憲法の勉強法 その19

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62氏名黙秘
>>59
勘違いしていませんよ。
まさに、差し止めケースについて回答しているわけです。
>>44は、@損害賠償ケースについては比較衡量で違法性(人権の限界)
を判断するが、A差し止めケースについては、損害賠償ケースと同様に
比較衡量の判断をした上で、重ねて
「差し止めの要件」たる「回復しがたい損害等の要件」を検討するのか、
という疑問をお持ちでした。ですから、損害賠償ケースとは異なり、
「回復しがたい損害等の要件」で判断すればよいのですよ、と指摘した
のです。「回復しがたい損害云々」という裁判例の命名は
差し止めが問題になった同事件の「要件から適当に」付したものです。
ttp://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/syukannbunnsyunntoukyoukousaiyousi.htm