行政法の勉強法■16

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196氏名黙秘
内閣府の「国民の声」より。「行政書士法2条の改正要望」に対して

<総務省回答>

行政書士法は、行政書士の業務が国民の権利義務に深く関わることから、
行政書士試験に合格した者などが行政書士名簿への登録を受け、都道府県知事の監督を受けることとされ、
かつ、行政書士会に入会し会員による自主的な指導及び連絡を行うこととされた場合に限って
その業務を行うことを認めることとしたものである。

<解説>
つまり
弁護士、税理士、会計士、弁理士、、は行政書士登録しなければ行政書士業務が出来ない事は
政府、総務省見解である。
更に、
行政書士(登録)がそれらの資格の上位資格であると、総務省は回答している点に注目。
更に何の言及もないが、要望案そのものについては否定していない。