である殺害行為を総合して
一連の殺人罪の実行行為(+第1行為時に殺人罪の故意あり)と評価するわけですよね。
しかし、上の論法で殺人罪の実行行為ありとされたとしても、
よって第1行為は逮捕監禁行為ではなくなる、という理屈が理解できないんですが。
「一連の殺人罪の実行行為」が逮捕監禁罪と殺人罪の両方の構成要件を
満たしているのであれば、
1個の行為が2個の罪名に触れるので観念的競合となる、という帰結が素直だと思います。
220 :
201:2010/02/19(金) 20:12:22 ID:???
(2)の訴訟物は
■□□
0 ↑↑300
の□の部分ではないのですか?(100万超300万まで)
221 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:17:14 ID:???
□□があったからといって■があるかないかはわからんがな
222 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:18:06 ID:???
>>203 監禁と殺人が法条競合の択一関係になるなんて話聞いたことない
223 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:22:10 ID:???
法条競合というか吸収
224 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:24:01 ID:???
吸収関係は法条競合の一場合だろが
225 :
201:2010/02/19(金) 20:26:33 ID:???
>>221 では、なぜ判例は■がないとき□□の別訴を信義則で認めないのでしょうか?
□□(100万超)があれば、■(0から100万)は当然あると思うのですが。。。
226 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:32:13 ID:???
>>180 殺人未遂にすることに本当に具体的妥当性があるか?
特殊警棒で殴ったが逃げられた事例について言えば、客観的に発生した事実は
「YがVに死の危険がない方法で暴行を加えた。Vは逃げた」
これだけだ。これは暴行罪or傷害罪と生命加害目的略取未遂罪と見るほかない。
これで人が死ぬという結果が生じることの現実的危険が惹起されたというのは
かなり無理があるだろう。
確かにXYにはVを殺そうとする意図があるが、
刑法は行為を罰するものであって意図を罰するものではない。
227 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:32:25 ID:???
監禁で殺しちゃって,しかもそれを殺人の実行行為と見るなら
重い殺人の違法評価で十分でしょ。
「1個の殺人行為」と捉えるのが早すぎ構成要件だし。
228 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:36:32 ID:???
第二行為で殺すことを意図した第一行為について
「早すぎた構成要件の実現」で殺人罪の実行の着手を広く認めていくならば、
生命加害目的拐取が既遂に達したら、同時に殺人未遂も常に成立してしまうし、
わいせつ目的拐取が既遂に達したら、同時に強姦未遂or強わい未遂も常に成立してしまう。
それは拐取罪が独立の罪として規定されてる意味を失わせるもので、不合理だろう。
229 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:38:47 ID:???
>>225 だから(2)の訴訟物を
「100万円超」なんていうわけ分からんとらえ方しないで
「300万円のうち200万円」と捉えるの。
それが全部認容なら,残部100万の訴求OKだし
それが全部一部棄却なら,信義則で残部100万円の訴求は許されない。
判例の理屈はそれだけの話。
230 :
201:2010/02/19(金) 20:43:21 ID:???
>>229 それだと100万円が(1)と重なって2重起訴となるか、
(1)の訴訟物が特定してないことになるのでは?
231 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 20:50:01 ID:H0J60MMm
あほやな
232 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 21:00:02 ID:???
>>227 逮捕監禁罪と殺人罪の観念的競合にしても結論は変わらないのでは?
233 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 21:20:47 ID:???
>>228 うーん。そうなるのかなぁ?
確かに、トラックに引き込んで強姦の着手を認めた事件では強姦だけだったな。
でもあれは古い判例だから参考にならんかも。
234 :
201:2010/02/19(金) 21:25:35 ID:???
すいません何が間違ってるかわからないんですが。
第一訴訟は最初に提起されたものであるから、当然300万円のうち■(0円から100万円)の範囲で第二訴訟は□□の範囲たと思うのですが、、、
このように解しないと、たとえば300万円の請求のうち実際は200万円しかなかったときに、100万円の一部請求をした時、
試験訴訟たる第一訴訟で0円と認定されて、信義則で別訴も提起できない可能性があることになっておかしいと思うのですが。
235 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 21:29:03 ID:???
>>234 横スレだが、きみの質問を一つのカキコにまとめてくれないか。
いちいち遡るのめんどくさいから。
236 :
201:2010/02/19(金) 21:36:24 ID:???
>>235 すいません
明示した一部請求について請求棄却された後に、残部請求をしたら信義則で訴え提起を認めないと判例にありますが、
たとえば300万円のうち100万円を第一訴訟、残額の200万円を第2訴訟で請求した場合
@一部請求した(1訴訟)後に(1)の確定をまたず、すぐ残部請求(2訴訟)し、その後(1)について一部認容され確定した時は、(2)は信義則で却下でいいのでしょうか?
A同様の場合で(1)よりも先に(2)が先に全部認容され確定した時は、
(1)の裁判所は請求が棄却されるべきであると思った時はどうすべきなのしょう?
信義則で被告の債権が存在しないなどの主張を認めず全部認容すべきなのでしょうか?
それとも、訴訟物は違いますが、
原告被告がそれぞれ所有権確認の訴えをしたときは既判力の矛盾関係にあたるとして効力を及ぼすのと同様に
既判力により裁判所は債権が全額あることを前提とすることを拘束されるのでしょうか?
二重起訴にはあたらない前提でお願いします。
B私は前提として(1)の訴訟物は300万のうち0から100万円の部分で、(2)の訴訟物は100万超300万までだと思ったのですが。
このように解しないと、たとえば300万円の請求のうち実際は200万円しかなかったときに、100万円の一部請求をした時、
試験訴訟たる第一訴訟で0円と認定されて、信義則で別訴も提起できない可能性があることになっておかしいと思うのですが。
(2)の訴訟物は
■□□
0 ↑↑300
の□の部分ではないのですか?(100万超300万まで)
237 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 21:40:56 ID:???
つか
>>94誰かローの教授とかに聞いてこいよ。
おかげで他の質問がスルーされる
238 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 21:41:40 ID:???
>>236 1)まず第二訴訟を起こしたら普通は両訴訟はほぼ間違いなく併合審理されるので実務上は
そのような問題は起こらない。理論的には、一部認容というのが300万円のうち100万円請
求しているうちの一部が認容されたという趣旨ならば、信義則却下もあり得るけど、請求棄却
説も成り立つだろう。なぜなら、第一訴訟の基準時より前に出訴しているから、出訴自体が
権利濫用とはいいにくいからだ。
239 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 21:44:41 ID:???
>>236 2)これも実務上は第2訴訟が係属した時点で事件併合されるので問題とならない。
純理論的問題として解答する。
別訴訟なのだから、第1訴訟の裁判官の心証どおり請求棄却すればいい。
不存在の債権と確定したものを再度請求するのは権利濫用ないし信義則違反
なだけで、今回は請求棄却してはいけない理由はない。
240 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 21:45:50 ID:???
>>237 暗いと不平を言うよりも、すすんであかりをつけましょう
241 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 21:46:48 ID:???
>>236 3)の理解は通常の訴訟物の理解とは異なるでしょう。
242 :
201:2010/02/19(金) 21:49:50 ID:???
>>241 訴訟物の理解が不十分だったのですね。
詳細な説明ありがとうございました。
243 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 22:39:53 ID:???
重点講義読んだ方がいいな
244 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 23:02:42 ID:???
>>226 第一行為に実行行為性がある場合が「早すぎた構成要件の実現」
だから、そもそも実行行為性がない場合の話をしても仕方ない
245 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 23:18:36 ID:e+tAHHoG
ここんところ異様に食い下がる質問者が時々現れるけど
同一人物か?w
246 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 23:33:24 ID:???
>>244 いや、俺もそう思うんだが、
「YがVに死の危険がない方法で暴行を加えた。Vは逃げた」
の事例で
>>180は殺人未遂にしないと具体的妥当性がないとか言ってるわけで、俺はそれはおかしいと思う。
247 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 23:35:34 ID:???
>>245 自分の気に入らない発言は全員同一人物だといった妄想は、典型的なパラノイアの症状です。
精神科での治療をお勧めします
248 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 23:46:42 ID:???
だな
249 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 23:55:58 ID:UMv1Arm2
Wセミの「商法120選」持ってる方います?
その中でちょっと分からないところがあって、教えていただきたいのですが。
スレ違いでしたら、すみません。
250 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 23:58:35 ID:SdVxbLkX
251 :
氏名黙秘:2010/02/19(金) 23:59:07 ID:???
>>245 納得するまで、食い下がればいいと思うよ。
初学者の質問の答えを考えることで、勉強になる場合もあるからね。
こういう形のアウトプットも息抜きとしては、アリかなと、俺は思ってる。
252 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:00:22 ID:???
定期的に「最近〜な奴が多いけど同一人物か」って発言する奴が出現するけど
同一人物か?
253 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:01:16 ID:???
できれば回答者は東大京大レベルだと嬉しい
254 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:06:18 ID:???
>>252 自分の気に入らない発言は全員同一人物だといった妄想は、典型的なパラノイアの症状です。
精神科での治療をお勧めします
255 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:06:39 ID:???
東大京大の不合格者か
非東大京大の合格者か
どっちがいい?
256 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:10:01 ID:JqMvlrMF
>>251 ふざけんな
お前みたいなカスの勉強のためのスレじゃねー
さっさとローの教授に答え聞いてこの話題終わりにしろ
他の質問がスルーされてるっつーのに
人の迷惑考えろボケが
257 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:13:12 ID:???
258 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:20:28 ID:???
259 :
258:2010/02/20(土) 00:25:34 ID:???
つーか
>>236Aの質問がいまいち理解できない。
できる奴かみ砕いて説明してくれ。
260 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:36:44 ID:???
>>236 平成10年の最高裁判決は読んでるんだよね?
これによれば、おそらく通常の数量的一部請求係属中の残部請求は許されないと思うよ。
この事案は、残部債権を相殺の抗弁で自働債権として利用し、
しかも、単なる数量的一部請求ではなく、残部債権は弁護士費用という質的に前訴と区別しうるものだった。
一部と残部が質的に同じ請求権であれば、
「債権の分割行使をすることが訴訟上の権利の濫用に当たるなど特段の事情」
があるとされると思う。(ただし、この規範自体は相殺の抗弁の可否について述べたもの)
なぜあえて分割行使するか意味不明だし。
261 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:46:13 ID:???
>>244 それはおかしいですよ。第1行為に殺人罪の実行行為性があるなら
そもそも早すぎた構成要件の実現の論点に入るまでもなく殺人罪にできるじゃないですか。
そうじゃなくて、第一行為では殺人罪に本来「できない」からこそ論点になるんでしょう。
そこで、生の事実だけ見ると第1行為が殺人の実行行為といえない場合でも、
1. 第1行為の成功が第2行為を確実容易に行うのに不可欠
2. 第1行為が成功すれば第2行為を行うのに障害となる特段事情がない
3. 第1行為と第2行為に時間的場所的接着性あり
の3要件が満たされるときに限り、第1行為時に殺人罪の実行行為が開始されたとみていい、
という論じ方をするんじゃないですか。
実際、クロロホルムの判例は「第1行為自体に死亡結果発生の現実的危険があることが必要」
なんて要件を立ててはいないし、そんなの要件にすべきじゃないでしょ。
262 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:49:16 ID:???
>>260 この人は
「二重起訴にはあたらない前提でお願いします。」
って言ってるのでw
263 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 00:52:55 ID:???
うん、全くその通り。だから未遂はありえないと思う。
264 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 01:00:24 ID:???
>>263 いや、未遂はありうると思うんですが。
第2行為で殺す予定で、かつ第1行為が例の3要件を満たす場合には、第1行為で実行の着手があるわけですから、
第1行為を行ったけど被害者が死なないで逃げのびたなら、着手してこれを遂げなかった、
すなわち殺人未遂が成立するんじゃないでしょうか。
265 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 01:07:18 ID:???
いやないだろ。要件満たさないから殺人の実行行為ない。未遂不可。
266 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 01:10:18 ID:???
>>262 平成10年最判も、二重起訴(類推含む)には当たらないとした上で、
特段の事情がない限り、と言っているんだがw
267 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 01:16:54 ID:???
>>264 判例の規範からはそう解さざるを得ない。
判例ベースで書くなら、それでいいことになると思う。
個人的には、判例みたいに実行の着手時期を人為的に第一行為時にずらすんじゃなくて
第一行為時に実行行為性(と結果と因果関係)と故意があるといえる、と言っていく構成のほうが
より簡明で妥当だと思う。
268 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 01:50:07 ID:???
>>265 要件を満たさないと言うが、何の要件を満たさないと思うんだい?
269 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 02:13:08 ID:???
うるせーばか
270 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 09:24:55 ID:???
>>261 ちょっと待て。
クロロホルム事件は、第一行為に死の結果発生の危険はあるんだろ?
実際に、第一行為で死んだ可能性があるんだから。
問題は、第一行為のみを実行行為としても、故意が無いから殺人罪に該当しないという
ことだ。
だから、第一行為と第二行為をまとめて一つの実行行為と解して、故意の問題を解消する。
それが判例の理屈じゃないのか?
271 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 09:47:25 ID:???
>>270 故意の問題に解消しようとするのは学説の立場であって、判例のロジックとは乖離していますよ。
判文を読む限り、「第一行為に死の結果発生の危険がある」ことは要求されていません。
クロロホルムの事例ではクロロホルムを嗅がせる行為に死の危険がたまたまあったから結果が発生して既遂にしたわけで、
第一行為が件の3要件を満たしており、第二行為での殺害の前に被害者が逃げた場合には
第一行為時に殺人罪の実行の着手があって結果発生がないのだから、未遂にすべきです。
272 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 09:56:55 ID:???
故意の問題に解消するというか・・・
殺意がなければ殺人罪は成立し得ないのだから、
殺意は問題になるでしょ。
実行行為だけ、故意だけが問題になるわけではなく、
実行行為を肯定し、故意(殺意)を肯定している、
ただそれだけ。
273 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 10:08:58 ID:???
要するに因果関係の錯誤ということで?
274 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 10:18:22 ID:???
例えば、クロロホルムを嗅がせて略取し、車に乗せて人気のない遠く離れた山林まで行ってから殺害しようと思っていた場合、
つまり、判例にいう3要件が認められず、「第一行為は第二行為に密接な行為」といえないような場合に、
第一行為自体から死の結果が発生する危険は認識していなかったが、
第二行為によって殺そうと思っていた場合には、どうなるんでしたでしょうか?
275 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 10:30:23 ID:???
承継的共同正犯につき限定肯定説に立ち、
略取誘拐罪の性質につき状態犯と解しながら、
自己の支配下に移した後の被拐取者の監禁行為に加担した場合に、
監禁罪のみならず略取誘拐罪についても共同正犯についての罪責を負うと解することは可能ですか?
276 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 11:05:08 ID:???
>>270-272 そもそも、判例はなにが「実行の着手」かについて言及することはあっても、
何が実行行為かについて述べることはほとんどないぞ。
(「実行行為」をキーに判示する判例があるだろうか?)
おそらく、条文に存在しない概念であることや、
実質的判断の定着によって、行為の開始・終了と「実行の着手」が
時間的に独立して判断されることから、「実行の着手」さえ述べれば
実行行為概念自体は実務上無用だと考えているんだと思うけど。
だから、判例の3要件は「実行の着手」の要件ではあるが、実行行為性の
要件ではない、判例は実行行為について何も言っていない、言う気もない
というのが判例の理解として妥当だと思う
>>270,272
また、「実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に至る
客観的な危険性が明らかに認められ」て「実行の着手」を認定している以上、
第1行為に死の客観的危険が認められるとしているのは明らか。
(もちろん、「実行の着手」を結果発生の危険と定義しないなら別だし、
判例の「客観」には3要件を満たす計画の存在ということも含まれているが)
>>271 そしておそらく、着手をいったん認めた以上はさかのぼって覆すことはないだろうから、
第二行為がなくとも未遂犯が成立するんだろう。
>>274 第一行為と時間的に重なる部分で実行の着手が認められず、
その後の、車に載せて運ぶ行為の時間帯でも認められず、
第二行為の時点では既に死んでいた合理的な疑いがあって、
少なくとも死との因果関係を認めようがないので、
どこをとっても殺人既遂は肯定できなくなる。
せいぜい第一行為で傷害致死と、
第二行為で殺人未遂犯をみとめて、包括といったところでは。
277 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 11:34:19 ID:???
278 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 12:37:20 ID:???
>>276 三要件を満たすから第一行為に危険性を認めるんであって、第一行為そのものに本来危険性はないのは明らか。
279 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 12:40:16 ID:???
>>276 判例は3要件を立てて、第1行為がそれらを満たすことを考慮することによって
「第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性」が認められて
「殺人罪の実行の着手があった」と言っているんですよね。
この論理は、第1行為が“それだけを取り出して見たときに一般的に死の危険を有するかどうか”は問題視してないですよね。
つまり、第1行為だけでは死の危険が通常ない場合でも
(例えば、クロロホルムで失神させたのではなく、催涙スプレーを吹き付けて苦しんでる隙に手錠足錠をかけて動けなくした、など)
その第1行為が判例の3要件を満たすなら「その時点において殺人罪の実行の着手があった」と言えるでしょうし、
その後被害者に逃げられたら、実行に着手して遂げなかったのだから殺人未遂だ、と考えます。
280 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 13:44:10 ID:???
281 :
276:2010/02/20(土) 13:52:40 ID:???
よく考えたら、
>>276の前半で実行行為は意味ないよっていておきながら
後半で行為の危険性とか書いてるな。
判例は行為開始の「時点の」危険性って言ってるから、
平仄のあわないとこがちょっと出てる。推敲しなおします。
282 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 14:15:49 ID:???
動産の二重譲渡において、対抗要件を具備した第二譲受人は、第一譲受人に対して、
対抗要件具備による所有権喪失の抗弁のほかに、
即時取得による所有権喪失の抗弁を立てることができますか?
283 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 14:53:02 ID:???
284 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 15:12:22 ID:???
混ぜっ返すだけでまともな議論をする気がないなら出て行け。
285 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 15:18:06 ID:???
286 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 15:21:37 ID:???
>>285 a+bですか?
いずれも
・A→Y 売買
・基づく引渡し
だけなので、まったく重なると思うのですが。
287 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 16:24:09 ID:???
>>284 だから、早すぎた〜は第一行為で結果が実現した場合に結論の妥当性を修正するための理論なんだよ。
おまえらは判例の三要件うんたらかんたらいってるけど、上理論の目的からすれば判例だって結果発生を前提としてるに決まってるだろ。
つか普通に考えたらわかることだと思うが。
288 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 16:33:51 ID:???
判例の要件を十分条件であることを前提としてることが問題つーことだな。
289 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 16:45:05 ID:???
判例に書かれている以上のことを追加する分には、
それだけ間違った思い込みが入る可能性があることに注意な。
290 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 16:49:10 ID:???
291 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 16:50:58 ID:???
>>286 本来の実体的要件を比べれば
即時取得を主張する無意味さが分かる
292 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 16:54:29 ID:???
>>291 抗弁が立つか立たないかというと、どうなりますか?
実際は、要件事実がまったく同じなので、一方で十分ということはわかりますが。
>>289 もちろん。しかし、上でも言ったが判例は結果発生してない場合は未遂認めないと思うぞ。
殺人の行為無価値は認められへんのは当然のこと、結果発生してない以上結果無価値も存在しないからな。
だから、殺人未遂を成立させるのは結論的にも妥当性欠く。
294 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 16:56:54 ID:???
↑すまん、コテは忘れてくれ。
295 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:05:59 ID:???
こいつか
296 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:12:11 ID:???
>>287、293
荒らしは旧司スレへお帰りください
297 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:14:39 ID:???
NEXT
298 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:38:50 ID:???
299 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:41:18 ID:???
>>287>>293 >判例だって結果発生を前提としてるに決まってるだろ。
>判例は結果発生してない場合は未遂認めないと思うぞ。
単なる思い込みで根拠がないよね
300 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:50:16 ID:???
根拠はちゃんと述べてますよね
301 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:55:19 ID:???
>>299 文章の一部だけ取り出して見るんなら、そりゃあ根拠なく見えるわなw
302 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:55:38 ID:???
このスレで問題になってる事案では、逮捕監禁行為を殺人罪の実行行為と捕らえて良いと思うけどね。
むしろ、その場合に殺人罪を認めないというのは、具体的妥当性を欠くと思う。
303 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 17:57:07 ID:???
だから、行為無価値ないだろと何回いえば、、、
未遂を認めるのは、内心を処罰するのと同じ。
むしろ不当。
304 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 18:15:36 ID:???
内心を処罰なんてしてないでしょう。
行為者が行った行為は、殺人を確実・容易に行うために必要不可欠で、
成功すれば殺人計画を遂げるのに障害がないような行為であり、
しかも殺人が予定されている時間場所が近接してるんですよ?
これを殺人の客観的危険性といわずして何というんですか。
これに着手して、たまたま殺人が失敗に終わったとすれば、
まさに未遂犯そのものといわざるをえません。
305 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 18:20:08 ID:???
殺害死体を車に乗せて山林内に放置してきた後、
自宅に戻ってよくよく考えてみると、そのままでは見付かってしまうと考え、
スコップを持って現場に戻り、穴を掘って同死体を埋めた
という場合、死体遺棄罪は一罪ということでいいのでしょうか?
306 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 18:24:40 ID:???
>>292 要件事実が同じなら攻撃防御自由の原則からして
どっち主張したっていいんじゃない?
307 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 18:27:16 ID:???
民法185条後段について質問です。
@186条との関係について
186条により所有の意思は推定されるわけですよね。
そうすると「所有の意思がないものとされる場合」というのは、相手方が186条の推定を覆した場合のことをいうのでしょうか?
A相続との関係について
185条の文言は「新たな権限により更に所有の意思をもって…」となっていますが
判例は「相続人に所有の意思があるとみられるときは相続も新権限に当たる」
といったニュアンスで、これは「新たな権限」の中に「所有の意思」を盛り込んでおり、
どうも185条の文言とマッチしないように思えるのですが、どう理解すべきでしょうか?
308 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 18:35:49 ID:???
>>307 @YES
A相続も「新たな権原」に該当する可能性があるが
それは外形的客観的に新たな「所有の意思をもって占有を始め」た場合に限る
ということじゃない?
309 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 19:04:44 ID:???
>>304 だから、第一行為自体には危険性ないって。
何回も言わすなよ、めんどくさいな。
310 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 19:12:48 ID:???
311 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 20:04:36 ID:???
>>309 第一行為に危険性があることが必要なんて要件を判例が立てているか?
312 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 20:39:48 ID:???
女を強姦する目的で車の中に連れ込んでそのまま車を発車させ、
人気のないところで強いて姦淫した場合には、
車の中に連れ込む時点で強姦罪の実行の着手が認められることが多いと思うのですが、
その場合、車の中に連れ込んで発車させた時点で成立すると思われるわいせつ目的略取罪との関係はどうなるのでしょうか?
わいせつ目的誘拐罪と強制わいせつ罪ないし強姦罪との関係については、牽連犯とする裁判例は多いですが、
略取で、なおかつ略取時点で強姦罪の実行の着手が認められる場合には、
例えば、その連れ込みに際して女が怪我を負い、車に乗せることが適わなかった事案において、
主位的訴因:強姦致傷罪
予備的訴因:わいせつ目的略取未遂罪、傷害罪
とされていた裁判例からわかるように、略取罪を特段訴追していないような気がします。
ただ、これが、政策的要請から単にわいせつ目的略取罪を訴追をしないだけなのか、
それとも、強姦罪の実行の着手が認められる場合には、わいせつ目的略取罪はそれに吸収されるのかがわかりません。
313 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 20:51:59 ID:???
壊すために物を持ち出して壊した場合、
物の持ち出しに窃盗罪は成立しない。
314 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 21:03:48 ID:???
質問です。
加重収賄罪は単純収賄罪を犯したものが、不正な行為をした場合に成立しますが、
この場合は、加重収賄罪1罪が成立するのですか?その場合は、吸収関係となるのでしょうか?
基本的なことですみませんが教えてください。
315 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 21:20:32 ID:???
>>313 それは法益が重なるからだろう。
略取は身体活動の自由の侵害、強姦は性的自由の侵害だから別罪を構成するはず。
>>314 加重収賄罪1罪が成立する。
法条競合のうち特別関係になる(一般法と特別法の関係)。
316 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 21:32:27 ID:???
>>315 法条競合でしたか。ありがとうございます。
解決したそばからもう一つすみません。
「職務に関し」についての論点で、一般的職務権限の異なる公務員に転職した後に
前の職務に関し賄賂を収受した場合に、単純収賄罪が成立するかについて。
肯定説は、事後収賄罪との均衡を主張します。
ということは、「不正の行為→転職→利益の交付」の場合だけこの論点について触れる必要があり
「不正の行為なし→転職→利益の交付(贈賄者が転職を知らずに)」の場合には論じる必要が無いのでしょうか。
また、事後収賄罪で処罰しなくても、不正の行為後の金銭の収受は197条の3第2項の加重収賄罪で処罰できないのでしょうか。
出来るのであれば、この論点が不要なのでできないのでしょうけど、
197条の3第2項の文言からは、このようなケースも含まれるような気がします。
どなたか分かる方、よろしくお願いします。
317 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 22:00:27 ID:???
すいません、
大阪国際空港訴訟の差止請求は、何の訴訟要件不備で却下されたのでしょうか。
民事訴訟でなくて、行政訴訟で、ということは訴えの利益がないという
ことか、客観的併合の要件を満たさず、不適法かと思うのですが、
考えているうちにどんどんわからなくなってきています。
どなたか親切な方、教えてください。
318 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 22:52:50 ID:???
訴訟物が民事上の請求権じゃねえだろってこった
319 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 23:05:38 ID:???
320 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 23:19:27 ID:???
>>305 規範障害の回数が2回、法益侵害も2回で、2罪だと思う。思うだけ。
321 :
氏名黙秘 :2010/02/20(土) 23:34:31 ID:???
占有回収の訴えについての質問なのですが、去年の総択2回目の第34問ア
「動産の占有者からその動産を盗取した者が、盗取の事情を知らない第三者にその動産を賃貸した場合、動産を盗取された者は、盗取した者に対して、占有回収の訴えを提起することができない。」
について、辰巳によれば、正解は誤で、S5.5.3が侵奪者は依然間接占有を有しているとしています。
しかし、私はこんな判例は知りませんし、S19.2.18がまさにこの事例について、占有回収の訴えを提起することができないとしていると習ったのですが、どうなのでしょう?よろしくお願いします。
322 :
氏名黙秘:2010/02/20(土) 23:58:39 ID:???
>>321 その判例は「賃借人」に対する占有回収の訴えについてのもの。
この問題は、「賃貸人」に対してのもの。
その違い。
323 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 00:39:39 ID:???
山本さんの家に侵入して、
寝室において、父親所有・管理の現金3万円を、
同所において、母親所有・管理のダイヤの指輪1点を、
兄貴の部屋において、兄貴所有・管理のの現金2万円の入った財布1点を、
妹の部屋において、妹所有・管理のネックレス1点を、
それぞれ窃取した場合は、
窃盗罪が4罪成立して本来ならば併合罪ということになるけど、
住居侵入罪をかすがいとして、結局以上を一罪となるということでいいのでしょうか?
ちなみに、犯人はこの家族とは第三者なので、親族掃討例とかは考えなくて大丈夫です。
324 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 01:46:12 ID:???
某音楽配信サイトのような事例の場合、不正アクセスと不正作出ですか?
物を取得していないので一項詐欺はないし、人を相手にしていないので2項もない。
電算機詐欺かと思いきや、入力情報はIDパスワードにより顕名代理として有効なので、該当しない?
325 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 07:08:41 ID:???
>>318 請求適格がないということですね。
ありがとうございます。
326 :
氏名黙秘 :2010/02/21(日) 09:05:43 ID:???
>>322 ありがとうございます。
なるほど、確かに肢をよく読めば・・・
しかしS5.5.3ってどの基本書に載っているのでしょう?
327 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 09:55:37 ID:???
強盗強姦犯人がその機会に故意に人を殺害した場合は、
強盗強姦罪と強盗殺人罪の観念的競合とするのが判例の立場のようですが、
なぜ観念的競合になるのでしょうか?
強盗強姦と強盗殺人は、強盗の点しか重なりません。
そして、強盗強姦と強盗殺人のいずれにおいても、
強盗というのは、その未遂・既遂が各罪の未遂・既遂に影響を及ぼさない程度の
位置づけとされています。
にもかかわらず、そのような部分の行為のみが重なっていることをとらえて、
観念的競合とされているのですが、
観念的競合というのは、一部でも行為に重なりがあればそういう扱いになるのでしょうか?
(下級審では、主要な部分の重なりがなければ観念的競合にならないとされていると聞きましたが。)
ただ、併合罪とすると、強盗を完全に二重に評価してしまうので、
それが不当ということもわかります。
とすると、成立する犯罪が重なってしまう場合には、
それがたとえ瑣末な一部と評価されるものであっても、
観念的競合になるということになるのでしょうか?
328 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 10:18:41 ID:???
昨日の松屋で悲惨な光景に遭遇しちまった。
時間は夕方の6時をちょっとまわったくらい。
オレの隣の香具師が豚めしの大盛りを食ってたのよ。
ちなみにオレはカレーと生野菜
するとそいつは食ってる途中でなんか追加注文したくなったのか知らんが
入り口の券売機の前へ食券を買いにいったんだよ
そしたら店員がさ、もう帰ったと勘違いして半分以上残ってる丼を
さげちまったのよ
そいつ可哀想に、戻ってきてしばらく呆然としてた。
でも小心者なのか何なのかそいつは文句を言うわけでもなく
その単品の食券を店員に渡してた。
っていうか店員、自分のミスに気づいてるくせに
「単品キムチ一丁〜」なんて元気に言ってんじゃねぇーよ!
そいつ可哀想に単品キムチを食って帰っていったよ・・
本当は豚めしにキムチ乗っけてハフハフ食いたかったんだろうな・・
そう思うとやりきれなくなる・・・
下げられた瞬間、何もできずにただアホ面してみてた自分が情けないよ!
今日ほど自分の無力さを痛感した瞬間はなかったと思う。
悪いことは悪いとハッキリ言える自分になりたいと思う。
329 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 10:25:25 ID:???
で、キムチだけでは食えないので
豚めしの食券を買いに行ったら
今度はキムチが下げられてたわけですね。
わかります。
と、ネタのコピペにマジレスしてみる。
330 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 11:00:31 ID:???
NEXT
331 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 12:59:46 ID:???
>>320 死者に対する宗教的感情が1回害されているだけだと思うぞ。
だから、法益侵害は1個。
332 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 13:02:30 ID:???
死体を遺棄した犯人が、
一旦死体が遺族の下に戻った後、さらに証跡隠滅のために
遺族の下にある死体を損壊したような場合は、
「一体何度私たちの気持ちを踏みにじれば気が済むというのでしょう。」
とかいうコメントがありそうだが、やっぱり宗教的感情は1回害されているだけということでおk?
333 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 13:22:01 ID:???
法益侵害1個か
334 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 13:34:23 ID:???
優柔不断な犯人が、不安になって10回くらい捨てる場所を変えたら
法益侵害が10個っておかしいだろ。
335 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 14:06:40 ID:???
ふむふむ
336 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 14:20:41 ID:???
ついでになんですが、死体遺棄罪の犯罪事実の記載で、
「死体を某所に埋没し、」というのがあるのですが、
「埋没」って自動詞しかないから、「埋没させ」じゃないとおかしいですよね?
すんません。日本語の問題で。
337 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 14:29:05 ID:???
参考になるね。
338 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 15:19:54 ID:???
339 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 20:32:13 ID:???
>>305 放置した時点で死体遺棄罪が成立
その後の行為は不可罰的事後行為
340 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 21:16:08 ID:???
341 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 21:19:51 ID:???
342 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 22:31:38 ID:???
>>336 おまえ、明治、大正の日本の小説読め。
日本語表現も現在とずいぶ違うぞ。
だいたいやね。言文一致体が完成してから
たかが130年ぐらいやからね。
343 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 22:36:49 ID:???
埋没し
とは
自然にまかせて埋没させたのではなく
犯人の手で埋めたということを
検事は言いたいんだろ。
344 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 22:38:26 ID:???
345 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 22:40:03 ID:???
「埋め」で十分な件について
346 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 22:40:44 ID:???
>>339 昔の、横領後の横領みたいな考え方ですね。
347 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 22:49:03 ID:???
埋める は みんなの見てる場所でもできる
埋没し は こっそり隠れてやったという感じ
348 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 22:51:48 ID:???
MY BOTSU
349 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 22:53:38 ID:???
判決書の日本語の不自由さは昔からよく言われてる
350 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 22:55:36 ID:???
まいぼつ0 【埋没】
(名)
スル
[1] うずもれて見えなくなること。
・ 噴火で―した町
[2] 世にうずもれて人に知られないこと。
・ 世間に―した偉才
[3] (比喩的に)あることに浸りきっていること。
・ 日々の生活に―している
[ 大辞林 提供:三省堂 ]
あまり辞書にない意味を読み取ってもらうのを期待するのは・・・・。
351 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 23:02:03 ID:???
大辞林の編集者の松村明くんは
新聞や文学作品から用例を集めて辞書を作った。
辞書にないからまちがいだというのはまちがいだ。
352 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 23:16:07 ID:???
いや、そういう用法はある(まちがいじゃない)のかもしれないけど、
裁判官と裁判員がそう読んでくれなければ意味ないんじゃ・・・・。
353 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 23:36:33 ID:???
文法、辞書なんか出さなくても、普通の日本人なら読んで、意味がわかるだろ
それで十分
354 :
氏名黙秘:2010/02/21(日) 23:40:35 ID:???
ただし、起訴状は「二義を許さない」記載じゃないといけないんだよね。
判決文の罪となるべき事実も同様。
難しくても、意味は一つじゃないといけない。
355 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 01:05:39 ID:???
よく争点抽出が大事だと言いますが、事案における「争点」とは具体的にどういうものの
ことを言うのでしょうか。
「論点」は分かりますが、「争点」・「問題点」となると、いまいち漠然としたイメージしか
持てません。
356 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 01:10:37 ID:???
>>355 言葉の問題なんだから、気にすることは思うが。
試験レベルだと「論点」と「争点」は大した差じゃないでしょ。
実務だと、争点は、当事者が争っている部分(法律上、事実認定上)だけどね。
その争点について判断するときに
「その争点のここの部分には、こんな論点がありますね」と表現している。
357 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 01:24:54 ID:???
>>356 ありがとうございます。
法律学用語辞典によると、「争点」とは当事者の主張が対立し訴訟の勝敗を左右する点と
あります。
それとの関係で
>>356の内容を考えると、例えば民事訴訟だと、「要件事実」の1つを満たすか
どうかというレベルで当事者の主張が対立して争点となり、その争点の中には、事実認定レベルでの
争いや、法律上の論点についての争いが含まれるという関係なのでしょうか。
358 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 01:26:15 ID:???
論点は、学問上の争点ですね。
争点は、当事者が争っている対立点です。
実際の訴訟などでは、被告人が犯人かどうかが争点になることがありますが、
これは「論点」ではありません。
当事者が争っている対立点が明確にならないと、証拠調べのメリハリがつけられません。
なので、争点を整理するための手続が民事手続でも刑事手続でも整備されたのです。
二当事者対立構造の事案における「争点」というのは、
事実認定上の対立点であることが多いですね。
359 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 01:41:22 ID:???
否認事件だと、そもそも被告人が犯人かどうかで激しく対立するからそこが争点になり、
その争点を解決するためには、更に細かく事実認定や法律論での対立が生じる。
その細かい対立についても「争点」でなり、争点整理の対象になる。
そして、その細かい方の争点の中での、例えば法律の解釈上の争点が学問上「論点」と
呼ばれる。
という感じでしょうか。
360 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 01:49:36 ID:???
>>357 試験問題では争点はあまり意識しないでいいと思うけどさ。
争点は、事案や当事者により異なる、具体的な争いで
論点は、一般的・抽象的な議論
ととらえておけば良い。
両者の関係なんて試験では聞かれないのだから。
361 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 01:54:32 ID:???
>>359 たとえば、AがBにお金を返したので返して欲しいと主張し
その証拠として、AB署名の借用書を提出したところ
Bが、
ア そもそも、Bはお金を受け取っていないのであり、お金はCが受け取り使っている
イ 借用書について、印鑑はBのものだが、これはCが勝手に使ったものだ
と主張した。
そこで、Aは、Cがお金を受け取ったのかは知らない、と反論してきた。
この場合の、「争点」「論点」について抽出してみればいいんじゃないかな
362 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 02:01:50 ID:???
>>360 なるほど、ありがとうございます。
その内容を元にもう一度考え直してみます。
>>361 わざわざ事例まで、本当にありがとうございます。
要件事実の本を見つつ、しっかり考えてみます。
363 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 09:18:46 ID:???
364 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 09:21:29 ID:???
えっ、すごく早いね。
365 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 10:22:34 ID:???
そうだね
366 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 13:52:20 ID:???
>>94 つか第一行為で結果発生してる以上、危険性あるに決まってるやん。
危険性なかったらそもそも死なへんし。
というわけで判例が何故あんな要件を立てたか教えてくれ。
実行行為たりうるには結果発生の危険性があるかどうかだろ?
死の結果が発生してんねんから、実行行為性ありでいいやん。
問題は第一行為に故意があるかじゃないんか?
367 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 14:48:22 ID:???
NEXT!
368 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 15:06:34 ID:???
>>362 争点っていうんだから事実認定の本を見なさいよw
要は、基本的には「争いのある主要事実」が争点であって
あとはそれを推認する書証の成立の真正のような間接事実等が副次的な争点になるんだし
369 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 15:17:50 ID:ol7p3JEx
友達から聞いた実話なんですが・・・
甲は、あるバンドのライブに行った。甲は最前列の席でライブを見ていた。
ライブが終盤に差し掛かり、ギタリストのAがピックを投げようとしたので、そのピックが欲しいと思った甲は「ピック頂戴!」と何度か叫んだ。
すると、それに気がついたAは、甲がそんなに欲しがるなら甲にあげようと思い、口パクで「君にあげるよ」と言って甲を指差してから投げた。
ところが、甲の隣にいた乙が、飛んできたピックを甲が受け取る前に横から取った。
乙は、Aが甲に向かってピックを投げたことに気がついていた。
また、Aと甲の距離は約3メートルほどであった。
これって乙に罪責問えるんでしょうか?
Aは占有を放棄してるとは思うんですが、甲に占有はあると言えますか?
370 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 15:23:46 ID:???
ありがとう
371 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 15:30:07 ID:???
>>366 実行行為は、危険性があるかの問題すなわち実行の着手(または不能犯)も問題となる。
さらに行為時に故意が認められるかも問題となる。
結局、どっちも問題となるというのが正しい答え。
372 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 15:31:49 ID:???
なるほど
>>369 極めて難しいだろうな。
そいつは無罪だ。
374 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 15:52:54 ID:???
375 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:07:06 ID:ol7p3JEx
>>373 ありがとうございます
できれば、理由も教えてもらえないでしょうか?
376 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:11:09 ID:pdi9QA/f
常識で考えればわかる
377 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:12:51 ID:ol7p3JEx
>>376 でも、例えば道端でAがBに「これをあげる」と言ってタバコを投げたら、それを無関係のCが横から取ったら窃盗ですよね?
378 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:14:41 ID:pdi9QA/f
コンサートの客なら無関係な者ではないということがポイントだ
379 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:19:02 ID:ol7p3JEx
>>378 でも、Aはピックをあげる意思があり、甲もそのつもりであって、さらに乙がそのことに気がついていた以上、
>>377と実質的には同じような気がするんですが・・・・
380 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:21:47 ID:???
>>366 クロロホルム事件は、第一行為から結果が発生した可能性があるとしか言ってない。
381 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:28:14 ID:pdi9QA/f
コンサートでギタリストが客にピックを投げるという行為の意味を社会通念に照らして正しく理解することが大事
382 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:36:53 ID:ol7p3JEx
>>381 それは正当行為として違法性阻却ってことですよね?
構成要件には該当はするんですか?
383 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:41:33 ID:???
>>379 動産の現実の引渡しとは支配力の移転である。
Aの手を放れた瞬間に空中にあってもピックの所有権は甲に移転してる。
また、乙は取引行為をなんらしてないんだから無関係な第三者であり、
対抗要件に文句をつける立場にない。
つまり窃盗です。
384 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:42:54 ID:???
だいたいやね。ピックを横どりするようなやつは
法によって保護されないのだ。
385 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:44:19 ID:???
民訴の質問です
債権者代位訴訟で、債務者が独立当事者参加した時、当事者適格を有するかについて、
債権者の適格性を争うときにはできるとすると判例はありますが、
この時債務者は、独立当事者参加として訴訟を第三債務者に提起するだけでは足りず、
債権者に被担保債権の不存在確認も提起しなければならないのでしょうか?
「債権者の適格性を争う」ためとは、債権者への訴訟まで必要との意味ですか?
386 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:44:33 ID:???
387 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:45:32 ID:???
そうや。
388 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 16:54:13 ID:ol7p3JEx
>>383 ありがとうございます
それは民法上の解釈ですよね?
例えば弁護士が乙を擁護しようとする場合に、
乙の占有化になかったとする法律構成をすることは可能ですか?
389 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 17:04:17 ID:???
>>388 窃盗が否定されても、占有離脱物横領罪は成立すると思うけどな。
どの道、無罪ではない。
390 :
371:2010/02/22(月) 17:14:38 ID:???
>>380 その通り。
第一か第二か不明な以上、第一から結果発生したことを前提にすることは間違ってる。
だから、第一行為に危険性があるかを論じる意味はある。
391 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 17:23:39 ID:ol7p3JEx
>>389 まあ、そうなんですけどね
でも、社会通念上はコンサートで投げたピックは取った人の物っていう慣習があると思うんで
乙の行為を罰するのは適切ではないと思えます
だから、横領罪のような不法原因給付の通説と同じように
民法と刑法の占有概念を別のものとすることによって窃盗罪の成立を防ぐことは理論上可能なんでしょうか?
(占有離脱物横領は否定できないとはしても)
392 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 18:02:03 ID:ol7p3JEx
あと、可罰的違法性の理論を持ってきて、社会的相当性を認めることは可能でしょうか?
393 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 18:39:19 ID:???
すみません。
会社法428条1項の条文解釈について、どうぞご教示ください。
同条項は、「第356条第1項第2号の取引」(利益相反取引)をした取締役について、
任務を怠ったことに帰責事由がない場合でも、「第423条第1項の責任」(対会社責任)
を負うという、無過失責任を規定したものと説明されています。
さて、この同条項の取締役の「第356条第1項第2号の取引」による無過失責任ですが、
これは、株主総会の承認(第356条1項柱書)がある場合でも、会社に損害があれば負う
のですか?
それとも、同条項は、株主総会の承認がある場合には適用がないのであって、特に株主総会の
承認がない場合について、取締役に帰責事由がないことの抗弁を封じることに意味があるの
でしょうか?
どなたか、どうぞよろしくお願いいたします。
394 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 18:55:14 ID:???
>>380 お前の意見なんざ聞いてねえんやヴォケが
さっさとローの教授に聞いてこいや
395 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 18:59:21 ID:???
>>391 当事者の意思は慣習に優先するはずです。
ギタリストが特定の一人を指定して「君にあげるよ」との意思表示をしたなら
その「君」が排他的に物権を取得すると考えるべきです。
396 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 19:12:58 ID:ol7p3JEx
397 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 19:13:21 ID:???
>>339 不可罰的事後行為はおかしいでしょう。
盗んだ骨董品を何ヶ月間か飾ってから破壊しても破壊の点は不可罰的事後行為となりますが
死体を遺棄したあと数ヶ月経ってから掘り返して損壊した例で併合罪とされていることの説明がつきません。
398 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 19:22:02 ID:???
一軒の土蔵から一夜のうちに数回盗む行為が全体で包括一罪とされているのと同様に
死体損壊後の遺棄も近接して行われれば包括一罪と考えればよいでしょう。
399 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 19:44:52 ID:???
>>395 何の話してるの?
民法の不法行為とかの話?
AとBの間にこういう意思があったからCは〜〜罪になるとか
言い出したらいかんだろ常識的に考えて
400 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 19:58:48 ID:???
>>399 >>391は「ピックの民法上の所有権は、慣習により、ピックを先に取った者に帰属する」と言っているのでしょう。
それに対し、たとえそういう慣習があったとしても、慣習よりも当事者の意思が優先するから
ピックの民法上の所有権を取得するのは甲のはずだ、と言っているわけです。
だから犯罪が成立するだとか、しないだとか、そういう話は私はしていません。
401 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 20:10:20 ID:???
>>393 株会の承認の有無は、423条2項の損害推定にしか影響を及ぼさない。
402 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 20:27:56 ID:???
ヤフオクで芦部の憲法の最新版を低価格で出品してます。
一時間後が期限です。
ロースクールでは必ず一度は読むことになる本だと思うので、是非一度ご覧ください。
憲と法の間にスペースがありますので、検索の際にはご注意ください。
403 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 21:17:12 ID:???
404 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 22:42:16 ID:???
>>369 当たり前ですけど、原則、民法上の贈与契約がAと甲との間で成立し、所有権は甲が
取得します。その時点で、乙が所有権を取得することはできません。
ただし、Aは、甲に必ずあげようとまでは思っておらず、甲が受け取れなかったらそれはそれで
その時に受け取った人が貰ってくれて良いと思っていた場合には、甲との間で成立するのは
条件付の贈与契約ということになり、甲が受け取れなかった時点で効力を失います。
(おそらく、常識的には、こちらの方なんでしょうね)
で、受け取った乙との間で贈与契約が成立し、乙は当然無罪です。
つまり、前者の場合にだけ刑法上の問題が出て来ます。
そこで、乙の故意が問題になります。乙が、Aが甲にあげようとしているのを横取り
したのであれば、窃盗の故意があることになります。そして、飛んできたピックの占有を
甲が取得したと言えれば甲に対する窃盗、まだ甲が取得していなければAに対する窃盗です。
一方、乙がAの口パクが見えてないなど、事情に気づいていないのなら、「自分が貰う権利が
あるんだ」と思って受け取っているので、錯誤の論点を経て、犯罪の故意が否定され無罪に
なります。
405 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 22:46:43 ID:???
錯誤の論点は関係ないですね。
勘違いという意味で錯誤と書いたのに、余計な「論点」なんて言葉を
足してしまいましたorz
406 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:11:50 ID:???
ギタリストが所有権を放棄する意思でピックを空中に投げた瞬間に、
ピックは無主物となっており、かつ誰の占有にも属していないから、
最初につかんだ者が無主物先占で所有権を原始取得する、と言えませんかね?
407 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:20:16 ID:???
馬鹿w
408 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:39:26 ID:???
>>406 事案を歪めることで問題点をシンプルにしようとする発想は、試験でやると致命傷になるから
オススメはしない。頭の良い人間がやりがちだから要注意。
409 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:44:37 ID:???
甲に占有がなくてもライブ会場の建物管理者の占有を侵害するから乙に窃盗罪成立
だとしても可罰的違法性がないね
411 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:51:22 ID:???
>>410 なんだそりゃ。
ピックは財物に当たらないとでも言うのか?
412 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:54:43 ID:???
>>404の条件付贈与契約の構成と
>>406の無主物先占の構成とでは
結局「先に取った人のもの」という点で実質的に帰結が変わらない希ガス
413 :
氏名黙秘:2010/02/22(月) 23:57:15 ID:???
>>412 406は結論がおかしい訳じゃない。
出題意図をねじ曲げて解釈してるのが悪い。
414 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 00:01:33 ID:???
しかし、もし乙を弁護することになったらあらゆる構成を考えてみるべきでは
415 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 00:05:08 ID:???
>>414 そういう反論をするのは自由だが、369の挙げた事実を踏まえてもなお
>>406の構成を取れることをまず論じないと空論だ。
416 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 00:08:36 ID:???
つか、結論が変わらないから良いじゃないかとか、事案にそくしていない
議論をした挙げ句「あらゆる構成を考えてみるべき」だとか言い張るとか、
初学者のうちからそういう悪い癖を付けるのは良くない気が。
そういうのって、試験委員のヒアリング等で絶対にやるなって言われてる
ことばかりなんだぜ。
417 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 00:10:03 ID:???
418 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 00:11:51 ID:???
>>417 ここは初学者スレなんだから主張を書くなら理由も付けろよ
419 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 00:12:07 ID:???
>>412 目的物に担保権が付着してたら結論変わるだろ。
馬鹿か。
420 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 00:45:03 ID:???
・ピックは財産的価値が僅少だから財物に当たらない。
・ピックが財物に当たるとしても、甲はまだピックに事実的支配を及ぼしていなかったから刑法上保護すべき占有を取得していない。また、Aの事実的支配は投げた時点で失われているからAの占有もない。誰の占有も侵害していないから窃取に当たらない。
・窃取に当たり、Aが甲に「君にあげるよ」と言ったことを認識していたとしても、先に取ることは許容されており適法に所有権を得るという事実の錯誤があったから故意が阻却される。
・適法との誤信が法律の錯誤にすぎないとしても、ギタリストの投げたピックを他人に先んじて取る行為は自由競争の範囲内にあり、社会的に相当として是認された正当行為である。
・当該行為者に当該具体的コンサートにおいて投げられたピックを横取りしないことの期待可能性がなかった。
421 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 00:56:24 ID:???
旅館内の草履の占有が旅館主にあるのとパラレルで
建物管理者の占有を害して窃盗でしょこれは。
422 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 01:09:07 ID:???
>>421 投げ渡して空中を飛んでいるものを占有離脱物と扱う奴はいない。
423 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 02:33:05 ID:???
>>420 ピックは一枚100円くらいします。
自分はナイロン製を使ってたけど、それは150円くらい。
練習のときは、弾けなくなるまで使うけど、ライブのときは、
2曲弾いたくらいでピックを投げたりしてた。
だから、財物的価値がないとはいえない。
また、主観的価値(その人にとってかけがえのないもの)も考慮にいれるのが判例。
ピックについて「財物的価値がない」とするのはまずいでしょう。
424 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 03:30:38 ID:???
しつけーw
425 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 08:58:22 ID:???
>>404 >>369の事例では、一応乙は
Aが「甲にあげるよ」と口パクをしたことを認識していた、
ということが前提となっていますよね。
とすると、乙としては
「たしかに私は、Aが『甲にあげるよ』と口パクをしたことは認識していた。
しかしライブで投げられたピックは、先に掴んだ者が所有者になれるものだと思っていた。」
と主張することが考えられますよね。
これは所有権が甲に帰属しないと信じていた、よって事実の錯誤、
(無主犬と鑑札の判例とパラレルに考えて)となるのでしょうか?
それとも、他人の物を取るという事実の認識には欠けるところがなく
ライブ会場だから許されると思っていたのは法律の錯誤にすぎない、となるのでしょうか?
426 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 10:20:25 ID:???
(以下いずれの例も、第一行為は第二行為を確実かつ容易に行うのに不可欠で、
第一行為が成功すれば第二行為を行うのに障害となるべき特段の事情がなく、
第一行為と第二行為との間に時間的・場所的近接性があるとします)
第一行為でクロロホルムを吸わせ、第二行為でナイフで刺して殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為だが、
被害者はたまたま第一行為で死ななかった。計画どおり第二行為で殺された。
→殺人の実行の着手は第一行為。死の結果発生は第二行為。
→殺人既遂
第一行為でクロロホルムを吸わせ、第二行為でナイフで刺して殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為だが、
被害者はたまたま第一行為で死なず、犯人が第二行為を開始する前に逃げた。
→殺人の実行の着手は第一行為。死の結果が発生していない。
→殺人未遂
第一行為で手錠足錠をかけ、第二行為でナイフで刺して殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為であり、
被害者は第一行為で死ななかったが、計画どおり第二行為で殺された。
→殺人の実行の着手は第二行為。死の結果発生も第二行為。
→殺人既遂
第一行為で手錠足錠をかけ、第二行為でナイフで刺して殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為であり、
被害者は第一行為で死なず、犯人が第二行為を開始する前に逃げた。
→殺人の実行の着手は第二行為。実行の着手がない。死の結果も発生していない。
→殺人予備
これでいいですか?
427 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 10:20:42 ID:???
たかがピックぐらいで
ピックピックするなよ。
428 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 10:31:07 ID:???
法律学者は物理学の素養のないやつが多い。
現在の素粒子論や最先端のヒモ理論によると
空中とは地面と同じだ。空間移動は時間+伸縮だ。???
足元に財布を落とした瞬間に他人がもっていくのはあきらかに窃盗。
それとおなじでピッチャーが投げた球をキャッチャーがつかむまえにとるのも窃盗。
だいたいやね。よこどりはすべて死刑だろ。
429 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 10:35:30 ID:???
質問します。
日本国憲法は死刑をみとめてるというのは通説ですね。
それなのに護憲護憲といってる
フクシマのおばはんが
死刑廃止を主張するのは
おかしいんじゃないですか?
430 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 10:42:34 ID:???
死刑制度の存置は憲法上許容されているのであって、要請されているのではない。
(死刑制度を廃止したからといって違憲になるわけではない。)
死刑制度の存廃はもっぱら立法政策の問題であり、「護憲」「改憲」とは別次元。
431 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 10:45:31 ID:???
つうか元東大教授で元最高裁判所裁判官の
団藤先生とかも死刑廃止論者ですよ
432 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 10:51:35 ID:???
>>427 たかがピックとは何ごとだ。
たとえ財産的価値が100円でも主観的に価値があれば保護すべきではないか。
お前は強者に横から食いものにされた弱者の権利を守るために
法律家を目指したのではないのか。恥を知れ。
433 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 11:23:42 ID:???
>>426 >第一行為でクロロホルムを吸わせ、第二行為でナイフで刺して殺す計画だった。
>クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為だが、
>被害者はたまたま第一行為で死なず、犯人が第二行為を開始する前に逃げた。
> →殺人の実行の着手は第一行為。死の結果が発生していない。
> →殺人未遂
バカか?早すぎた〜は第一行為で結果が実現した場合に結論の妥当性を修正するための理論だろうが。
第一行為でも第二行為でも結果が実現してないのに早すぎた〜を検討してどうすんの。
こんなもん第一行為は問題なく傷害
第二行為は着手ないんだからせいぜい殺人予備だろ。
つか普通に考えれば分かることだと思うが。
こんなんも分からんならやめちまえ
434 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 12:02:17 ID:???
>>433 お前も判例を理解していない。
判例は、クロロホルム事件で、早すぎた結果の発生の議論とは別次元のところで、
実行の着手を認めた。結果が発生したから実行の着手を認めようなんて議論は
していないんだから、結果不発生の場合でも実行の着手は当然認められる。
435 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 12:23:06 ID:???
民法上の損害賠償請求すりゃそれで済むだろ
甲乙間に強弱の関係はないから形式的な平等は
実質的な不平等だとかそういう話は関係ないと思う
436 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 12:25:43 ID:???
>>434 だから判例は結果が実現したのを前提にしてるだろjk・・
内心を罰するバカが多すぎる。反吐が出るわ
437 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 12:28:30 ID:???
>>436 自分の言っていることの意味が分かってないだろ。
お前が「結果が実現した」ことにこだわってるけど、それはそもそも結果が発生した事例だからであって、
そういう事例で判決すりゃ、「結果が実現」したのを前提にするに決まってるじゃん。
つかね、自覚がないだろ?
お前は実行の着手の判定の一要素に、「結果の発生」が含まれるという暴論を言っているんだぜ。
実行の着手が結果の発生に従属するだなんて説がどこにあるよ。
438 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 12:33:12 ID:???
実行の着手が認められることは結果の帰属を論じるに当たっての不可欠の前提であるが、
最高裁は何と本末転倒なことに結果が発生していない限り実行の着手が認められない
場合があることを判示した。その点でクロロホルムは画期的な判例である。
439 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 12:38:22 ID:???
440 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 12:49:58 ID:???
>>437 あのね、刑法は行為を一個ずつ分析的に見るのが基本なわけ。
第一行為で死んじゃったけど第一行為で殺す気がなくて第二行為で殺す気だったとすれば、本来は故意犯は不成立になるわけ。
しかし、それだと死の結果発生がある以上具体的妥当性がないから、
あえて最高は殺人罪を成立させるために例外的な構成を採って「一連の殺人行為」の実行の着手があるとしたんだろ。
じゃあ死の結果発生がなかったらどうなんだよ。
早すぎた〜を持ち出す必要性がないだろうが
それを考えろよ
441 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 13:15:48 ID:???
死刑廃止論者の学者は子供のころから優等生で
他人に殴られた事がないので
傷みの感覚がない。
孫娘がレイプされ殺されバラバラにされたら
死刑廃止論をひっこめるんだろうな。
それにしてもフクシマのおばはんは逮捕された民主党議員にあまいな。
まあ、自衛隊違憲から合憲に変説した女やから
信用できんわな。
442 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 13:28:01 ID:???
443 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 13:36:39 ID:???
ブサヨ半島に帰れよ
444 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 13:43:16 ID:???
>>435 あなた、刑法で「〜〜の場合における甲の罪責如何」って問題が出たときに
民法で損賠請求できるから甲に犯罪不成立としても差支えない、
とかいうふざけた答案をこさえるんですか?
445 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 14:12:55 ID:???
相続について質問があります。
相続人が全員で相続放棄をした場合,特別縁故者でもいなければ最終的には相続財産は国庫に帰属することになっています。
被相続人が債務を負っていた場合,国が債務を背負うことになるのでしょうか。
446 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 14:13:15 ID:???
>>440 死の結果発生がなくとも、未遂犯として処罰する必要がある場合もあるんでない?
第一行為をやって、第二行為を自主的にやめた場合とか。
確か、名古屋高裁でそんな構成をとったのがあったと思うけど。
今、探しているけど、なかなかプリントが見つからない。
447 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 14:25:53 ID:???
>>445 国庫帰属は積極財産と消極財産を清算してなお残余がある場合です。
債務は積極財産の限度で満足されて消滅します。
詳細は『不在者・相続人不存在 財産管理の実務』(新日本法規)という本に書いてあります。
448 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 14:34:11 ID:???
>>446 第二行為の実行の着手がないなら第二行為の予備
それと第一行為の既遂が併合罪の関係に立つ、でいいだろ。なんか問題あんの
か?
449 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 14:50:56 ID:???
450 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:26:34 ID:???
451 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:34:34 ID:???
>>450 第一行為が既遂なんだから、それで十分だろうが。
実行の着手にも至ってない第二行為の計画まで罰しなくていいだろ。
だいたい刑法に予備罪が置かれてないなら立法者が罰しない趣旨だっての。
勝手に司法が処罰拡張してどうすんだ。ざけんな。
452 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:36:54 ID:???
もちつけ
453 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:49:59 ID:???
旧司八年、刑法第一問の甲に、Aの死の結果を帰責するためには、因果関係の判断基準の論証をする必要がありますか?
454 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:55:54 ID:???
>>437 判例は結果を帰責するために無理な構成をとってるんだよ。
実行の着手を結果から遡って肯定しても、そもそも判例の論理自体が非論理的であるから、少なくとも判例の理解については矛盾はない。
455 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 15:57:50 ID:???
>>451 第一行為に故意が認められない場合の話をしてんだろうが、クズ。
456 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:06:04 ID:???
基礎マスターテキスト上三科目と論パ六科目買う奴いない?
ちなみに基礎マスターは色分けしまくり、改造しまくり、書き込みまくってます。
書き込みの内容は信頼でき、役に立つと思います。
上三基礎マスは旧司A評による書き込みだす。
457 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:11:10 ID:???
>>455 はあ?どっちがグズだこの糞ド低能が。
第二行為に殺人罪を予定し、かつ第一行為に殺意がないような場合を当然想定してるんだろ。
その場合に第一行為で死の結果を発生せず、しかも第二行為の殺人に実行の着手がないんだったら
第一行為となっている傷害罪だか監禁罪だか拐取罪の既遂だけ成立させればいいだろうが。
脳みそ腐ってんのか?あ?
458 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:21:09 ID:???
>>444 刑罰としての民事賠償という考え方もあるぞ。
459 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:25:29 ID:???
>>458 日本民法はその考え方を採用していない。
460 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:33:25 ID:???
あー頭悪いやりとりしてんね
二人とも適性低そう
461 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:45:24 ID:???
ちんちんしこしこ
ちんちんしこしこ
あー戸田恵梨香にザー汁飲ませてー
462 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:52:14 ID:???
勝利宣言をする、
知能障害を起こす、
と。
463 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 16:53:40 ID:???
464 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 17:01:27 ID:???
質問です。
独立当事者参加の要件について、利害関係説と詐害意思説があります。
利害関係説は法律上または事実上の利害関係を要件とします。
詐害意思説に立った場合、利害関係説にいう『法律上または事実上の利害関係』は不要なのでしょうか?
それとも詐害意思説は利害関係説を包含するのでしょうか?(利害関係説+詐害の客観的な意思=詐害意思説)
465 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 17:07:59 ID:???
466 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 17:21:37 ID:???
467 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 17:27:42 ID:???
468 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 17:41:18 ID:???
469 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 17:57:51 ID:???
470 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 18:07:08 ID:???
471 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 18:09:33 ID:???
>>457 バカはコピペもまともにできないの?
>>455は「グズ」って言ってるんじゃないの。
「クズ」って言ってるの。
わかったかな、クズ。
472 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 18:46:10 ID:???
↑で?
反論にならんよ。
473 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 19:07:01 ID:ua8oR8Xw
474 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 19:46:45 ID:???
誤想過剰防衛について質問です。故意の有無の認定で混乱してしまいます。
例えば英国騎士道事件のようなケースの場合、客観的には傷害致死罪ですが
A.急迫不正の侵害の誤想
1→違法性阻却事由の錯誤なので事実の錯誤
2→この錯誤は具体的事実の錯誤?抽象的事実の錯誤?
3(そもそも行為者の故意が確定していないのにどうやって具体か抽象かを振り分けるのか?)
4→認識している事実が過剰防衛による傷害で結果が傷害致死だから構成要件を跨ぐ抽象的事実の錯誤
5→構成要件の実質的重なり合いで過剰防衛による傷害(だが致死部分はそもそも故意不要なので、結果的に過剰防衛による傷害致死)
6(ということは、急迫不正の侵害の誤想の検討の前に、過剰防衛の故意の成立を検討するのか?)
B.過剰行為(相当性)の誤想
1→相当性の誤想は正当防衛という違法性阻却事由の一部の錯誤なので事実の錯誤
2→過剰行為(回し蹴りという裸の事実)の認識があるので、違法の認識可能性があると判断され、過剰部分につき故意犯=傷害致死罪→これを基に誤想防衛部分の抽象的事実の錯誤の重なり合い判断?
3(もし制限責任説をとった上で違法の認識可能性がないと事実認定した場合は、過失犯になるので成立するのは過失致死の限度?)
4(→そうすると過失致死を基に誤想防衛を判断すると、過失致死と傷害致死で重なり合いなしで不可罰?)
すいません、ちょっとわけわからなくなってますが、どこどこがオカシイってご指摘いただけると助かります。
475 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 19:57:19 ID:???
>>474 何処がおかしいと言われると全ておかしい気がするがw
構成要件的故意と責任故意がごっちゃになってるのかい?
476 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 20:02:31 ID:???
誤想過剰防衛の前に、まず過剰防衛と誤想防衛をちゃんと整理した方が近道だと思う。
477 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 20:03:42 ID:???
ああ、山口を読んでるので、確かに構成要件的故意と責任故意の区別をしてません・・・
そのせいでおかしくなってるんでしょうか。
単純に言って、誤想過剰防衛の場合は誤想と過剰どちらを先に検討するんでしょうか?
478 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 20:13:11 ID:???
>>477 順序というか,通説的には責任故意の検討のレベル(同じレベル)で両方検討する
誤想過剰防衛は,急迫不正の侵害があると誤信していたが,
相当性を欠くことを認識していた(過剰性の認識)ので
主観面が正当防衛状況の要件を充たしていない,ゆえに責任故意は阻却されない
というように。
479 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 20:27:03 ID:???
ありがとうございます。
誤想と過剰、整理しなおしてみます。
構成要件的故意と責任故意を分ける場合には
構成要件的故意→傷害(致死)という客観的構成要件該当事実の認識あり
責任故意→誤想過剰防衛の検討をするが責任故意阻却なし
という区別ですか?
やはり責任故意と構成要件的故意を分ける説じゃないと、受験生としては厳しいですか?
判例は常に意識的に区別しているんでしょうか?
480 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 20:27:56 ID:???
481 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 20:45:00 ID:???
>>479 正しいです。
刑法ゼミの先輩で山口説バリバリの人も受かってたし
理論的にパーフェクトに説明できるなら問題ないよ。
ただ、結果無価値系の誤想防衛の答案はわかりにくいよね。
Tb→Rw→Sの流れから逸脱してる感じで。
482 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 20:50:00 ID:???
>>453 必要。
スタンダードの答案のあてはめはズッコケルなあこれ。
483 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 20:54:18 ID:???
構成要件的故意はあるけど責任故意はないとか、わけわかんねーこといってる奴は、38条1項を千回読み直せw
故意があるかないか、問題はそれだけだろ
484 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 21:00:21 ID:???
>>483 簡単でいいなw 騎士道事件はどう処理するんだい?
485 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 21:11:04 ID:???
教科書嫁よ
チンカス
486 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 21:11:59 ID:???
下位ローのアホが乱入した模様だな。去れ
487 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 21:15:28 ID:???
明らかに中上級者じゃないよな。
488 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 21:15:50 ID:???
>>474 山口先生の見解では、傷害致死罪と過失致死罪は、(客観的)構成要件は一緒(山口総論2版34pなど)。
だから、抽象的事実の錯誤を論じる必要はない。
基本書で勉強するなら、特に刑法総論では、辞書的につまみ食いせず、ちゃんと体系的に理解すべきだと思う。
489 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 21:19:27 ID:???
凡人が出来る方法で、速っっっ効で、刑法が出来るようになる方法を教えてくださぃ
490 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 21:20:36 ID:???
>>482 ありがとうございます。
自分もさっきスタンダードの答案見て不安になってレスしました。
どう論証すべきなのでしょう?
そもそもこの問題からは条件関係が認められないのではないでしょうか?
491 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 21:41:08 ID:???
>>490 ちなみに、作為可能性だけで処理する立場もあると思うよ。
この問題に関しては、学説もフラフラしてて、非常に難問だと思う。
条件関係かー。確かに、無いと解することもできるのかな。
しかし、放置せずに直ちに病院にいけば医者がいたかもしれないよね。
だから、その問題文の事情からじゃ、条件関係が無いとは断言できない。
492 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 21:44:26 ID:???
甲と乙が甲の家でAをボコって放置してたら、Aが高熱を発し死にそうになった。
乙がかわいそうに思い、病院へ連れて行った。
しかし、病院に医師が不在でAが死んでしまったという事例だな。
病院に医者がいない以上、そもそも作為可能性が無いのではないか。
あるとしても、条件関係や相当因果関係が無いのではないか。
という論点。不作為犯については、全部作為可能性で論ずる学者もいれば、
作為可能性は一般的抽象的な話として論じ、具体的な事情は因果関係で検討するという
学者もいる。
基本書を読んでいて、一番わかりにくい論点の一つだろう。
493 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 21:47:33 ID:???
494 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 22:18:47 ID:???
横レスだけど、窃盗罪の成否を検討している以上、占有の有無を検討すべきであって所有権の帰属について考えるのは筋違いじゃないの?
本権説に立ってるならともかく。
495 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 22:25:03 ID:???
>>494 所有権の帰属を考えてるんじゃなくて、適法な占有の取得かどうかを判断するための
前提問題として触れているんだと思うよ
496 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 22:34:29 ID:???
そうかね。
端的に、実力的支配が及んでいるかどうかを社会通念に従って決するという規範で検討すれば済む話だとは思うけど。
497 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 22:36:51 ID:???
>>494 そんな簡単には済まないからわざわざこんなスレで質問しているんじゃね
498 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 22:37:08 ID:???
>>490 不作為の条件関係は,期待された作為を行っていたら法益侵害を防止することが
合理的疑いを超える程度に確実であったかで判断する。
その上で,実行行為とされた不作為の危険が法益侵害結果へと現実化したかという
規範的評価を加えてもよいのでは。
499 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 22:40:51 ID:???
刑法は、急死受験生の方の意見が参考になるわあ。
まじで、ありがとうございます。
500 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:01:51 ID:???
>>496 一般的抽象的にはそうだけど
ではライブでギタリストが客席に放り投げたピックには
社会通念上だれの実力的支配が及んでいるの?
仮に甲の占有が及んでるとして
乙が自己に占有があると誤信する余地はないの?
501 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:06:19 ID:???
サンプル問題の5問目だけど、死因贈与を胎児に対してすることができないのはなぜですか。
554条で遺贈の規定が準用され、胎児に対して遺贈ができる以上、死因贈与も
できるのではないでしょうか?
502 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:12:09 ID:???
>>501 死因贈与は契約だから、契約締結の時点で相手方が存在していないと契約の有効要件を欠く
503 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:18:35 ID:???
>>500 実力的支配の有無は事実認定の問題だから、抽象的な理屈で片が付く問題ではないだろ。
同種のライブにおける慣行が最も重要なポイントになりそうだけど。
乙の主観において、甲の占有を基礎づける事実を見落としてた/誤認していた場合は、当然(事実の)錯誤になる。
504 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:24:02 ID:???
>>501 単独行為である遺贈とちがい、死因贈与は贈与契約だからです。
契約とは2当事者間の意思表示の合致です。
胎児は意思表示ができません。
505 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:27:05 ID:???
>>502 申込みと承諾は有効要件ではなく成立要件な。
506 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:33:10 ID:???
>>503 >>369の事例は
乙はAが「甲にあげるよ」と口パクをしたことを
認識していたという前提です。
その前提のもとで
「ライブでは投げられたピックは取った者勝ち」と乙が思っていたら
これは事実の錯誤ですかね。
507 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:42:06 ID:???
>>497 こんなスレで質問してる暇があるならローの教授に聞けって話だな
508 :
氏名黙秘:2010/02/23(火) 23:44:27 ID:???
>>506 『Aが「甲にあげるよ」と口パクをしたこと』が社会通念上、甲の実力的支配を肯定する事実だと裁判所が判断すれば、その事実を認識している以上、乙には事実の錯誤はなく、その評価を誤ったに過ぎないと言える。
これ以上のことは抽象的な理屈をこねてもでてこないんじゃないの?
509 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 00:05:01 ID:???
>>369の記述からは何も分からないという事だな。
510 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 00:17:02 ID:???
>>491 条件関係がないと断言できないということは、条件関係がないと同じではないか?
511 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 00:19:49 ID:???
>>492 を誰か解いてくれ。
条件関係や因果関係について解説してくれ。
512 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 00:22:26 ID:???
>>502 通常はそうですが、554条で準用されているので問題ないのでは。
>>504 胎児に対して死因贈与するのであって、胎児と死因贈与契約を
締結するのではありません。
513 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 00:42:41 ID:???
>>512 ?
贈与は契約ですよ。
死因贈与は贈与契約の一種です。
514 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 00:53:08 ID:???
死因贈与の申込みの意思表示だけしておいて、
胎児が生まれてから承諾の意思表示をするっつうーのは無理なのかな。
515 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 01:09:16 ID:???
それは生まれた人と申し込みと承諾が合致して契約成立してるんだから普通の死因贈与じゃね
516 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 01:18:09 ID:???
民法567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)って適用される場合はあるんですか?
普通は登記見れば抵当権があるのは分かるはずなのに、善意悪意不問で抵当権が実行されたら解除可能なんて無茶苦茶な気がするんですが
517 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 01:42:05 ID:???
>>512 君が想定しているのは甲と乙が胎児丙に贈与するということだろうが、
それは第三者のためにする契約であって贈与ではない。
つまり、
>>504が正解。
518 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 02:06:55 ID:mrpJlnCR
詐害行為取消権についての質問です。
無資力の債務者が複数いる債権者のひとりに唯一の財産を代物弁済しました。
ところが、それを別の債権者が詐害行為として取り消し、その唯一の財産を引渡してもらいました。
と言う事例で、最初に代物弁済された債権者はその財産をもらえないのに、二番目に詐害行為取消訴訟をした債権者はもらえます。
これは明らかに立法の不備ですが(内田V)、実際は破産法か何かで処理されているのでしょうか?
519 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 02:24:28 ID:???
うん
520 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 02:25:39 ID:???
>>518 取消訴訟係属中に破産手続開始決定がなされると、当該訴訟は中断し、取消債権者側を破産管財人が受継する(破45条1項)
521 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 02:31:12 ID:???
>>491、492
レスどうもありがとうございます。
>>498 この事例にあてはめるとどうなりますか?
522 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 03:27:27 ID:???
>>516 実務じゃ抵当権付不動産の売買なんて珍しいことじゃない
法律に詳しくない人からすれば、「抵当権?借金のカタ?ヤバイんじゃねーの?」
と思うかも知らんが、そうでもない
賃貸に住んでるなら賃貸借契約書見てみ?
多分銀行かどこかの抵当権が付いているだろう
それは予め銀行に抵当権を与えることを契約して、銀行から金を借りて建物を建てている
それはともかく、抵当権付不動産を買う方も、全く何も考えずに買うわけではなく、
登記を見るのは当然として、売主の経済状態など信用調査をして、
そいつがちゃんと抵当権を消滅させてくれそうな場合に買うようにしているはず。
だから買主がたとえ悪意の場合でも、抵当権付不動産の売買は本来自由であって、
買主はさほど責められる所もないので、解除・損賠出来ても不合理ではない
523 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 06:36:58 ID:???
甲所有の土地を乙が20年間占有して時効取得した。
ところが、甲はうっかり現地調査もせずにその土地を丙に売却し丙は登記を備えた。
この事例で丙は177条により乙に対抗することができます。
では、乙は甲に損害賠償請求をすることができますか?
時効の効力は起算点にさかのぼるので、甲は乙の土地を売却したことになってしまい
法的には認められそうです。しかし、もともと土地は甲の土地だったわけで
その結論は甲にとってあまりに酷のような気がしますがどうでしょうか?
524 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 07:55:41 ID:???
>>523 時効が成立した時期と売却した時期の前後によって結論は異なる。
525 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 07:55:48 ID:???
>>523 根本がおかしいよ、きみ
乙は時効取得完成時において所有者になるだろ?
すると、乙にとって、丙は当事者になっちゃうの。
だから、177条の「第三者」の関係にたたない。
つまり、乙は登記なくして丙に対抗できる。
損害賠償の話は、丙が甲に対してすることになる。
526 :
524:2010/02/24(水) 08:05:45 ID:???
すまん,
「丙は177条により乙に対抗することができますか?」
と読み違えていた。
時効成立後に売ったのが前提なわけか。
その前に考えて欲しいのだが,時効は期間の満了だけではなく,援用して初めて完成するわけで。
「甲はうっかり現地調査もせずにその土地を売却し」ってとこからすると,
乙は時効を援用してないよね?
ってことは,そもそも甲は乙の土地を売却したことになってない。
527 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 09:14:10 ID:???
>>516 世の中の大概の不動産には銀行の抵当権がくっついてるのだから
そんなこと言い出したら誰も不動産買わなくなりますよ。
AがB銀行から3000万借金してA所有建物にBのため抵当権設定したとする。
次にAが建物をCに3000万で売却して支払を受けて建物を引き渡した。
その後AはBに3000万を一銭も返そうとしないのでBは抵当権を実行して建物を競売換価満足した。
Cは当然Aに3000万返せと言いたい。そこでAが
「登記簿見たらBの抵当権がくっついてるのが分かったはず。
Bに取られるのも覚悟しとけよ。自己責任だろjk」とか言えたら
Aが3000万丸儲けとなりそっちのがよっぽど不合理。
まあ担保責任は任意規定なんでAが
「3000万のところ今ならなんと500万に値下げしますから買ってください。
その代わりBに抵当権の実行でぶんどられてもノークレームでお願いします」
との特約を持ち掛けてAC間で合意すればそれはそれでオッケー。
528 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 09:24:51 ID:???
ありがとう。
529 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 10:38:42 ID:???
銀行の抵当権
530 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 11:11:31 ID:???
銀行の抵当権ではなく
A所有建物上にB銀行が有する抵当権と書くべき
531 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 11:19:38 ID:???
時効の援用が不可能になることを時効利益の喪失という。
時効利益の放棄とは時効が再進行するかどうかが異なる。
つまり、時効利益が「放棄」された場合には再度時効が進行するということは無いが、
「喪失」の場合には再度進行する。
この考えは裁判例も採用し、学会の通説ともなった。
532 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 11:48:12 ID:???
(以下いずれの例も、第一行為は第二行為を確実かつ容易に行うのに不可欠で、
第一行為が成功すれば第二行為を行うのに障害となるべき特段の事情がなく、
第一行為と第二行為との間に時間的・場所的近接性があるとします)
第一行為でクロロホルムを吸わせるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為だが、
被害者はたまたま第一行為で死ななかった。計画どおり第二行為で殺された。
→殺人の実行の着手は第二行為。死の結果発生も第二行為。
→殺人既遂(クロロホルムを吸わせた傷害の点は殺人に吸収)
第一行為でクロロホルムを吸わせるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為であり、
第二行為を開始するまでもなく、被害者は第一行為で死んでしまった。
→殺人の実行の着手は第一行為。死の結果発生も第一行為。
→殺人既遂(クロロホルムを吸わせた傷害の点は殺人に吸収)
第一行為でクロロホルムを吸わせるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
クロロホルムを吸わせるのは客観的に死の危険がある行為だが、
被害者はたまたま第一行為で死なず、犯人が第二行為を開始する前に逃げた。
→殺人の実行の着手は第二行為。実行の着手がない。死の結果も発生していない。
→傷害と殺人予備の併合罪
533 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 11:50:32 ID:???
第一行為で手錠足錠をかけるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為であり、
被害者は第一行為で死ななかったが、計画どおり第二行為で殺された。
→殺人の実行の着手は第二行為。死の結果発生も第二行為。
→逮捕監禁と殺人既遂の併合罪
第一行為で手錠足錠をかけるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為だが、
被害者はたまたま特異体質だったので、犯人が第二行為を開始するまでもなく、第一行為で死んでしまった。
→殺人の実行の着手は第二行為。実行の着手がない。死の結果発生は第一行為。
→逮捕監禁致死と殺人予備の併合罪
第一行為で手錠足錠をかけるが殺すつもりはなく、第二行為で車ごと海に突き落として殺す計画だった。
手錠足錠をかけるのは客観的には死の危険がない行為であり、
被害者は第一行為で死なず、犯人が第二行為を開始する前に逃げた。
→殺人の実行の着手は第二行為。実行の着手がない。死の結果も発生していない。
→逮捕監禁と殺人予備の併合罪
これでいいですか?
534 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 11:59:12 ID:???
質問です。
独立当事者参加の詐害防止参加の要件について、利害関係説と詐害意思説があります。
利害関係説は法律上または事実上の利害関係を要件とします。
詐害意思説に立った場合、利害関係説にいう『法律上または事実上の利害関係』は不要なのでしょうか?
それとも詐害意思説は利害関係説を包含するのでしょうか?(利害関係説+詐害の客観的な意思=詐害意思説)
535 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 13:17:33 ID:???
536 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 14:48:38 ID:???
>>531 >時効利益が「放棄」された場合には再度時効が進行するということは無いが、
これなんて本に書いてある?
537 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 14:54:24 ID:???
538 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 14:58:50 ID:???
質問です。
春から某中位既習に入学予定ですが、なぜロー生は誰もが何冊もの基本書を読むのでしょうか。
今まで1冊を何度もやれと言われ基礎マステキストのみで勉強してきたのですが、
1科目10冊も持っていて内容を覚えられるとは到底思えません
539 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:00:16 ID:???
540 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:21:08 ID:???
>>539 そうなんだ、Wikipediaってけっこう間違いあるよね
541 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:44:53 ID:???
4月からローに入学するのですが、ローで酒巻連載や宍戸連載などは印刷できますか?
542 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:45:25 ID:???
543 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:47:29 ID:???
>>541 しこしこ印刷にせいだしてるやつは
ほとんど三振してるよ。
544 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:52:11 ID:???
545 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:53:18 ID:???
できない。
546 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:54:06 ID:???
547 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:54:53 ID:???
できる。ロッカーにコピー機入れてるやつ見た。
548 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:57:02 ID:???
しこしこというよりしゃかしゃかかな。
549 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:58:05 ID:???
>>535 ここは初学者が学習上生じた疑義を質問し、中上級者が回答するという趣旨のスレではないのですか?
550 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:58:19 ID:???
ぺったんこぺったんこだろ。
551 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:59:34 ID:???
>>549 それはそうだが、聞き方にしたってマナーというものあると思う。
問題と答えだけを並べ立てて、さあ採点しろと要求を突きつけるようなのは
このスレの趣旨に反する。もはや質問というより添削だしな。
552 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 15:59:40 ID:???
けんかはやめろ、なかよくしろ。
553 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 16:00:28 ID:???
落ちろ
554 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 16:01:11 ID:???
どんな球を投げられても対応できるのが上級者だろ。
555 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 16:02:44 ID:???
556 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 16:06:01 ID:???
法学教室dvdがあるローでは印刷できるということですか?
557 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 16:14:41 ID:???
うちの大学は学部でもできるけど、ローですらできないところもあるみたいだね
558 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 16:20:12 ID:???
>>557 宍戸連載は法学セミナーですが、法学セミナーは雑誌をコピーするしかないですか?
559 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 16:24:54 ID:???
なんで放火罪では予備→未遂の順に規定されているのに
殺人罪や強盗罪では未遂→予備の順に規定されているんですか?
とくに気にする必要なし?
560 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 17:08:47 ID:???
Xは、Vを自動車の座席に手錠で繋いで動けないようにした(第一行為)うえで
2km離れた海岸で自動車ごとVを海中に転落させて溺死させる(第二行為)つもりでいたが
たまたま運転中にVの手錠が外れたため海岸に到着しないうちにVは車外へ脱出できた、
というケースを考えています。
最決平成16年3月22日は、
@第一行為が第二行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠である
A第一行為に成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害がない
B第一行為と第二行為との間に時間的場所的近接性がある
という三つの規範を立てて、それに該当する第一行為について
「第一行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、
その時点において殺人罪の実行の着手があった」と判断しています。
この規範を適用するならば、上のケースでも同様に自動車の座席にVを繋ぐ第一行為は
@ABの規範にすべて該当するものと考えられますから、
第一行為を開始した時点に殺人罪の実行の着手があったとすべきでしょうか。
すなわち、上のケースにおけるXに、殺人未遂罪が成立すると考えるべきでしょうか。
561 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 17:43:00 ID:???
>>538 俺も出来れば基礎マステキストだけで勉強したいんだが、
自分の頭が悪いのか、テキストが舌足らずなのか知らんが
テキストでわからないところがあったときに、調べるようにシケタイや基本書数種類もってる
基礎マスだけで受かる自身があるならそれでいいんじゃないか
562 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 18:08:13 ID:???
563 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 18:45:19 ID:???
>>538 基礎マスがどんなのか知らんが、
Kローはデバイスでも基本的に通用してる
最小限、指定されて、そのなかでも自分で必要と思った本だけ買ってる
どうせ受かったら捨てるし。
最後まで、これで行く予定
564 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 18:49:18 ID:???
最後まで=三振するまで
565 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 19:51:42 ID:???
なつかしいなぁ、デバイス。
わたしたちは、基礎講座とデバイスだけで合格りました。なんてコピーがあって
論文講座も受けてんだろ!なんて
566 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 20:49:21 ID:???
おれの基礎マスと論証買いたいのか?
567 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 21:18:12 ID:???
568 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 23:39:42 ID:dWOZbE25
>>559 殺人と強盗の次の条文が予備とは無縁だから。
569 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 23:43:38 ID:???
章末でまとめる必要もないから。
570 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 23:44:01 ID:???
放火罪も予備→未遂で良いじゃない
571 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 23:45:02 ID:???
悪人が読んでも殺人の予備が罰せられるということがわかるように。
572 :
氏名黙秘:2010/02/24(水) 23:51:36 ID:???
>>570 外患罪も未遂→予備
これが原則。
予備の未遂とかも未遂になるのというやっかいなことになる。
573 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 00:04:41 ID:???
特に事情が無い場合は未遂→予備という順番にしたいんだが
逆にした方が条数が少なくなる場合は逆にしてあるという感じかな
〜〜条第一項の未遂は罰する。
みたいに該当箇所を指定してるんだから予備の未遂を罰するという話にはならん気がする
574 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 00:25:10 ID:???
>>560 殺人未遂とはならないと思う。
理屈でいくならAまたはBが認められないから。
実際的には第二行為を行う計画があったことが立証できないから。
575 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 07:53:27 ID:???
>>560 手錠を抜けられたことが「障害となるような特段の事情」にあたり
2つ目の要件を満たさないでしょう。
>>574 時間的場所的近接性はあるんじゃないですかね?
殺害計画の存在が立証できないってことはないでしょうし
立証できたのが前提でしょう。
576 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 07:56:21 ID:???
>>575 「障害となるような特段の事情」って、
第一行為の着手の時点で判断するんじゃないんですかね?
577 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 08:01:54 ID:???
>>576 「第1行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で」の障害ですから
第1行為終了の以後からの事情を検討すべきでしょう。
578 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 09:03:57 ID:???
とすると、第1行為たる逮捕監禁をしようとしたが成功しなかった場合、
逮捕監禁に未遂処罰はないから、不可罰(せいぜい暴行罪どまり)ってことになりますね。
第2行為たる殺害の準備が立証されれば殺人予備になりますが、
殺人の規範障害を乗り越えて、殺人に密接な行為を開始してるにも関わらず、
未遂にもならず予備にとどまるのは不思議な気もしますね。
579 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 12:01:45 ID:???
それは殺人未遂になると思うけど
580 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 12:18:10 ID:???
だよな
581 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 13:09:21 ID:???
ならないだろ
実行の着手ないだろ
582 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 13:16:10 ID:???
583 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 16:30:30 ID:???
>>581 クロロホルムの判例読んだ?実行の着手は第一行為を開始した時点だよ。
584 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 17:00:21 ID:???
債権譲渡に関する最判昭和49・3・7ですが、
「確定日付は、通知又は承諾そのものにつき必要である」
というのはどういう意味ですか?
もしかして、譲渡日についての日付が要るという反対説があったりするんですか?
585 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 17:04:28 ID:???
>>584 通知そのものじゃなくて、例えば通知を受け取りましたよって受取書を
確定日付付きで作っても駄目ですよって話。
586 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 18:32:25 ID:???
>>579>>583 手錠をかけたが抜けられた場合は逮捕監禁と殺人予備どまりなのに
手錠をかけられずに逃げられた場合は殺人未遂になってしまいますので、
第1行為の着手で実行の着手あり、よって殺人未遂、はやはりおかしいでしょう。
587 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 18:35:21 ID:???
588 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 18:39:42 ID:???
なるでしょ
589 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 18:48:30 ID:???
>>588 ならねぇよ。
そもそもさ、手錠をかけられずに逃げられた場合に殺人の実行の着手を認める理屈が、
手錠をかけ終わった時点で途端に実行の着手を否定するなんて結論を導くわけが
ないだろう。
そういうことを言っているのは、そもそもその理屈をお前が理解できていないだけだ。
590 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 18:56:28 ID:???
>>589 ?
どうも話がかみあわない。
「手錠をかけ終わった時点で途端に実行の着手を否定する」と言っているのは誰ですか?
591 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 18:56:40 ID:???
>>575とか、表面的なところしか見ていないから話がおかしくなっている。
判例は確かに、560の言う「A第一行為に成功すれば、それ以降の殺害計画を
遂行する上で障害がない 」という規範を立てているかもしれない。
でも、そこでいう「障害」とはどういう趣旨で使われているのかというのは、判例が
どういう文脈で使った言葉なのかを踏まえないことには意味がない。
そこを無視して、規範の文言だけを見て、「手錠を抜けられたことが「障害となるような
特段の事情」にあた」るなんて訳の分からないことを決めつけているのは冗談にしても
悪趣味すぎる。
何で実行行為後の事情を考慮することが実行の着手を認定するための規範に
含まれるのかということを、ちゃんと整合的に説明できる訳でもないだろう。
592 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 18:58:33 ID:???
>>590 お前だよ。
はっきり言うが、上の方で出ている理屈に沿って考えると、
「手錠をかけたが抜けられた場合は逮捕監禁と殺人予備どまりなのに
手錠をかけられずに逃げられた場合は殺人未遂」なんて結論には絶対に
なりえない。
そもそもお前が歪めて理解して、それを前提に批判しているなんて
恥ずかしいことをしているから、もっとちゃんと考えろって指摘しているだけだ。
593 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 19:14:23 ID:???
>>591 いえ、私は判例が「障害」と言ったのは、
まさにクロロホルムによる失神状態を被害者が自ら脱せた、といった場合を想定していると
判文を読んで考えるのですが。
私を表面的だ悪趣味だと小ばかにするのは簡単ですが、
「判例の言う『障害』とはこれこれこういう意味だ。だからあなたの理解は誤りだ」
と述べたほうが印象がいいと思いますよ。
594 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 19:23:37 ID:???
>>593 お前どうしようもないクズだな。
お前は生きてるだけで恥ずかしい
何の価値もないクソだ。ゴミムシだ。
これ以上人に迷惑かける前に誰にも見つからない所でひっそりと
死んでくれよ。お願いだからさ。
595 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 19:27:47 ID:???
けんかはやめろ。なかよくするんだ
596 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 20:29:58 ID:???
質問させてください。
「伊藤真の判例シリーズ 刑事訴訟法」(弘文堂 初版)の177頁下から2行目に「@写真撮影の違法が差押処分の違法を招き、差押処分自体が取り消されること、・・・はほぼ異論がない。」
とあるのですが、178頁17行目以下には、本判例(最判平成2年6月27日:百選35事件)は「適法な捜索・差押えの間に行われた検証行為は、かりにそれが違法であったとしても何ら差押えを違法にするものではないこと・・・を明確にしたものと解される。」とあります。
まず、「写真撮影の違法が差押処分の違法を招き、差押処分自体が取り消されること」は本当にほぼ異論がないこととされているのでしょうか。
仮に上記についてほぼ異論がないというのが正しいとした場合、本判例はそうした見解に異論をとなえた判例となるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
597 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 21:30:00 ID:???
「適法な捜索・差押えの間に行われた検証行為」と、
「差押え処分を違法とするような、(差押えに付随して行われる)違法な写真撮影」とは、
別概念だと考えれば、論理的に矛盾する記述ではないでしょう。
まあ、原典はもっていないし、「ほぼ異論がない」の主語がなんだかわからんので、参考程度に。
598 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 21:58:24 ID:???
なんでこのスレにはクロロホルムの判例の話になるとぎゃーぎゃー騒ぐ奴がいるの?
599 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 22:03:47 ID:???
ホモだから
600 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 22:16:35 ID:???
私も原典はもっていませんが、
「写真撮影の違法が差押処分の違法を招き、差押処分自体が取り消される」と「適法な捜索・差押えの間に行われた検証行為は、かりにそれが違法であったとしても何ら差押えを違法にするものではない」は矛盾するような気がします。
適法な捜索・差押えの間に行われた「検証行為」が違法であった場合、適法であった捜索・差押えは適法なままなのか、それとも違法となるのか、どちらなのかよくわからなくなってしまいました。
601 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 22:34:40 ID:???
>>599 あまりにも失礼すぎる。ホモの人達に謝れ。
602 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 22:47:47 ID:???
↑うっせ、ホモ野郎。お前のベランダのパンツみとけよ。
603 :
氏名黙秘:2010/02/25(木) 23:09:56 ID:???
似て非なるもの
ドモホルンリンクルとクロロホルム
604 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 02:04:10 ID:???
クズ
クズ
クズども
605 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 02:31:32 ID:???
下位ロー出入り禁止
606 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 08:52:43 ID:???
>>596 >>600 @違法な写真撮影→A@を利用した違法な差押え
のときはAが違法になる。
@適法な差押え→Aその最中の違法な検証
のときは、Aが違法だとしても、@を違法にするわけではない。
というだけ。
607 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 08:53:19 ID:???
初学者の質問を中上級者がクズとか死ねとか言って叩いてくれるよ 142
608 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 09:17:43 ID:???
>>447 回答ありがとうございます。返事が遅くなって申し訳ありません。
挙げられた文献を読んでみたのですが,その記載が見つからなかったのですが,何頁に書いてありますか。
609 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 09:23:53 ID:???
「…が、…が、」のように接続助詞の「が」を1文に2個以上並べるのは
日本語として美しくない。答案では書かないほうがいいよ。
610 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 09:33:37 ID:???
おk
611 :
608:2010/02/26(金) 09:57:14 ID:???
じゃあ以下のとおり訂正します。
挙げられた文献を読んでみたのですが,それに関する記載が見つかりませんでした。
何頁に記載があるのかご存じでしたら教えてください。
612 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 09:58:37 ID:???
フレンドリー
613 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 13:34:19 ID:???
売買瑕疵担保についての法定責任説というのは
特定物の瑕疵は瑕疵担保責任で
不特定物の瑕疵は債務不履行で処理するわけですよね。
この学説は、贈与(551条)や使用貸借(596条、551条)や賃貸借(559条、570条等)
の瑕疵担保責任についても、目的物が特定物か不特定物かを基準にして、
債務不履行と使い分けるべきだと主張するのでしょうか?
もしそうでないとすると、なぜ売買契約だけ特別扱いするのか、
また、負担付贈与や負担付使用貸借についてはどう考えるのか、という点が知りたいです。
614 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 14:15:06 ID:???
不特定物の使用貸借とか賃貸借ってイメージわかないけど、存在するの?
615 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 14:43:39 ID:???
使用貸借は要物契約だから、不特定物の使用貸借というものを観念し得ない。
賃貸借は売買の理屈がそのまま妥当するでしょ。
たとえば、レンタルDVDで品番だけを指定して契約を結ぶ場合、貸し主の貸す債務は(制限)種類債務といえる。
原始的な瑕疵があって見れないようなDVDでは特定したと言えないと解すれば、そんなものを貸しても本旨弁済とは言えず、債務不履行責任を問いうる。
一方、借り主が具体的に借りるDVDを選んで、これを貸せとレジまで持っていくようなシステムでは、特定物の賃貸借だから、貸し主の貸す債務は当該その物の貸し出しに尽きる(実際はそんな訳はないけれど理論上はありうる)と考えれば、570条の適用がある。
贈与についても諾成契約だから不特定物の贈与も観念しうる。
よって、法定責任説の立場から不特定物には本条は適用されないと考える説が多い。
もっとも、贈与は無償契約だから、代表的な理由付けである「有償契約の対価的均衡の維持」が当てはまらず、551条は担保責任とは異なる特殊な法定責任と考え、不特定物贈与にも551条1項の適用有りとする立場もある。
起草者である梅先生はそう考えておられたようだ。
616 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 15:06:39 ID:???
617 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 15:54:44 ID:???
歌丸が危篤?!?
618 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 17:59:13 ID:???
619 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 19:38:34 ID:???
620 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 21:00:28 ID:???
民訴で同時審判申出の要件「法律上併存し得ない関係」(41条)と、独立当事者参加の権利主張参加の要件で教科書で挙げられてる「論理的に両立しない」の違いは何でしょうか?
同じものではないですよね。
621 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 21:30:52 ID:???
ほぼイコールと考えておいてよい
622 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 22:30:28 ID:???
なぜ贈与の目的物は「財産」で売買のそれは「財産権」なんですか?
権利を贈与することだってあるだろうに
623 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 22:36:13 ID:???
>>622 贈与の目的物は有体物が通常だと想定されていたから。
もちろん、権利が贈与の対象となることもある。ただそれだけのこと。
624 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 22:43:50 ID:???
売掛債権など存在していないのに存在したことにして、
その債権をもって消費貸借の目的とする仮装の合意をした場合、
准消費貸借契約に基づく貸金請求に対する抗弁としては、
旧債務の不存在か、仮装合意(94条1項)かどちらになるのでしょうか?
625 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 22:57:51 ID:???
626 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 23:05:22 ID:???
・・・
627 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 23:36:42 ID:???
>>560 @(必要性) 第二行為のためにはVの逃亡を阻止することが必要で、
Vを自動車の座席に手錠でつなぐことにより、Vの逃亡を阻止できる以上、
Vを手錠でつなぐ第一行為は、第二行為を確実用意に行うために必要不可欠といえる。
A(確実性) Vを手錠でつないでおけば、Vの抵抗を排除することができる。
「たまたま手錠を外れた」と書いてあるが、手錠を無理やり外すのは、手を切り落としたり、道具を使わない限り、無理だろう。
何らかの強力な衝撃により、手錠が外れる可能性があるが、そのような事情は、交通事故などによってはじめて起こりうる。
判例は、「第1行為に成功した場合,それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかった」と認定している。
これは、「第一行為の時点」における殺害計画遂行の障害事由の存否を問うていると思える。
(その事由の存否が、行為者の視点から判断されるか、客観的に判断されるかはよくわからないが・・・)
(私的には、「行為時の全事情を科学的に検討し、ありうる可能性を析出し、これを事後的に一般人が危険と評価するか」という基準、)
(つまり不能犯における「切迫性」に関する判断基準を、危険性の一種である「確実性」の判断にも応用できると素朴に考えている)
いずれにせよ、判例の事案でも、たとえば交通事故による殺害計画遂行上の中断はありうるが、
判例は、これを「特段の事情」とは見ていないということになるだろう。
本件でも、「何らかの強力な衝撃により、たまたま手錠が外れる可能性があること」は、
「第一行為に成功した場合、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかった」
というための支障にならないといえそうである。第一行為があれば第二行為は確実に行えるはずだっただろう。
B(切迫性) 2kmならばクロロホルムの事案と同じ距離であるから場所的近接性は認められてよいだろう。
時間的近接性については事案から明らかではないが、認められる前提で答えろとの趣旨だろう。
このように考え、@AB全て満たし、実行の着手あり、と考える方が良いように思う。
もちろん「法益侵害の切迫性・生々しさ」と「法益侵害の確実性・不可避性」との関係をどう位置付けるかは微妙な問題だが。
628 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 23:46:51 ID:???
手錠をかけようとして遂げなかったら殺人未遂になりますか。
んなあほな。
殺人を意図してても内心を罰したらあかんでしょう。
629 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 23:49:25 ID:???
>>628 そういうことを言っている辺り、故意犯を過失犯より重く処罰して良い理由とか答えられないでしょ?
630 :
氏名黙秘:2010/02/26(金) 23:56:17 ID:???
>>628 第一行為に成功しなかった場合を、引き合いにだすのはおかしい。
では、第一行為、たとえばクロロホルムを吸引させる行為を遂げ、
その後、自動車で、第二行為現場まで到着したが、被害者が起きたので、
第二行為ができなかったという場合、
>>628ならどう考える?
631 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:02:07 ID:???
>>628 実行の着手は結果発生の現実的危険が生じた時点だろ。
第一行為が成功すれば第二行為が成功するのは確実容易で障害が無いんだから
第一行為開始の時点でVの死の結果発生の現実的危険が生じたと言っていいだろ。
632 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:19:25 ID:???
↑の例は時間的場所的近接性の要件が満たされてないと思う。
ここはかなり厳しく判断されるらしい。
しんでいれば殺人罪が成立する場合だと理解しろという趣旨なら
殺人未遂罪は当然成立する
633 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:29:22 ID:???
まだクロロホルムやってたのかよ、しつけー
634 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:29:23 ID:???
クロロホルムの判例だと2kmで場所的近接性ありとされているよ。
635 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:48:20 ID:???
>>425 なんで事実の錯誤がでてくんだ。
窃取は占有の侵害なんだから、ピックを投げられた奴が占有者であるという点については錯誤ないだろ。
636 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:53:49 ID:???
「甲はまだ占有を備えていない」と乙が思ってたら事実の錯誤だろ。
ピックは取ったもん勝ちと思ってたら
空中を飛んでるピックに既に他人の占有が設定されているとは考えないだろ。
637 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:55:07 ID:???
そもそもピックを投げた時点で占有移転という考えがおかしいと思うよ
638 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 00:57:52 ID:???
おかしくないよ
639 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 01:04:07 ID:???
じゃあ、A→無占有→乙と考えるわけか?
それとも空中にある時点で甲占有と考えるわけか?
誰かがキャッチするまではAの占有にあると考える
のが妥当でないか。
640 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 01:05:36 ID:???
>>636 甲に占有がないと誤信したなら法的評価の誤りだから法律の錯誤。
>>637 甲でないとしたら誰に占有がありますか。
641 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 01:10:38 ID:???
空中のピックの占有がAにあるとして、乙がピックを掴む行為はAの占有の侵害と言えるだろうか?
642 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 01:13:34 ID:???
まだピックやってたのかよ、しつけー
643 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 02:53:49 ID:???
クロロホルムとピック専用スレ乙。
644 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 03:29:39 ID:???
占有侵害はあるだろう。
人を名指しして、「○○にあげるよ」って放った物には、基本的には投げた人の占有があると見ていいだろう。
投げた軌道がずれて、他の人のところに飛んでいったとしても、「○○にあげるよ」っていうのを聞いていたなら、受け手に渡すために替わりに取ってあげるか、さもなくばその人が拾うまで手を出さないでいるべき。
自分の物にするために積極的に手を出すのは占有侵害だろう。
Aが百円玉をうっかり落とした。
それを見ていたXの足元にその100円玉が転がっていった。
Xは「落とし物」だとおもってその100円を自分の物にしようとポケットに入れた。
占有がない?錯誤で故意阻却?
キャッチボールしてる二人の少年がいて、片方の投げたボールが空中にあるうちにどっかのオッサンがそれをかすめ取って逃げた。
空中にあるからどっち少年のの占有にも属さず窃盗にならない?
645 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 03:52:56 ID:???
「法律上の権利推定」の例として、どの教科書でも民法188条が挙げられていますが、
この条文って事実から権利を推定したものといえるのでしょうか?
これが例えば「物を占有する者は占有権を有すると推定する」という体裁なら権利推定だといわれて
納得いくのですが…
また「適法に有するものと推定する」という表現もよくわかりません。
立証者の負担を減らすのが目的なら、186条とセットにするとかしても良かったのではないかと素朴な疑問を感じます。
646 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 05:28:08 ID:???
>>645 そればかりは、お前の日本語能力や下らないこだわりの問題だとしか言えない。
647 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 07:30:24 ID:???
648 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 10:19:38 ID:???
>>644 事案を異にし妥当でないだろ。
ライブ会場で甲乙ともに観客だってこと考えろよ。
649 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 11:23:48 ID:???
伝書鳩は空中を飛んでるときもだれかの所有物だ。
650 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 11:25:38 ID:???
>>649 なるほど、ハットするご指摘です。
鳩が何か落としたよ。
フーン。
651 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 11:29:35 ID:???
ピックの所有権は主観的に判断してはダメ。
法益は客観的に、責任は主観的に。
652 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 11:34:00 ID:???
ごめんなさい。コノスレで話題になってるピックよこどり男は
何を隠そうこのぼくです。
あきらかに窃盗の意思、不法リョウトクの意思でピックをとりました。
653 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 11:36:18 ID:???
本人が自白して、現場目撃者もいてるから
これはもう窃盗ということで
おひらきにしましょう。
654 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 11:50:17 ID:???
本人の自白なんて当てになりません。
刑務所入所願望の人かもしれないですから。
by人権派弁護士
655 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 11:52:16 ID:???
おk
656 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 12:18:47 ID:???
>>651 馬鹿だな。窃盗罪の法益は占有であって所有権じゃないだろ。
657 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 12:24:45 ID:???
結局、
クロロホルムの話は第一行為に着手して失敗したら、第一行為自体には死の危険なくても殺人未遂成立
ピックの話は乙が「自分が取ったら自分の適法占有にかかる」と思っていても窃盗罪成立
てことでいいの?
658 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 13:14:24 ID:???
おk
659 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 13:19:24 ID:???
神奈川県から東京都に向けて走る電車の中で越境しながら痴漢をしていた場合、
両都県の迷惑防止条例のような条例に該当すると思うのですが、
この2都県の条例違反の罪の関係はどうなるのでしょうか?
包括一罪?観念的競合?併合罪?
660 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 13:35:19 ID:???
>>659 おまえは他府県にまたがるスピード違反の
最高裁の判断を知って質問してるの?
知らずに?
661 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 13:48:51 ID:???
初学者スレだし知らないんじゃねえの。いじわるすんなよ
662 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 14:37:14 ID:???
663 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 14:43:35 ID:???
観念的競合か併合罪(または包括一罪)かって議論だろうけど、分けて起訴されたなら数罪じゃないの
664 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 14:46:38 ID:???
まあだいたいこんなマニアックな事案を出してくる時点でどう考えても初学者じゃないだろうし
665 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 16:27:31 ID:???
666 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 16:31:01 ID:???
併合罪と包括一罪って、
別個の犯意と立証できたら併合罪なんだろうか?
それとも、同一の犯意かもしれないとなったら包括一罪なんだろうか?
考える(立証する)のが面倒なら、包括一罪という扱いにしてしまっておk?
667 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 16:33:24 ID:???
>>666 最低限、基本書くらい読んでから質問してくれ
668 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 16:34:15 ID:???
失礼。
>別個の犯意と立証できたら併合罪なんだろうか?
>それとも、同一の犯意かもしれないとなったら包括一罪なんだろうか?
この二つは普通に両立するな。
別個の犯意と立証できたら併合罪なのか、
同一の犯意と立証できたら包括一罪なのか、
とするべきだった。
でも、包括一罪の方が普通は被告人に有利だから、
同一の犯意かもしれないとなったら併合罪になるんだろうな。
包括一罪か併合罪かは法的判断なので、
検察官があえて別個の犯意ということを立証しなければ、
当然別個の犯意であると思われるような場合
(スピード違反など)を除いては、
裁判所としては包括一罪にしてしまう、ということになるのかな。
669 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 16:52:52 ID:???
罪数ってどこまで勉強すべき?
670 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 16:59:36 ID:???
671 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:07:57 ID:???
>>670 アフォっていうやつがアフォなんだぞ。お前はそんなことも知らないのか。アフォ。
672 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:12:20 ID:???
>>657 だめだろ。
クロロホルムの判例は現に発生した死の結果を殺人既遂罪として帰責するための構成だろ。
死の結果が発生しなかった場合は判例の射程にないだろ。
673 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:17:57 ID:???
まあ、そういう考えもあるわな。
674 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:28:13 ID:???
クロロホルムはもうやめろ。
大阪名物はり扇くらわすぞ。
675 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:32:39 ID:???
>>671 A君<おまえアフォや<アフォというやつがアフォなんだぞ<こいつがほんとのアフォ
676 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:34:56 ID:???
>>672 クロロホルムをそう読んで判例はおかしなことを言っているんだと批判してる奴もいるが、
多くの学者実務家はその読み方がおかしいだってことにとっくに気づいて、別の理解を
しているんだよ。
少なくとも多数決ではお前の負けだ。
677 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:41:39 ID:???
>>669 罪数論は
中山 新版 口述 刑法総論 の第30講の最後にある
【自習問題】がスラスラとけるようであればよい。
678 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:46:51 ID:???
只木誠先生の「罪数論の研究」は受験生必読だろ
罪数論の理解が中途半端だと、まともに刑法の答案構成なんてできない
679 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:55:07 ID:???
100万円を内祝いということで親戚に贈与したが、
その後経済的に苦しくなって、
「やっぱりあれは貸したことにして、利息はいらないから毎月ちょっとずつ返してくれ。」
ということになって、その親戚がそれを承諾したら、
法的にはどういうことになるんですか?
元々債権がないんだから、準消費貸借契約ということにはならないですよね。
同じく、更改もだめですよね。債権債務が元々存在しないので。
その時点で消費貸借契約が成立したと考えようにも、
現実の金銭授受がないので、要物契約説に立てばもちろんのこと、
諾成契約説に立っても返還請求権は発生しないですよね。(基づく引渡しがないため)
ということは、無名契約ということになるのでしょうか?
それとも、何もないところから片務かつ無償の債権債務を発生させるということで、
贈与の一種ということになるのでしょうか。
680 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:56:01 ID:???
>>679ですが、誤解を招く表現をしてしまいました。
債権債務がないというのではなく、債権債務が確定的に消滅しているということです。
681 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:57:00 ID:???
>>678 ソンナ本、昔はなかったぞ。
つまり読まなくてよい。
682 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 17:58:58 ID:???
683 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 18:00:17 ID:???
最近の刑法総論の教科書は罪数論が手薄なんだよな。
佐伯千仭博士の総論は罪数論もバッチリだよ。
684 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 18:08:18 ID:???
まえもちひろがどうのこうのいうてるやつがいたな
685 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 18:25:03 ID:???
すいません。
ものすごっつくつまらない質問かもしれませんが。
取得時効の10年ないし20年の占有継続って、現実に占有を始めた時点を起算点とするんですよね。
そして、自己物でも時効取得しうるというのが一般的な考え方なんですよね。
この考えにたてば、
例えば、現実の占有を始めてから9年11か月経過後に誰かにその占有物を譲渡して、
現実の占有開始から10年を経過すれば、
自己物の時効取得ってことで、売主に所有権が遡及的に帰属するのでしょうか?
そんなバカなことはあるはずないと思うのですが、
法的に説明しようとすると、ちょっとドツボにはまってしまいまして。
どなたか説明できる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いしますm(__)m
686 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 18:37:41 ID:???
>>685 「所有の意思」について調べてみ。
例えば、人から家を借りたけど内心ではこの家と土地は自分の物だと思っていたら、
「所有の意思」をもって占有していたんだから時効取得できると思うか?
687 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 18:47:10 ID:???
>>686 なるほど!
譲渡した時点で「所有の意思」を喪失し、そうすると、
「10年間、所有の意思をもって」「占有」したわけではないから、
取得時効が成立する余地はないのですね。
ありがとうございます!!
688 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 19:26:41 ID:???
>>676 あのねえ。
私ゃ判例を批判なんてこれっぽっちもしてない。
だって殺人計画があって死の結果が発生してるんだもの
故意既遂犯を成立させたのは妥当でしょ。
でも判例は死の結果が発生してない場合はどうするかなんて話は一行もしてない。
だから射程にない、クロロホルムの判例はそんなこと触れてないし触れる気もない
と言ってるの。
それとさ、学者や実務家が気付いてるとか何とか言うんなら
せめて根拠となる文献や判例年月日を出さなきゃ。
言いっ放しなら誰でもできるよ。
689 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 19:30:26 ID:???
>>688 お前が提示した理解は、刑法理論との関係で相当無茶苦茶なことになるんだよ。
お前は理解できてないから批判される理由が分からないだけ。
690 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 19:34:12 ID:???
どっちでもいいよ
クロロホルムの話題は新しいスレ立ててそっちでやってよ。空気が悪くなる
691 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 19:36:35 ID:???
>>690 刑法スレでも688みたいな理解がおかしいって結論がとっくに出てる
692 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 19:37:26 ID:???
693 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 19:38:50 ID:???
694 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 19:39:58 ID:???
刑法スレで結論出てるかとかどうでもいいから
クロロホルムの話題で騒ぐのいい加減にしてよ。空気読んでよ
695 :
691:2010/02/27(土) 19:41:30 ID:???
>>694 理解してくれなかったか。
俺は、あいつは他スレで結論が出ているにも関わらずゴネてるような奴だから、
他スレに行けとかいっても無駄だって言いたかっただけだよ。
素直に「出て行け」というのが一番だ。
696 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 20:56:07 ID:???
どっちもどっち
目糞鼻糞を笑う
697 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 21:31:20 ID:???
安藤Mが鈴木Aを笑う。
ブスがブスを笑う。
698 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 21:32:53 ID:???
共同不法行為の要件がよくわかりません
教えてください
699 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 21:38:11 ID:???
民法の非債弁済について、旧司法試験民法の平成9年23問
「第三者が他人の債務であることを知りながら、それを自己の債務として弁済する」のは非債弁済
となっていますが、これの具体例が浮かびません。
第三者弁済の、第三者が「他人の債務」として弁済するのは、「あいつの借りた金だけど、俺が払っといてやろう」という
感じなのかなと理解しているのですが、非債弁済の「自己の債務」として弁済というのが意味不明です。
「あいつの借りた金」と分かっているのに「俺の借りた金」として払うってどういうことなんでしょう?
ふざけてるのかとしか思えません?
何か分かりやすい具体例ってあるでしょうか?それとも根本的に勘違いしているのでしょうか?
700 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:42:15 ID:???
>>699 債務がないことを知りながら、債務があるとして弁済する人がいるくらいですから、
他人の債務であることを知りながら、自己の債務として弁済する人がいても普通だと思いますよ。
結局、自分の債務がなおことを知りながら、それをあるとして弁済する点では同じですからね。
基本的に考え方は合ってます。
おかしいと思うか思わないかだけです。
敷衍してみると、
債務がないことを知りながら弁済する場合には、理屈上、
・債務がないことを前提として
・債務があるとして
弁済する場合が考えられますが、上の場合は弁済に該当しませんので、実際は下だけが存在することになります。
同じように、他人の債務であることを知りながら弁済する場合には、理屈上、
・他人の債務であることを前提として
・他人の債務ではなく自己の債務であるとして
弁済する場合が考えられ、上が第三者弁済、下が問題になっているものということになります。
701 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:49:11 ID:???
>>700 すいません
ちょっと何言ってるかわかりません
702 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:54:28 ID:???
まあ、クロロホルムは試験的にも危ないって言われてるからな。
研修所の教官いわく、検察官の間では結構ホットな話題だよ。ちゃんと復習しとけ。
新司で深い理解が問われるぞ。1,2年前の名古屋高裁かなんかの事件でクロロホルムの
理屈で有罪を勝ち取ったとかいって検察側はおおいにわいてるらしい。
703 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:58:12 ID:???
704 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:58:40 ID:???
>>699 ヤクザが借金を肩代わりする例なんてどうかな。
ヤクザが「俺が債務者や」といって弁済し、肩代わりして、真の債務者に追い込みをかけるとか。
債権者によっては第三者弁済をうけるときには、本人に確認を取り、同意を得ようとする人もいる。
本人に内緒で、事を運びたいのであれば、「俺が債務者や」というのは有効だと思うよ。
705 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 22:58:50 ID:???
>>698 刑法の共犯論
とくに行為共同説と犯罪共同説を理解してれば簡単だろ。
706 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:00:06 ID:jrywEIg2
707 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:04:43 ID:???
クロロホルムって旧司で出てなかったか?
708 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:08:52 ID:???
憲法で法人の人権享有主体性を認めない立場は、たとえば法人であるテレビ局が訴訟で報道の自由を主張するときなどは、どういう構成を取るんでしょうか。
会社に所属してるジャーナリストの報道の自由を援用するとかですか?
709 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:12:06 ID:???
>>708 我々は司法試験を受けるので、そのような立場は無視しましょう。
本試験で、法人であるテレビ局に人権興趣主体性が認められないなんて主張は
いかにも筋が悪い主張。
710 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:17:27 ID:???
>>708 詳しく知りたいなら、高橋の論文読んでみたらw
樋口古希にはいってるよん
711 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:20:21 ID:???
>>709-710 分からないなら無理してレスしなくて良いですよ。
そちらも書く手間が面倒でしょうし、こっちも頭の悪いレスを読んで不快な気持ちにならなくて済みますから。
712 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:24:09 ID:???
>>711みたいなキチガイが定期的に湧いてくるのは何なんだろう
713 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:26:30 ID:???
>>711 いや、新司法試験を受ける上では重要な視点。
分からないのではなく、分かる必要がないとのアドバイスも有益。
714 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:28:12 ID:???
>>711みたいなキチガイがこのスレに現れたことがあったか?
715 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:35:00 ID:???
>>711 どうした?
彼氏に中田氏でもされたか?
716 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:35:07 ID:???
>>711 そういう態度はあまりよろしくないと思いますよ。謙虚に勉強しないとね。
717 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:36:42 ID:???
>>699 扶養義務のない兄弟姉妹を義務のないことを知りながら親にかわって、
あえて扶養したとき
718 :
氏名黙秘:2010/02/27(土) 23:43:51 ID:???
>>717 付け加えると
民法上は義務がなくても
友愛の精神で扶養する。
719 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:10:05 ID:???
720 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:32:03 ID:???
721 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:36:56 ID:???
贈与の合意解除+準消費貸借と構成すんのがいいんじゃないの
新たな贈与にしちゃうと書面によらないから撤回されちゃうし
722 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:48:12 ID:???
>>719 ただの合意による契約内容の変更っしょ。
私的自治なんだから、両当事者が合意すれば契約の内容は基本的に自由に変えられる。
つまり、契約の内容が遡及的に変更されて消費貸借契約になって、その契約に基づいて
100万円を渡したところで要物性も満たされる。
723 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:51:36 ID:???
よこれすだけど契約内容の変更なのか旧契約の合意解除+新契約締結なのか
どっち?
>>722の言い分の遡及的にってところがひっかかる・・
724 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:51:42 ID:???
>>720 ありがとうございます。
「当事者が債務の要素を変更する契約をした時は、その債務は、更改によって消滅する。」(民法513条1項)
とありますが、贈与がすでに履行されている場合は、当事者間の債権債務は既に消滅していますので、
今更債務の要素を変更する余地はなく、その旨の契約はできないのではないか、と思いました。
>>721 なるほど。素晴らしい思考を持っておられますね。ずばりそのものだと思います。勉強になります。
ありがとうございました。
725 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 00:53:57 ID:???
>>723 契約内容の変更に遡及効を持たせてはいけないって強行規定はあったっけ?
726 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:01:30 ID:???
てか無理に遡及させる必要なくね?
解除構成の方がセンスあると思う。
727 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:06:45 ID:???
>>726 それは「テクニカルなことをする俺すげー」って発想に基づくものだよ。
当事者がやっていることは「契約の変更」そのものだ。
あと、例えば契約書を作っていた場合とか想定してみ。
贈与契約書を作りました。印紙を貼りました。
契約内容の変更だったら、契約の同一性があるから契約書を流用しておしまい。
解除構成だったら、契約の同一性がないから、契約書を作る時には改めて印紙を
貼らないといけない。(流用したら脱税です)
無駄な印紙代を支出させるような法律家って、実務のセンスある?
728 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:29:36 ID:???
任意的当事者変更だといって印紙代をけちる弁護士みたいだな
729 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:29:58 ID:???
>>727 もちろん原契約を維持することのメリットがあるのは確かなんだが、
契約締結時期にまで遡って別類型の契約に変更できるのかなと
変更時以降は出来るのは当然として、それ以前については
「変更後の契約内容に従った法的関係として清算する権利義務」を発生させる程度が限度何じゃないかと思ったわけ
730 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:30:15 ID:ylTfIuOv
民法の共同保証について質問させて下さい。
平野・潮見・奥田等の基本書によると、
共同保証の類型は、
@数人が通常の保証人の場合。A数人が連帯保証人の場合。
B数人は通常の保証人だが、保証連帯が認められる場合。
の3つがあると記載されています。
それでは、保証人と連帯保証人が主債務を保証している場合、どの類型なの
でしょうか?
また、465条1項の「数人の保証人がある場合」とは、@全員が通常保証人の場合、
A全員が連帯保証人の場合。B保証人、連帯保証人が混在している場合。
のどこまでを射程としているのでしょうか?できれば理由もお願いします。
妙に、上記基本書の3類型に固執してしまっているように感じるのですが、
どうしても分かりません。ご教授の方、宜しくお願い致します。
731 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:30:49 ID:???
732 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:30:54 ID:???
>>728 いや実務的な現場感覚だと
>>727の言うとおりだと思うよ
それは法律の世界だけじゃなくてどんな業界でもよくある話かと
733 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:33:35 ID:???
まぁ本件では旧契約が贈与だから話はかなり単純なんだけどね
734 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:34:44 ID:???
735 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:41:09 ID:???
>>731 失礼しました。
でもまあ、一般論として、単純な理屈で解決できるものは
単純な理屈で解決するのが実務センスだと思うよ。
736 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:41:11 ID:???
任意的当事者変更って、実務上訴状の流用はできるんですか?
737 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:42:42 ID:???
条文ひけ
738 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:44:01 ID:???
>>729 >変更後の契約内容に従った法的関係として清算する権利義務」を発生させる
これが、「返済」を逆方向の贈与とみるということですかね?
739 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:45:05 ID:???
>>737 横からスマンのだが条文があるものなら俺も教えていただきたい。
740 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:47:40 ID:???
ちなみに、不動産の贈与契約書の場合は、印紙代200円な。これマメ知識。
741 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:52:15 ID:???
742 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 01:59:35 ID:???
過去に、検察が無期懲役求刑をしたのに対して、それでは軽すぎるとして裁判所が死刑を言い渡したことってあるのでしょうか?
743 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 02:14:25 ID:???
>>739 条文をひくのは該当条文があるかどうかを調べるためでもある
744 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 02:15:52 ID:???
>>742 ありますね
もっとも近代憲法制定以前の話ですが
745 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 07:43:50 ID:???
ヒドすぎる・・・゜(゜´Д`゜)゜。
746 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 07:54:11 ID:???
わろす
747 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 08:30:09 ID:???
>>730 前段については、重畳類型でしょうね。
共同保証人間で全額弁済の特約があるかないかという点で@とBは二者択一的なものですが、
Aの連帯保証人は、主債務者と連帯するという次元の違うところにありますので、
保証連帯の有無とは次元の異なるところにあります。
後段については、文言解釈からスタートです。
「数人の保証人がある場合」が@ないしBの全てを包含していることは明らかです。
文言解釈という点においては、それ以外で読む余地はありません。
1項の射程を決めるのは、特約の有無です。
保証人、連帯保証人の混在型においては、
連帯保証人が負担部分を超える弁済をした場合には1項が適用されますし、
保証人が負担部分を超える弁済をした場合には1項が適用されませんので2項が適用されます。
保証類型によって1項の適否が決まるのではなく、
弁済をした保証人に全額弁済すべき特約があるか否かによって1項の適否が決まるのです。
単に求償権の問題ですから、保証類型によって1項の適否を統一する必要性もありません。
748 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 08:34:27 ID:???
平成15年旧司法試験択一23問目に、
>C及びDが共に連帯保証人となり,両者の間に全額の弁済をすべき特約がある場合において,Bが
>Cに対してその債務を免除したときは,Dも,Cの負担部分につき債務を免れる。
という肢があって、これは○なのですが、
@これは連帯保証かつ保証連帯の場合という設定で理解していいのでしょうか?
A同じ問題に
>C及びDが共に連帯保証人となり,両者の間には何らの特約がない場合において,BがCに対して
>その債務を免除しても,免除の効力はDに及ばない。
という肢があってこれも○なのですが、
以上二つを併せると、両者の間に全額の弁済をすべき特約があるかどうかによって、
一人の連帯保証人に対する免除の効果が他方にも影響するかどうか決まることになると思うのですが、
債権者の与り知らないところでそれが決まってしまうのは、債権者に酷なのではないでしょうか?
749 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 08:50:00 ID:???
748
保証連帯の特約が誰と誰との間でなされる必要があるかというのは問題になっている。
理屈で考えれば、
465条1項における「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約」は、
負担部分を超える弁済をしたとき求償関係についての問題になるものであって、
債権者にまったく影響を与えないから、債権者が絡む必要はなく、
共同保証人間の間にその旨の特約があれば足りるし、
それを越えて、共同保証人間の保証債務を連帯債務とみなす旨の保証連帯の特約については、
債権者に重大な影響を与えるので、法の規定ないし債権者の絡みなくして認められない、
ということになるだろう。
その問題は、唯一保証連帯についての条文の文言に絡めて出題しているのだろうが、厳密に考えるとおかしい。
しかも、双方連帯保証人でそもそも全額弁済の義務があるにもかかわらず、
さらに両者の間で「全額の弁済をすべき」という特約をつける意味もわからない。
全額の弁済をすべき特約=保証連帯の特約と考えているのであろうが、そんな単純ではない。
750 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 11:46:57 ID:???
複雑だな。
751 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 12:41:34 ID:???
>>749 なるほどねー。確かに、求償関係を発生させるだけなら債権者に何の不利益もないもんな。
752 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 13:58:44 ID:???
印紙税のはなしでてましたが、
不動産の売買契約書なんて印紙貼らないよ。
税務署がみせろといってきたら
そのときに素早く貼ったらおしまいや。
とある司法書士が教えてくれた。
753 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 15:20:01 ID:OHgfqNoG
文書偽造罪の「事実証明に関する文書」について、判例は『実社会生活に交渉を有する事項』って言ってますけど
これって具体的にはどういう意味なんですか?
754 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 15:54:22 ID:???
あまりにプライベートな事項は除くという意味じゃない?
755 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 16:50:20 ID:???
事例研究行政法の第2部第8問 指定管理者をめぐる紛争について、本書をお持ちの方に質問です。
設問1の訴訟選択で、次のような記述があります。
『「利用規則の取消訴訟」は、法律上の争訟に当たらないので提起できない。
なぜなら、Bは、まだ利用申請して拒否処分を受けたわけではないから。』
事案では、Bは、すでに事前の利用申し込みをして拒否されたとなっているのに、こう説明できる
のはどういうわけかご説明願えませんでしょうか。
当日の申請が拒否されないと法律上の争訟性がないというのであれば、
規則の取消訴訟:当日の申請が拒否されないと×
事前申込み拒否の取消・許可義務付け訴訟:○
下が○なら、事前拒否の時点で事件性あるのでは・・・・と思えてなりません。
よろしくお願いします。
756 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 18:50:12 ID:???
そうだね 法律上の争訟性ナイト言うのは誤りだと思う
757 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 19:02:17 ID:???
まあ、そうか。事前申請が認められない場合であっても、処分性はあるもんな。
758 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 19:06:15 ID:???
不法利得の類型論ってのは通説なのですか?
759 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 19:16:01 ID:???
通説と言えば通説。
760 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 20:21:03 ID:???
>>748 それって○なの?
×だと思うんだけど
予備校の解説?
761 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 20:23:59 ID:???
762 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 20:27:15 ID:???
>>749 >債権者にまったく影響を与えない
って言うけど、不利益は与えないけど、求償権が強化されることで、保証人の弁済を促進させるという利益は与えるでしょ
だから、連帯保証人が数人いる場合に、「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約」は意味がある。
主債務者だけじゃなくて、共同(連帯)保証人に対しても求償権が強化されるから。
仮に特約がなければ、自己の負担部分を超えた部分の、他の共同保証人に対する求償権については「委託を受けない保証人」の規定が適用されるから、いちはやく弁済するインセンティブが弱まる。
763 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 20:57:14 ID:???
>>753 弁護人の「法律上の事項を証明する文書に限られるべきだ」という主張に対する、大審院の「それに限られない『実社会生活に交渉を有する事項』を証明する文書もその対象である」というコンテキストで述べられた規範。
だから、それによって外延を画するというよりも、「法律上の事項に限られない」という点に大きな意味があるんじゃないのかね。
764 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 21:11:28 ID:???
>>758 類型論なんてローマ法の時代からあるよ。
765 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 22:07:14 ID:???
>>763 なるほど。でも、積極的な意味がないと当てはめに使いにくいですよね。
「〜だから実社会生活に交渉を有する事項であるといえる」という評価を
加えないと当てはめにはならないと思うのですが、積極的な意味がないと「〜だから」
とはかけなくなってしまう。
766 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 22:26:40 ID:BbfRfuTS
>>765 文書偽造罪の適用範囲が問題となっているんだから,
そこを論証するときは文書偽造罪の保護法益の議論から,
話を進めればいいんじゃないかな?
767 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 23:10:53 ID:???
問1
避難所でAがBに大津波警報解除されたよと嘘をついて
Bが海辺の自宅にもどったときに大津波が来てBが死んだ。
Aの罪責は?
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
768 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 23:12:29 ID:???
つまらん
769 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 23:16:56 ID:???
>>761 まず、常識的に考えて、
避難所での行為だけにAはヒナンされるでしょう。
しかし、死人に口なしで証拠不十分でAは無罪。
770 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 23:21:35 ID:???
>>761 Aははなから無罪です。真犯人の名前は
大津 波 さんです。
771 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 23:23:45 ID:???
あのー、>>761は767でしょ。
769と770が同一人物
バレバレ
772 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 23:26:18 ID:???
良問だ^^^^^^^^^
773 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 23:29:00 ID:???
774 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 23:29:30 ID:???
>>762 その事実上の利益があるから、
債権者の関与しない共同保証人間の保証連帯の特約は無効というご見解ですか?
775 :
氏名黙秘:2010/02/28(日) 23:44:08 ID:???
刑訴です。
期末試験の復習をしていてどうしてもわからず悩んでいます。
「・・・・自白調書a(検察官調書)の証拠能力について論ぜよ。」
という問題で、事実関係としては典型的な偽計による自白の
経緯があります。この場合、319条の問題として論じれば
よいのか、供述録取書として322条から入り任意性のところで
自白法則を論じるべきなのか、どちらが正しいのでしょうか?
776 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 00:00:08 ID:???
>>774 そんなこと書いてないでしょ。
当然有効。
>>749の
>しかも、双方連帯保証人でそもそも全額弁済の義務があるにもかかわらず、
>さらに両者の間で「全額の弁済をすべき」という特約をつける意味もわからない。
という見解に対して、特約を付ける意味がある、と反論してるだけ。
それに、債権者にとって一方的に有利なのに、頼まれもせず債務者間で勝手に保証連帯の特約を結ぶっていうのは現実的にありえない。
あったとしても、債権者に害はないんだから無効にする理由がない。
現実には金を貸す債権者が主導権を握って、各連帯保証人に保証連帯の特約を結ばせる場合がほとんどでしょ。
さらに注意すべき点として、いわゆる保証連帯と、共同保証債務相互を連帯債務とする特約は別概念(最判s43.11.15参照)。
「連帯」という言葉が使われているから勘違いしてる人が多い。
777 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 00:07:04 ID:???
778 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 00:08:57 ID:???
>>767 被害者の過失行為を利用した、殺人罪の間接正犯。
779 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 01:58:27 ID:???
>>764 それが現在通説なのかを聞いてるのですが
780 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 02:12:50 ID:???
>>775 (1)検察官調書は、期日外の供述を録取したもの。
だから、これを、当該供述内容どおりの事実が真実存在したことを立証するための証拠として利用する場合、
当該供述部分は伝聞証拠となる。伝聞証拠は原則証拠能力なし。320条。で、あてはめ。伝聞証拠と認定。
(2)でも、321条以下の要件があれば、例外的に証拠能力あり。
今回の検察官調書は、被告人の供述録取書だろうね。だから322T。
被告人の署名押印+不利益事実の承認が要件。
被告人の供述が自白なら319条の適用もある。まあ自白でなくても319条に準じる。322T後。
(3)ここまでが下準備。そのあと任意性について論じる。
781 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 02:26:59 ID:???
>>779 我妻が公平説だから、類型論が通説だ、とは言いにくい面もあるが
もはや通説だろ。そうでなくても相当有力。我妻の弟子の川井も類型論。潮見も内田も。
まあ・・・調べればすぐわかる質問は以降控えよう。
>>1にも同様の趣旨のことがある。
782 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 07:35:23 ID:???
>>776 すいません。
連帯保証人が数人いる場合、そもそも求償権に関しては465条1項が適用されますよね。
「全額を弁済すべき旨の特約」がなくても。
もともと主債務者とともに全額を弁済すべき義務を負っているので。
それとも、連帯債務者は主債務者とともに全額を弁済すべき義務を負っているけど、
それが数人いる場合には、456条が適用されるとおっしゃるのでしょうか。
783 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 08:19:17 ID:???
債権総論の教科書読め
784 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 08:57:55 ID:???
785 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 10:43:59 ID:???
不法利得で川合は類型論じゃなくなかったか
786 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 11:18:22 ID:???
平井先生だけが主張。
787 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 11:46:15 ID:???
>>766 具体的にどうしましょう?
「事実証明に関する文書」の「事実」とは何か。
この「事実」は、もっぱら法的意味を有する事項に限定される、とする見解がある。
しかし、私文書偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用である。
公共の信用が寄せられる対象は、法的意味を有する文書には限られないから、
この「事実」は実社会生活に交渉を有する事項をいうと解すべきである。
というようなことを書けばいいですか?
788 :
氏名黙秘:2010/03/01(月) 17:40:27 ID:???
1000
789 :
氏名黙秘:2010/03/03(水) 20:38:30 ID:???
やっと復活か。
790 :
氏名黙秘:2010/03/03(水) 21:42:53 ID:???
ようやく韓国のお怒りが解けたか
791 :
氏名黙秘:2010/03/03(水) 21:46:03 ID:???
10年の短期取得時効の主張において、
取得時効を主張する側は、善意は推定されるけど無過失は推定されないから
無過失の評価根拠事実は主張立証しなければならないとされています。
では、この取得時効の主張に対して、悪意は抗弁となりうるのでしょうか?
無過失なのに悪意ということがあるのかな、と思いまして。
792 :
氏名黙秘:2010/03/03(水) 21:56:55 ID:???
ちょっと会社法の本を読んでみたんですが、
「利益供与」と「利益相反取引」にはどのうような差異がありますか?
似たようなもんですか?
793 :
氏名黙秘:2010/03/03(水) 22:08:23 ID:???
不動産登記法の改正により中間省略登記はできなくなったといわれますが、
具体的にはどう変わったから中間省略登記ができなくなったのでしょうか?
また、同法改正後の現在において、
判決において中間省略登記を命ずる判決がされた場合(中間者及び登記名義人の同意あり)、
登記手続においてこの判決に従った中間省略登記をすることは可能なのでしょうか?
794 :
氏名黙秘:2010/03/03(水) 22:09:54 ID:???
795 :
氏名黙秘:2010/03/03(水) 22:11:06 ID:???
>>792 それはいくらなんでも怠惰すぎる質問www
796 :
氏名黙秘:2010/03/03(水) 22:30:28 ID:???
>>794 無過失(前主が権利者だと過失なく信じていた)なのに
悪意(前主が権利者ではないと思っていたないし疑っていた)
というのは具体的にどういう場面ですか?
797 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 00:03:47 ID:???
>>796 善意と無過失は別個の要件だから,相手方は
無過失の評価障害事実を主張立証してもいいし
悪意を主張立証してもいい(これが認められれば勝てる)
というだけの話。
798 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 00:23:01 ID:???
>>782 >連帯保証人が数人いる場合、そもそも求償権に関しては465条1項が適用されますよね。
>「全額を弁済すべき旨の特約」がなくても。
これは間違い。
特約なき共同連帯保証債務者間相互では465条2項が適用される。
各連帯保証人は、「互いに連帯」しているわけではなく、主債務者と連帯してるだけ。
「連帯保証人が数人いる」ってだけじゃ、「主たる債務が不可分であるため」「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため」のいずれにも該当しない。
各連帯保証契約は債権者との契約で各別に締結できるんだから、一人の連帯保証人が他の連帯保証人の存在を知らないことだって当然ありうる。
なんの留保もなく、主観的関連共同が前提の442条ないし444条が準用されるわけがない。
799 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 01:15:43 ID:???
>>782 >
>>776 > すいません。
> 連帯保証人が数人いる場合、そもそも求償権に関しては465条1項が適用されますよね。
> 「全額を弁済すべき旨の特約」がなくても。
> もともと主債務者とともに全額を弁済すべき義務を負っているので。
横から失礼。
あなたの書いた通りです。465条1項が適用されます。
独自の見解を主張される方もいますが、試験的には教科書通りで問題ないと思いますよ。
800 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 01:55:48 ID:???
誰の教科書の何頁にその旨書いてあるのか指摘してあげるのが親切なんじゃない?w
801 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 02:32:25 ID:???
結果無価値は、ゴリラが住居に侵入した場合も、ゴリラの犯罪を肯定するのですか?
802 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 02:35:00 ID:???
>>782 我妻・債権総論p506
奥田・債権総論p414
平井・債権総論p323
淡路・債権総論p416
平野・債権総論p445
潮見・債権総論Up506
池田・民法債権総論p121
ふぅー
803 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 02:38:12 ID:???
804 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 02:44:46 ID:???
>>801 ゴリラの行為が違法であることを肯定することはありうるが
(ゴリラの生命を保護法益とする罪の構成要件該当行為につき、対物防衛による違法性阻却の余地をみとめるため)
ゴリラの行為が犯罪であることを肯定することは無いのでは?
構成要件該当事実の認識・予見はありえても、ゴリラには刑法的非難に足りるだけの意思能力がない
また、ゴリラが人並みの知性を備えたときには非難可能性があると思うかもしれんが
刑法はあくまでも対人規範だとみて、ゴリラへの適用は類推適用とすべきかも
805 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 07:47:03 ID:???
結局、連帯保証人が複数いる場合でも456条2項ではなくて1項ということでいいんだよね?
「通説は、465条1項にいう『全額を弁済すべき旨の特約』には、共同保証人間での『保証連帯の合意』
のみならず、債権者・保証人間で締結された『連帯保証の特約』も含まれると言う」
(潮見プラクティス628頁)
806 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 07:47:10 ID:???
なるへそー
807 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 07:48:54 ID:???
>>797 無過失と悪意は両立しないかもしれないけど、
無過失根拠事実と悪意は両立しうるということですね。
808 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 07:57:24 ID:???
「悪意」って評価要件でしょうか?事実要件でしょうか?
809 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 09:15:37 ID:???
(1)「この敷地内に停めた自転車は撤去します」
(2)「この敷地内に無断で駐車した場合、罰金10万円をいただきます」
地主が他の人に見やすい場所に掲示したこれらの張り紙は有効でしょうか?
(1)は自力救済禁止に抵触しませんか?
(2)は金額が高すぎると権利濫用になりますか?
810 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 10:13:21 ID:???
ある短答式の問題なのですが、
≪犯人とされているものをかくまったが、真犯人ではなかった場合、その匿った者は「犯人蔵匿」→○ ≫
この場合、真犯人が逮捕される前と後では実際の扱いは微妙に異なると思うのですが、真犯人が明らかになった後でも、犯人蔵匿に問われるのでしょうか?
811 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 10:14:22 ID:oPa8nxUr
法律の知識ってなんか役にたつんですか?
812 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 10:32:43 ID:???
さあな
813 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 10:39:00 ID:oPa8nxUr
法律に詳しいと就職に有利になるとか、そういう特典があるんですか?
814 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 10:48:55 ID:oPa8nxUr
法学部を卒業したけど、就職がありません。
どうしたらいいですか?
815 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 11:04:21 ID:???
816 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 13:47:52 ID:???
民事訴訟法4条15号の管轄は条文では「同号に定める地」とありますが、何を受けての『同号』なのでしょう?
Wikiぺディアで15号は、「相続開始時における被相続人の普通裁判籍の所在地」となっていますが…であるならば、【前号】に定める地」と何故しないのでしょうか?
817 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 13:49:45 ID:???
818 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 14:29:14 ID:???
>>816 「同」号は、同一の条項号内で、直前に引用された条項号を表す。
この場合は同号=前号。
たとえば、ざっと六法めくって見つかった例
「前項」の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項(=「前項」)と同様とする。(会社法968条2項)
819 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 15:00:55 ID:???
>>818 同号は、同一規定内の号数を指す。15号の規定を見てみると、その規定の中に出てくる
号数は「前号」しかない。つまり、同号とは「前号」をさす。
820 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 15:04:29 ID:???
おっつ
821 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 15:31:16 ID:???
同行二人が自分と弘法大師を指すようなものですね。
納得。
822 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 15:34:28 ID:???
>>818-819様 ありがとうございます。
同〜と出てきたら、その直前のモノと判断すればよいのですね?
823 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 15:39:58 ID:???
刑法207条についてです。
例えば甲と乙が各別にAの右腕と左腕に暴行を加えた結果、
Aが両腕骨折の傷害を負ったものの、どちらがどちらの腕に暴行を加えたか不明という場合にも
207条の適用があるのでしょうか?
あるいは、右腕の骨折も左腕の骨折も傷害の程度としては同じなので
「傷害の軽重を知ることができない」に当たらず、207条は適用されないのでしょうか?
また例えば、甲と乙が各別にAの家の金庫から100万円と200万円を盗み出したものの、
どちらが多く盗んだか不明という場合、窃盗罪には207条に当たる規定はないにも関わらず、
甲にも乙にも窃盗罪が成立することに争いはないと思われます。
こうして見ると、なぜ傷害罪についてのみ207条のような規定が必要なのか、
いまいち分からなくなって来るのですが…
824 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 15:40:17 ID:???
同〜社とでてきたらバカモノと判断すればよい。
825 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 15:52:46 ID:???
・・・・・
826 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 15:57:21 ID:???
>>823 おまえアフォやな〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜。
条文よめよ。
207条適用されるにきまってるだろ。
どうしてこんな条文があるかという説明は
まともな教科書ならちゃんと書いてるだろ。
もう一つの方だが
どちらが盗んだか不明ならどちらも無罪だろ。アフォ。
827 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:00:47 ID:???
おk
828 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:01:47 ID:???
窃盗犯が共同関係にあるなら共犯で処罰されるだけの話だろ。
829 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:05:29 ID:???
>>826 おまえアフォやな〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜。
同〜社か?
無罪のわけねーよwww
830 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:10:48 ID:???
AとBは無関係の他人だよ。
Bが金庫こじあけたらお金はいってなかったっていったろ
どうすんねん?
831 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:11:03 ID:???
おまいら仲良くしろよ
832 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:12:04 ID:???
フレンドリー
833 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:14:56 ID:???
834 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:18:36 ID:???
ムシムシ、次いこう。
835 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:19:48 ID:???
クロマグロが問題になってますが
シロマグロっていてますか?
836 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:24:53 ID:???
むしむし、つぎいこう。
837 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:26:16 ID:???
NEXT
838 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:26:21 ID:???
復帰的物権変動という用語はだれが使い始めたのですか?
839 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:29:11 ID:???
840 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 16:34:37 ID:???
暴行の結果的加重犯は傷害罪
窃盗は1円でも窃盗。
誰が傷害を負わしたのかわからなければ、暴行罪が成立するのみ。
841 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 17:09:47 ID:???
金は稼げば戻るが、身体の傷害は回復しないことを考えれば、
842 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 17:22:06 ID:???
ある短答式の問題で、
≪他人の不動産を管理しているAは、その不動産が登記されていないことから自らの名で登記をした。≫
これについて、横領罪が成立するとしていますが、原本不実記載については問われないのでしょうか?
併合罪でしょうか?
843 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 18:12:16 ID:???
>>842 もう少し待ってれば、刑法の得意なリッツ爺が答えてくれると思うよw
844 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 18:17:03 ID:???
845 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 18:29:22 ID:???
C-BOOK民法1第3版の71ページの「2 成年被後見人の能力の範囲」の項目内に、
「日常生活に関する行為以外の行為は、成年後見人が成年被後見人を代理して行い、
成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った行為も、常に取り消すことができる
(成年後見人には同意権がない)。」
と書いてあるのですが、成年後見人には代理権があるので、「成年後見人が
成年被後見人を代理して行」った行為の方は取り消せないのではないでしょうか。
C-BOOKの記述の意味がよくわかりません。
よろしくお願いします。
846 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 18:31:15 ID:???
土地と建物に抵当権が設定されていて、競売によって、土地と建物の競落人が
違うということは、あり得るのでしょうか?
847 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 18:41:20 ID:???
実務で振り込め詐欺は電算機使用詐欺というものがありますが、仮に、被害者を利用した間接正犯としても、入力した数値は架空のものではないので、成立しないように思うのですが。
2項詐欺ではないのですか?
848 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 18:41:43 ID:???
建物の抵当権を設定した場合に、借地権にも抵当権が及ぶことを87条2項類
推で説明していますが、370条類推では駄目なのでしょうか?
849 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 18:58:27 ID:???
850 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 19:04:51 ID:???
>>849 回答有難うございます。
なるほど、一括売却の方が例外的なのですね。
851 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 19:07:48 ID:???
>>845 こういう意味かな?
成年後見人は、
・日常生活に関する行為以外の行為については、成年被後見人を代理して行うことができる。
・成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った行為であっても、常に取り消すことができる。
852 :
845:2010/03/04(木) 19:23:01 ID:???
>>851 なるほど!ありがとうございます。
日常生活に関する行為以外の行為は、
(成年後見人が成年被後見人を代理して行い、
and
成年被後見人が成年後見人の同意を得て行った)
行為
も、常に取り消すことができる
という読み方をしてました。
しかしわかりにくい記述ですね。
853 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 19:39:26 ID:???
みなさん、一生懸命法律の勉強をされているんですね。
その知識は、カブトムシを育成する方法に関する知識と同様のレベルの
まったく役に立つことがない知識ですが、がんばって勉強してくださいね!
854 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 19:57:50 ID:???
超初心者です
任意捜査・強制捜査と任意処分・強制処分は異なるものですか?
刑訴法の職務質問の段階で「この行為は任意処分・強制処分である」という言葉を使っても良いのかと疑問に思ったのですが、イマイチ分からないんです。
855 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 20:13:34 ID:???
>>854 任意捜査っていうのは、任意で操作することで、
強制捜査っていうのは、強制的にそうさすることですよ
856 :
854:2010/03/04(木) 20:22:34 ID:???
>>855 えっと、それは処分と捜査は同じ意味ということですか?
職務質問段階では、どちらの言葉を使っても問題はないということになりますか?
857 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 20:35:09 ID:???
参考になるなぁ
858 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 20:36:51 ID:???
>>856 そうですね。別に誰も気にしてないと思いますよ
859 :
854:2010/03/04(木) 21:36:58 ID:???
>>858 そうなんですか。ありがとうございます。
論証を見ていて、捜査の端緒の段階で「捜査」や「処分」という言葉を使ってはいけないのかと思ってしまいました。
860 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 21:43:53 ID:???
>>842 >>843 なんや、なんや、くだらん〜〜〜〜〜〜〜・
ワシがでるまでもないやろ。
こんなのもあるよ。
H21、3,26の最判。
甲会社から乙及び丙に順次譲渡されたものの,
所有権移転登記が未了のため甲会社が登記簿上の所有名義人であった建物を,
甲会社の実質的代表者として丙のために預かり保管していた被告人が,
甲会社が名義人であることを奇貨とし,
乙及び丙から原状回復にしゃ口して解決金を得ようと企て,
上記建物に係る登記記録に不実の抵当権設定仮登記を了したことにつき,
電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪とともに,
横領罪が成立するとされた事例
861 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 22:17:54 ID:???
>>859 いちいちそんな細かいこと気にせずに、論証を丸暗記すればいいですよ。
丸暗記なんか中学生でもできるでしょ???
862 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 22:27:16 ID:???
NEXT
863 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 23:00:13 ID:???
質問です。
法律の改正も、個別に国会の決議を経由する必要があるのでしょうか?
例えば、改正前民法550条の『取消』が『撤回』という表現に改正されたような場合も上記のプロセスを当然に経由するのでしょうか?
864 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 23:10:37 ID:???
当然です。
「〜法の一部を改正する法律」のような法律によって
既存の法律の改正作業が行われます。
865 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 23:17:07 ID:???
866 :
氏名黙秘:2010/03/04(木) 23:38:54 ID:???
>>859 きみはまじめなんだから
2ちゃんに出没するアフォの言う事を信用したらあかんよ。
言葉が違えば意味は当然に異なる。それをどっちでもええやんか、、
というようではアフォといわれてもしかたがない。
この条文を読み給え。
第197条 捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。
但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
つぎに
きみが池前の本とかアルマとかがくだらないと思って捨てるのを任意処分という。
wwww
こんな時間になっちゃった、あとは自分でかんがえて、、、
867 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 01:56:05 ID:???
↑2ちゃんに出没するアフォ
868 :
854:2010/03/05(金) 02:34:01 ID:???
>>861 >>866 >>867 なんだかどれがどうだかわかりません。
ただ調べてみると、たとえば職務質問の際の有形力行使の限界において、
その有形力行使行為を、『「任意(強制)捜査」や「任意(強制)処分」に当たる』と書くのは、
間違ってるのではないかという感じがしてきました。
あ、逮捕にまでいたっていれば別ですが。
確かに論証は覚えますが、応用がきかない気がして…。
869 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 05:09:35 ID:???
>>854 俺も、捜査・処分の違いはよくわからんが、何かのヒントになればと思い指摘してみる。
職質は、基本的に行政警察活動といって、司法警察活動と対置される活動だ。
行政法上の概念である「処分」「行政行為」「行政処分」にあたる。
「対象者の不審点を暴くためにのみ」質問でき、その「質問継続のためにのみ」有形力を行使しうる。
ただ、行政警察活動と司法警察活動は流動的で、いつのまにか捜査に移行していることもある。
たとえば、対象者が「自転車の窃盗の犯人だ」とわかったとき、もはや捜査が始まっている。
それ以降は、197条により「捜査」の必要性・相当性が認められる限度の行為が許される。
870 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 06:01:22 ID:???
>>868 捜査というのは、捜査機関が主体となる行為に用いる用語。
処分というのは、捜査機関又は裁判所が主体となる行為に用いる用語。
主体に着目すれば、捜査<処分という関係。
時の流れに着目すれば、行政警察活動の場合は処分という用語を使いと司法警察活動の場合は処分でも捜査でもどちらを使ってもよい。
両者の境目の部分では、処分という用語を使えばよい。
間違ってたら、指摘よろ。
871 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 09:39:02 ID:???
>>790 国が怒ったり泣いたりするような精神的損害をこうむることはあり得るんですか?
872 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 09:51:35 ID:???
フレンドリー
873 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 10:07:30 ID:???
贈与は、未履行かつ書面によらない場合は自由に撤回できると思うのですが、
@贈与者が死亡した場合、贈与者の権利義務を承継した相続人もまた自由にこれを撤回できるのでしょうか?
また、A死因贈与の場合も、相続人が自由にこれを撤回できるのでしょうか?
874 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 10:23:09 ID:???
今回は米国がお怒りという
ν+民曰く
民間人の家だと思ってピンポンダッシュで遊んでたらヤクザが出てきたでござる。
って感じ
875 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 10:25:22 ID:???
だいたいやね、捜査とは?強制処分とは?
はっきり書いてないような教科書使ってるから
2ちゃんで質問する羽目に陥るのだ。
強制の処分とは特定の法益を侵害する行為だ。
これ以上でも以下でもない。
876 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 10:30:50 ID:???
やっぱり、頼れるのは井戸田先生ですよね。
877 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 12:00:34 ID:???
同意
878 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 12:53:40 ID:???
>>873 ワシの持ってる宮本と滝川の著作集をオマエにやるといったのに、
ワシの相続人が本の値打ちもわからずBOOKオフに1冊30円で売り払おうとしたら
オマエはどうするんだ?せめてヤフオクにだして〜〜〜と懇願するだけか?
いくじなしめが、、、、、
879 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 12:57:10 ID:???
かわいそうやから
ひとつだけおしえてやる
Aについては
シオミの黄色にのってるわ。
880 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 13:29:48 ID:???
建物の抵当権を設定した場合に、借地権にも抵当権が及ぶことを87条2項類
推で説明していますが、370条類推では駄目なのでしょうか?
881 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 13:44:07 ID:???
>>874 米国は怒らないよ。
だって米国は見えも触れもしない人間の頭の中の抽象概念だもの。
米国の領土である北米大陸の地面は触れるし
米国人という人間個人は泣いたり怒ったりするけど
それらは米国そのものじゃない。
米国は怒らない。抽象概念が怒るなんてことはありえない。
怒るとすれば米国に住んでいる誰か特定の人間なわけで、
それが誰かをはっきり指定しないと何の意味もない。
882 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 14:06:25 ID:???
抽象概念じゃなくて合衆国連邦という一つの公法人だと思うが
今回具体的に怒ってるのは連邦政府というか
サーバ管理会社のPIEとその顧客(米政府機関含む)だけど
やっぱり自然人でないことには変わらない
金銭的損害は約$2,500,000(二億二千万円)で、
FBI サンフランシスコと協議してサイバーテロとして法的措置を検討中なんだと
883 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 14:34:20 ID:???
>>880 全然だめ。おまえは国会でつくった法律を無視するつもりか?
884 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 14:48:01 ID:???
法人実在説でも法人が怒ることができる(法人に精神活動の能力がある)
と考える人はいないでしょ。
885 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:00:13 ID:???
バカか?法人も精神的苦痛で慰謝料請求できるだろ
886 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:07:27 ID:???
>>883 抵当権設定後に設置された物に効力が及ぶかのところで,我妻説に立ちながら,
こと借地権となると,とたんに87条2項を使わなくてはいけない気持ち悪さに困っているのでは?
887 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:09:15 ID:???
比喩表現だろ
888 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:15:14 ID:???
>>887 具体的に連邦政府が怒っているのであって
比喩表現を容れる余地は無い
889 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:20:27 ID:???
890 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:28:19 ID:6a+F5Res
いつもお世話になります、初歩的な質問ですみませんが
よろしくお願いします m(_ _)m
一、民法545条1項但書「第三者の権利を害することはできない。」
通説・判例はこの第三者に【対抗要件】の具備を要求している
(不動産物権変動ならば登記)
ものと理解しております。
ところが【対抗要件】と解すると、
平成16年度 旧司択一 No22
「判例の法律構成によると…登記の本来の役割とは異なると指摘されている
ものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。」
の正解がない、と思われるのですが…
545条1項但書の「第三者」に求められる登記って【対抗要件】でおk?
(正解は1番…アの場合の登記を【権利資格保護要件】と解説している過去問集多数。
それって判例の法律構成=【対抗要件】と違うと思うんだけど(´・ω・`)ワケワカンナイ)
二、再犯加重(刑法65条)の存在意義に悩んでます。
刑法の機能には、“人権保障”と“法益保護”とがあると理解しておりますが、
人権保障機能から素直に考えれば、「更に罪を犯した」からといって刑を加重する必要はないと思う。
法益保護機能から素直に考えれば、「更に罪を犯した」ことを待って刑を加重するのは遅きに失する希ガス。
結局【社会一般の応報の観念に応えるため】ってことなのでしょうか(´・ω・`)
891 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:39:45 ID:???
会社法218条の『発行』の意味ですが、これは交付という意味ですか?
892 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:44:19 ID:???
>>888 怒るというのは人間の精神活動の一種。国は怒れない。独自の感情をもたないからだ
国は、基本的には、上でレスがあったように概念的なもの。意思決定をしていると思えるところもあるが
国は、その内部の人間の精神活動上の産物を、国という肩書で、法的措置として発現いるだけ
国は、国民を代表する議会や国家機関内の人間たちの考えや感情を、一定のルールの下で受容し、表現する
国独自の精神状態というものがあり得ないことはわかるだろう。国が怒るとは比喩表現だ
何にでも感情が宿るという発想は、自分と他者の区別がまだはっきりできない、幼児期に生じやすいというが。
893 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:50:38 ID:???
だから、法人も精神的苦痛で慰謝料請求できるだろ
法人にも精神状態はあるとみなされるんだよ
だから国も怒るの。
894 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:51:57 ID:???
>>890 解除前の第三者に対しては権利保護用件としての登記であって
解除後の第三者に対しては対抗要件としての登記を要求してる。
>>891 発行することと交付することは違うぞ。
発行しなきゃ交付できないだろ。
895 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 15:56:55 ID:???
会社法で株式の発行にいう発行は「設定(株券を交付しない時)」「発行(現物の用意)」「交付」があり、ややこしすぎる。
改編したのなら、もっとわかりやすい言葉遣い城
896 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:01:12 ID:???
>>890 一
判例は、解除前と解除後で全然別の構成をしていて、
解除「前」の第三者は545条の問題で権利保護要件を具備すれば保護され、
解除「後」の第三者は177条の問題で対抗要件を具備すれば保護される、
としております。
対して、解除前と解除後で区別する実益が薄いから
解除後も権利保護要件でしょ、という学説がある、と理解しております。
二
一度犯罪を実行し刑を科せられている以上、
規範の問題に直面したときには反対動機の形成が一般通常人よりも
より容易に可能であろうと期待されるのに、
あえて再び規範障害を乗り越えて犯罪を実行した点が
より強い道義的非難に値するからであります。
897 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:04:33 ID:???
>>894 はくし様
218条2ですべての株券は無効となるとしていますので、交付をしないという意味になるのではないでしょうか?
つまり、デフォルトである「設定」の状態になるのでは?
898 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:11:22 ID:???
>>890 下に隠れてる質問に答えてやる。
>二、再犯加重(刑法65条)の存在意義に悩んでます。
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
年寄りくさい文章書くなよ。
おまえのいう刑法の機能とやらも、うさんくさいな。
どんな教科書使ってんねん?
佐伯千仭先生の刑法講義(総論)には次のように説明されてる。
累犯の刑が加重されるのは、
行為者が前に科せられた刑罰の含む訓戒・警告を無視した
という意味で責任が一段と重く、
またこのような行為者の犯罪的性格は特別に強いとみられるからである。
しかし、、、(以下は図書館で読め)
899 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:11:58 ID:???
対抗要件を具備しているのであれば、曖昧な規定を持ち出すまでもないだろ。
不安定な第三者を保護できるかどうかがポイントなんじゃねーの?
900 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:18:43 ID:???
>>890 判例が解除前の第三者につき対抗要件説をとっていると解することもできます。
ただ,理論的には,解除の遡求効につき直接効果説をとるため,ここがネックになります。
直接効果だといいながら,その効果はあくまで相対的なんだと解すれば,対抗関係。
判例がこう解しているかはわかりませんが,権利保護要件としての登記だ,ともいっていないでしょう。
901 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:18:49 ID:???
>>896 規範障碍なんて素人にはチンピンカンプン。
弁護士になったときに依頼者に理解してもらえない。
902 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:24:57 ID:???
903 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:30:55 ID:???
>>902 好きにしろ。素人に理解できないものは
試験採点者も理解してくれない。
904 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:37:53 ID:???
>>903 お前の理屈で行くと
「故意責任の本質は、行為者が規範の問題に直面し反対動機の形成が可能であったにもかかわらず、
あえて実行行為に及んだ点に加えられる道義的非難にある。」
という文章を答案に書いたら即落ちるということになるね。
905 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:39:00 ID:???
>>883 意味がよく分かりませんが、87条2項で当然いくべきと言う意味でしょうか?
確かに87条2項にいう処分に抵当権の設定も含まれると考えればそうですが、
370条の付加一体物に借地権も含まれると考えられる余地はあると思えるので
すが、この場合には物でないことから類推であると思いますが、その点は87条
2項でも同様であると思いますが・・・。
906 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:43:42 ID:???
>>904 そのような金太郎飴答案に
試験委員は評価を与えない。
907 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:47:46 ID:???
908 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 16:59:50 ID:???
俺も落ちた。
落ちた俺が言うんだから間違いない。
909 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 17:02:28 ID:???
>>904 まず日本語がなってない
文末が「にある。」ってなってるけど
何がどこにあるの?
910 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 17:56:37 ID:???
故意責任の本質は、道義的非難にある。
911 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 18:04:26 ID:???
>>904 道義的非難か、おまえ小野の教科書使ってんのか?
912 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 18:06:34 ID:???
故意責任の本質は反規範的人格態度に対する道義的非難である。
とかけば十分
913 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 18:07:31 ID:???
故意の本質でないものはなーに?
914 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 18:12:46 ID:???
道義的非難でないもの
915 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 18:52:52 ID:m1X3MQjZ
次の質問へ
916 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 19:50:39 ID:???
>>889 いや、財産を愛人とかにとられるのが嫌なだけなので、
放棄しちゃったらその他の財産も含めて自分のものにならないし
財産も結局とられてしまうわけですから、全然解決にならないんですけど。
917 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 20:13:05 ID:???
書面によらないなら相続人が撤回できる。
918 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 20:19:39 ID:???
>>907>>909 最近、知ったかするお前らみたいなやつらが、いい加減なことを言うから
初学者に悪影響を与えるだろうが。
>>904でOKだ。受かる。
>>909 日本語?
アホかw ケチをつける事だけが生きがいの萬年択一落ちには
そう思えるんだろうな。
お前が受験生をやってる間に、どんどん合格していく。
>>905 だから、抵当権の対象そのものではないからだろうが。
しかも「物」ではないから、附加一体物に含めることには抵抗があるんだろうが。
抵当権の対象そのものではなく、それに付随してくるものだから「従たる権利」と考える方が素直だ。
919 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 20:25:36 ID:???
>>917 やっぱりそうなってしまうんですか。。。
愛人さんとしては、「俺が死んだら○○あげる」という言葉だけでなくて、
きちんとそれを紙に書いてもらわないとダメなわけですね。
ありがとうございます。
920 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 21:10:12 ID:???
>>854 今更ながら、レスをつけてみる。
「捜査」って何かわかるか?犯人の発見・身柄の確保、証拠の収集・保全を目的とする
司法警察活動だ。
従って、行政警察活動について論じるときに「捜査」という言葉を使ってはいけない。
例えば、職務質問に伴う有形力の行使の論点で、「人権保障と捜査の必要性の調和を図る」
なんて書いてしまうと、「こいつわかってねーなー」と思われる。
これに対して、処分はもっと広い概念だ。司法警察活動の場合にも行政警察活動の場合にも
使える表現だ。
921 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 21:24:09 ID:???
>>918 回答有難うございます。
いただいた回答なあります370条では適当でないという理由づけは、87条
2項の場合にもそのまま当てはまりますので、370条よりも87条2項で処
理すべきであるという積極的理由付けにはならないように思うのですが・・・。
922 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 21:36:50 ID:???
>>917 言い切ったな。学者でハッキリ書いてる人いてるのか?
923 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 21:45:19 ID:???
>>917 言い切ったな。学者でハッキリ書いてるひといてるのか?
書面によらない贈与で履行前に本人が死んだら
死人に口なしだろ。
そんな贈与契約があったかどうかもわからなくなるよ。
924 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 21:51:55 ID:???
>>922 ↑
自分の頭で考える能力がなく、学者の文献に頼る馬鹿発見www
包括承継なんだから、非書面かつ未履行の場合であれば撤回できるに決まってるだろ
条文の文言とその趣旨から結論を導く訓練をしなさい
550条・896条参照
925 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 21:53:42 ID:???
手形法で、権利を善意取得するためには、手形法的権利移転方法により手形を譲り受けるという要件が必要です。
では、裏書ではなく交付譲渡により手形を譲り受けた者は善意取得により保護されますか?
つまり上の要件を満たしますか?
926 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:04:32 ID:???
>>924 お馬鹿ちゃん発見。ワシの言いたいのは
撤回もなにも知らぬ存ぜぬで押し通せばすむだろ。
だから書面によらない贈与は
そもそも相続の対象にならないという
新説も可能だろということ。
927 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:09:43 ID:???
書面によらない贈与が争うれたら
たしかに
そんなん知りまへんと言えば勝てる。
928 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:12:18 ID:???
>>925 おまえのいう「裏書ではなく交付譲渡」が14条2項3号の譲渡方法を意味するのであれば、
善意取得は可能
929 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:19:27 ID:???
>>927 おまえもほんとアフォだな
相手にすんのやめようと思ったけど、かわいそうだから、教えてやるよ
証人が何人もいて契約締結の事実を証言した場合、おまえが裁判官だったらどうするよ
贈与契約は要式行為か?
もう一度条文をよく読んでみろ
930 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:29:06 ID:???
リッツ君って馬鹿なの?
931 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:32:10 ID:???
しょうがないだろ爺さんなんだからw
932 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 22:43:39 ID:???
勝手に設定付け足すなw
933 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:05:26 ID:???
その証人が悪いやつらばかりで
つるんでて
ひとをおとしめようとしてたりして、、、
934 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:07:50 ID:???
>>929 みんなが口裏あわせてアイコちゃんをいじめてませんと言ったら
しんじるのか?
935 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:17:07 ID:???
929さんへ
書面によらない贈与を問題にしてるのに
なんでここで要式契約とかいいだすの??
きみってアフォ?
936 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:23:07 ID:???
リッツ爺は君たちより数段
頭が良いよ。
937 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:24:16 ID:???
938 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:27:12 ID:???
書面でない死因贈与契約の立証の可否の問題と
その撤回の可否はまったく別問題だろjk
939 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:45:08 ID:???
リッツ爺みたいな馬鹿は、ムシムシ、次いこう。
940 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:50:04 ID:???
>>926 >
>>924 > お馬鹿ちゃん発見。ワシの言いたいのは
> 撤回もなにも知らぬ存ぜぬで押し通せばすむだろ。
> だから書面によらない贈与は
> そもそも相続の対象にならないという
> 新説も可能だろということ。
誰がこういう珍説を主張してるの?
552条、559条、653条のような特別の規定がない以上、896条によって書面によらない贈与も相続の対象になるのは当然じゃないかな。
941 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:52:28 ID:???
リッツ君涙目で逃亡w
942 :
氏名黙秘:2010/03/05(金) 23:56:19 ID:???
賃借権の譲渡についての承諾につき、事前に文書をもってされるべきことが特約されている場合、
この特約の方式によらないことについて賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があることを基礎付ける事実
があれば特約の方式によらない口頭の承諾でも有効となるそうなのですが(要件事実2巻86頁)、
ここで参照判例として挙げられている最判昭和44.2.13には、
「前記書面による承諾を必要とした特約の趣旨その他諸般の事情に照らし、右譲渡が賃貸人に対する背
信的行為であると認めるに足りない特段の事情が存する事実について、賃借人から立証がなされた場合に
は、賃貸人は前記特約に基づき賃貸借を解除することは許されないと解するのが相当である。」
とあります。
両者で<何を>背信行為と認めるに足りない特段の事情とするかに違いがあるような気がするのですが、実は同じなのでしょうか?
違うとすると、なぜこの判例から書面によらないことが背信行為かどうかを問題にするということになるのでしょうか?
判例の規範そのままではどこか不都合があるのでしょうか。
943 :
854:2010/03/06(土) 00:01:42 ID:???
>>869 >>870 >>875 >>920 すいません。一日外に出ていましてレスできませんでした。
かつ、話をぶった切ってしまいます。
「職質」に伴う有形力行使の論点に限定してみます。
「捜査」が司法警察活動であること、「職質」が行政警察活動であることは大丈夫です。
それ故に、「職質」段階において「捜査」という言葉を使ってはいけないということも了解しました。
これは「任意(強制)捜査」という言葉もおかしいということですよね?
次に「処分」という言葉です。
870、920さんのレスからすると、ある有形力行使行為は「処分」であるということになりそうです。
そして、それはある程度は許容されることになる、という流れになりそうです。
ここで、最判昭和51年3月16日の調査官解説を見ました。
その題名は「任意捜査において許容される有形力行使の限度」となっています。
しかし、百選で昭和51年判決を見ると、題名が「強制処分と任意処分の限界」となっています。
この違いについて、「捜査」=「処分」でなくて、「捜査」<「処分」なのであって、
「捜査」でない「処分」部分についてもこの判決の射程は及ぶからおかしくないということでしょうか?
さらに、米子銀行事件の調査官解説を読んでみました。
これは確かに直接は「職質」に伴う所持品検査についてです。
ただ、この中で「職質」は一貫して『任意「手段」』という言葉が使われています。
そして、その記載の中で「職質」に伴う有形力行使が、「任意捜査」とはないことは
明らかな感じがします。
そうすると「任意手段」は「任意捜査」でない「任意処分」に該当するのでしょうか?
なんだかグルグル回ってきました…
944 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 01:59:44 ID:???
貸金業の規制等に関する法律 が 法令データ提供システム
では引っかからないのはなぜですか?どこか確認できる場所はありますか?
945 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 02:36:05 ID:???
>>918 回答有難うございます。
いただいた回答なあります370条では適当でないという理由づけは、87条
2項の場合にもそのまま当てはまりますので、370条よりも87条2項で処
理すべきであるという積極的理由付けにはならないように思うのですが・・・。
946 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 07:38:28 ID:???
昨今「過払いバブル」なる言葉をよく耳にするのですが、
過払いバブルのきっかけとなった最高裁判例はどれでしょうか?
過払い金を不当利得として返還請求することができること自体は、
このバブル以前から周知の事実ですよね?
なぜ最近になってこんなに流行るようになったのでしょうか?
947 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 07:42:27 ID:???
>>944 それは旧法を調べたいということですか?
同法は、改正に伴い、平成19年12月19日より、正式な題名が「貸金業法」となっております。
948 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 09:25:15 ID:???
リッツ爺の馬鹿っぷりに笑いが止まらんw
リッツ爺は研究者になるべきだな
誰にも相手にされない孤高の研究者・・・
949 :
944:2010/03/06(土) 09:32:42 ID:???
950 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 10:20:08 ID:???
>>928 どうもありがとうございましたm(__)m
951 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 10:25:14 ID:???
>>938 書面によらない贈与の問題で
履行前に死んだらどうなるかといってるのに
なんで死因贈与をもちだすんだ。
おまえはアフォか。
リッツ爺の言ってる事を誤解、曲解しまくってるおまえはおおばかだ。
952 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 10:29:49 ID:???
リッツ爺って
頭よすぎて言葉たらずのとこがあるから
誤解されやすいんだよな。
953 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 10:31:24 ID:???
たしかに死因贈与がどうのこうの
いってるやつはアフォやね。
リッツ君はそんなこと一言もいってないもんね。
954 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 10:32:22 ID:???
938は死因贈与の意味わかってないんじゃないの?
955 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 10:49:26 ID:???
>>951=952=953=954=リッツ爺=ワシ=ぼくちゃん
恥の上塗りってこういうこというんだな
もうその辺にしとけよ爺www
956 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:04:45 ID:OWy03f7U
>>890です。皆さんありがとうございます。
>>894 解除【前】の「第三者」(545条1項但書)に求められる登記は
【権利資格保護要件】としての登記、でよろしいのですね?
>>896 わかりやすい説明ありがとうございました。
>>898 22歳♂が年寄りくさいですかそうですか。
「使ってんねん?」←日本語でおk
大谷實刑法総論の最初に書いてあることがそんなに胡散臭いか、偉いんだなお前(・∀・) 「犯罪的性格」ってナニソレ?主観主義刑法やんかー
>>900 双書民法を始め複数の教科書が
「判例は対抗要件とみる」「対抗要件としての登記を必要とする」
と書いてあるのですが…
もうちょっと考えてみるねノシ
957 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:16:40 ID:???
>>956 ねん=終助詞 文末に用いて、感動の意をこめて強調する。
関西地方で用いる そうですねん すきやねん
てる+ねん=てんねん 音便
958 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:24:10 ID:???
書面でない贈与契約の贈与者死亡後の立証の可否の問題と
その撤回の可否はまったく別問題だろjk
959 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:28:15 ID:???
>>956 しかし、、、から後を図書館で読めといってるだろ。
現行刑法が刑の量定にあたり行為者の主観が重視される可能性があることは
佐伯先生の同書の刑法の歴史の部分をよめ。
だいたいやね。おまえは主観主義の意味がわかってないだろ。
違法は主観的に責任は客観的にというのが主観主義の主張なんだ。
960 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:29:18 ID:???
961 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:30:15 ID:???
またさえきちひろか。
さえきちひろがはやってるのかそれしかもってないひとがかいとうしてるのか。
962 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:32:13 ID:???
>>959 おまえが中級者・上級者ではないことは明らかだから、もう答えるな。
佐伯千仭なんていまどき誰が読んでるんだよ。空気嫁よ。
963 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:33:53 ID:???
964 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:35:27 ID:???
965 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:40:28 ID:???
>>956 保護要件とする説と対抗要件とする説の両方がある。
研修所としては、判例を後者の説と評価している(ただし表現は微妙で決して断定的ではない)。
が、前者の説と評価する人もいるのかもしれない。
君が指摘する問題は、判例を前者の説と評価した上で、作られたんじゃないかな。
類型別119以下
要件事実ノート2p134以下
を参照するとよろし
966 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:43:13 ID:???
>>964 読んでることと買って積んでることとは違うけど
まあ読んでるとしても理解はしてないんでしょ?
967 :
965:2010/03/06(土) 11:45:19 ID:???
解除前の第三者についてのことね
968 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:48:20 ID:???
自然科学のように、
古いものは捨てて新しいものにかえるというわけにはいかないのです。
すでに古い世代の人達が問題にしてきた最も基本的で言い古された問題が。
現在でもなを未解決のまま残されてるといってよいでしょう。
結論を申しますと、
古典的な枠組みを持った体系書を一つがっちり読んで、
その上で新しい現象に対するアプローチをしてほしいわけです。
中山研一
969 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:51:36 ID:???
964の読んでるという意味は
山口が佐伯千仭を読んでる
西田が佐伯千仭をよんでる
966くんは
まるで読解力がないね。
970 :
965:2010/03/06(土) 11:57:28 ID:???
中山と佐伯千仭とかさーもういいんだよ
多くの受験生が使ってる本を引用しろよ
971 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 11:59:43 ID:???
ワシは佐伯千仭先生と中山先生から影響を受けた
今は松宮君の論文や教科書を参考にしてる。
972 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 12:06:00 ID:???
ベテの方ですか?
973 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 12:16:28 ID:???
>>956 >大谷實刑法総論の最初に書いてあることがそんなに胡散臭いか、偉いんだなお前(・∀・)
くさすぎる
974 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 12:40:43 ID:???
>>918 回答有難うございます。
いただいた回答にあります370条では適当でないという理由づけは、87条
2項の場合にもそのまま当てはまりますので、370条よりも87条2項で処
理すべきであるという積極的理由付けにはならないように思うのですが・・・。
975 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 13:29:21 ID:???
>>970 受験生が使ってる本で解決できないから質問してるのじゃないのか?
>>956 大谷がそんなに偉いなら大谷の再犯加重のページを引用しろよ。
976 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 13:31:47 ID:???
977 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 14:13:16 ID:???
質問です。自分は、手形法の善意取得の要件を限定して考えます(例えば、無権代理人から手形を譲り受けた場合、瑕疵は治癒されません)。
このように考えた場合、手形を譲り渡した者が、最終の被裏書人でない無権利者の場合でも、善意取得の適用はありますか?(裏書の連続が存在することを前提とします)
お願いします。
978 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 14:56:06 ID:???
いわゆる信頼関係破壊の法理において、
「賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りない特段の事情」と
「賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情」というのは
相互に置き換え可能ですか?
それとも、厳密に使い分けられているのでしょうか?
979 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:36:02 ID:???
>>974 >370条では適当でないという理由づけは、87条2項の場合にもそのまま当てはまりますので
@なぜ、「当てはまる」と考えるのか、その「思考過程」を示して下さい。
どういう意味において「当てはまる」のか分りません(私には)。
A「附加して一体となっている物」という文言からは、目的たる不動産に付加した「物」である
と考えるのが普通の感覚だと思います。附加一体物に(設定時・設定後の)従物が含まれるか否か、
など議論がありますが、すべて「物」に関しての議論です。
あなたのように、わざわざ「従たる権利」を「物」に含ませしめるには、
それ相当の根拠がいると思います。その点を説明しないで、
「370条で良いのでは」といわれても、それを説明する必要もないし、
「どうぞ御自由に」というほかありません。
Bあなたの問いに対する回答としては肩透かしなのかもしれませんが、
実務家や学者のほとんどが、Aという構成を採らずにBという構成を採る場合、
論理的にBを採る場合、厳密な意味での論理的帰結ではないが(しかし、何とか妥当性や適切性という観点から)Bを採る
ということもありえます。法律家特有の感覚に定礎されている場合があるのです。
その意味で相場感覚による「割り切り」も必要だと思いますが。
980 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:37:11 ID:???
民法447条1項によれば、
保証債務は、主たる債務に関する利息、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含するとあるのですが、
100万円を1年間貸付、利息年1割、遅延損害金年1割4分、という契約に基づいて、
保証人に対して、元金100万円と利息10万円、返済期日の翌日以降の遅延損害金を求める場合、
訴訟物は、保証債務履行請求権1本ですか?
それとも、保証債務履行請求権と履行遅滞に基づく損害賠償請求権との2本立つのですか?
それとも、まさか利息請求権とかまで立っちゃうのですか?
981 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:50:16 ID:???
判例は従物も87条2項でいってるから従たる権利である敷地権も87条2項でいいけど、
多数説は従物を370条で処理するから、
そう処理しつつ従たる権利である敷地権を87条2項で処理することなんてできるんだろうか、
従物が370条なら従たる権利も370条なんじゃないだろうか、
という疑問ですよね。
基本法コンメでは、「従たる権利、ことに建物の敷地利用権についても従物に準じて取り扱うべきである」とありますね。
道垣内、高木にも同様の記載があります。
従物に準じて取り扱うのであれば、多数説は370条準用ということになるのでしょう。
敷地の利用権を有しない建物の所有者が根抵当権を設定した後に、
建物を第三者に譲渡し、譲受人が地主から賃借権の設定を受けた事案で、
従たる権利は民法370条の付加物にあたるとされた裁判例がありますね(東京高判昭和60・1・25)。
982 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 15:53:05 ID:???
983 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 16:20:08 ID:???
民事は刑事と違って適用法令を明示しないからなあ。
「従たる権利である敷地利用権にも抵当権の効力は及ぶ。」としか書いてないのも多い。
984 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 16:47:20 ID:???
またワシの出番か。
諸君、981君のように
>道垣内、高木にも同様の記載があります。
というようなことを書くまえに
我妻講義を読み給え。
総則 第三節全部と特に〔255〕、担保〔405〕
これで一件落着ね。
985 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:07:50 ID:???
借用証書の保証人欄の署名が偽造されたものであり、押印も実印盗用によりなされた場合には
その借用証書の保証人作成部分の成立の真正は推定されませんが、
推定を抜きにして推定事実の直接立証により成立の真正が認められる余地はあるのでしょうか。
偽造・盗用なんで、認められる余地はないように思うのですが。
986 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:24:37 ID:???
>>984 >我妻講義を読み給え。
>総則 第三節全部と特に〔255〕、担保〔405〕
などと書く前に、
そこに書かれている道垣内、高木と東京高裁の判例を読み給え。
自分の頭だけで納得してても通用しないぞ。
そんな独りよがりの勉強してるからそんなに(ry
987 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:27:33 ID:???
東京高裁の裁判官アフォやろ。
988 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 17:45:59 ID:???
>>968 高木はもってないが(売り払った)弘人ちゃん持ってます。
この部分に限れば根本の理論は我妻に付け足す事は何も書いてないじゃん。
989 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 18:37:52 ID:???
おいおい。お前らバカなくせして「不遜」だぞ。
990 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 19:00:43 ID:???
>>979 回答有難うございます。
質問の仕方を変えてみたいと思います。
87条2項を準用して従たる権利を含めるのと、370条の付加一体物を準用
して従たる権利を含めることに根本的な違いがあり、問題があるのであれば、
それを示していただければよいのではないかと思います。
貴方の回答からは、同じだと考える理由が分からないということでしたが、で
あれば、別に考えなければならない根本的な問題点を指摘していただければ説
得力があると思います。
解釈の命は、妥当な結論であることを考えますと、結論は借地権にも抵当権の
効力は及ぶということで同じなので、議論の実益はないのかもしれません。
(どちらかの立場に立つと、挙証責任の負担が大きいとかいうことがあれば別
なのでしょうが)
実際問題として、訴訟となった時には、370条の準用でいったか、87条2
項の準用でいったかによって、結論が変わるものなのでしょうか?
(370条類推では敗訴し、87条2項類推では勝訴)
ただ、87条2項では処分として表現が抽象的であるのに対して370条は抵
当権の効力が及ぶかとということで、具体的・個別的でありますので、ある意
味で一般法と特別法の関係にあるように思えますので、370条の類推がどう
してもムリクリになってしまって妥当でない場合に、87条2項の処分に抵当
権の設定が該当しないかとして、妥当な結論を導くというのが、順当な手順の
ように思えます。
お聞きしたいのは、370条類推は到底容認できないような根本的な問題を含
んでいるのでしょうか?
991 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 19:37:54 ID:???
こだわってるねー
どっちみち類推なんだから、どっちでもいいんじゃないのー
992 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 19:58:37 ID:???
>>980 訴訟物は、保証契約に基づく保証債務履行請求権の一個だよ
ところで、おまえら、類型別を何故読まない?
学部生だから、なんていい訳すんなよ
どうせ嫌でも読まなくちゃならなくなるんだから、今から読んどけ、カスw
993 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 20:00:05 ID:???
>>990 >>981にあるだろ。
東京高裁が370条説を採用してるんだから、
受験生がそれを採用していかんわけがない。
994 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 20:03:52 ID:???
>>992 ありがとうございます。
はるか昔に読んだので、記憶が曖昧でしたorz
もう一回読んでみます。
995 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:17:20 ID:???
>>990 何度忠告してやってもわからんやつだなー。
我妻講義をよめば解決するといってるだろ、、、
主物、従物、抵当権の沿革などから、おまえに説明してる時間がないから
とりあえず、ヒントを出しておく。
建物を所有する地上権者が、建物と地上権そのものとの両方に
別々に抵当権を設定した場合を考えてみろ。
996 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:29:21 ID:???
>>995 「おまえに説明してる時間がないから」っておまえ、一日中粘着してるじゃんwww
暇で暇でしょうがないんだろが爺
997 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:39:19 ID:???
爺は、我妻をコンパクトに、わかりやすく、短時間でまとめる能力がないんだろうな
だから、時間がないとか、言い訳をするわけだよ
998 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:46:33 ID:???
>>996 2ちゃんのアフォ回答の間違いをチェックしながら
NHKラジオを聴いてる教養人R氏。
20時30分〜漢詩を読む
21時00分〜私の日本語教室
999 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:54:12 ID:???
今回のまとめ
やっぱり 佐伯千仭 我妻榮 香西かおり だな〜〜〜〜〜
1000 :
氏名黙秘:2010/03/06(土) 21:55:23 ID:???
おしまい
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。