>>916 (`-ω-´)y━・~~~
>>812の答えは実力者にお任せ。質問の意味はこういうことだと思うお。
@一般に、人権の制約根拠は「公共の福祉」に求められる。
そして、その内容は、一元的内在制約説によれば「人権相互の衝突・矛盾を
調整する原理」だとされている。
Aしかるに、国立大学が、規則・処分等によって学生の人権を制約する
場合の根拠は、一般に、大学が大学教育を実施するに必要な限度で学生に対して
包括的権能をもつ、という点に求められる、とされている。
Bそうすると、ここでは、学生の人権を制約するにあたって、
大学側の人権などというものは考慮されておらず、
そもそも人権は矛盾・衝突していないではないか。
一元内在制約説の前提は何処へ行ったんだ?
それは、翻れば、包括的権能ということに人権制約根拠を
見出すことが間違いだったのではないか、ということだと思うお