■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■

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901氏名黙秘
898です。

898で書いたように、同じ証拠であっても、要証事実が異なればそれに伴い立証趣旨も異なります。
したがって、立証趣旨で場合分けすることと、要証事実で場合分けすることの意味はほとんど同じです。
立証趣旨に拘束力がないことと、要証事実で場合分けするということは論理的に繋がらないと思います。

そもそも、なぜ立証趣旨・要証事実が問題になるかというと、検察官が伝聞法則の抜け道として、非伝聞となるような立証趣旨を立てるのです。
新試21年の検察官の立証趣旨がそれです。
かかる伝聞法則を潜脱するような意図を持った検察官の証拠調べ請求(法298条1項)に対して、
弁護人は証拠意見(規則190条2項)として、伝聞性を主張することが求められます。

立証趣旨と要証事実どちらで場合分けをするという話ですが、どちらでもよいと思います。
ただ、要証事実は抽象的な概念で、証拠調べ段階で裁判にあらわれるわけではありません。
一方、立証趣旨は証拠等関係カードとして当事者および裁判所に明示されます。
ですから、どちらかといえば、「立証趣旨で場合分けする」方がしっくりくる気がします。

実際、新試で場合分けするような問題はでないと思いますがw