憲法の勉強法 その19

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43氏名黙秘
>>24 >>39
佐藤幸治は限定されたパターなりスティックな制約を
一元的内在制約説の類型ないし亜流として位置付けている
わけではありません。

>>40
渋谷の「宮沢=芦部」の理解に過ぎないのは仰る通りですが、
芦部は、「公共の福祉=人権相互の矛盾衝突の調整原理」と
しつつも、各論においては、それをあまり重視していない
との指摘もあります。

なお、故人の場合、「教授」と表現しにくいのです。
私事ですが、教授と表現する場合には現役で活躍されている
という語感をもっています。
だから、その方もそうなのでしょう。

「放棄」「背後原理」という見慣れないタームが出て来るのですが、
要するに、あなたは、前スレ733は、@一元的内在制約説に立ちつつ、
A青少年の知る権利と、それと矛盾衝突する利益を「青少年保護という公益」
と分析しているが、

@を前提にするならば、青少年の保護という公益を「何らかの人権」に
還元しなければ一貫しないし、
Aのままに「青少年の保護という公益」を維持するなら、@の前提は崩す
べきだといいたいのでしょう。

ですが、それは、議論の焦点を一元的内在制約説の当否に以降させるだけで、
本来の「何故に青少年保護という目的であれば緩和されるのか」という問題
に答えているとは思えません。