2010年入学 東京大学法科大学院【既修者】受験スレ

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952氏名黙秘:2009/11/14(土) 10:18:28 ID:???
優12、良2だったのに、全部まとめて優14にされてしまった。

これじゃ優8、良4、可2ぐらいだった人と変わらないことになってしまう。

二外だけが唯一のアピールポイントだったのに。
953氏名黙秘:2009/11/14(土) 10:20:57 ID:???
954氏名黙秘:2009/11/14(土) 12:48:49 ID:???
>>952
良2が優に変わったってことだろ?得してるじゃん
優12良2→良14の間違い?

それか、「優8、良4、可2ぐらいだった人」が優14になると得するから相対的に損しているだけってことだろ?



でも、大部分の人は良だろうなあ。
語学は優ついても大半は90未満だろうから、平均すると良になるきがする。
955氏名黙秘:2009/11/14(土) 13:10:43 ID:???
平均で80超えれば全部優扱いってことでいいの?>二外
956氏名黙秘:2009/11/14(土) 13:17:52 ID:???
>>946
可ですけど?
つか他クラですが?
957氏名黙秘:2009/11/14(土) 13:19:19 ID:???
>>952
氏ね
せっかく訳文暗記してとった良がなかったことにされてるじゃねーか
958氏名黙秘:2009/11/14(土) 13:29:53 ID:???
>>955
そう。
今はそういう表示が成績表にあったじゃん

>>956
ドソマイ。俺は駒場は見ないと思っているよ。見たとしても参考程度。

>>957
嫌みかよw
959氏名黙秘:2009/11/14(土) 16:24:04 ID:sZQhATPC
>>958
僕も駒場の成績はそこまで重視されてはいないと思うから
心配しなくていいと思う。
そこでいう「法学以外の分野」っていうのは
内部生に関しては主に基礎法だとか政治学のことを指してるんじゃない?
法学部便覧の記述、成績表彰制度の趣旨などからして。
960氏名黙秘:2009/11/14(土) 16:31:33 ID:???
俺もそう思う。

懐かしの英1にたとえると、

学部成績→出席(リアクションペーパーの提出状況)
入試成績→学期末試験
駒場成績→リアクションペーパーの出来不出来

この程度かなと。
961氏名黙秘:2009/11/14(土) 17:41:20 ID:???
>>960
あれ出さなくても優来たから、あれよりは入試における成績は大事だろ

てか、この時期に体調崩した↓
962氏名黙秘:2009/11/14(土) 17:50:35 ID:???
>>961
え?出さなくても優きたのw?
その英語力がうらやましいw

俺は大方リアクションペーパー出さないと、そもそも単位がこないような教師だったわ。
963氏名黙秘:2009/11/14(土) 22:23:00 ID:???
流れ切ってすまん。


Wセミナーの論文問題集に載ってる東大の過去問の解答ってひどくね?

内容も疑問感じること多いし、何より分量が圧倒的におかしい。明らかに答案用紙に収まりきらない。
2007年の公法系とかは3600字以上あるw

少ないスペースでどう上手く書ききるかが東大の一つのポイントだと思うんだけどな。
本当に合格者が書いてるのか疑わしい。
964氏名黙秘:2009/11/14(土) 22:25:11 ID:???
予備校の実力なんてそんなものじゃないか。
965氏名黙秘:2009/11/14(土) 23:58:45 ID:???
ローの再現答案集なら、気にしないほうがいい。あくまで参考程度。

受験生はあんなに書けません、ってのもあるし、つーか答え自体間違ってる、なんてこともある。
966氏名黙秘:2009/11/15(日) 02:33:46 ID:???
>>963
まあ偉そうなこと言いたいなら旧試験サクっと受かれよ。
967氏名黙秘:2009/11/15(日) 09:18:26 ID:???
なんかこのスレ余裕ない奴多いな…


と思って他スレ見たら、もっと余裕ない感じだった。
そういう時期なんだな
968氏名黙秘:2009/11/15(日) 18:12:41 ID:???
行奇とコネクションある女の子からむりやりシケプリ流させたのがこんなところできいてくるとわ・・
969氏名黙秘:2009/11/15(日) 18:13:37 ID:???
>>963
お前合格
970氏名黙秘:2009/11/15(日) 19:39:04 ID:???
LECの東大対策講座答練問題の解答例が全く参考にならない。

 対物防衛の問題のはずなのに「第三者の所有物を使った侵害でも被侵害者から見
れば不正の侵害だから当然正当防衛が成立する」と書くだけで対物防衛には触れず、
か、「責任故意の本質は、反規範的人格態度に対する道義的非難であり(中略)違
法性阻却事由に錯誤がある場合、事実の錯誤として責任故意を阻却する」などと書
いてある。
 平野先生の弟子に支配された東大刑法学に対する反抗か?そもそも故意はすべて
責任要素であって、「構成要件的故意」とか「責任故意」などという概念は不要な
はずだが。
971氏名黙秘:2009/11/15(日) 19:47:13 ID:???
アチャー
972氏名黙秘:2009/11/15(日) 20:32:22 ID:???
結果無価値→当然対物防衛肯定 というのが納得できない。

物が人に対して「不正」な侵害をすることが可能だとしても、それが物を破壊
することの違法性を阻却する根拠になるのはおかしい。

物を破壊することの違法性というのはその物の所有者の所有権を侵害するという
点にあるのであって、物による侵害を受けたからその物を破壊して所有権を侵害
することが正当防衛というのはおかしい。

駅のホームで甲が乙を殴ったので乙が反撃したところ甲が倒れたはずみで丙も
ホームに落ちたという場合に丙に対する正当防衛が成立せず緊急避難になるのと
同じで、物による侵害を避けようとして物を破壊した結果所有者の権利をも破壊
してしまったということで、所有者に対する関係では緊急避難ということになら
ないですか?

なぜ所有者に対する罪である器物損壊について正当防衛が認められるのか教えて
ください。
973氏名黙秘:2009/11/15(日) 21:26:57 ID:hYUHYd9s
物の背後の人をとらえて「不正」を観念しなきゃ説明つかんてことだよね
974氏名黙秘:2009/11/15(日) 21:53:36 ID:???
>>972
正当防衛の根拠を不正な侵害者の側に求める(たとえば法確証の利益や保護価値の欠如など)
ならそういうことになるが、「不正な侵害を甘受する義務はないから」という点に正当防衛の
根拠があると考えれば、結果無価値→当然対物防衛は肯定ということになる。
山口先生の教科書には「不正な侵害を甘受する必要はない」ことが正当防衛の根拠だとして書
いてあるから、少なくとも山口先生の立場からは矛盾はない。
975氏名黙秘:2009/11/15(日) 21:57:11 ID:???
>>974

物に対して甘受する必要はないとは言えるが、だからと言って所有者に対する

関係でも甘受する必要がないわけではないだろう。所有者に帰責性がない場合

にはやはりそれでは説明できない。
976氏名黙秘:2009/11/15(日) 22:02:58 ID:???
>>975
それは、たとえばAがBを殺そうとしたのでBが正当防衛でAを殺した場合に、Aの
親族が損害賠償を請求できないのと同じではないか。親族として精神的苦痛を受
けない権利等を侵害されてはいるが、しかしA自身との関係では正当な行為をした
のだから、「A自身との関係では正当でも親族に対する関係では不正」とは言えな
い。それでは結局Aの攻撃を甘受せよということと等しい。
物に対する関係で正当な行為に対して所有者がそれは正当な行為ではないとは言
えない。所有者との関係では甘受せよと言えば、結局物との関係でも甘受せざる
を得ないのと等しくなり、正当防衛の意味がない。
977氏名黙秘:2009/11/15(日) 22:39:55 ID:???
>>967
>それは、たとえばAがBを殺そうとしたのでBが正当防衛でAを殺した場合に、Aの
>親族が損害賠償を請求できないのと同じではないか。

同じではないだろう。
978氏名極秘:2009/11/15(日) 23:14:21 ID:+1i24dxI
来年1月の通常国会で、外国人参政権が国会を通る可能性が高くなりました。
これがもし通れば、60万人の朝鮮人と、100万人のシナ人の票を得て、ますます民主党の暴走は止められなくなるでしょう
そして次の売国法案として1000万人移民法を国会で通過させ、日本を売り飛ばす
我我日本人がやるべきこと
・ネットを使い、あらゆる場で確実に毎日少しずつ一般人を啓蒙
・将来にわたり何十年も日本で暮らしていく、大学生・高校生への啓蒙
・特に社会に大きな影響力を与える東大・京都大などの国公立大学性を啓蒙し、協力してもらう
・保守系デモに出来る限り参加し声をあげる
・可能な限り、ビラを配りネットを使わない情弱層に啓蒙
・自衛隊のクーデターを信じる
http://www.youtube.com/watch?v=ikS-fkVhU2Y&feature=PlayList&p=0643D68CBF00A9A6&index=0&playnext=1
↑デモ風景。民主党と日本の将来について。凶暴なシナ人留学生が乱入し逮捕
979氏名黙秘:2009/11/16(月) 01:42:18 ID:???
…刑事法の話をするのに民事を引き合いにだしてる奴ってなんなの?
980氏名黙秘:2009/11/16(月) 02:20:47 ID:???
>>979
それは不法原因給付と財産犯、誤振込と詐欺、等々における山口説へのあてつけですか?
981氏名黙秘:2009/11/16(月) 07:43:34 ID:???
スレ立て規制で新スレが立てられませんでした。
どなたかお願いします。
982氏名黙秘:2009/11/16(月) 08:39:21 ID:???
>>966は単なる比喩だろう。比喩なら民事の話を出しても何の問題もない。
983氏名黙秘:2009/11/16(月) 15:57:41 ID:???
さすが法律論になるとあついな。
そんなおまいらと一緒に勉強したい。
984氏名黙秘:2009/11/16(月) 16:12:46 ID:???
やっとこのスレらしい流れになったよね
985氏名黙秘:2009/11/16(月) 16:36:01 ID:???
そろそろ本試験だぞ。
こんな板で法律の議論とは・・・。

まあ、こう書き込みしている俺も俺だが。
986氏名黙秘:2009/11/16(月) 18:39:39 ID:???
ある問題集の民訴の解答例に「予備的併合は主位請求のみの判決ができないが、単純併合なら一方のみ判決ができる」
と書いてあるんだが、逆ではないか?
987氏名黙秘:2009/11/16(月) 20:08:39 ID:???
その問題集使ってる人の自己責任ってことだね
988氏名黙秘:2009/11/16(月) 23:19:11 ID:???
>>982
比喩として不適切。適切な比喩なら民事の話をしてもいいが。
(しかし刑事法の問題を説明するのに民事の話を引き合いに出せば普通失敗するだろうけど)

構成要件に該当するが違法性が阻却される行為の話をしているのに、
民事上の損害賠償がどうとかって...
989氏名黙秘:2009/11/16(月) 23:21:27 ID:???
989なら学部成績:筆記試験の比率は989:11
990氏名黙秘:2009/11/17(火) 00:17:44 ID:???
990
991テンプレ:2009/11/17(火) 04:31:22 ID:???
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1226845793/909 より

外部からの入学者のためにいっとくと、
授業、特に必修の授業は毎年同じ内容をやっているため、過去のシケプリや講義の書き起こしがかなり充実している。
新任の先生以外は、基本的にそういうものが存在すると考えていい。
内部生とかで上級生につながりがある人は入手している人も多い。
この存在を知らずにいると、勉強の効率性の面でかなり差が出るので、何とかして入手することをお勧めする。
992氏名黙秘:2009/11/17(火) 04:39:55 ID:???
↑上記は間違い書き込みです。寝ぼけていたようで、間違えました。
993氏名黙秘:2009/11/17(火) 04:40:41 ID:???
次スレ

2010年入学 東京大学法科大学院【既修者】受験スレ2
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1258399097/
994氏名黙秘:2009/11/17(火) 12:53:22 ID:???
>>991
嫌いな奴はじくのにはいい手段だな
995氏名黙秘:2009/11/17(火) 17:10:33 ID:???
一 小問1について
(1) BがAから盗取した宝石を、Bの無権代理人CがDに売却している。この場合、善意
  無過失で宝石を購入したDは、Aに対して宝石を返還する義務を負うだろうか。BC間
  に実際には代理関係がなく無権代理であるという点と、Dが宝石を即時取得(192条)
  するかという点が問題となる。
(2) 無権代理の点については、Cは代理権の消滅後に代理権の範囲外の行為をしてい
  ることから、110条と112条のどちらの要件にも該当しない。しかし、110条と112条
  を重畳的に適用すれば、表見代理を認めることができる。そこで、110条と112条を
  重畳的に適用することができるかどうかが問題となる。
    この点については、重畳適用が可能と解すべきである。なぜなら、110条と112条
  はともに代理権の存在を信じた第三者を保護し取引の安全を確保するための規定で
  あるが、代理権消滅後に代理権の範囲を逸脱して取引が行われたような場合でも、
  110条と112条が規定する第三者側の要件が満たされる限り、第三者保護の要請は変
  わらず存在するからである。
    したがって、Dは、BC間に代理権が存在しないことにより宝石の所有権取得を妨
  げられることはない。
(3) しかし、そもそもBはAから宝石を盗取したのであり、宝石の所有家の有しない。
  したがって、無権利者であるBが占有していた宝石を購入したとしても、それは他人
  物売買であり、Dが宝石の所有権を取得することはできない。
    Dは取引行為により平穏にかつ公然と宝石の占有を始めているから、即時取得に
  より宝石の所有権を獲得するようにも思えるが、宝石が盗品であることから、盗難
  後2年が経過するまでは、Aは宝石の返還を請求できる(193条)。
    本件では、盗取後1年しか経過していない。したがって、Dが即時取得により宝
  石の所有権を取得することはできない。
(4) 以上より、DはAに対して宝石を返還する義務を負う。もっとも、AはDに対して
  宝石の購入代金100万円を弁償しなければならない(194条)。
 
    (以下略)
996氏名黙秘:2009/11/17(火) 23:49:17 ID:???
>>978
俺はコピペで啓蒙されてたのか
997氏名黙秘:2009/11/18(水) 08:53:16 ID:???
さきに193条と192条の関係書けば192はけんとうしなくていいんじゃね?
998氏名黙秘:2009/11/18(水) 11:28:47 ID:???
moudameda
999氏名黙秘:2009/11/18(水) 11:58:27 ID:???
承継取得できないのはっきりしてるのに表見代理の成立を延々と論じる必要はあるの?
1000氏名黙秘:2009/11/18(水) 12:25:31 ID:gAILdRHu
1000ならこのスレの住人は全員合格
10011001
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。