H21旧司法試験論文 答案再現検討スレ1

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1氏名黙秘
本スレ↓
H21旧司法試験論文6  本スレ
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1248143264/

合格者、実務家、実力者の方助言分析など協力お願いします。

煽りなど無意味な論争もなきようストレスなくいきましょうね。
2氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:30:48 ID:???
問題はUPされた?
3氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:30:59 ID:???
すれたておつ
4氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:32:30 ID:???
専用スレあると神降臨するから期待。
芸術的な模範答案希望
5氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:33:02 ID:???
>>3
お前は関係ないだろw
6氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:33:53 ID:???
>>1
死ねよ
7氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:34:14 ID:???
>>5
メンドイから横レスなしでいこうぜ。
8氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:35:03 ID:???
>>7
メンドイから横チンなしでいこうぜ。
9氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:35:19 ID:???
おう。
10氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:51:04 ID:???
模範解答じゃなくてすまんが、

手形で、割引には原因関係ないと聞いたんだが、そうするとニモンメって、典型的な二重剥けんと違うんじゃね?そもそもCは剥けん利と、

友達が俺にとどめをさした(笑)

フカヨミ過ぎな気もするが。
11氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:15:32 ID:???
>>10
手形の売買だから原因関係あるんじゃないの?
12氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:24:48 ID:???
ここもアホばっか
13氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:58:27 ID:???
H21年旧司法試験論文問題・憲法
第1 問
自動車の多重衝突により多数の死傷者が出た交通事故の発生前後の状
況を,たまたまその付近でドラマを収録していたテレビ局のカメラマン
がデジタルビデオカメラで撮影しており,テレビ局がこれを編集の上ニ
ュース番組で放映した後,撮影時の生データが記録されたディスクを保
管していたところ,同事故を自動車運転過失致死傷事件として捜査中の
司法警察員が,令状に基づき同ディスクを差し押さえた。
この事例に含まれる憲法上の問題点について,その交通事故を取材し
ていたテレビ局が,一般人が撮影したデジタルデータの記録されたディ
スクを入手し,それを編集の上ニュース番組で放映したところ,同事故
に関する自動車運転過失致死傷被告事件の係属する裁判所が,テレビ局
に対し,同ディスクの提出命令を発した場合と比較しつつ,論ぜよ。

第2問
国会議員であるとともに弁護士でもあるAは,派遣労働者の権利利益
を拡充する内容の法律案に関して開催された地方公聴会において,この
法律案の必要性を訴える中で,「この法律案に反対している経営者団体
の幹部Bは,労働者を搾取することしか考えておらず,自分が担当して
いる訴訟においてもBが違法に労働者を働かせていることを立証済みで
ある。」旨の発言をしたほか,この発言を自己が開設したホームページ
に掲載した。Bは,Aの発言やホームページへの掲載により名誉を毀損
されたとして, 国とAを相手取り損害賠償を求めて提訴するとともに,
Aが所属する弁護士会に対してその懲戒の請求をした。
この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。
14氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:00:34 ID:???
旧司論文問題・刑法
第1 問
甲及び乙は, 路上を歩いていた際, 日ごろから仲の悪いA と出会い,
口論となったところ,立腹したA は甲及び乙に対し殴りかかった。甲は,
この機会を利用してA に怪我を負わせてやろうと考えたが, その旨を秘
し, 乙に対し,「一緒に反撃しよう。」と言ったところ, 乙は甲の真意
を知らずに甲と共に反撃することを了承した。そして, 甲は, A の頭部
を右拳で殴り付け, 乙は, そばに落ちていた木の棒を拾い上げ, A の頭
部を殴り付けた結果, A は路上に倒れ込んだ。この時, 現場をたまたま
通りかかった丙は, 既にA が路上に倒れていることを認識しながら, 仲
間の乙に加勢するため, 自ら別の木の棒を拾い上げ, 乙と共にA の頭部
を多数回殴打したところ, A は脳損傷により死亡した。なお, A の死亡
の結果がだれの行為によって生じたかは, 明らかではない。
甲, 乙及び丙の罪責を論ぜよ( ただし, 特別法違反の点は除く。)。

15氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:00:41 ID:???
第2 問
甲は, 国際旅行協会( A I T ) という団体を設立し, A I T には有効
な国際運転免許証を発行する権限がないにもかかわらず, A I T の名前
で, 正規の国際運転免許証に酷似した文書を作成して, 顧客に販売することにした。
ある日, 甲は, 国際運転免許証を欲しがっている乙に対して, 日本で
運転免許を持っていなくともA I T が発行する有効な国際運転免許証を
2 0 万円で買うことができると告げたところ, これを信じた乙は, 甲が
A I T の名前で発行する国際運転免許証様の文書を2 0 万円で購入する
ことにした。しかし, 乙は, 手持ちの金がなかったので, 甲にそのこと
を告げたところ, 甲は, 自己の経営する宝石店で乙が宝石を購入したよ
うに仮装して, その購入代金につき, 乙が信販会社とクレジット契約を
締結し, これに基づいて信販会社に立替払をさせる方法により, 国際運
転免許証の代金を支払うように勧めた。これを承諾した乙は, 甲の宝石
店で2 0 万円の宝石を購入したように仮装して, A 信販会社とクレジッ
ト契約を締結し, 甲は, 乙にA I T 名義で発行した国際運転免許証様の
文書を渡した。なお, 商品の購入を仮装したクレジット契約は, A 信販
会社の約款において禁止されており, 甲及び乙はこれを知っていた。
その後, A 信販会社は, クレジット契約に基づき, 甲の管理する預金口座
に2 0 万円を振り込んだ。その翌月, 乙は, A 信販会社からの請求に対し,
2 0 万円を支払った。甲及び乙の罪責を論ぜよ。
16氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:01:09 ID:???
H21年旧司法試験論文問題・民法
第1問
18歳のAは,唯一の親権者で画家である父Bに対し,真実はバイク
を買うためのお金が欲しかったのに,知人からの借金を返済するために
お金が必要であるとうそをついて,金策の相談をした。この事案につい
て,以下の問いに答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。
1 Bは,Aに対し,Aの借金を返済する金銭を得るために,Bが描
いた甲絵画を,これまで何度か絵画を買ってもらったことのある旧
知の画商Cに売却することを認め,売却についての委任状を作成し,
Aに交付した。しかし,その翌日,Bは,気が変わり,Aに対して,
「甲絵画を売るのはやめた。委任状は破棄しておくように。」と言
った。ところが,その後,Aは,Bに無断で,委任状を提示して,
甲絵画をCに50万円で売却した。この場合,Bは,Cから,甲絵
画を取り戻すことができるか。
2 Bは,かねてからAがその所有する乙自動車を売却したいと言っ
ていたのを幸いとして,その売却代金を自己の株式購入の資金とす
るため,Aの代理人として,Dに対し,乙自動車を60万円で売却
した。この場合,Aは,Dから乙自動車を取り戻すことができるか。
また,Bが,以前A名義の不動産を勝手に売却したことがあった
ことなどから,Aの伯母の申立てにより,家庭裁判所において,乙
自動車の売却の1か月前に,親権の喪失の宣告がされ,確定してい
たのに上記のような売却をしたときはどうか。
17氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:01:15 ID:???
第2問
被相続人Aは,A名義の財産として,甲土地建物(時価9000万円),
乙マンション(時価6000万円)及び銀行預金(3000万円)があ
り, 負債として,Bから借り受けた3000万円の債務があった。
Aが死亡し,Aの相続人は嫡出子であるC,D及びEだけであった。
C,D及びEの間で遺産分割の協議をした結果,甲土地建物及びBに対
する負債全部はCが,乙マンションはDが,銀行預金全部はEが,それ
ぞれ相続するということになり,甲土地建物はC名義,乙マンションは
D名義の各登記がされ,Eが預金全額の払戻しを受け,Bに遺産分割協
議書の写しが郵送された。
ところが,Cは,Bに対する債務のうち1000万円のみを返済し,
相続した甲土地建物をFに売却した。
この事案について,特別受益と寄与分はないものとして,以下の問い
に答えよ。なお,各問いは,独立した問いである。
1 Bに対する債務に関するB,C,D及びE間の法律関係について
論ぜよ。
2 乙マンションは,Aが,死亡する前にGに対して売却して代金も
受領していたものの,登記はA名義のままになっていた。この場合,
Dは,だれに対し,どのような請求をすることができるか。
18氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:02:22 ID:???
平21年旧司法試験論文・民事訴訟法
第1 問
X は, 自転車に乗って道路を横断中, Y が運転する乗用車と接触して
転倒し負傷したために, 3 0 0 0 万円の損害を被ったと主張して, Y に
対し, 3 0 0 0 万円のうちの2 0 0 0 万円の損害賠償を求める訴えを提
起した。この訴訟において, Y は, 請求棄却を求め, 事故の原因は急い
でいたために赤信号を無視したX にあると主張した。裁判所は, 事故は
Y の過失によって発生したものであり, X の被った全損害の損害額は
2 5 0 0 万円であるが, 整備不良のためにブレーキがきかないまま自転
車を運転し赤信号の道路に飛び出したXにも5 割の過失があると認めた。
裁判所は, どのような判決をすべきか。
19氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:02:27 ID:???
第2問
X は, Y との間で動産の売買契約( 以下「本件売買契約」という。)
を締結したとして, Y に対し債務の履行を求めたが, Y は, 本件売買契
約はY の代理人と称するZ がY に無断で締結したものだと主張し, X の
請求に応じようとしない。そこで, X は, Y とZ を共同被告とする訴え
を提起し, Y に対しては本件売買契約の当事者としての債務の履行を求
め, Z に対しては無権代理人としての債務の履行を求めた。
第1 回口頭弁論期日において, X は, 同時審判の申出をし, Y に対し
ては本件売買契約当時のZ の代理権の存在を主張し, Z に対してはZ の
代理権の不存在を主張した。Y は, Z の代理権の存在を争う旨の主張を
し, 証拠の申出をしたが, Z は, 答弁書を提出しないまま第1 回口頭弁
論期日に欠席した。
1 裁判所は, 第1 回口頭弁論期日においてZ について弁論を分離し
てX 勝訴の判決をすることができるか。
2 裁判所は弁論を分離しなかったが, Z はその後の期日もすべて欠
席した。証拠調べの結果, 裁判所は, 本件売買契約当時, Z は代理
権を有していたとの心証を得た。この場合, 裁判所はどのような判
決をすべきか。
3 2 とは逆に, 裁判所は, 本件売買契約当時, Z は代理権を有して
いなかったとの心証を得たため, X のY に対する請求を棄却し, Z
に対する請求を認容する判決をした。この第1 審判決に対してX が
Y を被控訴人として控訴した場合, 控訴裁判所は, Y とZ を共同被
控訴人として判決をすることができるか。
20氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:05:13 ID:???
H21年旧司法試験論文問題・商法
第1問
製パン事業を営むX株式会社は, 資本関係のない食品大手のY株式会
社が保有する製パン工場の一つであるA工場をのれんも含めて取得し,
これを直営したいと考えている。A工場( のれんも含む。以下同じ。)
の評価額は, 複数の証券アナリストに評価させたところ,5億円であっ
た。
X社の経営陣は, 今後Y社と資本関係を持つことで, Y社からノウハ
ウの提供等を受けることを期待することができると考え, A工場を現金
ではなくX社株式50万株で取得することを希望してY社の経営陣と交
渉を行ったが, 最終的に, 両社の経営陣は, X社がY社からA工場をX
社株式60万株で取得すること( 以下「本件取得」という。) に合意し
た。
なお, X社は, 発行可能株式総数が300万株, 発行済株式総数が
200万株, 純資産額が20億円であり, X社株式の価値は1株当たり
1000円であったものとする。また, X社は, 公開会社であるが, 委
員会設置会社でも種類株式発行会社でもないものとする。
本件取得を実行するには, X社の側では, どのような手続をとればよ
いか。次の二つの方法について, 検討せよ。
1本件取得に反対するX社の株主が, X社に対して,その有するX
社株式の買取請求をすることを認める方法
2 本件取得に反対するX社の株主が,X社に対して,その有するX
社株式の買取請求をすることを認めない方法
21氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:12:57 ID:???
H21年旧司法試験論文問題・商法第2問
衣料品の販売を営むA株式会社は,平成21年4月30日,衣料品の
製造を営むB株式会社から,衣料品(以下「本件衣料品」という。) を
購入し,同日,B社から,本件衣料品の納入を受けた。A社は,同日,
その代金の支払のために, 満期を同年6月30日,受取人をB社とする
約束手形(以下「本件手形」という。) を振り出した。以上の事実を前
提に,次の問いに答えよ。なお,各問いは独立した問いである。
1 A社は,平成21年6月下旬ころ,本件衣料品を購入した消費者
からの苦情により,本件衣料品が染色ムラや裁縫不良により販売に
適さない商品であることを知った。A社は,直ちに,B社にその旨
を通知するとともに,本件衣料品の販売を中止して,購入者から本
件衣料品を回収した。A社は,B 社との本件衣料品の売買契約を解
除することができるか。
2 A社とB社とは,本件衣料品の売買契約を合意解除した。B社は,
A社に本件手形の返還を約束したにもかかわらず,Cに本件手形の
割引を依頼して,本件手形を裏書譲渡した。なお,(1) と(2) は
独立した問いである。
(1) Cが割引代金を支払って本件手形の裏書譲渡を受けた場合,C
から満期に本件手形の支払請求を受けたA社は,その支払を拒む
ことができるか。
(2) Cが本件手形の裏書譲渡の翌日に割引代金を支払うことを約し
て本件手形の裏書譲渡を受けたが,割引代金を支払わなかったた
め,B社は,Cとの本件手形の割引契約を解除して,Cに本件手
形の返還を請求した。本件手形の返還を拒んだCから満期に本件
手形の支払請求を受けたA社は,その支払を拒むことができるか。
22氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:13:25 ID:???
H21年旧司法試験論文問題・刑事訴訟法
第1問
警察官Aは,振り込め詐欺事件に関与した疑いの濃厚な被疑者甲につ
いて,銀行の現金自動預払機から現金を引き出す際に防犯ビデオカメラ
に写っていた犯人との同一性を判断するため,甲宅前路上から,同宅2
階の居室を監視し,その窓のカーテンを開けて甲が窓越しに顔を見せた
際,所携のビデオカメラで,甲の容ぼうを撮影した。また,警察官Bは,
防犯ビデオカメラに写っていた犯人の右手首のあざが甲にあるかを確認
するため,甲が入ったレストランに客を装って入店し,かばん内に装備
した小型ビデオカメラで,飲食している甲の様子を撮影した。
警察官A及びBの撮影行為は適法か。

第2問
警察官Aは,強盗殺人の被疑事実で勾留中の甲を取り調べたが,その
際,黙秘権の告知をしなかった。甲は,当初,アリバイを主張して犯行
を否認したが,Aが「犯行現場の防犯カメラにあなたの顔が写ってい
た。」旨の虚偽の事実を告げたところ,甲は犯行を自白し,被害品を友
人宅に隠匿していることも供述したので,その内容を録取した供述調書
@が作成された。そこで,Aは,供述調書@を疎明資料として捜索差押
許可状の発付を受けて甲の友人宅を捜索したところ,被害品が発見され
たので,これを差し押さえた。その後,別の警察官B が,黙秘権を告知
して取り調べたところ,甲が犯行を再度自白したので,その内容を録取
した供述調書Aが作成された。
裁判所は,供述調書@,甲の友人宅で差し押さえられた被害品及び供
述調書Aを証拠として採用することができるか。
23氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:51:31 ID:???
誰か再現公開してる?
24氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:52:11 ID:???
誰かマンコ舐めてる?
25氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:53:18 ID:???
>>12
AHO
26氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:54:08 ID:???
誰かザーメン発射してる?
27氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:56:01 ID:???
NO
28氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:11:51 ID:???
>>10
俺は、割引代金を払わなで手形の返還請求をされている奴は手形を所持している
理由はないので、そんな奴の手形金の請求に対しては払わなくてもいいと書いた。
後者の抗弁と同じような理由で書いた。
29氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:15:54 ID:???
>>23
合格者の再現つーか模範もらったほうが参考になるよ
それを待とうぜ
30氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:19:48 ID:???
オタワン



31氏名黙秘:2009/07/21(火) 18:26:13 ID:???
>>29
初学者はね。
ゴールインには検討とおして考えることが不可欠
32氏名黙秘:2009/07/21(火) 18:43:35 ID:???
やはり模範解答読むよりも、皆で検討した方がタメになるのか?!
33氏名黙秘:2009/07/21(火) 19:24:28 ID:???
たしかに今の状態で色々な案を検討するのは、視野を広げるのに役立つかもな。
34氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:03:01 ID:???
素人の答案読んで参考になるわけないだろ
35氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:49:26 ID:???
参考にするというか、他の採りうる構成について考える材料にはなるだろうな。
36再現者(札幌):2009/07/21(火) 22:51:29 ID:???
過疎っているなー。
昨日本スレで晒したものだけど。。(少し修正)

憲法 第2問
一 Aへの請求
1 免責特権により責任が免除されないか
 いかなる事項が免責特権により免除されるか。「責任を問われない」の意義 問題となる。
 思うに,51条の趣旨は国会は国の統一的意思を形成することを使命としている。そこで、
 国民個人の利害を超えた討論がされなければならない。そこで、国会議員の責任を免除した。
 よって、「責任を問わない」とは免除は絶対的で、法律上の責任一般におよぶものと解する。
 したがって,損害賠償責任、弁護士としての懲戒は免除される。

2 では,Aの地方公聴会・ホームページでの発言はいずれも免責の対象となるか。
 これらが,「議院で行った」との言えるか,「議院」の意義が問題となる。
  思うに,51条の趣旨から、「議院」とは国会議員としての公務を広くいう。でないと、議員の発言が
 萎縮することになるからである。
  したがって,地方公聴会は「議院」に含まれる。
  では,ホームページはどうか。確かにホームページは、A個人が開設している。しかし、公開で
 行われた地方公聴会の内容をそのまま転載したものである。よって、公務における発言と変わることない。
 したがって、「議院」に含まれる。
 以上Aに対する損害賠償請求・弁護士としての懲戒請求は認められない。
(続く)
37再現者:2009/07/21(火) 22:52:15 ID:???
二 国に対しての請求
1 議員の発言は国会賠償請求権による損害賠償(国賠1条1項)の対象となるか。
 議員と団体としての国会は別なので、対象となる。
 そして,求償(国賠1条2項)しなければ免責特権と矛盾しない。
2 しかし、免責特権の趣旨から、故意過失は狭く解するべきである。
 そこで「故意・過失」とは虚偽と知りあえて発言する、職務と無関係であることが明白である事項であることを
 要する。
  本件Aの発言は職務と関係ある。そこで、虚偽であると知りつつ発言した場合は損害賠償請求が認められる。

                                                             以 上
38氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:56:24 ID:???
札幌人やるじゃないか
札幌会場唯一の合格者じゃないの
39氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:57:47 ID:???
おぉオレも札幌だぞ。
試験官噛みまくってたよなw
40氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:00:06 ID:???
君は再現書けないし無理だね
41再現者(札幌):2009/07/21(火) 23:09:37 ID:???
>>39
後ろの方ではっきり見えなかったのだが,あの試験監督さんの清楚な感じに少し萌えた。

>>38
憲法は一匁が死亡答案。
再現自体は帰りの汽車の中で終了しているので,近々うpする。
42氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:11:23 ID:???
札幌人優秀だな
北海道見直したわ
43氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:59:30 ID:???
よければ貴方の刑法の構成もざっと教えてくれないか?
いいメルクマールになりそうな気がする。
44氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:34:33 ID:???
そういうなら自分のをまず書けよ
くれくれは最悪だぞ
45氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:40:43 ID:???
>>44
まあそうだな。
実はあまりに刑法に自信がないから、ついくれくれになった。

ちょっと待って。
46氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:44:06 ID:???
再現は自分のをちゃんと作って他者と分析しあうと力つくよ
匿名なんだし恥ずかしがるなよ
47氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:51:28 ID:???
携帯で打ち込み大変だし、刑法の流れは極端な違いは出ないだろうから触れない。
一問目
甲に傷害罪致死成立。離脱認めず。
乙も傷害致死罪成立。第2行為につき過剰防衛。
両者は全体に関与しているから、致死の結果に責任。

丙は乙との第2行為との共同正犯成立。
問題は、ここで207で第1行為に責任を負うかってことをウダウダ論じたこと(結論は否定)。
やっぱりかなり余事?
48氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:55:20 ID:???
ちなみに二問目の流れは大体普通だけど、時間不足で慌てて共犯者間の詐欺を丸ごと落とした。

まあそんなとこ。
49氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:59:54 ID:???
適当だな随分

こういう所が合格者と記念受験との差なんだろうね
真剣さや姿勢が違う
50氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:00:47 ID:???
>>47
甲に傷害致死が成立する根拠はどう書いた?
51氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:04:19 ID:???
>>49
そりゃまた失礼。
まあケチつけるだけってのもなんだし、なんか問題提起してきなよ。
52氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:06:59 ID:???
横槍だが刑法の勉強法スレに第1問の構成を挙げてみた
(受験生ではないのでこちらではスレチかと)
53氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:10:17 ID:???
>>50
まんま共同正犯からの離脱。
54氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:13:17 ID:???
>>52
>>1をよく読め
55氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:15:59 ID:???
@甲の殴打行為(右拳)(反撃行為)
A乙の殴打行為(木の棒)(A転倒前)(反撃行為)
B乙の殴打行為(木の棒)(A転倒後)(追撃行為)
C丙の殴打行為(木の棒)

乙の罪責
@Aの際、甲乙現場共謀(暴行につき共同意思)
ABは一連の急迫不正の侵害下の行為(Bの追撃行為は独立した暴行行為ではなく過剰防衛行為と評価できる)
BCの際、乙丙現場共謀(暴行につき共同意思)
甲乙共謀,乙丙共謀により乙は@ABCのいずれかより生じた本件死亡結果に責任あり →傷害致死罪の構成要件に該当
過剰防衛の成否 →肯定
結論:傷害致死罪の共同正犯(過剰防衛)

甲の罪責
@Aの際、甲乙現場共謀(暴行につき共同意思)
B(乙の追撃行為)について、新たに共謀が成立したか
 →肯定(甲乙の共同反撃行為の態様(1対2、乙は木の棒を使用)からはBの追撃行為に対する因果性を否定できない)(防衛を超えた加害についての意思の連絡がある)(判例の事案との相違)
BCの際、乙丙現場共謀(暴行につき共同意思)
Cについて、共同正犯関係からの離脱が認められるか →否定
順次共謀により@ABCのいずれかより生じた死亡結果に責任あり →傷害致死罪の構成要件に該当
正当防衛・過剰防衛の成否 →否定(侵害の急迫性を欠く)
結論:傷害致死罪の共同正犯
ただし乙の過剰防衛行為から死亡結果が発生した可能性がある
→過剰防衛の限度で違法性減少が認められる

丙の罪責
207条により傷害致死罪の共同正犯(ただし過剰防衛の限度)(大阪地判の例による)
56氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:21:40 ID:???
>>54
>>1をよく読め。
57氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:37:28 ID:???
>>55
貴方の構成を見ると、少し自分の中で納得するものがあったよ。
別に俺のためにやった訳じゃないだろうが、ありがとう。
58氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:40:46 ID:???
本スレのヴェテと違ってみんな素敵
59氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:45:32 ID:???
本スレの粘着ベテ…
自演ベテ…
60氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:48:43 ID:???
ここの再現は本スレ249の俺が書いたんだが
馬鹿者どもが
61氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:53:26 ID:???
>>60
向こうじゃ結構キツいこと言ってるな。
でもまあ参考にはなった。
貴方が再現したのが本当なら、やっぱり礼を言っとくよ。
62氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:54:52 ID:???
試験は戦場なんだよ
甘ったれてんじゃねぇよ
63氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:56:59 ID:???
うわー悔しいーとか言って欲しかった?
ごめんよ。
64氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:58:23 ID:???
別に他人ごとだしどうでもいい
こっちは試験は卒業してるし
65氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:59:06 ID:???
じゃ、そういうことで。
66氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:00:32 ID:???
ちなみに俺は一発合格だった
ベテではない
67氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:01:28 ID:???
そりゃすごいな。
68氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:10:12 ID:???
すごいですね。
一発合格して立派に仕事をされている方の貴重な御時間を何時間も何時間も割いていただき感謝の言葉もありません。
きっと年下なんでしょうね。
69氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:12:21 ID:???
公法も価値判断で修正しなければダメというのは参考になりました>249
70氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:15:41 ID:t2e8QbIl
71氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:21:13 ID:???
まあ一発でも一桁でも所詮他人事だし。
検討の役に立つなら、いいんじゃないの?
72氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:22:05 ID:???
>>71
本スレ1人で荒らしてて役に立たなかったぞw
73氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:23:51 ID:???
あらら、そんなに荒らしてんのか。
74氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:30:17 ID:???
刑法は時間があるなら正解を構成できるからなあ

現場での限界が知りたい
75氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:36:45 ID:???
まあその通りなんだけどね。
こっちも試験後にテキスト見て、ここヤバそうとか思いつつ、ある程度の修正形は見えてるし。
そろそろ受験者の現場の構成の話しようよ。
7652:2009/07/22(水) 02:42:11 ID:???
ニセ者さんがいらしていたようです。

彼に代わって、不躾な発言の数々をお詫びします。
77氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:44:28 ID:???
>>30
なんでこのスレにだめぽのおっさんが来てるんだよ・・・
78氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:48:56 ID:???
じゃあ今後は受験者は簡単な再現と疑問点を提出ね

ってことでおやすみ
79氏名黙秘:2009/07/22(水) 03:54:41 ID:???
一日目直後に書かれてた

・遺留分減殺の代位行使
・現物出資なら「特に有利な金額」でも特別決議要らず

でたらめじゃねーか。
80氏名黙秘:2009/07/22(水) 06:59:36 ID:???
>>77
おまえこそ無関係だろ、おっさんw
81氏名黙秘:2009/07/22(水) 08:56:23 ID:???
民Aは結構意見が分かれるよな。
案外残額を請求できる、で終わるべきだったかも。
債権者保護を重視するなら、意外と免責的債務引受かなって気もするが。

みんな債権者保護は気になったよな?
82氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:21:19 ID:???
刑法1
甲:積極的加害意思→正当防衛不成立→傷害罪
  甲乙に共同正犯(後述)+乙丙の行為につき離脱なし+結果的加重犯の共同正犯肯定(後述)
  ∴傷害致死の共同正犯
乙:正当防衛成立→傷害罪不成立とも
  しかし、過剰防衛→一連の行為につき故意犯→甲乙に共同正犯成立
  乙丙に共同正犯成立
  結果的加重犯の共同正犯肯定
  ∴傷害致死罪の共同正犯
丙:乙丙に共同正犯成立
  しかし、承継的共同正犯否定
  ∴傷害罪の共同正犯(時間不足で207省略)
83氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:34:11 ID:???
>>82
いいんじゃないかな?
認定が雑とか、論証で嘘書いてなきゃC以上はつくのでは。
84氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:36:58 ID:???
Aじゃないとイヤなんだけど
85氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:41:08 ID:???
「傷害罪」のところは「暴行罪」ではないか?
86氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:41:34 ID:???
さすがにそれは試験委員に言ってよ。
87氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:48:25 ID:???
傷害と書いたのならやばいよね
88氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:49:58 ID:???
刑1、構成の仕方で処理が変わり
答案のバラエティ多そう
89氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:52:25 ID:???
殴って倒れたら傷害でしょ。
90氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:56:09 ID:???
>>82
承継的共同正犯を否定して207条にも言及しないのであれば
丙の罪責は暴行罪では?

あと最判平成6年12月6日刑集48巻8号509頁によるならば
侵害終了後の乙の暴行については離脱ではなく
新たな共謀の成否を検討する必要があるね
91氏名黙秘:2009/07/22(水) 10:59:02 ID:???
前田説で書いたオレはみんなと違いすぎるのだが。
92氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:05:01 ID:???
>>91
筋が通ってたら大丈夫でしょ。
前田説の構成だと、どうなんの?
93氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:06:05 ID:???
>>90
その判例は「正当防衛を共同」した場合の判例だな。
94氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:08:31 ID:???
でも、その判例を盛り込むか迷わなかった?
俺は書かなかったが、かなり迷った。
95氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:14:19 ID:???

208Tb該当
Rw急迫OK相当性OK
防衛の意思必要か?
→違法性の本質=結果無価値
→客観的に「防衛のため」ならOK
あてはめ→要件満たす→36OK
共謀の射程は防衛のみ→乙丙の加害に罪責負わず
→不可罰

第一暴行208・60Tb該当ただし36
第二暴行208急迫なし→加重結果→207適用ただし205は含まず
→204

第二暴行のみ208・60→加重結果につき207
→204・60
96氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:19:24 ID:???
>>刑1、構成の仕方で処理が変わり
答案のバラエティ多そう

刑法はそもそもそういうものだから、皆と構成違っても不安になる必要ないですよ。
97氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:24:45 ID:???
>>95
再現乙。
上の前田さんかい?
こりゃ確かに違うね。
98氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:25:17 ID:???
甲は怪我をさせるつもり、乙丙は木の棒で多数回殴打。
にもかかわらず、誰も死の結果の責任を負わないのはどうなんだろう。
論理至上主義みたいな。
99氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:41:04 ID:???
俺も晒すか

第1 甲
1 暴行罪の成否
2(1) 甲乙間の共謀は乙丙の行為にまで及ぶか→及ばない
 (2) 207条は意思の連絡ある場合&致死の場合にも適用されるか→否定
 (3) 正当防衛の成否
    防衛の意思が必要か→要
    甲には積極的加害意思→×
3 暴行罪成立
第2 乙
1 傷害致死罪の成否
2(1) 乙は甲丙いずれとも共謀→致死の結果も帰責できる
 (2) 正当防衛の成否
    甲との共謀行為と丙との共謀行為は時間的場所的近接性あり→一連の行為と捉える
    →相当性逸脱。過剰防衛。
3 傷害致死罪成立(過剰防衛)
第3 丙
1 暴行罪の成否
2(1) 承継的共同正犯→否定
 (2) 急迫不正の侵害なし→正当防衛不成立
    共犯者乙に過剰防衛成立するから丙も過剰防衛?→否定
3 暴行罪成立
100氏名黙秘:2009/07/22(水) 11:56:30 ID:???
>>95
なるほど
甲に積極加害意思は存在するが
侵害の予期はなく自制すれば侵害を招かなかった場合でもないから
正当防衛を肯定するのか
101氏名黙秘:2009/07/22(水) 12:00:35 ID:???
丙の(2)がやや疑問かな?
そもそも正当防衛は問題にならないような。
過剰防衛を違法減少と考えれば、論じる意味はありそうだけど。
102氏名黙秘:2009/07/22(水) 12:05:16 ID:???
んー、でも軽く触れる程度ならむしろ丁寧な処理になるのかなぁ。
10399:2009/07/22(水) 12:23:00 ID:???
丙の(2)は共同正犯と正当防衛の論点を意識して書いたんだがそういえば過剰防衛って責任減少だよなぁ
制限従属性説を前提にすると連帯するわけないか
過剰防衛の法的性質も書いてないから積極ミスにはならないとは思うけど、論証として不十分だろうな
そもそも共同正犯と正当防衛の論点は甲か乙の罪責を検討する際にも問題になるはずだから丙のところで初めて検討している点でもおかしいのかw
104氏名黙秘:2009/07/22(水) 13:58:32 ID:???
>>103
判例も、積極的加害意思を根拠に切り分けた原審を正当としたわけだし、
それ自体は別にいいんじゃね?
検討順は確かに変だがw
105氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:18:37 ID:???
民訴第2問 設問2 ざっと検討

Yに対する判決については省略

Zに対する判決ついて
公示送達の場合には擬制自白が成立しないから(159V但)、
証拠共通により乙の代理権の存在が認定される。
請求棄却。両勝ちの問題は生じない。

公示送達ではない場合には擬制自白が成立して両勝ちになるが、
それは通常の送達を受けておきながら欠席したZが悪いのだから…等
衡量の上、実質的不都合はない。
仮に補充送達されて事実上訴えられたことを知らなかった場合でも
再審で救済できる(338TB類推・判例)
106氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:41:50 ID:ZcU9wYcz
おれはZの救済は請求異議によると書いた。
権利の濫用も請求意義事由になるんだぜ。
107氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:05:12 ID:???
今携帯で再現を作成中ーまず民法第1の1

第1 第1問1について
(1) 本件で、Bは、Aに対して自己の絵画をCに売却することを認めたものの、
後日、Aに売却をやめることを告げているため、Bの代理権は消滅している。
したがって、Cは、代理契約を理由に絵画の引き渡しを拒むことはできない。

(2) では、表見代理の成立(112条)を理由に、絵画の引き渡しを拒むこと
はできるか。
ア この点、Cに悪意を基礎づける事実はなく、善意といえる(112条本文)。
イ 次に過失について検討すると、確かに、Bは、絵画売却を委任事項とする
A作成の委任状を持参している。しかしながら、Cは、画商という絵画取引に
関する専門家たる立場を有するものであり、50万円という安価でない絵画を
取引する場合においては、本人への確認を行うべきといえる。また、BC間で
かつて取引があったとすれば、確認することも容易であったといえる。
したがって、Cには、Aに代理権があったと信じたことについて過失があったといえる。
(3) 以上より、表見代理は成立せず、Aは、Cに対して絵画の引き渡しを求め
ることができる。
108氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:51:24 ID:???
ちょっww
伊藤塾再現最大10マソだってwww
昨年は6マソだったのに。
109氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:58:47 ID:???
第1問
1 民事訴訟手続においては、私的自治に委ねられる権利関係を審判の対象と
するものであるから、審判の対象は、当事者が申し立てた範囲に限定されるの
が原則である。
 このことからすると、本件で、Xは、3000万円のうち2000万円の損
害賠償を求めるとして訴えを提起しており、審判の対象は、明示的に示された
2000万円に限定されるべきと思える。
しかしながら、不法行為に基づく損害賠償請求においては、加害行為、損害額
、相手方の過失の有無・程度の全てが、口頭弁論期日における審理の対象とな
るものであって、請求額に対応する形で審理の範囲が限定されるとはいえない
。また、原告の意思としても、過失相殺されるべき損害額を控除して請求して
いると解される。
 したがって、裁判所は、全損害額を基準として、過失相殺を行い、これによ
って算出された額と請求額とを比較し、前者が後者を下回る場合には、その限
度で認容判決を言い渡すべきと考える。
2 本件で裁判所は、損害額を2500万円と認め、過失割合を5割としてい
る。したがって、Xの請求しうる額は、1250万円であり、これは、申立て
た額である2500万円を下回る。
したがって、裁判所は、Xの請求を1250万円の限度で認容すべきである。
3 その他
 本件で当事者は、過失相殺すべき旨を主張していないため、弁論主義違反が
問題となる。しかしながら、過失相殺は、公平の観念を基礎とするものである
ため、過失を基礎づける具体的事実の主張がある限り、弁論主義違反は生じな
いと考える。
 そして、本件でYは、赤信号を無視したXの横断行為につき主張しており、
ブレーキの故障という事実も、これと社会事実上の同一性が認められるため、
弁論主義違反は生じないと考える。
4 以上より、裁判所は、Xの請求を1250万円の限度で認容することとなる。
110氏名黙秘:2009/07/22(水) 17:30:28 ID:???
>>16
第1問 小問1
BのCに対する所有権に基づく甲絵画引渡請求権の存否

AC間の甲絵画売買契約の効果はBに帰属するか(Bは所有権を喪失したか)
@委任契約解除の可否
 Bは委任契約を解除する意思を表示(651条1項) →解除に伴い代理権消滅すれば有権代理としての効果帰属はない
 受任者Aの利益のための委任契約(Aの借金返済) →解除権を放棄したものと解されない事情はあるか →ない(651条1項解除不可)
A詐欺取消の可否 →可能 →取消により代理権は消滅(Cは取消前の第三者ではない)
 →しかしC善意(代理権を有していると信じていた)無過失(112条) →表権代理として効果帰属
111氏名黙秘:2009/07/22(水) 17:47:30 ID:???
>>110
受任者のためのってのは、よく現場で気づいたな。スゴいわ。
でも、詐欺は問題になるかな?
騙されて売ったんじゃなくて、代理権消滅後に勝手に売られたわけだし。
112氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:12:23 ID:???
取り消すとすれば売却の後でしょ。売るのやめたって言った時点では、だまされた事実気付いていないわけだから。ということは、取消前の第三者なのでは?
113氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:18:05 ID:???
>>111
委任契約(甲絵画を売却して代金を受領)の詐欺取消だよ
代理権の消滅事由(111条2項)
114氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:20:11 ID:???
詐欺の問題が生じうるのかね?
代理権がなくなった時点で、AB間の契約上の法律関係もなくなったと思ったんだけど。
どんな構成になる?
115氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:22:14 ID:???
>>113
絡むようで悪いんだけど、本当にピンときてないんだ。
簡単に説明をしてもらえないか?
116氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:33:11 ID:???
詐欺取消については何より実益がないだろ。代理権の消滅原因については、
委任契約の取消で十分であって、代理権授与そのものについて別の項を設けて、
消滅を言う必要はない。
117氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:38:56 ID:???
そうだなぁ。
いや、くどくどスマン。
どこかのスレで他にも詐欺取消を問題にしたってのを見て、なんか気になってさ。
118氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:41:08 ID:???
>>115
すまん。間違っていた。
委任契約を取り消しても代理権は遡及的に消滅しないから既になされた代理行為は有効だわ

代理権の消滅は委任契約の解除とは無関係に
代理権を消滅させる旨の意思表示で足りるのかな

それなら委任の解除を論じるのは見当違いかぁ

119氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:47:00 ID:???
まあ現場じゃ冷静な判断は難しいしね。
俺も、その二つの消滅は同時ってのが通説だったようなって、たまたま覚えてただけだし。
いや、こっちもケチつけるようで悪かった。
d
120氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:53:02 ID:???
>>109は、どうなんでしょうか。
121氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:56:26 ID:???
民法第1問目は、表見代理の問題だよ。1と2の比較問題でしょ。
任意代理の場合と法定代理の場合を比較する問題。
攻めの答案はやめたけど、表見代理において、本人の帰責性を判断要素として
重視する見解にたつと、比較という意味では答案を書きやすくなる。
その他の点については、余裕があればすればいいけど、答案テクとしては、
余計なところで場合わけをするのではなく、効果が同じになるのであれば、かかない。
効果が別になるのであれば、表見代理筋以外は、なおが気にとどめる。
122氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:26:07 ID:???
柳澤憲の論文合格特訓講座の昔のテキストに、憲法第一問と瓜二つの問題が
あった。直前にやった俺は勝ち組。判例が検討した4つのメルクマールを
すべて比較形式で論じ切ったよ。










民法は死んだけどなw
123氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:27:28 ID:???
>>122
おお。ではぜひ再現検討しようぜ。
124氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:27:39 ID:???
評価人は謝罪しろ
125氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:30:16 ID:???
>>118
代理人ではなく本人が授権行為を取消した場合も将来効だったか?
代理権は遡及的に消滅して取引の相手方の保護は表見代理規定の類推による
という記述をどこかで見た気がするが
126氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:32:31 ID:???
仙人が商法死んだと即言ってたな。
ベテが商法死ぬってどういうことだろう?
今年は学部生の方こそ全滅に近いんじゃないか?

127氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:33:44 ID:???
>>125
118じゃないけどそのとおりと思う
128氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:34:44 ID:???
>>126
仙人は実は若手受験生だからな
129氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:37:32 ID:???
>>122
再現は…?
130氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:43:50 ID:???
>>120に答えてやろうよ
131126:2009/07/22(水) 19:52:49 ID:???
>>128
俺も5年目のベテだが、もうそのときには仙人はふぉっふぉっと笑っていらしたぞ
132氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:54:13 ID:???
>>109は法律解釈をしていないね。
事実に対して裸の利益考量をしてしまっている。
利益考量の視点は間違っていないけれど、法律の答案の体をなしていないので、残念ながらほとんど点数は来ない。
133氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:54:17 ID:???
>>109
ざっと読んだ感想。
まず何を論じてるのかがわかりにくい。
訴訟物の特定を論じてるのかと思いきや急に過失相殺の話になったりしてるし。
あと何で過失じゃなくて具体的事実の主張があれば足りるのかの説明が不十分な気がする。
形式論を通せば過失の主張で足りるはずなのに何でそれを修正してるのかがわからない。
あんまり高評価は望めないと思う。
以上、学部4年の戯言でした。
134氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:57:46 ID:???
構成だから、細部は割愛してるだろうことはことは割り引いてやれよ。
135氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:10:35 ID:???
>>134
別に、煽りや嫌がらせで点数が付かないと言ってるわけではないよ。
条文(必要があれば解釈)→あてはめ→結論という法的三段論法がなされていない。
だから、点数のつけようがないんだよ。
136氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:14:19 ID:???
>>135
君じゃなくて>>133へのレスだと思うよ(^O^)
137氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:17:36 ID:???
>>135
んー、たしかにその傾向は感じるけど。
まあ俺も一応注意を促しただけ。
本人の補足があるかもしれんし、ちょっと静観するよ。
138氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:20:22 ID:???
>>136
うん。基本的には。
でも多少>>132も意識した。
139氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:22:47 ID:???
>>109
それ、くちびるに歌を♪心に太陽を!あなたに幸せをってブロガー
(以下「寿限無」というw)が構成公開してたね。
140氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:22:54 ID:???
合格者、実務家さんにこのスレをPRし協力のお願いを仰いでいるので
無礼な対応なきようスレ民の良心に従いよろしく頼むよ。
141氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:31:09 ID:am00pCgR
俺、弁護士で弁護士スレから来たが、お願いしますというならせめて問題文をきちんと貼り付けて欲しいよな。

・・・と>>1〜10くらいだけを見てカキコ。
142氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:32:06 ID:???
問題文は>>13からありますよ
143氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:33:10 ID:???
問題文は >>13-22
144氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:39:05 ID:???
>>134
普通に文章になってたから再現のせたんだと思い込んでた。
確かに>>133は構成に対する指摘ではないな。反省します。
145氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:10:15 ID:???
学部生か〜
現役でロー進学も悪くないよね
頑張って(^^)
146氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:16:13 ID:???
旧司にかけている人間が多いんだよ
わからんのかね一々言わないと
147氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:21:14 ID:???
まあ若いんだし、素直に非を認めてるし、あんまり厳しいこと言ってやるなよ。
148再現者(札幌):2009/07/22(水) 22:30:43 ID:???
死亡だと思う,憲法1です。
批評をしれもらえればありがたいです。その他,検討のネタおよび反面教師などになれれば,と。

問題文は>>13
憲法第1問
一設問前段について
1.本件差し押さえはテレビ局の放送の自由を侵害しないか。
2.放送の自由につき明文はない。が,21条は表現活動により人格を形成する自己実現および
 自由な表現は民主制の実現の前提であり自己統治に資する。テレビ局がドラマを制作することは
 表現活動であり,ま事実を伝えることは国民の知る権利を通じ民主制に資する。(再現不正確)
  よって,放送の自由は21条の表現の自由として保障される。
3.放送の自由が21条により保障されるとして,「公共の福祉」(13条)の制約を受ける。
 では,いかなる程度の制約を受けるか。その審査基準が問題となる。
  表現の自由は前述のように自己実現および自己統治に資する重要な人権である。そこで,
 厳格な基準により審査すべきである。ただ,本件は公正迅速な刑事手続きにより制約を受ける。
 これは,公正な刑事裁判(32条,37条1項)の前提となるものであり尊重されなければならない。
 そこで,厳格な基準のうち比較的緩やかなLRAの基準により判断すべきである。すなわち,
 目的が正当で手段が目的達成のため他により緩やかなものがない限り合憲との基準による。
4.これを本件につき検討する。まず,本件は多数の死傷者が出た人身事故の公平迅速な捜査を
 目的とするものである。よって目的は正当である。
  つぎに,手段はどうか。生データが入ったディスクを差し押さえることは,報道番組作成に大きな
 影響を与え,ドラマ番組の制作にも支障をきたすおそれがある。
  しかし,そもそもニュース番組はすでに放送されている。また,本件ディスクはデジタルデータで
 あり,劣化することなく短時間でコピーすることが可能である。そして,本件交通事故は自動車の衝突
 であり,事案の全容を解明するためには,衝突の前後の画像を調査することが必要である。
  したがって,他により緩やかな手段はないといえる。
5.以上,本件差し押さえは合憲である。
149再現者(札幌):2009/07/22(水) 22:31:55 ID:???
(つづき)
二設問後段について
1.本件ディスクの差し押さえはテレビ局の取材源の保護を侵害しないか。
2.取材源の保護について明文ないが,報道を行う前提として21条1項の精神により尊重されなければ
 ならない。
3.21条1項により尊重されるが,無制限ではなく,「公共の福祉」により制約を受ける。そこで,
 いかなる基準により判断すべきか。
  本件における制約原理は公正な刑事裁判の実現である。これは32条および37条1項によるもので
 あり重要なものである。
  よって,緩やかな基準により判断すべきであり,目的が正当で手段が合理的であれば合憲と解する。
4.本件につき上記により検討する。まず,公正な刑事裁判を実現する目的は正当である。
 つぎに,取材源を明らかにするものではないので,取材源への影響は少ない(不正確)。
 事故前後の画像を刑事責任の有無を判断するために証拠として取り調べることは必要である。
 よって,証拠調べのためにディスクの提出を求めることは合理的である。
5.以上,本件の提出命令は合憲である。
三 両者は結論は同じであるが,審査基準は異なる。
 (時間切れ)
150氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:33:31 ID:???
委任解除は将来効だけど、解除の後に代理行為してんだから
将来効でも無権代理なわけで、それでさらに取消しますか。
無権代理を取り消して無権代理にするわけですね。わかります。
151再現者(札幌):2009/07/22(水) 22:38:22 ID:???
2問目>>36-37,は,思わぬ高評価のレスをもらったが,俺はへたれです。
もっとも,2問めとて,問いに答えが対応していないとか出来はそれほどよくないかと。
基本は書けたと思うが。
再現終了次第,ぼちぼちうpして逝きます。
152氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:42:37 ID:???
ドラマで自己統治は、?。
審査基準はゆるめる場面ではなく、公正司法又は捜査という重大不可欠な国家利益を目的に持って来るべし。
153氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:45:16 ID:???
>>150
委任の解除→代理権の消滅の構成(俺もこの立場)
だと,柱書きのバイク云々の話が活きてこないだよなー。
もしかしたら,複数の法律構成を挙げさせたかったとか。
でも,委任契約の消滅→無権代理の結果は同じだから,詐欺にしようが,委任の解除にしようが,
議論の実益はなさそうだ。うーん。
154氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:45:23 ID:???
どういうときに厳格基準をゆるめるか確認しといてね
155氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:47:42 ID:???
>>149
放送と報道がゴッチャになってるような気がして気になった。
あと、まとめはちょっとアッサリし過ぎかな。
まあ俺も時間なくて制約の根拠が憲法上の要請か否かが異なる、位しか書けなかったけど。
自分では、どの辺が死亡だと思う?
156再現者(札幌):2009/07/22(水) 22:52:48 ID:???
>>152
この辺は,ドラマの製作による表現行為→自己実現,報道番組は国民に事実→自己統治と書いたはず・・
実際の答案もちょっと,ゴチャッとしてしまってます。
ただ,そもそもドラマ云々は報道とまったく無関係な場面で偶然に事故現場をとらえた→博多駅とは少し違うぞと
言いたかったのかも?

審査基準に織り込むか,目的の重要性に持っていくかは少し悩みました。
やはり,この問題は比較衡量でいくべきなんでしょうね。
157氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:53:04 ID:???
「絵画売るの止めた」を
委任解除、詐欺取り消しのいずれに解するか?
場合分けしたお☆彡
158氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:56:39 ID:???
ぶっちゃけバイク云々はブラフで、新司みたいに必要な事実だけ抜き出させる問題かと思った。
少なくとも現場では。
159氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:00:04 ID:???
売るのをやめた、は代理権授与の撤回(将来効)。
詐欺取消しは別途検討。
160氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:00:16 ID:???
柱書は表見代理の場合のBの帰責事由がない方向へ引っ張るための事情じゃないかな。
161氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:00:41 ID:???
>>153
委任契約を解除できるという結論に至るあてはめはどんな感じ?
162氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:02:04 ID:???
詐欺取消検討する人は、誰が誰をどういう形で騙したことにしたの?
163氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:05:15 ID:???
AがBを騙した。金策の理由について。
164氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:05:49 ID:???
>>155
1.比較になっていないこと
 審査基準が異なる理由を書きたかったのだが,
問1の二(残り30分弱)→問2→三(残り5分コールの後)だったので,時間切れになってしまった。
なので, 以 上 を書く余裕もなかった。
2. 設問後段3.で「制約"原理"は公正な刑事裁判の実現」とか書いている。"原理"は誤りととられても仕方がない。
 相対する憲法上の利益・制度とか他の言い方はなかったのかと。
3.答案が全体的に行き当たりばったり。
実は,設問後段の反対利益になかなか気づけなかった。
取材源の秘匿ではないし・・ということで苦し紛れに「取材源の保護」とかをでっち上げた。
でも,取材源の保護なら,ディスクを記録した一般人は??とか思いながら書いた。
165氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:05:56 ID:???
>>157
どっちも同じです。
大変ありがとうございました。
166氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:08:39 ID:???
委任契約を詐欺取消するってことなら、代理権授与と委任契約の関係の論点に触れて、別個のものと扱った上で論じるってこと?
167氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:08:45 ID:???
>>159
だから将来効でも撤回後は無権代理でしょ。
撤回したことでその将来の効力が否定されてるんでしょ。
その将来におこなったのがCとの契約でしょ。
だからCとの契約のときは代理権は撤回されてて
効力がないわけでしょ。だから無権代理でしょ。
168氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:10:37 ID:???
>>167
そのとおりなんだが、どこでひっかかったの?
169氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:11:27 ID:???
>>161
甲を売るのを止めた,委任状を破棄する旨告げている。一方的に委任を解除する事は出来るか。
と,問題提起した後
651条1項解除を肯定して,有無を言わさずに解除を認めた。
170氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:16:24 ID:???
>>168
だから、何で別途検討したり、場合分けする必要があんの?って話。
そもそも取消しする必要ないでしょ。解除してんだから。
171氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:17:19 ID:???
民法1設問1の構成

1 代理権の撤回
撤回により代理権消滅。
無権代理となり、Aの行為の効果はBに帰属しないのが原則
しかし、委任状放置。
ゆえに、民法109条により、Cが代理権不存在につき
善意無過失であれば表見代理成立で、Bは取り戻し不可。

2 Aの詐欺による代理権授与の取消し
遡求効ゆえ、遡及的に無権代理となる。
しかし、Cは「第三者」。
よって、Cが詐欺の事実につき善意であれば、取消しを対抗できず、
Bは取り戻し不可となる。

1,2は両立しうるので、両方書く意味はある。
(Cが,Aが嘘をついてるということは知ってたけど、
 その代理権をBが撤回したことは知らなかった、
 ということはありうる。)


というのでいかが?
172氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:18:51 ID:???
>>170
Aの嘘についてはどう処理したの?
173氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:18:55 ID:???
>>170
解除を認めない立場に立って初めて、取消を論ずる必要が出てくるんですね
174氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:20:19 ID:???
>>170
取消を認めれば遡及的無効を主張できるんじゃないの
175氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:21:50 ID:???
>>170
遡及的無効=代理権の事後的消滅とは考えないとか
176氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:22:39 ID:???
>>169
受任者のための委任契約の解除の可否には言及しなかった?
判例の流れだと解除自由の方向に振れているようだからいらないのかな
177氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:22:39 ID:???
>>164
たしか俺はディスクを提出すると、将来の取材協力を得られなくなるから…みたいに書いた。
でも、多分筋道通った論述になってない。

あと、たまたま個人的に捜査員と司法の違いについて、前者は厳格基準、後者は比較考量によるべきと思ってたから、ついそう書いた。
やっぱり普通に両方目的手段にしたほうが流れがよかったな。
178氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:53:20 ID:???
>>172
普通に代理権濫用じゃないの?
表見代理の正当事由に加えてそれも必要ってことでしょ。

>>174 >>175
何度も言ってるけど、代理行為は解除の後だから
遡及する意味がないでしょ。
179氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:00:10 ID:???
>>178
代理権が遡及的に無効になれば初めから代理権が存在しなかったことになる
だから112条成立の余地がなくなるって聞いたことがある
つまりAの代理行為を無権代理と構成するため、ではなく、表見代理の成立を阻止するために詐欺取消しの主張が必要
180氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:00:14 ID:???
遅れすだが、>>109よくないか。メリハリがきいていると思う。
理由づけが甘いとの発言については、判例もほぼ同様のことを言っているから、
問題ないと思う。むしろ、一部請求論を、より淡白に論じていてもいいと思う。
三段論法をすべてについて維持しようとする姿勢は大事だけれども、それは、
時間とのかねあいになるだろうから、分量的に見れば十分だと思う。
過失相殺と弁論主義、過失と弁論主義は分けて書いてよかったと思う。
181再現者(札幌):2009/07/23(木) 00:00:36 ID:???
>>177
ディスクの提供者は「一般人」だもんな。
現場では,相対する利益はディスクの提供者の利益かと悩んだ。
しかし,それでは何を書いらいいかさっぱり見当がつかなかった。

この問題は何と何を比較させたいのかよくわからない。
処分の主体・処分の性質の比較なのかな?

両方とも,比較衡量でいくべきでは?
博多駅もTBSも比較衡量だった。orz

どうも取材源については,以下を意識しろって言っているような気がしてきた。
 博多駅→取材 本問→偶然
 TBS→反社会的ソース 本問→問題ないソース
182再現者(札幌):2009/07/23(木) 00:05:54 ID:???
>>179
>代理権が遡及的に無効になれば初めから代理権が存在しなかったことになる
>だから112条成立の余地がなくなるって聞いたことがある
出題者はここをちょっと考えてみろと,言っているのでは?
109条でも112条でもどっちでもいいが,ちゃんとわかっているのか?って。
(俺はわかっていない)
183氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:05:58 ID:zaUB/VwB
解除でも詐欺でも、その後の論理の運びに矛盾がなければ評価されると思う
184氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:08:10 ID:???
>>179
遡及効で112直接適用ができないケースってのは、
授権表示が取消し・解除の前になされてる場合でしょ。
今回は委任状は解除のあとに提示されてるわけだから、
いずれにせよ112直接適用は無理。
185再現者(札幌):2009/07/23(木) 00:08:34 ID:???
さて,再現が出来たので貼っとく。

民法第1問 問題は>>16
一 小問1について
1 Bは甲絵画を所有権に基づいてCに返還請求できないか。
 そのためには、Aの行為がBに効果帰属しないことが必要である。
 そこで,AC間でした甲絵画の売買契約は,Bに効果帰属するか検討する。

2 BはAと委任契約(643)を締結している。そして,当事者意思から,本件委任契約には甲絵画の
 売買についての代理権授与も含まれている。
  甲は甲絵画を売るのを止め,委任状を破棄するように告げている。一方的に、
 委任契約は解除できるか。
  思うに,651条1項は委任は当事者の高度の信頼関係に基づくので信頼できなくなったら解除可とした趣旨である。
 したがって、解除権を放棄した特段の事情無き限り一方の意思で解除することが可能である。
  こう解しても,損害あれば賠償で対処する(651条2項)ので,不当ではない。   
  甲に特段の事情ないので解除できる。
  委任と代理は密接に関連しているので、代理権も消滅する。

3 Aの行った甲絵画の売買は無権代理である。よって,Bの追認無き限り効果帰属しない(113条1項)のが原則である。
  そして,BはCに代理権を授与していることを直接に示していないので109条を直接適用できない。
  ただ、109条は代理権を与えたことを帰責事由とする表見法理である。
  Bに委任状を作成し回収しないことに帰責事由あるので類推適用することができる。
  CがAに代理権ないことに付き、善意無過失の場合は109条類推により本件売買契約はBに効果帰属する。
4 以上,Cが悪意有過失の場合はBの請求が認められる。
(つづく)
186氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:09:07 ID:???
>>181
一般人は、
テレビ局の取材の自由を直接侵害するのではなく、
将来の自由を侵害するという間接的な侵害としたよ

そんなおいらは、
比較香料なんかまったく思いつかず厳格な合理性の基準で両方書いてしまった
187再現者(札幌):2009/07/23(木) 00:09:51 ID:???
二 小問2について
1設問前段について
(1)Bは親権(820条)に基づいてAを代理してDと乙自動車の売買契約を締結している。
 ここで,Bは自己の株式の購入資金にするために行為しているが,利益相反行為(826条1項)とならないか。
 思うに,取引の安全の観点から客観的・外形的に判断すべきである。
 本件売買契約はAの乙自動車をBが代理して売却するにすぎず,外形的に利益相反は認められない。
 よって,利益相反行為にはならない。
(2)ただ,Bは自己の株式の購入資金にするために行為している。Aを保護できないか。
 思うに,親権の濫用は93条但書を類推すべきである。親権者は外形的には本人のために行為しているが,
 内心は自己に経済的利益を帰属させる意図で行為しており,心裡留保に類似するからである。
 本件においてはDはBが自己の株式の購入資金入手の目的を知り,知ることが出来た場合は売買契約は
 無効である。
(3)上記の場合は,Aは乙自動車をDに返還請求できる。
2設問後段について
(1)Bは親権を有しないので,本件売買契約は無権代理となる。
  よって,原則としてAに効果帰属せず,Aは乙自動車を返還請求できる。
(2)ここで,法定代理に109条を適用できるだろうか。
 思うに,法定代理は法律の効果により発生するものである。と,すると代理権を与えた表示なく,本人の帰責事由ない。
 したがって,法定代理には適用できないと解する。
(3)したがって,Aは乙自動車を返還請求できる。
 こう解しても,未成年者保護の趣旨貫徹のためやむを得ないと考える。

                                          以 上
188氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:10:34 ID:???
>>183
場合わけして、遡及効だから無権代理になるとか、
将来効だから無権代理にならないとか、
112直接適用だとか書いたら積極ミスというか
論理矛盾だと思う。
189氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:11:45 ID:???
>>181
処分の主体性質は必須だろうね。
一応捜査は法秩序維持のため必要なもの、適正な裁判は人権保障に直結する憲法上の重要な要請、とは書いたけど、基準をガラリと変える理由には弱かったと思う。

取材のソースの性格についてはそんな感じじゃないかな。
でも、とても現場で気づいて答案に反映させる自信はないけど。
190再現者(札幌):2009/07/23(木) 00:13:22 ID:???
>>186
ああ,簡単にソースを渡す権力のブルドックはには将来他の人が相手にしなくなる恐れがあるってことか。
筋は通っているよね。
191氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:20:34 ID:???
試験委員的には憲法1は同じ基準(もちろん判例の基準)で
異なる結論を導くことをのぞんでいます。
192氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:23:15 ID:???
>>187
小問2後段は109条じゃなくて112条じゃね?

憲法第1問は前段と後段を別個に検討しなきゃだめだよね。
前段について一通り論じた後におまけ的な感じで後段を持ち出しただけじゃ不十分だよね…。
しかも前段について後段と比較しつつ…じゃなく後段について前段と比較しつつ…みたいな感じになってるし…。
193氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:23:29 ID:???
>>185
651条1項の趣旨はいいけど
信頼できなくなったら解除可と無理由解除OKはつながらないよね
194再現者(札幌):2009/07/23(木) 00:23:54 ID:???
>>189
事件が同じだから,ソースと処分主体しか比較するものが見つからないんだな。
しかもソースは,いずれも処分を適法とする方向へ・・
じゃあ,主体は?判例はどっちも同じっていっている。
比較させる意図は何なんだよ,って言いたくなる問題だ。
まぁ,「あれもこれもしっかり検討して同じでした。」でも合格点はつくのだろうが。
195氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:28:29 ID:???
>>185
俺は小問1は112で書いた。帰責性については大体同じ。
小問2前段は利益相反をスコーンと飛ばして、後段は表見代理は法定代理に適用されるかって論点かと思った。
結構ガクブルだよ。
196再現者(札幌):2009/07/23(木) 00:29:01 ID:???
>>192
だね。orz
解釈論はあっているとは思うけど。点にはならない罠。
197氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:29:59 ID:???
憲法1前段
生データ=マスターテープ

捜査段階ゆえ起訴されるか(裁判になるか)未確定
198氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:34:34 ID:???
>>194
たぶん捜査員は行政機関で人権侵害のおそれあり、司法機関は人権保障機関で割と安心、ゆえに前者は厳格、後者は緩やかな基準ってのでいいとは思う。
199氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:34:45 ID:???
後段の一般人が撮影したディスクって、一般人に所有権があるのか、テレビ局が買い取ったのか、どっち?
前者だと思ってそこだけを比較の視点にしてたから後者だったら困る
200氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:38:04 ID:???
>>199
29条出した?
201氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:39:40 ID:???
>>198
試験委員的には事案によって基準をスライドさせるのは有り得ないらしいよ
まぁ受験生の9割が基準のスライドで解決するからお受験的には問題ないけど
202氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:42:53 ID:???
>>201
ん〜、まあ本当はそれが正しいかも。
お受験的には、なかなかドッシリ構えられないのが辛いとこだけど。
203氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:45:10 ID:???
偶然カメラマンが撮影したっていう事情と最初から取材の一環として
一般人から入手した、っていう事情は比較の対象としてどの程度
論じればよかったんだろう。。。。
後者の方は、
「取材のためにテープを提供するのはいいけど、裁判に
使われることまでは想定してないよ。」
っていう、「テレビ局に対する信頼」もそれなりに考慮しないといけない
気がしたんだけど、、、
204氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:46:16 ID:???
>>200
29条は出してないけど、一般人からの取材だから前段と違って取材源秘匿の必要性が高い云々
あれ、別にどっちでもいいのかな…
205氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:47:20 ID:???
憲法1は前段と後段の比較は難しい。

相当悩んだが・・・

結論:どっちもどっちだ。
206氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:48:43 ID:???
>>203
おめでとう
207氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:50:14 ID:???
>>203
完全に自前の偶然ソースだから、取材の問題ではなく報道の問題にしろって程度のことかと思ってた。
208再現者(札幌):2009/07/23(木) 00:51:38 ID:???
>>193
俺は,信頼関係に疑い→理由なしで解除可能と考えたよ。
そのかわり,適宜損害賠償で対処すればいいと。
文献とは言えないが,成川六法(セミナーが出している択一六法)にもそんなことが書いてある。

>>197
>>148でかいたのだが,デジタルデータなんで,すぐに,全く同じものを作ることができるんだ。
と,するとどっちが「マスター」であることの重要性が薄れてくる。
俺は,だから,「マスターである生データ」をくれてやってもいいんじゃないか,とした。
逆に,コピーで済むのだから「マスター」を差し押さえる必要はない,って考えることも出来ると思う。

>>198
捜査も差し押さえなら,一応裁判官の審査があるからなのか,判例は捜査と裁判を全然別物とはしていないっぽい。
209再現者(札幌):2009/07/23(木) 00:54:04 ID:???
>>201
誰だったか(試験委員ではないかも)忘れたけど,判例は全部「合理性の基準」だっていってたな。
210氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:56:24 ID:???
>>208
捜査段階では、刑罰の確定に必ず必要とまでいえないが、
裁判段階でも、必要ってことは、刑罰の確定に必要
って比較しか思いつかんかった
211氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:56:26 ID:???
>>208
じゃあ行政司法で差をつけるのはピンボケなのかな。
出題趣旨早く発表してくれよ、全く。
212氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:09:01 ID:???
設問前段。ドラマの素材じゃなくて、ドラマの撮影中に偶然事故を目撃したものを撮影したという位置付けだから、ドラマ作成の自由なんて関係ないだろ。
たぶん出題者としては、後段の、「一般人から、取材の過程で入手した」との対比から、「当初からテレビ局の所有する情報であった」という評価をさせるためにドラマ云々の事情を出したのだと思う。
213再現者(札幌):2009/07/23(木) 01:12:30 ID:???
>>211
11月某日から持ってきたぞ。

本問は,テレビ局が事故の放送を行ったとの事案を題材にして,報道の自由と刑事事件の
捜査および刑事裁判との関係をそれぞれの憲法上の位置づけを踏まえて検討し,取材の
自由および取材源の利益を考慮した上で両者を対比し,これらを論理的に記述できるかどうかを
問うのもである。

どうでもいいことなのだが,民法1問を再現してバイク云々が出てきたときに,本試験前二週間前に立ちゴケして
足を骨折したことの因果を感じた。(骨折したと言っても歩き方が少し変なだけで,注意しないとわからないのだが)

さて,明日も仕事なので寝る。
214再現者(札幌):2009/07/23(木) 01:14:13 ID:???
>>212
禿しく同意。
上記のとおり,おれは釣られたが。
215氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:16:23 ID:???
>>213
ありがとうドラえもん!

ほんじゃ、オヤスミ。
216氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:20:32 ID:???
公正な刑事裁判の実現そのものと、公正な刑事裁判実現のための手段たる適正迅速な捜査はやはり憲法上の重みが違う。
これは、報道の自由そのものと、報道自由のための手段たる取材の自由が「十分に尊重に値する」という言い回しに抑えられているのと、シンメトリーをなしているんだろうと俺は現場で思ったね。
217氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:26:21 ID:???
>>208
レスで忙しいところすまない

信頼関係に疑いがあれば理由なしで解除可能には同意するけど
本問は信頼関係に疑いがあった場合ではないからあてはめが難しいと思うんだ


218氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:26:50 ID:???
>>216
理論的にはそうなんだけど判例は主体の差で公平な裁判の実現の要請に
差は無いとしてるよね。比較は専ら当て嵌めでだよ
219再現者(札幌):2009/07/23(木) 01:33:19 ID:???
>>217
まだ起きてた。
そこで立ちゴケしたバイクが出てくる??
B曰く「あんなものは危ない。バカな奴が北海道で本試験直前に骨折してる」,おれに嘘は通じないぞゴルァ
A・・・・・・
ああ,立ちゴケしたのは俺だけですか。そうですか。
マジで寝る。おやすみ。
220203:2009/07/23(木) 01:41:26 ID:???
>>216
確かにそうなんだけど、試験場では
「捜査の段階の方が緊急に事実関係を把握する必要が高いんじゃねぇの?
記録の提出を求めるのは捜査の一環として許容されていいような、、、?」
他方
「裁判の段階だと事件からある程度時間がたってるし、時間をかけて
審理するから大急ぎでディスクを提出させる緊急性は低いし、手段として
それじゃなきゃだめだ、っていう必要性もそんなに高くはないんじゃないか?

って、考えてしまった。ましてや、
「自動車の多重衝突により多数の死傷者が出た交通事故」
ってなってたから、なおさら捜査の段階でのディスクの差押えの必要性は
高い気がしたよ、被疑者の特定だって容易じゃない段階だろうし。

わざわざ「自動車運転過失致死傷事件」「自動車運転過失致死傷被告事件」と
文言を違えて強調してるのもすごく気になった。

考えれば考えるほど比較の視点があれこれ出てきてパニックになりそうだった。

221氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:43:22 ID:???
>>218
「差はない」と言い切っているか?
もっとも俺は、答案では、令状審査による司法的抑制が及んでいるってのを理由に主体の面で衡量基準に差は付けなかったけどね
222氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:52:12 ID:???
>>220
刑訴をやってるとそういう発想になるよね。どうしても。
捜査の発展性流動性を考えると、証拠としての必要不可欠性なんて捜査段階ではそもそも分からないから、事案の究明のためにはまず証拠として集めておきたい。
一方公判段階では、もう審判対象が訴因として特定されてるから、証拠として必要不可欠かは判断付くだろうし、起訴した以上は代替証拠でまかなえそうな気がするなーって感じ。
223氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:52:19 ID:???
処分の合憲性が問題となってるときは目的手段審査はだめらしいね
比較香料にしないと
224氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:53:01 ID:???
そりゃ処分には立法目的ないしね。
225>>141:2009/07/23(木) 01:59:48 ID:uTtgWPP3
>>141だが、問題文見たが、憲法はもうダメだ。さっぱり分からん。
刑法も、刑事事件はやらないのでもうダメだ。
民法は分かるが、そんなに難しくない。
うまくまとめればなんとかなるだろう。

>>109はよくできていると思う。

俺は合格まで9年かかった劣等生だが、実務では客がついて今ではイソ弁3人使っているよ。
年収は6000くらいある。
ってことで、くじけずがんばってね。
226氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:02:55 ID:???
ちょw
ただ自慢しにきただけかよwww
227氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:10:09 ID:???
>そりゃ処分には立法目的ないしね。

処分にも目的はあるし,
手段としての合理性相当性が問われると考えても間違いじゃないと思う

合理性相当性の判断は諸事情の比較考量かもしれないけど
228氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:12:09 ID:???
>>227
問題となる行為が立法行為か行政行為かの違いに過ぎないからそうだよね
229氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:15:08 ID:???
>>224
両者とも厳格な合理性の基準で書いてしまった
D以下確定!?
230氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:15:30 ID:???
処分型の問題で違憲審査基準??
ガッカリさせるなよ
231氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:16:50 ID:???
>>229
なんで判例ある部分なのに判例の規範使わないの?
232223:2009/07/23(木) 02:18:16 ID:???
試験委員が言ってたらしいから香料のほうががやっぱり点つくと思う
233氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:20:13 ID:???
>>231
正直、そこまで頭がまわらんかった
比較香料だと場当たり的になるって答練で添削されてしまって
234氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:22:37 ID:???
>>232
そんなんずっと2、3年前から言われていることジャマイカ
あの問題で目的手段の審査基準とか採点者目が点になるぞ
235氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:30:03 ID:???
「行政処分の違憲審査基準」そのものが間違いというわけではない
違憲か合憲かを仕分ける基準なら
立法だろうが処分だろうが事実行為だろうが「違憲審査基準」。
ただ、違憲審査基準といったら普通は法令のそれを指すわけだから
そこのところは考えて書く必要がある
236氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:30:14 ID:???
ちなみにデジタル化した現代においてはマザーかどうかは全く関係ないらしい。
判例でマザーが問題になったのはテープが高くて上書きして使っていた時代だから
237氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:32:51 ID:???
処分型の問題で違憲審査基準立ててる判例なんか未だ存在しないが
238氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:38:22 ID:???
>>234
惰性で違憲審査基準立ててから、当てはめがわからなくて比較考量に変更した。
4行くらい削除したけど、危ないところだった。
つか、削除したとはいえ答案に物理的に可読的な方法で残ってるんだから
採点者も呆れてるかも。
239氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:44:44 ID:???
>処分型の問題で違憲審査基準立ててる判例なんか未だ存在しないが

それは裁判の実際では
処分は合法・違法のレベルで決着がつくというだけの話
合法・違法の問題を仮に憲法のレベルで考えたらどうなる?
というのが憲法の問題だろうが
240氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:47:49 ID:???
>>239
その違憲審査で厳格な合理性の基準でも大丈夫ですか?
241氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:52:17 ID:???
>>240
理論的に間違いといい切れないが
判例が明確にある部分で敢えて別の規範ってのは
ローヤーを志すものとしてあまりよろしくないです。
242氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:56:16 ID:???
>>241
確かにそうですね。
その視点がかなり欠けてました。
243氏名黙秘:2009/07/23(木) 08:39:09 ID:???
馬鹿が混じると配点の薄そうな部分で無駄な議論が無駄に発展するのがうぜえなあ
そりゃ受けてない人だって議論に参加するのは構わないが、一応全体的に問題を検討した上で筋の通ったことを言おうと心がけて欲しい
244氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:55:11 ID:???
審査基準は導出過程をしっかり書けばさほど問題ないでしょ。
導出過程に論理的誤りあるならやばいだろうけど。
245氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:27:28 ID:???
商法2、会社法5条に気付かず商501条1号、502条2号を使用。減点?
246氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:34:07 ID:???
もちろん減点対象。
会社法総則の基礎論点だから。
ただし、みんなが手薄な部分だから、相対的には死因にはならないだろうというのが俺の読み。
俺を含め、きちんと書けた者にとっては美味しいボーナス。
247氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:47:26 ID:???
「論点」?
248氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:13:39 ID:???
論点だろ。
文理からみれば複数の条文の適用可能性がある。どれが優先的に適用されるかは、まさに解釈論だろ。
会社法と商法の関係は一般法と特別法の関係なのか、とかね。
旧法から会社法になった時点で、会社の定義から商人性・営利性という要素は除かれた。
これをどう解釈すべきかというのはどの基本書にも載っている。
249氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:39:59 ID:???
>>246
俺ちゃんと会社法適用したけど解釈論を論証しなかったから減点だね
250氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:48:27 ID:???
>>249
会社法の条文の指摘があれば減点はされないでしょ
通説なんだし。
ただ、通説に反して商法501・502の適用がある!と強弁するのであれば、それなりの解釈論を展開しないとただの無知だと採点者に解釈されるであろうという話。
学説の対立点という意味での論点ではなく、答案上論ずべき点で、配点のある部分という意味での論点である事についてはあなたにも異論がないでしょう
251氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:14:19 ID:???
通説は商法501、502の適用を排除するとまでは言ってない
252氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:15:16 ID:???
^−^
253氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:05:03 ID:???
民法1
授権の動機の錯誤じゃねーの?
254氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:27:47 ID:???
そうそう。
俺もそう思ったわけ。
だって詐欺と言おうにも、親父の具体的な意思表示に向けられた欺罔行為がないもんね。
判断基準はだいたい刑法とパラレルでしょ。
だから、まさに動機部分に錯誤がある場合。
255氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:47:14 ID:???
表示された動機(契約の要素の一部)の錯誤だから、論じれば点来ると思う




俺は完全に見落とした
256氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:48:47 ID:???
刑法第1問に関連して聞きたいんだけど、
@XとYが共同してAに暴行
Aその後Yが単独でAに暴行
BAに傷害の結果発生(Xの暴行によるものかYの暴行によるものか不明)
この場合ってXに207条が適用されることにつき争いってある?
本試験の甲乙による暴行をX、乙丙による暴行をYとみて、承継的共同正犯の場合とパラレルに考えて甲に207条が適用されるかって問題にしてみたんだけど。
ちなみに結論は207条適用否定にした。
257氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:50:09 ID:???
>>253
代理行為の錯誤無効主張を認めると錯誤について善意無過失の代理人が117条責任を負担することになるのが気になる

代理行為(越権行為)後の代理人の詐欺を理由とした代理権授与の詐欺取消については判例があるね
・詐欺取消を認めた上で表見代理が意思欠缺規定に服さないことを理由に基本代理権は取消しによる影響を受けない(最判昭和46年3月16日集民102号249頁)
・代理権授与行為の効力を否定するが109条で保護(能見)
・代理権は遡及的に消滅するとして112条で保護(川井)
・94条2項類推で保護(辻)

http://elib.doshisha.ac.jp/cgi-bin/retrieve/sr_bookview.cgi/U_CHARSET.utf-8/BD00013167/Body/028003320012.pdf

しかしこれは書けんわ……
どこまで要求してるんだよ
258氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:04:22 ID:???
>>256
というか、207条を論じてないほうが少数派じゃないの?
択一論点として、過去問にも出題されてるじゃん。
俺も結論は適用否定にしたけど。
259氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:06:37 ID:???
>>256
単独暴行 →共同暴行の場合に207条の適用があるかは典型論点だね
共同暴行 →単独暴行の場合については聞いたことがないが
共犯関係からの離脱が認められた場合には問題になるんじゃないか
論証は前者の場合とパラレルでいいと思うが
260氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:08:20 ID:???
>>259
なお正当防衛行為の共同 →単独追撃行為の場合は
後者の行為について新たな共謀が認められるかを問題にするのが判例
261氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:08:23 ID:???
>>257
まぁ、代理人は18歳だし。
262氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:10:33 ID:???
行為無価値・犯罪共同説の発想からは、単独暴行の場合とパラレルに論じやすいと思う。
ただ、結果無価値・行為共同説の場合だと、なかなか上手く書ききる自信がない。
263257:2009/07/23(木) 15:33:59 ID:???
>>257
×代理行為の錯誤無効主張を認めると錯誤について善意無過失の代理人が117条責任を負担することになるのが気になる

○代理権授与の錯誤無効主張を認めると錯誤について善意無過失の代理人が117条責任を負担することになるのが気になる
264氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:38:57 ID:???
>>263
117条2項読んだ?
265氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:43:18 ID:???
>>264
本問での解決に問題がないのは理解してる
266氏名黙秘:2009/07/23(木) 18:33:09 ID:???
しょぼすぎ〜
267氏名黙秘:2009/07/23(木) 19:52:39 ID:???
教えてください
代理権授与行為の撤回というのは委任契約の解除とは別にできますか?
事務処理契約説に立ってもできますか?
内田Tを見たのですがよく分かりませんでした。
268氏名黙秘:2009/07/23(木) 20:02:15 ID:???
失敗した答案再現するのってかなり疲れるね。
269氏名黙秘:2009/07/23(木) 20:13:31 ID:???
>>268
同意。胃が痛い・・・。
270氏名黙秘:2009/07/23(木) 20:17:10 ID:???
>>267
単独行為と考えれば撤回の余地はある。
契約と考えた場合、意思表示の合致があった以上、一方的な撤回というのは認められないのではないか。
曲がりなりにも契約なわけだから
271氏名黙秘:2009/07/23(木) 20:18:29 ID:???
化粧答案を作りたくなる。
まんま再現するのはちょっと情けない。
272氏名黙秘:2009/07/23(木) 20:44:02 ID:???
内田民法W[補訂版]p424,432-433を参考に第2問の構成してみた。批判、補足よろしく。
第1 小問1
1 相続債務は当然に分割<判例>
→BはDEに1000万ずつ請求できるにすぎないのが原則(Cは弁済済み)
2 債務を法定相続分に従って分割
→その他財産を著しく不公平な方法で分割
→誰かが無資力
この場合、Bは遺産分割の詐害行為取消可(ただ本問での認定は難しいと思う)
3 また、対内的に債務を遺産分割の対象にすることは可
→この場合一種の債務引受
∴Bが同意すれば効果発生=Cに2000万円請求可
第2 小問2
1 DはGに乙所有権対抗不可(∵D=Aの包括承継人)
2 担保責任(911条)
(1)D→C 1200万(C無資力F悪意ならC→F売却の詐害行為取消)
D→E 2400万
(2)解除
3 錯誤無効(95条)
273氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:06:22 ID:???
遺産分割協議の詐害取消しか書かなかった俺死亡
274氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:09:53 ID:???
詐害取消の詐害性は行為時と取消時に必要じゃん?
どう書いた?
275氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:28:29 ID:???
>>272
小問2D→CとD→E金額反対じゃない?
それと債務引き受けについて内田は何かいってるの?
276氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:41:46 ID:???
やっと仕事が終わった。
さて,例のごとく貼っておく。講評の方お願いします。

民法第二問 問題は>>17

小問1
1.BとCDEの関係について
 Bは残債権2000万円をCDEに請求できないか。
 ここで,金銭債権は分割債権(427条)である。
 と,すると本債権はCDEそれぞれに1000万円ずつ相続される。
 では,DEは遺産分割協議によりCがすべて相続したとBに主張できないか。
 そこで,遺産分割協議は債権者に対抗できるかが問題となる。
 思うに,相続という偶然により,無資力債務者に負債を相続させるなどにより,
 債権者が害されるのは妥当でない。よって,債権者に対抗できないと解する。
 したがって,DEは遺産分割協議をBに対抗することはできず,BはCDEに1000万円
 ずつ請求できる。
2.CDE間の関係について
 遺産分割協議は当事者間では有効であると解する。
 なぜなら,当事者の意思を尊重すべきであり,また条文上906条・907条は制限を
 設けていない。
 したがって,DEはBに弁済すれば、不当利得(703)として請求できる。
(つづく)
277氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:42:30 ID:???
小問2
1.Dはマンションの所有権をGに主張できない。
 まず,相続人は被相続人の地位を包括的に承継する(896)
 よって売主の地位を承継する。
 と,すると,相続人DとGは当事者の関係にありDは177条の「第三者」にあたらない
 したがって,登記の有無に関わらずGはDに対して所有権を対抗できる。
2.そこで,Dは遺産分割につき錯誤を主張できないか。
 Dは動機の錯誤があるにすぎない。
 しかし,債権者保護の観点から,動機の錯誤も動機が表示されていれば錯誤主張
 できると解する。
 遺産分割はマンションが相続財産に含まれることを前提としてなされており、表示ある。
 遺産分割協議も当事者意思による行為故、95条が適用できる。
 したがって,Dは遺産分割の無効を主張できる。
3.ただ,無効の効果をそのまま認めると、法的安定性が害される。
 そこで,910条を類推し、金銭の請求のみ認められる。
 以上,DはCEに対して,相続分に相当する金銭を請求できる。

                                         以 上
278再現者(札幌):2009/07/23(木) 23:46:32 ID:???
>>226-227 は俺です。
小問1の債務引き受けとは気づかなかった。
小問2は,911を落としたのは痛い。
あと,910条の新しい使い方を提示したのも危険だ。
やっぱり,民法は苦手だ。
279氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:47:26 ID:???
>>275
確かに金額逆だw
普通に間違えてた。脳内で修正しといてくれ
債務引受については第1の3に書いたことをほぼそのまま言ってた
手元に内田本があるなら確認してくれ
280氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:01:07 ID:???
債務引き受けは現場で考えて上手くヒットしたわ。
免責的債務引き受けだから、Bの承諾があれば認めて良いでしょ。
だから、BはDEそれぞれに1000万づつ請求することもできるし、分割協議した旨を承諾して残債務2000万をCに請求することもできるとした。
281氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:05:57 ID:???
>>280
お、まんま俺がいたw
ただ俺は909条の解釈としてわけわからんこと延々と論じてるから大きくへこむ可能性あるけど
おまけに小問2は爆死w
282氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:06:12 ID:???
なるほど、じゃ同意あれば債務引受で同意なければ不当利得で後始末、って書けばよいのか。
>>276の小問1と>>272の小問2を足したのが私の答案。
錯誤無効は否定したけど。
283氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:08:07 ID:???
共同相続財産の法的性質論として、909条の本文とただし書きとの関係を論じたんでしょ?
合有か共有か、みたいな。
筋としてはあってるんじゃないの?
284氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:12:55 ID:???
>>283
909条本文は遡及効を認めてるが実質は相続した財産を遺産分割により改めて変動させたに過ぎない
但書は第三者を分割前より不利な立場においてはいけないという趣旨
だから、遺産分割は第三者に不利益を与えない限度で効力を生じる
本問において、免責的債務引受
だから、Bの承諾次第

こんな感じw
285氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:14:34 ID:???
でも、Fに売却したって言う事情が全然使えなかった。
唯一の財産というわけでもなさそうだし詐害行為になるの?
286氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:15:55 ID:???
>>284
ちょっと言葉足らずだけどスピリッツは伝わるなw
採点者が都合良く解釈してくれたら点数は付きそうだが
287氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:27:55 ID:???
FはFに対する詐害行為取消を書いた人間を落とすためのダミーじゃない?
288氏名黙秘:2009/07/24(金) 05:25:02 ID:???
売却して固定資産がなくなり、Cはお金が手元にないかもしれない、
という状態を示したかっただけだと思う。
まさか売却相手を出さないわけにはいかないだろうし。
289氏名黙秘:2009/07/24(金) 09:34:33 ID:???
無資力者いないから詐害行為取消は問題にならないのか。
さよなら俺の旧試生活。
290氏名黙秘:2009/07/24(金) 12:26:49 ID:???
無資力だったらっていう仮定の上ならいいんじゃない?
291氏名黙秘:2009/07/24(金) 13:07:52 ID:???
いや、過去問で詐害行為ききたいときは、無資力のキーワードあるけど今回は無資力らしき事実ないから書かなくていいんじゃないの
292氏名黙秘:2009/07/24(金) 13:30:02 ID:???
民1のバイク云々と民2のFは罠だよ
293氏名黙秘:2009/07/24(金) 15:09:57 ID:???
本試験には直接問いの解決には関係のないダミー文章があるな
あの論点だって早合点させるために
必須で書いて欲しい時はしっかりそれらしく作ると思う
どこかの当て嵌めで使えば加点程度のものか?

新試験には何が問題点なのかを発見させる為に事例が複雑でダミーが多いって聞いた事がある
294氏名黙秘:2009/07/24(金) 15:40:51 ID:???
刑法第1問
第1 甲の罪責
1 構成要件
乙と、暴行の共謀成立。気絶している以上、傷害罪は成立。次に傷害致死罪が成立するか。仮に「丙」との共同正犯関係もあるとすれば、一部実行全部責任の法理で死の結果帰責。
しかし、「反撃しよう」という点から、あくまで侵害行為を終了させるための共謀のみ。
丙が後に乙と共謀しているが、侵害行為終了時点で甲乙の共謀は終了している。
新たな共謀がないといけない。それが無い以上、共同正犯関係なし。
では207条はどうか→その適用範囲は限定すべし→致死には適用せず→甲は傷害罪の共同正犯のみ。
2 違法性阻却
積極的加害意思→侵害の急迫性に欠けるのでダメ。
第2 乙の罪責
1 構成要件
甲とも丙とも共同実行の意思あり→全体に関与しており、死の結果との因果関係はあるといえる。
よって乙には傷害致死罪の共同正犯が成立する(殺意は否定)
2 正当防衛
侵害の急迫性はある(甲と矛盾するように見えるが正当防衛は相対的な阻却事由なので個別判断でよい)
しかし量的過剰。
過剰防衛成立の成否 時間的場所的接着性+防衛の意思の連続性→ある。よって過剰防衛
第3 丙の罪責
乙との共同実行の意思のみ。傷害罪。
207条の適用否定→傷害罪の共同正犯
過剰防衛は当然否定(責任個別判断)

295氏名黙秘:2009/07/24(金) 15:44:52 ID:???
気絶なんて事情は問題文になかった。
倒れたというだけ。
だから暴行にしたけどね
296294:2009/07/24(金) 15:47:00 ID:???
>>295
そうなんだよね。
後から気付いてしまったと思ったよ。
297氏名黙秘:2009/07/24(金) 15:51:45 ID:???
死亡結果が生じているのに暴行しか成立しないという結論の不当性をどう解釈論で乗り越えるかというのが一つの山でしょう。
だから、いくら論理的に筋が通っていようと、誰も被害者の死について帰責されないとした人は評価としてどうなのかなと思う
298294:2009/07/24(金) 15:55:04 ID:???
>>297
その「誰かに死の結果は帰責可能だろう」ということと
「疑わしきは被告人の利益に」の原則との調整で
乙には傷害致死、甲丙は傷害罪の限度が妥当かなと思いました。
299氏名黙秘:2009/07/24(金) 15:58:11 ID:???
ダミーの文章というのはありえない。
Fの存在は「遺産分割後の第三者」としての役割。
300氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:02:38 ID:???
1、構成要件レベル
・判例的には暴行→傷害→傷害致死は二重の結果的加重犯
承継的共同正犯は既遂になったら不成立
本問では冒頭の暴行の段階ですでに結果発生ゆえに承継的共同正犯を検討する余地無し
・207の適用範囲も限定

全員暴行罪で甲乙と乙丙は共同正犯

2、違法性レベル
甲には積極的加害意思あり正当防衛ダメ
乙には第一暴行では正当防衛成立
第二暴行ではAは既に倒れており過剰防衛
全体評価で過剰防衛
丙に関しては助ける為なので一応36のレールには乗るも過剰防衛
301氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:04:27 ID:???
↑釣り?w
302氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:08:52 ID:???
>>294
結構よさげ
>>300
ダメっぽい
303氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:09:45 ID:???
少なくとも乙には死の結果は帰責出来るという結論に俺もしたんだけどさあ、ちゃんと論証するのは厳しいよね。
第一暴行と第二暴行を分けて、承継的共犯を否定する構成にしておきながら、どっちの暴行にも関与しているのだから因果関係認めて良いというのは若干荒っぽい気がする。
刑訴の択一的認定の論点みたいな感じ。
304氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:19:46 ID:???
何か2ちゃんが出来て自分の死亡認定速度が格段に上がったな。
ほとんど2、3日でイヤでも分ってしまう。疲れた上に更に疲れる。
こんな所は一切見ないで、疲れを癒し、前向きに口述準備をする方が建設的かもな。
知らぬが花、ということもある。
305氏名黙秘:2009/07/24(金) 20:57:47 ID:???
死因なんて蓋を開けるまでわからんよ。
あくまで相対評価なんだから。

考えれば考えるほど後悔と自責の念に駆られて欝になる。
ま、終わったことにクヨクヨするのはやめようぜ(と、自分に言い聞かせる今日この頃)。
306氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:12:20 ID:???
>>303
甲乙では暴行罪の共同正犯、乙丙でも暴行罪の共同正犯、
乙だけ傷害致死の単独犯ってのも何か変だけどな。
頭を殴っているのは三人同じなのに。
誰かに致死の罪責を負わせないとマズイってことか。
307氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:48:46 ID:???
典型的な承継的共同正犯の場合でも、行為が同じでも罪責が違うなんて普通にあるから問題ないと俺なんかは思うけどな
308氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:53:07 ID:???
会社分割で簡易・略式分割に当たらないことに触れた人居る?
309氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:18:11 ID:???
まだ再現者はいないの?
310氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:20:10 ID:???
ショウチャンをおだてるんだ
311氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:20:53 ID:???
>>308
あえて触れなかったよ
312氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:22:05 ID:???
再現しなきゃいけないけど、する気にならねえ
死因と再び対面するのが嫌だ
傷口に塩をすり込むようなものだ
313氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:24:10 ID:???
>>308
そもそも会社分割を思いつかない人がたくさんいる中で、簡易や略式にまで触れてたら、ネ申答案だわ。

ただ、問題文を読み返すと、XYには「資本関係」がないことが書いてあるし、工場5億円・X社純資産額20億円
も書いてあるから、略式にも簡易にもならないということがこっそり示されてるんだね。
「そこまで書いてくれたらボーナス点あげちゃうよ〜」っていう出題者の考えが透けて見えるような気がするw
314氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:28:15 ID:???
>>308
自分は書いたが、小問2は全く分からず…
315氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:35:20 ID:???
俺も証文2は有利発行しか書いてないw
ほんとに有利発行だけ。。。
取締役会決議は、なぜか重要財産譲り受けで必要としてるしwなぜ201が出てこなかったorz
検査薬なんてかすりもしなかったぜ。
316氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:35:43 ID:???
・会社分割を思い付かない人
・手形勉強してない人

そんなにいる?
317氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:37:26 ID:???
ノシ
318氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:56:26 ID:???
小問2は現物出資じゃないの?
319氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:03:21 ID:???
証文2は現物出資による募集株式発行でしょ。
必要な手続きは
1取締役会決議
2有利発行の特別決議
3検査役の調査
320氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:09:47 ID:???
公告と通知は?
321氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:16:48 ID:???
>>316
後者は学部生に結構いると思われる。
これまで毎年出てたのに、19年、20年と2年連続で出なかったから、時間無い学部生は出ないものとみなして対策しなかった人も多いだろう。
ロー入試でも手形の論文出したの京都ぐらいだから多くの学部生は手形と無縁だろうし。

前者は時間が無くて組織再編にまで手が回らなかった人とか、運悪く思いつかなかった人とか…。
株式買取請求が大きなヒントになってたと思うから後者は少ないかな?
322氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:22:16 ID:???
あ、そうそう。
公告と通知必要。
323氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:33:03 ID:???
あと定款の変更。

条文順に見ていけばそれだけで全部書けるんだな…
324氏名黙秘:2009/07/25(土) 01:05:28 ID:???
評価人わ謝罪しろ。
325氏名黙秘:2009/07/25(土) 01:18:48 ID:???
吸収分割と募集株式発行を書くことはすぐにわかったが
第2問を先にやって時間をかけ過ぎ、
残り40分で吸収分割の条文操作に時間がかかり、
肝心な募集株式についてほとんど書く時間がなくなったorz

今思うと吸収分割に時間をかける必要なんてなかったんだな。
淡々と無理しないで全般的に書けばよかった。
326氏名黙秘:2009/07/25(土) 01:27:24 ID:???
>>321
本試験、受けてないでしょ

株式買取請求出来る場合と出来ない場合で論じろ、しか聞いて来ないから、
あまりにも不親切かつ大上段で、あれかこれかでもうパニックに
問題文は思いっきり事業譲渡っぽい引っかけで始まっているのに467は無関係で
327氏名黙秘:2009/07/25(土) 01:45:28 ID:???
>>326
受けたよ
問題文見たときに467と思って条文見て「一部譲受けなんて無いじゃん」って思って
まさか解なしなんてありえないと思って
じゃあ後株式買取請求が必要な場合は…って考えたら組織再編ぐらいしか無くて
使えそうなのが吸収分割しかないなって思って書いた
328氏名黙秘:2009/07/25(土) 09:05:03 ID:???
戦いが終わればノーサイド。
現場では色んな人がいるんだし、煽りはよそう。
てか、やめて。
俺も商法ガタガタでイライラしてるし。
329氏名黙秘:2009/07/25(土) 09:16:33 ID:???
商1できたけど商2、民2でこけた
他も特別良いわけじゃない
鬱だ
330氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:07:19 ID:???
民2はこけなかったけど、商1・2でこけた
他も特別良いわけじゃない

商はみんな大なり小なりこけてるみたいだけど、
20人に1人に入る人達は、やっぱみんなそれなりの答案に仕上げてるんだろうね
なんだかんだ言っても、基礎だったと思う
商法は、基礎を網羅するのが難しいわけだが・・・
331氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:19:35 ID:???
民放2は911条(共同相続人間の担保責任)書いた人いないの?
相続(というか分割)前から全部他人物だから911・561のような気がする。
まあ今見て気が付いたんだがorz
332氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:26:52 ID:???
911は半分くらい書いてるでしょ。
ってか、それ書かなかったら何書くの?w
333氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:28:22 ID:???
ってゆーか半分しか書いてないのか
少し安心した
334氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:30:42 ID:???
>>328
商法(特に1)はみんなガタガタだからイライラしても仕方あるまい。
民法2や民訴2もガタガタ多数だろう。
刑法1や民法1も無自覚〜半自覚ガタガタがたくさんいそう。
335氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:31:45 ID:???
911て、択一過去問知識だもんね
高得点合格者や、安定して何回も受かってる層は書いてるはず

336氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:32:29 ID:???
半分かどうかわからんが、小問2の要でしょ。
解除と並んで。

まぁ、俺は書かなかった。そして、回収の時見たら、隣は書いてた。
統計の母数2だけどw
337氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:44:29 ID:???
>>328
出来た出来たって大声立てる迷惑な香具師は試験室でもいたけど
ここでの煽りは、半分以上は出来て当然、になっているしな...
338氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:56:09 ID:???
なんか民法1小問1も荒れてるね。
まああれは
代理?→解除してる→112?→錯誤無効主張(112は有効な代理権がかつて存在したことが前提)→でも109(類推)
がベストなのかなぁ。
仮に(ちょいと間違って)詐欺で書いたのなら
代理?→解除してる→112?→詐欺取消→解除した行為だが遡及的無効主張したいから取消もありか→しかし96条3項→109(類推)もあるよ
になるのかな。
平凡な事案なのに難しいな。
339氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:59:55 ID:???
商法1さえなければorzみんなそうなら、次に進めるけど
340氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:07:51 ID:???
商1なんて、20人のうち15人はこけてるんじゃないの。
もっとも、合格するのは20人に1人の可能性が濃厚だから、
こけなかった5人のうちの一人が論文に通るのだろう。
341氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:09:56 ID:???
委任の解除と詐欺取り消しの2つを書いたが
違いを出すためにあえて前者は無権代理、後者は有権代理にしてみた。

【後者の構成】
詐欺取り消し後の善意の第三者も96条3項で保護する。

取り消しを善意の第三者に対抗できない結果、有権代理として扱う。

少数派だろうな。
342氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:12:29 ID:???
>>336
解除ってどの解除だ?
343氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:16:19 ID:???
>>341
まあ問題文からして親父様が解除したこと自体は否定しようがないからね。
場合分けしちゃうと親父様の『甲絵画を売るのはやめた。委任状は破棄しておくように。』
はどうなったの?
と言われてしまいそう。
344氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:21:57 ID:???
まぁ、バイクのくだりは代理権の濫用で使うから、詐欺書いた人は完全引っ張り込みなんだが(笑)

ヒョウケン代理成立した上での濫用。商法17年ニモンと同じ話。
345氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:22:34 ID:???
ところで刑法2、民訴2、刑訴に関する書き込みが妙に少ないな
346氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:31:05 ID:???
「詐欺に事実に気づいていたなら詐欺取り消しの意思表示と解釈する余地がある」
「翌日に『○○』と発言していることからすれば委任の解除と考えるのが素直であろう」

一応、断りを入れて書けば書かないよりいいと思うけどな。
事実の評価に点があると思って2つの構成書いたよ。
347氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:31:31 ID:???
ただまぁ濫用っつってもCが濫用の意図につき悪意有過失とかまずありえなさそうだな
おまけにBもAの利益(直接か後であらためて渡すかは不明だが、代金をAに使わせる)のために代理権授与してるしなぁ
しかもAが代金をいっぺんBに渡さず、そのままバイクを買うつもりだったのかも不明なんだよな
348氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:31:56 ID:???
刑法Aや刑訴は、みんなさほど困ってないのでは?
349氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:33:17 ID:???
>>346
問題文に“気が変わり”としか書いてないから、騙されたことに気が付いたと書くのは事情を勝手に追加しちゃってる希ガス
350氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:33:43 ID:???
>>344
よく、「15年民法第1問と一緒」とか
「14年商法第二問と一緒」とか、やたら過去問に詳しい過去問マニアがいるけど
そういうやつって大抵受かって無いよね。
351氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:35:04 ID:???
>>348
憲法が結構話題になってるのに刑訴法が話題にならないのはなぜ?
割と似たような出題傾向だと思ったが…。
352氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:35:49 ID:???
商法1小問2だけで良いからもう一度書きたい
353氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:39:45 ID:???
まあおととしの憲法の出題趣旨で「損失補償について・・・」とか発表されたりして、
どう触れればいいのかわからない、書いたら2ちゃんや予備校採点では積極ミス扱いされそうなことが
出題趣旨にあがってたりするからな
謎は尽きない論文本試験
354氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:42:17 ID:???
>>352
どう書いたの?
そしてどう書くの?
ってゆーか小問2だけなら大失敗しても全体的には致命傷にはならないんじゃ
手形の大原則を完全無視するようなことでも書かない限り
355氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:43:16 ID:???
刑訴も一応話題になったじゃん。
あれ別スレだっけ?
356氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:49:25 ID:???
刑法第1問、>>294とほぼ同じ構成なんだが
どうなんだろう?

357氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:01:55 ID:???
>>354
1問目の小問2です。出来ていない人が多いのを願うのみ
358氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:02:05 ID:???
>>356
細かいミスはあるけど悪くはないんじゃない
細かいミスとは、判例が積極的加害意思を理由に急迫性を否定しているのは侵害前から加害意思があった場合だけだから
今回は判例の考え方からしても急迫性は否定されないとか、
結果的加重犯の共同正犯に触れていないとかのこと
359356:2009/07/25(土) 13:08:02 ID:???
>>358
ありがとう。
360356:2009/07/25(土) 13:10:25 ID:???
>>358
今年はじめて受ける学部生なんだけど、>>294とほぼ同じ構成で
毎年どのぐらいの評価受けるの?CとかBぐらい?
361氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:13:38 ID:???
んなこたぁわがんね
防衛の意思について全く書いてないから、それでどれくらい減点されるかだろうが、
それこそ蓋を空けてみないと・・・的な話
362氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:14:20 ID:???
去年ケイ素底Fの俺がケイ素1匁目さらしまーす。
1Aの撮影
(1)強制処分にあたるなら、法定主義、零条主義に反するので検討
→重要な権利制約があるか否かで判断(論証吐き出し)
→たしかに、家。でも窓ごしで外部にさらされている。プライバシーの期待減少。任意。
(2)任意処分でも捜査比例から歯止め
→公道での写真撮影の京都府学連は現行犯状況必要。でもそれ以外も撮影必要、例示にすぎない。
@必要性A緊急性B相当性で。
→振り込め詐欺で重大犯罪、被害が頻発。嫌疑濃厚で早く、同一性確かめて、身柄確保、証拠保全しなきゃ。@Aあり。
でも甲宅前の路上から撮影。目立っちゃう。周囲から白眼視とかで名誉やプライバシー制約大きい。重要な権利制約ないとしても居室の甲でプライバシー保護すべき。
B相当性なし。このように考えても、目立たないところから公道を歩いている甲を撮影する方法は適法であり、真実発見害しない。
→違法
2Bの撮影
(1)強制処分ではない。レストランとか人の出入り激しいので公道に準じる。
(2)任意処分の限界は?
@AAと同じ(手首のあざは顕著な特徴がから同一性確認とほぼ同様の必要性あり、みたいなことは付け加えた)
Bは?たしかに、客装うトリック使っているが、これは甲の名誉守るための配慮。明らかに警察をわかる感じで入ったら周囲から白眼視。
カメラを鞄の中に隠したことも甲の名誉やプライバシーへの配慮。
また、居室とは異なり、レストランは特にプライバシーに期待が減退。
相当性あり。適法

以上
363356:2009/07/25(土) 13:14:41 ID:???
>>361
ゴメソ。一応積極的加害意思ではなく防衛の意思で処理してて
その点で>>294と違うんだけど、、

まぁ蓋あけてみないとわからないですよね。
ありがとう。
364氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:18:59 ID:???
>>362
死んではいなさそうだけど、手首の痣なんて見ればわかるんだから必要性・緊急性なくね?
とか突っ込まれそうな気はするよな。
まあ刑訴1はシンプルゆえに難しい部分があるわ。
365氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:20:13 ID:???
>一応積極的加害意思ではなく防衛の意思で処理してて

斬新でつね
366氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:25:21 ID:???
>>364
酒巻の考え方によれば必要性緊急性が低い故に、許される権利侵害の度合いが低くなる(相当と言い辛くなる)
367氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:28:02 ID:???
ついでに、去年伝聞例外しか書かなかった俺が2問目もさらすわ。
1調書@
317で証拠能力必要。では、証拠能力あるか?
(1)伝聞証拠で、326ない限り、証拠能力なしが原則(320−1伝聞法則)
(2)では、伝聞例外は?322−1検討
→自白は不利益供述。被害品隠匿も情状に関わるため不利益供述(なお、情状の照明にも厳格な照明必要)
→では、319は?
自白法則(違法排除、田宮吐き出し)→黙秘権告知なく198−2違反。偽計も憲法31違反。
採取手続違法で319NG。よって322−1もNG
(3)証拠採用NG
2被害品
これも証拠能力検討
(1)違法収集排除法則論証吐き出し
→形式的にはOK
(2)でもこれじゃ、排除法則骨抜き→毒樹の果実の論証吐き出し@違法の重大性A強度の関連性があれば排除
→@黙秘権告知なしは防御の要の前提となる黙秘権を実質的に侵害。違法重大。A供述調書を唯一の資料として令嬢獲得で関連性強い
→排除。証拠能力ない
3調書A
(1)供述調書の採取手続きには形式的には違法なしと思える。
(2)供述証拠にも毒樹適用。
@元の自白の違法は重大Aでも、別人が黙秘権告知、遮断・独立。関連性薄い
毒樹不適用。
証拠能力あり。
368氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:29:34 ID:???
容ぼうなんて、痣よりもわかりやすいけどなw
369氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:35:16 ID:???
>364
なるほど。まぁ、Fじゃないならいいよw
370氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:37:41 ID:???
>>368
ATM使うときくらい変装してるんじゃないか。あるいはATM画像が不鮮明とか
そうじゃないと必要性なしで終了だからな。
まあそういうことはどこにも書いてないから、答案には書かなかったが、やはりそういうことなんだろう
371氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:45:00 ID:???
>>370
警察官Aは同じ防犯カメラの映像から犯人の同一性を判断するために甲の顔をビデオ撮影しようとしてるから不鮮明とかは無いんじゃね?
372氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:45:01 ID:???
その「見れば分かる」ことを公判廷で立証するのは大変だろ。
証人の「そっくりです」の供述だってなかなかあてにならないし
373氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:26:09 ID:???
しかし問題文には公判で証拠とするため、とは一言も書いてないから純粋に捜査で使うんじゃね。
あと同一性判断はPCとか使えば耳の形だけとかでも可能だから、そういうやり方で判断するのでは。
まあいかんせん問題文がシンプルなんでわかんねーけど。
374氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:41:53 ID:???
いやいや。
捜査はあくまで公判の準備のためというのが建前でしょうが。
「純粋な捜査」ってなんだよ。
同一性確認した後は、身柄拘束の逮捕令状発布のための疎明資料にしたりすんじゃないの?
375氏名黙秘:2009/07/26(日) 03:01:49 ID:S+nlOmEs
珪素2なんでみんな322使うの?
条文上「被告人」てなってるから被疑者段階で採られた調書は適用されないと
現場で考えた馬鹿現役なんだけど違うの?
376氏名黙秘:2009/07/26(日) 04:04:10 ID:r2FByHd/
自白法則は任意性説
377氏名黙秘:2009/07/26(日) 08:54:13 ID:???
隠匿の事実は自白ではないから。
単なる不利益供述にしかすぎないから、322を使う。

自白の定義をチェックしてみそ。
378氏名黙秘:2009/07/26(日) 08:57:59 ID:???
>>349  禿同!

何か詐欺詐欺騒いでる香具師が多いが
1人で暴れてるだけだろう。
「気が変わった」とはっきり書いてある。
379氏名黙秘:2009/07/26(日) 09:28:37 ID:???
いや、たくさんで暴れてくれてる方が相対的に浮いて助かるわけだが
380氏名黙秘:2009/07/26(日) 09:52:21 ID:???
さすがに少数だと思う。
381氏名黙秘:2009/07/26(日) 09:59:22 ID:???
そらそうだが、ここで暴れてるのは一人だろうね。
書き込みが沢山あると、結構な人数が書いてるように錯覚してしまうが・・・

そもそもこのスレって、せいぜい10人くらいしかいないんじゃないのかね。
受験生全体の解答傾向を推し量るには、サンプル数が少ないよな。
蓋を開けてみたら、2ちゃんねら以外は結構出来てました、って展開がありそうで怖いよ。
382氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:01:48 ID:???
>>381
>2ちゃんねら以外は結構出来てました
それはないお。2ちゃんねらのレベルはかなり高いお。
383氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:04:25 ID:???
>>375
自白調書の証拠採用は322。で、322が319を準用してるでしょ?
条文上「被告人」てなってても、調書は被疑者段階で採られたっていうだけの話。
同一人でしょ。
384氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:11:37 ID:???
「気が変わった」と書いてあるからと言って
詐欺に気づいていたかどうかは問題文からはわからんよ。
詐欺に気づいたから「気が変わった」のかもれないし。
詐欺をメインで書く必要はないけど
「詐欺取り消しの意思表示ではない」ことは一言でも触れておくべき。
385氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:23:55 ID:???
「気が変わった」のは普通の委任の解除だけど、目的物を取り戻す手段として事後的な詐欺取消しって手段も考えられると思って書いたんだけど…
やっぱそれは余事記載になるのかなあ…
しかも改めて冷静に考えると解除後の委任契約を取り消せるのかも疑問だし…
386氏名黙秘:2009/07/26(日) 12:20:09 ID:???
人数が少ないからスレが盛り上がらないのか、
みんな落ち込んでて書き込みに来ないから盛り上がらないのか・・・

まだ1週間しか経ってないのにこの過疎っぷりはなんだかな
例年こんなもんだったっけ
387氏名黙秘:2009/07/26(日) 12:50:03 ID:???
お前らアポだな。
いつまでも終わったことについてグダグダ井戸端会議してないで
てめぇーの将来について家族会議しろよ
388氏名黙秘:2009/07/26(日) 12:54:21 ID:???
家族会議するまでもない奴はいいなあ
389氏名黙秘:2009/07/26(日) 13:05:35 ID:???
>>388
家族会議するまでも無い奴なんかいない。
家族会議から逃げてるだけ
390氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:15:18 ID:???
家族がいません
391氏名黙秘:2009/07/26(日) 16:01:36 ID:???
進行遅すぎ
人減りすぎ
392氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:04:54 ID:???
一人三役くらいで、みんなで自演でもしようぜ。
393氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:23:17 ID:???
わかった!
394氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:29:02 ID:???
>>384
>詐欺に気づいていたかどうかは問題文からはわからん

だったら詐欺なんか書かないのが普通。問題文が全てなのだから。
百歩譲って書くとしても場合分け。
それでも問題文にない事情を勝手に追加するのだから無益的記載事項でしかありえない。
395氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:34:56 ID:???
396氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:49:31 ID:???
顛末ブログに論文再現発見コメント欄にリンクある。
http://love.ap.teacup.com/07kyuushi/
397氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:54:12 ID:???
だ〜か〜ら〜



君がそのたった一人なんだろ?
398氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:01:18 ID:???
>>386 かなり広範囲の規制がかかってたみたいよ。

>>396 モロのブログでもそのようなこと言って構成晒してた香具師がいる。
でも民1晒しただけでモロは俺の縄張りを荒らすなみたいなこと言ってる。

ただもはや民1は晒す意味はないかもね。
ここまででだいたいの決着は見たような気ガス
399氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:19:40 ID:???
ずーかー合格しそうなんじゃない?
400再現者(札幌):2009/07/26(日) 23:21:24 ID:???
華麗にスルーされている気もするが,懲りずに貼ります。
俺も,撃沈してます。

商法第1問 問題は>>20
一1の場合について
1.Y社のA工場を会社分割をし,Xが承継会社となるは吸収分割の方法により取得することになる。
2.(1)XとYの間に吸収分割契約を締結する。これには758条に規定される事項を定める。
 (2)次に吸収分割契約の内容等が記載された書面または電磁的記録を本店に備え付ける
  (794条1項)。
   これにより,株主および債権者は,株主総会での態度,株式買取請求権の行使,債権者異議
 (799条1項)の資料とすることができる。
 (3)つぎに,株主総会の承認を受ける(795条)。この場合,特別決議を要する(308条
  2項12号)。
  債務を承継することになるなど,会社への影響が大きいからである。
 (4)債権者異議の手続きを要する(799条1項)
  債務を承継することから,会社の債務負担能力に不足のリスクが生じるおそれがあるから
 である。
 (5)反対株主に株式買取請求権が認められる(797条1項)。

(つづく)
401再現者(札幌):2009/07/26(日) 23:22:07 ID:???
二2の場合について
1.X社はY社からA工場につき,事業譲渡(467条1項)を受けることになる。
2.(1)この場合,株主総会の決議・債権者保護の手続きを要しない。原則として債務を引き継ぐ
  ことはないからである。
  (2)ただ,「重要な財産の譲受け」(362条1項)に該当すれば,取締役会の承認を要する。
   ここで,362条1項は会社の財務に影響を与えることから慎重な経営判断をすべしとの趣旨
  である。と,すると「重要な財産の譲受け」に該当するかは会社の資産規模および資産の性質に
  より判断すべきと解する。
   本件は評価額5億円,6億円相当の株式を対価とするが,純資産額20億円のX社に対する
  影響は大きい。また,工場取得は事業の拡大を意味し経営上のリスクを含む。よって,「重要な
  財産の譲り受け」である。
   以上,取締役会の承認を要する。
 (3)本件は募集株式の発行を伴う。よって,「特に有利な金額」(201条1項,199条3項)の場合は
  株主総会の特別決議を要する。そして,「特に有利な金額」であるか否かの判断は資金調達目的を
  達する限度で既存株主が最も有利な額を下回ることをいい,時価ある場合は10%引きを下回るかが
  一応の基準となる。本件は時価5億円相当の対価として時価6億円の株式である。よって,「特に
  有利な金額」である。
   よって,株主総会の特別決議を要する。
402氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:24:56 ID:???
ってか、予備校の分析みたいなのは出てないの?
もう一週間経ってるのに。
403再現者(札幌):2009/07/26(日) 23:25:13 ID:???
ところで,塾の再現にエントリーしたんだけど,これと全く一緒のものを提出するのって
どうかと思った(しかし,1万円欲しいので,2ちゃん丸写し答案を送ってみる)。
404氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:34:26 ID:???
再現オツ

いいんじゃない?
模範解答からは離れてるけど(特に小問2)、相対的にはこれで十分。
と、全く同じ構成の俺がいってみるw

ただ、趣旨とか論証が薄いね。それが勿体ない。
商法は趣旨とか論証を厚く書けば書くほど、点稼げるイメージなんだが。
俺はそれで2年連続Aだわ。
405氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:37:29 ID:???
>>403
詐欺だろそれは
406氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:40:41 ID:???
>>405
詐欺かな?
再現者(札幌)である本人が実名ベースで提出するのは問題ないと思う。
まだ,答案用紙(同封されているだろう要領)を受け取っていないのだが,
答案の使用権を塾に譲渡するわけではないんだし。
407再現者(札幌):2009/07/26(日) 23:44:38 ID:???
>>404
コメントサンキュー。
とにかく時間がなかったんだ。
1が会社分割なのは問題文を見た瞬間に思いついた。
しかし,条文がみつからなかった。
794をみつけるのに,25分かかった。
そのおかげで,2問目は死にました。

>>406は俺です(コテを入れ忘れた)。
408氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:01:41 ID:???
>>407
現物出資の検査役調査以外はほぼ書けてるんじゃない。
Aは堅いと思う。
409氏名黙秘:2009/07/27(月) 02:23:49 ID:???
>>406
いや、その手のやつは他に公開しないことが条件になってるはず。
410氏名黙秘:2009/07/27(月) 08:27:51 ID:???
404だが、何か偉そうに聞こえてたらごめんね。
全然OKだと思う。
ただ、相当な実力者だと思ったから、もったいないな、と素直にそう思っただけ。

商法2とかはどうだったのよ?
411氏名黙秘:2009/07/27(月) 08:28:57 ID:???
ふーん
412氏名黙秘:2009/07/27(月) 09:12:22 ID:???
商法2の2(2)は、
割引契約解除でCが引受人の地位を失うよな?
で、Aは物的抗弁を出せる。
413氏名黙秘:2009/07/27(月) 09:16:21 ID:???
無権利の抗弁ね。
物的抗弁とはちゃう。

でも、割引に気付けてれば、相対的に浮くから大丈夫。
2重無権の抗弁まんまが大多数なので。
414氏名黙秘:2009/07/27(月) 09:27:29 ID:???
>>413
> 無権利の抗弁ね。
> 物的抗弁とはちゃう。
>

無権利の抗弁て、有因論が前提でしょ?
無因論なら、BC間で原因関係が消滅して、Cは抗弁を主張しうる経済的利益を失ってるから、
AB間の抗弁について善意でも、Aから抗弁を対抗される、という説明になるんじゃない?

415氏名黙秘:2009/07/27(月) 09:35:22 ID:???
すまん、偉そうなこと言ってて、細かいこと知らんわw

俺は、よくわからんから、AB間の抗弁を対抗できるし、無権利の抗弁も提出できるとした。

有印・む員って、原因関係が手形関係に与える影響があるかないかの話でしょ?
割引解除はそもそも手形関係の消滅だから、有印論とか関係なくね?
416氏名黙秘:2009/07/27(月) 09:42:24 ID:???
2(1)は河本フォーミュラの規範をそのまま吐き出さないと駄目かな?
判例がそう言ってるわけじゃないから17条の解釈で押し切ってしまった。
417氏名黙秘:2009/07/27(月) 09:50:26 ID:???
>>415
小問2のように、割り引いてしまえば、原因関係は考える必要はないが、
小問3は、「手形割引契約」に基づいて手形を交付したんだから、原因関係はある。

で、契約を解除したんだから、原因関係消滅。無因論なら、手形上の権利はまだCにあるよ。
418氏名黙秘:2009/07/27(月) 10:06:13 ID:???
『割り引く』と『割引契約』って何が違うんだ?
割引契約に基づいて、割り引いた、ってことが言いたい?

それ、手形契約に基づいて、手形振り出したって言ってるようなもんだぜ?

と思う。。。
419氏名黙秘:2009/07/27(月) 10:10:18 ID:???
418が正解。というか、判例・通説。
417の考えは、少数説ね。

で、試験で判例・通説に触れずに少数説で書いた場合の扱いは。。。もうわかってるよね。
ただ、ここは、大多数が無意識に少数節にのって、2重無権にしてるから、傷は浅いと思うが。
420氏名黙秘:2009/07/27(月) 10:14:38 ID:???
>416
冒険しすぎw
421氏名黙秘:2009/07/27(月) 10:27:22 ID:???
>>419
判例・通説って何?

一般に手形割引といえば、小問2のようなケースしか考えてないよ(手形の交付と引換にカネを渡すケース)。
小問3のようなケースは、判例・通説では想定されてない。
この場合の手形割引契約は原因関係と考えるべき。
422氏名黙秘:2009/07/27(月) 10:38:39 ID:???
ごめん。細かすぎてわからんわ。
割引の種類なんて知らん。小問2と小問3で何か違うのか?

ただ単に、シケタイに手形割引は原因関係生じない(のが凡例・通説)って書いてあるのを見て発言してるだけなのでw
手形割引の中に原因関係発生する類型があるなんて知らんわ

だとしたら、この問題すげぇむずいなw
423氏名黙秘:2009/07/27(月) 10:44:12 ID:???
>>422
> だとしたら、この問題すげぇむずいなw

そう。
小問3は、「手形割引=原因関係なし」という定式しか覚えてない者には、理解できない難問だよ。
ただ、答案の上では、そういう事情をすべて理解した上で解答しているのか、そういうことを一切無視して
単純にABでもBCでも原因関係がないから二重無権だと解答しているのか、区別はつかないかもしれん。
424氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:02:11 ID:???
>>421
オメーはアホか。
俺も少し誤解してたけどな。
ちょっと考えてみろや、売買契約の買主から目的物の引渡請求されてると、
その場合に売買契約解除されたら、その目的物について買主は無権利だろが。
売買契約という原因関係に基づいて、それとは別個に目的物が引き渡されてるわけじゃねーぞ。
売買契約そのものの効果として目的物を引き渡すわけだ。
だから売買契約が解除されれば、目的物に関する権利は買主に移転しない。
そういうことだ。だったら、手形割引契約を手形上の権利の売買契約と考えれば、
必然的にその契約の解除は被裏書人の手形上の権利を失わせるわけだ。
いわば、裏書自体の解除になるわけだな。だったら権利不移転。無権利の抗弁だろが。
原因関係っつーのは手形外の、手形行為の原因(支払のため、支払にかえて)となる
法律関係なわけで、手形権利自体が目的になってる法律関係は原因関係じゃねーというわけだ。
分かったかボケが。氏ねよ。
425氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:08:38 ID:???
理論的に裏書の解除なんてもんがあんの?
手形行為は双務契約なのか?
どうも手形行為の無因性独立性と整合しない理屈に思えるけど
426氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:15:21 ID:???
>>425
だから消費貸借契約説があるわけだな。裏書は消費貸借の支払のためにすぎんと。
だけれども、売買説が通説なわけだ。売買なら双務契約に決まってるだろが。ボケ。
通常の手形行為ってのは、例えば機械の売買があって、その代金支払いのために、
または支払にかえて行われるわけだ。
この場合に、機械の売買契約関係が、原因関係なわけだ。だからこれが解除されようが、
機械の代金債務と機械引渡義務が消滅するだけだ。
手形行為に影響ねーと。そうなるわけだな。だが、手形割引契約が売買とすると、
それは代金を払って手形上の権利を移転する双務契約ってことになる。
そうすっと、それが解除されるってことは、詐欺による裏書の取消しとかと同じ構造だ。
民法適用説からは権利不移転になるだろ?違うかボケが。氏ねよ。
427氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:18:45 ID:???
どこから原因関係がある割引だって見抜いたの?

俺には、普通に割引契約して、単にCが金払ってないだけに見えるんだけど(笑)

割引と割引契約は違うのか?
428氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:21:56 ID:???
>>427
まーあれだ。割引契約を代金支払義務と裏書義務とみるわけだ。
そうすっと、裏書はその裏書義務の履行のために過ぎんと。
そういう見方もできるだろ。俺も最初そう思ったわけだ。
だがな。通説はそういう風に考えてねーよ。
割引も割引契約も同じだ。氏ねよ。
429氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:23:26 ID:???
補足しとくが、そういう見方も理論的にはあり得るぞ。
物権行為の独自性を肯定すれば、売買契約と所有権移転行為は
別個独立で売買契約の解除は直ちに所有権に影響しないとか
そういう考え方があるだろ?あれと同じに考える余地はあるだろうな。
430氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:31:05 ID:???
すげぇ納得したわw
よかった。まぁ、俺も途中まで2重無権の抗弁吐き出して、でも本問は割引だから典型とは違う、
みたいな感じで書いたから、どっちでもいいんだがね。

割引の特殊性にすら気づけてないやついるから、1点くらい稼げたかな。
431氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:35:21 ID:???
割引が原因関係と呼ぶかどうか争ってるけど無益だよ。

通説によるなら割引を原因関係と呼ぶかどうかはさておき
割引を解除したからといって当然には無権利にはならない。

手形は権利と証券が化体しているから意思表示のみでは権利が移転しないよね。
割引も同じで割引の意思表示だけでは権利が移転しないね。
そしてその逆、つまり割引を解除しても手形の交付がない以上権利は戻らない(有因論なら戻るけど)。

わかってくれたかな?

432氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:46:26 ID:???
解除は直接効果説が凡例じゃない?
CからBへの復帰は権利移転ではない。
そう解するのは間接効果説。

間接効果説なら、解除後に手形の交付を受けなきゃ、
手形上の権利移転(Bへの復帰)がないかもしれんがね。

無権利の抗弁で決まりだね。
433氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:46:54 ID:???
>>431
まーだから>>429で言ったとおり、その理解も理論的にありうるけどよ。
それだと消費貸借説と変わらんわけだ。
なんで通説の売買説はそう考えてねーらしいと。
手形の所持だけが移転してるわけだから、盗取とかと同じ感じだよ。
そういうことだ。氏んどけ。
434氏名黙秘:2009/07/27(月) 11:54:02 ID:???
お前ら、割引とか争いないとこでそういうこと言ってると、
また民祖2-2で粘るぞw
435氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:00:52 ID:???
民訴1でも語ろうぜ
俺は全額認容にした
436氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:02:44 ID:???
>>434
やめてー!!
437氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:05:57 ID:???
>>433
>なんで通説の売買説はそう考えてねーらしいと。

割引を解除したら証券の交付なしに権利が戻るとどこかに書いてあるのか?
消費貸借か売買かは本問では結論に関係ない。
そもそもこの説の対立は当事者の意思解釈の問題に過ぎない。


割引(売買)という債権的意思表示のほかに
手形債権移転のための準物権的意思表示を認めるかどうかはともかく
意思表示のみでは手形債権は移転しない。交付があって初めて移転する。
解除も同じだ。
(有因論は当事者の意思を手形関係に反映させるので交付なしに無権利になる)。
438氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:18:15 ID:???
>交付があって初めて移転する。
解除も同じだ。

だからさ、上でも書いてあったけど、
解除は、直接効果説に立つと、手形上の権利移転が遡及的に消滅するんだぜ?
移転の話ではないだって。
移転だって考えるのは間接効果説。直接効果説は移転とは考えない。

よって、手形上の権利は、手形の交付なくBに復帰する。

お前ら、いい加減にしないと、
代理権授与不存在の事実はZに証明責任あるから、犠牲自白には裁判所拘束力ない
とかそういう話するぞ!!

それでもいいのか?
439氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:21:00 ID:???
なぜ民祖1で全額任用?ww
どうしたらそうなるの?

あ、過失相殺を斟酌できないって結論にしたのか。
じゃぁ、外側節とかも丸落としなんだw終わったな。
440氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:25:34 ID:???
>>437
わかってねーな屑野郎め。
消費貸借か売買かっつーのは利息制限法の適用の問題なんだよ。
実務的にはな。
まーそれはともかくな、意思表示プラス交付が必要なんだったら
解除で意思表示の効果が否定されたら権利不移転だろ?
交付だけで権利移転するとかいいたいのかテメーはよ。
いっぺん氏んでこい。ボケェ。
441氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:33:52 ID:???
>>440
解除と取消しって同じなの?
442氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:44:46 ID:???
仲良くやれよ。
443氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:48:00 ID:???
435ではないが俺も全額認容書いた。
場合分けして外側も書いたけどな。
444氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:48:34 ID:???
要件は当然違うが、効果は同じ。直接効果説に立てばね。
445氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:55:39 ID:???
う〜ん、問題文には「割引契約の解除」って書いてあるんだがなあ。
出題者は、売買説にも直接効果説にも立っていないようにしか思えない。
446氏名黙秘:2009/07/27(月) 12:56:53 ID:???
どんな場合分けしたの?
447氏名黙秘:2009/07/27(月) 13:07:22 ID:???
>>446
整備不良についても主張があるかどうか
448氏名黙秘:2009/07/27(月) 13:19:39 ID:???
商法1でノーワークノーペイ書いたか?


306:07/27(月) 08:23 ??? [sage]
06年の時点で、既に今年の商法での出題を予感していたマーヤ。
ノーワークノーペイを書いてなかったら、商1に点はつかないだろう。


2006年05月13日
判例速報の新法令
三省堂の判例速報が届いた。
法律と言えばかたい言葉しか出て来ないと思っていた。
しかし、その考えが、次の言葉で大きく覆されてしまったと一瞬思った。
【のれん】
と言う平仮名の三文字に…
会社計算規則法の第11条に出て来る。
【のれん】
私は、てっきり軒先に張り日よけをする布かと思ってしまった。
しかし大きな間違いであった。
正しくは、ノーワーク・ノーペイの原則を示すんですね。
あと少しで恥をかく所でした 笑
449氏名黙秘:2009/07/27(月) 13:25:44 ID:???
なるほどー
見落とした(笑)
450氏名黙秘:2009/07/27(月) 13:32:24 ID:???
「会社計算規則法」には気付かなかったよ
451氏名黙秘:2009/07/27(月) 15:02:40 ID:???
商法 刑法 分析
(p)http://studyweb5.seesaa.net/
452氏名黙秘:2009/07/27(月) 15:20:18 ID:???
>445
直接効果説かどうか、とか売買節かどうかってのは、
問題文から読み取れるハナシではないだろw
453氏名黙秘:2009/07/27(月) 15:39:29 ID:???
>>451
そこの商1の分析だけど、
「X社株式の価値は1株当たり1000円であったものとする」という記述を見落としてるんじゃね?
株式価値1000円とする、と書いてあるんだから、市場価格がどうかとか言う問題とは無関係に、
833円は有利発行になると思うんだけどなあ。
454氏名黙秘:2009/07/27(月) 16:32:20 ID:???
>>425
手形行為の解除とかwwって思うのが普通。
ソースがシケタイってwwって思うのも普通。
455氏名黙秘:2009/07/27(月) 17:33:25 ID:???
>>440
イマイチよくわからないんだが、解除の対象は何?
手形行為を解除するの?
じゃなくて、手形というモノの売買を解除するの?
456氏名黙秘:2009/07/27(月) 17:57:41 ID:???
絶対間違っていると指摘受けることを確信しつつ言うと、
手形行為は交付を伴う契約だから、解除できんじゃないの?
つまり、交付契約説。

まぁ、2段階創造説に立っても解除できんんだろけどw
457氏名黙秘:2009/07/27(月) 18:07:19 ID:???
>>456
解除するには債務不履行が必要だと思うけど、手形交付契約の債務不履行って何?
458氏名黙秘:2009/07/27(月) 18:18:36 ID:???
『割引代金を支払わなかったため』なんじゃない?
問題文に書いてあるような。。。

物売って、買主が金払わないから、売主が契約解除、と同じ話だと考えている。
459氏名黙秘:2009/07/27(月) 18:34:39 ID:???
いわば“磨かれた勉強”なのか
手形小切手を勉強してないのか

それが問題だ
460氏名黙秘:2009/07/27(月) 18:34:48 ID:???
商法2の1って債務不履行解除の話なの?担保責任じゃなくて?
461氏名黙秘:2009/07/27(月) 18:39:05 ID:???
というよりも、判例が手形割引の法的性質を手形の売買だとしていることの意味がちょっとね。
利息制限法の適用を受けないと言いたいがための単なる方便なのか
462氏名黙秘:2009/07/27(月) 18:50:59 ID:???
それとも・・・
463氏名黙秘:2009/07/27(月) 19:01:42 ID:???
>>458
それって、手形交付契約の意味を誤解してると思うけど。
単に、手形を交付します、はい、手形を受け取ります、だぞ。手形交付契約ってのは。
464氏名黙秘:2009/07/27(月) 19:09:48 ID:???
すまん。そうかもw
まぁ、ナニハトモアレ、手形の売買で代金不払いを理由とする解除、ということで。
465氏名黙秘:2009/07/27(月) 19:50:07 ID:???
刑法第1問の構成晒す。
今さらって感じだけど。でも最新判例俺は知らなかった・・・

甲乙丙とも暴行の構成要件○
傷害は暴行の結果的加重犯含む→傷害も○さらに致死
丙は甲とは同時犯と言えるので、傷害に関して207条を直接適用できる。
しかし暴行に加わっていない時間帯があるから「疑わしきは被告人の利益に」と責任主義の重大な例外性を強調して、致死に関して207条類推を否定。
違法性の段階
結果無価値→防衛の意思不要説
甲は積極的加害意思により、急迫性否定
乙は正当防衛の要件を充たすも、2人〜3人がかりであり、反撃の態様を客観的に見ても過剰防衛。
過剰防衛も正当防衛の1種であるから、その法的性質は違法性減少であり、甲にも影響して過剰防衛が成立するようにも思える。
しかし前述の通り、甲には過剰防衛の前提たる正当防衛の要件がないから、成立しない。
結論 甲:傷害致死、乙:同但し過剰防衛による刑の減免あり、丙:傷害
    共同正犯は数人数罪であるから、罪名は同一でなくともよい。よって3人とも共同正犯

466氏名黙秘:2009/07/27(月) 19:55:26 ID:???
>>465
甲と丙の架橋が207条って厳しいだろw
467氏名黙秘:2009/07/27(月) 19:57:31 ID:???
誰の罪責検討してるかよくわからんw特に前半部分。
甲と乙の因果関係の検討はどこいった?
468氏名黙秘:2009/07/27(月) 19:59:28 ID:???
何かね。論理がみえてこないなぁ、
答案ではちゃんと書いてるんだろうけど。。。

もう少し整理してさらしてくんない?
469465:2009/07/27(月) 20:38:11 ID:???
「構成」で勘弁してよ
ヘタに「再現」しても化粧しちまうのがオチだろ?
470氏名黙秘:2009/07/27(月) 20:45:46 ID:???
そうだな。
悪かった。
471465:2009/07/27(月) 21:03:55 ID:???
ていうか、共謀に関する情報が問題文からつかみづらかったのでマイった。
書いてる内容は甲乙、乙丙がそれぞれ共同正犯、甲丙同時犯だけど、
当然罪責は甲乙丙バラバラに書くから全て共同正犯になっちまった。
これを再現すると自分でもワケわからなくなる(泣)
472氏名黙秘:2009/07/27(月) 21:08:35 ID:???
刑法1問って案外できてないんだね

まぁ、俺もだがorz
473氏名黙秘:2009/07/27(月) 21:49:27 ID:???
刑法1問目で、侵害の急迫性は問題なく認められる。
甲には、Aによる侵害を予期していた事情はないのだから。

なので、甲の加害意思は、防衛の意思との関係で問題となる。

正当防衛の成否について、要件を一つ一つ検討して、
どの要件が欠けるから正当防衛が成立しなくなるのか、
まで丁寧に論じれば、印象は良くなるとオモ

平成12年択一刑法55問を見るべし。
474氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:14:52 ID:???
そんなことはみんなやっとるw
475氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:37:57 ID:???
そうか?

ここでざっと見ただけでも、
侵害の急迫性を否定していたり、
積極的加害意思だからなんとなく正当防衛不成立としている構成多いぞ。
(まあ後者については、単に省略しているだけかも試練が)
476氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:51:15 ID:???
それは、同じやつが何回も書き込んでるだけだからだろw

>積極的加害意思だからなんとなく正当防衛不成立としている構成多いぞ。
(まあ後者については、単に省略しているだけかも試練が)
そのとおり。当然答案には書いてるが省略してるだけ。
添削したことあるからわかるが、積極的加害意思を防衛の意思の要件で検討しない(なんとなく正当防衛不成立)答案なんて見たことないw
477氏名黙秘:2009/07/27(月) 22:56:12 ID:???
てか、普通は要件にあてはめて検討するだろ。
いくらなんでも、書き込みを鵜呑みにし過ぎだよ。
478氏名黙秘:2009/07/27(月) 23:29:39 ID:???
そんなんで浮いてたら、今頃みんな受かってるw
479氏名黙秘:2009/07/27(月) 23:35:55 ID:???
当然の前提だが、現場で論文を書いたのは、全員択一合格者だってことを忘れるなよ。
480再現者(札幌):2009/07/27(月) 23:40:13 ID:???
>>409
だめか。オカンの腕時計の資金にしようと思ったんだけど。ダメモトで,塾に聞いてみるわ。

>>410
いやいや,実力者なんて豚でもない。↓をみればわかるっしょ。

商法第2問 問題は>>21
小問1
 1.製品に瑕疵あるとして民法541条により解除できるか。
 2.ここで,ABは商人である。そこで,商法526条による規制を受けないか。
  商法526条の趣旨は商人間の取引の迅速のためにある。よって,種類物にも適用がある。
  そこで,Aが受領後遅滞なく検査を行うことを要する(同1項)。また,検査を行って通常発見できる瑕疵が
 ある場合には本件においては解除できない(同2項)。
  通常発見できる瑕疵がない場合には,Aは直ちに通知しており,解除できる。

小問2
(1)について
 1.CはB裏書きを受けている。また,Aの振り出しに問題ない。よって,Cは手形債権を取得している。
 2.ここで,AB間の売買契約が解除されている。しかし原因関係上のものであり人的抗弁として,
  当事者間のみで対抗しうるにとどまる(17条本文)。
   よって,原則としてAは支払いを拒むことはできない。
 3.ただ,Cが「害スルコトヲ知リテ」といえれば,Aは抗弁を対抗できる(17条但書)。
  そこで,「害スルコトヲ知リテ」とはいかなる異議か。
  思うに,17条本文は手形の流通を図るために政策的に取得者を保護したものである。
  と,すると,「害スルコトヲ知リテ」とは政策的に保護に値しないものである。具体的には,
 手形取得時に直前の前者が抗弁を対抗するこことが確実であることを知りながら,手形を取得
 することである。
  本件において,Cは手形割引を受けているが,この時点でAB間の契約が解除されていればBが
 抗弁を対抗されることが確実であるといえる。
 4.以上の場合であればAは支払いを拒むことができる。
(つづく)
481氏名黙秘:2009/07/27(月) 23:43:26 ID:???
>>480
「他の受験指導校との重複参加はご遠慮ください」としか書いてないからネットはOKなような気もする…
責任は持てんけど。
482氏名黙秘:2009/07/27(月) 23:45:17 ID:???
(つづき)
(2)について
 1.Cが手形債権を取得しているのは(1)と同様である。
 2.ここで,BC間の手形割引が解除されている。がこの抗弁は人的抗弁でありAは対抗できないのが
  原則である。(原因関係上の抗弁と書いた可能性があり)
 3.ただ,Cは割引代金を支払っていない。また,割引の解除をされBから手形の返還請求を
  受けている。よって,Cは手形を所持する実質的理由がない。
   手形を所持する実質的理由ないものが手形金を請求するのは権利の濫用である(民法1条3項)。
 4.以上,Aは支払いを拒むことができる。

以    上

小問1 
とにかく時間がなかった。商人の認定の条文は,引っ張ってきたかったが,それすらできなかった。

小問2
(1)河本フォーミュラを書いたつもりだったが,不発に終わった。(「満期」を落とす)
(2)AB間が解除されていることを見落とす。よって,「後者の抗弁」で処理。死亡。
もちろん,割引の特殊性なぞすべてスルー。
483氏名黙秘:2009/07/27(月) 23:47:11 ID:???
問題ない。
一問目と合わせれば絶対C〜B。他の科目で全然受かりうる。

ほんとね。商法めっっっっっちゃレベル低いからw
484氏名黙秘:2009/07/28(火) 00:15:42 ID:???
>>481
いま,塾にメルしてみた。
受け付けてもらえるといいな。

>>483
ありがとう。
商法の戦績は
H16D 手形でこけた。
H17G 監査役の報酬規程の趣旨をお手盛り防止とした
H18A 会社は書けた(と思う)。手形はこけた(はず。途中答案+論点落ち多数)。わけわからん。
H19(択落)
H20(択落)
485氏名黙秘:2009/07/28(火) 00:24:19 ID:???
結構なベテでびっくりしたw
商法は趣旨書けばAくるからなぁ。逆に来ないとすぐC,Dになる。
その意味で、商法1問目はマジでもったいない。
486再現者(札幌):2009/07/28(火) 01:12:08 ID:???
>>485
ああ,年齢・受験回数ともに糞ベテだよ。
就職してから知識0,全くの独学でやったから,未だに穴だらけ(自覚なし)だと思う。
嘘も混じっているが,2ちゃんは貴重な情報源w
487氏名黙秘:2009/07/28(火) 06:45:56 ID:???
>>486
どこの人?
旭川?
488氏名黙秘:2009/07/28(火) 09:24:08 ID:???
16〜18と3回連続択一受かってて、19、20と落ちちゃう事ってあるんだ
結構怖いね・・・
489氏名黙秘:2009/07/28(火) 09:55:51 ID:???
19、20は意外な連中が択一落ちした
今年は大体通ったみたい
来年はどうなるのかね〜
490氏名黙秘:2009/07/28(火) 10:08:29 ID:???
激しく易化した翌年だから、今までのパターンで行けば難化するだろうね
491氏名黙秘:2009/07/28(火) 10:50:39 ID:???
最後だしさ、もう作り手のやる気がないと思うがな。
過去問を適当にちょこっといじって出題すんじゃね?
492氏名黙秘:2009/07/28(火) 10:55:02 ID:???
この時期に来年の択一の事考えてる自分が情けないわ
493氏名黙秘:2009/07/28(火) 12:12:41 ID:???
最後のチャンスに賭けるなら、計画は早目に立てたほうがいい。
俺も口述対策する気になれないのは残念だけど、別に情けなくはないな。
494氏名黙秘:2009/07/28(火) 12:20:28 ID:???
情けなくなれよw
開き直んな
495氏名黙秘:2009/07/28(火) 12:39:13 ID:???
ウジウジ悩むの?
ご免だね。
496氏名黙秘:2009/07/28(火) 13:15:13 ID:???
曲解w
そんなんだから、今年も(ry
497氏名黙秘:2009/07/28(火) 14:06:30 ID:???
┐(´〜`)┌
498氏名黙秘:2009/07/28(火) 14:08:31 ID:???
>>496
曲解ねえ。
まあ頑張れや。
499氏名黙秘:2009/07/28(火) 14:16:32 ID:???
つうか今年は論文の再現晒してるブログとかないわけ?
これじゃあ評価人も出番無しだなw
去年と受験者数は変わってないんだから去年並にあってもよさそうとおもふ。
500氏名黙秘:2009/07/28(火) 14:17:50 ID:???
仲良くしろよ。
イライラしちゃうのはわからんこともないけどさ。
変なのはスルーでいきましょう。

ところで、ケイ素ってどこで差がつくのかな?
501氏名黙秘:2009/07/28(火) 14:24:05 ID:???
再現しようぜ。
ここ数年、再現答案や口述の再現が少なくて、勉強に支障が出ている奴も多い。
俺も再現して某予備校に提出した。
お互いのために再現しようぜ。
502氏名黙秘:2009/07/28(火) 14:24:17 ID:???
たしかに。何で再現ないんだろね。
難しかったから、再現するの鬱とかね。

今年はびっくり問題多かったよな。
簡単・難しいは別にして、
憲法は2問とも予備校問題
民法は遺産分割
商法は会社分割と手形復活、そしてなぜか割引w
刑法はまぁ普通として
民祖は同時審判申し出てるし、
ケイ素はまぁ、普通か。
503氏名黙秘:2009/07/28(火) 14:42:17 ID:???
>>500
それはネガティブ野郎に言ってくれよ。

ケイ素の教授に論文前に話を聞いたら、みんなが書くことだけ書けば自然に上位になるって言ってたけど、そんなに簡単なことでもないよなあ。
504氏名黙秘:2009/07/28(火) 15:47:01 ID:???
>みんなが書くことだけ書けば自然に上位になるって
それが何か知りたいよねw何だろう。。。

一問目は、平成15年の出題趣旨をパクると、
・強制処分法定主義の意義
・強制捜査と任意捜査の区別
・写真撮影の法的性質と適法性の判断基準(写真撮影の場合の任意捜査の限界だよね)
・など(判例との絡み(現行犯的状況ないけどOK?)?令条主義?)

2匁目は、類似問題がないので、私見でいくと、
・自白法則
・違法収集証拠排除法則
・派生証拠排除の理論(毒樹)
・など(自白調書の証拠能力を規制する条文322-1?、厳格な証明?、供述証拠への毒樹の適否とか?)

ってか、これらを書かない奴がいるとは思えないw
(少なくともおれのまわり3人にはいない。)

できる人教えて!!
505氏名黙秘:2009/07/28(火) 16:40:35 ID:???
通りすがりのできない人ですが
刑訴1を読んで考えたことを

・ABの撮影行為が強制処分になるかどうか
 意思制圧
  逮捕のように押さえつけるようなものではないがどう考えるか
 重要な権利(保護されるべきプライバシー権の程度)
  いずれも屋内だが居室とレストランという違いがある点
  居室内でも路上から2階の窓を見上げるように撮影している点
  をどう評価するか

・任意処分としての限界
 撮影の必要性は犯人の同一性判断の必要性に応じて高くなる点の指摘
 犯人の同一性判断の必要性
  一般的に高く、本件の事情でも高いことの指摘
 撮影の必要性
 撮影の必要性に応じた相当な手段
  考慮すべき事情
  A:公道に出た時などに撮影すればよいのではないか
  B:Aが撮影したので十分
    レストランの店員に了解を得ていない
    かばん内に装備した小型ビデオカメラ
    飲食中

・京都府学連の判例との整合性
余力があれば。
506氏名黙秘:2009/07/28(火) 17:46:06 ID:???
撮影の必要性で一番重要な点って、
犯罪の重大性と嫌疑が濃厚である点だと思うけどね。

あと、痣の評価

店員の了解得てないのはあんまり問題にならないんじゃね?
問題は甲の人権に対する制約だから。
むしろ、目立たない方法をとることで甲の名誉保護につながる。

京都府学連の指摘は必須でしょ。
15年ではこれを指摘できた人の評価が軒並み高かった。
507氏名黙秘:2009/07/28(火) 17:46:45 ID:???
>>504
大澤先生の問題意識は、法学教室の340号辺りに出てる気がする。
二問目ね。
508氏名黙秘:2009/07/28(火) 18:04:17 ID:???
おお。サンクス☆
ちょいと調べてみる!!
509505:2009/07/28(火) 18:07:27 ID:???
>>506
>撮影の必要性で一番重要な点って、
>犯罪の重大性と嫌疑が濃厚である点だと思うけどね。

重要だと思います

店員の了解の点ですが、
他者のプライバシーなども考慮すべきではないでしょうか?
オービスの判例は一応考慮していたと記憶しています

今年は最判平成20年4月15日がある(というかネタ判例?)ので
京都府学連は「必須」ではないと思います
整合性に触れれば加点されるという扱いではないでしょうか
510氏名黙秘:2009/07/28(火) 18:08:42 ID:???
ケイ素1は去年出てる判例でしょ。緊急性ないけどどうよって話で。
511氏名黙秘:2009/07/28(火) 18:16:33 ID:???
なるほど。
最新判例あんまり知らないから、京都府学連を紹介しちゃった。
勿論、公道で写真撮影だって断りいれて、3行だけだけどねw

この事例って緊急性ないの?
512氏名黙秘:2009/07/28(火) 18:21:26 ID:???
少なくとも、まさに今撮らねばならないのだ
ということはいえないでしょうね
513氏名黙秘:2009/07/28(火) 18:25:33 ID:???
>>511
あ、ちなみに平成20年判決も京都府学連について一言しています

「所論引用の各判例(京都府学連など)は,所論のいうように,
警察官による人の容ぼう等の撮影が,現に犯罪が行われ又は行わ
れた後間がないと認められる場合のほかは許されないという趣旨ま
で判示したものではない…」
514氏名黙秘:2009/07/28(火) 18:28:21 ID:???
京都府学連事件を任意処分の枠組みで捉えるなら、現行犯性みたいな厳格な要件は一般的には不要のはずだ、
ってのは言われ続けてたからね。
515氏名黙秘:2009/07/28(火) 18:35:56 ID:???
おお。よかった。減点ではなさそうだね。。。
判例は何とか紹介したいなと思ってたんだけど、
京都府学連しか知らんかったのよw
偶然その凡例と同じ言い回しで紹介したわ。

今まさにとらなきゃならないってどんな状況なんだろう?
何かさ、覚せい剤とかで、トイレに流されそう!!差し押さえなきゃ!!だから緊急性ありってのはわかるんだけど、
写真撮影で緊急性ありって、説得的に論証するの実は難しいよね。
516名無し:2009/07/29(水) 00:36:09 ID:HWlnAeZa
俺も学連紹介して(公道写真撮影の断り入れて)、学連の事例は集団行進という軽微な事案だったから、現行犯性準現行犯性が要求されたのであって、振込詐欺という重大事犯には判例の射程は及ばないとしておいた。なんかの解説で読んだ。
ビデオカメラの判例も知ってたけど出てこなかったな。
517再現者(札幌):2009/07/29(水) 00:59:29 ID:???
さて,2日目。前回は刑法Aだったんだけどね。今回はメタメタです。

刑法第1問 問題は>>14

一甲乙の罪責について
1.甲と乙は意思を通じてAを殴打している。これは共同実行の意思,共同実行の事実が認められる。
 そして,Aは脳損傷という生理的機能を害している。よって,傷害罪の共同正犯となる(240条,
 60条)(暴行罪に訂正したかも)。
2.そして,Aは死亡している。Aの死は甲乙丙いずれかによるか不明であるが,甲乙に死の結果を
 帰責できないか。
  後述するように,甲乙と丙の間に共同正犯が成立する。そうすると,Aの死は甲乙の先行行為に
 よるか,甲乙丙による共同行為によるものである。
  共同正犯は先行行為の危険性に着目して,重い結果を帰責した犯罪類型である。よって,先行
 行為に共同が認められれば結果的加重犯の共同正犯が認められる。
  以上,甲乙に傷害致死罪(205条)の共同正犯が成立する。
3.(1)ただ,甲乙はAの殴打に対する反撃行為として行為している。そこで,正当防衛(36条1項)
 により,違法性が阻却されないか。
  ここで,違法性は連帯するが,正当防衛は主観的違法阻却事由である。そこで個別に判断すべきである。
(2)甲はAが殴りかかってきた際に,「怪我を負わせてやろう」との意思で反撃している。このような
 積極的加害意思がある場合はもはや「急迫」であるといえず,正当防衛は成立しない。

(つづく)
518再現者(札幌):2009/07/29(水) 01:00:11 ID:???
(つづき)
(3)乙について。Aは殴りかかってきており,「急迫不正の侵害」は認められる。
 ここで,防衛の意思は必要か。思うに,違法性は社会的相当性なき法益侵害である。そして,正当
 防衛は防衛の意思があるため社会的に相当な行為として違法性が阻却される。したがって,防衛の
 意思を要する。文言にも合致する。また,緊急行為である故,防衛の意思は急迫不正の侵害を認識し
 それに対応する意思であると解する。本件において乙は,甲の「反撃しよう」との誘いを契機にしているが,
 積極的加害意思なく,乙の打に対応する意思で行為しているといえる。よって,防衛の意思は認められる。
  しかし,すでに転倒しているAに対し木の棒で頭部を他数回にわたり殴打しており,これは過剰で
 あること明らかである。よって,相当性(「やむを得ずにした」)は認められない。
  以上,正当防衛は成立しない。
  乙には「防衛の程度を超えた行為」として,過剰防衛(36条2項)が適用される。
4.以上,甲乙に傷害致死罪の共同正犯が成立し,乙は過剰防衛として刑が減免されうる。

二丙の罪責について
1.丙は乙に加勢する意思でAを殴打している。これは乙との共同実行の意思および事実が認められる。
 よって,暴行罪の共同正犯(208条,60条)が成立する。
2.では,傷害および傷害致死罪の共同正犯が成立しないか。
 いわゆる承継的共同正犯が問題となる。
 思うに因果は遡及しない。よって,原則として承継的共同正犯を認めることはできない。
 ただ,先行者が作出した状態を利用すれば,先行者との利用補完関係を認めることができる。
 しかし,傷害罪において,倒れているという状態を利用したとは通常いえない。よって,
 承継的共同正犯は成立しない。
3.では,207条を適用できないか。
 思うに,連絡ない場合よりも,連絡ある場合の方が帰責性は強い。が,207条趣旨は立証困難
 であるところ,被害者死亡の場合は類型的に立証困難とまではいえない。
 よって,傷害罪の限度で適用すべきである。
4.以上丙には傷害罪の共同正犯が成立する。
                                   以 上
519再現者(札幌):2009/07/29(水) 01:07:04 ID:???
死因盛りだくさんです。

いきなり甲乙に傷害罪を認定。
甲の離脱,あるいは再共謀を華麗にスルー。
甲乙を混ぜて犯罪認定(まぁ,第一暴行と第二暴行を分けることに気づかなかっただけなのだが)。
おもむろに甲乙丙(L7)に共同正犯を認定(これも,甲乙の共同正犯が第二暴行まで継続したと決め打ちしたから)。

しかし,刑法は恐ろしい。
一つ踏み外すと連鎖的に死因が発生する。
520再現者(札幌):2009/07/29(水) 01:13:09 ID:???
>>487
一応,レス。
旭川ではない。南の方。
>>487は旭川?

なにげに,中学高校は旭川。
俺は,理系なんだが,自宅の裏に割と大きな川があった。
そのかわの反対側に白いビルが立っていた。
そのビルは医大だ。
いつか,あそこに逝ってブラックジャックになるんだ,って夢見ていた。
しかし,成績表は残酷だった。
少年の夢は散った。

そして,20年後・・・
択一に受かりつづければ,法曹になれると信じていた。
論文試験を受けた。何度も受けた。
しかし,成績表は残酷だった。
中年の妄想は・・・
521氏名黙秘:2009/07/29(水) 01:23:25 ID:o8YM/aN5
甲乙と丙の間に共同正犯を成立させるのはどうかと。仲間内で行った検討会でもそれが問題になったけど、共同正犯とするとあまりに問題から逃げているような木がする。
まあ、そうすると共犯関係がすんなりと処理できるけど
522再現者(札幌):2009/07/29(水) 01:26:40 ID:???
>>521
だよね。
甲・乙・丙の共犯関係をどう処理するのか。
ここには点があるはず。ごっそりと。
それをあっさりスルーしちまったからな。
もうだめぽ。
523氏名黙秘:2009/07/29(水) 08:06:41 ID:???
>>519
俺も同じことやった。
俺は甲乙に暴行罪認定して、
丙は207で傷害致死まで帰責(結局、甲乙丙は傷害致死の共同正犯)したけど、あとは大体同じ。

死因だよね。
そうだよね・・・
524氏名黙秘:2009/07/29(水) 08:08:04 ID:???
ここに書いても成績発表後にどの位の評価を得たのか分からなくなってしまうから、予備校に提出するかブログにうpしようぜ。
525氏名黙秘:2009/07/29(水) 08:32:43 ID:???
>>520
いや、俺も昔旭川に住んでたクチ。
大学に進む前まで。

独学でやってるって話だったし、旭川は結構一匹狼も多いみたいだから、聞いてみた。
まあ知り合いの旭川出身者はみんな合格してしまったんだけど。

一人でやるの大変でしょ?
答案チェックする仲間とかいると、ちょっとした進歩のキッカケを貰えたりするよ。
もうかなりのレベルらしいから、余計なお世話かもだけど。
526氏名黙秘:2009/07/29(水) 09:00:45 ID:???
俺は旭川さんの警報大丈夫だと思うな。

甲乙丙の無理やり共犯は結構な人がやってるみたいだし。

むしろ心配なのは、正当防衛のところがgdgdなところかな。
甲に対する関係では積極的課外医師を窮迫性のところで検討して、
乙に対する関係では積極的課外医師を防衛の意思のところで検討してるよね?
そういう学説あるかどうかはしらんけど、ここがやばいと思う。

防衛の意思の論証って、積極的課外医師がある甲の箇所で検討すべきだと思うんだけど。
527氏名黙秘:2009/07/29(水) 09:57:23 ID:???
>>526
積極的加害意思は甲乙それぞれの問題だからおかしくないんじゃね
だから違法の相対化が起きるんでしょ
528氏名黙秘:2009/07/29(水) 10:15:21 ID:???
乙には防衛の意思があるのは明らか。
必要説・不用説のどちらに立とうとも、公定されるから論じる意味が少ないと思う。

甲の場合は、必要説・不用説で結論が分かれるから、書く必要がある。

と思ったのよ。

違法の相対化はその前提の話じゃない?

違法性阻却事由は共同正犯の場合は個別に検討する。
→じゃぁ、正当防衛の要件みたすか?
って流れなんじゃないかな?
529氏名黙秘:2009/07/29(水) 10:16:19 ID:???
>>528
そういう意味ならその通りです
一般的な話かとおもった
正直すまんかった
530氏名黙秘:2009/07/29(水) 10:20:36 ID:???
いや、こちらこそわかりにくくてすまんかった
531氏名黙秘:2009/07/29(水) 20:26:01 ID:???
今のところ発見した論文再現。
全然もりあがってないですけど。

ドラゴン
ttp://plaza.rakuten.co.jp/dragon1980/diary/
ずーかー
ttp://blog.ap.teacup.com/2009kyusaigen/


532氏名黙秘:2009/07/29(水) 20:44:32 ID:???
>>531
乙。俺も探していたけど、全然見つからなかった・・・orz
533氏名黙秘:2009/07/29(水) 22:12:56 ID:???
刑法1は思ったよりも論理矛盾をきたしてる香具師が多いのではないか?
しかもそれを自分で気づいてないという・・・
自分もそうなってるのではないかと不安だ。
結果無価値論からは甲にも過剰防衛認めていいよね?
認めるとかえってヨタりそうでやめたのだが。
534氏名黙秘:2009/07/29(水) 23:05:55 ID:???
>>533
同意
刑法1は、論理矛盾でかなりの者が勝手に落ちてるね。落とし穴だらけを感じた。
矛盾がなければ、全員暴行罪止まりでも、許されるかと。
535氏名黙秘:2009/07/30(木) 00:30:50 ID:???
乙って、どうやったら暴行罪になるの?
536氏名黙秘:2009/07/30(木) 00:48:41 ID:???
ってか、同時傷害特例まで無視できる理論ってあるのか。
537再現者(札幌):2009/07/30(木) 00:58:14 ID:???
さて,刑法2問め。これもかなりヤバい・・

刑法第2問
一乙の罪責について
1.乙は宝石を購入すると仮装してクレジット契約を締結している二項詐欺罪が成立しないか。
2.欺く行為はあるか。仮装によるクレジット契約は資力がない者や犯罪の手段として行われる
 場合が類型的にある。A信販会社の約款もこれを防ぐ趣旨である。と,するとAは仮装による
 契約であるとわかれば契約はしないといえる。これは乙の支払い意思に関わらない。
  よって,欺く行為が認められる。
  Aは正規の契約と錯誤している。また,代金を立て替え払いしており,処分行為も認められる。
  そして,乙は立て替え払いを受けるという「財産上の利益」を受けている。
3.ただ,乙はクレジット代金を支払っている。そこで財産上の損害が認められないようにも思える。
 が,乙が欺く行為をしなければ,Aは立て替え代金を振り込む関係にない。よって財産上の
 損害は認められる。
4.以上,乙には二項詐欺罪が成立する。
(つづく)
538再現者(札幌):2009/07/30(木) 01:10:24 ID:???
二甲の罪責について
1.(1)甲はAITなる団体を設立し,国際運転免許証様の文書を作成している。私文書偽造罪(159条
  1項)が成立しないか。
(2)「他人の名義」といえるか。
 ここで,文書偽造罪の保護法益は文書の社会的信頼である。と,するとAITとの団体が国際運転免許証を
 正規に作成する権限あるかのごとく称するのは,文書の社会的信頼を害しているといえる。よって,
 「他人の名義」といえる。
  国際運転免許証は「事実証明に関する文書」である。
  「偽造」とは名義を冒用し文書を作成することである。文書の信頼を保護するには,作成名義が真正で
 あることが要するからである。本件においてAITなる団体名義で国際免許証に酷似する文書を作成する
 ことは作成名義を冒用しているといえ,「偽造」といえる。
  偽造した証明書を正規のものとして売りさばくことは,有効な文書として使用することであるといえる。
 よって,「行使の目的」が認められる。
 (3)以上私文書偽造罪が成立する。
2.甲が乙に偽造した国際運転免許証様の文書を販売したことは,偽造私文書行使罪が成立する(161条
 1項)。
3.(1)甲は乙に国際運転免許証様の文書を販売している。これは,二項詐欺罪が成立しないか。
 (2)まず,正規の国際運転免許証として販売しているので,「欺く行為」が認められる。
   乙は正規なものと錯誤している。また,乙がクレジット契約を結ぶことは債務負担意思が外部に現れる
  ものである。そして甲は立て替え払いを受けている。
 (3)以上,甲に二項詐欺罪が成立する。
4.甲は乙に仮装によるクレジット契約を締結するように教唆している。よって,二項詐欺罪の教唆
 (246条2項,61条1項)が成立する。
5 以上,甲には私文書偽造罪@,偽造私文書行使罪A,乙に対する二項詐欺罪B,乙に対する二項詐欺罪の教唆C
 が成立する。@とAは牽連犯,BとCは牽わzrせt(時間切れ)。
539氏名黙秘:2009/07/30(木) 01:15:40 ID:???
>>538
H15最決のポイントである「人格の同一性を偽る」というキーワードがないのが惜しいな。
540再現者(札幌):2009/07/30(木) 01:23:25 ID:???
本年唯一の形式的途中答案。まぁ,最後の一文は書けてしまっていたら明らかな嘘だから,それはそれでいいのか?
甲の文書偽造罪は判例のロジックがでてこなかった。何だか,強引なロジックで「他人の文書」とかしてるし。
詐欺罪については,1項2項の区別を書くのを忘れた。構成上は,「預金債権」とか書いているのだが。認定も強引。
甲と乙は共同正犯でしょう。でも,共同正犯を認定する時間がありませんでした。
だからといって,教唆犯にするのもあれだが。。
刑法2問めはみんなよくできているようだから,相対的に沈みまくりなんだろうな。。

>>525
以前は師匠がいたんだけどね。破門されたw。
確かに,答案のチェックをしてくれる人が(受験生レベルでも)いると,いいよな。
択一合格経験者は一人いるのだが,いろいろ大変みたいで,答案の読み回しまでに至っていない。

>>526,528
そうだね。論理矛盾と取られても仕方ないか。
ありがとう。心臓を撃ち抜いてくれて。

相手側の攻撃を予期していたケースの判例を引っ張り込んでしまった。
たしか,その後の判例では,攻撃の意思があることだけでは防衛の意思を否定しない。
攻撃の意思がメインの場合は防衛の意思が否定されるってのがあったんだっけ?
これによると,甲は乙を引き込んでまで攻撃を仕掛けたのだから,攻撃モード全開である。故に攻撃の意思がメイン。
とか認定するわけか。
541氏名黙秘:2009/07/30(木) 02:36:56 ID:???
「『偽造』とは〜」の前に、
「偽造罪の保護法益は文書に対する国民の信頼であるから」

って入れられるだけで大分印象変わるよね
初歩的なことだけど
542氏名黙秘:2009/07/30(木) 08:54:59 ID:???
札幌さんの合否は刑法にかかってそうだよね。
Dあたりで止まってるか。それとも。。。
543氏名黙秘:2009/07/30(木) 13:09:46 ID:???
>>534
刑1はほんと落とし穴問題だよね
加点を望めるような論述するのはもちろん難しいが、それ以前に、変なこと書かないのが結構難しい

予備校答練で出るような共犯の問題とは、地味ではあるが決定的にテイストが違う気がする
共犯者間の加功の態様の言及が曖昧で、なんか気持ち悪い
544氏名黙秘:2009/07/30(木) 16:12:01 ID:???
そうか?

第ニ暴行してる時の、甲の動静に関する記述がないんだし、わざわざ丙は乙の仲間って書いてあるから、甲は第二暴行について共犯にならない。

丙は仲間の乙に加勢するため、乙と共に暴行してることから、第二暴行についてだけ共犯となるのが原則。あと例外の論理(象形や207)はご自由にって感じでしょ。

試験委員が期待してる筋丸見えだと思うんだけど。
他の構成が間違いなんて、決して言わないけど、説得的に論じるのはかなり難しいと思うな。
545氏名黙秘:2009/07/30(木) 17:00:15 ID:???
甲と丙は事実を作らない限り無理だと思うが。
546氏名黙秘:2009/07/30(木) 17:22:23 ID:???
>>544
定石通りに考えればそうなんだけど、今回はなんか問題文が舌足らずな気がして不気味だって話。

>第ニ暴行してる時の、甲の動静に関する記述がないんだし、

本試験の問題って誘導がかなりしっかりしてて、
行為や意思の不存在を前提にして論じることを要求されている時は、その旨の記述がちゃんとある。
記述がないんだから関与もなし、と認定させる問題って、他になかった気がする。

まあ、結局のところは>>544の筋で合ってるんだろうけど、
なんか問題文の作り方が変わったような気がして、戸惑った。
547氏名黙秘:2009/07/30(木) 18:00:51 ID:???
>甲と丙は事実を作らない限り無理だと思うが。

だからこそ、甲と丙の共謀は認定しない方がいいんだって。
認定してほしいなら、絶対それっぽい事実が書いてあるはず。
(甲はその様子を黙って見ていた、とかね)

>行為や意思の不存在を前提にして論じることを要求されている時は、その旨の記述がちゃんとある。
記述がないんだから関与もなし、と認定させる問題って、他になかった気がする。

そう?逆じゃない?問題文にない事情を、想像で描かなきゃならない問題なんてなかったと思うけど。
正確に言うと、再現でAとってる答案に問題文にない事情を想像で描いてる答案はなかった気がする。

まぁ、結局正解はわからないんだけどねw
ただ、多数派(まぁ、俺のまわりだけなんだけどさw)はさっき言った筋だなぁ。
しかも、警報で去年Aだった人は、怖いくらいみんな一致してるんだよね。(丙への207の適否以外ね)


548氏名黙秘:2009/07/30(木) 18:02:01 ID:???
去年Aだからってw今年の問題は関係ないだろう。
549氏名黙秘:2009/07/30(木) 18:12:12 ID:???
547だけど、それはそうだなw
すまんwお前の言うとおり。
550氏名黙秘:2009/07/30(木) 19:50:58 ID:???
モロンパンもショウチャンもとっとと再現あげろよな
他に芸がないんだから
551氏名黙秘:2009/07/30(木) 22:57:01 ID:???
>問題文にない事情を、想像で描かなきゃならない問題なんてなかったと思うけど。
>正確に言うと、再現でAとってる答案に問題文にない事情を想像で描いてる答案はなかった気がする。

問題文にない事情を想像で描かなきゃならないなんて誰も書いてないが・・・
552氏名黙秘:2009/07/30(木) 23:02:23 ID:???
そうか。すまかった。
ちゃんと読んでなくて誤解しちゃった。ごめんね。

甲と丙の凶暴認定するには、仮定的な記述にならざるを得ないかな、って思っただけよ
553氏名黙秘:2009/07/30(木) 23:16:55 ID:???
>問題文にない事情を想像で描かなきゃならないなんて誰も書いてないが・・・

まぁ、あなたのコメントからは暗にそう読めてしまうがw
554氏名黙秘:2009/07/30(木) 23:21:29 ID:???
共謀関連で強引に我田引水的認定をすると評価落ちるよ
向こうは、こういう方向で書かせたい、と出題意図を合議している訳で。
555氏名黙秘:2009/07/30(木) 23:49:18 ID:???
刑法第1問
甲は正当防衛で乙は過剰防衛というのは論理的に成り立つのかな

甲乙の共同暴行を甲と乙それぞれの暴行に分離して検討するのはなぜ?
556氏名黙秘:2009/07/31(金) 00:07:47 ID:???
>甲は正当防衛で乙は過剰防衛というのは論理的に成り立つのかな
俺、行為無価値だからよくわからんけど、結果無価値で防衛の意思不用説に立てば、両立しうるんじゃないの?

>甲乙の共同暴行を甲と乙それぞれの暴行に分離して検討するのはなぜ?
ごめん、意味わからんw
答案政策的な話なんじゃないの?
557氏名黙秘:2009/07/31(金) 00:51:06 ID:???
>>552
丙に帰責させる場合、無理矢理凶暴認定するパターンって殆どないんじゃないのかな。
普通は207使うでしょう。

>>555
積極的加害意思は急迫性にも防衛の意思(又は防衛行為)にも影響しない、という立場に立つならそうなるだろうね。
そう解する旨の説明は必須だと思うが・・・
甲に積極的加害意思があるという問題文の事情を無視することになるんだし。
558氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:00:29 ID:???
>丙に帰責させる場合、無理矢理凶暴認定するパターンって殆どないんじゃないのかな。
普通は207使うでしょう。
甲に奇跡させる場合に話ね。
559氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:08:21 ID:???
甲には無理して帰責させる必要はないよね。
560氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:08:53 ID:???
207をめいっぱい拡張する説によっては、丙にも207適用は可能では?
561氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:11:23 ID:???
民訴問2の(2)だが
XY訴訟
請求認容

XZ訴訟
請求認容(擬制自白、欠席判決、Xの請求原因はZとの売買契約のみ、それ以外主張されていない)

不都合性
・両勝ち→実体法と矛盾する結論。

修正案
・主張共通は?→条文上無理
・一部判決や分離は?→同時審判の申し出により無理

結論の妥当性
・そもそも本当に結論は不当なのか→同時審判の申し出の趣旨はあくまで両負けを防ぐこと
両勝ちの防止は趣旨でない。出てこない被告にも帰責性ある。
民事訴訟法は大体にして実体法上完全に矛盾の無い結論を導くものでない→あくまで相対的
同時審判は、必要的共同訴訟ほどの合一確定の要請も無い→だから独立の原則がある

よって、結論は不当でなく、両訴訟が認容されるとすべき。

こんな感じで書いたんだが、だめですか?
562氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:11:26 ID:???
もちろん可能でしょう
誰も否定してないんでは?
563氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:12:10 ID:???
562は>>560
564氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:21:31 ID:???
>>562
いや、「甲に奇跡させる場合に話ね。」とかあったから、
当たり前とは思いつつ、甲も丙も問題となるだろうとつい書き込んだんだw スマン
565氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:23:54 ID:cvRgSo6w
民訴むずーい
566氏名黙秘:2009/07/31(金) 01:34:14 ID:???
>>561
ダメってことはないと思うけど、同時審判申出訴訟はそもそも通常共同訴訟なのだから、
その旨の指摘を端的にすれば足りるのだろうし、それが求められていたとも思う。
567561:2009/07/31(金) 01:46:05 ID:???
>>566
それはそうだけど、一応「両勝ち」になってしまうが、本当にそれでいいのかの問題意識は出したほうがいいんじゃないのかな?
まぁ、結論としては通常共同訴訟だからしょうがない、で終わりなんだろうけど。
568氏名黙秘:2009/07/31(金) 02:14:48 ID:???
少なくとも、通常共同訴訟っていうキーワードは出した上で悩んだ方がいいんじゃないだろうか。
561見る限りでは、同時審判申出訴訟=通常共同訴訟っていう大前提が分かってないように読めてしまう。
どっちかっていうと必要的共同訴訟に近いんだけど、そのものではないから独立原則の適用がある、というような。


569再現者(札幌):2009/07/31(金) 02:22:28 ID:???
さて,民訴。実は今までG相当しか取ったことがない。。
今年は,結構気合を入れて挑んだつもりなんだが・・・・

民訴第1問 問題は >>18
1.(1)裁判所はXに過失あることを認めている。しかし,Yは過失相殺をするとの主張を行っていない。
 この場合,裁判所は過失相殺を認め判決することができるか。弁論主義の第一テーゼに関連して問題となる。
(2)ここで,弁論主義の第一テーゼとは当事者の主張していいない事実により裁判所は裁判できないことをいう。
  弁論主義の根拠は民事訴訟の目的である権利・法律関係は実態法上では当事者の意思により処分することが
 できるので,訴訟上でも当事者の意思を尊重するものである。また,その機能に不意打ち防止機能がある。
  本件においてはYが過失相殺する旨主張していないので,裁判所は過失相殺を認めた判決をすることができない
 ようにも思える。
  ただ,過失相殺は当事者間の損害の公平な分担いう機能を有する。よって,できるだけ広く適用すべきである。
 また,当事者が相手方の過失を争っていれば,不意打ちとなることはない。よって,事実抗弁と解すべき
 である。
  本件はYがXに過失あることを主張しており,過失相殺しうる。
(つづく)
570再現者(札幌):2009/07/31(金) 02:23:12 ID:???
2.(1)ただ,本件はYの赤信号を無視との主張に対し,裁判所は整備不良のための飛び出しと認めることは,
  弁論主義の第一テーゼに反しないか。弁論主義の第一テーゼが適用される範囲が問題となる。
(2)思うに,弁論主義の第一テーゼは,主要事実についてのみ適用されると解する。なぜなら,法律効果の
  発生の根拠となる主要事実に認められれば,当事者意思の尊重は達成できる。また,間接事実に適用すると,
  裁判官に不自然な事実認定を強いることになるからである。
(3)ここで,過失相殺の主要事実は当事者に過失があることであることから,相手側が過失ありと主張すれば
  過失相殺できるようにも思われる。しかし,こう解すると,不意打ちとなり妥当でない。
   思うに過失等の抽象的ないわゆる開かれた構成要件については,構成する具体的な事実を準主要事実として
  扱うべきであると解する。
(4)本件においては,確かに,事故の原因であるブレーキの整備不良についてはYが主張していない。しかし,
  赤信号で道路に進入してきたという主張の中心的な事実の主張はなされており,これに対してXYが争っている。
  よって,不意打ちとならないと考える。
(5)以上,裁判所は,Xに過失を認定して,過失相殺を適用することができる。
3.(1)本件は一部請求である。そこで一部請求の場合に過失相殺をいかに適用すべきかが問題となる。
 (2)思うに,処分権主義(246条)から,一部請求は認められ,訴訟物は一部と明示された部分であると解する。
  そうすると,訴訟物である,債権の一部から相殺すべであるように思える。
  しかし,一部請求において原告は相殺されること等を考慮して,認容される見込みがある金額を請求するのが
 通常である。そこで,本人の意思を尊重して,債権全体から相殺をすべきである。
  また,処分権主義の観点から,原告は請求の全部が認められなくとも一部の認容を求めているのが通常であるから,
 一部の認容をすべきである。
  したがって,債権全体から相殺したうえで,訴求債権額を超えたのであれば全部認容とし,満たない場合には
 一部認容の判決をすべきである。
 (3)以上,裁判所はXの請求についてYに1,250万円を支払えとの判決をすべきである。
571561:2009/07/31(金) 02:29:41 ID:???
>>568
言い訳をするようだが
主張共通の部分で、条文上無理ってところで「通常共同訴訟なので」ってちゃんと書いたぞ、答案ではw
572再現者(札幌):2009/07/31(金) 02:31:40 ID:???
できる人は,心の中で手を打った,ド典型。よって,あんまり話題にならない。
ひねりは,過失そのものではなく,過失相殺にあるところくらい。
俺のような,民訴はダメダメ者は混乱して沈む・・・

ブレーキの整備不良云々はねじ伏せるような強引な認定に持ち込んだ。
そうじゃないと,外側説の話がでてこないし。。
573氏名黙秘:2009/07/31(金) 02:31:52 ID:???
>>569
GってことはH18以降は論文受けてないんだな
574氏名黙秘:2009/07/31(金) 02:35:47 ID:???
>>573
H18は受けたよ。
Eだった。よって,"G相当"。
ところで,H18ってGはなかったの??
575氏名黙秘:2009/07/31(金) 03:06:01 ID:???
>>574
Fが一番悪かったよ。成績表あれば判る。
576氏名黙秘:2009/07/31(金) 03:14:04 ID:???
>>569-570
よく書けてますね。Aまちがいないです。
577氏名黙秘:2009/07/31(金) 03:41:44 ID:???
今年はFもなさそうだな。
578氏名黙秘:2009/07/31(金) 06:47:07 ID:???
再現者(札幌)さんは今年受かっていると思います。
順位と得点報告楽しみにしてします。
579氏名黙秘:2009/07/31(金) 08:56:01 ID:???
当確1号おめ!
580氏名黙秘:2009/07/31(金) 08:57:00 ID:???
うぜぇよsape
581氏名黙秘:2009/07/31(金) 10:27:10 ID:???
民祖2−3は、上訴不可分の原則の話だよね?
で、この原則は別々の訴訟なので通常共同訴訟には適用されません。
なので、共同被告にできません。
40-3は控訴待ちで若干血管あるのよー。って流れでよい?
582氏名黙秘:2009/07/31(金) 11:21:47 ID:???
札幌さんは、憲法1、民法2、警報1,2、商法2がどこで止まっているかだね。
他の答案はよくできてる気がする。
583氏名黙秘:2009/07/31(金) 11:39:53 ID:???
札幌さんの民法2は大ジョブなんじゃね?

むしろ、憲法2が少しまずい気がする。
免責特権の趣旨が不正確だし、
何より、本問のメインである国への国賠の論述が不正確&薄い
違法の要件で検討してないし、判例の規範不正確だし、あてはめもない。

まぁ、みんなできてないから変わらないか。
584氏名黙秘:2009/07/31(金) 13:04:02 ID:???
国賠がメインなの?
585氏名黙秘:2009/07/31(金) 13:29:48 ID:???
>>581
40-3の意味がよく分からんけど、
41条3項だってんならおk
586氏名黙秘:2009/07/31(金) 15:37:36 ID:???
>>569
見た感じ、今までG相当しか取った事ない人とは思えないんだけど、
従来は何をどのように失敗してたの?
587氏名黙秘:2009/07/31(金) 17:06:21 ID:???
ショウチャンショウチャンショウチャンショウチャンショウチャンショウチャン。
588氏名黙秘:2009/07/31(金) 18:34:59 ID:???
すまん。41−3どす。
589氏名黙秘:2009/07/31(金) 18:38:06 ID:???
>国賠がメインなの?
まぁ、憲法百選判例があるとこだし、
面積特権と国民の権利・自由の衝突が如実に現れる場面でもあるしね。
(判例地震が面積特権を理由づけにつかってたような。)

まぁ、あれだ。勘ですw
590氏名黙秘:2009/07/31(金) 20:02:45 ID:???
ところでみんな落ちたら当然来年も特攻?
ローと平行受験してるの?
しかし何で未収だと1年目の急死はカウントされないの?
理由がワケわからん
591氏名黙秘:2009/07/31(金) 20:23:58 ID:???
>>590
未収1年が旧司受けるなんて想像できなかっただけでしょ。
592氏名黙秘:2009/07/31(金) 20:28:57 ID:???
ええ?それだけの理由?
593氏名黙秘:2009/07/31(金) 20:34:04 ID:???
既習グミは直近2年しかカウントされないのに、
未習グミは直近3年カウントされてしまうのは不公平だろ。
594氏名黙秘:2009/07/31(金) 20:43:27 ID:???
>>593
別に自分のリスクで受けるのだから不公平とまでは言えないでしょ
595氏名黙秘:2009/07/31(金) 20:53:43 ID:???
まあいずれにしても所詮法務省のやることだ。
大した理由などあるまい
596氏名黙秘:2009/07/31(金) 21:14:53 ID:???
そもそも、ロー逝ってるときにカウントすること自体変。修了後ならわかるけど。
597氏名黙秘:2009/07/31(金) 22:05:46 ID:???
この期に及んでローにいくメリットなんかないだろよ。
高い学費、給与制廃止、どうせ行っても予備1期組と合流、
完全に予備試験免除の機能しか持たんのに。
598氏名黙秘:2009/07/31(金) 22:57:46 ID:???
あれ、このスレタイって間違い?
599氏名黙秘:2009/07/31(金) 23:01:33 ID:???
>>550 >>587
しょうちゃん出た。
モロは出ないっぽい。
600氏名黙秘:2009/07/31(金) 23:03:38 ID:???
モロは今年落ちたら来年は受けないからな。再現する必要ないのだろう。
601氏名黙秘:2009/07/31(金) 23:08:08 ID:???
>>590以後のレス見ると
今年はみんな進路の分かれ目だなあ。
もちろん合格ればそれですむ話だが
602氏名黙秘:2009/08/01(土) 00:01:17 ID:???
やむをえず受け続けてる人が大半だから受験者層は大きく変わらん気が、、、
603氏名黙秘:2009/08/01(土) 00:04:31 ID:???
俺はもし駄目でも最後に一勝負するが、給与制廃止になるなら、旧試に拘るメリットは減った気はする。
若手だったら、ロー転向を考えてもいい時期だよな。
604氏名黙秘:2009/08/01(土) 00:16:48 ID:???
予備試験500人説でも、今回の論文受験者の約半分はイケルよ。
実務系の科目が入るけど、今後も旧試を本気で準備すれば、まず落ちないのでは?
605氏名黙秘:2009/08/01(土) 00:18:55 ID:???
まあ予備試験の条件次第ってことかね。
あまりリスキーなら素直にロー行った方がいいかもだけど。
606氏名黙秘:2009/08/01(土) 00:24:24 ID:???
モロ再現出た。
読んだけど受かってると思うよ。
607氏名黙秘:2009/08/01(土) 00:28:29 ID:???
俺もモロの答案はいいほうだと思う。確かに民2と商1はできてないけど、もっと酷いのが
多数派でしょう。あとは、何人合格するかによると思う。
608氏名黙秘:2009/08/01(土) 00:31:44 ID:???
>>604
本気でやってればここまで追い詰められる前に受かってるだろ
609氏名黙秘:2009/08/01(土) 00:45:04 ID:???
モロと自分の答案を比較してみて、
憲法1,憲法2,民法1,民法2,商法2は自分のほうが上
刑法1,刑法2,民訴1,民訴2,刑訴2はモロのほうが上
商法1はどんぐり。刑訴1もおんなじくらい。

う〜ん、モロは合格してそうだが、俺も合格したい…
そもそも自分の答案を客観的に見れてないってのもあるしなぁw
610氏名黙秘:2009/08/01(土) 01:10:31 ID:???
モロさんの答案を評価しました。

ABCASS

憲民商刑民訴刑訴の順です。
Sは上位のAです。
611氏名黙秘:2009/08/01(土) 01:11:51 ID:???
書き忘れたけど、総合評価は合格です。
612氏名黙秘:2009/08/01(土) 01:26:21 ID:???
1日目ボコボコになりながら、2日目パーフェクトに
乗り切ったモロに敬意を表したい。見事だ。
613氏名黙秘:2009/08/01(土) 02:14:22 ID:???
モロ、ぱねぇw

民法1,2と商1がなぁ。
まわりの出来次第だね。
614氏名黙秘:2009/08/01(土) 08:00:09 ID:???
モロ
>1日目ボコボコ
って自分で言ってるだけっしょ?
逆に1日目ABCという評価もアヤしい。

それと珪素、Sってこたあない。
このくらいは2ちゃんやってない連中が普通に書く。Aではあるだろうが。
合格かどうかは、自分も含めて何ともいえない。
結局1日目2日目ともわからんとしか言いようが無い。
615氏名黙秘:2009/08/01(土) 08:26:21 ID:???
弁護士の懲戒責任は、免責の対象になるらしいんだけど、
企業からの制裁は免責の対象にならないんだね。

感覚的にはわかるけど、
この違いって結局どこにあるのかな?

確かに弁護士は強制加入だけど、
別に弁護士として国会活動をしてるわけではないんだから、
弁護士会に入らなければ活動ができないというわけではないと思うんだが。
弁護士会は国家機関という位置づけではないと思うし。
616氏名黙秘:2009/08/01(土) 08:27:23 ID:???
モロは明らかに去年より一皮剥けてる。
ただ、穴ができてるのが痛い。
商1はともかく、民2はそこそこできるだろ。
617氏名黙秘:2009/08/01(土) 08:31:52 ID:???
>>615
ステートアクションじゃダメ?
これだと税理士会でも通じるし、判例も私人間とは言ってない。
去年俺は自治会も地方自治法の基づいているのでそう書いて
私人間スっとばしたがAだった。
ただ2問目に自信があったので、何ともいえんが。
618氏名黙秘:2009/08/01(土) 08:46:46 ID:???
私人間すっとばしてAだったんだ。
そんなことあるんだね。

ステートアクションって、具体的にどう論じたの?
うまくやったんであれば、加点にすらなったかも。
619氏名黙秘:2009/08/01(土) 08:54:44 ID:???
憲法1問目だけど、公正な裁判の実現って、「公共の福祉」による制限なの?
結構みんな「公共の福祉による制限を受ける」って書いてるような気がするけど
大丈夫なのかなあ
620氏名黙秘:2009/08/01(土) 09:09:39 ID:???
モロって、免責特権の絶対性・相対性の議論を勘違いしてないか?
「責任を問はれない」って書いてるのに、名誉権を侵害する場合は責任を問われる、
っていう議論が出てくる余地がないと思うんだが。
621氏名黙秘:2009/08/01(土) 09:21:47 ID:???
>>619
なぜ公共の福祉で問題があるのか、理由が分からんが・・・
622氏名黙秘:2009/08/01(土) 09:34:09 ID:???
人権相互の問題ではないってことかい?
623氏名黙秘:2009/08/01(土) 10:41:14 ID:???
モロは民法で底F取って不合格だな。新司法試験がんばれよww
624氏名黙秘:2009/08/01(土) 10:43:20 ID:???
嫉妬や僻みは醜いよ
625氏名黙秘:2009/08/01(土) 10:43:57 ID:???
今年の伊藤塾直前模試が制約根拠として裁判の〜を直接あげてた。
普通公共の福祉だろと思ってたのに、1位合格者答案も優秀答案もみんな公共の福祉を使ってなくてびびった記憶がある。
626氏名黙秘:2009/08/01(土) 10:51:52 ID:???
>>625
おいおい常識だろ
憲法上の他の要請による制約だろ
627氏名黙秘:2009/08/01(土) 11:13:46 ID:???
確か塾の中では、
「公共の福祉」を使ってはいけない一場面の一つとして、
「裁判の公正」があった気がする。
その当否は不明。
628氏名黙秘:2009/08/01(土) 11:32:40 ID:???
再現さらす勇者、モロは受かる。
失敗があっても受かるという希望の星だよ〜☆彡
629氏名黙秘:2009/08/01(土) 11:33:38 ID:???
てか、12通で見たらやっぱ受かってるよ〜☆彡
630氏名黙秘:2009/08/01(土) 11:33:40 ID:???
みんな公共の福祉による制限って書いてるなら合ってようが間違ってようがダメージはないさ
去年本来は私人間効力書くべきでないのにみんな書いてて、書いても特にダメージがなかったのと同じ
631氏名黙秘:2009/08/01(土) 11:35:55 ID:???
警察による差押えの場合、対立利益は捜査の迅速・適正とかなんとかになるのだろうが、
これは、制約原理としては公共の福祉になるんだよね?
それとも、31条とかになるんだろうか?
632氏名黙秘:2009/08/01(土) 11:45:26 ID:???
適正手続が制約根拠になるって、おかしくない?
633氏名黙秘:2009/08/01(土) 11:58:57 ID:???
だよね
あえて言えばそんくらいしかないかな、と思っただけです
634氏名黙秘:2009/08/01(土) 12:00:45 ID:???
そう? 公共の福祉でOKだとは思うけど、
適正手続がおかしいって思う理由をできたら教えてほしい。
635氏名黙秘:2009/08/01(土) 12:44:53 ID:???
ok
636氏名黙秘:2009/08/01(土) 12:57:46 ID:???
過去に破綻がなくていいと言われながら、ハネた答案がなくて落ちた再現者は数人いる。
逆に、大きい失敗をやらかして、落ちたと言われながらハネ答案があったおかげで上位合格した再現者もいる。
今年のモロは後者に似ている。
637氏名黙秘:2009/08/01(土) 12:58:25 ID:???
上げるなよ
638氏名黙秘:2009/08/01(土) 12:59:23 ID:???
すいません。
639氏名黙秘:2009/08/01(土) 13:19:17 ID:???
>>623
自分は総合Fだろw
640氏名黙秘:2009/08/01(土) 13:21:59 ID:???
憲法1問目は「人権相互の〜」っていう公共の福祉の定義はまずいかもね。「配分的正義に基づく〜」の公共の福祉の定義ならokでしょ
641氏名黙秘:2009/08/01(土) 13:23:14 ID:???
>>640
そういうところでは差はつかないよ
642氏名黙秘:2009/08/01(土) 13:27:09 ID:???
>>641 差はつかんかもしれんが、憲法をどこまで理解してるかという点で採点者に対する心証は変わってくる
643氏名黙秘:2009/08/01(土) 13:36:18 ID:???
>>642
憲法の理解ってそういう点にはないよ。実務家試験委員なんか公共の福祉といえば芦部に書いて
あることくらいしか知らないよ。
644氏名黙秘:2009/08/01(土) 14:42:37 ID:???
>>643
長谷部とかはそういうので零点にするらしいな。
645氏名黙秘:2009/08/01(土) 14:47:29 ID:???
>>644
学部ならね。司法試験では自説と違うこと書いてもちゃんと採点するよ。長谷部が零点つけて実務家が26点つけてたら
大問題だし。
646氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:03:31 ID:???
628=629=639
モロ必死だなw
647氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:11:59 ID:???
金銭債務が当然分割っていうのは、
意外と知らない人(記念受験組除く)がいるの?
モロだけ?
648氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:15:42 ID:???
金銭債権の当然分割落とした香具師は多かったみたいだが
金銭債務の当然分割はさすがに誰も落とさんだろ?
649氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:18:24 ID:???
>>648
金銭債権の当然分割??
650氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:19:46 ID:???
受験生には判例に背く自由がある
651氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:20:26 ID:???
>>648
金銭債権は当然分割じゃないだろ
652氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:21:42 ID:???
>>651
いやいや、当然分割だよ。
でも、本問のどこで金銭債権が問題になっているかがわからないんだが。
653氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:24:18 ID:???
>>647
それ落としたら書くことが何もなくなるが
モロって落としてるの?
654氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:25:11 ID:???
>>652
あ、勘違いしてた。スマソ。確かに本問で債権の分割は問題にならないよね。
655氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:26:11 ID:???
>>653
モロは民法苦手みたいだからな
656氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:26:17 ID:???
>>651
択一落ち乙!w

>>652
前の方の議論を嫁
657氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:29:24 ID:???
>>656
前の方って、>>276か?
これ見て驚いたんだが、
債務と債権の違いを知らないやつもいたのか?
なんか、かなり民法はレベルが低いな。
658656:2009/08/01(土) 15:31:04 ID:???
前の方って、もう読めないんだよね。よって補足
Eが預金債権を全額という分割協議は、第三者に対抗できないという問題が生じる。
但し、一般的に若い女性などの相続人にこのような配分をすることも多く、
しかも本問ではここの問題点が見えにくくしている。
おそらくここは書けてたら跳ねる。
しかし金銭債務の当然分割落としは論外。
659656:2009/08/01(土) 15:35:52 ID:???
>>657
スレ違いだったが、言及されてるので残ってるのあったんだね。d
他でも債権の当然分割書いてる連中も多く、もっと議論になっていたが、
この時間帯、どうも択一落ちが多数まじってるようだ。
2ちゃんなんか見てないで飲みに行く方がマシみたいだ。
660氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:40:36 ID:???
>>656
それならモロなんか確実に択一落ちだろw
661氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:43:42 ID:???
8月になったし、勉強すっか〜
662氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:47:07 ID:???
>>659
この時間帯も何も択一落ちのほうが圧倒的に多いし、休日でロー生とかも視たり書き込んでるのは
当然の前提だろう。しかも、ほとんどあとづけだからアテにならんよ
663氏名黙秘:2009/08/01(土) 15:56:21 ID:???
>>658
その「第三者」ってひょっとしてB?
664氏名黙秘:2009/08/01(土) 16:02:38 ID:???
う〜ん、問題文を素直に見て、
預金債権の当然分割を論じる方法が見当たらん。
「Bに対する債務に関するB,C,D及びE間の法律関係」
にどう影響してくるんだろうか。
665氏名黙秘:2009/08/01(土) 16:52:02 ID:???
遺産分割協議の債権者取消は典型論点だから引きずられて書いた人多そう
666氏名黙秘:2009/08/01(土) 16:57:14 ID:???
>>665
CF間の売買契約は「BD間の法律関係」ではないことは明らかだし、
債務の遺産分割は、そもそも取り消す必要ないし、
どっちにしろ間違いだな。
667氏名黙秘:2009/08/01(土) 17:05:00 ID:???
大審院の判例に逆らって債務が遺産分割の対象となると述べれば取り消す実益はあるよ。
積極財産を詐害的に分けるのも債務を詐害的に分けるのも経済的には同じことじゃね?
ってことで前者が許されるなら後者も許されるという考え方は有り得る。
ただ無資力という問題文に無い事情を加えなきゃならないのがネックだけど。

文中に無い事情を付け加えて展開させることが求められたことってあったっけ?
668氏名黙秘:2009/08/01(土) 17:18:18 ID:???
>>663
ひょっとなんかしないだろ?

>>666 >>667
択一落ちに用はないって言われなかったか?
詐害行為なんか関係ない!
669氏名黙秘:2009/08/01(土) 18:14:23 ID:???
それでも地球は回っている
670氏名黙秘:2009/08/01(土) 18:26:00 ID:???
口述では詐害行為取消権も聞いてたけどな。
仮に関係なくても保険で一言書くのが普通。
671氏名黙秘:2009/08/01(土) 18:28:10 ID:???
あの問題で、どんな風に詐害取消を組み込むの?
672氏名黙秘:2009/08/01(土) 18:41:09 ID:???
モロの再現を読むと分かる。
彼の民2はそんなに悪くないと思う。
673氏名黙秘:2009/08/01(土) 18:43:44 ID:???
いや、君はどう書いたの?
674氏名黙秘:2009/08/01(土) 18:48:16 ID:???
>>668>>658
金銭債権を遺産分割の対象とする場合の利害関係人は、
債務者と二重譲受人だよ。
例えば、本問では、預金債権の債務者(銀行)とC・Dから1000万円の(当然分割分の)預金債権を譲り受けた者(本問ではいない)。
Bは事実上の利害関係しかなく、遺産分割を対抗できない「第三者」などではない。
金銭債務の場合と全然パラレルではないよ。
675氏名黙秘:2009/08/01(土) 18:53:45 ID:???
債務の移転には債権者の承諾が必要。
債権の移転には債務者の承諾は不要(ただし、債務者への通知は必要)。
債権の移転に譲渡人の債権者の同意及び譲渡人の債権者への通知は不要。

>Eが預金債権を全額という分割協議は、第三者に対抗できないという問題が生じる。
というのが、よくわからない。
第三者に対抗できない、というのは、いったいどういう法律構成なのだろう。
676氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:03:31 ID:???
(1)CDE間の遺産分割協議と、それに続く(2)CF間の売買契約を債権者Bを害するものとして取り消す。

判例によれば、債務は当然分割。Cのみが負債を引き受けたことはBの承諾無いかぎり対抗できないから、DEは依然として債務者。
(1)に詐害性が認められれば424

Bが免責的債務引き受けを承諾するとCは依然債務者。
(2)に詐害性が認められれば424
677氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:05:44 ID:???
そもそも(1)に詐害性あるのって、どんな時?
678氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:07:19 ID:???
どうも民2の1が「金銭債務の当然分割」という判例知識だけを聞いてるとは思えないんだよね。
免責的債務引受に加えBCD間の求償、債権者取消にも点振られてそうな予感がするんだ。
679氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:09:41 ID:???
少なくとも(2)の取消は十分考えられる。
不動産を費消しやすい金銭に換えてるんだから。

(1)は?
680氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:10:14 ID:???
ふうん。
681氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:14:21 ID:???
>>672
俺もそう思う。判例と同じく金銭債務は当然分割とすれば遺産分割の対象にならないけど、そうではなく遺産分割の対象足りうるという説もあったはず
債務が遺産分割の対象になるとすれば、遺産分割の詐害行為取消しを論じるのは間違いではなくなる。無資力の事情が問題文にないから苦しい構成だが
ただモロはあえてそういう構成を狙ったわけではなく、単に金銭債務の当然分割に気づかなかっただけのようだけど
682氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:14:49 ID:???
(2)も結構無理目じゃね?
683氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:17:26 ID:???
424書ける説の最大の弱点は無資力をうかがわせる事情が問題文にないことだろ
無資力が全くほのめかされてないのに424書かなきゃいけない問題なんて今まであったか?
684氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:18:46 ID:???
悪いけど、口述に囚われ過ぎだと思うよ。
685再現者(札幌):2009/08/01(土) 19:19:10 ID:???
債権と債務の区別がつかないアフォがいたのかよ。>>276
お,俺のことかΣ(゚Д゚;≡;゚д゚)
ああ,本試験は恐ろしい。

民訴第2問 問題は>>19
小問1について
  裁判所はZの弁論を分離した上自白擬制(159条3項)を適用し,X勝訴の判決をすることができるか。
 同時審判の申し出(41条1項)がなされている場合おいて,被告に争う意思がない場合,審判を分離したうえで,
 原告勝訴判決をすることができるかが問題となる。
  ここで,同時審判申出の趣旨は原告が両立しない請求を申し立て複数の被告に対し訴えを提起するときに,
 矛盾した判決を受けて,すべてに敗訴する,いわゆる「両負け」を防ぐところにある。
  と,すると原告であるXを勝訴させることは問題ないように思える。
  しかし,判決を受けたZが上訴した場合,上訴審でZが勝訴し,またYも勝訴し,Xが「両負け」となることが
 起こりうる。
  よって,条文の文言どおり,審判を分離し原告勝訴判決はできないと解する。
  以上,裁判所は弁論を分離した上,X勝訴の判決をすることはできない。

小問2について
  裁判所はXのYに対する請求を認容し,またXのZに対する請求を認容する判決をすべきである。
  まず,Yについて,裁判所はZに代理権があるとの心証があるからである。
  つぎにZについてはZは何ら主張していないので,Zに対してZの代理権が存在するとの認定はできない(弁論主義
 第一テーゼ)。
  そもそも,同時審判の申し出がなされていたとしても,本件は通常共同訴訟である。と,するとそれぞれの請求は
 独立したものである(39条)。したがって,Xは矛盾した主張をすることは何ら問題ないからである。

小問3について
  XのYに対する控訴はZにも及ぶか。
  通常共同訴訟においては,それぞれの訴訟行為は独立している。よって,Zに対してYへの控訴の効果は及ばない。
 41条3項の文言も控訴がそれぞれ独立してなされることを前提としている。
  したがって,控訴裁判所はYとZを共同控訴人として判決することはできない。
                                                       以  上
686氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:20:40 ID:???
>>681
>債務が遺産分割の対象になるとすれば

相続債権者の利益と共同相続人間の債務の遺産分割の合意のどっちを保護すべきかってことが出題意図だろな

909但書でいったらマズイだろうな 自分は行ってもうた
遺産分割前の第三者と相続前の第三者を一緒くたにしている感じで
687氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:26:31 ID:???
詐害行為取消を書かせたい時には「唯一の財産」とか「無資力」のキーワードははいっているでしょ。
688氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:26:53 ID:???
CFの主観次第で(2)の424は通ると思う。
Cが6000万円持っていてもどこの口座にあるのか解らなきゃFはどうしょうもないからだ。
CFの売買は責任財産を事実上減少させる、すなわちBを害する行為になる。
判例も相当額での不動産の売却は424の対象になるとしている。
689再現者(札幌):2009/08/01(土) 19:28:48 ID:???
小問2は,書き始めようとして構成をチェックしたら,問題文を読み違えていたことに気づいた。
そのとき残り10分。何を聞いているのか全くわからずパニックになりそうなのを必死に押さえながら書いた。
正直,記憶が十分でない。
とにかく,条文に当てはめて形式的に答えだけでも出そうとしたのだが,それすらうまくいっていない。
モロ氏の答案を見てひたすら感心したよ。

>>578-579
受かっていると信じたい。
しかし,次々とダメ出しを頂戴しております。

>>586
それはそれは,ひどいぜ。
たとえば,既判力の主観的効力と客観的効力をごちゃ混ぜにしたとか。
失敗なんてものではない。
底Gを2回ほど頂戴してる。
690氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:32:30 ID:???
>>688
しかし,Cは別にして,Fに害意を認定するのはしんどいような気がする。
691氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:39:48 ID:???
それは「Fが悪意であれば」と断れば足りると思う。

形式的な問題点として、小問1の問題文にFが現れてないことが気になるが。
692氏名黙秘:2009/08/01(土) 19:47:49 ID:???
>>691
そうんなんだけど,この問題の場合,1行で終わってしまうことにならないか?
CFがCが無資力であることについて,認識がある場合は詐害行為取消権を行使して,CF間の売買を取り消すことができる。
加点要素にはなりうるけど,メインの論点として展開するものではないと思う。
693氏名黙秘:2009/08/01(土) 20:21:02 ID:???
Fさんは一体なんのために出てきたんだろう
694氏名黙秘:2009/08/01(土) 20:30:40 ID:???
2ちゃんでよくあるアレだよ








釣り
695氏名黙秘:2009/08/01(土) 20:34:48 ID:???
新試験の問題文は釣りだらけ
696氏名黙秘:2009/08/01(土) 20:53:05 ID:???
Fは相続回復請求権の相手方として検討するんだろ
697氏名黙秘:2009/08/01(土) 21:24:32 ID:???
民法第2問小問1だけで合否が決まるわけではないことを忘れるな

小問2で911書けた人どれくらいいるの?
698氏名黙秘:2009/08/01(土) 21:29:18 ID:???
もう424はやめとけ。
受験資格を疑われる
699氏名黙秘:2009/08/01(土) 21:49:54 ID:???
BC間の法律関係としBF間の売買契約の詐害行為取消しをあげることが求められるわけねーだろ。
詐害行為取消しの場合に、BC間にどういう法律関係があるんだ?
700氏名黙秘:2009/08/01(土) 21:50:58 ID:???
Fへの売買の詐害行為取消しを書かせたいときは、
「Bは、誰に対して、いかなる請求をなしうるか。」
という問題文になる。
詐害行為取消しで「法律関係」ということにはならない。
701氏名黙秘:2009/08/01(土) 21:57:45 ID:???
遺産分割協議を詐害行為取消としたよorz
702氏名黙秘:2009/08/01(土) 21:59:25 ID:???
>>701
それならBCDE間で収まってるからセーフ
703氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:07:09 ID:???
金銭債務を当然分割としたら遺産分割を取り消す必要ないけどな。
704氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:12:29 ID:???
話題がループしてるぞ
705氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:12:55 ID:???
原則分割→しかし遺産分割協議あり→424・・・
706氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:25:22 ID:???
もう1度スレタイ確認!
論文受験者以外は去れ!
707氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:28:49 ID:???
大学がどこか、論文の受験者かどうかを問わず、論文の実力はお前らの大半>>>>>モロンパン
なんだよ

そのモロンパンが424を大展開してることをもう一度思い返してみろ
708氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:32:23 ID:???
そのモロンパンって何なんだよ?
合格合格と騒いでるのは本人か取り巻きか?
424書いてる択一合格者なんているのか?
709氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:32:47 ID:???
当然分割の下で424が認められるとすれば、遺産分割の対象となる財産の分割で、Cに割り当てられる財産が法定相続分以下で、かつ、その分割にBを害する意図が認められる場合、とかかな?
本問ではそんな事情は無いけど。
710氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:33:16 ID:???
>>707
だったら,俺らの勝利だ。
不等号の向きが違わね?
711氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:43:20 ID:???
モロ氏は中央大学4年生です。
712氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:45:54 ID:???
で?
713氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:47:44 ID:???
暴れるなショウチャン
714氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:52:01 ID:???
大学がどこかはともかく、論文受験者かどうかは結構重要だろ。
715氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:55:55 ID:???
>>709
当然分割の話は、誰もが書いたんでしょうか。
716氏名黙秘:2009/08/01(土) 22:57:30 ID:???
ショウチャン?
また新手か?
717氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:12:55 ID:???
判例は当然分割の筈
でも、遺産分割協議がある、
さぁ、どっちの意思が優先する、それはどういう理由で、って問題
718氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:13:30 ID:???
>>705
遺産分割による債務引受けを承諾しておきながら遺産分割を詐害行為取消しできるか、
ということか?
719氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:14:57 ID:???
ショウチャンってのは昨年評価人の評価に憤慨してネットで暴れた中年DQN専業受験生な。
今年は商法の答案が2問とも残念な感じ。
720氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:14:58 ID:???
>>718
結果的にはそういうことになるか
721氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:24:49 ID:???
ならねえ。対抗できるかどうかの問題。
面積的債務引受がキーワード
722716:2009/08/01(土) 23:26:32 ID:???
>>717
d。知らなかった俺ってモグリ?
723716:2009/08/01(土) 23:28:34 ID:???
>>719だた。もう中年なんだね。知らんかった・・・
724氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:33:59 ID:???
>>721
死因ではないと考えておりますが、甘い?
725氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:41:04 ID:???
やっぱり民法は絶対的な経験がものをいうみたいだな。
モロくんはかなり民法が残念なことになっとる。
そういえば、彼は、択一も民法が苦手と言っておったな。
726氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:41:57 ID:???
ここに再現貼ってる人はブログやって欲しいな。
過去スレに埋もれてしまうのはもったいない。
727氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:42:33 ID:???
>>721
別に、
「ついつい何のことかよくわからないままに承諾しちまったよ。
でも、無資力なんだったら、やっぱり許せねえ。取消しね。」
っていうのもありうるとは思う。
ただ、そういう構成で書いた人はいないと思うけど。
728氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:52:51 ID:???
>>726
今年は再現晒すほどの問題は限られてる
(例えば憲法や刑訴なんて話題にもなっとらん)し、旧試もラスト1年だ。
わざわざめんどくさいブログを新規にやる意味なんてどこにある?
729氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:54:29 ID:???
ショウチャンは専業じゃないでしょ?
730氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:57:52 ID:???
ショウチャンのことなんてどうでもいいんだが、わざわざ訂正する729は本人?
731氏名黙秘:2009/08/02(日) 00:15:13 ID:???
>>729
しょうちゃんは専業でしょ。毎年適性うけてるし。
732氏名黙秘:2009/08/02(日) 00:19:12 ID:???
毎年適性受けてる奴なんかいたんだ
733氏名黙秘:2009/08/02(日) 00:31:46 ID:???
プロフィールには公務員って書いてあるよ。
734氏名黙秘:2009/08/02(日) 00:37:17 ID:???
ショウチャン見た。
商法1は難問だから、相対評価がなんとも言えんが
商法2は基本論証ができてないな。
735氏名黙秘:2009/08/02(日) 00:38:34 ID:???
>>732
去年は東大ロー受けて落ちてたな
736氏名黙秘:2009/08/02(日) 00:40:19 ID:???
東大ローしか受けてないみたいだなw
かなりの学歴コンプと見た
737氏名黙秘:2009/08/02(日) 00:41:59 ID:???
仮に公務員だとして辞めてまでいくのなら東大ローってことなんだろうな。
738氏名黙秘:2009/08/02(日) 00:55:56 ID:???
東大ローが一番欲しがらないタイプの人間だわな
煽り抜きで
739氏名黙秘:2009/08/02(日) 01:38:13 ID:???
ショウチャンの商法2は酷すぎると思うんだ
740私用チャン:2009/08/02(日) 02:24:57 ID:???
やかまし。この万年択一落ちが。
741氏名黙秘:2009/08/02(日) 03:16:34 ID:???
再現を見て思ったのだが,市販本の再現はかなり「お化粧」されているの?
130点台の合格者でも12通すべてミスなく,無難にまとめられている。

辰巳が出していた昔のA答案集はかなりすごい答案もあるのだが,最近のはないように思える。
最近になって受験生の答案作成能力が向上したとも考えられないのだが。
742氏名黙秘:2009/08/02(日) 03:38:54 ID:???
本番で書ける答案なんて高が知れてるからな
743氏名黙秘:2009/08/02(日) 04:09:32 ID:???
禁煙したほーいいよね、やっぱ・・・。
744氏名黙秘:2009/08/02(日) 04:10:30 ID:???
試用チョン
745氏名黙秘:2009/08/02(日) 04:16:26 ID:???
>>741
確実に答案作成能力は向上してるでしょ。昔は論パも問研も無かったし、答案作成マニュアルなんか当然なかった。
でも、昔の上位合格答案と思われる再現は今のマニュアル化された受験生じゃとても書ける代物じゃない。
最近は全体的に小奇麗にまとまった合格答案が多いだけ。もっとも、採点基準が今と昔じゃ違うというのも理由の一つかも。
746氏名黙秘:2009/08/02(日) 09:07:25 ID:???
なんでモロとショウチャンはこんなにぼろぼろにいわれるんだろう。
キャラが立ってると何かと苦労するんだねえ。
747氏名黙秘:2009/08/02(日) 09:27:21 ID:???
再現って、どのくらい正確にできてるもんなのかね。
いざ自分でやってみると、どのように書いたかあまり思い出せん・・・
748氏名黙秘:2009/08/02(日) 10:26:15 ID:???
>>746
「キャラが立ってる」ってどういう意味?
ずーかーやドラゴンはぼろぼろにいわれていないみたいだが
749氏名黙秘:2009/08/02(日) 10:39:23 ID:???
死因一覧表(2009.8.2.現在)

憲法1 博多フィルム、TBS落とし
憲法2 H9.9.9落とし
民法1 代理と使者大転回
民法2 債務の当然分割落とし
    424大転回
商法1 超難問のため現段階では不明
商法2 二重無権に触れずにいきなり民1V
    基本論証あやふや
    河本フォーミュラ→「取得にあたり」がないetc
民訴1 一部請求落とし
民訴2 両負けの問題意識なし
刑訴1 京都学連落とし
刑訴2 補強法則大転回

あと追加・訂正よろしこ
750氏名黙秘:2009/08/02(日) 10:48:13 ID:???
刑法1 論理矛盾(少しくらいなら桶?)
刑法2 空クレ詐欺落とし
751氏名黙秘:2009/08/02(日) 10:54:21 ID:???
>>749
憲法、民訴、刑訴でそんなのありうるのか?
ほとんどないことを前提にして、この3科目の点数分布は逆三角形になる。
S(羽A)は考えにくい反面、底に落ちると他科目での挽回は不能。

>>747
特に上記3科目は何を書いたかではなく、どう書いたかが問題。
ゆえに、化粧ののりやすい問題だ。
よほど自分がどう書いたかをしっかり覚えてないと分析不能になる。
752氏名黙秘:2009/08/02(日) 10:58:25 ID:???
>>728
話題になってない問題でも再現見比べると差が出たりするし、
かならずFとかEの答案はあるわけでしょ。
旧試験終わっても予備試験とかロー転向組もいるわけだし。
753氏名黙秘:2009/08/02(日) 10:59:05 ID:???
>>749
刑訴2自白法則落とし。
754氏名黙秘:2009/08/02(日) 11:13:58 ID:???
>>749
民法2 703大転回
755氏名黙秘:2009/08/02(日) 11:49:09 ID:???
>>753
それはないだろw

刑訴1 凶徒学連って,必須かよ!orz

憲法2 21条1項大転回
刑訴1 2つとも強制捜査
刑訴2 伝聞法則大転回のうえ,自白法則ぺらぺら
756氏名黙秘:2009/08/02(日) 12:02:50 ID:???
>>755
それはないだろっていう死因しかあまり見当たらないんだよ
特に憲法、民訴、刑訴はw
757氏名黙秘:2009/08/02(日) 12:06:16 ID:???
判例に言及なんかしてないよ(憲法、刑訴法)
あーでも写真撮影の判例の基準は書いた
758氏名黙秘:2009/08/02(日) 12:08:20 ID:???
試用チョンのblog読めばDQNさが分かる。

>本人
お前の再現なんか興味ないから早くハロワ行け。
759氏名黙秘:2009/08/02(日) 12:09:43 ID:???
>>751
>化粧ののりやすい

って、今年の問題は若いピチピチしたねえちゃんだったのか・・・
760氏名黙秘:2009/08/02(日) 12:13:27 ID:???
刑訴1 「京都学連に同士」
なんて書かなくてもいいんだろ?
これを意識した規範が定率されていれば。
761氏名黙秘:2009/08/02(日) 12:14:09 ID:???
京都学連事件では現行犯性があった
今年の問題とは事案を異にするのでは?
762氏名黙秘:2009/08/02(日) 12:23:47 ID:???
凶徒学連との比較は確実に加点されそう。
H15の永山優等生講座のA答案はしっかり書いていた。
ただ,A答案が一つしか載っていないので,これが必須なのかは不明。
おれは,書きたかったが時間がないので断念。
763氏名黙秘:2009/08/02(日) 12:44:03 ID:???
でもプライバシー保護の基準は
やっぱり凶徒学連を書く他ないだろう。
何か憲法の問題みたいだが、捜査の問題はこんなもん
764氏名黙秘:2009/08/02(日) 12:54:31 ID:???
>>763
オービス?
これは,凶徒と同じ規範だったはず。

宴の後?
私事,不公知,知られたくないだったか?
微妙に違うな。
ただ,不公知=場所,知られたくない=シチュエーションってな感じで改造可能か。
765評価人:2009/08/02(日) 12:57:36 ID:???
ショウチャン
商法 F
人格 F
容姿 底F
766氏名黙秘:2009/08/02(日) 13:08:30 ID:???
>>761
じゃあ,現行犯でない場合でも許されるのかい?
ってところに点が埋もれている。
767氏名黙秘:2009/08/02(日) 13:54:00 ID:???
>>747
正確に再現できた答案は大体AかBだったな。他方、何書いたか覚えてなかったのは大体C以下。
いい答案は覚えやすいのかも。
768氏名黙秘:2009/08/02(日) 13:55:15 ID:???
>>745
マニュアル化の影響はでかいよね。
ただ,法学ではなく,司法っていかにマニュアル化,パターン化するかが課題のような気がする。
95%はあらかじめ決まったパターンで処理して,残り5%をじっくり検討するような。

昔の答案はまるで基本書のような(丸写しに非ず)ものから,かなりぐちゃぐちゃなものまで色々だった。
今は,決まったことがかかれていないと,即FGになるような気がする。
また,論旨が乱れると結構減点されるようなところもある。
769再現者(札幌):2009/08/02(日) 14:01:44 ID:???
さて,刑訴。刑訴も過去の成績はGかFのみ。しかも底だったりする。

刑訴第1問 問題は>>22
一設問前段について
1 本件ビデオ撮影は令状なくして行われている。ビデオ撮影が強制処分であれば(197条1項本文)令状主義(憲法33条・35条,
 法218条1項)が適用される。そこで,本件が強制処分であるかを検討する。
  いかなる処分が強制処分に当たるかが明らかでない。その判断基準が問題となる。
  思うに,現代は科学的捜査が発達しており,「力」を加えることなくとも,人権を侵害するおそれがある。そこで,強制処分は
 対象者の意思を抑圧し身体財産などの重要な権利に制約を加えることにより捜査目的を達成する手法をいう。
  本件は甲の意思に基づかずになされている。また,ビデオ撮影はプライバシーという人格に関わる権利(憲法13条)に制約を
 加えている。これは重要な権利に対する制約であるように思える。と,すると強制処分であるように思える。
  確かに,室内を望遠レンズを用いてのぞき見する態様での撮影はプライバシーに対して強度な制約を加えるといえる。が,本件
 は公道上から,カーテンを開けたときに窓越しに顔を撮影したにとどまる。これは,全く他人にみられることを予定していない
 場合ではない。また,本件撮影は何ら強制力を用いることなく行われていることを考慮すると,かろうじて強制処分には含まれ
 ないと考える。
  したがって,任意捜査(197条2項)である。
2 本件ビデオ撮影が任意捜査だとしても,人権を侵害するおそれがある。そこで,具体的な事案について必要性および社会的相当性を
 考慮して捜査の適法性を判断すべきである。
  まず,本件は振り込み詐欺という重大な社会問題となっている事案である。これは,弱者をねらい打ちし,また一部は暴力団の
 資金源となっている犯罪である。また,振り込み詐欺は同一犯が連続かつ継続に犯行を行う性質を有する。よって,早期に事案を解明
 する必要性もある。さらに,甲は容疑が濃厚であり,防犯カメラの画像と照合する必要性が強い。よって,本件ビデオ撮影を行う
 必要性は強い。
(つづく)
770再現者(札幌):2009/08/02(日) 14:03:14 ID:???
(つづき)
  手段の相当性について,甲が入り口から出てきたところを撮影する方法も考えられる。が,甲が捜査での撮影がなされていることに
 気づくと逃亡されるおそれがある。そして,本件撮影は公道上から甲のみを対象としてなされている。よって,社会的相当性が
 認められる。
3 以上,本件ビデオ撮影は適法である。
二設問後段について
1 本件ビデオ撮影も強制処分に該当するかが問題となる。上記基準により判断する。
2 レストランに入り食事をしているという私生活に関する行動はプライバシーに関わるものである。しかし,レストランは
 他人の目に触れる場所である。また,前述のように撮影行為は強制力を行使しているわけでない。したがって,強制処分ではなく,
 任意捜査であるといえる。
3 本件撮影は任意捜査として適法か。
  まず,上記に加え,手のあざは特徴的である。よって,防犯カメラの画像と照合することにより,重要な証拠となる。したがって,
 撮影の必要性は強い。
 つぎに,本件撮影は小型カメラを鞄に入れて行われた,いわゆる隠し撮りである。
  捜査目的が甲に知られると,逃亡されるおそれがある。また,レストランの店内において,他の客に知られ怪しまれることにより,
 甲に察知されることを防ぐ必要がある。また,手のあざという比較的小さい対象を撮影するには,被写体である甲になるべく近づく
 必要がある。したがって,上記手法は社会的に相当な方法であるといえる。
4 以上,本件ビデオ撮影は適法である。
                                                      以 上
771再現者(札幌):2009/08/02(日) 14:05:37 ID:???
刑訴第2問
一供述調書1について
1 本件供述調書は甲の自白を内容とするものである。そこで,証拠能力の有無は「任意にされたものでない疑いのある」
 ものであるかによる(319条1項,322条1項但書,自白法則)。
  そこで,「任意にされたものでない疑いのある」とはいかなる意義か。条文上明確でなく問題となる。
2 思うに自白法則は自白の採取の過程において黙秘権(198条2項,憲法38条1項)をはじめとする適正手続(憲法31条)を
 反映させる趣旨である。そうだとすると,「任意にされたものでない疑いのある」とは自白採取過程に違法があるものと
 解する。ただ,軽微な違法によりすべて排除することは,真実発見(1条)の要請をあまりに後退させてしまい妥当でない。
 よって,適正手続きの精神を没却するような重大な違法があるものにかぎると解する。
3 上記により,本件調書を検討する。まず,黙秘権が告知されおらず198条2項に反するが,不作為に過ぎず,黙秘権の行使を
 積極的に妨害しているとまではいえず,重大であるとはいえない。つぎに,アリバイを主張する甲に対して,Aが犯行現場の
 防犯カメラに写っているという,アリバイを完全に否定する旨の虚偽の事実を告げている。これは,黙秘権の不告知と相まって
 甲に黙秘権を放棄させる契機となるものであり,適正手続きの精神を没却する強い違法があるといえる。
4 以上,本件供述調書に証拠能力はない。

二被害品について
1 本件被害品は捜索差押え許可状に基づいて行われて差し押さえがされている。そして,供述調書を疎明資料として捜索
 差押え許可状が発布されているが,供述調書の証拠能力がないからといって,当然に捜索差押え許可状の効力に影響するとは
 いえない。
  しかし,違法な手段で採取された供述を利用してそれを用いて令状をえることにより強制捜査を行うことを許せば,違法な
 手段で供述を採取して,それにより証拠を収集することにより捜査目的が達成されることになる。そうすると,違法な手段で
 供述を採取することが繰り返され,黙秘権の趣旨が無意味になる。そこで,すべての手続きで一貫して違法な手段で採取した
 供述を利用することは許されないと介すべきである。
(つづく)
772再現者(札幌):2009/08/02(日) 14:06:27 ID:???
(つづき)
  本件の供述調書1は前述のように黙秘権の精神を没却する強い違法な手段により採取されたものである。したがって,本件
 供述調書を疎明資料として使用することは許されない。と,すると本件捜索差押え許可状は無効なものである。よって,本件
 被害品の差押えは無令状によるものとして違法である。
  ここで,違法な手段により収集された証拠は証拠能力があるかが問題となる。
  思うに,違法捜査を防ぐためには違法収集証拠を排除するのが効果的である。また,違法収集証拠を用いることは司法の
 廉潔性を害し,適正手続きの観点からも認めるべきではない。そして,令状主義の精神を没却する強い違法性があるか,
 違法捜査抑止の観点から判断すべきである。
  本件は無令状による捜索・差押えという令状主義の精神を没却する強い違法性のあるものである。また,このような捜査を
 許すと繰り返されるおそれもある。したがっって,証拠能力は認められない。
三供述調書2について
 ひとたび虚偽の事実を告げられたことは,黙秘権の告知により消去することは困難である。単に黙秘権の告知がされたのみである
本件自白調書についても,自白法則が適用される。したがって,証拠能力は認められない。

                                              以 上
773氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:06:54 ID:???
これ一通だとCかDくらいかな。
774氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:15:32 ID:???
2問合わせてDかEの上くらいかな
775再現者(札幌):2009/08/02(日) 14:18:08 ID:???
第1問は京都学連の規範をもう少し意識したかった。
時間がないので,現行犯性の欠如につき全く触れられず。

第2問は伝聞法則はあえてスルー。
聞いているのは,自白だろうと決めつけた。
ギャンブル性のあるものになった。

また,小問2は多数と違う独自説。もしかしたら大嘘??

小問3は時間がなかった。残り2分切ってから着手。
また,証拠として採用することができるか?の問いに対して,証拠能力の有無しか解答していない。
ペンを置いてから気づき,直そうかな?と思ったら,主監督のお姉様が「試験終了です」。
少し減点されそう。
黙秘権の告知・警察の中の人が変わっただけで希薄化するとは感覚的に出てこなかった。
時間があれば,虚偽の事実であったことを告げた場合,あるいは被疑者が虚偽であったと知りつつあえて
自白した場合といった「厳格な基準」を定立したかった。
776氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:19:53 ID:???
>>773-774
厳しいですかね?
具体的にどの辺か教えてください。
777氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:25:37 ID:???
強制処分法定主義の意義をきっちり書きたいです。
過去問の出題趣旨に出てますので。
778氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:31:00 ID:???
>>776
刑訴はレベル高いし、二問とも過去問に類題が出てるからね。一問目は令状主義の趣旨も欲しいし、ビデオ撮影の特殊性がない。あてはめも不十分。
二問目は自白法則がいまいち。黙秘権の趣旨も書いてない。反復自白は全然だめ。こんなもんでいいか?
779氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:31:15 ID:???
>>777
うーん。
法定主義の問題って,強制捜査とされた場合に出てくると思ってたんだけど。
強制か任意かの判断で,法定主義の問題ってでてくるものですか。
780氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:42:26 ID:???
>>778
コメント感謝です。

令状主義は任意の場合は書く必要がないと思ったんだが,甘いですね。
前段→強制と出題者が予定していた場合は,点をもらえないか。

ビデオ撮影の特殊性・・
難しい。H15みたいに固定した場所で行われたわけではないので,46時中カメラを回していない。
と,すると写真撮影と大差ない。とか書くべきだったか。

二問目小問3はやっぱダメですね。
781氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:47:07 ID:???
>>776
773でも774でもないが、
二問目

>アリバイを完全に否定する旨の虚偽の事実を告げている。これは,黙秘権の不告知と相まって甲に黙秘権を放棄させる契機となるものであり
分かったようで良く分かんない。あと、黙秘権を放棄させようとしたらいけないの? 取り調べって、およそ黙秘権を放棄させようとするものだと思うけど。

>したがって,本件供述調書を疎明資料として使用することは許されない。と,すると本件捜索差押え許可状は無効なものである。
>よって,本件被害品の差押えは無令状によるものとして違法である。
あんま流行らない議論じゃないかなぁ。別に間違ってるとは言わないけど。
782氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:51:07 ID:???
法定すべき「強制処分」は?という趣旨から論じるべきだと思います。
783氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:52:08 ID:???
>>775
まさに>>751の指摘のとおり。
明確な死因はないが、今年の刑訴はみんなが当然のことを当然に書いてくる。
再現が正確にできているのなら、あとは結果を待つよろし。
784氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:56:56 ID:???
令嬢主義は本問では不要ですよ。
785氏名黙秘:2009/08/02(日) 14:58:35 ID:???
ショウチャン見た。
商法2はまさに死因一覧表の見本みたいだったなw
786氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:02:42 ID:???
>>784
本問みたいな誰でも書けそうな問題ほど基本を丁寧に書くんだよ
787氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:03:53 ID:???
>>781
黙秘権を放棄・・
たしかに,そのとおりですね。やばい。

疎明資料は,現場でのでっち上げです。
毒樹で違法排除すると言う構成に違和感があったので。
788氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:04:54 ID:???
>>781
>取り調べって、およそ黙秘権を放棄させようとするものだと思うけど。

そりゃ、実務じゃそうだろうけど司法試験でその発想は危険じゃね?
789氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:12:04 ID:???
ショウチャンの商法2

死因一覧表の「基本論証あやふや」の例
 >河本フォーミュラ→「取得にあたり」がない

がそのまんまだけど、正確に再現されてヌケてるのかはわからない。
逆に正確に論証したつもりでも現場で書けてないヤツも多そう。
何しろ手形は若手ではムリかもしれない。
790氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:16:38 ID:???
>>789
そうでもないだろう。久しぶりに論文受けたベテほど手形をやってなかったり論証が曖昧だったりする。ショウチャンがいい例。
現役生とかのほうが正確に暗記してるだろう。
791氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:20:26 ID:???
>>788
よく分かんないけど。
「君には黙秘権がある。でも喋ってくれよ」ってのは、黙秘権を放棄させようとする説得じゃないの?
そして、それ以外にどういう取り調べがあんの?
極端な弾劾的捜査観に立って、取り調べ一切禁止っていうなら理解可能だけど、それが司法試験的に安全なの?

放棄させようとしたことが問題なんじゃなくて、やり口が汚いことが問題なんでしょ。
ついでに言うと司法試験は実務家登用(ry
792氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:22:03 ID:???
>>783
再現率は高いです。
12通のいずれも平均90%程度。刑訴に至っては95%以上です。
俺は,割と精密な構成をしてから書くので,再現は割と楽でした。
死因も,隠すことなく晒してます。

あと,>>685についても何か頂ければ<All
爆死だとは思いますが。
793氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:25:24 ID:???
>>791
一応憲法上も保障されてる権利だからな。それに実務家登用試験といっても検察官だけの登用試験じゃないし。
むしろ糺問的すぎるでしょ。
794氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:26:30 ID:???
>>791
「放棄」ってフレーズは失敗でした。
「積極的に妨害」って何度か書いているから,採点官に善解してもらえれば助かるのだが。
逆に,一貫しない論述って取られる恐れもあるか。
795氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:37:03 ID:???
>>790
若手もあのくらいの手形なら大丈夫なのか?
ショウチャンも俺もカワイソス(泣)
796氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:39:11 ID:???
>>792
民訴2小2はまずいね
797氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:42:46 ID:???
シヨウ☆チヤン
798氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:50:46 ID:???
ショウチャンは商法しかアップしてないけど、まさかあれがベスト答案?二日目は簡単じゃなかったと言ってるし。
799氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:55:42 ID:???
ショウチャンの去年の答案と今年の商法、同じ人が書いてるとは思えないんだけど
800氏名黙秘:2009/08/02(日) 15:57:12 ID:???
>>792 >>685

そんなに嘘はついてないし、良いんじゃないか。
あとはどれくらい省略してるかだけど。

小問1
「ここで〜」で、分離して早々に勝訴させた方が利益なんじゃね? っていうのは(当然すぎて書いてないのだと思うけど)
かいといた方が良いと思う。

小問2
無権代理人の責任の要件事実分かんなかったんだなぁとは思われるかも。
ついでにいえば、同時審判申出訴訟は、通常共同訴訟+分離の禁止って構造をもうちょっと早く出しといた方が
書きやすかったと思うし、分かりやすくなったと思う。


小問3
良いんじゃないかなぁ。
良勝ちするかもしんないけど良いの?ってのは書いた方が良かったかもしれんが。
801796:2009/08/02(日) 16:01:31 ID:???
補足
擬制自白も証拠共通も書かれてないのは痛い。ほとんど点は来ないのではないか。
802氏名黙秘:2009/08/02(日) 16:04:11 ID:???
実務寄りの論述で、点が上がるってもんでもないらしいね。
試験委員には学者も多いからかな。
803氏名黙秘:2009/08/02(日) 16:15:56 ID:???
〇組織再編
〇商事売買
〇約束手形

これ全部無難にこなせた人なんかいるの?
804氏名黙秘:2009/08/02(日) 16:19:52 ID:???
あと、
〇相続法。

ぶっちゃけ受験生のレベルは低いと思う。
BからCでようやく読める程度。
805氏名黙秘:2009/08/02(日) 16:24:52 ID:???
レベルは落ちてるのに、1600人も論文受験してるんだからな。
上500人の勝負にすぎんよ。
ただ択一の成績とは比例しないんだろうねえ。
比例してたら48なんかにした意味がない。
806氏名黙秘:2009/08/02(日) 16:37:22 ID:???
5〜10年前なら卒2以内に受かってた連中が軒並みローに行くか、全く別の進路を歩んでるんだからな
旧試験組は数ばかりの残りカスだよ
807氏名黙秘:2009/08/02(日) 16:38:14 ID:???
あと、
○同時審判申出訴訟
808氏名黙秘:2009/08/02(日) 16:50:48 ID:???
てか、うちのロー(地底)では、旧試でサッサと合格してく連中も多いけどな。
東京一あたりもそんな感じじゃないの?
809氏名黙秘:2009/08/02(日) 16:58:47 ID:???
>>805
ショウチャンは57点らしいし、やはり論文力とは比例しないみたいだなw

>例年なら大船に乗ったような気分で論文に臨めるところですが、今年はどうか。

みたいなフザけたこと言ってるから嫌われるんだよな。
810氏名黙秘:2009/08/02(日) 17:01:01 ID:???
旧受けてる人間もいる。
しかしロー一本に絞ってる人間の方がずっと多い。

東京一のどれか。
811氏名黙秘:2009/08/02(日) 17:04:01 ID:???
民事系と刑事系の落差が激し過ぎだろ…。
812氏名黙秘:2009/08/02(日) 17:07:05 ID:???
>>810
予備試験が始まれば比率は逆転するんだろうがな
813氏名黙秘:2009/08/02(日) 17:18:06 ID:???
旧ローを対立させたいような煽りが散見されるけど、この人本当に論文受験者?
814氏名黙秘:2009/08/02(日) 17:55:48 ID:???
今年は評価人は現れないの?
815氏名黙秘:2009/08/02(日) 18:28:24 ID:???
>>813
808は明らかに部外者
816氏名黙秘:2009/08/02(日) 18:45:11 ID:???
>>674>>675に対するレスはないみたいだから、
金銭債権の当然分割は、民2では関係ないということでFAなのかな?
817氏名黙秘:2009/08/02(日) 18:45:52 ID:???
>>808
>>813
このレスは両方俺。
論文は受けたよ。

書き方悪かったかな?
818氏名黙秘:2009/08/02(日) 19:16:27 ID:???
>>817
この期に及んでまだスイングするバッターがいるのか?
しかも地底ローに?
819氏名黙秘:2009/08/02(日) 19:18:03 ID:???
>>685
結論はいいので、難問ゆえに相対的に守れてると思います。
820氏名黙秘:2009/08/02(日) 19:21:02 ID:???
>>818
うん、やっぱり旧試に拘る人は一定数確実にいるよ。
俺自身は、ローに進んだら、やめるかもしれないけど。
821氏名黙秘:2009/08/02(日) 19:21:36 ID:???
>>817
地底ローというと楽天かソフトバンクくらいだな
822氏名黙秘:2009/08/02(日) 19:23:40 ID:???
>>821
なんて答えて欲しいんだ?
823氏名黙秘:2009/08/02(日) 19:32:22 ID:???
いや別に。楽天には知り合いが行ってるけど旧抜けなんか
ほとんどいないはず。旧諦めて来た人が多いからね。
824氏名黙秘:2009/08/02(日) 19:43:23 ID:???
>>823
ふうん。
それなら構わないけどね。
何人か合格者が出ることを指して、「結構いる」、「殆どいない」の表現について議論するのは馬鹿らしいし。
825氏名黙秘:2009/08/02(日) 19:52:40 ID:???
オレの言うほとんどいないは0〜2人だよ
826氏名黙秘:2009/08/02(日) 19:52:41 ID:???
たしかにモロの紹介文が三流私大から某私大に変わってるな。
心境の変化があったのかな。
827氏名黙秘:2009/08/02(日) 21:40:52 ID:???
>>816
試験委員は書いてほしかっただろうが、俺にはムリポ。
終了当初は俺もヘコんでたが、ここを見てる限り
きちんと書けたやつはブチ羽というくらいに変化してホっとしてる。
ただ金銭債務の当然分割落としは死因確定。
828氏名黙秘:2009/08/02(日) 22:09:20 ID:???
金銭債権の当然分割なんて本問では関係ない。
預金債権を遺産分割の対象としても「第三者」であるBに対抗できない、
なんて書いても、所詮ウソなんだから、プチ羽のはずもない。

ちなみに、死因とはいうが、
金銭債務の当然分割を落としてるからといって、即Fになるわけではない。
単にそれに気づかなかっただけなので、せいぜいC〜Dくらい。
ただ、モロは小問2でもやらかしてるので、さすがに底辺は免れないだろうが。
829氏名黙秘:2009/08/02(日) 22:10:21 ID:???
死因一覧表(2009.8.2.修正版)

憲法1 博多フィルム、TBS落とし
憲法2 H9.9.9落とし、21条1項大転回
民法1 代理と使者大転回
民法2 債務の当然分割落とし
     424大転回
  703大転回
商法1 超難問のため現段階では不明
商法2 二重無権に触れずにいきなり民1V
     基本論証あやふや
     河本フォーミュラ→「取得にあたり」がないetc
刑法1 論理矛盾(少しくらいなら桶?)
刑法2 空クレ詐欺落とし
民訴1 一部請求落とし
民訴2 両負けの問題意識なし
刑訴1 京都学連全く意識せず、2つとも強制捜査
刑訴2 伝聞法則大転回のうえ,自白法則ぺらぺら

あと追加・訂正よろしこ
830氏名黙秘:2009/08/02(日) 22:13:04 ID:???
刑訴1 京都学連全く意識せず、2つとも強制捜査
刑訴2 伝聞法則大転回のうえ,自白法則ぺらぺら

こんなやつはいないでしょ。
831氏名黙秘:2009/08/02(日) 22:27:28 ID:???
>>830
それに近い俺がいる。
宮里みたいに勝って泣きたいなぁ
832氏名黙秘:2009/08/02(日) 22:37:25 ID:???
死因なんてあるやつはそんなにいないよ。
みんな死因を意識しないで死んでるんだよ。
833氏名黙秘:2009/08/02(日) 22:56:19 ID:???
この数少ない死因を網羅してるのが
民法2 モロ
商法2 ショウチャン
なんだな。
他の科目で挽回して2ケタに入るのはさすがにムリだろう。
834氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:07:06 ID:???
1500人時代とは違うからな
二桁の争いでは、たとえ1問でも、ミスったらそこで試合終了ってことだな
835氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:07:22 ID:???
モロは受かってるよ!
ショウチャンは見てないからノーコメント。
836氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:09:10 ID:???
>>835
ねえ、何でそんなに必死なの?
837氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:12:06 ID:???
しばしばモロをマンセーしてるのは本人?それとも彼の友人?
本人ならくだらない事はさっさとやめろ
友人なら、2ちゃんで彼をマンセーしても彼がたたかれるだけだから、やめた方がいいと忠告する
あの民法で受かってるわけないだろ
838氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:18:46 ID:???
モロは民法2で民法全体として何点まで下げたんだろ。
たとえば、モロの民法が15点だとしたら、残り5科目で120点、一科目あたり24点取れば十分合格点には達するんじゃないのか。

いっとくけど、おれはモロでも知り合いでもない。
客観的な話をしてるんだ。
839氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:27:46 ID:???
モロもショウチャンも商2ひどくね?
ショウチャンの民1も正直微妙
840氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:29:37 ID:???
一科目あたり24点って・・・
お前自分で何言ってるのかわかってるの?どこが客観的だ?
まだ阪神でも全勝したら優勝だと言ってる子供みたいなもんだぞ。
少なくとも論文受験者じゃないだろ?
841氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:31:16 ID:???
全教科につき24点でそろえると144点、これは去年の7位の成績に相当する
842氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:34:39 ID:???
>>840
モロの憲法やケイ素は高得点がつきそうな気がしていたんだが、見直しているとわからなくなってきた。
843氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:37:14 ID:???
サンプルが少なすぎるんだよ。モロやショウチャンばかり集中砲火だけど自分らはどうなんだ?
どうせ、択落ちやロー生が評論してるだけなんじゃねーの。
844氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:38:18 ID:???
モロは民法以外の科目もそこまでできてるわけじゃないだろ
仮にA取れたとしても、跳ねはない。とすれば民法での失点を挽回するなんておよそ不可能
845氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:39:53 ID:???
そんな気がしてきた。
846氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:41:12 ID:???
>>843
しかも、サンプルのショウチャン、モロともに去年の論文の順位が100番台だからね
もっとも再現をネットでさらしてる以上は、集中砲火されても文句は言えないよ。二人ともそれは承知だろう
847氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:42:16 ID:???
モロの民法2問合わせたら20〜21点だろ。
15なんてのはもっとひどい答案に付く点数だ。代理権濫用の論点を知らなくて気がつかないとかな。
848氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:45:40 ID:???
>一科目あたり24点





明らかに予備校答練の点数と勘違いしてるなw
849氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:46:05 ID:???
そうなったら挽回の可能性もあるんじゃないのか。
850氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:47:25 ID:???
>>847
モロがやらかした金銭債務の当然分割に気づかないというミスは
代理権濫用の論点を知らなくて気がつかないというミスと同レベルだと思うが
851氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:47:37 ID:???
>>848

やっぱりない?
852氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:48:40 ID:???
>>850
全然レベル違うよ
853氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:50:53 ID:???
かたや論文演習で初期に出て来る有名論証、かたや択一プロパー知識じゃないか
854氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:51:40 ID:???
>>843>>838
誰がモロごときを集中砲火するか!
お前が勝手に何度もモロマンセーして集中砲火に晒されてる気になってるだけだろ?
本当にモロ(自分?)のためを思うんなら、そのあたりにしておけ。
それとも褒め殺ししてるのか?
855氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:54:43 ID:???
モロとショウチャンの人気に嫉妬
856氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:54:56 ID:???
>>848
>>841

確かに
>一科目あたり24点
なんていうのは、論文受けたことないヤツしか言えんことだ
857氏名黙秘:2009/08/02(日) 23:57:58 ID:???
去年7位っていうことはオールAじゃないんでしょ。

ということは、その7位は23点も25点も取ってるんじゃないの。
858氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:00:45 ID:???
>>857
去年7位はオールAで144点
2位だか5位だかはオールAで146点。さらに、H18の1位は150点。1通あたり25点
というかそもそも23点は中上位のAだ
859氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:02:50 ID:???
本試験では23点でもかなりいい答案なんだよ!20〜21点でもそこそこなんだよ
予備校の採点じゃねーんだよ
初学者はすっこんでろ!!
860氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:06:44 ID:???
じゃあドラゴンの自己採点は的外れっていうことか。
861氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:09:20 ID:???
>>854
>>843>>838ではないんだよ。残念だけどw
862氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:12:47 ID:???
あまり個人をたたかない方がいい
再現さらしたら2ちゃんでたたかれると思って、ブログで再現さらす人が減ってしまうよ
ショウチャンも2ちゃんの空気を読んでアップするかどうか決めるとか言ってたじゃないか
あんまりたたくとスネてうpしなくなる。わざわざ商法からさらしたってことは、本人的には自信ありだったんだろうし
863氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:13:03 ID:???
>>854
>>843>>838ではないんだよ。
864氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:14:47 ID:???
本試験では、
優秀が30点以上
良好が25点以上
一応の水準が20点以上
それ以外が19点以下らしいね

去年の合格最低点が132.00点=1科目平均が22点ってことは、6科目を試験委員のいう一応の水準に持っていけばおk
もっとも試験委員のいう一応の水準がどんなものかは知らんけど
865氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:15:46 ID:jBdVmfw1
H20

AAAAAA A 146.xx 5位以内
AAADAC A 135.xx 50位台
CEAAAA A 134.xx 80位台
ABBABA A 134.xx 同上
ADAAAD A 132.xx 130位台

ソース ハイローヤー増刊
866氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:15:48 ID:???
今年も132だったら笑える
867氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:17:44 ID:???
合格者を減らすほど合格点も減っていってるけど。
868氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:18:25 ID:???
>>867
18年から132じゃね?
869氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:19:51 ID:???
採点基準はシビアになっていってる気がする。
870氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:21:21 ID:???
再現者札幌笑
871氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:21:59 ID:???
H18の合格点は133.75点
872氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:22:52 ID:???
一応の水準=B=22点 じゃね?
873氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:22:54 ID:???
シビアになってるというか、素点から偏差値換算されるから、受験者数が少なく受験生平均が高いほど高得点を取るのがむずかしくなる
受験者数が多くて、択一がザルで、半分以上はG評価くらう1500人時代は跳ね答案大安売りだったが、近年はそうはいかない
874氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:22:58 ID:???
このスレで受かるのは2、3人。
これが現実
875氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:23:08 ID:???
>>871
でも、19、20は132だよね?
876氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:23:59 ID:???
>>874
残念ながらあなたは入ってないんですね。わかります。
877氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:24:03 ID:???
>>875

そうだね。
878氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:24:24 ID:???
>>873
だから偏差値換算ねーから。
元試験委員に聞いたから間違いない。
純粋に素点合計
879氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:25:53 ID:???
偏差値換算については法務省のサイトで公表されてるぞ
880氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:26:04 ID:???
採点者間で不公平が出ないようにするための点数調整はあるけどね
881氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:26:16 ID:???
そもそもABCDEFって受験生の中で何位なのかであって、何点取れてるかじゃないだろ
去年民法Eでも受かってる人がいるのは、難問だったからダンゴ状態になってて、順位的にはEでも、点数ではあまり他の人から引き離されなかったからだろ
882氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:29:14 ID:???
>>879
マジで!?
それはすまんかった。

だとしたら商1爆死もまだ可能性あるな
883氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:29:17 ID:???
>>881
そうとはいえないだろう。1〜2科目で跳ね答案があったのかもしれない
884氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:30:26 ID:???
去年の民法ダンゴは無い。
できてる奴はできてるからちゃんと差がついてる。
885氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:30:46 ID:???
ちなみに、偏差値といっても

平均=全員の全答案の平均
標準偏差=4

となるように規格化された点数な。
大学受験用のやつとは違う。
886氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:31:20 ID:???
民法Eでも他がオールAだったら不思議じゃないしね。
887氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:34:38 ID:???
>>886
オールAではないけどいたよ知り合いの合格者に。両訴が跳ねてた。
888氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:35:38 ID:???
>>860
ドラゴンの自己採点コピペして。
889氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:35:44 ID:???
跳ねるっていうのは何点くらいなんだろ。
890氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:35:56 ID:???
刑訴2は山崎のオービスびびり事件に触れてないと
評価されないよ。
891氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:37:11 ID:???
892氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:37:15 ID:???
ドラゴンは受かるだろ
893氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:37:39 ID:tEBLQPUG
裁判員制度に反対する者は竹崎博允を不信任にせよ!

◆この愚劣な制度を廃止させるには、衆院選挙といっしょに実施される
国民審査で竹崎博允を罷免するのが、いちばん手っ取り早いと思う。

国民審査では、竹崎博允に必ず×を!!

 竹崎氏は岡山市出身で、東大卒。最高裁の経理局長や事務総長、
 名古屋高裁長官などを歴任し、07年2月から東京高裁長官を
 務めていた。事務総長の時、裁判員制度の制度設計に大きく
 かかわった。

http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008112501000882.html
894氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:44:12 ID:???
ドラゴン憲法1目的手段の違憲審査基準wwwww
895氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:46:58 ID:???
>>891
携帯から見れない
896氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:49:53 ID:???
ドラゴンはハッタリ系の臭いがぷんぷんする
897氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:54:18 ID:???
H19に大学院に合格してH20年に首席卒業って書いてあるね。時間的なつじつまがあわない。
これが法科大学院だとしたら何で旧試受けてるんだろ。
898氏名黙秘:2009/08/03(月) 00:57:34 ID:???
ドラゴン=マーヤの男版
899氏名黙秘:2009/08/03(月) 01:01:25 ID:???
主席ドラゴンvs東大ローマーヤ
900氏名黙秘:2009/08/03(月) 01:05:56 ID:???
嘘つきブロガーは最低だね
901氏名黙秘:2009/08/03(月) 01:06:42 ID:???
特別な試験に合格して1年で2年分の単位を取ったんです
902氏名黙秘:2009/08/03(月) 01:53:31 ID:???
1 新旧を問わず司法試験受験生にDQNが多い。
2 旧試受験生にDQNが多い。
3 旧試受験生のうちブロガーにDQNが多い。
4 ドラゴンと試用チョソが虚言症なだけ。
5 マーヤがブス。


来年の択一並に簡単
903再現者(札幌):2009/08/03(月) 02:46:52 ID:???
レスありがとうございます。

>>800
>>685は構成ではなく,再現率90%程度の答案です。
スカスカ。

>早々に勝訴させた方が利益
当事者にとって,早期の訴訟係属による拘束から開放,訴訟経済の観点からも望ましいと。

小問2は,試験終了10分コール後に構成なしで書きました。>>689
頭の中真っ白状態でした。答案用紙も真っ白。
いま,没にした構成を見たらそんなに変な事は書いてなかった。
モロ氏の構成に近い。
なのに,なぜかYに対する請求を棄却するとか書いていて・・・
相当パニクっていたみたいだ。
混乱した理由は
>無権代理人の責任の要件事実分かんなかった
なんでしょう。

>>796
まったくです。基本がなっていない。
場合によっては,小問2は0点もありえますね。

>>819
全く分からないので,全速力で逃げたってのが本当です。
逃げれるといいのですが。
904氏名黙秘:2009/08/03(月) 10:32:53 ID:???
札幌さんの刑法1読んでみたけど、よいと思うな。
905氏名黙秘:2009/08/03(月) 11:04:06 ID:???
モロは学歴コンプレックスを解消するために司法試験目指したタイプだな
906氏名黙秘:2009/08/03(月) 11:38:26 ID:???
札幌さんは他の科目はできてる。でも、警報は確実にEかF。
さすがに厳しいというレベルだよ。

過去問検討してる人は構成5分で終わるからね。
相対評価で沈んでしまうでしょう。

ここ3年、警報で、FとCとAをとった俺が言うから間違いないw
907氏名黙秘:2009/08/03(月) 12:20:29 ID:???
>>906
参考にまで1問目か2問目のどちらがまずい?
908氏名黙秘:2009/08/03(月) 17:00:00 ID:???
1問目も2問目もかなりまずいだろ
1問目は甲乙一緒に検討なんてわけわからん書き方してる時点で死亡。Aの死について誰がどんな理由で責任負うのかという出題意図が全く読めてない
2問目は詐欺罪の構成要件が全然分かってないことに加え、偽造の箇所も不完全
俺は906とは別人だが、EかFだろうってのには完全に同意
909氏名黙秘:2009/08/03(月) 17:17:33 ID:???
自分は札幌さんとは別人だが、乙の行為を分けずに甲について致死まで無理やり帰責させてしまったんだよ…
910氏名黙秘:2009/08/03(月) 17:35:20 ID:???
それは問題なくない? 論述の仕方によっては。
同時傷害とかでどの見解に立つのかをしっかりと書いてる必要はあるだろうけど。
911氏名黙秘:2009/08/03(月) 17:58:44 ID:???
>>894
あれじゃダメだよね
912氏名黙秘:2009/08/03(月) 18:44:59 ID:???
去年も比較衡量じゃなくて目的手段審査で書いた答案はのきなみひどい評価だった
今年も1問目目的手段審査は死因となるだろう
913氏名黙秘:2009/08/03(月) 18:52:54 ID:???
甲乙の共謀+乙丙の共謀で、乙丙の第二暴行から生じた結果を甲に帰責させることは可能だよ
914氏名黙秘:2009/08/03(月) 18:54:29 ID:???
意図的に違憲審査基準吐き出し防止を狙ってるよね。
死因かどうかはともかく厳しい評価になることは間違いない。
915氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:03:53 ID:???
>>911
最初ドラゴンは50位以内とかここで言われてたんじゃないのか?
それとマーヤの東大ローってウソだったのか?
916氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:10:19 ID:???
何度言ってもわからんバカ=択一落ち部外者が
この時間帯になるとよく湧いてくるようだから、この際きちんと説明しておく。
モロやショウチャンが叩かれてると君たちが思うのは、
君らの被害妄想だ(叩かれてるのは実は君らなのだと考えれば妄想ではないことになるが)。
再現の内容がイマイチだという客観的評価であって批判ではない。
彼らを知ってる連中がその人格を非難してるだけだ。
つまり彼らが批判されてるのは、再現を晒してるのが理由ではないのだ。
現に再現晒してるずーかーには何もないではないか。
これらの問題点をゴッチャにしてるようだから、およそ法律解釈能力がないと言われるのだ。
ちなみに私はモロやショウチャンなど眼中にないからどうでもよい。
ただマンセーしてる寄生虫どもがウザいだけだ。
917氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:13:46 ID:???
>>916
>何度言ってもわからんバカ=択一落ち部外者

こんなこと言うヤツに人格云々言われたくないだろう、モロやショウチャンもw
自分はどうせ再現不能なくらい酷い答案を書いたから嫉妬してるのだろw
918氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:14:59 ID:???
詩人間効力で目的手段審査書いた人いるのかw
ありえねぇ。

でも、これまでの処分型の問題(平成14とかね)で目的・手段で書いても、
全然A来てるので、死因まではいかないかな。
博多知りません、って言ってるようなもんだけどねw

まぁ、俺は比較考量でいったから関係ないけど。
919氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:16:54 ID:???
誰か再現の出ているブログ等のリンク先をまとめてくれ。
携帯からだから、俺にはできない。
920氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:18:47 ID:???
>>916が一体何を言わんとしてるのかは全く分からないが
>>916が論文不合格であることだけは明白だな
これだけ分かりづらくて論理がすっ飛びまくってる文章は、VIPとかに行かないとお目にかかれないぞw
921氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:21:43 ID:???
>>920
おれもそう思う。
922氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:33:03 ID:???
今年は検討の対象になる再現が少なすぎて、スレが全然盛り上がらないな
去年と論文受験者の数は同じはずなのに、どうしてこうも今年は再現が少ないんだろう
923氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:38:23 ID:???
2ちゃんどころか、ネット自体やらない連中が増えたのさ。
それと再現してもイミがない。

○○合格。
とか、どこがどう良いのかも指摘できていないレスが大杉。
ただ欠点だけはかなり突っ込んでるけどね。
924氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:47:00 ID:???
ネットやらない連中が増えることは有り得ないけど、今年の受験で旧は終わりで
ロー受験に切り替えているからだよ
スイッチを切り替えてるんで、再現作らないし振り返りもしない。
合格していたら口述に向けて動くけど、それまではロー受験で一杯一杯。
そんなとこ。
925氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:47:09 ID:???
>>923
>ネット自体やらない連中が増えた

ホントかよ。じゃ、何やってるんだ?まさか勉強とか言わないだろうなw
926氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:53:01 ID:???
>>924
ローの準備で再現しないってのは当たってるだろうな。既修者試験もあったし、中大ローの入試も近い
からな。これじゃ今年の再現の集まりは相当悪くなりそうだな。伊藤真のA答案一気読み講座やれるんかな。
927923:2009/08/03(月) 19:54:18 ID:???
>>924 >>925
それが恐ろしいことに勉強してるんだよ。
特に真面目な女、エロサイトなんか全く無縁そうなのが。

>ロー受験に切り替えているからだよ

というのも同感だけど。俺も今からパソコン切る。
928氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:56:21 ID:???
>>927
>真面目な女

元々ネットに興味なさそうだけどな。逆に真面目な女がヘビーネラーだったり、エロサイト巡回してたら
怖いわw
929氏名黙秘:2009/08/03(月) 19:57:46 ID:???
>>927
PC自体触らないってこと?
俺はTVはほとんど見ないけどね。でも動画はみるから同じことかww
なんの勉強してるの?口述?
パソコンでスケジュール管理とか資料入れてるから、ネットないと不便だよなあ
不要な人はどういう生活をしているのか気になる
930氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:00:04 ID:???
>>926
伊藤塾は色々旧向けにしてくれるのはいいんだけど、高いよね。
応援するというなら安くしてほしいよ。
昔のやつも料金そのままだし、値下げくらいしてもらいたい。
931氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:02:08 ID:???
俺もPCとネットないと生活不自由だわ。ネットで買い物するし、預金もネットバンキング利用してる。
各種料金の明細もネットで確認するから。たぶん、2ちゃんやるヤツが減ってるという意味だと思う。
932氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:03:38 ID:???
>>930
伊藤塾安いよ。択一模試や論文公開模試なんか辰巳より全然安い。
933氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:04:33 ID:???
俺もそう。イーバンクだしAmazonよく使うし。
ま、携帯からでもできるんだけどね、それだけなら。

あー、携帯でネットやってる人多いのかもしれないね。
2chやってる人でもこんだけいるから結構意外だったよ
再現スレもちゃんと機能してるし参考になったし。
934氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:05:37 ID:???
>>932
模試は同感。
高いのはA答案のやつとか、合格者講義みたいなもののことね。
935氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:06:50 ID:???
でも辰巳よりはずっと安い。
936氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:07:31 ID:???
来年専願でやる人どんだけいるのか気になる。
適性とか旧の受験終わる夏くらいにやってほしいよね。
普通に受験に専念していたら適性対策なんてやれないでしょ。
適性なしで受験できてもいいじゃんね?ローは。
937氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:09:29 ID:???
>>936
数千人は専願でいるだろうな。ロー行けない人ってかなり多いよ。
938氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:10:12 ID:???
未だに旧受け続けてるベテにローは興味ない
だから中央ローの出願〆切や既習者認定試験が旧司論文試験直後だったりするのだ
939氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:10:42 ID:???
通信制ロー早く作ってほしいよね。中央が検討していたけど動きないし残念。
その数千人は予備試験までずーっと同じスタンスでいくんだろうな。ライフワークのように。
940氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:13:11 ID:???
こんな所に再現載せてもスレが落ちたら消えてしまうから、ブログに載せてくれ。
941氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:13:59 ID:???
ブログに掲載してもブログ閉鎖する人多いから同じことじゃない?
942氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:14:09 ID:???
>>940
専ブラならログ残るよ
943氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:16:41 ID:???
ブログって重いし読むの面倒なこと多いでしょ。
ここに集約してもらったほーが楽でいいよ
944氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:16:42 ID:???
だから、新たにブログ作る意味ないってば
945氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:18:17 ID:???
ここに再現書いた方が、レス早いしレスする人数多いからブログよりずっとマシだよ
946氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:22:01 ID:???
携帯の人は大変だけどねw
947氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:22:51 ID:???
携帯用のキーボード用意すりゃいいよ
パソコン不要の時代
パケも使い放題がほとんどだし
948氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:23:55 ID:???
再現晒す香具師が少ない→みんな出来が悪いんじゃないか
という図式は認識が甘いんだろうな。
ただパソコンやらんような超真面目は昔からいるんであって
あとは合格絶対数減がどう効いてくるのか・・・
949氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:25:59 ID:???
で、来年も受けるの?皆さん
ほとんどはローにいくんでしょ。
と、いうわりにはロー受験者数が激減しているもんなww
司法書士も今年受験者減ったんだぞw
どこに向かってるんだ???
950氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:31:56 ID:???
ハロワじゃね
951氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:43:56 ID:???
ブログの方が成績発表まで残るし、データを取りやすいだろ。
952氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:48:58 ID:???
>>829
死因一つ追加。というか、当初から言われてるのに、お前が漏らしてる。

民法1 詐欺大転回
953氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:51:44 ID:???
>>951
ここで再現したレス番と、成績と掲載すりゃいいだけだろ
954氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:53:27 ID:???
いいじゃんブログでもここでもどっちでも。問題なのはどっちにも集まらないという点に
あるわけで。
955氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:56:29 ID:???
集まってるじゃん
なにをそんなに欲望丸出しで焦ってんのw
956氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:56:57 ID:???
ブログをやっている奴はほとんど成績を載せる。
2chに載せた奴は、ほとんど成績を載せない。
957氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:57:52 ID:???
>>955
全然集まってないだろ。
各問40通位集めなければ分析できないだろ。
958氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:58:05 ID:???
>>955
全然集まってないじゃん。Aレベルが10人くらい集まったら呼んでくれ。
959氏名黙秘:2009/08/03(月) 20:58:06 ID:???
ここに再現乗っけると専ブラがない人は見られないし
新しいスレにテンプレとして再現貼るにしても長すぎるし、数が増えれば収集つかなくなる
960氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:02:57 ID:???
専ブラ導入すればいいのに。Janeなら無料だし。
961氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:03:00 ID:???
>>957-958
タダ厨乙
962氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:04:05 ID:???
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1248649470/l50

もう↑は論文の話なんか全然してないぞ。
次スレどうする?
963氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:05:21 ID:???
次スレは検討スレ2でいいよ。
流れが変わるとおかしくなる
964氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:08:47 ID:???
>>962
そっちでいいんじゃない?見たけどどうせ択落ちがいらいらして嵐てるだけでしょ。
965氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:09:03 ID:???
タイトルのことではなくて・・・
まだ立てるの?って聞きたかったんだけど。
966氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:10:04 ID:???
これから再現する人もいるんだから、このままの流れでやれよ
再現と雑談が混じると余計にややこしいわ
967氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:11:24 ID:???
H21旧司法試験論文 答案再現検討スレ2
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1249301474/
968氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:11:41 ID:???
これから再現する人っているのか?もう、半月くらい経ってるのに。
969氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:13:07 ID:???
好き好きだろ
ゆっくり休んでやる人もいる。
970氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:13:40 ID:???
>>967 仕事速すぎ〜
おまい、普通にビジネスマンになった方がよかったんじゃないの?
何でこんなヤクザな世界に入ったんだ?
971氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:14:43 ID:???
>>970
そんなの誰でもすぐに簡単に出来るよ。
972氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:16:59 ID:???
>>970
ビジネスマンとしてもMVPを取得したレベル。
独立するには弁護士資格があれば便利だからやってる。
973965:2009/08/03(月) 21:18:30 ID:???
>>971
確かに早いよ。俺が書き込んでから2分21秒後だぜ
974965:2009/08/03(月) 21:19:42 ID:???
>>972
君か?ぜひがんばってくれ!
俺はロー入試の勉強でもするわ
975氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:20:39 ID:???
>>960
そこまで言うなら、お前が責任持って成績と答案をまとめろ。
976氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:21:07 ID:???
>>974
互いにがんばろう。プロセスより内実が大切。
法曹としていかに生きるかが重要。
ロー入試がんば。
977氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:21:26 ID:???
>>975
いいよ。
978965:2009/08/03(月) 21:22:56 ID:???
>>975
今から勉強するって言ったばかりだが


あっちのスレみたいに殺伐とするなよ。
せっかくこっちは今日は択オチが少ないみたいなのに・・・
979氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:24:19 ID:???
スレ分けているからここは比較的荒れずに進行した。
雑談は本スレでやろう。
980氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:24:34 ID:???
>>977
このスレが落ちる前にまとめておいてくれ。
俺もjane使っているが、スレごとにまとまってなければ見にくいからな。
981965:2009/08/03(月) 21:24:53 ID:???
>>976
おまい、いいヤツそうだな。お互いがんばろうな。
では、今日のところは。
982氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:25:50 ID:???
ブロガーの再現URLリンク誰かよろしく。
協力してくれ
983氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:29:28 ID:???
984氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:31:57 ID:???
何か急速に梅に入ってるな。
今日梅雨明けしたのにまた入梅か?
985氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:35:37 ID:???
>>975
自分用に去年はメモ帳にまとめたよ。今年はまとめるほど集まるのか?モロのはもうコピったけど。
986氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:36:37 ID:???
>>985
去年のうpして><
987氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:37:31 ID:???
>>986
そんなにいいヤツじゃないから俺w
988氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:38:10 ID:???
>>987
いいヤツになって><
989氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:40:42 ID:???
>>987
(*- -)(*_ _)ペコリ
990氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:42:09 ID:???
>>989
気が向いたらね。ムカつくヤツも多いからアップしたくないのが本音。
991氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:44:03 ID:???
ありがとう。気が向いたらお願いします。なんならメアド晒すので送付いただけると助かります。
去年の集めてたけどほとんど閉鎖されてて集まらなかったので
992氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:51:29 ID:???
>>990
3分間だけうpして削除すれば無問題
993氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:54:07 ID:???
もったいぶるアホに餌を与える必要ないよ。
そういう奴は法曹向かないから司法試験やめた方がいいよ。
994氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:55:05 ID:???
無責任な奴って確かに多いね。
995氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:56:58 ID:???
JANEすすめる奴って、アフィで金儲けしている奴か。
996氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:57:40 ID:???
Janeは無料だぞ。アフィとなんの関連もないぞw
それにYahooが運営しているフリーソフトだ
997氏名黙秘:2009/08/03(月) 21:58:34 ID:???
何か変なのが湧いているな。
998氏名黙秘:2009/08/03(月) 22:00:39 ID:???
いや、フリーソフトだからこそアフィで金儲けだろ。
JANEには最近宣伝みたいなのついているし。
999氏名黙秘:2009/08/03(月) 22:00:46 ID:???
ume
1000氏名黙秘:2009/08/03(月) 22:01:16 ID:???
だからそれはYahooがやってる宣伝だっつーの
最近Yahooが権利を買い取ったんだよ
10011001
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