刑法の勉強法■26

このエントリーをはてなブックマークに追加
331元ヴェテ参上 ◆C6/eKTi/NM
>>299
朝起きてビックリ。サイコパス氏が登場している。オイラの冤罪を証明してくれるかと思いきや氏が心配したとおり
>このタイミングで俺が書き込むと、余計紛糾しそう
という状態になってしまった。
と書いても信じない人たちが多いから、今後は一切の弁明をせず、刑法スレ本来の趣旨の書き込みに徹することにする。
(これも敗北宣言と受け取られるんだろなw そのときはサイコパスさん、援護射撃をお願いします)

シャクティ事件については分かったつもりでいたが基本書によって微妙に説明が異なるのが気になる。
【前田】
54年判例が触れていなかった故意ある者の罪名について、殺人罪が成立することを明言し、「保護責任者遺棄致死罪
の限度で共同正犯となる」とした。
【山口】
重い故意に関する罪の共同正犯成立が肯定されなかった点において、部分的犯罪共同説に近い見解が採用された。
【山中】
判例は、保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯になるとしているのであって、少なくとも殺人罪が単独犯として別個に
成立するとは述べていない。

誰か合理的な説明できる人いますか?