このページに関してのお問い合わせはこちら
憲法の勉強法 その19
ツイート
196
:
氏名黙秘
:
2010/01/21(木) 19:27:31 ID:???
堀籠裁判官の反対意見、
「日本人の多くが」(43頁)
「国民一般から見れば違和感」(44頁)
「日本人一般の感覚に反する」(45頁)
目的効果基準の基準となる「一般人」には外国人は含まれないんだっけ?