民法の勉強法■19

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147氏名黙秘
民法で質問があります。

468条2項と545条1項但書の関係で、債権の譲受人は但書きの第三者にあたりません。その理由は解除によって消滅した債権を譲り受けることができないからとされます。一方、
468条2項と94条2項の関係で、譲受人は第三者にあたるとされています。
しかし、仮装債権の場合も、解除の場合の理由と同様に、無効な債権を譲り受けることはできない以上、第三者にあたらないのではないでしょうか?
なぜ、仮装債権の場合にだけ第三者にあたるのかがわかりません。

よろしくお願いします。