憲法の勉強法 その19

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55氏名黙秘
>>45
分りやすく、かつ説得力のある御説明をありがとうございます。
このテーマに真正面から答えた説明だと思いました。
ただ、
>パターナリズムは、原則自由・例外制限という、通常の人権制約に対する違憲審査とは性質を異にするといえるでしょう。
そして、原形が描けない点については、立法裁量が認められる事例に類似しているといえるでしょう。そうすると、裁判所の役割は一歩後退せざるを得ない。

の部分は省略した方が良いような気がします。
というのは、立法裁量が認められる方向性への根拠づけとしては
青少年の自律性を損なわないように後見的見地から制約するという
微妙な政策的考慮が必要であるため、といった筋の論述で良く
それ以上に上のようなことまで言う必要はないのではないでしょうか。
と、ここまで書いてきたのですが、>>53の方も、同じ箇所に疑問を抱いておられましたね。