初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 136

このエントリーをはてなブックマークに追加
1氏名黙秘
本スレは「学習上生じた疑義」について質問するスレです。
質問者はなるべく具体例を挙げ疑問点を明確にして質問しましょう。
「○×って何ですか」「○法×条の趣旨は?」といった抽象的な質問は避けて下さい。
手持ちのテキスト等を調べた方が早いでしょうし。
スレ違いの質問・議論等はスルーしましょう。

[ 基本書まとめwiki ]
ttp://www27.atwiki.jp/kihonsho/

[ 前スレ ]
初学者の質問に中上級者が答えてくれるよ 135
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1248061828/
2氏名黙秘:2009/08/15(土) 23:03:18 ID:???
製作物供給契約などという契約類型は存在しない。
最終的には売買か請負かどちらかに峻別できる。
3氏名黙秘:2009/08/15(土) 23:52:56 ID:???
存在するしwwww
4氏名黙秘:2009/08/16(日) 07:25:21 ID:???
1乙です
5氏名黙秘:2009/08/16(日) 14:03:31 ID:???
スレ建て乙です 早速質問させて下さい
甲がAを殴ったところ、すぐに病院に連れて行けば助かるが連れて行かないと死亡する怪我を負わせた
病院に連れて行こうとしたが、犯行の発覚を恐れて病院に行くのをやめてあえて死なせたという事例で、
甲に傷害致死と不作為による殺人罪が成立するとしても問題はありませんか?死の結果を二重に評価していると批判されそうで
量刑で調節すればよいっていうのはダメなんですか?
6氏名黙秘:2009/08/16(日) 15:24:34 ID:???
>>5
傷害致死と不作為による殺人罪が成立するとして、どう故意の認定を
しました?
7氏名黙秘:2009/08/16(日) 16:42:23 ID:???
>>6
故意の認定ですか?
構成要件的故意を認める立場なので傷害の意図があったことから傷害の成立
「あえて死なせた」という事情から殺意が事後的に生じたとして構成要件的同価値性を認め、不作為による殺人罪を認めました
8氏名黙秘:2009/08/16(日) 17:28:33 ID:???
>>7
事後的にではあっても、殺意が生じているなら、実行行為(傷害行為)結果(死)
因果関係(病院に連れて行かないと死ぬのに放置した)で、殺人罪の構成要件で
評価できると思います。
ご自身が指摘されているように、傷害罪の結果的荷重犯の傷害致死罪と
殺人罪を成立させれば、死の結果を二重評価することになると思います。
9氏名黙秘:2009/08/16(日) 17:47:02 ID:???
民法択一過去問について質問です。
H3−25、A地がB地C地に囲まれて袋地である場合のA地の所有者甲の囲繞地通行権についてなのですが

ウ AB両地の所有者乙が,A地を甲に譲渡した場合,その後甲がC地を譲り受けたときは,甲はB地について通行権を主張できない。

このウは○で、理由はセミナーの解説によれば
210条により当然とのことなのですが
判例ではなく、条文のみで本当に「当然」なのでしょうか?
210条の文言だけでは「当然」とまでは思えないのですが。
10氏名黙秘:2009/08/16(日) 17:50:52 ID:???
>>5
個別の行為の罪責判断では傷害致死と殺人を認定した上で、
両者を包括一罪とするべきだと思うよ。

>>8
それは実行行為時に故意がなくてもいいという意味?
誰の見解なの?
11氏名黙秘:2009/08/16(日) 17:59:09 ID:???
>>9
その方が210条1項の文理に適合的な解釈ではあるけど、
一義的に明確ともいえないという意味で当然とはいえないかもね。

ちなみに知ってるかも知れないけど、その肢には判例があるよ。
「一部譲渡された土地が所有者を同一にする隣地を経て公路に通じるものであれば、
それはもはや袋地であるとはいえない」(最判S43・3・28)
12氏名黙秘:2009/08/16(日) 18:04:12 ID:???
>>10
失礼。放置したという「不作為」時に殺人の故意が認められるかと。
ただ、一連の実行行為から結果までを総合してみると、不真正不作為犯と
しての殺人罪は成立せず、通常の殺人罪を認定できるかと。

誤解を招きました(正しく表現できなければ勉強不足とも言う)。吊ってき(ry
13氏名黙秘:2009/08/16(日) 18:15:50 ID:KsXsP9FJ
質問お願いします
民法の代理行為の瑕疵についてですが、代理人が相手方と通謀して本人を騙した場合、どうなりますか?
超絶初心者で、文献を読めば読むほどわけが分からなくなってしまいましたorz…
どうかよろしくお願いします
14氏名黙秘:2009/08/16(日) 18:37:22 ID:???
>>13
単に「本人を騙した」というだけでなく、
本人を騙して何をした(させた)のかを明確にしないと。

考えられるケースとしては、代理人と相手方が通謀して本人を騙し、
本人をして代理人に代理権を授与させたという事例かな。
その場合、本人は代理権授与行為(委任契約)を取り消すと思われる。

あるいは、ひょっとして「代理と通謀虚偽表示」の論点を聞いてる?
159:2009/08/16(日) 18:46:09 ID:???
>>11
最判S43・3・28ですか。ありがとうございます。
判例があるのなら正しいというのはわかります。
しかし判例があるということは「当然」ではないということですよね。
辰巳の民法過去問の上巻がもはや無いようで、辰巳で調べられなかったのですが
択一はセミナーはダメですね。
16氏名黙秘:2009/08/16(日) 18:46:15 ID:???
>>14
ありがとうございます
例えば、代理人が本人の代わりに土地を購入するとする
代理人と相手方が実は知り合いで、相手方に得になるように高額で購入した
ではどうでしょうか
よろしくお願いします
17氏名黙秘:2009/08/16(日) 18:54:30 ID:???
>>15
セミナーの択一本は、
 (1) 解説に挙げられてる参考文献の参照ページが曖昧
 (2) 解説自体もいまいち
 (3) 問題文に誤植が散見される(肢別本)
など、あまり評判よくないよ。
18氏名黙秘:2009/08/16(日) 18:56:36 ID:???
>>15
判例があるから「当然」ではなく、まず条文があるから「当然」なんでしょう。
210条の「所有者」と土地の所有者が同じでも、分割されていれば
「当然」という書き方はちょっと安易ということかと。
ちなみに辰巳過去問みましたが「前提を欠く」という表現になっていました。

19氏名黙秘:2009/08/16(日) 19:11:14 ID:???
>>16
相手方との関係では、代理人の権限濫用の事例になる。
すなわち、代理をする(≒本人の利益を図る)意思と本人を害する行為に
心裡留保類似の関係が観念できるから、93条但書類推を検討する。
結論として、相手方が悪意又は有過失なら契約無効。(最判S42・4・20)

代理人との関係では、債務不履行責任を追及することもできる。
20氏名黙秘:2009/08/16(日) 20:24:58 ID:???
>>5
単なる「観念的競合」じゃん。
21氏名黙秘:2009/08/16(日) 20:34:06 ID:???
>>5
・殺害の意思がなく、《保護義務》が生じていれば、遺棄致死
・殺意があり、遺棄と死亡とに因果関係があれば、殺人
・殺意がなければ、傷害致死or(過失致死)
22氏名黙秘:2009/08/16(日) 20:37:25 ID:KsXsP9FJ
>>19
わかりました
ありがとうございます
もう一つ、代理人の意思=本人の意思は成り立ちますか?
第99条第1項からの見解なのですが
23氏名黙秘:2009/08/16(日) 20:40:22 ID:???
>>22
ごめん、質問の意味がよく分からない。99条1項?
24氏名黙秘:2009/08/16(日) 20:41:21 ID:???
>殺意があり、遺棄と死亡とに因果関係があれば、殺人
遺棄行為に殺人としての実行行為性があるとは限らないのでは?
それとも、因果関係の中に、取り込んでるの?
(因果関係がある=殺人としての実行行為性のある行為からの因果関係?)
25氏名黙秘:2009/08/16(日) 20:45:13 ID:???
事後的な殺意ってなんだ?
26氏名黙秘:2009/08/16(日) 20:58:36 ID:???
>>24
判例によるのだけど、
地方老人を山中に遺棄した場合、殺人罪を適用されている。

>遺棄行為に殺人としての実行行為性があるとは限らないのでは?
確かにそのとおりですが、最高裁判例としては、「殺意」のある/なしをその基準としているようです。
27氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:00:28 ID:???
>>26
構成要件的故意だよね。
28氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:05:50 ID:???
>>23
すみません
自分でもよく分からないうちに質問してしまいました
>>22は無かったことにして下さい

代理人の詐欺は本人が第三者に当たらないために、無効にも保護にも当たらない。

これは合っているでしょうか

「第101条第2項
特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。」

からの見解なのですが…
頭がこんがらがって仕方がないです
29氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:06:19 ID:???
>>24
故意というより、結果が発生しなければ、そもそもが成立しないだろ。

30氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:08:20 ID:???
>>24
行為無価値二元論による?
31氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:26:44 ID:???
>>24
断片的な情報を求めるよりは、判例百選に載ってるからよめ
32氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:29:24 ID:???
>>28
代理人が相手方を騙して契約を結んだ場合のこと?

その通り、101条2項を適用する余地もあるが、
101条2項は本人が善意・無過失のときには使えないので、
普通は下記の法律構成のどちらかを用いる。

(1) 代理人が騙された場合の条文である101条1項を根拠に、
代理人が騙した場合も相手方は取り消すことができるとする。
これは判例だが、101条1項を根拠とするのは筋が通らないと批判も強い。

(2) 代理人のリスクは本人が負うべきだから、
代理人による詐欺はいわゆる第三者詐欺(96条2項)に当たらず、
96条1項により相手方は契約を取り消すことができる。これが通説。
339:2009/08/16(日) 21:30:15 ID:???
>>17,18
レス本当にありがとうございました。助かりました。
辰巳過去問見たかったのですが、「前提を欠く」という表現でしたか。なるほど。
34氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:36:42 ID:KsXsP9FJ
>>32
ありがとうございます
本当に助かりました
分かりにくい質問すみませんでした
35氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:39:11 ID:???
2ちゃんねるの芸能版とかが見られないんですがなぜですか?
36氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:41:16 ID:???
>>28
代理人に欺罔されて行為したのは誰なのか。
その行為の相手方は誰なのか。
それをはっきりさせるところからはじめてみよう。
37氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:41:38 ID:???
芸能ってどこだ?
yutori7が落ちて,復旧は明日以降らしいけど,それじゃねーの?
38氏名黙秘:2009/08/16(日) 21:47:25 ID:???
芸スポ速報じゃね?
39氏名黙秘:2009/08/17(月) 01:17:52 ID:???
>>20
行為は1個じゃないだろどう考えても
40氏名黙秘:2009/08/17(月) 05:12:07 ID:0XKoMKfI
結果無価値からすると、死という結果からじゃねーのか?
41氏名黙秘:2009/08/17(月) 09:32:59 ID:???
yutori7全部落ちてるね
42氏名黙秘:2009/08/17(月) 18:29:18 ID:???
・2ちゃんねるの一部ニュース系板を収容するサーバがダウンし、約35時間が経過した17日
 正午時点でも復旧しない事態に。運営側の書き込みによると、終戦記念日に始まった韓国からの
 サイバー攻撃が原因という。

 掲示板サイト「2ちゃんねる」の一部ニュース系板を収容するサーバが8月16日未明にダウンし、
 約35時間が経過した17日正午時点でも復旧しない事態になっている。運営側の書き込みによると、
 韓国からサイバー攻撃を受け、その影響でサーバが故障したという。

 正午時点でダウンしているのは、「ニュー速VIP」「芸スポ速報+」などを収容している「yutori7」。

 運営側の書き込みによると、終戦記念日の8月15日、ニュース系板を収容するサーバに対し、
 韓国からの集中アクセスによるサイバー攻撃が始まり、サーバが16日午前1時ごろにダウン。
 同サーバは起動不能状態に陥り、現在は17日午後の復旧に向けて代替機を用意してるという。

 同サイトに対しては、同様にアクセスを集中させるDDoS(分散型サービス妨害)攻撃が
 これまでもあり、大規模な障害が起きている。また芸能ニュースが相次いだ今月初頭にも
 サーバがダウンしている。
 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0908/17/news031.html
43氏名黙秘:2009/08/17(月) 19:55:48 ID:???
たかじんの委員会で
毛髪鑑定の証拠能力がないと言ってたんだが

通説なの?
44氏名黙秘:2009/08/17(月) 19:57:22 ID:???
>>43
証拠能力がないというのは間違い。
ただ、毛髪鑑定だと、使用時期をいつと特定するのがきわめて困難。
したがって、訴因が特定できないので公判を維持するのが困難。
45氏名黙秘:2009/08/17(月) 22:08:47 ID:???
結構前から気になってた素朴な疑問です
詐欺取消は善意の第三者に対抗できないのに、錯誤無効は重過失がなければ主張できるのはなぜ?
96条を類推して善意の第三者保護という処理をいつもしているが、何で条文が改正されないの?
46氏名黙秘:2009/08/17(月) 22:13:31 ID:???
そもそも錯誤は第三者に対しても対抗できるというのが判例ですが何か?
47氏名黙秘:2009/08/17(月) 22:14:30 ID:???
>>45
無効と取消の議論はどの基本書にも載ってるよ
48氏名黙秘:2009/08/17(月) 22:22:18 ID:???
>>45
条文にない処理をして第三者を保護する理由は何ですか?
従来の処理で不都合が生じた事例を挙げることができますか?
49氏名黙秘:2009/08/17(月) 22:28:21 ID:???
>>48
教科書で通説の理由付けを読め初学者。
50氏名黙秘:2009/08/17(月) 23:05:13 ID:???
いつの間にか初学者が答えるスレになっとるwww
51氏名黙秘:2009/08/17(月) 23:30:56 ID:???
弁護士事務所や図書館なんかにある、ブラックバックに金文字の判例集って、総額いくらぐらいするのかね?
52氏名黙秘:2009/08/17(月) 23:33:40 ID:???
>>51
どれだよ。
53氏名黙秘:2009/08/17(月) 23:40:47 ID:???
債権法とか労働法とかで分類されてるやつ
54氏名黙秘:2009/08/17(月) 23:43:28 ID:???
>>53
判例体系ね。
全337巻で163万6950円。これに加除費用がかかる。
http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/602003.html

ただし、データベース化されてるから、最近の事務所には置いてない。
55氏名黙秘:2009/08/18(火) 03:08:25 ID:mRgLIp1a
会社法の会社の組織に関する訴えについて教えてください。
834条9号のいう「吸収分割契約をした会社」とはどちらの会社のことをさすのでしょうか?
56氏名黙秘:2009/08/18(火) 03:50:22 ID:???
盗品をさらに窃取したときって、盗品等罪、特に盗品等無償譲受の成否って検討すべきですかね?
というのも、新保先生の論文基本問題集ではこれを検討しているのですが、自分は必要ないと思うからです。
確かに、教科書によると盗品を「無償で取得する」行為を処罰する規定なので窃取もあたりそうです。
しかし、「譲受」という言葉からは窃取を含まないと普通考えるだろうからわざわざ検討すべきと思えません。
57氏名黙秘:2009/08/18(火) 07:52:29 ID:???
>>55
認容判決に対世効があることからすれば、手続保障上、当該吸収分割契約の全当事会社を被告とすべき。
その解釈で「契約をした会社」という文言にも合致する。
58氏名黙秘:2009/08/18(火) 07:54:31 ID:???
>>56
重要度が低い論点だから書かなくてもよい。
書く余裕があるならば簡単に否定しておけばいい。
他に書くことがないか、盗品関与がメインテーマなら厚く書けばよい。
どれだけ書くかは状況に応じて帰るべき。
59氏名黙秘:2009/08/18(火) 09:07:53 ID:???
騙取金弁済で、AがBに代金債権を有し、BがCから騙し取ってきた金でAへ代金を払ったという場合、
Aに悪意または重過失があれば、Aが受けた利得には法律上の原因がないことになり、
CからAへの不当利得返還請求が認められるのですよね。

では、AがBに代金債権を有し、BがCから騙し取ってきた金でAへ代金を払ったが、
実はCの持っていた金はDから盗んできたものだった場合、
Dは誰に対して不当利得返還請求ができますか?
Cに対して請求できるのは当然で、Aが悪意または重過失ならAにも請求できそうですが、
Bにもかかっていけますか?
60氏名黙秘:2009/08/18(火) 11:28:50 ID:???
刑法について質問です。
  証拠隠滅罪は証拠の@隠滅A偽造・B変造・CABの使用
 という行為を規定しています。
  そして証拠とは物証・人証(参考人など)などの証拠方法を含むが供述などの証拠資料は
  含まないと解されてます。
 以上の記述と反対の立場はとらずこれを前提に
 
 A、 人証(×物証)の場合でAからCの具体例を
   何でもいいので思いつくまま教えてください。教科書にのってなくて
  自分で考えても思いつきませんでした。
   よろしくおねがいします。
 B、 あと、たとえば、犯行を目撃してないのに、目撃したことを装って
   警察署にいって供述調書をとらせた場合、供述調書を取らせても供述などの
  証拠方法は含まないとして、証拠偽造を否定する考えがあります。
  自分はこの考えをとります。
   けど、供述内容とは別の視点で考えて、
  そもそも無関係な者がいわば参考人的な目撃者として自己を出現させた
  以上、人証という証拠方法そのものを自ら作り出したとして
  偽造した(A)と考える
  ことは無理なんでしょうか?無理だとしたら理由も教えてください。
  お願いします。

  
6160:2009/08/18(火) 11:31:47 ID:???
すみません。
>>60
 B、の3行目は証拠資料の間違いでした・
 宜しくお願いいたします。
62氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:07:46 ID:???
>>59
Cの取消権(詐欺)を代位行使して、Bに対して不当利得返還請求かな。
63氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:09:01 ID:???
>>57
ありがとうございます!
64氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:13:15 ID:???
既製品のウェディングドレスからこれがいいと特定した一つを買って
結婚式の日に引き渡す売買契約の場合は
ドレスが結婚式の直前に地震で滅失すると
債権者主義でお嫁さんはドレス代を払うわないといけない。

全くのゼロからフルオーダーでウェディングドレスを仕立てて
完成したドレスを結婚式の日に引き渡す製作物供給契約の場合は
完成したドレスが結婚式の直前に地震で滅失すると
債務者主義でお嫁さんはドレス代を払わなくていい。

この理解で正しいですか?
65氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:16:56 ID:???
>>64
一点物のフルオーダーなら請負だろ。
66氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:21:21 ID:KLwqsQ0c
会社法750条の括弧書き、753条の括弧書きの意味が分からん。
1項3号と2項3号を除く理由って何?
消滅する会社や持分会社には計算書類の広告・通知は重要じゃないって事??
株式交換新株予約権を除く理由も・・。
67氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:23:32 ID:???
753条の括弧書きではなく752条括弧書きでした
68氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:24:53 ID:???
両方とも6項ですね。たびたびすいません。
69氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:25:12 ID:???
>>65
製作に関しては請負の規定が、供給に関しては売買の規定が適用される。
(潮見基本講義債権各論T 188頁)
70氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:27:36 ID:???
>>69
ここでそれを引用することに何か意味があるか?
71氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:35:33 ID:???
>>70
売買の規定を適用するなら
お嫁さんはドレス代を払わないといけませんが
請負の規定を適用するなら
お嫁さんはドレス代を払わなくてよくなります。

ではドレスの引渡債務が地震で履行不能になったのは
「製作に関して」なのか「供給に関して」なのかが問題です。
72氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:39:20 ID:???
>>71
いや、「そもそも製作物供給契約ではなく単なる請負ではないか」という意見に対し、
「製作物供給契約であればこうなる」ということをいくら言っても意味がないよ、と。
73氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:39:53 ID:Kmgcuzhh
だからぁ、ドレスの仕立ては製作物供給契約じゃねーっつうの
ドレスの仕立ては請負の典型例だろーが
製作物供給契約は機械のメーカーが発注企業の注文どおりに
機械を製作して納品するような契約だろ
74氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:46:05 ID:???
>>72
製作物供給契約とは
製作者が,注文者の注文に応じ,もっぱら又は主として自己の材料を用いて製作し,その完成物を引き渡す
契約です。(内田U 257頁)

ドレスの仕立てがドレス屋さんを製作者とし
お嫁さんを注文者とする製作物供給契約でないとすると
どういう契約なら製作物供給契約に当たりますか?

>>73
すみませんがドレス屋の事例が製作物供給契約でなく
機械メーカーの事例が製作物供給契約になるという
理屈がよくわかりません。
75氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:46:08 ID:???
ちなみに内田Uでは、靴のオーダーメイドが製作物供給契約の例とされてる。

ただ、内田は契約の性質と危険負担を関連させた問題意識をもってないので、
危険負担において靴のオーダーメイドを製作物供給契約として扱うべきか否かは不明。
76氏名黙秘:2009/08/18(火) 13:53:05 ID:???
債権者主義自体合理性がない規定だから結論として債務者主義になる構成にすれば何だっていいよ。
77氏名黙秘:2009/08/18(火) 14:00:01 ID:???
ありがとう
78氏名黙秘:2009/08/18(火) 14:02:34 ID:???
「ありがとう」とか「どうも」とか何の脈絡もなく書いていく人がたまにいるけどこれは何?
79氏名黙秘:2009/08/18(火) 14:12:22 ID:???
>>58
ありがとうございます。
80氏名黙秘:2009/08/18(火) 15:26:33 ID:???
仮に靴のオーダーメイドが製作物供給契約であるとしても、
ドレスのオーダーメイドが請負でないとする根拠にはならない。
81氏名黙秘:2009/08/18(火) 16:11:30 ID:???
>>78
片っぱしからスレage続けるこの板の重鎮
82氏名黙秘:2009/08/18(火) 17:08:57 ID:???
>>81
「w」と同一人物なんだよな。
ROM専の癖にうざいっていうw
83氏名黙秘:2009/08/18(火) 18:44:13 ID:???
>>80
何のオーダーメイドだったら製作物供給契約になると考えるの?
84氏名黙秘:2009/08/18(火) 18:50:33 ID:???
契約内容次第だろ。
85氏名黙秘:2009/08/18(火) 19:21:10 ID:???
民法420条の損害賠償額の予定について質問します。
損害賠償額の予定をした場合、当事者の責めに帰さない事由で履行不能等になった場合にも、
損害賠償請求は可能なのでしょうか。
86氏名黙秘:2009/08/18(火) 19:35:55 ID:???
>>85
できない。
87氏名黙秘:2009/08/18(火) 19:47:18 ID:???
>>86
なぜですか?内田を読んでも載ってないので詳しくお願いします。
88氏名黙秘:2009/08/18(火) 19:49:57 ID:???
>>87
端的にいえば過失責任の原則。

損害賠償額の予定は、賠償額の立証の困難を回避するためのものでしかない。
89氏名黙秘:2009/08/18(火) 19:52:10 ID:???
もう少し詳しくお願いできますか。
90氏名黙秘:2009/08/18(火) 19:54:31 ID:???
>>89

1過失+2損害=損害賠償請求認容。

損害賠償額の予定は、2を合意するもの。
だから、損害額を予定していても、1が満たされなければ損害賠償認容されない。
91氏名黙秘:2009/08/18(火) 19:55:31 ID:???
丁寧にありがとうございます。
よく分かりました。
92氏名黙秘:2009/08/18(火) 20:44:18 ID:???
不法行為による特別損害について答案を書く場合、不法行為の成立について因果関係を述べた上で、特別損害についても因果関係を書くべきなのでしょうか?
なにかいい書き方があれば教えてください。
93氏名黙秘:2009/08/18(火) 21:08:05 ID:???
>>83
注文者が材料を渡してオーダーメイドすると請負契約。
製作者が材料を用意してオーダーメイドすると製作物供給契約。
94氏名黙秘:2009/08/18(火) 21:34:28 ID:???
初学者が答えんな
95氏名黙秘:2009/08/18(火) 21:38:10 ID:???
>>93
君は高卒かい?
96氏名黙秘:2009/08/18(火) 21:43:48 ID:???
結局、製作物供給契約と請負契約の分水嶺はどこに?
97氏名黙秘:2009/08/18(火) 21:46:17 ID:???
無いよ。そんなもん。
98氏名黙秘:2009/08/18(火) 21:50:27 ID:???
>>96
製作物供給契約は請負契約の一場合
99氏名黙秘:2009/08/18(火) 21:55:50 ID:???
うそくせー
100氏名黙秘:2009/08/18(火) 21:59:52 ID:???
>>97
ないってことはない
101氏名黙秘:2009/08/18(火) 22:26:01 ID:???
>>62
DのCに対する不当利得返還債権を被保全債権として
CのBに対する取消権を代位行使し、
CのBへの弁済金をDが直接受領する、ということでいいですか?
102氏名黙秘:2009/08/18(火) 22:31:00 ID:???
>>101
それでいいと思うよ。

Bに対しては騙取金弁済と同じ構成でもいけるだろうけど、
主観的要件を要求しない構成の方がいいかな、と。
103氏名黙秘:2009/08/19(水) 07:17:02 ID:???
>>102
どうもありがとうございます。助かりました。
104氏名黙秘:2009/08/19(水) 08:01:52 ID:???
>>81-82
意味不明だぞタコ
105氏名黙秘:2009/08/19(水) 08:03:03 ID:???
>>97
なくはないだろ。
106氏名黙秘:2009/08/19(水) 09:07:45 ID:???
>>100>>105
有ると主張するなら、有ると主張する側が「これが分水嶺だ」と提示すべき。
無いことの証明は悪魔の証明なのだから、無いと主張する側がそんなことする道理はない。
107氏名黙秘:2009/08/19(水) 09:48:47 ID:???
内田の定義が引用されてるじゃないか。>>74
108氏名黙秘:2009/08/19(水) 13:11:33 ID:???
>>107
その定義だと、有形的な物を作る請負(のうち、材料を主として請負人が用意するもの)が
全て製作物供給契約ということになる。
建物の建築請負さえその定義に含まれてしまう。
109氏名黙秘:2009/08/19(水) 15:07:52 ID:???
>>108

はいダウト

製作者が,注文者の注文に応じ,もっぱら又は主として自己の材料を用いて製作し,その完成物を引き渡す

が製作物供給契約だろ

有形的な物を作るだけ→請負
「完成物を引き渡す」まで含まれてる→製作物供給契約
だろ
110氏名黙秘:2009/08/19(水) 15:44:45 ID:dqavKGi4
憲法が得意な方、教えてください。
合理性の基準って精神的自由権が制限される場合に用いられることって
ありますか?
例えば、今年の紳士憲法の問題で先端科学(学問の自由)の危険性を理由に
審査基準を弱める場合に厳格な合理性の基準ではなく、合理性の基準にまで
緩めることって可能ですか?
111氏名黙秘:2009/08/19(水) 17:41:21 ID:ubUhyZOW
指輪を買う決心をし、包装してもらい受け取ったが、お金がないことに気付き、誰かが呼んでいますと店員を欺き、その隙に逃走した場合何罪が成立しますか?
112氏名黙秘:2009/08/19(水) 18:17:36 ID:???
>>110
審査基準は理由付け次第だよ。
芦部基準ですら判例と乖離してるだろう?

>>111
窃盗と詐欺をそれぞれ検討してごらん。薄めの教科書にも載ってる事例だから分からなかったら参照すべし。
113氏名黙秘:2009/08/19(水) 19:29:52 ID:???
>>109
民法上の規定からは,目的物を引き渡す場合を含めて請負で規律されてる(633条本文)。

家とかでも,普通は仕事(建築工事)が終わったら引渡しを受けるだろうし。
引渡しがある請負のほうが,多いんじゃないかな。
114氏名黙秘:2009/08/19(水) 20:10:45 ID:???
刑事訴訟法の質問です。
共同被告人の供述書を、他の共同被告人の証拠として用いる場合は、321条1項の伝聞例外によるというのが判例(27,12,11)です。
しかし、併合審理されている場合は、それが同時に供述した被告人の証拠として用いられることもあると思います。その場合は、321条1項の伝聞例外に加え322条の伝聞例外も検討しなければならないのでしょうか?
115氏名黙秘:2009/08/19(水) 20:19:52 ID:???
併合審理されてても,訴訟法律関係は別個に成立する。
なので,共同被告人の供述書が,ほかの共同被告人に関する証拠書となるかと,
供述した被告人自身に関する証拠書となるかは別個の問題として検討する必要がある。
前者は321条1項,後者は322条の問題になるということで良いはず。
116110:2009/08/19(水) 20:22:56 ID:dqavKGi4
>>112
どうもありがとう。
117氏名黙秘:2009/08/19(水) 20:25:12 ID:???
>>111
窃盗だろ。
118氏名黙秘:2009/08/19(水) 21:04:42 ID:???
>>113
そしたら結局請負と製作物〜の違いは何なのでしょうか。
終局的には、売買と請負の規定のいずれを適用するのが妥当か
という観点より検討するしかないと思えます。

全くの感的な発想ですが、
売買の規定が適用されるのは、動産であること、
目的物の引渡についてその性質からというよりは、明確な合意によって
定めがあることを要件としてあげられる気がします。
119氏名黙秘:2009/08/19(水) 21:06:36 ID:hTpxbjTW
民訴法の書証としての私文書の成立に関する質問です。

書証として私文書を提出し、その成立を相手方が成立を認めた場合、
裁判所は証拠なしで、その文書の真正を認めて良いのですか?

裁判上の自白で179条の証明不要効が生じるのは、主要事実に対してであって、
間接事実と補助事実の自白に対しては179条は適用されないのではないでしょうか?

争いの無い間接事実に対しては、証拠は必要ないのでしょうか?
120氏名黙秘:2009/08/19(水) 21:17:11 ID:???
>>118
度々出てるけど,区別なんて無いんじゃないかと。
そもそも「請負っぽいし,でも売買っぽくもある契約」を
製作物供給契約とカテゴライズしているわけで。
請負と売買の両方の性質を持つんだから,
請負から区別することは無理(というが論理矛盾)なんじゃないかな?
121氏名黙秘:2009/08/19(水) 21:22:31 ID:???
通常の請負の焦点は、タイピング(入力作業)など「仕事」の完成にあるわけだが、商材を目的物とする場合は売買の側面を持つ。
122氏名黙秘:2009/08/19(水) 21:26:37 ID:???
>>119
理論上は事実認定する必要はないが、実際上、自由心象なので、あるに越したことはないだろう。
123118:2009/08/19(水) 21:37:04 ID:???
>>121
>>120
ですか。おれもこの質問が最初に出た時は、
区別を考えること自体がナンセンスと思ったけど、
多少のメルクマールを持っていてもいい気がしたものでね。

>>121
それはないな。おれも一瞬考えたけど、製作物請負契約において、
仕事の完成が要素となっていない場合などありえない。

商材の意味をどう使っているのか不明だけど、
法律上は、商材なんてものは存在しないよね。

>>119
ま、「通説」に従う説明をすると、
間接事実について弁論主義の適用はないよね。
でも経験則にそむく認定が許されるわけないよね。

で、経験則上考慮が許される事情として,
当事者の攻撃防御方法がいかに展開されたかを斟酌することが許されるわけ。
「弁論に現れた一切の事情」の中身ね。

書証→重要→当事者の攻撃防御に重大→なのに争いなし→認定OK
124氏名黙秘:2009/08/19(水) 21:45:21 ID:???
>>123
>商材の意味をどう使っているのか不明だけど
複数の部品が単体で販売されている場合。
カスタマイズされていて、くみ上げて稼動させるのだが
125氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:07:28 ID:???
>>119
書証として私文書が提出されているなら、それが証拠になり、裁判所が証拠なしに〜とはいえないんじゃないか。
書証は証拠だよ。
126氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:11:38 ID:???
はあ?
127氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:13:29 ID:???
世の中には準委任契約の性質をもつ製作物供給契約
(東京高判昭57・11・29判タ489・62)なんてのもあるわけで、
製作物供給契約っていうのはとにかく
「何か物を作って渡す契約」というものの総称にすぎなくて、
ある契約が製作物供給契約であることと
その契約が売買か請負(か準委任)かそれらの混合契約であることとは
別になんら問題なく両立すると思うんだよね。

注文住宅を作って渡すのは請負契約である製作物供給契約。
設計図が決まった売建住宅を作って渡すのは売買っぽいけど請負の性質もある製作物供給契約。
ハンバーガーを作って渡すのは限りなく売買に近い製作物供給契約。
新製品の試作品(昭57東京高判の例)を作って渡すのは準委任契約の性質をもつ製作物供給契約。
128氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:16:52 ID:???
製作物供給契約という「非典型契約」を、典型契約の枠内で考えようとすること事態が誤り。
129氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:20:20 ID:???
>>125
私文書が「直接証拠」ならば証拠採用しなければならないが、それ以外ならば必要なし。
130氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:21:43 ID:???
>>128
ではどう考えるべきか
131氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:38:59 ID:???
>>130
民主党政権による立法に委ねたい
132氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:51:47 ID:???
つまんね
133氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:53:47 ID:???
>>130
端的に売買の規定か,請負の規定のいずれを使うかを検討することになる。
134氏名黙秘:2009/08/19(水) 22:58:49 ID:???
既製品のウェディングドレスからこれがいいと特定した一つを買って
結婚式の日に引き渡す売買契約の場合は
ドレスが結婚式の直前に地震で滅失すると
債権者主義でお嫁さんはドレス代を払うわないといけない。

全くのゼロからフルオーダーでウェディングドレスを仕立てて
完成したドレスを結婚式の日に引き渡す製作物供給契約の場合は
完成したドレスが結婚式の直前に地震で滅失すると
債務者主義でお嫁さんはドレス代を払わなくていい。

この理解で正しいですか?
135氏名黙秘:2009/08/19(水) 23:02:54 ID:???
>>134
製作物供給契約と呼ぶのかどうかは私にはわかりませんが、他の部分はあってます。
(もしそれが製作物供給契約だというのなら、逆の結論になるんじゃないかと思うのですが・・・・)
136氏名黙秘:2009/08/19(水) 23:03:38 ID:???
正しいんじゃないの?そう思うのなら。
私は違う答えを出すけど。
137氏名黙秘:2009/08/19(水) 23:11:59 ID:???
内田なんかが言う「製作物供給契約には供給の側面では売買の規定を適用する」を機械的にあてはめようとする人が多いように思うが、裁判例はそうはなっていない。
138氏名黙秘:2009/08/19(水) 23:17:49 ID:???
>>134
どっちも払わなくて良い
139氏名黙秘:2009/08/19(水) 23:21:08 ID:p4CL5/3d
そしたら結局請負と製作物〜の違いは何なのでしょうか。
140氏名黙秘:2009/08/19(水) 23:31:19 ID:???
>>139
まさに、裁判官の自由心象
事実認定と法の適用 弁論主義にも合致する。
141氏名黙秘:2009/08/19(水) 23:47:26 ID:???
140に同意
142118:2009/08/19(水) 23:49:30 ID:???
製作物請負契約で問題となる事例はどんなんがあるんだけか。

ドレスの事例は,いずれにせよ,債務者主義を採用するでしょ。
(全社:支配の移転なし 公社:引き渡しに着目しない説を採用)

すべて記憶だけで書いているんだけど,
他に売買の先とり特権の事例だっけ?

だとしたら請負の規定にはなくて,売買には規定があって,
かつ,売買の規定を適用するべき場合には,売買の規定を適用するべきという発想
でいいんじゃないか。

ここで書いていることがトートロジなのはわかるけど、
現実の発送なんてそんなもんだろうし、
理屈は「売買の特質を備えている」なんて認定すればいいわけだし。

さらば。
143氏名黙秘:2009/08/20(木) 00:02:19 ID:???
痴漢のえん罪事件を契機として刑事訴訟法における立証責任について
疑問に思うことがあります。

刑事事件における立証責任のうち罪体部分については,
検察官が立証責任を負いますよね。

それにもかかわらず,痴漢のえん罪を主張して弁護活動を行う場合,
どうしてあれだけの費用と時間を要して,
『痴漢がありえないこと』を主張・立証しなくてはならないのでしょうか。

立証責任についてのどの見解を参照しても,
TVなどでみるような弁護活動を要求する見解は見当たらないと思うのですが。
144氏名黙秘:2009/08/20(木) 00:06:46 ID:???
法律相談板で聞け
145氏名黙秘:2009/08/20(木) 00:22:44 ID:???
・瑕疵担保責任は570か634か
・危険負担は債権者か債務者か
・動産売買先取特権の肯否
146118:2009/08/20(木) 00:42:54 ID:???
ネットサーフィンの結果戻ってきたよ。

なるほど。いわゆる論証を展開するためには、性質論から入るのがいいわけか。
結論が同じになる場合であっても、説得的な論旨展開をするためには、
性質を決めるべきだな。

「瑕疵担保」
570:法定責任説 634債務不履行特則節
なら、契約時においてものが現存するか否かで、区別するのがよさそうだな。

「危険負担」
売買の場合において典型的に予定されている引き渡しの太陽と、請負の(略)
の比較の視点になる気がするな。おれなら、売買の引き渡しには、引き渡しに、
独自の合意がなされている場合が多い気がするから、これをメルクマールに、
動産・不動産で分けて問題がない気がするかな。ここ薄弱だな。

「動産売買先とり特権」
なら、労務の提供が占める代金への割合でいい気がする。
147氏名黙秘:2009/08/20(木) 09:09:30 ID:???
不動産だと自動的に請負契約になるとの考えはどうも疑問。

例えば、新築の建て売り住宅の売買は、既に出来上がった建物を売ってるだけだから純然たる売買。
そして、いわゆる売り建て住宅の場合は、いまだ建ってはいないけど設計が全く決まっていて
後は買主が出現したら自動的にその決まった物を作って売るだけだから、
その性質は実のところ建て売り住宅の売買と限りなく近いことになる。

これを「売り建て住宅は不動産だから売買の性質を全くもたない請負」とするのはおかしいと思う。
これこそまさしく「売買と請負の混合契約である製作物供給契約」なんじゃないの。
148118:2009/08/20(木) 12:59:33 ID:???
その通りだと思うよ。いや、事例を詳細に並べるととめどないことになるよね。

「通常」を想定しているわけでさ、
今までの話の流れで、
業者から消費者へと不動産が引き渡されるという事例を想定したら、
建築の上、引き渡しをするという場合を「請負」と想定するのが
「通常」でしょ。

どちらかといえば、僕のメルクマールは、引き渡しに独自の意義があるかどうかで
判断するわけで、不動産・動産の区別は当てはめの方かな。
独自の意義というメルクは判断基準として脆弱だけど、
「売買にあって、請負にない引き渡しに関する考慮」を
恰好のいい言葉で表現すればいいきがする。

ま。この話は解決したんじゃないかな。基本書には記載が充実していない
部分の議論だし、文献欲しかったら雑誌を調べるしかないんじゃないか。
149氏名黙秘:2009/08/20(木) 13:07:57 ID:???
>>147
売買だと、瑕疵担保責任が切断されてしまうではないか。
150氏名黙秘:2009/08/20(木) 13:12:13 ID:???
瑕疵担保責任が切断」って何?
151氏名黙秘:2009/08/20(木) 13:37:52 ID:???
準委任契約の性質をもつ製作物供給契約はどうなんの?
152氏名黙秘:2009/08/20(木) 14:00:16 ID:???
建物の売買だとすると消滅時効は原則10年商事5年だが
建物建築工事の請負だとすると3年で消滅
153氏名黙秘:2009/08/20(木) 14:13:40 ID:???
>>135
靴のオーダーメイドが製作物供給契約である(内田)ならば、ドレスのオーダーメイドが製作物供給契約でない理由は何ですか?
154氏名黙秘:2009/08/20(木) 14:17:30 ID:???
なんで意味不明な質問形式の書き込みが続いているの?
とりあえずアンカくらいはつけてくれよ。

>>151
どうなるのって何さ。今まで散々議論されているところの本質を
つかむべきではないか。区別基準が問題となるのではなく、
何が争点とされているのかを把握して、それに応じた結論を導けばいい。

>>149=152?
それなら「切断」(責任の否定)されないではないか。
そもそも建物が種類物になるわけないな。

全体的にツリなのか。
155氏名黙秘:2009/08/20(木) 14:18:26 ID:???
>>148
> ま。この話は解決したんじゃないかな
けっきょく,製作物供給契約とはいかなる契約を指すのか,
どのような点において売買または請負の規定を適用すべきなのか,
ここまでの話で全く解決されてないと思う。
156氏名黙秘:2009/08/20(木) 14:29:28 ID:???
>>149
商事なら『引渡し』時、民事なら買主が知ったときから1年以内。
請負は、638,639条を参照。工作物、地盤に関するものは引渡し後5年。堅牢な建物は10年
157氏名黙秘:2009/08/20(木) 14:29:28 ID:???
>そもそも建物が種類物になるわけないな。

マンションのワンフロアに一杯ある部屋だとか、ズラズラ並んだ建売り分譲住宅みたいに
ほとんど制限種類物といっていいような建物もあるよ。
当事者が各部屋の個性に着目しない意思で
「このフロアの部屋ならどこでもいいから売ってくれ」と言ったら、それは不特定物になるでしょ。
158氏名黙秘:2009/08/20(木) 14:37:27 ID:???
>>157
一見するともっともだが、その場合に種類物になるのか。
各部屋の個性に着目していないというが、
分譲住宅の一室の「いずれか」という程度の緩和で、
(制限)種類物になることはないと思う。

そもそも特定物と不特定物とを概念として区別する実益は何?
定義から導くのではなく、その定義が導かれることになった実質的な意味を考えてみてはどうだろうか。
それでもなお不特定物というか?
159氏名黙秘:2009/08/20(木) 15:10:54 ID:???
>>158
なんでもいいんだが、ここでいう建売り分譲住宅というのは、
郊外によくあるような、同じ設計の家がハンで押したように何軒も並んでるああいうのを言ってる。

ある日Aさんはマイホームがほしいなと考え、B業者の売っている1連の建売り分譲住宅を見て、
「これらの家のうちの1棟であればどの棟でもいいや」と思って買いました。
しかしいざ引渡しを受けてみたらこの棟には瑕疵がありました。

・もしこの家が特定物だと…
瑕疵のあるその棟を引き渡せばBの履行は終わり。他にまともな棟が空いてても、Aはそこには住めない。
瑕疵は570条の問題になるので、もちろんAは解除ができ損害賠償として建て替え費用も取れるが、
建て替え工事中の間はAさんちは住む所が無くなるし、Bから金が取れるまでは費用はA持ち。
いかにも迂遠であり、Aに負担。

・もしこの家が種類物だと…
瑕疵物では特定しない。
B業者は他に空いてるまともな棟を代わりに引き渡してAを住まわせるべき(AからBへの代物請求)。
それはAの意思にも適うし手っ取り早い。

あなたは「そもそも建物が種類物になるわけない」という先入観を持ってるようだけど、
それは必ずしも妥当な結論を導かないと思うんだ。
160氏名黙秘:2009/08/20(木) 15:12:22 ID:???
>>159
なるほどねぇ・・・
161氏名黙秘:2009/08/20(木) 15:30:28 ID:???
>>159
いやおれが行っているのはそういうことではない。

契約の交渉過程において、そのような合意がなされることはある。

しかし、君が指摘する問題点は、「契約法理」に基づいた帰結を問題にしている。
つまり、君は「このどれか」という契約が締結されることを前提しているわけだ。

不動産取引においては、その重要性から契約書面が作られる。
さらに契約書面の作成は、個別法により要求されているから、
単なる慣行というものでもない。

この事実を前提すれば、契約書面において「このどれか」を購入するとの記載
があるということさえ前提にしなくてはならない。

こういえば君は、
書面は証明のためであり契約の成立要件ではないというかもしれない。

しかし、それは教科書に書かれている「知識」であって、
君がいうような態様で不動産取引が行われることは考えられない。

そういう意味だ。
162氏名黙秘:2009/08/20(木) 16:17:19 ID:???
>>161
それは要するに、契約の交渉過程で「Aとしてはこれら一連の建物のうちどれでもいいから欲しい」
との合意がなされたとしても、契約書上では
 「売買契約書 売主Bを甲とし、買主Aを乙とし、甲乙間に次のとおり売買契約を締結する。
  第1条 甲は乙に後記建物(=αβγδε…棟とたくさんある建物のうち、α棟という特定した建物)を売り渡す。云々」
というふうに書かれますよ、ということを言ってるんだよね。

別に瑕疵がない建物をくれるんであれば特定物だろうが不特定物だろうが問題ないけど、
Bがよこしてきた建物に瑕疵があった場合には、>>159の問題が生じるよね。

もともとAさんにはαβγδε…棟のうちどれでもいいという意思があって、それが合意されてるのに、
「契約書に『α棟を売り渡す』と書いてあるんだから、瑕疵があろうがなかろうがα棟さえ渡せば履行済みだ!」
と売主が言い張るなんてのは契約書を盾に取った単なる詭弁でしょ。
α棟は瑕疵物だから特定は生じていなかった、そこで代物請求。とするのが素直だと思うんだけど。
163氏名黙秘:2009/08/20(木) 16:33:58 ID:GlGFZB0I
>>143
一番の理由は、少なくとも、被告人は被害者の近くにいたことは確かなので
「犯行の機械」は十分あることでしょう。
そして、被害者の供述に信用性が認められる場合、
犯罪の立証は十分にされているのではないでしょうか。

だから、痴漢は現行犯かそれに準じる状況でないと
起訴まで持ち込むことはなかなか難しいのです。

痴漢をされた翌日に被害を申し出られても、被告人が任意に自白しない限り
不起訴になると思います。

痴漢えん罪だろうと、窃盗だろうと、なんだろうと、無罪主張における弁護活動の大変さは同じです。
ただ、スポットライトが当たってるか、当たってないかの違いだけです。
164氏名黙秘:2009/08/20(木) 16:39:15 ID:GlGFZB0I
>>159
横やりだが、
同じ設計の家が判を押したように何軒も有る場合ですら、
実務では特定物と扱う。
買い手だって、「どの区画か」と言う点には大きな興味がある。
それは角地なのか、そうじゃないのか、道路との接続はどうなのか
というのは非常に大きな要素だから。
だから、ほとんどの場合坪単価が異なるし、同じ場合
条件の良い場所が人気になる(その分割安といえる)。


あなたは「妥当な結論」に引っ張られすぎだよ。
そして、ちょっと世間の常識からずれてる。
建て売り住宅を「どの家でもいいや」という人は居ない。
165氏名黙秘:2009/08/20(木) 17:26:34 ID:???
>>119
かなりながれてるけど

私文書について、当事者が文書の成立を争わない場合
裁判所は、証拠なしに文書の真正な成立を認めて良い。

というか、当事者が争ってないのに、わざわざ証拠を要求する裁判官は
この日本には存在しない(と願っている)。

実務では、相手方が争わない限り、文書の真正な成立が認められ
その際、文書の真正な成立に関する証拠は要求されてない。
166161:2009/08/20(木) 17:31:58 ID:???


>>164
正直同じことを>>162に対して思っていた。
しかし>>162は頭がいい。常識という言葉で片付けるのは、
面白くない。

おれが特定物だろうと最初にいった理由は、>>164のとおり。
>>164が言うとおり、個性に着目しない不動産取引などあり得ないというのが
一般の不動産取引だろう。
ただ、>>162の指摘した不動産取引で、当事者がまったく
個性に着目しない例もありえないではない。教室事例だろうけど。
だから、それを前提に話を進めるべきだと思う。

>>162
不動産取引の実情、特に契約書面が特定の不動産について
つくられるという実態は前提として欲しい。

そうすると、そこには、最終的にαという不動産を売買の目的物とする
合意つまり売買契約が成立することになる。

君は、「どれでもいいという合意があるのに」というが、
そのような合意の存在を理由として
「契約法理」に基づく責任を追及することははたして妥当なのか。
167氏名黙秘:2009/08/20(木) 17:35:22 ID:???
それはそもそも制限種類物になりえない場合をはじめから想定した例じゃないですか。
おれも最初から、例えばマンションの場合なら同じフロアの同じ間取りの部屋でも角部屋は除くとかエレベータ前は除くだとか、
公道に面していない区画は除くとか隣の高層ビルの陰になるような区画は除くだとか、そういう所まで書きゃよかったんだろうけどね。
168161:2009/08/20(木) 17:35:25 ID:???

これは、契約の成熟性という問題にかかわることだが、
当初何らかの合意がなされたとしても、
その合意の存在を理由に契約責任の追及を認めるかは別問題だ。

また、連鎖的に継続する交渉過程において
新に契約責任を基礎づける社会的事実はどこだ。
やはりαという特定不動産についての合意がなされた時点と考えるべきだろう。

君が指摘する問題点、条理の観点からすれば肯定する部分はある。
しかし、それは契約責任を追及するだけの根拠して乏しい。

君の言う妥当な結論は、
企業としての信用不安を回避する観点、
損害賠償請求権成立の蓋然性を交渉材料として
合意解除により実現するべきものだと思う。
169161:2009/08/20(木) 17:36:51 ID:???
あるいは不法行為に基づく損害賠償。
170氏名黙秘:2009/08/20(木) 17:40:30 ID:???
>>167
なんというか、、、
不動産売買で「制限種類物」という発想自体が、かなりレアケースだと思う。
そんなレアケースについてあーだこーだ言ってもしょうがないし
レアケースこそ、今までの取引慣行をひっくり返すのではなく
「特別な合意」なり「信義則」で対応すればいいし、すべきだと思う。

171氏名黙秘:2009/08/20(木) 18:05:28 ID:???
製作物供給契約とは、「製作者が、注文者の注文に応じ、もっぱら又は主として自己の材料を用いて製作し、その完成物を引き渡す契約」ですが、

建築業者が、施主の注文に応じ、建築業者が用意した材料を用いて完成させた建物を、引き渡す契約

は、製作物供給契約だと考えてよいですか。
172氏名黙秘:2009/08/20(木) 18:13:58 ID:???
まだ引っ張ってんのかよ…
そんなに疑問だらけなら自分で基本書読み漁れ。
私物化すんな。
173氏名黙秘:2009/08/20(木) 18:14:42 ID:???
>>170
目的物が特定物か不特定物(=種類物)かは、その取引の当事者が主観的に決める。
取引上一般に個性に着目するのが普通か否かとの点は、
代替物か不代替物かの区別であって、特定物か不特定物かの区別ではない。

したがって、当該売買契約で当事者が当該いくつかの建物を
不特定物(制限種類物)として扱うとの旨を当事者意思(「特別の合意」)で決めたなら、
当該いくつかの建物を不特定物として扱うことには、何ら不都合がない。

類似の例として、
ゴッホの絵は不代替物だが、ゴッホの絵なら何でもいいと思って買えば不特定物。
174氏名黙秘:2009/08/20(木) 18:16:05 ID:???
>>171
あほなのか、おまいは。当初の質問者の質問内容に戻りましょうとか言いたいのか。
今までの議論の背景的思考を読むことはできないのか。

あえて回答するなら、そう定義することも典型的かつ今まで問題とされた
類型を整理するれば、そういえるだろうというところ。

施主の注文に応じ、建築業者が用意した材料を用いて完成させた建物を、引き渡す契約>>
建築建物の所有権について材料供給者説があることを思い出してみ。
建築の典型例ね。
175氏名黙秘:2009/08/20(木) 18:17:31 ID:???
>>173
選択債権に近い希ガス。そんなにありふれてますか。ごっほ。
176氏名黙秘:2009/08/20(木) 18:17:43 ID:ZcVw09ZN
>>172
答えられないなら無理しないでw
177氏名黙秘:2009/08/20(木) 18:26:09 ID:???
>>176
早く消えろカス
178氏名黙秘:2009/08/20(木) 18:28:21 ID:???
>>175
選択債権とは、数個の給付中の選択によって決定する一個の給付を目的とする債権をいい、
選択の対象となる「数個の給付」自体は契約当初から特定されているでしょう。

ゴッホの描いた『ひまわり』か『アルルの跳ね橋』か『スケベニンゲンの海の眺め』を買うよ、
そのどれかでなきゃやだよという場合が選択債権。
ゴッホの描いた絵なら何でもいいから買うよ、という場合が不特定物債権。
179氏名黙秘:2009/08/20(木) 18:30:30 ID:???
>>171
製作物供給契約でありかつ請負契約。
製作物供給契約であることと請負契約であることは矛盾しないんだっつうの。
180氏名黙秘:2009/08/20(木) 19:15:49 ID:???
初学者が答えんな
181氏名黙秘:2009/08/20(木) 20:19:55 ID:???
タクシーが遠回り。差額は返してもらえるか?
 タクシーで通い慣れた行き先へ向かうとき、運転手が、乗客に黙って遠回りをし、いつもより大幅に高い運賃を請求された。
疑問に思ったが、求めに応じて高額の運賃を支払ってしまった。後になって、タクシー会社を相手に差額を返すよう求めることはできるだろうか。
182氏名黙秘:2009/08/20(木) 20:47:04 ID:???
法律相談板で聞け
183氏名黙秘:2009/08/20(木) 20:52:07 ID:???
>>182
わからないんだなw
184氏名黙秘:2009/08/20(木) 20:58:35 ID:???
>>181
Yahooに行け。
185氏名黙秘:2009/08/20(木) 21:10:52 ID:???
>>184
商法590条1項を指摘できるかどうかが、
司法司法受験生と弁護士の分かれ目ってことやな。

正直俺は商法なんて思いつかなかった。
186氏名黙秘:2009/08/20(木) 21:18:54 ID:???
>>185
590条の適用場面ではないぞ。少し考えれば分かる。
187氏名黙秘:2009/08/20(木) 21:19:55 ID:???
186>交通上の法律問題に精通する加茂隆康弁護士

なのね。
188氏名黙秘:2009/08/20(木) 21:23:01 ID:???
>>166
真摯なご回答ありがとうございます。

>不動産取引の実情、特に契約書面が特定の不動産について
>つくられるという実態は前提として欲しい。
>そうすると、そこには、最終的にαという不動産を売買の目的物とする
>合意つまり売買契約が成立することになる。
(紛争予防のために書面を要求する点は別として)最終的に売買の目的物が特定すること自体は
別に工作機械でもビールケースでもトンカツ弁当でも同じことでしょう。
お惣菜屋さんにトンカツ弁当が5個あっても、お客が1個くださいと言えば、
店員がなすべきことをなして特定の生じた弁当1個が
最終的に売買の目的物となりますよね。

>君は、「どれでもいいという合意があるのに」というが、
>そのような合意の存在を理由として
>「契約法理」に基づく責任を追及することははたして妥当なのか。
契約とは相対立する意思表示の合致、すなわち合意ですよね。
合意の存在こそ、「「契約法理」に基づく責任を追及する」ことを可能にする
最大の理由だと思うのですが。
189氏名黙秘:2009/08/20(木) 21:24:17 ID:???
>>168
>これは、契約の成熟性という問題にかかわることだが、
>当初何らかの合意がなされたとしても、
>その合意の存在を理由に契約責任の追及を認めるかは別問題だ。
>また、連鎖的に継続する交渉過程において
>新に契約責任を基礎づける社会的事実はどこだ。
>やはりαという特定不動産についての合意がなされた時点と考えるべきだろう。
熟度論というのは、まだ交渉段階でいわゆる「契約の成立」には至っていなくても、
交渉の不当破棄だとかそういうケシカランことをする当事者に責任を負わせるべく
熟度の低い小さな合意や中間的合意にも契約類似の拘束力を見出したらいいんじゃないか、
という議論ですよね。

それは「契約の成立」という1個の瞬間にピョンと両当事者の権利義務が立つんじゃなくて、
交渉で熟度がだんだん増していくとともに権利義務が比例して膨らむようなイメージですよね。
とすると、「真に契約責任を基礎づける社会的事実」という名の1個の瞬間を想定して、
その瞬間の先後で契約責任の有無がオールオアナッシングに決まる、という行き方は
どうも熟度論とは正反対を向いているように思います。

>君の言う妥当な結論は、
>企業としての信用不安を回避する観点、
>損害賠償請求権成立の蓋然性を交渉材料として
>合意解除により実現するべきものだと思う。
いや、単純に、AがBの売っているαβγδε…のうち(まともな)どれかを買いたくて、
Aが受け取ったαに瑕疵があったからまともな物をよこせ(債務不履行だから完全履行せよ)、
というのが最も筋が通ると思うのですよ。
βγδε…に空き家があればAにそこに入居してもらえば、Aは万々歳だし、
Bとしても原状回復としての代金返還やら損害賠償で金が出て行くこともないでしょう。

Aの解除はβγδε…が全部売り切れてて履行不能の場合か、
βγδε…に空き家があるのに引き渡せと催告しても不履行が続く場合に限ればよいし、
それで何も不都合はないと思います。Aに解除しかさせないとする合理性がわかりません。
190氏名黙秘:2009/08/20(木) 21:33:07 ID:???
>>186
条文素直に読めば、適用場面になると思うが。肝は立証責任がどちらに
あるかで、民法709条だと客側だけど、商法590条1項ならタクシー会社側に
なるってところなんだろうな。
191氏名黙秘:2009/08/20(木) 21:33:32 ID:???
電車の切符は入鋏前は有価証券なのに入鋏後は有価証券じゃなくなるのはなぜですか?
192氏名黙秘:2009/08/20(木) 21:45:20 ID:???
内田Uに代替物の製作物供給契約で
完成物を他から調達してもいい場合は
純然たる売買だと書いてあった。

不代替物の製作物供給契約
→純然たる請負
代替物かつ相手方自身が製作すべき製作物供給契約
→請負と売買の混合契約
代替物かつ他から調達してもよい製作物供給契約
→純然たる売買

になるのでは?
「準委任契約の性質をもつ製作物供給契約」はシラネ
193氏名黙秘:2009/08/20(木) 22:33:03 ID:???
>>191
流通させるべき財産的価値がなくなるからじゃないか?
194氏名黙秘:2009/08/20(木) 22:38:30 ID:???
それだけならまだいいが譲渡ができなくなる不思議
195氏名黙秘:2009/08/20(木) 22:40:54 ID:???
>>9で質問した者ですが、また民法択一過去問について質問です。
H13−21、債務不履行による契約解除権の消滅時効は、債務不履行時を起算点とする
とセミナーの択一本ではなっている(>>17さんには薦められないとは言われてましたが、これしかないもので)のですが
これは判例であり(T6.11.4)、理由は権利行使可能な時が起算点となるとしているのですが
これでは納得できません。催告して相当期間が経過しないと解除できませんよね。
しかもこの判例が見つけられません。
どなたかわかりやすい解説をお願いします。
一方内田先生はS35.11.1を挙げて、契約解除による損害賠償請求権の消滅時効は、契約解除時を起算点とする
としていますが、この2判例は関係するのでしょうか?
196氏名黙秘:2009/08/20(木) 23:01:36 ID:???
>>195
あなたは「相当期間を経過後」に解除権の消滅時効が進行すると考えている?

すると、債務不履行になったのち、9年経過後、催告をし、相当期間を経過後に
解除権の消滅時効が進行することになる。ちょっと紛争をひっぱりすぎじゃないかな。

197195:2009/08/20(木) 23:06:23 ID:???
ありがとうございます。そう言えばそうですね。
それってこのT6.11.4の判旨ですか?
ただ権利行使可能な時が起算点というのが理由というのでは、やはり納得できません。
解除に関しては何らかの修正を入れてこういう結論になるのではないでしょうか?
198氏名黙秘:2009/08/20(木) 23:11:15 ID:???
>>197
166条1項参照。
ちなみに辰巳通年過去問は、復刻版というかオーダーメイドで注文できるようだ。
辰巳HP参照。高いけど。
199氏名黙秘:2009/08/20(木) 23:12:34 ID:???
債務不履行の時から「相当期間」が経過した時点を起算点とすべきではないですか。
催告は債務不履行のあった時点から可能ですが、解除権が発生するのはそこから「相当期間」が過ぎた時点だからです。
200195:2009/08/20(木) 23:17:34 ID:???
なるほど〜
みなさんありがとうございます。
もう少し調べてみます。
参考文献は何かありますか?内田しか持ってないもので・・・
201氏名黙秘:2009/08/20(木) 23:22:18 ID:???
>>200
注釈民法5巻の292頁に記載がある、とLECの問題集の解説に書いてあるよ。
202195:2009/08/20(木) 23:24:37 ID:???
ありがとうございます。
京都には注釈民法がなかなかないもので、
LECで問題集探してみます。
203氏名黙秘:2009/08/20(木) 23:41:15 ID:???
会社法について質問です。
会社法TACTICS p344 問208
の肢(1)において

「株式交換・株式移転において、完全親外車となる会社が完全子会社となる会社の債務を引き継ぐ場合には、
債権者保護手続を要する」という記述があり、
解答は×としています。
その理由として「株式交換・移転は、株式の取得であり、債務の取得は伴わない」と書かれています。
しかし、新株予約権付社債の場合には承継を例外的に認めており
その場合には親会社の債権者異議手続が必要だと思うのです。そうするとこの肢は正解ではないのでしょうか。
204氏名黙秘:2009/08/20(木) 23:57:41 ID:???
俺も○だと思うわ。
まぁ悪問として解釈すれば、
そもそも原則として株式交換・移転において債務は引き継がない。
債権者保護手続がどうこうというところは関係ない。
ってことかな
205氏名黙秘:2009/08/21(金) 00:24:37 ID:???
債務不履行っていろんな形態があるんだが。
履行不能なら催告するまでもなく履行不能に陥った時点で解除ができる。
だから、解除の消滅時効の起算点は履行不能時。

履行遅滞なら履行期に催告をして相当期間経過した時点で解除ができる。
だから、解除の消滅時効の起算点は履行期から相当期間を経過したときってことかな。
催告をしないのは解除権者の責任だから、起算点を後ろにする必要はない。
206氏名黙秘:2009/08/21(金) 00:28:40 ID:???
>>110
私も憲法の、合理性や合理的関連性の基準について質問があります。
目的の正当性と、手段の合理性を判断するようですが、
手段が目的の役に立てばそれで良いのでしょうか(必要性の判断?)。
それとも、手段がもたらす人権侵害が許容限度内であることも考慮されるのでしょうか(許容性の判断?)。
判例や学説を見てもいまいちはっきり書いていないので質問させていただきました。
207氏名黙秘:2009/08/21(金) 01:17:02 ID:4N5owt0b
釣り銭詐欺で、正しい釣り銭が1000円の場合に、1000円を渡していると勘違いして10000を渡した時、処分意思は認められますか?
208氏名黙秘:2009/08/21(金) 01:30:33 ID:???
>>207
それが書いてないって、誰の基本書使ってるんだ。
209氏名黙秘:2009/08/21(金) 01:44:18 ID:???
認められない。
210氏名黙秘:2009/08/21(金) 01:44:59 ID:???
ブルドッグ事件でブルドッグが新株予約券を株主に無償で割り当てて、なぜ買収防衛策になるのかがよくわかりません。
買収者は、時期を遅らしてもう一度TOBをかければいいだけのように思えてしまうのですが・・・・
211氏名黙秘:2009/08/21(金) 03:17:18 ID:???
>>210
ブルドックがソースをタダで配るだろ。
時期を遅らせてコロッケを食おうとするだろ。
そしたらソースがかかりすぎて味が「濃っ」。
自分がもってるソースの量とは比べ物にならないだろ。
もう一度買収し直すだろ。
そしたらまたブルドックがソースをただで配るだろ。
212氏名黙秘:2009/08/21(金) 04:47:33 ID:???
>>210
単純に新株予約権無償割当てをするだけでは、買収防衛策にはなりません。
買収防衛策として新株予約権無償割当てをする場合には、通常、行使条件をつけます。
ブルドッグ事件の詳細は失念しましたが、スティールに行使させない条件で、かつ、スティールの取得条項をつけたのではなかったかと思います。
要するに、株主に無償割当てをするけれども、買収者には行使させない条件をつけ、かつ、買収者に割当てた予約権に取得条項をつけることによって、買収を防衛します。

なお、>>211は、株主割当てと第三者割当てを区別できていないと思われるので、スルーするのがよいと思います。
213212:2009/08/21(金) 04:49:38 ID:???
補足ですが、行使条件や取得条項の内容はブルドッグ事件の判決書に記載されていると思うので、一度読んでみるとよいと思います。
214212:2009/08/21(金) 04:51:54 ID:???
書き方が悪くミスリードしそうなので訂正ですが、行使条件も取得条件も全部の予約権につきますからね。
スティールの予約権にだけつけるような書き方になっていたので、一応訂正しておきます。
215212:2009/08/21(金) 04:53:22 ID:???
>>214
取得条件 → 取得条項
の間違いです;
216氏名黙秘:2009/08/21(金) 05:20:07 ID:???
新株予約権の取得に際して交付される代金を利用して、もう一度TOBをするわけにはいかないのでしょうか?
それとも、議決権の約10%を持つ状態から約2.5%へと低下させたことによって、実質的に買収は不可能になったり、割が合わないものになったりするのでしょうか?
217氏名黙秘:2009/08/21(金) 08:52:39 ID:???
>>211は何らかの高度な比喩だと思うのですが、
あいにく私には意味が分かりません。
どなたか解説をお願いします。
218氏名黙秘:2009/08/21(金) 09:48:46 ID:tmOYwEqh
刑法からの質問です。
属人主義の例外とはなんでしょうか?
テキストやググって調べましたが、それに当たるものがなくて困ってます。
詳しい方教えてください。
219氏名黙秘:2009/08/21(金) 10:14:30 ID:???
属地主義(1条)が原則で属人主義(3条)が例外だということではないの?
220氏名黙秘:2009/08/21(金) 11:14:31 ID:???
>>206ですが
憲法に関してもうひとつ質問があります
立法事実論は規制目的手段の正当性を社会的事実から検討することですが
これは、合理性の基準を立てた上で、目的と手段の正当性を検討するあてはめの作業と、
ほぼ等しいと理解して良いでしょうか。
221氏名黙秘:2009/08/21(金) 11:57:04 ID:???
>>173はああ言ってますが正しいんですか?
222氏名黙秘:2009/08/21(金) 12:09:10 ID:???
教科書にはそういう説明はあるけどね・・・
223氏名黙秘:2009/08/21(金) 12:13:10 ID:???
教科書にはそういう説明はあるけど、常識的に考えておかしい。
つまり教科書は常識的に考えておかしい。
224氏名黙秘:2009/08/21(金) 12:13:23 ID:???
原告側訴訟代理人弁護士
「被告側が、ああ言ってますが正しいんですか? 」

2ちゃんねらー
「正しいよ」

原告側訴訟代理人弁護士
「サンキュー2ちゃん」
225氏名黙秘:2009/08/21(金) 12:20:00 ID:???
弁護士じゃなくて初学者が質問してるんだろ
初学者が質問をしちゃいけないならこんなスレ削除しちまえ
226氏名黙秘:2009/08/21(金) 12:49:24 ID:???
>>225
うるせえ、馬鹿。消えろ。
227氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:02:02 ID:???
なんだと
もう一遍言ってみろ
228氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:03:38 ID:???
>>222 あるけど何?
>>223 おかしくないよ。
229氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:10:19 ID:???
A「Bさんは、ああいってるんだけど、おれはこういう理由でおかしいと思うんだよね。みんなは、どう思う?」
C「たしかに、もっともだな。俺は、Bさんに賛成だ。」
D「俺は、Bさんに賛成だ。Bさんの理由付けのほかにこういう理由もあるよ。」
B「Aさんが反対する理由は、こういう点で賛成できないな。」
A「うーん。そうか・・・もう一度考えてみるわ。また質問するかもしれないから、そのときはよろしく。みんな、ありがとう。」
BCD「いやいや、俺たちも勉強になったよ。ありがとう。」
230氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:14:57 ID:???
>>207
店員が一万円札を握っていることに気付いた甲がそれを告げないという欺もう行為によって、
店員は自分が千円札を渡しているとの錯誤に陥り、
この錯誤に基づいて店員は「今自分が握っているこの紙幣」を渡そう、という処分意思を生じ、
この処分意思に基づいて店員が手中の紙幣を渡したという交付の結果、
甲に一万円札が渡されたという財物の移転がありますので、
一項詐欺が成立します。
231氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:19:31 ID:???
>>229
入門書に出てくる学生の対話みたいだな
232氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:28:54 ID:???
不特定物か否かを論ずる実的は、「特定」現象がおこりうるからだよね。

代替物か否かを論ずる意義ってなんだろう。
代替物ならば不特定物になるということかな?
非代替物であっても必ずしも特定物ではないし(ゴッホの例)。
233氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:34:28 ID:???
法律家を目指している者らしい表現で質問を明確にしなさい。
234氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:37:35 ID:???
内田Uの製作物供給契約の説明や、製作物供給契約関連の裁判例をみると、
目的物が代替物か不代替物かで
問題となる契約が売買に近いか請負に近いかを判断する参考にしているようだ。
235氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:41:30 ID:???
>>232
> 代替物ならば不特定物になるということかな?
松井のホームランボールは代替物だが不特定物だ、と習った。
ボールは市場でいくらでも調達できるから客観的には代替物
松井がホームランを打ったときのボールという点に当事者が着目したから主観において不特定物
236氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:44:28 ID:???
代替物ならば必ず不特定物
非代替物ならばおおむね特定物だが、当事者の意思如何で不特定物にもなる。
237氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:47:07 ID:???
>>232
> 代替物ならば不特定物になるということかな?
松井のホームランボールは代替物だが特定物だ、と習った。
ボールは市場でいくらでも調達できるから客観的には代替物
松井がホームランを打ったときのボールという点に当事者が着目したから主観において特定物

>>235は破棄で。すんません
238氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:48:17 ID:???
>>233
「法律家を目指している者らしい表現」の定義を明確にしなさい。
239氏名黙秘:2009/08/21(金) 13:51:33 ID:???
代替物と不代替物は、物の客観的な性質により決定される。

他方、特定物、種類物とは、当事者が個性に着目下か、と言う観点から決定される。

両者は次元が異なるから

1不代替物かつ特定物
2不代替物かつ種類物
3代替物かつ特定物
4代替物かつ種類物

の4パターンがありえる。

これは何も間違っていない。

ただし、それを前提に、通常の実務での取り扱い・慣行をきちんと考慮して議論しないと
いわゆる「机上の空論」になりかねない。理屈としては通るし、別に間違ってないが
「それを実務で取り入れることはできるのか」というセンスも大事。
確かに、理屈は通っても、明確な特約がない限り、「不動産を種類物として扱う」ことは
法律家のみならず、不動産を扱う業種からはとても受け入れることができない感覚であり
そんなことが通ってしまったら、おそらく業界は混してしまうとおもうよ。

受験生として、理屈をこねることは構わないけどね、、、
240氏名黙秘:2009/08/21(金) 14:23:17 ID:???
>>239
わかったわ
241氏名黙秘:2009/08/21(金) 14:53:47 ID:???
>>239
> 代替物と不代替物は、物の客観的な性質により決定される。
> 他方、特定物、種類物とは、当事者が個性に着目下か、と言う観点から決定される。

それは,もちろんだ。したがって,当事者が別段何も言わなければ,
代替物の取引は不特定物の取引だろうと「推定」しうるし,
逆もまた真で,不代替物の取引は特定物の取引だろうと「推定」しうる。
しかし,あなた自身が「明確な特約がない限り」と留保しているように,
特約=当事者の意思が「この取引は不特定物売買だ」と言っているのなら,
それは不特定物売買以外の何ものでもないではないか。
たしか,当事者の意思は商慣習に優先すると考えられているはずだが。
242氏名黙秘:2009/08/21(金) 15:02:44 ID:???
>>241
だから、契約書に書いてあるなら構わないが
書いてないなら、推認するしかない。
買主が「私はどれでも良い」といっても、売主が「それじゃ困る」というなら
当事者の意思は合致してない。

仮に、当事者が「どれでもいい」で合致しているなら、紛争そのものは起きない
(代わりにこの家でどうでしょう。いいですよ。といえば済む)。

あなたの議論は、買主は他の物件を手に入れたい、売主は修理で対応したい
もしくはその逆の場合にどうするか、という議論じゃないの?
243氏名黙秘:2009/08/21(金) 15:30:32 ID:???
>>242
> 仮に、当事者が「どれでもいい」で合致しているなら、紛争そのものは起きない
> (代わりにこの家でどうでしょう。いいですよ。といえば済む)。

まさに,その点だ。あなたは,不動産が不特定物であることを,
「とても受け入れることができない感覚」「業界は混してしまう」
と言うが,両当事者の主観において不動産が不特定物であること自体から,
別に何らかの紛争が生ずるわけではない。だとすれば,
不動産が不特定物であることを「とても受け入れることができない」のはなぜか。
実務がこうだからこうなんだ,では納得しにくいので,
いかなる具体的不都合があるのか教えていただけると嬉しく思う。
244氏名黙秘:2009/08/21(金) 15:44:32 ID:???
不動産が不特定物になりうることは内田Vに書いてあるよ。
245氏名黙秘:2009/08/21(金) 15:53:03 ID:???
>>243
そもそも、貴方がいう紛争は
『AB間で、「あの不動産は特定物だ」「いや、不特定物だ」という争いがある』
ことが前提なんじゃないの?違うの?
そこらへんをはっきりしたいのだが。
246氏名黙秘:2009/08/21(金) 15:55:57 ID:???
>>244
そんな学説は実務では通じない。
247氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:01:11 ID:???
まあ、なんで実務で、土地は特定物だ、というのかについては
どんな買い主も、どんな売り主も、土地の持つ属性に着目しているから
という経験則だろうね。
間取り、地形、奥行き、角地か、高低差、接道状況、日当たり、権利状況
その他諸々の事情に着目しない人はほとんどいない。
それなのに、「そういう事情に着目しない取引です」といわれても、
なんか違うという気持ちになりますよ。

通常は、特定物としたうえで、当事者が事後的に目的物を変更する合意をしたのだ
とする方が、非常にすっきりして、良いと思うのですけどね
248氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:05:00 ID:???
>>246
「実務に通用するセンス」ってのは大事だと思うけど、「実務では通用しない」ってのは
試験受かって法律実務につくまでほとんどどうだっていいんじゃね?逆に実務の
慣習を変えようとする主張を立てないといけないことだってあるだろ。
249氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:06:24 ID:???
>>245
では,問いを3行でまとめる。

あなたは,不代替物が不特定物となりうることを認めながら,
不動産が不特定物になるような取引を「受け入れることができない」と言うが,
その根拠は何か。
250氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:07:44 ID:???
>>248
だからって177条を否定して対抗問題を94条2項類推で全部片付ける学者に付き合ってられないよ。
251氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:11:38 ID:???
ここは司法試験スレだろ
暗記型実務マンセー人間より、基本書に書いてある知識を前提に考えることができる人間が試験で評価されるんじゃないか
そもそも、教科書や判例集などの基礎的な教材で指摘されている実務以上のことを受験生に要求しているはずがなかろう
252氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:12:58 ID:???
>>247
実質的な回答が与えられているようなので,追加。

> どんな買い主も、どんな売り主も、土地の持つ属性に着目しているから
> という経験則だろうね。

それは,不動産が取引上一般に個性に着目されることが多い,
ということに帰する性質で,まさに,代替物と不代替物の区別だ。
だから,ほかならぬ当事者が「そういう事情に着目しない取引です」,
特定物ではなく不特定物ですと言うならば,
それを「なんか違う」というのは,論理的にはおかしい。
ゴッホの絵の事例と同じこと。
253氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:13:22 ID:???
>>249
不動産売買に関わる人々の意識ですね。
当事者だけの問題ならほっとけますけど、
「不動産は不特定物になる」という取引は、取引に関わる者の意識として
そんなばかな、とい感覚ですよ。

それは、理屈ではなく、事実ですから、法学的な論証はしませんけどね。

254氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:17:40 ID:???
>>253
>それは、理屈ではなく、事実ですから、法学的な論証はしませんけどね。

いやいや、論証というか理由付けが必要だろw 事実ですからって、そんなもん
業界というか、極論すれば会社ごとの契約形態があるわ。常識的な結果を
条文を駆使して理由付けして導き出すのが、とりあえずの我々が求められている
能力だろ。
255氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:21:27 ID:???
>>247
いつのまにか何だかいろいろ白熱してますね。

>間取り、地形、奥行き、角地か、高低差、接道状況、日当たり、権利状況
>その他諸々の事情に着目しない人はほとんどいない。
えー、>>167で言ったことの繰り返しになるんですが。
「それはそもそも制限種類物になりえない場合をはじめから想定した例じゃないですか。
おれも最初から、例えばマンションの場合なら同じフロアの同じ間取りの部屋でも角部屋は除くとかエレベータ前は除くだとか、
公道に面していない区画は除くとか隣の高層ビルの陰になるような区画は除くだとか、そういう所まで書きゃよかったんだろうけどね。」

おれはでかいマンションのワンフロアののっぺらぼうな2LDKの部屋の並びみたいに、
値段も間取りも日当たりも全部同じ画一的なのがズラズラ並んでて、この値段で2LDKの部屋があるならどこでもくださいな、
という売買を想像してるわけです。おれそういうマンション買おうとしたことあるもの。
256氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:24:55 ID:???
契約自由の原則をもう一度勉強し直した方がいいぞw
257氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:26:44 ID:???
契約自由の原則は宅建業法・住宅品質法等の特別法で修正されてるよ。
258氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:29:57 ID:???
ふーん、不動産を不特定物として契約しちゃいけない条文があるの?
259氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:30:18 ID:???
>>255
まあ、少なくとも、売り手(業者)は、そんな売買でも
特定物としてみんな売買してますよ。どこの業者が種類物として扱うのだ。
あくまで「当事者の合意」が原則なんですから、売手が特定物として扱う以上
結局特定物売買と認定するほかないと思いますけどね。
260氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:32:13 ID:???
業者が介在しない取引を何故想定しないかな
261氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:49:52 ID:???
>>260
値段も間取りも日当たりも全部同じ画一的なのがズラズラ並んでて
業者が介在しない取引、、、??

いくつも区画があるけど、業者が介在しない取引???

そんなのが存在するんだろうか。
262氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:52:35 ID:???
というか実務を知ってるという人は、自分やその周囲で起きたことを知ってるだけで、
大抵は別に実務一般を知ってるわけじゃないんだよな。
263氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:54:41 ID:???
あるいは、自分や周囲はそういう意識だったというだけで、
それが法的にどう評価されるかなんて知らなかったり。

売り手がそう思ってれば法的にそうだ、
というのは余りにも実務から乖離した議論。
264氏名黙秘:2009/08/21(金) 16:59:20 ID:???
契約自由の原則よりも実務を優先する根拠といおうか思想・哲学を知りたいな
あと、契約の解釈っていうのは、当事者の意思が明らかでない場合にはじめて問題になるということがわかってるのかな
265氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:20:46 ID:???
法律を知っているような口ぶりの人もいるが、まさか…
国内法を扱ってはいけない人?
266氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:26:49 ID:???
>>259
とりあえず、内田の基本書に不動産は不特定物になりうると書いてあるわけで、
それに反論して「特定物売買と認定するほかない」と言うんだったら
それなりに理屈が必要だろう。

契約自由が原則、しかし原則貫くと不動産売買も不特定物売買になりうる
この点不動産も不特定物になるとの見解(内田説)がある
しかしこれこれこういう点で不当
思うに不動産とはこれこれこうであって特定物とする必要あり
また不動産をもっぱら特定物と解しても○条の文言に反しない
そこで不動産売買は特定物売買になるというべき

とかなんとかいう感じで根拠を書いてもらいたいな。
267氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:31:35 ID:???
逃亡したか・・・
268氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:43:14 ID:???
相変わらず馬鹿だなお前らは。
定義を百回読み返せボケが。
そんなもん当事者が個性に着目したかどうか、それだけだろが。
だったら不動産だろーがなんだろーが、特定物になったり不特定物になったりするんだよ。
お前らは頭が悪いからよ。中古だといつも特定物とか、不動産だと絶対特定物とかな。
アホ丸出しなんだよ。古着のジーンズ100着下さいとかな。
○○地域の戸建てマンション10棟買いますとかな。
あってもおかしくねーんだよ。馬鹿野郎め。
散歩中に雷にでも打たれて氏ねよ。
269氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:45:50 ID:???
かわいいな
270氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:47:40 ID:???
>>268
ずいぶん元気がいいなー
夏休みの宿題はもう終わったかい?
まだだったら、早めに済ませろよ
271氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:49:39 ID:???
二回試験も終わってヒマになったのかな。
272氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:50:38 ID:???
ええええええええええ?
かぽたんは生活費まで出してるの????
273氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:51:12 ID:???
>>268
これは実務家先生がムキーてなったと解してよいですか?
274272:2009/08/21(金) 17:51:56 ID:???
ごめんなさい。誤爆してしまいました。
275氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:52:25 ID:???
わかってる人がこんなスレ見たら罵倒したくなるのも道理。
276氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:56:33 ID:???
ここは中上級者が答えるスレでなくて初学者がだべるスレですか?
277氏名黙秘:2009/08/21(金) 17:57:48 ID:???
ねらーがだべるスレです。
278氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:14:51 ID:???
>>268
先生、では「当事者の一方甲は特定物売買だと思っていたが
相手方乙は不特定物売買だと思っていた」という場合はどうなりますか。

目的物の客観的な性質から
その売買が特定物売買であるか不特定物であるかを決めますか。
それとも未だ契約内容の重要な要素について意思の合致がないとして
売買契約自体が成立していない、とするのですか。
279氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:19:49 ID:???
>>268
文体は偉そうだけど、内容は教科書レベルで何も得るところがない
280氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:23:01 ID:???
>>278
契約内容の確定の問題になります。
281氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:32:26 ID:???
>>278
だから定義を嫁。ボケが。
何で「目的物の客観的な性質」だけで決めねーといけないんだよ。
そこがアホのアホたる所以だな。馬鹿丸出しだ。
テメーの脳内にそれがこびりついて取れないわけだ。
いいか、代替物の定義も嫁。いいか。それとは違う話だ。
まずそれを判れ。アホが。んでもって、じゃあ当事者が
個性に着目してたかどうか、それをどう判断するかってことだが、
そんなもん事実認定の問題だろが。個別具体の事実から判断すりゃいーんだよ。
だっから契約書の文面から契約に至る経緯、その後の状況も含めて
不特定物としての処理を主張するやつがその主張に沿う立証をし、
特定物としての処理を主張する奴がその主張に沿う立証をする。
それを裁判所がどう判断するかってことだろが。
つーか契約が成立してねーとかな。それは全然別の論点だろ。頭使え。ボケが。
氏ねよ。
282氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:39:36 ID:???
>>279
文体が気に入らないならこれでいいのか?

お兄ちゃんって相変わらずバカなんだから!
定義を百回読み返しなさいよね!
そんなの当事者が個性に着目したかどうか、それだけじゃない!
だったら不動産だってなんだって、特定物になったり不特定物になったりするのよ!
お兄ちゃんって頭が悪いんだから。何よ! 中古だといつも特定物、不動産だと絶対特定物なんて!
ほんっと、お兄ちゃんってバカなのよね! 古着のジーンズ100着下さいとか
○○地域の戸建てマンション10棟買いますとか
あってもおかしくないんだからね! もうっ、バカバカバカ!
お兄ちゃんなんて、散歩中に雷にでも打たれて死んじゃえばいいのよっ!
283氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:40:17 ID:???
「読め」を「嫁」って変換してると、後で後悔しそうだな
284氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:42:04 ID:???
俺の嫁
285氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:49:34 ID:???
>>282
いや文体は偉そうで全然かまわない。俺は、教わる側だから。
問題は、その内容だ。
教科書レベルを超える、優れた内容であれば、どんな文体でも歓迎する。
が、教科書レベルの内容を、偉そうに語られると、ストレスの発散は、他でやってくれ、と思う。
286氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:51:00 ID:???
>>280
もう少しくわしく

>>281
結局「個別具体の事実から判断」としか答えていないではないですか。
裁判官は何を根拠に特定物売買か不特定物売買かを決めるのですか。
287氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:54:34 ID:???
教科書レベルの内容でも、それを適切に指摘するのは難しい。
288氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:56:56 ID:???
>>286
お前はアホだな。本当に。
「当事者が目的物の個性に着目しているか」で決めんだよ。
馬鹿じゃねーの?被害者と加害者との間で故意過失があるか
どうかで主張が一致しないときにどうやって裁判所は判断するんですか?
そりゃ証拠から故意過失を基礎付ける事実があるかを認定して判断します。
それだけだろ。馬鹿かお前は?
じゃあ何を根拠に故意過失を判断しますか?
そりゃ当事者がどういう主張立証をするかによるだろ。
それ以上でも以下でもないわけだ。
こんなこと基本書見れば馬鹿でもわかるだろ。
黙って基本書読んでろよ。そして氏ね。
289氏名黙秘:2009/08/21(金) 18:59:12 ID:???
嫁、って言わなくなったな。可愛い奴だ。
290氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:06:17 ID:???
若干補足しておいてやろう。アホだからな。手取り足取りやって欲しいんだろ。
補助輪つけても何故かこけるアホだからな。
いいか、まずは契約時の契約内容だ。
調達の仕方に幅がありそうな内容ならそれは不特定物になりやすい。
んで、契約の経緯。どこそこのあれ、って感じで取引に入ってんなら特定物になりやすいだろ。
逆に、こういう感じの物件はないか、って感じなら不特定物になりやすいわけだ。
ただ、そういう場合でも途中で絞られていって特定する場合が多いだろうけどな。
後は契約後の状況だ。何か不都合あれば別のを用意しますよって感じなら
不特定物って考える余地があるだろ。まーそういう感じだ。
別にどうってことないだろ。頭使えば分かる話だ。それがわかんねー教えろとかな。
そういうのを自分で考えねーからアホはまたさらにアホになるんだよ。
分かったか屑共。氏ねよ。
291氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:13:27 ID:???
>>216
再度TOBしたところで、被買収側の持ち株が増加するだけではないでしょうか。
可能かどうかはわかりませんが、新株予約権発行時の市場価格程度で取得条項を付与するなどすれば、事実上買収はできないことになるのでは。
292氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:15:41 ID:???
氏ね先生お元気そうですね

氏ね先生の説明がよく解らないという人は、

1 特定物とは何か?

2 不代替物とは何か?

3 1と2の違いは?

を基本書で読んでから(書いてない基本書は窓から投げ捨てろ!)、
再度氏ね先生の説明を読もう
293氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:18:23 ID:???
まーもっとわかりやすく言ってやるとな。結論から考えろよそこは。
つまりな。特定物と考えるとその後の処理はどうなるか。
不特定物だとどうなるか。そういうことを考えて、結果が不当だと思うような
構成にはしなきゃいいんだよ。常にどっちか割り切れるもんじゃないんだからよ。
そもそも、特定物とか不特定物って概念はそういうためにあるわけだからな。
代物請求認めるべき場合、つまり調達義務を認めるべき場合、それが不特定物売買だろ。
だから調達義務を認めても意味ねーとか、これは債務を免れたらおかしいだろとかな。
そういうのを念頭に置いといてそれが何でおかしいのか考えてみるわけだ。
そうすっと、だいたいそれが特定物とか不特定物とかを決定する重要な要素になる。
それでいーんだよ。ボケが。氏ねよ。
294氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:19:25 ID:???
そういえば以前も見かけたな。
295氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:24:29 ID:???
わかったので死にます

生きながら爪先から錆び付いた鋸で少しずつ切り刻まれ
意識を保ったまま間断なく訪れる痛みと恐怖にもだえつつ
自分のあとわずかな人生に苦悶しか残っていない現実に絶望して
やがて醜い肉片になった自分が蛆にたかられて自然に還ることを思いながら死にます
296氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:25:00 ID:???
氏ね先生って、有名人なの?
297氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:31:34 ID:???
>>295
氏ねよ。
298氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:33:25 ID:???
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!!

【芸能】矢田亜希子さんが浅草ロック座と出演交渉中。押尾学逮捕で仕事激減のため[8/21]
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/healmusic/1154937829/1-100
299氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:39:59 ID:???
サラリーマンのAさんがB業者から
新築マンションの一室を買う場合は
交渉途中で特定の一室に絞られるし
代物請求を認めるべきじゃないから特定物売買ですね。
300氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:44:48 ID:???
>>299
低脳だな。どうしようもない低脳め。
その一室に瑕疵があった場合はどうなんだ?
引き渡したからOKかよ。ボケが。
別の部屋を用意すべき場合だってあるだろが。
カエルの脳みそだな。氏ねよ。
301氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:47:18 ID:???
買い主は瑕疵担保責任で解除と損害賠償請求
ができるのでそれでよいです。
302氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:48:39 ID:???
そこで、契約責任説ですよ
303氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:49:21 ID:???
>>301
想像力のカケラもねぇアホだな。
どこに住むんだよテメー氏ねよ。
304氏名黙秘:2009/08/21(金) 19:52:17 ID:???
まあ、そんなマンション業者は信用できないという買主もいるかもしれんが、
普通は住居がほしくて契約するんだから住居を要求するだろうな。
305氏名黙秘:2009/08/21(金) 20:06:12 ID:???
氏ね先生、ありがとう。
また、いらしてくださいな。
306氏名黙秘:2009/08/21(金) 21:23:43 ID:???
>>206 >>220
についてもよろしくおねがいします
307氏名黙秘:2009/08/21(金) 22:01:06 ID:???
せっかく200あたりまでいい流れだったのに。
みんなモチつけ!
>>306にも答えてやってくれ。
自分で答えろって?
今日は今見たばかりだから、200以降を今から読まねば。
少し待ってくれ。
308氏名黙秘:2009/08/21(金) 22:29:12 ID:???
会社が特定の株主に対して報酬を与える契約を結んだが、その契約が株主平等原則に反して無効とされる場合の取締役の責任はどうなるのでしょうか?
一種の利益供与である以上は、会社法120条4項の責任を負うのでしょうか?
309氏名黙秘:2009/08/21(金) 22:41:52 ID:???
>>306
とりあえずはオメーの理解でいーんだよ。
単なる目的合理性の話だ。目的があって、手段がある。
その手段が目的にかなってるか。それだけのことだ。
東京から九州に行く時に千歳行きの飛行機に乗るのは合理性がねぇ。
九州に向かってるけど徒歩だと限定的な合理性しかねーぞって感じだ。
それ以上のことは考える必要ねーよ。
立法事実論っつーのも、大した意味ねーから。
敢えて言うなら裁量の幅を小さくしようぜって程度の意味だよ。
憲法はアホがアホっぷりを見せ付けるためにアホな理論を色々思いついて
アホなことを言うからな。それを真に受けるのはアホだよ。
普通に考えろ。それでいい。ただし、答案に書くときはアホっぽく書けよ。
採点はアホがやってるからな。そういうことだ。氏ねよ。
310氏名黙秘:2009/08/21(金) 22:42:53 ID:zcze3+mM
民事訴訟において、訴訟要件を欠いていることが、判決前に明らかになった場合は
(訴訟要件が満たされない限り)訴え却下になります。
しかし、判決後に訴訟要件を欠いていることが明らかになった場合は、
その判決は違法であるにも関わらず、有効で、上訴または再訴で取り消します。
これはなぜでしょうか?
判決の重要性から導かれるのでしょうか?
上訴によって取り消された場合は審級の利益が奪われると思うのですが。
上訴審で破棄差戻することにより、審級の利益を確保するのですか?
311氏名黙秘:2009/08/21(金) 22:59:53 ID:???
>>310
(前段)
それは違法な判決であっても取り消されない限り有効、という一般論に対する疑問?
それとも訴訟要件の欠缺に特有の問題として、判決が当然無効になるべきという意味?

(後段)
訴訟判決を取り消した場合、原則として上訴審は事件を差し戻す(307)。
312氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:14:29 ID:zcze3+mM
>>311
すみません、310です。
それは違法な判決であっても取り消されない限り有効、という一般論に対する疑問です。

これは判決の自己拘束力によるものでしょうか?
だとすれば、本案判決の中身ではなく、訴訟要件の欠如という明確な原因に対しても
判決は自分で取り消しできないのでしょうか?
313氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:16:00 ID:???
>>310
お前は人間の屑だな。質問の答えはそのまま基本書に書いてあるだろ。
大体な、違法があれば全部無効かよ。条文嫁嫁嫁。
上訴事由とか再審事由嫁。違法があれば当然無効っつーんなら
そこに挙がってる事由はなんで無効になんねぇんだよ。なぁ。
オメーは基本が全然わかってないわけだ。審級の利益が何かもわかってねーだろお前は。
基本書百回嫁嫁嫁嫁嫁嫁嫁。そんで一通り読んだら氏ねよ。
314308:2009/08/21(金) 23:17:40 ID:???
お願いします。
僕の方のもちょっと教えてください><
315氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:18:35 ID:???
レズビアンの方に質問です。
万個の匂いかぎあいプレーっていうのはあるのでしょうか???
よろしくお願いします。
316315:2009/08/21(金) 23:19:36 ID:???
あー、手遅れですが、リアルに誤爆しました・・・
見なかったことにしてください
317氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:22:19 ID:???
>>314
お前さ。人に聞く前に一遍条文読んで自分で事例に適用できるか
考えてみろや。それで、どうしてそう思うか含めて質問しろボケが。
アホみたいな質問してんじゃねーぞ。氏ねよ。
318氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:25:16 ID:???
>>312
もちろん判決の自己拘束力も理由のひとつとされている。
詳しくはどの基本書にも載ってるんでそちらを参照。

ちなみに訴訟要件の欠缺だから明確だ、なんてことはないよ。
319氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:43:47 ID:???
このスレは旧試験ヴェテランが答えてるのか、ロー生が答えてるのか
明確なスレだねえ。
まあ、旧試験のヴェテランにいかに基礎的知識が身についてないか露呈
する結果になっているのだけどね。
320氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:46:18 ID:???
>>319
具体的にどのレスがどうなのか例示してみてくれ。
321氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:49:48 ID:???
今更旧受けてる人に質問することもないだろうし、旧の人は回答者から外れてほしいよね。
322氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:50:04 ID:???
>>319
ロー生って何で答えられないクセにレスするの?
323氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:53:32 ID:???
>>319
どこを見れば明確なのかわからないので教えてください。
324氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:54:28 ID:???
>>319>>321
深夜になると君はよく来るねw
325氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:55:49 ID:???
>>322
主要な回答者はロー生ですよ。
旧試験組が回答しているという根拠でもあるのですか?馬鹿でも受かりそうな
旧試験の択一落ちが回答者ならば、それそれで問題ですけどね。
まあ。回答者がロースクールの教育を受けているかそうでないかは文面から明らか。
326氏名黙秘:2009/08/21(金) 23:56:20 ID:???
>>319
そうだよねー、新訴訟物理論とか、結果無価値論とか無駄だよね〜。

個人的には、結果無価値はクソだと思うが。新訴訟物理論は微妙。
なぜ?結果無価値がクソだと思う?刑法という峻厳な刑罰を定めている以上
故意を確認する機会は多い方がいい。
327氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:01:40 ID:???
>>326
まったくもって意味不明。
328氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:01:44 ID:???
>>325
具体的にどのレスがロー生でどのレスが旧試験受験者ですか?
また、択一落ちかどうかもわかるそうですね。具体的に教えてください。
各レスのどの部分をもって、旧試験受験者だとか、択一落ちだとか、
そういうことを判断しておられるのでしょうか?
329氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:07:17 ID:???
雰囲気とか流れとか空気とか、あとは超能力かな。
330氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:08:16 ID:???
>>326
捜査段階で主観的な事項をどのように確認するんだ?
客観的なことしかわんね〜し、黙秘されたら永遠に拘束できね〜だろ。
331氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:08:21 ID:???
>>327
どこがかね?新訴訟物理論なら、訴訟物の定義が違うのではないか?
一部、家族・親族法法などでは訴訟物を「まとめて」認めなければ、筋が通らない場面が
あると思う。

刑法は俺は行為無価値論を受験生ごときで譲るつもりはない。それで受かるから。
332氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:11:27 ID:???
分けのわからない煽りは放っておいて、理論的に詰めて勉強しておられる旧司法の
実力者の方、理論が臨床的にどう適用されてるか勉強しておられるロースクールの
高次学年の方、双方ともこのスレにとっては不可欠な回答者ですから、今後とも
よろしくお願いします。

初学者の方次の質問どうぞ。
333氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:13:26 ID:???
糞ベテが不可欠な回答者だと?笑わせんな。
334氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:14:31 ID:???
>>331
じゃあ、聞くけど、弁論の併合するかしないか裁判官が迷った時に何を基準にするんだよ?
基準の明確性っていうのは実務的にきわめて重要な根拠。なにが、新訴は微妙だよ。
335氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:15:20 ID:???
>>332
口調もやさしいし言ってることはほぼ正論だが

>理論が臨床的にどう適用されてるか勉強しておられるロースクールの
>高次学年の方

どこが臨床なんだよ?かっこ書きくらいしろよ。真面目に。
336氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:17:17 ID:???
>>335
旧試験ヴェテランのレス
337氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:19:24 ID:???
>>334
>じゃあ、聞くけど、弁論の併合するかしないか裁判官が迷った時に何を基準にするんだよ?

条文解釈だろ。

>基準の明確性っていうのは実務的にきわめて重要な根拠。なにが、新訴は微妙だよ。

すべて明確だったら裁判所(裁判官=人間)はいらん。新訴は実際に家族・親族法でも
裁判官が影響受けてるだろ。
刑法は、議論をしたくない。「負け」を認める。語りだしたらきりないし、それは
自己満足で、多分「応用力」にはならない。
338氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:19:25 ID:???
>>336
>>331は低能ロー生のレスでいいな?
339氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:20:42 ID:???
>>337
違うよ。大丈夫ですか??
340氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:20:56 ID:???
341氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:22:58 ID:???
訴訟物が何かっていう判断を離れて裁判官が弁論の併合の有無を考えるか?
ってことだろ。だからこそ、新訴訟物理理論は実務で採用されないってことを
いってるだけだろ>>337
342氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:24:15 ID:???
>>331の回答は未習で民訴をやっていない1年なら許されるだろうが・・・・
民法の、しかも知識程度しかないように思える。
343氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:24:52 ID:???
質問の意図も理解しない旧試験ヴェテランらしくていいですね
344氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:28:57 ID:???
>>342
俺も同じ感想だけど、それでここで回答するっていうんだから
ある意味では大物の予感だよね。
345氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:30:01 ID:???
>>341
>新訴訟物理理論は実務で採用されないってことを
>いってるだけだろ

そもそも、訴訟物理論の「旧・新」と言う言い方が学者が言うわけであって
判決文とかその他もろもろに「こちらを採用したと思われる」と言う判断も学者であって
それこそ、実務とは違うのではないだろうか?実務は知らんので。

>>342
>民法の、しかも知識程度しかないように思える。

(ガッツポーズ←なぜなら民法で知識少しはついてきた?と指摘されて
間違ったことは言ってないのかな?と思ったから)
346氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:30:54 ID:WkYb/yyo
>>337
基地外は黙っとけよ
347氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:32:17 ID:???
実務は折衷化されているんじゃないの。
それぞれの立場は理解した上で
各訴訟物毎にどういう扱いになっているか覚えればいいだけだと思うけど。
348氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:32:46 ID:???
いまこそ>>345にこの言葉を送ろう。

半年romってろ
349342:2009/08/22(土) 00:32:59 ID:???
ごめんごめん。
文章を書き直していて、「部分的な」が抜けちゃった。
民法の、しかも部分的な知識程度しかないように思える。
350氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:34:56 ID:???
とりあえず質問に答えてくれる?
能書きはいいからさ(・∀・)
351氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:35:24 ID:???
>>347
>各訴訟物毎にどういう扱いになっているか覚えればいいだけだと思うけど。

(我、逃亡・・・)
覚えろってのかああああああ(でも、「典型的」なのは、それくらい当然と
いう感覚はなんとなく伝わります)
352氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:35:59 ID:???
>>345
いや、実務家は旧訴訟物理理論を実務は採用していると言っているし、旧新の扱いは
お前さんの言ううとおりです。あえて繰り返すなら、実務は旧訴訟物論をとっていることは
疑いようもないということだ。
353氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:37:12 ID:???
>>348
「ベテ」を舐めるな!
そういう「称号」は旧でAを取り続けて落ちる人だ。

俺、違うし。
354氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:38:06 ID:???
>>350
未修の教科書質問には答えたくないなあ。
355氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:38:58 ID:???
>>347
旧試験ヴェテランのレス
356氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:40:33 ID:???
>>354
あっ答えられないんですね。
だったら(・∀・)カエレ!!
357氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:41:02 ID:???
純粋未収だったのにヴェテラン脳になってしまった・・・
どうしよう
358氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:44:36 ID:???
>>356
だって、未修ってヴェテよりヴァカしょ?ここの回答者はみんな頭いいからね。
諦めてください。

ってことで、既修の質問者様つぎの質問どうぞ
359氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:45:38 ID:???
ヴェテランとはそもそも英語軍人用語で、尊敬の念をこめた言葉で
それを、旧・新あれはこそ、真面目に(←おのれが言うか)司法試験受験生と
いう、実務家を目指すなら、議論はともかく人を貶めるような発言は
厳に慎むべきだと思量する(←スレ違い、自覚してなお「喧嘩に乗るから
タチ」がわるい)
360氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:45:38 ID:???
ロー生だろうが旧だろうが関係なく、今の受験生が低レベルだということを露呈しましたw
361氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:46:44 ID:???
>>360
宅建受験生ファイト
362氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:56:28 ID:???
>>352
旧訴をベースに新訴を取り込んでいる。
訴訟の共同訴訟や併合を必須としていない。
363氏名黙秘:2009/08/22(土) 00:59:06 ID:???
実務は新訴の発想を取り込んではいるが,新訴自体を取り込んではいない。
旧訴と新訴では「訴訟物」の定義が全く違う。
その一点に関しては,実務は旧訴で固まってる。
364氏名黙秘:2009/08/22(土) 01:06:56 ID:???
>>362-363
家庭裁判所で、「慰謝料」も管轄にされたのは新訴訟物理論の影響を
受けていると思いますが。

自分から喧嘩売ってなんですが民事で「訴訟物」を学問的に追究するなら
それは学者の領域だと思いますが如何?

「慰謝料」?損害賠償?あぅあぅ
365氏名黙秘:2009/08/22(土) 01:07:54 ID:7L09xxw8
憲法の41条後段の「唯一の立法機関」
の立法を形式的意味の立法と考えると同義反復になる

って言うことの意味がまったく理解できなくて困ってます
どなたかわかりやすく教えてください
366氏名黙秘:2009/08/22(土) 01:11:13 ID:???
>>365
どこが「形式的意味」に同義反復」なのか?

この一条文からは、同義反復は私は読み取れられないが?
367氏名黙秘:2009/08/22(土) 01:15:13 ID:???
>>364
まず読みやすい文章を書いてくれ。
法律の話はそれからだ。
368氏名黙秘:2009/08/22(土) 01:17:35 ID:???
>>367
>まず読みやすい文章を書いてくれ。

・・・・・・ 

同意。ですが僭越ながら法律の話はします。「ちゅうきゅうしゃ」なので。
369氏名黙秘:2009/08/22(土) 01:47:59 ID:???
ねえ、今ってLEX/DB落ちてる????
370氏名黙秘:2009/08/22(土) 01:50:16 ID:???
>>365
形式的意味の立法とは、国会によって定立された法律のこと。

これを憲法41条に当てはめると、
『国会は、国会が作る法律を作る唯一の機関である』
となり、41条がトートロジーに陥る。
371氏名黙秘:2009/08/22(土) 01:54:31 ID:7L09xxw8
>>370
なるほど!!!!!
予備校の論文問題集とかもみんな簡単にサッと書いてあるだけで困り果てていました
ありがとうございました!!!
372氏名黙秘:2009/08/22(土) 02:02:42 ID:???
>>370
>国会は、国会が作る法律を作る唯一の機関である

どこの六法ですか?出版社と発行日を。
373氏名黙秘:2009/08/22(土) 02:45:55 ID:???
>>367>>368>>372
は同じ人?
頭大丈夫か?w
374氏名黙秘:2009/08/22(土) 03:11:36 ID:???
ちゅうきゅうしゃらしいよ
375氏名黙秘:2009/08/22(土) 05:22:17 ID:???
いま沖田
今日はバイトだ
昼休みまでにスレを温めておけよ
カスどもw
376氏名黙秘:2009/08/22(土) 06:47:46 ID:???
法律に詳しい皆さんに聞きたいんです。
例えばmixiで16歳の人とネット上で仲良くなって実際にあってデートをした場合罪になりますか?
ちなみに当方は21歳、お金などのいかがわしい関係は全くなくただ単純に相手を好きな場合。
377氏名黙秘:2009/08/22(土) 07:43:46 ID:???
>>364
>自分から喧嘩売ってなんですが民事で「訴訟物」を学問的に追究するなら
>それは学者の領域だと思いますが如何?

意味がわからん。
新旧訴共通の訴訟物の定義と旧訴の訴訟物の定義と新訴の訴訟物の定義は確定しているから
学問的追究もクソもない。
378氏名黙秘:2009/08/22(土) 10:34:39 ID:???
我、学ばずして(´・ω・`)受かること無し。
知識の器、満つらざるとも屈せず。
これ、後悔とともに死すこと無し。
379氏名黙秘:2009/08/22(土) 10:35:40 ID:???
>>378
もっと紹介すべし
380氏名黙秘:2009/08/22(土) 10:58:24 ID:???
>>376
デートでわいせつな行為をしないならよい

夜11時までは家に帰すこと、パチンコは禁止

詳しくは居住する都道府県の青少年保護育成条例を見るべし
381380:2009/08/22(土) 10:59:21 ID:???
>>380
×夜11時までは家に帰すこと、パチンコは禁止

○夜11時までには家に帰すこと、パチンコは禁止
382氏名黙秘:2009/08/22(土) 11:41:36 ID:???
383氏名黙秘:2009/08/22(土) 11:46:58 ID:???
ざっと目を通した者から一言
とりあえず、もう少し善意解釈してあげようよ。
荒れ始めた不動産の特定物オンリー論は、「慣習」と言っていているので、どうやら慣習法で規定させられている。
当事者が不特定形態で取引した場合も、慣習法を信頼した側保護のために、慣習が優先される。(この場合不特定形態で契約しても保護されるべきと主張する)
よって、上記慣習法は強行規定である。
そして、不動産は不特定物売買はありえないらしいので、「不動産では特定が売買の成立要件になる」という慣習法があることになるのだと思う。
業者って感じでもいってるので、この慣習法が商法のようにも感じるけど、そうすると、一方的商行為にも適用されるものである事になるのだと思う。

まあ、そうすると、「マンションでこの部屋のどれかくれ。分かりました。」の状態だと売買予約の状態(これがいいのか分からないけど)となるのだと思う。
そして、不特定物売買だろうと、特定を完結要件とした予約だろうと、特定概念が要件になり、その概念自体には違いは無いだろうから、結局瑕疵物については特定されない。
後は不特定物売買として言うか、予約完結として言うかの違いがあるが、結局は履行請求としてちゃんとした物を請求するだけなのだろう。これであってる?
384383:2009/08/22(土) 11:51:36 ID:???
ミスが目立つけど、善意解釈でお願いします。
385氏名黙秘:2009/08/22(土) 12:48:05 ID:???
>>383
お前天才だな
386氏名黙秘:2009/08/22(土) 14:47:02 ID:zUDLXBjU
ローで40前後の人見かけるけど、あの人達どうするつもりなんだろう?

就職できるのか?
就職できても独立開業までできるのか?
387氏名黙秘:2009/08/22(土) 15:38:05 ID:???
そんな人の心配しているばあいじゃないだろ
388氏名黙秘:2009/08/22(土) 16:04:51 ID:???
>>386
人のことより自分の人生の心配しろやw
389氏名黙秘:2009/08/22(土) 16:29:20 ID:???
85歳で選挙にでる強欲ジジイもいてる。
人生こうでなければならないというきまりはない。
390氏名黙秘:2009/08/22(土) 16:33:08 ID:???
三振しても本人がたのしければいいじゃん。
合格してぶっさいくな嫁もらって、ねんねんふとっていくのをみて
後悔するするよりまし。
391氏名黙秘:2009/08/22(土) 16:39:39 ID:???
>>378
抑制装置ヲ解除・・・コレニヨリ、六法ノ使用不能。
392氏名黙秘:2009/08/22(土) 16:43:20 ID:???
ほんま人生は計算できんよ。
わしは92歳のジジイだが
まわりの戦友が敵の砲弾でバタバタ死んでいくのに
わしだけ奇跡的に弾があたらなかった。
えらそうなこというても
ながいきしたもんのかちや。
現在の司法試験がいつまでもつづくとおもってたらあかんで。
393氏名黙秘:2009/08/22(土) 18:09:07 ID:???
民法で契約の成立は口約束でも"おK"で成立するはずですが、事実認定としてはどうなのでしょうか?
394氏名黙秘:2009/08/22(土) 18:56:18 ID:???
>>393
口約束した事実が認定されればよい。
395氏名黙秘:2009/08/22(土) 19:00:58 ID:???
>>394
証拠・証人がなく、双方の相反する証言のみの場合。
396氏名黙秘:2009/08/22(土) 19:03:56 ID:???
>>395
事実認定はそういう単純な証拠からだけで行うものじゃない。
細かい間接事実の積み重ねや全体の事実の流れも考慮する。
真偽不明の場合は証明責任の所在による。

397氏名黙秘:2009/08/22(土) 19:28:54 ID:???
実際には証明責任で判決することなんてまずないけどな。
398氏名黙秘:2009/08/22(土) 19:35:57 ID:???
>>397
では実際には真偽不明の場合どう判決するのですか
399氏名黙秘:2009/08/22(土) 19:38:17 ID:???
実際は真偽不明という状態に陥ることは少なく,
できるだけ証拠を提出させて,
真実発見のための方策を尽くすということだろ。
400氏名黙秘:2009/08/22(土) 20:07:40 ID:???
>>398
裁判外和解に持ち込ませ、取り下げさせるか、和解勧試の後、判決しかないじゃん。
401常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/22(土) 20:19:37 ID:???
>>398
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●)
  |  (_人_))真偽不明なら立証失敗だから契約が成立していないとの扱いになるだろ
   \. `⌒ノ  立証責任的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . |   |
402氏名黙秘:2009/08/22(土) 20:32:57 ID:???
次の国民審査では誰を罷免すればいいですか
403氏名黙秘:2009/08/22(土) 20:44:29 ID:???
 常識博士様
契約自由と訴訟上の法効果と判決効はどのような関係になるのでしゅか?
404氏名黙秘:2009/08/22(土) 20:49:06 ID:???
>>402
竹ア 司法制度改革や裁判員制度なんてくだらない物作った責任者。
問題ありまくりの弊害ばかりの改革の癖に、それを功績と勘違いさせて司法のトップに上り詰めた男。
後はお好みで。
405氏名黙秘:2009/08/22(土) 21:02:00 ID:???
すみますん、初学者で、別スレの話に全然ついていけなくて、こちらで質問させてください。
不能犯のとこで、具体的危険説をとると、判断の流れは、
現実的危険がある→具体的危険があるか、という流れなんですか?
406氏名黙秘:2009/08/22(土) 22:52:48 ID:???
自らの意志が、強固であるほど様々な試練に苛まれるものだ。
無論、試練を目前に避ける事も出来れば、逃げる事も出来る。
だが、試練の真意は、そんな己の心を克服することにある(´・ω・`)
407氏名黙秘:2009/08/22(土) 23:57:07 ID:???
みんなそう思っていたらベティになりました
408氏名黙秘:2009/08/23(日) 00:16:31 ID:???
足利事件の関係者が残ってたら、初の罷免事例になったかもしれないのに、残念。
409氏名黙秘:2009/08/23(日) 00:34:17 ID:???
長い沈黙の後、風守老人は静かに「…そうか…そうじゃったな…」と願書の発送を天内に託す。
天内は「3度…3度しか受けられんのだぞ!この意味がわかっとるのかッ!」と食い下がるが、
森羅の「技師長…あんたを信じるよ…」の言葉になす術も無く泣き崩れた。
410氏名黙秘:2009/08/23(日) 00:42:52 ID:???
共同正犯について質問です。

共同正犯の成立要件である共同実行の意思というのは、共同正犯の故意のことですか?
いまいち区別がつかないんです。
411氏名黙秘:2009/08/23(日) 00:58:56 ID:???
>>410
違いますよ
412氏名黙秘:2009/08/23(日) 01:03:46 ID:???
共同実行の意思と共謀は違うのか?
413氏名黙秘:2009/08/23(日) 01:05:37 ID:???
>>411

聞いてばかりですいません、共同実行の意思が認められるときは、共同正犯の故意ありでいいですか?
共同正犯と事実の錯誤の処理で、部分的犯罪共同説と、錯誤論二つ書くのが変な気がして。
414氏名黙秘:2009/08/23(日) 01:12:40 ID:???
>>413
共犯論と錯誤論は二つ書くのが正しい。

ただ、部分的犯罪共同説の場合は処理が同じになるので、
後者の議論を省略することが多いというだけ。
415氏名黙秘:2009/08/23(日) 01:13:57 ID:???
>>405
そこでの具体的危険と区別される現実的危険というのはどういう意味?
416氏名黙秘:2009/08/23(日) 01:18:42 ID:???
>>414
やっぱり理論的には違う次元の話なんですね。ありがとうございます。
417氏名黙秘:2009/08/23(日) 01:33:41 ID:???
>>383
とりあえずお前は法適用通則法3条でも読んで氏ねよ。
418氏名黙秘:2009/08/23(日) 01:38:28 ID:???
氏ね先生こんばんは、そしておやすみなさい。
419氏名黙秘:2009/08/23(日) 01:52:53 ID:???
氏ね先生、こんにちは。
請負人が専らまたは主として自己の材料を用いて製作した物を供給する場合を製作物供給契約といい、売買と請負の中間的な場合です(内田IIp257)が、
では、請負人が注文者の注文を受けて専らまたは主として自己の材料を用いて建物を建設工事して供給する場合は製作物供給契約ですか?
420氏名黙秘:2009/08/23(日) 02:24:16 ID:???
>>419
それは請負契約。
421氏名黙秘:2009/08/23(日) 02:40:21 ID:???
>>419
アホだな。お前は。名前はどうだっていいんだよ。製作物供給契約と呼びたければそう呼べばいいだろ。
別に「富士山」でもいいわけだ。請負人が注文者の注文を受けて専らまたは主として自己の材料を用いて
建物を建設工事して供給する場合は「富士山」にあたる。それでいい。だからなんなのって話だ。
そんなもん条文上の概念じゃねーし、該当性を論じても意味ねーわけだ。
要はどの場面でどの条文を適用するのが妥当かってだけの話だ。
請負の規定だけじゃおかしいと思えば売買の規定を適用すりゃいいだろ。それだけだ。
お前の挙げた事例で売買の規定を適用すべき部分があるかよ。考えればわかるだろが。
いや、わかんねーか。アホめ。どうしようもないアホめ。糞が。
大体な。その定義見たいな書き方やめとけ。全然定義になってねーよ。
仕事と報酬という対価関係なのか、物の引渡しと代金という対価関係なのか、その中間か、
その辺の方が重要なわけだ。それを材料を誰が用意するかとかよ。馬鹿もいい加減にしとけ。
どうせ「例えば〜のように」とか書いてあるところからコピペしてきたんだろ。
馬鹿だからそれしかできないんだろうが。やめとけ。そんでそんなん覚えたりすんだろ。アホか。
ボケが。救いようねぇわ。氏ねよ。
422氏名黙秘:2009/08/23(日) 02:56:05 ID:???
横領と背任の区別を論じるに当たって
背任罪につき権限濫用説か背信説かという点に触れる必要があるのは当然として
横領罪につき越権行為説か領得行為説かという点にも触れなければいけませんか?
423氏名黙秘:2009/08/23(日) 03:04:01 ID:???
>横領罪につき越権行為説か領得行為説かという点にも触れなければいけませんか?

あまり必要ないと思うね
424氏名黙秘:2009/08/23(日) 07:22:02 ID:???
>>421
変なのが湧きますね
425氏名黙秘:2009/08/23(日) 08:15:38 ID:???
国会の予算の修正の限界について質問です
よく言われる「予算法規範説」ではなんで増額修正は限界があって減額修正は限界がないんですか?
ぜんぜん理解できません教えてください
426氏名黙秘:2009/08/23(日) 09:35:49 ID:???
教科書に書いてある。>>425
427氏名黙秘:2009/08/23(日) 10:26:57 ID:???
85歳で選挙にでるのは犯罪です。
死刑相当。
428氏名黙秘:2009/08/23(日) 12:10:44 ID:???
>>425
誰のか明示しないと
429氏名黙秘:2009/08/23(日) 13:19:03 ID:???
>>427
マルチはいらんよ。
430氏名黙秘:2009/08/23(日) 14:32:56 ID:???
>>425
減額修正は国民の負担を軽減するものだから

あと「予算法規範説だから増額修正に限界がある」とは必ずしもいえない。
法規範説…増額修正に限界あり
法律説…(法律案の修正と同様に)増額修正に限界なし
という傾向はあるけど、結局は内閣の提出権をどの程度重視するかの問題
431氏名黙秘:2009/08/23(日) 14:52:36 ID:???
例1「甲が乙にAを殺害するよう教唆したが
乙は傷害の故意をもって傷害の実行行為に及び
結果もAの傷害にとどまった」

例2「甲が乙にAを殺害するよう教唆したが
乙は傷害の故意をもって傷害の実行行為に及び
Aの死亡という結果が発生した」

甲の罪責について、例1では「傷害罪の教唆」が成立すると思われますが
例2では「傷害致死罪の教唆」と「殺人罪の教唆」のいずれが成立しますか?
432氏名黙秘:2009/08/23(日) 14:55:37 ID:???
>>431
傷害罪の教唆。
433氏名黙秘:2009/08/23(日) 14:57:20 ID:???

ミスった。傷害致死罪の教唆。
434431:2009/08/23(日) 15:15:01 ID:???
その理由は共犯従属性説に求められるのでしょうか。
仮にそうだとしても、そもそも共犯従属性説というのは
「被教唆者が実行に及ばない限り教唆者を独立して処罰することはできない」
というだけであって
「教唆者の罪責は被教唆者の罪責を超えられない」
ということまで含意しないのではないかと。
435氏名黙秘:2009/08/23(日) 15:21:42 ID:???
>>434
そもそも431の事例には殺人の実行行為がないよ。
436431:2009/08/23(日) 15:53:44 ID:???
なるほど
言われてみればたしかに
437氏名黙秘:2009/08/23(日) 16:49:52 ID:???
24才の青年がじぶんが立候補できないのに
85歳のジジイがでられるのは
法の下の平等にいはんするといって
なんらかの訴訟をおこすことができるだろうか?
438氏名黙秘:2009/08/23(日) 17:02:36 ID:+xfd2A6q
地位確認請求
439氏名黙秘:2009/08/23(日) 18:41:54 ID:???
>>425
議論の出発点として予算の法的性質をどう考えるか。
法律とするならば後法優位原則により後法たる法律が優先されるという意味で修正は無限定なものとなりま法律とは別の法規範とするならば、性質論からは答えが導きだせないことになります。
ここで条文を眺めますと内閣には作成権が、国会には承認権があることが言えます。
修正権はこの承認権のコロラリーとして認められるので、増額修正はもはや作成権の行使であるといえます。
減額修正にも限界があるとする見解もありますが、説明は差し控えます。
440氏名黙秘:2009/08/23(日) 21:43:51 ID:???
急死ヴェテ公乙
441氏名黙秘:2009/08/23(日) 23:50:29 ID:???
ベテでも何でも質問に正しく答えてくれれば関係ないよ。
442氏名黙秘:2009/08/24(月) 00:26:40 ID:???
規範レベルについてここまで書けるというのはやはりすごいよな。
紛争になったとき、ネゴシエーションが噛み合いそうにないけど…。
443氏名黙秘:2009/08/24(月) 01:13:30 ID:???
旧試ベテじゃないんだけど・・・
444氏名黙秘:2009/08/24(月) 04:19:07 ID:???
>>440
臼歯ベテ乙
445氏名黙秘:2009/08/24(月) 09:22:22 ID:6xxYdHFI
>>417
通則法3条は>>383と矛盾しないと思いますが。
446氏名黙秘:2009/08/24(月) 10:44:33 ID:???
民法の金銭消費貸借契約で、債権者と債務者の信頼関係がなくなったから
(契約関係を継続する意味がなくなったから)、契約を「解除」する
というのはアリですか? また、契約解除ができるとしたら
簡易裁判所で支払督促申立てを行った場合、一応『満額』発布してもらえますか?

たとえば、以下の事例です。

1月〜12月の12回払いで弁済する約定だが、半年間全く弁済がない。
弁済の意思が確認できない(債務者は、返すと言ったが結局嘘だった)。
金銭授受・返還合意はある。
債務者は支払おうと思えば履行期に支払う資力があった。
『半額分』の履行期が既に経過。
債権者・債務者間にこの契約以外の債権債務関係なし。です
447氏名黙秘:2009/08/24(月) 11:09:24 ID:???
>>445
はぁ?具体的に説明して見せろ。
大体な、92条嫁よ。「慣習法は強行規定」とか話になんねーよ。
しかも売買と売買の予約の意味もわかってねーしアホ丸出しだろ。
妄想癖もいい加減にして氏ねよ。
448氏名黙秘:2009/08/24(月) 11:09:49 ID:???
憲法について教えてください。

処分の違憲性についての検討方法についてなのですが、

@ 処分の元となった法律の違憲性が明らかな場合には、
 法律の違憲性のみ論じればよく、
 処分の違憲性についてまで論じる必要はないのですか?

A 処分の違憲性を論じる場合、法令違憲の際に用いられる
 厳格な合理性の基準とか、合理性の基準とかを使っても正しいのですか?

B 処分の違憲性を答案で書く場合、法令違憲の検討方法と同様に
 処分がされた目的の正当性(重要性)、
 手段に当たる処分と目的との合理的関連性(実質的関連性)
 というように、目的、手段を分けてそれぞれ検討することは正しいですか?
449氏名黙秘:2009/08/24(月) 12:43:15 ID:???
すみません、刑法の質問なんですが、行為無価値だと相互利用補充意思で、結果無価値だと因果性と一部実行全部責任の根拠は説明されますが、なんでこういう風に表現が異なるのでしょうか?
450氏名黙秘:2009/08/24(月) 12:47:28 ID:???
>>446
消費貸借契約は継続的契約関係でも双務契約でもないのに、
「信頼関係がなくなったから解除する」ということの意味が分からん。
451氏名黙秘:2009/08/24(月) 12:55:21 ID:???
>>448

@ 1言だけ触れる。
例)法令の違憲性ゆえに違憲な法令に基づいてなされた処分も違憲となる。

A たびたび出ているように合憲性判定基準の設定は、
論旨展開さえ間違わねば、自由。
ただ,法令の違憲審査基準と処分の違憲審査基準とを同一にする学者は少ない。

B 正しい。反対に,その2つを検討しなくていいとするのはなぜだ。
疑問が生じる理由を知りたい。

>>449
まずは,共同正犯を正犯と考えるか共犯と考えるかが
1つの分岐点となる。

そして、正犯なら正犯の処罰根拠、共犯なら共犯の処罰根拠と
関連して、60条の適用範囲が決まる。

一般に行為無価値論者は、共同正犯を正犯と解し、
正犯の処罰根拠を客観的側面、主観的側面の双方に求める。
したがって、相互利用補充関係を形成することの意思が要求される。

もちろん、「意思」が強い場合であっても、
犯罪実現に果たした役割が正犯と呼ぶにふさわしくない場合には、
60条の適用は否定される。

結果無価値の説明は省略する。わかるだろうから。
452氏名黙秘:2009/08/24(月) 12:56:11 ID:???
>>445
商慣習は民法に優先します(商法1条2項)。
また、通則法3条は「慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。」としています。
商慣習は、商法によって認められた、法律と同一の効力を有する慣習です。
「慣習法は強行規定である。」という言い方は確かにおかしいけれど、
商慣習は民法の強行規定より強い、というふうに善意に解釈すればよいと思います。
453氏名黙秘:2009/08/24(月) 12:56:39 ID:???
>>448
[1]
聞かれてるのが処分の違憲性であれば、「処分が違憲だ」と書くべき。
ただし、処分の根拠規範が違憲なら通常は処分も違憲なので、そう書けばいい。

[2]
その辺定説があるのかどうかは知らないが、俺は正しくないと思うし、
普通の受験生もそんな書き方はしない。

[3]
普通は処分の必要性・相当性を問題にする。
もちろん法の趣旨に反する目的があれば処分の違法事由とはなるだろうけど。
454氏名黙秘:2009/08/24(月) 12:57:44 ID:???
>>452>>447へ。失礼しました。
455氏名黙秘:2009/08/24(月) 13:00:16 ID:???
>>453
[2]
その辺定説があるのかどうかは知らないが、俺は正しくないと思うし、
>>なぜ?

[3]
1)「処分の必要性・相当性」と目的手段審査は同義なのか。

2)もちろん法の趣旨に反する目的があれば
これは行政の問題で憲法の問題ではない。憲法に個別法の目的があるわけないから。
456氏名黙秘:2009/08/24(月) 13:04:43 ID:???
>>455
それは質問? それとも俺に対する意見?
457氏名黙秘:2009/08/24(月) 13:29:13 ID:???
>>450
>>446です。
消費貸借契約は継続的契約関係でも双務契約でもないのは分かります。
ですが、この事例では、長期間にわたり債務者が約束を果たさず
その弁済や、支払意思を確認できてないので、どうにか
賃貸借契約のような解除の考え方を応用できないものかと。
やはり無理ですかね。この債権者が、>>446に書いた条件で債権を
全額回収できる法律構成って、やはり償還期限を待つ外ないでしょうか。
小額訴訟でも、半額しかやはり認められないのかと?
458氏名黙秘:2009/08/24(月) 13:44:27 ID:???
>>456
批判を踏まえて意見を求めている感じ。
459氏名黙秘:2009/08/24(月) 13:45:11 ID:???
>>448

> @ 処分の元となった法律の違憲性が明らかな場合には、
>  法律の違憲性のみ論じればよく、
>  処分の違憲性についてまで論じる必要はないのですか?

法律が違憲無効であれば、通常処分も違憲無効
ただし、議員定数不均衡訴訟を参照

> A 処分の違憲性を論じる場合、法令違憲の際に用いられる
>  厳格な合理性の基準とか、合理性の基準とかを使っても正しいのですか?

正しいかどうかはわからん、ケースバイケース
俺なら、判例のフレーズを覚える
行政処分の場合には、「看過し難い過誤」(家永訴訟)など
司法処分の場合には、「純然たる訴訟事件」(強制調停違憲違憲決定)など

> B 処分の違憲性を答案で書く場合、法令違憲の検討方法と同様に
>  処分がされた目的の正当性(重要性)、
>  手段に当たる処分と目的との合理的関連性(実質的関連性)
>  というように、目的、手段を分けてそれぞれ検討することは正しいですか?

正しいかどうかわかりません
ただ愛媛玉串料事件のようなケースでは、目的効果基準を書くのが穏当だとおもいます
460氏名黙秘:2009/08/24(月) 14:18:04 ID:???
>>446
信頼関係破壊とかめんどくさいこと言わないで債務不履行解除で一発じゃないの?
461氏名黙秘:2009/08/24(月) 14:43:40 ID:???
>>460
そうですね。債務不履行解除→全額請求ですね。
450さん 460さん ありがとうございました。
462氏名黙秘:2009/08/24(月) 18:03:14 ID:???
>>446
分割払いだと普通は,期限の利益を喪失させる特約を付けるんじゃないかな。
履行を怠った場合には,残額を一括で請求できるようにしてると思うよ。
463氏名黙秘:2009/08/24(月) 18:09:26 ID:???
期限の利益喪失約款がないときにどうすればいいか、という質問だろう。
464氏名黙秘:2009/08/24(月) 18:38:00 ID:???
実務では期限の利益喪失特約が必ずついていて、無いなんて考えられないレアケースだから無視していいよ。
465448:2009/08/24(月) 19:08:27 ID:???
>>451
>>453
ご回答、ありがとうございます。

処分の違憲性と法令の違憲性については、同じように検討するんですね。

では、新試験のように、限られた時間の中で
自分が重要だと思うところを厚く論じなければいけない場合において、
法令違憲と処分の違憲、どっちかを厚く論じるか迷ったとき、
どっちを厚く論じるのがベターなのでしょうか?

自分としては、問題となっている法律のみを見て
明らかに人権侵害をしている
ような場合には、法令違憲を重点的に論じるのに対し、
当該法令のみでは人権侵害しているか微妙な時には
当該法令に基づく処分の違憲性を検討すべきと考えるのですが、
どうなんでしょうか?

法令違憲か処分の違憲か、どっちを厚く論じるべきか迷った場合の
対処法を教えてください。
466氏名黙秘:2009/08/24(月) 19:12:32 ID:???
事案次第だろうな。
こればっかりはセンスの問題というしかない。
467氏名黙秘:2009/08/24(月) 19:17:08 ID:???
誰もが迷う問題なのか、ただ自分が迷っただけなのかによっても違うしな。
468氏名黙秘:2009/08/24(月) 19:17:26 ID:???
>>463
>>463
446です。実務では期限の利益喪失約款ですよね。
「事例」は約款がない(=わざとぬるい契約で契約に不備がある)場合です。
それでも債権者が全額取り戻すには?という変なケースです。
ご指摘ありがとうございました。
469氏名黙秘:2009/08/24(月) 19:52:22 ID:???
民法で素朴な疑問です。

未成年者が親から自動車なんかを買う、という場合、
その親が未成年者の代理人になったら明らかに自己代理ないし利益相反になりますが、
その親が未成年者の買うという意思表示に同意を与えて
未成年者と親が売買契約を締結した場合(同意を与えているから事後的に取消不可)、
何か民法上まずいことはあるのでしょうか?
それとも、全然問題なしですか?

両親いると面倒な気がするので、片親で親権者は一人ということでお願いします。
470氏名黙秘:2009/08/24(月) 20:07:21 ID:???
同意があっても利益相反になるんじゃなかろうか。
471氏名黙秘:2009/08/24(月) 20:14:37 ID:???
>>470
それは、同意を与えることが利益相反になるということでしょうか?
それとも、一方当事者としての売却行為が利益相反になるということでしょうか?
472氏名黙秘:2009/08/24(月) 21:00:55 ID:???
同意があっても利益相反であることに変わりはない
473氏名黙秘:2009/08/24(月) 21:39:15 ID:???
>>472
条文読んでコンメンタール読んで基本書読んだらわかりました。
ありがとうございました。
474氏名黙秘:2009/08/24(月) 22:30:59 ID:???
>>473
おれがわからないから教えてください。
475氏名黙秘:2009/08/24(月) 22:32:22 ID:???
>>474
いいですよ。
476氏名黙秘:2009/08/24(月) 22:47:19 ID:???
民法の質問です。

94条2項の第三者には仮装債権の譲受人が含まれるのに、
解除の第三者には債権の譲受人が含まれないのはなぜですか?
477氏名黙秘:2009/08/25(火) 07:02:51 ID:???
基本的ないい質問だ。
478氏名黙秘:2009/08/25(火) 07:11:08 ID:???
>>474
親権者とその子の間の売買契約は、
「親権を行う父・・・とその子との利益が相反する行為」
に該当するので、
たとえその子が売買契約について同意を与えられていた(=未成年者取消不可)としても、
826条1項の利益相反行為に該当するため、
親権者は、特別代理人の選任を請求しなければならず、
直接子と契約を締結することはできない。
479氏名黙秘:2009/08/25(火) 09:13:43 ID:???

>>476
こんなのあったよ。書いたら長くなりそう

『94条2項の第三者と、545条1項但書の第三者の違い』
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1418447544

480氏名黙秘:2009/08/25(火) 09:52:44 ID:???
司法試験板住民がヤフー知恵袋を持ってくるようではおしまいですな
481氏名黙秘:2009/08/25(火) 10:28:04 ID:???
>>476
@94条2項の典型例
AがBから家を買ったかのように仮装し、BはAに対し1000万の債権を得たかのように仮装し、
CがBからこの仮装代金債権を900万で譲り受け、Bはそのまま行方をくらました。
AB間の売買契約は虚偽表示で無効なので、無効な契約からは債権は本来発生しないはずだが、
Cは、自分がAに対する債権を持っていると信じている。
この場合CはAから金を取っていいか?

A545条1項但書の典型例
AがBから家を買い、BはAに対し1000万の代金債権を得て、
CがBからこの代金債権を900万で譲り受け、Bはそのまま行方をくらました。
その後Aが家の売買を解除し、解除の遡及効で債権は発生していないはずだが、
Cは、自分がAに対する債権を持っていると信じている。
この場合CはAから金を取っていいか?

@の場合はCはAから金を取っていい、Aの場合は取っちゃダメ、という利益衡量が判例の立場です。
@のAには、自ら虚偽表示をした帰責性があるので、
Cの請求に対して仮装債権だから払わないという言い逃れは許されませんが、
AのAには、解除で遡及的に消滅した債権を払わなければならないほどの事情がないからです。

94条2項の第三者を「虚偽の外観を前提として、新たに独立の法律上の利害関係に立った者」
545条1項但書の第三者を「解除される契約を前提として、新たに独立の法律上の利害関係に立った者」
と解すると、債権の譲受人が94条2項の第三者にあたるなら545条1項但書にもあたりそうですが、
裁判所はまあそこはむにゃむにゃ、とごまかして利益衡量に合致する結論を出しているのです。
482氏名黙秘:2009/08/25(火) 11:39:04 ID:???
>>481
債権の譲渡において原因行為の解除のリスクは折込済であるからと書いたら間違いですか?

あと債務者の異議なき承諾があれば解除の抗弁は切断されるでOK?
483氏名黙秘:2009/08/25(火) 11:41:56 ID:???
>>479
知恵袋www
回答探してググってる暇あったら勉強しろw
484氏名黙秘:2009/08/25(火) 12:12:59 ID:???
>>482
>債権の譲渡において原因行為の解除のリスクは折込済であるからと書いたら間違いですか?
解除のリスクが譲受人において折込済であることは全くその通りなので、
書いても間違いではないと思います。

>あと債務者の異議なき承諾があれば解除の抗弁は切断されるでOK?
原則OKですが、悪意の譲受人には解除を対抗できます(判例)。
485氏名黙秘:2009/08/25(火) 17:44:21 ID:???
緊急避難の不可罰理由のうちの責任阻却説について

刑法では、法益の権衡が要求されている。責任阻却説の立場からは
これを考える必要がないとあるんですがなぜなんでしょうか。
486氏名黙秘:2009/08/25(火) 17:50:18 ID:???
訂正
×責任阻却説
〇責任阻却事由
487氏名黙秘:2009/08/25(火) 17:56:29 ID:???
>>485
責任阻却事由説は、
「緊急状況下で咄嗟に行う避難行為には他行為可能性がなく、非難できない」
という説明の仕方をするから、根拠論から法益の権衡は出てこない。
(法益がアンバランスでも咄嗟に行う非難行為には他行為可能性がないはず)

ただ、刑法37条1項では法益の権衡が明文で要求されているのだから、
普通は「責任説からは法益の権衡を考える必要がない」というのではなく、
「責任説では法益の権衡が要求されていることを説明できない」と批判される。
(こういう批判自体が違法性阻却事由説ありきなのかもしれないけど)
488氏名黙秘:2009/08/25(火) 18:15:15 ID:???
期待可能性がないとされる以上はどのような結果になろうとしょうがないということですかね?
489氏名黙秘:2009/08/25(火) 18:21:08 ID:???
責任阻却事由説の根拠論から詰めていくとそうなるね。
490氏名黙秘:2009/08/25(火) 18:35:56 ID:???
なるほど助かりました。ここに無駄な時間をつかってしまって…
ちなみ答案には普通かかないってのはまじですか?
491氏名黙秘:2009/08/25(火) 18:44:58 ID:???
それは問題によるとしか。
例えば、「緊急避難に対する正当防衛の可否」みたいな問題なら、
緊急避難の根拠論は絶対に書くだろうし……。

あえて責任阻却事由説を選択する人はほとんどいないだろうけど。
492氏名黙秘:2009/08/25(火) 18:50:03 ID:???
助かりましたm(__)m
493氏名黙秘:2009/08/25(火) 20:17:17 ID:???
>>449
確かに基本書でも、しれっと自説書いてるだけの多いよな。

確か思考方法に記述あったような気がするんだけど、誰か頼む。
494氏名黙秘:2009/08/25(火) 20:38:10 ID:XYWwxKZT
>>449
>確かに基本書でも、しれっと自説書いてるだけの多いよな。

激しく同意。っつうか基本書って通しでどれくらい読んでる?
俺1冊読むのに、すげえかかるんだけど。
基本書主義を唱える派閥は多いが、もう予備校のテキスト丸暗記にしようかな。。。
時間が足らん!
495氏名黙秘:2009/08/25(火) 20:41:17 ID:???
>>494
ちゃんと読んでれば、2回目以降時間短縮できるようになるよ。
音読してるだけじゃ1回目も2回目もかわらないだろうけど。
496氏名黙秘:2009/08/25(火) 20:57:25 ID:???
>>494
基本書は学部の頃から先輩方が読んでたんでよく読んでたよ。
ただ二年の頃は一回目、二回目とも何度も躓いてたなー。
三年の半ばくらいから、やっと意味を掴みながら読めるようになって…
そうやって読んできた基本書なら、2日あれば回せるよ。
ただ初見だったり、論文とかは結構かかるときもある…
497氏名黙秘:2009/08/25(火) 21:05:46 ID:???
>>494
通しでか…

民法なら15
憲法なら5
刑法なら7
ケイ素3
民訴2
会社2
以上は読んでるかなー。通して読む基本書って結構少ないかも…
498氏名黙秘:2009/08/25(火) 21:10:59 ID:???
ちなみに一番通しまくった本は、えんしゅう本と、論文の過去問、択一の過去問だなw
499氏名黙秘:2009/08/25(火) 21:20:57 ID:XYWwxKZT
民法15回!?
通しで?

私はまだまだ精進が足りませぬ。
500氏名黙秘:2009/08/25(火) 22:35:04 ID:???
抵当権の目的不動産を抵当権者に劣後する賃借人が占有している場合に
抵当権者が妨害排除請求をする事案の平成17年判例に関する質問ですが
判旨にある妨害目的という要件は請求原因なんでしょうか?
それとも賃借人が占有正権限の抗弁(明渡猶予の抗弁?)を主張した場合に
再抗弁として抵当権者が主張するのでしょうか?
詳しく説明している文献があればお教えください。
501氏名黙秘:2009/08/25(火) 23:06:45 ID:q95ZJEyY
請求原因
所有権に基づく土地明渡請求だと所有と占有だけでいいのは分かるよね
抵当権は非占有担保物権だから占有の他に要件を加重しなければならない もっと言えば占有はいらないから権利侵害要件を導かないといけない
抵当権は担保だから担保価値を毀損したと評価されれば妨害排除を認めてよい その要件として客観的に担保価値毀損があったことが必要なんだけど、占有と異なり毀損者にでていけといえるほどの責任があるかが不明 だから妨害目的要件が必要
502氏名黙秘:2009/08/25(火) 23:19:56 ID:???
だから、請求原因を分かりやすく並べてください。
503氏名黙秘:2009/08/25(火) 23:26:19 ID:???
>>501
問研すら読んだことない旧ヴェテ公が要件事実かよwww
504氏名黙秘:2009/08/25(火) 23:27:24 ID:???
>501
ありがとうございます。

判旨は@妨害目的とA抵当権侵害(優先弁済請求権行使を困難に・・・)を要件としていますが
請求原因で@Aを主張することが必要ということでいいでしょうか。
505500:2009/08/25(火) 23:30:11 ID:???
>502
>503
邪魔しないでください。
506氏名黙秘:2009/08/25(火) 23:34:33 ID:???
これが,原則形(不法占有の場合@最判平成11年)
@抵当権発生原因事実
A被告不法占有
BAにより,抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ,
原告の優先弁済請求権の行使が困難になるような事情があること。
とりあえず,これを主張することになるだろう。
そして,被告が,Aについて否認して,占有権限を主張したら(最判平成17年
Aの代わりに,
a)被告の占有権限の発生原因事実(先行自白
b)被告が占有権限に基づき,抵当不動産を占有していること(先行自白
c)被告の占有権限の設定に,抵当権の実行としての競売手続きを
妨害する目的があること,を主張することになる。

さらに,原告が自分に明渡しを求める場合には,
C抵当不動産の所有者において,抵当権に対する侵害が生じないよう
適切に維持管理することが期待できないこと,を主張する必要がある。

要件事実マニュアル257ページあたりを参考に。
507氏名黙秘:2009/08/25(火) 23:40:15 ID:???
不法占有(笑
508500:2009/08/25(火) 23:43:15 ID:???
>506
丁寧な説明ありがとうございます。

>501 >506
ありがとうございました。
509氏名黙秘:2009/08/25(火) 23:43:53 ID:???
メロリン・キューッ!(笑
510氏名黙秘:2009/08/25(火) 23:52:18 ID:???
消えろサル
511氏名黙秘:2009/08/26(水) 00:08:18 ID:elimpMUg
>>497
何年目さ?その回数。
ローなら3週程度回すのが精いっぱいだろよ。

1冊何日かけるのさ??
512氏名黙秘:2009/08/26(水) 00:21:48 ID:???
>>506
この問題要件事実的にみると難しいですね。

主張整理としては正しいと思いますが,
立証責任はどうなりますか。

あなたの@〜Bのうち,Aについては単に占有とすることはできないですか。
>>501さんのコメントを理由として「不法」の部分についても立証責任が
課されるのでしょうか。

公平の観点からすれば,通常は,法律上の原因は被告の抗弁とされていますが
原告の請求原因事実としてあがりますか。

少なくとも,予備的請求原因となりますよね。
代わりに」とすると選択的に見えますので。
513氏名黙秘:2009/08/26(水) 01:05:55 ID:???
>>500
青林書院の民事要件事実講座の第4巻の30ページ以下

徳岡判事は、妨害目的を選択的な請求原因と考えているようですよ
514氏名黙秘:2009/08/26(水) 01:21:06 ID:9zetxKUF
夜遅くに申し訳ないんですが
民法の時効で起算点は当事者の合意で動かせない
という判例の民衆O巻O号・・・かわかるかたいますか
515氏名黙秘:2009/08/26(水) 01:43:46 ID:???
>>514
最判S35・7・27民集14・10・1871
516氏名黙秘:2009/08/26(水) 01:52:40 ID:9zetxKUF
ありがとうございます
たすかりました
517氏名黙秘:2009/08/26(水) 02:23:27 ID:???
経済的自由の積極目的規制における違憲審査基準に合理的根拠の基準(合理的関連性の基準)を使うのか明白性の原則を使うのかの区別、違いがよく分からないので教えて下さい!
518氏名黙秘:2009/08/26(水) 06:48:56 ID:???
「公信の原理は動産では適用される」とあちこちで書いてますが・・・
これって192条で、取引行為で、平穏、公然、無過失、善意で、動産を占有した人間は〜の規定が
「相手に所有権がなくても、それを知らなくて買ったなら取得できる」=公信の原理が適用されるという意味で
民法では、動産には公信の原理があるってことですよね?

でも不動産も94条2項が適用されるなら、動産不動産も、真の所有者ではない人間からの取得の
要件(善意・無過失)は変わらないんじゃないですか?
519氏名黙秘:2009/08/26(水) 08:56:16 ID:???
>>518
192条は公信の原則のあらわれと言われますが、94条2項は権利外観法理のあらわれと言われます。
両者は、真の権利者を犠牲にして、外観を信頼して取引に入った人を保護する、という点で同じですが、
公信の原則では真の権利者の帰責性が問題にされないのに対し、権利外観法理では問題にされる、
という違いがあります。
520氏名黙秘:2009/08/26(水) 10:40:57 ID:???
ありがとうございます
521氏名黙秘:2009/08/26(水) 10:56:50 ID:???
回答者に「変な」突っ込み入れてる奴いるけど こんなとこで自己主張って稚拙w
択一論文の成績上位者かもしれんのに
522氏名黙秘:2009/08/26(水) 11:05:34 ID:???
回答者へのツッコミは荒らしだぞ
他人の回答に文句があるなら自分単独で独自に解答すべき
523氏名黙秘:2009/08/26(水) 14:28:05 ID:???
民法が
留置権者は果実を収取できる(297条)
といいつつ
債務者の承諾なしには留置物を賃貸できない(298条)
というのは矛盾しているように感じるのは私だけですか?
524氏名黙秘:2009/08/26(水) 14:39:16 ID:???
いえ、気持ちは分かります。
525氏名黙秘:2009/08/26(水) 14:49:35 ID:???
>>523
・天然果実は賃貸しなくても収取できます。
・例えば、A所有の甲地にBのための地上権が設定されている場合において、
AがCに甲地を売却し、占有と登記をCに移転し、Cから代金をもらった後に、
この売買がAC間で合意解除されたとき、
Cは甲地について(原状回復としての不当利得返還債権を被担保債権とする)留置権を取得します。
Bから支払われる地代は甲地から生じた果実なので、留置権者Cがこれを収取できます。
526氏名黙秘:2009/08/26(水) 14:52:47 ID:???
>>523
賃貸しちゃったら、借地借家法があるのですから
所有者は困るでしょう。帰して貰うのもかなり苦労しますから。
527氏名黙秘:2009/08/26(水) 17:53:28 ID:???
辰巳出版菊池先生の刑事事実認定をやっているひといませんか?

第4回の親子喧嘩闘争事件で因果関係を問題にしなくていいのかという点を前提に
答案スタイルとして、いわゆる予備校論証のようなものがないため
答案スタイルとして疑問がわいております。


528氏名黙秘:2009/08/26(水) 19:03:43 ID:???
刑の時効と公訴の時効の違いがよくわかりません。
たとえば
刑の時効では死刑については30年
公訴時効では死刑に当たる罪については25年

公訴時効で公訴できなくなったら、刑の時効にかかっていなくても、起訴できないので、意味がないと思います。
なんで統一しないんですか?
529氏名黙秘:2009/08/26(水) 19:26:24 ID:???
>>528
刑法総論の教科書持ってないの?
刑の時効と公訴時効は機能する場面がぜんぜん違うよ。

公訴時効は、犯罪終了時から一定期間の経過により公訴権・刑罰権が消滅する。
刑の時効は、刑の言渡し後一定期間の経過により刑罰権が消滅する。
530sage:2009/08/26(水) 20:02:00 ID:1IMa9WKk
刑の時効が適用される場合は例えば脱走した場合?
合法的にはどんなのがあるお?
531氏名黙秘:2009/08/26(水) 20:27:40 ID:A1nt4UAx
指図による占有移転で、即時取得ができる理由が分からないので裁判所で調べたら
単に「指図による占有移転でもおk」としか書いてませんでした
内田民法を読んでも「そういう判例がある」としか書いてませんでした


ですので、指図による占有移転でも即時取得の要件を満たす学説を教えていただけないでょうか
532氏名黙秘:2009/08/26(水) 21:08:02 ID:???
>>531
第三者が占有の状態変更を認識可能かどうかを基準にする説なら、
指図による占有移転もそれに含まれるだろう。
533氏名黙秘:2009/08/26(水) 23:44:14 ID:???
在監関係とはなんでしょうか?
534氏名黙秘:2009/08/26(水) 23:51:27 ID:???
>>530
法務大臣がみんな死刑反対論者で30年間死刑が行われなかった場合。
>>533
刑事施設における収容者・被収容者の関係のことです。
535氏名黙秘:2009/08/26(水) 23:56:23 ID:???
すいません。スレ違いでした
在監関係、わかりました。
536氏名黙秘:2009/08/26(水) 23:59:13 ID:???
>>532
横からですが占有改定では占有状態の変更が観念上のものにすぎず
外部から認識不可能だとすると、
簡易の引渡し・指図による占有移転も同様に外部から認識不可能ではありませんか?

改定「これを君に売るけど私が預かっておくね」
簡易「今預けてるそれを君に売るから返さなくていいよ」
指図「あいつに預けてるあれを君に売るよ。あれの持ち主は君だってことはあいつにも言っとくよ」
いずれにせよ物の移動がない以上、外部からは占有が移転したことがわからないと思うのですが。
537氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:09:05 ID:???
不明確ってのは所有権と占有の関係が不明確ということなんで、簡易の場合は一致してるから不明確なんてことにはなりませぬ
指図の場合は場合分けが出来ます。
538氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:11:32 ID:???
>>536
更に横からだけど、
外部から見てまだ引き渡してないように見える(占有改定)のがまずいわけで、

・簡易の引渡し
 最初から引渡し済み。ちゃんと占有移転しているように見える。
・指図による占有移転
 代理人という第三者(例えば倉庫業者)が介在する上、通知という外形もある。

どちらも外部から占有移転してるように見えると思うよ。
539500:2009/08/27(木) 00:32:20 ID:???
>>513
ありがとうございます。
早速読んでみます。
540氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:37:24 ID:???
例えば対向車が通行人をはねて、飛んできた人が自分の車の正面に着たので轢いてしまった。って場合はどうなるのかな?
541氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:37:31 ID:???
>>511
多い方じゃないですよ?
学部からこつこつ読んでたんで…
542氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:39:22 ID:???
>>449
この質問これで三回くらいみたことあるけど、レスついたことないよな?
やっぱりみんな知らないの?
543氏名黙秘:2009/08/27(木) 01:26:05 ID:???
>>532
>>536
>>538
ありがとうございます
544氏名黙秘:2009/08/27(木) 01:28:45 ID:???
>>542
質問の内容が間違ってるから答えようがないんでしょw
545氏名黙秘:2009/08/27(木) 01:36:54 ID:???
刑法の質問です。
結果無価値の立場からは具体的符号説の方が親和性があるということはわかるのですが
法定的符号説の立場で論文を書いても矛盾ということまでにはならないでしょうか。
また、個人的にはどちらかと言えば具体的符号説の方がより説得的に感じるのですが
やはり論文は判例の取っている法定的符号説で書いた方が無難なのでしょうか?
546氏名黙秘:2009/08/27(木) 01:44:12 ID:???
>>544
ここ2ちゃんでしょー?
547氏名黙秘:2009/08/27(木) 02:20:30 ID:???
つまり、間違ってんならヒドいレスをつけられると(笑)
548氏名黙秘:2009/08/27(木) 02:33:31 ID:???
>>517
をお願いできないですか??質問自体がおかしいのかな??
549氏名黙秘:2009/08/27(木) 03:23:11 ID:???
>>517
まず合理的関連性の基準と明白性の原則が違うのか、違うとしてどう違うのか、検討してみなさい
550氏名黙秘:2009/08/27(木) 05:01:54 ID:???
>>548
明白性の原則も合理性の基準だボケ。
立証の難易の問題だろが。司法が判断できねー領域だったら
不合理性の立証が難しいからアホ丸出しの場合だけ不合理と認定される。
それだけのことだ。立法する側からしてみればそれは裁量権になるわな。
そういうことだ。だったら使い分けは司法が不合理と容易に判断できるか、
その点に尽きるってことになる。
だから、統治行為の領域に明白性の原則で臨むのは論理が一貫してねーと
言われるわけだな。あれは判断できるのに敢えてしねーと、そういうわけだからな。
やんねーなら最初から最後まで知らぬ存ぜぬを通さないと一貫しないということだ。
わかったか。氏ねよ。
551氏名黙秘:2009/08/27(木) 06:41:49 ID:???
民法で「善意」っていう要件が出てきたときに、
「(ないことを)知らないこと」か「(あると)信じることか」はどうやって判断するのでしょうか?
例えば民法192条では「信じたこと」が要件とされているのは周知の事実ですが、
表見代理の109、110、112なんかは、基本書によって記述が分かれているような気がします。
メルクマールみたいなものはあるのでしょうか?
552氏名黙秘:2009/08/27(木) 09:53:32 ID:???
>>537>>538
なるほどわかりました。ありがとうございます。

>>537
指図の場合の場合分けとはどういったものですか?
553氏名黙秘:2009/08/27(木) 11:01:11 ID:???
氏ね先生、>>452にも回答よろしくお願いします。
554氏名黙秘:2009/08/27(木) 11:08:24 ID:???
小泉総理の靖国神社参拝なんかは、住民訴訟で違憲審査されていたことを考えると、
我が国の違憲審査制は、具体的事件性なしでも違憲審査できるということでいいのですか?

でも靖国神社参拝に関しては、原告の利益侵害がないから、棄却されてしまい、
それで判決の中身の違憲であるという部分も傍論扱いされてしまったと思うんですが、
仮に訴えが認容されていたら、あの違憲判決にも意味はあったんでしょうか?
555氏名黙秘:2009/08/27(木) 12:18:43 ID:???
>>551
趣旨から判断することになる。
そして、一般的かは分からないけど、権利外観法理か
表見法理かで区別することもできる。
前者は帰責性を重視せず外観の存在を信頼さえすれば
取引の安全を保護する法理。ex: 民192
後者は帰責性と外観への信頼とのバランスを考慮する法理。
ex: 民109, 110, 112

556氏名黙秘:2009/08/27(木) 12:29:44 ID:???
権利外観法理と表見法理って違うの?
内田なんかではあたかも同じもののように並べて書かれてるけど。
557555:2009/08/27(木) 12:36:10 ID:???
>>556
同じものと捉える方が多いけど、それ自体は
別に構わないと思いますよ。
異なるものと捉えているのは山本敬三。
私見としては、異なる法理とまでは言わなくても、
亜形であることは間違いないと思っています。
そして、善意の解釈の際にその理解が助けになると
考えます。
558氏名黙秘:2009/08/27(木) 12:37:35 ID:???
なるほど。ありがとう。
559氏名黙秘:2009/08/27(木) 12:42:12 ID:???
>>555
>>519は間違いということでいいですか?
560555:2009/08/27(木) 12:44:34 ID:???
>>559
94条2項を権利外観法理としている点を除けば
間違っていません。つまり、大意としては正しいです。
561氏名黙秘:2009/08/27(木) 12:46:45 ID:???
番号コテは止めますね。荒れる原因になるので。
560の補足として、権利外観法理と表見法理とを
同じものと捉える立場であれば、>>519さんの
言っていることは全て正しいです。
562氏名黙秘:2009/08/27(木) 12:55:38 ID:???
あと>>519で気になるのは、192を公信の原則の表れと
しつつ94Uをそうではないとしている点ですね。
私の理解によれば、登記に対する信頼を一定限度で
保護している点で94Uも公信の原則の表れとなります。
公信の原則と権利外観法理(内田先生のように捉える)とは
対立するものではないですし。

ただ、>>519さんが言いたいのは、192は帰責原理に基づくもの
ではないけれども、94Uは帰責原理に基づくものだ、ということ
ですので、大意としては正しいと思います。
563氏名黙秘:2009/08/27(木) 16:12:39 ID:???
取消・無効・解除の意思表示をするとその効果として原状回復義務が発生し、
(第三者に対してすら)別個に物権的請求権や703条を持ち出す必要はないのですか?
564氏名黙秘:2009/08/27(木) 17:46:54 ID:???
>>563
解除は原状回復請求権が545条1項本文にあるけど、
それ以外は物権的請求権や不当利得を使うよ。
565氏名黙秘:2009/08/28(金) 00:08:07 ID:tWGsjNvi
会社法が詳しい方、よろしくお願いします。
会社法の議決権の書面行使について質問させてください。
議決権の書面って、書面が会社に提出された時に議決権が行使されたと解釈するのは間違えですか?
書面が会社に提出されてから株主総会が開催されるまでにタイムラグがあると思うのですが、
これを今、ホットな話題である衆議院選挙の事前投票と同じと考えて、
提出された時点で議決権が行使された考えることは解釈としてありえますか?
566氏名黙秘:2009/08/28(金) 00:22:42 ID:???
>>565
条文を読みましょう
567氏名黙秘:2009/08/28(金) 00:26:08 ID:???
>>566
条文を読むとどうなりますか?
568氏名黙秘:2009/08/28(金) 00:29:41 ID:???
>>567
読めばわかるさ
569氏名黙秘:2009/08/28(金) 01:01:44 ID:???
>>550
おいおい未修か?
570氏名黙秘:2009/08/28(金) 01:07:40 ID:2T9no+KY
>>569
回答者に文句ある場合は自分で答えろよ素人童貞
571氏名黙秘:2009/08/28(金) 01:46:52 ID:???
代理人が相手方に欺罔された場合
101条1項により本人は取り消すことができると教科書にあります。

しかし、使者ならともかく、代理で意思表示をするのは代理人のはず(99条1項、100条)
そうすると「瑕疵ある意思表示をした者」(120条2項)も代理人ということになりませんか?
572氏名黙秘:2009/08/28(金) 01:51:47 ID:???
代理人Bの行為によって本人Aが「意思表示をして」いる。
573氏名黙秘:2009/08/28(金) 02:22:36 ID:???
>>571
そうも読めるが、取消権は効果が帰属する者に与えるべきだから、代理人ではなく本人を指すと読む
574氏名黙秘:2009/08/28(金) 02:35:53 ID:???
ちなみに120条2項は代理人にも取消権があるように読めるが、
これは「本人から取消権行使の代理権を授与された代理人」であって、
もとの代理行為を行った代理人には取消権はなかったりする。
575氏名黙秘:2009/08/28(金) 02:39:09 ID:???
こういうのは、疑問に思った条文ごとにコンメンタールを引けばいいと思う
576氏名黙秘:2009/08/28(金) 04:37:31 ID:???
一部実行全部責任の根拠なんですが、行為無価値の側からだと相互利用補充意志が理由とされることが多いです。
しかし一方で因果性の話もされます。結果無価値側だと、何でも因果性で話をつけるのに、あえて相互利用補充意志を要求するということは、この両者は異なるものということでしょうか?
例えば因果性(結果に対する関連性)はあるが、相互利用補充意志はない、のような。
577氏名黙秘:2009/08/28(金) 06:52:07 ID:???
相互利用補充意思なんて、まったく出てこない教科書も多い
578氏名黙秘:2009/08/28(金) 07:11:58 ID:???
昔先輩に、因果性は共犯性、相互利用補充意志は正犯性、共同製版には両方必要って習って以来、それが書いてある論文に行き当たらずワケワカメな俺からもよろしくとしか言いようがない。
579氏名黙秘:2009/08/28(金) 08:39:44 ID:???
単独正犯=単独正犯性+因果性+故意又は過失
共同正犯=共同正犯性+因果性+故意又は過失
580氏名黙秘:2009/08/28(金) 08:54:35 ID:???
>>576
片面的共同正犯
581氏名黙秘:2009/08/28(金) 09:11:23 ID:???
>>576
いい質問だ
今年新試受けた自分も分からないです(笑)

因果性には人によるけど、心理的の方も含むから、片面的とかいうレスはおかしくないか?
582氏名黙秘:2009/08/28(金) 09:37:48 ID:???
★8月30日は、最高裁判所裁判官の国民審査の日(期日前投票は29日まで)

藤田 宙靖  東京大卒 審査済み 不信任率 6.59%
甲斐中 辰夫 中央大卒    〃  不信任率 6.66%
今井   功  京都大卒    〃  不信任率 7.64%
中川 了滋  金沢大卒    〃  不信任率 7.75%
堀籠 幸男  東京大卒    〃  不信任率 8.01%
古田 佑紀  東京大卒    〃  不信任率 8.20%
--------------------------------------------
那須 弘平  東京大卒 今回の審査対象
涌井 紀夫  京都大卒      〃
田原 睦夫  京都大卒      〃
近藤 崇晴  東京大卒      〃
宮川 光治  名大院了      〃
桜井 龍子  九州大卒      〃
竹内 行夫  京都大卒      〃
竹崎 博允  東京大卒      〃
金築 誠志  東京大卒      〃
583常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/28(金) 11:33:27 ID:???
>>576
    _ξ
   /ノ \   >>580でもう出ているが補足するだろ休日的に考えて…
  | (●)(●)  因果性だけで足りるなら片面的共同正犯も肯定されうるだろ
  |  (_人_)) それでは処罰が広すぎて定型性を欠くと考える立場の一つに
   \. `⌒ノ   「相互」利用補充意思をも要求する立場が出てくるだろ
バン/ Y \   常識的に考えて……
☆ イ . |   |
584氏名黙秘:2009/08/28(金) 11:43:19 ID:???
うちの知り合いが債権持ってて債務者の不動産の仮差押をして
本訴で勝訴して執行段階です。で、その仮差押の後に他の債権者が
その不動産に抵当権を設定し登記したみたいですが、仮差押後の
抵当権者ですから配当において優先権はないですよね?
585氏名黙秘:2009/08/28(金) 14:20:21 ID:???
>>584
ない。
586氏名黙秘:2009/08/28(金) 15:35:15 ID:???
>>554
小泉総理の靖国神社参拝が住民訴訟?総理大臣に地方自治法適用ってこと?

587氏名黙秘:2009/08/28(金) 16:17:11 ID:???
>>554
適用されてない
だから主観的利益侵害の一択。
つまり宗教的平穏権侵害とかを根拠として、あくまでも主観的利益侵害で訴えてたはず。
588氏名黙秘:2009/08/28(金) 16:23:02 ID:???
>>583
ありがとうございます。
でも因果性といっても、多くは心理的因果性も要求すると思うのですが、そうなると、心理的因果性と、相互利用補充意志はどんな関係になってしまうんでしょうか?
589氏名黙秘:2009/08/28(金) 17:07:20 ID:???
文字どおり、相互かどうか。
590氏名黙秘:2009/08/28(金) 18:20:05 ID:???
ということは、因果性だけからの立場だと、相互利用意思が不要なため、共同正犯が認められやすくなるんでしょうか?

それとも結局は心理的因果性を要求するため、あまりかわらないんでしょうか?


また、心理的因果性という言葉は、なんらかの心理的な関係が共犯者の中にある言葉だと思うんですが、それは相互意思とは違うんでしょうか?
591氏名黙秘:2009/08/28(金) 19:00:43 ID:???
>>590
教科書は何読んでるの?
共同正犯の成立要件は?
592常識博士 ◆jYWduVufAw :2009/08/28(金) 20:00:29 ID:???
    _ξ
   /ノ \
  | (●)(●   
  |  (_人_)) 甲が乙に対して一方的に心理的因果性を及ぼすだけでも足りるか
   \. `⌒ノ   乙から甲へのそれをも要求するかで違いがあるだろ
バン/ Y \   片面的に考えて……
☆ イ . |   |
593氏名黙秘:2009/08/28(金) 20:01:44 ID:???
遅延損害金を発生させない特約って認められますか?
594氏名黙秘:2009/08/28(金) 20:46:02 ID:???
>>592
山口なんかにはよく書いてあるけど、一方的ってどんな場合?と横レス。
595氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:40:06 ID:???
>>593
そんな特約が結ばれることは皆無だと思いますが、合意があればもちろん認められますよ。
596氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:41:42 ID:???
共同正犯について質問をしている人、頼みがある。

基本書を一度でいいから読んでみよう。
友人に聞いてみよう。
597氏名黙秘:2009/08/29(土) 07:24:02 ID:???
307 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 22:11:45 ID:???
帰責事由概念の廃棄などは「いかにも唐突であり、戸惑いを禁じ得ない。」

奥田元最高裁判事・NBL910号18ページ

308 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:17:01 ID:???
民法改正については、ずいぶん冷やかな風が吹き始めたらしいね。
冷静に考えれば、どこまで本当に必要な改正提案なのか疑問が出て
きて当然。日本の法律家も馬鹿じゃない。

309 :氏名黙秘:2009/08/28(金) 23:23:10 ID:???
検討委員会の委員にも、内心は反対者が多いんだよ。
ゼミなんかでは、本音が出るしね。

313 :氏名黙秘:2009/08/29(土) 07:16:08 ID:???
中枢メンバーも
598氏名黙秘:2009/08/29(土) 15:11:38 ID:e1iGeRJv
民法の法人部分の改正でできた一般社団法人法って試験に出るの?
出るならば試験対策用のいい本は?
599氏名黙秘:2009/08/29(土) 15:25:24 ID:???
600氏名黙秘:2009/08/29(土) 15:53:40 ID:???
>>598
でるわけない。条文だけでOK。
601氏名黙秘:2009/08/29(土) 16:04:25 ID:???
条文はいるのかよ
602氏名黙秘:2009/08/29(土) 17:51:55 ID:???
民法の質問ですが、お願いします。

ある動産の売主Bが、売買代金債権をCに譲渡したが、
Bが代金を支払わないので買主Aが売買契約を解除した、
という事例において、Cは545条1項ただし書の「第三者」に該当しないので、
545条1項ただし書によって保護されることはない、
というのが一応通説の処理かと思いますが、
仮にCがAからすでに売買代金を受け取っていた場合、
CはAにその代金を返さなくてはいけなくなるのでしょうか?

未払いの場合については、468条によって、
無留保承諾かつ善意であればCが保護、
それ以外の場合はAが保護、
されると思うのですが、
支払ってしまった場合については703条704条しか規定がなく、
703条704条が適用されるのかどうかがわかりません。

ご教授お願いいたします。
603氏名黙秘:2009/08/29(土) 18:26:33 ID:???
不当利得でOK
604氏名黙秘:2009/08/29(土) 20:26:54 ID:???
>>603
Cは、Bとの間の何らかの契約によって債権を譲り受けているわけですが、
それでも「法律上の原因」がないといえるのでしょうか?
605氏名黙秘:2009/08/29(土) 20:39:31 ID:???
>>604
AC間の関係とBC間の関係を混同してはならない
606氏名黙秘:2009/08/29(土) 20:57:50 ID:???
ちなみに、解除前であれば、無留保承諾かつ善意であればCは保護されて代金を請求することができるわけですが、
解除後であれば、無留保承諾かつ善意であってもCは不当利得返還請求をされてしまうのでしょうか?
それとも、無留保承諾かつ善意であれば法律上の原因がある、ということになるのでしょうか?
607氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:00:26 ID:???
質問者は誰の誰に対する何の請求なのかをはっきりさせるように。
落第答案になる典型パターンに陥っている
608氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:04:44 ID:???
>ある動産の売主Bが、売買代金債権をCに譲渡したが、
>Bが代金を支払わないので買主Aが売買契約を解除した、
>という事例において
売主が代金を支払うのか?
609氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:18:50 ID:???
>Bが代金を支払わないので買主Aが売買契約を解除した、

×代金を支払わない
○目的物を引き渡さない

です。
すみません。

目的物を引き渡さないけど先に(買主AがCに)代金を支払っちゃった、
という事例です。

お手数をおかけします。
610氏名黙秘:2009/08/29(土) 21:33:17 ID:???
611氏名黙秘:2009/08/29(土) 22:15:38 ID:???
612氏名黙秘:2009/08/29(土) 22:31:42 ID:???
もう何がなにやら
613氏名黙秘:2009/08/29(土) 23:33:40 ID:???
>会社である以上、会社債権者にとって責任財産となる会社財産は、会社に集中されていなければならない。
という問題の回答が×だったのですが、これはどういうことなのでしょうか?
614氏名黙秘:2009/08/29(土) 23:34:36 ID:???
資本金は会社の金庫の中に眠っているお金のことではないから×
615氏名黙秘:2009/08/30(日) 00:36:41 ID:???
>>613
以上を以下にしないといけないからですね
616氏名黙秘:2009/08/30(日) 00:49:22 ID:DI1QFEn9
・衆議院の解散で 69条解散と7条解散 以外で解散が行われたことがあるか?
・二重の基準論を最高裁で適用した判例はあるか?
617氏名黙秘:2009/08/30(日) 00:53:01 ID:???
>>616
宿題は自分でやれ
618氏名黙秘:2009/08/30(日) 01:16:43 ID:???
お願いしますm(__)m
・ドアをこじ開けて泥棒にはいると、@器物破損、A住居侵入、B窃盗の罪が成立し、
罪数処理は、ABが牽連犯で@と併合罪でいいでしょうか?
・不法原因給付が詐欺により成された場合どの要件で検討されるのでしょうか?
619氏名黙秘:2009/08/30(日) 01:35:16 ID:???
ドアは建造物の一部とみられ建造物損壊になると思う

不法原因給付は財産上の損害がないのではないかが問題になる
620氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:03:56 ID:ZBjPGeUX
>>619 ありがとうございます。
1 前田刑法に建造物であるとありました。(H5・7・7)罪数処理はOKでしょうか?

2 他罪では財物とか利益の要件で考慮しているのは、
財物(利益)移転≒財産上の損害みたいに考えていいでしょうか?
621氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:08:36 ID:ZBjPGeUX
すいません、どうでもいいかもしれませんがH5・7・7は
大阪高裁です。
622氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:21:28 ID:???
物権での物上代位権があるのに、所有権留保売買を結ぶメリットとは?
623氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:46:23 ID:???
>>620
2について
的外れなことを考えていました。流してください。
重ね重ねすいません。
624名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 10:19:44 ID:???
民法から質問です。
物件の主体と客体の違いってなんですか?
テキスト読んでもいまいち理解できません。
詳しい方教えてください。
625名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 10:28:59 ID:???
>>624
ヒトとモノのことだよ
626氏名黙秘:2009/08/30(日) 10:39:37 ID:???
>>481
債権の譲渡人は、
94条2項(96条3項)の第三者にあたるのに
545条1項但書の第三者にはあたらない
ということに対して、裁判所はむにゃむにゃとごまかしてるという話ですが
内田も解除の第三者については、たった2ページしか割いてませんよね。
ここをイジくるのはタブーなんですかね。
その割に去年の論文で解除の第三者出ましたね(もちろん、両者の比較問題ではないですが)。
どの論証を見ても、かような結論に至るという違いが読み取れないのですが
論証の文章はあまり気にしないでいいのでしょうか?
627名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 10:47:23 ID:???
気にしないでいいよ
628626:2009/08/30(日) 10:48:28 ID:???
あ、ちなみに私は476さんではありません。
この論点に関しては、丸覚えしてただけなので、何ら疑問意識持ってませんでした。
これを見てから論証ブロック見ると、どう読んでも違いがわからないということに気づきました。
これに気づかせてくれた476さん、ありがとう。
中上級者のみなさん、二度手間ですみませんが、よろしくお願いします。
629626:2009/08/30(日) 10:50:02 ID:???
>>627
早速のレスありがとうございます。
やはりそうですか。日本語をどう読んでもこの2つの論証で
債権譲渡が片方桶で、片方ダメよとは読めないですよね。
キーワードも一緒ですし。
630名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 12:06:12 ID:???
う〜ん。楽な方に逃げるのはいいと思うけど、きちんと詰められるところは詰めた方がいいと思うよ。

まず、>>481
>545条1項但書の第三者を「解除される契約を前提として、新たに独立の法律上の利害関係に立った者」
>と解すると、
とあるけど、この「解する」というのは、判例通説がそのように解してるのか自分がそう解するだけなのかわからないから、
>債権の譲受人が94条2項の第三者にあたるなら545条1項但書にもあたりそうですが、
っていう前提がそもそも不明で、判例がむにゃむにゃというところも、全然説得力がない。
よって、これをそのまま信用するのは、俺は危険だと思う。

ちなみに、基本書では、「第三者」の定義について、
「解除された契約から生じた法律関係を基礎として、解除前にあらたな権利を取得した者」
というような定義が普通だと思うし、判例では、
「特別な原因に基づき双務契約の一方の債権者よりその受けた給付の物体につきある権利を取得したものをいい、
解除された契約より生じた債権そのものを譲り受けたものをいうのではない。」(大判明42・5・14民録15-490)
っていうのがある。

つまり、判例通説は、545条1項ただし書の「第三者」について、
契約そのものを基礎(前提)としているわけではなく、
契約から生じた法律関係(物体の帰属)を基礎(前提)として、権利を取得した者を指しているから、
その点で94条2項の「第三者」とは当てはめが異なる場合があるのも当然。

それに、そもそも94条2項と545条1項ただし書では、条文の規定の仕方が違うから、
定義の違いも、その規定の仕方を説明づけるものに過ぎない。
勝手に定義を変えてるわけではない。
債権譲渡人が545条1項ただし書に該当すると条文上読めるかどうか、もう一度確認してみることをお勧めする。
631名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 12:08:26 ID:???
暴行と傷害の違いがよくわかりません。
判例は
暴行が不法な有形力の行使
傷害が生理的機能を害すること
とありますが、大なり小なり生理的機能を害するんだから、「不法」な有形力の行使と言えるんじゃないんですか?
632名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 12:18:27 ID:???
ちなみに、無効取消しの「第三者」と解除の「第三者」の場合では、次のような利益衡量上の違いがある。


94条2項:最初から瑕疵あり→善意悪意を問題にしうる
545条1項但:最初は瑕疵なし→善意悪意は問題にできない

94条2項:給付までするのも普通→給付の完了は問題にしにくい
545条1項但:対価を給付するまで給付しなければよい(∵同時履行の抗弁)→給付の完了をすれば解除権者を保護しにくい

(下のは佐久間なんかに問題意識として書かれてるけど、上のは普通の基本書になら載ってると思う。)


この下のやつからすると、
債権譲渡の場合は、まだ給付が完了していないから、第三者よりも解除権者を保護する必要性の方が大きいが、
物などを給付してしまった場合には、その状態(物が相手方に帰属しているという状態)を信頼して権利を取得した第三者保護の要請が大きくなるとともに、
同時履行の抗弁権を放棄して物(など)を給付した解除権者保護の要請は小さくなるから、
その段階に至って初めて「第三者」に該当する、と解しても、別におかしいことじゃない。
>>479の知恵袋に、両者で扱いを異にする理由がない、みたいな批判文献が紹介されていたが、
俺は、扱いを異にする理由も、十分にあると思う。

ちなみに、論証をどう変えるか、というのは結構難しい。
まあ、論証は同じで結論だけしれっと変えとくのもありだと思う。
ただし、94条2項とかと同じような定義にして当てはめだけ変えるのはダメ。当てはめも同じにするのはもっとダメ。
633名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 12:20:57 ID:???
>>631
それは傷害が暴行にも該当するということか?
それとも、暴行が傷害に該当するということか?

ちなみに、暴行は行為(挙動犯)で傷害は結果(結果犯)。
634名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 12:57:19 ID:???
>>633
私が聞きたいのはたぶん
暴行と傷害はどう区別するか?
ってことだと思います。
挙動犯と結果犯との区別でみると、公益的と私益的という区別かなぁ・・・
635名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 13:24:50 ID:???
つ刑法208条「暴行を加えた者が人を傷害するにいたらなかったときは」
636名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 13:51:32 ID:???
一に条文
二に判例
三、四がなくて
五に学説


これ常識ね。
637名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 13:51:53 ID:???
>>631
不法な有形力の行使+傷害不発生=暴行罪
不法な有形力の行使+傷害結果=傷害罪
不法な有形力の行使以外の方法+傷害結果=傷害罪

大なり小なりのどの程度に至れば傷害結果と認められるかは判例をいくつか読むべし
638名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 17:23:29 ID:???
盗品等有償譲受け罪が状態犯じゃなくて即成犯になる意味が分かりません
追求権の侵害は盗品受け取り後も続くわけですから、状態犯になるように思われるるのですが
あと即成犯だとすると、犯行後の運搬や売買なんかも犯罪を構成し、不可罰的事後行為にはならないんでしょうか?
639名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 17:24:26 ID:???
継続犯か状態犯かは、構成要件の文言で決まる。
640名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 17:39:20 ID:???
なんで即成犯つってんのに継続犯が出てクンの?
641名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 17:40:26 ID:???
どうでもいい
642名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:04:09 ID:???
有償譲受けが状態犯ならば、イメージとして盗品を双方が握りあったような状態が続くってこと?
643名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:06:20 ID:???
即成犯の定義を一度調べてみるといいよ。
644名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:22:14 ID:???
>>643
即成立する犯罪でしょ
645名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:24:07 ID:???
カップラーメンじゃあるまいし
646名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:27:01 ID:???
状態犯も即成立する犯罪ですよ
647名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:29:45 ID:???
万引きした瞬間に窃盗罪だわな
648名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:46:06 ID:???
即成犯って状態犯も含むの?
649名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:46:48 ID:???
というか、継続犯も即成立するんだが・・・
650名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 18:54:29 ID:???
ヒトに手錠をはめた瞬間に、逮捕罪。
651氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:20:20 ID:BGVaY84z
民事訴訟法について質問です。
任意代理人と任意的訴訟担当の違いが分かりません。
なぜどちらにも弁護士代理の原則が絡んでくるのですか?
652氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:22:35 ID:???
法廷に、変な人が来てもらっては困るからです。

任意代理人は、代理人として、
任意的訴訟担当は、当事者として
それぞれ法廷に来ることになるからです。
653氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:37:09 ID:BGVaY84z
>>652
解答有難うございます。
では「訴訟委任に基づく訴訟代理人は、原則として弁護士である」ことと、
「任意的訴訟担当は、原則として弁護士である」ことを併せて考えれば、
弁護士は当事者かつ代理人という変な二重性があることになりませんか?

当事者なのに「代理」という言葉が使われるので少し混乱しています。
654氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:41:19 ID:???
変な二重性?
どういうこっちゃ
よくわからないところで混乱してるよね。
655氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:41:42 ID:???
>>634
傷害未遂=暴行
公益的とか私益的という区別は全く関係ない。
656氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:42:35 ID:???
>>653
意味わかんねーよ。お前の書き込みでこっちが混乱するわ。
「任意的訴訟担当は,原則として弁護士」ってどこから出てくるんだよ。

任意的訴訟担当の文脈で弁護士代理の原則が出てくるのは,
普通,『訴訟代理人が原則として弁護士に限られる(弁護士代理の原則)から,
それの抜け道として,任意的訴訟担当が利用されることを防ぐ必要がある』って意味だろ。
657氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:45:20 ID:???
>>653フルボッコwww
658氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:45:55 ID:???
とりあえず
任意的訴訟担当のことはすべーて忘れて、
民事訴訟において、当事者と代理人がどういう働きをするのか
考えてみればいいと思う。

本人にかわって訴訟行為を行い、その効果が本人に帰属する っていうこと自体を理解しないと。
659氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:55:35 ID:???
せっかくレス書いたので
>>653のお返事まってます
660氏名黙秘:2009/08/30(日) 23:39:52 ID:???
>>659
そもそも
任意的訴訟担当って
原則として弁護士なの?
仮にそうだとして別に変ではないと思います。
訴訟担当は、当事者として訴訟を行う。
弁護士も代理人としてではなく、
当事者として訴訟しても変ではないのでは?
661氏名黙秘:2009/08/31(月) 00:01:08 ID:???
変なレスにさらに変なレスをつけないでください。
662氏名黙秘:2009/08/31(月) 00:18:25 ID:???
>>660
意味不明
663氏名黙秘:2009/08/31(月) 00:23:29 ID:???
>>649
だったら継続犯も即成犯だ
664氏名黙秘:2009/08/31(月) 00:25:25 ID:???
ということで、即成犯の定義
調べてこい
665氏名黙秘:2009/08/31(月) 12:08:01 ID:???
会社法で会計監査人の選任に関する次の条文について質問です

第三百三十七条  会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、
これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
3  次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一  公認会計士法 の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の
  業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

この条文の2項を見ると、監査法人は3項2号に該当する者を職務を行うべき者として選定できないとありますが、
3項1号に該当する者だったら選定してもいいということなんでしょうか?
666氏名黙秘:2009/08/31(月) 12:19:23 ID:???
公認会計士法の
34条の10とか、34条の11とかが関係してると思うんだ。

監査法人としての業務制限の規定。
まずは、このあたりの条文を熟読してから会社法を読めばいいと思う。
667氏名黙秘:2009/08/31(月) 13:52:25 ID:???
668氏名黙秘:2009/08/31(月) 17:22:49 ID:???
特別国会ってだれが召集するんだっけ?
669氏名黙秘:2009/08/31(月) 17:42:54 ID:???
お塩の保釈保証金が400万円らしいんですが、お塩さんってお金もってないんでしょうか?
670626:2009/08/31(月) 21:34:53 ID:???
>>630,>>632
レスありがとうございました。
結局論証をわかりやすくイジくるというのはリスクが高いから
売買契約が解除された場合
売買物件が譲渡された場合は権利保護要件を条件に第三者にあたり※
売買代金債権が譲渡された場合は第三者にあたらない
というのは
対象が特定物かそうでないかという感覚で良いでしょうか?
そうすれば、なぜ権利保護要件が必要となるのか
給付の終局性によって要保護性が異なるかが説明容易だと思いますが。

ところで※なのですが
545条1項但書の「第三者」の論証では権利保護要件を有する者とはなっていないですよね。
まず、545条1項但書の「第三者」が先にありきで、その中で保護されるのは、
「第三者」にあたることを前提に権利保護要件を有する者だと理解していますが
例えば去年の合格答案見ても、このあたりがゴチャゴチャになっていて
概ね※のような表現になっているようなのですが、私はあまり納得できていません。
どうなのでしょう?
671氏名黙秘:2009/08/31(月) 21:51:53 ID:???
相手方が口頭弁論に欠席した場合は、準備書面に記載した事実しか主張できないという規定がありますが、
この規定は訴状との関係ではどう読むべきなのでしょうか?

ちょっと思いつくのでは、
@訴状は準備書面ではないから、相手方欠席の場合には別途準備書面を出さなければ主張できない
A訴状も準備書面に準じて、訴状に記載した事実のみが主張できる
B訴状に記載した事実を主張できることは当然で、それ以外の事実については準備書面に記載しないと主張できない
というのがあります。
@はありえないとして、ABはどっちもありかな、と思うのですが、どちらが正しいのでしょうか。
Aは、準じるとする根拠が乏しくて、Bは、当然というところに躊躇をおぼえます。
672氏名黙秘:2009/08/31(月) 21:58:45 ID:???
消費者庁、あす発足

http://www.komei.or.jp/news/2009/0831/15338.html

特別国会ってだれが召集するんだっけ?
673氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:00:27 ID:???
>>671
訴状は、準備書面の役割をする。

規則53条3項
攻撃又は防御の方法を記載した訴状は、準備書面を兼ねるものとする。
674氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:02:56 ID:???
>>673
ってことは、意外と@だった(ただし、訴状は準備書面を兼ねるから別途準備書面は不要)ということですか!??
675氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:06:35 ID:???
676氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:12:31 ID:???
このあたりは、小難しい解釈論というよりも、
いちど模擬裁判やってみればすぐに分かる話。
677氏名黙秘:2009/08/31(月) 22:21:38 ID:???
民主党は今月4日、党人権・消費者調査会の仙谷由人会長や「次の内閣」の松井孝治・内閣府担当が政府の担当者を呼び、
「民主党が政権を取ったら一から体制を点検しないといけない」とクギを刺した。
翌日には仙谷氏が河村官房長官を訪ね、
「消費者庁発足の1か月先送り」を求めた.
678氏名黙秘:2009/09/01(火) 03:45:07 ID:???
>>549>>550
丁寧にありがとう
679氏名黙秘:2009/09/01(火) 06:36:19 ID:???
>>676
模擬裁判やって運用がわかっても、
それをどう理屈づけるかってのは模擬裁判だけからはわからないよね。
680氏名黙秘:2009/09/01(火) 07:44:45 ID:???
>>679
模擬裁判をやるときに頭使わずに書式を真似するだけだとわからないけど,
自分がやっていることの法律上の根拠を常に意識して調べながらやればわかるよ。
681氏名黙秘:2009/09/01(火) 07:46:52 ID:???
要するに、調べればわかるということですね。
682氏名黙秘:2009/09/01(火) 07:52:46 ID:???
相手方欠席の模擬裁判をさせてくれるなんて、よっぽど暇なローしかなさそうだな。
それと、どうせ調べるのならば、わざわざ模擬裁判を待つまでもなく、
自分で頭で思い描いたのから調べた方が効率がいい。
模擬裁判にならないと調べられないのは、逆に遅れてる。
ただし、模擬裁判をやれば自然にわかるようなこともあるのは事実。
それと、自分で頭で思い描いたのがとんちんかんになるやつもいるのも事実。

別に模擬裁判君に喧嘩売ってるわけじゃないから、この辺でやめときます。
失礼しました。
683氏名黙秘:2009/09/01(火) 14:37:52 ID:DTHXPP0q
論文を書く時の判例の使い方を教えて下さい。
論文を書く時は条文を解釈するっていう姿勢にとことん拘れと教わったのですが、
はっきりした条文の定めがない場合は判例にそった答えを出すと思います。
例えば、権利能力なき社団の財産は合有、共有、総有のどれに当たるかって条文は見当たりません。
判例を持ち出して判例をそのまま適応させるって形でOKですか?
684氏名黙秘:2009/09/01(火) 15:20:41 ID:???
会社法に関する質問です。

製造業と販売業を営むA社が、
販売業の全部をB社に譲渡した場合には、
「事業の全部の譲渡」(467条1項1号)と言うのでしょうか?
それとも事業の重要な一部の譲渡なのでしょうか。

ご教授よろしくお願いします。
685氏名黙秘:2009/09/01(火) 15:26:42 ID:???
一部ですね。
686氏名黙秘:2009/09/01(火) 15:29:06 ID:???
687氏名黙秘:2009/09/01(火) 18:25:03 ID:???
債権法改正委員会の改正案では、買主が悪意でもいつも担保責任を負う。

652 名前:氏名黙秘 :2009/09/01(火) 14:41:20 ID:9O99nxOM
担保責任のところで、一部他人のものを悪意者が取得したときに、悪意者は代金減額請求できる。
ところが数量指示売買で数量が不足していたときには悪意者は代金減額請求できない。
なぜこのような違いが生じるのでしょうか?

654 名前:氏名黙秘 :2009/09/01(火) 18:06:15 ID:3k6gvvCa
>>652
一部他人物の場合は、買主が悪意であったとしても、売主が当該一部を取得し、買主に移転する趣旨の契約をしたとみうるので、移転できないときは、対価的均衡を図る必要がある。
他方、数量指示売買において、買主がその数量につき悪意である場合には、当初から契約価格に反映されているので、対価的不均衡は生じない。
688氏名黙秘:2009/09/01(火) 19:48:21 ID:???
刑法の血友病事例で

@Aが血友病であることを知っている甲が
殺人の故意でAを小突いたら血が止まらずにAが死亡した

AAが血友病であることを知らない甲が
傷害の故意でAを小突いたら血が止まらずにAが死亡した

甲の行った行為について
@は殺人の実行行為、Aは傷害の実行行為になると思われますが
客観的には同じ態様の行為が
殺人の実行行為だったり傷害の実行行為だったりするということは
実行行為の判断にあたって行為者の主観を考慮せざるを得ないということでしょうか。

仮にこの理解が正しいとして
共犯者間で主観が異なる場合
やはり正犯者を基準とすべきでしょうか
たとえば

BAの血友病を知っている甲が知らない乙に
「ちょっと小突いてやれ」と教唆したら傷害の故意しかない乙の行為でA死亡

CAの血友病を知らない甲が知っている乙に
「ちょっと小突いてやれ」と教唆したら殺人の故意のある乙の行為でA死亡

Bでは傷害の実行行為(甲は殺人の間接正犯?)
Cでは殺人の実行行為(甲は傷害致死の教唆の限度で責任を負う)
ということでよいのでしょうか
689氏名黙秘:2009/09/01(火) 20:01:42 ID:???
>>688
実行行為について何説から考えようとしてるのか明記してくれ。
690氏名黙秘:2009/09/01(火) 20:59:33 ID:???
>>688
Aですが、血友病ではないです。
691氏名黙秘:2009/09/01(火) 23:30:00 ID:???
>>688
前半はいちおうそのとおり。
後半は、正犯が基準というか、
行為無価値論の混合惹起説を前提とすると、
正犯の違法性と共犯の違法性の両方を上限とすることになる、というのが正しい
(純粋惹起説など別の説にたつとまた別論になる)。
すると、知っている甲が知らない乙に教唆した場合は、
乙についての傷害致死が上限だから、甲が共犯になるとすれば高々傷害致死の教唆だし
(もちろん甲自身が殺人の正犯になりうるが)、
知らない甲が知っている乙に教唆した場合は、
甲についての傷害致死が上限だから、高々傷害致死の教唆になる。
692氏名黙秘:2009/09/02(水) 02:58:26 ID:???
強盗が警官に発砲して、店員が死んだ議論で、罪数処理についてですが、
警官への暴行罪と、店員への傷害致死罪が観念的競合し、建造物侵入罪と牽連犯になって、傷害致死罪の量刑で処断される
で問題ないでしょうか?
693氏名黙秘:2009/09/02(水) 03:15:04 ID:???
>>692
強盗が警官に発砲して外れた場合は警官への暴行になるわけねw
694氏名黙秘:2009/09/02(水) 07:32:57 ID:???
174 名前:法の下の名無し :2009/09/01(火) 18:22:42 ID:9Z7Q0JVG

債権法改正委員会の改正案では、買主が悪意でもいつも担保責任を負う。

652 名前:氏名黙秘 :2009/09/01(火) 14:41:20 ID:9O99nxOM
担保責任のところで、一部他人のものを悪意者が取得したときに、悪意者は代金減額請求できる。
ところが数量指示売買で数量が不足していたときには悪意者は代金減額請求できない。
なぜこのような違いが生じるのでしょうか?

654 名前:氏名黙秘 :2009/09/01(火) 18:06:15 ID:3k6gvvCa
>>652
一部他人物の場合は、買主が悪意であったとしても、売主が当該一部を取得し、買主に移転する趣旨の契約をしたとみうるので、移転できないときは、対価的均衡を図る必要がある。
他方、数量指示売買において、買主がその数量につき悪意である場合には、当初から契約価格に反映されているので、対価的不均衡は生じない

175 名前:法の下の名無し :2009/09/01(火) 20:19:36 ID:Z5DW8401
>>174
それは現行法の規定そのものでは?

176 名前:法の下の名無し :2009/09/01(火) 21:48:07 ID:a+ZTF21N
3.2.1.16では、物の瑕疵が「隠れた」ものであるかどうかは売主の責任に影響を及ぼさない
ということだが、国連統一売買法35条でも買主の善意・無過失を要求しているし、
欧米にもそのような立法例はない。
いつも買主が悪意でもよいということでうまくいくのか?
695氏名黙秘:2009/09/02(水) 10:41:07 ID:???
どこの板からのコピペだよ
696氏名黙秘:2009/09/02(水) 15:04:02 ID:nwQhzFxM
>>692
どんな事例を想定してるかわからんが、
普通に考えて、強盗殺人未遂と強盗殺人と建造物侵入が成立、
建造物侵入は強盗殺人及び強盗殺人未遂とそれぞれケンレン犯で
全体として一罪(かすがい現象)なんじゃねーの。

ちゅうか厳しいこと言うけど、罪数とか悩めるレベルじゃないよ。
まずは何罪が成立するかをきちんと理解した方がいい。
697氏名黙秘:2009/09/02(水) 17:58:04 ID:s4zNVl/V
不倫相手を殺すと父親に手紙を出すことは、父親に対する脅迫罪にはならないが、たとえばその手紙を父親が不倫相手に見せた場合、不倫相手に対する脅迫罪が成立してしまいますか?
あるいは父親が警察に相談した場合に、偽計業務妨害なども成立し得ますか?
698氏名黙秘:2009/09/02(水) 18:29:23 ID:???
>>697
お前はどう思うの?
699氏名黙秘:2009/09/02(水) 20:28:29 ID:???
>>698
実際に不倫していた場合は正当防衛だと思うのですね。
700氏名黙秘:2009/09/02(水) 20:34:53 ID:???
問題外。
701氏名黙秘:2009/09/02(水) 21:43:06 ID:s4zNVl/V
>>697につけくわえて質問です
マスコミにお前の悪事をバラすと通告することは、脅迫の構成要件を満たすとしても相当性を欠いているとは言えないから違法性がないといえ犯罪は成立しないですよね?
702氏名黙秘:2009/09/02(水) 22:16:25 ID:???
実際に悪事をしていた場合は正当業務行為だと思うのです
703氏名黙秘:2009/09/02(水) 22:34:00 ID:???
実際に悪事をしてなかった場合が、誤想防衛ですよね
704氏名黙秘:2009/09/02(水) 23:10:05 ID:???
>>685

ご回答ありがとうございます。
参照についてはコメント欄で同じ質問をしてる人がいましたね。
100問読んでみます。
705氏名黙秘:2009/09/02(水) 23:15:17 ID:???
>>701
何か必死だけど、詳しい事実関係見てみないことにはアドバイスしようがないよ
706氏名黙秘:2009/09/02(水) 23:26:09 ID:???
>>701
原則として犯罪成立だと思われる
707氏名黙秘:2009/09/02(水) 23:46:12 ID:???
まずは、もって回った言い方を
改めるべき。一読了解の文章をかくべきであろう。
708氏名黙秘:2009/09/03(木) 01:40:45 ID:???
>>707
「おまえ不倫した。そいつ殺す。いいか。」、これ脅迫罪違うネ。
「ヤバイこんなん来たどうするこれ」、これ不倫相手脅迫してる違うか?
「マッポさんこんなん来たヤバいですかこれ」、ポリ公迷惑これ業務妨害アルか?偽計で。
709氏名黙秘:2009/09/03(木) 03:45:37 ID:???
「家屋収去・土地明け渡し」訴訟において、当事者が口頭弁論において「家屋買取請求権」について同意する陳述をした場合、裁判所は家屋の引渡しと金銭の支払いについての判決をすることはできるのでしょうか?
 できるとする説はありますか?
710氏名黙秘:2009/09/03(木) 03:47:43 ID:???
裁判上の和解すればいいんじゃねーの?
711氏名黙秘:2009/09/03(木) 13:28:59 ID:???
法律時報 2009年9月号

■特集=「債権法改正の基本方針」を読む

民法(債権法)改正の意義と課題/野澤正充
債務の不履行(履行障害)/渡辺達徳
債権者代位権/工藤祐巌
詐害行為取消権/片山直也
債権譲渡/石田 剛
契約の成立・法律行為/滝沢昌彦
契約の効力と契約の解除/北居 功
売買――瑕疵担保責任と債務不履行責任の一元化に対する評価/野澤正充
賃貸借/秋山靖浩,
役務提供契約/坂本武憲
新たな典型契約としてのファイナンス・リース/藤澤治奈
712氏名黙秘:2009/09/03(木) 14:25:05 ID:???
タイムリーな疑問です
70条と71条を素直に読むと

・総選挙後初の国会(特別会)召集前→内閣はまだ総辞職しない
・特別国会召集後、新総理任命前→内閣は総辞職するが職務は継続する

となりそうですが
「総辞職するが職務は継続する」というのは変ですよね

70条は
「…召集があったときは、内閣は(新たに首相が任命されてから)総辞職しなければならない」
と読めば良いのですか?
713氏名黙秘:2009/09/03(木) 16:39:48 ID:???
>>712
「総辞職するが職務は継続する」と読しか読めないわけだが?
714氏名黙秘:2009/09/03(木) 18:44:39 ID:???
原告が先行自白をしたところ被告がそれを援用しない場合、
ブロックダイアグラム的には、抗弁のところにブロックを立てて否認ないし不知、
ということになるのでしょうか?
715氏名黙秘:2009/09/03(木) 19:14:24 ID:???
>>714
援用しない場合にはブロックは書かないと思うけど・・・
716氏名黙秘:2009/09/03(木) 19:23:48 ID:???
>>714
主張共通なので書けばよい
○×が保留になるだけ
717氏名黙秘:2009/09/03(木) 19:30:58 ID:???
不特定物売買では、瑕疵物では特定しません。
買主は代物請求か修補請求をして、売主に瑕疵のない物の給付を求めることになります。

では、売主に何回代物請求をしてもその度に瑕疵物ばかりよこしてきて、
一向に瑕疵のない物を渡してくれそうにない場合、
買主としては「もういい。お前んとこからは買わんから金返せ」と言って
売買契約を解除することはできるでしょうか?
売主としては一応履行はしようとしているので履行遅滞とはいえないと思いますが、
買主に解除を認めてあげないとかわいそうな気もします。
718氏名黙秘:2009/09/03(木) 19:36:16 ID:???
瑕疵のある物を提供しても,それは「債務の本旨」に従った
弁済じゃないから,依然,履行の責任を負い続ける。
要するに履行遅滞(又は不完全履行)の状態。
当然催告して解除もできる。
719氏名黙秘:2009/09/03(木) 19:38:00 ID:???
>>716
例えば、抗弁事実が必ずしも被告に全面的に有利ではない(使用貸借権原など)場合には、
否認する場合や不知という場合も考えられます。
そのような場合でも、○×は保留にするのでしょうか?
720氏名黙秘:2009/09/03(木) 19:39:24 ID:???
>>717
> 不特定物売買では、瑕疵物では特定しません。
このこと自体が争いあるんだよ
721氏名黙秘:2009/09/03(木) 19:46:47 ID:???
>>714
ブロックダイアグラムとかは予備校的暗記偏重型受験対策なので
絶対にやったら落ちないはずはないこと請け合いです。
722氏名黙秘:2009/09/03(木) 19:52:17 ID:Lo/VGvTo
慰謝料を払わなければ自殺すると通告することは恐喝罪になりますか?
723氏名黙秘:2009/09/03(木) 20:50:11 ID:???
>>719
再抗弁の各要件事実が全て認定されないのであれば
抗弁を認めることによる被告の不利益はありません。

再抗弁の各要件事実が全て認定されるのであれば
そもそもその抗弁は認められないのであって
被告は自分で別の抗弁を立てればよいのですから
被告の不利益はありません。
724氏名黙秘:2009/09/03(木) 20:55:54 ID:???
>>719
○×が保留というよりは
主張はあるが当事者間で争いのある事実だから証拠による認定が必要と言った方がいい。

相手方(不利益陳述をした本人)の認否という意味では○なんだろうけど。
725氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:09:22 ID:???
おいおい、大丈夫か?
726氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:26:19 ID:???
主張共通の原則があって、
不利益当事者の先行自白でも相手方当事者が援用しない限りは証拠調べが必要、というのであれば、
抗弁事実の主張があればブロックとして成立させて、
○×は、その相手方当事者の認否ってことでいいんじゃないの?
727氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:28:04 ID:???
>>726の補足
相手方っていうのは、抗弁事実を主張すべき者(被告)の相手方(=原告)、という意味ではなく、
抗弁事実を主張した者の相手方(通常は原告だが被告の場合もあり)という意味ね。
728氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:36:47 ID:???
>>715
つ主張共通
援用しないと自白にならないだけで,
主張整理の段階では関係ない。
729氏名黙秘:2009/09/03(木) 21:41:51 ID:???
■最高裁判所裁判官、全員信任 国民審査の結果

               不信任率
藤田 宙靖  東京大卒  6.59%  前回までに審査
甲斐中 辰夫 中央大卒  6.66%    〃
今井   功  京都大卒  7.64%    〃
中川 了滋  金沢大卒  7.75%    〃
堀籠 幸男  東京大卒  8.01%    〃
古田 佑紀  東京大卒  8.20%    〃
那須 弘平  東京大卒  7.45%  今回審査
涌井 紀夫  京都大卒  7.73%    〃
田原 睦夫  京都大卒  6.52%    〃
近藤 崇晴  東京大卒  6.13%    〃
宮川 光治  名大院了  6.00%    〃
桜井 龍子  九州大卒  6.96%    〃
竹内 行夫  京都大卒  6.72%    〃
竹崎 博允  東京大卒  6.25%    〃
金築 誠志  東京大卒  6.44%    〃
730氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:15:17 ID:???
>>718
買主は再三催告しており、売主は履行をしようとして催告の度に目的物を渡してはくれるが、
何回渡されてもそれぞれみな瑕疵がある、という場合を考えています。

この場合、一回目の催告から相当期間が経過した時点で
瑕疵のない目的物が買主に引き渡されていなければ、
売主がいくら履行をしようとしていても買主に解除権発生、と考えてよろしいでしょうか?

>>720
瑕疵物でも特定すると買主に酷ではありませんか。
731氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:18:14 ID:???
>>726
726は通説・実務の見解だね

立証の要否については学説上見解が分かれるところではある
732氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:26:04 ID:???
>>730
うん。
いつまでもきちんと履行できない売主なんて,
買主にとっては迷惑この上ないだろう。
毎回,目的物の受領と検査に付き合わされるんだから。
解除しようと思えばできる。
解除したくないなら,解除権を行使しなければいいだけ。
733氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:40:01 ID:???
実際のところ,相手方の援用しない不利益陳述は,
矛盾する証拠でもない限りは弁論の全趣旨で認定するんだけどね。
734氏名黙秘:2009/09/03(木) 22:52:42 ID:???
場合によっては介助犬がそばに寄り添ってくれるのではないでしょうか
735氏名黙秘:2009/09/03(木) 23:19:49 ID:???
>>730
なぜ酷だと思うの?
736氏名黙秘:2009/09/04(金) 06:40:09 ID:???
>>733
それは、主張の話?立証の話?
おそらく立証の話だと思うけど、
相手方が認めてもいない(むしろ否認してる)のにもかかわらず、
不利益陳述をしてるという一事をもって弁論の前趣旨で認定する、
というのは、にわかには信じ難い。
使用貸借の抗弁なんて、被告にしたら認めてもらったら困るでしょうし。
737氏名黙秘:2009/09/04(金) 07:09:55 ID:???
>>736
>使用貸借の抗弁なんて、被告にしたら認めてもらったら困るでしょうし。

攻撃防御方法の構造がどうなってるのかさっぱりわからんのだが。
738氏名黙秘:2009/09/04(金) 07:50:26 ID:???
法律時報 2009年9月号

■特集=「債権法改正の基本方針」を読む

民法(債権法)改正の意義と課題/野澤正充
債務の不履行(履行障害)/渡辺達徳
債権者代位権/工藤祐巌
詐害行為取消権/片山直也
債権譲渡/石田 剛
契約の成立・法律行為/滝沢昌彦
契約の効力と契約の解除/北居 功
売買――瑕疵担保責任と債務不履行責任の一元化に対する評価/野澤正充
賃貸借/秋山靖浩,
役務提供契約/坂本武憲
新たな典型契約としてのファイナンス・リース/藤澤治奈
739氏名黙秘:2009/09/04(金) 08:07:40 ID:???
だからどうしたよ。
740氏名黙秘:2009/09/04(金) 08:13:05 ID:D+4iIxYK
旅客営業法について質問です。
以下の問題が解けずに困ってます。教えてください。
次の各場合において、旅客営業法違反により増運賃を請求されるか。
(1)A駅からB駅まで行くのに、A駅からB駅までの切符あるいは定期を所持し、
ずっと先のC駅で改札を通らずに乗り換えて戻り、B駅で改札を通って出場した場合

(2)(1)の場合でC駅まで行ってから戻ってB駅で改札を通ったら
時間制限で引っ掛かって、駅員に対しC駅まで行って改札を通らずに引き返したと認めた場合
(3)C駅から戻る途中にC駅入場の有効乗車券を所持していないのを
社内検札(乗車券所持の確認)時に車掌にバレた場合

なお、A駅からC駅は、いずれも自動改札とし、乗車券を所持していなければ駅内に入れないとする。

741氏名黙秘:2009/09/04(金) 08:18:35 ID:???
質問です。
不登法(下)のH11-21アについて
レックの解説に申請情報例が載っていて
「一番抵当権変更(付記)」となってるんですけど
一部抹消の性質があるから、常に付記登記だから(付記)いらないのでは?
と思うんですが
答練の書式で同じ問題が出た時は(付記)ついてませんし。
どちらが正しいか教えてください。
ちなみに、元本弁済で利息のみの債権額に変更するパターンです。
742氏名黙秘:2009/09/04(金) 10:43:02 ID:p2VKp4+C
720は本当ですか?聞いたことないんですが
743氏名黙秘:2009/09/04(金) 10:57:03 ID:???
>>742
本当ですよ。
瑕疵担保責任の規定は争いが絶えないところです。
あなたが聞いたことがないだけです。

そのうち立法的に解決されるかもしれませんが
744氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:20:23 ID:???
横から悪いけど、
法定責任説でも契約責任説でも
瑕疵ある物で特定が生じない点では異ならないんじゃないの。
745氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:29:54 ID:???
何言ってんの?
746氏名黙秘:2009/09/04(金) 11:43:50 ID:???
>>744
死ね
747氏名黙秘:2009/09/04(金) 13:55:48 ID:???
Bがそば屋Cに電話を掛け、あたかも自分がAであるかのようにA宅にそば30人前を届けるよう注文した場合、Bの行為は無権代理になりますか?
748氏名黙秘:2009/09/04(金) 14:38:52 ID:???
ウィキペディアによると
「特別会では内閣総理大臣指名選挙が行われるが臨時会では行われない」
という趣旨の記述があるんですが
衆院任期満了→衆院総選挙→臨時会召集という場合でも内閣は総辞職するわけだから
新しい首相を決める必要があるのは特別会でも臨時会でも同じではないのですか?
749氏名黙秘:2009/09/04(金) 14:42:07 ID:???
>>747
ならない。
でも、表見代理や無権代理の規定の類推適用はありうるとされている。
750氏名黙秘:2009/09/04(金) 14:56:24 ID:???
>>748
そう思うね。
751氏名黙秘:2009/09/04(金) 15:14:50 ID:???
>>749
これで表見代理成立しますかね?
752氏名黙秘:2009/09/04(金) 15:27:42 ID:???
>>749
なる。
署名代理は有効。
753氏名黙秘:2009/09/04(金) 16:17:17 ID:???
理論的に表見代理になっても
現実的にはならないんじゃないの?
754氏名黙秘:2009/09/04(金) 16:38:49 ID:???
そば屋は善意無過失であるから表見代理が成立する
755氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:03:39 ID:???
>>749は正しいですか?

Bが「私はA代理人Bです」ではなく「私はAです」と言った場合も
効果の帰属先がAであることをCに知らせていることに変わりはないので
顕名があったといえると思います。

そしてBは代理権がないのに顕名をしてAのために契約をしているので
Bの行為は無権代理行為となり
無権代理や表見代理の規定が類推ではなく直接適用されると思います。
756氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:41:01 ID:???
何言ってんの?
757氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:46:00 ID:???
>>755
ない頭使う前に判例嫁。
758氏名黙秘:2009/09/04(金) 17:47:47 ID:???
>>755
死ね
759氏名黙秘:2009/09/04(金) 18:12:06 ID:???
>>754はあほ
760氏名黙秘:2009/09/04(金) 19:06:09 ID:???
犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十六条
http://www.ron.gr.jp/law/law/han_iten.htm
の「譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた」

「譲り受け、その交付を受け」と「提供を受けた」ってどう違うんですか?
761氏名黙秘:2009/09/04(金) 19:07:01 ID:???
民事訴訟の期日指定は裁判長の権限なので「命令」になるわけですが、
期日指定の取消しは「決定」だそうです。
これはどこを見たらわかるのでしょうか?
762氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:39:12 ID:???
タール事件判決(最判昭和30年10月18日)についてなんですが、
なぜ制限種類物権の場合には品質が普通問題とならないのですか?
お願いします。
763氏名黙秘:2009/09/04(金) 23:49:13 ID:???
契約の目的物が種類物でありながら一定範囲の物に限定されるわけだから,
その一定範囲の物を引き渡せば,債務の本旨に従った弁済ということになる。
764氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:01:55 ID:eolUgNGF
>>754

悪いが君は民法の基本が全くわかってない。
765氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:03:26 ID:???
その辺は全部ネタだろ。スルー推奨。
766762:2009/09/05(土) 00:07:39 ID:???
>>763
一定範囲の中に、高等なのも中等なのも低等なのもあった場合、
低等のものを引き渡してもOKということですか?
767氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:12:45 ID:???
>>766
その場合は一定範囲のうちの中等なもの,ということになるだろう。
768762:2009/09/05(土) 00:14:06 ID:???
>>767
じゃあやっぱり品質は問題となるということに?
769氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:14:14 ID:???
なんでだよw
770氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:15:18 ID:???
>品質が普通問題とならない
自分で引用しているように,
「普通」(=原則として),問題とならないわけで,
問題となる場合もある,ということ。
771氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:15:29 ID:eolUgNGF
769は767に
772氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:15:48 ID:???
なんか漫才みたいw
773762:2009/09/05(土) 00:19:37 ID:???
>>770
原則として問題とならない根拠は、
「その範囲のうちであれば何でもOK」という合意内容だったと普通考えられるから?
774氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:20:27 ID:???
>>762
確かに分かりにくい表現ですよね。
品質が問題とならないという意味は、制限種類債権の場合、
たとえば「この倉庫にあるこれ」と当事者が目的物を自分の目で見ているからです。
そこで、種類物であっても通常品質が問題とならないとされているわけです。
775氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:20:37 ID:???
結局は当事者がどう考えていたか,契約内容の解釈次第。
776774:2009/09/05(土) 00:21:58 ID:???
補足ですが、私もローで裁判官の先生にお聞きしてようやくわかった
問題で、分かったようなわからない問題の一つだと思います。
777762:2009/09/05(土) 00:35:51 ID:???
みなさん、ありがとうございました。
778氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:37:42 ID:???
>>777
お分かりになりましたか?なんとなくもやもやした感じではないのかとw
779762:2009/09/05(土) 00:41:37 ID:???
>>778
何となくモヤモヤした感じですw
780氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:55:51 ID:???
>>779
そうでしょうねw
でも債権総論の分野では基本的かつ重要な部分だと思いますよ。

制限種類債権というのは、本来種類債権ではあるけれども、目的物の範囲が
限定されていることから、それが全部滅失したような場合には特定物と同様に扱い
債務者の調達義務を免除する余地を認めようとする概念です。

そして、種類物である以上、中等の品質云々の規定が適用されそうではあるけど、
判例によるとそれが適用されない。根拠は、「通常品質が問題とならない」から
なんですね。

ここからな繰り返しになりますが、通常品質が問題とならないのは、制限種類物と
いうのは、当事者(主として債権者)が、たとえば、現場に行ってこの倉庫にあるビール1万本
くれといって売買契約を締結しているわけです。ですから、債権者自ら目的物を目で見て
確認して、これをくれといっているのに、債務者が中等の品質のビールを履行すれば
特定が生じるといったことは「通常」ないわけです。

制限種類債権というのは、債権者が自分の目で見て、これを履行しろと言っていること
が前提なので(ここが案外イメージしにくい)、債務者がどれを履行すればいいかわからない
といった状況は原則として想定しない概念なのです。
781氏名黙秘:2009/09/05(土) 00:57:41 ID:???
目的物を目で見ないと制限種類物売買は成立しないのか?
782氏名黙秘:2009/09/05(土) 01:06:38 ID:???
>>781
しないです。
XYが恵比寿にあるA工場の恵比寿ビール1万本の売買契約を締結しても
それは制限種類物売買になりませんよね。
A工場に搬入されうる恵比寿ビールは無数にありうるわけで、それは単なる
種類物売買になります。
783氏名黙秘:2009/09/05(土) 01:40:32 ID:???
>>782
ワロタ
「契約締結時点でA工場のビールのうち1万本」だったらどうなる
そもそも種類物売買と制限種類物売買の区別が全く分かってない
論点脳は答えない方がいいぞ
784氏名黙秘:2009/09/05(土) 01:41:13 ID:???
内田の教科書にあるような、特定の畑でとれる特定年の赤ワインの売買は、
そのブドウ畑の前で商談を行っている設定だったのか…。
785氏名黙秘:2009/09/05(土) 02:18:26 ID:???
>>783
ヴェテ公は答えないほうがいいぞ。
786氏名黙秘:2009/09/05(土) 02:22:57 ID:oyDO8YOJ
>>783
背玄種類物の理解としてはそいつの理解であってる。でも、制限種類物といえる
ためには契約締結時点であれ、A工場のこのビール10,000本というのが契約の内容
になっている必要がある。もう少し謙虚に勉強しなさい。
787氏名黙秘:2009/09/05(土) 02:24:53 ID:???
ちょっと何言ってるのかよく分からないです。
788氏名黙秘:2009/09/05(土) 02:30:27 ID:???
うーむ、錯綜しているが、制限種類債権に通常品質が問題にならない
というのは、当事者が何を目的物としているか承知しているからというのは
その通りだが。例外も当然あるというだけの話なのでは?それもまた真だ。
789氏名黙秘:2009/09/05(土) 02:31:30 ID:???
中東品種の商品が出荷できない『企業』は止めてしまえ!
790氏名黙秘:2009/09/05(土) 02:40:06 ID:???
種類物売買と制限修利物売買の区別が完璧に分かってる>>783がすべて教えてくれるんじゃね?ww
ということで、先生お願いしますねw
↓↓↓
791氏名黙秘:2009/09/05(土) 03:15:56 ID:???
>>786
本人必死だなw我妻からやり直せ
792氏名黙秘:2009/09/05(土) 06:48:15 ID:???
むかーしむかしの、
八百屋で「このキャベツ」を買うのが種類物売買か特定物売買か、
っていう質問&議論を思い出した。
793氏名黙秘:2009/09/05(土) 10:57:20 ID:???
今日あたり、氏ね先生が降臨しそうだな
794氏名黙秘:2009/09/05(土) 11:06:06 ID:???
ツンデレさんか
795氏名黙秘:2009/09/05(土) 11:32:17 ID:???
796740:2009/09/05(土) 11:39:56 ID:op9iE4qs
どなた様か>>740お願いします。m(__)m
797氏名黙秘:2009/09/05(土) 11:43:22 ID:???
>>740
鉄オタ乙
798氏名黙秘:2009/09/05(土) 11:55:46 ID:???
>>796
鉄道営業法は試験範囲でないので板違い
799氏名黙秘:2009/09/05(土) 11:57:05 ID:???
改札外に出なくてもC駅に行くのはダメ
800741:2009/09/05(土) 11:57:44 ID:???
あの・・・あっけなくスルーされてる>>741の回答を誰かお願いします!
801氏名黙秘:2009/09/05(土) 12:00:19 ID:???
>>800
板違い
802氏名黙秘:2009/09/05(土) 12:17:55 ID:???
>>741,800
不登法(下)って何の本だよ。
そこのページを全部引用したら答えれるかもしれん。
803氏名黙秘:2009/09/05(土) 12:22:24 ID:???
違法な逮捕中に、同意なしにポリグラフ検査した場合
逮捕の違法性に一切触れずに同意ないことだけを根拠にポリグラフ検査の結果の証拠能力否定したら答案としてまずいですか
804氏名黙秘:2009/09/05(土) 12:23:07 ID:???
書いてほしいことを書いていないという点では非常にまずいだろう。
805氏名黙秘:2009/09/05(土) 12:32:58 ID:???
803
同意がないときにどう証拠能力否定するの
806氏名黙秘:2009/09/05(土) 12:35:19 ID:???
>>同意ないことだけを根拠

具体的にこれをどれだけ書けるかだな。
807氏名黙秘:2009/09/05(土) 16:03:44 ID:???
>>803
違法な逮捕による身柄拘束中の出来事という条件をわざわざ設定しているのに
それを無視して書く、という奴は、試験に落ちるよ。
>>804のいうとおり、出題者側の意図を完全に無視している。
仮に、逮捕の違法性なんか関係なくて、配点がないというならば
「違法な逮捕」という事情をわざわざ設定しない。

答案は、採点されるものであり、採点は配点表に従い行われる。

正しい、正しくない、ではなく
「どうやったら点になるか」をきちんと考えないと
808氏名黙秘:2009/09/05(土) 19:45:19 ID:???
こんにちは。最近来てなかったのですが
闇夜さんとかぷーさんとかネット受験生の方って合格されましたか?

スレがなくなっていてわかりません><
809氏名黙秘:2009/09/05(土) 22:28:28 ID:???
おいおい同志社ロー生みたいな低レヴェルの議論するな。
810氏名黙秘:2009/09/05(土) 23:00:10 ID:???
同意がないのにポリグラフ検査できないだろ。常識でかんがえろ。
ポリグラフは任意でやったと認定すべきだろ。
違法逮捕中の任意の協力により収拾した証拠は違法になるか?
供述証拠なら任意性の判断事情にすぎない。典型論点。
811ドンキー:2009/09/06(日) 01:23:49 ID:8/mAk3zg
自分は出来の悪い院生なんですけれどもある問題がで解けません。誰か分かる人、解説をお願いします。

問 甲は謝礼として乙に送るつもりで、乙の住所あてに品物を送った。 留守であったために同居人の丙が品物を受け取った。

(1)丙が自分への送り物として自己名義で礼状を出した場合、あるいはそのまま使った場合、どの様な法律関係が成り立つか。
812氏名黙秘:2009/09/06(日) 02:30:22 ID:???
一の場合 間違ってるだけ
二の場合 乙丙間には同居人ということで黙示の荷物受け取りを委任する契約が成立してるとみては? 使っちゃったら債務不履行
813氏名黙秘:2009/09/06(日) 02:44:16 ID:???
甲乙間でどういう合意があるのか(ないのか)も不明だし、
乙と同居人丙の関係も不明だし、正直答えようがない。
814ドンキー:2009/09/06(日) 04:27:46 ID:8/mAk3zg
お二人様ありがとうございます!ちなみに丙は乙の兄弟という設定です!
815氏名黙秘:2009/09/06(日) 05:49:10 ID:???
>>811
丙に事務管理が成立しますね。
あと、礼状が代理権授与表示になりますので、
109条を検討してください。それだけで、
担当の先生からとても誉められますよ。
816氏名黙秘:2009/09/06(日) 05:58:46 ID:???
刑法の質問です。

ある企業の会計担当者(預金口座を管理)が企業名義の銀行口座から
100万円をATMを使って勝手に引き出して競馬にすった(費消した)場合、
この行為は業務上横領罪に該当すると思うのですが、同時に銀行に対する
窃盗罪も成立するのでしょうか?
817氏名黙秘:2009/09/06(日) 07:42:27 ID:???
>>816
競馬にすった場合は現存利益がないので窃盗罪にならないですね。
これは基本中の基本です。
818氏名黙秘:2009/09/06(日) 07:54:47 ID:???
819氏名黙秘:2009/09/06(日) 07:55:30 ID:???
ネタだろ!気付やボケ!!
820氏名黙秘:2009/09/06(日) 08:02:12 ID:???
そうなんだ
821氏名黙秘:2009/09/06(日) 08:38:10 ID:???
>816
払い戻し権限があるから預金の占有を認定したんだろう。払い戻し権限ある人間に窃盗は成立しない。
822氏名黙秘:2009/09/06(日) 08:50:27 ID:???
>>821
なるほど。
ちなみに、それとパラレルに考えると、
振替の場合にも電子計算機使用詐欺罪は成立しないとする方がいいんでしょうか?
それとも、引き出した場合に窃盗罪は成立しないけど、
振り替えた場合に電子計算機使用詐欺罪が成立するというのはありうる、
一緒に考えるべきではないし必要もない、ということになるのでしょうか?
823氏名黙秘:2009/09/06(日) 08:54:26 ID:???
電子計算機詐欺も成立しないだろう。振り込みと払い戻しで結論かわるのもおかしい。
824氏名黙秘:2009/09/06(日) 08:59:24 ID:???
ありがとうございます。
やっぱりそうですね。
業務上横領罪が電子計算機使用詐欺罪に吸収されるとする学者がいたので、
ちょっとおかしいだろ、と思ってしまいました。
825氏名黙秘:2009/09/06(日) 10:24:33 ID:???
なるほどねー
826741:2009/09/06(日) 12:16:06 ID:???
>>802
えっと、レックの司法書士試験合格ゾーンのことです。
問題自体はいいんですが、解説に申請情報例が載っていて
それについての質問でした。
内容を再度書きますと、
「元本弁済による抵当権変更登記」なんですけど
・登記の目的
○番抵当権変更(付記)
になってるんですが
(付記)はいらないんじゃないか?と。
答練ではついてなかったですし、どちらが正しいのかな?と。

解答お願いします。
827氏名黙秘:2009/09/06(日) 12:56:12 ID:???
不動産登記法は司法試験の試験科目じゃないから、
ここで回答を得るのは難しいと思うよ。
828氏名黙秘:2009/09/06(日) 13:06:13 ID:???
は、自己所有の土地につき、Bとの間で賃貸借契約を締結した(賃借権の登記は未了)。AがBにこの土地の引渡しをしようとしたところ、
この契約の直後にCがAに無断でこの土地を占拠し、その後も資材置場として使用していることが明らかとなった。Cは明渡請求に応ずる様子もないため、
AとBは、Cに対して次のア〜オの法的対応を検討している。これらの対応のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア、Aが、Cの行為を不法行為として損害賠償請求をすること。
イ、Aが、自己の土地所有権に基づき土地明渡請求をすること。
ウ、Bが、自己の不動産賃借権に基づき土地明渡請求をすること。
エ、Bが、占有回収の訴えに基づき土地明渡請求をすること。
オ、Bが、AがCに対して行使することができる、所有権に基づく土地明渡請求権を代位行使すること。



この問題は、正答がア、イ、オなのですが、イは正解なんでしょうか?
Aが所有権持っているかどうかは明らかではないというか、特に問題文では契約で定めてる様子がないということは
不特定物だからこそ、売買の意思表示をした時点で所有権は移転してると思うのです・・・
829氏名黙秘:2009/09/06(日) 13:10:22 ID:???
>>828
売買? AB間の契約は賃貸借契約じゃないの?
830氏名黙秘:2009/09/06(日) 13:10:32 ID:???
問題文は正確に引用してくれ。
1行目の主語は誰だ?Aか?
831氏名黙秘:2009/09/06(日) 13:11:52 ID:???
>>826
答練の方は順位欄に付記の記載はないの?
832828:2009/09/06(日) 13:26:28 ID:???
すいません、Aが抜けてました

そして売買でなく賃貸借契約なんですね・・・すいませんでした

ありがとうございました
833氏名黙秘:2009/09/06(日) 13:29:44 ID:ENNmmRNU
内田の民法とかで、時効の訴訟法説は、援用の性質については確定効果説にたつように書かれてます。
例えばwikipediaでもそう書かれています。


しかし、訴訟法説が確定効果説っておかしくないですか?
この説だと、そもそも権利移動がないんだから、時効の完成で確定的に権利が移動するという説とは
結びつかないと思うのです。
834ドンキー:2009/09/06(日) 13:32:01 ID:8/mAk3zg
815さん有り難うございます!

ところでさっきの問題には続きがありまして
(1)丙が乙名義で甲に礼状を出した場合にはどの様な法律関係が成り立つか。

(2)丙が甲よりの贈り物であった事を知って甲に礼状を出した場合はどの様な法律関係が成り立つか。

という設問です!これがわからなかった問題の最後となりますのでどなたかお力を貸して下さい!
835氏名黙秘:2009/09/06(日) 13:33:24 ID:???
>>826
確かにこの申請情報例は微妙ですね。
具体的事案がまったくわからない。

元本全部の弁済による抵当権変更登記は、
付記登記でなされる場合と主登記でなされる場合があります。
ただ、主登記でなされるのは、
残存利息等が2年分を超過していて後順位抵当権者当の承諾がない場合に、
2年分を超過する部分について利息の特別登記をするときであって、
かなり限定的な場面なので、
まあ受験レベルでは「(付記)」が必要、
ということで覚えといていいんじゃないでしょうかね。
別の申請例を見ても「(付記)」は書いています。

あと、こういう書士プロパーの知識はここで聞かない方がいいと思いますよ。
書士受験生の方が詳しいことも多いと思いますし、
調べられることと調べられないことがありますしね。
836氏名黙秘:2009/09/06(日) 13:35:28 ID:???
>>833
訴訟法説は、『援用』が訴訟法上の主張にすぎないという説だよ。
実体法上は期間の経過により確定的に権利変動するけど、
それを訴訟で主張(=援用)するもしないも当事者次第ということ。

『時効の効果』が訴訟法上のものにすぎないってのは法定証拠法則説。
837833:2009/09/06(日) 14:09:15 ID:ENNmmRNU
>>836
すると、こうなるわけですか?

実体法説┬─不確定効果説──┬──解除条件説
...     │             └──停止条件説
    .  └─確定効果説───┬──攻撃的手段説
                .    └──訴訟法説
法定証拠法則説
838氏名黙秘:2009/09/06(日) 14:12:31 ID:???
攻撃的手段説というのは寡聞にして知らないけど、
それ以外はそれでいいと思うよ。
839833:2009/09/06(日) 14:21:11 ID:???
攻撃防御方法説でした
すいません。ありがとうございました
840氏名黙秘:2009/09/06(日) 14:23:56 ID:???
ごめん。気になって調べたら大嘘書いてた。
正しくは以下のとおり。

実体法説
  ・不確定効果説
    ・停止条件説
    ・解除条件説
  ・確定効果説
    ・攻撃防御方法説
訴訟法説
  ・法定証拠説

というか、内田にこのまんま書いてあるよ。
841氏名黙秘:2009/09/06(日) 14:26:30 ID:???
内田どころか、wikipediaにもそう書いてあるし。
>>833は何を見たんだ?
842833:2009/09/06(日) 15:00:58 ID:???
内田民法はこうです

実体法説─┬権利行使説─┬─攻撃的防御方法説(確定効果説)
       .│         .│               .┌停止条件説  
       .└──┐     └─不確定効果説───┤ 
          .  │                     └解除条件説
          .  │
訴訟法説──権利確定説─────────────法定証拠提出説


読み間違えでしたね、すいません
843氏名黙秘:2009/09/06(日) 15:39:27 ID:cc0Ru71V
「お前を拉致ろうと思ったけど、やめたよ。」という手紙が届いた場合、
これでは脅迫罪にはならないのでしょうか?
844氏名黙秘:2009/09/06(日) 15:52:05 ID:???
>>843
りっぱな脅迫罪です。
845氏名黙秘:2009/09/06(日) 16:58:10 ID:???
>>844
ほんまかいな。まあそういうことでおどすやつは
何かを強要するから、警察のごやっかいになるだろう。
846氏名黙秘:2009/09/06(日) 16:59:52 ID:???
じゃー、それでおひらきということで、、、
847氏名黙秘:2009/09/06(日) 17:34:06 ID:???
>>844
法的根拠は?
内容からすれば、「やめた」ということを伝えたに過ぎないとも言える。
848氏名黙秘:2009/09/06(日) 17:38:30 ID:???
>>847
あんた自信まんまんやね。
アソウにそんな手紙送りつけて
警察の反応みたら
どうや。
849氏名黙秘:2009/09/06(日) 18:19:50 ID:???
健康診断の診断書作成の平均日数っていくらぐらいですか

また、料金ってどの程度が相場ですか?
850氏名黙秘:2009/09/06(日) 18:35:18 ID:???
>>847
お前は馬鹿か。
「やめた」とはいっても「拉致ろうと思った」と言うことによって
拉致しようと思えば拉致することができる力があるんだ
意思次第なんだぞ
と脅してるだろうがw
しかも、わざわざ手紙を「送りつけて」、その力の誇示(意思次第だという)を明示している

何を勉強してるんだ?
851氏名黙秘:2009/09/06(日) 21:43:12 ID:???
>>849
おしえてgoo
できいてるひといるよ。
852氏名黙秘:2009/09/06(日) 22:05:03 ID:HHku1aZz
民主的責任行政の意味がわかりません。

行政が国民のコントロール下にあり、
行政が国民の責任において行われることですか?
853氏名黙秘:2009/09/06(日) 22:15:22 ID:???
憲法66条3項嫁
854氏名黙秘:2009/09/06(日) 22:21:03 ID:HHku1aZz
>>853
貧乏で六法かえないんだ
855氏名黙秘:2009/09/06(日) 22:22:13 ID:???
>>854
ぐぐれかす
856氏名黙秘:2009/09/06(日) 22:43:28 ID:???
民主的に責任をもって政治を行うこと。
857氏名黙秘:2009/09/06(日) 23:07:21 ID:???
民主党が責任をもって政治を行うこと。
858氏名黙秘:2009/09/06(日) 23:16:06 ID:???
はいはい
ワロスワロス
859氏名黙秘:2009/09/06(日) 23:20:51 ID:9LIV58uO
選択科目の選択に悩んでます。
未収で民法苦手なので倒産法と労働法は除外します。
租税法、環境法、国際私法、国際公法の4つを、勉強量、難易度で
分類してください。
860氏名黙秘:2009/09/06(日) 23:34:03 ID:???
民法ができないと司法試験合格は不可能。
選択科目を考える余地なし
861氏名黙秘:2009/09/06(日) 23:46:23 ID:???
直接強制って法律以外に、条例も根拠にできるっけ?
干拓行政法のP72にそう書いてあるんだけど。
行政代執行法1条との関係で難しいのでは?
862氏名黙秘:2009/09/06(日) 23:49:22 ID:HHku1aZz
>>852をお願いします!
863氏名黙秘:2009/09/07(月) 00:02:38 ID:???
>>861
おっしゃるとおり難しいです。
もちろん「法律」に条令を含ませる解釈も可能といえば可能でしょうが、
2条の「法律」にあえて条例を含ませていることからすると、
1条の「法律」には条令は含まれない、という解釈が自然でしょう。
864氏名黙秘:2009/09/07(月) 00:28:53 ID:???
>>863 ありがとう
865氏名黙秘:2009/09/07(月) 00:31:09 ID:QU7azm9/
>>852をお願いします!困ってます
866氏名黙秘:2009/09/07(月) 00:48:53 ID:???
まったくの法学初心者なんですが、今から上三法のみに特化した勉強を毎日3〜4時間続けて、来年の択一に合格することは可能ですか?
867氏名黙秘:2009/09/07(月) 00:49:49 ID:???
可能性は低い。が,やってみなきゃ分からん。
868氏名黙秘:2009/09/07(月) 00:54:55 ID:QU7azm9/
>>856
なるほど!内閣は国会に対して責任を負う。
つまり、民主的に形成された国会に
責任をおって行政をするから
民主的責任行政なんですね!
869氏名黙秘:2009/09/07(月) 01:42:09 ID:???
あのレスで分かるのもある意味凄いな
870氏名黙秘:2009/09/07(月) 04:15:58 ID:???
Aが甥に土地を贈与したけど、数年後仲が悪くなって、返せと言いたいとき、
事情変更の原則は適用できますか?
871氏名黙秘:2009/09/07(月) 07:19:01 ID:???
>>866
3〜4時間?最低でも倍は時間をとれ。
872氏名黙秘:2009/09/07(月) 07:23:10 ID:???
>>870
ムリ
873氏名黙秘:2009/09/07(月) 08:23:05 ID:???
NEXT
874氏名黙秘:2009/09/07(月) 10:53:04 ID:???
>>870
NO
875氏名黙秘:2009/09/07(月) 11:04:16 ID:???
>>764
他人の回答に文句ばかり言って自分では何もしない人発見
876氏名黙秘:2009/09/07(月) 11:43:11 ID:???
弁護士のお兄さんが答えるよのAA作ったよ〜

  / ̄ ̄ヽ
 / (●) ..(●
 |   'ー=‐' i <
  >     く
 /  ▼ ◎ ヽ 
877氏名黙秘:2009/09/07(月) 11:49:54 ID:SmVfNo+g
861
そんな解釈誰が言ってるんだろう
878氏名黙秘:2009/09/07(月) 12:09:47 ID:???
即時強制を定めた条例は時々あるけど、直接強制はないだろう。
879氏名黙秘:2009/09/07(月) 12:32:30 ID:lSqwik/E
民事訴訟法の、請求の認諾、和解の効力について質問があります。

いわゆる制限的既判力説は、合意に関する意思表示の瑕疵があれば既判力が覆るとしていますが
これは、民法上の意思表示の規定を類推適用するものなのでしょうか。
そうだとすれば、訴訟行為について意思表示の規定を類推適用するという有力説を前提にしなければ取り得ない学説なのですか?
しかし、判例は伊藤眞の注釈を読む限り、訴訟行為への類推適用については意思表示の規定の類推適用を否定する一方で
既判力については制限的既判力説を採用しているようです。

ということは、自分の理解にどこかに根本的な誤りがあるかと思うのですが、いまいち分かりません。
「訴訟行為への意思表示の類推適用の可否」と、「和解調書についての制限的既判力説」は、どう関連しているのでしょうか。。。
880氏名黙秘:2009/09/07(月) 12:45:00 ID:???
いわゆる制限的既判力説は、合意に関する意思表示の瑕疵があれば既判力が覆るとしていますが
これは、民法上の意思表示の規定を類推適用するものではない。

したがって、訴訟行為について意思表示の規定を類推適用する
という有力説を前提にしなければ取り得ない学説ではない。

制限的既判力説は、再審事由以外の事由により
既判力の効力を覆すことができる、という立場であり
その一事由として「錯誤・詐欺等の事情があるとき」を挙げている。

訴訟行為への意思表示の類推適用と、制限的既判力説は、直接関連していない。
881氏名黙秘:2009/09/07(月) 12:49:35 ID:lSqwik/E
>>880
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、制限的既判力説は「錯誤により訴訟上の和解の効力を無効にする」ことを認める点が大きいかと思います。
(詐欺については、一応罰すべき行為として再審事由に該当しそうですが)

そうすると、「錯誤により既判力を覆す」という場合の錯誤とは、民法95条を類推適用しているわけではなく
意思表示理論のようなものから、導いているということでしょうか。
882氏名黙秘:2009/09/07(月) 12:50:49 ID:lSqwik/E
そうだとすると、訴訟行為に意思表示の規定を類推適用するか否かという論点事態ほとんど意味がない気がしてきます。

それとも「既判力を否定する」ことと、「訴訟行為の効力を無効にする」ことは違うと捉えるのでしょうか。
883氏名黙秘:2009/09/07(月) 13:12:17 ID:???
>>881
まあ、学説の細かいところまではわからんが、、
「既判力」っていうのは、後訴は、既判力が及ぶ範囲において、前訴の判断を前提にしなければならない
ってことだよね。そして、じゃあなんで「既判力」が認められるのか(根拠・本質論)というのは
「法的安定性の確保」ってことだよね。
それを覆すことができるというのは、それを上回る何か保護すべき利益があるから出てくる議論。
「錯誤により既判力を覆す」のは、「勘違いした本人を保護しないと」というところがスタート。

だから、意思表示理論からスタートしているわけではない。
ただ、どっかに意思表示理論から導いてる学説もあるかもしれんが、


>>882
本当に意味がないと考えるなら、せっかく基本書があるのだから
該当場所を読んでみると良い。

1「裁判の効力である既判力をどう考えるのか」と
2「訴訟行為に意思表示の規定を類推するか」は別次元の問題のはず。

2を否定しつつ、1について、既判力の排除事由を広く考えることは十分可能。
2を肯定することで、1を解決する立場もある。


制限的既判力説ってのは、
884氏名黙秘:2009/09/07(月) 14:17:37 ID:lSqwik/E
ありがとうございます。

一応、伊藤眞氏の基本書によれば、判例通説が類推適用否定説であることを紹介した上で

「訴訟行為の中でも、管轄合意については、訴訟手続の安定の要請が強いから、判例通説がいうように再審事由に限るべきである。
しかし、訴えの取り下げ、請求の放棄認諾、訴訟上の和解のように、訴訟係属を消滅させる訴訟行為の場合には、
手続きの安定の要請よりも当事者の利益保護を重視し、意思表示の瑕疵に関する私法規定の類推適用を認めても構わない」
としています
(三版p295−296)

この部分を読むと、「類推適用否定説」にたちつつも、錯誤などにより訴訟上の和解による既判力を覆滅させる「制限的既判力説」は
採用できないのではないかなと思ったわけです。「訴訟行為の類推適用を否定する」という総論部分とどう整合させるのか、
という点が自分の疑問点なのです。

訴訟行為論と、訴訟上の和解の既判力を否定する部分の次元が違うといっても、単に考慮利益が違う、というだけでは説得的ではありません。形式論理も欲しいところなのです。
ここで、個人的に基本書を読んでて思ったのが、
「制限的既判力説」は「訴訟行為の効力」を否定するものではなく、
あくまで訴訟行為から生ずる「既判力」の例外を考慮しているに過ぎないのであるから
訴訟行為論とは関係ないのではないか、ということです。
これが、貴方のおっしゃる「1と2は別次元」という結論を導く理由なのかな、と思いました。

885氏名黙秘:2009/09/07(月) 14:18:00 ID:???
  / ̄ ̄ヽ
 / (●) ..(●  >>879 和解等の合意に既判力を認める前提は当事者意思でござる。
 |   'ー=‐' i <従って、そこに瑕疵があれば前提を欠く、というわけであって
  >     く   敢えて民法の類推という必要はないでござろう。
 /  ▼ ◎ ヽ  
886氏名黙秘:2009/09/07(月) 14:22:18 ID:???
  / ̄ ̄ヽ
 / (●) ..(●  
 |   'ー=‐' i <>>884 この点についての判例は論理的整合性より具体的妥当性を優先している
  >     く    と評されているでござる。
 /  ▼ ◎ ヽ  


887氏名黙秘:2009/09/07(月) 14:23:43 ID:lSqwik/E
>>886
うーん、そうなんですか。では、伊藤眞氏の記述は、訴訟行為論との論理的整合性を図るために
訴訟上の和解には意思表示の規定を類推しているのですかね。
何となくわかりました。ありがとうごzさいます。
888氏名黙秘:2009/09/07(月) 14:32:57 ID:???
>>884
ここが一番のポイントなんだけど、
「既判力」というのは、訴訟行為論とは別なんだよね。

それは判決の効力であり、
そして、和解調書の効力が確定判決と同一の効力があるから認められる。
(民事訴訟法267条)。

なお、「和解そのものの無効」により、判決効を排除するという方法による解決をしている最高裁判例もある。
有名な粗悪ジャム事件とかね。
889氏名黙秘:2009/09/07(月) 14:52:23 ID:???
  / ̄ ̄ヽ
 / (●) ..(●  
 |   'ー=‐' i <>>888「確定判決と同一の効力」に既判力を含むかという点がまさに論点でござる。
  >     く   粗悪ジャム事件に示される通り、和解は私法上の効力をも有するという
 /  ▼ ◎ ヽ  点も、錯誤無効と同じ効果を認める有力な根拠となるでござろう。
890氏名黙秘:2009/09/07(月) 15:07:50 ID:chv+ty05
>>889
質問者は、「確定判決と同一の効力」に既判力を含むという
訴訟上の和解における既判力肯定説および制限的既判力説を前提に
「それは訴訟行為に意思表示規定が類推されない、という立場とどう関係するのか」
を聞いているわけだよね。

それについて、「類推適用否定説」にたちつつ、制限的既判力説を採用してかまわないと回答している。

あなたは、知識を披露しているだけで、問いへの回答はずれているよ。
891氏名黙秘:2009/09/07(月) 15:15:21 ID:???
事例問題で
「著名な陶芸家の真作とされた陶器がA→B→Cと順次売却されたが、後にこれが贋作と判明した場合において
 Bがその意思表示に要素の錯誤があることを認めた場合〜」
とあるのですが、これは要素の錯誤なんですか?

B「山田太朗の陶器が欲しい」→間違えて申込書に山田次郎と書いてしまい、山田次郎の陶器を買ってしまう。
B「山田太朗の陶器が欲しい」→田中太朗の陶器を見かける→田中太朗いうのが山田太朗のペンネームだと思い込み、田中たろうの陶器を買う


これなら真意と表示がずれているから錯誤になると思いますが、
相手から、著名な陶芸家の真作ですよ、と言われて、それをそのまま瑕疵なく欲しいと意思表示したら、錯誤になるんですかね?
相手の詐欺とかのほうが近いと思うのですが・・・
892氏名黙秘:2009/09/07(月) 15:34:18 ID:???
>>891
それを「動機の錯誤」というのでしょう。
まさか、動機の錯誤を知らないとはいわないよね。
そこまでこの板のレベルが落ちたとは思ってないので。
893氏名黙秘:2009/09/07(月) 16:04:00 ID:???
>>891
>詐欺のほうが近いと思うのですが
売主が詐欺をした事実があれば、詐欺と構成することもできる。
詐欺の主張は、贋作とは知らずに売ることもあるから、事実次第じゃないか。

>要素の錯誤なんですか?
要素の錯誤は主観と客観の両面から考察される。
贋作の売買の場合、客観面は充足されるが、それだけでは主観面は必ずしも明らかでないから、
主観面の要件をクリアするために問題文に書かれているんだろ(つまり、解答にあたっては、要素の錯誤の認定に使えということ)。

>>892
元ネタを知っているなら別論だが、>>891に示された事実だけから、動機の錯誤を論じるのは枠を外しすぎだろ。
894氏名黙秘:2009/09/07(月) 16:55:02 ID:ZI8M0nEk
>>891
ありがとうございます
動機の錯誤には、それが表示されてないといけないはずですが、それが書かれてないし
要素の錯誤として扱われてるのが気になったので・・・

>>893
ありがとうございます。
では、これは動機の錯誤なんだけど、表示されていたので要素の錯誤として見なされているということなんですね。
895氏名黙秘:2009/09/07(月) 16:57:49 ID:???
>>891
骨董品を相当の値段で買うんだから,
真作であることが動機として黙示に表示されてると考えるべきだろう。
896氏名黙秘:2009/09/07(月) 17:08:14 ID:???
>>895
ありがとうございます。
でも若干、不親切な問題ですね・・・。
897氏名黙秘:2009/09/07(月) 17:10:28 ID:???
>>894
>これは動機の錯誤なんだけど、表示されていたので要素の錯誤として見なされているということなんですね
意味がわからない。

要素の錯誤は、動機の錯誤と排他的な関係にはないだろ。
動機の錯誤であっても、要素の錯誤は必要なんだよ。

その事例は性状の錯誤の事例であって、性状に関する錯誤があったとしても、その錯誤が要素の錯誤でなければならないんだろ。
(1)真作と贋作を誤った点が性状の錯誤にあたるのか。
(2)その錯誤が、要素の錯誤といえるのか。
(2−1)客観的に要素に錯誤があるのか(錯誤を知っていたなら普通人は意思表示をしなかったのか)。
(2−2)当該者に要素の錯誤があるのか(錯誤を知っていたならBは意思表示をしなかったのか)
を検討するんだよ。

問題文の、「Bがその意思表示に要素の錯誤があることを認めた」というのは、(2−2)を明らかにするための誘導だよ。
898氏名黙秘:2009/09/07(月) 17:12:21 ID:???
誘導を不親切といったら世話ないぞ。
899氏名黙秘:2009/09/07(月) 17:16:55 ID:???
補足だけど、要素の錯誤と、理由(動機)の錯誤や性状の錯誤等は理論的に全く別次元の話だからな。

後者は、錯誤の類型(どういう錯誤だったか)というもの。
前者は、錯誤といえるためには、何について(意思表示の主要な部分)、
どの程度(一般人プラス当該者が錯誤を知っていたら意思表示をしない)の事情が必要かというもの。

したがって、どういった類型(理由の錯誤や性状の錯誤等)の錯誤であっても、要素に錯誤がなければ錯誤とはいえないんだよ。
900氏名黙秘:2009/09/07(月) 17:32:48 ID:???
念のため、動機の錯誤の場合、動機が表示され意思表示の内容となったか否かは、(1)の中で検討するんだぞ。
901氏名黙秘:2009/09/07(月) 17:35:40 ID:???
>>897-900
ありがとうございました。
自分の手持ちの本(内田、大村)とは内容が違うので、少し理解が難しいのですが
勉強します。
902氏名黙秘:2009/09/07(月) 17:40:46 ID:???
内田の錯誤理論でも伝統的な錯誤理論でも同じ部分だと思う。

内田は、(動機が表示され意思表示の内容とならない限り)動機の錯誤は95条から除外するが、
錯誤が成立するためには、「さらに要素の錯誤」がなければならないと書いてるよ。
903氏名黙秘:2009/09/07(月) 17:58:45 ID:???
動機の錯誤と似て非なる概念があるので
とくに初心者は注意が必要だ。

【例1】

どうきのさくら
904氏名黙秘:2009/09/07(月) 18:08:21 ID:???
判例はしばしば
「動機の錯誤だから要素の錯誤に当たらない」という言い方をするね。
905氏名黙秘:2009/09/07(月) 18:12:06 ID:???
【例2】

にょうそのさくご=おもらし
906氏名黙秘:2009/09/07(月) 19:45:29 ID:???
【例3】

どうき・いきぎれ=ようめいしゅ
907氏名黙秘:2009/09/07(月) 20:01:27 ID:???
GがSに900万円を貸付け、A、B、Cが連帯保証をしたという場合において、
Aが500万円、Bが200万円をGに弁済したとします。
そのとき、AはB、Cに対して求償できると思うのですが、
求償額はそれぞれいくらになるのでしょうか?
465条1項、442条から、Aは自己の負担分を超える200万円について
B、Cに求償できることはわかるのですが、それぞれいくら請求できるのかがわかりません。
ご教授お願いします。
908氏名黙秘:2009/09/07(月) 21:06:40 ID:???
むっちゃかんたん。
909氏名黙秘:2009/09/07(月) 21:11:07 ID:???
100万円ずつ。
910氏名黙秘:2009/09/07(月) 21:21:14 ID:???
Bが200万円弁済しているのに対し、Cは全く弁済も何もしていないのですが、
その点は考慮に入らないということでしょうか?
911氏名黙秘:2009/09/07(月) 23:39:16 ID:???
質問と言うより愚痴ですが、
判例を含め、よく答案の書き方は原則→不都合→例外って推奨されており、私も書いておりますが、
原則で解決できず、不都合ってきた時点で法律として終わってません?
ここは素直に原則を貫くべき、貫くことしかできないべきで、例外を認めるた時点で、法律が法律として成り立ってないですよね
912氏名黙秘:2009/09/07(月) 23:42:18 ID:???
日本語でok
913氏名黙秘:2009/09/07(月) 23:49:22 ID:???
おちんちんがコンジなんですけど、同じ経験持った人っていますか?
特定のひととしかやってません。司法受験生は同じ悩みあるみたいですね。
914氏名黙秘:2009/09/08(火) 00:06:14 ID:???
>>913
論理のつながらない文章をさらっと書くなよw
915氏名黙秘:2009/09/08(火) 00:19:49 ID:???
行政救済法・・・不服審査法、行政訴訟法、国家賠償法
行政手続法・・・行政手続法、情報公開法、行政代執行法
行政組織法・・・行政組織法、総定員法、内閣法
地方自治法・・・地方自治法


とした場合「作用法」というのは何なのでしょうか?
作用法に対する法律というのは、ないような気がするのですが・・・
916氏名黙秘:2009/09/08(火) 00:39:07 ID:???
>>911
ねえねえ、「法律」についての原則って、何?
終わってるという『法律』って何?

原則って、何についての原則?
どういう場面のこと?
具体例は?

917氏名黙秘:2009/09/08(火) 00:43:25 ID:???
>>911
男と女の常識を取り払え! それは、特徴である。
918氏名黙秘:2009/09/08(火) 00:59:26 ID:???
>>915
その中で言えば、行政代執行法が作用法でもある。
最後の行は何を言いたいのか分からん。
919氏名黙秘:2009/09/08(火) 01:30:20 ID:???
>>911
立法府がすべての社会現象を予測しているという意味で完全であるなら、そうあるべきかもしれないね。
現実には、立法府の立法は上記の意味で不完全である場合もあるし、刻々と変化する社会に迅速に対応できない。
むしろ立法はその不完全性を自認し、立法に解釈の余地を残して、司法府にその対応を求めていると考えればよいのではないかね。
その結果、立法府の判断としての原則、司法府の解釈として例外が生じてくる。
だから、例外を検討する際には、司法府の解釈の射程には十分に注意しなければならないんだよ。
920氏名黙秘:2009/09/08(火) 01:34:07 ID:???
>>911
立法も、行政も、司法も、
日本国民の幸せのためにある

日本国民>憲法
日本国民を不幸せにする憲法や法律があったら
ぶっ潰す。それだけだろ・・・そのための屁理屈を勉強しているんだ。

原則を貫いたら日本国民を害するんだろ?日本国民の価値観で。
いいか、法律のために日本国民が存在してるんじゃない。
日本国民のために法律が存在しているんだ。

↓ってこの人が言ってました。
921氏名黙秘:2009/09/08(火) 01:38:15 ID:???
>>920
ネタにマジレスするのも何だが、そんな単純なものではないだろ。
私法では必ずいずれかの当事者を敗訴に導くのだから、その意味で必ず害される当事者がいる。
922氏名黙秘:2009/09/08(火) 01:42:14 ID:???
おまいら釣られすぎ
923氏名黙秘:2009/09/08(火) 01:59:03 ID:???
>>918
行政法で学ぶ「行政作用法」というのは、なんなんでしょうか?

代執行法以外に、作用法というのはあるのですか?
ないとしたら、どうして「作用"法"」と呼ばれてるのですか?
924氏名黙秘:2009/09/08(火) 02:18:57 ID:???
>>923
行政作用法は、行政と外部の関係を規律する法律のことだろ。
>>918は、>>915のうち代執行法が作用法だというが、行政手続法も作用法だ。
大分類としては、行政組織法、作用法、救済法となる。
925氏名黙秘:2009/09/08(火) 02:20:34 ID:???
>>923
上から順に、
・使ってる教科書による。
・たくさんある。例えば、警職法とかエトセトラ。
926924:2009/09/08(火) 02:30:21 ID:???
>>925が教科書によると指摘したので、行政手続法が行政作用法に分類されるか否かは一つの見解として考えてくれ。
行政手続法は、純粋な行政作用法ではないとして、基本類型に加える立場もあったような気がしてきた。
その立場なら、大分類は、行政組織法、作用法、救済法、手続法となるのだろう。
ただ、作用法と救済法の性質があるといっても、基本的には作用法の性質だと理解してるが。

いずれにせよ、あまりこだわる個所ではない。
927氏名黙秘:2009/09/08(火) 03:50:47 ID:???
>>923
行政法で学ぶ「行政作用法」というのは、なんなんでしょうか?
田中二郎の弘文堂法律学叢書の下巻で扱ってるような各論の総論。w
講学上の警察や給付行政その他、
924さんが指摘するように行政が外に向かって行政権を作用させることを規律する。
大雑把に言えば、いわゆる行政法各論から公物法公務員法組織法を除いたもの。
928氏名黙秘:2009/09/08(火) 05:17:06 ID:???
>>924-927
ありがとうございます
すいません、まだよく分かりませんが・・・
929氏名黙秘:2009/09/08(火) 06:45:24 ID:???
>>910お願いします(><)
930氏名黙秘:2009/09/08(火) 09:12:15 ID:???
>>928
演繹的な説明は出てるから、帰納的にイメージしてもらったほうがいいかも。
風営法、消防法、麻薬取締法、薬事法、道路交通法、建築基準法、鉄道法、食品衛生法・・・などなど。

>代執行法以外に、作用法というのはあるのですか?
>ないとしたら、どうして「作用"法"」と呼ばれてるのですか?

ないどころか、「日本の全ての法律のうち」99%以上は行政作用法だよ。
931氏名黙秘:2009/09/08(火) 09:33:47 ID:???
すまん、寝起きかつそれぐらいの心持でおらんかい!という勢いで書いたが
99%は大嘘のレベルで多すぎるな。今は反省している。

だが>>928には「商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律」とか
「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」みたいなマイナーな法律があって、
日々国会で可決されるものの大部分は学校で習うようなメジャーな法律ではなく、
この手の物なのだと知っておいて欲しいぞ。
932氏名黙秘:2009/09/08(火) 10:23:21 ID:hm7I3P9+
最近よく〜で人を殺すなどと書きこんで威力や偽計で逮捕される人間がおります。
たとえば〜月〜日に〇〇城で自殺をすると書きこんだ場合にも警官は阻止するために動くと思う
そういう場合に業務妨害が成立しますか?
本当にやるつもりなら偽計にはならんと思います
しかし威力にはなりますか?威力の意味は人の意思を圧迫すること。
自殺するというのはそれに該当しますか?
933氏名黙秘:2009/09/08(火) 10:37:38 ID:???
>>932
その例での実行行為(に当たりそうな行為)は
「自殺すること」ではなくて「〜月〜日に〇〇城で自殺をすると掲示板等に書きこむこと」でしょ?
特に個人宛に向けられたわけでもない「掲示板等に書き込むこと」が警官らの意思を制圧する「威力」だろうか。

それ以前の問題として、本当に自殺をしようとしている人を警官が止めようと動くことは
業務「妨害」だろうか。むしろそれこそが業務なのではないだろうか。
本当に欝で自殺しようとしている人が自分のblogに自殺しますと書き込み、
それを友人が見て警察に通報したりしたら威力業務妨害というのは結論が不当では。

934氏名黙秘:2009/09/08(火) 11:11:08 ID:???
>>933
なるほどねー
935氏名黙秘:2009/09/08(火) 12:32:14 ID:???
>>930-931
ありがとうございます
936氏名黙秘:2009/09/09(水) 00:04:34 ID:qNAmOXAR
事例の問題ですがお願いします

Aが不動産Lを所有しており、Aの子として、BとXがいました
Bは、遺書を偽造し、単独の登記としたうえ、Yに譲渡し、Yが登記を
具備しました

その後、Xは遺言無効訴訟で勝訴し、
XがYに対して、移転登記を請求した場合
Yとして主張できることはあるでしょうか?
937氏名黙秘:2009/09/09(水) 00:05:54 ID:???
すいません、補足です。

XのYに対する主張は、自分の持分についての移転登記です
938氏名黙秘:2009/09/09(水) 00:08:03 ID:qNAmOXAR
一応、Yとしては94条2項類推で、善意の第三者の主張が
できるかなとは思うのですが、Xになんら帰責性がない気がします。。
939氏名黙秘:2009/09/09(水) 00:09:52 ID:???
>>936
相続回復請求権の期間制限とか?
940氏名黙秘:2009/09/09(水) 00:41:32 ID:???
>>933
業務妨害罪が問題になる事例は、自殺するつもりなど毛頭ない事例だろ。
941氏名黙秘:2009/09/09(水) 01:31:02 ID:???
どちらでも、行くところには、行っていただきます。
942氏名黙秘:2009/09/09(水) 01:35:28 ID:???
NりPの証拠隠滅行動を刑事法上、どのように評価しうるか? 
公執で逮捕できなかったのか…?
943氏名黙秘:2009/09/09(水) 02:04:37 ID:???
何が公務執行妨害に当たると思うんだ。
どこに暴行又は脅迫がある。
944氏名黙秘:2009/09/09(水) 07:32:04 ID:???
>>938
ない気がする,じゃなくてないから無理。
945氏名黙秘:2009/09/09(水) 07:42:50 ID:???
>>940
そんなことは質問者もわかってて、そうだからこそ>>932の質問が出ると思うんだが。
そして、「自殺するつもりが毛頭ない事例では業務妨害罪が問題になりうる」という命題が真だからといって
ただちに「本当に自殺するつもりの事例では業務妨害罪が問題になりえない」は真とは限らない。
ちゃんと理由をつけないと。
946氏名黙秘:2009/09/09(水) 13:30:29 ID:???
破綻主義は妻が不倫相手に請求できないだけであって、子供は自身の慰謝料請求をできますよね?
947氏名黙秘:2009/09/09(水) 19:17:03 ID:???
質問させてください。
行訴法19条、16条2項で控訴審での請求の追加的併合に被告の同意が要るとされているのは
なぜなんでしょうか?
審級の利益かなと思ったんですが民訴の方ではそのような条文が見当たらないので何か特別な理由があるのかと疑問になりました
民訴の方で同様の条文があれば、教えてください。
948氏名黙秘:2009/09/09(水) 21:02:36 ID:???
>>947
条解を嫁
949氏名黙秘:2009/09/09(水) 21:24:49 ID:???
了解しました。
950氏名黙秘:2009/09/09(水) 21:33:17 ID:???
行訴法の条解もってるって、かなりマニアックだな
951氏名黙秘:2009/09/09(水) 21:50:58 ID:???
千葉県庁のひとは
税金くすねてのみくいしたので
死刑ですか?
952氏名黙秘:2009/09/09(水) 21:59:54 ID:???
私的流用はたぶんほとんどないな。
プールしても結局(表に出せなくても)公務に使ってるだろうし、
碁盤なんかも福祉費用として普通の企業なら許される範囲。
金券にして配ってた、とかならまずいけど、
金券にして地域に還元してた、とかかもね。
953氏名黙秘:2009/09/09(水) 22:18:35 ID:???
「千葉県庁の友達が忘年会費用にあてたといってた。」
としゃべってるのを電車のなかできいた。
954氏名黙秘:2009/09/09(水) 22:51:27 ID:???
>>952
おまえ千葉県庁職員やろ、ひっこめ。
955氏名黙秘:2009/09/09(水) 22:54:14 ID:???
せんべつ、慶弔とかつかってるにちがいない。
将棋盤かってくれるのは
大会社と役所だけ。
956氏名黙秘:2009/09/09(水) 22:55:44 ID:???
使途不明金があやしい。
957氏名黙秘:2009/09/09(水) 23:29:34 ID:???
血税泥棒は市中引き回しのうえ打ち●
958氏名黙秘:2009/09/09(水) 23:30:46 ID:???
久々に来た。
氏ね先生の消息を誰かご存知ないですかお?頭の回転の早い方だったが…
今何してるのでしょうか?
修習中ですか
959947:2009/09/10(木) 02:20:27 ID:???
949は私じゃないです
私の持っている条解にはなぜ同意が必要なのかということが載っていないのです。
先輩の方々、お手数ですがお持ちの条解を見て教えていただけないでしょうか?

または、
「民訴の控訴審で新たに請求を追加した場合相手の同意が要る」
これが○か×か答えていただけないでしょうか?
960氏名黙秘:2009/09/10(木) 02:28:15 ID:???
民訴の場合は×だろう。
961氏名黙秘:2009/09/10(木) 07:18:01 ID:???
>>595
宇賀ちゃんには、被告の審級の利益を損なわないように、となってますね。
行政事件訴訟法19条2項は、民訴法143条の規定による訴えの変更が可能であることを前提にしているので、
実質的に控訴審で被告の同意がいるのは、民訴143条が使えない場合、
つまり、被告が違うとか、訴訟手続の種類が違うとかいう場合になる。
民訴でいける場合にもそれ以上に要件を加重しよう、という趣旨ではない。
962氏名黙秘:2009/09/10(木) 11:03:41 ID:???
>>961
なるほど。
963氏名黙秘:2009/09/10(木) 11:09:47 ID:Ymt27iYn
昭和58年6月生まれは未修理ストレートでいけば既に弁護士登録されてますか?
964氏名黙秘:2009/09/10(木) 12:52:27 ID:???
会社設立の際の現物出資は発起人しかできないのですか?

神田「会社法」には「発起人に限る」とあり
龍田「会社法大要」には「旧法では発起人しかできなったが会社法で制限が撤廃された」とあります。

発起人しかできないという場合の根拠条文も教えてください。
965氏名黙秘:2009/09/10(木) 13:15:16 ID:???
>>964
58条1項3号「金銭」
966氏名黙秘:2009/09/10(木) 13:19:49 ID:???
それとの対比で、「金銭以外の財産」(34条1項)もかな。
967947:2009/09/10(木) 13:42:21 ID:???
>>960
>>961
ありがとうございます。
968氏名黙秘:2009/09/10(木) 14:09:40 ID:???
龍田先生間違ってるの?
969氏名黙秘:2009/09/10(木) 19:41:21 ID:MXcLGlJ6
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090910-00000611-yom-soci

いたずら立腹、中2女子が中1に砲丸投げる

9月10日15時58分配信 読売新聞
大阪市内の市立中学校で7月、2年生の女子生徒(13)が投げた陸上競技用の砲丸(鉄製、重さ約2・7キロ)が、
1年生の男子生徒(13)の頭に当たり、約3週間の大けがをしていたことがわかった。
大阪府警は今月1日、女子生徒を傷害の非行事実で児童相談所に通告した。
女子生徒は調べに「男子生徒のいたずらに腹が立ち、脅かすつもりで投げたが、当たるとは思わなかった」と話しているという。
捜査関係者によると、陸上部員だった女子生徒は7月24日午後0時30分頃、同校グラウンドにある部室前で、
近くにあった砲丸を男子生徒に向かって投げたところ、身をかがめた男子生徒の頭に当たった、という。


これって、脅迫罪と過失傷害罪の観念的競合で良いんですか?
970氏名黙秘:2009/09/10(木) 19:55:18 ID:???
お前は脅迫罪の構成要件を知らんのか。
971氏名黙秘:2009/09/10(木) 22:27:19 ID:MXcLGlJ6
>>970
では、黙らせようと、砲丸を投げたことは、何罪に当たるのでしょうか?
972氏名黙秘:2009/09/10(木) 22:29:39 ID:???
>>970
脅かすつもりで人に砲丸を投げること→暴行
暴行の故意で傷害の結果→過失傷害ではなく傷害
973氏名黙秘:2009/09/10(木) 22:40:34 ID:???
民法115条
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。


この条文が「無権代理の相手方が契約を取り消したあとでは本人は追認ができない」ことの根拠として引用されてました。
この条文から上の法理を解釈するのは、

類推解釈ですか?
拡張解釈ですか?
反対解釈ですか?
974氏名黙秘:2009/09/10(木) 22:40:39 ID:MXcLGlJ6
>>972
ありがとうございます。
判例で、「室内で日本刀を振り回す」が暴行に当たるとされているので、
その結果的加重犯で傷害罪でしたね。

でも、あたっていなくても、暴行罪になるのがどうもしっくりきません。
明らかにあたらないように、投げたり振り回したりした場合は、脅迫罪になると思うのですが。
つまり
「(次はこの砲丸がお前の体めがけて飛んでいくぞと)害を加える旨を告知して、人を(もういたずらするんじゃないと)脅迫した」
と解釈できないですかね。
975氏名黙秘:2009/09/10(木) 22:48:33 ID:???
>>973
いずれでもない。その法律の本来的に意図している解釈から生じる効果だから、
○○解釈というまでもない。
976氏名黙秘:2009/09/10(木) 22:49:30 ID:MXcLGlJ6
>>973
本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。

対偶?

相手方が契約を取り消す前では本人は追認ができる

反対解釈

相手方が契約を取り消したあとでは本人は追認ができない
977氏名黙秘:2009/09/10(木) 23:07:45 ID:???
>>976
それ前半が対偶じゃない。条件の「できるできない」「先後」を勝手に入れ替えちゃだめ。

本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。
↓(対偶)
相手方が契約を取り消すことができないのは、本人が追認したあと。

んで、115条と「無権代理の相手方が契約を取り消したあとでは本人は追認ができない」の関係は論理操作で導けるのではなくて、
115条は相手方が契約の効力が生じることを欲しないときには
相手方の選択のみで契約の効力を否定することができるような制度を規定しているのだから
その制度と逆の趣旨の行為は当然認めない意であるはず、という解釈による。
978氏名黙秘:2009/09/10(木) 23:24:32 ID:???
>>975-977
ありがとうございます

強いていうとすれば、勿論解釈でしょうかね・・・
979氏名黙秘:2009/09/10(木) 23:27:35 ID:???
質問です。
株式会社の設立において、創立総会で設立時取締役や、その他機関を決定しますよね(会社38条)。
この時選ばれた機関は、その後の設立登記で登記される取締役その他機関と同一なのでしょうか。
それとも創立総会から登記までに変えられるのか、変えられるとして誰にその権限があるのか、分かりません。
ぜひお答えお願いします。
980氏名黙秘:2009/09/10(木) 23:44:00 ID:???
>>978
勿論解釈という場合には、文言から明らかに対象となるものの集合に含まれるような
より小さい集合についても対象となるだろうということを通常いうのであって、
今回のように「ある法の趣旨に反することをその法は認めないはず」というのは
法の一般原則であって、ちょっと違う。

ありとあらゆる解釈が○○解釈という有名解釈で説明できるなんて考えないほうがいい。
そうでない解釈のほうが圧倒的に多い。だから強いて言わなくていい。
そもそもそのように分類してもほとんど何の役にも立たないのだし。
981氏名黙秘:2009/09/11(金) 00:04:08 ID:???
>>980
ありがとうございます
982氏名黙秘:2009/09/11(金) 00:07:30 ID:???
>>981
いいえいいえ。お役に立てば何よりです。
983氏名黙秘:2009/09/11(金) 00:58:42 ID:???
>>974

実際、暴行罪(ひいては傷害罪)の成立範囲が広がりすぎるという理由で
接触を伴う行為だけが暴行罪の実行行為に該当しうるという見解もあるよ。
それによると、接触を伴わない行為から傷害の故意なく傷害結果が発生した場合には
質問者の言う通り脅迫罪と過失致傷罪の観念的競合になるはず。

ただ、この見解に立つと「当てるつもりはなかった」という言い訳が頻出して
今度は逆に(暴行の結果的加重犯でもある)傷害罪の故意の立証が難しくなりそう。
984氏名黙秘:2009/09/11(金) 01:47:01 ID:???
民訴で主張責任と証明責任ってありますよね?
この違いがいまいちわかりません。具体的に教えて頂けないでしょうか。
985氏名黙秘:2009/09/11(金) 02:28:09 ID:???
>>984
主張責任というのは、
裁判所は弁論に顕れない事実を認定できない(弁論主義)ことから、
要件事実を主張しなければ自己に有利な法律効果の発生が認められない
という一方当事者の負う不利益のこと。

立証責任というのは、
ある主要事実が真偽不明に陥った場合にいわばそれをないものと扱うことで、
その事実を要件事実とする自己に有利な法律効果の発生が認められない
という一方当事者の負う不利益のこと。
(「ないものと扱う」というのはあくまでイメージとしてだけど)

これで大体わかる?
986氏名黙秘:2009/09/11(金) 05:19:59 ID:???
両方ともある一定の事実を主張しなければ不利益を受けるという意味での責任という点で共通する。
相違については次のようになる。
一方,主張責任は弁論にその事実を現出させることによる不利益だから,ただ事実を主張すればよい。
他方,証明責任は真偽不明に陥った場合に科される不利益だから,主要事実が真であるというレベルまで主張しなければならない。

このような理解でよろしいでしょうか?
987氏名黙秘:2009/09/11(金) 05:34:29 ID:???
>>986
全然ダメ。

主張責任は主張する責任。
証明責任は証明する責任。
証明責任において主張しなければならないと言ってる時点で全然わかってない。

当事者の署名押印がある契約書があります。
っていうのは、主張じゃなくて証明。
988氏名黙秘:2009/09/11(金) 13:06:34 ID:???
材料を客が自分で用意するレストランがあるとして

「○○というメニューを作ってほしい」と言わないと(主張しないと)作ってもらえない
というのが主張責任

調達してきた食材の品質をコックに納得させられないと(証明できないと)作ってもらえない
というのが証明責任
989氏名黙秘:2009/09/12(土) 01:18:24 ID:zvSMCoX1
勉強に関してではないけど、質問させてください。

新試験が始まる前(2006年以前?)の旧試験のいわゆる受験予備校の講義って、「入門」のような講義と
翌年の試験用or受験経験者用の「上級」のような講義に大別されるという理解でよろしいでしょうか?

そして、初学者が学習する場合、「入門」の講義のみ受講し、「上級」の講義は受講しないという受講方法は
可能でしたか?またはそういう受講方法が可能な受験予備校は存在していましたか?

と一方的な質問ですいません。よろしくお願いします。
990氏名黙秘:2009/09/12(土) 01:41:10 ID:???
>>989
そんな感じ。
可能。
存在していた。
991氏名黙秘:2009/09/12(土) 01:42:41 ID:???
>>989
だいたいその認識であってるよ。

入門だけっていうのも、どこの予備校でも可能。
メチャクチャ頭と要領が良くて、かつ運がいい人なんかは
入門講座だけで受かっちゃう。そんな超幸運な人も極めて稀には存在した。
992989:2009/09/12(土) 01:55:50 ID:???
>>990
>>991
「入門」のみで受かっちゃう人もいたなんて驚きです。「入門」のみ受講するのは、
講義についていけない不安をもった屁たれが選択するもんだと思ってたんですが、
必ずしもそうではなかったんですね。
解答ありがとうございました。
993氏名黙秘:2009/09/12(土) 02:04:26 ID:???
>>992
「入門」っていっても、一年間で六法をやる基幹講座だったんだよ。
だから、実際は入門講座が予備校におけるメイン講座っていっても過言じゃなかったんだよ。
994氏名黙秘:2009/09/12(土) 02:12:21 ID:???
>>993
むむ・・・「入門」で基幹講座ということは、「入門」のみ受講してもかなりのお金が必要になりますよね?
いえ、自分はまったくの門外漢で、これから参戦する予定もないんですが、
知り合いで「入門」を複数回受講してた奴がいて、その金どうしてたのかな、って思いまして・・・
995氏名黙秘:2009/09/12(土) 02:15:11 ID:???
>>994
10年ぐらい前に受けたときは60万ぐらいだったかw
数年前なら値下げしてたから30万くらいじゃないかい。
996氏名黙秘:2009/09/12(土) 02:15:23 ID:???
>>993
一振目ww
997氏名黙秘:2009/09/12(土) 02:19:31 ID:???
>>995
ええ?!「入門」で60マソですか?
そう10年くらい前で、新司のしの字も出てなかった頃だと思います。
な〜んか、その知り合いの化けの皮が剥がれました・・・
998氏名黙秘:2009/09/12(土) 02:39:18 ID:???
>>997
科目別でも受講できたから
さすがに複数回フルラインで受講はしてないと思うが・・・・
999氏名黙秘:2009/09/12(土) 02:50:34 ID:???
>>998
いえ、今となってはかなり怪しい奴だということが判明したので
おそらくフルラインで受講してたんじゃないかと。。

と、スレ汚し失礼しました。次スレたてれませんでした。
皆さんは試験がんばってください。
1000氏名黙秘:2009/09/12(土) 02:53:22 ID:???
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。