初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 137

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1氏名黙秘
本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。

[ 基本書まとめwiki ]
ttp://www27.atwiki.jp/kihonsho/

[ 前スレ ]
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 136
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1250343879/
2氏名黙秘:2009/09/12(土) 03:00:40 ID:???
ご教授願います。民事訴訟法の基本書には、弁論主義の定義として、概ね「判決の基礎となる事実と証拠の〜」とありますが、それでは判決以外の決定や命令には弁論主義は妥当しないのでしょうか・・?
3氏名黙秘:2009/09/12(土) 03:10:59 ID:???
伊藤眞と大学双書には、判決に限るような定義の仕方はしていないね。
4氏名黙秘:2009/09/12(土) 07:16:54 ID:???
前スレ>>982
勝手に他人へのお礼に返事するなw
5黒い翼:2009/09/12(土) 07:17:57 ID:???
 ちょいとごめんよ。

 REPORT-無形的・証拠収集困難な方法での犯罪(電磁波犯罪)
 http://blogs.yahoo.co.jp/nougaatui
6氏名黙秘:2009/09/12(土) 07:37:35 ID:???
失礼します。

昨日、別人宛の宅急便が間違えて届いたのですが、
その住人の名前でサインして受け取っちゃいました。
私には何罪が成立しますか?




注)この事例はフィクションです。
7氏名黙秘:2009/09/12(土) 07:51:14 ID:???
>>6
宅急便業者に対する詐欺罪の成否が問題となる
8氏名黙秘:2009/09/12(土) 08:36:16 ID:???
法務省は、9月の法制審を9月17日に開くと、ようやく9月11日に発表した。
9氏名黙秘:2009/09/12(土) 09:34:59 ID:???
>>7
なるほど。

他に、有印私文書偽造、同行使や、本来の受取人に対する犯罪なんかは成立しないのでしょうか?
10氏名黙秘:2009/09/12(土) 09:58:21 ID:???
>>3
では、重点講義等の定義(「判決の基礎となる〜」)は、不正確と考えてよいということでしょうか?基本すぎてすみません。
11氏名黙秘:2009/09/12(土) 10:15:11 ID:???
>>6
あなたは取り返しのつかないことをしましたね。
有印私文書偽造です。しかも他人の物の横領も
やってますから併合罪で懲役30年もありうるでしょう。
12氏名黙秘:2009/09/12(土) 10:17:07 ID:???
>>10
決定や命令は職権主義なので弁論主義は妥当しないので性格です。
13氏名黙秘:2009/09/12(土) 10:26:22 ID:???
>>6
詐欺既遂
有印私文書偽造、同行使

偽造と行使が牽連犯、これと詐欺既遂が観念的競合
14氏名黙秘:2009/09/12(土) 10:39:05 ID:???
>>12
なるほど。とすると、講義案や上田の「裁判の基礎〜」という定義のほうが不正確ということでよろしいのでしょうか。
15氏名黙秘:2009/09/12(土) 10:43:17 ID:???
決定命令でも弁論主義を考慮することはある。
ゆえにいずれの定義も正しい。
法律要件でない定義の場合は定義に濃淡がありうることを理解すべき。
16氏名黙秘:2009/09/12(土) 11:21:34 ID:???
>>11
横領??横領????
17氏名黙秘:2009/09/12(土) 11:25:39 ID:???
弁論主義の適用範囲ということで、決定手続には弁論主義は妥当しないとすると、
「判決の〜」は別に間違いではない。
だからといって「裁判の〜」が弁論主義が決定手続に妥当すると考えているかというと、
必ずしもそうではない。
あくまで弁論主義とは「裁判の〜」であって、それが判決手続にしか妥当しないと考えることもできるからだ。
どっちかというと、俺は後者の方が筋は通ってると思う。
弁論主義が主要事実にしか妥当しないからといって、
「○○の基礎となる主要事実〜」とは誰も言わないからね。
18氏名黙秘:2009/09/12(土) 11:31:52 ID:???
>>11
横領w
19氏名黙秘:2009/09/12(土) 11:39:33 ID:???
占有離脱物横領かな。
でも、それもないな。
20氏名黙秘:2009/09/12(土) 11:41:15 ID:???
あかん。
占有離脱物横領でも併合で30年にはならんわ。
単純横領でもムリだし、業務上横領か。
いや、業務上横領でも30年はムリだな。
ちょっとよくわからんわ。
21氏名黙秘:2009/09/12(土) 11:42:17 ID:???
>>11は脅迫罪に該当しますか?
22氏名黙秘:2009/09/12(土) 13:21:41 ID:???
詐欺罪の共罰的事後行為だろ常識的に考えて
23氏名黙秘:2009/09/12(土) 13:26:13 ID:???
どの行為をとらえて?
24氏名黙秘:2009/09/12(土) 17:08:39 ID:???
>>14
裁判には判決を含むので性格です
25氏名黙秘:2009/09/12(土) 17:18:24 ID:???
「選定当事者は任意的訴訟担当の一例である」というのが今ひとつピンと来ません。

当事者適格のない第三者に当事者適格が認められて訴訟を追行するのが「訴訟担当」

他方、選定当事者は「共同の利益を有する多数者」の中から選定され
ここでいう「共同の利益を有する多数者」とは
「共同訴訟人となれる関係を有し、かつ主要な攻撃防御方法を共通にする者」
であるというのが判例。

すると、選定当事者になり得る者はもともと単独で当事者になれるのであって
「第三者に当事者適格が認められている」わけではないように思えるのですが。
26氏名黙秘:2009/09/12(土) 17:19:14 ID:???
>>21
>>11が加えるべき害悪ではないので街灯でないです
27氏名黙秘:2009/09/12(土) 17:20:49 ID:???
選定者の権利義務を,その意思によって
被選定者が訴訟上行使することになるから,
任意的訴訟担当の一例ということになる。

権利義務は個人ごとに成立することを見落としているのではないかな。
28氏名黙秘:2009/09/12(土) 17:20:53 ID:???
なるほど
29氏名黙秘:2009/09/12(土) 17:21:31 ID:???
>>25
第三者が選定当事者になる場合、当該第三者自身が当事者となる
訴訟についてはそうかもしれませんが、非選定者が当事者となるべき
訴訟については第三者は当事者足り得ないはずだったのですからその限りにおいて
第三者に当事者的確が認められているという意味において適格です。
3025:2009/09/12(土) 17:25:52 ID:???
>>権利義務は個人ごとに成立する

(・∀・)ソレダ!!
31氏名黙秘:2009/09/12(土) 17:41:54 ID:I+LgxwUX
質問お願いします
民放177条の第三者の範囲は何ですか?
客観的範囲と主観的範囲がごちゃごちゃになってしまい、わけがわからなくなってしまいました…
よろしくお願いします
32氏名黙秘:2009/09/12(土) 17:43:40 ID:???
>>31
第三者の人的範囲という意味なら主観的範囲のことですから
投棄欠缺を主張する正当利益ある者をいうこともやぶさかではないです、
33氏名黙秘:2009/09/12(土) 17:45:24 ID:???
×民放
○民法
すみません
34氏名黙秘:2009/09/12(土) 17:47:38 ID:???
ちなみに客観的範囲のことなら第三者の範囲では無い話で
権利の得喪変更の意味内容の話ということなので無限定説とか
限定説とかそういう話題ということになりそうです。
35氏名黙秘:2009/09/12(土) 18:59:10 ID:???
>>31
典型的には以下の整理です。

例:AB間で土地の売買後、CがAの所有権を争っている。

A ← B → C

@AB間の物権変動を「第三者」に対抗するには登記が必要。
(このとき、AB間の物権変動の原因を問わない(無制限説)。)

ACは「第三者」に該当するか?
「第三者」とは、当事者以外の者であって、登記のケンケツを主張する正当な利益を有する者
(「正当な利益」が必要な点で、第三者の範囲は制限されている(制限説)。)

判断基準は、@客観的範囲、A主観的範囲となる。

客観的範囲とは、Cと目的物との法的関係の問題。
主観的範囲とは、Cの認識の問題。

 (1) 客観的範囲 Cが不法占拠者の場合、「第三者」に該当しない。
 (2) 主観的範囲 Cが背信的悪意者の場合、「第三者」に該当しない。
36氏名黙秘:2009/09/12(土) 19:28:07 ID:???
>>32
>>34
>>35
ありがとうございます!
分かりやすくかつ的確でとてもためになりました
あんな抽象的な質問でここまで答えてくれるとは感激です
本当に助かりました
ありがとうございました!!
37氏名黙秘:2009/09/12(土) 21:26:29 ID:???
遺産分割って契約ですか?合同行為ですか?
38氏名黙秘:2009/09/12(土) 21:35:55 ID:???
契約じゃないかな。法的性質の決定にあまり意味があるとは思えないけど。
39氏名黙秘:2009/09/12(土) 21:44:38 ID:???
>>38
ありがとうございます。
契約ということは、Aさん、Bさん、Cさんがいたら、
AさんはBさん、Cさんと契約しているということで、
ABC併せて一つの契約というわけではないのでしょうか?
といいますのは、例えばAさんが、BさんCさんから持分全部の移転を受けて遺産である土地全部を所有する遺産分割の合意が成立したが、
Aさん、Bさんの間では、本当はそのまま相続した持分をBさんに残しておく、という虚偽表示の合意ができていた場合、
Cさんはこの虚偽表示に全く関係していないんですけど、AさんとBさんの間では虚偽表示無効ということになるのでしょうか?
それとも、当事者たるCさんが関与していない以上、無効となる余地はないのでしょうか?
40氏名黙秘:2009/09/12(土) 21:54:53 ID:???
ABC併せてひとつの契約ということになるんじゃなかろうか。
Cが虚偽表示に関与していない場合には虚偽表示無効にはならない。
(Cが遺産分割自体に関与していなければ,遺産分割は無効になるけど)

なんとなくそう思う。根拠はない。
41氏名黙秘:2009/09/13(日) 00:59:28 ID:???
会社法の勉強法スレッドにも書き込んだのですが、解答が得られなかったので
もしよろしければ教えてください。

@取締役会決議を経ないで召集された株主総会での決議につき、決議不存在確認の
訴えを提起することは認められる。

A剰余金配当請求権を株式とは別に、他人に譲渡することは認められる。

○か×か、です。

それと、B特定の者による買占めによりその株主の市場価格が高騰した状況にお
いて、第三者割り当てで株式を発行する場合、「特に有利な金額」(199条3項)
に該当するか否かを判断するために、高騰した市場価格を基準にしなければなら
ないかどうか。  についても教えてください。

因みに、今年の上智の入試問題です。
試験から大分経っているのですが、未だに分からないので是非理由も含めて教えて
ください。
42氏名黙秘:2009/09/13(日) 01:14:44 ID:???
基本書見れば、載ってると思いますが。
どのような点がわからないのか、具体的に記載していただきたい。
43氏名黙秘:2009/09/13(日) 01:25:13 ID:???
○×問題に具体的疑問点を問うかwwwナイスイジメwww

ってか上智既習受けてる時点で「初学者」ではないよねwwワロス
44氏名黙秘:2009/09/13(日) 01:32:54 ID:???
何も調べないで書くと、
@× せいぜい取消事由。
A× できん。
B× 6ヶ月くらいの平均とる判例(裁判例だっけ)あったろ。
45氏名黙秘:2009/09/13(日) 01:48:54 ID:???
「文書は原本に限る」から「写真コピーは文書でない」という学説があるけど
これだと、写真コピーを原本として行使した場合に偽造罪が成立することを説明できないと思う。

客体が「文書」に当たるかどうかではなく
行為が「偽造」に当たるかどうかを問題にしたらどうだろう。
46氏名黙秘:2009/09/13(日) 07:15:58 ID:???
>>45
それは誰に対する提案ですか?
47氏名黙秘:2009/09/13(日) 08:24:23 ID:???
>>41
@○ 招集決議を経ない株主総会なんて単なる株主同士の個人的会合に過ぎないから,そもそも株主総会ではない。
A? 問題の条件が不明。
配当請求権が具体的に確定したなら(つまり,その株主が何円請求できるか確定したら),通常債権と同様になるので譲渡は可能。
抽象的権利にとどまっている場合は,株式の権利は個々に処分することはできないので,譲渡不可能。
B× >>44と同旨 
48氏名黙秘:2009/09/13(日) 09:13:35 ID:???
>>41
マルチ乙。以下スルーで。
49氏名黙秘:2009/09/13(日) 09:27:25 ID:DFXBg7Cd

民法の質問です。他人物の引き渡しによる弁済に関する477条についてです。

本条後段の規定は、即時取得が成立する場合には問題となりませんよね?
債務者(弁済者)Bが弁済として他人Cの物を債権者Aに引き渡した場合にAがその物を善意で譲渡等したときにはその弁済は有効となるけれども、CはAに対して不法行為または不当利得の責任を追及しうる(その場合AはBに対して求償しうる)というのが477条の趣旨であって、
もしAにおいて当該目的物につき即時取得が成立する場合(つまり無過失要件も備えている場合)には、Cからこのような責任を追及されることはありませんよね?

基本的な問題で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
50氏名黙秘:2009/09/13(日) 09:31:59 ID:???
>>49
それでいい。
51氏名黙秘:2009/09/13(日) 10:08:27 ID:???
>>49
それでいい。手持ちの基本書で原始取得の項を参照されたい。
52氏名黙秘:2009/09/13(日) 10:10:55 ID:???
事件名 不当労働行為再審査申立棄却命令取消(通称 済生会中央病院救済命令取消)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26073&hanreiKbn=01

で、中央病院は済生会の一部、と認定されましたが、これって
具体的にどういう事実というか証拠からそう認定されたのですか?
53氏名黙秘:2009/09/13(日) 11:17:06 ID:???
答案用紙の形式になってるワードソフトを使ってる方、
入手方法を教えてください。
54氏名黙秘:2009/09/13(日) 11:21:18 ID:DFXBg7Cd
>>50>>51
ありがとうございました!
55氏名黙秘:2009/09/13(日) 11:35:43 ID:???
56氏名黙秘:2009/09/13(日) 14:26:06 ID:???
横領がばれそうになって所有者を殺した場合強盗罪は成立しますか?

奪取罪と横領罪の区別が占有の移転の有無にあり
刑法上の占有は(民法と違い)事実的支配・管理であるとすると
所有者がいったん委託物の占有を奪還しない限り強盗罪不成立となりそうですが
奪還してから殺されるか奪還する前に殺されるかで区別するのは
若干不均衡ではないかという気がします
57氏名黙秘:2009/09/13(日) 14:28:40 ID:???
2項強盗罪は占有の移転の有無に関係なく成立するお
58常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/09/13(日) 14:30:45 ID:???
   /ノ \
  | (●)(●) 二項強盗の検討が抜けているだろ
  |  (_人_)) 常識的に考えて…… 
5920年度行政書士憲法択一:2009/09/13(日) 14:37:56 ID:???
優秀な司法板の方、この問題解説していただけますか?
お願いいたしますm

問題3 次の文章は、参議院内閣委員会で食育基本法案が議論された折のある議員の発言を、その趣旨を変更しないようにして要約したものである。
この発言の趣旨と明白に対立する見解はどれか。

 「更にちょっと深く議論を進めたいんですけれども、(法案の)13条に国民の責務という条文がございます。
これについては先ほどの議論の中で努力規定という表現が提案者の方から聞かれましたけれども、
しかしやはり国民の責務ときっちりうたっているわけでございます。」
  「この健全な食生活に努めるという責務、これをなぜ国民は負わなければいけないんだろう。」
「裏を返すと、不健康でもそれは自己責任じゃないかという、こういう議論もまたあるわけです。」
  「そして、やはり自分が自分の健康を害することに対して何らかの制約を課す、これは法律用語でいいますと」、
「自己加害の防止」であり、「これパターナリスティックな制約といいます。」
「で、自己加害に対して国家が公権力として介入するのは原則許されないわけですね、これは法律論として。」
  しかし、「未成年の人格的自立の助長や促進というものに関しては、限定的だけれどもこのパターナリスティックな制約は認められるであろうという、
これが一つの法律の議論なんです。」
(出典 参議院内閣委員会会議録平成17年5月19日)

1 文明社会の成員に対し、彼の意志に反し、正当に権力を行使しうるのは、
他人に対する危害の防止を目的とする場合である。
2 日本国憲法がよって立つところの個人の尊重という思想は、相互の人格が尊重され、
不当な干渉から自我が保護されることによってはじめて確実なものとなる。
3 人の人生設計全般にわたる包括的ないし設計的な自律権の立場から、
人の生と死についてのそのときどきの不可逆的な決定について、例外的に制約することは認められる。
4 その人間がどういう将来を選びたいと考えるかよりも、その人間がどういう将来性を有しているかという観点を優先するのは、憲法の「個人の尊重」原理の要請である。
5 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

6056:2009/09/13(日) 14:41:08 ID:???
委託「物」を領得するために殺したのに2項強盗(殺人)罪で良いんですか?
あるいは、所有者の返還請求権が行使不能になった点を「利得」と見ればいいのか
61氏名黙秘:2009/09/13(日) 14:59:08 ID:???
>>59
正解は4

解説って言われても困るんだけど、肢4が意味不明であるから、正解でしょう。
62氏名黙秘:2009/09/13(日) 15:04:00 ID:???
パターナリスティックな制約について
発言者は憲法による人権保障の例外と考えているのに対し
肢4は逆に憲法上の要請ととらえている。
63氏名黙秘:2009/09/13(日) 15:07:39 ID:???
秋田のナマハゲはどうしてフサフサなんでしょうか?おしえて。
64氏名黙秘:2009/09/13(日) 15:09:05 ID:???
6520年度行政書士憲法択一:2009/09/13(日) 15:15:02 ID:???
みなさんどうもです!
さすが司法板に人はスゴイです。。。
66氏名黙秘:2009/09/13(日) 15:18:00 ID:???
従業員持株制度で、従業員持株会を作ると思いますが、
従業員持ち株会が一人の株主になるんですか?
67氏名黙秘:2009/09/13(日) 15:43:28 ID:???
>>63
冬に囲炉裏(いろり)にあたっていると
手足に「ナモミ」「アマ」と呼ばれる低温火傷ができることがある。
”それを剥いで”怠け者を懲らしめ、災いをはらい祝福を与えるという意味での
「ナモミ剥ぎ」から「なまはげ」「アマハゲ」「アマメハギ」「ナモミハギ」
などと呼ばれるようになった。
一般的に、赤面がジジナマハゲ、青面がババナマハゲとされている
(違う地域もある)。

鬼の面、ケラミノ、ハバキを身に付け、大きな出刃包丁(あるいは鉈)を
持ったなまはげが家々を訪れ、
「泣ぐコはいねがー」という荒々しい声を発しながら怠け者、
子供や初嫁を探して暴れる。
主人はなまはげをなだめながら丁重にもてなす。

68氏名黙秘:2009/09/13(日) 15:45:23 ID:???
>>63>>67=リッツ爺=基地外=自演常習犯
69氏名黙秘:2009/09/13(日) 15:53:37 ID:gtH4xm0h
大学3回でこれから法科大学院入学に向けて勉強しようと思うんですが、
LECの岩崎講師の論文基礎力完成講座かLECの柴田講師の入門講座どっちの
方がお勧めですか?

ちなみに大学で刑法総論と民法の債権総論以外は授業とりました。
70氏名黙秘:2009/09/13(日) 15:57:10 ID:???
伊藤塾の方がマシ
71氏名黙秘:2009/09/13(日) 16:47:39 ID:???
>>38
> 契約じゃないかな。法的性質の決定にあまり意味があるとは思えないけど。

契約なわけないだろ

遺産の分割という目的に向けられた合同行為と考えるのが素直
72氏名黙秘:2009/09/13(日) 16:51:56 ID:???
またまたw
73氏名黙秘:2009/09/13(日) 16:52:51 ID:???
ちなみに、組合は契約ですよ。念のため。
74氏名黙秘:2009/09/13(日) 20:35:09 ID:???
憲法で行政委員会について、準司法的機能があり、憲法41条との関係が問題になるとか
いろいろな基本書で書かれているんですが・・・

総理が政令、大臣には省令、内閣府には府令、という風に他の行政機関にも準司法的機能はありませんか?
75氏名黙秘:2009/09/13(日) 20:36:24 ID:???
司法の定義を確認しましょう。
政令や省令などを制定することは立法作用です。
76氏名黙秘:2009/09/13(日) 20:39:53 ID:???
ちなみに,政令を制定するのは総理ではなく内閣です。
77氏名黙秘:2009/09/13(日) 20:48:37 ID:???
>>75-76
ありがとうございます。
府令が内閣総理大臣なんですね。


で、知りたいのは、芦部にしても高橋にしてもどうして独立委員会について語るときに、
憲法41条との関係について語るのでしょうか?
76条について語るのは、準司法作用を持つのは行政機関の中でも特定の委員会だけ、ということで分かりますが、
準立法作用は、行政機関の多くが持っているので、殊更41条について語る必要がないと思うのです。


たまたま人事院が白紙委任をしていた、というのは独立委員会で殊更41条との接触を委員会全体について
語る理由にはならないと思うのです・・・
78氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:05:42 ID:???
>>77
> で、知りたいのは、芦部にしても高橋にしてもどうして独立委員会について語るときに、
> 憲法41条との関係について語るのでしょうか?

それ芦部の何ページに書いてある?
79氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:19:27 ID:???
すいません、今確認したら芦部には書かれてませんでした。

高橋には掛かれてましたが
80氏名黙秘:2009/09/13(日) 21:46:47 ID:???
>>77
質問の趣旨がよくわからないけど、高橋説だと命令の制定は立法じゃなくて行政だよ
81氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:37:30 ID:67ajuDwv
>>80
質問の趣旨ですが・・・高橋には、行政委員会について、@独立性とA準司法・準立法作用をあげて
Aに関しては76条と41条との関係が問題なると言ってますよね?


しかし、準立法作用は、府省庁も持っているので、行政委員会固有の権能ではないので、
どうして委員会の準立法作用だけ問題視するのかが分からないのですよ
82氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:38:49 ID:???
従業員持株会とは、なんですか?
83氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:43:12 ID:???
>>82
その文字の如く、従業員が自社の株を持つ会。
84氏名黙秘:2009/09/13(日) 22:58:10 ID:???
>>81
41条が問題となるのは、内閣が定める政令だろうが、独立行政委員会が定める規則だろうが、同じだよ
あなたは、「委員会の準立法作用だけ問題視する」なんていうけど、誰がそんなこと言ってるの?
85氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:01:27 ID:???
>>83
なぜそんなものが必要になるのですか?
86氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:39:41 ID:???
>>85
安定株主を増やすため
87氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:44:12 ID:???
>>86従業員持株会の法的性質は何ですか。組合ですか。
88氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:47:20 ID:???
それぞれ
89氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:48:34 ID:???
組合の場合以外に、何があるのですか。
90氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:50:08 ID:???
91氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:51:32 ID:???
法人格なき社団
92氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:52:28 ID:???
ごめん。かぶった。
93氏名黙秘:2009/09/13(日) 23:55:14 ID:???
もっと有名な学者の論考はないのですか?
94氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:03:50 ID:???
図々しいな
95氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:04:17 ID:???
>>93
有名無名で判断する姿勢はやめたほうがいいと思うよ。
内容を読んで判断するようにしないと。
96氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:05:24 ID:???
学者の論考がないなら自分が学会に名を上げるチャンスだ
頑張れ
97氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:06:26 ID:???
>>93
ある事項について調べるときはまずなんとかして一本論文なり判例を見つける。
そしてそこで出てくる参考文献や引用判例に当たる。
んでそれを繰り返す。そうすると関連する文献はいくらでも見つかる。

これが基本だってどこかで習わなかったかな?
98氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:07:18 ID:???
>>93
有名学者≠最先端の研究をしている

東大の教授がどの分野でも優れているわけではない

マイナー学者が良い論文を書いているケースの方が多い
99氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:07:19 ID:???
>>84
高橋の本の書き方だと、そういう風に取れます
100氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:13:52 ID:???
東大・京大等の国立系の大学の論考が欲しいところです。
101氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:16:53 ID:???
次の方、質問どうぞ
102氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:19:47 ID:???
>>99
四人組のp195p202を読みなさい
いずれも高橋執筆部分

103氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:21:30 ID:???
>>100
河本一郎ほか『従業員持株制度(企業金融と商法改正1)』
104氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:25:09 ID:???
>>103
ありがとうございます。
年代は古そうですが、使えそうですね。
105氏名黙秘:2009/09/14(月) 00:56:55 ID:0ByJ1BoY
>>102
ありがとうございます
106氏名黙秘:2009/09/14(月) 07:22:48 ID:???
>>99
それは違う。君の読み方が浅いだけ。
107氏名黙秘:2009/09/14(月) 13:21:25 ID:???
Aが、Bにある事務を委任してそれによって金をもうけていた場合、
Bの不法行為についてAは使用者責任を問われることはありますか?
108氏名黙秘:2009/09/14(月) 13:32:25 ID:???
>>107
教科書ぐらい読めよ。チンカス。
109氏名黙秘:2009/09/14(月) 18:17:30 ID:???
30講の第24講のやつですが、ブロック・ダイアグラムでは、
【Kg】
あ A H17.4.10 本件山林所有
い A・X H17.4.10 本件山林売買 代金3000万円
う Y 登記具備
【E】対抗要件具備による所有権喪失―売買
カ A・Y H18.2.1 本件山林売買
キ (う)の登記は(カ)に基づく
とあります。
他方、本文では、「キ」のところが、
「Aは、Yに対し、平成18年2月2日、上記売買契約に基づき、本件山林に月所有権移転手続をした。」
とあります。
この二つは同一なのでしょうか?
平成18年2月2日当時の登記と、現在の登記(う)とは必ずしも論理的に一致しないと思うのですが。
それと、対抗要件具備による所有権喪失であれば、必ずしも現在の登記を問題にせずとも、
対抗要件を具備したということさえいえればいいので、ブロック・ダイアグラムの記載は間違ってるような気がします。

わかる方、解説をお願いします。
110氏名黙秘:2009/09/14(月) 18:24:01 ID:???
>>109
Stgも書きましょう
111氏名黙秘:2009/09/14(月) 18:33:01 ID:???
失礼しました。

訴訟物は、所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権です。
112氏名黙秘:2009/09/14(月) 18:51:39 ID:???
>>109
うとキは同一ではない

ブロックもこれでいいと思うけど

間違ってたらごめんよ
113氏名黙秘:2009/09/14(月) 19:40:54 ID:???
>>112
同一ではないけどどっちでもいいということでしょうか?
114氏名黙秘:2009/09/14(月) 19:47:22 ID:???
kgのうは,被告名義の所有権登記がされていること。
(登記が存在していることが重点)
E:キは,その登記がAY間の売買契約を登記原因として行われていること。
(登記名義が有効な法律行為に「基づく」ことに重点→基づく登記)

微妙にポイントが違う。
証拠関係としては,全部事項証明書(登記)が出るだろうから,
あまり変わらないけどね。
115氏名黙秘:2009/09/14(月) 19:49:54 ID:???
>>114
ポイント(重点)が違うけど、言ってることは同じということですか?
116氏名黙秘:2009/09/14(月) 19:52:46 ID:???
違う。
請求原因は登記の存在の主張。
抗弁は登記原因の主張。
117氏名黙秘:2009/09/14(月) 19:53:23 ID:???
>>E:キは,その登記がAY間の売買契約を登記原因として行われていること。
厳密にいうと、
@AY間の売買契約を登記原因として所有権移転登記が行われたということ(「キ」)と、
AAY間の売買契約を登記原因として(う)の登記が行われたということは、
事実として同じではない。
@では、ともかく登記が行われればいい(その登記と侵害状態の登記は必ずしも一致しない)けど、
Aでは、侵害状態の登記が売買契約を原因として行われていなければならない。
118氏名黙秘:2009/09/14(月) 19:55:38 ID:???
>>116
すいません。

>>109にある
>(う)の登記は(カ)に基づく
というブロック・ダイアグラムの記載と
>「Aは、Yに対し、平成18年2月2日、上記売買契約に基づき、本件山林に月所有権移転手続をした。」
という本文の記載が、
ポイントが違うけど、言ってることは同じか、という意味です。
119氏名黙秘:2009/09/14(月) 20:03:01 ID:???
>>109
同一だろ?まー「この二つ」の意味がよくわかんねーけどよ。
うの登記とキの登記の意味はちげーよな。現登記の事実と売買という登記原因の摘示だからな。
だけどよ。キの内容と「Aは・・をした」っていう摘示は同じ意味だろうがよ。
「(う)の登記は(カ)に基づく」っつーのは前に(う)があるから便宜的にそう書いてあるだけだボケが。
「Yは登記を具備しています、それは18・2・1売買に基づいてした18・2・2の手続きによるものです」とかな、
そういう直訳っつーかアホみたいな解釈するからアホな疑問が生じるわけだな。
要はキの部分は基づく登記だっつー摘示になってりゃいいわけで
全然間違ってねーよボケが。頭固すぎだテメー氏ねよ。
120氏名黙秘:2009/09/14(月) 20:11:04 ID:???
121氏名黙秘:2009/09/14(月) 20:23:21 ID:???
今の問題は、A→XとA→Yの二重譲渡事例だけれど、
これが、例えば、A→XとA→B→Yの場合だとどうなるんだろうか。
対抗要件具備による所有権喪失は、おそらくBの登記具備であって、Yの登記は関係ないよね。
それからすると、A→【第三者】売買+基づく登記、が対抗要件具備による所有権喪失における要件事実であって、
(現存)登記がA→【第三者】売買に基づくもの、というのは、司法研修所で習う要件事実(最小主張の原則)からずれるような気もする。
122氏名黙秘:2009/09/14(月) 20:25:24 ID:???
>>119
(カ)に基づいてした登記が、理論的には必ずしも(う)の登記になるとは限らないことを失念していませんか?
123氏名黙秘:2009/09/14(月) 20:44:39 ID:???
登記保持権原の場合→権原+登記がその権原に基づくものであること
占有権原の場合→権原+それに基づく引渡し(占有の継続推定規定により、占有がその権原に基づくものであることの主張は不要)

ということからすると、
原因に基づく登記ないし引渡しと、登記ないし引渡しが原因に基づくことは、
明確に使い分けられてると思う。
124氏名黙秘:2009/09/14(月) 20:46:42 ID:???
>>122
そりゃそーだけどよ。だから便宜的にって言ってんじゃんかボケぇ。
(う)がカの登記じゃない主張はYがする必要ねーわけだから
相手が先に(う)を言ってきたらそれ使っていーんだよ。氏ねや。

>>121
その場合はA→B+B基づく登記の所有権喪失でいくか、
B→Y+177権利主張で対抗要件の抗弁か、どっちかになるんじゃねーの?
125氏名黙秘:2009/09/14(月) 20:57:47 ID:???
∧_∧
( ´・ω・) みなさん、お茶が入りましたよ・・・・。
( つ旦O
と_)_) 旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦旦
126氏名黙秘:2009/09/14(月) 21:02:51 ID:???
>>124
対抗要件具備による所有権喪失の抗弁事実として、
「現在のY名義の登記がA→Y売買に基づくものであること」まで主張する必要はないのではないですか?
対抗要件を具備したことさえいえればいいわけですから、
「A→Y売買に基づくY名義の登記をしたこと」さえいえれば、要件事実的には十分だと思います。
>>121の場合も、「A→B+B基づく登記」でよいとされていますし。
なお、「現在のY名義の登記がA→Y売買に基づくものであること」と「A→Y売買に基づくY名義の登記をしたこと」
は、要件事実的には、区別すべきだと思います(>>123参照)。
127氏名黙秘:2009/09/14(月) 21:05:04 ID:???
仮に区別すべきだとしても、
裁判官監修の書籍で間違いを犯してるくらいだから、
受験生的に全然許される間違いだと思いますけどね。
128氏名黙秘:2009/09/14(月) 21:39:16 ID:???
みなさん。ありがとうございます。
難しい問題だということはわかりました。
129氏名黙秘:2009/09/14(月) 21:52:11 ID:???
>>126
だからテメーの言ってることはある意味その通りなわけだ。
「カに基づく登記をした」だけでいいって言いたいんだろ。だけどな
その登記が(う)だっつーことで自白が成立してる事例ならそう書いといても間違いじゃないだろ。
もちろん、事実摘示例が「請求原因(う)記載の登記は
○月○日の売買契約に基づいて○月○日にした登記である」って
書いてあったら間違いっつーかちょっと不適切だろうよ。それは。
質問者はそういう誤解をして質問してるみたいだから、そりゃちげーよと。
直訳すんなボケと、書いてある意味は同じことだっつってるわけだ。
いずれにせよ略記なんだからよ。別に分かればそれでいいわけだ。
それを間違いだなんだとか頭固すぎなんだよお前は。のーみそこねこねして氏ねよ。
130氏名黙秘:2009/09/14(月) 21:53:25 ID:???
まあ落ち着け
131氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:10:39 ID:???
物権の変動(登記)と債権(契約)の関係じゃねぇの
132氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:12:22 ID:???
最新のトピックスにして、現在進行形の事案。
某所で必要充分な証明、合理的疑いを入れぬ証明が行われている

哲板脳科学スレ、BMIスレ、歴史板の歴史の証明スレ、社会学板の理論と証明スレ、軍板の幾つかのスレ、生物板のproject5スレ、理系全般板の認知科学・心理学スレなど
興味のある方は、軍板の2つの雑談スレの流れなども注意深く眺められたし
言説分析などのスキルを持つ人物は概況をすぐに把握できるはずだ

ポイントは世間での一般常識とかけ離れたサイファイのような現実がどのように認識されてゆくかということだ
ブレインデコーディングの著しい濫用情況が、ブレインデコーディング技術を持つ国内外の別の勢力に傍受されていること/シギントがポイント
133氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:17:20 ID:???
弾劾と非難、批判を行う側がいわゆる日米英の公的機関・有力企業などの関係者のプライベートな連合であることがポイント
まもなくパブリックなアプローチとなるかもな
134氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:23:00 ID:???
基地外は基本書スレに行けよw
135氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:23:31 ID:???
39 名前:当然こんな戦術も使える :2009/09/14(月) 16:12:57 ID:???
本人がその場にいないことをいいことに毎日毎日、繰り返し繰り返し、
上級生と同級生と下級生に対して徹底的にそいつの悪口を吹き込み、
そいつの悪いうわさを徹底的に広め、
そいつに対する周囲の敵意と憎悪を無限に、
ネット次元規模で増幅していくのだ。
悪いうわさを徹底的に広められたそいつは、
やがてだれからも口を聞いてもらえなくなる。

匿名掲示板も、まさに敵意と憎悪の無限増幅装置として機能しえる
憎いやつを相手よりも先に叩きつぶす。


40 名前:当然こんな戦術も使える :2009/09/14(月) 16:14:21 ID:???
>>36
いわゆるスティグマを刻み込み続けるわけだ
通常の場合、相手より先に ではない
ところでキミたち、合理的意思決定理論を知っているかな?
136氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:24:38 ID:???
キチガイ製造機とキチガイ認定機がつるんでいるわけだ
素体実験の清算だな
137氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:26:00 ID:???
>>134
BMIという技術体系の著しい濫用、完全な犯罪
138氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:26:40 ID:???
統合システム研究/ブレインクラッキング
研究員:
 藤田 剛
 古谷 國弘
 小関 富子
 松田 佳尚
 藤村 友美
研究補助員:
 オクトゥリエ ジョン ジュリアン
 有本 泰子
 川上 愛
 木村 亮太
http://okanoyalab.brain.riken.jp/jp/people/

グループリーダ:
 川合 伸幸
研究員:
 柏原 考爾
 西村 律子
研究補助員:
 舩谷 美穂
http://www.cog.human.nagoya-u.ac.jp/~kawai/research_theme.html

顧問
小西 行郎
河井 昌彦
139氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:42:31 ID:???
質問です。
最高裁のHPとかで「要旨」っていうのがあると思うのですが、
この「要旨」というのは、絶対正しいと考えていいのでしょうか。
それとも、「要旨」が判例の要約になっていないこともありうるのでしょうか。

ちょっと気になったのが、最判昭48・7・17です。
「 原審の適法に確定した事実によると、上告人はその費用で、被上告人より賃借中の第一建物の旧建物部分に増・新築をしたが、
右増・新築部分はいずれも旧建物分部分に附合し、被上告人の所有に帰したところ、その後本訴が原審に係属中、増・新築部分は、
上告人、被上告人いずれの責にも帰すべきでない事由による火災によつて滅失して現存しないというのである。
 ところで、民法六〇八条二項、一九六条二項が、賃借人に有益費償還請求権を与えている法意は、
賃借人が賃借物につき有益費を支出してその価値を増加させているときには、増加価値を保持したまま賃借物が返還されると
賃貸人は賃借人の損失において増加価値を不当に利得することになるので、現存する増加価値を償還させることにあると解される。
そうすると、前述のように増・新築部分が返還以前に滅失したときには、賃貸人が利得すべき増加価値もすでに消滅しているから、
特段の事情のないかぎり、有益費償還請求権も消滅すると解すべきである。このことは、賃借人が有益費償還請求権を行使したのち、
返還以前に増・新築部分が滅失した場合でも変りはない。 」
と判示しているのですが、要旨をみると、
「賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、
特段の事情のないかぎり、右部分に関する有益費償還請求権は消滅する。」
となっています。
全文の抜粋を読む限りでは、「特段の事情」に「賃貸人の責に帰すべき事由による滅失」を入れうるかと思ったのですが、
要旨を読む限りでは、その解釈の余地はないと思われます。
私の読み方がおかしいというだけでしょうか。
140氏名黙秘:2009/09/14(月) 22:55:17 ID:???
二審までに事実認定されている部分は対象になっていないのでは?
最高裁で判断した部分ではないのか?
141氏名黙秘:2009/09/14(月) 23:06:36 ID:???
>>139
・要旨が、すべて正しい(適切という表現の方がいいでしょう)とは限りませんが、
ほとんどは正しいと思います。

・その要約は、「その判例」についての要約であり、その判例の要約としては正しいです。
・あなたのいう「賃貸人に帰責事由がある場合」について、その判例は何も語っていません。


142氏名黙秘:2009/09/14(月) 23:15:22 ID:???
>>139
何が判例かはそれ自体争いになるんだから絶対正しいなんてはずねーだろアホが。
っつーかお前は相当頭悪いな。日本語が理解できてねーよ。
その判例は要するに賃貸人、賃借人のいずれの帰責事由でもないときについての判示だろ。
だったら賃貸人に帰責事由がある場合はその判示するところじゃねーんだから
特段の事情がどーとかそういう問題にならねーってことだろが。
ただし、判例を素直に読めば一般論の部分には帰責事由の有無は書いてないわけだ。
だったら、賃貸人の帰責事由がある場合にも判例の射程が及ぶという解釈の
余地はまだあるわけだな。その場合はそれが特段の事情にあたるかどうかは
そのときになってみねーとわかんねーよ。そういうことだ。氏ねよ。
143氏名黙秘:2009/09/14(月) 23:30:16 ID:???
最高裁は下級裁判所の事実審とは異なり。『法律審』でつ。
144氏名黙秘:2009/09/14(月) 23:33:41 ID:???
>>139
要旨というのは、当該裁判所が作成したものではなく、判例委員会が裁判後に作成したものですから、裁判の一部を構成するものではないですよ。
従って、中には不適切のものもあるわけで、「絶対に正しい」などということはできません。
不適切な例については、有斐閣から出てる「判例とその読み方」を参照してください。
145氏名黙秘:2009/09/14(月) 23:58:54 ID:???
有益費償還請求権の主張に対し、
返還以前の改築部分の滅失が抗弁になる。
これに対し「特段の事情」が再抗弁となるわけだが、
この「特段の事情」として、例えば賃貸人の過失(による滅失)を入れることができるか。
146氏名黙秘:2009/09/15(火) 00:02:34 ID:???
何の話?汲み取れっていうの?
147氏名黙秘:2009/09/15(火) 00:43:58 ID:???
いや、そういう意味なんかなと思ったけど、スルーしてくれていいよ。
148氏名黙秘:2009/09/15(火) 00:53:13 ID:???
>>145
有益費償還請求権の不当利得返還請求権としての法的性質を重視すれば、増加価値の消滅が抗弁となり、賃貸人の責に帰すべき事由が再抗弁となると考えることも可能です。
詳しくは、民事訴訟における要件事実の第二巻を参照。
149氏名黙秘:2009/09/15(火) 01:14:30 ID:???
民訴の実体法説では、遮断効は採りえないのか?
新実体法説では採りえるのか?
150氏名黙秘:2009/09/15(火) 06:50:04 ID:???
〜と考えることも可能です、
とか
〜と考える説も有力です、
とか言われると、そう考えるのは少数説で普通の考え方ではないようなイメージがあるのですが、
必ずしもそういうわけではないんですかね。
151氏名黙秘:2009/09/15(火) 08:20:34 ID:???
>>149
馬鹿すぎ

>>150
パス
152氏名黙秘:2009/09/15(火) 08:30:07 ID:???
>>150
最も有力な説ではない、ということ以上には何ともいえない
153氏名黙秘:2009/09/15(火) 08:38:59 ID:???
>>149
実体法説では訴訟物が異なるとして、必ずしも遮断されるとは限らない。
154氏名黙秘:2009/09/15(火) 08:40:54 ID:???
>>150
裁判例が少ないからじゃね。とくに判例
155氏名黙秘:2009/09/15(火) 11:18:08 ID:???
>>153
提出効とか信義則じゃないの
156氏名黙秘:2009/09/15(火) 12:29:43 ID:???
民事にしろ、刑事にしろ、
破棄自判、破棄差戻しの最高裁の基準がわかりません。
最高裁で判断してるんだから自判すればいいのに、そもそも差戻しって必要なんでしょうか?
157氏名黙秘:2009/09/15(火) 14:59:21 ID:???
>>151
おいおいw
158氏名黙秘:2009/09/15(火) 16:30:27 ID:???
>>156
条文よめよ。ぼけ。

要するに最高裁は法律審だから
事実認定をし直さないで事件の結論を出せる場合は自判。

ちょっとふるるいが
図書館で
兼子一 訴訟のはなし のような入門書よめ。
159氏名黙秘:2009/09/15(火) 16:37:43 ID:???
生命侵害による慰謝料請求権は相続の対象になるというのが判例実務ですが
名誉毀損による慰謝料請求権や原状回復請求権(723条)も同様に相続されるのでしょうか

前者については711条を根拠とする否定説が有力ですが、この説によっても、
同条の範囲外である後者については相続性を肯定するのでしょうか
160氏名黙秘:2009/09/15(火) 19:45:40 ID:???
同時履行の抗弁権についての阻却事由として、
債務不履行解除・債務不履行に基づく損害賠償請求の場合は、履行の提供で足りるが、
履行請求に対する同時履行の抗弁権に関しては、履行の提供では足りず履行が必要、
となっていると思うのですが、
相殺について、自働債権に付着する同時履行の抗弁権を消すためには、
履行の提供でいいのでしょうか?それとも履行が必要なのでしょうか?
161氏名黙秘:2009/09/15(火) 20:58:42 ID:???
>>160
提供で足りるとするのが研修所の考え
162氏名黙秘:2009/09/15(火) 21:25:43 ID:???
>>161
ありがとうございます。
自分は、自動債権を相殺で消滅させるというのは強制的に履行させるのと同じだから、
履行の提供では足りず履行が必要かな、と思ったのですが、
なぜ履行の提供で足りるということになるのでしょうか?
163氏名黙秘:2009/09/15(火) 21:33:21 ID:???
>>162
常識で考えろ。
履行したらもう相殺適状じゃなくなるじゃねーかw
164氏名黙秘:2009/09/15(火) 21:46:42 ID:???
>>163
イメージしているのは、例えば、
A→B 売買(Aが代金債権を持っている)
B→A 貸付け(Bが貸金債権を持っている)
というような場合で、Aが代金債権をもってBの貸金債権と相殺をするようなときです。
代金債権には、目的物の引渡しと同時にするという同時履行の抗弁権がついているわけですが、
Aは目的物の引渡しはしないまでも、引渡しの提供があれば足りる、というのが研修所の見解のようですが、
AがBに代金債権を行使した場合には、目的物の引渡しが必要なのに、
Aが相殺をする場合には、目的物の引渡しの提供でいい、というのが、ちょっとひっかかるのです。
履行したら相殺適状じゃなくなる、というのがどういう場面を念頭においたものかはわかりませんが、
少なくともこの場合には、目的物の引渡しをしても、代金債権は残ったままだから、相殺適状は維持されると思います。
165氏名黙秘:2009/09/15(火) 21:51:05 ID:???
>>162
その方が公平と考えたんじゃないかな

債務の履行を請求する場合でも、同時履行の抗弁に対して、訴え提起後の履行の提供が再抗弁になるとする考えもあるよ
166氏名黙秘:2009/09/15(火) 21:53:23 ID:???
>>164
>>163は初学者みたいだから・・・
167氏名黙秘:2009/09/15(火) 21:56:30 ID:???
研修所の見解というのは、要件事実1巻ですか?
168氏名黙秘:2009/09/15(火) 22:05:20 ID:???
>>167
判決起案の手引だよ
169氏名黙秘:2009/09/15(火) 22:08:23 ID:???
マニュアル、大江、山本敬三、少なくともこの3つは履行の提供で足りるとしている。
理由はない。
170氏名黙秘:2009/09/15(火) 22:10:59 ID:???
考えうる理由としては、履行請求の場合は引換給付判決というのができるけど、
それ以外の場合は、履行が必要とすると先履行が強制されてしまうから、
同時履行関係以上の保護を与えてしまうことになる、かなぁ。
相殺の場合はほぼ確実に回収できるとはいえ、逆相殺とかされたら終わりだしなあ。
171氏名黙秘:2009/09/15(火) 22:15:34 ID:???
今更ながら>>163
172氏名黙秘:2009/09/15(火) 22:19:09 ID:???
>>163の上から目線なところが、痛々しいw
173氏名黙秘:2009/09/15(火) 22:32:17 ID:6gq4YdnF
(〜説)、とかっって、説の名前を答案に書くものなんですか?

セミナーの渡邉先生は書けと言われていたんですが・・・
174氏名黙秘:2009/09/15(火) 22:36:18 ID:???
マルチは死ねよ。

2009(平成21)年度 新司法試験 大反省会 part2
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1252682818/647
647  氏名黙秘 [] 2009/09/15(火) 22:12:47 ID:6gq4YdnF

(〜説)、とかっって、説の名前を答案に書くものなんですか?
175氏名黙秘:2009/09/15(火) 23:00:39 ID:???
侵害者が第三者の物を利用して攻撃してきたので、反撃して第三者の物を壊した場合、
正当防衛説と緊急避難説が考えられると思いますが、判例からはどっちになりますか?
176氏名黙秘:2009/09/15(火) 23:24:18 ID:???
>>175
判例は、ないんじゃないかな
177氏名黙秘:2009/09/16(水) 00:10:24 ID:???
>>174
最近思うことがあるのだが、
おまい、まるちに2chサーフィンしすぎじゃね?
178氏名黙秘:2009/09/16(水) 10:53:10 ID:???
>>176
なるほど
179氏名黙秘:2009/09/16(水) 11:03:58 ID:???
>>173
その学説名が極めて有名で、ほぼ学者や裁判官の間で異論がない場合には書いた方がよい。
なぜなら、学説名を一瞥して、内容が間違ってなかったら、その頭で以降を読んでもらえる。

だけど、そういう学説名を書く場合って限られている。
たとえば、具体的違憲審査制(付随的違憲審査制という場合もあるし、付与する意味が違うから
ネーミングも違うんだという学者もいるけど、ほぼ同義の学説を指して言われる)

しかし、学説名自体微妙な場合や、予備校レジュメで書かれている学説名は
回避した方が賢明。
学説名自体が独り善がりだったり、学説名と内容の不一致があれば、採点者の逆鱗に触れるから。




180氏名黙秘:2009/09/16(水) 11:11:12 ID:???
内田に書いてあるからといって内田説とは限らないしな。
星野説や平井説を「内田説」と書いたら逆鱗に触れるのは確実。
181氏名黙秘:2009/09/16(水) 11:41:24 ID:???
>>159
お願いします
182氏名黙秘:2009/09/16(水) 13:06:53 ID:???
人気アニメ「クレヨンしんちゃん」の作者、行方不明。

183氏名黙秘:2009/09/16(水) 13:37:54 ID:???
>>159
> 生命侵害による慰謝料請求権は相続の対象になるというのが判例実務ですが
> 名誉毀損による慰謝料請求権や原状回復請求権(723条)も同様に相続されるのでしょうか

教科書レヴェルの答えしかできないけど。。。
生命侵害の場合の判例の一般論からすると、名誉毀損の場合も相続を肯定することになりましょう。
他方、判例の射程を限定することを前提に、名誉毀損の場合は被害法益に特殊性があるから、本人の意思を尊重して、本人の意思表明がない限り、相続を否定すると考えることもできましょう。

> 前者については711条を根拠とする否定説が有力ですが、この説によっても、
> 同条の範囲外である後者については相続性を肯定するのでしょうか

詳しく調べたわけではないので、わかりませんが、否定するのが素直なような気がします。
184氏名黙秘:2009/09/16(水) 13:42:56 ID:???
すみません。抵当権を習ったばかりで、理解できているかどうか
よくわからないので確認させてください。

AがBから借金し、この貸金債権を被担保債権として、
Aは自己所有の土地にBのために抵当権を設定しましたが、
抵当権設定登記は了していません。
ここでAはCに土地を売却し、Cは所有権移転登記を受けました。

この場合において、その後、Aが借金の不払いを起こしても、
Bは抵当権の実行としてC所有の土地を競売にかけることはできない。
なぜなら抵当権の第三者対抗要件は登記だからである(177条)。

ということでいいですか?
185氏名黙秘:2009/09/16(水) 13:46:59 ID:???
186氏名黙秘:2009/09/16(水) 13:51:58 ID:LnzyOsgj
亀頭
187氏名黙秘:2009/09/16(水) 15:05:35 ID:???
インポ
188氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:15:09 ID:???
>>184
答える気にもならない。
189氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:15:58 ID:???
>>184
おまえドウシシャやろ。
190氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:31:27 ID:???
>>184
死ね
191氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:33:40 ID:???
>>190は氏ね
>>184は生きろ
192氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:35:26 ID:???
>>184
初学者が質問すんな
193氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:36:52 ID:???
>>191
自演乙
194氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:39:41 ID:???
>>184
頭冷やせ チンポ野郎
195氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:42:50 ID:???
>>193
ウルセー低学歴
196氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:43:06 ID:???
>>184
抵当権者が害されるだろ
馬鹿か?
197氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:45:06 ID:???
いいなー184
人気があって、、、
198氏名黙秘:2009/09/16(水) 16:53:52 ID:???
>>196
害されなくね?
199氏名黙秘:2009/09/16(水) 17:58:00 ID:???
抵当権設定して登記しないこと事態あり得ない
200氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:06:36 ID:???
>>199
初学者乙
201氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:06:50 ID:???
>>199
そういう考え方だと,要件事実論で困るぞ。
202氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:20:16 ID:???
中上級者の釣りに、初学者がかぶりつくスレ
203氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:21:02 ID:???
抵当権を登記しないと困るから登記するんだろ?
じゃあ登記しない奴なんていないじゃん
204氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:23:14 ID:???
>>184は穢多、非人
205氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:24:27 ID:???
だな
206氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:35:29 ID:???
>>184はババアのまんこ
207氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:38:37 ID:???
全力で釣られたおまえら涙目
208氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:44:50 ID:???
>>207は帰化人
209氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:48:55 ID:???
>>184
マニュアル100回読んで出直せゲロ野郎
ゴキブリが
210氏名黙秘:2009/09/16(水) 18:57:00 ID:???
>>11
郵便物の誤配は占離横領の典型例
211氏名黙秘:2009/09/16(水) 19:05:18 ID:???
>>210
たぶん、占有移転に宅急便(宅配便)のお兄ちゃんの意思が介在してるから、
占離横領の典型例とはちょっと違うかも。
212氏名黙秘:2009/09/16(水) 19:07:56 ID:???
郵便物の誤配は配達員の意思が介在している
213氏名黙秘:2009/09/16(水) 19:09:46 ID:???
>>184
それでいい。
214氏名黙秘:2009/09/16(水) 19:18:09 ID:???
1万円の貸金請求で地裁に訴え提起した場合、
応訴管轄は認められますか?
また、合意管轄で地裁にすることは認められますか?
215氏名黙秘:2009/09/16(水) 19:26:33 ID:???
いずれも認められない。
216氏名黙秘:2009/09/16(水) 20:03:23 ID:???
ん?
第一審に関する限り、事物管轄と土地管轄は任意管轄で、
応訴管轄及び合意管轄が認められるぞ。
217氏名黙秘:2009/09/16(水) 20:43:03 ID:???
ありがとうございます。
218氏名黙秘:2009/09/16(水) 21:53:02 ID:???
>>184のどこが間違ってるのか分からない。
219氏名黙秘:2009/09/16(水) 22:07:30 ID:???
>>218
釣れますか?
220氏名黙秘:2009/09/16(水) 22:18:43 ID:???
抵当権の対抗要件は登記ではないのですか?
221氏名黙秘:2009/09/16(水) 22:48:03 ID:???
入門者は此処にこないでください。
あまりにもばかばかしい質問は正しくても無視されたり、
わざと混乱させたりイジワルをする人がいます。
教科書を熟読して早く初学者になってください。
222氏名黙秘:2009/09/16(水) 22:50:40 ID:???
よく言った
223氏名黙秘:2009/09/16(水) 22:57:54 ID:???
>>218,220
大体はあっているよ。抵当権設定という物権変動を第三者に対抗するためには
登記が必要で、ここに言う「第三者」とは、登記の欠訣を主張する利益のある第三者
のことをいうわけで、その抵当藤不動産を取得した者は、ここにいう「第三者」にあたる。
だから、登記を具備していない抵当権者は、抵当権の設定を対抗することはできないという
ことになるわけだね。

224氏名黙秘:2009/09/16(水) 23:04:34 ID:???
普通は抵当権の設定登記がなされてないと
強制競売を開始することが出来ないんじゃないかな(民執181条1項3号参照)。
225氏名黙秘:2009/09/16(水) 23:57:01 ID:???
現実的ではないが、当事者間では有効だから必ずしも登記はいらん
民執181条1項2号で公正証書でもできるわけだし
226氏名黙秘:2009/09/16(水) 23:58:30 ID:hSR0FKkA
>>221
入門者と初学者を分けるメルクマールは何ですか?
227氏名黙秘:2009/09/17(木) 00:00:09 ID:???
うん。1号書面か2号書面で実行は可能だね。
228氏名黙秘:2009/09/17(木) 00:00:50 ID:???
最近は隠れ初学者がいる悪寒
229氏名黙秘:2009/09/17(木) 02:16:54 ID:???
判決文に学術名は、まず出てこないからね。
230氏名黙秘:2009/09/17(木) 03:22:35 ID:???
すみません。ほんと初歩的な質問で演習ってのはなんでしょうか?
自分で過去問とくこですか?
あと勉強の流れとしては
基本書というものを読めば論文が書けて、
短答ができるようになるんでしょうか?
それとも初心者は予備校へ丸投げしたほうがいいでしょうか?
231氏名黙秘:2009/09/17(木) 07:48:47 ID:???
マルチ野郎にレス
>>230
全てYES
232氏名黙秘:2009/09/17(木) 07:49:46 ID:???
ちょwwwww





おまいら仲良くやれよ
233氏名黙秘:2009/09/17(木) 07:58:35 ID:???
カルシウム不足なんだろ。

234氏名黙秘:2009/09/17(木) 08:52:00 ID:???
最近偶に見かけるBMIとは何なのでしょうか?
235氏名黙秘:2009/09/17(木) 10:10:47 ID:???
使用者責任で会社を訴えたいのですが、被用者は被告としたくありません。
直接その加害行為をした被用者を被告とせずに使用者たる会社だけを被告として
訴えることはできるんですか?
236氏名黙秘:2009/09/17(木) 10:18:02 ID:???
>>226
民事系でいうなら
入門者=温泉といえば宇奈月温泉が一番に頭に浮かぶ人
初学者=温泉といえば温泉法が一番に頭に浮かぶ人

刑事系でいうなら
入門者=軽犯罪法の条文をまだ全部読んでないひと。
初学者=宮本英脩の名前が読める人。
237氏名黙秘:2009/09/17(木) 10:38:27 ID:???
>>235
できる。ただ会社が被用者に求償するかもしれないけど。
238氏名黙秘:2009/09/17(木) 10:40:28 ID:???
>>236
それだとおいら刑事系は入門者になっちまうw
239氏名黙秘:2009/09/17(木) 11:03:06 ID:???
>>236
面白いな、それw
240氏名黙秘:2009/09/17(木) 11:55:08 ID:???
民事系の中級者・上級者は?
俺は温泉権も物権だっけなって思った。
241氏名黙秘:2009/09/17(木) 12:20:28 ID:???
なんでアメリカの大統領には解散権がなく、議会には不信任案提出権がないんですか?
アメリカは厳格な権力分立を定めているらしいので、それなら解散と不信任案で互いに抑制しあった方がいいんじゃないの、と思います。
242氏名黙秘:2009/09/17(木) 13:01:45 ID:???
先取特権をせんしゅとっけんと読んでしまうかどうか
243氏名黙秘:2009/09/17(木) 13:11:20 ID:???
>>242
それは全くの無学者と入門者とを分かつメルクマール。
244常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/09/17(木) 13:12:04 ID:???
>>241
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_)) それじゃ分立しているといえないだろ
   \. `⌒ノ   常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
245氏名黙秘:2009/09/17(木) 13:19:31 ID:???
「解散と不信任があれば、権力分立しているといえる」

とは誰も言ってない
246氏名黙秘:2009/09/17(木) 13:22:58 ID:???
>>241
大統領の選出方法を考えてみろよ
ボンクラ
247氏名黙秘:2009/09/17(木) 13:30:17 ID:???
フランスの大統領も国民に公選されるが
フランスでは大統領に解散権がある
248氏名黙秘:2009/09/17(木) 13:56:25 ID:???
株主総会決議の定足数と決議要件について、これで合ってますか?

@普通決議の定足数……引き上げ可、引き下げ可(ただし341条)
A普通決議の決議要件……引き上げ可、引き下げ不可
B特別決議の定足数……引き上げ可、3分の1まで引き下げ可
C特別決議の決議要件……引き上げ可、引き下げ不可
D特殊決議の定足数……引き上げ可、引き下げ不可
E特殊決議の決議要件……引き上げ可、引き下げ不可

基本的に、引き上げは可能だが引き下げは不可能
ただし定足数の引き下げには例外あり、と覚えておけばよいのでしょうか
249氏名黙秘:2009/09/17(木) 13:59:38 ID:???
民事系でいうなら
中級者=民事執行法までたどりついた人
上級者=オクダのじじいとか言ってる人
    
刑事系でいうなら
中級者=刑法総論と各論の教科書を読んで、数年たち改訂版に買い換えた人。
上級者=レヴィジオン3いいねとかいってる人。(例リッツ爺)
250氏名黙秘:2009/09/17(木) 14:22:41 ID:???
>>247
おいおいアメリカの大統領制について聞いてるんじゃないのか

それから、フランスに大統領がいるといっても、議院内閣制のタイプのひとつだぞ
まあ分類は学者により異なるからどうでもいいことだが
251氏名黙秘:2009/09/17(木) 14:51:26 ID:???
3時のおやつにおはぎたべよーっと。
アズキは脳の働きをよくするから。
252氏名黙秘:2009/09/17(木) 14:54:04 ID:???
>>250
大統領がいるからといって、大統領が解散権を持たないのは制度上当然であるとは言えませんよね、
じゃあアメリカでもフランスみたく議会に不信任案提出権を持たせ大統領に解散権を持たせればよかったんじゃないの、
それは権力分立に資することはあっても害することはないんじゃないの、
どうしてアメリカはそうしなかったの?ということです。
253氏名黙秘:2009/09/17(木) 15:00:48 ID:???
>>252
歴史的理由だろ
樋口の比較憲法でも読んどけよ
254氏名黙秘:2009/09/17(木) 15:04:32 ID:???
>>252
どうしてお前死なないの?ということです。
255氏名黙秘:2009/09/17(木) 20:17:01 ID:???
何年もやってていまだに初学者スレにいる奴ってまさかいないよね
いたら社会のゴミだな
256社会のゴミ:2009/09/17(木) 20:30:53 ID:???
不特定物はなぜ債務者主義になるのですか?
中学生にわかるように教えてください。
257氏名黙秘:2009/09/17(木) 20:32:51 ID:???
>>256
初学者にはわかるように説明すべきスレだが
中学生にわかるレベルまでの説明が要求されるスレではない。
258氏名黙秘:2009/09/17(木) 21:05:33 ID:???
>>256
おまえは
不特定というより
太くていや。メタボ。
将来債務者になって苦労するタイプだな。
259氏名黙秘:2009/09/17(木) 21:09:07 ID:???
>>256
さいむ しゃし ゅぎ
というよりは
さむい むしょ いき 
だな。
260氏名黙秘:2009/09/17(木) 21:43:58 ID:???
詐害行為取消権で、現物返還に代わる価格賠償と言うのがあると思うのですが、
流出財産についていた抵当権が抹消されたような場合は、
その抹消原因がどういうものであれ、現物返還ではなく価格賠償ということになるのでしょうか?
例えば、抵当権者への代物弁済がなされて抵当権が抹消されたような場合が価格賠償の典型例とされているのですが、
第三者に土地が贈与されて、その第三者が第三者弁済をして抵当権を消したような場合、
この贈与を詐害行為取消したような場合も、価格賠償になるのでしょうか?
261氏名黙秘:2009/09/17(木) 21:53:35 ID:???
>>260
その事例では抵当権が消滅しないと思うけど。
262氏名黙秘:2009/09/17(木) 21:58:14 ID:???
>>261
なんで?
263氏名黙秘:2009/09/17(木) 22:05:00 ID:???
>>262
横レスだが、第三者のために原債権が消滅せず、抵当権もそれに伴って
第三者に移転するから。
264氏名黙秘:2009/09/17(木) 22:06:58 ID:???
混同は?
265氏名黙秘:2009/09/17(木) 22:07:24 ID:???
>>263
179条1項は?
266氏名黙秘:2009/09/17(木) 22:08:04 ID:???
被ったw
267氏名黙秘:2009/09/17(木) 23:35:31 ID:???
HOP:抵当権は第三者弁済によっても消滅せず、代位によって原債権に付随して弁済者に移転する。
 ↓
STEP:ただし、当該第三者が抵当物件の所有者の場合には、179条1項により抵当権は混同で消滅する。
 ↓
JUMP:で、>>260に戻るわけだが・・・
268氏名黙秘:2009/09/17(木) 23:45:42 ID:???
抵当権者への代物弁済と同じに考えられるんじゃないか。
特に違える理由も思いつかないし。
269氏名黙秘:2009/09/17(木) 23:47:45 ID:???
政府の法制審議会(法相の諮問機関)は17日午後、総会を開き、
選挙権年齢の引き下げを条件に
「民法の成人年齢を18歳に引き下げることが適当」とした
法制審部会の最終報告について議論したが、
意見がまとまらず、法相への答申に至らなかった。
10月下旬に臨時総会を開いて再度協議する。
270氏名黙秘:2009/09/17(木) 23:50:26 ID:???
抵当目的物の第三取得者が弁済による代位できる場合ってあるの?
271氏名黙秘:2009/09/18(金) 00:05:20 ID:lXPzL8XD
>>260に答えるなら普通にYES
272氏名黙秘:2009/09/18(金) 00:24:02 ID:???
>270
当然できるよ。なにがわからないの?
273氏名黙秘:2009/09/18(金) 00:30:06 ID:???
いや、上の方見てたら必ず混同するように思えてきて…。
274氏名黙秘:2009/09/18(金) 00:35:16 ID:???
>273
たとえば第三者弁済した債務に関する抵当権ては別に後順位抵当権がある場合は混同しないよね。
275氏名黙秘:2009/09/18(金) 00:44:55 ID:???
支配のトリアーデとは何なんでしょうか
276氏名黙秘:2009/09/18(金) 00:45:19 ID:???
なるほど。
後順位抵当権が実行された場合に優先配当を受ける意味があるから、
所有者が抵当権者であっても混同しないで残るんだ。そういえばそうでした。
277氏名黙秘:2009/09/18(金) 01:33:39 ID:???
>>275
ケーキを三人で分けたときの
強欲さながらです。
278氏名黙秘:2009/09/18(金) 07:59:12 ID:???
なかなかうまいこというね
279氏名黙秘:2009/09/18(金) 21:26:28 ID:???
民法の混同について説明です。

平成11年の短答の肢(31番):
「AとCが、B所有の甲土地に賃借権を共有していた場合において、
 Aが甲土地を買い受けた。このときAの賃借権もCの賃借権も共に消滅しない」
が○になっているのですが、
なぜAの賃借権は消滅しないのですか?
消滅するとCにどんな不利益があるのですか?
280氏名黙秘:2009/09/18(金) 21:38:26 ID:???
>消滅するとCにどんな不利益があるのですか?

この疑問がそもそも間違い
不利益を受けるのはA
考えてごらん
281氏名黙秘:2009/09/18(金) 21:48:45 ID:???
>>280
わかりました。
消滅するとすると、Aは土地を使えなくなるんですね。
ありがとうございました。
282氏名黙秘:2009/09/18(金) 22:15:19 ID:???
Cに不利益ではなくてAにとって不利益ではないか?
賃借権を共有しかできなかったCが
Aの賃借権が消滅することによって
Cが単独の賃借権を手に入れられるとなると
Aが不利益を受ける、だからAの賃借権は消滅しない、
ということではないか?
283氏名黙秘:2009/09/18(金) 22:16:13 ID:???
>消滅するとすると、Aは土地を使えなくなるんですね。

違うぞw
284氏名黙秘:2009/09/18(金) 22:24:28 ID:???
>>283
違うんですかわかりません><
285氏名黙秘:2009/09/18(金) 23:53:16 ID:???
286氏名黙秘:2009/09/19(土) 10:50:45 ID:???
なにが亀なんだ
287氏名黙秘:2009/09/19(土) 11:18:05 ID:???
するめ。
288氏名黙秘:2009/09/19(土) 11:20:20 ID:???
きのうスーパーへ行ったら
ワキガのおばはんがおって
臭いの何の、倒れそうになったよ。
こういうのって
精神的慰謝料請求できますか?
289氏名黙秘:2009/09/19(土) 11:20:57 ID:???
法制審議会の総会では、18歳への引き下げ自体に反対する意見は出なかった。
しかし、最終報告の内容に関し
(1)引き下げ時期が明確にされていない
(2)選挙権年齢引き下げに必要な公選法改正の検討状況がよく分からない
(3)成人年齢引き下げで約300法令に影響が及ぶとされるが影響の全体像が見えない
―などの指摘が出た。
290氏名黙秘:2009/09/19(土) 11:45:44 ID:???
マルチすんな
291氏名黙秘:2009/09/19(土) 13:55:38 ID:???
>>289
だからどうかしたのか
292氏名黙秘:2009/09/19(土) 14:25:07 ID:???
訴えの利益と既判力の関係について教えてください

前訴で勝訴判決を得たXが、訴訟物が同一の後訴を提起することができないのは
訴えの利益を欠くからでしょうか
それとも既判力が作用するからでしょうか
293氏名黙秘:2009/09/19(土) 14:27:32 ID:???
原則として訴えの利益を欠きます(訴え却下)。
訴えの利益が認められる場合には,既判力の作用が問題になります。
294氏名黙秘:2009/09/19(土) 14:31:12 ID:???
既判力が作用するから訴えの利益を欠くのです。
295氏名黙秘:2009/09/19(土) 14:34:39 ID:???
どっちだw
296氏名黙秘:2009/09/19(土) 14:41:31 ID:???
結論として,訴えの利益が無いということについては
>>294と一致していると思います。

既判力が作用することを理由にした場合,
時効の中断の必要性があるときや,
判決の原本がなくなったときに再訴が許されることの
説明が少々難しいのではないでしょうか?

私は,重ねて判決を獲得する必要性が無いために,
訴えの利益が無いと理解しています。
297氏名黙秘:2009/09/19(土) 15:03:06 ID:???
>>292
勝ってるのにもう一回やる必要ないからですね。
訴えの利益がないのですよ。
298氏名黙秘:2009/09/19(土) 15:06:21 ID:???
既判力は関係ないですよ。
もう勝ってるからもう一回やって既判力作用しなくて
負けたとするじゃないですか。でも意味ないじゃないですか。
逆もまた真じゃないですか。勝ってるのにもう一回やって
既判力作用しなくてもう一回前の証拠だしてやっぱり
勝っても意味ないじゃないですか。意味ないってことは
訴えの利益がないってことですよ。無益な訴えってことですよ。
299氏名黙秘:2009/09/19(土) 16:41:38 ID:???
すごくアホなことを質問させてください。
皆さんは六法をどんな風に使ってますか?

私は普段の勉強では判例六法に線を引きまくり、
新司法試験用六法は一切線を引かずに答練のみで使ってます。

こんな使い方はどう思われますか?
最近、勉強方法に行き詰っているので、アドバイスを頂けるとありがたいです。
300氏名黙秘:2009/09/19(土) 16:44:40 ID:???
>>284
君の考えで合ってるから大丈夫
301氏名黙秘:2009/09/19(土) 16:45:33 ID:???
条文が出てきたら必ず引く。
当たり前だけど,これが大変。

試験用法文は昨年この時期から使ってた。
条文を引くのになれるために普段使いしてました。
書き込みとかはしていない。

普通の市販の六法は,線を引いたりして,
よく使う条文のあたりが汚れるようにしてました。
302氏名黙秘:2009/09/19(土) 16:48:42 ID:DpRNeSZA
実質的客観説と、現実的危険説って、次元の違う論点についての説らしいのですが
意味がわかりません。
実行の着手の有無=不能か未遂の有無
ではないのですか・・?
303氏名黙秘:2009/09/19(土) 17:19:42 ID:???
>>302
あなたの持ってる理解は間違ってないのですよ。
実質的客観説はいつ着手があるかについての説ですよ。
現実的危険設は着手があるか否かについての説ですよ。
論点名でいいますと、前者が着手時期ですよ。
後者は不能犯ですよ。たぶん。
304氏名黙秘:2009/09/19(土) 17:28:03 ID:???
・・・ネタなのか?
305氏名黙秘:2009/09/19(土) 17:47:21 ID:???
>>304
失礼な話ですね。
渾身の力で応えていますよ。
306氏名黙秘:2009/09/19(土) 18:45:19 ID:???
よく「予備校の小手先のテクニックはダメ」という意見を読んだり聞いたりするのですが、
具体的に、どのような点がダメなんですか?

初学者である私が予備校の講座をちょっと聞いた限りでは、それほど悪いとも思えず、
どこがダメなのかわからなかったんですが・・・
307氏名黙秘:2009/09/19(土) 19:34:59 ID:???
スレ違いなので,端的に答えるけど,
一番ダメなのは,論証を覚えて吐き出すことだな。
何気なく書いた一文でも,理解しているのか理解していないのか
試験委員には見抜かれる。
308氏名黙秘:2009/09/19(土) 20:41:06 ID:???
予備校の講座を聞いて、その上で考え、理解し、
その理解を答案上に示すことができれば何の問題もない。
自説を押してくる大学のセンセイより良いことは確か。
悪いのは論証を暗記すれば勝つる!という思い込み。
309氏名黙秘:2009/09/19(土) 20:48:01 ID:???
>>306
例えばあれですね個数問題は1か5にしとけば
大体当たるとかですね。最後の問題から解けば受かる
とかですね。あと、困ったときは鉛筆に数字を書いてですね。
それを振ると何分の1かの確率で正解できるとかですね。
そういうテクニックでは駄目ということですよ。
310氏名黙秘:2009/09/20(日) 04:46:38 ID:???
>>305
ググれ糟
311氏名黙秘:2009/09/20(日) 04:55:22 ID:???
既遂犯を構成する要件に該当する現実的危険のある行為を行ったにもかかわらず、客観的に可罰的ではないとするものを不能犯という。
前者は既遂の行為類型。後者は不能事由。
312氏名黙秘:2009/09/20(日) 05:02:13 ID:???
えっ
313氏名黙秘:2009/09/20(日) 05:11:30 ID:???
行為を行ったが結果が発生しないから、未遂犯に該当し、状況により不能犯とダブる。
314氏名黙秘:2009/09/20(日) 05:14:35 ID:???
行為を行ったが結果が発生しないから、未遂犯に該当し、状況により不能犯とダブるのが客観説。
315氏名黙秘:2009/09/20(日) 07:48:35 ID:???
了解
316氏名黙秘:2009/09/20(日) 08:16:57 ID:???
「行為を行った」と評価できないのが不能犯じゃねーの????
317氏名黙秘:2009/09/20(日) 08:33:01 ID:???
不能・・・
318氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:24:20 ID:???
>>316
おまえのようなやつのことを【無能はん】という。
関西方言ではん=さん
319氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:30:46 ID:???
>>318
天に唾するが如き書き込みだな
勉強し直せよ
320氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:39:53 ID:???
>>316
きみの定義では犯罪者以外すべて不能犯になるね。
日本中不能犯だらけ。
321氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:40:47 ID:???
>>319
天=おまえ
322氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:45:14 ID:???
>>320
そうだとして何か問題が?
323氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:49:32 ID:???
形式的に見て実行の着手があるように見えても、
当該行為の危険性が極端に低いため、未遂として処罰に値しない場合を不能犯という。
実行行為性を欠くと説明される場合も多い。
(木村光江 刑法 第2版p46)
324氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:54:48 ID:???
>>322
あくびをする行為を不能犯だと言うことに
どんな意味があるんだ。
325氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:57:30 ID:???
あくびをする行為の構成要件該当性を検討するバカがどこにいるんだ
326氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:57:50 ID:???
無意味だが無問題
327氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:58:10 ID:???
>>316
>>319
>>322
教科書を読め。
328氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:59:10 ID:???
>>298
おいおい、どんだけ嘘答えるんだよ。

>もう勝ってるからもう一回やって既判力作用しなくて
>負けたとするじゃないですか。でも意味ないじゃないですか。

同一訴訟物についてなら、後訴優先だ。
なんで意味ないんだ?

>逆もまた真じゃないですか。勝ってるのにもう一回やって
>既判力作用しなくてもう一回前の証拠だしてやっぱり
>勝っても意味ないじゃないですか。

既判力作用しなかったら、一回前の証拠出しても勝つとは限らん。
同一裁判体とは限らないんだから。
だから、法的安定性のために既判力があるんじゃねーか。

>意味ないってことは
>訴えの利益がないってことですよ。無益な訴えってことですよ。

とりあえず、ちょっとひどい。
噛み砕いて説明しようとする姿勢は買うけど、
きちんと理解ができてないと、噛み砕いたときにボロがでる。
このスレできっちりボロを出しといて、上級者の人に叩かれといた方がいいかもね。

釣りなら、真剣に答えてしまって申し訳ない。
だが、まともな質問に対して釣りで答えられるのは迷惑だ。
できれば今後は控えていただきたい。
329氏名黙秘:2009/09/20(日) 10:59:43 ID:???
>>326
ひとりよがりの定義つくるな。
330氏名黙秘:2009/09/20(日) 11:09:18 ID:???
>>298はある意味惜しい。

既判力が関係ないのはそのとおりだ。
一回勝ってる。それで強制執行できる。にもかかわらず、あえてもう一度勝つ必要はどこにあるのか。
ないだろ。だから、訴えの利益を欠く。
ここに、既判力というのは一度も出てこない。

負けた場合を持ち出すのは、ちょっとおかしい。
訴えの利益というのは、訴えで勝つ必要性の問題だから。
331氏名黙秘:2009/09/20(日) 11:22:03 ID:???
>>327
教科書が必要なのはオマエだ
底辺ロー生?
332氏名黙秘:2009/09/20(日) 11:26:40 ID:???
>>331
その言葉そっくり、お前に返す。
333氏名黙秘:2009/09/20(日) 11:34:12 ID:???
>実行行為性を欠くと説明される場合も多い。
>実行行為性を欠くと説明される場合も多い。
>実行行為性を欠くと説明される場合も多い。
>実行行為性を欠くと説明される場合も多い。
>(木村光江 刑法 第2版p46)
334氏名黙秘:2009/09/20(日) 11:34:44 ID:???
>同一訴訟物についてなら、後訴優先だ。

これは本当なのですか?
335氏名黙秘:2009/09/20(日) 11:35:31 ID:???
>>332
・・・図星かよ
336氏名黙秘:2009/09/20(日) 13:28:21 ID:???
>>334
既判力違反は再審事由だが(その意味では前訴優先)、
後訴が再審で取り消されるまでは後訴優先。
337氏名黙秘:2009/09/20(日) 13:33:20 ID:???
>>333
木村光江 このおばはんの言うこと信じちゃだめよ。
三流くそ学者。
338氏名黙秘:2009/09/20(日) 13:35:05 ID:???
>>333
おい、おばはん、だれがそんな説明してるんや。
339氏名黙秘:2009/09/20(日) 14:33:09 ID:???
>>336

ということは給付訴訟で原告敗訴確定後、
再び原告が同じ訴訟を提起し勝訴して確定した場合、
被告は再審の訴えを提起しない限り、
強制執行を逃れられないんですね
340氏名黙秘:2009/09/20(日) 14:53:33 ID:???
不能犯は実行行為性の問題として扱われることが多いだろう。
このスレにいるのは、馬鹿ばかりか? 遊んでないで勉強しろ!
341氏名黙秘:2009/09/20(日) 14:54:21 ID:???
俺が整理しhてやる。

一定の結果を生じさせるために、行為に出た。

しかし、結果は生じなかった。
この場合、実行の着手があったといえれば未遂となる。

→実行の着手の判断基準は、実質的客観説を採用。

→実質的客観説とは、構成要件的結果を生じせしめる現実的危険性があったか否か

→その、結果発生の現実的危険性があったか否かの判断基底・判断基準としての、「具体的危険説」と「客観的危険説」の対立。

という感じだろう。

だから、実行の着手の有無=不能犯か未遂か、というのは正解だ
342氏名黙秘:2009/09/20(日) 14:56:03 ID:???
>>340
それはフォイエルバッハなどが論じた不能犯の定義を無視する議論だね。
343氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:18:53 ID:???
>>342
フォイエルバッハの議論は、日本の議論に整合しません。
条文が違うからです。
344氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:29:28 ID:???
>>343
いつまでもバカな議論を続けてろ。
オレはヤフー無料動画のドクタースランプ鑑賞してるわ。
♪いくらえらくても、顔でかい。顔でかい。×6
んちゃ。
345氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:34:44 ID:???
大勝利!!!!!!
346氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:38:06 ID:???
おい、基地外ども
荒らすんじゃねーよ

遊びたいなら、基本書スレでやれ
347氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:42:23 ID:???
不能犯は実行行為性(=実行の着手)の問題ということでFAですか?
348氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:42:36 ID:???
>>341が正解じゃねーの?
349氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:44:37 ID:???
違います。
通説では、未遂犯も結果犯の一種ですから、実行の着手に加え、結果の発生が必要になります。
ここでいう結果とは、既遂結果発生の蓋然性をいいます。
350氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:46:41 ID:???
でも、
実質的客観説の論点と
具体的危険説か客観的危険説かの論点は分けて論じられているよね。

 未遂犯が成立するためには、法益侵害の具体的危険性が発生していなければなりません
 その危険性の判断資料、判断基準、判断時点をめぐって争いがある。

 ・危険判断の基礎となる資料
 ・危険判断の基準者
 ・危険判断の時点
 ・危険判断を行う際に、故意や計画を考慮するか

このうち、前者の3つが、不能犯論における客観的危険説と具体的危険説
最後が、実行の着手論における実質的客観説内部での見解の相違矢折衷説の対立である

と、刑法総論思考方法には書いてある。
351氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:47:40 ID:???
>>349
通説の見解では、実行の着手があるか否かの判断において具体的危険性が生じた段階と解しているので
結果発生は不要ですよ。
352292:2009/09/20(日) 15:50:34 ID:???
最初に質問した者です。
間違っていたら指摘してください。

XがYに貸金債権を訴求したとして

@Xが勝訴した場合(請求認容)に後訴で
XがYに同じ債権の給付を求める……訴えの利益なし
YがXに同じ債権の不存在確認を求める……既判力が作用

AXが敗訴した場合(請求棄却)に後訴で
XがYに同じ債権の給付を求める……既判力が作用
YがXに同じ債権の不存在確認を求める……訴えの利益なし
353氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:52:23 ID:???
それで良いと思います。
大事なのは結論ではなくその理由ですが。
354氏名黙秘:2009/09/20(日) 15:54:55 ID:???
>>352
@の
「Yが同じ債権の不存在確認を求める」ことについては、一応確認の利益が問題となり得るんだろうけど
その点はどう考えられてるんだろう?
355氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:05:25 ID:???
>>351
>>349が通説ですよ。山口先生の教科書をごらんなさい。
356氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:07:49 ID:???
難しいですね

混乱の原因は
既判力(の客観的範囲)には「主文に包含するもの」という形式的な基準があるのに対し
訴えの利益には「本案判決を求める利益」という概括的な基準(というか定義)しかないからでしょうか

「利益」を広くとらえれば、「既判力が作用するから利益がない」という言い方も成立する気がします
357氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:11:03 ID:???
>>355
要するに、行為と危険を切り開く近時の有力説ですね。
伝統的通説および実務上の通説はやはり実行行為性=実行の着手=結果発生の危険性
と一元的に判断していますよ。
358氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:14:29 ID:???
実行行為の開始=実行の着手=未遂成立
とする伝統的通説は、間接正犯の利用行為基準説と親和的ですね。
359氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:20:37 ID:???
具体例で考えよう

@甲がAを殺すよう毒入りワインをAに送付したが、Aはワイン嫌いなのでBにあげたらBが飲んで死んだ。
A甲がAを殺すよう毒入りワインをワインセラーに置いておいたら、Bが勝手に飲んで死んだ。
360氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:23:37 ID:???
>>355
誤読乙
361氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:29:26 ID:???
ばかなやつは不能犯を認めない学説があることを知らない。
>>347
こんな下らんことを言うやつが出てくる。
362氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:30:47 ID:???
リッツ爺は消えろよ
363氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:31:06 ID:???
>>359
1)実行の着手はある(送付行為に具体的危険性が認められる)
  結果も発生している。
  また、因果関係についても、甲の行為の危険性が現実化したと言える。
  もっとも、甲の認識と異なる人に結果が生じている→錯誤。同一構成要件。よって故意あり。殺人罪成立
2)実行の着手は認められない(ワインセラーに置いておくだけでは現実的危険性は認められない→無罪 終わり
364氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:34:53 ID:???
真面目な話なんだけど、銀行への債務を3年間返済しなくても良いという
法律は憲法29条の財産権の侵害にはならないんですか?

よく言われる公共の福祉に基づく合理的な制限なので問題が無いとやらですか?
365氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:36:56 ID:???
>>363
おいおい、Aは少なくても、殺人予備さらには過失致死も認められるニダ
366氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:37:19 ID:???
>>362
自分が不利になったら、「消えろよ」というしか能がないやつ。
367氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:38:26 ID:???
>>365
殺人の目的があれば殺人予備はいけるかもね。
過失致死は状況によるのではないだろうか。
368氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:39:37 ID:???
質問が出る

馬鹿な回答が出る

突っ込む

言い争いになる

このスレもレベルが落ちたなと総括する← 今ここ
369氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:39:57 ID:???
100歳で司法試験うけったっていいじゃん。
100歳でも裁判員になれるんだから。
370氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:41:41 ID:X83TOkxW
>>364
どんな法律ですか?
名宛人はだれですか?
371氏名黙秘:2009/09/20(日) 16:47:39 ID:???
>>364
亀井のおっさんは国民新党の仮面をかぶった
自民党工作員。
原則憲法違反。
時と場合により憲法違反にならないこともある。
関東大震災のときの緊急勅令モラトリウム。
372氏名黙秘:2009/09/20(日) 18:09:03 ID:???
>356
前訴判決の既判力の作用だけで後訴の結論が出てしまう場合、
後訴は訴え却下(訴訟判決)とすべき(場合もある)とする説もあるようなので、
既判力と訴えの利益とを直結させる
そのような理解が全面的に誤っているとはいわない。

ただ、一般的な理解によれば、前訴判決の既判力が作用する場合でも、
後訴裁判所は、本案判決をすべきだと考えられている(基準時をずらすため。)。
この点は、既判力と訴えの利益とを直結させる立場からは説明がしにくいと思われ。


>355
既遂結果発生の蓋然性・危険性を一種の「結果」とみるのは、
山口先生の助手論文かなにか(「危険犯の研究」だっけ?)がきっかけじゃなかったっけ?
刑法には興味ないので、現在通説かどうかはしらないが、
少なくとも伝統的通説とはいえないような……。
373氏名黙秘:2009/09/20(日) 18:26:42 ID:???
未遂犯=結果犯説は、もはや通説といっていいだろう。
「伝統的」通説とは、学界の通説ではない学説につける揶揄の言葉。
374氏名黙秘:2009/09/20(日) 19:32:04 ID:???
株式譲渡自由の原則からすると、譲渡制限は例外的措置だと思います。
しかし、法律上、なぜ、譲渡制限が認められるのかが、わかりません。

基本書を読んでも、「実務界のニーズがあるため、譲渡制限が認められている」程度の記載しかなく、
法律上、株式譲渡自由の原則の例外を認めてよい理由(許容性)がよくわかりません。

ご教授いただけないでしょうか。
375氏名黙秘:2009/09/20(日) 19:46:04 ID:???
>>374
株式とは社員の地位ですねそれを譲渡するということは
社員が変わるということですねだからそれは今日の社員が
明日になると違っていたりすると困る会社にとっては困るですね。
お前と一緒にやろうぜそうですねと思ったら次の日に変な奴来ます
なぜですか。譲渡されましたこれ困ります。あの人でないと困りますじゃあ
制限しますそういうことですね。
376氏名黙秘:2009/09/20(日) 19:49:05 ID:???
質問文の書き方が悪くて、恐縮ですが、
>>375のような実務界でのニーズはわかるのですが、
理論的に、譲渡制限を認めてよい理由がよくわからないのです。
377氏名黙秘:2009/09/20(日) 20:19:34 ID:???
>>376
許容性ということであれば、
 (1) 定款変更に特殊決議を要する(株主に手続保障がある)
 (2) 譲渡制限されても、会社に対して承認請求ができる
 (3) 株券・定款記載事項だから、知らずに取得する危険はない
ということか。

質問者の聞きたいことに答えてるかどうかいまいち自信がないけど。
378氏名黙秘:2009/09/20(日) 21:04:10 ID:???
>>376
一般的行為の自由

法律行為自由の原則

株式譲渡自由の原則は例外

譲渡制限は原則に復帰

ウマー
379氏名黙秘:2009/09/20(日) 22:09:05 ID:???
>>376
譲渡制限があっても,株主は譲渡の承認を求めることができるほか,
会社に対して買取を請求することができるから,その経済的利益は保護される。

要するに,譲渡自由の原則は,会社に対して払い戻しが許されないことから,
投資家の投下資本の回収の手段を保障した意味があるんだけど,
それを別の方法で保障しているから,譲渡制限を制度として認めてもokということです。
380氏名黙秘:2009/09/20(日) 22:34:01 ID:???
>>377-379
なるほど。なんとなくわかりました。
ありがとうございました。
381氏名黙秘:2009/09/20(日) 22:40:31 ID:???
履行期の合意がない場合、
債権者はいつでも履行を請求することができますが、
債務者が行う弁済の提供も、いつ行ってもよいのでしょうか?
382氏名黙秘:2009/09/20(日) 22:42:16 ID:???
>>381
弁済期到来前に、弁済の提供をしていることになるな。
383氏名黙秘:2009/09/20(日) 22:47:40 ID:???
>>381
考えたことないけど、136条2項で処理すればいいんではないでしょうか
384氏名黙秘:2009/09/20(日) 22:56:11 ID:???
>>381
136条2項は期限の定めがある場合にこれを放棄する規定ですだから
履行期の合意がない場合は期限の定めがないのでこれ関係ない規定
なのですねそういう訳でどういうことかというと消費貸借とかそういう例外
を除けば弁済提供もいつでもいいのでどんどんやってくださいちなみに
請求は遅滞との関係なので提供の時期とは関係ないです。
385381:2009/09/20(日) 23:00:11 ID:???
ご回答ありがとうございます。

>>382
弁済期が決まってないので、「弁済期到来前」というのがよくわからないのですが。
ただ、催告されて初めて遅滞になる(412条3項)ので、遅滞前の弁済提供にはなると思います。

>>383
なるほど。
136条2項を(類推?)適用すると、いつでもいい、ということでよろしいのでしょうか。

>>384
ありがとうございます。
ところで、文中に句点がないのはポイリシイですか。
386氏名黙秘:2009/09/20(日) 23:05:43 ID:???
>>381
期限の定めのない債務は、発生の時から、履行期にあると考えられている(大村V28ページ)らしいので、
ぶつうに弁済の提供ができるのではないでしょうか。
387氏名黙秘:2009/09/21(月) 00:21:55 ID:???
ちなみに、
期限の定めのある売買契約において弁済の提供を主張する場合(履行遅滞解除の前提としての弁済提供)、
履行期限の定めは主張がいるのでしょうか?
それとも、抗弁としてはある時点における弁済の提供で足り、履行の期限があることが再抗弁になるのでしょうか?
388氏名黙秘:2009/09/21(月) 00:45:53 ID:???
質問の状況がよく分からん…。
389氏名黙秘:2009/09/21(月) 01:10:21 ID:???
>>388
>>387です。すいません。
例えば、H18.7.20締結の売買契約において、H18.7.31に目的物を引渡しこれと引換に代金を支払うとする合意があったとします。
で、H18.7.31に目的物を持って履行場所に赴いたのですが、買主は代金を持ってきませんでした。
そこで催告をした上で解除の意思表示をした、という事案です。
このとき、買主が目的物引渡請求をしてきたときに、
売主としては、買主の履行遅滞解除を主張していくわけですが、
その中で目的物引渡債務の提供を主張しなければなりません(いわゆるせり上がり)。
そこで、履行の提供として、H18.7.31に目的物を持って履行場所に赴いた、という事実を主張します。
その上さらに、「H18.7.31を目的物引渡期限とした。」という合意の存在を主張しなければならないか、という質問です。
390氏名黙秘:2009/09/21(月) 01:29:57 ID:???
期限の定めの主張立証が必要と解しても、
その期限の定めが立証できなかったら主張自体失当になるかといわれると、
期限の定めのない債務の履行ということになって、
むしろいつでも弁済の提供と評価されるようになってしまい、
主張がそのまま生きてしまいます。
例えば、上の例でいうと、
「H18.7.31を目的物引渡期限とした。」という事実が立証できなくても、
期限の定めのない債務の履行であれば、
「H18.7.31に目的物を持って履行場所に赴いた。」という事実で弁済の提供という認定がされるので、
別に「H18.7.31を目的物引渡期限とした。」という事実を主張立証する必要はない、ということになってしまいます。
ということは、弁済提供を主張する中では、履行期の合意を主張する必要はない、ということになるのかな、
と思ったわけです。
391氏名黙秘:2009/09/21(月) 04:13:03 ID:???
業務上の地位に基づいて商品を占有する者と通じて
商品を領得した場合に、何故窃盗罪になるのでしょうか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090920-00000571-yom-soci
392氏名黙秘:2009/09/21(月) 04:52:57 ID:???
>>389
あなた何か勘違いしてますねつまり売主解除しますそして
弁済提供の主張しますよですがそれ買主の同時履行破るためですね
せりあがるのは存在効果のせいですからなので自分の債務の履行期が
いつだろうが関係ないですね履行期の後でもそれは自分が払う遅延損害金
の問題なりますね履行期の前なら利益の放棄なりますねだから関係ない
ですよむしろ自分の債務後履行ならそれ言うべきね同時履行じゃなくなりますね
それでそういうことです。
393氏名黙秘:2009/09/21(月) 08:13:37 ID:???
>>392
ありがとうございます。勉強になります。
履行期後は遅延損害金の問題、履行期前は利益の放棄となる、
というのは、なるほどと思いました。
ただ、それは、私が問題にしていることと次元が異なるような気がします。
私がお聞きしたいのは、弁済の提供があったと主張するために必要な事実の話です。
上でお答えいただいたのは、その事実を弁済の提供と評価してよいか、の話だと思います。
例えば、履行期日がH18.7.31を目的物引渡期限とした場合に、
H18.7.30に目的物を提供した場合でも、弁済の提供があったと主張することは可能となる余地はある
(なぜならば、利益は放棄できるから)と思いますが、
じゃあ、H18.7.30に目的物を持って履行場所に赴いたからといって、弁済の提供があったといえるかというと、
債権者はH18.7.31に受け取る予定をしているはずなので、それは難しいのではないかと思います。
つまり、H18.7.30にすることは可能ではあるけれど、その場合は事前の通知なり承諾なりがいるのではないかと思うのです。
特に、履行場所が債権者の自宅以外の場所だったりすると、履行期日と全然違う日に履行場所に行かれても、
債権者はそれを受け取る術がありません。
それをもって、弁済の提供がありましたということはちょっと難しいのではないかと思います。
しかし、期限の定めの主張立証が不要だということになると、
そもそも期限を定めていない=いつ履行(の提供)をしてもよい、ということになるので、
事前の通知なり承諾なりは不要ということになります。
そのあたりで悩んでいるのです。
394氏名黙秘:2009/09/21(月) 11:13:48 ID:???
つまらない質問ですが、年利10%といった場合、
6か月借りたら、利息は5%ですか?
それとも、日割計算の1日分の利息×6か月の実日数ですか?
395氏名黙秘:2009/09/21(月) 14:02:10 ID:???
>>393
それ期限の問題と多分違いますよ提供といえるかその問題ですね
つまりあなた言うのは変な場所で提供しても債権者受け取れない困る
そういうことですよねそれはでも提供の日時が弁済期であっても同じですよね
つまり決められた場所でちゃんと提供しなさいということですねそれはじゃあ
債権者と債務者との間でどういう弁済の方法にしてますかそういう問題です
だから売主解除します提供しました弁済期は主張しませんそれに対して買主
違うそれ提供違うといいますなぜならいついつどこどこで受け渡しする言いました
だからそれと違うときに持ってきても困るといいますだけど裁判所売主の言った
提供でも十分OKですねそう認めればそれは提供になると私思います
そういうことですが普通弁済期とか提供の日時売主から言いますよ多分
それは契約とか提供した行為の特定するよそういう意味になりますということです
396氏名黙秘:2009/09/21(月) 14:22:16 ID:???
読みにくい
397氏名黙秘:2009/09/21(月) 15:12:20 ID:???
>>395
ありがとうございます。
売主から言うのはわかっているのですが、要件事実として必要最小限の事実は何か、という点を詰めているので、
売主から言ってくれるかどうかはあまり関係ないです。
>>395の考え方を敷衍すると、
弁済の提供は評価の問題なので、履行時期の定めは、
弁済の提供ありという評価を基礎づけたり障害したりする評価根拠事実や評価障害事実のようなものだ、
というご説明なのでしょうか。
398氏名黙秘:2009/09/21(月) 15:20:14 ID:???
>>397
履行遅滞解除の要件事実として期限の合意と経過の主張が必要かどうかは、争いがあります。
研修所は不要説です。詳しくは、倉田の要件事実本やマニュアルを参照してください。

ここで、こちゃごちゃ言ってるよりも、本を読んだ方が早いですよ。
399氏名黙秘:2009/09/21(月) 15:31:17 ID:???
>>397
評価根拠事実とか評価障害事実とかいうよりも弁済方法に特約が
あればその主張は相手方それをしますねそういうことですその辺は突き
詰めれば色々ありますと思いますだから>>398さんの言う通りですね。
でも私の思うのはそこまで突き詰める必要ないですねそれを言い出すと切りが
ないです技術的技巧的ですからもっと本質的なこともっと
学ぶがよろしいと思いますすいません。
400氏名黙秘:2009/09/21(月) 15:44:54 ID:???
>>398
履行遅滞解除の要件事実としてというよりは、
弁済の提供の前提として、履行時期の主張が必要か、という問題です。
おっしゃっている問題点については、最近本を読んで知りました。

>>399
起案でどう書くかなので、実務に行ったら確かに関係ないですね。
理論としては詰めといた方が、応用は利くかなと思いまして。
なお、本質的なことについては本できちんと説明されていることが多く、
本を読んで理解できるのが大半なのでわざわざここで質問してお手を煩わせるようなことはしません。
401氏名黙秘:2009/09/21(月) 20:26:25 ID:???
塩野の行政法に

比例原則の適用を広げていくと、行政庁の具体的の選択の余地が増えて、裁判所の統制も緩やかになる

と書かれてるんですが、意味がわかりませんので誰か教えていただけないでしょうか。
本当にこれだけしか書かれてないんです
402氏名黙秘:2009/09/21(月) 21:46:29 ID:???
ちょっと難しい問題かもしれませんが基本書とか見ても載ってないのでわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(_ _)m

ある壷をXがYに100万円で売却。
Yはお金が払えないので、その100万円を消費貸借の目的として弁済期を1か月後とする準消費貸借契約を締結した。
利息の合意は年10%。
という事例です。

この事例において、XはYに対して、準消費貸借契約に基づいて貸金返還請求をすることができますし、
利息契約に基づいて利息の支払を請求することもできます。
また、弁済期後には、履行遅滞に基づく損害賠償請求をすることもできます。
ところで、準消費貸借契約に基づく貸金返還請求については、
Xが目的物をまだ引き渡していない場合には同時履行の抗弁権が存続している(判例)ので、
Yはこの権利主張をして引換給付の判決をもらうことができます。
他方、遅延損害金については、Xが目的物をまだ引き渡していない場合には同時履行の抗弁権が付着しているので違法性が阻却され、
遅延損害金は発生せず、これを求めることはできません。

では、Xが目的物をまだ引き渡していない場合に、利息についてはどうなるのでしょうか?
仮に準消費貸借契約を結んでいなければ、もともとの代金について引換給付判決が出るだけで、
それ以外の金銭を支払う必要は全くありません。
準消費貸借契約を結んでいる場合は、
利息は粛々と発生して、ただ引換給付になるだけなのでしょうか。  ←代金・元本と同じ扱い
それとも、そもそも利息は発生しないのでしょうか。  ←遅延損害金と同じ扱い
403402:2009/09/21(月) 22:15:40 ID:???
書いて考えてみたらなんとなくわかりました。
ありがとうございました。
404氏名黙秘:2009/09/22(火) 01:24:00 ID:???
>>401
何ページか教えて。あとTだよね?
405401:2009/09/22(火) 04:55:18 ID:pvNxLpo6
2009年3月発売の第五版なので、みなさんの使用しているのとは違うかもしれませんが・・・

塩野行政法I85ページ

もっとも、本文に指摘したように、比例原則の適用範囲が拡大すると、行政による具体的な行為の選択の余地が
広くなり、裁判所の統制も緩やかになろう。

「本文」が何を指しているのかも分かりません・・・。
406氏名黙秘:2009/09/22(火) 05:27:28 ID:AsDLcHAa
質問です。他人物売買で所有者が死亡して他人物売主が所有者の地位を相続し、共同相続人がいたとします。
その共同相続人がその他人物売買について追認した場合、目的物の所有権が相手方に移転するとおもいますが(560)、この時追認した共同相続人はどんな主張が出来るのですか?
407氏名黙秘:2009/09/22(火) 05:42:07 ID:???
常識教授の総回診です
、\        /
|\\      /E|
| ‖ \____| ||
| ‖ |    | ||
|_‖ |    | ||
/○∧∧∧_∧∧∧○丶
(゚(・∀(´∀`)_>`)ー゚ミ
(y(<v>( <V>)<v>)>l)
|_|_:_|_:_|_:_|_|
∪(_(_(_)_)_)_)∪

>>401 比例原則は何と比例した統制を求めるのかな?
侵害がゆるい行政活動においては行政裁量を広く認めることになると思う。

>>406
少なくとも、代金相当額の相続分に当たる額の支払いを売主に請求できるだろう。
408氏名黙秘:2009/09/22(火) 06:20:53 ID:uuSvfMpZ
「要件事実」は実体法解釈なのでしょうか、訴訟法上の解釈、どちらなのでしょうか?
409氏名黙秘:2009/09/22(火) 07:06:42 ID:???
>>408
どちらでもある。
410氏名黙秘:2009/09/22(火) 07:24:35 ID:???
土地建物を所有していて、建物に友人を月5万円の賃料で住まわせてあげる、というのは、
建物の賃貸借だけですか?土地建物の賃貸借ですか?
411氏名黙秘:2009/09/22(火) 09:30:53 ID:???
>>410
建物の賃貸借。
412氏名黙秘:2009/09/22(火) 09:39:15 ID:???
>>411
敷地関係が入ってこないのはなぜでしょうか?
413氏名黙秘:2009/09/22(火) 09:51:13 ID:???
>>412
日本では建物と土地は別個の不動産として扱う。その上で建物賃貸借は、
建物所有者が「建物を立てて他人に貸す」という態様で土地を利用していると捉える。
414氏名黙秘:2009/09/22(火) 09:56:43 ID:???
>410
建物の賃貸借だけ。
415氏名黙秘:2009/09/22(火) 10:22:49 ID:???
>>413
その論理なら、建物についても、「他人に貸す」という態様で利用しているといえてしまうんじゃないでしょうか。
416氏名黙秘:2009/09/22(火) 10:23:42 ID:???
ちなみに、庭・駐車場付きで貸す場合は土地建物賃貸借ですか?
417氏名黙秘:2009/09/22(火) 10:30:53 ID:???
>>416
そう。
418氏名黙秘:2009/09/22(火) 10:33:23 ID:???
>>417
dです。

419氏名黙秘:2009/09/22(火) 10:41:30 ID:???
たとえば駐車場付のコンビニ店舗の賃貸借なんかでは、
駐車場部分は土地賃貸借になってるね。

明確に敷地を超える土地を貸したら土地賃貸借なのかな…。
420氏名黙秘:2009/09/22(火) 11:07:40 ID:???
>>419
そう。土地が建物のおまけ以上になると土地の賃貸も考える必要がある。
421氏名黙秘:2009/09/22(火) 11:21:14 ID:???
土地の賃貸借か、建物賃貸借かというより、借地借家法が適用される賃貸借か否かだろ
422氏名黙秘:2009/09/22(火) 11:21:44 ID:???
甲が乙に土地を貸し乙が土地上に建物を所有している場合
乙が建物を丙に貸す際には、甲の承諾が要りますか
423氏名黙秘:2009/09/22(火) 11:31:51 ID:???
平成21年6月1日から1年間の契約で賃貸借をした場合、
この賃貸借契約の期間満了日はいつですか?
平成22年6月1日(初日不算入)?
平成22年5月31日(初日算入)?
424氏名黙秘:2009/09/22(火) 11:35:15 ID:???
>>422
教科書読め
ex山敬IV-1p460
425氏名黙秘:2009/09/22(火) 11:48:34 ID:???
>>422の場合でも、土地については、未だ乙に占有権原があって、
丙は駐車場として土地を利用したり、庭で走り回ったり家庭菜園をしたりしてはいけないわけですよね?

という質問かな。
読みすぎかw
426氏名黙秘:2009/09/22(火) 11:51:58 ID:???
>>423
初日不算入が適用される状況か否かによる。
ふつうは平成22年5月31日経過時に契約が満了するだろうけど。
427氏名黙秘:2009/09/22(火) 12:14:19 ID:13/sXiul
刑法総論について
書研+思考方法で新司法試験対処できますか
428氏名黙秘:2009/09/22(火) 12:48:18 ID:???
>416の場合、土地建物賃貸借になるかな?
借地上にアパート(駐車場・共用庭つき)を建てて人に貸した場合、
駐車場・共用庭の部分については、地主の承諾が必要になる
――という結論には違和感を覚えるんだが。
429氏名黙秘:2009/09/22(火) 12:54:44 ID:???
包括的承諾で処理できるだろ
430氏名黙秘:2009/09/22(火) 14:09:32 ID:???
>>428
ふつうはならない。
家庭用菜園を越えた畑とか、
明らかに家族・来客用を越えた駐車場とかあったら別だろうが。
431氏名黙秘:2009/09/22(火) 15:11:41 ID:???
>>426
>>初日不算入が適用される状況か否かによる。
と申しますと?
432氏名黙秘:2009/09/22(火) 15:14:03 ID:???
>>428
でも、土地に駐車場を整備して他人にその土地を貸したら明らかに転貸だよね?
地主の承諾必要なんじゃないの?
433氏名黙秘:2009/09/22(火) 16:15:03 ID:???
AがBに土地を賃貸していたところBがCに賃借権を無断譲渡したので
解除したという場合に、Aが賃貸借契約の終了に基づいて返還請求で
きるのはBかCかいずれでしょうか。
無断とはいえ賃借権を譲渡している以上賃貸借契約の当事者たる地
位はCに移転していると考えてCでOKでしょうか。
434氏名黙秘:2009/09/22(火) 16:18:23 ID:???
>>427
それでいいなら
だれも苦労しない。
435氏名黙秘:2009/09/22(火) 17:18:17 ID:???
制限物権って
「所有権より限定的な物権」という意味で制限物権なのですか
436氏名黙秘:2009/09/22(火) 17:22:39 ID:???
Xが1000万円の代金請求
Yが500万円の債権との相殺を主張
裁判所、Xの債権を500万、Yの債権を300万円として、相殺。200万円の認容判決。
Yのみ控訴

この場合、控訴裁判所はXの債権を600万円、Yの債権を450万円と認定して、150万円の認容判決を下すことはできますか?
判決主文のみを見ると不利益変更禁止の原則には反していないけど、Xの債権額だけを見るとXの利益に変更されてる気がするので…。
437氏名黙秘:2009/09/22(火) 17:47:55 ID:???
>>431
例えば、

(1) 同日午後3時に「今日から1年間建物を貸す」という合意をしたのであれば、
 その時点で初日が半分以上終わっているから初日不算入となる。

(2) 平成21年5月31日に「明日から1年間貸す」という合意をしたのであれば、
 そもそも初日不算入をする状況にない。
438氏名黙秘:2009/09/22(火) 18:02:35 ID:???
>>436
「不利益」な変更かどうかは、一般的には、上訴新判決の既判力の範囲と原判決のそれとの比較で決められます。
>>436の場合、
第一審の既判力の範囲:
 XY代金債権→200万円存在
 YX債権→不存在
第二審の既判力の範囲:
 XY代金債権→150万円存在
 YX債権→不存在
この両者を比較して、控訴したYに不利益にはなっていないので、不利益変更の禁止には反しません。
Xの債権額をいくらと認定するか、Yの債権額をいくらと認定するかは、理由中の判断であって、
後訴には全く影響しませんので、「不利益」な変更とはみなされません。
439氏名黙秘:2009/09/22(火) 18:07:58 ID:???
>>437
なるほど。「初日」が午前零時から始まるかどうか、ということですね。
ところで、それは、(2)の場合に、実際目的物が引き渡されるのが午前零時ではなく日中であるとしても(おそらく大抵がそう)、
結論には変わりないのでしょうか?
ちなみに、消費貸借契約の弁済期が「平成22年6月1日」とかだと、
消滅時効の期間計算は初日を算入せずに翌日からとするのが判例のようです。
実際に「権利を行使しうる時」は、取引開始時以降であるから、午前零時ではない、というのがその理由のようです。
440氏名黙秘:2009/09/22(火) 19:05:09 ID:???
>>438
そっか、既判力で決めるのか。ありがとうございました。
441氏名黙秘:2009/09/22(火) 19:08:17 ID:???
>>440
判例的にはそのはず。
学説上争いのあるところだったと思う。
442氏名黙秘:2009/09/22(火) 19:21:35 ID:???
>>433
賃貸借契約の終了に基づいて返還請求できるのはB。
無断譲渡があったとき、Aとの関係では賃借権譲渡はないものとして扱われる。
AはCに対しては無権利者として所有権に基づいて明渡しを求めることになる。
443氏名黙秘:2009/09/22(火) 19:29:55 ID:???
>>442
ありがとうございました。
444氏名黙秘:2009/09/22(火) 19:36:27 ID:???
刑法総論について
左手を狙って投石したが、右手に命中して負傷させたという場合、
錯誤論を検討する必要がありますか
445氏名黙秘:2009/09/22(火) 19:42:13 ID:???
>>444
問題文から論点を抽出して、試験委員がこの論点について一言言及するよう求めていると
感じたら一言触れておけばいい。
現実問題としてそういう問題は出題されないだろうけど、あえて問題文に記載しているということは
何らかの回答を求めているということだろう。

本件では、左手〜右手に〜が、狙った客体と現実に当たった客体とは同一法益主体であるから錯誤の問題は生じない。

程度にね。
446氏名黙秘:2009/09/22(火) 19:46:30 ID:???
>>445
ありがとうございました
447氏名黙秘:2009/09/22(火) 20:59:25 ID:???
>>446
おいおい、それで納得するの?

同一法益主体であるから錯誤の問題は生じない。
 ↑ ↑       ↑        ↑
 どうしてなんでしょう?
448氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:04:08 ID:???
>>447
正気か?
いちいちそういうのが錯誤になっていたら、
犯罪は錯誤なしにおこりえなくなるだろ
449氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:09:09 ID:???
新試験の憲法ってどういうパターンで答案構成すればいいんでしょう?

合格者の方に
「どういう具体的利益がどのような形で制約をうけているのか」を
ちゃんと書けと言われたのですが、
そんな話、見たことも聞いたこともアリマセンでした。
どのような書籍を見れば
このような知識、基本的な構成方法が身につくのでしょうか。
450氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:09:30 ID:???
どうせ釣りなんだから、スルー汁
451氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:12:42 ID:???
これ釣りなのか?
普通は未必の故意認められるから問題にならないけど
そうでなかったら錯誤だと思うんだけど
452氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:16:57 ID:???
右手と左手は客体の錯誤デスカ?
453氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:17:52 ID:???
>>448
右投げの投手を怪我させてやろうとして
拳銃で右手をねらったら
左手にあたってしまった。
傷害罪が成立と考えられる。
だが
右手への傷害未遂と左手への過失傷害
と考えられない事もない。
454氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:19:53 ID:???
>>449
「事例研究・憲法」あたりかな。
455氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:20:34 ID:???
>>453
「考えられないこともない」っていうのは、
理論的に考えられそうだ、というのではなくて、
実際にそう考えている学者がいる、ということね。
前者の意味で使ってたら、試験とかでは相手にされないよ。
実務は言わずもがな。
456氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:21:01 ID:???
>>449
違憲審査基準論って学んだよね?

憲法(人権)の典型的な出題パターンは、
ある人権(利益)を制約する立法(等)について憲法上の問題点(要するに違憲か合憲か)を述べよ、というもの。
その際に、問題となるのは制約される人権(利益)の具体的内容と、制約手段。
これは違憲審査基準論について学んでいれば当然知っているべき内容。

詳しくは、芦部「憲法判例を読む」(岩波書店)を読むべし。
457氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:29:07 ID:???
>>401
もう見ていないかもしれないけど…

>>407が指摘しているとおりです。
本文では、目的の必要性と手段の相当性により権力的活動の限界が画されるとありますよね。
次にあなたの引用部分に移ります。
比例原則は裁量統制のツールとして用いられる (しかし) 概念としてはキソク処分の適法性審査の基準 
(もっとも、権力的活動にはキソク処分も裁量処分もあるのだから、比例原則は裁量処分にも及ぶこととなり)
比例原則の適用範囲が拡大すると(広い裁量が認められる場合にはそれに従って)裁量統制も緩やかになろう。

こう解すればよいかと思います。広い裁量が認められる場合には、必要性と相当性の審査密度が低くなりますからね。
458氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:31:16 ID:???
>>455
何が言いたいのかよくわからん。
459氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:33:41 ID:LuNUzAmm
これから法律を始めるんですが、各分野でいわゆる有名な基本書は何か(誰の著者か)、教えてください!
460氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:35:14 ID:???
>>459
憲法 ルソー 社会契約論
461氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:40:08 ID:???
>>459
サヴィニー ローマ法大全
462氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:43:31 ID:???
>>459
刑法 ヴェルテェル ドイツ刑法 翻訳書なし
463氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:43:43 ID:???
>>453
考えることはできない。
ただし旧刑法のような規定下で
右手を狙ったらちんこにあたったというような場合は別。
464氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:43:51 ID:???
いわゆる原因行為説によれば、原因行為を主張立証すれば債権譲渡自体を主張立証する必要はないわけですが、
この立場に立っても、原因行為を主張立証しないで債権譲渡自体を主張立証することはできるのでしょうか。
465氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:45:45 ID:???
>>458
ガンガレ
466氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:49:19 ID:???
>>461
現代ローマ法体系ね。
467氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:49:26 ID:???
横レスだけど、>>455って、>>453が学者がそう考えている、と決め付けているからおかしいな。
468氏名黙秘:2009/09/22(火) 21:59:05 ID:???
古今東西の学説をすべて知ってる人いないわけだから
理論的にーーーとかんがえられない事もない。
というのは正しい。
469氏名黙秘:2009/09/22(火) 22:01:49 ID:???
>459
憲法 芦辺「憲法」「憲法学」、高橋ほか「憲法」(通称「四人組」)
行政 塩野「行政法」、櫻井橋本「行政法」
民法 内田「民法」、我妻「民法」(通称「ダットサン」)
刑法 井田「刑法総論講義」、佐伯「刑法総論」「刑法各論」
会社 江頭「株式会社法」、神田「会社法」
民訴 伊藤眞「民事訴訟法」、高橋「重点講義民事訴訟法」
刑訴 田宮「刑事訴訟法」、田口「刑事訴訟法」
470氏名黙秘:2009/09/22(火) 22:06:26 ID:???
>>469
あんたはえらい。
471氏名黙秘:2009/09/22(火) 22:48:08 ID:???
>>454

ありがとうございます。
ちょっとやってみます。

>>456

私の望んでいる回答ではありませんでしたが、
ありがとうございます。
472氏名黙秘:2009/09/22(火) 23:19:03 ID:???
>>467
何が言いたいのかよくわからん。
473氏名黙秘:2009/09/22(火) 23:24:29 ID:???
>>464お願いします。
474氏名黙秘:2009/09/22(火) 23:37:53 ID:???
>464
できるよ。特約で物権行為(債権移転行為)を原因行為(債権譲渡契約)と別にすることはできるから。
475氏名黙秘:2009/09/23(水) 00:29:43 ID:???
実際は原因行為なんか主張する方が少ない。
サービサーなんか、いくらで買ったとかわかったら今後の交渉で不利になるし。
476氏名黙秘:2009/09/23(水) 00:34:05 ID:???
なるほど
477氏名黙秘:2009/09/23(水) 00:53:28 ID:???
「実行行為」と「広義の相当性」の関係が分からなくなってきました。
苦しい教室設例ですが

@Xの血友病体質を知っている甲が殺意をもってXに軽症を与えたところ
出血が止まらずにXは死んだ。
A極端にアルコールに弱いXの特異体質を知っている甲が殺意をもってXに酒を飲ませたところ
急性アルコール中毒でXは死んだ。
B自爆テロの計画を知悉している甲が殺意をもってXに飛行機のチケットをすすめたところ
テロに巻き込まれてXは死んだ。

甲の行為につき、@で実行行為性が認められ、Bで認められないということは直感的に分かりますが、
Aのような場合はどうなるのでしょう
当該行為が一般的に(=特殊な事情のない場合でも)既遂結果発生の危険を有するか否かという点を重視すると@も実行行為でなくなるように思えるし
行為者の認識(という特殊な事情)が危険の有無を左右する点を重視すると(丑の刻参りなどは別にして)Bも実行行為になるように思えます
478氏名黙秘:2009/09/23(水) 02:34:46 ID:???
>>477
基本書嫁
実行行為の定義は学説によって異なるし、実行行為と広義の相当性は同じだと言う人もいるし、違うと言う人もいるからね
479氏名黙秘:2009/09/23(水) 07:46:41 ID:???
わかりました。
480氏名黙秘:2009/09/23(水) 10:30:02 ID:???
>>477
それ実行行為性と広義の相当性の関係の問題じゃなく、
ふつうに実行行為性の問題にすぎないと思うんだが。
判断基底に一般人と行為者の両方の立場を考慮する見解は、
危険性を肯定する方向の事情について、少なくとも一方の認識(の可能性)が及んでいればよしとするから、1,2,3とも実行行為性は肯定されるはず。
ていうか、3の事例で実行行為性が否定される立場は存在するの・・・?
481氏名黙秘:2009/09/23(水) 10:39:23 ID:???
たとえば団藤説ならば殺人罪としての「定型性」がないというかもしれないね。
482401:2009/09/23(水) 10:56:06 ID:p72OjEVT
>>407
>>457
丁寧にありがとうございました

理解できました
483氏名黙秘:2009/09/23(水) 14:11:19 ID:???
賃借権の無断譲渡について、

A  →  B株式会社(Aが全部株主→後にCが全部株主へ変更) → C
と賃借権が譲渡された場合、
それぞれの移転行為自体は、非背信性ありと認められる可能性は高いと思うのですが、
結果を見れば、AからCへと、何ら関係のない人物へ賃借権が譲渡されてしまっています。
このような場合でも、賃借権の譲渡は有効となってしまわざるを得ないのでしょうか。
484氏名黙秘:2009/09/23(水) 15:37:33 ID:???
>非背信性ありと認められる可能性は高いと思うのですが、

B→Cの時点では個別的に考えず、A→Bの経緯も斟酌するのが妥当と思われる。
背信性なしの場合は無断譲渡としないというのは極めて例外的な扱いで
賃貸人からみて賃借人が事実上同一といえる場合のみだから、
形式的に全部株主の会社と当該株主は同一、とはできない。
また、例えば最判平8・10・14民集50・9・2431などをみると、AからCに株式が全部渡った場合に
そのことをもって無断譲渡と解する余地がありそう。具体的な事情次第じゃないかな。

というか、昨日から賃借権の無断譲渡をいろいろ聞いてるみたいけど
一度注釈民法読んだらいいと思う。最近たまたま自分が調べたから知ってるけど
612条のところかなり厚く書いてあるから。
485氏名黙秘:2009/09/23(水) 15:44:54 ID:???
賃貸借は、司法試験(含二回試験)随一の出題頻度を誇る分野だからねえ。
一度きちんと潰しておくと後々便利。
486氏名黙秘:2009/09/23(水) 20:26:14 ID:jFalkgWa
wikipediaの時効のところを見ると、

時効利益の放棄・・・完成を知っていても債務承認。時効は進行しない。
時効利益の喪失・・・完成を知らずにして債務承認。時効はまた進行する。


というのが裁判例も採用し、通説であると書かれているんですが、これって通説なんですか?
最高裁判所は、この区分で言うと、喪失について時効がまた進行すると示してますが
知っていて承認したときは進行しないとは言ってません

また内田には書かれてません
487氏名黙秘:2009/09/23(水) 20:41:23 ID:???
>>486
「時効利益の放棄後、新たな時効が進行するかどうかについては学説が分かれ、
否定説もあるが(近江320頁)、新たな権利状態につきおよそ時効を否定するのは
妥当でなく肯定説をとるべきものと思う。」(川井健『民法概論T』(有斐閣)326頁)
488氏名黙秘:2009/09/23(水) 20:44:15 ID:???
wikiは編集してるのは素人だから、学問的な裏づけがあるとは言い難いものがある。
裁判とかでコピーを出してくる人がいるが、特に刑事なんかだと証拠として認められないことが多い。
489氏名黙秘:2009/09/23(水) 20:50:35 ID:???
>>487
そういうのは内田にも書かれてるわけですね
要は、時効利益の放棄(≒否定論)は通説なんかじゃない、ということですね

>>488
というわけで、消してしまっていいんでしょうかね・・・
490氏名黙秘:2009/09/23(水) 21:33:11 ID:???
wikiは証拠収集の端緒に使うものであって,
証拠そのものにはならないからな。
491氏名黙秘:2009/09/23(水) 22:04:10 ID:???
個人的には時効なんて自分で放棄したら
それ以後当該権利に対しては時効は一切主張
出来なくしたほうが簡便でわかりやすいと思いますがね。

馬鹿みたいに学説なんて出さずに子と細かく法律に書き込んでおけばいいのに。
492氏名黙秘:2009/09/24(木) 08:49:04 ID:???
あんなもん信頼すんな。
493477:2009/09/24(木) 09:41:13 ID:???
>>480
Bでは実行行為性を肯定するのが通例なんですね
勘違いしてました

関連する質問です
A)甲がXを殺すつもりで毒入りワインを飲ませたが、毒が効きはじめる前に急性アル中でXは死んだ。
B)甲がXを殺すつもりで毒入りワインを飲ませようとしたが、誤って毒の入っていないワインを飲ませた。
ところが急性アル中でXは死んだ。

Aの場合には殺人既遂(「早すぎたTb実現」にこだわれば殺人未遂?)が成立するのに対し
Bの場合にはせいぜい過失致死が成立するにすぎないと思われますが
うっかり者の方が刑が軽くなるのは、実行行為という概念を認める限り
止むを得ない結論ということになるのでしょうか
494氏名黙秘:2009/09/24(木) 10:50:32 ID:???
wikiなんてさ、wikiなんて・・・
495氏名黙秘:2009/09/24(木) 13:31:36 ID:???
同志社は4流ですか?
496氏名黙秘:2009/09/24(木) 13:42:49 ID:???
>>493

横レスですが、
>>477について具体的危険説からの処理を考えてみましたので、ご参考までに。

@は実行行為性が認められます。
血友病体質という行為時に現に存在した危険な特殊事情を甲が認識していた以上、
具体的危険説からは判断基底とされます。
そして、血友病体質のXに軽症を与える行為からXの出血多量死が生じる危険性は、
一般人の見地から認められますので、実行行為性が認められます。
Aは「酒を飲ませた」の態様によると思いますが、
「力ずくで飲ませた」という意味ならば@と同様に実行行為性が認められるでしょう。
単に「すすめた」という意味ならば、例えばXが特異体質について無自覚で、
しかも甲がXの無自覚を認識しつつそれを利用したのでない限り
実行行為性は認められないと思います。なぜなら、
Xに自覚があるのであれば、すすめられても酒を飲むはずはないため、
Xに酒をすすめる行為から特異体質に自覚のあるXが死ぬ危険性は、
一般人の見地から認められないからです。
Bでは甲の行為自体は「チケットをすすめた」としか書かれておらず、
「力ずくで乗せた」などといった読み方をする余地がありませんから、
チケットをすすめさえすればXが確実に飛行機に乗る事情でもなかった限り、
一般人の見地からXが飛行機の自爆テロで死ぬ危険性ひいては
実行行為性を認めるのは無理ではないかと思います。
497496:2009/09/24(木) 14:09:31 ID:???
>>493

設例A)B)について

「関連する」ご質問ということなので、
レスを書く前に念のため確認しておきたいのですが…。

ここに登場するXというのは、>>477AのXと
同一人物(特異体質あり)でしょうか、それとも別人(特異体質なし)でしょうか?
498氏名黙秘:2009/09/24(木) 14:22:00 ID:???
>>495
NO
499氏名黙秘:2009/09/24(木) 14:58:04 ID:???
>>496
ちょー

あなたは、正犯性についてどう考えてるんですかね
自爆テロの事例について、行為支配といおうが、結果原因支配といおうが、正犯性を肯定することはできないのではないですか?

たとえ、「チケットをすすめさえすればXが確実に飛行機に乗る事情」があったとしても、
実行行為性を認めることはできないと思います
500氏名黙秘:2009/09/24(木) 15:00:16 ID:???
それは客観的帰属の問題と考えてるからだろ。
山口的にいうと遡及禁止の問題か?

まあ、非犯罪の結論を出すのにいろんな理屈のつけかたがあるってことだ。
501氏名黙秘:2009/09/24(木) 15:10:48 ID:???
>>500
ちょー

客観的帰属とか関係ないですよ
どの教科書にものってることだと思うんですけど。。。
502氏名黙秘:2009/09/24(木) 18:57:12 ID:E4Cw3AFu
判例の平成21・9・24という数値は、なんと呼びますか?

「判決日」でいいのですか?
503氏名黙秘:2009/09/24(木) 19:26:03 ID:???
>>501
正犯性を共犯論から独立して犯罪成立要件論で取り扱ったのは山口が嚆矢。
少なくとも日本ではね。
団藤や大塚は実行行為性の問題として処理しているはず。
山口以前に正犯性の問題としている文献があるなら教えて欲しい。
504氏名黙秘:2009/09/24(木) 19:30:09 ID:???
塩野には、こう書かれていて

裁量基準は、裁量権行使の内部的基準であるので、行政規則としての性格を備えたものであり、
その設定には法律の根拠を必要としない。

この判例が紹介されているのですが、どこにそんなことが書かれてますか?
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AF3685A37506742B49256A8500311E82.pdf
505氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:10:59 ID:???
【裁判】 「残虐極まりない殺し方じゃない。死刑重すぎ」「矯正できるかも」 女性殺害・解体・トイレ流しの星島被告、無期懲役確定へ
http://tsushima.2ch.net/newsplus/#9

こんにちは。なんでこれで残虐極まりない殺し方じゃないになるのでしょうか?
506氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:16:22 ID:???
>>503
あのねー
実行行為性といおうが正犯性といおうが言葉の問題ですよ
要するにある人の行為が構成要件に該当するかどうかですよ

それから、あなたの質問に答えるならば、大越でも読んどけばよいのでは
507氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:19:02 ID:???
>>506
だから非犯罪とするのにいろんな説明の仕方があると言ってるんだが?
正犯性の問題としている文献を具体的にあげてくれよ。
508氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:26:48 ID:???
>>507
うーん
なにが言いたいのかよくわからないけど、あなたがあげた山口や僕があげた大越は読みました?
509氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:27:40 ID:???
>>508
お前が言ってる大越って共犯論だろ?

山口の正犯論は、犯罪成立要件一般論の問題だぞ。
510氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:28:37 ID:???
訂正:×山口の正犯論→○山口の正犯性
511氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:32:26 ID:???
>>509
なんかかみ合わないっすねー
僕が言う「大越」は有斐閣から出てる教科書のことですよ
512氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:34:13 ID:???
>>511
教科書しか読んでないくせにそんな上から口調なのかよ・・。

>>501の問題について、 >>503の回答を付すことがどう間違ってるのか
具体的に指摘してもらいたい。あとなんでそんな上から口調なのかも。
513氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:35:52 ID:???
レス番間違えた。

少なくとも、>>477のBの問題で犯罪不成立とするのに
客観的帰属論から導くことは可能。
514氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:38:17 ID:???
横だが、>>477で犯罪不成立とするのに
「実行行為性」の問題とするのか
「因果関係」の問題にするのか
「客観的帰属論」の問題にするのか
という議論なわけ?
ここでしているのは
515氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:39:56 ID:???
>>512
なんかめんどくさい人ですねー

逆になんでそんなに怒ってるのか教えてくださいよー

肩の力を抜いた方がいいですよー
516氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:42:05 ID:???
「ー」によって余裕を表現している。
517氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:42:31 ID:???
>>514
こちらは、犯罪不成立とする理屈づけはいろいろ説明できるといってるのに
>>501は「上から目線で」「実行行為性」を認めることはできない
客観的帰属論は関係ない
と一方的にいちゃもんをつけてきたんだよ。
518氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:47:30 ID:???
>>517
ちょー

いろいろ説明できるって言うなら、僕の説明でもいいはずじゃ。。。

519氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:48:52 ID:???
>501 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2009/09/24(木) 15:10:48 ???
>>>500
>ちょー
>
>客観的帰属とか関係ないですよ
>どの教科書にものってることだと思うんですけど。。。

客観的帰属論で処理する見解もあるんだから、関係なくはない。
それに、どの教科書にも客観的帰属論は関係ないとは書いていないはずだ。
520氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:49:43 ID:???
>>517
「実行行為性を認めることができるのか」
「客観的帰属論で解決できるのか」
は、はっきり言えば、「解釈と事実」次第だろう。
その意味で、3つの次元で説明することはできるよ。

さっきからの言い争いをみると、全然違う争いに見えたんだが。

「実行行為性」については、そもそも「実行行為とはなにか」で考え方が分かれる。
「実行行為」を「結果発生の現実的な具体的危険を生じさせる行為」として
行為論について「人の動静」と定義する。
このとき「に飛行機のチケットをすすめる」ことを実行行為とした場合
「結果発生の危険があるのか」といえるかは、微妙。

自爆テロが失敗する可能性もある(検査に引っ掛かる、その前につかまる。)
結果発生そのものは「まだ現実化していない」と言えるんじゃないかな。

他方、実行行為を「結果発生をもたらす行為」とした場合、話は違ってくる。

自分は、3つの問題はすべて別次元であり、それぞれ問題になると思うけどね
521氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:51:36 ID:???
>>519
客観的帰属論で説明するとどうなるんですか?
下から目線で、お聞きします
522氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:56:22 ID:???
山口の教科書に書いてあります。
523氏名黙秘:2009/09/24(木) 20:57:54 ID:???
>>521
おそらく、当該死亡結果は搭乗勧奨行為からではなく、テロ行為が主たる原因で生じたもの
であるから、テロ行為に帰責されるべきである。という説明になるのだろう。
524氏名黙秘:2009/09/24(木) 21:00:14 ID:???
>>523
そうすると、搭乗推奨行為は実行行為にあたるんでしょうか、あたらないんでしょうか?
525氏名黙秘:2009/09/24(木) 21:01:10 ID:???
>>524
結果が帰責されないのだから実行行為か否かを論じる必要はない。

要するに、説明の仕方が違うんだよ。
526氏名黙秘:2009/09/24(木) 21:06:16 ID:???
>>525
実行行為は、一番最初に検討すべき犯罪成立要件ではないのですか?
それとも、実行行為概念不要論を採用することが前提となっているのですか?
527氏名黙秘:2009/09/24(木) 21:08:05 ID:???
>>526
実行行為概念は無用、ブラックボックスだと言っている研究者(要するに山口厚)もいるわけで。
詳しくはきみ自身で調べてくれたまえ。
528氏名黙秘:2009/09/24(木) 21:10:15 ID:???
客観的帰属論にも色々なニュアンスがあるし
「実行行為の中で客観的帰属を論じる」って立場もあるし
「因果関係論の中で客観的帰属を論じる」って立場もあるからね
(意識的にせよ、無意識的にせよ)。


説明としては>>523になる。

>>524
そのうえで、搭乗推奨行為は実行行為にあたるかどうかは、
実行行為概念による。
登場推奨行為では「具体的危険は発生していない」というなら、
実行行為性はないでしょう。
529氏名黙秘:2009/09/24(木) 21:13:48 ID:???
>>526
実行行為性を一番最初の論じるべき、という教義(ドグマ)に縛られる必要はないのでは?
「その行為は法益に対する具体的危険が生じる行為なのか」
「行為により許された危険が創出されたのか」
「行為と結果の間に条件関係と相当性は認められるのか」
の順序にとらわれる必要はない。
530氏名黙秘:2009/09/24(木) 21:20:43 ID:???
>>529
結果から遡って検討するにしても、当該行為に既遂結果又は未遂結果を帰属させることはできない、ということは、
結局、当該行為は構成要件に該当しない=実行行為ではない、ということなのでは?
531504:2009/09/24(木) 21:25:11 ID:E4Cw3AFu
どなたかお願いできないでしょうか。

塩野宏行政法Iの裁量基準のところです
532氏名黙秘:2009/09/24(木) 21:28:28 ID:???
>>530
それこそ「解釈」の問題であり、あなたはそのように考え
私は違うと考える。

 「どちらが正しいのか」は、今現在、刑法学会で争われているのだから
われわれ受験生が答えを出すことは無理だし、不毛(それは学者に任せればいい)。

あなたの考えは、実行行為性の中に客観的帰属論を取り込む立場で
そのような立場も有力です。「そもそも、結果を帰属できない行為は、実行行為ではない」とね。

他方、私は、「実行行為というのは、あくまで「法益侵害との関係」で論じられる概念であり
行為が生じさせたものが「許されない危険を創出させたのか」というところまでは射程に入れていない」
と考えますし、「第三者が故意行為により、直接に結果が実現された時には、故意正犯責任は、第三者の行為よりもさかのぼって帰責されない」
という概念は、実行行為概念を超える考え方だと思っています。
このような立場では、あなたとちがい、「当該行為は構成要件に該当しない=実行行為ではない」と考えずに
「実行行為概念に該当するにせよ、他の理由で否定されるのだ」と考えるのです。

533氏名黙秘:2009/09/24(木) 21:41:32 ID:???
なんか良スレっぽくなってきたw
534氏名黙秘:2009/09/24(木) 22:12:35 ID:???
>>531
何ページか言えって言ってんだろ。
裁量基準もいくつかの箇所に記述があるんだよ。
535504:2009/09/24(木) 22:13:32 ID:E4Cw3AFu
失礼しました
第五版の場合は105-106ページです
536氏名黙秘:2009/09/24(木) 22:30:12 ID:???
>>535
その後の(原子炉設置許可処分にかかる具体的審査基準につき、参照…)
を読んでよ。
伊方原発事件判決の中で、裁量基準たる、専門家からなる第三者機関の調査審議の具体的審査基準
が示されているから参照したら、と言ってるだけだろ。
つまり、法律の根拠なく裁量基準を設定できることは当然の前提にしている。
537氏名黙秘:2009/09/24(木) 22:34:34 ID:???
ありがとうございます
538496:2009/09/24(木) 23:11:03 ID:???
何だか私の書き込みがきっかけ(?)で思わぬ展開に…。

>>499

ご指摘ありがとうございます。私の書き方が悪かったです。
Bで実行行為性が認められると考えるためには
設例によほど極端な事情でも付加しない限り無理であることを
強調したくて、極端な事情の一例として挙げたつもりでした。
それをあたかも十分条件であるかのような書き方をしてしまったのが悪かったです。
要するに、ここで言いたかったのは、
Bのような事例で実行行為性を認めるのはまず無理でしょう、ということです。

なお、正犯性については、
形式説(正犯=実行行為(=基本的構成要件に該当する行為)を自ら行う者)を採ります。
そして、全くの私見ですが、他人が行う自爆テロの計画に巻き込ませる方法で殺す場合、
「事情によっては」実行行為性(正犯性)が認められる場合もあり得るように思っています。
ただ、>>520さんも指摘されているようにテロには失敗の可能性がつきものだというのが
普通の感覚(一般人の見地)でしょうから、それを凌駕するような事情が必要となるでしょう。
もっとも、Bの記載からそのような事情は読み取れませんから、
Bの結論としては否定するわけですが。
539氏名黙秘:2009/09/24(木) 23:41:35 ID:???
>テロには失敗の可能性
といっても、実行行為性を考えるに当たっての危険性の程度は
事実的な(結果惹起の)可能性のみでは決められないのだから
>それを凌駕するような事情が必要となる
とはいえないはず。もちろん説によるけど。
540氏名黙秘:2009/09/25(金) 01:01:11 ID:???
自爆テロの計画があるからといって、必ず実行されるわけでもないでしょう
失敗する可能性はもちろん、延期や中止の可能性もあるでしょう

実行行為性を認めるかのようなレスがありますが、異説というほかありません
いろいろ考えはあるでしょうが、異説を前提としたレスがこのスレの趣旨に合致するとは、
とても思えません
541氏名黙秘:2009/09/25(金) 01:12:32 ID:???
書き忘れました

このスレには、特に刑法の場合ですが、異説や少数説を知識としてひけらかす人がいるようです
法律学は宗教ではないのですから、いろいろな考えがあるのは当然です

とはいえ、ここは限られた時間で司法試験を目指す人達のためのスレなのですから、
解答は判例・通説・有力説を前提とすべきではないでしょうか

異説や少数説をどうしてもひけらかしたい場合には、初学者に対する配慮から、
その旨を明示すべきではないでしょうか
542氏名黙秘:2009/09/25(金) 05:29:31 ID:???
>>541
司法試験板のかきこを鵜呑みにするようでは…ダメじゃねの
543氏名黙秘:2009/09/25(金) 05:38:03 ID:???
どの学説を通説とか有力説と呼ぶかは人によって違う。
たとえば受験通説と学会の通説は違ったりする。
実務の通説と学説上の通説も違う場合がある。
判例だって,論者によってその位置づけは変わってくる。

なので,出典を可能な限り示すのが有益だと思う。
544氏名黙秘:2009/09/25(金) 06:08:00 ID:???
基本書等の文章の中で、学者の名前が出てくることがありますよね。
このとき、「○○教授」と書かれてある場合と「○○博士」と書かれてある場合があります。
この違いってどこでつくのでしょうか。
法律の議論とは違うのですが、回答よろしくお願いします。
545氏名黙秘:2009/09/25(金) 06:18:09 ID:???
教授だからといって法学博士とは限らない。
546氏名黙秘:2009/09/25(金) 07:10:33 ID:SxexBOuA
ちょー
って言い方無償に
腹が立つね(笑)
547氏名黙秘:2009/09/25(金) 07:56:42 ID:???
法学だと博士課程単位取得退学は普通。
あと,東大だと学士助手という制度が昔あった。
548氏名黙秘:2009/09/25(金) 09:20:23 ID:???
>>545、547
そういう場合があるのはわかります。
しかし、その人が博士でありかつ教授でもあるならば、どのように記述するのでしょうか。
549氏名黙秘:2009/09/25(金) 09:34:13 ID:???
教授優先が多いけど。そう思わない?
550氏名黙秘:2009/09/25(金) 09:37:26 ID:???
>>548
教授優先のように思う。
551氏名黙秘:2009/09/25(金) 09:41:35 ID:???
基本的に教授優先、物故者を博士と呼ぶのが通常でしょう。

余談ですが、東大系教授は学士助手の伝統があるので博士を持っていない人が多いのです。
そのためか、物故者は博士を持っていなくても博士と呼ぶ、物故者博士という
悪しき慣習があります。
552氏名黙秘:2009/09/25(金) 09:43:09 ID:???
今まで読んできた本でそのような記述が無かったのでどちらが多いかはわからないです。
しかし、文章の内容とは関係ないので、「教授の方が多い」と思っておけばいいですよね。
ありがとうございます。
553氏名黙秘:2009/09/25(金) 09:44:01 ID:???
>>551
なるほど、そういうことなのですか。ありがとうございます。
554氏名黙秘:2009/09/25(金) 10:20:54 ID:???
>>549-551
なるほどねぇ。
555493:2009/09/25(金) 11:08:28 ID:???
議論が一般人の予見できない方向に展開したようですが

ハイジャック予定飛行機への搭乗勧誘については
曽根「刑法の重要問題(総論)」59頁に
これが実行行為であることを前提とするような記述がありました
(もっとも、これは「行為時の事情」と「行為後の事情」との区別に関する説明であるし
そもそもこの人は行為論について少数説に立っているようなので
必ずしも搭乗勧誘を実行行為と考えているわけではないのかもしれません)

>>497
「うっかり者の方が刑が軽くなる〜」の
設例A)B)では、被害者に特異体質等はなく、いわば偶発的な急性アル中で死んだ
という前提でお願いしたいと思います
556氏名黙秘:2009/09/25(金) 13:24:50 ID:???
他人物売買は債権的には有効だけれども物権的には無効といわれます。
では他人物についての抵当権設定は物権契約だから何が何でも無効ですか?
557氏名黙秘:2009/09/25(金) 13:49:54 ID:???
>>556
契約としては有効です。
ただし、「物権的効力は生じない」ということ。
次の事例を考えてみればいい。

Aが、B所有の不動産甲について、委任状等を偽造し、所有権移転登記を経たのち
これをCに売却し、移転登記を経た。
Cは、D(Cの債権者)のために抵当権を設定し、登記をした。

その後Bは、Cに対して登記抹消を請求したが、
話し合いにおいて、BがCに売却し、Cが代金を払うこととした。

その後、CがEに甲を売却したところ、Eが、Dに対して、抵当権設定契約は無効であると主張し
抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた。

この事案で、Eの請求は認めないでもいいでしょう。
ところが、抵当権設定契約は無効とするなら、Eの請求はみとめられちゃいます。

契約は「合意」があれば成立し、「無効原因」がないなら契約は有効です。
ただし、物権関係について、その通りの効力が生じるかは、物権法の範疇です
558氏名黙秘:2009/09/25(金) 17:35:09 ID:???
>>551
おいおい、オレを勝手に殺すなよ。
 
 弾道
559氏名黙秘:2009/09/25(金) 21:41:56 ID:???
>>540
実行行為性がないのが多数説というなら、その様にいう学者をあげてみなよ
560氏名黙秘:2009/09/25(金) 23:46:14 ID:???
>>557
横から悪いけど、他人物に抵当権を設定してから、
後日、その物の所有権を抵当権設定者が取得したという場合、
抵当権設定契約は有効で、所有権移転の日を抵当権発生の日とするのが
判例・実務で固まってるから、
そのEの請求を容れる余地はないよ。
561氏名黙秘:2009/09/25(金) 23:46:40 ID:???
>>556
債権的に有効だから、他人物を取得してくるなどして抵当権を設定する義務を負う。
物権敵に無効だから、直ちに抵当権は発生しない。
562氏名黙秘:2009/09/25(金) 23:55:19 ID:???
>>560
そうなんですか。
要件事実的には、設定契約時の設定者所有権を事実としてあげろ、としつこく言われました。
占有権原の抗弁とかの場合の賃貸人の所有権は追完を認めてくれる(現所有で足りる)のに。
563氏名黙秘:2009/09/25(金) 23:56:37 ID:???
抵当権設定契約は物権契約なのですが、
債権的に有効とはどういう意味でしょうか?
564496:2009/09/25(金) 23:57:28 ID:???
>>555

まず、ご質問の前提となる各設例の結論ですが、
折衷的相当因果関係説および具体的危険説に立った場合には、

設例A)殺人未遂
設例B)無罪(事情によって過失致死罪の余地あり)

になるかと思います。
(長くなるのであてはめは割愛します。気になるときは再度お尋ね下さい。)
ちなみに、設例A)では毒入りワインを飲ませた時点で実行行為が終了しているので、
いわゆる「早すぎた構成要件実現」の問題ではないように思います。


本題である「うっかり者の方が〜」というご質問については、
実行行為概念を認める限りやむを得ない、というよりは
むしろ、客観主義に立ったことによる自然な帰結であって、
また、特に不合理というわけでもないと思います。

設例A)は明らかに実行行為性がありますが、
設例B)は典型的な不能犯事例(実行行為性なし)です。

もし、設例B)の甲をも殺人未遂で処罰するとすれば、
それは客観的には殺人の危険のある行為を何ら行っていない甲について、
「Xを殺すつもり」という悪しき意思を処罰すること(主観主義)に
他ならなくなります。
565氏名黙秘:2009/09/25(金) 23:58:19 ID:???
抵当権設定契約が債権的に有効?
抵当権設定契約って債権契約だっけか?
566氏名黙秘:2009/09/25(金) 23:59:45 ID:???
565だが563とかぶったすまん。
567氏名黙秘:2009/09/26(土) 00:00:15 ID:???
>>560
参考までにその判例を教えていただけないでしょうか。
568氏名黙秘:2009/09/26(土) 00:07:36 ID:???
今思ったけど、物権契約って、言葉として矛盾してるよな。
そもそも「契約」ってのは債権発生原因なのに、債権が発生しないんだよな。
569氏名黙秘:2009/09/26(土) 00:10:42 ID:???
>>567
大決大4・10・23民録21-1775
570氏名黙秘:2009/09/26(土) 00:13:22 ID:???
>>568
176条に、物権の設定移転は当事者の意思表示のみで効力を生ずると書いてあるだろう。
当事者の相対する意思表示が合致することを何と言うか?契約だ。
契約とは債権だけを発生させるものではない。
571氏名黙秘:2009/09/26(土) 00:26:01 ID:???
債権の発生原因ではあるけれど、
必ずしも債権を発生させるわけではない、ということですね。
572氏名黙秘:2009/09/26(土) 00:36:13 ID:???
>>569
サンクス。
ちなみにこの判例は、もともと買受予定だった不動産に抵当権を設定した場合のようなんだけど、
全く買受予定がない不動産に抵当権をつけたときも、その後所有権を取得した時点で
抵当権は設定されたことになると考えられているということでいいのかな。
573氏名黙秘:2009/09/26(土) 00:56:34 ID:???
>>572
ごめん。
全く買う予定のない他人の土地に抵当権を設定して、
その後その土地を取得する、という場合の判例があるかどうかは知らない。
あったら教えてほしい。
574氏名黙秘:2009/09/26(土) 01:02:07 ID:???
「目的物につき設定者が処分権原を有しなければ、抵当権が成立し得ないことは当然である。
さらに進んで、有力説は、抵当権設定契約は物権契約であるとして、設定者に処分権限のない場合につき
契約自体の有効性をも疑う。しかし、抵当権を設定する義務を負う契約としては有効であり、設定者は
設定契約の債務不履行責任を負うと解するのが妥当である。将来取得すべき目的物につき停止条件付
の抵当権設定契約を締結することはもちろん可能であるが(判例(上のもの)・通説)、停止条件の明定
いかんにかかわらず契約は有効であり、設定者の処分権限取得により当然に抵当権が成立すると解してよい。
(道垣内122頁)」
575氏名黙秘:2009/09/26(土) 02:16:16 ID:???
ってか、他人物抵当権設定で担保責任になるんとちゃうの?
576氏名黙秘:2009/09/26(土) 03:53:33 ID:???
577氏名黙秘:2009/09/26(土) 10:37:09 ID:???
要件事実的には、>>562の言うとおり設定契約時に設定者所有であることで異論ないと思うんですが、
とすると>>569の判例との整合性はどう理解したらいいですか?
578氏名黙秘:2009/09/26(土) 10:50:05 ID:???
>さらに進んで、有力説は、抵当権設定契約は物権契約であるとして、設定者に処分権限のない場合につき
>契約自体の有効性をも疑う。


この有力説が要件事実論を支配してるんでしょ。
物権契約=契約時に物権必要
って理念があるのだと思う。
579氏名黙秘:2009/09/26(土) 10:53:25 ID:???
>>577
契約締結時設定者所有を契約締結後設定者取得に置き換えればいいだけ
580氏名黙秘:2009/09/26(土) 13:22:01 ID:???
予備的抗弁って、抗弁1+それに対する再抗弁1を内包する抗弁でないといけないのでしょうか?
それとも、抗弁1さえ内包していれば、再抗弁1を内包する必要はないのでしょうか?
論理的に抗弁1の審理判断が先行するという点においては両者に違いはないので、
両方とも予備的抗弁といいうると思うのですが。
581氏名黙秘:2009/09/26(土) 13:32:57 ID:???
再抗弁を内包するわけないじゃんw
582氏名黙秘:2009/09/26(土) 14:29:28 ID:???
>>581
それは、再抗弁を内包する予備的抗弁がないという意味ですか?
583氏名黙秘:2009/09/26(土) 18:33:04 ID:???
民法573条に「売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」
という推定規定があります。

これに則って、例えば、
「平成21年3月4日に目的物を引き渡した」
という事実を主張した場合に、
「平成21年3月4日を代金支払期限とする合意があった」
という事実を推定できますか?
584氏名黙秘:2009/09/26(土) 18:35:44 ID:???
>>583
代金支払請求訴訟という観点から考えると、
その引渡し以前に、売買契約成立の事実を主張しているだろう。
そこで目的物引渡し時期を主張するはずだから、そちらで推定されるのではないかな?

もちろん、目的物引渡し(厳密にいうと提供か)の事実は、同時履行の抗弁を破るために必要だが。
585氏名黙秘:2009/09/26(土) 19:33:01 ID:???
>>583
できないモナ
586氏名黙秘:2009/09/26(土) 19:41:48 ID:???
>>584
売買契約成立の事実では、目的物引渡時期は主張していません。
契約締結日と目的物・代金額の定めのみです。
587氏名黙秘:2009/09/26(土) 20:21:35 ID:???
>>583ですが、具体的にいうと、

あ X→A H18.9.25 本件売買契約
い Y (あ)の当時、料亭経営
う Y→A 先立つ(あ)の代理権授与
え X→A H18.9.28 本件時計をAの事務所において引渡し
お H18.9.28経過

という要件事実群で履行遅滞に基づく年6分の損害賠償請求を認めています。
『要件事実30講』の第18講です。
588氏名黙秘:2009/09/26(土) 20:43:36 ID:???
>>583
少なくとも形式的にみれば、その推定規定は働かないと思うけど。
合意したのより早く引渡しただけかもしれないんだし。
589氏名黙秘:2009/09/26(土) 20:49:07 ID:???
>>588
やっぱりそうですよね。ありがとうございます。
590氏名黙秘:2009/09/26(土) 20:52:21 ID:???
すいません。ついでに。

>>587の場合なんですが、仮に推定規定が働かないために
代金支払期日の定めの主張が必要だとして、
要件事実的に必要になるのは、「代金支払期日」の定めですか?
それとも、推定規定があるので「引渡期日」の定めですか?
個人的には、推定規定があっても両期日の定めの立証の難易に差はないので、
あえて「引渡期日」の定めを要件事実とする必要性に乏しいような気がしています。
591氏名黙秘:2009/09/26(土) 21:27:49 ID:???
>>590
基本書ぐらい読んでから質問しろよ
要件事実の基本書は、法曹会から出てる民事訴訟における要件事実と紛争類型別の要件事実ね
まあ他にいろいろあるけど、とりあえず、司研説って奴を勉強しなさい
592氏名黙秘:2009/09/26(土) 21:36:17 ID:???
>>591
ごめんなさい。一応要件事実と類型別と30講は読んでます。
>>590を解決してくれる記述はなかったと思うのですが。
593氏名黙秘:2009/09/26(土) 21:38:09 ID:???
ああ、要件事実一巻ですね。
ちょっと読んでみます。
594氏名黙秘:2009/09/26(土) 21:40:43 ID:???
ごめんなさい。573条を見ても解決してくれなかったようですが。
595氏名黙秘:2009/09/26(土) 21:43:36 ID:???
>>579
その置き換えが許されるのはなぜですか?
596氏名黙秘:2009/09/26(土) 21:46:36 ID:???
>>592
ほんとに読んだのかよー
俺には信じられんな
>>583も君の質問だと思うけど、なんでそんな質問するのか理解できんよ
第一巻の解釈規定のとこも読んだのか

>>590だけどさ、立証の難易なんてどうでもいいんだよ
支払期日の合意を主張するか引渡し期日の合意をしゅちょうするかは、被告の自由なんだからさ
597氏名黙秘:2009/09/26(土) 21:53:37 ID:???
商法504条が使えるときに顕名を主張するのも原告の自由ですか?

や、訴訟とかではなく、起案として。
598氏名黙秘:2009/09/26(土) 21:58:55 ID:???
>>>>583も君の質問だと思うけど、なんでそんな質問するのか理解できんよ

kwsk
599氏名黙秘:2009/09/26(土) 21:59:58 ID:???
>>596
世の中には君より数倍頭が悪い人間がごまんといることを忘れてはならない
600氏名黙秘:2009/09/26(土) 22:14:11 ID:???
賃貸借契約に関する質問です。
適法な転貸借が行われた場合、賃貸人は転借人に対して賃料の請求ができますが、
賃貸人がこの請求をする前に、賃借人=転貸人が転借人に対して該当月の賃料支払を免除した場合、
転借人はこの免除をもって賃貸人に対抗することができますか?

601氏名黙秘:2009/09/26(土) 22:30:19 ID:???
596だが、ちょっときつい言い方をしたかな
すまん
とにかく、基本書を丁寧に読んでくれ
それだけだ
602氏名黙秘:2009/09/26(土) 23:23:29 ID:???
最近は行間を読めない人が多いからねえ。
603氏名黙秘:2009/09/26(土) 23:39:19 ID:???
ここって、答えてる人は旧司関係者か新司関係者かどっちがメインなんだろうか。
旧司メインなら、要件事実の専門的なところは答えられないのでは。
最近ちょっとそれ系の質問が多いようなので。
604氏名黙秘:2009/09/27(日) 00:18:48 ID:???
>>595
いや、それはだから、上記の判例があるからですお。
要件事実論はあくまで実体法の解釈問題ですよ??
上記判例の解釈を前提としたら要件事実はあのようにならないとおかしいでしょ。
605氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:12:45 ID:PuEYym6L
>>600
できるとおもう。
(賃貸人A、賃借人B、転借人C)Cから転貸賃料を収受する権利は第一次的にはBにある、免除も同じ。AはBから賃料収受出来るからAに不利益ないと思う。
606氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:15:43 ID:???
>>600
できるに一票。文献的根拠があるわけではないが
転借人が賃貸人に対抗できないのは転貸料の前払いだから
607氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:19:35 ID:???
いやいや、弁済が対抗できないのに免除は対抗できるって
いかにも座り悪いでしょうがと
608氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:24:24 ID:???
弁済が対抗できない?
609氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:25:24 ID:PuEYym6L
対抗出来ないのは「前払い」で賃料払った場合だぞ。
賃料前払いのように予め将来の賃料も免除するなら対抗できないけど、600が言ってるのはあくまでも支払期限到来済みの賃料の免除じゃないのか?
610氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:31:51 ID:???
>>609のいうとおり
転借人が賃貸人に対抗できないのは,前払い賃料。
期限に賃借人=転貸人に賃料を納めているなら
それは賃貸人に対抗できるはず
実際、期限に賃借人にきちんと賃料おさめているのに
さらに賃貸人から賃料を請求されるのではたまらないでしょう
611氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:32:48 ID:???
>>609

614条本文によると
「賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、・・・支払わなければならない。」

だから、転借賃料の支払期限は、特約ない以上、月末だよな。

んで
>>600には「該当月の賃料支払を免除した」
とあるのだから、613条1項後段にいう「賃料の前払」のケースだろ。
612氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:35:00 ID:???
訂正

「賃料の前払」類似のケース

そこで613条1項後段類推でしょう。
613氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:38:09 ID:???
そういえばそうだな。ただ、600の意図が分からないから微妙。
結論→場合分け
614氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:38:10 ID:???
「該当月の賃料支払を免除した」 だけで
どうして「賃料の前払い」になるんだ
615氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:39:53 ID:PuEYym6L
場合分けだな。
616氏名黙秘:2009/09/27(日) 01:46:07 ID:???
>>600の趣旨は「支払」と「免除」を同一視できるかどうか、
ということだろ?
転借人は義務を免れて不当に利得しているような印象がある
そこで、賃貸人からの直接請求の規定を使えるのではないか
答えは>>605
賃貸人は賃借人に賃料請求できるのだから
賃借人が転借人に免除することで転借人が義務を免れても不当ではない
転借人は賃借人より当該月の賃料の免除を受けたことを対抗できる
617氏名黙秘:2009/09/27(日) 05:24:43 ID:???
賃借人の賃料債権と賃貸人の賃料債権の関係はどうなるのかいな
連帯債権それとも不可分債権?
免除の相対効それとも絶対効?
618氏名黙秘:2009/09/27(日) 06:55:13 ID:???
馬鹿じゃねーのお前ら。>>600の答えはノーだよ。
対抗できるわけねーだろボケが。613条1項後段の趣旨は弁済期に賃貸人が
請求すれば確実に賃料を回収できるってとこにあるわけだ。
「前払い」っつーのが「弁済期前」の意味になるのはそういうことだろが。
だったら「免除されたんで」とかそんなん対抗できねーよ。アホか。
転借人はぐだぐだ言ってねーで払わねーといけねーよ。
んでもって払っちゃったもんは不当利得として転貸人に請求するしかねーんだよ。
AはBから賃料貰えるから不都合ねーとかアホ丸出しの屑野郎がいるが、
そんだったら613条1項はいらねーよボケが。パンツ丸出しで氏ねよ。
619氏名黙秘:2009/09/27(日) 07:05:47 ID:???
>>617
まー不可分債権とも連帯債権とも取れるがな。
しかし、不可分債権と考えたとしても、償還請求は無理だろうし、
免除の相対効がそのまま適用されるかは別途考えなきゃいかんと
いうことからすれば、実益のある議論じゃないから氏ねよ。
620600:2009/09/27(日) 07:06:52 ID:???
題意不明確にてご迷惑をおかけしております。
あまり深く考えておりませんでした。

支払期限前の免除か期限後のそれかは場合わけでお願いします。

期限前の免除なら期限前支払と同視→免除を賃貸人に対抗できない
期限後の免除なら期限後支払と同視→免除を賃貸人に対抗できる
ということでよろしいでしょうか?


621氏名黙秘:2009/09/27(日) 07:19:26 ID:???
>>620
まー判例もないみたいだし、確実にどうこう言えないとこかもしれんけどよ。
弁済期後でも無理だろ。ってか弁済期に請求されたときに通らないことを
弁済期過ぎたからって通るはずねーわけだ。ただし、転貸の賃料を
安く設定することはそれはそれで構わないわけで、まーそうすっと
その延長線上で賃料をタダにするってのもアリだと考えりゃ、
それは弁済期前でもOKってことになるかもしれんわな。
とりあえず弁済期の前後で結論が違うってのはちょっと変だろ。
普通免除するんなら前もって免除するだろうし、債務不履行状態になったあとの
免除だけ対抗できるってのは変だからな。っつーか確かこれ地裁レベルでなんか
あったような気もするが今日は酔ってるからもう氏ぬ。
622氏名黙秘:2009/09/27(日) 07:38:32 ID:???
確かに、転貸借契約において賃料を1円にするとか改定された場合、
賃貸人としては文句のいいようがないわな。
(最初から1円なら承諾しなければいい話だが。)
623氏名黙秘:2009/09/27(日) 07:43:07 ID:???
一応ちょっと補足しとくが、弁済期後に免除とかなかなか想定できないケースだからな。
賃貸人の請求食らった後で賃借人(転貸人)に支払っても対抗できないって理解が
一般だったと思うから、つまりまず賃貸人のとこに持参するような約定になってない
かつ弁済期の時点で賃貸人が請求してこない場合で、賃貸人が請求してくる前の段階で
賃借人(転貸人)が免除してその後になって賃貸人が請求してきてそれで免除を主張するってケースだろ。
まー賃貸人も弁済期にちゃんと請求しとけばこんな問題起こらないわけで、
ボーっとしてたら免除されちゃったとか言う話だろ?知らねーよそんなのってことだな。
氏ねよ。
624氏名黙秘:2009/09/27(日) 08:02:53 ID:???
さらにちょっと言っとくと、こういうのが実際に問題になるケースって
賃借人(転貸人)が無資力とかどっか行っちゃったとかで請求できねー
ケースだろ。そうしたら免除の趣旨が濫用的なもんじゃないか怪しくなってくる
わけで場合によっては仮に原則対抗できてもこの場合は無効とか、そうでなくても
詐害行為取消の対象になったりするわな。んでもって、賃借人(転貸人)が
賃料払わねーから現賃貸借を債務不履行解除するとかそういうことになれば、
転借人は明渡請求されて賃料相当額は不当利得と、
んでもって免除されてんなら利得は残ってるじゃん払えとなる。そういう話だとすると
事例を詳細に見ていかないと全然結論だせねーとそういうことなんじゃねーの。
一般論としてはあんまし実益ねー話だと思うけどな。つまり質問者は何でこういう
アホな質問してんのかちゃんと趣旨を説明しろ氏ねということだ。
625氏名黙秘:2009/09/27(日) 08:27:26 ID:???
免除が不当利得っていうのは贈与が不当利得というようなもんじゃないのか
626氏名黙秘:2009/09/27(日) 09:59:06 ID:???
>>624
まぁ、もちつけ
627氏名黙秘:2009/09/27(日) 10:47:20 ID:???
連帯債務者が有する、他の連帯債務者の相殺権の援用(436条2項)と、
保証人が有する、主債務者の相殺(457条2項)について、
実際に相殺による債権処分ができるか(処分権説)、
それとも相殺の限度で債務の履行を拒絶できるだけか(抗弁権説)、
という争いがあると思うのですが、
連帯債務者と保証人で違う見解をとることって可能ですか?
違う考慮が働く余地はありますか?

昔の口述の過去問で、どっちかは他方と文言が違うよね〜、だから拒絶と解することもできるんだよー
みたいな誘導がされていたような記憶があります。
そこで条文の文言を見て考えてみたのですが、
436条2項については、文言解釈という点においては処分権説しか取りえない
(立法論として抗弁権説の採用はありうるし、そちらの方が妥当な気はする)ような気はしますし、
実際に処分権説をとった判例があるとされていますが、
457条2項の方は、「主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる」としており、
必ずしも主債務者の債権をもって相殺ができるというようには規定されていません。
だから、確かに文言を捉えて、こっちは連帯債務の場合とは必ずしも同じではないということはできると思いますし、
連帯債務の判例の射程が保証の場合にまで及ぶわけではない、と考えることもできると思います。

しかし、連帯債務者と保証人で違う見解をとる実質的な理由があるのかと言われると特にないような気がします。
そこで質問なのですが、@その理由があるのか、A実際に両者で異なる結論をとる先生がいるのか、
という2点についてお願いします。
628氏名黙秘:2009/09/27(日) 13:17:57 ID:PuEYym6L
>>618、619、623、624
落ち着けwww
629氏名黙秘:2009/09/27(日) 13:26:53 ID:???
最高裁判決と最高裁決定の違い
許可抗告とは?
630氏名黙秘:2009/09/27(日) 13:42:25 ID:???
いや昔いたツンデレさんじゃないの?違うのか?
631氏名黙秘:2009/09/27(日) 15:11:37 ID:???
誰だよ、ツンデレさんって。常識博士のことか?
632氏名黙秘:2009/09/27(日) 16:20:26 ID:???
取締役がした間接取引の効力については相対的無効説が判例通説ですが
「間接取引が(会社・取締役間では)無効である」ことの根拠として
「356条2項の反対解釈として民法108条が原則どおり適用されて無権代理になる」
と言って良いのでしょうか

それとも、356条2項が規定しているのは直接取引の場合なので
間接取引について同項を持ち出すのは控えるべきでしょうか
633氏名黙秘:2009/09/27(日) 18:23:02 ID:???
氏ね先生降臨してたのか・・・
634氏名黙秘:2009/09/27(日) 18:36:36 ID:???
>>631
もっと昔の話。
635氏名黙秘:2009/09/27(日) 23:58:04 ID:Dt7h+cMl
2chとは違う某相談掲示板(?)で以下のようなスレがwつりだとは思うがなかなかすさまじく先が気になる。運営側のチェックが入るのか投稿が反映されるまでにタイムラグあるのでイライラする。どちらかというと2ch向けのネタなのになw

夫が事業を起こすために借金

妻は借金が嫌で娘をつれて離婚(養育費月5万、慰謝料はなし?)

夫が事業で成功。子供が20歳までの養育費+αを前支払いし、支払いを終了とする。

妻は成功したのに養育費少ないとごねる。

夫はこれにあきれ返り、さらには実は密かに子供が自分の子ではなく妻の不貞の子である証拠をつきだし、妻に養育費の返還などを迫る。

しかし妻はさらにごねて何とか子供をネタにお金を支払わせようとする。
636氏名黙秘:2009/09/28(月) 04:05:21 ID:???
近年頻出する掲示板荒らし(刑233)への対策なんですが、どのように行うのが良いのでしょうか
637氏名黙秘:2009/09/28(月) 04:11:54 ID:???
638氏名黙秘:2009/09/28(月) 06:54:50 ID:???
614条は債権者代位の特則と理解されてる
したがって転貸転借契約の内容を前提にするから免除は対抗できる。
ただし614条ただし書の類推適用で期限前免除は対抗できないとするかはかんがえどころ
639氏名黙秘:2009/09/28(月) 10:38:47 ID:???
>>633
有名人なのか
640氏名黙秘:2009/09/28(月) 12:50:39 ID:???
ロー入試で行政法総論が試験範囲なのですが、

具体的にどの分野が各論にあたるのでしょうか?

特に、個人情報保護法や、情報公開法、国家賠償法などが総論に含まれるのか教えてください。
641氏名黙秘:2009/09/28(月) 15:38:50 ID:???
>>639
俺も最近知ったから、詳しいことは全然わからないんだけど、古くからの住人らしき人が「氏ね先生」ってよんでたよ
なんか弁護士みたいだな
642氏名黙秘:2009/09/28(月) 16:14:10 ID:???
古いっつっても1年くらい前いなかった?市ね氏
643氏名黙秘:2009/09/28(月) 18:06:01 ID:???
bocchaーーーーーーーーーーーーn!!!!!!!!

返事してーーーーーーーーーーーー
644氏名黙秘:2009/09/28(月) 19:55:09 ID:???
>>640
それらは入ると考えた方がよい。
各論というのは業法などのこと
645氏名黙秘:2009/09/28(月) 20:30:15 ID:???
>>643
はからずも吹いてしまったw
ナツカシスグル...
646氏名黙秘:2009/09/28(月) 22:09:55 ID:???
過去問の
「本人善意代理人悪意のときに即時取得が成立するかどうか」
という問題で、
LECの過去問集では○、辰巳肢別本は×になっているのですが、
どちらが正しいのでしょう?
647氏名黙秘:2009/09/28(月) 22:11:50 ID:???
すみません逆でした
「本人悪意代理人善意」です
648氏名黙秘:2009/09/28(月) 22:32:16 ID:???
>>646
何年の何問目? 手持ちのやつで確認してみる。
649氏名黙秘:2009/09/28(月) 22:42:25 ID:???
>>648
すんません
ローに置き忘れてきました
平成7か8年あたりだったと思います
650氏名黙秘:2009/09/28(月) 22:46:27 ID:???
>>647
本人が指図したとかいう事情がない以上
代理人が善意なら即時取得が成立するだろ
101条の条文そのまま
651氏名黙秘:2009/09/28(月) 22:51:45 ID:???
>LECの過去問集では○

「本人の指図」は極めて広く解するするからこの場合には即時取得は成立しない
それにLECの択一六法にも
この場合には即時取得成立しないって書いてあるんだけどな
勘違いじゃない?
652氏名黙秘:2009/09/28(月) 23:28:05 ID:???
予備校の択一過去問は問題文が整形されてることがあるぞ。
653氏名黙秘:2009/09/29(火) 04:52:13 ID:???
憲法43条の「全国民の代表」の解釈について,これと国民主権の意味との関係がよくわからないのです。
国民主権の意味を正当性の契機とすれば,民意の反映は要請されず,民意の統合は要請される。
他方で,国民主権の意味を権力性の契機とすれば,民意の反映が要請される。
自分では,このような理解をしているのですが,正当性(権力性)の契機から民意の統合(反映)への
繋がりがつかめていません。
そもそも,権力性の契機と正当性の契機の意味を曖昧にしか理解していないせいかもしれません。
教科書を読んでもよくわからなかった(芦部,佐藤,大石,イトマコを読んでみた)ので教えて下さい。
654氏名黙秘:2009/09/29(火) 07:08:11 ID:???
>>653
青林書院の注解憲法1と3か、樋口陽一の憲法1を読んでみたら。
655氏名黙秘:2009/09/29(火) 07:19:59 ID:???
>>654
情報ありがとうございます。大学行って読んでみます。
656氏名黙秘:2009/09/29(火) 07:26:45 ID:???
青林書院の注解憲法1と3か、樋口陽一の憲法1
を手元に持ってるとしたらすげーな。
持ってなくて想像で言ってるとしたら無責任だな。
657氏名黙秘:2009/09/29(火) 07:46:28 ID:???
>>653
まあ理念型としてならば、あなたの理解でよろしいんじゃないでしょうか

実際には、芦部・佐藤幸治・樋口など学会の主流は、主権論で正当性の側面と権力性の側面の両方を考慮し、
代表論では、半代表ないし社会学的代表論をとるので、民意の反映も統合も両方必要という理解になると思います

一応参考文献としては、辻村と争点あたりが良いのではないでしょうか

本来なら杉原を読むべきだと思います
私は、読んでないですが・・・


658氏名黙秘:2009/09/29(火) 08:06:32 ID:???
>>656
青林書院の注解憲法1と樋口陽一の憲法1はもってる。
注解憲法3は買いそびれた。

>>657
杉原の代わりに辻村というわけですね。
図書館でしかみたことない。
659氏名黙秘:2009/09/29(火) 09:07:02 ID:???
質問です。
民法の法人の規定の一部が削除されたかと思うんですが、
どこへいったんでしょう?
660氏名黙秘:2009/09/29(火) 09:38:42 ID:???
杉原ねぇ・・・
661氏名黙秘:2009/09/29(火) 10:29:23 ID:???
>>659
一般社団法人法
662氏名黙秘:2009/09/29(火) 11:04:54 ID:???
ありがとうございます。
663氏名黙秘:2009/09/29(火) 13:09:54 ID:???
>>639>>641
じっさいは、受験生なんでしょ。
664氏名黙秘:2009/09/29(火) 18:12:30 ID:???
憲法の基本書集めるくらいなら私法系を集めるな。
そっちの方が実務での需要もはるかに高そう。
665氏名黙秘:2009/09/29(火) 18:26:20 ID:???
スレタイ読めないキチガイは基本書スレにいけよ
666氏名黙秘:2009/09/29(火) 19:24:27 ID:???
千葉景子法相は29日、共同通信などのインタビューに対し、
夫婦が同姓か別姓かを選択できるようにする「選択的夫婦別姓制度」
を導入する民法改正について、「一番早ければ通常国会への改正案の提出も視野に入れながら考えたい」と述べ、
政府提出法案として調整を進める意向を表明した。
667氏名黙秘:2009/09/29(火) 19:36:16 ID:???
新司法試験の答案の書き方と関連して、憲法分野における環境権に関して質問があります。

環境権が出題される可能性は低いと考えますが、ご配慮ください。

環境権のいわゆる「論点」には、
環境権の内容として、「自然環境」のみならず、
「歴史的・文化的環境」や「社会的・人工的環境」も含まれるのか。
という問題があるかと思います。

そこで質問なのですが、
新試験においてはこのような問題提起は必要なのでしょうか。

そもそも、13条の解釈論において人格的利益説を採用し、
その後において、(結論肯定)とするのであれば、

『様々な文化と接触することを通じて自己形成を図ることは、
人格的生存に不可欠と言える』とすれば足りる気がします。

環境権を肯定した上で、「さらに」「文化的環境についても」という
論旨展開が必要なのか分かりません。

自分は旧試験の経験がないため、よく裸の利益考慮だといわれます。
いきなり、『文化的生活を行う自由』について13条の保護を論じることも
裸の〜になるのでしょうか。

同様の問題は知る権利においても生じるかと思います。



最後にお聞かせいただきたいのですが、
憲法の答案において問題提起をする必要はあるのでしょうか。
ご意見いただけるとさいわいです。
668氏名黙秘:2009/09/29(火) 20:19:59 ID:???
仮差押解放金を供託して甲土地に対する仮差押えの執行が取り消された後に、
今度は別の債権者が甲土地の仮差押えを申し立ててきたらどうなるのでしょうか?
別途仮差押解放金を定められたりすると、債務者は無限の供託義務を負うと思うのですが、
これを回避する法律構成がわかりません。
お答えをいただけると幸いです。
669氏名黙秘:2009/09/29(火) 21:40:37 ID:???
>>668
無限ではない。債権の数だけ。
その担保は将来の請求権を担保するためのものだから
債権ごとに別途定められるのは当然であって、債権者が多数いるならそれぞれのために必要。
670氏名黙秘:2009/09/29(火) 21:45:55 ID:???
>>669
ということは、仮差押解放金を供託しても、その他に債務を抱えていればあまり意味ないってことですか。
解放金を供託して次の仮差押えがかかる前に処分してしまえ、ということなんですかね。
671氏名黙秘:2009/09/29(火) 22:17:26 ID:???
>>670
意味ないね。というか、実際の社会現象としての事案をイメージできてない気がする。
土地を手放したくないから担保を積むのであって、
>解放金を供託して次の仮差押えがかかる前に処分してしまえ、ということなんですかね。
っていうのはおかしいね。処分するってことは結局土地手放しちゃうんだから。
当事者の立場に立って考えてみて。

結局は、債務を弁済しろ、さもなくば強制執行されるという当たり前のこと。
672氏名黙秘:2009/09/29(火) 22:18:59 ID:gA9Be1o9
成年被後見人は任意代理人になることができる。
でも代理権の消滅事由って後見開始の審判じゃないですか。
これって結局代理人になれないんじゃないの?

673氏名黙秘:2009/09/29(火) 22:22:53 ID:???
伊藤塾の論証パターンのような素材でお勧めがあったら教えてください(講座なしで買えるもので) orz
674氏名黙秘:2009/09/29(火) 22:30:02 ID:???
>>671
土地を手放したくないからといって担保(仮差押解放金)を積んでも、
実際はさらに仮差押をかけられたりはするんですか?

処分してしまえというのは、最近みた演習問題でそういうのがあったので、
ついつい出してしまいました。
よく考えれば、そういう事案はかなり特殊な事情でしたね。
675氏名黙秘:2009/09/29(火) 22:32:38 ID:???
>>672
最初から制限行為能力者だと知って頼むのはいいけど、
そういう人がいるからといって、
制限行為能力者になってもそのまま代理権を与えたままにしておきたいという人が多数とはいえない。
だから、制限行為能力者に代理権を与えることは可能だけども、
代理人が後発的に制限行為能力者になったときは代理権消滅事由とする、
という法制度が採られている。
676氏名黙秘:2009/09/29(火) 23:40:57 ID:gA9Be1o9
そうか!「事由」だから代理権を消滅させたい人はすればってことか!
こんなかんじ?
消滅させるかどうか選べるのか…?



677氏名黙秘:2009/09/29(火) 23:45:24 ID:???
>>676
違う。
代理権はいったん消滅するけど、それでもその人がいいのなら、
もう一度改めて代理権を与えればいいということ。
678氏名黙秘:2009/09/30(水) 00:01:12 ID:gA9Be1o9
なるほどありがとうございます!
川井民法の一部なんですが、読み取れなかった…
679氏名黙秘:2009/09/30(水) 10:46:03 ID:???
共犯の成立につき質問がありますので、よろしくお願いします。

AとBが相談し、Aがどこかに侵入して財物を盗んでくれば、
Bがそれを買い取って他に売却して互いに利益をあげるとの合意があるとします。
それに基づき、Aは一人で手頃な建物を見つけ、侵入窃盗を行い、盗品をBが買い取りました。
Aがどこで何を盗むかはBは事前には知りませんでした。
このように窃盗に関する謀議はあるものの、具体的な窃盗行為の内容を知らず、
窃盗行為に関与していない場合にBも窃盗につき共同正犯や幇助犯になるのでしょうか。

考えても混乱してしまいわからなくなってしまったので、教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
680氏名黙秘:2009/09/30(水) 11:17:06 ID:???
川井か・・・
681氏名黙秘:2009/09/30(水) 12:47:53 ID:???
平成21年10月25日に、民法改正研究会主催、明治大学法科大学院共催で、
「民法改正国民シンポジウム」が開催され、
そこで「実務家からみた『民法改正国民・法曹・学会有志案』」
という意見発表とパネルディスカッションに登壇する。
682氏名黙秘:2009/09/30(水) 13:08:51 ID:???
それがどうかしたか
683氏名黙秘:2009/09/30(水) 14:43:29 ID:???
石器時代の石包丁
持ち歩いてたら銃刀法違反になりますか?
684氏名黙秘:2009/09/30(水) 14:58:37 ID:???
民法で、AがBに土地を売り、所有権移転登記をしたが、Bが代金を払わないので契約を解除して所有権移転登記を抹消した場合、Aは抹消した後に改めて登記を備えなければならないと
思うのですが、某論文問題集の答案例を見ると
AからBへの所有権移転登記は抹消されているからAは自己所有の登記を回復している
と記載があります
何故でしょうか
685氏名黙秘:2009/09/30(水) 15:59:42 ID:???
>>684
登記簿みろよ。不動産登記法のテキストみろよ。
所有権移転登記を抹消=移転されたという記載が抹消されること。
つまり登記簿は元の状態にもどる。
686氏名黙秘:2009/09/30(水) 16:00:55 ID:???
>>684
「Aに所有権があるお」という登記がまずあって、
続いて「AからBに所有権が移転したお」という登記がされたと。
で、後者が抹消されれば前者は残るだろ。
687氏名黙秘:2009/09/30(水) 16:11:41 ID:???
>>684

補足ですが、そもそもAからBへの所有権移転登記をなすには、
Aの所有権(保存または移転)登記が前提として必要です。
688氏名黙秘:2009/09/30(水) 16:12:25 ID:???
>>679
幇助の典型的な場面、例えば殺人を計画中の人にピストルを渡したという場合、
いつどこで殺すかなんて認識ないだろ。
また、実行行為に関与してなくても共犯が成立しうることは、
共謀共同正犯を考えれば明らか。
要は、正犯が惹起した結果への因果的寄与があるかどうかが重要。

まあ、何を盗むかの認識がないと、故意の点で疑問がなくはないけど。
689氏名黙秘:2009/09/30(水) 16:13:15 ID:???
なるほど!ありがとうございます(・∀・)
690氏名黙秘:2009/09/30(水) 17:02:01 ID:???
横レスだが俺も参考になったありがとう
691氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:07:26 ID:???
>>673
新司を受けるなら、そういう勉強は避けた方がいいぞ。
692氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:15:08 ID:???
「弟の入院費がなくて困ってる」とAから相談された恋人Bは、
「じゃあこれを使いなよ。」といって財布の中から100万円を出してAに渡した。
Aは「ありがとう。」といってそのお金を受け取り、弟の入院費に使用した。

この場合、AB間では、
@期限を定めない無利息の100万円の消費貸借契約が成立する。
A100万円の贈与契約が成立する。
BBは消費貸借のつもり、Aは贈与のつもりなので、意思の合致がなく契約不成立。
 Bは不当利得として100万円の返還をAに請求できる。
のいずれになるのでしょうか?
693氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:19:41 ID:???
>>692
それだけの事情では何とも。
694氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:27:15 ID:???
>>693
確かに、実務上はこれ以外の事情からいずれかを「認定」するのが普通だと思いますが、
本当にBは貸すつもり、Aはもらったつもりだった場合はどうなるのかな、と思いまして。
695氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:30:05 ID:???
>本当にBは貸すつもり、Aはもらったつもりだった場合はどうなるのかな、と思いまして。
裁判になります。
理論的には契約不成立となり,不当利得として返還を受けることになるでしょう。
要するにBです。
696氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:38:24 ID:???
>>695
ありがとうございます。
本当にBは貸すつもり、AはもらったつもりならBになるけど、
実際は贈与なり消費貸借をうかがわせる事情が他方にもあると「認定」されることが多いから、
贈与なり消費貸借が認定されるということですね。
697氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:42:37 ID:???
最終的にどちらとも認定できなければ立証責任の問題になるしね。
698氏名黙秘:2009/09/30(水) 21:44:49 ID:???
「承諾」と「同意」って、法学上どう違うのですか?
699氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:03:40 ID:jrF3xAjD
民法11条で成年被後見人に値する原因がある場合は保佐開始の審判はできないってありますが
ここで被補助人について言及されてないのはなぜですか?
どうして7条のことにしか言及していないのかわかりません
教えてください
700氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:07:58 ID:???
>>699
15条但書を見よう。
701700:2009/09/30(水) 22:10:41 ID:???
ごめん、質問の趣旨を取り違えた。
被補助人は保佐開始の審判を受けられるでしょ。
702氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:12:05 ID:???
>674
譲渡して対抗するのは正しい対応だよ。
仮差し押えがあってもその効力は相対的だから、第三者との関係には及ばない。
よって自由に譲渡できるので、その代金で仮差し押え解放金をつんで仮差し押えを取り消してもらう。
売却によって移転登記がされるともはや他の債権者は差し押えできないから、仮差し押えの被保全債権が土地の値段より低いなら譲渡するのがセオリー。
実際は土地の売買に仮差し押え債権者も同席させ、被保全債権の弁済と引き替えに取り下げ書をその場で交付させることが多い。
703氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:13:39 ID:???
>>699
但書でそのように書いているんだろ。
本文を読めば、事理弁識能力が著しく不十分な者は保佐開始ができることがわかる。
それなのに何でわざわざその要件を満たさない被補助人について否定する必要があるのか、ってこと。
704氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:23:02 ID:mnPvTTzO
>>701は誤りだからな。
それを言うなら被後見人も保佐開始の審判を受けられるよ。
いずれにしても、それぞれ取消してからだけど。

705氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:34:47 ID:???
>696
贈与の要件事実(返還請求に対する被告の抗弁)は
あ 贈与の合意
い (あ)の履行または(あ)は書面に基づく

消費貸借の要件事実は
う 金銭授受
え 返還約束、返還期限
お 期限経過

だから、明らかに認定しやすいのは贈与だよ。
706氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:50:12 ID:???
>>699
>>703が正解。
「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」が保佐開始の審判を受けられる。
「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」(=補助開始審判要件)であるが
「著しく不十分である者」には該当しないものについては、保佐開始の審判要件にそもそも該当しないから、
保佐開始の審判をすることはできないことは明らか。
こういう場合は、明文で否定することはしないのが法制執務上当然とされている。
他方、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」については、
「著しく不十分である者」ともいえる可能性がある(「不十分」が「欠く常況にある」を包含している。)。
よって、その者が保佐開始の審判を受けられないとするためには、明文で否定しなければならない。
なお、後見開始要件があっても保佐開始の審判をすることができると立法上定めることは可能。
民法11条ただし書はこれを否定する趣旨
(つまり、実際の状態よりも軽い状態を認定して審判をすることを否定する趣旨)を明確にしている。
707氏名黙秘:2009/09/30(水) 22:58:23 ID:???
>>705
実務を知らない方ですね。
実際の訴訟では、圧倒的に消費貸借認定の方が多いです。
お金を交付した場合に、返さなくていい場合と返さないといけない場合とどちらの方が多いと思いますか。
圧倒的に後者の方が多いはずです。
また、仮に贈与契約であったのに消費貸借契約と認定しても、
借りたお金を返すだけなので、当事者間の損益はプラスマイナスゼロになります。
翻って消費貸借契約なのに贈与契約だと認定した場合は、給付者は一方的な損失になります。
よって、明らかに、つまり交付者側に贈与をにおわせる言動がない限り、
贈与契約ではなく消費貸借契約と認定されるのが普通です。
裁判官もそちらの方が心理的に圧倒的に楽です。

まあ、これは主張(要件事実)の問題ではなく、事実認定の問題なので、
机上で勉強しているだけの人にはわからないかもしれないですね。
708氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:02:06 ID:???
>>688
>まあ、何を盗むかの認識がないと、故意の点で疑問がなくはないけど

う〜ん、ちょっと異議。

1.共謀共同正犯の成否の問題は、そもそも『共謀することが実行行為といえるか』
という問題で、故意の問題ではない。
2.具体的な故意があやしいぐらい抽象的な謀議なら、そもそも謀議が実行行為と見なされないので、実行の着手がなく、
故意の問題に入る前に犯罪不成立。
3.共謀共同正犯が成立するのに共謀者に故意がない、などということは普通起こらない。

実行行為があったかなかったか、という問題と故意の問題をごっちゃに論じたらあかん。

・・・と思う。以上、私見。どうだろう?

709氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:10:28 ID:???
横レス
>>708
> 2.具体的な故意があやしいぐらい抽象的な謀議なら、そもそも謀議が実行行為と見なされないので、実行の着手がなく、
とりあえず、これは違うでしょ。共謀共同正犯は、共謀を実行行為と見るわけ
じゃない。
710氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:10:24 ID:???
>707
そう答案に書ける?
ここは司法試験の勉強のなかで生じた質問スレですよ?
711氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:14:20 ID:???
>>708
故意と共謀を区別すべきなのはそのとおり。

まず故意について。
新宿駅の改札口付近に平日午前7時にセットした時限爆弾を仕掛けていた。
時刻どおりの爆発により人が多数死傷した場合、殺人・殺人未遂の故意は認められるか。
→認められる。
構成要件の範囲で認識認容していれば、具体的客体を認識認容していなくても故意は認められる。
窃盗についても同じ。

故意がある、つまりAの行為についての認識認容がBにある場合、
実行行為を行っていないBについても、Aの行為について正犯として責任を問えるか?
これが共謀共同正犯の問題。

>共謀することが実行行為といえるか
と言われると、ちょっと??と思う。
表現の問題かもしれんが。

>具体的な故意があやしいぐらい抽象的な謀議なら
おまいも謀議と故意をごっちゃにしてるんじゃないか。

>共謀共同正犯が成立するのに共謀者に故意がない、などということは普通起こらない
検討順序としては、故意→共犯関係らしい。
712氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:15:16 ID:???
>>710
俺は>>696も怖くて答案には書けない。
713氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:15:59 ID:???
アンカミス

×>>696
>>705
714氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:16:47 ID:???
>>710
別個の要件事実を比べて贈与が認定しやすいと言うのも五十歩百歩だよ。
715氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:17:02 ID:???
>>709
共謀自体を実行行為とする説もある。
まあ、共謀と実行行為を分ける見解のほうが多いようだが。
716氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:22:16 ID:???
>>708
>>688だけど、質問者の問いかけは2点に分かれると思う。
@どこで何を盗むかの認識がないのに共犯が成立するか。
A実行行為に関与していないのに共犯が成立するか。
で、俺はAについて共謀共同正犯の話を出して肯定すべきとしている。
だけど、それとは別に@についてやや疑問としているわけで(具体的客体の認識がないから)、
@とAとを分けて答えたつもり。1の批判は当たらないと思う。
で、2と3だけど、本質的には同じことを言っているのかな?
共謀共同正犯が成立しているなら、謀議は具体的だったはず。
具体的なら故意が肯定できるはず、という論理?

具体的な故意が怪しいほど抽象的な謀議なら犯罪不成立、というのはちょっと疑問。
共同正犯も狭義の共犯も不成立なのかな。
抽象的な謀議だからといって、因果的寄与を否定できるのだろうか。
717氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:45:11 ID:???
雑魚ばっかりだな
718氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:49:59 ID:???
>>705
かなりオリジナリティな要件事実ですね。
ちなみに返還請求に対する贈与の抗弁ですが、
請求原因としては何を想定しておられるのですか?
719氏名黙秘:2009/09/30(水) 23:57:31 ID:???
>>700、701、703、704、706ありがとう
720氏名黙秘:2009/10/01(木) 00:02:54 ID:???
「権利質」って物権なんですか?
「物」がどこにもないような気がするんですが・・・
721氏名黙秘:2009/10/01(木) 00:11:55 ID:noc2obLq
>>720
細かいこと気にしてんじゃねえええ
722氏名黙秘:2009/10/01(木) 00:12:13 ID:???
>>716
708だけど、

そだね、狭義の共犯が成立する可能性があるのは確実だし、成否の論点も違う。
共謀共同正犯の話だけのつもりで書いた。

具体的な日時、場所等についての細部の認識がなくても幇助犯の成立を
認めた判例はあるが、それらについて黙示も含めて認識がない事案で
共謀共同正犯認めた判例みたことがない。

それを前提に、次に679の事例で688が故意があるかどうか怪しい、と感じる可能性があるのは
具体的な細部の認識がない、というところだろうと考えたので、『(688が考える)故意が
認定できない事案なら、具体的な行為と結果についての細部の認識がないという事案に
実質的になるので、そうだとすると共謀共同正犯自体が成立しない事案では?』という問題意識。


723氏名黙秘:2009/10/01(木) 00:17:30 ID:???
>>721
ええええええええええぇぇぇぇぇっぇえええええええ〜〜〜〜〜〜
724氏名黙秘:2009/10/01(木) 00:20:20 ID:???
>>722
>具体的な行為と結果についての細部の認識がないという事案に
実質的になるので、そうだとすると共謀共同正犯自体が成立しない

ここをどう理論的に説明するかだよな。
725氏名黙秘:2009/10/01(木) 00:26:44 ID:???
共犯論はしょっちゅう本番で主戦場になるぐらいだから面倒だよね。
726氏名黙秘:2009/10/01(木) 00:29:56 ID:???
権利質は債権ニダ
六法で権利質の体系的な位置づけを確認してみるんだ
727氏名黙秘:2009/10/01(木) 01:09:27 ID:???
>718
貸金返還請求や不当利得返還請求が請求原因なら抗弁じゃないね。
728氏名黙秘:2009/10/01(木) 01:09:50 ID:???
すみません。Wセミナーから出版されている「120選」と「スタンダード100」
の違いを教えてください。

共に論文問題集であるにも関らず、何故たった20問しか差のない異なる2冊を
出版しているのかが理解できません・・・
729氏名黙秘:2009/10/01(木) 01:30:39 ID:???
>>727
所有権に基づく〜でも、所有権の喪失には贈与契約締結のみの主張で足りるし、
そもそも履行又は書面によることの主張がいるのは、
撤回の主張が相手方からでてからだと思う。
730氏名黙秘:2009/10/01(木) 01:32:42 ID:???
>>728
スタンダード100
司法試験の過去問集。ところどころオリジナル問題もあり。
短期合格者が1時間で作成して軽く手直ししたものを参考答案として掲載しているという建前。

120選
いわゆる論文基本問題集。もっとも問題は司法試験を意識してる。
参考答案は新保弁護士が全部作成しているという建前。

こんな感じかな。
731氏名黙秘:2009/10/01(木) 02:18:34 ID:???
>729
金銭だから、所有権に基づく返還請求はできない。
不当利得の返還請求は撤回の主張を含むのでは?
732氏名黙秘:2009/10/01(木) 02:28:31 ID:???
スタン
過去問集として全範囲を網羅。足りない範囲は新作問題。
解答にやや難あり。
何を書くか、の確認につかうもの。
120選
過去問も入ってるがシンプルな実質的一行問題が多い。2ページだけ解説ある。昔これだけで受かった人がいたらしいが都市伝説。
733氏名黙秘:2009/10/01(木) 08:04:02 ID:???
>>731
なるほど。
734氏名黙秘:2009/10/01(木) 09:33:48 ID:???
嘘教えんなよw権利質も質権が設定されてんだから物権に決まってんだろw
735氏名黙秘:2009/10/01(木) 09:35:31 ID:???
そうなんですか。



736氏名黙秘:2009/10/01(木) 09:57:18 ID:???
権利質は、民法典上も「質権」の中に規定があるしねぇ。
737氏名黙秘:2009/10/01(木) 10:03:04 ID:???
そすか
738氏名黙秘:2009/10/01(木) 10:39:57 ID:???
    ___
   /__∩\
  // rrr| .|\\
 |< (<◎>| >|< 優先弁済権を物権として構成するかは、立法例によりさまざま。
  \\ >―く//
  /\ ̄ ̄ ̄/\
 |   ̄ ̄ ̄  |
739氏名黙秘:2009/10/01(木) 10:49:50 ID:???
ともだち
740氏名黙秘:2009/10/01(木) 11:03:04 ID:???
カンナ
741氏名黙秘:2009/10/01(木) 12:36:04 ID:???
>>730>>732
返答ありがとうございます。

732さんに質問なんですが、「解答にやや難あり。何を書くか、の確認につ
かうもの。」についてもう少し具体的に教えて頂きたいです。

730さんが記しているように、スタンダード100は「短期合格者が1時間で
作成して軽く手直ししたものを参考答案として掲載している」ものであることか
ら、司法試験は1時間でこの程度書ければ受かるというのを確認するために使用
すべきであって、完全な解答は期待すべきでない。
という解釈で正しいですか?
742氏名黙秘:2009/10/01(木) 12:58:17 ID:???
民事訴訟に出てくる概念の整理をしたいのですが

・(一般論として)訴訟手続において主導権をもつのが当事者か裁判所かによって
当事者主義か職権主義かが決まる。

・訴訟手続のうち訴訟資料の収集・提出についての権能・責任をもつのが当事者か裁判所かによって
弁論主義か職権探知主義かが決まる。

・訴訟手続のうち訴訟の進行について主導権をもつのが当事者か裁判所かによって
当事者進行主義か職権進行主義かが決まる。

つまり、当事者主義の下位概念として弁論主義と当事者進行主義があり
職権主義の下位概念として職権探知主義と職権進行主義がある。
で、日本の民事訴訟法は弁論主義と職権進行主義を採用している
という理解でよろしいですか?

ちなみに、適当にググってたらこんなページを見つけて
http://eu-info.jp/CPL/ex-officio.html
「処分権主義と対比されるのが職権調査主義だ」
との記述があるのですが
「職権調査主義」などという言葉があるのでしょうか?
743店長 中島:2009/10/01(木) 13:14:45 ID:???
あげまん
まんまん
744氏名黙秘:2009/10/01(木) 13:16:49 ID:???
>>741
うん、そう。

>>743
誰だお前は。
745氏名黙秘:2009/10/01(木) 13:57:35 ID:???
>>720
すばらしい。近年まれにみる良い質問だ。
そんなの当たり前だとか言うやつは
物権とはなにか質権とはなにかがわかってない。

我妻栄 民法講義V [157]〜[159]を読めば疑問が氷解する。
ちなみに「権利の上の所有権という観念について」という論文がある。
746氏名黙秘:2009/10/01(木) 13:59:22 ID:???
榮に訂正
747氏名黙秘:2009/10/01(木) 14:06:27 ID:???
民法講義Uの始めの方で物権とは何かをしっかり学ぶことをすすめます。
一気に最後まで読まなくても良い。
748氏名黙秘:2009/10/01(木) 14:08:09 ID:???
>>745
>>746
>>747
文責 リッツ爺
749氏名黙秘:2009/10/01(木) 18:55:30 ID:???
>>734>>736
だから、「質権」がなぜ物権なのかを考えろよ。
342条「質権の内容」によると、
「質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し」
とある。
つまり、少なくとも一般的には「物を占有」することを内容とする権利なわけだ。
だから物に対する権利たる物権となる。
ところが、権利質の場合は「物を占有」することはないわけだ。
それでも、「物権」といえるのか、というのは問題だろ。
質権だから物権というのは短絡的すぎる。
750氏名黙秘:2009/10/01(木) 18:59:58 ID:???
「物権・債権の区別は、典型的なものについては性質の違う権利の分類として意味を持つが、
境界上の権利については単に言葉の問題でしかなく、むしろ分類に囚われずに、
その法律関係に適合した処理を考えていくべきである。」byうちだ
751氏名黙秘:2009/10/01(木) 19:18:15 ID:???
だからぁ〜債権(権利)も質権の対象になるから権利に質権が設定されたら「物権になる」ってだけだろ?w
よーするに「物」の対象が一定の要件を揃えることによって例外的に広がるってだけだろw
難しく考えすぎじゃないの????
752氏名黙秘:2009/10/01(木) 19:25:01 ID:???
>>749
初学者の方ですね
わかります
753氏名黙秘:2009/10/01(木) 19:34:37 ID:???
物権と債権の峻別は,対世効の有無によってなされる。
債権質は債権についての優先弁済権を対世的に
主張することのできる権利だから,物権。
754氏名黙秘:2009/10/01(木) 19:37:54 ID:???
>>751
質権はなぜ物権?
755氏名黙秘:2009/10/01(木) 19:42:52 ID:???
>>743 1+1はどうして2になるの?
756氏名黙秘:2009/10/01(木) 19:44:42 ID:???
>>754 ↑ミス
757氏名黙秘:2009/10/01(木) 19:53:38 ID:???
>>751みたいな中途半端が一番よくない
>>750のうちだ説ぐらい割り切ったほうがいい
758氏名黙秘:2009/10/01(木) 19:55:16 ID:???
最近本当に定義って重要だなと思う。
例えば、権利質が物権かという問題なら、
物権とは・・・である。
権利質とは・・・である。
よって権利質は物権に××って書ける。
759氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:13:10 ID:???
約定担保物件=抵当権、質権
法定担保物件=留置権、先取特権

ただそれだけのこと。
760氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:15:42 ID:???
定義からスタートすんじゃねーよ
条文からスタートしろ
条文上、権利質が物権であることは明らかなんだから、ごちゃごちゃいうなよ
チンカス
761氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:20:50 ID:???
○○は××にあたるか、というのは、○○と××の定義づけの問題だから、
定義から入らざるをえないでしょう。
条文上「物権」の編の中にあるっていうのは一つの有力な根拠ではあるけど、
それだけで決定的な根拠とはいえない。
762氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:22:53 ID:???
昔民法で一行問題がはやってたのもわかるわ
理論問題が出たら壊滅じゃん
763氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:23:24 ID:???
質問としては,なんで条文の物権のところにあるの?って事だろ。
条文が疑問なのに,条文を根拠にはできんよな
764氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:24:32 ID:???
>>761
おいおい、まさか定義が決定的な根拠とか言うんじゃねーよな

物権の定義を言ってみろよ
そして、権利質がその定義に当てはまるかいってみろよ
765氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:27:08 ID:???
質問です。
民事執行弁済猶予文書は執行停止文書おり(民執法39条1項8号)、
その文書の提出による強制執行の停止は4週間に限るものとされています。
この4週間が過ぎたら、当然に執行が再開されるのでしょうか。
それとも、債権者の申立てがあって初めて再開されるのでしょうか。
766氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:27:48 ID:???
概念の問題だから、定義か性質から決定するしかないでしょ。
767氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:35:29 ID:???
はっきりいうぞ。条文上権利質は物権とされてるんだから物権なんだよ。言ってる意味わかるか?
物権は物を支配する権利なんだから、権利が物権の対象になんて論理的にありえないんだよ。
にもかかわらず堂々と物権の対象になるといってるのはそうせざるを得ないからだ。
条文が矛盾を前提としてるのにそれをグダグダいってもしょーがねぇ
768氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:37:22 ID:???
矛盾を抱えてるんだったら,まずその定義を疑えよ。
物権が物を支配する権利ってのが間違い。
769氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:38:33 ID:???
じゃあご丁寧に定義wからスタートさせて権利質は物権に当たるって証明してみろよww
法律なんてそんな理詰めにできちゃいないっつーの
770氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:40:17 ID:???
物権は物を支配する権利では「ない」…と…?
771氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:41:19 ID:???
質問は↓だから


720 :氏名黙秘 :sage :2009/10/01(木) 00:02:54 ID:???
「権利質」って物権なんですか?
「物」がどこにもないような気がするんですが・・・
772氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:42:03 ID:???
>>770
そう捕らえなきゃ債権質が説明できないでしょ。
債権質以外の大部分はそれで説明できるけど。
773氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:46:34 ID:???
債権質説明するために物権の定義動かすんだ。へぇーなるほど
774氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:49:53 ID:???
我妻榮 民法講義V [157]〜[159]を読めば疑問が氷解する。

おまえらこれを無視するな、ぼけ。
775氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:49:56 ID:???
だいたい,「物を支配する権利=物権」だとしたら,
地上権と賃借権の違いをどう説明するんだ?
776氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:50:37 ID:???
我妻榮 民法講義V [157]〜[159]を読めば疑問が氷解する。

おまえらこれを無視するな、ぼけ。
777氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:51:28 ID:???
引用してくれ。
778氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:51:45 ID:???
>>775
しね。
779氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:52:17 ID:???
>>767
> 物権は物を支配する権利なんだから、権利が物権の対象になんて論理的にありえないんだよ。

言い切っちゃいましたねw
780氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:53:06 ID:iZojBGMd
>>775 だ…大丈夫?
781氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:53:27 ID:???
>>775
地上権→物権
賃借権→債権
で何の問題もないと思うのだが。
782氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:54:24 ID:???
その議論に実益はあるのか?
783氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:54:49 ID:???
>>781
賃借権も賃借物を支配してるんじゃないの?
物の利用という点では同じでしょ?
定義からすると賃借権も物権にならない?
784氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:54:50 ID:???
>>777
よめ。こんなあほなやつら相手にしてられんわ。
785氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:57:53 ID:???
>>779 これって言いたいのは物権の定義(さらには物という定義)にあてはめたら論理的に矛盾するけど、それを前提にしないと債権を質にできなくて困るから、条文で強引に権利質を物権としてるって意味じゃない?
だから間違ってはいないんじゃないかな?
786氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:58:43 ID:???
>>783
我妻講義U 〔13〕をよめ。
787氏名黙秘:2009/10/01(木) 20:59:25 ID:???
>>783 それマジで言ってるの?
788氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:01:11 ID:???
>>787
「物を支配する権利=物権」
この定義だけじゃ峻別できないと思うけど。
789氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:01:32 ID:???
だいたい、おまえら民法を学ぶのに
我妻 民法講義 全巻 を手元においておけ。
790氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:07:01 ID:???
我妻はダットサンだけだなw
791氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:07:44 ID:???
民法改正したらどうなるんだろうな。>我妻民法講義
792氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:07:57 ID:???
>>783
こいつ、ほんまもんのあほや。
793氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:09:40 ID:???
>>787 そしたら物権の定義聞かれたらなんて答えるの?この定義をより狭く解釈するならともかく、別の定義がのってる教科書あったら教えてくれ
794氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:10:13 ID:???
>>791
古典になる。梅とか鳩山の本とかローにあっただろ。あんな感じになる。
795氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:11:11 ID:???
我妻講義、岩波文庫(現代文庫でも可)にして欲しいな。
値段は今のままでいいからw
796氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:11:27 ID:???
>>791 ブックオフでよく見かけるようになると思う。
797氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:16:19 ID:???
>>791
おまえも底抜けのあほやな。
我妻が死んでから、何度民法が改正されたか知ってるのか?
798氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:18:05 ID:???
>>793
何回言うたらわかるんや、ぼけ。
我妻をよめ。
799氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:22:46 ID:???
物権の定義もまともに書かれてない教科書を使ってては
この先、思いやられる。
怒る気力もまくなった、きみたちをあわれにおもうよ。
800氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:24:00 ID:???
我妻我妻ってうるさいよ。
我妻の時代はオワタ。
801氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:26:50 ID:???
樋口陽一とか我妻榮とか最近は懐古主義が流行ってるのかな
802氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:30:47 ID:???
>>800
物権の定義もまともに言えないやつに
民法が理解できるわけがない。
803氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:33:22 ID:???
>>802
我妻には物権の定義がまともに書いてあると思ってるだけでしょ。
804氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:34:04 ID:???
何かこういうやつローの教授でいたなw
バカみたいに我妻我妻って。
で、演習で具体的な問題について検討したときに
出した結論を、弁護士教員にそれだけはあり得ないと
学生の前で否定されて赤っ恥。
我妻の前に常識持てよ、お前も。
805氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:37:16 ID:???
我妻先生のすばらしい物権の定義とはどのようなものですか?
806氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:38:17 ID:???
リッツ爺に暴言吐くなよ
人生の大先輩だぞ
807氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:38:49 ID:???
>>804
おまえの言う常識とは
自民党的弱者切捨て大企業大好き主義のことか?
808氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:39:49 ID:???
>>805
よめ。
809氏名黙秘:2009/10/01(木) 21:45:34 ID:???
【初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 】

スレの題名を勘違いしてはいけない。
答えを教えることが目的ではない。
810氏名黙秘:2009/10/01(木) 22:03:12 ID:???
>>808
なぜそこまで引用を頑なに拒むのですか。
我妻民法講義は、はっきりいってマイナー図書ですよ。
よめ、といわれてすぐ読める人がどれだけいるか。
811氏名黙秘:2009/10/01(木) 22:04:32 ID:???
どうせあれだよ、疑問が氷解すると思ってるだけなんだよ。
812氏名黙秘:2009/10/01(木) 22:11:04 ID:???
>>765もお願いしますね。
813氏名黙秘:2009/10/01(木) 22:18:14 ID:???
憲法の問題で立法不作為違憲確認訴訟を認めるかっていう議論がありますよね。
この議論は,行政事件訴訟法で義務付け訴訟が導入されたことで何かしら変化があったりしますか?
814氏名黙秘:2009/10/01(木) 22:22:00 ID:???
流れも読まずに書き込むが、物権の客体は原則モノだが例外もあるっつーこと
で良いんじゃないの?集合物なんかもモノじゃないでしょ。要は排他的支配が
可能なものを客体として排他的支配を内容とする権利は物権つー感じで。

>>783
> 賃借権も賃借物を支配してるんじゃないの?
> 物の利用という点では同じでしょ?
> 定義からすると賃借権も物権にならない?
それはさすがにヤバいと思う。
815氏名黙秘:2009/10/01(木) 22:51:38 ID:???
>>810
可愛い子にはただで教えてやるよ。
おまえらみたいなクソガキに
なんでそこまで親切にしないといけないんだ?
816氏名黙秘:2009/10/01(木) 22:53:18 ID:???
ここが初心者のためのスレだからさ。
817氏名黙秘:2009/10/01(木) 22:57:35 ID:???
初学者のスレだよ。
初心者は去れ。
818氏名黙秘:2009/10/01(木) 23:02:06 ID:???
>>813
まず義務付けに関する誤解について。
何を義務付けるのか、処分を義務付ける。立法は処分か、否。

次に、憲法の問題で、というが、憲法訴訟という訴訟類型はない。
憲法の問題で論じられているのは、司法立法の関係において
立法不作為にどこまで踏み込めるかというもの。
行政事件訴訟法が改正されたとしても、権力分立の問題とは
関係がない。
819氏名黙秘:2009/10/01(木) 23:05:38 ID:???
>>815
バカだなあ。
ここで引用することによってお前の誤解が氷解するかもしれないのに。
820氏名黙秘:2009/10/01(木) 23:23:40 ID:???
>>819
カバだな。
大口あけて朝までまってろ。
何もやらないよ。
821氏名黙秘:2009/10/01(木) 23:26:14 ID:???
( ^ω^)
822氏名黙秘:2009/10/01(木) 23:31:39 ID:???
>>818
あんた頭いいって言われるでしょ。
823氏名黙秘:2009/10/01(木) 23:41:48 ID:???
>813は義務付け訴訟って書いてるけど、実は公法上の当事者訴訟との関係を知りたいんじゃないのかなー?
824氏名黙秘:2009/10/01(木) 23:54:59 ID:???
>>823
仮にそうだとしても、俺が書いた>>818が回答として成立する。
825氏名黙秘:2009/10/02(金) 00:08:04 ID:???
>>818
なるほど。ありがとうございます。
826氏名黙秘:2009/10/02(金) 00:16:49 ID:???
>824
なんで?
公法上の義務不存在確認とか公法上の権利存在確認とかの公法上の当事者訴訟を利用すれば、立法不作為の違憲確認みたいな無名抗告訴訟に頼らなくてすむじゃん。
在外選挙訴訟最高裁判決もその筋じゃない?
827氏名黙秘:2009/10/02(金) 00:23:53 ID:???
>>826
あなたは優しい。
ただ、>>813の疑問は、憲法の問題として立法不作為の違憲確認訴訟を認めるか、
というものなので、訴訟選択についての疑問ではないと見たんだ。
訴訟選択の適否としての疑問なら、あなたの仰るとおり。あなたの回答が完全な回答だと思う。


828氏名黙秘:2009/10/02(金) 00:42:29 ID:???
>827
なるほど、質問の趣旨を深く洞察した回答だったわけですね。横レス失礼しました。
829氏名黙秘:2009/10/02(金) 01:25:14 ID:???
我妻先生の民法講義はそろえた方がいいでしょうか?
830氏名黙秘:2009/10/02(金) 01:37:46 ID:???
再燃させんでよし
831氏名黙秘:2009/10/02(金) 07:08:38 ID:???
ある植木業を営んでいる人が、隣の家の植木が傷んでいるので直してあげた、
という場合、事務管理が成立するとしたら、
その遅延損害金の利率は商事法定利率の6分になるのでしょうか?
それとも、5分でしょうか?
832氏名黙秘:2009/10/02(金) 08:07:45 ID:???
商行為としてやってやるのではなくて、事務管理なんだから普通に5分でしょう。
833氏名黙秘:2009/10/02(金) 08:38:35 ID:???
ありがとうございました
834氏名黙秘:2009/10/02(金) 09:38:55 ID:???
>>829
たとえば
事実状態が法律関係を動かす制度について述べよ。
こんな問題がでたら
時効がはじめに浮かぶでしょう。
あと2つは?
我妻講義にはちゃんと書いてある。
いくら民法が改正されても
あと100年は使えるよ。
まずT巻の総則だけでも買ったら、、、。
835氏名黙秘:2009/10/02(金) 10:12:23 ID:???
ワロスw
836氏名黙秘:2009/10/02(金) 11:53:14 ID:???
蒸し返すが、物権は物を支配する権利。
物を支配するとは、「直接」「排他的」に利益を享受出来ることを意味する。

そして、「直接」とは、「第三者を介さずに」ということ。

賃貸借契約は、あくまで「貸主に貸してもらっているから、利益を享受できる」ということであり
「間接的な支配」に過ぎない(ここに債権と物権の違いが残っている)。

こういう基本的な知識こそが、法律家と非法律家を分ける分水嶺。
837氏名黙秘:2009/10/02(金) 11:57:24 ID:???
個人的には、試験対策として我妻民法講義を読み込む必要はないかと思う。

ただし、試験に合格した後、お仕事を始めた場合、やっぱり色々と参考にすることが多い
(自分に有利な見解であれば、我妻説であることを明示しながら、全面的に利用する)。

改訂はおそらくされない(そして、改訂されたら価値が無くなるかもしれない)。

お金があるなら買えばいい。
なーに。数回飲み会に行くのを我慢して、女の子とデートしなければ資金は捻出できる
838氏名黙秘:2009/10/02(金) 12:43:05 ID:???
>>836
それを前提として物権概念についての疑問を述べてるのが現在のこのスレではあるまいか。
最新の物権法の体系書である石田「物権法」信山社では、通説の物権概念の問題を検討し、
結論として、債権と物権の法的性質を明確に区別するのは困難であることから、
法律に物や権利を支配する権利で法律に物権をしてか枯れているものを物権と定義するのが簡明と
結論づけている。
839氏名黙秘:2009/10/02(金) 12:49:20 ID:???
そのとおり。
賃借権を物権と規定するか債権と規定するかは立法技術の問題。
840氏名黙秘:2009/10/02(金) 13:17:42 ID:???
>>834
占有権、不法行為、不当利得 あたりかな?
841氏名黙秘:2009/10/02(金) 13:48:06 ID:???
>>839
立法技術の問題なのか・・・
842氏名黙秘:2009/10/02(金) 13:51:20 ID:???
>>836
あなたは、地上権と土地賃借権の違いをどう説明するのですか。
843氏名黙秘:2009/10/02(金) 13:55:12 ID:???
債権譲渡が詐害行為として取消されるとどうなるんでしょう?
譲渡債権が債務者のもとに復帰する?対抗要件?
844氏名黙秘:2009/10/02(金) 14:08:35 ID:3kbU0bYH
>>838
そもそも「物権」「債権」に区別したうえで
それぞれについて定義づけて、類型化する
という思考方法は、ドイツからの輸入でしかないからね。
どのような枠組みで考えるのかは、立法技術の問題。

ただ、日本民法は「物権」「債権」を峻別し、その枠組みで思考する
という方法を採用したのだから、当然、我々も「物権と債権は違います」
ということを大前提においている。

>>842
どう違うかは法律に規定してあるでしょう。
概念的には「土地を直接・排他的に使用する」地上権と
「貸主を介してしようする」賃貸借権
という違いになる。

>>843
債権譲渡契約が失効する。
当然、債権は移転していないことになる。

債権譲受人の債権者が、詐害行為取消権を行使した場合は、代金返還を請求できる。
債権譲渡人の債権者が行使した場合には
さらに、当該債権を差し押さえることができる。
そっから先の論点は、債権譲渡と差し押さえの論点になる。
845氏名黙秘:2009/10/02(金) 14:13:35 ID:???
>>842
我妻 民法講義U 〔373】をよめ。
846氏名黙秘:2009/10/02(金) 14:28:58 ID:???
842が言いたいのは、法的性格が異なっても機能はほぼ同じである。
だから、あるケースでは法的違いから問題を解決してもいいが、
別のケースでは機能が同じなら、両者を近づけて解決してもよかろう、と言いたんじゃないか。
法律は所詮解決の道具に過ぎないのだから。
いちど「詰めたら」あとは、細かい言い回しに拘泥してもしょうがないんじゃないか。
学者じゃないんだし。
847氏名黙秘:2009/10/02(金) 14:30:01 ID:???
】を〕に
〕の後にスペース挿入
以上訂正します。
848氏名黙秘:2009/10/02(金) 15:00:37 ID:???
起案ってなんですか?
849氏名黙秘:2009/10/02(金) 15:04:19 ID:???
>>848
司法修習生用語で、課題に対する答案(訴状や準備書面などの実務書面)を作成することを言う。
転じて、実務家用語で実務書面を作成することにも用いられる。
850氏名黙秘:2009/10/02(金) 15:08:03 ID:???
>>848
新郎が初夜の
●起を案じることかな。
851氏名黙秘:2009/10/02(金) 15:26:20 ID:???
Xが、Yの作った林檎はモノが良いと噂を聞いて林檎2トンをYから買うことになったが、引渡し期日になってもXが取りに来なかったためYは別の人に1トン売りました
Xはその後、引き取りに来なかったのは林檎の品質が悪かったからだと主張した。XとYはそれぞれ相手にどのような主張が出来るか
ポイントを教えて
852氏名黙秘:2009/10/02(金) 15:39:26 ID:???
>>851
ローの課題か?
853氏名黙秘:2009/10/02(金) 15:45:40 ID:???
>>852
学部
854氏名黙秘:2009/10/02(金) 15:48:37 ID:???
>>851
一番のポイントは残った1トンのリンゴはどうなったのかだ。
855氏名黙秘:2009/10/02(金) 15:48:41 ID:???
>>851
普通に債権総論の教科書を読めば、書いてあることじゃないの?
856氏名黙秘:2009/10/02(金) 15:51:51 ID:???
>>851
というか授業でやったんじゃないの?
ノート見かえせよ。
857氏名黙秘:2009/10/02(金) 15:53:26 ID:???
>>854
スタッフがおいしくいただきました
858氏名黙秘:2009/10/02(金) 16:19:56 ID:???
課題の丸投げすんなアホ
859氏名黙秘:2009/10/02(金) 16:21:22 ID:???
若干の自助努力したらわかった。ありがとう。
860氏名黙秘:2009/10/02(金) 17:03:19 ID:???
そうすか
861氏名黙秘:2009/10/02(金) 21:30:48 ID:???
井田の本で、
「行き倒れの人が助けを求めているのに無視した事例では、道義的、倫理的にはとがめられるが、刑法上の作為義務違反とはいえない」
とあります。

なんかおかしい・・・
直接の判例はわかりませんが、蓄積されてる多くの判例の雰囲気からしたら、処罰しちゃうんじゃないですか?
862氏名黙秘:2009/10/02(金) 21:33:59 ID:???
うるせー馬鹿
863氏名黙秘:2009/10/02(金) 21:34:57 ID:???
>>861
士ね、逆だ、ボケ。
864氏名黙秘:2009/10/02(金) 21:37:29 ID:???
>>861
何言ってんのこいつ
どうでもいい質問すんなボケ
865氏名黙秘:2009/10/02(金) 21:42:17 ID:???
消えろ、カス
866氏名黙秘:2009/10/02(金) 21:44:36 ID:???
失せろ、ゴミ
867氏名黙秘:2009/10/02(金) 21:48:32 ID:???
おまえら相当追い詰められてるんだな
まあ時期が時期だけにアレだけど・・・
868氏名黙秘:2009/10/02(金) 22:10:00 ID:???
株が下がって頭にきてるんだろ。
869氏名黙秘:2009/10/02(金) 22:10:33 ID:???
>>867
俺は普通に合格者だが、861の知ったかぶりに
天誅を加えるべきだと思ったんだ。
870861:2009/10/02(金) 22:18:59 ID:???
どうでもいいから、さっさとわかりやすく説明しろ
困っている人は助けられるなら助けないといけないって子供の頃に教わっただろ
871氏名黙秘:2009/10/02(金) 22:41:03 ID:???
>>870
どういう場合に作為義務が認められるか、学説が何と言っているのか基本書で確認しろ。
それを頭に入れて判例を読めば、行き倒れ事例と判例の事案との違いが見えてくる。
判例を雰囲気で読むな。
872氏名黙秘:2009/10/02(金) 22:42:22 ID:???
>>870
              \   ∩─ー、
                \/ ● 、_ `ヽ
                / \( ●  ● |つ
                |   X_入__ノ   ミ 俺は釣られないクマ ・・・
                 、 (_/   ノ
                 \___ノ゙
                 / 丶' ⌒ヽ:::
                / ヽ    / /:::
               / /へ ヘ/ /:::
               / \ ヾミ  /|:::
              (__/| \___ノ/:::
873氏名黙秘:2009/10/02(金) 23:02:04 ID:???
>861
ただの通りすがりの人が、行き倒れになってる人を無視しても、犯罪は成立しない。
不作為が罰せられるには、明文あるにせよ(真正不作為犯)、解釈によるにせよ(不真正不作為犯)、作為義務が必要。
明文ないときに作為義務を発生させる原因には、多元説と一元説があり説が分かれる。簡単にいうと、法益侵害の危険を自ら作出した者が、その実現を防止する作為義務を負担する。
たとえば人が倒れていて、その原因を何も作っていない人(通りすがりの人)は、行倒れ人を保護する作為義務を負わない。
一方、その人が倒れているのは誰かに車でひかれたからだというのであれば、ひいた人間は作為(保護)義務を負う。
874氏名黙秘:2009/10/02(金) 23:04:43 ID:???
親子だったら無条件に作為義務を認めるのがどうも納得いかんざき
875氏名黙秘:2009/10/02(金) 23:12:39 ID:???
まあ先行行為以外にも危険源の支配など色々説がある。
876氏名黙秘:2009/10/02(金) 23:26:44 ID:???
>>874
確かに。ビミョーな所だな。
877氏名黙秘:2009/10/03(土) 01:24:41 ID:???
最高裁判所の大法廷で判決をするってどれぐらいコストがかかるんですか?


最高裁の判例を変更する場合は大法廷でやらないといけないみたいですが、でも判例変更でなくても
大法廷でしている例もありますし、かといって、判例変更してしまうから、大法廷でやるのは避けたとか
言われている例もありますが・・・
878氏名黙秘:2009/10/03(土) 11:50:22 ID:???
質問です。
95条にいう「錯誤」と、詐欺の定義にいう「欺モウ行為により人を錯誤に陥れ……」の「錯誤」とは、
違うものなのでしょうか。
前者の錯誤は、内心的効果意思と表示行為の不一致であるのに対し、
詐欺においては表示に対応する意思はあるとされますよね。
よって両者の「錯誤」の意味が違うと思ったのですが、いかがでしょうか。
879氏名黙秘:2009/10/03(土) 12:42:39 ID:???
>>878
詐欺における錯誤には動機の錯誤も含まれる。
880氏名黙秘:2009/10/03(土) 12:48:21 ID:???
なるほど
881氏名黙秘:2009/10/03(土) 13:39:53 ID:???
つまり同じ「錯誤」という概念を使ってても意味は異なるということですね?
882氏名黙秘:2009/10/03(土) 13:46:33 ID:???
うん
883氏名黙秘:2009/10/03(土) 13:47:06 ID:???
>>881
95条の錯誤は、内心的効果意思と表示意思の不一致を表示者が知らないこと。
96条でいう錯誤は、それを表意者が知っている場合であるから、両者は概念的に
異なる。


884氏名黙秘:2009/10/03(土) 13:49:58 ID:???
>>883
おいおいw
885氏名黙秘:2009/10/03(土) 14:04:09 ID:???
俺879 883は別人だからね

886氏名黙秘:2009/10/03(土) 18:49:10 ID:???
非嫡出子の相続格差は合憲 最高裁決定、民法改正論議に影響も
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091003/trl0910031103013-n1.htm

非嫡出子(法律上の結婚をしていない夫婦間に生まれた子供)の法定相続分を嫡出子の半分とする
民法の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するかどうかが争われた遺産分割審判をめ
ぐる特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、平成7年の大法廷決定の判断を踏襲、
「民法の規定は憲法に反しない」として、沖縄県の非嫡出子側の特別抗告を棄却する決定をした。
決定は9月30日付。
同小法廷の裁判官4人のうち、今井功裁判官は「子が自らの意思や努力でいかんともしがたい事柄
を理由に、相続分で差別することに合理性はない」などとして、民法の規定を「違憲」とする反対意見
をつけた。
また、合憲と判断した竹内行夫裁判官も補足意見で「社会情勢の変化などから、相続分に差を設け
ていることを正当化する根拠は失われつつあり、現時点では、違憲の疑いが極めて強い。立法府が
規定を改正することが強く望まれている」と指摘した
最高裁は7年の大法廷決定で15人の裁判官のうち、10人の多数意見で合憲と判断。これ以降、小
法廷でも合憲判断を下してきた。ただ、小法廷内で裁判官の判断も分かれ、小差での合憲判断が続
いている。
千葉景子法相は、非嫡出子と嫡出子の相続分に差を設けた規定の撤廃など、民法改正に前向きな
考えを表明しており、今回の決定は民法改正論議にも影響する可能性がある。
887氏名黙秘:2009/10/04(日) 01:53:17 ID:???
民訴の合意管轄について質問ですが、
争点に、管轄の合意は
「特定の裁判所のみを管轄裁判所とする専属的合意と、
法廷管轄の他に管轄裁判所を加える付加的合意とに分類される」とあります。

専属的合意は、あそこの裁判所でやろうっていう当事者の合意ということでわかるんですが、
付加的合意の存在理由がよくわかりません。複数の裁判所に訴訟係属させるってわけでもないですよね?
888氏名黙秘:2009/10/04(日) 02:03:44 ID:???
専属的管轄ってのは,「あそこの裁判所でやろう(そこ以外はダメ)」って意味。
付加的管轄は「(法定管轄以外の)あそこの裁判所でもいいよね」って意味。

実際的には,「(法定管轄以外の)A裁判所を管轄とする」って合意があった場合に,
法定管轄で訴訟を提起てもいいのか?(契約条項は付加的管轄か?)という形で問題になる。
一般的には,専属的ではなくて付加的に考えることが多い。
889氏名黙秘:2009/10/04(日) 02:26:15 ID:???
>>886
千葉ちゃん何かコメント出さないかな
890氏名黙秘:2009/10/04(日) 02:44:13 ID:???
出すなら上告代理人を務めた経験を持つみずぽじゃないか?
司法府の独立に反することも平然とやってのけそう
891氏名黙秘:2009/10/04(日) 09:25:42 ID:???
>>887
「○○地方裁判所を管轄とする」
という合意があったとき、民訴法改正前は移送することが困難だったので、
付加的合意にすぎないといって、移送を認めるべきだという解釈をしていた。
しかし、
「○○地方裁判所を専属的合意管轄とする」
と明示されていたらおしまいなので、そこまで有効な解釈ではなかった。

ただし、民訴法改正で専属的合意管轄があったとしても移送を認める
ことが可能になったので、上記の違いは現在ではあまり意味を持たない。
892氏名黙秘:2009/10/04(日) 09:33:36 ID:???
>>891の2行目に
という合意があったとき、民訴改正前は「専属管轄があるときは」移送することが困難だったので

と追加。
893氏名黙秘:2009/10/04(日) 09:50:47 ID:2bbqWw1/

刑訴の、別件逮捕・勾留と余罪取調べについて質問です。
例えば、要件を備えている恐喝の事実(別件)で逮捕・勾留し、その大部分の時間を殺人の事実(本件)の取調べに費やした場合について。
この場合、別件逮捕・勾留についての別件基準説によれば、逮捕・勾留自体は適法であり、殺人の取調べを行ったことについての適否は、別途いわゆる「余罪取調べの限界」の論点として検討する、という流れになるのですよね?
他方、本件基準説にたてば、逮捕・勾留がそもそも違法ということになり、その中で行われた殺人の取調べも当然に違法になる。つまり本件基準説にたった場合は、「余罪取調べの限界」という論点が出てくる余地は一切ない、ということなのでしょうか?
基本的な問題なのかもしれませんが、各種基本書や問題集を読んでみてもよくわかりませんでした。よろしくお願いします。
894氏名黙秘:2009/10/04(日) 09:57:39 ID:???
>>893
逮捕・勾留状発付段階をスルーしたあとは、
本件基準説にたとうが、別件基準説にたとうが
問題は余罪取調べによる自白調書の証拠排除。

別件基準説のアナロジーは、余罪取調べの限界を超える=違法
本件基準説のアナロジーは、違法な逮捕・勾留中の取調べ=違法

理由付けが異なるだけで考慮する内容は同じ。
895氏名黙秘:2009/10/04(日) 09:59:14 ID:???
あ、正確にいうと、
自白調書の証拠排除と取調べ自体の中止要求が可能か否かね。
896氏名黙秘:2009/10/04(日) 10:38:05 ID:Vw4dexz9
a
897氏名黙秘:2009/10/04(日) 10:43:33 ID:???
q
898氏名黙秘:2009/10/04(日) 10:46:47 ID:2bbqWw1/
>>894>>895

ありがとうございます!
昭和38年第2問で、同様の事案で「この手続は適法か」という問題が出ているのですが、
手持ちの過去問(スタンダード100)の解答例では、本件基準説にたって、逮捕・勾留は違法だとした後、さらに「(本件の)取調べは適法か」と問題提起して、余罪取調べの論証をしています。
別件での逮捕・勾留が違法ならばその中で行われた本件の取調べも当然に違法なはずなんだから、あらためて論ずる必要はないんじゃないか……と思うのですが、違うのでしょうか?
899氏名黙秘:2009/10/04(日) 11:11:27 ID:???
>>898
それは、実質的に「別件逮捕・勾留かどうか」を論じていると理解するとよいでしょう。
900氏名黙秘:2009/10/04(日) 11:11:34 ID:???
>>898
別に、当然に違法なわけじゃない。
901氏名黙秘:2009/10/04(日) 11:19:22 ID:2bbqWw1/
>>899
なるほど、ありがとうございます
>>900
すると、本件基準説にたったとしても、逮捕・勾留の違法性と取調べの違法性は別個に考えなくてはならない、ということでしょうか?
逮捕勾留は違法だけれど、その中で行われた取調べは適法、なんてことは理屈上ありえるんですかね……
902氏名黙秘:2009/10/04(日) 11:21:13 ID:???
>>901
本件基準説に立つなら、あくまで逮捕・勾留自体が違法=自白調書の証拠排除
という発想になるでしょう。

ただ、答案作成上は、別件基準説に立ったほうが書きやすいと思います。
(令状発付段階で、別件逮捕・勾留と喝破できるケースはほとんどあり得ないので)
903氏名黙秘:2009/10/04(日) 11:47:51 ID:2bbqWw1/
>>902
なるほど〜。
逮捕勾留が本件の取調べを目的としているか否かの判断は難しいから、
別件基準説にたって、いったん逮捕勾留自体は適法とした上で、余罪取調べの限界を超えているから違法=自白調書の排除、という流れにすればよい、ということでしょうか?
904氏名黙秘:2009/10/04(日) 12:22:18 ID:???
国際弁護士についての質問です。

相方が目指すと言っているのですが、これはどういう資格なのでしょうか?
日常生活で聞いた事がないのですが、目指す人は多いのでしょうか?
いくつか弁護士さんのHP等を見ても持っていない人の方が多いように思います・・・。
どういう人がどういう場合に目指すものなのでしょうか?

また何年も勉強するのかと思うと心配です・・・
905氏名黙秘:2009/10/04(日) 12:27:14 ID:???
>>904
国際弁護士という資格はありません。

いわゆる国際弁護士というのは海外の弁護士資格、主に米国の諸州の弁護士資格を
取得している人のことを意味します。
いわゆる渉外業務を専ら扱う弁護士事務所に所属し、俗に渉外弁護士といわれています。

普通は、日本の弁護士資格を有する人間が、米国のロースクールに留学して卒業し、
米国諸州の弁護士資格試験を受けるというのが通常のケースです。
906氏名黙秘:2009/10/04(日) 13:26:30 ID:???
>>905
レス有難うございます
更に海外の学校に入って資格取得するとかマンドクサイですね
( ^ω^)地元で公務員になって欲しいくらいですお・・・
907氏名黙秘:2009/10/04(日) 13:36:39 ID:???
>>901
身柄拘束という手続の違法と、自白調書の証拠能力とは別。
手続の問題が、そのあと得られたものにどう影響するか、という構造は
刑訴でもいろんなとこに出てくるので気をつけるべし。
たとえば、違法な身柄拘束だったけど、
取調捜査官の熱い説得で心から反省して真摯に自白した、
という場合を考えると、
身柄拘束の違法だけで証拠能力を否定していいかどうか迷いませんか?
(cf. 演習刑事訴訟法第65問)
本件基準説を採ろうと別件基準説を採ろうとそれぞれ難点があるので
優劣はないと思いますが、それぞれの立場らからの説明の流れを押さえておけばOKかと。
(ちなみに自白の証拠能力を争う時点ではいろいろな資料が出てきてるはずなので
>>902のいうようなことは問題にならないということですが・・・。
相互に感覚だけで多いとか少ないとか言い合ってるだけなので・・・。)
908氏名黙秘:2009/10/04(日) 15:00:31 ID:???
>>907のいうことはまったくそのとおりだが、
「手続は適法か」と聞かれてるときに、証拠能力の有無を論ずるのはちょっと違う。
あくまで、身柄拘束の違法、引き続く取調べの違法、その取調べ下の自白の証拠能力の有無、
の3つは截然と区別すべき。
909氏名黙秘:2009/10/04(日) 15:46:52 ID:???
ブロックダイアグラムの作成上、
主張自体失当の取扱いはどうしていますか?

1 失当だから書かない
2 書くけど主張自体失当である旨を書く

2でいこうと思っているのですが、
要件事実ではなく攻撃防御方法自体の問題なので
ブロックにどのように表記したらいいのかわかりません

タイトル(ex.占有正権原)の横に「※」をつけて
枠外に「※主張自体失当」と書く…?

みなさんはどうしてます?
910氏名黙秘:2009/10/04(日) 15:48:48 ID:???
自分の好きにしたら良いがな(´・ω・`)
911氏名黙秘:2009/10/04(日) 15:52:23 ID:???
主張自体失当ならダイアグラムの俎上にのらないだろ・・。
912氏名黙秘:2009/10/04(日) 15:52:25 ID:???
>>910
わかった(`・ω・´)
913氏名黙秘:2009/10/04(日) 15:54:01 ID:???
>>911
ということは1ですか
うーんどうしよう…
914氏名黙秘:2009/10/04(日) 15:55:15 ID:???
>>913
書いちゃダメなんだよ。
主張自体失当なら主張を全部あげていったらきりがないだろ。
915氏名黙秘:2009/10/04(日) 16:08:11 ID:???
>>914
確かに!すっきりしました
ありがとうございます
916氏名黙秘:2009/10/04(日) 16:09:10 ID:???
主張は有限だけどな
917氏名黙秘:2009/10/04(日) 16:44:54 ID:???
横領の訴因で起訴された場合に背任を認定する(あるいはその逆)
には訴因変更を要するのでしょうか?
構成要件が異なるとはいえ
実際にはいちいち変更するのが煩雑なほど
微妙な事案もあり得るのではないかと思うのですが
918氏名黙秘:2009/10/04(日) 17:14:58 ID:bdawRESa
>>917
訴因変更は当然必要。
横領と背任では、争点が相当違う。
いちいち変更するのが煩雑、という微妙な事案なんか存在しないかな。
当然変更するものであるという意識。

919氏名黙秘:2009/10/04(日) 17:25:48 ID:???
>>909
それは問題による。
たとえば、消滅時効の主張が主張自体失当なのに、準備書面等で主張されている
という問題文であれば、2。

そうじゃなくて、「法律関係を述べよ」程度の問題であれば、原則として1
ただし、問題文のなかに、明らかに「主張自体失当の論述をしてほしい」というメッセージがあるときは2。

結局問題文次第

>>878
もともと、錯誤というのは「勘違い」という意味であり、それが「意思表示と対応しているか」は関係がなかった。

95条の「錯誤」は「内心的効果意思と表示意思の不一致を表示者が知らないこと」
と限定して解釈されているのは、外国法の影響(95条を意思の欠缺から説明する立場)。

他方、96条の錯誤が「表示意思」と関係がないのは、解釈上当然。
ここでの「錯誤」とは「勘違い」の意味であり、多くは、
「意思表示の前提となる事情(いわゆる動機など)」について勘違いしている状況を指している。

「この土地は、10年後に高速道路のインターチェンジができるので、すごく値上がりしますよ」
とか
「この土地から温泉が出るのは確実ですから」と嘘の事実を言って土地を買わせる場合が「詐欺」の典型例だけど
「土地を買う」という部分について意思の欠缺はない。
問題なのは、その動機を勘違いしており、それについて相手方が欺罔行為を行っていること。
920氏名黙秘:2009/10/04(日) 18:41:55 ID:2SvA4gSg
基礎講座受講中の者です。
刑法の共犯なんですが、共同正犯者相互の故意が異なる場合は罪名従属性の話(部分的犯罪共同説なのか行為共同説なのかの話)になって、狭義の共犯の場合は法廷的符号説で処理するのはなぜですか?共同正犯だと従属性ないからとか言われたんですが。
921氏名黙秘:2009/10/04(日) 18:50:16 ID:???
>>920
狭義の共犯の場合、共犯は正犯に従属するよね。
つまり、正犯の罪名に共犯は縛られることになる。
正犯なき共犯は認められないわけだ。

すると、狭義の共犯の罪名は、基本的に正犯と同一になるわけだが
「共犯者の認識」が正犯の罪名とずれている場合、錯誤の問題になるわけだ。


他方、共同正犯という場合、両方が正犯なわけだからどっちかが他方に縛られる
という関係には立たない。
ここに違いがあるわけだ。

それを講師は「共同正犯だと従属性ないから」
と表現したと思うよ。
922氏名黙秘:2009/10/04(日) 18:52:14 ID:???
>>920
簡単に言うと、狭義の共犯の場合は、本犯がある犯罪をおこなうこと自体が構成要件要素だから、いわば当然に犯罪共同説になってるようなもの。
共同正犯の場合は、もしも行為共同説なら相方の罪名は関係なくなるけど、
犯罪共同説なら、相方の罪名によって、さらに錯誤論的な処理が必要になるでしょ。
923氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:00:40 ID:2SvA4gSg
素早いレスありがとうございます。とすれば、共同正犯者間の認識のズレは、まず罪名従属性の処理→犯罪共同説なら錯誤論の処理。と言うことでしょうか?
924氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:04:16 ID:???
犯罪共同説なら錯誤論の処理
かどうかは説によるんじゃないかな。

自分は、Xが窃盗、Yが強盗の認識で強盗の共同正犯をした場合
XYには窃盗の共同正犯が成立し、Yにはさらに強盗の単独犯が成立する
と習った(その先生は、本来なら脅迫の単独正犯になるはず、といってたが)。

錯誤論的処理の場合
客観的にはXYには強盗の共同正犯が成立するが、Xに錯誤論を適用し
Xには窃盗の共同正犯、Yには強盗の共同正犯が成立する
と考えるのかな?
925氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:09:23 ID:2SvA4gSg
部分的犯罪共同説なら重なり合う範囲で犯罪が成立しうる(今の例では窃盗)→重ねて錯誤論を述べる必要はない。ってことですか?
926氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:11:05 ID:???
>>925
そうじゃなくて、いろんな説があるんじゃない?ということで
自分が習ったのは、錯誤論では処理しないやりかた。

ただし、自分は行為共同説なんで、
犯罪共同説における論証の処理の仕方は知らない。
927氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:18:26 ID:2SvA4gSg
なるほど。もし行為共同説なら共同正犯の認識のズレは、そもそも錯誤の問題にならないということでしょうか?
928氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:25:16 ID:???
共同正犯の処罰根拠=相互に物理的・心理的にに教唆・幇助しあい法益侵害惹起の危険性を高める。
→罪名が異なっていても実質的に重なり合っている範囲では共同正犯は成立し得る。
→重なり合いの程度は?
929氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:33:00 ID:2SvA4gSg
>>928
アホですみませんが質問の意味がよくわからないです。928さんは重なり合いの範囲(故意がTB的に重なる範囲)の説明が法定的符合説の論証を含んでるから、部分的犯罪共同説→錯誤論はおかしいということですか?
930氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:35:49 ID:bdawRESa
>>929
俺は>>928ではないが、
共同正犯での処理については、基本的に錯誤論では処理しない。

この違いは、何度も言うけど、「正犯に従属する共犯」と
「一部実行全部責任の共同正犯」という違いから生じている。
931氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:39:56 ID:2SvA4gSg
>>930
それは平たく言えば共同正犯はあくまでも自分自身の犯罪だから、共犯者と認識違っても錯誤の問題じゃないということですか?
932氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:42:22 ID:???
>>931
まあ、とりあえずはそう覚えておけば良いんじゃないかな。
933氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:42:33 ID:???
法人が破産手続開始決定を受けた場合、
取締役は破産により当然に取締役の地位を失うのでしょうか。
それとも、当然には失わないのでしょうか。
それとも、法律関係によって失うものと失わないものがあるのでしょうか。
934氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:45:20 ID:???
法律関係によって失うものと失わないものがあるというのが判例の理解で良いと思う。
条文上は全部失うように読めるけど。
935氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:46:31 ID:2SvA4gSg
>>921-932
長々とありがとうございます。
936氏名黙秘:2009/10/04(日) 19:49:42 ID:???
>>933
会社法プロパーだなぁ。
「破産手続開始の決定により会社が解散した場合については、会社と取締役の関係は
委任に関する規定に従い(会社330条)、委任者の破産は委任の終了事由とされている
ものの(民653条2号)、破産手続開始の決定後も会社の組織に関する事項等、破産
管財人の権限に属しない事務が存在するから、取締役は、当然には地位を失わないと
解されている。」江頭362頁
937氏名黙秘:2009/10/04(日) 20:05:21 ID:???
とっちかっていうと会社法よりも破産法の問題だな。
百選に取締役の地位を失うものの,失わないもの,2つ判例が載ってたと思うよ。
938氏名黙秘:2009/10/04(日) 20:09:47 ID:???
法律関係によって「地位」を失ったり失わなかったりっていうのは、
解釈として難しいんじゃないか。
当然には取締役の地位を喪失するものではないが、
財産関係の処分権限は失うと考えるのが自然。
判例変更をしてないとはいうものの、
結論として判例変更をしていないだけで、
当然に取締役の地位を失う、と判示した部分については、
判例としての意義を失ってると考えられてるように思う。
939氏名黙秘:2009/10/04(日) 20:14:30 ID:???
正確に言えばそのとおりだな。
940氏名黙秘:2009/10/04(日) 21:14:00 ID:???
最判平成21年4月17日の判時2044号74頁の匿名コメントを読むと、
取締役が当然に地位を失うという43年判決の事案は、非終任説でも同じ結論になる事案だったから、
当然に終了するって部分には「判例」としての拘束性はないっていう理解みたいだな。

まあ何にせよ、>>938のように、「地位」ではなく「処分権限」の問題だと整理しておくのが適切だろう。
941氏名黙秘:2009/10/04(日) 21:28:11 ID:???
ありがとうございました。
942氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:15:56 ID:???
千葉景子法相は3日、民法の債権に関連する部分(債権法)の改正を10月下旬に開く法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する方針を固めた
943氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:25:14 ID:???
ついに民法の商化か。
944氏名黙秘:2009/10/05(月) 00:19:27 ID:???
刑事訴訟の伝聞証拠に関する質問です。
甲の精神状態を述べた供述録取書は伝聞証拠ですか。
精神状態は非伝聞と論点と混ざって分からなくなってしまいました。
945氏名黙秘:2009/10/05(月) 00:20:22 ID:???
>>906
LLMは法学士で入学可能だから、日本の弁護士資格は必須ではないよ。
国際弁護士を名乗る者は、日本の弁護士資格がない者が殆んどでしょうね。
946氏名黙秘:2009/10/05(月) 00:40:00 ID:???
>>944
「甲の精神状態を述べた」『誰の』供述証拠?
そして、その内容は??

そこが一番大事な部分なのに、すっ飛ばされては、こちらは判断できないよ。

そして、一番大事な部分をすっ飛ばすと言うことは、
伝聞証拠を理解できていないということだと思う。
947氏名黙秘:2009/10/05(月) 00:58:38 ID:???
>>944
たとえば、
被告人(A)についての殺人被告事件において、Aの犯人性(Aが殺害したのか)が争われている場合
証人が「A(被告人)は『V(被害者)は殺して良い奴だ』と言っていました」
といった場合の供述を、Aの犯人性を基礎づける間接事実として用いる場合
非伝聞となる。

他方、被告人について、強姦致死被告事件において、Vの同意が争われている事案で
証人が「Aは『Vは嫌らしいことをばかりする』といっていた」という供述について
AがVに対していやらしいことばかりする、という事実を立証するなら伝聞証拠
AがVに対して良い感情を抱いていなかったことを立証するなら非伝聞になる。

そして、証人が「そういえば、友人が「私は、AからVのことが嫌いと言われました」と言っていました」という供述について
AがVに対して良い感情を抱いていなかったことを立証するなら、伝聞証拠となる。
948氏名黙秘:2009/10/05(月) 01:58:55 ID:???
>>947
ありがとうございます。では、供述録取を証拠調請求する場合でも、供述内容や要証事実によっては、
非伝聞となるという理解でいいのでしょうか?
949氏名黙秘:2009/10/05(月) 01:59:03 ID:???
株式交換完全親会社になれるのが株式会社と合同会社だけである理由を教えてください。
手元の参考書には「合名、合資会社にはその実益がないから」としか書いてありませんでした…
950氏名黙秘:2009/10/05(月) 02:03:17 ID:???
>>948
伝聞か非伝聞かは、要証事実と供述内容で決定される。
ただし、実務的には、内容がわからないのに非伝聞か伝聞証拠かを判断するのは無理なので
証拠調べの段階では伝聞証拠とみて、弁護人に証拠に同意するかを聞き
不同意の場合は、その理由から非伝聞であることが明らかである場合を除き
不同意部分には証拠能力がないことを前提にさらに審理を進めていくことになる。
951氏名黙秘:2009/10/05(月) 02:05:57 ID:???
証拠調べの段階、ではなく、証拠調べ請求の段階では、の間違いだね。


公判前整理手続きに付された事案では、ある程度つっこんだ争点整理がなされるので
その段階で、非伝聞なのか伝聞なのかを判断するようにしている。


あと「供述録取」が常に伝聞になるわけではない。
952氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:58:21 ID:???
>>951
なるほど、dクス
953氏名黙秘:2009/10/05(月) 15:13:06 ID:???
【社会】 女子高生「さっき万引きしましたよね…警察に言いますよ」→追及された71歳万引き男、女子高生に暴行…横浜★2
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1254711101/

このケース、事後強盗に当たるんですか?
954氏名黙秘:2009/10/05(月) 15:35:23 ID:???
>>953
「警察に言いますよ」で暴行してるから逮捕免脱目的だろう。
「さっき」とあるから窃盗の機会だろう。
あとは、「暴行」の程度だな。相手の反抗を抑圧するに足りる程度であれば成立。

しかし、近頃の年寄りはけしからんな。
955氏名黙秘:2009/10/05(月) 15:59:22 ID:???
75〜65 45〜35 5〜 現在この世代は性格悪いな。
956氏名黙秘:2009/10/05(月) 16:00:16 ID:???
5〜を15〜に訂正
957氏名黙秘:2009/10/05(月) 16:01:43 ID:???
5〜を15〜を
15〜5に訂正
958氏名黙秘:2009/10/05(月) 16:04:05 ID:???
戦争 平和 戦争 平和 の繰り返しパターンは
いじわる世代 と おひとよし世代
の力関係による。
959氏名黙秘:2009/10/05(月) 18:17:41 ID:???
憲法22条に関する質問です。

距離制限とかの許可制は,営業の立地選定の自由であって,職業「選択」の自由にあたる。
教科書を読んで,一応,このような理解をしました。

しかし,職業「選択」の自由は,どの職業につくかを選ぶことに主眼があると思うのです。
つまり,距離制限はどこで職業を行うかという職業「遂行」の自由にあたるのではないかと考えました。

職業「選択」の自由も「遂行」の自由も細かい定義が書いていないので混乱しています。
どのように判断するべきなのでしょうか。
960氏名黙秘:2009/10/05(月) 18:39:52 ID:???
店にとって立地って決定的に重要だろ?
961氏名黙秘:2009/10/05(月) 18:53:37 ID:???
民法491条1項では、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、
これを順次に費用→利息→元本に充当しなければならない、としています。
そして、当事者の指定によりこの順序を変えることはできない(大判大正6.3.31)そうです。
では、消費貸借契約の貸主が貸金返還請求をする場合に、
一部弁済につき、元本に充当するとして、
残元本+これに対する期限経過時からの遅延損害金を請求することは許されるのでしょうか?

491条1項だけを考えると無理そうですが、
処分権主義+一部請求と考えると可能のような気がして(元本充当の方が借主には有利)、迷ってます。
962氏名黙秘:2009/10/05(月) 19:02:24 ID:???
>>960
決定的に重要という区別で考えるなら,「24時間のうち3時間しか営業を行ってはいけない」のような
制限があったらそれも「選択」の自由にあたるのでしょうか?

「選択」という言葉の意味から余りにも乖離してしまってるように思います。
963氏名黙秘:2009/10/05(月) 19:03:58 ID:???
>>961
上記判例は、一方当事者の指定によっては変更できない、という場合でしょ。
当然、双方当事者の合意により変更することは差し支えない(我妻・債権総論〔421〕参照)。

なお、消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟において、
一部弁済について、元本に充当して
残元本+これに対する期限経過時からの遅延損害金を請求することは
迷うことなく、当然許されている。

訴訟で相手が争わなければ、そういう合意で充当されたということだね。
964氏名黙秘:2009/10/05(月) 19:11:02 ID:???
ちなみ、消費貸借ではあまりありませんけど
売買代金請求訴訟や、請負報酬請求訴訟のいて
一部弁済について元本充当して訴訟することは、結構あります。
これは、依頼者(会社側)の経理処理が、元本充当で行っているため
訴訟においても、その金額に合わせて請求することが多いからです。
(これがずれると、税金の申告がややこしくなる)
965氏名黙秘:2009/10/05(月) 19:18:11 ID:???
>>959
君、なかなかいい先までいってる。
そこから先は、自分でいろんな判例を見比べて答えを出した方がいいと思う。

ちなみに、薬事法の判例については、「距離制限」に分類されると思うが、
あれは、一定の距離以内においては許可を与えない、
つまり、薬局を開くことを認めない、という法律であって、
まさに、職業選択の自由が問題になった判例。
もっとも、一定の距離以内においては許可を与えないだけであって、
そこ以外の場所では許可は与えられるのだから職業選択は問題になっていないのではないか、
と考えることもできなくもない。
だけど、実際はそう考えられてない。
ちなみに、資力制限やらの問題でも、資力があれば許可が与えられる、というと、
職業選択の問題ではなくなると考えられるかもしれない。
でも、そう考えられてない。

どの自由が問題になっているかというのは、結構突き詰めると難しいところがある。
定義の問題というより、より多く事例をみて、
どの側面で権利自由が制限されてるか、という感覚をつかんだ方がいいかもしれない。
(あくまで感覚だから、ここで全てを伝えることは無理なのです。)
966氏名黙秘:2009/10/05(月) 19:19:29 ID:???
>>965
その句読点の打ち方は!!!
967氏名黙秘:2009/10/05(月) 19:20:39 ID:???
>>963
つまり、合意の存在を擬制しているということですね。
968氏名黙秘:2009/10/05(月) 19:24:07 ID:???
>>962
距離制限の場合は、薬屋になれるかどうかに関して制限がかかってるけど、
「24時間中3時間」の場合は、コンビニ店長になれるかどうかに関して制限がかかっているわけではない。
ゆえに前者は職業選択の自由の話で、
後者は営業の自由の話、と俺は理解しているが。
969氏名黙秘:2009/10/05(月) 19:26:18 ID:???
>>967
擬制ってわけじゃないと思うけどね。

争ってないなら、黙示の合意があるとしていいでしょ、と説明できるし
争ってないなら、事後的に黙示の追認があった、とも説明できる。

誰も争わない(借主も納得する)から、色々考えても意味がない論点だとおもうんだけどね。
970氏名黙秘:2009/10/05(月) 19:31:51 ID:???
>>962
そもそも職業選択と職業遂行を厳密に区別すべき必要性がない。
この二つについて審査基準をわける見解もあるが、
そのような見解に立ったとしても
職業遂行の自由についても、制限の態様・程度が強度であれば、やはり厳密に審査すべきと考えられるから。
そうすると実質的にみれば、被規制者にとって、決定的に重要な利益が侵害されてるかどうかという観点が問題となる。
つまりは、程度問題に帰着する。
さらにいえば、人権制限規定においては人権保障・予測可能性の観点から厳密に文言解釈をすべきだが
人権保障規定についてはそこまで厳密に文言解釈をして保障範囲を限定すべき要請はないともいえる。
971氏名黙秘:2009/10/05(月) 19:45:00 ID:???
>>962
>「選択」という言葉の意味から余りにも乖離してしまってるように思います。

じゃあ、職業遂行の自由などもともと憲法上保障されてないのでは?
972氏名黙秘:2009/10/05(月) 20:05:13 ID:???
>>962
3時間しか営業できないなら食っていけるわけないやん
ってことなら職業選択の自由が奪われてるとみることもできるよ。
973氏名黙秘:2009/10/05(月) 20:18:10 ID:???
法学なんて所詮最後はその人の価値観による部分が結論を左右するわけで
とりわけ憲法なんてその色合いが濃いでしょ。
974959:2009/10/05(月) 20:34:32 ID:???
皆さんありがとうございます。
要するに,>>970さんの仰る通り程度問題となり,>>965さんの仰る通り判例をみて理解するべきなのでしょうね。
精進します。
975氏名黙秘:2009/10/05(月) 21:00:54 ID:???
程度問題とはいえ、どの権利自由を問題にするかで結構差がついてる気がする。
例えば、距離制限の事案で、営業の立地選定の自由を侵害しないか、という問題提起をされると、は?って思う。
976氏名黙秘:2009/10/05(月) 21:50:16 ID:???
ヤクの売人になる自由は、職業の選択の自由ですか遂行の自由ですか?
977氏名黙秘:2009/10/05(月) 21:58:51 ID:???
>>976
それが職業として認められないものには
何の自由もない。
978氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:05:24 ID:???
>>977
ヤクの売人というのは、そもそも職業ではないという理解でしょうか

憲法上の「職業」って、一体なんでしょうか
殺し屋は「職業」にはあたらないと、直感的には思いますが、理論的に説明するとすると、
どう説明すればいいんでしょうか
979氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:18:06 ID:???
あなたも法律家目指すなら日本の司法機関が職業という概念をどうとらえてるのか
一度薬事法判決読んでみて。
980氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:18:18 ID:???
>>978
それに就くことがおよそ禁じられている場合は「職業」にあたらない、
と考えるか、
「職業」にあたる
と解した上で職業選択の自由への制約を問題とするかは
理論構成の問題であって、どちらが正しいか理論的に説明できるものではない気がする。
いずれにせよ実益のある議論とは思えないが。
981氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:22:48 ID:???
>>979
>>978の疑問は、判例がどう言ってるかってことでは解決しない問題だと思うが。
982氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:28:28 ID:???
判例を知らずにそんな抽象的な命題
勉強しても意味ないよね。
983氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:32:52 ID:???
職業の定義をしている判例を教えてください。
984氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:36:19 ID:???
>>980
そうでしょうか
職業に当たれば、なんらかの正当化理由がない限り、規制は許されないという実益があると思いますが

ヤクの売買は、詳しくは知りませんが、一定の場合には許されていると思います
そうすると、選択の自由と遂行の自由とで審査基準がことなると解する場合には、どちらにあたるか実益があることになると思います
985氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:41:23 ID:???
>978
本来私人に許されたことなら何でも職業の自由の一環としての職業遂行すなわち営業の自由として保障されている。
ただ、社会的関連性からの制約がある。
しかし本来私人の自由として認められていないことがらは社会的関連性による制約以前にそもそも行えない。
そこで、本来自由な行為かどうかの判断基準が問題だが、いくつか考え方がある。
たとえば他害原理。一般的禁止規範である刑法典は他害行為の体系だが、そもそも犯罪行為を私人が自由にしてはいけないことが前提。よって自然犯を職業とはできないのではない。
また、古い考えでは国しか経営できない事業(インフラ、防衛、警察)などは私人が自由にしてはいけないとされた。
したがってこれらも職業の自由により保障されない。
986氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:46:23 ID:???
>>979
読んでみましたが、どうもよくわかりません
判例がいう職業の意義と性格が一義的に明白とは、とても思えません

わたしの理解した判例によれば、ヤクの売人も殺し屋も「職業」にあたることになると思います

987氏名黙秘:2009/10/05(月) 22:58:47 ID:???
>ヤクの売人も殺し屋も「職業」にあたる
そういう理解でただしいのでは?何か問題でも?
988氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:01:43 ID:???
>>986
@>>985が言うように、「職業」を限定的に解した場合における
 「職業」にあたるかどうかの判断
Aあなたのように「職業」を広く解した上での、「職業選択の自由」への制約として
 許されるかどうかの判断

この二つの判断は内容的に異なるのか?
また、結論において差が出る場合はあるのか?
(ヤクの売人という例を、およそ遂行することが許されないものの例として
 挙げられたものと考えた場合ね)

実益のある議論とは思えない。
分かりにくくてすまん。
989氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:03:22 ID:???
全く実益がないね
990氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:06:35 ID:???
なんだか、スレの流れがあらぬ方向にいってしまったので・・・

ヤクの売人も当然職業に含まれると考えていたのですが、そうでない考えもあるようで・・・
仮に含まれるとして、ヤクの売人になる自由が選択の自由になるのか遂行の自由になるのかを、ききたいのです

私の関心は、選択の自由を遂行の自由の区別です(両者で審査基準がことなるという考えを前提とします)
991氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:16:06 ID:???
選択の自由と考えるのが普通じゃないの?
992氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:28:30 ID:5N5xPF01
刑法の質問です。
早すぎたTB実現における判例(平成16年のクロロホルムのやつです)で実行の着手を第一行為、第二行為一体とみるための規範なんですが、その内の「第一行為後に犯罪計画遂行に障害となる事由がない」は、たとえばどういうものがありますか?
993氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:29:46 ID:5N5xPF01
補追
どういう事情が「障害」となるのか?ということです。お願いします。
994氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:33:07 ID:???
>993
たとえばラブホテルで強姦しようとしているときは有人フロントの存在。
995氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:33:36 ID:???
先に自分の考えを書けば良かったんですが・・・

たとえば、魚屋である魚の販売が禁止されたとします
これは、ある魚を売るという職業の選択の自由の制約ではなく、魚屋という職業を遂行する自由の制約だと思います
理論的に説明はできませんが・・・

ヤクについては、ヤクを売るという職業の選択の自由の制約とも、薬物一般を売るという職業の遂行の自由制約とも考えられるのではないかと思いました

そこで、>>959さんの質問に便乗して、選択の自由と遂行の自由の区別基準が何なのか皆さんの知恵を拝借しようと思ったのです
996氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:36:14 ID:???
クロロホルムの事案では、第一行為後に車で移動中に追突されて車が動かなくなった
997氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:43:14 ID:???
998氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:44:42 ID:???
999氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:53:51 ID:???
>>996
第一行為後の事情によって
実行の着手の有無(客観的危険性の有無)が変わってくるというのも妙な感じがするが。
1000氏名黙秘:2009/10/05(月) 23:56:00 ID:???
>>995
職業選択の自由は、どういう職業をするかについての自由だろ。
営業の自由は、職業の遂行についての自由、すなわち、職務の方法・態様についての自由だろ。

魚屋を開業すること自体を規制するなら、職業選択の自由に対する規制だろ。
魚屋は切り身しか売ってはいけないとするなら、営業の自由に対する規制だろ。

薬局を開業すること自体を規制するなら、職業選択の自由に対する規制だろ。
薬局は薬品を錠剤でしか売ってはいけなく、粉末ではいけないとするなら、営業の自由に対する規制だろ。

事案によって、営業の自由を規制するように見えて、実質的に職業選択の自由を規制している場合もあるだろ。
いずれにせよ、職業選択の自由を保障するために営業の自由を認めるという筋になるのだから、
いずれの自由にあたるのかは、定義を置いた上で、適切に説明できればよいだろ。
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