>>44 1)+2)の両方を書くというような論筋にはなりません。
プライバシー権と表現の自由の対立事例での調整方法については、@損害賠償、A事前差し止めがあります。
あなたは、@の場合に比べて、Aの場合の方が裁判所(公権力)が前面に
出てくるという印象をベースに思考なさるから、Aの場合の処理につき悩まれるのだと思います。
しかし、@もAも、両人権の調整という観点(普通は表現の自由から見て表現の自由の限界は対プライバシー権との関係ではどこにあるかという観点)
からは同じ次元・レベルの問題なのです。
そして、あなたの示された論述項目で言えば
1)と2)は、どちらか一方で書くということになると思います。
実際、Aの場合の調整方法として、
ア(エロス+虐殺事件一審)で採られた高度の違法性説
イ(エロス+虐殺事件抗告審)で採られた個別的比較衡量説
ウ(週刊文春抗告審)で採られた重大にして著しく回復困難な措置説
があります(なお、文春抗告審の命名は私が勝手につけましたので悪しからず)
あなたの示された1)と2)を両方書くと、上記イ説とウ説を重ねて書いていることと同じことになります