憲法の勉強法 その18

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598氏名黙秘
この話を終わりにして、次に行きたいというのは分るが・・少しだけ
●試験委員の話は審査基準そのものについてか
試験委員の見解は、「明確性の厳格度を巡る問題、すなわち、青少年保護を目的とする場合厳格度が緩和されるのか」と
しているのであるから、審査基準そのものについての話だと言えるだろう。弟子先生は、「明確性の原則」について書かれた
雑感を取り上げているのに対して、長文先生及び氏ね先生は、青少年保護を目的とする表現の自由の内容規制のところの雑感
について述べている。芦部・演習(上掲)では、明確性の原則を緩和するという文脈で書かれている。この限り、弟子先生の御指摘の通りである。

●採点雑感の読み方
「18歳未満の者の保護という立法目的によって,表現の自由の保障の程度や範囲が成人の場合と異なってどの程度緩和される
のかという検討が必要である」という箇所について、
長文先生は、目的手段審査のレベルでの修正の場面を問題にしていると読むのが正当であるとする。その理由は、「立法目的によって」と
述べた上で緩和される可能性に言及しているからだという。しかし、その読み方以外に「青少年保護という立法目的の場合」に「いかなる
審査基準を選択すべきか」とも読めるし、はたまた「いかなる審査基準に設定するのが適切か」とも読めるのではないか。

599氏名黙秘:2009/11/25(水) 13:52:08 ID:???
長文先生は、審査基準論の「人権の性質に応じて審査基準を選択せよ」という姿勢は崩さないと言いながら、本問で問題となっている表現は
典型的な表現の自由よりも劣位にある表現という特殊性があるため、この特殊性を根拠に審査基準論の決定レベルでの緩和は可能であると考えている。
それは、対立利益を考慮してということではなく、本問における表現の自由の性質から、それに応じた審査基準の選択をすれば緩和されたものになる
ということであろう。しかし、それは「性質論から」とはいうものの、実質的に見て、審査基準の修正論とどれほどの径庭があるのだろうかという
素朴な疑問がある。