憲法の勉強法 その17

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690氏名黙秘
要旨は、@「始源的制憲権は権力的契機だが、直接民主制は現実的じゃないから、憲法制定と共に自らを正当性の契機に転化させた。A折衷説からは直接民主制を導くのが本筋、
B3つの直接民主的制度しか導けないのは、直接民主制が非現実的だから、C折衷説→間接民主制(メイン&直接民主制サブ)は論理的対応関係があるのではなく、現実的な観点から、
直接民主制を明文なしに導くのは困難だからである、と理解した。

→@芦部は、「近代憲法が制定された時、憲法の中に国民主権として制度化されて理念的性格をもつものになった」としか言わない。
「直接民主制が現実には困難だから」正当性の契機に転化したなどとはいわない。

→A芦部は、「必ずしもリコール制とか立法の国民投票制まで含むとは考えていません。プープル主権を前提として権力的契機を考え、
それを推し進めていけば…その他の直接民主制がむしろ原理的にも要請されるということになるわけですが、私がいう権力的契機は
そこまで含むものではないのです。」としている(リブレ3p11)ので、違うだろうね。
691氏名黙秘:2009/11/10(火) 05:36:36 ID:???
→Bなぜ、「現実には無理だから」という理由からだと3つしか導けないのか。
そのように考えると、現実に可能ならば無数に制度を設けることができるのか。たとえば、直接民主制の把握の仕方にもよるが、
インターネットの活用により「一堂に会するのは困難」という壁は打破されつつある。
ここは、むしろ、樋口の発想の如く、憲法制定時に権力的契機を永久に凍結したと考える方が、芦部の考えに近いのではないか。
つまり、樋口は、権力的契機を、憲法制定時に永久に凍結して、正当性の理念に封じ込めたが、芦部の発想は、そこまでは徹底
しないが、発想的には近似し、権力的契機は3つの場合に限局し、あとは正当性の理念になったと。
692氏名黙秘:2009/11/10(火) 05:37:16 ID:???
→C「明文もなしに」という点は、まさに解釈論のテリトリーだが、それはさて置き、
直接民主制は「現実的には無理だから」という根拠づけは、「間接民主制か直接民主制か」という
問題の立て方の文脈では見られるが、
「国民主権論と直接民主制・間接民主制の結びつき」という問題の場面では、根拠とならないのでは?
あなたも、折衷説と間接民主制(メイン&直接サブ)は対応関係にないと、あなた自身が、内在的に、
両者の切り離しを主張している。
そもそも、杉原を除いて、国民主権論と民主制の形態とを直結させた問題の立て方をしない。
だから、間接民主制を述べる場合、杉原説に立つ場合を除いて、必ずしも国民主権論を述べる必要はない。
なお、旧試昭和58年第2問参照。