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刑法の勉強法■28
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32
:
氏名黙秘
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2010/01/01(金) 23:49:39 ID:???
>>30
違法性でもなく、狭義の責任でもない、客観的処罰条件と解するしかないと思う。
合法則的条件関係による事実的条件関係は違法(構成要件)要素になるだろう。
けれども、行為者の主観を加味して政策的に客観的帰属の有無を決める以上、
因果関係の相当性は、違法要素とはいいがたいだろう。かといって責任要素でもない。
となると、客観的処罰条件と解する他ないのでは?
客観的処罰条件は、違法、責任に関係するというべき、という有力説から
すると厳しいけれども。