憲法の勉強法 その19

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196氏名黙秘
堀籠裁判官の反対意見、
「日本人の多くが」(43頁)
「国民一般から見れば違和感」(44頁)
「日本人一般の感覚に反する」(45頁)

目的効果基準の基準となる「一般人」には外国人は含まれないんだっけ?