( ^ω^)今年は受かるお 70

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236氏名黙秘
( ^ω^)刑法ブーン。山口、これでいいかお?
「不真正不作為犯は積極的に他人の利益を侵害しない以上処罰されないという刑法の基礎にある
自由主義の原則の例外である以上、その成立要件として、作為による結果惹起と同視できる特別
の事情が必要であり、それが保障人的地位である。
これが認められる場合として、結果惹起についての排他的支配がある(不作為と結果惹起との関係
の特定のため)ことを前提に、@自己の先行行為による危険の創出が肯定される場合、A被害者と
の間の特別の関係により保護がとくに期待される場合が考えられる。
他人に危険をもたらした者はその危険を解消する負担を負う(@)し、保護の引受けが存在する場合
や親に対する子の関係のように特別の依存関係がある場合には、被害者が社会的に不作為者に依存し
ており,危険から救助することが当然視される(A)からである。」