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H22旧司法試験2
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401
:
氏名黙秘
:
2009/06/25(木) 18:42:56 ID:???
>>400
誤解があるようだけど
今でも弁護士が民法上の委任を受任する時は原則通り無償だよ。
そして誰でも無償でできる。