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H22旧司法試験2
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402
:
氏名黙秘
:
2009/06/25(木) 18:59:40 ID:???
蛇足だが
医療行為は準委任契約とされ、委任の条文を準用するから
言うまでもなく原則として無償。現行法も医師の医療行為は
非営利行為としている。でもタダでやってなし副業が原則でも
ない。タダでないとおかしいと思う人はいないでしょ。なのに
目に見えない権利関係を扱う職業だと無償を要求する感覚になる。
それは著作権に対価を支払わない感覚に似ている。