■ 刑事訴訟法の勉強法第16部 ■

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898氏名黙秘
立証趣旨と要証事実はかぶることが多いから、どちらの言葉を使ってもよい場面がおおい。

教科書をローに忘れて、厳密な説明できないけどお許しを。

証拠
被告人はすかんわ。いやらしいことばかりする。という強姦被害者の証言

立証趣旨
@被害者は、被告人に対して嫌悪の感情を持っていたこと
A被告人は、被害者に対して性的関心を持っていたこと

要証事実
@被害者の被告人に対する嫌悪の感情の存在
A被告人の被害者に対する強姦の動機の存在

@の場合、和姦である(同意がある)ことが争われている場面の検察の立証で、
Aの場合、犯人性(被告人が犯人であること)が争われている場面の検察の立証。