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氏名黙秘:
>立証趣旨と要証事実が異なる
決して立証趣旨と要証事実が異なるわけではないです。
検察官の設定する立証趣旨・要証事実と、実質的な立証趣旨・要証事実が異なる、という趣旨でかきました。
そもそも、立証趣旨とは、証拠と要証事実との関係です。
誤解を恐れずに書きますが、証拠がスタート・要証事実がゴール・立証趣旨はルートと例えてもいいかもしれません。
スタート(証拠)が同じであっても、ルート(立証趣旨)が異なればゴール(要証事実)も異なり、
ゴール(要証事実)が異なればルート(立証趣旨)も異なるという意味です。
>立証趣旨をひとつの手掛かりとして要証事実が確定される
要証事実は冒頭陳述・論告で現れますが、証拠調べ段階で確定的にあらわれるものではないです。
証拠調べ段階において、要証事実は裁判所と当事者の頭の中で共有される抽象的・観念的な概念です。
また、要証事実は立証趣旨から容易に導けることがほとんどです。
ですから、「立証趣旨をひとつの手掛かりとして要証事実が確定される」という表現はかなり違和感があります。
>要証事実が主で立証趣旨が従
初めて聞きましたが、裏のある記述ですか?
失礼ですが、要証事実と立証趣旨という言葉をもう一度確認してください。
要証事実と立証趣旨という言葉使いを間違えることは、この文章の信用性判断において致命的です。
すみませんが、明日から学校の試験のため返信できません。