債権法改正関連スレッド■01

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1氏名黙秘
司法試験受験生も避けてはとおれない、
民法典の中核となる債権法改正に関する情報等を扱うスレッドです。

民法(債権法)改正検討委員会
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/
(関連書籍)
『債権法改正の基本方針』(別冊NBL・No.126・商事法務)
『シンポジウム「債権法改正の基本方針」』(別冊NBL・No.127・商事法務)
『詳解債権法改正の基本方針 I 序論・総則』(商事法務)
内田貴『債権法の新時代−債権法改正の基本方針」の概要−』(商事法務)
2氏名黙秘:2009/09/20(日) 21:15:18 ID:???
<民法改正研究会関連>
民法改正研究会による民法改正試案
日本民法改正試案・仮案(平成21年1月1日案)
判例タイムズ1281号

民法改正研究会(代表加藤雅信)『民法改正と世界の民法典』(信山社)

3氏名黙秘:2009/09/20(日) 21:24:08 ID:???
「債権譲渡の部分では、私見の主張が少数意見として否決された部分も多い。
・・・筆者は、登記と通知・承諾の併存案を主張し、
登記一本化が困難となれば、まず現行制度に戻るべきと主張した。
実現可能性に疑問符が付けられながらもそれを最終提案とし、
さらに実現できなければ別の未検討の新制度を検討すべき、
というこのような提案の仕方は、学者の意欲的な提案ではあっても、
現行民法を一定期間内に実際に改正しようとする場合の提案としては、
いささか無責任ではなかろうか。・・・
譲渡禁止特約については、検討委員会案3.1.4.03の考え方は、
基本的に、譲渡禁止特約の効力に関して現在の債権的効力説に近いものを採用し、
特約に反する譲渡も、譲渡当事者間および債務者との関係で有効であり、・・・」

銀行法務21 2009年 08月号

民法債権法改正ー学者・弁護士・実務家等の見方
(池田先生・河野先生・永野先生)
4氏名黙秘:2009/09/20(日) 21:25:44 ID:???
「現行民法では、…履行不能の場合と履行遅滞等の場合
とを分けて規定しているところ、これを一元化することで
問題が生じないかが気になるところである。
帰責事由概念の廃棄および債務不履行の一元的把握は、…
いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」

奥田元最高裁判事・元京大教授・NBL910号17ページ
5氏名黙秘:2009/09/25(金) 20:49:58 ID:???
詳解・債権法改正の基本方針U 契約および債権一般(1)
民法(債権法)改正検討委員会 編
商事法務
A5判 560頁 4,935円 2009年10月上旬
978-4-7857-1687-5
6氏名黙秘:2009/09/25(金) 20:57:01 ID:???
こないだ個別訪問先で聞かれたから就活してるやつは注意。
7氏名黙秘:2009/09/25(金) 23:17:41 ID:???
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1248061828/l50
216

初学者でどこかを誤解してるのだと思うので、教えてください

222 :氏名黙秘:2009/07/23(木) 06:08:02 ID:??
自前のテキスト原文だと 「履行しないことが違法であることとは、
相手方が同時履行の抗弁権を有しないということである。
すなわち同時履行の抗弁権を有しないにもかかわらず、
履行をしないということである。
相手方の同時履行の抗弁権を失わせるためには、
一度債務の本旨に従った履行の提供をし、
相手方の同時履行の抗弁権を奪っておかなければならない」

自分には奪うって言葉から、履行の提供により相手方の同時履行の抗弁権を
封じるように読めたのですが、「同時履行の抗弁権が有る相手方に対して解除をするときは、
一度履行の提供をしなきゃ無理」って意味で捉えたらいいんでしょうか?

224 :氏名黙秘:2009/07/23(木) 08:14:13 ID:???
内田どう?

225 :氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:38:15 ID:???
訴訟要件を欠く場合の訴えの却下判決の根拠は、民訴140条ですか?
教科書や判決文は 「訴えが不適法なものであるから却下する」としか書いてないのですごく気になりました。

226 :氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:40:22 ID:???
助かった
8氏名黙秘:2009/10/03(土) 08:45:26 ID:???
821 :氏名黙秘:2009/10/01(木) 13:20:45 ID:???
内田の間違いを発見しちゃった。

即時取得の(b)前主の要件 ってところで
「(訴訟の相手方が売主に所有権等がなかったことを主張・立証したときに,
買主側から即時取得が主張される)」って書いてあるんだけど。

買主Aが動産占有者Bに所有権に基づく動産の返還請求をする場合
Aは 1 Aが目的物を所有していること  2 Bが動産を目的物していること を
主張し,これに対してBが上記1を争った場合
Aが上記1にかえて 前主との取引行為とこれに基づく引渡し
を主張立証する,という構図になるんだよねぇ。
Bが前主に所有権等がなかったことを主張・立証するわけじゃない。

基本書も怖いなぁ。
9氏名黙秘:2009/10/03(土) 08:48:38 ID:???
899 :氏名黙秘:2009/10/02(金) 14:39:55 ID:???
>>821
まず、請求する側に、自己に所有権があることを主張立証することについての主張立証責任があります。
前主に所有権が無かったという相手方の主張は、請求する側に所有権があるということについての理由付否認です。
相手方の主張はあくまで否認ですから、相手方には主張立証責任はありません。
承継取得か即時取得かというのは所有権の来歴に関することですから、全部請求側に主張立証責任はありますし、
承継取得を主張しようが即時取得を主張しようが、請求する側の自由です。
というわけで、主張立証「責任」まで考えた上での記述であると読むなら、内田先生の記述は不適切だと思います。

ただ、私からすると、内田先生は、主張立証責任の所在を踏まえて書いたのではないように読めます。
単純に、想定される訴訟において一般的になされるであろう主張の順序について書いただけだと思います。
普通の人の主張の流れとしては、まず承継取得を主張して、それが無理そうだったら即時取得を主張すると思います。
この流れだと、承継取得に基づく所有権主張→相手方が前主が無権利者であることを主張→即時取得に基づく所有権主張、
という風になります。
この場合には相手方には主張立証責任はありませんが、主張立証しようと活動すると思います。
この相手方による前主が無権利者であるという主張を前提に、即時取得を主張する、ということになります。
この場合、請求側はわざわざ前主が無権利者であることを主張立証しないよね、ということを内田先生は言いたいのではないでしょうか。

今内田を読み返してみた限りでは上のように思いました。
自分は内田を読んだ時はそんな厳密なことを気にせず読んでいたので、みなさん勉強熱心だと感心しました。
要件事実については内田ではなく、問題研究や類型別、大江先生の本で勉強したので特に問題は生じませんでしたが。
10氏名黙秘:2009/10/04(日) 11:03:30 ID:???
詳解・債権法改正の基本方針 2
契約および債権一般(1)
著者:民法(債権法)改正検討委員会・編
発行:商事法務
発刊:2009-10-05
ISBN:978-4-7857-1687-5
価格:¥4,935(税込) 本体価格:¥4,700
11氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:22:11 ID:???
債権法改正、法制審に諮問へ 10月下旬、12年国会提出目指す
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091004AT3S0300S03102009.html

千葉景子法相は3日、民法の債権に関連する部分(債権法)の改正を10月下旬に開く法制
審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた。契約に関する様々なルールを現代の
企業や消費者の活動に合わせて抜本的に見直す。事実と異なることを告げられて結んだ
契約を契約後に取り消せることなど消費者契約法の考えも取り込む。2012年の通常国会
への改正法案提出を目指す。
債権法の全面改正は1896年(明治29年)の制定以来、約110年ぶり。法制審への諮問は
政権交代後、初めてとなる。
12氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:24:21 ID:???
ついに民法の商化か。
13氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:24:50 ID:???
正しくは、民法学者の商化かとw
14氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:27:34 ID:???
「債権譲渡の部分では、私見の主張が少数意見として否決された部分も多い。
・・・筆者は、登記と通知・承諾の併存案を主張し、
登記一本化が困難となれば、まず現行制度に戻るべきと主張した。
実現可能性に疑問符が付けられながらもそれを最終提案とし、
さらに実現できなければ別の未検討の新制度を検討すべき、
というこのような提案の仕方は、学者の意欲的な提案ではあっても、
現行民法を一定期間内に実際に改正しようとする場合の提案としては、
いささか無責任ではなかろうか。・・・
譲渡禁止特約については、検討委員会案3.1.4.03の考え方は、
基本的に、譲渡禁止特約の効力に関して現在の債権的効力説に近いものを採用し、
特約に反する譲渡も、譲渡当事者間および債務者との関係で有効であり、・・・」

銀行法務21 2009年 08月号

民法債権法改正ー学者・弁護士・実務家等の見方
(池田先生・河野先生・永野先生)
15氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:28:45 ID:???
「現行民法では、…履行不能の場合と履行遅滞等の場合
とを分けて規定しているところ、これを一元化することで
問題が生じないかが気になるところである。
帰責事由概念の廃棄および債務不履行の一元的把握は、…
いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」

奥田元最高裁判事・元京大教授・NBL910号17ページ

16氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで
商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります
18氏名黙秘:2009/10/07(水) 12:47:18 ID:???
92 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:40:29 ID:???
基本方針には売主の追完権があるので重大な契約違反による契約解除ができないことがあるね.

93 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 07:21:30 ID:???
あらかじめ約定解除権を合意しておかないと解除できない国連統一売買法のような解除システムを民法の原則とするのは疑問だ。
これまでの民法と異なり、複雑な解除システムとなる。

94 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 11:08:36 ID:???
債権法の根幹である債務不履行からして
実務家も学者も勉強をし直さないといけないほどの大変革か!!

95 :氏名黙秘:2009/10/06(火) 19:33:37 ID:???
「債権法改正の基本方針」のモデルは、ウイ―ン売買条約だから、
ウイ―ン売買条約の解釈の影響を間接的にも直接的にも受けることになる。
すでに相当な解釈の蓄積があり、解釈上の争いもある。
いまだ「債権法改正の基本方針」ほどにウイ―ン売買条約に似せてしまった立法例はない。
国内法は別の内容となっている。
19氏名黙秘:2009/10/07(水) 20:34:19 ID:???
「ウイーン売買条約のように、その適用が国際的な動産売買という局面に限定されるのであれば、
ある程度定型的な解決を図ることができるため、大きな問題は生じない。
しかし、不動産の取引や役務の提供などをも含む多様な取引において、
さまざまな問題が生じうる国内法の規制として、
このように大陸法と英米法の融合した制度が有効に機能するかは、未知数である。
そして、民法の中で、なぜ契約責任の部分のみを大陸法から
英米法へと転換しなければならないのかを基本方針から読み取ることは難しい」

野澤 正充 編 瑕疵担保責任と債務不履行責任
日本評論社ISBNコード978-4-535-51699-1  発刊日:2009.08
判型:A5判 ページ数:212ページ
定価:税込み 3,465円(本体価格 3,300円)


http://www.nippyo.co.jp/book/5101.html
20氏名黙秘:2009/10/07(水) 23:26:36 ID:???
法律時報増刊
民法改正 国民・法曹・学界有志案  仮案の提示

民法改正研究会 編
加藤雅信 代表

発刊日:2009.10(下旬)
判型:B5判

予価:税込み 2,700円(本体価格2,571円)
21氏名黙秘:2009/10/11(日) 21:45:45 ID:???
金銭債権について、利息超過損害の賠償を認めるのはどうなんだろう。
債権者に利息超過損害の立証責任を負わせているとはいえ、
債務者に過当な不利益を与えるような気がするなぁ。
22氏名黙秘:2009/10/13(火) 21:02:01 ID:???
「まさかCSまで出てクビになるとは思わなかった。
われわれの常識では、そういうのはない。
あくまでも1年契約だからと言うんだ。
こちらとしては、
『4年間やらせてもらった手腕の評価はどうなんだ』
と聞いたんだけど。
『それは関係ない。あくまでも契約だ』と。
球界の常識では契約など、あってないようなものなのに。
日本人の情とか、人間のふれ合いとかはないのか」
23氏名黙秘:2009/10/13(火) 21:08:25 ID:???
とりあえず内田の¥1600の改正本読んどけばおk
24氏名黙秘:2009/10/13(火) 21:14:09 ID:???
国際取引法をベースにしちゃってるんだけれども、
そういう企業同士の取引法をふつうの市民の取引ルールにしちゃってもいいのかなという気がする。

たとえば、金銭債務の利益超過損害の賠償が認められるとされている箇所とかね。

25氏名黙秘:2009/10/13(火) 21:17:54 ID:???
3.1.6.11くらいは相対的効力ではなく絶対的効力を認めるべきだ
26氏名黙秘:2009/10/13(火) 21:49:08 ID:???
>>25
いいね。
これから書く人は提案番号も明記しましょう。
27氏名黙秘:2009/10/14(水) 13:40:15 ID:???
>>21
>>24
契約違反では、「基本方針」のように帰責事由も過失相殺もなくなると、
安全配慮義務、保護義務、付随義務は使いにくくなって消滅するね。
ほぼ給付義務中心の債務不履行。
28氏名黙秘:2009/10/14(水) 22:30:49 ID:???
「1人計算」という新制度では、各債権の特性の維持や債務者保護は十分なんでしょうか?
29氏名黙秘:2009/10/14(水) 23:54:39 ID:???
基本方針3.1.1.85「危険負担を廃止、解除へ一元化。
法的知識に乏しい市民が自己の債権が履行不能になったにもかかわらず
解除権の消滅時効期間(1.7.13)を経過し、
自己の債務だけは履行しなければならない事態に対処する規定を置く必要がないか?」
30氏名黙秘:2009/10/15(木) 00:00:02 ID:???
>>29
【1.7.13】で形成権の防御的行使の永久性が認められているよ。
31氏名黙秘:2009/10/15(木) 07:17:43 ID:???
>>30
解除権一般のことでしょうか?
32氏名黙秘:2009/10/15(木) 18:10:37 ID:29zScwzP
>
33氏名黙秘:2009/10/15(木) 21:13:05 ID:???
>>31
解除権としてじゃなくて、
形成権全般について、防御的行使の永久性が認められるという規定ぶりになっていて、
その規定により解除権の防御的行使は期間制限にかからないという解釈になります。
34氏名黙秘:2009/10/15(木) 22:05:47 ID:???
【3.1.2.02】
債権者代位権だけれども、
・債権者は、代位行使による受領権を有する。
・しかし、債権者は債務者に対し、受領した金銭を自己の債権をもって相殺することは許されない。
・受領した財産を債務者に返還する義務を負う。
ということなんだけれども、
債務者に対する債務名義の取得が間に合わない場合、どうするのかな?

現実的に考えたら、債務者の返還請求権を仮差押えすることになるのだろうけれども、
迅速に仮差押えを取得できないケースもあると思うんだ。
そこで、債権者に、受領した金銭の供託権を与えるというのはどうだろう?
35氏名黙秘:2009/10/15(木) 23:11:04 ID:???
>>30
>>33
解除権も形成権ですから、解除権全般でいいんですね。
36氏名黙秘:2009/10/15(木) 23:15:13 ID:???
売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
の趣旨が難解だ。
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なるのでは・・・・・


37氏名黙秘:2009/10/15(木) 23:19:46 ID:???
>>36
追完権って、売買だけじゃなくて債務不履行一般について認められてるよね。
この権利が、訴訟遅延をもたらすような気がするんだよね。
38氏名黙秘:2009/10/16(金) 21:38:51 ID:???
「債権法改正の基本方針」が、弁済による代位の場合に
担保権の被担保債権を原債権とする考え方を取らないことによって不都合をもたらすような気がするんだよね。
39氏名黙秘:2009/10/17(土) 09:37:06 ID:uKEbji0H
test
40氏名黙秘:2009/10/17(土) 21:20:29 ID:WW/Lzne0
>>36
>>37
追完権って、売買だけじゃなくて債務不履行一般について認められてるから、
追完権が、訴訟遅延をもたらしそうだね
41氏名黙秘:2009/10/18(日) 12:27:53 ID:kPp/sUzj
「民法改正ってカタカナをひらがなに変えただけですよ」
と今だに言っている研究家教員さん。
42氏名黙秘:2009/10/18(日) 22:54:24 ID:???
なるほど。そういうことね。
43氏名黙秘:2009/10/19(月) 15:49:54 ID:???
平成21年10月25日に、民法改正研究会主催、明治大学法科大学院共催で、
「民法改正国民シンポジウム」が開催され、
そこで「実務家からみた『民法改正国民・法曹・学会有志案』」
という意見発表とパネルディスカッションに登壇する。
44氏名黙秘:2009/10/20(火) 20:12:18 ID:???
基本方針3.1.1.58の解説によると、
債務者の追完権との関係で債権者が解除できるかどうかの判断は
「高度に裁量的なものにならざるをえない」そうで、
追完権が、訴訟遅延をもたらしそうです。

詳解・債権法改正の基本方針 2
契約および債権一般(1)
著者:民法(債権法)改正検討委員会・編
発行:商事法務
発刊:2009-10-05
ISBN:978-4-7857-1687-5
価格:¥4,935(税込) 本体価格:¥4,700

45氏名黙秘:2009/10/23(金) 20:45:38 ID:S/sXLu2K
99 :法の下の名無し:2009/10/22(木) 14:55:38 ID:AR/8QhDc
3年の債権時効は短か過ぎる。

100 :法の下の名無し:2009/10/23(金) 11:10:18 ID:mrdRAZda
>>99
だがあんまり長すぎると、いつ何が出てくるか怖くて商売なんぞできなくなる

101 :法の下の名無し:2009/10/23(金) 20:39:19 ID:JftQvZ38
特に当事者双方の不当利得返還請求権や損害賠償請求権には3年の債権時効は不当。
46氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、
改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して

広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから

一部の民法学者の私物にさせるまじ


47氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46
たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、
議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。
ネットでも公開すべきだ。
48氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBL・No.126・商事法務)
に解説をつけただけ。
49氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。
ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。
そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。

どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
50氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで
商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。

17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります
51氏名黙秘:2009/10/23(金) 23:03:42 ID:???
http://www.shojihomu.or.jp/saikenhou/shingiroku/index.html
ここにたくさん資料があるぜ
52氏名黙秘:2009/10/23(金) 23:10:53 ID:???
>>51
そこには、肝心の債権法改正の基本方針は載っていない。
私的機関とはいえ、法務省の人間も参加しているのに。
53氏名黙秘:2009/10/23(金) 23:18:59 ID:???
オレの予想では、何のかんの言って、基本方針がほぼそのまま法律になって、
さらに、すさまじい数の法務省令が出ると思う。
そして、法律と法務省令の解説本ラッシュが始まる。
規定自体は読んでもよく分からないから、否が応でも
立案担当者と審議会委員のご託宣を待つしかない。まさに天の声だ。
さあ、出版布教を吹き飛ばそう。
54氏名黙秘:2009/10/23(金) 23:46:07 ID:???
>>53
基本方針そのままってのは、ちょっと考えがたい。
実務的にかなり問題ある提案をしてるところも多々あるからね。

ただし、基本方針が議論のたたき台になるのは間違いないだろう。
55氏名黙秘:2009/10/23(金) 23:53:05 ID:???
実務を変えていくのが立法の使命だ。
それが市民のための民法改正。
56氏名黙秘:2009/10/24(土) 00:18:45 ID:???
別に現状の実務変える必要性はなかっただろ。
詐害行為取消の按分請求みたいな直すべきところは直してないし。
57氏名黙秘:2009/10/24(土) 07:57:38 ID:???
実務を変更しなきゃビジネスにならないじゃん。
取引コストがどうなろうと、業界全体が潤うんだから、
大幅な制度改正は望ましいことだよ。
58氏名黙秘:2009/10/24(土) 08:14:05 ID:???
16 :法の下の名無し:2009/04/11(土) 23:10:24 ID:ICpr9F+u
>ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。

 さすがに現場経験のないメンバーだけで議論を進めるようなことはしてないと思うけれど、 のっけから「実務家からの猛烈な反発」を自ら予想するような提案って、どれだけ学者目線の提案なのだろう?
23 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという内容です。

鎌田先生の懸念通り、実務家が反発し始めているので、9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの圧力がかかっています。
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。
シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりはないです。一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。
とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
59氏名黙秘:2009/10/24(土) 08:37:22 ID:???
ok
60氏名黙秘:2009/10/24(土) 08:42:27 ID:???
今回の債権法改正は今後の法改正のデフォルトになるよ。
船頭多くして船山に登るのたとえ通り、
多数の意見を聞けばいい立法ができるもんじゃない。
むしろ少数のエリートによる改正の方が望ましい結果が出る。
現に、今の民法典も少数のエリートによる立法だった。
ある意味、日本社会には最も適合的なやり方だろう。
61氏名黙秘:2009/10/24(土) 08:53:56 ID:???
エリートも間違いをする。市民や実務の要請をわかっていない。
62氏名黙秘:2009/10/24(土) 09:47:57 ID:???
もう既定路線です。
おとなしくおこぼれを待ちましょう。
出版ラッシュに備えて、お金を貯めましょう。
63氏名黙秘:2009/10/25(日) 09:09:00 ID:???
「債権法改正の基本方針」は、なんでネットで無料公開されないのだろう?
なぜ一私企業である(株)商事法務が出版権を独占しているのだろうか。
民法(債権法)改正検討委員会はたしかに私的団体だけれども、
法務省の人間も参加していたはずだ。
彼らは、現行民法のプロの法律家しかわからないルールを明文化すべきだと
いっているけれども、そのたたき台となるべき彼らの提案は、
商事法務にお金を支払わないと一般市民は見ることができない。
これでは、会社法の立案担当者と、どこが違うのかと思わざるを得ない。
64氏名黙秘:2009/10/25(日) 23:57:54 ID:???
法制審はついに水曜か
65氏名黙秘:2009/10/26(月) 12:25:34 ID:???
債権法改正を10月28日に開く法制審議会に諮問する
66氏名黙秘:2009/10/26(月) 14:37:47 ID:???
707 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 15:02:08 ID:???
本来の法定責任説によれば、瑕疵ある不特定物の給付は常に本旨不履行であり、瑕疵担保責任ではなく債務不履行責任の問題。
しかしこれでは566条3項の短期期間制限がなく売主の地位が不安定となるため、
受領時、もしくは履行認容受領時に特定があったのと同視して、特定物売買と同様に瑕疵担保責任の問題とするように法定責任説が修正されてます。
判例はこの修正バージョンです。

711 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 15:58:32 ID:???
判例は「履行として認容した場合は」って限定を付してるから、売主の地位が不安定となるため、という理由付けは妥当しませんが。

715 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 18:24:58 ID:???
>>707
債権法改正後は履行認容はどうなりますか?

716 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 18:35:08 ID:???
瑕疵担保責任は債務不履行責任に統一する方向で議論されてる。
仮にそのように改正されたなら、履行認容前は債務不履行責任、履行認容後は瑕疵担保責任って区別はなくなる。
前だろうが後だろうが債務不履行責任になるんだろうね。

725 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 21:22:02 ID:???
>>716
契約締結直後から追完請求、損害賠償請求、代金減額、解除ができるのでしょうか?
726 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 22:27:39 ID:???
>>725
期限の合意や同時履行といった抗弁がなければね。
あと、修補請求なんかは引き渡しを受けてることが前提になるんじゃないの? そうゆうのは契約直後からってわけにはいかないな。

727 :氏名黙秘:2009/10/24(土) 23:07:20 ID:???
あいまい
67氏名黙秘:2009/10/26(月) 21:42:32 ID:AqqJ1k6t
民法改正 国民・法曹・学界有志案

民法改正研究会 編
加藤 雅信 代表

http://www.nippyo.co.jp/book/5157.html
68氏名黙秘:2009/10/27(火) 04:44:26 ID:+uzBIzgb
東大法学部はやっぱ信用してはいかんなー
69氏名黙秘:2009/10/27(火) 07:53:16 ID:???
売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
の趣旨が難解だ。
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なる。
70氏名黙秘:2009/10/28(水) 10:19:26 ID:???
次は不法行為法の改正、さらに物権法、家族法
71氏名黙秘:2009/10/28(水) 18:13:11 ID:4pOyjBHq
あげ
72氏名黙秘:2009/10/28(水) 18:22:47 ID:???
民法改正 国民・法曹・学界有志案

民法改正研究会 編
加藤 雅信 代表

http://www.nippyo.co.jp/book/5157.html
73氏名黙秘:2009/10/28(水) 19:28:41 ID:???
381 :氏名黙秘:2009/10/28(水) 13:25:42 ID:???
>>70
不法行為法こそ先に改正すべきだろう・・・

384 :氏名黙秘:2009/10/28(水) 14:54:42 ID:???
>>381
もう出てるよ

385 :氏名黙秘:2009/10/28(水) 15:58:16 ID:???
この債権法改正で不法行為も変わる
74氏名黙秘:2009/10/28(水) 21:03:27 ID:???
千葉景子法相は28日の法制審臨時総会に、殺人など凶悪重大事件の公訴時効制度見直しと、
民法の債権分野の規定見直しを諮問した。

 民法の債権分野の規定は1898年の施行から110年以上見直されておらず、
現代の経済・市場に即した条文化を図る。
関連条文は約400条にも上るとされ、数年がかりでの法改正作業が見込まれる

毎日新聞 2009年10月28日 19時30分
75氏名黙秘:2009/10/28(水) 21:06:02 ID:???
法制審議会総会第160回会議
諮問第八十八号
民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について,同法制定以来の
社会・経済の変化への対応を図り,国民一般に分かりやすいものとする等の
観点から,国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定
を中心に見直しを行う必要があると思われるので,その要綱を示されたい。
76氏名黙秘:2009/10/28(水) 21:11:13 ID:???
よっしゃ、ビジネスチャンス到来だぜ!
77氏名黙秘:2009/11/02(月) 14:51:58 ID:0b88IAbs
どこがどう変わるのかわかりにくい
78氏名黙秘:2009/11/05(木) 09:22:44 ID:???
売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
は買主に不利だ。
国際取引における原状回復に伴う運送コスト等の高さなどから、
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なる。
79氏名黙秘:2009/11/07(土) 08:55:48 ID:???
帰責事由がなくなり、免責事由化することによって、
当事者は免責事由を明記するようになり、詳細な契約書が必要となる
80氏名黙秘:2009/11/07(土) 11:25:47 ID:eYjXhMFr
age
81氏名黙秘:2009/11/07(土) 11:32:02 ID:???
これで真の法化社会がやってくる。
ビジネス弁護士の独壇場だ。
82氏名黙秘:2009/11/07(土) 11:35:43 ID:???
>>79
>>80
合意したのだからと強い契約当事者が勝ちそうだな。
83氏名黙秘:2009/11/07(土) 11:42:20 ID:???
>>79
>>81
合意したのだからと強い契約当事者が勝ちそうだな
84氏名黙秘:2009/11/07(土) 18:54:02 ID:???
109 :氏名黙秘:2009/11/07(土) 09:12:56 ID:???

どこまでも業者有利な法改正だな。
消費者保護は消費者保護法に丸投げか。
85氏名黙秘:2009/11/07(土) 21:46:10 ID:???
何より大事なのは市民のための民法改正という視点です。
もちろん市民は専門家による法的サービスの受益者であり、
専門家に正当な対価を払うのは欧米では常識です。
日本もいよいよ国際社会の一員らしくなってきました。
86氏名黙秘:2009/11/08(日) 09:12:36 ID:???
国際化といいながら、基本方針では表明保証の問題に対処できない。
なんとかしてほしい。
87氏名黙秘:2009/11/08(日) 10:02:23 ID:???
細かいことは全部法務省令に任せてさっさと改正しようぜ。
不明なことも、あとで立法関係者のご託宣を待てばいい。
専門家なら、インフォーマルな情報提供でもいいしな。
88氏名黙秘:2009/11/08(日) 19:12:11 ID:Yzrl1QGT
国際化といいながら、基本方針では表明保証の問題に対処できない。
なんとかしてほしい
89氏名黙秘:2009/11/08(日) 20:11:15 ID:???
>>66
これまでの判例の枠組みが改正案ではどうなるのか、
不明な事例が多数あるよな。
90氏名黙秘:2009/11/09(月) 14:36:20 ID:???
東京地判平成18年2月13日判例時報1928号3ページは、「債務者が引き受けていなかった事由」なのか、そうでないのか?
また、検討委員会案3.1.1.67の予見可能性のある損害なのか、これまでの通常損害なのではないか?
91氏名黙秘:2009/11/09(月) 17:36:43 ID:???
医療契約とかもダメそう。
92氏名黙秘:2009/11/10(火) 20:30:26 ID:???
帰責事由は、「債務者が引き受けていた事由」を包含する概念です。
93氏名黙秘:2009/11/10(火) 20:54:10 ID:W4Dj5Cl7
age
94氏名黙秘:2009/11/10(火) 21:24:11 ID:???
民法は重要な法律だ。使いやすくないといけない。
検討委員会案は使いやすいやら?
95氏名黙秘:2009/11/11(水) 18:19:13 ID:???
3年の債権時効のうえに合意でさらに短縮できる。
96氏名黙秘:2009/11/12(木) 14:52:29 ID:???
法制審議会での民法改正作業に向けて、民法改正研究会が広く学界・法曹界に意見を聞いてまとめた民法改正試案(仮案)を提示。

『民法改正 国民・法曹・学界有志案』

民法改正研究会 編
加藤 雅信 代表

http://www.nippyo.co.jp/book/5157.html
97氏名黙秘:2009/11/13(金) 17:57:51 ID:ZfncSz7K
age
98氏名黙秘:2009/11/13(金) 17:59:10 ID:???
451 :氏名黙秘:2009/11/11(水) 22:20:55 ID:???
「壊れていないものを直してはいけない」とか

453 :氏名黙秘:2009/11/11(水) 22:47:54 ID:???
確かに壊れていないところは直す必要はない。

454 :氏名黙秘:2009/11/13(金) 17:33:25 ID:???
英米法が日本民法に与えた影響ってなんでしょうか?

知っている方いましたら教えてください。
99氏名黙秘:2009/11/16(月) 21:50:33 ID:1epfmGn1
age
100氏名黙秘:2009/11/17(火) 18:20:28 ID:???
改正を必要とする立法事実(法改正を正当ならしめる具体的事実)が、どこまであるのよ?
101氏名黙秘:2009/11/17(火) 18:24:17 ID:???
111 :氏名黙秘:2009/11/14(土) 11:30:04 ID:7Weq33XX
 104 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:25:33 ID:???
 弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、
 改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
 広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
 民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
 一部の民法学者の私物にさせるまじ

これをすると、必要性が全くないってことがわかっちゃうだけ。
民法は高尚なもの。
愚民どもは無視ってことでしょ。

112 :氏名黙秘:2009/11/14(土) 12:00:31 ID:???
実務家は愚民扱いか

113 :氏名黙秘:2009/11/14(土) 12:14:23 ID:???
東大の民法学者にとって東大の民法学者以外は全部愚民でしょ。

114 :氏名黙秘:2009/11/14(土) 14:14:54 ID:???
東大法学部はやっぱ信用してはいかんなー
102氏名黙秘:2009/11/17(火) 19:39:35 ID:???
【3.1.7.06】の適時執行義務、こんな規定を明定してしまったら、
銀行なんかの債権者がこれを理由にしてガンガン強制執行かけてくるぞ。
103氏名黙秘:2009/11/17(火) 22:47:03 ID:???
979 :氏名黙秘:2009/11/16(月) 17:54:35 ID:???
○○をはじめとして○○学派は嫌いです

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1256226437/
104氏名黙秘:2009/11/18(水) 07:27:47 ID:???
瑕疵担保を契約責任化しても売主の追完権、免責事由などのため、
実質上現在の買主の地位よりも悪化してしまう債権法改正。
105氏名黙秘:2009/11/18(水) 14:27:59 ID:???
>>104
その意味では、野澤先生や加藤先生、高橋先生の債権法改正批判は当たってるってことでしょ。
106氏名黙秘:2009/11/18(水) 15:15:09 ID:???
>>104
国際統一売買法と異なり、フランスの契約責任説の提案や瑕疵担保を契約責任化したドイツの新債権法でも
債務不履行の規定とは別に瑕疵担保の詳細な規定を置いています。
イギリスやアメリカでさえ判例法とは別にイギリス動産売買法やUCCにおいて詳細な規定を置いています。
債務不履行の規定を準用してしまう債権法改正案では不充分ではないでしょうか?
107氏名黙秘:2009/11/18(水) 15:45:18 ID:v1u9doKJ
a
108氏名黙秘:2009/11/18(水) 19:38:57 ID:???
>>106
そのゆえ国際化といいながら、「債権法改正の基本方針」では表明保証の問題に対処できない、
ということになるんでしょ。
109氏名黙秘:2009/11/18(水) 21:59:11 ID:???
国際取引法のような民法はどこの国にもないんだ
110氏名黙秘:2009/11/18(水) 23:39:46 ID:???
5年以上いや少なくとも10年ぐらいはいろんな仮案作って
周知させた上、問題となりうる契約と争点を模擬的にさらして
広く一般市民を巻きこんで議論を尽くすべき

一部の民法学者の功名心で、民法の債権部分を
抜本的に弄って拙速に成立させちゃ絶対駄目
111氏名黙秘:2009/11/19(木) 14:23:27 ID:???
「債権法改正の基本方針」はウィーン売買条約に依拠しすぎている。

国際取引における原状回復に伴う運送コスト等の高さなどから、
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なるはず。

たとえば売主の追完権を定めたウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
は買主を不当に不利にしてしまう。

もっと実際の裁判規範として機能している各国法に学ぶべきだ。
112氏名黙秘:2009/11/20(金) 21:59:31 ID:+jyqk0TD
a
113氏名黙秘:2009/11/21(土) 08:00:01 ID:???
『自由と正義』2009年9月号

いよいよ動き出す『民法(債権法)改正』
−6.13シンポジウム・改正検討委員会の基本方針の紹介
114氏名黙秘:2009/11/22(日) 08:50:23 ID:EUwop7Ed
age
115氏名黙秘:2009/11/22(日) 08:51:21 ID:???
3年の債権時効のうえに合意でさらに短縮できる。
116氏名黙秘:2009/11/22(日) 15:09:33 ID:???
368 :氏名黙秘:2009/11/22(日) 13:56:30 ID:???
消滅時効って必ず消滅の抗弁なの?

144条で遡及効があることからすると、期限の定めが無いときは障害のような気がしてきた。

取消しや解除と同じように、両説あると思っていいのかな?

370 :氏名黙秘:2009/11/22(日) 13:58:24 ID:???
>>368
その場合でも発生を障害するのではなく
発生したその日に消滅するだけだ。

375 :368:2009/11/22(日) 14:06:01 ID:???
>>370
なるほど。
解除みたいに、そもそもの契約に影響するわけではないってことなのかな。

117氏名黙秘:2009/11/23(月) 22:01:22 ID:YOV5rmTg
民法400条なくすって特約なかった場合どうなるの? 契約に基づかない債権の場合どうなるの?
118氏名黙秘:2009/11/24(火) 08:03:46 ID:???
原状回復のときの危険負担的処理の場合の「帰責事由」はどうなるのか?
119氏名黙秘:2009/11/24(火) 08:52:40 ID:???
>>117
>>118

「債権法改正の基本方針」では条文数が異常に増えたにもかかわらず、
直接に規律する規定がない事例が多数生まれるという問題があるね。
120氏名黙秘:2009/11/24(火) 16:45:28 ID:C9uCDizU
今日、法制審の初部会のはずなんだけど、法務省のサイトには部会名簿すら公表されてないね。
ちょっと囲い込みひどすぎません?
121氏名黙秘:2009/11/24(火) 21:07:01 ID:???
法制審議会民法部会名簿

http://www.moj.go.jp/SHINGI/meibo_saiken.html
122氏名黙秘:2009/11/24(火) 21:37:27 ID:???
>>120
>>121

法制審民法部会の正委員には実務家委員が多い。
123氏名黙秘:2009/11/24(火) 22:29:31 ID:???
<法制審議会 民法(債権関係)部会の学者委員及び法務省メンバー>
(委員)
内田貴○
鎌田薫○
團藤丈士○
中田裕康○
能見善久○
野村豊弘○
原優
松岡久和
松本恒雄
山下友信○(商行為法WG)

(幹事)
大村敦志○
沖野眞已○
鹿野菜穂子
神作裕之○(商行為法WG)
潮見佳男○
島ア邦彦○
筒井健夫○
道垣内弘人○
萩本修
畑瑞穂
山川隆一(労働法学者)
山野目章夫○
山本和彦○
山本敬三○

※民法(債権法)改正検討委員会のメンバー・・○印
124氏名黙秘:2009/11/24(火) 22:32:53 ID:???
これ、ちょっと人選偏りすぎだろw
125氏名黙秘:2009/11/24(火) 22:57:20 ID:???
>>123のうち、民法改正研究会(加藤雅信代表)のメンバーは
松岡久和
鹿野菜穂子
山野目章夫
126氏名黙秘:2009/11/24(火) 22:58:51 ID:???
あ、
沖野眞已が漏れてた。
127氏名黙秘:2009/11/24(火) 23:04:04 ID:???
【法制審議会 民法(債権関係)部会の学者委員及び法務省委員】
(委員)
内田貴○
鎌田薫○
團藤丈士○
中田裕康○
能見善久○
野村豊弘○
原優
松岡久和△
松本恒雄
山下友信○(商行為法WG)

(幹事)
大村敦志○
沖野眞已○ △
鹿野菜穂子△
神作裕之○(商行為法WG)
潮見佳男○
島ア邦彦○
筒井健夫○
道垣内弘人○
萩本修
畑瑞穂
山川隆一(労働法学者)
山野目章夫○△
山本和彦○
山本敬三○
※民法(債権法)改正検討委員会のメンバー・・○印
※民法改正研究会のメンバー・・△印
128氏名黙秘:2009/11/26(木) 07:59:05 ID:12ae/tzz
test
129氏名黙秘:2009/11/27(金) 22:06:30 ID:hY5V/W0I
>>74
>>75
千葉法務大臣は諮問に先立つ記者会見(10月23日)において、
判例法理等を踏まえた規定の明確化を進める必要性に言及した。
130氏名黙秘:2009/11/28(土) 08:08:48 ID:???
383 :氏名黙秘:2009/11/27(金) 18:39:01 ID:???
別のスレでさわいでいたのですが、この問題の結論はどうなりますか?

「AとBが冷蔵庫(種類物)の売買契約を締結し、Aが冷蔵庫を引渡期日にB宅に持参したが、Bが受領を拒否した。」
このケースでは、AからBに危険が移転すると思うのだが、これは、特定の効果なのか、弁済提供の効果なのか、受領遅滞の効果なのか、わかる人教えて!

392 :氏名黙秘:2009/11/28(土) 01:05:24 ID:???
>>383
契約により双方に「一体の権利義務(請求権と履行義務)」が生じ、一方の履行により
債務が残るからじゃね?

131氏名黙秘:2009/11/28(土) 09:24:31 ID:???
特に契約に基づく損害賠償請求権に3年の債権時効は不当。


132氏名黙秘:2009/11/28(土) 12:11:34 ID:???
「基本方針」において帰責事由を廃棄し、過失相殺を廃棄しながら、
現行判例と変わらないと熱弁をふるっておられます。
現行判例と同じであれば、法的概念まで変更する必要はないのではないでしょうか?
法的概念を英米法的にしながら、その影響を受けないとは考えられません。
133氏名黙秘:2009/11/28(土) 12:15:31 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」でも「責めに帰すべき事由」
でも考慮ファクターは同じなような気もしますが、考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
134氏名黙秘:2009/11/28(土) 18:43:47 ID:???
117 :氏名黙秘:2009/11/23(月) 22:01:22 ID:YOV5rmTg
民法400条なくすって特約なかった場合どうなるの? 契約に基づかない債権の場合どうなるの?

118 :氏名黙秘:2009/11/24(火) 08:03:46 ID:???
原状回復のときの危険負担的処理の場合の「帰責事由」はどうなるのか?
135氏名黙秘:2009/11/28(土) 19:07:05 ID:???
「債権法改正の基本方針」は原始的不能の場合も契約有効としていますが、その場合の法律効果がはっきりしていません。
損害賠償を請求するには帰責事由が必要ではないでしょうか?
債務者はどのような場合に原始的不能のリスクまで「契約において引き受けている』と言えるのでしょうか?
136氏名黙秘:2009/11/28(土) 22:57:50 ID:/HKEG4rd
age
137氏名黙秘:2009/11/28(土) 23:54:26 ID:???
>原状回復のときの危険負担的処理の場合の「帰責事由」はどうなるのか?

最判昭和51.2.13のように、原状回復義務の履行としての目的物の返還が、売主の帰責事由によって
不能となったときは、買主は目的物の返還に代わる価格返還の義務を負わないことになるはず。
「基本方針」の解説にもこの場合の説明がない。
138氏名黙秘:2009/11/29(日) 03:56:27 ID:Wc31cUqr
内田のおな○ーだよな。
139氏名黙秘:2009/11/29(日) 08:27:34 ID:???
解除の効果についての基本方針3.1.1.82は、最判昭和51.2.13を判例変更して、
つねに目的物の価額償還義務を負うとの趣旨か?
140氏名黙秘:2009/11/29(日) 09:02:46 ID:???
「債権法改正の基本方針」によって現在の判例のどこがどう変わるのか、
洗い出す必要がありそうだね
141氏名黙秘:2009/11/30(月) 18:42:37 ID:???
治外法権をなくすため
明治の起草者たちは必死に欧米から全くクレームをつけられないほど
最良の民法を作ろうとした。
142氏名黙秘:2009/11/30(月) 19:24:23 ID:???
「債権法改正検討委員会においても、
…改正の理由について議論されたことはない

学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
あってはならないことである。

100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。

したがって、法制審の債権法部会においては、
まず、この点をじっくり議論していただきたい。

そもそも改正の理由が決まらなければ、
どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」

金融商事判例1328号1ページ
143氏名黙秘:2009/12/02(水) 23:07:07 ID:???
ファイナンスリース契約を明文化するなどもってのほかだ。
どれだけ多くの個人事業主が苦しんでいるか知らないのか。
なんで大手のクレジット会社を保護して、庶民を苦しめる法律をつくるのだ。
ファイナンスリース契約を解除できないとする判例も変更されるべきだ。
144氏名黙秘:2009/12/04(金) 08:44:22 ID:qHv/HOMV
age
145氏名黙秘:2009/12/04(金) 08:46:44 ID:???
>>142
民法いじりまくるのだけやめてくれ
146氏名黙秘:2009/12/07(月) 20:13:46 ID:djqEyE9F
内田貴・ケース研究301号1頁

「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
147氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:07:45 ID:???
「日本の来るべき新しい債権法は、…伝統的な大陸法系の民法体系から離れて、
英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。
その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に
債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場
(ブリーチオブコントラクト)…に求められる。…

しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。
過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの
大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…

かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…

民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社391頁以下
148氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:44:24 ID:???
>>146の発言は非道いな
149氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:46:19 ID:???
内田の暴走を止められるかどうかで民法学者のレベルが決まるな。
150氏名黙秘:2009/12/07(月) 22:09:40 ID:???
グローバルで統一した基準になっていくことによって一番得するのはアメリカ。
ロースクール制や裁判員制度など、ここ最近の司法改革もアメリカの要請による
アメリカ化だ。
そしてそれを熱心に推進しているのが今の日本を動かしている人たち。
151氏名黙秘:2009/12/07(月) 22:20:11 ID:???
>>150
ヨーロッパ各国はアメリカに従っていない。
152氏名黙秘:2009/12/08(火) 09:20:48 ID:???
半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社、2009年

第1部 ドイツ新債務法7年の歩み

第2部 日本の債権法改正の論点

第1章 消滅時効の改正提案とその検討
第2章 債権法、契約法の改正提案とその検討

むすび
153氏名黙秘:2009/12/09(水) 16:53:51 ID:grMqtBo0
法制審の第1回債権法部会において鎌田教授を部会長に選出。
第2回債権法部会は12月22日。
154氏名黙秘:2009/12/09(水) 20:14:12 ID:???
債権法改正っていつごろでしょうか?

知っている方いましたら教えてください。
155氏名黙秘:2009/12/10(木) 18:55:30 ID:KvLubDkT
156氏名黙秘:2009/12/11(金) 08:35:51 ID:???
瑕疵担保について現在の「債権法改正の基本方針」では契約責任説といいながら
原則として代金減額だけになりかねない。

858 :氏名黙秘:2009/12/11(金) 02:43:17 ID:???
履行利益と信頼利益についての質問です

内田民法2によると
履行利益は本来の履行がなされたなら債権者が置かれたであろう地位とし
信頼利益は買主が瑕疵のないものだと信じたことによって被った損害として

具体例として中古自動車でブレーキが故障して、営業ができなかった場合
信頼利益の範囲はブレーキの修理代にとどまり、自動車をつかって営業ができない場合は
損害の賠償の範囲に含まれないとしています。

しかし、自動車が瑕疵のないものだと信じて営業車として買ったのに営業ができなかったとすれば、
営業ができない場合も信頼利益にあたるようなきがするのですが。
また、逆にブレーキの修理代は瑕疵のないものだと信じたことによって被った損害ではなく、
そもそも中古車に本来求められる履行があれば置かれた地位とすれば履行利益となるのでしょうか

わからないのは、履行利益と信頼利益は、履行利益>信頼利益なのか、
両者は重なりあい説明の仕方でどのようにも解せるのかがよくわからないのです。

861 :氏名黙秘:2009/12/11(金) 07:07:05 ID:???
>>860
内田民法2では、「せいぜいブレーキの修理に要した費用であり」となってますね。
せいぜい、というのは、認めたとしても、という意味です。
法定責任説の立場からは修補請求を認めないのに修補費用を認めるのはおかしい、
とされています。それが、その解説なのだと思います。
が、我妻以下の法定責任説の学者は、信頼利益と言いつつ修補費用を認めています。
そこで、「せいぜい」と表現されているわけです。
157氏名黙秘:2009/12/11(金) 23:42:34 ID:???
870 :氏名黙秘:2009/12/11(金) 19:58:24 ID:???
民法で質問があります。

不完全履行の拡大損害(例えば、ひよこ売買で売り渡したひよこの一部が病気で、その病気が原因で、買主所有の他のひよこに移ってしまった場合)の処理の仕方について、@信義則上の付随義務違反と構成するか、A416条の問題とするかの争いがあります。
いずれを採るかによりどのような具体的な結論の違いが生じますか?

私は@を採った場合には、拡大損害の防止自体が義務内容にあたると考え、当然に、他のヒヨコが存在するという事情が416条2項の「特別事情」に当たらないことになるため、同条項の適用はなく、請求可能であると考えました。

Aの場合には、拡大損害防止は義務内容にあたらないため、買主の他のヒヨコが存在するという事情が特別事情にあたり、予見可能性がある場合に限り、請求が可能だと考えました。

この理解は正しいですか?

874 :氏名黙秘:2009/12/11(金) 23:04:38 ID:???
@を採った場合には、拡大損害は直接の義務違反により生じたことになるから、416条2項の特別事情にあたらず、
416条1項の通常損害として処理される

この理解は正しいですか?

875 :氏名黙秘:2009/12/11(金) 23:08:57 ID:???
>>870
何で付随義務論ということをもちださなきゃならないかというスタート地点に
帰って考えたほうがいい。
病気なったひよこの損害も何とかしてほしいという依頼をあなたが受けたとして
あなたの疑問は有意義だと思いますか?
158氏名黙秘:2009/12/12(土) 15:25:00 ID:???
「債権法改正の基本方針」によれば「帰責事由」も「通常損害」も廃棄されたから
付随義務も廃棄されてしまう。
159氏名黙秘:2009/12/13(日) 08:26:33 ID:5NPkE3KL
62
160氏名黙秘:2009/12/14(月) 17:28:08 ID:???
受領遅滞3.1.1.87では、保管義務が軽減されるが過失責任主義は採用しないというのは言語矛盾。
軽減された保管義務とはどのようなものなのかはっきりしない。
161氏名黙秘:2009/12/14(月) 19:52:08 ID:TMG4SMpl
>>146の発言は非道いな
162氏名黙秘:2009/12/14(月) 20:39:57 ID:???
「危険負担制度を解除制度に統合することが適切でない…
危険負担制度を廃止するとしても[3.1.1.85]、
双務契約の履行過程において生じた目的物の滅失、損傷のリスクを負担する者は誰かという実質問題は残り、…
[3.1.1.85]については、@買主が解除の意思表示をしなかった場合はいつまでも法律関係が安定しないという問題があるほか、
A重大な不履行といえない場合は、解除ができなくなり、買主がそのリスクを負担するか、減価による清算をするしかない。」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社352頁

鎌田・ジュリスト1308号149頁も、給付が後発的に不能となると債務が当然に消滅する場合もあると述べる。
163氏名黙秘:2009/12/15(火) 09:50:53 ID:???
フランスの債務法改正案1152−2条は、フランス民法典1302条と1138条に由来し、
物が滅失した場合の危険負担を規定している。

またフランスの債務法改正案1152−1条は与える債務の場合の保管義務などを規定している。
164氏名黙秘:2009/12/15(火) 13:26:57 ID:???
>>163
日本の民法400条や民法534条以下に相当する規定だな。
165氏名黙秘:2009/12/15(火) 18:49:14 ID:Hl5LWG0c
166氏名黙秘:2009/12/15(火) 19:59:32 ID:???
ヨーロッパは不実表示ではなく情報提供義務を規定しようとしているよ。たとえば、

フランス債務法改正案1110条
1項  相手方にとって決定的に重要であることを知っているか知るべきであった契約当事者は、
相手方に対して情報提供義務を負う。

2項  ただし、この情報提供義務は、自ら情報を取得することが不可能な状態にある者
またはとりわけ契約の種類もしくは当事者の地位を理由として、
契約の相手方を信頼することが正当であるとされる者のためにのみ存在する。

3項 情報提供義務の債権者であることを主張する者が、
相手方が当該事情を知っていたかしるべきであったことを証明する責任を負い、
情報の保有者は、彼の義務を尽くしたことを証明することのより、免責される。
現代消費者法4号20ページ
167氏名黙秘:2009/12/15(火) 20:05:07 ID:???
ドイツの債務法改正では、一旦は危険負担制度を廃止し、解除と統合する
草案(これに債権法改正の基本方針は依拠)が検討されましたが、
結局は履行不能概念を復活させ危険負担も復活させました。
ドイツ新債務法326条第1項第2項は、わが国の民法536条の1項と2項に相当する規定です。

ドイツ新債務法326条 給付義務が排除された場合における反対給付からの解放及び解除
(1) 債務者が第275条第1項から第3項までにより給付を要しないときは、反対給付請求権は、消滅する…
(2) 債権者にのみ若しくは主として債権者に帰責事由がある事情により債務者が第275条から第3項までにより給付することを要しないとき、
または債権者が受領遅滞に陥った時に債務者の責めに帰することのできない事由が発生したときは、
債務者は、反対給付請求権を失わない。(岡孝編『契約法における現代化の課題』208頁)
168氏名黙秘:2009/12/15(火) 20:20:46 ID:???
そう、欧米の民法が日本の民法に似てきた気がする。
169氏名黙秘:2009/12/15(火) 22:18:20 ID:???
民法(債権法)部会の各委員にも各国民法や民法改正案の条文が必要だろ
明治の起草委員会の委員たちのように
170氏名黙秘:2009/12/17(木) 08:28:45 ID:zlzNPWVo
`
171氏名黙秘:2009/12/18(金) 07:41:21 ID:???
小売店が販売した折りたたみ式のイスの契約時からの瑕疵により(契約後も売主に帰責性なし)、指を切断した場合、
(付随義務とか信義則とかピーエル法とか特殊な構成を使わずに、)契約責任を問えるのか?

不特定物で、契約時にイスに瑕疵がある以上、特定は生じず、未だ売主は完全履行義務を負う。
だから、イスさえ引き渡せば足り、指の切断については責任負わない。
のか?

よろしく。
172氏名黙秘:2009/12/18(金) 07:42:48 ID:???
改正されたら今勉強してることをまた覚えなおさなきゃいけないの?
173氏名黙秘:2009/12/18(金) 23:24:51 ID:oA/Lthkq
test
174氏名黙秘:2009/12/19(土) 09:03:26 ID:???
sex
175氏名黙秘:2009/12/19(土) 09:11:43 ID:???
「契約において引き受けられたリスク」よりも広い「帰責事由」が重要
176氏名黙秘:2009/12/19(土) 09:21:14 ID:???
「債権法改正の基本方針」は債務者の追完権を特別扱いしすぎている。
177氏名黙秘:2009/12/19(土) 09:31:14 ID:???
ヨーロッパ各国法は買主の追完請求権を認めるが、売主の追完権を認めていない。
例外があるだけ。

178氏名黙秘:2009/12/19(土) 16:29:22 ID:???
指の切断に、小売店に過失、帰責性がないと仮定した場合は、契約責任も不法行為も無理?
179氏名黙秘:2009/12/19(土) 18:38:15 ID:???
買主の追完請求権を認めるが、売主の追完権を認めず、
買主の追完請求権が認められない例外があるだけか。

180氏名黙秘:2009/12/19(土) 20:31:09 ID:/NKGjb9b
age
181氏名黙秘:2009/12/19(土) 21:41:10 ID:???
新車を購入したが、瑕疵があった場合に

販売業者が修理すると言えば買主は売買契約を解除できなくなるのか?

よろしく。
182氏名黙秘:2009/12/20(日) 11:25:31 ID:???
152 名前:氏名黙秘 :2009/12/20(日) 09:39:30 ID:???
要するに、多少傷が残る修理しか物理的に不可能なのに、
(多少傷が残る)修理はする、新品と交換はしない、多少の傷は我慢してくれ、
と言ってる場合ということかしら?

153 名前:氏名黙秘 :2009/12/20(日) 09:43:41 ID:???
そうです。

154 名前:氏名黙秘 :2009/12/20(日) 09:51:56 ID:???
>>153
541条により催告解除が可能です。
ただし、修理を拒んで解除するのは非常に困難です。
傷が残る修理しか物理的に不可能ということを証明しなければなりません。

155 名前:氏名黙秘 :2009/12/20(日) 10:06:27 ID:???
>>154 隠れた瑕疵であれば瑕疵担保責任に基づく解除はできませんか?
183氏名黙秘:2009/12/20(日) 14:49:29 ID:???
>>182
は、売主の追完権に関する「債権法改正の基本方針」3.1.1.57と3.1.1.58
のような解釈ですね
184氏名黙秘:2009/12/21(月) 12:54:39 ID:J6iD+CE2

基本方針3.1.1.58の解説によると、
債務者の追完権との関係で債権者が解除できるかどうかの判断は
「高度に裁量的なものにならざるをえない」そうで、
追完権が、訴訟遅延をもたらしそうです。




185氏名黙秘:2009/12/21(月) 12:57:03 ID:???
売主の追完権のウィーン売買条約48条に由来する3.1.1.57<3><4>と3.1.1.58
は買主に不利だ。
国際取引における原状回復に伴う運送コスト等の高さなどから、
国際取引では、せっかく成立した契約は、多少の違反によって軽々には解除させない、
解除はその他の救済措置を尽くし切った最後の救済措置であってもよいが、
国内法である民法では異なる。
186氏名黙秘:2009/12/21(月) 13:02:21 ID:???
187氏名黙秘:2009/12/21(月) 15:08:20 ID:???
146 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 08:43:08 ID:???
新車を購入したが、瑕疵があった場合に

販売業者が修理すると言えば買主は売買契約を解除できなくなるのか?

よろしく。

152 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 09:39:30 ID:???
要するに、多少傷が残る修理しか物理的に不可能なのに、
(多少傷が残る)修理はする、新品と交換はしない、多少の傷は我慢してくれ、
と言ってる場合ということかしら?

153 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 09:43:41 ID:???
そうです。

154 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 09:51:56 ID:???
>>153
541条により催告解除が可能です。
ただし、修理を拒んで解除するのは非常に困難です。
傷が残る修理しか物理的に不可能ということを証明しなければなりません。

162 :氏名黙秘:2009/12/20(日) 11:31:19 ID:???
>>159 判例は隠れた瑕疵であれば瑕疵担保責任に基づく解除を認めている。
188氏名黙秘:2009/12/21(月) 15:15:12 ID:???
「民法(債権関係)部会の次回(第2回)会議は、12月22日に開催される。・・・
第1回会議に引き続き、総論的事項についての意見交換が行なわれ、
当面の具体的な審議スケジュールが決定されるものとみられる。」
金融法務事情1885号9ページ
189氏名黙秘:2009/12/22(火) 15:11:48 ID:???
結局債権法の大改訂はどうなったのか。
情報が無くてわからん。
190氏名黙秘:2009/12/22(火) 15:19:08 ID:???
別冊NBL/No.131

実務家からみた民法改正ー「債権法改正の基本方針」に対する意見書

大阪弁護士会

191氏名黙秘:2009/12/22(火) 17:32:02 ID:???
連載・企業取引実務から見た民法(債権法)改正の論点(新堂孝司)

第1回 不実表示等と表明保証(青山大樹・宇田川法也)

NBL919号
192氏名黙秘:2009/12/22(火) 18:05:44 ID:???
NBL919号・新堂孝司先生

「学者グループによる提案の中には、その基本的性格からして、
実務を混乱させるような不測の影響を及ぼすものや、
実務からみれば改善の余地のあるものが多々含まれていることも確かであろう。

そうした問題がないかどうかを、実務家たちが集いあって勉強し討論して、
さらには、実務を前提とした民法(債権法)改正のあるべき形を具体的に提示することは、
きわめて有意義である。

これこそ、いままさに実務家に期待される役割である。

真に理想的な法改正は、研究者と実務家とが互いに長所を発揮し合い
不足を補い合わなければ実現しない。」
193氏名黙秘:2009/12/23(水) 17:58:02 ID:1OcnHZs2
法制審の民法(債権法)部会の議事録における発言者名の取扱いについては、
個々の発言者名を明らかにしたものを作成し、公表することが決定された。
194氏名黙秘:2009/12/24(木) 13:00:56 ID:???
NBL919号・新堂幸司先生

「筆者も、これらのシンポジウムに出席したが、参加者は、民法研究者にとどまらなかった。・・・

学者グループによる提案の中には、その基本的性格からして、
実務を混乱させるような不測の影響を及ぼすものや、
実務からみれば改善の余地のあるものが多々含まれていることも確かであろう。

そうした問題がないかどうかを、実務家たちが集いあって勉強し討論して、
さらには、実務を前提とした民法(債権法)改正のあるべき形を具体的に提示することは、
きわめて有意義である。

これこそ、いままさに実務家に期待される役割である。

真に理想的な法改正は、研究者と実務家とが互いに長所を発揮し合い
不足を補い合わなければ実現しない。
そう考えれば、実務家は、この際多忙を口実に課題を放置するのでなく、
これまでにも増して大いに発言し、民法(債権法)改正への見方を公表することが期待される。」
195sage:2009/12/25(金) 01:48:31 ID:Y1Hgwodd
新堂先生
では、なぜ債権法を改正しなければならないのでしょうか?
そこんところを教えてください。
196氏名黙秘:2009/12/26(土) 21:02:45 ID:ddY9vRdr
197氏名黙秘:2009/12/26(土) 21:22:59 ID:???
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist
ジュリスト 2010年1月1-15日号(No.1392)
【特集】民法の現在――債権法改正・成年年齢引下げ
198氏名黙秘:2009/12/26(土) 22:24:19 ID:???
142 :氏名黙秘:2009/11/30(月) 19:24:23
「債権法改正検討委員会においても、
…改正の理由について議論されたことはない

学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
あってはならないことである。

100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。

したがって、法制審の債権法部会においては、
まず、この点をじっくり議論していただきたい。

そもそも改正の理由が決まらなければ、
どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」

金融商事判例1328号1ページ

146 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 20:13:46
内田貴・ケース研究301号1頁

「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
199氏名黙秘:2009/12/27(日) 11:57:50 ID:pAXED7/P
実務家からみた民法改正ー「債権法改正の基本方針」に対する意見書

大阪弁護士会

別冊NBL/No.131
200氏名黙秘:2009/12/27(日) 16:56:51 ID:???
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。
201氏名黙秘:2009/12/28(月) 08:10:05 ID:???
川井先生、まさに至言だね。

今回の民法改正は、一部の学者達の持論かつ私物になってる

刑法と同じく草案に留めおき
この先、もっと周知させたうえ、もっと広い層が一から参加して
議論を尽くすべきだな

あまりに唐突だし、ごく一部の世代の学者たちの持論=>それに沿う立法をうち立てたい
という願望が先走ってるだけ、という感じが払拭できない
202氏名黙秘:2009/12/29(火) 08:06:21 ID:3LpEZ7Is
162 :氏名黙秘:2009/12/28(月) 08:12:24 ID:???
今日、「坂の上の雲」というドラマを見ていたのだが、そこに出てくる
アメリカの軍人がこんなことを言っていた。

「戦史研究は重要だ。そこから自分なりの原理原則を見出す。
 そうして見出したものだけが応用の利く生きた知識になる。
 学ぶだけじゃつまらないからね。」
と言っていた。
これって法律学にもいえることかな?
実定法の研究には「判例研究」が欠かせないと聞いたことがあるが、やっぱりそれは自分なりの原理原則を見出すためなのかな?
203氏名黙秘:2009/12/30(水) 17:51:27 ID:???
そんなことより
クンニしたい
204氏名黙秘:2009/12/30(水) 23:39:28 ID:???
NBL919号・新堂幸司先生

「筆者も、これらのシンポジウムに出席したが、参加者は、民法研究者にとどまらなかった。・・・

学者グループによる提案の中には、その基本的性格からして、
実務を混乱させるような不測の影響を及ぼすものや、
実務からみれば改善の余地のあるものが多々含まれていることも確かであろう。

そうした問題がないかどうかを、実務家たちが集いあって勉強し討論して、
さらには、実務を前提とした民法(債権法)改正のあるべき形を具体的に提示することは、
きわめて有意義である。

これこそ、いままさに実務家に期待される役割である。

真に理想的な法改正は、研究者と実務家とが互いに長所を発揮し合い
不足を補い合わなければ実現しない。
そう考えれば、実務家は、この際多忙を口実に課題を放置するのでなく、
これまでにも増して大いに発言し、民法(債権法)改正への見方を公表することが期待される。」
205氏名黙秘:2010/01/03(日) 18:01:56 ID:wSU0agHt
過去の蓄積と時代の要請で改革が進むのは当たり前の話
功名心は反対している者の方が強いのではないか

雅信の運動は正当的だが
実は側面援助と同時に歴史に名も残る絶妙なポジション
結局名もなき少数派が割りを食うが
鼻の利くものは長い物に巻かれて脱出していく
206氏名黙秘:2010/01/03(日) 18:08:04 ID:???
「日本の来るべき新しい債権法は、…伝統的な大陸法系の民法体系から離れて、
英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。
その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に
債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場
(ブリーチオブコントラクト)…に求められる。…

しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。
過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの
大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…

かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…

民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社391頁以下

しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、

「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
207氏名黙秘:2010/01/05(火) 18:22:28 ID:xEvmkxau
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist
ジュリスト 2010年1月1-15日号(No.1392)
【特集】民法の現在――債権法改正・成年年齢引下げ

T 債権法改正
◇〔座談会〕債権法改正をめぐって――企業実務の観点から●道垣内弘人(司会)●池本誠司●潮見佳男●中原利明●松岡久和●森脇純夫●安永耕一郎●渡辺達徳……4
◇〔座談会〕債権法改正をめぐって――裁判実務の観点から●加藤雅信(司会)●高須順一●中田裕康●房村精一●細川 清●深山雅也……46
◇債務不履行・約款●山本 豊……84
◇契約各則――売買・役務提供●高橋 眞……93
◇法律行為法・契約の成立および消費者法●平野裕之……101
◇責任財産の保全●片山直也……111
◇弁済・債権回収●中舎寛樹……120
◇債権時効●松久三四彦……128
208氏名黙秘:2010/01/05(火) 18:58:34 ID:???
「債権法改正検討委員会においても、
…改正の理由について議論されたことはない

学者の有志の会が、なぜ改正するのかという議論も経ずに作った案が、
国の機関である法制審のたたき台になることはありえないし、また、
あってはならないことである。

100年以上にわたって現行民法を前提として社会の人々が生活を営んできた…
この事実は、それ自体で、法制度にとっては一つの、そして大きな価値であり、それを変えようとする場合には
なぜ変えるのか、その理由が示されなければならない。

したがって、法制審の債権法部会においては、
まず、この点をじっくり議論していただきたい。

そもそも改正の理由が決まらなければ、
どの条文をどのように改正するかは決まらないはずである。」金融商事判例1328号1ページ

しかし、内田貴・ケース研究301号1頁は、

「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」
209氏名黙秘:2010/01/07(木) 19:55:43 ID:uTL3DvYd
ドイツに留学したのちアメリカの統一商法典UCCを主幹となって編纂したカール・エヌ・ルウェリン教授は
ドイツ民法の多くの要素をアメリカ法に導入した。
210氏名黙秘:2010/01/07(木) 21:07:36 ID:+r5q0KI2
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100107-00000712-yom-soci

結局はウッチーが50年後こうなりたいという野望が優先してるからな
未だに死せる我妻に逆立ちしても勝てないボロ学者の戯言
勝てないんだったら法自体変えてしまえば言いと
211氏名黙秘:2010/01/11(月) 07:48:45 ID:8SMv2VjQ
893 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 17:55:40 ID:???
内田貴・ケース研究301号
「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。… 8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、実務の方を条約にあわせるべきだ」

897 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 18:37:46 ID:???
>>890 具体的ケースに改正法を適用しようとするとわからないことだらけ。
どうするんだ?

899 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 19:25:53 ID:???
日本の法廷ではなぜか条約は適用されなかったりするんだよww

900 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 21:52:49 ID:???
>>899 まだ裁判例ないだろ。。

901 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 23:25:38 ID:???
シカトされてるからな

902 :氏名黙秘:2010/01/10(日) 23:48:16 ID:???
>>899よくわかっていないようですが、ウィーン売買条約は直接適用されるから、シカトすると、控訴理由になります。
しかし、裁判官はあなたより頭がいいと思いますので、条約を適用すると思われます。

903 :氏名黙秘:2010/01/11(月) 00:11:27 ID:???
理屈ではそうなはずでも実際はシカトです
212氏名黙秘:2010/01/13(水) 20:14:49 ID:VKK4R3cy
「債権法改正の基本方針」を読み解く

銀行法務21、2010年1月号
213氏名黙秘:2010/01/14(木) 16:32:27 ID:???
去年の民法の目的物の特定の問題。
「契約当事者の真意は合致しているものの,物理的な表示がそれとは異なっている
場合の処理という基礎的な問題」
という出題趣旨なのだけど、どう処理すればよいのでしょうか。内民読んでも解りませんでした。

214氏名黙秘:2010/01/14(木) 18:36:04 ID:???
債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号65頁)

「改正検討委員会のように「引き受けていなかった事由」という言葉に変えた場合に、
いままでの判例のどの部分が変わり、どの部分が生きるのかという疑問が生じます。
いままでと実質上変わらないのだったら、何で言葉を変えるのかという疑問も生じます。…
「壊れていないものを修理するな」という格言は、私は、実務家として、あるいは
かつての立法担当者として、正直に言って大変共感を覚えます。」
215氏名黙秘:2010/01/14(木) 19:59:39 ID:???
債権法改正をめぐって―裁判実務の観点から(ジュリスト2010年新年号71頁)

「重大な不履行」というのは「評価概念ですから、もめ事になるわけですね。ですから、
解除の有効性をめぐって争いになって裁判をやらねばならない、という結果になってしまう。
それを避けるためにはできるだけ解除の要件が明確であることが大事なのだろうと思います。…
解除できるかどうかを相談されたときに、「これはできます」
「これはできないと思います」と明確に答えられるような条文にしていただいたほうがありがたいです。」
216氏名黙秘:2010/01/14(木) 21:38:39 ID:???
「ファイナンスリースについて…ただ、仮にそれを導入するのであれば、与信の契約類型ということで
事業者間のリース契約と消費者契約としてのリース取引の現れ方がかなり違ってきます。…

消費者契約の類型では、たとえば、訪問販売の方法で電話機リースや消火器リースが行われている場面では、
悪徳業者がリース契約という方式を利用してひどい勧誘を展開しているという問題が出ました。」

ジュリスト2010年1月号33頁
217氏名黙秘:2010/01/16(土) 10:13:21 ID:XE2/5vPc
815 :氏名黙秘:2010/01/14(木) 21:54:14 ID:???
規範的要件と評価要件ってどこが違うんでしょうか?

821 :氏名黙秘:2010/01/15(金) 00:07:07 ID:???
評価要件なる概念を質問者がどう理解しているかによるよね。規範的要件で、当事者の評価根拠事実ないし障害事実の主張に対して、
例えば過失ないし正当事由の有無を裁判所が判断するにあたって 何らかの要件があるという趣旨なのか、それ以外なのか。

少なくとも、規範的要件というのは、過失の有無に代表されるように、当事者の具体的な事実主張を総合的に考慮して要件充足性が判断される
ということを考慮すると、その評価は自由心証の問題となるべきで、それに加えて事実認定上の制約はかかってこないはずですよね。

827 :氏名黙秘:2010/01/15(金) 07:35:38 ID:???
>>821
30講には、「規範的要件(評価的要件)」とあるので、評価要件というものが私にはよく分からないのですが、
知人によると、具体的事実を評価根拠事実と評価障害事実に分けて当事者双方が主張立証すべきなのが規範的要件で、
具体的事実全てを主張立証すべきなのが評価要件ということらしいです。
どこかにそういうタームの解説は載ってないのでしょうか?

829 :氏名黙秘:2010/01/15(金) 09:07:51 ID:???
法律要件のなかで、評価を記載していると扱うのが相当である要件を評価的要件、評価的要件の中で規範的評価を記載している要件を規範的要件という。
一般的には、規範的要件と評価的要件の両者を含んで規範的要件というようである。
評価的要件と規範的要件とは、無意味な区別であるから、すべて評価的要件とよぶべきであるという人もいる。

伊藤滋夫「要件事実の基礎」125頁以下
218氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:28:48 ID:???
銀行法務21(2010年1月号)「債権法改正の基本方針」(改正試案)を読み解く

「弁済が本来的に債権者の積極的な関与を予定しない行為であることからしても、
債権の準占有者に対する弁済の規定をあまりに権利外観理論に近づけて考えすぎるのは
理論的に妥当であるとも考えられない。」

「弁済」荒井
219氏名黙秘:2010/01/16(土) 22:58:40 ID:XE2/5vPc
168 :氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:57:23 ID:???
銀行法務21(2010年1月号)「債権法改正の基本方針」(改正試案)を読み解く

「改正試案は、弁済による代位について、
原債権は消滅するがこれと同一の性質を有する権利が被担保債権になるという考えに立つ。

これによって、担保権の負担が消滅時効の起算点・時効期間・遅延損害金の起算点・利率等の点で
代位の前後で異なることとはならないか、

原債権について債務名義があるときに、
その交付を受ければ代位者もこれを利用することができるという
現在の運用が理論上許されなくなるのではないかといった
疑問が生じうる。」

「弁済」荒井
220氏名黙秘:2010/01/18(月) 15:04:31 ID:???
江頭コメント

「債権法改正の基本方針3・1・6・11は、
通常の連帯債務にも免除の規定を置かない点で問題ではないか。・・・

たとえば、社外取締役が責任限定契約を結んだ場合、絶対効がないと、
免除された自己の負担部分について、社外取締役が他の役員から求償されるおそれがでてくる。
社外取締役がさらに会社に求償できればよいが、会社が倒産していると、予想外の事態となる。
アメリカの場合は・・・訴訟上の和解に絶対効を与えたことになっている」

法律時報2010年1月号
221氏名黙秘:2010/01/20(水) 21:21:11 ID:???
941 :氏名黙秘:2010/01/19(火) 20:28:03 ID:???

「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、

当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」

奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ
222氏名黙秘:2010/01/24(日) 08:38:43 ID:???
銀行法務21、2010年1月号、原

時効利益満了の効果
「主債務者の時効期間が満了しても、保証人・物上保証人等は、
時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を
認めなくてよいのかは、なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」
223氏名黙秘:2010/01/24(日) 08:41:36 ID:???
ジュリスト2010年1月号127ページ

債権の無因性について
「検討委員会案では、債権の消滅の冒頭に、債務の履行イコール弁済であるという
趣旨の規定が設けられている(3.1.3.01)。…
しかし、そのような提案がなされる基礎には、一人計算の提案に象徴されるように、
債権の消滅は決済問題にほかならないという発想があるのではなかろうか。…
このように債権を原因関係から切り離す方向性は、
個性のない金銭債権を主たる対象として念頭に置く場合にはじめて是認されるものであるように思われる。
民法の規定が金銭債権だけに特化したものではなく、また金銭債権も無因債権として存在しているのではない…」
中舎「弁済・債権回収」
224氏名黙秘:2010/01/25(月) 23:46:07 ID:???
>>221
945 名前:法の下の名無し :2010/01/25(月) 12:56:13 ID:qVVQo/uk

それだと、遡及しないとなれば金利が発生する。
225氏名黙秘:2010/01/30(土) 13:56:47 ID:???
「任意代位制度を廃止する提案をしている(3.1.3.13)。…
正当な利益がなく債務者の意思に反する者に関しては、弁済できないとするのではなく、
弁済できるが求償権は取得しないという構成が採られているが、
果たしてそのような地位を設定することが妥当かという問題があろう。…
求償権がないという判断は、理論上どのようにして正当化できるのであろうか」

中舎「弁済・債権回収」ジュリスト2010年新年号122ページ
226氏名黙秘:2010/01/30(土) 14:24:54 ID:7djenk5+
222 :氏名黙秘:2010/01/24(日) 08:38:43 ID:???
銀行法務21、2010年1月号、原

時効期間満了の効果
「主債務者の時効期間が満了しても、保証人・物上保証人等は、
時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を
認めなくてよいのかは、なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」
227氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:04:45 ID:???
ジュリスト2010年新年号102ページ

「いわば今回の民法改正は、民法学者が民法改正をしたいがゆえの民法改正であり、
極論すれば学者の趣味的な作業(世界的に注目される民法を作ろうとするとある程度の奇抜さも必要になろう)
を容認してもらうことであり、それゆえに、…
「よい論文とよい立法は違う」という問題に直面するおそれがある」
228氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:09:41 ID:???
「過失責任の原則も、英米の厳格責任の原則も、
各々固有の歴史と文化の中で生成してきたものであって、…
契約責任について厳格責任を導入しただけでは問題は解決せず、
他の関連する法制度についても変更ないし改訂を余儀なくされるため、
一方の原則から他方の原則に転換するためには莫大な費用と
問題解決の努力をしなければならないのであり、得策ではないから、
過失主義を採り続けることに特に支障がないのであれば、
従来通りの原則に従うのが無難だ」半田・375頁

「当事者に契約交渉時の情報提供義務が課される(3.1.1.10)。…
しかし義務者の過失責任とはされていない。
過失責任とする方が両当事者の諸事情をきめ細かに考慮することが可能となって
立法政策としては好ましいのではないかと考える。」

半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社321頁
229氏名黙秘:2010/01/30(土) 18:01:36 ID:???
271 :氏名黙秘:2010/01/28(木) 02:07:47 ID:???
債権法改正の基本方針【1.5.51】(無効な法律行為の効果)
<3> <2>の場合において、相手方が受領した利益そのものを返還することができないときは、相手方はその価額を返還する義務を負う。
<4> <2><3>の場合において、相手方が法律行為が無効であることを知らずに給付を受領したときは、相手方は利益が存する限度において返還する義務を負う。
<5> <4>の規定は、法律行為が双務契約または有償契約であった場合には適用しない。ただし、法律行為が無効であることを知らずに給付を受領した者は、
当該法律行為に基づいて相手方に給付し、または給付すべきであった価値を限度として<3>の価額返還義務を負う。

281 :氏名黙秘:2010/01/29(金) 23:29:23 ID:???
>>271 原状回復のときの危険負担的処理の場合の「帰責事由」はどうなるのでしょうか?

282 :氏名黙秘:2010/01/29(金) 23:36:14 ID:???
解説には義務違反行為があったかどうかは問わないとしてある。「詳解債権法改正の基本方針I」を図書館で読むべし。

284 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 07:48:05 ID:???
いつも価額返還義務を負うのでしょうか?
最判昭和51.2.13のように、売主の帰責事由によって目的物の返還が不能となったときでも、
買主は目的物の価格返還義務を負うのでしょうか?

286 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 13:05:23 ID:???
>>284 その場合はおそらく負わないということになるだろう。

287 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 16:17:08 ID:???
その根拠条文を示してください。

288 :氏名黙秘:2010/01/30(土) 17:15:14 ID:???
「債権法改正の基本方針」はあくまで改正提案だから条文番号なんてないよ。文献を示したのだから、あとは自分で調べてください。
230氏名黙秘:2010/01/30(土) 20:39:48 ID:???
【3.2.1.27】のいわゆる「危険負担」の処理だけど、
目的物引渡し前の滅失・損傷について、買主は解除しないと代金支払義務を
免れないという処理はやっぱりおかしいのではないか?
この場面で、売主は解除権が行使されるかどうか不明であるから、履行請求
(代金支払請求)を行うことができるというのはやはり違和感がある。
民法を知らない買主は、履行請求に応じざるを得ないと誤解するのではない
か?消費者売買について特則を設ければよいというだけの話なのかなぁ?
231氏名黙秘:2010/01/31(日) 13:47:30 ID:???
「任意代位制度を廃止する提案をしている(3.1.3.13)。…
正当な利益がなく債務者の意思に反する者に関しては、

弁済できないとするのではなく、弁済できるが求償権は取得しないという構成が採られているが、
果たしてそのような地位を設定することが妥当かという問題があろう。…

求償権がないという判断は、理論上どのようにして正当化できるのであろうか」

中舎「弁済・債権回収」ジュリスト2010年新年号122ページ
232氏名黙秘:2010/02/01(月) 11:28:52 ID:???
理由なんかどうでもいい。むしろ理屈は後から付いてくるんですよ。
過去の議論はいったんご破算にして新しい理論的根拠を与える。
それが立法の醍醐味です。大事なことは現状を変えることです。
233氏名黙秘:2010/02/01(月) 15:03:09 ID:???
壊れていないものは直すな
良いものは取り入れる
234氏名黙秘:2010/02/01(月) 15:05:51 ID:???
>>232
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」
235氏名黙秘:2010/02/01(月) 16:10:31 ID:???
伝統とか蓄積とか文化遺産などを後生大事にしていてもビジネスにはならない。
大事なのは創造的破壊。取引費用を上昇させるような立法でも、
それが学界全体の福利に寄与するのなら良しとすべきではないか。
一部の学者による立法とか・・・木っ端を拾うて材木を流してはならない。
学問の世界にも需要を創出するための努力が必要なのだ。
236氏名黙秘:2010/02/01(月) 23:42:13 ID:???
一部の学者の利益に寄与する破壊だろ
237氏名黙秘:2010/02/02(火) 00:09:51 ID:???
民法を使っているのは学者ではなく実務家や一般市民なわけで,
5年以上いや少なくとも10年ぐらいはいろんな仮案作って
周知させた上、問題となりうる契約と争点を模擬的にさらして
広く一般市民を巻きこんで議論を尽くすべき

一部の民法学者の功名心で、民法の債権部分を
抜本的に弄って拙速に成立させちゃ絶対駄目
238氏名黙秘:2010/02/02(火) 00:53:38 ID:???
>>232
>>235

拙速に成立させると後世まであれもこれもと立法過誤を指摘されるよ
239氏名黙秘:2010/02/02(火) 08:37:04 ID:haSHVnP4
結局債権法改訂はどうなったのか。
情報が無くてわからん。
240氏名黙秘:2010/02/03(水) 00:31:43 ID:???
>>1
>>232
>>235
なぜ一つ一つに対して反論したり議論したりしないのですか?
241氏名黙秘:2010/02/03(水) 00:47:44 ID:???
些事にこだわるな。改正はもはや既定路線だ。
242氏名黙秘:2010/02/03(水) 17:19:02 ID:???
民法の基本構造が変わる大変革だろ
243氏名黙秘:2010/02/03(水) 17:33:26 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
244氏名黙秘:2010/02/03(水) 17:42:02 ID:???
基本構造なんてどうでもいい。民法はイデオロギーではない。
単なる文言化された法技術だ。
紛争解決における各種のルールは全くの等価。
いずれか一方が正しいなどということはない。
ルールがあらかじめ法文に明記されていれば、関係当事者は
あらかじめそれを織り込んだ行動を取るだけだ。
よって学界の選良である立法関係者が、過去の判例・学説に囚われることなく、
大胆な新しい立法をすることには十分な合理性がある。
むしろ過去の遺産を葬り去ることこそが、情報の非対称性を喚起し、
学界に対する有効需要を創出するのに寄与するといえよう。
245氏名黙秘:2010/02/03(水) 17:49:20 ID:???
法文化ごとに各ケースの合理的解決と思われるものが当然あるだろ
246氏名黙秘:2010/02/03(水) 18:34:35 ID:???
>>244
第三者的には>>244のほうが民法の基本構造を
英米法的システムに大変革してしまうことに固執しているように見える。
247氏名黙秘:2010/02/03(水) 20:10:35 ID:???
時代はグローバルスタンダード。
もはや大陸法や大陸法がどうのこうのなんて時代じゃありません。
伝統的な民法解釈学はもはや限界に来ているのですよ。
それを墨守するしか能がない人たちからすれば許し難い暴挙かもしれませんが。
立法に携わっている人たちは多分もっと先を見ているんだと思います。
248氏名黙秘:2010/02/03(水) 20:17:56 ID:???
>>247
ルイジアナやケベック州などを説明してください。
249氏名黙秘:2010/02/03(水) 20:54:49 ID:???

やはり>>243で明言しているように、

解釈の神としてなんでもやり放題できるように、と。
250氏名黙秘:2010/02/03(水) 21:07:22 ID:RWU2P6Pz
>
251氏名黙秘:2010/02/03(水) 21:28:15 ID:???
>>247 韓国の民法改正案のみならず、フランスの債権法改正案なども
グローバルスタンダードに従っていないが
252氏名黙秘:2010/02/06(土) 09:12:13 ID:???
債権法改正委員会の改正案では、買主が悪意でもいつも担保責任を負う

460 :氏名黙秘:2010/02/04(木) 16:11:32 ID:???
契約締結時に発見できる瑕疵なんて殆どないか、もしくは問題にならないだろ。
通常は、受領後に瑕疵を見つけて、責任追及することになる。

478 :氏名黙秘:2010/02/04(木) 22:23:59 ID:???
> 無過失は「隠れた瑕疵」から出てくる要件。
> 要物契約でもないのに、なぜ契約時に目的物の瑕疵について無過失が要求されるの?
要物契約?例えば建物を買おうという場合には、その建物を実際に見て状況等を確認するでしょ。
それすらしなかった、または、一応確認はしたがその時に取引通念上払うべき注意を怠って、
注意を払えば発見できるような瑕疵を見逃して契約してしまったという場合には、
瑕疵担保責任を問い得ない、というだけと思うけど?

485 :氏名黙秘:2010/02/04(木) 23:54:54 ID:???
>>478 なるほど。目的物が特定物なら確かにそうだね。 無意識に不特定物を想定してた。
253氏名黙秘:2010/02/09(火) 11:37:46 ID:6mvdJJAK
>
254氏名黙秘:2010/02/09(火) 11:43:29 ID:???
162 :氏名黙秘:2009/12/14(月) 20:39:57 ID:???
「危険負担制度を解除制度に統合することが適切でない…
危険負担制度を廃止するとしても[3.1.1.85]、
双務契約の履行過程において生じた目的物の滅失、損傷のリスクを負担する者は誰かという実質問題は残り、…
[3.1.1.85]については、@買主が解除の意思表示をしなかった場合はいつまでも法律関係が安定しないという問題があるほか、
A重大な不履行といえない場合は、解除ができなくなり、買主がそのリスクを負担するか、減価による清算をするしかない。」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社352頁

鎌田・ジュリスト1308号149頁も、給付が後発的に不能となると債務が当然に消滅する場合もあると述べる。


163 :氏名黙秘:2009/12/15(火) 09:50:53 ID:???
フランスの債務法改正案1152−2条は、フランス民法典1302条と1138条に由来し、
物が滅失した場合の危険負担を規定している。

またフランスの債務法改正案1152−1条は与える債務の場合の保管義務などを規定している。

164 :氏名黙秘:2009/12/15(火) 13:26:57 ID:???
>>163
日本の民法400条や民法534条以下に相当する規定だな。
255氏名黙秘:2010/02/10(水) 00:56:08 ID:???
おまえらレベル高いな。Fラン学部生には殆ど意味不明だぜ。
内田先生が改正推進派であること、慎重に検討するべきと考える学者もいること、民法典が英米法体系に近づくこと、
(株)商事法務が独占して草案の販売をしていること、ウィーン売買条約をモデルに改正する方向性であること、
LS制度や裁判員制度及びこの改正は一連の流れにあること、危険負担とサイフについての帰責事由がバイバイすること、
また民法勉強しないとならなくなること、俺の財産法についての単位をどうしてくれるんだってこと、
あーやだやだ…
256氏名黙秘:2010/02/10(水) 19:20:48 ID:???
728 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 21:05:33 ID:???
有名なマンキューの経済学の教科書が
今回の金融危機で何の役にもたたない
と気づいた人もおられたでしょう。
内田の教科書も同様。
哲学なき教科書はいらねーよ。

730 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 22:36:56 ID:???
マンキューはブッシュ政権のブレーン。強欲資本主義の先導者。

733 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 22:50:29 ID:???
じゃあ今回の金融危機で役に立った教科書って例えば何ですか

734 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 22:52:46 ID:???
金融危機と内田の教科書が使えないことの関連が良く分らんのだが。。
同様とか言われても

735 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 22:57:02 ID:???
>>733アダム、スミス 『諸国民の富』
>>734内田は銀行に有利になるような債権法改正をめざしてる。

736 :氏名黙秘:2010/02/08(月) 23:02:08 ID:???
アダム、スミスは分業の大切さを説いている。
銀行と証券の垣根を取り払ったのが今回の金融危機の原因だ。
257氏名黙秘:2010/02/13(土) 23:13:19 ID:???
韓国の債権法改正案もフランスの債務法改正草案も
現行民法を若干修正する程度でしかない。
258氏名黙秘:2010/02/14(日) 19:17:14 ID:TMSsfx8p
207 名前:氏名黙秘 :2010/02/11(木) 23:29:27 ID:???
「債権時効」銀行法務21、2010年2月号30ページ

「多様な消滅時効を一律に短期でまとめることを考えており、…
なかでも3年が妥当というコメントまでつけられている
(『詳解債権法改正の基本方針V』172頁)。」
259氏名黙秘:2010/02/15(月) 20:45:39 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第1回会議(平成21年11月24日開催)の議事録
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091124-1-1.pdf

法制審議会民法(債権関係)部会第2回会議(平成21年12月22日開催)の議事録
http://www.moj.go.jp/SHINGI/091222-2-1.pdf
260氏名黙秘:2010/02/15(月) 21:24:46 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)

http://www.moj.go.jp/SHINGI/100126-1.html
261氏名黙秘:2010/02/18(木) 02:02:44 ID:w0BmBy+D
結局いつ改正されるんですかね。
262氏名黙秘:2010/02/20(土) 19:36:42 ID:fkzOE1Nh
いつ改正されるんですかね
263氏名黙秘:2010/02/20(土) 20:16:29 ID:???
「民法改正について」長谷川・労委労協2010号1月号52頁

 民法改正の提案の中には、契約解除が無効である場合における、
契約解除を受けた側の救済方法に関して、損害賠償に絞るとも読める提案をしているものがある。
このような法改正がなされると、場合によっては、労働契約法制にも影響する可能性がある。
解雇が無効であっても、契約を継続させるのではなく、損害賠償でけりをつけることが
可能になるのではないかと危惧する。…何よりも、
使用者が一定の金額を支払えば違法な解雇ができてしまうのは認めがたいことである。

 民法改正案の中には、継続的な契約について、
裁判所に契約内容変更の申立をすることができ、
裁判所が契約内容変更の裁判を下すことができるとの提案がある。
もしも、このような民法改正がなされれば、契約途中で、
労働者の同意なしに契約内容を変更することが、現在より容易になる可能性が出てくる。

「民法(債権関係)の改正論議」村上・労委労協2010号1月号65頁

 長谷川・前連合総合労働局長は労働契約法の制定過程を振り返り、連合は
「日本の社会で定着している判例法理については、特に変更の必要性がない限り、
これに足しも、引きもしないで、そのまま条文化する」という方針で対応したことを紹介し、
民法改正においても基本的な方針を早期に確立すべきと指摘した。
264氏名黙秘:2010/02/20(土) 20:19:57 ID:???
債務不履行とは異なり瑕疵担保責任には検査通知義務ではなく

短期の期間制限は必要ではないか
265氏名黙秘:2010/02/20(土) 21:09:20 ID:???
債務不履行に関する2回目最後の
法制審議会民法(債権関係)部会(第4回)は2月23日(火)
266氏名黙秘:2010/02/21(日) 17:27:32 ID:???
即時の填補賠償請求を認める場面で、
債務者の追完権を認める3.1.1.57<3><4>の提案は…
極めて難解なものの1つであった。…
「解説」が公刊されてようやく、これは将来の解釈にゆだねられる
「開かれた問題」と考えられているらしいとわかった
山本・ジュリスト2010年新年号87〜88ページ
267氏名黙秘:2010/02/22(月) 08:47:14 ID:???
「民法改正について」長谷川・労委労協2010号1月号51頁
立法の段階では、学説は学説として、
法律が実際に活用されているという現実も大事にすることが必要である。
現実の社会で定着しているルールについては、特に変更の必要性がないかぎり、
そのままにしておかないと実務的には大変な混乱を生じるだろう。…
民法は社会・経済活動に大きな影響を持つものである。
268氏名黙秘:2010/02/22(月) 08:59:09 ID:???

債務不履行に関する2回目最後の
法制審議会民法(債権関係)部会(第4回)は2月23日(火)
269氏名黙秘:2010/02/23(火) 22:55:19 ID:???
301 :氏名黙秘:2010/02/23(火) 22:20:24 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)の議事録

http://www.moj.go.jp/SHINGI/100126-1-1.pdf

270氏名黙秘:2010/03/08(月) 08:55:20 ID:tM/XArnc
hozon
271氏名黙秘:2010/03/09(火) 08:01:12 ID:???
不実表示では、主観的な評価の告知や不告知は、
事実と異なる表示ではないので不実表示とならず、
説明義務違反より狭い概念です。
消費者保護の拡大とはなりません。

たとえば英米法に詳しい黒沼悦郎「不利益事実の不告知」
金融・商事判例2009年9月15日号
272氏名黙秘:2010/03/27(土) 16:01:15 ID:4jPs1dhv
法制審議会民法(債権関係)部会第4回会議(平成22年2月23日開催)の議事録

http://www.moj.go.jp/SHINGI/100223-1.html
273氏名黙秘:2010/03/27(土) 16:21:14 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第4回会議(平成22年2月23日開催)

配布資料5−1(第3回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 契約の解除

総論,債務不履行解除の不履行態様等に関する要件の整序,「債務者の責めに帰することができない事由」の要否,債務不履行解除の効果,解除権者の行為等による解除権の消滅,複数契約の解除
2 危険負担

総論,債権者主義の適用範囲の限定,債務不履行解除と危険負担との関係
3 受領遅滞

総論,効果の具体化・明確化,損害賠償請求及び解除の可否
4 その他の新規規定

追完権,第三者の行為によって債務不履行が生じた場合における債務者の責任,代償請求権

http://www.moj.go.jp/SHINGI/100223-1-1.pdf
274氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:40:16 ID:???
佐瀬正俊、良永和隆、角田伸一/編

別冊付録「現行法との対照表」付
民法(債権法)改正の要点
改正提案のポイントと実務家の視点

本書は、「債権法改正の基本方針」の要点、現行法の条文との対応関係を明らかにし、
さらに実務の現場からの意見を付した、全ての改正論議参加者の必携書です。

http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107551-00-000
275氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:48:18 ID:???

浜辺陽一郎:民法大改正

http://www.nikkeibookvideo.com/item-detail/31601/

276氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:13:30 ID:???
欧州の「消費者の権利に関する指令案」も
不実表示ではなく消費者への情報提供義務を明記している。
277氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:22:15 ID:???
契約法などの部分は、市民の中で行われているルールをいわば法が吸い上げて
規定しているという色彩を持つものである、…
学者だけで作った案は、どんなに優れた学者の集まりであっても、
なお実務感覚や市民感覚に欠ける等、不十分なところがあるということは
謙虚に認めなければならないと思うのである。

池田・法律時報2010年3月号90ページ
278氏名黙秘:2010/04/01(木) 14:35:21 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第3回会議(平成22年1月26日開催)

配布資料5−1

http://www.moj.go.jp/content/000023321.pdf

に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 履行の請求

総論,履行の請求(強制),追完請求権,履行請求権の限界
2 債務不履行による損害賠償

総論,「債務の本旨に従った履行をしないとき」の具体化・明確化,
「債務者の責めに帰すべき事由」について,
損害賠償の範囲,過失相殺,損益相殺,金銭債務の特則

http://www.moj.go.jp/content/000023319.pdf

http://www.moj.go.jp/content/000023322.pdf
279氏名黙秘:2010/04/22(木) 23:50:27 ID:y+z48cRV
契約を中心とした体系にどんなメリットがあるのだろう。
疑問だ
280氏名黙秘:2010/04/23(金) 21:34:01 ID:???
契約の自由が現行民法よりも貫徹するのでは・・・・
281氏名黙秘:2010/05/08(土) 14:13:38 ID:???
10000
282氏名黙秘:2010/05/19(水) 18:07:33 ID:???
道垣内や潮見に債権者代位の経験なんかないだろ。
283氏名黙秘:2010/05/23(日) 00:00:35 ID:???
詳解債権法改正の基本方針Vっていったいいつ出るんだ?
オフィシャル解説も揃わないのに改正案が出てくるなんてないよな?
284氏名黙秘:2010/05/23(日) 00:32:30 ID:???
オフィシャル解説なら改正後にいくらでも出ますが何か?
285氏名黙秘:2010/05/23(日) 07:34:55 ID:???
学者の検討委員会が作った試案をもとに、法制審議会で議論が行われる予定である(116頁)

「債権法改正の基本方針」役務提供契約3.2.8.09<2>
現行の民法536条2項と比較すると、「基本方針」では、
「責めに帰すべき事由」という言葉に代えて「義務違反」という言葉が用いられている。
「基本方針」によると、使用者の「義務違反」がなければ、
労働者は賃金請求できないということになるので、…賃金請求権が認められる場合が縮減しそう(87頁)

事情変更に関する規定は一般規定ですので、それ自体としては、労働契約の場合も排除されない(112頁)
労働法学会誌2010年5月号
286氏名黙秘:2010/05/23(日) 07:45:58 ID:???
債権法改正検討委員会が改正試案を発表した。
だが、現行法の不具合を検討する作業まではしておらず、
それぞれの学者の案を全体の整合性を考えずにまとめた感がある。・・・・・

改正はボディーブローのようにじわじわと日本社会のありよう
を変えることになる。
悪くすれば弱肉強食の世界が現れる危険性もある。(論壇時評4月29日朝日新聞)
287氏名黙秘:2010/05/23(日) 08:32:35 ID:???
弱肉強食?法化社会の実現だろ?
法律の専門家として冥利に尽きるじゃないか?
これで弁護士需要も大幅に増える。ローをめぐる問題も一挙に解決だ。
是非とも早期にかつ大規模抜本的に改正して欲しいね。
条文数は1万条くらいで、各条文につき詳細な法務省令が出るといいな。
288氏名黙秘:2010/05/23(日) 09:52:55 ID:???
131 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:17:19 ID:???
内田貴・ケース研究301号1頁
「いま債権法を中心とした民法の抜本改正が議論されている。…
8月1日に日本で発効したウィーン売買条約の場合、
たとえ現時点の日本の国際取引実務にあわないルールがあったとしても、
実務の方を条約にあわせるべきだ」

132 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:19:36 ID:???
「日本の来るべき新しい債権法は、…伝統的な大陸法系の民法体系から離れて、
英米法的な契約法体系に転換するものと性質づけることができる。
その最大の論拠は、提案されている日本の新債権法が債務不履行の場合に
債務者の帰責事由を要件とすることなく一般的に債務者に債権者の被った損害の賠償責任を課する立場
(ブリーチオブコントラクト)…に求められる。…

しかし、筆者はこのような動きの総てを支持することはできない。
過失責任主義から無過失責任主義への転換は、民法学の分野で次元を異にする法系に移るといえるくらいの
大きな意味を持つと考えるからである。…英米法主義のもとでは、債務者は、履行できないことが不可抗力によること
(またはフラストレーションが発生したこと)を立証しない限り、賠償義務を免れない。…

かかる法制のもとでは、契約の締結に際して当事者がどのような文言、約束を契約書(約款)中に盛り込んだかが勝負を分けることになる。
企業同士の間ではいわゆる書式合戦となることであろう。
いずれにせよ庶民にとっては、事業者や法人との間の契約で、気づかないままに給付の約束をするというのが実態であろう。
しかし、その結果は庶民にとって悲惨なものである。多額の賠償義務を負った債務者は、
家産をもって賠償の責めに任じるか、破産するしかない。…

民法改正検討委員会試案は、このような損害担保特約を当事者の如何を問わず
(債務者が零細な庶民や中小企業者である場合も含めて)恒常的に契約に内在させようというのである。
これは立法政策としていかにも問題の余地がある」半田『ドイツ新債務法と民法改正』信山社391頁以下

133 :氏名黙秘:2009/12/07(月) 21:34:08 ID:???
内田の暴走を止められるかどうかで民法学者のレベルが決まるな。
289氏名黙秘:2010/05/23(日) 10:13:26 ID:???
>>285
民法536条1項2項のような規定が役務提供契約だけでなく、
一般的に必要だろう。
290氏名黙秘:2010/05/23(日) 20:04:35 ID:???
>>285 新規定では支配領域説は消滅するな
291氏名黙秘:2010/05/29(土) 17:26:13 ID:6gU3Vxy7
それはそうかもしれんね
当初契約の解釈が中心になるんだろうね
292氏名黙秘:2010/05/29(土) 17:44:48 ID:???
901 :氏名黙秘:2010/05/28(金) 01:04:14 ID:???
双務契約である売買の目的物が、引渡債務者の過失により滅失した場合、
引渡債務は同一性を保ったまま、損害賠償債務として存続します。

このとき、代金債務と損害賠償債務は相殺すると思うのですが、
理論上は(同一性があるのだから)双務契約上の両債権として、同時履行の関係にあります。
この同時履行を否定する(相殺可能とする)理論的根拠は、どこに求めるのが通常でしょうか。

904 :1:2010/05/28(金) 09:26:46 ID:qm2PvDSo
民法改正の動向を知る良書

「債権法の新時代ー債権法改正の基本方針」内田貴著(商事法務)
 
 現行法の問題点を知り、改正法対応への不安も払拭してくれると思う。
 改正法に関する本が出始めているが、この本は著者が改正作業の中心的な当事者である内田貴先生(現法務省参与)なのも信頼できる。
 コンパクトで値段も1,600円と手頃なので息抜きに。

909 :氏名黙秘:2010/05/29(土) 10:04:15 ID:???
>>904 901に答えよ

912 :氏名黙秘:2010/05/29(土) 11:50:05 ID:???
>>904 欠点、問題点には全く触れず、誤解・誤認させる。
293氏名黙秘:2010/05/29(土) 21:54:08 ID:???
923 :氏名黙秘:2010/05/29(土) 18:42:55 ID:???
>>904 「相殺に関する改正試案の内容は、…相殺適状時に遡及して債務が消滅する現行民法を変更し、
意思表示時に消滅することである。…実務への影響は少なくない。すなわち、

当事者が互いに明確な意思表示はないものの相殺処理がなされたことを前提に長期間請求しなかった債権について、
一方の債権のみが時効期間を満了した時点で他方の債権の請求がなされた場合に、
その債務者は相殺をもって対抗することができなくなる。」

奥・銀行法務21、2010年1月号15ページ

924 :氏名黙秘:2010/05/29(土) 18:45:01 ID:???
>>923 それだと、遡及しないとなれば金利が発生する。
294氏名黙秘:2010/05/29(土) 22:29:41 ID:???
「改正」の不必要なところまで全面的に民法をいじくりまわすのは、
民法の立法者として民法の解釈独占を意図しているとしか思えない。
295氏名黙秘:2010/05/30(日) 07:43:38 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きは
これで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付け
が代わる以上、責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になる
と思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。
296氏名黙秘:2010/05/30(日) 07:59:51 ID:???
16 :法の下の名無し:2009/04/11(土) 23:10:24 ID:ICpr9F+u
>2)やっぱり「債務不履行に基づく損害賠償請求」から帰責事由をなくすつもり。
>どうせ、不可抗力程度しか免責されない要件なら、客観的に債務に不履行が在ればそれだけで損害賠償請求を認める。

細かい議論状況をみてないのであれだが,債務不履行から帰責事由をなくすのはいかがなものかと思う。
例えば、外形的に「債務不履行」でも、社会的な力関係のなかで、債権者の無理無理な要求によって、債務者が「不履行」を余儀なくされるような
事例もある。
その点で「帰責性」要件は当事者の具体的な事情を取り込む上で柔軟な要件となりうる。
(他方、「不履行の事実」は、しばしばそのような柔軟性に欠けると思われる)
だから、帰責性要件は残しておくべきだ。
といってみる。

>ただ、この改正は実務家からの猛烈な反発が予想されるのでうまくいくかはわからない。

 さすがに現場経験のないメンバーだけで議論を進めるようなことはしてないと思うけれど、
のっけから「実務家からの猛烈な反発」を自ら予想するような提案って、どれだけ学者目線の提案なのだろう?

23 :法の下の名無し:2009/04/22(水) 17:36:45 ID:nNmhE7SU
条文は全部で3000条ほどになる予定です。
パンデクテン体系を廃止するという民法できて以来の
根本的大改正です。
簡単に言えば米法のリステートメントにあわせた構成・
内容にしてアメリカさんにわかりやすくしようという内容です。
改正案の内容は、NBLの次号に出る予定です。

実務家が反発し始めているので、
9月には法制審にもちこみ、実務家が研究して抵抗する
期間を与えずに、一気に改正する予定とのことであり、
すでに、法務省から日弁連には、改正に反対するなとの
圧力がかかっています。
297氏名黙秘:2010/05/30(日) 12:56:41 ID:ewqOrJf5
そろそろガス抜きも終了かな?
早くしないと来年の司法試験に間に合わないね。
298氏名黙秘:2010/06/02(水) 07:42:48 ID:???
>>284
新・内田民法1,2,3は、国定教科書として
実務家必携、入門者必読、受験生必見の
別荘がいくつも建つくらいの
売れまくり。内田の名は、世にとどろき
まさに、新世界の神として、法曹界に
君臨するんでしょうね
299氏名黙秘:2010/06/17(木) 20:19:04 ID:+jXeV2RQ
内田先生は民法の教科書を書いたところ
お師匠の平井先生からダメだしを食らってしまったので
内田先生としては
なんとしても民法を壊して新しいものにしたいのではないのかな?
300氏名黙秘:2010/06/19(土) 22:49:13 ID:mjhzlcXi
a
301氏名黙秘:2010/06/20(日) 00:08:21 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第10回会議(平成22年6月8日開催)

部会資料12−1 http://www.moj.go.jp/content/000048758.pdf
に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。

 1 法律行為に関する通則
   総論,法律行為の効力,法令の規定と異なる意思表示,任意規定と異なる慣習がある場合

 2 意思能力

   要件(意思能力の要件),効果

 3 意思表示

   総論,心裡留保,虚偽表示,錯誤,詐欺又は強迫,

不実告知, 不利益事実の不告知,意思表示の到達及び受領能力
302氏名黙秘:2010/06/20(日) 00:11:46 ID:???
やはり不実告知と不告知を分けるのか
303氏名黙秘:2010/06/20(日) 08:07:27 ID:???
271 :氏名黙秘:2010/03/09(火) 08:01:12 ID:???
不実表示では、主観的な評価の告知や不告知は、
事実と異なる表示ではないので不実表示とならず、
説明義務違反より狭い概念です。
消費者保護の拡大とはなりません。

たとえば英米法に詳しい黒沼悦郎「不利益事実の不告知」金融・商事判例2009年9月15日号

276 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:13:30 ID:???
欧州の「消費者の権利に関する指令案」も不実表示ではなく消費者への情報提供義務を明記している。
304氏名黙秘:2010/06/20(日) 16:47:42 ID:???
平井先生から研究成果についてダメだしを食らってマジ切れしたT大教授が
現行民法を完全に破壊するための改正だから、
今回のはすごく大掛かりな改正になるね
305氏名黙秘:2010/06/26(土) 13:20:56 ID:???
age
306氏名黙秘:2010/06/26(土) 15:11:44 ID:???
事業者の保証は、連帯保証とするのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき

法制審資料 http://www.moj.go.jp/content/000049084.pdf

187 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 10:59:05 ID:???
共同保証人の分別の利益を失くしていいものでしょうか?

189 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:44:06 ID:???
準委任の定義にあてはまらないものについては、役務提供契約にあたるだけになり、準委任とすることは否定される。
その結果、現行民法では、準委任とされていたものが、
委員会案では「準委任」ではなく、役務提供契約に該当して、分類が変わる。
この帰結として、たとえば、受任者がいつでも解約できるというルールが適用されるとは限らなくなる。

雇用契約は、中2階の役務提供契約の傘下にある典型契約であることから、役務提供契約の一般的な規定も適用される。…
期間の定めのある労働契約(雇用契約)でも「やむを得ない事由」があれば直ちに契約の解除ができるとする。
こうした場合に、労働契約法と民法とがどう関係するのかが不明である。

浜辺陽一郎:民法大改正262頁267頁 http://www.nikkeibookvideo.com/item-detail/31601/

974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
307氏名黙秘:2010/06/26(土) 15:13:02 ID:???
>>306
内田は、一体何をやってるんだ?w
308氏名黙秘:2010/06/26(土) 15:14:16 ID:???
平井先生に自分の業績や教科書をダメだしされ
マジ切れしたT大教授が
現行民法を完全に破壊するための民法改正だから
今回の改正は相当大掛かりなものとなることは間違いない
309氏名黙秘:2010/06/26(土) 16:03:19 ID:???
2011年4月までに論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。
310氏名黙秘:2010/06/26(土) 16:39:22 ID:???
就業規則を不利益に変更する場合にも…労働契約法10条が特別法であるとして、
事情変更の原則の規定の適用を否定することは、疑問である。

さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。

安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。

季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
311氏名黙秘:2010/06/26(土) 16:54:24 ID:???
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない

季刊労働法2010年夏季21ページ
312氏名黙秘:2010/06/26(土) 21:18:50 ID:???
そういえば東大法学部主催連続講義「債権法改正ー債権法改正の基本方針を中心に」で、

ある民法の教授は、明治期の民法制定と、その後100年以上の実務を支えてきた民法の

今回の改正との事情の違いに気付かず、全く同じ次元で捉えているように見受けられた。

法的安定性に対する十分な配慮をしてほしい。
313氏名黙秘:2010/06/27(日) 10:11:28 ID:???
「民法(債権法)改正検討委員会」において全体の会議、5つの準備会の
すべての議論に参加していた委員は法務省在籍の2名のみであり、かつ、

民法部会が立ち上げられたさいには、このうちの1名が事務局担当の幹事、
他の1名が委員に選任された。

この2名、また2名を通じて法務省側は
「民法(債権法)改正検討委員会」における意見の分布を熟知していた。

季刊労働法2010年夏季21ページ

314氏名黙秘:2010/06/27(日) 22:27:20 ID:h+9lYlP2
債権法改正の労働法に対するインパクトは
将来的にも極めて大きいものとなるといえよう。

季刊労働法2010年夏季32ページ、水口
315氏名黙秘:2010/06/27(日) 22:33:54 ID:???
>>306
これではどういう理念からの改正か、よくわからんね。
316氏名黙秘:2010/06/27(日) 22:42:17 ID:???

今回の改正、星野○一先生はどう思っているんだろうか?
317氏名黙秘:2010/06/28(月) 20:18:09 ID:???

意見しても聞いてくれないと。
318氏名黙秘:2010/07/01(木) 19:29:56 ID:p7+Ue7Br
ヨーロッパでは、債権法改正は、EU市場統一という
まさに実践的な課題への挑戦であったのである。

それに対して、緊急な市場統一といった課題に直面していないわが国では、
検討委員会の債権法改正提案は、社会からかなり唐突な提案として受け取られた。…

学界を含めて、多くの意見は「なぜ今債権法改正だ」というものであった。

時の法令1860号、森島
319氏名黙秘:2010/07/01(木) 22:10:25 ID:???
なんざます・・・この改正は?
320氏名黙秘:2010/07/03(土) 22:18:59 ID:ClGTnj4y
詳しいなあ
321氏名黙秘:2010/07/04(日) 13:20:08 ID:???
法改正の影響で過去の実績が反故になったのが星野先生と内田先生。
借地借家法:星野先生
民法の抵当権の部分:内田先生

民法改正に熱心な学者は、過去に、トラウマを抱えている。
322氏名黙秘:2010/07/06(火) 14:13:35 ID:???
債権法改正検討委員会は債務不履行責任の根拠は帰責事由ではなく
「約束」に基づく責任だと言っている。

しかし、安全配慮義務の不履行については、
当事者は契約の際に具体的合意事項を超えて
安全配慮まで「約束」するのだろうか???

「約束」に基づく責任からは安全配慮義務は排除するつもりでは???
323氏名黙秘:2010/07/06(火) 14:16:01 ID:???
安全配慮義務は、東大の民法学者でなくて、法政大のマイナー民法
学者達が、現代法研究所というところを中心に研究し尽くしてしまって
東大の面目丸つぶれだから、改正で、反故にしたいのだろうねえ
324氏名黙秘:2010/07/07(水) 21:25:13 ID:zu6/xLBh
>>285
法学教室2010年7月号「危険負担の解除権構成(1)」は、
なにゆえに「債権法改正の基本方針」役務提供契約3.2.8.09<2>
を解説しないのでしょうか?

解除権構成に不都合だからでしょうか?
325氏名黙秘:2010/07/09(金) 18:40:43 ID:RvT2uWkT
高須順一

民法(債権法)改正を問う

# 出版社: 酒井書店・育英堂 (2010/07)
# ISBN-10: 4782203748
# ISBN-13: 978-4782203743
326氏名黙秘:2010/07/17(土) 07:41:56 ID:???
なんでわざわざ本出して小遣い稼ごうとするんだろうな
ブログでやれ
327氏名黙秘:2010/07/18(日) 19:12:44 ID:v5DhtYL6
「司法書士からみた民法(債権関係)改正」

司法書士2010年6月号
328氏名黙秘:2010/07/19(月) 08:48:44 ID:???
114 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:18:33 ID:???
年内に部会の審議終了。2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。

115 :氏名黙秘:2010/06/26(土) 17:19:47 ID:???
法務省関係者の強い影響のもとに閉鎖的体制がとられ…
このような閉鎖的な体制のもとで、法務省が影響をあたえていることを隠ぺいするために、
この委員会の私的性格を「学会有志による自発的な研究組織」として強調するのであれば、
それは、「密室での隠れ官僚主義」といわれてもしかたがない

季刊労働法2010年夏季21ページ
329氏名黙秘:2010/07/19(月) 10:14:08 ID:???
最後に国会審議前には全国会議員に対し賛否の意見聴取をしておく。
330氏名黙秘:2010/07/24(土) 07:37:37 ID:zE7ZDqt5
法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催) 債権時効

法制審議会民法(債権関係)部会第13回会議(平成22年7月27日開催)
331氏名黙秘:2010/07/24(土) 07:40:31 ID:???
せかいの手本となる民法をと
言って、また、ガラパゴス化する日本。
財界のため、市民のためというよりは、
学者の満足のためという雰囲気を感じる。
332氏名黙秘:2010/07/24(土) 08:02:43 ID:???
平井先生に業績をダメだしされてマジギレした民法学者が
民法の条文を根本から破壊するための「改正」ですから〜
333氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:08:43 ID:???
無過失責任である瑕疵担保責任は一般債務不履行とは別建てにすべき。
世界のどの国もそう。
334氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:20:23 ID:???
功名心、自己の生きた証を残したいという本能、社会を支配したという満足心
マーキング
335氏名黙秘:2010/07/30(金) 21:40:03 ID:mCq1gAZ+
債権時効

法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催)

部会資料13−1(第11回会議で配布)及び部会資料14−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は次の通り)。

 部会資料14−1 http://www.moj.go.jp/content/000051156.pdf 関係

 1 期間の計算

   総論(民法に規定することの当否等),過去にさかのぼる方向での期間の計算方法

 2 消滅時効
   総論,時効期間と起算点,時効障害事由,時効の効果,形成権の期間制限,その他
336氏名黙秘:2010/07/30(金) 22:05:16 ID:???
166 :氏名黙秘:2010/01/16(土) 17:42:11 ID:???
「現行時効制度は権利消滅説(実体法説)に基づくものと考えるが、そうであるならば、
民法改正に際し、推定説に基づく時効制度に改めることは、
現行時効制度の大きな転換点となる。

今、そのような転換が求められているのか、
そのような社会の要請があるのかも問われることになろう。」

ジュリスト1392号(2010年)「債権時効」

207 名前:氏名黙秘 :2010/02/11(木) 23:29:27 ID:???
「債権時効」銀行法務21、2010年2月号30ページ

「多様な消滅時効を一律に短期でまとめることを考えており、…
なかでも3年が妥当というコメントまでつけられている
(『詳解債権法改正の基本方針V』172頁)。」

514 :氏名黙秘:2010/04/15(木) 23:19:48 ID:???
時効期間満了の効果

「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」

銀行法務21、2010年1月号、原
337氏名黙秘:2010/07/30(金) 23:55:11 ID:???
立法過誤は後世まで批判されるさ
338氏名黙秘:2010/07/31(土) 15:05:44 ID:???
英米のアングロサクソン流の数億円の役員報酬はグローバル基準か???
339氏名黙秘:2010/08/01(日) 08:29:43 ID:iegkblBh
債権時効

法制審議会民法(債権関係)部会第12回会議(平成22年7月20日開催)

部会資料13−1(第11回会議で配布)及び部会資料14−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は次の通り)。

 部会資料14−1 http://www.moj.go.jp/content/000051156.pdf 関係

 1 期間の計算

   総論(民法に規定することの当否等),過去にさかのぼる方向での期間の計算方法

 2 消滅時効
   総論,時効期間と起算点,時効障害事由,時効の効果,形成権の期間制限,その他
340氏名黙秘:2010/08/04(水) 19:38:19 ID:KqquHw6f
民法典はどこにいくのか──その1
法制審の議論にみる民法典改悪への懸念

法律時報8月号
341氏名黙秘:2010/08/04(水) 22:53:14 ID:???

東京地裁平成22年5月27日判決・金融法務事情1902号144ページは、
株式会社の新設分割が詐害行為取消権の対象となることを肯定したが、

債権法改正検討委員会の「基本方針」によれば
株式会社の新設分割は詐害行為取消権の対象とならない。
342氏名黙秘:2010/08/04(水) 22:54:54 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第13回会議(平成22年7月27日開催) 一人計算
343氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:04:29 ID:???

「債権法改正の基本方針」の大雑把な規定では

現代の契約書において多用される多様な表明保証に対応できません。
344氏名黙秘:2010/08/06(金) 09:12:15 ID:???
債権法改正によって実務が大混乱し、
再度「失われた10年」とならないか?
345氏名黙秘:2010/08/08(日) 08:56:00 ID:QTfe+Bef
「債権法改正の重要な問題点と実務家からの改正試案」

法律時報82巻7号児玉

346氏名黙秘:2010/08/08(日) 08:58:07 ID:???
23 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:12:27 ID:???
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。

わが国の民法典は骨格的な重要規定しかないから、
部分修正や追加の規定を拡充していくだけで 無限の可能性を秘めている。
なぜ、全面改訂が必要なのか?

24 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:27:37 ID:???
民法は過去の先達の業績ですでに研究され尽くしてしまったので もうそろそろ改正しないと
中堅の民法学者が業績を上げられなくなってきたので リセットする必要が生じた

25 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:36:57 ID:???
実務には未解明の問題がごろごろ無数にあるというのに・・・・・

26 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 14:37:57 ID:???
>>25 学者は、そんな瑣末な問題、どうでもいい訳よ。

27 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 18:42:45 ID:???
そうなんだ

28 :氏名黙秘:2010/08/07(土) 19:37:06 ID:???
>>26 幻滅
347名無し不動さん:2010/08/14(土) 11:50:55 ID:5lWb1ahi
佐瀬正俊、良永和隆、角田伸一/編

別冊付録「現行法との対照表」付
民法(債権法)改正の要点
改正提案のポイントと実務家の視点

本書は、「債権法改正の基本方針」の要点、現行法の条文との対応関係を明らかにし、
さらに実務の現場からの意見を付した、全ての改正論議参加者の必携書です。

http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107551-00-000

348氏名黙秘:2010/08/20(金) 13:43:20 ID:NFt2Kppt
>>306
なにこの改正案。ちっとも改善されるきがしない。
民主党に唯一これだけは期待してたのにダメダメじゃんこれ。
349氏名黙秘:2010/08/20(金) 23:04:01 ID:???
539 :氏名黙秘:2010/08/20(金) 18:51:15 ID:???
民法全体がわからん? 学者が
「大改正」なんて語ってほしくないですね。
法律を私物化して都合のいいように本書くんでしょ。
一冊一分野でもいいから立派な本出してよ。
350氏名黙秘:2010/08/20(金) 23:05:35 ID:???
55 :氏名黙秘:2010/08/20(金) 03:49:11 ID:???
加藤(雅)先生の改正反対は、何というか迫力あるな

56 :氏名黙秘:2010/08/20(金) 06:13:42 ID:???
内田が一人で踊っている
351氏名黙秘:2010/08/21(土) 22:02:01 ID:???
日本の契約実務と契約法

NBL934号小林
352氏名黙秘:2010/08/21(土) 22:13:23 ID:???
共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、
分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。

また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき

さらに時効期間満了の効果についても、

「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原

法制審資料8-1 http://www.moj.go.jp/content/000049084.pdf

974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
353氏名黙秘:2010/08/22(日) 19:05:57 ID:???
>>331
内田の野望は第二の梅我妻になることだからな
354氏名黙秘:2010/08/28(土) 18:43:16 ID:SaVmgR1w
ボアソナードは、単に外国法を丸写しするような法律の起草には反対して、
日本の慣習法などを斟酌して日本の国情と近代的な法制との合致を重んじた態度で法典整備を進めるべきだと主張

リヨン、ベルリンでの留学から帰国した梅は、鋭敏な頭脳を持ち、法文の起草をするのが非常に迅速で、
起草委員会では、他の委員である穂積、富井の二人の批評を虚心に聞き容れ、自説を改めた。
355氏名黙秘:2010/08/28(土) 18:57:04 ID:???
136 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:02:26 ID:???
9月から契約各論を審議し年内に法制審民法部会の審議終了。

2011年3月に論点整理を行ったうえで、
パブリック・コメントの手続きをとる。

137 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 16:04:40 ID:???
2011年4月のパブリック・コメントの手続きで
パブ・コメは終了してしまう予定

139 :氏名黙秘:2010/08/27(金) 17:10:08 ID:???
なぜ、そこまで急ぐ必要がある??
356氏名黙秘:2010/08/28(土) 22:04:04 ID:???
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。

欧州はウィーン売買条約に従った債権法改正に反対し、ヨーロッパ共通契約法に反対している。
フランスの債権法改正案、韓国の債権法改正案(ジュリスト2010年9月1日号70頁以下)
を見よ。わが国債権法のどこが古い?
357氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:25:27 ID:uHCMnQwI
加藤雅信、潮見佳男、道垣内弘人、
この三人に専業で起草委員になってもらったほうが綺麗な法典になったかもしれない。
358氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:29:55 ID:???
梅の時代と違うだろ
実務家も委員に必要だろ
359氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:32:20 ID:???
どう考えても3人の意見がまとまらないし、
しおみんなんかが起草すると誰も読めないものになる
360氏名黙秘:2010/08/29(日) 22:34:37 ID:???
石田穣先生が一番。スイス法ドイツ法フランス法に詳しいし。
361氏名黙秘:2010/08/30(月) 23:13:52 ID:???
9月初旬の法制審債権法部会では贈与・売買などを審議する
362氏名黙秘:2010/09/08(水) 22:10:21 ID:9K86RrfY
法制審議会民法(債権関係)部会第13回会議(平成22年7月27日開催)
議事録http://www.moj.go.jp/content/000053252.pdf

(具体的な検討事項は以下のとおり)部会資料13−1関係

    1 表見代理 代理権授与の表示による表見代理,権限外の行為の表見代理,代理権消滅後の表見代理

    2 無権代理 無権代理人の責任,無権代理と相続

    3 授権

  部会資料9−1関係

    1 債務引受 総論(債務引受に関する規定の要否),併存的債務引受,免責的債務引受

    2 契約上の地位の移転(譲渡)総論(契約上の地位の移転(譲渡)に関する規定の要否),契約上の地位の移転の要件,契約上の地位の移転の効果等,対抗要件制度

  部会資料10−1関係

    1 免除及び混同 総論,免除の規定の見直し

    2 決済手段の高度化・複雑化への民法上の対応の要否(多数当事者間の決済に関する問題について)
363氏名黙秘:2010/09/08(水) 23:30:27 ID:???
一人計算など、意見のまとまらない部分や
意見対立のあるところは条文にしないで

慎重に解釈に委ねることも必要では。
364氏名黙秘:2010/09/08(水) 23:32:17 ID:???
法律時報9月号

特集ー民法(債権法)改正

民法典はどこへいくのかーその2
365氏名黙秘:2010/09/13(月) 22:10:38 ID:Rll8kkG5
(債権譲渡)登記一元化に伴う費用負担や事務負担の増加の解消ができない限りは、
現行の二元的対抗要件制度を維持すべきである・・・・
法改正によって、現在よりも制度の使い勝手が悪くなるというのでは、
到底受け入れられないという実務界の意見も十分に首肯できるところである―登記情報2010年9月号高山弁護士
366氏名黙秘:2010/09/14(火) 22:54:48 ID:Ch1foA0C
実務家総スカンでほんとに改正できるのかしら?
367氏名黙秘:2010/09/16(木) 17:55:44 ID:???
569 :氏名黙秘:2010/09/13(月) 21:20:33 ID:???
売買目的物である特定物に瑕疵がある場合、買主はどのような場合に履行利益の賠償を求めることができますか?
判例を読んでもよくわかりません。

572 :bocchan:2010/09/13(月) 23:32:14 ID:???
>>569 瑕疵担保責任を追及する場合でしょうか。判例では、瑕疵担保責任では信頼利益の
賠償しかできません。特約等が認定出来れば話は別ですけどね。
それとは離れて、履行利益としてどのような損害項目があるかということでしょうか??
個別具体的なケースにおいてどのような損害が生じたかによるのではないかと思いますよ。

573 :氏名黙秘:2010/09/13(月) 23:41:00 ID:???
>>572 どんな特約が必要なのでしょうか?

577 :氏名黙秘:2010/09/14(火) 11:55:49 ID:???
>>573目的物に瑕疵があれば、金〜〜円の限度で賠償するとか、費目を限定するとか色々。具体的には無限に考えられる。
要するに履行利益(あるいはその一部)についての損害賠償の予定・定めが契約にあれば当然、それについて合意した当事者は拘束される。
具体的に「瑕疵」を特定することもあるだろう。契約書に書いていなくても黙示の意思表示があったとされる可能性もある。
これは意思表示・契約解釈の次元。

何もなければ任意規定(及びその解釈)。契約法の世界では、特約があれば、公序良俗(暴利行為など)に反しない限り、
それに従うのが当然のルール。この操作は法律解釈の次元。

当事者からは、履行利益を賠償する旨の特約が明示・黙示になされていたと主張立証されることになる。
その立証に成功しないと、「特約がなかった」と認定されて、信頼利益のみの賠償となる。

579 :氏名黙秘:2010/09/14(火) 13:16:58 ID:???
>>577「履行利益を賠償する旨の特約」ってピンときません。
たとえば中古自動車が売買目的物であれば、どのような具体的な特約をしましたらそのような特約と認められますか?
368氏名黙秘:2010/09/16(木) 18:08:13 ID:???
法制審議会民法部会第7回会議においても、
(債権譲渡)登記一元化に伴う費用負担や事務負担の増加の解消ができない限りは、
現行の二元的対抗要件制度を維持すべきであるとの意見が複数出された・・・・

法改正によって、現在よりも制度の使い勝手が悪くなるというのでは、
到底受け入れられないという実務界の意見も十分に首肯できるところである―登記情報2010年9月号高山弁護士
369氏名黙秘:2010/09/22(水) 19:39:46 ID:3A0bhAXx
なんざます・・・この改正は?
370氏名黙秘:2010/09/23(木) 09:02:09 ID:???

危険負担制度廃止論批判

…危険負担の問題を解除制度に包摂することは、解除の要件を満たさない場合などで破たんを生じる、
民法536条1項の危険負担に関する一般ルールを外すことは却って果てしない利益考量ないし契約解釈上の混乱を招く。…

また英米法やフォン・バール草案、DCFRでも売買契約については、
特別の危険負担規定が設けられ、解除一元説はとられていない
(イギリス動産売買法20条、UCC2-509条、フォン・バール草案5:101条以下、DCFRW・A第5章 )千葉大法学論集2010年2号
371氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:46:45 ID:???
310 :氏名黙秘:2010/09/20(月) 22:48:02 ID:???
法制審議会民法部会第7回会議においても(債権譲渡)登記一元化に伴う費用負担や事務負担の増加の解消ができない限りは、
現行の二元的対抗要件制度を維持すべきであるとの意見が複数出された・・・・

法改正によって、現在よりも制度の使い勝手が悪くなるというのでは、
到底受け入れられないという実務界の意見も十分に首肯できるところである―登記情報2010年9月号高山弁護士

311 :氏名黙秘:2010/09/20(月) 23:25:14 ID:???
とりあえずやってみたいんだろうな

313 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:23:43 ID:???
法改正は法律専門職にとってビジネスチャンス。情報の格差があるところに専門家の存在意義がある。
大規模な改正であればあるほど、非専門家が情報入手に要するコストが大きいほど、法律専門職への需要が喚起される。
改正法がどのような内容のものであったとしても、末端の需要者はわれわれ専門家の指導の下、あらかじめ適切な対応をとることができるのだから、何ら問題は生じない。
よって、すべての法律関係者は、些事こだわることなく、法改正を支えていくべきだろう。

314 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:32:46 ID:???
内容の良し悪しではなく、問題点を無視しても「大規模」改正を目指しているんだな
372氏名黙秘:2010/09/23(木) 23:06:52 ID:???
314 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:32:46 ID:???
内容の良し悪しではなく、問題点を無視しても「大規模」改正を目指しているんだな

315 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:38:21 ID:???
問題点は改正してから各人が自由に考えればいい。判例・学説の自由競争に委ねるのだ。
大事なのは大胆に素早く改正することだ。

316 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 22:07:58 ID:???
立法者意思に拘束される。こちらが本音だろ
373氏名黙秘:2010/09/25(土) 20:20:00 ID:LmCti7t/
法制審議会民法(債権関係)部会第14回会議(平成22年9月07日開催) 贈与・売買・交換

法制審議会民法(債権関係)部会第15回会議(平成22年9月28日開催)
374氏名黙秘:2010/09/25(土) 20:39:57 ID:???
やたらプライド高い奴多いんだ
一般の感覚とズレてるっていうか
375氏名黙秘:2010/09/25(土) 23:06:35 ID:???
「債権法改正の基本方針」のように
債権者取消権の被告に受益者・転得者のほかにわざわざ債務者も加えて、
諸外国と同様の相対的無効を捨て、使いにくくする必要があるか???

日本民法だけが孤立してしまう。
376氏名黙秘:2010/09/26(日) 07:28:27 ID:???
自分の業績のために法改正を推進する
もはや学者ではなく官僚
それも法匪の類
さもなくばアメちゃんのポチ御用学者
377氏名黙秘:2010/09/26(日) 12:27:46 ID:???
もう改正は既定事実なんだから文句ばかり言っても建設的じゃないだろ?
法改正は法律ビジネスの活性化に役立つんだから別にいいじゃないか?
全体のパイが大きくなれば、末端の者もおこぼれにあずかれるよ。
今のうちに文献を買って読み込んで準備しておくことだ。
378氏名黙秘:2010/09/26(日) 21:38:46 ID:Fq8i2mPY
379氏名黙秘:2010/09/26(日) 22:04:00 ID:???
>>377
多数の問題点が目につく。「なぜ、こんな改正を?」と。
380氏名黙秘:2010/09/26(日) 22:15:41 ID:???
>>377
下記とそっくり。問題点があっても至急に改正し、自分たちとの情報格差を作りたい、と。

313 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:23:43 ID:???
法改正は法律専門職にとってビジネスチャンス。情報の格差があるところに専門家の存在意義がある。
大規模な改正であればあるほど、非専門家が情報入手に要するコストが大きいほど、法律専門職への需要が喚起される。
改正法がどのような内容のものであったとしても、末端の需要者はわれわれ専門家の指導の下、あらかじめ適切な対応をとることができるのだから、何ら問題は生じない。
よって、すべての法律関係者は、些事こだわることなく、法改正を支えていくべきだろう。

315 :氏名黙秘:2010/09/23(木) 21:38:21 ID:???
問題点は改正してから各人が自由に考えればいい。
大事なのは大胆に素早く改正することだ。


381氏名黙秘:2010/09/27(月) 21:03:52 ID:DR5+CcxH
382氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:36:16 ID:???
日本の法のポジションがおかしい。
欧米では世界のどこでも安心してビジネスする
ための自由主義社会のインフラとして
国際法や私法がきちんと機能してるのに
日本の法は法曹ギルドの維持のための難解な概念操作を
誇るものでしかない。つまり、内向きのお遊び
383氏名黙秘:2010/09/28(火) 12:41:50 ID:???
>>382
欧米各国の法律家がわが国の民法典や判例を参照するほど
すでに欧米各国のわが国民法典に対する評価は極めて高い。

欧州はウィーン売買条約に従った債権法改正に反対し、ヨーロッパ共通契約法に反対している。
フランスの債権法改正案、韓国の債権法改正案(ジュリスト2010年9月1日号70頁以下)
台湾の債権法改正を見よ。わが国債権法のどこが古い?

しかし9月から契約各論を法制審民法部会で審議し年内に終了。
2011年3月に論点整理を行い2011年4月のパブリック・コメントの手続きでパブ・コメは終了
大規模に素早く改正することしか考えていない
384氏名黙秘:2010/10/01(金) 08:31:06 ID:stWHHylV
法制審議会民法(債権関係)部会第14回会議(平成22年9月7日開催)

部会資料15−1http://www.moj.go.jp/content/000053607.pdf記載の検討事項のうち,「第6 贈与」は,後日審議することとされた。
1 売買−総則.総論,売買の一方の予約(民法第556条),手付(民法第557条)
   2 売買−売買の効力(担保責任),総論,物の瑕疵に関する担保責任,権利の瑕疵に関する担保責任,強制競売における担保責任,売主の担保責任と同時履行,数量超過の場合の売主の権利
   3 売買−売買の効力(担保責任以外),総論,売主及び買主の基本的義務の明文化,代金の支払及び支払の拒絶,果実の帰属及び代金の利息の支払,その他の新規規定
   4 売買−買戻し,特殊の売買,総論,買戻し,契約締結に先立って目的物を試用することができる売買
5 交換
385氏名黙秘:2010/10/01(金) 17:44:22 ID:???
広く弁護士、企業、国民に意見を諮って、本当に必要なのか?何がいま問題なのか?徹底して公に議論を尽くすべき。さもないと、後世に汚点を残すのみ
386氏名黙秘:2010/10/01(金) 19:43:02 ID:???
木庭顕「「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版」(PDF形式)@TLR5

各種提案がこき下ろされている

>>383
韓国、台湾といったアジア諸国が参照しているのなら、なおさら慎重たるべき
387氏名黙秘:2010/10/01(金) 22:35:19 ID:???
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版」

http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf

東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
388氏名黙秘:2010/10/02(土) 00:19:19 ID:???
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、
実質的には判例・学説・実務の総体である。

「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。

木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版」
389氏名黙秘:2010/10/02(土) 18:42:08 ID:???
法律時報10月号■特集=民法(債権法)改正と労働法

民法(債権法)改正の議論に関わって、民法の「雇用」部分での改正論議の検討を行う。
この問題は、民法と労働法の関係という、労働法の根幹にも関わる理論問題でもある。

 思想としての民法と労働法/和田 肇
 雇用、労働契約と役務提供契約/鎌田耕一
 契約の成立と変更に関する民法改正案と労働契約/根本 到
 公序良俗・不実表示・約款規制と労働法/矢野昌浩
 民法改正案(時効・受領強制・危険負担)と労働法上の課題/唐津 博
 労働契約における民法六二四条・六二五条・六二九条の意義/山下 昇
 労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか/武井 寛


「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。

(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。

「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。

木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf 東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
390氏名黙秘:2010/10/02(土) 19:21:49 ID:???
>>385
同意。ちっとも改善されるきがしない。改正点の改正必要性について説明責任を果たせ。
391氏名黙秘:2010/10/02(土) 20:28:40 ID:???
>>382
いつもそんな説明だけですね。
改正の重点はどこですか?
改正すればどうよくなるのか、わかりやすく具体的に説明してください。
392氏名黙秘:2010/10/02(土) 21:16:19 ID:???
木庭せんせも「危険負担制度の廃止」のところでCISGとのズレさえ指摘されてるな

債権法改正(?)が茶番に終ることを祈るよ
それより親権法改正とかの方がはるかに重要
393氏名黙秘:2010/10/04(月) 23:08:58 ID:???
最判平成9年2月25日民集51・2・398は、適用場面が限定されているのに、

基本方針3.2.4.25(目的物の滅失等による賃貸借の終了)@目的物の滅失によって、
賃貸人の債務を履行することができなくなった場合には、賃貸借契約は終了する。
A目的物の所有者から賃借人に対して目的物の返還請求がなされる等、目的物の滅失以外の理由によって、
目的物を利用することがもはや不可能であることが確定した場合も、@と同様とする。

と一般化してしまうのは問題ではありませんか?

http://www.moj.go.jp/content/000054748.pdf
394氏名黙秘:2010/10/04(月) 23:10:14 ID:???
「債権法改正の基本方針」のように
最判平成7年4月14日や最判平成20年12月16日に従ってファイナンス・リース契約の諸規定を置いてしまうと、
リース契約というと民法典の定めるファイナンス・リースと性質決定されかねず、実務に混乱を招く。
395氏名黙秘:2010/10/05(火) 07:37:07 ID:???
747 :氏名黙秘:2010/07/22(木) 22:10:59 ID:???
確認のためお聞きしたいのですが。
Aさんが、B弁護士との間で顧問契約をして、一年分の報酬を前払いで支払いました。ところが、B弁護士はまもなく脳溢血で倒れ
寝たきりになってしまいました。弁護士業務はとてもできない状態です。
この場合、Aさんとしては前払いした金銭を返してほしいのですが、病気が理由のためB弁護士には過失が無いとすると、債務不履行
にはならず危険負担→債務者主義により返還請求、でいいですか?
そして、不当利得請求は、Aさんが契約を解除すればできるが、解除しない限りはそれは出来ない、ということでいいでしょうか。

749 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 11:57:15 ID:???
これは? http://www.hou-nattoku.com/consult/348.php

750 :氏名黙秘:2010/07/23(金) 21:35:17 ID:???
ああそうか
継続的契約なので後発的不能があるとそれだけで契約はただちに終了する、と
だから債務不履行/危険負担の問題は生じずB弁護士はその出来高分は保持できるけど
それ以上の分については委任契約が終了した以上法律上の原因はないので不当利得

753 :氏名黙秘:2010/07/24(土) 11:47:40 ID:???
>>750 危険負担

755 :氏名黙秘:2010/07/25(日) 11:31:48 ID:???
ありがとう
396氏名黙秘:2010/10/05(火) 21:47:13 ID:???
>>393
>>394
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。

追認しているように見える場合でさえ、まさにその「追認」が密接な関係を構成する。…
「改正」はこれらとの関係で意味を獲得している。

木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版

http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/05/papers/v05part10(koba).pdf

東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
397氏名黙秘:2010/10/06(水) 02:16:15 ID:vD7Jnjfd
帰責事由不要になるようですが、でも、委任契約などは過失を前提にする善感注意義務を取ってますけど、これは帰責事由ではないでしょうか。民法について詳しくないので、この問題ついて教えていただければ幸いです。
398氏名黙秘:2010/10/07(木) 15:28:24 ID:vfk9vcW3
上記問題ついて教えていただければ幸いです。
399氏名黙秘:2010/10/17(日) 08:49:37 ID:SqU/NmQ0
民法改正を前に体系書の決定版をだしてほしい。民法講義みたいな。


400氏名黙秘:2010/10/17(日) 11:31:54 ID:???
「記者クラブにリークを繰り返している
樋渡検事総長と佐久間特捜部長は
堂々と記者会見で名前を出して話したらどうか」

「お前まずいぞ、検事の実名を出しただろう。
『調子にのりやがって』と、検察は怒っていたぞ」
401氏名黙秘:2010/10/20(水) 12:06:44 ID:???
ローマ法案内 現代の法律家のために
木庭 顕:著
発行:羽鳥書店 この版元の本一覧
A5判
定価:5,200円+税 総額を計算する
ISBN978-4-904702-17-8 C3032
近刊
奥付の初版発行年月:2010年11月
タグ: 法律

版元から一言
『政治の成立』(東京大学出版会)から始まる三部作をふまえて、歴史学の水準を反映した「新鮮なローマ法」を呈示する。
402氏名黙秘:2010/10/25(月) 12:40:05 ID:???
木庭 顕 担当科目. 民事法の基層と現代的課題

来栖三郎の研究成果は、彼の思想上の後継者である村上淳一、木庭顕等によって1999年に『法とフィクション』(東京大学出版会)にまとめ上げられた。
403氏名黙秘:2010/10/25(月) 12:46:39 ID:???
法とフィクションはすごい本だよ。
なんつっても、本文の8割が引用だからw
404氏名黙秘:2010/10/28(木) 11:52:10 ID:IOcccqcJ
民法(債権法)改正と労働法
労働法律旬報1728号
405氏名黙秘:2010/10/28(木) 11:55:04 ID:???
現在の債権法改正検討作業においては、本来型債権者代位権に関する限り、根本的な部分における解決策は提示されていない

NBL2010.10.1
59ページ
406氏名黙秘:2010/11/09(火) 21:09:35 ID:kz2BGMay
広く弁護士、企業、国民に意見を諮って、本当に必要なのか?何がいま問題なのか?徹底して公に議論を尽くすべき。さもないと、後世に汚点を残すのみ
407氏名黙秘:2010/11/09(火) 21:32:37 ID:???
342 :氏名黙秘:2010/11/06(土) 20:04:55 ID:???
会社分割を対象とする詐害行為取消権の行使を肯定した判決の検討
ー東京地判平成22・5・27判例時報2083号148頁
NBL2010.10.15浅田
「現在の債権法改正の議論にも影響する」

343 :氏名黙秘:2010/11/06(土) 20:19:51 ID:???
改正では、詐害行為取消権やら債権者代位権やらはなくしちゃうんだっけ?

344 :氏名黙秘:2010/11/06(土) 23:07:33 ID:???
「相対的取消」をやめて「絶対的無効」的にするなど、制度が使いにくくなる
408氏名黙秘:2010/11/30(火) 08:29:54 ID:Xb+ae0YM
株式会社を設立する新設分割が詐害行為に当たるとして、これを被保全債権の限度で取り消した上で、
新設分割設立会社に対して詐害行為取消債権者に対する当該被保全債権に相当する価格賠償を命じた第1審判決が、
控訴審において是認された事例(東京高判平22.10.27)
409氏名黙秘:2010/11/30(火) 08:32:25 ID:???
特別企画:債権法改正を考える

産業政策から見た債権法改正の論点――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に

経済産業省 奈須野 

金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)
410氏名黙秘:2010/11/30(火) 09:15:45 ID:???
961 :氏名黙秘:2010/11/27(土) 12:56:43 ID:???
契約責任説を自説としている方に質問です。特定物の性状について錯誤があった場合、これを動機の錯誤としていますか?

962 :氏名黙秘:2010/11/27(土) 14:40:47 ID:???
>>961これは民法95条の解釈問題なので、 契約責任説云々とは直結しませんよ

967 :氏名黙秘:2010/11/28(日) 04:56:12 ID:???
>>962 そうなんですか。特定物の性状の錯誤が動機の錯誤とされているのは、特定物ドグマを前提としている、というのをどこかで読んだ気がするのですが…

968 :氏名黙秘:2010/11/28(日) 09:29:42 ID:???
契約責任説は特定物の性状についても給付義務を肯定している、というのをどこかで読んだ気がするのですが…

969 :氏名黙秘:2010/11/28(日) 11:22:35 ID:???
>>967 特定物ドグマによれば,モノが客体として特定されれば,そのモノがどういう性状であるかは,
錯誤の原則形態であるところの要素の錯誤の対象にならない,と言いやすい。
いわば,客体特定性が主で性状特定性が従ということがアプリオリに定まっている。
この考え方を止めると,意思表示において性状特定性が重要である場合がありうるから,
性状が要素の錯誤の対象となることもあるし,動機の錯誤でしかない場合もある。
要素の錯誤か動機の錯誤かの判断と
契約責任説において客体の性状が給付の重要な内容に含まれるかの判断はほぼ重なると思われる。

972 :氏名黙秘:2010/11/28(日) 13:18:44 ID:???
>>969 「ほぼ」???
411氏名黙秘:2010/11/30(火) 14:32:48 ID:???
債権法
412氏名黙秘:2010/12/06(月) 23:03:58 ID:ZTqXgn9c
「改正」??
413氏名黙秘:2010/12/06(月) 23:17:13 ID:???
今回の債権法改正をめぐっては、デュー・プロセス(適正手続)違反ともいうべき問題が散在している
法律時報11月号「民法典はどこへいくのか―その4」
414氏名黙秘:2010/12/06(月) 23:22:22 ID:???
シンポジウム「ドイツ債務法改革の7年」

1.趣旨説明

2.契約解除

3.帰責事由

4.売主の瑕疵責任

5.消滅時効

比較法研究、最新号
415氏名黙秘:2010/12/07(火) 19:24:01 ID:???
436 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:39:37 ID:???
修繕義務違反による営業利益相当の損害についての最高裁判決平成21年1月19日は相当因果関係に関する判例と理解すればよいでしょうか?

441 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 17:57:51 ID:ZGcoVd7K
>>436その判例の読み方は難しいね。
相当因果関係の議論とは別の「信義則」の議論であるとか
「損害軽減義務」の議論であるとか位置づけはいろいろ考えられる。

443 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:03:56 ID:???
相当因果関係論の枠内において「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって損害賠償の範囲を制限したのでしょうか?

445 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:09:22 ID:ZGcoVd7K
>>443その読み方ははっきりしない。
なぜならば、最高裁判所は、相当因果関係説を採用しているのかすら不明だから。

民法の分野では、
「ドイツ法の分野の議論をそのまんま持ち込んでも意味はない。416条は、ドイツ法ではなく、英国が起源。
416条は、損害を「通常損害」と「特別損害」に分けて後者に予見可能性を要求したという意味であり
それをむりやり相当因果関係の問題に持ち込む必要はない。」
という議論も有力。判例も、どの立場をとってるのかは不明。

当該判例も、「通常損害」の議論に限定されてるしね。

448 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:13:17 ID:???
それでは「信義則」もしくは「損害軽減義務」によって「通常損害」の範囲を制限したと考えればよろしいでしょうか?

452 :氏名黙秘:2010/12/07(火) 18:17:58 ID:???
>>448そうだね。その限度。
まあ、ああいう事案については、位置づけとかにこだわらない方がいいでしょ。
位置づけは学者に任せるとして。
416氏名黙秘:2010/12/07(火) 19:25:49 ID:???
「債権法改正の基本方針」3.1.1.67(損害賠償の範囲)によれば、
「契約に基づき発生した債権において、債権者は、契約締結時に両当事者が
債務不履行の結果として予見し、または予見すべきであった損害の賠償を、
債務者に対して請求することができる。」とのみ定め、

「通常損害」という概念はなくなる。

417氏名黙秘:2010/12/07(火) 19:43:50 ID:???
リース物件に瑕疵があった場合には、リース料の支払拒絶権くらいは認めても
418氏名黙秘:2010/12/09(木) 15:51:46 ID:1A5pHtT3
法制審議会民法(債権関係)部会第20回会議(平成22年12月14日開催)

法制審議会民法(債権関係)部会第21回会議(平成22年12月20日開催)
419氏名黙秘:2010/12/10(金) 07:54:49 ID:???
>>416
14 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 23:44:28 ID:RNrEYoeA
債務不履行の賠償範囲に関してはジュリスト1392号97ページなどでも
「説明原理として『引受け』という概念がキーワードになっている」
とされているね。
検討委員会試案の【3.1.1.67】の「予見」という文言も、その基礎には
リスク配分=引受けという概念が用いられるのではないかとされている。
債権法改正に関してはジュリスト2010年1月1・15日合併号の
「民法の現在」を読んだほうが分かりやすいね。

15 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 23:45:51 ID:RNrEYoeA
25ページにももっと詳しく載っていた。
420氏名黙秘:2010/12/10(金) 07:56:08 ID:???
1 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 20:14:37 ID:RNrEYoeA
法学教室やジュリストについて語りましょう。
私としては読者層を広げるために論文のダイジェスト版をアップしようと思っています。
私のブログに多くの情報をまとめておきました。
「糖質のブログ」
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/
「糖質〜趣味のブログ」
http://hougakukyoushitu.cocolog-nifty.com/thirdroundthriller/

では、よろしくお願いします。

2 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/09(木) 21:05:45 ID:RNrEYoeA
ジュリスト12月15日号では巻末に2010年出版のジュリストの目次が掲載される。
これだけでも押さえておく価値はあるね。
421氏名黙秘:2010/12/10(金) 10:20:17 ID:???
糖質のブログ:2010年4月
投稿者:糖質

日本語法令の英文化

法務省が法令の英文化を進めていたのだが、その集大成がこのホームページである。
このページに関しては興味深い話がある。法文にタグを付けることによって、
各法令の内部構造を明らかにするXMLという形式や、法令データベースがこれらの情報をどのように分類し、
蓄積しているかを明らかにしているDTDというのがある。この「DTD」はデータベース設計のノウハウであるので、
商業ベースのデータベースでは普通、公開される事はないのだ。上記のウェブがDTDを含めて
XML形式のファイルを一般公開したことはまさに英断であるとされる。
ここにも「国家レベルの情報」の凄さを感じる。
なお、上記の発言をしたところ、インターネット上で以下の指摘があった。「・・・・」

上記の批判をしたのはオカルト板の「グレン氏」なのだが、
私が参考にしたのはジュリストという信頼にたる情報源だったのだ。
しかし、ジュリストへの批判はもちろん歓迎すべきことであるし、真偽のほどは言論市場で確認するしかないだろう。
何かご存知の方がおられたらコメントをいただきたいです。よろしくお願いします。

422氏名黙秘:2010/12/10(金) 14:08:34 ID:???
37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりは
ないです。一気に改正です。

「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。

423氏名黙秘:2010/12/11(土) 08:39:04 ID:???
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了

そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
424氏名黙秘:2010/12/11(土) 13:49:58 ID:???
19 名前:法の下の名無し :2010/12/11(土) 08:59:51 ID:VWDNtLAI
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了

そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定

民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。

20 名前:糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 10:34:49 ID:LPq2nawJ
今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。
民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。
425氏名黙秘:2010/12/11(土) 22:43:29 ID:wbRlOEYX
>>419
民法第416条第1項が削除されると不都合が出る場合がある
426氏名黙秘:2010/12/12(日) 08:06:07 ID:???
へー
そうなんだ
427氏名黙秘:2010/12/12(日) 13:09:50 ID:???
ありがとう
428氏名黙秘:2010/12/14(火) 23:53:12 ID:???
法定債権に関する規定の改正案も重要

http://www.moj.go.jp/content/000058277.pdf 78頁から84頁
429氏名黙秘:2010/12/18(土) 08:08:38 ID:kBPK4IeC
最後の法制審議会民法(債権関係)部会第21回会議(平成22年12月20日開催)
430氏名黙秘:2010/12/19(日) 08:38:49 ID:L643p7c3
なるほど「債権関係」
431氏名黙秘:2010/12/24(金) 23:59:52 ID:9R6N6aMB
怖いな。
432氏名黙秘:2010/12/25(土) 11:43:03 ID:???
58 名前:法の下の名無し :2010/12/21(火) 23:54:58 ID:aoqUmbq/
現行法にどんな不具合があって改正されなくてはならないのかが、さっぱり判らない。
損害賠償をすれば事情変更を認め契約解除ができるなど 国民生活に深刻な影響を与える債権法改正まで含む。

法制審民法部会 http://www.moj.go.jp/content/000058276.pdf 5ページ

就業規則を不利益に変更する場合にも…事情変更の原則の規定(が適用されてしまう)

さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。

安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田

59 名前:法の下の名無し :2010/12/22(水) 01:01:31 ID:VIPnDjXD
>>58 素朴な疑問なんだけど、民法と労働契約法って一般法と特別法の関係じゃないの?
労働契約法で定めていない部分は民法に戻ったとしても、不利益変更にしろ
変更解約告知にしろ、裁判所の厳格な要件まで反古されちゃうのかね。

62 名前:法の下の名無し :2010/12/24(金) 23:53:17 ID:6NxXw2hk
>>59「労働契約法で定めていない部分は民法に戻」ると認めた
433氏名黙秘:2010/12/25(土) 16:23:09 ID:???
19 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 08:59:51 ID:VWDNtLAI
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定

民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。

20 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 10:34:49 ID:LPq2nawJ
今の民法も帝国大学の三人の学者が作っているね。
民法改正は当時に比べるとかなりオープンな手続きを踏んでいると思う。

21 :糖質ですが ◆/dRpTBnZTC3y :2010/12/11(土) 17:03:55 ID:LPq2nawJ
法学教室の演習から、行政訴訟の訴訟類型の選択の方法をまとめてみました。
参考にしてください。
http://hogakukyoushitu.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-c669.html

22 :法の下の名無し:2010/12/11(土) 23:01:11 ID:VWDNtLAI
>>21
不自然にも、わざわざ過去の2010年6月掲示分を今まとめたように見せて何をしたい?
434氏名黙秘:2010/12/29(水) 22:58:45 ID:AiiLo/7F
法制審議会民法(債権関係)部会第20回会議(平成22年12月14日開催)審議事項
1 継続的契約
   総論(規定を設けることの要否,定義等),各論,その他
 2 法定債権に関する規定に与える影響
 3 消費者・事業者に関する規定
   総論(消費者・事業者に関する規定の可否等),消費者契約の特則,事業者に関する特則
 4 規定の配置
 5 その他
435氏名黙秘:2010/12/30(木) 17:44:10 ID:???
特集=現代取引社会における債権譲渡の法務と課題
事業再生と債権管理 No.129
436氏名黙秘:2011/01/05(水) 08:04:18 ID:JnrWfaKP
民法改正を考える21
 「代理」規律改正のための基本コンセプト私案

法律時報2011年1月号
437氏名黙秘:2011/01/05(水) 10:04:57 ID:???
63 名前:法の下の名無し :2010/12/26(日) 02:22:21 ID:ZLNROWmL
安全配慮義務なのだけれども、喫煙により勤労者本人が肺癌で死ぬことがないということまで 雇用主に安全配慮義務が課せられるのは、個人の趣味嗜好にまで責任を 負わせられることとなって、妥当でない。
そこで「引受」という限定をかけることは、勤労者の自由保障の点から 見ても妥当な線引きだ。
不当な労働環境とかをいうなら、それは不法行為で責任追及した方が
立証の点でも勤労者に有利だし、消滅時効の短さの不利益は、 行使可能性を柔軟に解釈すれば足りる。

66 名前:法の下の名無し :2010/12/31(金) 11:05:02 ID:A2kGWVkb
>>63 それは内田説だろう。
安全配慮義務は雇用主が負っている義務。 使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ることができますか?

68 名前:法の下の名無し :2011/01/01(土) 02:03:06 ID:jZ3q9f/T
>使用者責任における被用者は雇用主と全く同一内容の安全配慮義務を負いますか?
>契約責任が全くなくってもいつも使用者責任によって契約責任と同一結果に至ること
>ができますか?

ちょっとご質問の意味不明です、端的に仰ってください。
もしかして、第三者加害の場合はどうすんだ、と言いたいのかな・・

69 名前:法の下の名無し :2011/01/02(日) 20:42:50 ID:1jHWkALq
各法制において使用者責任規定ではカバーされない契約責任の領域が存在しています。 よく調べてみて下さい。

70 名前:法の下の名無し :2011/01/03(月) 10:02:44 ID:5sTVz7fB
「・・よって不法行為又は債務不履行として〇〇円請求する」
という決まり文句がありますがこれって予備的請求なんでしょうか?
438氏名黙秘:2011/01/06(木) 12:37:13 ID:???
パブ・コメのための論点整理の法制審民法部会

法制審議会民法(債権関係)部会第21回会議(平成23年1月11日開催)

法制審議会民法(債権関係)部会第22回会議(平成23年1月25日開催)
439氏名黙秘:2011/01/06(木) 23:32:35 ID:???
街中の至る所に置かれているジュースやお茶などを売る自動販売機。
 最近は定価ではなく格安で売るものも増えているんですが、こうした自動販売機を巡るビジネスで、
ある会社から「騙された」と訴える人が全国で相次いでいます。
 その会社は「ほとんど赤字にはならない」というセールストークで契約者を募っているが、
自動販売機の設置場所を探してもらえないとかいうことで契約者は困っている。
http://www.mbs.jp/voice/special/201101/05_31094.shtml
440氏名黙秘:2011/01/07(金) 08:29:05 ID:???
自販機リースか
441氏名黙秘:2011/01/10(月) 11:44:53 ID:FIlXv+49
債権法改正が融資取引にもたらす影響 ―債権法改正と金銭消費貸借―
大川・銀行法務21(1月号)
442氏名黙秘:2011/01/10(月) 13:45:09 ID:???
ファイナンス・リースについての議論

法制審議会民法(債権関係)部会第18回会議(平成22年11月09日開催)議事録

http://www.moj.go.jp/content/000058432.pdf  44頁から57頁
443氏名黙秘:2011/01/13(木) 22:42:40 ID:???
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
444氏名黙秘:2011/01/21(金) 15:34:48 ID:yScOTBm0
ふーん
445氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
447氏名黙秘:2011/01/23(日) 08:08:11 ID:???
各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。
準備会でさえ自由な討論はなかった。


448氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理

http://www.moj.go.jp/content/000062563.pdf
449氏名黙秘:2011/01/25(火) 23:50:44 ID:???
450氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:???
通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。
451氏名黙秘:2011/01/27(木) 16:41:45 ID:3xx1elWW
下森『債権者取消権の判例総合解説』信山社
452氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:???
パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ
453氏名黙秘:2011/01/28(金) 18:05:52 ID:???
法務省は間違いすぎると思う時があるんだが

454氏名黙秘:2011/01/29(土) 01:46:48 ID:nUMjrT+y
【テレビ】岸部四郎が15万相当と判断した古書を「安値で売却」…「ミヤネ屋」風水企画がネットで波紋
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1296225213/
455氏名黙秘:2011/01/29(土) 08:58:36 ID:???
パブリックコメント先例

http://www.fsa.go.jp/news/20/20081202-1/00.pdf

456氏名黙秘:2011/01/30(日) 10:04:07 ID:???
414 :氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:15:09 ID:???
内田は妙な改正作業なんて止めて、
民法判例集総物を更新しろ。

415 :氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:45:28 ID:???
改正して自分の本買わすのが狙いだから

416 :氏名黙秘:2011/01/29(土) 22:56:02 ID:???
これこそまさに民法(学者)の商化現象。
457氏名黙秘:2011/02/01(火) 09:44:46 ID:jAFWWKD+
・本書は、法制審議会民法(債権関係)部会の各会議で提出された
「民法(債権関係)の改正に関する検討事項 詳細版(1)〜(15)」(法務省公表資料)を1冊にまとめた使いやすい資料集!
・論点整理の結果が4月に公表されパブリック・コメントに付される予定であり、そうした論点の検討の際の資料として使いやすい!

民法(債権関係)の改正に関する検討事項−法制審議会民法(債権関係)部会資料〈詳細版〉−
民事法研究会編集部 編
2011年01月21日発行
B5判・846頁
定価 3,990円(税込)

458氏名黙秘:2011/02/05(土) 08:54:37 ID:Rh7emUWD
会社分割と詐害行為取消〜東京高裁平成22年10月27日判決〜
廣瀬・銀行法務21・2月号
459氏名黙秘:2011/02/05(土) 09:18:27 ID:???
>>46
46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して

広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから

一部の民法学者の私物にさせるまじ

47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。

48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。

49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。

どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。

50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。

17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります
460氏名黙秘:2011/02/06(日) 07:53:25 ID:nRKATaEc
パブ・コメのための論点整理の法制審民法部会

法制審議会民法(債権関係)部会第23回会議(平成23年2月8日開催)
法制審議会民法(債権関係)部会第24回会議(平成23年2月22日開催)
461氏名黙秘:2011/02/06(日) 23:34:33 ID:???
372 :氏名黙秘:2011/02/04(金) 07:06:06 ID:NzlRx8C3
フランス債務法及び時効法改正草案
http://miuse.mie-u.ac.jp:8080/bitstream/10076/10684/1/AN100363070260215.pdf

373 :氏名黙秘:2011/02/04(金) 07:45:50 ID:???
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正はどこにもない。
462氏名黙秘:2011/02/07(月) 09:25:00 ID:???
283 名前:氏名黙秘 :2011/02/03(木) 06:30:26 ID:???
債権者取消権を行使して受益者から金銭を受け取って債務者と相殺するのを否定する説って誰説?

284 名前:氏名黙秘 :2011/02/03(木) 21:17:00 ID:???
>>283まあ、多数説と言っていい。
中田裕康嫁

285 名前:氏名黙秘 :2011/02/04(金) 07:06:27 ID:???
某裁判官説

286 名前:氏名黙秘 :2011/02/05(土) 18:00:46 ID:???
正当な理由なくして、職務上取り扱ったことについて知りえた秘密を
他に漏らしてはいけない

289 名前:氏名黙秘 :2011/02/07(月) 09:07:24 ID:???
>>283「債権法改正の基本方針」
463氏名黙秘:2011/02/08(火) 06:36:00 ID:sGYcBzpX
ふーん
464氏名黙秘:2011/02/10(木) 23:47:01 ID:???
465氏名黙秘:2011/02/11(金) 10:47:13 ID:???
紳士論文でも債権はこの二年でてない。窮死も
466氏名黙秘:2011/02/16(水) 09:50:41 ID:8YstdgNE
「多数当事者間決済の対外的効力」 法律時報2011年2月号
467氏名黙秘:2011/02/16(水) 10:13:10 ID:???
一人計算では、一括決済を可能とするために、決済関係の原因関係からの切断が認められ、また、
実際上、第三者に対する効力が優先されている。

「多数当事者間決済の対外的効力」 法律時報2011年2月号



468氏名黙秘:2011/02/16(水) 10:16:34 ID:???
債権時効の効果を履行拒絶権とし、援用権者を基本的に債務者とするほか、
不法行為に基づく損害賠償請求権を含めて債権一般の時効期間を3年から5年とする

論点整理13頁、14頁、16頁、21頁
http://www.moj.go.jp/content/000068982.pdf 



469氏名黙秘:2011/02/16(水) 16:17:39 ID:???
へー
470氏名黙秘:2011/02/21(月) 19:04:30.43 ID:oVriTFQO
窮死でも紳士論文でも債権はこの二年でてない。
471氏名黙秘:2011/02/21(月) 19:25:10.95 ID:???
債券の消滅時効に係る考察―債権法改正の議論に接して
金融法務事情1915号
472氏名黙秘:2011/02/21(月) 19:26:55.59 ID:???
『民法(債権法)改正の論点と実務』商事法務 弁護士会編
473氏名黙秘:2011/02/26(土) 16:02:59.66 ID:o+FJN9Uf
道垣内先生の時代、来る。
[新連載・債権法改正の争点]ジュリスト2011年3月1日号〜
◇連載に当たって●道垣内弘人
474氏名黙秘:2011/02/26(土) 17:21:36.31 ID:???
「債権法改正の基本方針」は、共同保証人の分別の利益をなくし、事業者の保証は連帯保証とする。

しかし共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。

また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき

さらに時効期間満了の効果についても、

「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原

法制審資料8-1 http://www.moj.go.jp/content/000049084.pdf

974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?

975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。

976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか。

977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
475氏名黙秘:2011/03/05(土) 09:03:07.41 ID:zoCnskcU
法制審議会民法(債権関係)部会第25回会議(平成23年3月8日開催)

法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年3月29日開催)
476氏名黙秘:2011/03/05(土) 09:15:34.48 ID:???
これでパブ・コメのための論点整理の法制審部会も終了か
早すぎ

477氏名黙秘:2011/03/10(木) 07:50:36.27 ID:uE6eCOZw
「濫用的会社分割と詐害行為取消権〔上〕―
東京高判平成22年10月27日を素材として―」
商事法務No.1924
478氏名黙秘:2011/03/10(木) 08:50:14.82 ID:???
現行民法で十分でしょ。特に不都合は起きてない。
479氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:43:03.30 ID:???
債権法改正にあたり、具体的に改正の影響を受ける民法の10テーマ
(時効、債務不履行、債権譲渡ほか)について、民法(債権法)改正検討委員会ほか法制審議会などの最新の議論を取り上げて解説。
“弁護士”の視点・立場で、各改正案の問題点を指摘

債権法改正を考える
〜弁護士からの提言〜

http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/025858.html


480氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:45:48.35 ID:???
『民法(債権法)改正の論点と実務』商事法務 大阪弁護士会編

481氏名黙秘:2011/03/11(金) 08:01:25.90 ID:???
弁護士会も少しは頑張ってくれよ
全国の数万人の弁護士とそれ以上の法律関係者が
共通ツールとして頭に叩き込んでいるものが変わるんだから大問題のはず
482氏名黙秘:2011/03/15(火) 07:39:36.25 ID:mjn+67sZ
東電の記者会見を最近、ニコ生でよくみるけど
東電の無責任ぶりもそうとうなもんだよ

技術的にも2回目の水素爆発を防げなかったし、
その対策を打とうとしていなかったのは、
どう考えてもおかしい
483氏名黙秘:2011/03/21(月) 18:07:18.07 ID:z3rls+zH
原子力損害が東電の賠償キャパを超えたから政府が損失補償する、というのは
現在の原子力損害賠償制度の自然の流れ
484氏名黙秘:2011/03/21(月) 21:11:04.45 ID:???
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)

不実表示の一般法化に関する一考察(三枝)・民事研修646号2ページ
485氏名黙秘:2011/03/21(月) 21:15:33.11 ID:???
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)

 債権法改正検討委員会の「検討が行われている。しかしながら、
伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が
必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、

一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、もっと慎重でなければならない。」

486氏名黙秘:2011/03/21(月) 21:20:54.60 ID:???
これまでの保証契約関係規定改正の成果を台無しにする
単なる思い付き改正提案をただちに撤回せよ。

たとえば債権法改正の基本方針[3.1.7.01]が定める
債務者と保証人間の保証引受契約による保証契約の成立や、
[ 3.1.7.13]が定める事業者の保証を連帯保証とする規定などなど。
487氏名黙秘:2011/03/23(水) 15:50:50.69 ID:???
>>485
禿げどう。それに尽きるね。

ってかもう民法改正どころじゃないだろ。
この社会的混乱の中、基本法改正なんて国民に負担を強いる行為は許されん。
488氏名黙秘:2011/03/28(月) 08:44:07.78 ID:DOzRmyXr
東電には如何なる法的責任が発生したのか?
489氏名黙秘:2011/03/28(月) 21:42:03.48 ID:???
2011/2/28の日経新聞朝刊に記載されていました。
会社分割制度の乱用・悪用が相次いでいるようです。
2000年商法改正で認められた会社分割制度。
その会社分割制度が悪用されて悪質な債務逃れが見受けられる。
今回、福岡地裁の判例で、原告が勝訴しているようですが、やはり「正義が勝たなければ」いけません。
信義則に反した行為、詐害行為は、どう考えても、人としてダメです。
これを裁かなければ、法律は抜け穴だらけの、役立たずになり、この国は組織犯罪し放題になってしまいます。
今回の福岡地裁の判例で、興味があったのは、この信義則を問うたこと、詐害行為取消権を行使したこと、にあります。

井上「濫用的会社分割における問題の本質」金融法務事情1903号
490氏名黙秘:2011/03/28(月) 22:57:35.49 ID:???
>>489
会社法はあらゆる選択肢をオープンにしてしまったから
逆に実用性という面では不安定になってしまった。あとは信義則みたいな
一般条項で対処するしかなく、立法として極めて問題だと思う。
491氏名黙秘:2011/03/29(火) 21:57:02.50 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第24回会議(平成23年2月22日開催)
論点整理について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)
部会資料23関係
  42 賃貸借

 部会資料24関係
  44 役務提供型の典型契約(雇用,請負,委任,寄託)総論
  45 請負
  46 委任
  47 準委任に代わる役務提供型契約の受皿規定
  48 雇用
  49 寄託
  50 組合
  51 終身定期金
  52 和解
  53 新種の契約
  54 債権の目的
  55 事情変更の原則
  56 不安の抗弁権
  57 賠償額の予定(民法第420条,第421条)
  58 契約の解釈
  59 第三者のためにする契約
  60 継続的契約
  61 法定債権に関する規定に与える影響
  62 消費者・事業者に関する規定
  63 規定の配置
部会資料24 http://www.moj.go.jp/content/000069795.pdf
議事録 http://www.moj.go.jp/content/000072061.pdf
492氏名黙秘:2011/03/29(火) 22:03:04.47 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第25回会議(平成23年3月8日開催)
論点整理について,審議がされた(具体的審議事項は以下のとおり)。
1 履行の請求
 2 債務不履行による損害賠償
 3 契約の解除
 4 危険負担
 5 受領遅滞
 6 その他の新規規定
 7 債権者代位権
 8 詐害行為取消権
 9 多数当事者の債権及び債務(保証債務を除く。)
10 保証債務
11 債権譲渡
12 証券的債権に関する規定
13 債務引受
14 契約上の地位の移転(譲渡)
15 弁済
16 相殺
17 更改
18 免除及び混同
19 新たな債務消滅原因に関する法的概念(決済手法の高度化・複雑化への民法上の対応)
20 契約に関する基本原則等
21 契約交渉段階
22 申込みと承諾
23 懸賞広告
24 約款(定義及び組入要件)
25 法律行為に関する通則
26 意思能力
27 意思表示
28 不当条項規制
部会資料25  http://www.moj.go.jp/content/000071261.pdf
493氏名黙秘:2011/03/29(火) 22:17:04.62 ID:???
民法改正って民法だけの問題じゃないよね。
それこそ私法から一部の公法まであらゆる法律が影響を受ける。
訴訟法なんかも民法理論を基礎にしてるんだから
それまで混乱してしまう。過去の判例も使えなくなる。

誰得なんだ。

494氏名黙秘:2011/03/29(火) 22:59:12.32 ID:???
>>493
委員と商事法務
495氏名黙秘:2011/03/30(水) 08:16:22.83 ID:fZfedhG2
↑参上
496氏名黙秘:2011/03/31(木) 13:44:32.62 ID:???
>>489-490
昔からある話。防ぐには各投資家に弁護士をつけるとか
ロースクール卒業生をつけるくらいしかない。
497氏名黙秘:2011/04/02(土) 09:23:52.76 ID:sJifvp7x
高須「詐害行為取消権の法的性質に関する実証的検討」
NBL949号
498氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:15:00.46 ID:bggRoP9f
 いつ国会に提出されるの?
499氏名黙秘:2011/04/02(土) 23:50:05.55 ID:???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年3月29日)は延期された
500氏名黙秘:2011/04/03(日) 09:29:33.79 ID:???
債権法改正(案)の評価と問題点について
http://www.gtjapan.com/pdf/newsletter/ex/ex_201007.pdf

特別企画 ・債権法改正を考える
産業政策から見た債権法改正の論点 ――詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野  金融法務事情2010年11月25日 号(1910号)

「金融実務における債権譲渡に関する論点(債権法改正)」金融法委員会
http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication30-j.pdf

「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
http://www.flb.gr.jp/
「債権法改正に関する論点整理(約款に関する内容規制)」 金融法委員会
http://www.flb.gr.jp/jdoc/publication36-j.pdf
501氏名黙秘:2011/04/03(日) 09:45:31.35 ID:???
>>493
内田が得する。


502氏名黙秘:2011/04/03(日) 14:09:39.32 ID:Yy9AKoRr
 >>501
買う?
503氏名黙秘:2011/04/03(日) 17:09:58.38 ID:Yy9AKoRr
 会社法と同じように慣れてくる!
504氏名黙秘:2011/04/03(日) 21:30:04.01 ID:Yy9AKoRr
 >>501
近江先生も得する?
505氏名黙秘:2011/04/03(日) 22:01:08.92 ID:???
内○?
506氏名黙秘:2011/04/03(日) 22:11:24.77 ID:Yy9AKoRr
 立案担当者がまた本を出すかも。
507氏名黙秘:2011/04/04(月) 07:44:35.58 ID:???
内○?
508氏名黙秘:2011/04/04(月) 16:16:11.67 ID:???
学者の名誉欲を満たすために、国民みんなが迷惑しないといけないのか。

日本はいつからそんな三流国家になったのか。
509氏名黙秘:2011/04/04(月) 22:28:12.19 ID:???
民法改正シンポジウム:慶応法学第19号

債務不履行における債権者の救済要件

保証規定の改正をめぐるいくつかの問題点

債権譲渡に関する債権法改正の問題点
510氏名黙秘:2011/04/04(月) 22:33:22.96 ID:???
●民法改正を考える
 座談会 債権法改正と日本民法の将来――4月のパブコメ実施を前にして
 /江頭・角・児玉・鹿島・加藤

 資料 私のパブリックコメント/角・児玉・鹿島

法律時報2011年4月号
511氏名黙秘:2011/04/05(火) 07:55:21.70 ID:???
法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???

法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
http://www.moj.go.jp/content/000072385.pdf

パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)

512氏名黙秘:2011/04/06(水) 19:03:42.95 ID:???
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正は世界中のどこにもない。

37 :法の下の名無し:2009/04/30(木) 20:31:28 ID:NVv1Inuu
6月に日弁連でシンポがあります。実務家のガス抜きはこれで終了です。

シンポで質問がだされたって、内田先生はなんら耳を貸すつもりはないです。
一気に改正です。
実務的には「契約で引き受けた事由」で考え方の立て付けが代わる以上、
責任の範囲に関する判例の蓄積はかなり無駄になると思われます。

とはいえ、内田先生が、立法者として解釈を確立するので大丈夫です。
内田先生は、梅、鳩山、我妻を凌駕する民法の神になるのです。

513氏名黙秘:2011/04/07(木) 08:00:19.33 ID:1haFImv/
法学教室の増井、むずい
514氏名黙秘:2011/04/07(木) 11:55:22.66 ID:???
民主党政権は弁護士出身が多いから、民法改正がいかに暴挙か分かるだろ。

仙石とかも腐っても弁護士なんだから、せめてこれを全力で阻止して欲しい。
デメリットは無数にあるが、メリットが学者の自己満足以外に何も無い。
515氏名黙秘:2011/04/08(金) 19:54:12.32 ID:???
片岡「民法(債権法)改正の総論的な論点」

「債権法改正に係る意見(中間論点整理)」

CCRクレジット研究1号

516氏名黙秘:2011/04/09(土) 12:46:11.39 ID:???
簡裁ローで卒業馬路かの接頭藩を卒業させちゃったってまじですか?
517氏名黙秘:2011/04/09(土) 20:14:56.58 ID:KdvqS8ZU
濫用的会社分割と詐害行為取消権
商事法務No.1924
518氏名黙秘:2011/04/11(月) 20:44:02.53 ID:J8Z6tF8T
主要法律の大規模法改正って現役学部生にメリットある?
519氏名黙秘:2011/04/11(月) 21:01:08.08 ID:???
>>517
現役学部生どころか研究者にも実務家にも全然メリットはないよ。
学部の4年間で一所懸命勉強した民法が、卒業した頃にはガラガラと音を出して崩れていくんだ。
民法は法体系の中で最も重要な基盤を作っている法典だから、その影響はありとあらゆる法領域に影響を及ぼす。
100年以上にわたって蓄積されてきた判例法や学説といった共有財産が、一部の研究者の功名心の充足と引き替えに崩れていく。
民法典のような最重要の法典改正は判例法の展開やそれに伴って発展してきた学説の成果を少しずつ段階的に行うべきなのに・・・
520氏名黙秘:2011/04/12(火) 12:21:09.88 ID:???
つーか。今の混乱時期に改正は辞めろって申し入れはどこもしないのかい?
521氏名黙秘:2011/04/13(水) 17:15:13.52 ID:???
>100年以上にわたって蓄積されてきた判例法や学説といった共有財産

大混乱必至だな。
522氏名黙秘:2011/06/30(木) 21:36:17.38 ID:???



憲法改正は?
523氏名黙秘:2011/09/27(火) 09:20:27.25 ID:???
ぬお〜うちの業界が震災対策でてんやわんやのうちにパブコメ終わってた・・・
ちょっと今の時期改正手続進めるの反則だろ〜つーか国の一大混乱期に基本法いじるなよ・・・

・・・ところで、だれか「詳解・債権法改正の基本方針」ってNBLのやつ以外に読む必要ありそうかどうか教えて。
524氏名黙秘:2011/10/26(水) 20:48:16.16 ID:???
債権譲渡は明文化されるんだろうな
525氏名黙秘:2011/11/12(土) 18:28:31.65 ID:JqGnY0Lx
民主党:会社法改正、検討へ WT設置、企業統治能力強化
http://mainichi.jp/select/biz/news/20111110ddm002010114000c.html
526氏名黙秘:2011/11/12(土) 20:14:16.86 ID:???
やっぱり基本法が時代遅れではいかん
1回根本的に大改正して、旧法を跡形もなくして
なおかつ毎年改正されるくらいでちょうどいい
その方が専門家の出番が増える
時代について行けなくなるような専門家は不勉強なだけ
会社法の時のように
527氏名黙秘:2011/11/13(日) 13:58:06.97 ID:4W/sS7cd
>>526
敬老の精神のかけらもない奴だなw
528氏名黙秘:2011/11/13(日) 14:26:05.63 ID:???
法曹の仕事は一生勉強だからね
勉強しない・できない人は依頼人に迷惑をかけるし、百害あって一理なしだから、引退すればいいと思う

最近は合格者が増えてるし、法改正に対応した勉強をしてきた人も増えるから問題ないでしょ
529氏名黙秘:2011/11/13(日) 16:01:10.81 ID:???
会社法が分かりづらいなどと言う人間は不勉強だと自白しているようなもの
同じことはこのたびの民法大改正でも言える
民法改正に反対する輩は法律家の風上にも置けない怠け者だ
530氏名黙秘:2011/12/05(月) 12:53:45.57 ID:???
六法すべて改正しろ!!
531氏名黙秘:2011/12/05(月) 22:41:22.38 ID:???

TPPで民法・商法・著作権法・独禁法は全部アメリカ法になる?


532氏名黙秘:2011/12/05(月) 23:37:45.04 ID:???
司法板なのにこういうスレが伸びないなんて、私は悲しい
533氏名黙秘:2011/12/06(火) 04:52:13.65 ID:???
>>532
ここ司法試験板だからな
法学板ならあるいは
534氏名黙秘:2011/12/06(火) 21:26:19.56 ID:???
やったー
535氏名黙秘:2011/12/07(水) 15:12:45.22 ID:???
早く改正しろ。
536氏名黙秘:2011/12/22(木) 18:54:26.86 ID:CMYh4ngm
【NHKニュース】司法試験の受験資格見直しへ
12月21日 10時35分 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111221/t10014797181000.html

 法律の専門家を養成する制度の見直しを検討している民主党の作業チームは、
年明けからの本格的な議論を前に論点整理の案をまとめ、法科大学院の修了を
司法試験の受験資格としている制度を見直しの対象にすることになりました。

 平成16年にスタートした法科大学院は、質の高い法律の専門家を増やすことを
目標としていましたが、法科大学院を出た人の司法試験の合格率が5年続けて
過去最低を更新して、ことしは23.5%にとどまるなど目標の実現にほど遠いのが
現状です。

 こうしたなかで、法律の専門家を養成する制度の見直しを検討している民主党の
作業チームがまとめた論点整理の案では、法科大学院の定員や教育内容が適正かどうかに加え、
法科大学院の修了を司法試験の受験資格としている制度を維持すべきかどうかも
議論の対象にするとしています。

 さらに、法科大学院の志願者が減少している現状をどう分析するかや、
司法試験の合格者数が適正かどうかなどについても議論するとしています。

 民主党の作業チームは、この論点整理の案を正式に了承したうえで、年明けから
制度の見直しに向けた本格的な議論を始めることにしています。
537氏名黙秘:2012/01/03(火) 23:20:47.03 ID:???
憲法改正は?
538氏名黙秘:2012/01/04(水) 10:57:32.36 ID:???
けっきょく、役人と御用学者たちの利権の確保が民法改正の目的だったのか…
http://blog.goo.ne.jp/9605-sak/e/f21fd5cf80dbc42762c1270b67eb98f9
539氏名黙秘:2012/01/07(土) 19:49:53.65 ID:???
全部アメリカ法になる?
540氏名黙秘:2012/01/10(火) 00:51:40.60 ID:???
なるでしょう。
541氏名黙秘:2012/01/15(日) 12:12:20.54 ID:???


判例検索できるし法学部は全廃でいいよ。
ソロバンよりいらんわ。


542氏名黙秘:2012/01/19(木) 19:27:28.32 ID:???
やるなら早く改正しろ
543氏名黙秘:2012/01/20(金) 16:15:05.74 ID:???

全部アメリカ法になるの?
544氏名黙秘:2012/03/14(水) 17:37:04.68 ID:???
六法すべて全面改正しろ。
545氏名黙秘:2012/03/18(日) 21:04:29.58 ID:???
憲法改正いつだよ
546氏名黙秘:2012/03/19(月) 19:55:44.89 ID:???
改正して使い勝手がよくなる見通しは何もないのに、早く改正しろとは。
547氏名黙秘:2012/03/24(土) 21:04:09.95 ID:???
改正して使い勝手がよくなるはず
548氏名黙秘:2012/03/25(日) 09:52:09.07 ID:???
結局2013年2月に改正するの?
549氏名黙秘:2012/03/25(日) 20:29:20.24 ID:???
憲法改正は?

550氏名黙秘:2012/04/03(火) 10:42:07.03 ID:???
やるなら早く改正しろよ。
551氏名黙秘:2012/04/08(日) 09:14:18.71 ID:???

します
552氏名黙秘:2012/04/10(火) 18:35:10.25 ID:???

2013年2月に改正案完成
553氏名黙秘:2012/04/11(水) 10:36:00.39 ID:???
本当にどうなっているの?
554氏名黙秘:2012/04/14(土) 13:17:58.63 ID:???
憲法改正はするの?
555氏名黙秘:2012/04/14(土) 13:18:52.32 ID:???
します
556氏名黙秘:2012/04/14(土) 14:22:51.50 ID:???
>>554
去年の臨時国会で、附則の削除があったよね?
557氏名黙秘:2012/04/18(水) 09:18:30.12 ID:???
つまり憲法改正はするってこと?

558氏名黙秘:2012/04/23(月) 00:01:30.66 ID:???
2012年度東北ロー入試結果

合格91人(補欠含む)

入学58人

東北ロー蹴った人 33人

辞退率36%

九大ローも募集80名で入学者71名....
ttp://ls.law.kyushu-u.ac.jp/c_05_04.html
559氏名黙秘:2012/04/24(火) 22:20:20.57 ID:???
やるなら早く改正しろよ。
560氏名黙秘:2012/04/29(日) 13:37:06.76 ID:???
憲法改正はするの?

561氏名黙秘:2012/05/05(土) 11:16:29.40 ID:???
するでしょう。
562氏名黙秘:2012/05/10(木) 14:41:24.75 ID:???
六法すべて改正しろ!!

563氏名黙秘:2012/05/12(土) 14:49:48.62 ID:???
憲法改正いつなの?
564氏名黙秘:2012/05/14(月) 14:17:18.29 ID:ondq542F
◇       ミ ◇
   ◇◇   / ̄|  ◇◇
 ◇◇ \  |__| ◇◇
    彡 O(,,゚Д゚) /
       (  P `O
      /彡#_|ミ\
       </」_|凵_ゝ
565氏名黙秘:2012/06/17(日) 17:18:19.91 ID:???
全部アメリカ法になるの?
566氏名黙秘:2012/07/13(金) 23:19:06.00 ID:???
内田ギャラクシーワールド
567氏名黙秘:2012/07/26(木) 11:51:46.58 ID:???
六法すべて改正しろ!!
568氏名黙秘:2012/08/04(土) 12:05:19.15 ID:???
やるなら早く改正しろよ。
569氏名黙秘:2012/08/06(月) 15:23:53.29 ID:???
憲法改はするの?
570氏名黙秘:2012/08/10(金) 18:03:15.54 ID:???

商法会社法がわかりづらい
571氏名黙秘:2012/08/12(日) 23:42:55.96 ID:???
確かに。
572氏名黙秘:2012/08/17(金) 19:31:25.88 ID:???
憲法改正は?
573氏名黙秘:2012/08/21(火) 19:54:52.80 ID:???
近いうちに
574氏名黙秘:2012/08/26(日) 00:49:48.35 ID:???
『詳解債権法改正の基本方針』は勉強になる。
債権法理論の到達点を平易に解説しているから。
575氏名黙秘:2012/08/30(木) 23:03:26.90 ID:???
『債権法改正と労働法』かなりおもしろい。

たとえば、債権法改正において設けられようとしている約款規制が、
就業規則に適用されるべきか?するとどうなるか?
的な内容。
576氏名黙秘:2012/09/02(日) 15:48:09.26 ID:???
憲法改はするの?
577氏名黙秘:2012/09/09(日) 11:23:56.55 ID:???
うん。
578氏名黙秘:2012/09/16(日) 15:50:18.37 ID:???
やるなら早く改正しろよ。
579氏名黙秘:2012/09/23(日) 11:17:42.29 ID:???
債権法やって。不法行為法やって。物権法やって。

地上げ問題とか片付けるためにはここでやめるわけにはいかないな。
解雇自由の確保と借家人の利権排除が日本の生き残る道だから。
日本を生き残らせるための革命だから。
580氏名黙秘:2012/09/27(木) 11:05:19.28 ID:???
そうだな
581氏名黙秘:2012/09/29(土) 12:09:40.95 ID:Iziv0JS6
今までの判例が通じなくなるからコストがかかると言っても、
社会的便益のが大きけりゃ正当化されるだろ。
法律は法曹関係者の為にあるんじゃない。

契約書に書き込んでトラブル止めて処理した方が安上がり。
解雇も不動産処理もガンガンできるようになった方がいい。

アメリカ人にできること日本人にできないわけないし、
日本人の方が平均のレベルが揃ってるんだから。
超優秀と馬鹿に二極化してるアメリカより適応すんだろ。
契約書読めばいい話で。そういうのは日本人のが得意になるよ。
行き過ぎてたら判例でストップかけて変更していきゃいい。
日本人にとってそっちのが得だ。
582氏名黙秘:2012/09/29(土) 12:48:20.81 ID:???
普通の人は困ってない所に契約書膨大に持ち込んでコスト大でも良いのかな。
まぁ、余りにも日本の良俗に頼っていると外国と戦えないって国益を考えてるんなら良いかとも思うが。
あと、消費者契約法を債権法に持ち込むのは何なんだ??
米国だって成文じゃない部分(つまりある程度は柔軟な対応可能な部分)を固める意味は良くわからん。
法務省と消費者庁の綱引きじゃん。
583氏名黙秘:2012/09/30(日) 05:51:39.80 ID:???
星野死亡をきっかけに内田凋落で頓挫
584氏名黙秘:2012/10/01(月) 21:07:41.27 ID:???
>>582
債権法改正って契約絶対の法化社会を導入するためにやることだから。
日本人を慣らして改造するためでしかない。
契約社会にして国民の意識として解雇自由とか当たり前にするための。
それ以外に意味はないよ。
そのためには消費者保護がいい宣伝材料だろ。

良俗とかそんなファジーなものを排除するためにやるんだから、
お門違い。
そうじゃなきゃ誰が民法改正なんかやるかよ。

今、現在の国民の便益とかは関係ない。
内田もそのための操り人形でしかない。人形師は別にいる。
585氏名黙秘:2012/10/01(月) 21:14:31.60 ID:???
>>584 それが最終的に国益になるって判断なら良いよ。
586氏名黙秘:2012/10/02(火) 12:55:06.53 ID:???
解雇が禁止とか、賃借権の物権化とか、異常だろ。
契約ではっきりさせときゃいい。
国民の為になるに決まっているからそんなこと考える必要ない。
反論は無意味。
どの道、長期雇用を保証しないで優秀な人が集まるわけない。
その上で契約違反は金で解決して、
契約違反する自由、首切る自由認めてけばいい。

恐らくは約款その他で期限のない正社員はいなくなってくだろうから。
そういう過程は既に始まっている。
正社員だ、期限付きだ、派遣だ、アルバイトだ。差別しあうのが異常。
長期契約で辞める時も大金で集められる人間は人間で。
そうでない人間はバシバシ首切られるのが、理不尽な差別ない、
良い社会。
587氏名黙秘:2012/10/04(木) 13:55:36.99 ID:???
>>582みたいな半可通の馬鹿に死んでもらうためにも、
とっとと債権法改正をやってもらいたいね。
馬鹿は始末に負えない。
588氏名黙秘:2012/10/05(金) 23:42:06.79 ID:???
>>587 メリットはなに?
589氏名黙秘:2012/10/07(日) 20:19:20.58 ID:???
弱者保護の美名の元、経済合理性無視したたかりがなくなる。
それだけで日本の効率性がアップする。
誰にとっても幸せ。
590氏名黙秘:2012/10/07(日) 20:53:32.42 ID:???
>>589 「契約にもとづいた責任」が主流になるってのは分かるが、一方で現行の消費者契約法よりも厳しいしばりも
入れようとしてる事はどう考えるの?
いくら契約書にきっちり書いてあっても無駄条項がめっさ多くなるけど。
591氏名黙秘:2012/10/08(月) 18:27:54.56 ID:???
そりゃ、いろいろ過程ではいったりきたりの揺り返しはあるよ。
ちょっと社会のこと知ってりゃわかるでしょw
幼稚な考え捨てて、大きな流れとしての、契約一本の明るい社会を、
理解し準備し期待しなよ。淘汰されないように頑張って。
落伍組だろうからさ。
そんなんじゃ相手にされないよw
592氏名黙秘:2012/10/08(月) 19:17:03.28 ID:???
何か一つだけの目的のためにその目的を隠して、これだけ影響のある改正をするやり方に問題があるって言ってるんだよ。
実際に企業側からあまり歓迎されてない改正だって知ってる?
593氏名黙秘:2012/10/11(木) 10:59:00.59 ID:???
現状の同一労働同一賃金の成り立たない大企業、中小、
正社員、派遣、アルバイトで格差のあるのが異常だろ。
銀行員だって功績上げる前は一般の店員と同じでいつでも首切れるのが、
世界中で当たり前。

実態が異常だから、既得権益の馬鹿どもの意見は圧殺して当然。
それも効果出るのは二十年後だ。
それぐらい歪んでるのを正さない不正義は許されない。
馬鹿は死ねばいいと思うよ。
594氏名黙秘:2012/10/12(金) 08:14:45.38 ID:???
>>592みたいな馬鹿がいるから、いつまでも既得権益にしがみつく、
不正が後をたたないから、とっとと法化社会になった方がいいな。
時間かけて教育していくしかない。

にしても、関係的契約論の内田が今回の債権法改正の旗振り役なのも、
馬鹿で笑える。
利用されて。
595氏名黙秘:2012/10/12(金) 08:52:42.13 ID:???
とにかく民意要請無、混乱必至な改正を強行するんだから、国益になってくれないと困る。
あと>>593の考える不正義ってなんなんだ?
596氏名黙秘:2012/10/12(金) 17:46:00.45 ID:???
何で弱者じゃないのに、不当な権利擁護し、真の弱者苦しめる、
そんな社会を許すんだ?
既得権益で正社員とか借家人が利権むさぼったり、
なあなあで信義則でやる社会が正義なんだ。
本当の弱者は生活保護でやればいい。
真の弱者をいじめ、選択の自由を縮める不正とは戦わないと。
馬鹿なの?頭おかしいの?
597氏名黙秘:2012/10/12(金) 17:52:39.10 ID:???
>>595みたいな屑は何のために法律勉強してるの?
明るい契約社会否定して、
アルバイトやこれから家を借りたい弱者を苦しめて。何がしたいの?
598氏名黙秘:2012/10/12(金) 19:51:03.51 ID:???
ええと、何で契約社会だと真の弱者が救済されると思ってんのかが全く分からないけど。
普通、契約重視社会っていうのは社会的強者のための理論なんだと思うんだが。
正直者がばかを見ない社会になって欲しいだけだよ。
599氏名黙秘:2012/10/13(土) 15:52:28.91 ID:???
馬鹿は死ねよ。
何で、既得権益にしがみついた正社員や借家人のせいで、
就職できないニートや部屋を借りられなかったり、家賃が割高になって、
大勢の人間が苦しんでんのに、不正を許すんだ?
わかるように何度も説明してるのに。
何で理解する気もなく、そんな恥ずかしいこと言えるの?
病院行ったら?
死ねば?
そういう既得権益に保護される奴がいるせいで、
もっと立場が弱いものが苦しんでんだぜ。
弱者が苦しめられてんだぜ。
変にしがみつけ借家人はどんどん追い出せて、ちゃんと適切に資源分配すりゃ、
借家は適切に供給されて家賃はさがる。
ビルや適切な施設が立って経済は活発になる。
適切な家賃払うものがいい建物借りて、そうじゃないものは、
それなりのところに移ればいい。
皆のためになる。国民は保護される。
こんな当たり前なこともわからないの?
600氏名黙秘:2012/10/17(水) 05:37:32.75 ID:???
>>599 それはむしろ労働法関係や借地・借家法等の特別法改正しないと無理じゃない?
あと、せめて現行の法律通りに動いてくれれば相当のロスは減らせるんだから民事訴訟法と民事執行法とかさ。
実際、消費者契約法が民法に導入されて消費者にとっての不当条項の無効が法の原則になったらもっとがんじがらめよ。
601氏名黙秘:2012/10/17(水) 15:58:57.64 ID:???
>>600
いや、借地借家法でも、改正したばかりで無理だろ。

法化社会に意識づけして、二十年後。
そういう息の長い革命だよ。
何も今すぐやろうとは誰も思っていない。

そのためには債権法、次は不法行為法、更にその後に物権法。
そうやって慣れてからじゃないと解雇法理なんか手をつけられるわけないだろwwwww
わかった?
馬鹿は消えた方がいいよ。
602氏名黙秘:2012/10/18(木) 23:56:00.14 ID:???
>>600
こういう屑がいるから既得権は消えずに弱者が虐げられるし。
まあ、駆逐していくのに、長い教育が必要だから、
債権法改正が始まったんだよな。
603氏名黙秘:2012/10/19(金) 00:45:11.74 ID:???
法化社会のインフラたる裁判所等の人員を増やさないで法化社会とか(笑)。
604氏名黙秘:2012/10/28(日) 20:15:48.47 ID:zkLNYTn4
そうだw
605氏名黙秘:2012/11/11(日) 18:25:05.82 ID:r7o1RMWL
そうだよな
606氏名黙秘:2013/02/06(水) 23:31:31.02 ID:VebAqmwu
東日本大地震や政権交代等の影響もあって債権編大改正は少し遅れたのかな?

関係ないかね?
607氏名黙秘:2013/02/27(水) 22:20:17.89 ID:???
民法(債権関係)の改正に関する中間試案が出たね。
今のところ、法務省のHPには、中間試案(案)しかアップされてないけど。
http://www.moj.go.jp/content/000108218.pdf
608氏名黙秘:2013/02/28(木) 21:11:55.54 ID:???
中間試案(案)ざっと見たけど、いろいろ問題ありだね。

・法定利息が3%固定あるいは変動制なのに、中間利息は年5%固定。なんで?
・債権者代位権の行使がなされても、債務者の処分権限は剥奪されない。どーなる?
609氏名黙秘:2013/02/28(木) 22:46:55.49 ID:???
中間試案のダメさは黒猫さんのブログが詳しい

http://blog.goo.ne.jp/9605-sak/e/8b0c30f357d480c0562992dd377c29ee
610氏名黙秘:2013/02/28(木) 22:49:40.27 ID:???
>>609
条文数が増えるというのは本質的な批判じゃないだろう。
611氏名黙秘:2013/02/28(木) 23:08:10.77 ID:???
>>610
ちゃんとブログ記事読んだのか?
612氏名黙秘:2013/02/28(木) 23:10:40.45 ID:???
読んだけど、別に中間試案そのものを批判してるわけじゃないじゃん。
613氏名黙秘:2013/03/01(金) 23:53:09.25 ID:???
・金銭債務の特則、利息超過損害を認めるのはどーなんだろう。
とくに消費者が債務者の場合。債権回収費用も認められるんじゃないか?
614氏名黙秘:2013/03/02(土) 16:30:40.73 ID:???
・過失相殺→損害軽減義務にリライト
→債務不履行責任を過失責任でなくしたことと関係しているのかな?
 ただ、損害軽減義務を明文化すると、損害軽減義務の主張の濫用が心配。
615氏名黙秘:2013/03/04(月) 04:50:54.30 ID:???
>>614 あ〜内田先生の持論だったねぇ。>損害拡大防止義務
過失概念を排除するのって実務的には非常に分かりにくい。
616氏名黙秘:2013/03/04(月) 13:55:22.19 ID:fOzXDId1
債務不履行責任の規定には、帰責事由が要件として残ってるでしょ。
帰責事由に関しては、現行民法と変わらないじゃない。
617氏名黙秘:2013/03/04(月) 20:44:46.22 ID:???
この民法って米国風にして消費者にも契約責任をきちんと取らせるような改正になるの?
それとも今よりも消費者保護に傾くの??
618氏名黙秘:2013/03/04(月) 23:49:51.94 ID:EpT4AXfp
>>616
内田は敗れたってことか。
619氏名黙秘:2013/03/05(火) 17:22:58.18 ID:???
>>616
帰責事由という文言を残しただけで、過失責任は放棄しているんじゃないか?
620氏名黙秘:2013/03/05(火) 19:45:30.60 ID:???
>>619の根拠。
契約責任の債務不履行と契約外責任の債務不履行の2本立ての条項になっている。
621氏名黙秘:2013/03/05(火) 19:51:35.78 ID:???
つまり、「債務者の責に帰することができない事由」が「故意・過失+それに準ずる事由」ならば、
契約責任と契約外責任を分けて書く必要はない。それを敢えて別立てにしていることからすると、
「責に帰すべき事由」は過失責任ではないということになるだろう。
622氏名黙秘:2013/03/05(火) 20:31:53.63 ID:UOIOm7VH
>>616
いずれにしても、現行法と同じで帰責事由の中身は解釈の問題になってし
まったということですね。改正ではっきりさせることは難しかったのかな。
当初「引き受けた事由」とかいう表現で、過失責任ではないとはっきりさ
せようとしていたのに、現行法と同じ帰責事由という言葉になったのは、
過失を排除し切れなかったということでしょうか。
お役人に反対されたという説もあります。
623氏名黙秘:2013/03/05(火) 20:34:09.90 ID:UOIOm7VH
それと、債権者代位権だったか、債権者取消権だったかがなくなるという話でしたが、
まだありますね。
624氏名黙秘:2013/03/05(火) 20:45:57.86 ID:???
裁判上の代位がなくなるという話だったけど、結局なくならなかったね。
625氏名黙秘:2013/03/05(火) 20:49:06.32 ID:???
・債権者代位権について、債権者が代位行使しても、債務者の処分権限は奪われないという。
 訴えの提起をもってしても奪われないという。これはいかがなものか?
→債務者が訴訟参加した場合、債権者の地位はどうなる?
626氏名黙秘:2013/03/05(火) 21:20:06.33 ID:???
・債権者代位権(続)・・債権者に金銭等の受領権を認めるものの、相殺権は認めない。
→これじゃ代位権のうまみはゼロ。誰が行使するの?
627氏名黙秘:2013/03/05(火) 22:58:33.29 ID:???
・詐害行為取消権・・債務者及び受益者を被告とする。
→債務者に対する訴訟告知で十分ではないだろうか?
628氏名黙秘:2013/03/06(水) 01:21:33.31 ID:???
・詐害行為取消権の要件及び効果・・基本的に破産法の規律を採用
→やった者勝ちになるんじゃないか?
629氏名黙秘:2013/03/06(水) 07:13:03.06 ID:???
・詐害行為取消権(逸出財産の返還の方法等)・・債権者に受領権を認めるが相殺は認めない。
→おいしさ半減。
630氏名黙秘:2013/03/06(水) 21:21:40.79 ID:???
●ニ宮周平さん

●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ
631氏名黙秘:2013/03/07(木) 00:11:13.76 ID:UOhSKlfW
なんだか、改正のメニューがずいぶん小さくなった気がする。
はじめにブチ上げてた改正の目玉がかなり消えてるね。極端な学説が
否定されたってことですか。何のための騒ぎだったのか。
632氏名黙秘:2013/03/07(木) 00:16:17.25 ID:???
たしかにスケールダウンしてるけど、
学者が変えたいコア部分は残ってるでしょ。
633氏名黙秘:2013/03/07(木) 00:18:07.64 ID:???
むしろ、判例の法制化部分が削られて、
学者の変えたい箇所に凝縮された感がある。
634氏名黙秘:2013/03/07(木) 00:24:47.16 ID:???
過失責任の否定、
填補賠償の転形理論の否定、
解除の帰責事由不要論、
危険負担制度の廃止、解除への一元化、
過失相殺の損害軽減義務へのリライト
瑕疵担保責任の債務不履行責任化
などね。
635氏名黙秘:2013/03/07(木) 04:00:35.93 ID:???
解除の要件が
重大な不履行→債務の全部につき履行請求権の限界事由があること
に変わった理由がわからん。
636氏名黙秘:2013/03/07(木) 04:04:49.79 ID:???
あ、>>635は勘違い。
637氏名黙秘:2013/03/07(木) 06:58:33.68 ID:???
あれ?消費者契約法を民法に入れるって話どうなったの??
638氏名黙秘:2013/03/07(木) 18:19:40.65 ID:???
>>637
どうやら流れたみたいだね。
639氏名黙秘:2013/03/07(木) 18:40:11.41 ID:ZNsp/Svr
条文の言葉は少し変わったけど、解釈を通して裁判所で妥当するルールは、ほとんど変化なし
ってことになりそうだな。弁護士さん、よかったね。
640氏名黙秘:2013/03/08(金) 05:44:07.52 ID:???
>>638 消費者庁と法務省の綱引きは、消費者庁が勝ったってことか
641氏名黙秘:2013/03/09(土) 21:40:17.94 ID:AB11dp94
瑕疵担保の規定も、法定責任説で読むことは十分できそうだ。
642氏名黙秘:2013/03/09(土) 22:21:12.51 ID:???
>>641
無理だよ。
第36、4、(2)に、「債務不履行の一般原則に従って・・賠償を請求し・・できる」とあるだろ。
643氏名黙秘:2013/03/13(水) 09:40:48.14 ID:???
債権法改正中間試案を決定

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html
644氏名黙秘:2013/03/17(日) 11:33:38.07 ID:gg3lo1lv
早く改正して欲しいね
645氏名黙秘:2013/03/17(日) 11:48:40.83 ID:???
赤煉瓦の伏魔殿に巣食う司法官僚という法匪共が自分たちの利権を死守するために暗躍し、内田参与を筆頭とする正義の改革者たちが心血を注いだ美しい法律案を見るも無残に骨抜きにしてしまった。
あの煉瓦の赤は斬首された革命戦士たちの血管からほとばしる真紅の鮮血で染められたのであろう。
646氏名黙秘:2013/03/18(月) 00:50:43.86 ID:PcC4Pi0+
現行民法とたいして変わらないところに落ち着いたね。
司法試験への影響も僅か。
判事さんも、弁護士さんも、ほっと安心。
時間とエネルギーをささげた学者は、結局役人に利用されたのか。
うちのローの先生は、脱力感でうつ状態。
647氏名黙秘:2013/03/18(月) 12:00:44.48 ID:Wgh9HzSZ
大改正でもなんでもない。
すでに判例・通説になってるところをわかりやすい条文にしたり、使わない条文を削ったり・・・
648氏名黙秘:2013/03/19(火) 23:13:20.35 ID:???
>>645-647
ほんとに中間試案読んだのか?
よく読めば実務的に影響を及ぼす(そしてなぜ改正しなければならないのか意味不明な)改正が多々含まれてるぞ。
649氏名黙秘:2013/03/20(水) 20:29:41.58 ID:zf5idGFu
改正作業始めちゃったから、改正しなきゃならないんでしょ。
そんなことみんな知ってる。
650氏名黙秘:2013/03/21(木) 22:46:11.31 ID:???
人事委員会にお局を訴えた者です。
無事に異動できました。
今度は暇な底辺出先。
やっぱり録音は大切。
651氏名黙秘:2013/03/22(金) 00:25:34.53 ID:???
中間試案のパブコメに意見出したら、民法改正議論に関わったことになるのかな?
将来孫に、爺ちゃんは債権法改正に関わったんじゃと自慢できる?
652氏名黙秘:2013/03/24(日) 16:41:36.66 ID:???
まぁできるのでは?
653氏名黙秘:2013/04/12(金) 10:37:05.34 ID:GWkD3Vk8
(吉野先生のブログより引用)
去年・今年の春先にロースクールでちょいとした異変が起きております。
それは進級認定が「不自然に」厳格化したことです。
もちろん、関係機関から直接聞いたわけではなく、当事者等のロースクール生から色々聞いた話を総合したあくまでも「個人的な感想」です。
具体的なロースクール名をここであげるのは拙いですが、かなり方々のロースクールで起きている現象であることは間違いありません。
従来は、1年次から2年次への進級の際に2割前後落とすことで有名なローもありましたが、今年は2年次から3年次への進級時においても大量の留年者を出すというのが目立ちます。
特に文部科学省の査察が入った年は気をつけた方が良いかもしれません。
何にせよ、入学して油断しないことです。
定期試験対策を甘く見ていると、思わぬ理由で足元をすくわれます。
ローの定期試験はそれこそ色々バリエーションがありますが、いわゆる「予備校本」には論点的に紹介されていない部分などを狙って出してくることもありますから、普段の授業内容に関してはキチンと押えておくべきです。
654氏名黙秘:2013/04/14(日) 03:40:26.39 ID:???
過失責任の肯定
瑕疵担保責任の法定責任明確化
不当利得類型説の否定
詐害行為取消権の責任的無効明確化

だろ
655氏名黙秘:2013/04/14(日) 09:50:44.27 ID:???
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」のパブリック・コメントの手続は,
平成25年4月16日から同年6月17日までの期間で実施いたします。

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html
656氏名黙秘:2013/04/18(木) 17:53:09.43 ID:???
消費者契約法の取り込みはなくなったみたいだけど、錯誤のとこ良く検討してみたら、
現行の消費者契約法よりよっぽど事業者にきつくなってるな。
657氏名黙秘:2013/04/19(金) 04:52:55.47 ID:???
もはや、債権法改正なんかよりTPPだよな。
658氏名黙秘:2013/04/19(金) 05:16:05.44 ID:???
あれ?
法定追認行為があっても取消権者が取消権の存在を知った後でないと追認の効果発生しないの?
これって結構大きな判例変更じゃね??
659氏名黙秘:2013/06/11(火) 10:22:37.76 ID:mWRboWId
民法の先生は内田民法命である。

しかし、要件効果や通説に対する配慮のあまりない内田民法をいくら読んでも
初学者は民法の基本が身に付かないので読めば読むほど 民法ができなくなるのである。

 困ったものだ。。。。あぁ。

昨日は契約法演習に一発で落ちてしまった生徒を順番に呼び出した。

僕    どういう勉強をしたらこんな酷い答案ができるのかね。
生徒   内田民法を何度も必死で読み込んでます。
僕    だからこんな酷い答案になるんだ。
●田先生 シケタイとか読んだ方がいいのではないでしょうか。
生徒   1年時に予備校本など読んではいけないと指導されました。
●田先生 分かりやすい本を使って悪いということはないでしょう。
吉●先生 演習はしてますか。
生徒   内田の本を読むのがせい一杯です。
吉●先生 そんな本を読んでいる暇があったら問題演習をしたらどうか。
生徒   1年の時に内田本を100回読むようにいわれました。
僕    内田本を100万回読んでも君は司法試験には受からないよ。  

 
というような会話が何人もの生徒との間で続いたのであった。
 なお●田先生は研究者教員であるが、シケタイなどに寛容な先生であり
常日頃勉強のできない生徒にシケタイを読むことをすすめている。
660氏名黙秘:2013/07/13(土) NY:AN:NY.AN ID:???
予備校の本は、良く出来てるよ。
文句があるなら、自分が放っといても売れるような「役に立つ本」書けばいい。

予備校が六科目、全論点網羅、でテキストを作成するようになって、はじめて
各専門の学者が「自分の専門では全範囲カバーした教科書を書いて当たり前」
という風潮になった。

それまでは、まず自分しか読めない文章(例・佐藤K治・Mヶ月・S宮)で、
しかも死ぬまでに全範囲は上梓できなくて当然(例・W妻・S宮・H野)という有様だった。
それを、「甘え」と指摘する人間すら、居なかった。

そして、予備校がすげえ儲けたので
それを横で見ていた学者等が「ずるい。俺たちもあやかりたい。集金したい」。
それで始めたのが、放火大学院。その「成れの果て」がどうなったかは見てのとおり。
まじ、この国の法学会は腐ってると思う。
661氏名黙秘:2013/12/20(金) 15:21:30.70 ID:???
うむ
662氏名黙秘:2014/01/03(金) 00:46:51.98 ID:???
詳解債権法改正の基本方針、名著だよなぁ。
何度も繰り返し読んでるけど、飽きない。
663氏名黙秘:2014/02/20(木) 22:48:48.09 ID:???
木庭顕の批判誰かこのスレで読んだ人いる?
めっちゃ面白いけど、共有する相手がいない。
664氏名黙秘:2014/02/20(木) 22:55:54.96 ID:???
665氏名黙秘:2014/03/01(土) 05:23:38.46 ID:???
小刻みに改正とか迷惑な話だよ。
学者の自己満足と顕示欲だな。
666氏名黙秘:2014/03/02(日) 00:05:59.22 ID:???
小刻みじゃなくてドカーンと大改正するんだけどな。
667氏名黙秘:2014/03/10(月) 02:30:54.57 ID:yW5V/5bj
>>664 うん。それ
帰責自由のところとかまさに改悪だよね。
むしろ担物を、短期信用と長期信用の区別を意識して改正すべき。
担保にたよれるから支払能力を精査するインセンティブそがれてるし。
バブル崩壊の反省を活かすならむしろここを改正すべき。
あと取得時効の要件をもっと絞るべきとは思う。
人的保証の制限しか賛成できない。

消滅時効の規定の改正案も問題あり
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7038724.html
668氏名黙秘:2014/04/20(日) 02:09:41.02 ID:???
別冊NBL「民法(債権関係)改正に関する比較法資料」が使える。
ドイツ民法の条文とかが載ってるので便利。
669氏名黙秘
中本裕之の書き込みから推定されるプロファイル 改訂版
(大学には一浪で入学、大学卒業後に勉強を開始し、ロースクール既習に入学したものと推測)

昭和43年(1973年)生まれと思われる

19歳 平成4年(1992年)高校卒業(奈良県の中高一貫校? 共学)
20歳 平成5年(1993年)早稲田大学入学?(社会科学部?)
24歳 平成9年(1997年)早稲田大学卒業?
25歳 平成10年(1998年)司法試験の勉強開始?(本人談:合格まで10年)
31歳 平成16年(2004年)ロースクール開校
32歳 平成17年(2005年)ロースクール既習入学?(同志社or京産ロー? 本人談:下位ローは暗かった)
33歳 平成18年(2006年)2ちゃんねる模型板を荒らす「ぐっすりんだよ〜 ◆MUvZYiT8o6」「プリニー ◆ag9ItmvS2s」
34歳 平成19年(2007年)ロースクール修了、第2回新司法試験不合格
35歳 平成20年(2008年)第3回新司法試験合格(大阪)、地方公務員試験(県庁)不合格(面接落ち)
36歳 平成21年(2009年)司法修習 新62期 終了(大阪)
37歳 平成22年(2010年)就職 日本弁護士連合会『自由と正義』2010年7月号?に掲載
38歳 平成23年(2011年)N法律事務所(大阪市北区)を退職?
41歳 平成26年(2014年)現在 弁護士登録は抹消中