1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:28:45 ID:???
おつ
3 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:29:30 ID:???
4 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:37:22 ID:???
5 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:38:07 ID:???
6 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:39:07 ID:???
7 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:39:44 ID:???
おう。
8 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:40:31 ID:???
スレ分かれるといいよな。こっちは口述の話でもしようぜ。
9 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:43:06 ID:???
10 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:43:36 ID:???
口述過去問の最新版って、辰巳のしかないの?あれH17年までのだよね
11 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:46:54 ID:???
スレがあったとかなかったとか、くだらん会話する奴ってかわいいな
スレが1本しかないほうが人も参加しづらいし、腐るだけなのに
12 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:47:04 ID:???
今年は商法が異様に難しかったな・・・
orz
13 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:48:00 ID:???
14 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:48:24 ID:???
口述スレも立ててもらえるとありがたいな。
受かったかどうかわからんけど、前向きに勉強したいからね
15 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:48:43 ID:???
16 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:48:57 ID:???
後学のために、問題文をテキストでうpしてくれるとありがたいんだが。。
17 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:49:10 ID:???
どうでもいいけど
本試験の話に戻そう。
18 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:49:33 ID:???
オレは民法が一番きつかった。
特に第2問の1。
19 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:49:46 ID:???
一行感想とかいらねーから
20 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:50:10 ID:???
21 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:51:26 ID:???
22 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:52:12 ID:???
>>20 なにがどうでしたか?だよ、ボケ。素人死ねって
23 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:52:31 ID:???
24 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:53:09 ID:???
25 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:53:53 ID:???
どうでしたか? wwwwwwwwww
26 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:54:12 ID:???
27 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:55:55 ID:???
28 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:57:30 ID:???
どうでもいいけど
本試験の話に戻そう。
29 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 11:58:36 ID:???
ローのガキが荒らしてるな、相変わらず
30 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:00:07 ID:???
下位ローと択一落ちだろ。
31 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:07:16 ID:???
全くひどいあれようだ
32 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:07:52 ID:???
商1は、
1で会社分割、
2で現物出資と有利発行
が書けていれば、それだけでAが取れそうだな。
33 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:08:46 ID:???
色々話したいことがあるんだがなあ
34 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:11:02 ID:???
雑音気にせず話そうぜ
35 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:12:19 ID:???
商法1問だけでいいから問題うpしてくれない?すごい気になるんだけど。。
36 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:14:45 ID:???
問題掲載されたら、合格者↑がレスする。
もう少ししたら出るだろうから、しばしお待ちを。
37 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:17:02 ID:???
商1は事業譲受で書いたよ。
のれんとかわざわざ書いてあるから有機的一体として機能しているということと考えた。
そうするとY社に競業避止義務を負わせる必要があるが、買取請求権ある分株主の意思を可及的に尊重できるということを
比較の視点とした。
38 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:20:24 ID:???
事業譲受だとして、譲受会社ではどんな手続が必要になるの?
事業全部の譲受じゃないから、特別決議は不要だお。
39 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:24:40 ID:???
なぜか事後設立書いてしかも株式買取請求が必要な場合にした俺
なにやってんだろ…
>>38 俺は重要な財産の譲受にあたるとして取締役会決議を必要にした
だが取締役会設置会社とはどこにも書いてなかった
40 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:27:24 ID:???
>>39 公開会社とは書いてあるから、取締役会決議でOKだお
41 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:27:36 ID:???
A工場自体が1個の事業、
すなわち組織化され、有機的一体として機能する1個の財産、と思ったのだが…
42 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:27:51 ID:???
>>37 でもそれだとY社の株主一人もいなくなるんじゃ…
43 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:32:29 ID:???
>>41 467条1項3号の「他の会社の事業の全部の譲受け」の解釈として、それは無理だと思うけど。
44 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:39:22 ID:???
Y社が食品大手だということからすると、
A工場は一個の独立した事業全部と考えることができないかなぁ。
思い違いだとしたらやばいな…orz
45 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:43:26 ID:Fmq9MQT6
>>39 俺も事後設立しか思い浮かばなかったから書いたけど、
株式買取請求必要な場合じゃないの?
46 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:46:26 ID:???
株式買い取りは4号まで。
事後設立は5号。
47 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:46:57 ID:???
>>45 1は必要な場合だけど、2は不要な場合でしょ。
48 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:49:42 ID:???
>>46 それって何条に書いてあるの?
馬鹿でごめん。
49 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:49:46 ID:???
>>45 会社法469条1項 事業譲渡等をする場合には、…買い取ることを請求することができる。
会社法468条1項 前条の規定は、同条第1項第1号から第4号までに掲げる行為(以下、この章において「事業譲渡等」という。)に係る…
事後設立は会社法467条1項5号
50 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:52:00 ID:???
51 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:58:35 ID:???
問題をうpしてくれるネ申キボン
52 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:58:53 ID:???
試験前に別れ話すると、試験に影響あったら悪いから言わなかったけど、別れよ?
って言われた。
全く優しい女だぜw
53 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:59:05 ID:???
工場の対価のとしての株式60万株を取得するために株主総会決議(155条3号)が必要って書いた人いる?
54 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:00:30 ID:???
X社は発行する側
55 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:02:14 ID:???
>>53 60万株を新株発行によって捻出するのではなくて、「自己株式の取得+自己株式の処分」によって捻出するということ?
56 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:02:20 ID:???
>>41 その事業全部の評価の仕方は、去年だかの新司超上位合格者がやってたな。たぶん辰巳の気がするが、再現に載ってる。
ただ、その解釈の仕方は江頭はじめ文献では見つけられなかったから、解釈として適切ではないんだろうけど。
57 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:03:11 ID:???
つうか、問題文見てないけど
条文上は無理なんだけど、どうにかこじつけ主張してみろって問題じゃないの?
58 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:07:09 ID:???
>>57 「会社分割」という、問題文にぴったりな制度があるんだから、それを書けばいいだけのこと。
商法1が出来なかった人は、「会社分割」にすら気が付かなかったんだから、まあ、どうしようもないんだけどね。
59 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:14:52 ID:???
>>55 うん。会社分割や財産譲受けの場合の対価を確保する方法として自己株式の取得を選んだ。
ちゃんと募集株式の発行による方法も書いたけどね。
60 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:21:07 ID:???
61 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:28:23 ID:???
アホばっかりだな
62 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:34:29 ID:???
63 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:37:31 ID:???
同時審判は簡単すぎじゃね?
64 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:49:29 ID:???
同時審判は逆に何書いていいのか迷った。特に小問2が。
原則論だと共に認容→原告の両勝ちおかしくね?→でも同時審判は主に原告の両負けを防ぐための規定だし、証拠共通は認められるから、Zが争う旨表示してさえいれば勝てた→それすらしないZに不利益を負担させても無問題
みたいなことを論じておいたけど。
65 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:50:21 ID:???
商1だけでいいから、問題うpおながいします。
66 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:51:22 ID:???
俺はほとんど条文解釈と趣旨しか書いてない。
67 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 13:58:34 ID:???
最初に問題をうpしてくれた予備校の答練に通おうと思う。
68 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:00:26 ID:???
法務省でうpされるのは、ずいぶん先のことでしたっけ?
69 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:03:29 ID:???
>>64 小問2は共同訴訟人間の証拠共通書けてれば十分ですよ
70 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:03:38 ID:???
かなり先
71 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:15:04 ID:???
民訴の一行問題は何が出ましたか?
72 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:17:46 ID:???
民祖はどっちも事例だよ
73 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:18:47 ID:???
74 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:19:47 ID:???
会社法1は吸収分割と現物出資による募集株式発行だよな。
75 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:19:52 ID:???
>>71 2問とも事例だった。
だから民訴の問題文をみた時嬉しくてついにやけてしまった。
最前列だったから試験官はさぞかし不気味だったろうな。
76 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:22:42 ID:???
マーヤのブログで見たけど、
駒場は閑散としてた感じだね。
奴隷船時代が懐かしいね。
77 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:23:53 ID:???
法務省
78 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:24:49 ID:???
法務省に問題あるよ
79 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:27:59 ID:???
刑訴第二問は、違法収集翔子排除法則と反復自白の関係か。
自白法則も違法収集翔子排除法則の一種として、まとめて独立採取法理・希釈法理
で書いたんだがな。
80 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:29:50 ID:???
>>78 おお。予想外に早かったね。
最初、法務省に喧嘩売ってんのかとおもったよw
81 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:34:27 ID:???
問題文長すぎワロタw
来年択一受かっても論文は無理だわ
82 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:35:48 ID:???
83 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:36:00 ID:???
そんな長いか?
法務省に載ってるのは2問1ページになってるから
84 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:38:57 ID:???
85 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:39:28 ID:???
86 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:40:35 ID:???
>>69 規定上代理権の存在は被告が証明責任負うんだから被告に主張責任もあるんじゃないかな。
主張もしてないのに証拠共通とはこれいかに?
87 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:40:58 ID:???
ていうか・・・
商法ダメだったわ・・・orz
なんで、なんで・・・
88 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:44:53 ID:???
>>69 共同訴訟人間の証拠共通書けていればおkなのかい
89 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:48:56 ID:???
>>86 それでいいよ。
証拠共通はメイン論点じゃない。
で、同時審判でYへの請求認容になるところから、Zへの請求棄却できる。ここは、擬制自白の成立を突き崩す必要があるけどね
90 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:50:04 ID:???
>>86 もし争う旨主張していれば(=代理権の存在を主張していれば)、共同訴訟人間の証拠共通が認められる以上、Zは棄却判決を得ることができるんじゃないの?
91 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:55:15 ID:???
民法2問目、難しすぎて吹いた
さすが潮見
92 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:55:56 ID:???
>>89 なんでYへの請求が認容されたらZへの請求棄却なのだ?
両負けが許さないだけで両勝ちは構わないのではないか?
それと代理権の存在については擬制自白じゃなく抗弁の不提出じゃ?
93 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:57:24 ID:???
>>92 両負けは許さないというのもいいすぎな。
あくまで心証を事実上統一することが目的だから。
94 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 14:59:26 ID:???
そだね、抗弁不提出だねorz
95 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:01:02 ID:???
色々な文献を読めば小問2が証拠共通の話に過ぎないとわかる
96 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:04:27 ID:???
問題うpきたよ。
97 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:08:17 ID:???
商法1問目、いい問題だねぇ。
98 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:14:46 ID:???
民法二問目のFの使い方思い付いた。
小問2で遺産分割の担保責任追及の方法として561条解除(遺産分割のやり直し)を選択した場合
対抗要件を具備した第三者Fには解除を対抗しえず解除は有効じゃない、
そこで561損賠による調整、とつなげるんだな
99 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:15:05 ID:???
うーし、再現スレに全問UPきたね。
いっちょ合格者の腕前みせようかー!
時間はかってやってみるわw
100 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:20:28 ID:???
遺産分割の解除は認められないじょ
101 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:23:13 ID:???
解除じゃなくて錯誤無効だじぇ
102 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:24:09 ID:???
おまえらかわいいな
103 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:26:27 ID:???
>>100 遺産分割の不履行による解除じゃなくて911の担保責任による解除は条文上は認められるでしょ。
条理による制限はともかくとして。
104 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:27:08 ID:???
民法2問目は免責的債務引き受けだよ。
一度は可分債務として分割されて債務を相続した。その後、遺産分割協議
をした。ということは債務をCに負わせた点は、免責的債務引き受けなんだよ。
債権者の同意を得ない免責的債務引き受けは有効か?ということだ
105 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:31:35 ID:???
>>104 昨日構成晒した人ですか。
遺産分割の遡及効との整合性は?
106 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:43:05 ID:???
^^
107 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:52:49 ID:???
2日通しての死因は、商法の1問目で、買取請求を否定するためには募株の発行(A工場を現物出資?)しろだの有利発行だのかけなかったことと、民法の2問目で何書くか意味不明だったこと、及び小問2で911条落としたこと
108 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 15:59:15 ID:???
商法第1問で募集株式の発行による方法をとる場合は有利発行にあたる?
1株1000円の株式を実質1株833円で引き受けることになるから有利発行にあたるってしたんだけど。
109 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:01:15 ID:???
110 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:02:14 ID:???
>>108 あたる。
そのことに気づけよーっていうのが出題趣旨の一つだと思う。
111 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:07:36 ID:???
>>109-110 そうか、ありがとう。
でももう少しわかりやすい値にしてほしかったな。慌てて5億÷60万を計算したから間違ってないか不安だったぜ。
民訴第1問といい計算が必要な問題は面倒だったな。
112 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:09:52 ID:???
さっきまで出題趣旨あったのになあ、法務省消したな!
113 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:12:33 ID:???
昨日から話題になってた商法第1問を見たけど、会社法の制度全体をどこまで理解しているかを問う
いい問題だなあ。
「のれん付きの工場の譲渡」ってことで、467条しか思いつかないと、その時点でアウトなんだな。
一見したところいかにも467条関連ぽいのに、実は、467条は全くいらないという壮大なトラップにワロタ
114 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:19:22 ID:???
俺みたいに「のれん?なにそれ?要するに工場が欲しいってだけでしょ?」とだけ考えて事業譲渡以外を検討した奴もいるはず。
115 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:20:35 ID:???
116 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 16:54:40 ID:???
商法、分割に気づかなかった人いるのかなあ
117 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 17:09:15 ID:???
ここにいるよ
118 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 17:13:24 ID:???
ほらここにも。
119 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 17:15:11 ID:???
君のとなりにも
120 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 17:16:57 ID:???
僕のとなりにも
君のとなりにも
だから君は1人じゃない
君と僕 みんな友達仲良し
さびしくなんかないのさ
なみだをふいて歩いて行こう
虹のかかる明日に向かって
121 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 17:17:57 ID:???
会社分割 一生忘れないよ
122 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 17:18:47 ID:???
ラララララー
ラララララー
ラララララー
※以下リピート
123 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 17:23:54 ID:???
受験した人は構成さらすのに勇気がいるだろうから
ここは無関係なおれがと思ったが、
今日は大変なので明日に
ラララー
124 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 17:47:58 ID:???
2通再現した。
が、昨日の今日で、手が動かない。
125 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 19:02:16 ID:???
これから再現します。
三年目でようやく感じた手応え。
去年の点数を考えると、今年は大丈夫そう。
126 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 20:06:20 ID:???
127 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 20:06:56 ID:???
俺もそこそこ出来た感はあるが、100人に入るのは到底無理だろうな…。
128 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 20:20:48 ID:???
民訴2 擬制自白に拘束力生じないと書いちまった
129 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 20:33:11 ID:???
商法一問目 民法二問目民訴二問目は嘘答案、論点でっちあげ答案のオンパレードかも。
130 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 20:45:47 ID:???
131 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 20:47:46 ID:???
評価人が謝罪すれば再現を書いてもいい、そう思うのですにワロタw
132 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:07:14 ID:???
>>129 商法第1問 事後設立に株式買取請求が必要にした
民法第2問 909条の新解釈を定立、遺産分割なのに免責的債務引受、遺産分割なのに遺留分減殺請求
民訴第2問 嘘は書いてないはず
俺はこんな感じ。民法オワタ
133 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:17:13 ID:???
落ち着いたところで基本書等と照らし合わせてみた。
憲 A〜C
民 A
商 A〜B
刑 A〜D
民訴 A〜B
刑訴 A〜B
ってところだな。
周りの出来次第では受かる、という感じか。
しかし口述対策なんて、全くやる気になれんわ。
ほとんど全員落ちる上に自己採点もできない試験、しかも口述はほとんど全員受かるときている。
これで口述対策やれる奴の精神構造がむしろ不思議、つか素直に感嘆するよ。
例年、論文終わってから発表まで完全に休んでしまう人って、合格者の中にも相当数いるのかな?
134 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 21:23:47 ID:???
先輩とかに聞いた限りでは、論文以後は何もしない人も多いみたいだな。
論文前からゼミ組んでた人は、その流れでボツボツやるみたい。
がっちりやり込んでる人は少ないんじゃないの。
135 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:19:16 ID:???
しかし、時代も変わったね。
ローの連中は旧司の論文問題なんか全く無関心なんだね。
136 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:21:32 ID:???
逆に新の試験終わった直後、新の論文分析したの?
137 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:29:09 ID:c6+P/jxb
138 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:33:15 ID:???
問題分析とかあってもいいと思うんだけどね。
オフィシャル試験問題って貴重だから。
139 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:34:01 ID:???
だからお前は新の直後に新の問題分析したのかって
140 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:34:39 ID:???
141 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:38:47 ID:???
嘘つけ
142 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:41:20 ID:???
143 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:45:20 ID:???
契約の成立、表示主義を当事者意思の合理的解釈で修正するのは、結論の常識的妥当性をもとめるもの
144 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:45:30 ID:???
>>142 そんな深く分析したわけじゃないけど
おもしろい出題だよね。自分で組み立てていく感じが。
145 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:47:12 ID:???
即時取得の要件事実
146 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:47:22 ID:???
民訴で一行問題が消えたと思ったら、
商法1で一行問題が復活してたのね。
書きまくれるから、きちんと会社法を整理できてた人にとっては有利。
147 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:48:54 ID:???
民訴法は遮断効、基本。無留保判決を求める利益は一応考えどこ。
148 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:49:51 ID:???
会社は金司の総会がらみの判例など、みんなやってるところかな。
149 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:50:55 ID:???
ウソはすぐばれるよな
おもしろい問題だったよね
自分で組み立ていくかんじがさ
だとよ
これが分析かよカス
150 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 22:51:36 ID:???
151 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:03:20 ID:???
宅建乙
152 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:06:42 ID:???
こういうほら吹きバカは択一落ち
153 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:06:50 ID:???
宅建願書今月一杯OKだよ。
154 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:09:34 ID:???
吸収分割で交付する株式って、株式発行手続が別途必要?
155 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:10:28 ID:???
刑法の再現しててふと思ったんだが
第2問で甲の乙に対する詐欺罪認定するときってどの時点で既遂に達すると見るべきなんだ?
乙がA信販会社とクレジット契約を結んだ時点?
A信販会社が甲に代金を支払った時点?
それとも乙がA信販会社に20万円を支払った時点?
ちなみに本試験ではこの罪責検討は落とした。
156 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:10:57 ID:???
民訴2で、証拠共通認める→擬制自白拘束力ないから裁判所は代理権の存在を前提として判決出きる、と書いてしまいました…
157 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:14:17 ID:???
乙が支払った時点でしょ
158 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:23:01 ID:???
>>157 1項詐欺ならそうかな?
2項詐欺なら,甲の口座に立替払の金が振り込まれたとき?
159 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:28:36 ID:???
>>154 ざっと条文見てみたけど、会社法758条4号イの規定があるから不要だと思う。
吸収分割契約の承認を取るときに既存株主の保護は十分図れるだろうから。
160 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:29:12 ID:aSd6dRIO
>>154 不要。吸収分割自体が特殊の新株発行という新株発行手続きを包含している。
おれはそんなの知らんかったから普通に新株発行手続きが別途必要と書いた。
死亡。
>>155 被害者が誰かによるのでは?
被害者がA社なら乙がA信販会社とクレジット契約を結んだ時点(三角詐欺)
被害者が乙なら商品購入の仮装をしてA社にその情報を送付したとき(第三者利得)
になると思う。
いや、難しいね。
>>156 ほかにもそういう人がいたと思うんだけれど、何で民訴2問目が証拠共通になるの?
教えてもらえないかな。
あと、民訴1問目で過失相殺を基礎付ける主要事実の主張ってある?
みんなどう書いた?
161 :
160:2009/07/21(火) 23:31:35 ID:aSd6dRIO
ごめん、訂正
被害者がA社ならA社が立替金を振り込んだとき(三角詐欺)
被害者が乙なら商品購入の仮装をしてA社にその情報を送付したとき(第三者利得)
162 :
160:2009/07/21(火) 23:33:06 ID:???
しかもついあげまくっちゃった。
ゆるしてちょ。
163 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:35:11 ID:???
>>159 758-4-イは答案構成段階では気づいた。
しかし,答案には書けなかった。
募集株式(新株)発行手続きは書かなかったけど。
164 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:38:19 ID:???
刑法1を結果無価値防衛意思不要説で書いた奴いる?
165 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:40:35 ID:???
>>160 民訴1問目で過失相殺を基礎付ける主要事実の主張は、請求棄却を求めて赤信号進入の主張あり。
ただ、裁判所の認定するブレーキ整備不良は、被告からの主張がない。
でも、主張共通で原告の陳述で上程されてたらOK、として過失相殺にいった。
166 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:41:08 ID:???
商法1の手段って結局何なの?
買取請求可が吸収分割で、
不可が現物出資
だけ?
167 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:46:34 ID:???
168 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:47:58 ID:???
なぜ?
169 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:50:43 ID:???
>>166 俺は不可のほうで、重要な財産の譲受けによる方法も書いた
ついでに事後設立という方法も考えられなくは無いと思う
170 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:55:40 ID:???
>>165 両事実とも赤信号無視という主要部分で一致するからXに不意打ちはない
からOKって感じで書いた
171 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 23:58:09 ID:???
172 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:01:31 ID:???
>>170 そうなんだよな
おれはブレーキ故障は違う。だからだめ
けど不当→釈明すべき→主張したらおk→なら過失相殺の方法は。って書いた
173 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:02:07 ID:???
>>171 答案には事後設立の際に株式買取請求が必要と書いたアホですよ
174 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:05:05 ID:???
吸収分割を不可のほうで書きましたが何か?
175 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:05:07 ID:???
>>160 俺156じゃないけど、小問2の問題文に「証拠調べの結果」ってあるからでしょ。
証拠共通肯定すれば、Xが提出した証拠は当然、Yが提出した証拠であっても
事実認定の基礎にしてY認容Z棄却にできる。
176 :
160:2009/07/22(水) 00:07:05 ID:???
Y社にXの株式60万株取得させる必要があるから、新株発行手続きははずせない。
自己株式の処分とか、市場で買い集めるとかは検討する必要ないと思われ。
となるとやっぱり現物出資。
現物出資ときたら財産引受、事後設立
今回は新株発行だから、新株発行の対価を0円にして、
新株発行と同時または前後に工場を譲り受けることがこれにあたるのかな。
現物出資以外なら検査役不要というメリットがあるね。
177 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:08:31 ID:???
横入りごめん。
自白擬制はどう処理した?
178 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:09:29 ID:???
>>135 だって、新司組っていうと意味もなく叩かれるんだもの
一応、毎年チェックしてるよ
179 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:10:38 ID:???
民訴2問目が証拠共通とか主張共通の問題だと思ってそのように書いた人は全員即死。
だって知識云々以前に、証拠共通や主張共通やで解決できないということは、現場で論理的に考えたら当然わかって然るべきことだからな。
死因になるミスとならないミスがあるとして、民訴2問目で主張共通や証拠共通を書いてしまうということは、明らかに後者に属するミスだ。
180 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:13:11 ID:???
すまん思い切り間違えたw
×後者に属する
○前者に属する
181 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:14:22 ID:???
本番でもそんな間違えしたんだろwww
182 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:18:18 ID:???
>>179 ではどう書けばいい?もう少し詳しく頼む。
183 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:19:12 ID:???
>>175 いやそれはいいんだけれど、Zは主張のレベル(というか、訴訟物のレベル)
で争ってないから証拠のはなしにはならないと思うんだ
184 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:19:51 ID:???
>>175 だからなんで主要事実主張すらしてないものを証拠共通で処理できるのかと。
185 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:23:36 ID:???
同時審判申出訴訟は、弁論を併合することで、「事実上の」心証を統一させることにより
矛盾判決が出ることは少なくなるだろうというだけで、矛盾判決を禁止しているわけではない
186 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:24:23 ID:???
>>169 気の毒だが全然駄目だわ。
減点事由なそれ。
そもそも重要な財産の譲受ってのは、独立した一箇の方法ではないわけよ。
吸収分割が(承継会社にとって)それにあたる場合もあるし、現物出資が(募集株式発行会社にとって)それにあたる場合も当然ある。
だから重要財産の譲受の規制ってのは、他の規定からは取締役会決議すら要求されなさそうな場合に、初めてその適用が問題になってくるわけ。
従って吸収分割や現物出資で解決できるのに、敢えて重要財産の譲受を書いたら減点事由。
今回の皆の答案構成を見るにつけ、現行会社法の基本構造すら理解できてない連中が大半であるという事実に、開いた口が塞がらない。
187 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:25:24 ID:???
やっぱ証拠共通は間違いってことでOK?
あと、主張共通は問題にならないこともないが、
YとしてはZが負けてくれれば万々歳なわけで、Yから
積極的にZの擬制自白を撤回したいと思うことはありえないので、
検討の必要なしと思われ。
188 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:28:32 ID:???
>>187 証拠共通も主張共通も、触れたら大減点事由だと断定できる。
俺は現場で一応思いついて吟味した結果、本問に全く関係しないという結論に、100%の自信とともに到達した。
189 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:30:03 ID:???
>>188 両勝ちを認めてもZに不利益とはいえない
Zが何らかの方法でXの主張を争っていれば、共同訴訟人間の証拠共通によりZは勝訴できた
それすらしなかったZに対し敗訴判決が下されるのは止むを得ない
こんな感じで証拠共通について触れた俺は?
190 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:34:43 ID:9XpB+pM2
当然の補助参加の理論使ったらいいんでない
191 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:34:59 ID:???
>>189 無益的記載事項
証拠共通は当事者の期待じゃなくてあくまで裁判所にとっての便宜にすぎないから。
192 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:36:06 ID:???
証拠共通はともかく、主張共通ってありえんくね?両者相立たずなんだから。
193 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:38:10 ID:???
債権者が主債務者と保証人とを同時に訴えた。次の場合に、裁判所はどのような判決をくだすべきか。
主債務者は、答弁書を出すことなく全ての期日を欠席し、保証人は債権者の主張を争い、裁判所は主債務の不存在の心証を得た場合。
このような問題が証拠共通の項で上げられていました。
答えは書いてありませんでしたが。
194 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:38:31 ID:???
前にも書いたけど代理権の存在は擬制自白じゃなくて抗弁の不提出ね。
Z側に証明責任あるから。
195 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:39:57 ID:???
事業譲渡を書いたら死亡ですか?
吸収分割という制度があっても、あえて事業譲渡をしてもいいと思うのですが。
196 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:40:19 ID:???
>>176 > Y社にXの株式60万株取得させる必要があるから、新株発行手続きははずせない。
> 自己株式の処分とか、市場で買い集めるとかは検討する必要ないと思われ。
募集株式の発行(あんたのいう新株発行)と自己株式の処分は、募集法制上は同じ位置づけ。
新株発行によるのではなく、自己株式処分で60万株取得させる方法を書くことにはもちろん意味がある。
>
> 現物出資ときたら財産引受、事後設立
> 今回は新株発行だから、新株発行の対価を0円にして、
> 新株発行と同時または前後に工場を譲り受けることがこれにあたるのかな。
> 現物出資以外なら検査役不要というメリットがあるね。
何が言いたいのか、全く意味不明。
こんな答案書いたら、ほぼ即死。
197 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:41:15 ID:???
なんで深夜に盛り上がるんだ?
198 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:41:59 ID:???
しょうがねえな、民訴2の完全解を教えてやるよ。
まず、1行問題ではないが総論部分を設ける。
そして同時審判の制度趣旨を述べる。
(事実上の統一的解決保障、両負け防止という原告の利益等)
小問1
明文に従い、弁論の分離は否定する。
ただ、Zに対しては勝訴なので両負け防止は達成されるように思われるが、Zに対する請求だけ
移審すると結局両負けの危険が生じ、同時審判の趣旨が没却されるという点につき、一応挨拶はしておく。
小問2及び3
とにかくあくまで合一確定の必要がある場合ではないことを強調し、両勝ちやむなしの結論を説得的に論証する。
これで確実にホームラン。
199 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:42:45 ID:???
それは完全とはいえないな
200 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:44:18 ID:???
201 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:45:05 ID:???
>>195 あくまでも譲受会社のX社側の手続だからなぁ…。
それともY社が事業譲渡の手続をとった場合のX社の手続ってこと?
後者だとしても株式を対価としてるんだから譲受会社たるX社は募集株式の方法をとれってのが
>>186の言いたいことだと俺は解釈した
202 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:45:26 ID:???
どこが負け惜しみだ
本気であれが完全解とでも?
まあ釣りだよな
2ちゃんだし
203 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:46:39 ID:???
Zはれっきとした代理人なのにわざわざ応訴しないと負けるのかなあ?
204 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:48:57 ID:???
>>195 仮に絶対評価だとすれば、事業譲渡を書いた時点で即死だわな。
でも実際は相対評価だからね。
何しろ施行から日の浅い法律だし、こういう実質一行問題みたいなのには、大多数の受験生がまともに対応できないはず。
そうした要素を勘案すると、単独では死因とまではいえないと思うよ。
205 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:50:02 ID:???
「共同訴訟人が各自独立に訴訟の処分(自白、認諾、放棄、訴え・上訴の取下げ等)を
なしうると解すべきであるから、このような処分によって実体上の権利の択一関係を
そのまま紛争解決に反映しえない結果になることが考えられる」(新堂750頁)
擬制自白もこの訴訟の処分に含まれるだろう。
206 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:50:35 ID:???
>>195 事業譲渡というのは、Y社側の話でしょ。
問われているのは、X社でどういう手続が必要か。
本件取得が、Y社にとって事業譲渡に当たるとしても、それに対応してX社で何らかの手続が必要になるのは、
他の会社の事業の全部の譲受け(467条1項3号)。本件取得はそれに当たらない。
というか、そもそも、会社分割ではなく、財産の譲渡(X社から見れば取得)を株式を対価として行うということ自体が、
現物出資による募集株式の発行だから。
「事業譲渡という法形式で行う」と書いただけでは、何も答えてないに等しい。
207 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:50:41 ID:???
>>202 骨組みだけを書いているので、あれを敷衍すれば完全解だとは確信しているが。
そうでないというならば、あんたの考える完全解の骨組みを出したらどうかね。
208 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:52:51 ID:???
出してくださいだろう
こっちはプロなんだから
209 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:53:31 ID:???
また出たか自称合格者
210 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:53:54 ID:???
講師だよ
211 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:54:24 ID:???
>>198 小問1ではまず本件訴訟が38条の要件を満たすかを検討しなきゃ。
その後は必要的共同訴訟か通常共同訴訟かをね。
そして通常共同訴訟であるしても今度は41条の要件を満たしているかをちゃんと検討した上で分離禁止の部分を指摘しなきゃだめだよ。
212 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:54:39 ID:???
自称っていうけどさ
そんなに合格者が珍しいわけ?
213 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:55:00 ID:???
>>186
Y株式会社が事業譲渡というかたちをとったら、
X株式会社は、重要な財産の譲受けというかたちで処理することになるでしょ。
「事業の一部の譲受け」っていう類型がないんだから。
たかが受験生レベルがあまり大きな口をたたかない方がいいと思うよ。
214 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:57:35 ID:???
旧は論文受かるかどうかは奇跡に近いから、試験後、何をどう書いたか議論したがる。来年にもつながるし。
新は択一通過すれば、3人に1人は受かるから、上位ローの人ほど議論なんかしない。就職活動のほうが気になる。不合格になってから過去問を検討する。また、来年受けるとも限らないし。
法律の知識という点では明らかに旧のほうが上。なのに法律家は新のほうが数が多い。
216 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:58:57 ID:???
217 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:59:37 ID:???
今年の問題は難しいと思うがな。
奇をてらった訳ではないが。
予備校優秀者を殲滅する作戦だな。
218 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:01:29 ID:???
リアルでは、今年の問題は簡単だったんじゃね?と言われてますが。
219 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:06:30 ID:???
たしか前スレだったかな。
現物出資と事業譲渡の件について、受験生ごときに完膚なきまでに論破されてた、痛い自称実務家がいたよなw
年度によるとはいえ合格者一般には一定の尊敬を持ってるけど、司法板にいつまでもいるような自称合格者に対しては、真偽を問わず軽蔑の念しかない。
それが司法板住民の一般的見解なのではないかと。
220 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:06:40 ID:???
>>218 お前のリアルは世間ではアンリアルなんだよ。
私法系は難しかったと思うけどね。
221 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:07:31 ID:???
憲法 並 並
民法 難 難
商法 難 並
刑法 難 並
民訴 並 難
刑訴 易 並
222 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:07:38 ID:cuFJLLz6
お知恵を拝借。民法の1問目小問1は他人物売買での構成ってありですか?
小問2と違って代理とははっきり書いてないので。
よろしくお願いします。
223 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:09:08 ID:???
確かに民法は激ムズだったね
ただ知識がなくてもその場で必死で考えればわかる、下手にうろ覚えの論点に飛びつくと失敗する
そういう意味では奇問でない難問、すなわち良問といってよいのではないかなとオモタ
224 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:09:32 ID:???
>>213 同意。減点事由というのはおかしいと思うね。
財産の取得という観点で見れば、重要財産の取得になるから、その点で取締役会決議が必要になるし、
募集株式の発行という観点で見れば、現物出資だから、取締役会決議+検査役調査が必要になる(有利発行
だから、これに加えて特別決議も必要だが)、と書いて
なぜそれが答案として誤っていると断言できるのか、理解しかねる。
225 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:09:50 ID:???
226 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:10:31 ID:???
民訴2
小問1 41条3項
小問2 39条しかし証拠共通 Zに不利益なし
小問3 39条(41条3項×)
これで決まりだ。いかにも本試験っぽい基本オンリーだ。
裁判の不統一をどうするか云々は加点事由だな。
227 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:11:19 ID:???
だから証拠共通を書いたら減点だってば
228 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:11:46 ID:???
委任状を提示してるのに他人物売買かよ。
229 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:13:19 ID:???
>>221 刑訴二問目は、実は結構難しいんじゃないかと思う。
230 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:14:04 ID:???
減点かぁ。そりゃ残念だ。
231 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:14:06 ID:???
ちなみに裁判の不統一をどうするか云々は、結局どうにもならない旨をうまいこと書く分には加点事由だけど
そこで下手に立法趣旨を曲げて、修正した規範を勝手に立ててしまった奴は確実にD以下かな
232 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:16:55 ID:cuFJLLz6
222です。委任状=代理権ではないので、
「売却についての委任状」の呈示って必ずしもケンメイと言い切れないですよね。
考えすぎでしょうか?
僕は無権代理構成ですが知り合いが自信たっぷりに言ってたので。
233 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:17:57 ID:???
>>223 確かにそうかもね。
しかし現場で難しい問題を見たら、跳ねてやろうというよりは守りに入るのが、受験生の悲しい性。
そこで無理矢理知ってる論点に持ち込もうとして自爆、ってなパターンが多そう。
よくよく考えてみたら、まさにそれが良問ということなのかもしれないけどw
234 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:18:35 ID:???
>>198 >>とにかくあくまで合一確定の必要がある場合では
>>ないことを強調し、両勝ちやむなしの結論を説得的に論証する
理由づけくらい書けよww
235 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:19:46 ID:???
>>232 他人物売買ではない
代理でなく使者と構成するパターンね
236 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:19:46 ID:???
237 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:20:06 ID:???
じゃあなんのために委任状提示してんのよw
238 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:20:39 ID:???
239 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:22:10 ID:???
ガキの頃に親父の委任状を持ってよく印鑑証明を取りに行ったなあ
240 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:22:21 ID:???
受験者1600人中、合格者数は70人〜80人(多くて100人)。
つまり今年は20人に1人合格なんだよ。
5人に1人合格してた1500人時代とは状況が違いすぎる。
『たった144人合格』という去年の論文発表時のあの虚しさ、絶望感を思い返すと
今年は「もしかしたら」という気すら起きん。
241 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:22:23 ID:???
>>232 そのお知り合いが、最低の評価を受けるであろう事は私が請け合う。
委任契約と代理権授与行為を峻別するというのは、あくまで概念レヴェルでの話。
委任状の提示が顕名と言い切れないなんてのが実社会で通用する理屈かどうか、健全な常識があったらわかるだろう。
242 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:23:47 ID:???
>>237 「俺ってこんな凄い人から委任状交付してもらえるくらい信用されてるんだぜ!
ところでこれとは全く別の話なんだけど、(以下他人物売買)」
とか
243 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:24:10 ID:cuFJLLz6
他人物売買でも俺は「債務の履行が可能なんだ」的な趣旨での委任状の呈示とも考えられないかなと思いました。
244 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:24:55 ID:???
>>241 つまり、18歳の子供が売却につき自由な意思決定権を持つのですね?
245 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:25:29 ID:???
>>234 いや、あくまで完全解の骨組みにすぎないので・・・その点は悪しからず。
全部書いてる暇なんてとてもないし、個々の論点の理由付けなどは、皆調べればわかるでしょ。
そろそろ寝るわ。
おやすみ。
246 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:28:18 ID:???
247 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:28:55 ID:???
>>241 俺ならガキには自分の決めたとおりに売ってきてもらいたいけどね
248 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:29:25 ID:???
まあ、何だ。
旧司論文でひとつだけ確実なのは、シンプルに考えられなかった奴は大失敗する、ということ。
そして、あの事案を代理じゃなく他人物売買にするなんて、今の今まで多くの人が思い至りもしなかった、斬新な構成。
すなわちトンデモ答案=最低評価。
249 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:31:30 ID:???
ってかな、貴様ら本当にアホだよ。
いいか、民訴っつーのはな、原則、不都合性、例外なんだよ。
その流れで決まりなわけだ。
それなのにアホな奴が原則だけ書いてホームランとか
言ってはばからないこんな世の中かよ。
しかもな、小問2は小問1のヒントだろが。
小問1で分離できねーってことになると、
小問2みたいなことになっちまうんだよ。ボケが。
んでもって、小問1で分離してもどうせ上訴で両負けになる危険が
どうとかアホみたいなこと言ってるやつは目を見開いて小問3を見ろ。
ボケが。最近の受験生は小問がヒントになってることも知らねーのかよ。
アホは氏ねよ。
>>198よ、テメーのことだ。一通り反省してその次の日に氏ね。
250 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:31:36 ID:???
他人物売買ではないけど
代理かどうかを話してるんだよね?
終わり?
251 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:32:24 ID:???
252 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:33:19 ID:???
話がかみ合ってないね
253 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:34:54 ID:cuFJLLz6
222です。コメントありがとうございました。
254 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:34:54 ID:???
仮に他人物売買と構成すれば何が問題になるんだ?
Bは追認しない限り引渡し義務を負わないし
BはAの法定代理人だから未成年者取消権も行使できる
他人物売買で構成した友達が何を書いたのか非常に興味がある
255 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:35:09 ID:???
他人物売買とか書いたら第2問ホームランでも挽回不可
256 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:36:03 ID:???
>>246 マズい場合もありそうだよね…
バイク乗り回したいだけみたいな奴に詳細な履行条件とかは任せられないな
257 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:36:26 ID:???
>248>249
に激しく共感
258 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:37:14 ID:???
259 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:37:15 ID:???
「委任状を提示して」「Aの代理人として」とあるのになんで他人物売買で書こうとするのか全く理解できない
260 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:38:38 ID:???
2人くらいのベテの自演大会ですね
261 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:40:23 ID:???
>>249 198だが、俺は過去二度の論文、いずれも民訴Aなのだが。
三度とも、一行問題を表面でまとめて自信のA。
今年も確実にAの手応えはある。
そもそも、民訴も民法みたいに、不都合性を指摘しての条文修正で評価がつくというのは、根本的な誤解だと思うんだがね。
何しろ、旧法下で生じた不都合とそれに関する議論を踏まえ、少なくともその時点ではギリギリの利益衡量まで取り込んで制定されたのが現行法なのだから。
262 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:40:46 ID:???
要件事実とかいっちゃってるロー生必死ダナ
263 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:41:17 ID:???
>>256 代理人は行為能力要らないって、子供に任せるのも自己責任てことだと普通に思ってたよ。
264 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:41:53 ID:???
265 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:42:09 ID:???
266 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:42:52 ID:???
Aだろうが不合格の初心者に他ならない
合格者に口答えするような自意識だから受からない
そもそもAはなんの自慢にも自信にもならない
下位Aなんて大したことはないしA当たり前にとれるレベルじゃないと受からない
267 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:43:41 ID:???
>>263 だからこそ使者との区別を認定する必要があるんだろうね
最近の口述とか昔の論文に出てたね
今年の択一も出てたか
268 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:44:39 ID:???
変なの湧いてるな
269 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:45:27 ID:???
合格者だって2つくらいCやD取ってるのが多数派なのに
なぜA当たり前じゃないと受からないといえるのか
270 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:45:29 ID:???
俺は去年の論文一桁合格者だが、
>>249の見解に賛同する
271 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:45:35 ID:???
少なくとも民訴に関しては、何度やっても安定してAを取れる水準だと自覚してますが。
だって制度の骨格を理解してるだけで圧倒的に浮くんだもん、こんなおいしい科目ないと思うよねw
272 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:46:43 ID:???
>269
上位合格者だから
273 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:46:45 ID:???
今年も「死因認定」「即死煽り」だけは賑やかだなw
いいか、1600人中70人〜80人なんだぞ。
ここに書き込んでる優秀な2ちゃん住人ですら9割以上が確実に落ちる。
それを考えたら俺は煽る気力も沸かん。
274 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:47:59 ID:???
だから受からないんじゃないかねぇ
275 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:49:12 ID:???
俺も一桁合格者だが
276 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:51:54 ID:???
宅建乙
277 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:52:37 ID:???
なんだかあれだね、
客観的に読んでるとどちらが正しいかがよくわかる。
278 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:53:17 ID:???
どちらも正しくない
279 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:54:21 ID:???
いやいや、合格者がどうのこうのの話じゃないよ。
280 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 01:56:05 ID:???
旧司の熱がまだこれだけあるとはな
ローには確実にないものだぞ
281 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:02:25 ID:???
お前ら本当に馬鹿だなあ
あれは比較対象を示さない比較問題なんだよ
つまり同時審判申出制度の原則論に終始する中で、うまく必要的共同訴訟との違いを示せれば高評価が付く問題
あべこべに同時審判申し出制度の不都合性を指摘して、必要的共同訴訟に近づける解釈論を大展開してしまったりしたら確実にドツボ
少しは立法者意思ということを考えろよお前ら
282 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:07:34 ID:???
まずは梅謙次郎の基本書を読んで立法者意思を知れ
283 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:11:28 ID:???
ついでにローマ法の基本書も読もうぜ
284 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:11:48 ID:???
>281
その通りだよ。馬鹿だなぁは別として。
39条の例外としてわざわざ41条作ったのに、そのまた例外を認めるっていうのは乱暴だよね。
不都合があります、くらいのことは書いてもいいけどね。
285 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:13:10 ID:???
幸福自由党
286 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:13:22 ID:???
287 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:14:53 ID:???
288 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:17:07 ID:???
暴れるなら暴れさせとけよ。
どうせ荒れ放題だし。
289 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:18:07 ID:???
>>249 一発合格者の行く末は幸せじゃなさそうだな
290 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:18:18 ID:???
もう寝たよ
291 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:20:03 ID:???
やっと寝たか…
求めていないのに合格者に説教されるのはありがた迷惑だねぇ
292 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:26:56 ID:???
オナニーだよね
293 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:37:31 ID:???
ところで40点答案って存在するのか?
294 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 02:42:33 ID:???
都市伝説じゃね?
295 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 03:56:31 ID:???
ピロシの重点講義や他の基本書でも41条は立法不備とか書いてあんのに、
39条ありますから終わり、とかなんだそれとしか思えん。
趣旨に明らかに反する結論になったけど、でも41条ってそんなんだから、なんて仮に実務的にはありだとしても司法試験で出すんしゃねえよ。
296 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 07:24:00 ID:???
転載
79:07/22(水) 03:54 ??? [sage]
一日目直後に書かれてた
・遺留分減殺の代位行使
・現物出資なら「特に有利な金額」でも特別決議要らず
でたらめじゃねーか。
297 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 08:09:56 ID:???
>>295 立法の不備って書くしかないということは、とりもなおさず解釈論ではどうにもならんということだからね。
つまり現場で41条を修正しまくってしまった人は、立法論を大展開してしまったことになるわけだ。
298 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 13:59:35 ID:???
民訴第2問 設問2 ざっと検討
Yに対する判決については省略
Zに対する判決ついて
公示送達の場合には擬制自白が成立しないから(159V但)、
証拠共通により乙の代理権の存在が認定される。
請求棄却。両勝ちの問題は生じない。
公示送達ではない場合には擬制自白が成立して両勝ちになるが、
それは通常の送達を受けておきながら欠席したZが悪いのだから…等
衡量の上、実質的不都合はない。
仮に補充送達されて事実上訴えられたことを知らなかった場合でも
再審で救済できる(338TB類推・判例)
299 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:16:07 ID:???
>>298 送達云々の話はないんじゃなかろうか。問題文から全然嗅ぎ取れないし…
300 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:18:23 ID:???
301 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:20:13 ID:???
そもそもZに「擬制自白」の成立は問題にならない。
代理権の存在は、Zから主張すべき「抗弁事実」だから。
裁判所は、Y・Zへの請求を両方認容すべき。
302 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:23:39 ID:???
>>300 あ、コピペまでしていただいてどうも
再現じゃないんだけどまあいいか^^;
>>301 そうなんだ!
303 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:25:32 ID:???
>>301 請求原因に対する答弁がないと判決できないよ。
304 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:29:36 ID:???
×答弁→○認否
305 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:29:36 ID:???
てか、もろ条文に書いてあった
大変失礼しました
306 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:31:55 ID:???
>>303 およそ擬制自白は問題にならないのではなくて
「Zの代理権の不存在」については擬制自白は問題にならないってことでしょ
理由は「乙の代理権の存在」が抗弁事実だから
307 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:33:18 ID:???
>>306 だから擬制自白は請求原因の認否において問題となると言ってるんだが。
308 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:34:20 ID:???
受験生の再現答案blogやこのスレにはまって、
日食見逃したぞ
309 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:36:44 ID:???
>>307 請求原因事実について擬制自白の問題とはならない
とは誰も言ってない
310 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:37:52 ID:???
>301 名前:氏名黙秘 本日のレス 投稿日:2009/07/22(水) 14:20:13 ???
>そもそもZに「擬制自白」の成立は問題にならない。
>代理権の存在は、Zから主張すべき「抗弁事実」だから。
>裁判所は、Y・Zへの請求を両方認容すべき。
311 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:39:26 ID:???
それは揚げ足とりでは
312 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:40:21 ID:???
313 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:47:46 ID:???
再現blog見たい〜☆彡
314 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:48:20 ID:???
設問3はむずかしいなぁ
315 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:57:30 ID:???
むずかし系だから、テキトーでいいよ〜☆彡
316 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 14:58:20 ID:???
民訴2問は実質一行問題だなぁ。
317 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:05:16 ID:???
高橋重点講義下p284以降に民訴第2問のことについて書いてあるな。
上訴の規律に関して同時審判申出制度の不十分性を指摘してる。
でも訴訟費用についても考慮にいれてるから、受験生にそこまでは要求してるとは思えないけどね。
318 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:06:40 ID:???
>>317 その程度の情報なら、普通の基本書にも載ってるからw
319 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:21:23 ID:ulH0v+jA
民訴2問の小問1は「法律上併存し得ない関係」という要件についての問題だと思う。
実体法上、表見代理が成立する場合、本人に対する責任追及と無権代理人に対する責任追及は
選択できると解されているから。
ヤホーで検索すると中京大学の井上先生がそれらしい論文を書いている模様。
320 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:28:48 ID:???
Xは表見代理を主張してるわけではないと思うんだけど
321 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:42:17 ID:???
せめて科目ごとに分けて、議論しる
読み辛くって、堪らん(´・ω・`)
322 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:42:35 ID:???
小問2、仮に裁判所がZの代理権の不存在の心証を得た場合、どうなる?
323 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:43:21 ID:???
昨年の民訴2でも補助参加の要件スルーでAだった
同時審判申し立て要件は少なくともメイン論点ではない
324 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:48:38 ID:???
>>319それなら、Xが同時審判の申し出をしたっていうことが、小問1の中で書いてあると思う。
わざわざ小問1の前提で書いてるってことは、同時審判の申し出を当然の前提として小問1を検討するのでは?
325 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:50:30 ID:???
史観的墜蚊的丙劫がお亡くなりになって、同時侵犯申立てなんて出来たん
実務と学説が鋭く対立してたよな・・
いつか出ると思って痛が、終に出たか・・
326 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:53:12 ID:???
小問2が擬制自白が問題になるならすごい難問。XY間の自由心証とXZ間の弁論主義の調整を聞いてるってこと?
327 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:57:30 ID:???
>>326 仮にそうでも気づいた人は少ないのでは?出来てれば跳ねるでしょうが、そうじゃなくても評価にさほど影響ないかと…
328 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 15:57:34 ID:???
>>321 まぁまぁ。
みんな心配どころが違うだろうしさ。
2ちゃん通説がまとまるまでは、仕方ないと思ってよ。
329 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:00:44 ID:???
今携帯で再現を作成中ーまず民法第1の1
第1 第1問1について
(1) 本件で、Bは、Aに対して自己の絵画をCに売却することを認めたものの、
後日、Aに売却をやめることを告げているため、Bの代理権は消滅している。
したがって、Cは、代理契約を理由に絵画の引き渡しを拒むことはできない。
(2) では、表見代理の成立(112条)を理由に、絵画の引き渡しを拒むこと
はできるか。
ア この点、Cに悪意を基礎づける事実はなく、善意といえる(112条本文)。
イ 次に過失について検討すると、確かに、Bは、絵画売却を委任事項とする
A作成の委任状を持参している。しかしながら、Cは、画商という絵画取引に
関する専門家たる立場を有するものであり、50万円という安価でない絵画を
取引する場合においては、本人への確認を行うべきといえる。また、BC間で
かつて取引があったとすれば、確認することも容易であったといえる。
したがって、Cには、Aに代理権があったと信じたことについて過失があったといえる。
(3) 以上より、表見代理は成立せず、Aは、Cに対して絵画の引き渡しを求め
ることができる。
330 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:04:51 ID:???
331 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:08:08 ID:???
>>330 携帯で長文打つときは、小回りが全然利かない。
民1だけここで書いてもらおうぜ。
332 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:09:21 ID:???
333 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:09:33 ID:???
334 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:10:27 ID:???
確かにZは代理権の不存在を主張していない
しかしXがZの代理権の不存在を主張している
その上で証拠共通でZに有利に代理権の存在を認定するのはOKってことだすよ。
335 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:12:19 ID:???
>>323 去年の問題は参加しているのが前提で当事者も異議を述べていないから
むしろ要件を検討する必要がないのでは
今年の問題とは無関係だけど
336 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:14:04 ID:???
>>334 もう少し詳しく解説を頼めない?
なんか俺のレベルでは、わかったようなわからんような感じなので。
337 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:24:49 ID:???
>>334 抗弁事実(乙が主張すべき事実)は
「Zが代理権を有すること」
だけど、Xが
「Zの代理権の不存在」
を主張したことで
「乙が代理権を有すること」
まで主張されたのと同じことになるってこと?
なんで?
338 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:32:41 ID:???
>>334 証拠共通と主張共通を混同してるし、擬制自白も知らないんだな。
339 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:38:29 ID:???
>>338 抗弁事実だから擬制自白は問題にならない→証拠共通
なんじゃね
その前提として、代理権の存在について主張がないという点は
Xの代理権の不存在の主張で埋めるという考え方だと思う
>>337はそんなことができるのかという疑問
340 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:45:00 ID:???
Xが代理権の不存在を主張して弁論に顕出された以上、
主張共通の原則により、Zとの関係でも代理権の不存在が主張されたことになる。
その上で、証拠から代理権の不存在を認定するか存在を認定するかは裁判所の自由。
341 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:50:00 ID:???
携帯野郎ですが、あっちのすれは過疎やし、民祖ブームらしいのでここにUP
してみる。
第1問
1 民事訴訟手続においては、私的自治に委ねられる権利関係を審判の対象と
するものであるから、審判の対象は、当事者が申し立てた範囲に限定されるの
が原則である。
このことからすると、本件で、Xは、3000万円のうち2000万円の損
害賠償を求めるとして訴えを提起しており、審判の対象は、明示的に示された
2000万円に限定されるべきと思える。
しかしながら、不法行為に基づく損害賠償請求においては、加害行為、損害額
、相手方の過失の有無・程度の全てが、口頭弁論期日における審理の対象とな
るものであって、請求額に対応する形で審理の範囲が限定されるとはいえない
。また、原告の意思としても、過失相殺されるべき損害額を控除して請求して
いると解される。
したがって、裁判所は、全損害額を基準として、過失相殺を行い、これによ
って算出された額と請求額とを比較し、前者が後者を下回る場合には、その限
度で認容判決を言い渡すべきと考える。
2 本件で裁判所は、損害額を2500万円と認め、過失割合を5割としてい
る。したがって、Xの請求しうる額は、1250万円であり、これは、申立て
た額である2500万円を下回る。
したがって、裁判所は、Xの請求を1250万円の限度で認容すべきである。
3 その他
本件で当事者は、過失相殺すべき旨を主張していないため、弁論主義違反が
問題となる。しかしながら、過失相殺は、公平の観念を基礎とするものである
ため、過失を基礎づける具体的事実の主張がある限り、弁論主義違反は生じな
いと考える。
そして、本件でYは、赤信号を無視したXの横断行為につき主張しており、
ブレーキの故障という事実も、これと社会事実上の同一性が認められるため、
弁論主義違反は生じないと考える。
4 以上より、裁判所は、Xの請求を1250万円の限度で認容することとなる。
342 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 16:57:26 ID:???
>>340 「代理権の不存在」について主張共通?
主要事実は「代理権の存在」では?
343 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 17:04:08 ID:???
XはZに無権代理人の責任を追及してるんだから、
主要事実は代理権の不存在でしょ。
344 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 17:09:34 ID:???
>>343 民法117条1項
他人の代理人として契約をした者は、「自己の代理権を証明することができず」、
かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、
相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
345 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 17:10:54 ID:???
法律要件分類説だと、民法117条の規定の仕方からして、原告の主張すべき事実は代理行為の存在だけだと思う。
それに対し、被告が代理権or追認の存在を主張しなきゃいけない。立証責任の転換とかはよくわからないけど。
346 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 17:10:59 ID:???
民法117条の条文を音読しろ
347 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 17:22:04 ID:???
刑法各論は判例のオンパレードだな。
最判が平成15・10・6と平成15・12・9で、
下級審が東京高判平成7・3・14か。
前田判例がコンプリートだな。
罪数は、
私文書偽造、同行使、詐欺が順次牽連犯
ってしたやつが少なくなさそうかと思ったがどうなんだろう。
348 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 17:32:52 ID:???
前田判例ってあの判旨の部分だけインク塗して読めなくしたゴミ判例本のことか
349 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 17:56:37 ID:???
350 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:30:46 ID:???
351 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:50:25 ID:???
草むらの中で蟻がうごめく感じ
352 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:53:43 ID:???
353 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 18:54:39 ID:???
いっそのこと、真っ黒な下地に黒字でプリントすれはいいのにね
そのほうが砂場で宝さがしみたいで面白い
354 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:01:53 ID:???
規制解除されて書き込めるようになったんだな。
いいタイミングで規制されて、2ちゃんで時間を浪費することがなくて良かった
355 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:04:03 ID:???
駒場で腰パンチラしてる女がいてさあ
しかもパンツが真ピンクなの
356 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:05:20 ID:???
357 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:06:46 ID:???
>>353 オレは緑の網掛けの中に、緑字がいい
雑草の中でバッタや蟷螂を探すのと同じ
なかなか見つからないのが楽しいww
358 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:07:37 ID:???
今の刑法学者でまともなのは前田先生だけだよ
ベテは前田先生が嫌いなようだけど
359 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:09:13 ID:???
360 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:11:03 ID:???
>>359 刑法学会のボスである山口、西田は前田先生には一目置いている
361 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:11:11 ID:???
あの駒場のメガネだらけの空間で真ピンクのパンツは鮮烈だったよ。
エロとか以前に希少・珍妙だった
362 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:12:03 ID:???
答弁書出さなくても擬制自白になるの知らなかった
痛恨の凡ミス…
363 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:13:35 ID:???
364 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:13:36 ID:???
島田・コバケンの「事例から刑法を考える」に前田が全然引用されていない。
特にコバケンは前田が大嫌いな感じがひしひしと伝わる書きぶり
365 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:16:13 ID:???
>>361 そっか
駒場図書館のほうには結構ギャルもいたんだお
366 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:16:36 ID:???
159条3項でしょ。
当事者の欠席っていう予備校答練で毎年出る典型一行問題のおかげでみんな書けるから、それを落としたのはちょっと痛いかもね。
配点はそれほど大きくないだろうが。
367 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:24:14 ID:???
>>366 そう。1項の準用は答弁書提出の点も含むとずっと勘違いしてたんだよ…。その後の構成がまるで変わってしまったから、小問2はほとんど点数こないと思う。
368 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:24:50 ID:???
駒場図書館て時計台挟んで会場とは逆側のハズレじゃん
あっちの方まで何しに行くんだよ
369 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:29:12 ID:???
370 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:33:12 ID:???
再現なんてする気もせん
371 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:35:44 ID:???
塾から再現用の答案用紙が送られてきたよ
372 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:36:14 ID:???
本屋で同時審判申出訴訟の記述をいろいろ比べてみたけど、
けっこう薄い記述しかしてない基本書多いのな。
改正経緯をしっかり押さえていない若手には厳しい問題だったのかもね。
373 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 19:39:06 ID:???
374 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:11:26 ID:???
そんなんで安直に法曹とか・・・(ry
改正に至るまで葛藤や経緯ぐらい・・・、まっぃぃゃ
375 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:12:21 ID:???
刑法、乙の追撃を落とした…バカすぐる
376 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:31:42 ID:???
モロ、三流私大生のくせにうざいよ
募集株式書いてないと商法は点数ないよ
どうせ不合格なんだから、ロー入試の勉強しろ、低能が
377 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:34:43 ID:???
掃除しまーす
378 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:44:17 ID:???
結局民訴2問目ってみんな出来は悪いんですかねぇ
それとも初日の評価どおり簡単で差が付かなかったんですかねぇ
379 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 20:56:33 ID:???
民訴2問目は出来悪いよ。断言できる。
民訴の後ろ(複雑訴訟)の、しかも同時審判メインでは当然のこと。
「何書いていいのかわからなかった」が多数派と思われ。
実際、休憩中の周りの会話でもそのような声が多く聞かれた。
380 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 21:06:51 ID:???
憲法 並 並
民法 難 難
商法 難 並
刑法 並 易
民訴 並 難
刑訴 易 並
381 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 21:34:09 ID:???
憲法 易 易
民法 難 難
商法 難 易
刑法 並 易
民訴 並 易
刑訴 易 並
382 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:24:00 ID:???
Zの代理権は、Zが主張・立証責任をおう抗弁事実(主要事実)。
XがZの代理権不存在をいうのは、それに対する先行否認(間接事実)。
ロー生なら常識。
383 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:39:45 ID:???
>>382 >>先行否認(間接事実)
ハハハハハコヤツメ
384 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:41:31 ID:???
なんで被告(Z)が請求原因を(擬制)自白してるのに、抗弁が認められるんだよw
385 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:47:18 ID:???
今手形法の基本書が手元にないので確信がないんだけど、
手形割引契約の解除って、原因関係ではなくて手形関係の瑕疵だよね?
とすると、典型的な二重無権の事例ではない?
(処理は二重無権そのままでいけるとは思ったんだが)
386 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:47:31 ID:???
>>339 おいおいアホか。
抗弁事実っつーことは、主張しなけりゃ証拠調べに入る
までもなくその事実は認められねーんだよ。ボケが。
残酷な弁論主義の第1テーゼだろが。主張責任だ主張責任。わかるかボケが。
いいか、証拠共通を論じるっつーことは、証拠調べ段階の話だろ。
だったら、主張があるのが前提なわけだ。で、Zは答弁すらしてねーと。
だったら、主張共通認めないかぎり、証拠共通を論じる余地はねーんだよ。
ボケが。おまいらのレベルはここまで下がってんのかよ。
っつーか択一受からせすぎだな。屑共め。氏ねよ。
387 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:48:45 ID:???
>>382 「認否」って間接事実なの?
先行否認っていうのはそうだと思うけど。
388 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:54:11 ID:???
>>385 その通りですよ。ただ気付いたとしても自信がなかったり時間が足りなかったりするんで
多数派に乗って二重無権で知らん顔して処理すれば十分でしょ。
389 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 22:54:16 ID:???
要件事実なんて、法学ぢゃないんだけどな
単なる瑣末な技術論
390 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:03:42 ID:???
>>385 テメーは基本がなってねーな。
手形割引契約の性質は売買ってのが通説だろが。
だったら、裏書の原因になる法律関係じゃねーのかよ。
どうしようもないアホだな。氏ねよ。
391 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:03:58 ID:???
事実認定
392 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:07:32 ID:???
>>390 伝説の 氏ね さん?
手形割引は、原因関係の存在しない手形取引、と聞いたことがあるようなないような。。。
393 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:12:21 ID:???
そうだよ。からんじゃだめ!
394 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:13:32 ID:???
手形割引は手形上の権利の売買であって原因関係が存在しない(売買説、百選93)
395 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:14:00 ID:???
>>392 テメーは融通手形と混同してんじゃねーのか?
ってか、いきなり割引けば確かに原因関係が生じる時間的余裕はない
かもしれんが、割引契約自体は原因関係だろが。
割引契約に従って裏書すんだろ?そういうことだぞ。
どうしようもねぇな。氏ねよ。
396 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:16:56 ID:???
俺は原因関係云々に気づかずに人的抗弁の個別性から二重無権に流したわ
397 :
sage:2009/07/22(水) 23:18:43 ID:zDKMxeWt
XのYに対する代理権の存在の主張を、
XZ間の訴訟でも訴訟資料とすることができないだろうか、
という問題を指摘しつつ、否定すればよいと思う。
398 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:23:36 ID:???
>>394 だからいきなり手形割引すれば原因関係が生じる余地はないってことだろ。
割引で法律関係は終了するわけだから。
けどな、割引契約を結んだ状態は原因関係が存在してることになるだろ。
その点も違うって説なのかそれは。そういうことなら俺が氏ぬ。
399 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:26:59 ID:???
>>385 二重無権の抗弁を、要は不当利得の抗弁でしょって考えるなら
いずれにせよ抗弁になるよねってことかな。
400 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:33:02 ID:???
>>399 うん。オレも、典型とは違うのかな、とは思ったけど、
二重無権の流し方と結局同じになっちゃうんだよね。
401 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:35:48 ID:???
んーちょっと俺も自信がなくなってきたわけだ。
っつーのは、ちょっと考えてみたら手形割引解除したら
交付した手形について権利不移転になるわな。
売買なんだから。だったら、人的抗弁じゃねーわ。
だからその意味で原因関係がないっつーのは当たってる。
ただ、確か弥永の本には手形割引が原因関係の例示で挙がってたと思うぞ。
今確認できねーけどさ。まーとりあえず、そういうことだ。
俺は少し氏ぬ。
402 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:40:07 ID:???
ぷーさんも二回試験がんばってください
403 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:41:38 ID:???
補足しとくが、
>>401みたいに権利不移転ってことになると
二重無権じゃねーよ。CはBから手形を盗んだのと同じだな。
ってか、裏書の未成年者取消とかと同じ話だ。
そうすっとAはCへの権利不移転を立証して拒めるわけだ。
よくわかんねー話だな、おい。とりあえず作問者氏ねよ。
404 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:42:06 ID:???
>>400 ま、言いたいことは分かる。
が、原因関係に売買があって、それを解除したという考えで良いと思うよ。
売買説だと原因関係(に債務)が残存しないとか言われるのは、消費貸借説との比較でってことだし。
405 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:42:15 ID:???
ぷーって修習でいじめられてたって聞いてたけど大丈夫なのか?
ベテ臭たっぷりで飲んだくれてたとか。
406 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:42:47 ID:???
商法2、小問1は商行為プロパー?
407 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:51:18 ID:w3z/sb57
AB解除を思いっきり見落として後者の抗弁で書いてしまった
俺には関係のない話だ orz
408 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:10:28 ID:???
409 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:17:06 ID:???
>>408 >>339 >>抗弁事実だから擬制自白は問題にならない→証拠共通
これのどこが同じなんだ?テメー。
しかもな、
>>代理権の存在について主張がないという点は
>>Xの代理権の不存在の主張で埋める
↑こんなん意味不明なんだよ。
いいか、Xは代理権については矛盾主張してるわけだ。
それが同時審判訴訟の弱点だよな?わかるか。
だから主張共通のうち、当事者間の主張共通と、共同訴訟人間の主張共通が
あるわけだが、その両方を当然に認めると色々変になるんだよボケが。
>>339はその辺が全然わかってねーわけで、馬鹿丸出しなわけだ。
わかったかボケが。氏ねよ。
410 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:23:19 ID:???
411 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:38:03 ID:???
>>409 それは
>>339の意見ではなくて他の人の意見を善解してるだけでしょ
落ち着いて前後を読んでみた方がいいことを申し添えて寝る
412 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:42:37 ID:???
>>411 まーそうかもしれんな。
だが、文面見る限りそう読めるって話なわけだ。
まー寝ろよ。そして氏ね。
413 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 00:45:31 ID:???
同時審判訴訟の弱点強調する必要あるかな。
仮にXが同時審判申し出なくて通常共同訴訟のままでも同じじゃん。
414 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:14:53 ID:???
伸びないだろうとはいえ、やはり科目別でスレを立てたほうがいいよな。
話題が錯綜してると読みにくいし、同じ議論の蒸し返しになりやすい。
415 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:15:45 ID:???
>>414 各科目の勉強法スレに問題文をコピペしてるのでそっちでやったら?
416 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:20:30 ID:???
刑訴2問はどこで毒樹を切断した?
417 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:22:20 ID:???
供述調書Aが普通じゃないの?
418 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:23:40 ID:???
>>416 疎明資料にすぎない。 事件の重大(強盗殺人) 証拠価値
419 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:24:10 ID:???
ネタ元になった裁判例とかあるのかな?
420 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:27:06 ID:???
>>416 すべて毒林檎にしてしまった。
死んだのか?
421 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:28:49 ID:???
>>420 それはやりすぎだろw
明らかに「学説オンリーのおまいらも、さすがにどこかで違法が切断するべ?」っていう問題でしょ?
422 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:29:23 ID:???
>>420 俺もすべてそうしたよ。
虚偽の事実の部分は、除去されてないから
423 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:32:33 ID:???
俺は切断されないがそもそも大したことないとしました。
424 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:34:05 ID:???
証拠品
虚偽を告げた上で得た自白調書を元に得た捜索差押令状による差し押さえ
=法令により許されない手段により得た令状に基づく差し押さえ
→令状主義の精神を没却する重大な違法
無理すぎるかな?
425 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:35:33 ID:???
たいしたことないってしてしまうと
自白法則の趣旨を没却してしまうような気がするんだけど。
426 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:36:33 ID:???
けっこう意見割れるもんだねぇ。さすが本試験だなぁ。
427 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:40:37 ID:???
自白からの派生証拠だから
必ずしも令状主義の精神を没却するような重大な違法である必要は
ないと思って書いてしまったんだが。
ちなみに、自白は違法説
428 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:41:16 ID:???
>>425 どうだろ?違法収集証拠排除の判例の規範は結構厳しいから、
あり得るんじゃないかとは思う。
429 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:42:42 ID:???
モデルになった裁判例とかありそうな感じだけど、誰か知らないかな?
430 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:45:17 ID:???
ってか、反復自白のとこってそのまんま反復してる
だけだから、切断しようがないと思ったよ。
431 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:46:55 ID:???
なるほどね。黙秘権不告知+偽計だから違法性は重大といえるしね。
432 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:48:09 ID:???
433 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:49:19 ID:???
反復だけど、取調べ官は別人で、
後者は黙秘権の告知はある。
ただ、虚偽の事実の告知はない。
そこで、因果関係があるとした
434 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:53:22 ID:???
>>433 だって反復自白の理論って、取調べに違法のない
自白でも、前の違法に採取した自白を繰り返してる場合は
反復自白をも違法とするって理論だよ?
435 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:56:38 ID:???
>>434 でも理屈から言ったらそれは虚偽排除説的な発想ではないのかな
違法排除説、司法の廉潔性という観点からは、内容が同じでも手続がクリーンであれば認めて良いではないかという発想に傾くのでは?
436 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 01:57:18 ID:???
>>434 うん、そうだけど
前の自白のときの違法を除去して、
前の自白との因果関係がなくなれば、
適法にしてもいいんじゃないの?
437 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:00:37 ID:???
>>436 因果関係を切断する事情がなくね?
取調官が変わっただけでOKなら、
とりあえずボコボコにして観念させて自白させて、
別の取調官がもう一回自白させればいいことになる。
438 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:00:39 ID:???
>>436 因果関係が断絶したら適法ってしたよ
んでそんな事情ないから結論違法にした
439 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:02:35 ID:???
>>435 違法排除だったら独立源か希釈がいるし、
廉潔性なら前の違法を忘れたくなるほど美しい適法な取調べが必要だぞ。
それまでの捜査の違法を謝罪して弁護士立会いで取り調べるとかね。
440 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:04:56 ID:???
>>437 >>438 ごめん、わかりにくかった 一般的な話
本問では俺もそうしたよ
虚偽の事実についての因果関係があるって
441 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:13:42 ID:???
>>440 因果関係があるってそういうことか。
2回目は虚偽の事実を告知してないから適法って
言いたいのかと思ったよ。
442 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:21:25 ID:???
反復自白で切った人って伝聞法則はスルー?
それとも予め検討?
443 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:28:05 ID:???
伝聞するー
444 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 02:30:21 ID:???
伝聞はするー
池前に、自白のときは319のみでおっけーって表があったから
445 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 03:09:58 ID:???
>>442 そこはアホな受験生がよく迷うわけだ。
322っつーのはな、「自白でない場合においても」ってとこに意味があるわけだ。
自白の場合は319だけでOKなんだよボケが。
322は出るまでもねー。ってかな、わかんねーか?
原供述の証拠能力がないのに、それを録取した書面に
証拠能力があるはずが無いだろ?低脳め。
氏ねよ。
446 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 03:15:10 ID:???
>>445 他の科目なんですが、
憲法の1問目は、両者とも厳格な合理性の基準だと
やっぱり低脳で、死なないとマズイですか??
447 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 04:20:23 ID:???
>>446 マズいだろ。
あれは博多駅テレビフィルム提出命令の規範を前提にしたあてはめの比較なんじゃねーの?
それを厳格な合理性とか、多分そこは採点対象じゃねーよ。
審査基準とか聞かれてねーから。まー減点までされるかどうかわかんねーけどな。
読んでもらえないだけかもしれん。何だコイツ低脳めって感じでな。
他の比較ができてれば挽回できるかもしれんが、オメーの場合は無理だろ。
取り返しのつかないことしちまったなテメーは。氏ねよ。
448 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 06:46:45 ID:???
>>446 「なぜ、厳格な合理性の基準を用いるのか?」
がきちんと説得的に説明されていればさほど死因とは思わないけど。
449 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 07:45:44 ID:???
俺もそう思う
450 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 07:52:34 ID:???
氏ね男は本スレに戻って氏ねよ。
451 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 08:45:05 ID:???
本スレじゃ、まんまここだなw
先日吼えてた、どっかのスレだ。
452 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 08:49:40 ID:???
>>448 確かにきちんと説明されていれば問題ないかも。
453 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:11:12 ID:???
>>448 基準の導出がきちんと説明されてたら、まったく問題ない。
454 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:26:38 ID:???
>>452 >>453 優越的地位論、二重の基準、取材の自由の特殊性からは、
厳格な基準
しかし、適正・公平・迅速な裁判の要請
そこで、厳格な合理性の基準でいきました
455 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:29:54 ID:???
取材の自由の特殊性って具体的にどういう事ですか?
456 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:32:50 ID:???
国民の知る権利に奉仕する報道の自由にとって
必要不可欠な前提行為として特に重要ってことにしました
いま考えると余計なことかも
457 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:33:22 ID:???
>>454 それって一般的な意味における違憲審査基準論ではないよね。
「適正・公平・迅速な裁判の要請」ってあてはめ段階で用いる「目的の正当性」の要素でしょう。
まあ、違憲審査基準論なんて条文にない概念ではあるから、自分のオリジナルで論じても筋さえ通っていれば問題ないとも言えるけど、通説準拠だと違和感をおぼえる書き方ではあると思う。
だからといって即死とは断定できない。
458 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:39:41 ID:???
>>456 教科書等に載ってる取材の自由の特殊性は、単なる情報受領の自由と比べて、情報源への働きかけ等積極的な行動を伴うから、他人の権利利益との衝突の契機が多く、むしろ制約を強める方向で考慮されがちだよね。
でもまあ、報道には取材が必須だから、行動が伴うとは言え、報道の自由と道東の保護を与えるべきだという論法もあながち間違いとは言えないから、大嘘大減点いうような記述ではないと思うが
459 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:41:04 ID:???
>>457 はい、目的の正当性のあてはめでも書きました
憲法では、Aを期待していただけに。
やっぱり本試験は魔物が住んでるんですね
460 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:42:23 ID:???
同感。
だから、たわしは、厳格基準にたった上、「適正・公平・迅速な裁判の要請」を「目的の重要性」で使ったお
461 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:43:29 ID:???
>>all
いろいろ勉強になります
ありがとうございました
462 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 09:47:54 ID:???
時間内に焦ってまとめなきゃと思うから、冷静な目で見返せばなんと言うこともない論理構成でも、自分でこねくりまわしておかしくしてしまうんだよね。
でも
>>454さんくらいのレベルなら、論理が破綻しているとまでは言えず、あてはめが充実していれば十分Aを狙えると思うよ。
463 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:03:12 ID:???
審査基準で点数は変わらん
464 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:12:12 ID:???
解釈論の一部だから配点がないということはない。
審査基準に関して筋の通らないことを書いたら、当然減点対象となる。
大した点数ではないだろうが、合否を決める数点かもしれない。
465 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:13:43 ID:???
上位はそうだけど、
人権の性質・重要性から基準の定立の論理性はみられてる。
再現検討してごらん。
466 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:15:33 ID:???
大した点数だよ
467 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:34:55 ID:H8RI/Pm9
民祖2問目の元ネタ的問題って、平成18年の口述で出てるんだよ。
再現を見ると、
「同時審判申出共同訴訟はあくまで通常共同訴訟であり、
共同訴訟人独立原則が適用されるので、矛盾判決も可」てなことを言ったら
よしよしって感じで解放されていたので、そこが問題の主眼なのだと思う。
だから、とにかくそこをビシッと論じれていれば、
その先の結論はさほど点数を左右しないように思うが。
逆にいえば、そこに言及できていなければ点はつかない問題だと思う。
とはいえ、小問1で分離を認めちゃったりしたらまずいんだろうね。
矛盾判決可である以上、明文に反して分離を認める必要などないわけだから。
468 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:38:17 ID:???
司法試験は丸暗記型のテストだからね。もちろん国家資格にも行政書士とか海事代理士みたいな試験はあるよ。
でも司法試験は暗記型なんだ。六法全書片手に解けば誰でも満点が取れるタイプのテスト。
覚えて当てはめるだけの仕事では優秀なだけど、深く理解して、柔軟に思考するという能力がまるでない。
下級審ほど世間の感覚と全くズレた判決を乱発するのもそのせい。
だから裁判員というのは日本にこそ必要な制度だと思う。
469 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:39:54 ID:ADNFs/O6
↑
ひねりも何も無いコピペを貼る丸暗記型の弊害を見よ
470 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:40:13 ID:???
事実上の矛盾判決の防止っていうくらいの漠然とした知識しかなかったから、
矛盾判決も許されるとも思える
↓
しかし、両勝ちの利益を得させることは信義則に反する(2条)
とか大嘘書いた。
471 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:42:13 ID:???
刑訴2問目322経由で319書いても過去問でA評価はきてますよ。
472 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:43:52 ID:???
>>467 口述受験者?
H17までの口述過去問までしか販売されてないんだよ
473 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:44:26 ID:H8RI/Pm9
ところで、刑法1問目って何書けばよかったの?
情けないが、俺いまだにわからんわ。
2問目先にやって時間無くなっちゃって、無我夢中で処理して、
書き終わってみたら、論点らしい論点は、
207条と傷害致死のみしか書いてないorz
474 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:45:34 ID:H8RI/Pm9
>>472 廃ローヤーのバックナンバーに再現載ってるのを知らんのかね君は
475 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:48:43 ID:???
>>474 だってすぐ売れきれるもの。
いつのバックナンバー?
476 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:48:49 ID:???
>>473 甲乙間の第一暴行につき
@共犯者間における正当防衛の適用の相対性を認めるべきか
A過剰防衛についてはどうか
とかは書かなかったの?
477 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:52:45 ID:???
刑訴二問目ってさ
319をあくまで証拠法と考えると、不任意の自白をとったこと自体が違法とは言いづらい気がするんだよね。
仮に違法だとしても、その違法が捜索差押に影響したときに、令状主義の問題にならない気がするし。
478 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 10:56:40 ID:???
だからこそ、最初に証拠能力の一般的要件を3つ挙げて、法律的関連性とはべつの、証拠禁止に当たらないかという要件論で論じるんだろ。
刑訴は予備校のマニュアル思考で手順通りに書けば絶対上位Aが来る。
479 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:10:57 ID:???
いや、だからさ。証拠禁止って言いづらくね?って話なんだが・・・。
480 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:20:10 ID:???
違法な供述調書を疎明資料とした令状申請は令状主義の精神を没却する重大な違法と言いうるだろ。
481 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:27:34 ID:???
そもそも違法自白からの派生証拠を理由に
証拠排除するんだから、純粋な違法排除とは
違う論理でもいいんじゃない?
319違反が理由だから
482 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:31:49 ID:???
百選83の解説では「違法収集証拠排除法則の一場面に他ならない」としている。
483 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:34:44 ID:???
>>481 うん。319を違法排除だと考えるとそれで良いと思う。
でも、虚偽排除だと考えるとどうかなぁ、ってこと。
嘘かもしれないから排除するよ、ってのと、嘘かもしれない証拠を集めるのは違法ってのは違うだろうと。
極端なたとえだが、伝聞証拠を集めるのが違法とは言わないでしょ。
484 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:44:35 ID:???
>>483 虚偽排除説に立つからこそ、違法収集証拠排除法則が問題になるんだろ。
証拠価値が変わるわけでもないのに、手続が違法というだけで証拠能力を否定して良いのかっていう。
偽計による自白であっても、供述動機に瑕疵があるだけで、しかも結果的に真実と合致している以上、不任意として良いのか。
そこで、手続的正義の観点から違法収集証拠排除法則が出てくる。
485 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:46:36 ID:???
>>483 なるほど。虚偽排除だと難しいね。
でも、反復自白だから、虚偽の恐れを誘引する事情
本問では虚偽の事実の告知の因果関係が除去されなければ
同じ内容であるかぎり排除すべきなのが319の趣旨なんじゃないかな
486 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:06:39 ID:???
>>478 >最初に証拠能力の一般的要件を3つ挙げて
これ予備校教育の誤りの典型例の一つだよ
487 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:09:32 ID:???
証拠能力の三要件に点なんてないんじゃないか?
今回の問題の場合。
488 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:11:12 ID:???
3要件を常にあげる必要はない、とロー教授が言ってた。
時間ないし、3つとも問題になるとは限らないから。
あげてもいいけどね。
489 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:17:46 ID:???
>>485 そうだね。供述調書@Aはそういう議論で良いと思う。
被害品はどうなのかなぁ。
虚偽の事実の突きつけが「違法」っていっていいのかどうか(
>>483)。
でも違法じゃないとすると黙秘権不告知の違法一本かー、とか。
後から色々悩みが出てきたわけですよ。
490 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:26:08 ID:???
だから、319条の解釈として虚偽排除説に立った場合、供述調書@について319条違反だから直ちに偽計による自白は証拠能力無し!とはなかなか言いにくいでしょ。
何らかの解釈上の操作が必要。
で、
1.319条に当てはまる
1−1 319条はその文理にもかかわらず違法排除の現れである
1−2 319条は虚偽排除・人権擁護をその趣旨とするが、偽計による自白の場合もその趣旨が妥当する
2.319条には当てはまらないが、偽計による自白は一般原則である違法収集証拠排除法則に引っかかる
のいずれかの説に立つことを明らかにして、論理展開していくわけだろ。
2説に立つ場合、「証拠禁止に当たらないこと」要件としてあらかじめ述べておいた方が答案構成としてはスッキリする。
それに供述調書@についてはともかく、被害品やAに関しては毒樹の果実論や違法収集証拠排除法則について論じざるを得ないんだから、冒頭でお約束の証拠能力3要件を挙げておくのが、答案構成としてはスマートに行くと思う。
491 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:29:03 ID:???
>>488 ロー教授に教えをもらうまえに気付かないと・・
492 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:52:11 ID:???
俺はもっとシンプルに
493 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:52:29 ID:???
>>489 そこは違法排除の弱点ではあるね
虚偽の事実は適正手続き 憲法31違反くらいしかないね
494 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 12:55:54 ID:???
>>489 「自白の採取過程」という一連の手続として、その違法性を判断するのが、違法収集証拠排除法則の適用の仕方ではないのかな?
個別の行為ごとに、黙秘権の不告知は違法とまではいえない、虚偽の事実の申し向けも違法とまではいえない、といって適法化してしまったのでは供述調書1すら適法となって論じることがなくなってしまう
495 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:09:35 ID:???
偽計による自白は典型的な違法だろう。
496 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:10:46 ID:???
民法に関する話題が全然出てないじゃん!
みんなどんな構成にしたのか超興味あるのに
497 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:12:57 ID:???
>>495 違法という結論は動かないにせよ、なぜ違法なのかは一大論点じゃん
498 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:13:39 ID:???
だよなぁ・・・
499 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:13:50 ID:???
塾の再現って1万円しかくれないんだな
しかも成績表の開示まで要求されるし
500 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:26:42 ID:???
>>499 でも受験料がほぼ回収できるってのは嬉しいよ
501 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:29:00 ID:???
でも12通書くのに12時間くらいかかるじゃん。
本番並みの気合いで筆も折れよとばかりにゴリゴリ書けばもっと早く書き終えることができるかもだけど。
金のことだけ考えたら日雇いのバイトした方が圧倒的にコストパフォーマンスは高い。
まあ、書くけどね
502 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:48:02 ID:???
上位10人だったら時給9000円越えじゃね?うはwwwテラ高時給wwww
とか思いながら書くとやる気が出る
まあ上位10人入りどころかほぼ確実に落ちてるんですけどね
503 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 13:49:54 ID:???
504 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:23:15 ID:???
商法2 会社法5条の指摘無し。ヤバい?
505 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:27:17 ID:???
また部外者が強制ID導入しろっていうスレ建ててるが・・・
>>504 大丈夫だと思う
506 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 14:41:47 ID:???
>>504 間違いなく減点対象だろうけど、
致命傷になるようなもんじゃないでしょ。
507 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:11:15 ID:???
508 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:15:31 ID:???
すみません。会社法5条ってなんでしょうか?(書いてない)
509 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:16:44 ID:???
もらいたての法文をひけよ
510 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:20:24 ID:???
てめぇにきいねえよ。消えろ。
511 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:23:10 ID:???
商法501・502でも処理できる以上、会社5は必須じゃないと思うがなあ
「ABは会社であるから商人である。」みたいな条文から離れたあてはめは減点免れないだろうけど
512 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 15:25:48 ID:???
書いてない?
513 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 16:04:14 ID:???
書いてない。商法は第1問小問2とそれがイタいかも
514 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 16:14:53 ID:???
会社と総則のリンク条文。
見てみなよ。
515 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 16:33:25 ID:???
>>505 強制IDになったら自由な司法板の雰囲気が・・・
516 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 18:23:27 ID:???
商法総則・商行為法から出題された?
517 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 18:34:16 ID:???
ケイ素にもんめ
隠匿の事実は自白じゃないからね。319使ったら間違い。322経由しないと。
わかったか?
月曜の俺orz
518 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 18:55:20 ID:???
「犯行を自白し」, 被害品を友人宅に隠匿していることも供述した
って書いてるじゃん
519 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 20:19:06 ID:???
マコツ来てたな
520 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 20:25:42 ID:fY71aEip
>>515 馬鹿なの?死ぬの?
強制IDでいいだろ
この板雰囲気悪すぎるよとくにロー関連
てかIDあったらなぜ自由じゃなくなるのかわからん。
521 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 20:30:25 ID:???
反対派曰く 「自作自演の自由」 とのこと
いやはや 遅ればせながら皆の衆乙じゃった
523 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:30:23 ID:???
仙人先生、乙
524 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:44:13 ID:???
刑訴ちゃんと手続の違法性承継書いたか?違法収集証拠排除にすぐ行ったらだめだぞ
525 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:46:06 ID:???
526 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:49:21 ID:???
age荒らし乙
527 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:51:39 ID:???
また30代職歴無しの住人か
528 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:53:51 ID:???
仙人おつかれさま!!
試験の感想きかせてもらえませんか?
俺は、会社1、民訴2で大失敗・・・orz
529 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:54:15 ID:???
530 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 21:54:16 ID:???
違法収集証拠排除法則→排除できない→ドクジュ(違法性の承継?)の順でしょ。
ドクジュって違法収集証拠排除法則で排除できない派生証拠を排除する理論でしょ?
531 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:17:13 ID:???
>>530 おれはそうだと思ってるよ。
まぁ違法の承継論の中の一つが毒樹だと理解。
532 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:18:06 ID:???
533 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:32:46 ID:???
>531(アンカ?のつけ方知らん)
530だけど、なるほどね。あんがと。
それにしても、ここ見てると不勉強があらわになってくるなw
ここにいる人達、凄すぎ。
ミンソの犠牲自白とか商法の現物出資とか俺には到底思いつかんわorz
憲法、警報、ケイ素でどんだけ点かせげてるかだなぁ。
>528
以下,問題文をいちべつしたときのわしの心の声じゃ
憲法1,2 まあ普通の問題
民法1 ほほう
民法2 またこんな問題出してw
商法1 今年一番印象に残ったのは商1じゃな
ほとんどの受験生がそう感じていると思うぞ
わしは2ページ弱しか書けんかったw
商法2 手形かよ
刑法 書くこと多すぎ
民訴1 ほほう
民訴2 また教科書の終わりの方からの出題かよw
刑訴1 窓越しって部屋の中を撮影したってこと?
刑訴2 @A証拠能力なしB証拠能力ありというのが筋か?
全体的に見るとかなり難しかったと思うぞ
535 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:33:43 ID:???
民訴の擬制自白思いつかなかったらやばいだろ・・。
536 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:35:33 ID:???
「毒樹の果実」は、違法収集証拠排除法則のコロラリーだお〜☆彡
だから、「果実」として違法性の承継でいくのもよし、ふつうに排除法則にのせてもよし
537 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:38:12 ID:???
538 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:39:58 ID:???
だから擬制自白じゃねって
民117で代理権存在の証明責任が代理人側にあるから欠席は抗弁の不提出
539 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:40:47 ID:???
>535
dayone-
540 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:41:01 ID:???
>>538 だから、請求原因については擬制自白だって。
541 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:52:16 ID:???
刑訴第1問、二つとも任意処分とした方います?
542 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:56:37 ID:???
犠牲自白思いつかなかった人ですけど。
君たちレベル高杉。。。
Zが証明責任負っている場合には抗弁の不提出で、
Xが証明責任負っている場合には犠牲自白ってこと?
ああ、裁判上の自白の話と同じこと。
って、思いつくかい!!w
でも、警報なら結構地震あるから厚生さらすね。
見させてもらってばっかじゃアレだから。
(他に再現スレとかあったらごめんね)
543 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:58:38 ID:???
1甲
暴行TB街頭
防衛の意思必要→正当防衛不成立
利益原則から第1暴行と第2暴行の両方に責任負うなら因果関係OK
第1暴行OK でも、第2暴行は共謀の射程外(木の棒で更に殴打とか丙は乙の友人)
208のみ
2おつ
208TBOK
正当防衛は共同正犯では個別にみるよん
防衛の意思OK
でも気の棒なので過剰で正当防衛不正立
因果関係は、第1暴行と第2暴行両方責任負うからOK
傷害致死
3HEY
208OK
じゃぁ、因果関係は?
第2行為には責任負う
象形的共同正犯(折衷説) 利用してないからNG
でも、医師の連絡あっても207OK
障害致死にも207OK
第1にも責任負う
因果関係あり。
傷害致死
おわり
544 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 22:59:33 ID:???
>>542 つうか、当事者の欠席と聞いて、擬制自白が出てこないようじゃあ弁護士にはなれんわ。
545 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:01:47 ID:???
>>534 仙人、ありがとー。
仙人全体的に難しかったといってもらうと、なんか、ほっ。
そんで商2と民訴2感想、俺と一緒ww
546 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:02:53 ID:???
>>541 おれおれ
判例はブランクでしょ
玄関撮影がボーダーラインともいってない
チラ撮りした程度で実務が強制処分法定主義違反で証拠排除するとは思えない
(安富や清水によれば強制処分法定主義違反か否かが判例の違法収集証拠排除のラインらしい)
547 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:04:06 ID:???
>>538 そんな細かい話で結論が分かれるような問題は100%出ないよ、ローかぶれさん。
あ、ちなみに、
細かくねぇよ、とか言わなくていいよ。
548 :
546:2009/07/23(木) 23:08:30 ID:???
書きながらあんまり長くなって後悔したけど。
それと判例のいう意思の制圧って隠し撮りのときはどう当てはめるんだろ?
撮られていることを認識していたら強く拒むのもやむをえないと社会通念上認められる場合、って現場で考えた。
549 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:09:09 ID:???
>>541 任意処分で適法にしたよ。
だってわざわざ路上から「2階」の部屋ってあってカーテンから顔を出したところを撮影したって書いてあったから、室内は見えてなかったって認定して欲しいのかなと思ったぜ。
550 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:09:20 ID:???
過去問レベル。細かくないw
551 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:14:11 ID:???
そんな過去問ねーよ
何年の何問目だよww
552 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:15:17 ID:???
553 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:16:50 ID:???
>>535 擬制自白どう処理した?
XY間の自由心証とどう調整すればいいのか、わかんなかった。
554 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:21:02 ID:???
民訴法H16年1問目
555 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:21:09 ID:???
>>553 横レスだけど、自由心証って、証拠レベルでしょ。
擬制自白は主張レベルでなされてるんだから、擬制自白があればそこで終わりだよ。
556 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:26:20 ID:???
俺は刑訴1前段を強制処分とするために、「意思の制圧」を「意思に反する」に変えて論じたよ。
普段ならどっちも任意処分にするんだけど、途中答案になったらシャレにならんと思って
557 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:27:28 ID:???
>>555 ありがと。
じゃ、裁判官の心証に反しても今回は擬制自白を優先?
それか、両勝ち?
俺は、自由心証優先させたよ・・・orz
558 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:30:10 ID:???
警報2匁目ね
1おつ
@Aへの詐欺
前提として、振り込ませるのは詐欺?それとも詐欺利得?
民事では常に債権成立だけど、警報上はべつ。預金の占有は正当な払い戻し権限の有無で判断→甲にはあり。
詐欺で。
ぎもう行為、錯誤、財産的処分行為、占有移転あり。
なお、行為者(おつ)ではなく、第三者(甲)への占有移転でもOK
財産上の損害
実質的個別財産節(最近の判例にもあるよねー)でも基準明確に。形式的個別財産説。
20マン戻してもダメ
A詐欺成立
2甲
@有印私文書偽造
私文書、事実関係文書OK じゃぁ、偽造は?判例の規範→名義人は文書の性質上単なるAITではなく発行権限を持つAIT。作成者はAIT。同一性偽ってる。偽造
行使の目的、有印あり。成立
A同行使
BAへの詐欺の共謀共同製版 企画とかしてるし、利益得てるしね。相互利用補充ありっしょ
C乙への詐欺
ぎもう行為、錯誤、財産的処分行為、占有移転あり。
Aへのとは被害法益別個だから、別に成立
@AB県連パン でCと併合
おわり
559 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:31:15 ID:???
商法第1問は会社計算規則11条があるから、方法としては事業の一部譲受で、
でもこれは現物出資にあたるから検査役選任が必要ってもっていかなきゃならないんだね。
ここまで書けてるやついんのか?
>>548 捜査法演習っていう問題集に当てはめ方が載ってるんで参照するとよいかと。
560 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:32:43 ID:???
擬制自白が成立するとも思えるが、159条ただし書きの「弁論の全趣旨」にYの事情も含めて考えてるべき。なぜなら同時審判のメリットを減殺すべきでないから、みたいに書いちゃったよ。
やっぱ現場で思いつき作文すると禄なことがないね
561 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:34:31 ID:???
同時審判は、弁論併合することで「事実上の心証」が矛盾しないようにっていう制度でしかないからね。
562 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:37:42 ID:???
両負けの危険防止っていう趣旨は把握していたんだけどね。
じゃあ、両勝ちは放置して良いのか?利益の存するところに損失も帰するのが公平だから、両勝ちの場合も阻止するべきだろう!みたいに沸いた頭で考えてしまった。
バカバカ俺のバカ
563 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:40:59 ID:???
>>540 請求原因について擬制自白生じるなんて当たり前の話
問題になるのは矛盾が生じる部分でしょうが。
代理権の存在につき擬制自白が生じるってのと
代理権の存在という主要事実につき主張がないってのは
明らかに意味合いが違うでしょう。
前者に見えたから証拠共通もいけるんじゃねと勘違いする人が出てくるわけで
後者なら最初っから証拠共通の誘惑に駆られるなんてありえない。
564 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:43:55 ID:???
565 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:45:54 ID:???
>>558 私文書行使してるっけ?
ケンレンパン?
566 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:48:33 ID:???
>532
まだ生きてんの
おかしいなあ
効果でてるはずだが
567 :
556:2009/07/23(木) 23:48:36 ID:???
ああ、行使でいいな。
568 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:48:59 ID:???
乙に渡した行為が行使だろ
569 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:50:40 ID:???
>565さん
すんません。犠牲自白に気付かないくらいなんでw
刑法は地震があるというより、たくさん書けたってだけなんすよ
乙に渡してるから講師かなと。。。
県連パンでもないんですかね。。。
570 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:51:03 ID:???
571 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:52:16 ID:???
>>558 俺とまったく同じ。
銀行口座への振込みが1項詐欺か2項詐欺か、乙への詐欺罪が既遂に
達するのはいつか、ってところでちょっとぐだぐだ書きすぎたけど、
成立させた罪も罪数処理も一緒です。
はじめて人の再現読んで安心できたw
572 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:56:27 ID:???
俺は乙のAへの詐欺を故意ある幇助道具とすべきではないかみたいなことを論じてしまった。
だって甲の欺罔によって行為支配されてしまってるわけじゃん。
573 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 23:58:48 ID:???
>571
まじっすか!!
去年と比べて犯罪少なすぎて、疑心暗鬼だったけどw
盗品等とか探しまくったw
でも、自分は犠牲自白落としてるんでw
また3月までは仕事して、4月から勉強再開するか。
574 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:02:32 ID:???
今年の刑法は量的には楽だったよね。
575 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:05:04 ID:???
576 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:07:02 ID:???
たしかに。
でも1問目が殺人的に書くこと多いからな。
問題文短いくせに。
2問目は論証充実させたかな。
預金の占有、財産上の損害、偽造、共犯関係、犯罪相互の関係・・・
なので、結局2問とも4ページ一杯になっちゃうよねw
577 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:10:04 ID:???
578 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:11:35 ID:???
1項詐欺か2項詐欺かって落としちゃった・・。
でも、量刑に差がないんだからそんな大問題でもないよね
配点は確実にあるだろうけど
579 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:15:08 ID:???
模範解答は
XY訴訟につきXの請求認容判決すべき
XZ訴訟につきXの請求棄却判決すべき
論点は
証拠共通
擬制自白の処理
580 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:16:28 ID:???
1項が成立するなら2項を検討する必要がない
581 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:22:39 ID:???
582 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:27:01 ID:???
583 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:27:09 ID:???
刑法二問目、ほぼ同じ問題が去年の論文講座にでてたんで見直してたんだが
今見ると優答のレベルが笑ってしまうくらいに低い。
本番もそんなみんな書けてないはずよ。
俺は論文講座・真法会・重判研究で何回も解説表釈読み直し書き直しやってるから今回はバッチリ書けたけど
そんな奴全国に何人もいないから安心していいと思うよ。
584 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:30:14 ID:???
585 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:33:21 ID:???
でも、18年度民訴第2問は、実務では自白と抗弁として扱うけど、藤田解析の問題研究では実体法に忠実に自白の撤回と積極否認としている。
つまり実務で使われる要件事実論に拘泥しなくとも大丈夫って事じゃないの?
586 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:36:40 ID:???
>>583 うぬぼれるな。ぼけ。
今年受かりそうなやつは今そんなもん受けてねーんだよ。
てめーが全国で1桁順位のわけねーだろ。
587 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:41:00 ID:???
Xのしている「代理権なし」との主張につき擬制自白が成立しないか。
もし成立すれば、擬制自白の拘束力により、裁判所はXの請求を認容する判決をすべきとも考えられるので問題となる。
思うに、「代理権あり」「代理権なし」との主張には法的評価が含まれている。
それゆえ、この問題は、いわゆる擬制による権利自白を認めるかどうかの問題である。
ところで、法律上の判断は裁判所の職権である。
そこで、擬制による権利自白は認められないと解する。
したがって、Xのしている「代理権なし」との主張に擬制自白は成立しない。
588 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:42:16 ID:???
589 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:43:22 ID:???
>>587 とてもよくわかりました。
ありがとう・・・orz
590 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:44:18 ID:C7yMI+PP
みんそ2匁のメインは
「法律上併存し得ない関係」をどう考えるかだろ?
その処理にあたって、擬制自白をどう扱うかが問題
591 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:44:33 ID:???
592 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:44:34 ID:???
そう?
593 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:45:36 ID:???
594 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:47:11 ID:???
日常的法律用語云々の修正は書かないの?
595 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:49:35 ID:???
代理権の存在が擬制自白??
596 :
587:2009/07/24(金) 00:51:22 ID:???
>>589 正しいかどうかは知らないよ。
でもこの程度のことを書けば評価はされるはず。
>>594 それ書くと自白成立を認める流れにいかない?
597 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:51:39 ID:???
訂正
代理権の存在が権利自白??
598 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:52:28 ID:???
だから無権代理責任の請求原因について擬制自白が成立。
これだけ書いておけばいいんだよ。
わざわざ代理権の抗弁について抗弁不行使なんていう必要はない。
599 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:54:33 ID:???
俺も民法の条文見て擬制自白じゃねーんじゃね?って迷ったせいで10分くらい筆が止まった。
けど結局擬制自白で突っ切ったあげく証拠共通・・・
600 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:56:23 ID:???
一般に「○○権がある」という主張は法的評価を含むものと扱われると思う
「所有権がある」は典型
601 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:56:50 ID:???
なんで同時審判の趣旨が両負けの防止なんだ?
条文の文言上、両勝ちもまずいと思うんだけど、同時審判の趣旨が両負けの防止って言ってるヤシちゃんと条文見てるか?
602 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:57:04 ID:???
>>587 >Xのしている「代理権なし」との主張につき擬制自白が成立しないか。
成立の余地は絶無。
みんな法律要件分類説を理解してね
603 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:57:15 ID:???
>>598 いいんだよというのは理論的な意味で?政策的な意味で?
604 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 00:58:37 ID:???
>>601 あくまでも原告主導の制度だからじゃないの?
605 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:00:01 ID:???
Yに対する請求では、代理権の存在が請求原因事実(主要事実)になるが、
Zに対する請求では、そこから代理権の存在を控除したものが請求原因事実なんだお
606 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:00:18 ID:???
>>603 理論的な意味で。
当事者欠席の擬制自白の問題で、抗弁の不行使なんてどの事案でも問題になり得るけど
それを論じた答案や論証なんて見たことない。
607 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:01:33 ID:???
だからさ、要件事実論的には「代理権の存在」っていうのが主要事実なの。
同じようなのは「債権譲渡の事実」とかね。
608 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:02:07 ID:???
>>604 それじゃあ、条文解釈になってないでしょうが???
両勝ちが許されるのならそもそも「法律上併存し得る関係」なんだけど
609 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:06:46 ID:???
>>607 >要件事実論的には「代理権の存在」っていうのが主要事実なの。
正しいけど。YとZでその性質がちがう。
Yに対しては、Xが主張する請求原因事実。
Zに対しては、Zが主張すべき抗弁事実。
610 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:10:05 ID:???
問題文からは、代理権の存在を主張していることまで簡単に認定していいのか?
問題文は、Yには売買契約の「当事者」としてとしか書いていないんだが・・
611 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:10:46 ID:???
>>609 一応説が分かれるところではないの?
抗弁説じゃなくて、否認説も理論的には成り立ちうるでしょ。
実務では抗弁説だからといって理論上擬制自白が成立しないとは言えない
612 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:13:28 ID:???
>>608 制度趣旨って何でその制度が設けられたかってことでしょ?
何で41条が設けられたかというと原告の両負け防止のため。
両勝ち防止のために設けられた制度なら原告主導ってのはおかしいでしょ。
両勝ちと両負け両方防ぎたいんだったら、当事者の申出により、とか、裁判所の職権で、みたいな制度にするだろうし。
あと「法律上並存し得ない」ってのはあくまでも実体法上での話。
実体法上並存し得ない債権が既判力により両方とも存在することになるなんてよくある話でしょ。、
613 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:18:11 ID:???
無権代理人の責任追及する場合って、少なくとも契約を締結したことは原告が主張責任を負うんだよね?
だったら本問で仮にXがこの事実を主張してないんだったら擬制自白云々の前に当然請求は棄却される
主張してるんだったらこの事実につき擬制自白成立
こうじゃないの?
614 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:23:50 ID:???
過去問の出題趣旨見ればわかるように、聞かれるのは超基本だけですよ。
擬制自白と証拠共通で十分ですよ。
615 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:24:46 ID:???
>>609 否認説なんかない。
唱えても、全く相手にされないぞ。
616 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:26:46 ID:???
>>611 否認説なんかない。
唱えても、全く相手にされないぞ。
617 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:28:37 ID:???
>>613 代理契約の外形的成立には、代理権不用。
本人への効果帰属に代理権必要。
618 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:34:21 ID:???
>>608 じゃあ、なんで条文の文言は「法律上併存し得ない関係」ってなってるんだい?
原告主導だから、両勝ちはOKなんてお話だと、条文解釈に全くなっていないんだけど・・
41条の趣旨は、必要的共同訴訟ではないのでそれぞれ別に訴えを提起することができるけど、法律上併存しえない関係にあるものについては、併存し得る判決が出るとまずいから一緒に審理しましょっていうことでしょ
決して原告の両負けの防止のためだけではないよ、両勝ちも防止する必要がある
試験委員は、わざわざ同時審判の申し出のある訴訟と断わりを入れているのだから、41条について解釈してほしいというのが出題意図でしょ
原告主導だから両勝ちはOKなんて、41条1項の文言のどこをどう解釈したらそんな解釈になるの?
条文離れすぎでしょ
620 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:35:44 ID:???
>>616 平成18年度の第2問小問1をみてみなよ。
裁判官出身の藤田が否認説の立場で答案構成してる。
621 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:44:01 ID:???
622 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:48:41 ID:???
どこがズレているのかを指摘しないと議論にならないだろ。
623 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:54:47 ID:???
>>618 >>612へのレスと捉えてレスさせてもらうよ
「法律上並存し得ない関係」になっているのは、法律上並存し得るんだったらそもそも両負けは問題にならず、矛盾も生じないから。
41条の趣旨は、原告の両負け防止。基本書なり予備校本みてみ。
ちなみに両勝ちを推奨してるわけじゃなくて、両勝ちしても止むを得ないってだけね。
624 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 01:59:18 ID:???
>>620 事案がちがう。
無権代理人の責任追及ではなかったでしょ?
625 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 03:26:31 ID:???
なんかここと再現スレ見てると、俺死因多すぎるorz
しかも問題文の読み間違えが2つ…
受験前は、たいした答案書かなくてもまわりの人が勝手にコケてくれるから大丈夫、というのを聞いて、
そんなことないだろと思ってたが、自分が受けてみるとその意味がよく分かったorz
626 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 05:53:09 ID:???
代理権の存在の立証責任が無権代理人側にあることは民法117条1項の文言より明らか。
しかし、これらの主張責任については、責任を追求する側にあるとする見解もある。
この見解によると
「代理人が代理権を有しておらず、本人の追認もなかったこと」
が主張責任の関係で要件事実になる。
以上、要件事実マニュアルより。
627 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 05:59:56 ID:???
>>558 基本的に大多数がその構成でくると思うけど、
@釜焚き判例
A本当に牽連犯?
という配慮がある人は浮くんでしょうね。
@については、
乙からではなく、第三者に財物を交付させた点につき、乙に対する詐欺罪が成立するのか
という問題。
Aについては、
偽造有印私文書文書を行使したのは、クレジット契約を締結した後であり、
有印私文書を行使して欺罔した、という関係にはないので、
牽連犯にはなり得ないんじゃないか、
とは思った。
前田判例○○選に、包括一罪としていた判例があったので、
オレはそれに倣って包括一罪にした。
あと、国際運転免許証って、それがあれば運転できるわけで、
権利義務文書のような気がするんだが。
628 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 06:25:27 ID:???
甲に乙に対する詐欺罪を成立させて、さらにAに対する詐欺罪を成立
させていいのか、という点に出題者の問題意識があったんだろうね。
釜たき判例(最判平15.12.9)が、
「以上の事実関係の下では,被告人らは,被害者らを欺き,釜焚き料名下に金員をだまし取るた
め,被害者らに上記クレジット契約に基づき信販業者をして立替払をさせて金員を交付させたも
のと認めるのが相当である。
この場合,被告人ら及び被害者らが商品売買を仮装して信販業者をして立替金を交付させた行為が
信販業者に対する別個の詐欺罪を構成するか否かは,本件詐欺罪の成否を左右するものではない。」
って言ってて、別個の詐欺罪を成立させていいか明言してないから。
629 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 06:38:01 ID:???
>>559 計算規則11条、16条、29条のこと?
これらは、「のれん」を資産計上できる、という規定であって、
本問には直接関係ないよ。
ただ、ヒントにはなったかもしれないね。
「のれん」が資産計上されるはずだ。
そうだとすると、「のれん」の資産計上を認める規定があるはずだ。
計算規則11条以下の規定で本問に使えそうなのは・・・
吸収分割と事業の譲受けで、
事業の譲受けの対価として株式を交付するということは・・・
現物出資形態か!
という感じで。
ま、迂遠だし、その思考過程で誤りが入り込む危険は低くないけど。
630 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 06:46:31 ID:???
>>601 「その趣旨は、立法の経緯からみる限り、いわゆる訴えの主観的予備的併合が問題となる局面で、
共同被告の両方ともに敗訴することを避けたいとする原告の意思を尊重することにあるようである」
(基本法コンメ)
「訴訟政策的観点から同時審判を保障し、原告の利益確保を図る趣旨」(総研)
少なくとも、「両勝ち防止」という趣旨が書かれた基本書はみたことがない。
ただ、論理的には、どっちかが勝つはず、ということは、どっちかは負けるはず、ということで、
両負け防止とともに両勝ち防止も含みうる、というのはわかる。
ひょっとすると、41条がそういう趣旨まで含むのか、というところに出題の意図があったのかもね。
実際は、そこまで含まない、ということになるんだろうけども。
631 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 09:00:54 ID:???
>>548 個人の意思に反し重要な権利の侵害にすればいいじゃないか。
632 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 09:28:04 ID:???
なるほどね
633 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 10:25:38 ID:???
sage
634 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 10:51:53 ID:???
635 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 11:36:37 ID:???
民2、商1が殆ど0点な事に気がついて、やる気が起こらん。
ここ3日放心状態。燃え尽きて鬱になりそうだ。毎年の事だが。笑
他の10通は過去問的、予備校的でそこそこ自信はあるが、もう完全に死んでいるしな。
新試験的と云うか、ああいった論点表にもない端の分野で、複雑なケースメソッド的にずどんと聞かれると手も足も出なかった。
この手の新傾向は来年も数問来そうだな。見事に予備校的受験生をはねのけて来る。
636 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 11:41:15 ID:???
民訴2問目なんて、一行問題の改変じゃねーかw
同時審判申出訴訟について述べよ。
637 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 11:42:28 ID:???
>>635 前スレだったかで、商1はローでやったとかいう書き込みがあったので、ローの先輩に
問題を見せて聞いてみたら、確かにローの授業では普通に扱う論点らしい。
その先輩、有利発行の論点までスラスラ解説してくれたわ。
でも、商2の手形はお手上げみたいだったけど。
ちなみに自分は学部生で商1も商2も死んだorz 秋にローを受験します。
638 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 12:23:11 ID:???
今、商1の再現をしていました。
再現をするにつれて、徐々に死亡していることが判明していきました。
書いていても虚しいだけでした。
結果、救いようのない死亡であることが理解できました。
639 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 12:38:22 ID:???
民訴2問目の出題趣旨
同時審判申出訴訟の典型的な事例において被告の一方が欠席した場合に、いかに紛争を矛盾なく統一的に解決するか
640 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 12:53:15 ID:???
641 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 13:29:34 ID:???
ゆっきーってやつブログがなんか荒れてておもしろい。
こいつ、3割受かってる自信あるんだってさww
642 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 13:58:52 ID:???
商1は前半苦し紛れに事後設立説をでっち上げたが、
株式買取469が、468-1の3行目の「事業譲渡等」の定義にハネラレて、467-1-5号には掛からんなんてそんなの知らんよ。
0点だったな。
新法後半の複雑怪奇な部分を複雑な事例で聞かれてはお手上げです。
しかも問いがイヤラシく韻を踏んでいて抽象的でヒントを全く示さない。
せめて会社を分割したとか、現物出資で、とか一言文中にあれば。あんなに長い問題文なんだし。
何か、会社法は基本的な部分しか出さんとか、昔言ってた約束は、もう期限切れなのかな。
643 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 13:59:57 ID:???
会社分割なんて、会社法改正前からあった制度なんだから
聞かれて当然だろ。
644 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 14:29:00 ID:???
Y社側の手続聞かれれば会社分割気付けたかもなぁ。
X社側の分割手続のイメージというかそういのが頭の中に全くなかった。
頭悪いわぁ。
645 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 15:08:56 ID:???
>>642 > せめて会社を分割したとか、現物出資で、とか一言文中にあれば。あんなに長い問題文なんだし。
それに気付くかどうかがこの問題のキモみたいだから、ヒント書いちゃったら意味ないんじゃないの?
>>644 > Y社側の手続聞かれれば会社分割気付けたかもなぁ。
> X社側の分割手続のイメージというかそういのが頭の中に全くなかった。
会社分割というのは、ある事業を取得したいときに、「事業譲受け+現物出資」は実務上やりにくい
(特に、検査役調査)から、もっとやりやすい制度を作ってくれ、という実務界からの要望に基づいて、
事業取得の手段として、導入された。まさに、X社のための手段。
会社分割というネーミングが、ちょっとミスリーディングかもなあ。
646 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:17:22 ID:8yRQ7AVa
>>641 面白いね、荒らしてるつもりでおもちゃにされてるバカを見るのは。
647 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:19:30 ID:???
リンク貼ってくれ
648 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:21:51 ID:???
特に吸収分割って座りの悪い用語だよな
吸収−X側、分割−Y側
649 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:29:38 ID:???
650 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:31:20 ID:???
>>646 おい、荒らしてるやつに反論して、ブログ主助けてやれよ。
651 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:37:33 ID:???
652 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 16:55:31 ID:8yRQ7AVa
>>641 あのアラシは、10年連続択一落ちの行書受験生でFA?
>>646 まずはブログ主がどうでるかだな。全部消されるかもなw
>>651 アホ丸出し(笑)
653 :
652:2009/07/24(金) 16:58:31 ID:8yRQ7AVa
654 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:00:22 ID:???
分割に気づいて書いたらそれは凄いと思います。
655 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:02:54 ID:???
>>653 さすが行書受験生(笑)
アホ丸出し(笑)
656 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:05:56 ID:???
>>652 行書って択一落ちがあるんだ・・・。
知らなかった。
657 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:10:39 ID:???
658 :
652:2009/07/24(金) 17:32:34 ID:8yRQ7AVa
>>656 ばーか
司試の択一10年連続落ちて仕方なく行書受験生に転落したバカという意味だw
だから司試受験生が羨ましくて絡んでるだろ。
読解力の無さはさすがですなw
>>657 まじかよw そら知らなかったわ
659 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:34:48 ID:???
論文試験マジで怖いな。後悔しまくりだよ。
自分の能力の問題かな?問題が難しかったのか?
今日も論文試験受験している夢を見た。寝汗かきまくりだよ。
論文PTSDだ。マジで。
ちなみに、高学歴・択一上位・地上一次無勉・内定ありなのに。。。。
新司法試験の問題って年々難しくなってないか?そう思いたい。
旧試は年々楽勝問題になっているのにな。
660 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:35:10 ID:???
646=652=653=ichigo=由紀=Akkoじゃん
簡単に調べられるのに、なんで名前かえて書き込むんだろう・・・。
661 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:36:50 ID:???
>>658 またまた〜(笑)
知ってるくせに〜(笑)
662 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:41:08 ID:???
おいおい。ちょっと聞きたいんですけど
民訴 小問2を考えていたんだが
原告が、先行的に自白していたが、
被告が答弁書も出さずに、ずっと欠席のまま結審した場合
請求棄却になるの?
というのは、原告Xの主張を、先行的に自白している、と構成して
Zに対する請求を棄却にできないかと 考えたんだが
何を言っているかわからん奴はさっぱりだろうけどなw
なかなかいいところまで来たんだが、ツメができなくて・・・
663 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:44:52 ID:???
>>662 主張共通を認めちゃったら同時審判の申し出の意味がないじゃん
664 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:45:42 ID:???
>>660 ID出すくらいだから、弱いだろ。
そーゆーのに。
665 :
652:2009/07/24(金) 17:49:43 ID:8yRQ7AVa
>>660 何だそのトンデモ方程式は?明らかに文体が違うだろうがw
少なくともあのサンドバッグ状態のアラシは
このスレのどこかにいるなw
フルボッコにされる前に早く逃げた方が良くないか?
人様のブログは2ちゃんねるとは違うんだぜ、ぼうや?w
行書は試験1回しか無いのに足きりっていうのな。
変なの(笑)
666 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:52:18 ID:???
>>663 レスありがとう。
主張共通の話じゃないんだよ。
でも、請求棄却になるって自己解決しました。
すっきり。
667 :
666:2009/07/24(金) 17:55:11 ID:???
あああ やっぱりすっきりしていなかった。
668 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 17:56:14 ID:???
何だよ思わせぶりだなー
先行自白に該当するような陳述なんて問題文から読みとれないじゃん
669 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 18:00:12 ID:???
>>665 >>行書は試験1回しか無いのに足きりっていうのな。変なの(笑)
なに、この人?
日本語??
670 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 18:01:04 ID:???
671 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 18:09:19 ID:???
>>669 確か択一で基準点超えないと、即アウトで記述を採点してもらえないシステムらしいよ。
672 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 18:10:16 ID:???
673 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 18:22:26 ID:???
それを日本語で、あしきりというw
674 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 18:27:11 ID:???
けんかはやめろ
675 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 18:42:26 ID:???
646=652=653=ichigo=由紀=Akko
短答に落ちた主婦?
676 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 20:08:10 ID:???
ともちゃん、今年も択一受けたみたいだけど今年こそ最後までいけよw
677 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:23:37 ID:???
刑法1問目、離脱とか新たな共謀を書く必要はあるだろうか。
平成9年の問題は、書けという問題文であったが、今回は違うと感じたのは自分ひとりだろうか。
678 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:28:26 ID:???
679 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:34:22 ID:???
>>677 少なくともお前一人じゃない。俺もそうだ。
甲乙の暴行は正当防衛状況下での暴行でありかつそれ以外にはなく、離脱を論じる必要もあらなた共謀を論じる必要もない。
また、わざわざ「別の棒で」とか書いてあったのは、丙との間に共謀のないことを明確にする趣旨と思われ、そもそも丙と甲乙
とには共謀がない以上、丙の暴行について離脱だの何だのの話は出てこない。
680 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:40:52 ID:???
>>679 他にも同じ考えの方がいると言う事で安心しました。
>>678 例のところの分析を読みました。
書き易い問題が多いというコメントは、疑問です。
681 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:53:50 ID:???
>>676 共謀の射程はふれておいたほうがいいのでは?
682 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 21:59:27 ID:???
681に同意。
甲に対して、第2暴行(乙丙による追撃行為)を奇跡できるかに関わるからね。
で、わざわざ、「乙の友人」とか「木の棒」とか「乙と共に」とか書いてあるから射程外だと。
俺は信じてる。。。
683 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:01:35 ID:???
>>681 H17年択一54問を見ると確かにそうかも
684 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:06:41 ID:???
>>679 問題文を素直に読む限りは、全く同感。
俺も書かなかった。
しかし、そうすると、この問題、ヤマらしいヤマがあるかなあ。
そこが分からんから、新たな共謀や離脱も排除できん。
685 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:06:53 ID:???
まあ離脱を論じるのも論じないのも、第一共謀の射程の問題だもんね。
686 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:15:23 ID:???
まぁ、あれだ。
疑わしきは書けってことだな。
最近余事は、よっぽどのことがない限り原点されないらしいし。
ってか、3年1問、17年1問と同じ問題だよねw
687 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:18:50 ID:???
>>684 ヤマらしいヤマが無い、か。
俺としては、受けたときはヤマだらけだと思ったもんだったがなぁ。
共謀がないとすると、207条を限定的に解釈する限り、誰も致死の責任を負わない(どころか暴行止まりも有り得る)。
防衛の意志を不要とすると、乙より悪そうな甲に正当防衛が成立してしまう。しかも、いわゆる共同正犯と違法性阻却の
問題とは違う。
といったあたりで、随分悩んだんだが。
688 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:23:36 ID:???
>>686 全然違うと思う。
3年や17年の場合は加入者と加入後の暴行について意志の連絡があるから、普通に承継的共同正犯の問題だが、今回は違う。
689 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:24:16 ID:???
>>687 悩みはともかく、
問題は、そこをヤマっぽく書けるかどうかでしょ。
690 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:32:30 ID:???
>688
686だけど、乙と丙には医師の連絡あるよね。乙と共にって書いてあるし。
俺は、甲は第1暴行奇跡OK 第2暴行射程外で奇跡NG 暴行
乙は第2も第1も奇跡OK 傷害致死
丙は第2OK で第1については承継NGでも207でOK 傷害致死 って流れだから、
17年とかと書く内容はほとんど同じだったんだわ。
ってか、誰かに致死おわせりゃ、それでOKっぽいよね。
691 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:34:53 ID:???
ところで、甲はずっと現場にいたんだよね?
692 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:37:53 ID:???
そもそも、問題文が第1暴行と第2暴行をちゃんと分けた書き方をしてないのが気になるんだがなあ。
択一過去問でも論文過去問でも、第1暴行と第2暴行を分けて論ずることを要求している時は
明確にそのような書き方をしているが、今回の問題がそうであるようには読めなかった。
少なくとも現場では。
693 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:38:00 ID:???
ぼーっとしてたんじゃない?
「大変なことになっちまったなぁ、
ちょっと痛めあわせてやろうくらいだったなのに、
あいつらマジで殴ってるよw」
って思ってたんじゃないかな?
694 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:39:42 ID:???
甲と乙丙に現場共謀が成立するか否かで場合分けすべきなんじゃね?
695 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:40:53 ID:???
>>691 その辺も含めて、各自の行為や時系列を、あんまし明確に書き込んでないんだよね・・・
予備校模試でこのような問題が出たら、
>>690のような処理が定石なのだろうと思うが、
なんかひっかかる
696 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:42:16 ID:???
>>690 「乙と共に」をもって共謀ありにしたか。
今考えればそれはそれでアリだし、そうだとすればお前の書いたようになるよな。
ただ、俺としては共謀ありとは思えなかったのでね。
確たる合意も無しに、同じ機会に暴行を加えただけで共謀が認定されるのなら、207条はほとんど意味が
無いことになるしな。
>>693 多分そんな感じだよな。
しかも丙まで入ってきてガンガン殴ってるし。
やべーよやり過ぎだって、俺だけでも逃げようかな、とか思ってるよな、甲は。
697 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:47:46 ID:???
甲って結構かわいそうだなw
推測するに、乙とか結構強面だと思うんだよね。
丙も結構ゴツいと思うんだ。身長185はかたい。
そうすると、細身170にも満たない、小心者の甲には止めらんねーな。
こりゃ、甲に致死奇跡しちゃだめだ。
698 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:49:07 ID:???
今年は民事系の難しさばかりに注目が集まりがちだが、
刑法第1問は結構難しい問題だったと思うけどな。
一見よくある問題にみえるが、よくよく検討するとイマイチ掴みどころがない。
699 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:50:12 ID:???
でも、たぶん実務では甲は現場にいたら現場共謀を認定されて
致死帰責されるんだぜ。
700 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:51:41 ID:???
>>697 いや、乙もそんなにいかつくないだろ。
そんな強面ならAも二対一なのにかかって来たりはしないだろうし。
乙は身長170強くらい。で、Aは180弱。
だから乙もやりすぎるんだよ。
ただ、丙はデカイ。そんで馬鹿。
701 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:53:11 ID:???
>>697 でもAが殴りかかってきたときにこれを利用して痛めつけてやろうって考えるほどの悪党なんだぜ?
もし乙と丙が殴ってるところを見てるとしたら内心もっとやれとか考えてるかもよ?
ひょっとするとAが死んで内心喜んでるかも…
702 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 22:53:41 ID:???
丙の出身大学はどこだろう
703 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:06:24 ID:???
よし分かった。こうしよう。
Aは身長150,体重40の幸薄そうな女性
甲は身長180,体重100の男性でAに振られて以降執拗に嫌がらせを続けていた
乙は筋肉質のサディスト
丙は馬鹿
以上の前提で本問を検討する
704 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:09:28 ID:???
乙は幼少期にDV受けてたから、
あんな暴力的になったってことも忘れるなよ。
サディストだけど、結構かわいそうな奴なんだよ。
705 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:16:29 ID:???
母親に殴られた場面がフラッシュバックしてつい我を忘れてしまったんだな……
なんて事案を具体的詰めていくと結論が変わりかねないな
703なら甲にも過剰防衛が成立するぜ
706 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:21:17 ID:???
まだ再現者は出てこないの?
707 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:41:49 ID:???
使用チャンをおだてるんだ
708 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:44:02 ID:???
今回はあの民2、商1があるので、気が重いんジャマイカ?
どの再現者も。落ち込みからまずは立ち上がらないと。
709 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:44:36 ID:???
Aは甲の娘であるが中2の夏以降、甲から夫婦同然の生活を強いられており、甲との間に5人の子を設けた。
ある日Aは職場の同僚丙と恋に落ち、丙と結婚したいと思うようになった。
Aは甲にこれまでの生活をやめるよう懇願したが、甲は全くこれを聞き入れず、Aを監禁し、その行動をすべて監視するようになった。
そのような生活にAは耐え切れなくなり、甲が出かけている最中、こっそり家を抜け出した。丙に助けを求めるために。
しかし、不運にもAは甲に見つかってしまった。口論の末、Aはこれまでのストレス及び怒りが爆発し、甲に向かって殴りかかった。横に無関係の乙がいるのも忘れて。
いや、誤って乙に殴りかかってもそれは止むを得ないと思ったのかもしれない。
甲は、自分の言うことを聞かないAに立腹し、この際痛い目を見せないといけないと思い、乙と共に反撃をしたものとする。
また、丙は、Aと付き合っていたのだが、実は別の女Bと不倫関係にあり、Aの存在を疎ましく思っていた。
そんな中、仲間の乙がAに暴行を加えているところを目撃し、これを機会に痛めつけてやればAも自分に愛想を尽かすだろうと考え、暴行に加わっていたという事情があった。
以上の事実を前提として、刑法第1問の甲乙丙の罪責を論ぜよ。
710 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:49:20 ID:???
小塚は207が共謀ある場合に適用されるかって論点知らなかった。
実務家ってそんなんでもいいんだな。
711 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:50:34 ID:???
Aと丙は恋仲かいw
やっぱ甲には致死奇跡が妥当か
712 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:54:41 ID:???
少なくとも4つはAがくるのはほぼ確定のはずなんだが
商法がDあたりで止まってくれればあるいは・・・
713 :
氏名黙秘:2009/07/24(金) 23:57:18 ID:???
商法何ミスったの?
714 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:04:18 ID:???
商法に自信がないのはみんな同じだよ。
君は一応口述対策やっとけ。
715 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:06:19 ID:???
Aが四つもあるんなら口述の準備した方がいいね。うらやましいよ。
716 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:08:41 ID:???
吸収分割に気付かず、全部取得請求権付株式or種類株式にに定款変更するとか
自己株式取得手続きに際して自己を特定の株主として追加請求するとか延々と。
新株発行は10行弱。
717 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:10:14 ID:???
俺も、A4つくらいは望めそうではある
でも、商法が底G確定
アハハハハハハハ
718 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:11:47 ID:???
いろんなことに気付きすぎましたね。相当実力のあるお方なんでしょうね。
719 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:12:27 ID:???
1問小問2で新株発行書けてるならOKっしょ。
取締役会、特別決議、検査役仙人等
あなた実力者っぽいから、2問目はできてるだろうし、Dくらいで止まってるよ。
720 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:25:59 ID:???
商法はさっぱりダメだった。
予想合格人数だときびしいわ。
721 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:33:03 ID:???
仮に商法できてたとしても、合格予想人数に入ろうと思ったら
さらにハードルが2つ3つありそうだもんね
722 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:38:14 ID:???
予備校のテキストには、会社が事業を取得する方法としては、
・取引法的手法として、事業譲渡または事業譲受け
・組織法的手法として、吸収分割
という二つの手法がある、というようなまとめはしてないんですか?
723 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 00:50:20 ID:???
>>722 してるしみんな見たことあるだろうけど最近の傾向からして
直前期は見直しの対象から外すのよ
724 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 04:55:12 ID:???
>>630 手続の違法性承継には同一目的直接利用が必要。
725 :
724:2009/07/25(土) 04:56:45 ID:???
726 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 07:48:04 ID:???
商法が一番むずかったな
727 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 08:50:09 ID:???
刑法の1問目の甲って積極的加害意志があったのだから乙丙による第2暴行の結果を帰責してもよいと単純に考えたのだけど…
728 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 08:50:30 ID:???
あの商法第1問の小問2がなければ…
729 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 10:32:53 ID:???
>>727 それって悪しき意思があれば自分と無関係な結果にも責任を負わされるって発想じゃん。
客観的な帰属なり因果関係を論証しないと
730 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 10:34:45 ID:???
価値判断としてはありだけど、法律論ではないな。
731 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:08:50 ID:???
>>729 柴田がたびたび言ってた
『受験生は殺人犯でも反省してれば無理矢理でも中止犯にしたがるし、悪人なら何もしてなくても犯罪者にしたがる』
の典型か
732 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 11:25:36 ID:???
手形・・・
733 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:03:59 ID:???
総則はともかく、手形をあそこまで直球で出してくるとはな〜
試験委員の意地悪炸裂って感じだよ
734 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:20:26 ID:???
直球と言うか、この期に及んで手形割引(の法的性質)などというマイナー論点が絡みそうな問題を出すところがあくどい
まあ絡むのかは知らんが、絡むなら無権利の抗弁になるだろうな、論理的には
735 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:41:57 ID:???
>>724 それがない事案でも認めてる判例があったはず
何年か忘れたが
736 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:42:24 ID:???
原因関係無し、後者の抗弁はどうなる?
そこが本試験のひとひねりかもな。
商2は商行為手形と盛りだくさんで良問だったとは思うけど...。
737 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:49:20 ID:???
お。手形割引ってやっぱ原因関係なくて、無権利の抗弁なんだ!
2重無権の論証吐き出した後、「とも思える。割引に原因関係なし。そもそも無権利〜」ってつなげた俺は勝ち組だな。
1問目がなければねorz
役会決議、有利発行、検査役、通知・広告の4つがどんな配点になってるかだな。
役会決議、有利発行しか書いてないおれとしては、2、5、2、1みたいな配点になっていることを願う。。。頼むっっっ!!
738 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:49:45 ID:PeGLn7hU
>>736 なんかシケタイによると手形割引の性質って
@手形上の権利の売買(原因関係なし)←通説
A手形外での消費貸借(原因関係)+手形の譲渡
の2説があるらしいから、
@なら無権利の抗弁、Aなら2重無権の抗弁でいいんじゃないか
739 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 12:57:44 ID:???
Aに立つと、2従無権で大丈夫そうだよね。
「割引契約を解除」ってのは消費貸借の解除になるわけか。
片務契約って解除できるかは知らんが、まぁ、大丈夫でしょ。
740 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:00:30 ID:???
商法以外完璧だったのだが
741 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:15:05 ID:???
他全部Aなら商法Eとかでもいけんじゃね?
742 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:25:39 ID:???
※受けてない人は受かれません
743 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:31:34 ID:???
>>738 自分は2の少数説だってはっきり書かないと、大減点で終わりだけどな
744 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:42:43 ID:???
>>743 まあそこまではっきり書けなくても、
“原因関係なさそうだけどやはりあるだろ”
くらいの事が書けてればなんとかなるんじゃね
とにかく手形割引であることにつき検討できてれば大丈夫そう
745 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:47:29 ID:???
あれからもう一週間が経ったなど信じられない
せっかくの休日なんだから万が一を考えて口述の準備をしておかなければだけど、まったくモチベーションが上がらない
746 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:49:05 ID:???
死んだ書き込みTOP3
1位 商法第1問
2位 民法第2問
3位 商法第2問
でFA?
747 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:50:41 ID:???
あれからもう一週間が経ったなど信じられない
せっかくの休日なんだから来年の事を考えて択一・論文の準備をしておかなければだけど、まったくモチベーションが上がらないorz
748 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:51:23 ID:???
749 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:51:43 ID:???
商法2問はちゃんと手形やってるベテには楽勝問題だった。
民訴2の同時審判の方が全体の出来は悪いだろう。
750 :
名無し:2009/07/25(土) 13:53:32 ID:5BN/wWRk
俺の死因
憲2HPも地方公演も同じに扱う。国賠で判例知識あいまいにも関わらず、判例を批判。
民1 小問1悩んだ末、使者で構成。小問3、112の法定代理への適用を否定
民2 見た瞬間爆笑。担保責任、540解除不可、合意解除可は書けた
商1 吸収分割、現物出資、財産譲り受けは書いた。
商2 二重無権を堂々と書く。割引の特殊性わからず。
刑1 結果的加重犯の共同正犯スルー。第一行為と第二行為をわけて、甲は傷害、乙は傷害致死、丙は傷害。乙は第一第二ともに共同正犯なので死の結果帰責可で終了
民訴1 証明責任主張責任だらだら。自賠法3条で立証責任転換とかつらつらと書く。最後無理矢理、過失相殺は権利抗弁かとか外側説明とか記載
民訴2
小問2を証拠共通、主張共通の問題と思い、書く
小問3では、被控訴人にはならないと認定の上、明文なき主観的予備的併合を使えばいいとよくわからんフォロー入れる
刑訴2
違法排除説→毒樹の果実×2で処理。
751 :
名無し:2009/07/25(土) 13:59:05 ID:???
>>746 俺的には
1 民法2
2 民訴2
3 民訴1
あと刑法1も難問だと思う。
正直、商法は何が難しいのかわからん。細かい知識は割引くらいじゃね。
752 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 13:59:38 ID:???
>>749 たしかにね。でもあんまり書き込みないんだよね、民訴2。
民訴2はホント、トグロ弟風に言うと『最低限中の最低限!』しか書けなかった。
商2はシケタイのおかげでなんとか書けた感じ。
753 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:06:06 ID:???
>>747 それなら、こう考えようぜ。
最後の論文試験まで、残りはたった47週だ。
754 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:06:44 ID:???
750でやばそうなのって、民祖1くらいじゃね?
民祖2とケイ素は何がやばいのかわからん
755 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:11:07 ID:???
俺的★できたできないランキング(周りもできたとか、そういうのは無視。ソースは2ちゃんだけ)
【できた】
憲法1憲法2
商法2
民訴1
【微妙】
民法1民法2
刑法2
民訴2
刑訴1刑訴2
【できません。来年ガンガリます】
商法1
刑法1
756 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:19:09 ID:???
憲法はみんな出来た(気になってるから)相対的に点数伸びないだろうね
あまり話題にならない民訴1とか刑法2で勝負が決まっていそうな
757 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:21:39 ID:???
>>754 民訴2は書き方によるんじゃね
X→Y
→Z
XがYに対して代理権ありと主張しているだけだから、
原告・被告間の主張共通とも、共同被告間での主張共通とも話が違う
証拠共通については証拠の出所が明記されていない以上、触れなくていいのかも
758 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:46:08 ID:???
これ何度も議論ループしてるけど、
(原告・被告間の)主張共通で、XZの訴訟で代理権の存否に関する事実主張がなされたってことになるんじゃない?
XがZに対して代理権の不存在を主張してるんだから。
なので、共同訴訟人間の主張共通は問題にならない。(まぁ、俺は主張共通も念のため論証したが)
で、出所が明記されていない証拠については、Zが全期日欠席していることからXY間の訴訟で心証形成されていることは明らか。
なので、証拠共通が問題となる。XZ間は請求棄却。
で、犠牲自白成立しそうだけど、Zが証明責任負う事実だから、裁判所拘束力なし。
やっぱり、請求棄却。
証拠共通がメインだよ。民祖は典型しか出さない。
759 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:47:20 ID:???
割引(債権契約=売買)を解除したからといって当然には無権利にはならないよ。
準物権行為の独自性・無因性肯定すればいい。
手形の場合は証券と権利が化体しているから(意思表示だけで権利が移転してしまう)物権の譲渡の場合以上に
債権契約とは別に手形債権の譲渡という準物権行為を観念しやすい。
つまり売買という債権契約の履行として手形債権の譲渡がなされるわけだが、そこには
売買とは別に手形債権譲渡の意思表示を観念しうる。
そして手形債権譲渡は売買契約の解除によっては影響を受けない(無因)と考える。
760 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:51:51 ID:???
>>759 なんかいかにも考えすぎてFを喰らいそうな論証だな
761 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 14:58:05 ID:???
Fの典型例だね
762 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:01:06 ID:???
>>758 > (原告・被告間の)主張共通で、XZの訴訟で代理権の存否に関する事実主張がなされたってことになるんじゃない?
民訴法39条
…共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為…は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
39条に真っ向から反する気がするが。
。
763 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:04:44 ID:???
やっぱ再現書くと微妙に勘違いしている部分とか怪しい部分が判明してくるね。
そういう部分は余計なこと書いてないか不安になる。
764 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:09:32 ID:???
>>758 >XZの訴訟で代理権の存否に関する事実主張がなされたってことになるんじゃない?
>XがZに対して代理権の不存在を主張してるんだから。
ん?
何言ってるんだ?
小問2では裁判所は代理権が存在するとの心証を得たんだぞ?
XZ間では誰も代理権が存在するなんて主張してないし(弁1に反する?)、
どのみち擬制自白が成立するケースだから、代理権の存在を認めてZを勝たせたら弁2にも反するだろ?
証拠共通以前の問題。
765 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:18:34 ID:???
まー民訴2小問2は、分析的に書くなら、
このままだとX両方に勝っちゃうアルよ〜→
なんとかしてYには勝訴、Zには敗訴にできない?→でも41さんは通常共同訴訟アル→
Zに勝たせたら弁に反しそう(特に弁2)→
やっぱ両方勝訴もやむを得ないか…あるいは…
みたいに書けばいいのかな。
766 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:19:34 ID:???
証拠共通の問題だとか言ってる人、まだいるんだ
767 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:20:56 ID:???
>762
XZ間の主張共通だよ?
39条に書いてあるのは、XY間の訴訟でなされた訴訟行為がXZ間に影響を及ぼさないって話ね。
>764
代理権の「存」「否」についての主張がなされてればいいんでしょ?
じゃないと、原告被告間の主張共通の話すら存在しなくなるぜ?
たとえば、甲が乙に対して売買代金請求してるとき、主張責任負わない乙が「売買契約ないんじゃね?」って主張すれば、
売買契約の存在を裁判所は認定できるってことだと理解してるんだが。乙が「売買契約ある!」って言うケースは裁判上の自白だしね。
ちなみに、犠牲自白は成立しないらしいよ。
117条みてみ。
そして、アンカ?(リンク?)つけ方知らなくてすまんw
768 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:21:51 ID:???
悪しき論点主義
民訴は確かに基礎知識で解けるように作ってあるけど、基礎知識=典型論点ではない
769 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:24:16 ID:???
>>767 無権代理責任の請求原因は何かしってるか?
770 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:29:06 ID:???
知ってるよ。
でも大事なのは、請求原因事実が何かを把握した上での、証明責任の帰属なんじゃないの?
117条1項をみると、Zに証明責任があるとしか思えないんだが。
自白って請求原因事実を認める陳述じゃなくて、自己に不利益な(相手方が証明責任を負う)事実の陳述だと理解してるんだが。
敗訴可能性節に立てば別かもしれないけど。
まぁ、多分俺が間違えてるんだろうけどさw
わかってるのよ。だけど、ねばらせてくれ。。。
771 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:32:21 ID:???
>>767 >代理権の「存」「否」についての主張がなされてればいいんでしょ?
そうだったら売買とかでも、原告が売買の有効性について主張さえすれば、
錯誤やら詐欺やらを基礎付ける事実を裁判所はいくらでも認定できることになるね。
>じゃないと、原告被告間の主張共通の話すら存在しなくなるぜ?
当事者間の主張共通と言うのは、
『一方当事者がある(自己に不利益な)事実を主張した場合に、
もう一方がそれを援用しなくても裁判所はその事実を判決の基礎にできるか』
という話。
援用されたら先行自白の話。
弁1についての理解が根本から間違っている。
772 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:38:55 ID:???
>>770 あのさ
まさかZが代理人と称してXと取引を行ったことについてまで、Zが証明責任を負うと思ってるの?
正直なのは好感が持てるが、民訴2は諦めたほうがいい
ま、みんな出来てないだろうし
ここでレスしてる人達も、レス内容くらい冷静な内容の答案を書けたわけではないでしょ
773 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:43:00 ID:???
>771
錯誤とかは権利障害既定の要件事実でしょ?それは別の話なんじゃない?
売買契約がある・なし(成否)と売買契約が無効とは別の話だと思うわ。
それから、援用の話なんてしてないから、何に対して反論してるかよくわからんわ。
主張共通って具体的にどんなケースだと考えてるの?甲が乙に対して売買代金請求訴訟した場合で教えてくれると助かる。
ごめんな。解決済みっぽいところでねばって。
774 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:45:27 ID:???
>>773 もういいだろ…。
民訴問2をゆっくり眠らせてやってくれ…。
今まで頑張って来たんだから…。
775 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 15:47:43 ID:???
何か民祖の講義してもらってるみたいだわ。
すまん。みんな。
仕事がない週末になったら、急に不安になってきちゃってさ。。。
まぁ、その不安が現実化しそうなんだけどw
>772
117条1項をみると、「代理権の不存在」と「追認ない」の事実はZが証明責任を負うと思っている。
代理行為(ケンメイとか法律行為)の事実はXが負うと思っている。
776 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:22:57 ID:???
うーん、なんかよくわからなくなってきた。
ただ、主張責任=証明責任の分配に従う から、
代理権の存在についてZが証明責任を負う、つまり真偽不明の場合には代理権が存在しないものとして扱われるわけだから、
『代理権が存在すること(を基礎付ける事実)』(不存在ではなく)が主張責任の対象となる(=代理権の存否についてはZに主張責任がある)。
なのにXはXY間では代理権の不存在しか主張していない。
そしてZは一切何の主張もしていない。
つまり、いずれからも主張責任の対象となる
『代理権が存在する』という事実が主張されていない。
すると、裁判所は弁1的にXZ間では代理権の存在(を基礎付ける事実)を認定できなくなるはず。
まあ弁2ではなく弁1の話なのかな。
777 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:28:40 ID:???
1
778 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:30:37 ID:???
>なのにXはXY間では代理権の不存在しか主張していない。
そしてZは一切何の主張もしていない。
さっきから粘ってる奴は、ここで(当事者間の)主張共通を持ち出すんだよな。
Xが代理権の不存在を主張してるから、ヨウショウ事実となる代理権の「存」「否」についての主張はあると。
「第1回口頭弁論期日において、Xは、・・・Zに対してはZの代理権の不存在を主張した」って部分をそう解釈してるのkane?
779 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:31:15 ID:???
>>750 >民1小問3、112の法定代理への適用を否定
が死因なのか?原則肯定だが、親権剥奪だから例外処理だと言えばよかろう
780 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:34:21 ID:???
みんな再現してブログにうpしようぜ。
予備校が再現答案集めてくれなくなったんだから、自分たちでやろうぜ。
秋になったら成績もうpしようぜ。
781 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:42:56 ID:???
>>778 まあ要するに、“主張責任の分配は証明責任に従う”という通説の物言いを誤解してるのではないか。
今回は、
“被告が積極的にその存在を主張立証しないと、代理権はないものとして扱われる”
という具合にシンプルに考えればおK。
立証責任的に、Xの代理権不存在の主張というのは、誰も何も言ってないのと変わらない扱い。
Xが代理権不存在についても証明責任を負い、よって主張責任も負うなら単なるXの証明失敗なんだけどね。
782 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:42:58 ID:???
工作員丙
783 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:48:38 ID:???
>781
粘っている者だけど、
>立証責任的に、Xの代理権不存在の主張というのは、誰も何も言ってないのと変わらない扱い。
これを認めるのが主張共通なんじゃないの?
主張責任(証明責任の帰属に従う)負わないXが主張した事実を、主張責任(証明責任)を負うZ(法律要件分類説からはZが代理権の存在について証明責任を負うのは確実だと思う)
の援用なく、判決の基礎とできる建前たる主張共通の原則の出番だと考えているんだが。
どうすかね?
784 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 16:55:51 ID:???
>>783 XはZではなくYに主張しているだけだから、少なくとも(いつもの)当事者間の主張共通として展開するのはムリ
仮にYへの代理権存在の主張をZに対してもしているものと扱うと、
Xは並列的に矛盾する主張をしていることになってしまうしね
通常共同訴訟というのは、別々にできる訴訟を便宜のためまとめているだけだから、
XY訴訟とXZ訴訟は別物と考えるのが原則
せいぜい、
41は通常共同訴訟だから39が適用されXY間での主張はZに何ら影響しないはず→しかし判決が矛盾するから40類推とかで修正する
くらいの論証しかないだろうね
785 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:02:26 ID:???
そもそも弁1からして、
『代理権不存在の主張』がされているからと言って、『代理権が存在する』ことを認定するのが無理なの
Zが代理権存在を証明しなくてはならないと言うことは、
(主張共通を前提としても)XYのいずれかが、XY訴訟において当事者として、
『代理権が存在する』という主張(厳密にはそれを基礎付ける事実の主張)をしないとダメなの
だからXがうっかりXY訴訟で『代理権が存在する』と主張してしまって初めて主張共通の話になる
786 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:02:29 ID:???
>784
>XはZではなくYに主張しているだけだから、
「第1回口頭弁論期日において、Xは、・・・『Zに対しては』Zの代理権の不存在を主張した」
『』のとこみると、XはZに対して、XZ間の訴訟において、主張してるんじゃない?
>Xは並列的に矛盾する主張をしている
それは法律上両立しえない訴訟だから当然そうなると思う。
Yに対しては、代理権あり、
Zに対しては、代理権なし、
っていう主張をすることは当然認められているはず。
787 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:08:00 ID:???
>Z に対してはZの代理権の不存在を主張した
ってあるから、XZ間の訴訟においても代理権の有無に関する主張がなされている
で、XY間において、代理権の存在が証拠により確定
証拠共通によりXZ間においても証拠上は代理権の存在が確定
Xが代理権の不存在につき主張している以上、代理権の存在を認定しても弁論主義第1テーゼに反しない
ゆえに棄却判決ができる
そもそも主張責任ってあくまでも当事者いずれも主張しない場合に初めて問題になるのであって、立証責任を負う者が必ずしも主張しなければならないって事は無いと思うんだけどなぁ…
少なくともXにとって不意打ちにはならないだろうし
788 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:09:31 ID:???
たしかに民法117的にZが代理権存在につき証明責任を負うのは正しい。
しかしだからこそ主張責任もZにあり、
XZ間訴訟においては“代理権存在を基礎付ける事実”を当事者が主張しないといけなくなる。
あなたの主張によると、主張共通を肯定するなら主張責任という概念は不要になってしまう。
789 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:12:20 ID:???
>785
>『代理権不存在の主張』がされているからと言って、『代理権が存在する』ことを認定するのが無理なの
そうなのかなぁ。主張共通の典型例な気がするんだが。
主張共通の典型例ってどんなんだったっけ?wよくわからなくなってきたw
>Zが代理権存在を証明しなくてはならないと言うことは、
(主張共通を前提としても)XYのいずれかが、XY訴訟において当事者として、
『代理権が存在する』という主張(厳密にはそれを基礎付ける事実の主張)をしないとダメなの
だからXがうっかりXY訴訟で『代理権が存在する』と主張してしまって初めて主張共通の話になる
ごめん。ちょっと意味わからないんだけど。
XY間は事実の主張も証拠の申出もあるから、当然請求任用。
ここで、問題としてるのはXZ間だよね?
XZ間では、まず事実の主張は、当事者間の主張共通でOK(と考えている)
では証拠の申出はどうか?XZ間では何ら証拠の申出ない。
じゃぁ、XY間の訴訟の証拠調べの結果を使えないか?っていう(共同訴訟人間の)証拠共通の問題。
で、犠牲自白は成立しないから(と思っている。法律要件分類説からはZが証明責任を負うので)、
XZ間は請求棄却。
790 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:19:44 ID:???
粘っている者だが、
>788
あなたの主張によると、主張共通を肯定するなら主張責任という概念は不要になってしまう。
そんなことはない。
甲から乙に対する売買代金請求訴訟で、甲が売買契約の存在について主張責任と証明責任を負うよね?
で、まず『甲も乙も』売買の事実を主張しない場合、主張責任を負う甲が、売買の存在って事実を判決の基礎とされないっていう不利益を受ける。
これ、主張責任の機能ね。典型例。
上と違って『乙だけが』売買の事実(不存在)を主張した場合。乙は主張責任負わないけど、主張共通の原則から、主張責任を負う甲の援用なしで、
裁判所は判決の基礎とすることができる。
これが主張共通の典型例だと思うんだが。
違うかな?
ってか、何か、偉そうな物言いになってたらごめんね。悪意はないので。
俺勉強初めて2年なので、教えてやってください。
791 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:21:23 ID:???
>>787 だから、反するの
主張責任の分配と言うのは要するに、
“いかなる事実が主張されることが必要なのか”を左右するわけ
存否とかあいまいに考えるのではなく、主張責任の分配によって
“存”を基礎付ける具体的事実が主張されなければならないのか(原則系)、
“否”を基礎付ける具体的事実が主張されなければならないのか(債不の帰責性のような例外パターン)が決まる
792 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:21:45 ID:???
Xが無権代理人の責任を追及してきた際にZは代理権の存在を主張しなければいけないけど、
その際Zが主張しなければならない事実=主要事実が、「代理権の存在」でなく、「代理権の存在を基礎付ける具体的事実」ってこと?
そういうことならXが「代理権が存在しないこと」をいくら主張しても主張共通の問題が生じないことは理解できる
793 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:25:28 ID:???
>>792 まあとりあえずそんな感じ
そもそも主張責任の対象は事実の主張であり、具体的事実たる主要事実だしね
794 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:28:02 ID:???
>791
主張共通の典型例を教えてくれないかな?
甲の乙に対する売買代金請求訴訟で。
795 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:38:40 ID:???
>791
>存否とかあいまいに考えるのではなく、主張責任の分配によって
“存”を基礎付ける具体的事実が主張されなければならないのか(原則系)、
“否”を基礎付ける具体的事実が主張されなければならないのか(債不の帰責性のような例外パターン)が決まる
これはおかしくないか?
原則系とか債務不履行の奇石性って、証明責任の分担の話でしょ?
証明責任の分担が決まってから、主張責任の分担が決まるんじゃない?
あなたの言い分だと、主張責任が決まってから、証明責任の分担が決まることになる。
それに、存と否とか、それって法律効果にかかってるよね?(依存するの意味ではなく、文言的にね)
事実レベルと法律レベルがごっちゃになってるような気が。。。
事実の存否の話をしてるんだよね?
796 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:38:56 ID:???
>>794 ほんらい乙が主張すべき抗弁である弁済について、甲が陳述すること。
主張共通の例。
797 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:41:43 ID:???
でもまあ、小問1で散々弁論主義聞かれてるのに、
小問2まで弁論主義で結論がわかれる問題が出題されるわけないよなぁ。
冷静に考えて。
論理的にはそうだけど実務ではこれが当たり前なんだよ的な部分があるんだよ。
798 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:46:26 ID:???
あ、小問1、2じゃなくて、第1問、第2問の間違い。
799 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 17:49:50 ID:???
>796
790で挙げられている主張共通の例は間違っていると思う?
あなたの例で、甲が、
弁済があるって主張したら、それは裁判上の自白で、
弁済がないって否認したら、(乙が主張・遠洋してなくても)それは事実主張があったとみることができるとするのが、主張共通だと思う。
リンク張れなくてごめんね。
800 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 18:00:25 ID:???
最判昭和41.9.8
使用貸借の事実はXが主張責任を負担する事実であるが、
相手方Yがこれを陳述したときは、請求の当否の判断に際してこれを斟酌すべきである。
なお、最判平成9.7.17参照。
801 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 18:01:35 ID:???
つまり・・・?w
802 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 18:05:54 ID:???
803 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 18:12:15 ID:???
主張共通の例って貸金返還で原告が金銭授受の事実を主張しなかったのに被告が「受け取ったが貰った」とか主張した場合でしょ
そもそもここでずっと粘っている奴は、
民訴2小問2で、XがXZ訴訟でどんな具体的事実を主張したと思っているんだ?
804 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 18:14:44 ID:???
ええ加減にせえや
もう勝負ついとるやろ
そろそろ民訴法2以外の話にしようや
805 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 18:19:41 ID:???
>803
主張共通の例って貸金返還で原告が金銭授受の事実を主張しなかったのに被告が「受け取ったが貰った」とか主張した場合でしょ
これは自白の例じゃない?主張共通の例ではないと思う。
制限付自白とかいうネーミングだったっけ?教科書とかに載っていると思うよ。
>民訴2小問2で、XがXZ訴訟でどんな具体的事実を主張したと思っているんだ?
代理権の不存在。問題文に書いてある。
で、これは代理権の存否についての主張になると思っている。
で、代理権の存在についてはZが証明責任=主張責任を負うことになるので、
主張責任を負わない者(X)が主張した事実を、主張責任を負う者(Z)の遠洋なしに判決の基礎とできるか?
という主張共通の問題となる。
と考えている。
806 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 18:22:50 ID:???
粘っている者ですが、
レスくれた皆さんありがとうございました。
正直、全然納得できませんでしたが、僕の理解不足なのでしょう。
これから飲みに行くので、消えます。
また、来週仕事がんばって、来週末のぞきにきまーす!!
ではでは。
807 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 19:39:46 ID:???
>>803 >被告が「受け取ったが貰った」とか主張した場合
金銭授受につき自白成立、
貰ったとする点は、返還合意につき理由付き否認。
主張共通は問題にならない。
わたしは択一58のロー生。
808 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 19:43:05 ID:???
>代理権の不存在。問題文に書いてある。
>で、これは代理権の存否についての主張になると思っている。
で、これは代理権の存否についての主張にならない。
だから、主張共通の問題ではない。
809 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 19:46:22 ID:???
てか過去ログくらい読めと
810 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 19:46:31 ID:???
擬制自白は裁判上の自白と同じく弁論主義の話なんでしょうか。
弁論の全趣旨を斟酌できるので、自由心証主義の話かと思ったのですが。
811 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 19:49:14 ID:???
>>807 なんつーか、ホントに実力ないね、アンタ
812 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 19:59:27 ID:???
擬制自白において弁論の前趣旨を斟酌できるのは、当事者が出頭しているが認否を明らかにしないケースでしょ。
当事者が欠席している場面では、擬制自白の適用は義務的。
813 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 20:00:23 ID:???
それと対立してるのが裁判所の心証なんですよね。
814 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 20:10:42 ID:???
そこが同時審判申出訴訟の制度的な限界なわけで。
事実上の心証を統一させることしかできないという。
815 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 20:23:59 ID:???
すみません。ここには商法1、刑法1、民訴2で自信ある方はかなりいるのでしょうか。
816 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 21:32:44 ID:???
ずっとレスを見ていったら、知りたいことが書いてあるかも知れないよ。
817 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 21:38:18 ID:???
どれもかれも自信ありません。
818 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 21:41:19 ID:???
6科目12問まとめて1スレでやってるから過去ログが読みにくいの何の
819 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 21:42:39 ID:???
>>808 正しい。
「代理権が存在するがしかし〜(以下抗弁事由)」であれば代理権の存在についての主張になる(先行自白)。
代理権は存在しないという主張は
「仮に相手が代理権の存在を主張するとしても〜」という枕詞が付いているのであって(いわば先行理由付否認)
相手方や自分が代理権の存在を主張したことにはならない。
820 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 21:44:20 ID:???
まあ、民訴2問目をきちんと書けてる人でも、
XZ間の訴訟の請求原因はこれこれだからとかきちんと書けてる人はほんの一握りなんだろうね。
821 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 22:19:05 ID:???
ほんま商法1は悔しいわぁ。
822 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 22:39:05 ID:???
このスレって、何人くらい書き込んでるんだろう。
20人もいないよねきっと。
今年の合格率1/20だとすれば、このスレには合格者一人しかいないか、
もしかしたら一人もいないかも・・・・
そう考えると、なんか議論するのが不毛に思える。
みんなで寄ってたかってデタラメを言い合ってるだけって可能性も、ないではないよな。
823 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 22:54:02 ID:???
少しでも情報をほしい人が来てるんだし、そんなこと言っちゃだめなんじゃないの。
824 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 22:54:16 ID:???
去年の合格発表時の虚脱感が忘れられない。
今年は去年よりさらに厳しいことは間違いないわけで
それを考えると議論する気力もわかないよ。
825 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 22:56:27 ID:???
しかし、司法試験委員会は出題意図を発表しないってせこすぎるよな。
出題意図は、採点によって変わるもんじゃないんだから、発表すべきだろう。
究極の後出しジャンケンじゃないか。
826 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 23:01:44 ID:???
みんなそう思ってるよ。
難儀な試験に関わったと思って我慢しようぜ。
827 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 23:09:30 ID:???
殆どの人が出来る問題も、殆どの人が満足に書けない問題もどっちも試験としての体を成していないって永山さんが言っていたな。
たまさかそれを知っていた人だけが受かってしまうかららしい。
過去も商1みたいにあまりにも0点が続出すると採点基準が変えられた時もあったらしい。
第1問の配点が下がって、第2問重視になるとか。
828 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 23:24:24 ID:???
>>827 あんた、そんなこと言われたら夢見ちゃうじゃないのさ。
829 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 23:31:44 ID:???
商法1はそこまでひどくないとは思うけど
大部分の人は少なくとも吸収分割が現物出資のどっちかは書いてるでしょ
寧ろ民法2のほうがひどい気がするんだけど
まあ俺が商法1はできて民法2はできなかったってだけなんだけどね
830 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 23:34:04 ID:???
夢見ようじゃないの
831 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 23:35:26 ID:???
まぁ、出来なかったのが商1と民2「だけ」だったらば、余り気にするなって所だろうか。皆出来ないので差がつかないと云うか。
でも、両方0点レベルの大嘘答案はそれでも差がついてアウトだろうけど。
832 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 23:37:33 ID:???
商1ね・・・
確かに出来てない受験生が多数派だろうけど、一定数は出来てるでしょう。
条文ちゃんと並べられれば、それなりに形になるんだから。
出来てない奴が多くても、一定数の受験生が出来てれば、得点調整はないんじゃないの。
合格者数に比して、受験者数が多いのがキツいよ。
択一は53くらいで切ってくれても良かったのに。
833 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 23:51:52 ID:???
あまり受験者を減らすといい粒を取りこぼすおそれも大きいし、仕方ないのかな。
択一論文とも大体2割の合格率だった1500人時代の人が羨ましいよ。
834 :
氏名黙秘:2009/07/25(土) 23:56:45 ID:???
>>823 すまん。全くその通りなんだが、なんかすごく空しくなってしまったんだ。
835 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 00:02:38 ID:???
>>833 単に、合格点を8割より上にできなかっただけじゃないの。
問題、簡単にしすぎたんだよ。
択一が簡単な年は論文が難しくなる(あるいはその逆)というが、
今年もそうだったと言えるのかねえ。
836 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 00:22:03 ID:???
1600もいれば100人ぐらいは商1はバッチリだろ
837 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 01:27:49 ID:???
「5人に1人」受かる時代なら希望も持てるがな。
「20人に1人」じゃ・・・もう笑うしかねえよw
838 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 02:47:25 ID:???
何でまた民祖2問小問2がこんな議論になってるんだよw
犠牲自白、両勝ち、やむなしで終わりでしょ?
証拠共通は論点引き込みの典型。
請求原因事実の自白なんだからさ。
証明責任とかw常識で考えようよw
無権代理人が代理権ないって自白してるんだぜ?
それで裁判所拘束力ないわけねーだろ。
証明責任を無権代理人が追ってよーと追ってまいと、犠牲自白は成立しますよ。
犠牲自白が成立しないなら、証拠共通がメインになるんだろうが、
残念だったな。
839 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 03:03:17 ID:???
憲法1問はどうよ?
取材源隠匿がポイントでは?
テレビ局自身が撮影した映像と、一般人から提供された映像では後者について取材源隠匿の利益がある。
840 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 03:17:33 ID:???
そこは、かなり大きい比較のポイントだよね。
主財源との信頼関係が破壊されるかどうか=将来の取材・報道の自由への制約の大小にかかわってくるからね。
芦部にも載ってるから、みんな書いてるだろうけどね。
現実に俺のまわりは10人全員書いてる。
ってか、憲法1問目は差つかんよ。書ききったかどうかだけ。
841 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 03:46:22 ID:???
もしさ。万が一だよ?
民事訴訟法2問小問2で犠牲自白成立しないとしたら、何書くんだろうね?w
上で粘ってる奴(自称w)の言う通り、
証明責任のことを考えると、犠牲自白はほんとに成立しないんジャマイカと思い始めたんだけど。。。
主張共通のことは別世界すぎて理解できんが、証明責任のくだりはちょっと納得してしまった。
解決済みならスマソ
842 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 08:20:42 ID:???
テレビ局撮影と一般人撮影の比較はやったけど、
一般人からの貰い物より自前の取材データの方が保護性が高いって筋で書いちゃったなあ。
その方が、前段違憲→後段合憲の流れを出し易かったし。
憲1は誰でも似たようなことを書くのだろうとは思う。
が、過去問の答案見てると、そういう問題って、思わぬ部分で大きな差がついてるから怖いよ。
843 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 09:58:30 ID:???
取材源の話にするのは、引っ張りこみ。
取材したんじゃなくて、映像データの提供を受けただけ。
TV局もたまたま映像が撮れただけ。
844 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 09:59:30 ID:???
10人が10人書いてたら、10人が10人引っ張りこみ。
差がつかないけどね。
845 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:08:46 ID:???
一般人でも、TV局に提供したら、真相解明に使われるのは承知のうえなんじゃね?
846 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:14:13 ID:???
まぁ、あれだ。
言ってることはおまえらが正しい。
でも、憲法の教科書には第三者から取得したソースをサツに渡すと、信頼壊れるって書いてあるんだよ。
847 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:16:54 ID:???
今年の問題は、去年に比べて簡単だったと思うのだが。。。
確かに、商法1は知識問題だったけど、企業再編はここ何年かヤマだといわれていたしな。
現場で条文引けば何とかなったはず。
民2も、択一知識で十分対応できた。
刑1は、過去問の焼き直しだし。。。
民訴・刑訴も基本。憲法は、簡単過ぎて逆にコワい。
848 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:18:57 ID:???
俺はちゃんと論証したぜ
「ニュース素材を提供した一般人も、適当に編集した上で放送されることを期待しているはずである」
つってね
849 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:20:10 ID:???
簡単だと思ったのが事実なら、あなたは間違いなく上位合格している。
単に煽りたいための嘘なら、とっても惨めです
850 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:27:28 ID:???
民訴2問は,838がまとめなるんかな。全部眼を通したけど。。
851 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:28:51 ID:???
>>848 編集の上放送されるのを期待してることと、裁判所への提出を許すことは違う話だよね。
>>847 刑1は過去問の焼き直し、なのか・・・?
>>846 取材源秘匿は、一般的には取材対象が誰かの秘匿だが、取材した素材の不提出も含まれるみたいだね。
しかしそれって、どの憲法の教科書に書いてあるの?
芦部には、その点への言及はなかったが・・・
まあいずれにせよ、取材源の比較は求められているだろうと思う。
852 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:33:09 ID:???
>>849 択落ちの元気な煽りと、論文受験者の重い溜め息とは、見分けはつくけどな。
本当に受けた人なら合格者でもそんな元気と自信はないでしょ。この時期に。
853 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:34:32 ID:???
取材源秘匿の必要性でしか後段と比較していない(そこしか後段を書いてない)俺にとってはそこが重要であってほしいんだぜ
もっとも、それをあっさり公正な裁判の実現の必要性でひっくり返して合憲としているからいずれにせよ点は低いだろうがw
854 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:37:51 ID:???
確かにそうだよね
855 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:37:58 ID:???
制約主体の差とと制約の程度で差し引きゼロ。どっちも合憲。
というのが対称性のある綺麗な構成だと思ったんだけどね。
スマートに表現できなかったけど。
856 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:40:46 ID:???
>>849 気を悪くしたのならゴメン。
しかし、ここのカキコがあまりにもムズいと強調し過ぎている気がして。。。
今年の問題も、結局は、条文・判例・過去問を正確に気理解していたかどうか
なんだと思う。
そういう意味では、きちんと勉強していた人にとっては、組みやすい問題だったんでは?
>>851 平成問題をいくつか組み合わせた問題だよ。
857 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:41:48 ID:???
ところで法人の人権って書いた?
俺はスペースとバランスの関係でまったく触れなかったんだけど。
予備校答練だと必ず1点配点があるよね
858 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:48:02 ID:???
>>857 俺も書かなかった。そんな余裕はなかったわ。
>>856 ああいう加工の仕方って、以前の過去問であったっけか。
刑1の構成は、未だにナルホドと思えるものを目にしてないんだが・・・
どうするのが一番良かったのか、未だによく分からない。
859 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:49:18 ID:???
>>852 すまん。
万が一、今年ダメでも、来年への希望を持って欲しくて。。。
論文を、そんなに難しく考えるなってな。
余計なお世話だよな。
860 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:50:43 ID:???
>>856 おまえ本当に受けたの?
「難しかった」というのは受けた奴の個々の感想だよ?
難しいと感じた奴が多かったってこと。
お前に言わせればそいつ等が全員まともな勉強をしてこなかったということなんだろ?
非常に不愉快だね
861 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:55:21 ID:???
まあまあ
受験生同士いがみあっても仕方がない
腹が立つときはスルーしよう
862 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:56:30 ID:???
法人の人権には点数振られてるよ。0.2点くらい(笑)ただ、この0.2点で去年泣いたからな。今年は一行だけかいたった
ミンソニモンは、法律要件分類説から考えると犠牲自白成立しないよね。
とすると何書くんだ(笑)
周りの、俺をあっさりおいぬかした友人弁護士達はみんな主張共通、証拠共通っていってんだけど(笑)
典型だろ!このハゲ!って言われたわ。フサフサなのに。。。
863 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:58:08 ID:???
>>858 今、手元に過去問がないんで正確なことは言えないんだけど、確か平成16年
問題が「暴行又は傷害結果と共同正犯」を、「共犯者間における正当防衛の処理」
についても過去問がひねった形で出されたもの、あと、「共犯と積極的加害意思」
も、フィリピンパブ判例の過去問があったよね。
その組み合わせ問題だと思うよ。
違うかな??
864 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 10:59:47 ID:???
違法の相対性より
死亡の結果をどうやって帰責するかが一番の問題なのでは
865 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 11:00:11 ID:???
まあ、人それぞれ感想は違うさ。
例の弁護士ブログでも「全体的には取り組みやすい問題だった」と書いてるし。
個人的にはそうは思わないけどね。
866 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 11:00:57 ID:???
フィリピンパブ素材は14年だよ。
山口前田が試験委員だったときの出題
867 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 11:01:59 ID:???
>>862 通常共同訴訟人間の主張共通・証拠共通でしょ。
ま、主張共通を否定すれば、証拠共通の方はあんまり問題にはならないだろうけど。
一応、担保のために一言書いておいた方がいいけど。
868 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 11:02:21 ID:???
どの問題をくっつけたとかどうでもいい
あの事案の何が問題でどう考えるかだけでいい
869 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 11:06:04 ID:???
>>868 まあな。でも、過去問分析をやっていれば、書くべき論点はサクッと
浮かぶわな。有利には違いない・・・。
870 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 11:06:06 ID:???
民訴2の主張共通・証拠共通うんぬんは
すでに議論されてるからログを読んでくれ
871 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 12:09:11 ID:???
先週の今頃は、憲法終わって試験会場で昼飯食ってたんだよなあ。
1週間前の事だったという実感がない。
場所が検察庁だったから、何となく受験生に配慮があるんじゃないかと期待してたけど、
「廊下でも階段でも自由に使って飯を食ってくれ!」という大盤振る舞いであった orz
福岡では、確か受験生は100人近かったと思うけど、あの中から4、5人しか合格しないんだね・・・
872 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 12:48:54 ID:???
厳しいね
873 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 12:59:49 ID:???
民法・商法1・民訴2以外は簡単だと思ったよ。
当方、去年ゼロコンマで落ちた。
874 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 13:19:16 ID:???
論文後こんなに早く不合格を確信し、徒労感を感じたのは初めてだな
今後を思うと溜め息しか出てこない
何やってすごそうか…この夏
試験会場で見た落ち武者のようなあの異様に疲れた集団を忘れられん
皆お国に逆らってって感じだった
875 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 13:21:23 ID:???
去年の合格者です。
商法1は、自分は書けなかったと思う。現場では必死に条文探すことしかできなかったんじゃ
ないかな・・・・・
民法2も、奇をてらった問題だった気がする。
876 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 13:32:57 ID:???
>>847 > 確かに、商法1は知識問題だったけど、企業再編はここ何年かヤマだといわれていたしな。
> 現場で条文引けば何とかなったはず。
今年の試験、受けてないんじゃない?
知識問題とは違うと思う。
問われているのが、吸収分割と現物出資だとわかれば、条文引けばなんとかできるけど、
あれは、吸収分割と現物出資だと気付くかどうかを試す問題だよ。
で、それに気付けない人がたくさんいた…。
877 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 13:37:26 ID:???
>>876 気づけなかった=勉強不足だな。
そして、オレも・・・orz
878 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:13:15 ID:???
刑1
第1 甲の罪責
1 甲がAの頭部を手拳で殴打しAが死亡した点につき傷害致死罪(208)の成否を検討する。
2(1)まず甲がAの頭部を手拳で殴打する行為は「暴行」(204)にあたる。
そして暴行行為自体傷害結果が生じうる高度の危険性を有する行為であることから、傷害結果につき
故意がない場合も「傷害」に当たりうる。
さらにAは「死亡」している。
(2) もっとも本問では傷害結果が甲の行為を原因として生じたのか不明である。
そこで、甲の行為と死亡結果の間に因果関係が認められず甲は死亡結果につき責任を負わないのではないか、
場合を分けて検討する。
ア まず、Aの死亡結果が甲乙の暴行開始後、丙の暴行開始以前に生じたと仮定した場合、
甲乙両者は暴行を共謀しており、共同正犯として一部行為全部責任の原則により甲は死亡結果につき
責任を負う。
なお暴行行為はそれ自体死亡結果を惹起する高度の危険性を有する行為であるため、暴行につき意思の連絡が
あれば、結果的加重犯である傷害致死罪についても共同正犯を認めてよい。
イ 次に、Aの死亡結果が丙の暴行開始以前に生じたと仮定した場合、丙は乙と暴行につき共謀しており、
甲は当初暴行の共同者乙の引き続く暴行現場に滞在し、乙丙の暴行を止めることもなく傍観していることから
丙の暴行を容認していると見てよく、甲乙丙間に現場での共謀が成立したと見てよい。
したがって、この場合も甲は共同正犯としてA死亡結果につき責任を負う。
ウ 以上いずれの場合にも結局甲は死亡結果につき責任を負う。
(3) 以上より甲の行為は傷害致死罪の構成要件に該当する。
879 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:14:36 ID:???
3 次に、甲に正当防衛(36)が成立しないか。
(1) まずAは甲に殴りかかっており、「急迫不正の侵害」は存在する。
(2) もっとも正当防衛は「防衛するために」行われることが必要であり、「防衛の意思」が必要である。
そして、行為者が防衛に名を借りて侵害者に対し積極的に攻撃を加えた場合には、もはや防衛の意思に
基づく行為と認めることはできないと解する。
本件では甲は「この機会を利用してAに怪我を負わせてやろう」と考えており、歩防衛に名を借りて積極的に
攻撃を加えた場合といえることから、甲には「防衛の意思」が欠ける。
(3) したがって、甲には正当防衛は成立しない。
4 以上より甲には傷害致死罪の共同正犯が成立する。
880 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:15:21 ID:???
第2 乙の罪責について
1 乙がAの頭部を木の棒でAの頭部を殴り、Aが死亡した点につき傷害致死罪の成否を検討する。
2(1) まず乙が木の棒でAの頭部を殴り付けた行為は「暴行」に当たる。また、Aは「死亡」している。
(2) もっともA死亡結果が乙の行為から生じたか不明であるため、因果関係が認められず乙は責任を負わないのではないか。
ア まず、Aの死亡結果が丙の参加前の甲乙の行為によって生じたと仮定した場合、甲について述べたと同様の理由により
乙は死亡結果につき共同正犯として責任を負う。
イ 次に、Aの死亡結果が丙の参加後の行為によって生じたと仮定した場合も、乙は丙との共謀に基づき共同して暴行行為を
行っていることから、死亡結果につき共同正犯として責任を負う。
ウ 以上いずれの場合にも結局乙は死亡結果につき責任を負う。
(3) 以上より、乙の行為は傷害致死罪の構成要件に該当する。
2 次に、乙に正当防衛が成立しないか。
(1) まず、乙が当初暴行を開始した時点ではAによる「急迫不正の侵害」が存在する。
また、乙には甲のように積極加害の意思はなく、「防衛の意思」が認められ、「防衛するため」の行為に当たる。
さらに、殴りかかってきたAに対し木の棒で反撃する行為は、防衛行為として相当な行為である。
したがって、乙の当初暴行行為開始時点では、乙の行為は正当防衛に当たりうる。
(2) もっとも、乙が丙とともにAの頭部を木の棒で殴り始めた時点では、Aはすでに路上に倒れ込んでおり、Aのさらなる反撃は
考えられず、もはや急迫不正の侵害は全く存在しない。
この場合、乙の行為を一連の防衛行為により量的に過剰な結果が生じたとして過剰防衛の成立を認めるのは相当でなく、
むしろ侵害行為終了後に新たに行われた行為と見るべきである。
したがって、乙には正当防衛は成立しない。
3 以上より乙には傷害致死罪の共同正犯が成立する。
881 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:16:11 ID:???
第3 丙の罪責について
1 丙がAを木の棒で殴りつけ、Aが死亡している点につき傷害致死罪の成否を検討する。
2 丙が木の棒でAの頭部を殴り付けた行為は「暴行」に当たる。そして、Aの「死亡」結果が生じている。
3 もっともAの死亡結果が丙の暴行開始後の行為により生じたか否かは不明である。そこでA死亡結果につき丙は責任を負うか。
この点については、Aの死亡結果が暴行開始前の甲ないし乙の行為により生じた場合であっても、承継的共同正犯の理論により
丙に責任を負わせる考え方がある。
しかし、共同正犯の一部実行全部責任の効果が認められるのは、共謀により共同正犯者に結果に対する物理的・心理的な
因果性が認められることに基づくところ、先行行為により生じた結果に対して後行行為者は因果性を与え得ない。
したがって、かかる考え方は採用できない。
4 としても、丙と甲・乙の間に共謀が存在しない場合には、丙の行為と甲・乙の行為は時間的場所的に接近して行われていることから
207条の同時傷害の例外が適用されることは疑いない。ところが、共謀がある場合、丙の当罰性はさらに高いにかかわらず
共謀の存在ゆえに丙が責任を免れるというのでは不当な結論である。
したがって、両者の均衡のため、共謀ある場合にも207条の適用を肯定すべきである。
そして、同時暴行行為は死亡の結果も生じうる危険性の高い行為であり死亡結果についても責任を負わせる必要があること、
208条の文言上も傷害致死罪の「傷害」から207条の場合を除外していないことから傷害致死罪にも207条の適用は肯定される。
5 以上より丙には207条の適用により傷害致死罪が成立する。
882 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:18:11 ID:???
>>878 第1 2 (2) イ は丙の関与後の話だよね。
こういうミスって書き損じとして宥恕されるんだろうか
それとも書面審査ゆえに論理矛盾としてアウトなのだろうか
883 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:18:50 ID:???
>>878 第1の2(2) 一行目
誤 「もっとも本問では傷害結果が…」
正 「もっとも本問では死亡結果が…」
ですか?
884 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:19:48 ID:???
地味に憲1も心配になってきたよ
(´・ω・`)
885 :
878:2009/07/26(日) 14:21:05 ID:???
886 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:25:18 ID:???
>>879 積極加害意思事例で防衛の意思を否定するにしても、
急迫性を否定する判例の立場への言及は不可欠だろう。
887 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:31:54 ID:???
第二暴行につき甲乙丙間に現場共謀を認めるなら、甲については関与前の因果関係を仮定する必要はないと思うけどね。
第一暴行第二暴行を通じて、一つの傷害致死罪該当性を肯定すれば足りる。
>>886 判例が急迫性を否定するのは「予期+積極加害意図」
今回のケースは予期があった訳じゃない。
防衛の意思の問題。
888 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:33:59 ID:???
>>886 積極加害の意思で急迫性を否定するS52と防衛の意思を否定するS50だと
本問はS50の事例でしょ?
889 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:35:32 ID:???
890 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:36:50 ID:???
>>888 急迫性を否定する立場に移行したとみるのが通常の判例の理解ではない?
891 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:39:53 ID:???
>>890 担当調査官(安廣?)が予期の場合の積極加害が急迫性、
とっさの積極加害が防衛の意思って区別する
って書いてたような記憶が。
892 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:43:24 ID:???
・現場共謀の認定
あなたの挙げる事実から「甲→丙」の共同実行の意思はみてとれないことはないが
「丙→甲」のそれがみてとれない
丙は、「たまたま通りかかっ」て、「仲間の乙に加勢するため」に乙と暴行したのだから、
「丙→乙」はあっても、「丙→甲」はないのではないか(反論)
・量的過剰
一般的に否定しているのか、本件の事実関係の下で否定しているのか判然としない
・同時傷害
「甲乙」と「甲乙丙」の同時傷害という構成?
893 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:43:33 ID:???
>>890 「注意すべきことは,急迫性のところで問題となる「積極的加害意思」と,口実防衛で言うところのそれとは,明らかに違う概念だということである.」
西田総論p161
894 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:46:41 ID:???
>>890 不正の侵害を受けた際に積極的加害行為に思い至り
実行した場合に正当防衛や過剰防衛を認めるのですか?
895 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 14:49:06 ID:???
みんな択一脳だから、素材さえあれば的確で正確なツッコミが出来るんだなw
896 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:03:57 ID:???
897 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:07:45 ID:???
憲1でね、後段と「比較しつつ」「前段について」検討せよ、だから、前段について答えるかたちで
・事件の性質=悪質(前段と後段事情同じ)
・証拠の必要性=高い(前段と後段事情同じ)
・得られる利益=大きい(前段捜査の必要性、後段公正な刑事裁判、前段は後段の前提だけど後段に準ずる、
明確に前段<後段とまではいえない)
・侵害される利益=小さい(ドラマ、テレビ局、<一般人のプライバシー・取材源秘匿)
みたいに後段は事実評価の物差しに使うのみで前段についての結論だけ示すのはやばい?
898 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:13:35 ID:???
>>897 理屈では正しいと思う。
ただ、俺は19年憲法1問目でそういう構成にしたらFだったから(もちろん構成のせいだけではないだろうが)、怖くて予備校風の不細工な答案にしたよ。
899 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:13:50 ID:???
>>896 >>890の「判例は移行した」との理解を前提にすると
S50(
>>898)の事案は正当防衛か過剰防衛になる
結論が不合理→判例がそう考えたとは考えられない
仮にそう考えたのなら判例変更が必要
ということです。
900 :
899:2009/07/26(日) 15:14:52 ID:???
901 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:17:41 ID:???
おいらの持ってる川端総論にはそんな細かい分析載ってねーよ(涙
902 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 15:46:28 ID:???
903 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 16:05:44 ID:???
今回のはモロ釜炊事例だったからビックリしたよ
刑法第二問は簡単だったね。釜炊きしってれば。
904 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 18:32:05 ID:???
甲の私文書偽造・同行使と乙に対する詐欺を併合罪にした人います?
死因かな?
905 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 18:36:23 ID:???
そんなの死因にはならないよ。
仮に行使罪落としたってAはつく。
他の重要な部分がちゃんと書けてれば。
906 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 18:59:07 ID:???
併合罪説ってあんの?
判例は牽連犯で学説は観念的競合とすべきと批判してるみたいな。
907 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 19:26:36 ID:???
>>904 併合罪にしたよ。
偽造文書を売るのは、社会通念上、目的手段といえないと書いた。
908 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 19:42:06 ID:???
>>907 結構その処理見るよな。
大丈夫じゃね?
909 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 19:43:04 ID:???
法人の人権享有主体性落としたのってどれくらい痛いんだろ。
910 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 19:43:37 ID:???
911 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 19:50:55 ID:???
>>903 釜炊きは旧の時から大ヤマだったので、べテはみんな何回も書いてる。
912 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 19:56:00 ID:???
法人の人権共有主体性なんざ落としても、0.1点しか変わらない。0.2点かもしれないがw
ただ、その0.何点が勝負を分けるのが論文なんだよね。
俺も2年連続、0.何点で涙をのんでる。
上の刑法の構成、Aはつくと思うけど、下のAだと思う。
甲の罪責がきつい。丙と甲には共謀がないとするのが、自然な認定でしょ。
あと、防衛の意思とか共同正犯と正当防衛の論証が薄い。
論点主義とかではなく、配点が降られているから、意地でも象形文字でもいいから論証すべき。
俺はそれで初受験から刑法Aをとってるよ。
913 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 19:56:50 ID:???
急迫性と防衛の意思の理解について、本屋で立ち読みしてきたよ。
最近の教科書はきちんと説明してるなぁ。コバケンの事例で〜の解説はワケワカメだったけどw
914 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 19:59:41 ID:???
今年の旧試対策の演習はスタンだけで足りたと思う?
俺はスタンだけじゃ足りないとオモタ。
何かいい演習書教えて。
915 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:01:26 ID:???
916 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:03:08 ID:???
>870
すまん。過去ログみれなくて。
俺は犠牲自白で裁判所拘束力を肯定した者なんだが、
本屋で、要件事実30講(みたいな名前の本)で117-1では代理権授与が抗弁になるんだと。
なので、犠牲自白は成立しない。Zが証明責任負うからね。。。
結局、犠牲自白は事実主張の効果しか持たず(不要商工はあるだろうけど)、
共同訴訟人間の証拠共通の話になるっぽいね。
民祖2で浮いたと思ってたのに、、、ショックだわ。
何だよ、このクソ問orz
気づいたやつが馬鹿をみるなんて。。。
917 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:06:12 ID:???
>>916 アホか。
請求原因について擬制自白が成立するだろ。
918 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:09:54 ID:???
だから、Zが証明責任負うから、請求原因事実にならないんだってw
要件事実30講(みたいな名前の本)のp.246に「代理権授与は請求原因事実でありません」って書いてあるよw
919 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:10:59 ID:???
>>918 そうじゃなくて、無権代理責任の請求原因事実について擬制自白が成立するんだよ。
920 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:11:41 ID:???
所有権の妨害排除請求で、被告の占有権原献血が請求原因にならないのと同じことか。
知るかwんなもんww
って、民祖の話はもうええやろ
いい加減にしろ。どうでもいい。
921 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:11:48 ID:???
また民訴2か
922 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:11:56 ID:???
お前ら、基本書何使ってる?
923 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:12:45 ID:???
>>916 代理については平18年に出題があったからなあ。
あれで出題者側は「これで受験生は代理の抗弁も勉強してくるはず」と思ったんじゃね?
でも結局勉強してきたやつはごく少数で、試験委員はプンプンしてるだろうな。
924 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:16:59 ID:???
すんません。
もう民祖の話はやめましょう。
(>918 知ってるよ。さっきから無権代理人の責任の話しかしとらんw)
ところで、憲法2で、国への損害賠償請求で、
『国家意思を形成する行為』と『国家意思の形成に向けられた行為』ってキーワードに触れたやついる?
判例が言ってんだけど。
925 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:17:55 ID:???
Xが請求原因としている『XZ間売買契約』については擬制自白成立するだろう
926 :
ともちゃん:2009/07/26(日) 20:18:44 ID:???
<<676
誰でつか? ひよっとして、エリカ様?
927 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:25:10 ID:???
>925
要件事実30講を読んでくれ。246ページあたり。それですべてがわかる。
代理行為(ケンメイ、法律行為)には犠牲自白成立するけど、代理権授与には成立しないってことだよ。
極度の不安から、俺から話題振っておいて言うのアレだけど、民祖2の話はやめようぜ。
難しすぎて、差がつかないことがよくわかったのでw
証拠共通人も犠牲自白人もどっちも完全解ではないってことだw
お騒がせしてすまんかった。反省してる。
928 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:27:13 ID:???
>>927 だからそのくらいのことはみんな理解してるんだよ。
なんで擬制自白が完全解じゃないんだ?もろ擬制自白成立で完全解だろう。
929 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:30:06 ID:???
犠牲自白が成立しないからって、上の奴言ってんだろw
もうやめろ
930 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:31:12 ID:???
だから請求原因事実について擬制自白。代理権の抗弁は出てこないで完全解じゃねーか。
931 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:35:38 ID:???
落ち着いて藤田の解析読め。
932 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:38:54 ID:???
子供じゃないんだから意地になるなっての
933 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:43:51 ID:???
おお!なるほどw
やっとわかった。お騒がせしました。。。
ごめんね。民祖苦手なんだ。。。
こんな馬鹿にレスくれた人どうもありがとう。
934 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:48:25 ID:???
>>930 930で正しい。旧試受験ロー生ならやってるよ。
あまりいないかも知らんが。
935 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:49:57 ID:???
936 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:51:54 ID:???
>>926 ともちゃん、今年こそゴールできるといいね!
937 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 20:52:31 ID:???
まじすまんかったわ。
ああ、はずかしい。。。民祖2-2はあきらめますわw
あああああ、鬱だ。。。
ま、いいか。
938 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:05:53 ID:???
すいません。釜炊きって毒樹の果実のことですか?
939 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:10:47 ID:???
刑法2問目です。詐欺のやつ
940 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:20:05 ID:???
ともちゃんって今修習中でしょ
941 :
ともちゃん:2009/07/26(日) 21:20:51 ID:???
942 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:21:21 ID:???
一応悩みみせた上で、被害法益主体は別だ〜みたいなこといって、
詐欺二つ成立させても問題ないよね?
943 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:30:35 ID:???
>>942 詐欺二つ成立させても問題ないよ。
エリカ様とゴールインしたい!
944 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:36:29 ID:???
サンクス!
エリカって誰やねんw
あと、ケイ素2問目は、
調書@→自白法則(322,319)で証拠能力なし
被害品→違法収集証拠排除法則で排除NG?でも毒樹で排除
調書A→毒樹を供述証拠に適用 関連性強くなくて排除NG
でいいんかいな?
945 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:39:51 ID:???
国際運転免許証って私文書なんですか。
免許証は国内では公文書なのに、AITみたいな私的団体が発行するから私文書?
ってか、私人がそんなもの発行する権限なんかあったっけか。
迷ったけど、やっぱり公務書が作るべきっつーか必ずどこかで関与すべき文書だと思い、公文書にしますた。
946 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:40:31 ID:???
947 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:41:16 ID:???
流れはオーケーでしょう。
後は自白法則の趣旨を当てはめでもつなげられているか、黙秘権の告知自体は憲法上の権利ではないが…とか当てはめを充実させればオーケー
948 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:42:02 ID:???
949 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:43:06 ID:???
問題忘れたけど、
令状発付の疎明資料が違法に取得された自白調書しかないのなら、令状発付も違法になるんじゃないの?
950 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:43:26 ID:???
951 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:46:52 ID:???
なるほど。
ケイ素についてのレスあざっした。
ってか、国際免許は私文書だよね。
これ痛いね。
後の偽造の認定に関わるから、単なる構成要件ミスではすまない。
おそろしい。。。
952 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 21:49:19 ID:???
>949
ここは何でもいい気がするわ。
ただ、平成4年だったかな?今回の問題とその問題が似てて、
それは予備校はどこも毒樹にしてたから、毒樹が無難じゃね?
953 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:02:47 ID:???
なんか理論上は公文書のような気がw
以下wikiより抜粋
申請方法 [編集]
日本の場合 [編集]
住所地の公安委員会が管轄する運転免許試験場(運転免許センター)や住所地を管轄する警察署(一部は不可。詳しくは住所地の免許センターへ)に赴いて申請する。
申請時に必要なものは以下の通り。
国外運転免許証交付申請書(申請用紙は窓口にある)
運転免許証(免許の種類が、大型特殊・小型特殊・原付・仮免許(大型・中型・普通)のみの場合は申請不可。)
海外への渡航を証明する書類(パスポート、船員手帳、航空券など)
写真1枚(縦5cm×横4cm)
国外運転免許証交付手数料(2,650円)
http://ja.wikipedia.org/wiki/国際運転免許証
954 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:05:10 ID:???
955 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:11:13 ID:???
>>954 仮に私文書でいくなら、事実証明に関する文書、なんだろうけど、
同時に、公務員または公務所の作成すべき文書ではない、とはっきり言わんと違憲のジャマイカ?
956 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:12:28 ID:???
国内の運転免許証も私文書じゃなかったか?健康保険証とかパスポートも私文書じゃなかった?
957 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:13:26 ID:???
>>955 心配しなくても、私文書偽造にしたやつはみんなそう認定してます。
958 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:14:31 ID:???
免許って事実証明文書なの?
運転できる権利に関する文書で権利・義務文書にしちゃったYO
959 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:15:48 ID:???
国内は公文書だよ。
平成15年2問とはちゃう。
日本の公務員が名義人じゃなきゃだめアルヨ
960 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:16:34 ID:???
>>955 判例でもそこは争点ではないので、配点はないと思います。あっさり私文書として偽造か否かを厚く書くべき。
俺も初学者の頃答練で公文書偽造とかしたことあるから気持ちはわかる。
しかし私文書です。
以上
961 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:19:52 ID:???
去年か一昨年の日曜答練にでたよね。
962 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:21:46 ID:???
963 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:22:55 ID:???
途中まで公文書として論述→途中から私文書で論述した俺
検討する罪責述べるところで公文書の公に二重線してあって上に私って書いてある。条文も二重線で修正。
印象悪いかな…
964 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:25:49 ID:???
>>963 偽造の認定がおかしくならないか?
偽造=名義人と作成者との同一性を偽る、にした場合だけど。ぺ
965 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:26:22 ID:???
公文書にしたら、偽造にはほとんど点こないことになるな。
おそろしい。
Aへの詐欺(甲の共犯も含む)→4
偽造→3.5
乙への詐欺→1.5
2重の詐欺とか含む罪数→1
って感じか。配点は。
966 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:29:14 ID:???
つまり、公文書偽造の理解を間違ってたのねw
じゃないと、単純に公を私に直すだけじゃ、うまくつじつまあわんぞw
967 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:30:07 ID:???
968 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:41:10 ID:gYHsLH7V
というわけで
残念でしたね
一問目できてたらcかdにはおさまるんじゃない?
969 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:43:14 ID:???
私文書で権利・義務文書にしたよ。
970 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:47:02 ID:???
たまってる重判読み込もう。
971 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:47:38 ID:???
理論上はバリバリの公文書、でも判例は私文書、結論はどっちでもいいけど、ナンでそうなのか、を書かせるところが意図とみた。
判例がこうだから当然私文書だ、は理論上まずいでしょ。
暗記主義の典型で。
972 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:48:05 ID:???
973 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:49:58 ID:???
国際免許は、本件のように、発行権が私的団体に認められるケースもある。
判例はだから私文書。
974 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:50:20 ID:???
>>971 は?理論上は私文書以外の何ものでもないだろ。
問題は、なんで有形偽造になるのかだろ。つまり、H15最決そのまんま。
975 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:52:47 ID:???
免許は事実証明文書
976 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 22:59:10 ID:???
>>973 >発行権が私的団体に認められるケースもある
日本では公安委員会だけですよね。wikiによれば、
アメリカではAAA(全米自動車協会)が発行できるらしいけど。
977 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:00:14 ID:???
>>961 亀井先生の回か。
受験新報といい、的中率高いな。
978 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:10:08 ID:???
ITAは日本法上私人だろ。
979 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:29:27 ID:???
自分も一瞬、公文書か迷った。なんせ、知り合いの裁判官が15年に免許証を私文書と書いてDになったという話を聞いたあとだったから。
980 :
氏名黙秘:2009/07/26(日) 23:44:54 ID:???
再現スレの商法1並みに皆できてますか…?自分は小問1はあんな感じに書けたけど、小問2が…
981 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:05:25 ID:???
問題文が2行目で「AITの名前で」としていて「AITの名義で」としていないのもミソ。
982 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:28:21 ID:???
判例まんまなのに、悩む理由が分からん
どう考えても私文書
983 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:35:03 ID:???
刑法一問目再現書きながらふときづいてしまったのだが
H20判例のように第一行為に正当防衛認めて不可罰とし第二行為に正当防衛認めない処理をすると、
第二行為から死亡結果が生じたことが明らかでない以上
207に頼らない限り乙に死亡結果を問えなくなって、乙により重い責任を負わせたい判例の意図に反するのでは?
むしろ第一行為第二行為を一連の防衛行為として量的過剰防衛とした方が死亡結果についての責任を問題なく問えて
事案の解決としては適切なんじゃなかろうか。
984 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:42:21 ID:???
>第一行為に正当防衛認めて不可罰とし
みんな第1行為に過剰性認めてるから安心しろ。
そして、みんな乙には傷害致死認めてる。ここにあんまり争いはない。ごく一部のぞいて。
985 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:44:17 ID:???
986 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:49:33 ID:???
>>983 そうだよね。
ただ本問では、乙の反撃行為は連続しているっぽいので、第一行為と第二行為に分けた人は少ないんじゃないか。
これが反撃が途中で中断してるとか質的に変化してるとかだと、第一行為と第二行為に分けて考えることになりそうで、その場合は悩ましいね。
987 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 00:55:23 ID:???
>ただ本問では、乙の反撃行為は連続しているっぽいので、第一行為と第二行為に分けた人は少ないんじゃないか。
少ないか?分けた人が多数派ではないだろうか。
俺は、中断や質的変化が読み取れないと思ったので、分けなかったけど。
988 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:04:32 ID:???
>>983 えーと、話ずれるけど、
仮に本問が第一行為と第二行為を分けて考えるのが相当な事案(平成20最決みたいに)だったとすると、
207条によっても乙は死亡の結果の責任は負わないんでないの?
甲の暴行、乙の第一暴行(正当防衛)、乙の第二暴行の3つがあって、207条適用を認めると、
甲は3つの行為について責任を負い、乙は正当防衛をのぞいた2つの行為のみ責任を負う、と思う。
989 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:05:27 ID:???
>>986 第一行為と第二行為は一連の過剰防衛行為
しかし共謀の射程は原則として第一行為まで(のように見える)のがポイントだね
990 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 01:20:57 ID:???
>>981 そうそう、あれは国際機関から盗んだものかもしれないっていう
考査委員のメッセージだよね。
991 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 02:25:18 ID:???
992 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 02:31:15 ID:???
今年の新試刑訴も旧試日練でがっつり当ててた
993 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 03:21:44 ID:???
そういえば、昔は二日目終了時には解答速報配ってたよな・・・
今年は司法書士のパンフとか配ってたよな。
994 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 07:58:46 ID:???
悪魔の誘惑だな
995 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 08:07:03 ID:???
996 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 08:32:10 ID:???
>988
乙は甲との共同行為にも、丙との共同行為にも責任負うでしょ?
(甲との共同行為には政党防衛成立しない)
乙に傷害致死認めるってのは争いないと思うんだけどなぁ。。。
どうなんでしょ?
997 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 08:35:51 ID:???
争いない。
998 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 08:37:08 ID:???
俺は全員傷害致死(乙のみ過剰防衛)にしちゃった・・・
999 :
氏名黙秘:2009/07/27(月) 08:39:13 ID:???
1000
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氏名黙秘:2009/07/27(月) 08:40:01 ID:???
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