会社法の勉強法■03

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952氏名黙秘:2011/03/25(金) 13:35:56.25 ID:fISw57e9
嘉門達夫のHPに2009年に有限会社さくら咲くを設立と書いてあるが無理だよな?
953氏名黙秘:2011/04/21(木) 23:44:50.34 ID:???
誰か会社法が楽しくなる勉強方法教えてくれ…

こんな技術的で、しかも判読困難な条文読んでると頭おかしくなりそう
954氏名黙秘:2011/04/21(木) 23:46:36.57 ID:???
>>953
論文対策だけなら楽だよ。
条文素読や短答対策は糞つまんねーがw
955氏名黙秘:2011/04/22(金) 00:50:30.19 ID:???
論文だけならそうかもね。

条文素読はマジで無理w日本語でおkって感じ
短答も普通はやればやるほど自信がつくものなのだが、会社法に至っては、え?ここも聞くの?的な感じで深みにはまって逆に自信がなくなるという…
956氏名黙秘:2011/04/22(金) 00:53:52.52 ID:???
大丈夫。
みんな大してできないから。
過去問さえ正解できるようにしとけば。
957氏名黙秘:2011/04/22(金) 01:00:43.77 ID:???
会社法完璧にしようなんてそもそも不可能だし、かえって非効率だしね

割りきることにするよ。ありがとう
958氏名黙秘:2011/04/22(金) 01:24:45.96 ID:???
チャート図作ると理解しやすい。が時間がかかる
959氏名黙秘:2011/04/22(金) 01:59:26.62 ID:???
チャート図か
既成のものとしては完択が有用かね
960氏名黙秘:2011/04/22(金) 02:12:14.71 ID:???

@ホゲーとリラックスする
A右手でぽこちんもみながら、勉強する
B良く寝る

これに限る。
961氏名黙秘:2011/04/22(金) 09:01:13.01 ID:???
会社法は司法書士のテキストが非常によくまとまっている
問われそうなポイント混乱しやすい知識がピンポイントで挙げられて、インプットの労力が基本書読みの1/5くらいで済む
ただし、書士の過去問を演習として使用するのはあまりお勧めしない
傾向が違うので変な解き癖がつく
新司過去問が完璧になって余裕があればやってみるくらい
962氏名黙秘:2011/04/22(金) 09:42:02.84 ID:???
具体的には何が良い?
963氏名黙秘:2011/04/22(金) 13:10:49.59 ID:???
しべつ本?
964氏名黙秘:2011/04/22(金) 15:12:28.53 ID:???
「あ」しべつ本な
965氏名黙秘:2011/04/23(土) 14:13:34.42 ID:???
>>949
財源規制違反とか?リークエ会社法に簡潔にしか述べられていない重要な話題は、事例で考える会社法に書かれていることがある。

参考にするとよいかも。自己株式関係もあった気がする。
966氏名黙秘:2011/04/25(月) 02:40:29.80 ID:???
>>959
かんたくよりも江頭使って自分でチャート図作る方がいい。
製作期間3〜7日
967氏名黙秘:2011/04/25(月) 06:34:32.37 ID:???
>>946
新株予約権の数は少ないと思われるので
1株以下の単位になるようにして株式併合して競売すると安く済む
968氏名黙秘:2011/04/27(水) 05:34:14.26 ID:3IVRudBu
有限会社(いわゆる取締役会を設置していない会社)
真正株式会社
委員会会社

とか
完全閉鎖会社(いわゆる公開会社ではない会社)
非完全閉鎖会社(いわゆる公開会社)

とかわかりやすい用語に改正してほしいよな。
969氏名黙秘:2011/04/27(水) 06:10:15.78 ID:???
ベテ乙
970氏名黙秘:2011/04/27(水) 09:29:33.20 ID:???
完全公開会社
完全閉鎖会社
制限的公開会社または部分的公開会社
971氏名黙秘:2011/04/28(木) 22:17:32.92 ID:???
イギリス法だとこんな感じ

上場会社 Quoted company
公開会社 Public company
私会社  Private company
972氏名黙秘:2011/04/30(土) 22:01:33.40 ID:???
分厚い基本書を読むんじゃくて

論点表の項目で科目の体系(または詳細な目次でも良い)を覚える

頭の中にフォルダを作る

すぐ知識を引き出せるようにする

そうしないとどんなにインプットしても知識を引き出しにくい


973氏名黙秘:2011/06/17(金) 01:43:54.79 ID:???
会社法の用語の定義ってだいぶ変わった?
あまり変わってない気もするんだけど
974氏名黙秘:2011/06/17(金) 08:43:16.02 ID:???
予備校配布の論点表は罠
その隙間を狙い撃ちされてるから、論点主義的答案書いて終了

条文の目次使うのがいいよ
何条の問題なのかという整理方法
975氏名黙秘:2011/06/20(月) 00:32:51.30 ID:???
今回の新司について質問があります。
仮に、自己株式取得が無効、処分が有効だとしたら、
ないものを売るようなことになります。

この場合は、無効も確定する前は、手元にあって処分できると考えることができるでしょうか。
それとも、手元にない自己株式の処分は、取引の安全上、処分の相手方との関係では有効(無から発生する)
のように考えられるでしょうか。
976氏名黙秘:2011/06/20(月) 00:47:38.66 ID:???
新司でもうひとつ質問がありました。

分配可能額のベース金額が、その他資本剰余金+その他利益剰余金となる
条文上の根拠はわかったのですが、実際上の意味がわかりません。
会計学をかなり深く勉強しなければならないでしょうか。
だとしたら、とりあえず諦めて、そんなものかと抑えておきますが・・・。
(資産が、資本と負債を上回った分が、配当できる・・・程度の理解しかないです)
977氏名黙秘:2011/06/21(火) 09:53:56.55 ID:???
>>974
論点表よりコアカリの方が重要でしょJK
978氏名黙秘:2011/06/25(土) 21:43:48.24 ID:???
>>976
その他資本剰余金とその他利益剰余金を除いた資本項目は資本金、資本準備金、利益準備金でしょ
これら三つに財源規制をかけて、残った剰余金から配当を払い出す…と自分は理解してます
979氏名黙秘:2011/06/26(日) 08:23:55.40 ID:???
会計士受験生が説明します。
会社法の計算関連は、会計の知識がないと難しいですよね。
なので、ちょっと長文になります。


【理論的な会計上の分類】
資本金
資本剰余金
利益剰余金


【会社法上の分類】
資本金
資本準備金
利益準備金


会計学上の資本剰余金の方が範囲が広い。
逆に、会社法上の資本準備金の方が範囲が狭い。
会社法上は株主の出資だけが資本となるのだが、会計学上は出資者だけに限られない。
例えば、身寄りのない金持ちが、社会的に価値のある企業に財産を寄付するとかね。
この場合、会計学上は資本剰余金として維持すべき資本になるのだが、会社法上は、株主からの出資ではないので資本準備金には含まれない。
つまり、会計学的にはこれを原資として配当しては駄目なのだが、会社法上はこれを原資として配当してもいい。
980氏名黙秘:2011/06/26(日) 08:24:51.50 ID:???
会計学の純理論的には会社法の考えなんか無視したいんだけど、会社法は強行法規なので従うしかない。
そこで、実務としては下記のような複雑な分類となってしまった


【現行の分類】
資本金
資本剰余金-----資本準備金
        ---その他の資本剰余金
利益剰余金-----利益準備金
        ---その他の利益剰余金


繰り返しになるけど、会計学の理論上は資本準備金なんて考えはないし、出来れば従いたくない。
だけど、会社法は強行法規なので従うしかない。
しかし、「資本準備金と利益準備金さえあればいいんだろ!それ以外に加えるのは違法でもなんでもないだろ!」と意地を張って、無理やり会計学理論を押し込んだので、上記のような複雑な分類となってしまったのである。

会計学的には、「利益準備金」も「その他の利益剰余金」も、利益剰余金なので配当可能。
何故なら、元手を利用して生み出した利益だから。
一方で、「資本準備金」も「その他の資本剰余金」も、資本剰余金なので配当不能。
何故なら、利益を獲得するための元手部分だから。
981氏名黙秘:2011/06/26(日) 08:25:56.25 ID:???
会社法の立場としては、「資本金と資本準備金と利益準備金だけ維持してくれれば、後は配当していいよ」ならすっきりしたはず。
だけど、会計学の立場もちょっとだけ尊重したので「その他の資本剰余金とその他の利益剰余金から配当していいよ」となったわけ。
要するに、「資本金+資本準備金+利益準備金以外の部分」=「その他の資本剰余金+その他の利益剰余金」ってことね。

先に出した「身寄りの金持ちが会社に寄付した場合」を【現行の分類】から考えるとこうなる。
会社法の立場からすると、資本金と資本準備金は株主からの出資に限られるし、利益準備金は既に獲得した利益から積み立てる部分なので、寄付は「その他の資本剰余金」か「その他の利益剰余金」になるはず。
しかし、寄付が「その他の資本剰余金」か「その他の利益剰余金」か、というのは会社法の立場からはどっちでもいい。
会社法的には「寄付は、資本金・資本準備金・利益準備金以外の部分だよね、配当可能だよね」という認識しかない。

会計学の立場としては、「私の財産を寄付するから、これを使って利益を産み出して社会貢献してくれ」と託されたものなので、「維持すべき資本」や「元手」と考える。
「維持すべき資本」や「元手」は、会計学的には株主だけに限定されない。
つまり、資本剰余金と考える。
しかし、会社法上は資本準備金は株主からの出資部分に限定されるので、「その他の資本剰余金」になる。

結局、「その他の資本剰余金」に該当することが何を意味するのか。
「凄い人が寄付してくれました!当社はこれを利用して利益を獲得していきます!しかし、これを勝手に処分して配当に回しても違法ではないですよ!」ということ。

これらの議論は、会計学と会社法のバトルで複雑な構成となってしまったので、会計の知識がない人には敷居が高いと思います。
でも、司法試験ではそんなに難しいところは出ないと思いますよ。
982氏名黙秘:2011/06/26(日) 09:21:50.83 ID:???
長文過ぎてわかりづらくなっちゃったな。
会社法と会計学の根本的思想の違いだけ覚えておくとすっきりするかも。

【会社法】
・株主の出資した部分(資本金、資本準備金)
・債権者保護のため、特別に利益から積み立てた部分(利益準備金)
・株主の出資以外の部分で、かつ利益準備金を差し引いた部分(その他資本剰余金、その他利益剰余金)

【会計学】
・企業の利益獲得の手段となる元手部分(資本金、資本準備金、その他資本剰余金)
・元手を利用して獲得した利益部分(利益準備金、その他利益準備金)

会計学では、株主の出資は関係なく、とにかく企業に維持すべきモノ、利益獲得手段は全部資本となるのがポイント。
銀行預金で言ったら、元本部分と利息部分だよね。
元本=資本、利息=利益。
983氏名黙秘:2011/06/26(日) 09:48:22.57 ID:???
>>982
おお!
綺麗に整理されとる!
比喩も的確!
984氏名黙秘:2011/06/26(日) 17:32:58.58 ID:???
>>982
すばらしい
985氏名黙秘:2011/06/27(月) 08:18:53.50 ID:???
986氏名黙秘:2011/06/28(火) 03:14:07.52 ID:???
会社法次スレ立ててよ
987氏名黙秘:2011/06/28(火) 05:02:04.46 ID:???
会社法の勉強法■04
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1309204834/

スレタイ間違えちゃった
あとテンプレが何故かズレちゃった


嫌だったら誰か立て直して
988氏名黙秘:2011/06/29(水) 00:26:53.61 ID:???
989氏名黙秘:2011/06/29(水) 00:27:52.66 ID:???
990氏名黙秘:2011/06/29(水) 00:28:51.72 ID:???
991氏名黙秘:2011/06/29(水) 00:30:05.44 ID:???
992氏名黙秘:2011/06/29(水) 00:45:08.27 ID:???
993氏名黙秘:2011/06/29(水) 13:35:06.36 ID:MdjI8Bb/
994氏名黙秘:2011/06/30(木) 11:44:13.93 ID:???
995氏名黙秘:2011/06/30(木) 11:45:14.38 ID:???
996氏名黙秘:2011/06/30(木) 11:46:17.64 ID:???
997氏名黙秘:2011/06/30(木) 11:47:11.92 ID:???
998氏名黙秘:2011/06/30(木) 11:48:44.94 ID:???
999氏名黙秘:2011/06/30(木) 11:49:58.46 ID:???
1000氏名黙秘:2011/06/30(木) 11:50:56.74 ID:???
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