>>413 鬼爆刑法で
「第1 乙の罪責」「2 横領罪の共同正犯」「80万円をB口座に振り込んだ行為」
「第2 甲の罪責」「2 業務上横領罪の共謀共同正犯」「乙にも甲と共同して犯罪を実現する意思が認められるから、共同意思の存在が認められる。そして、乙はかかる共同意思のもとに、共同意思の内容である業務上横領の実現している。」
1)乙の罪責で用語”共同正犯”とし甲の罪責で用語”共謀共同正犯”として使い分けた意図はなにか?
2)甲と乙の共同正犯成立を論じるに”共同正犯”、”共謀共同正犯”、”片面的共同正犯”の3通りの用語が考えられる
”片面的共同正犯”は山口説を背後にした立論、単に”共同正犯”は背後なく素直。が”共謀共同正犯”はどうか?
共謀なき共同正犯とはこれいかに? 3つのなかで一番分かりにくい用語だと思うのはおれだけか
3)”乙にも甲と共同して犯罪を実現する意思が認められる”と認定するが、甲は”共同して”ではなく”乙を利用して間接正犯を実現する意思”(情を知らせたくない)だと思うのはおれだけか
ならば、乙の罪責と同様に単に”共同正犯”で押した方が明解だったのでは