【鬼708】平均点シミュレーション【歩兵死亡】

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95238:2009/06/11(木) 16:39:11 ID:???
>>950
松宮はそうですね、基本法コンメでそう書いていました。
間接正犯と横領を組み合わせることで
実行の着手という概念を矛盾しないように論じられるか、
を見ていたように思います。

横領にも観念的には未遂がある。間接正犯は被利用者基準説が判例。
といった薄っぺらい知識しかない人間(私とか)が苦労するように。
953:2009/06/11(木) 16:41:18 ID:???
最後に出てくる疑問は、
じゃあなんで本問のような場合は着手と既遂がそんなに離れるんだということですが、
そもそも着手時期の認定が速すぎるから違和感を覚えるのだと思います。
954:2009/06/11(木) 16:47:28 ID:???
ちなみに、大塚仁に代表される利用者基準説によっても、
利用行為に結果発生の現実的危険性が認められない場合には、
実行の着手は認めません。
不作為犯の検討に移ることになります。
したがって、利用者基準説を採る以上は実行の着手を認めるしかないという話にはなりません。
955氏名黙秘:2009/06/11(木) 16:50:23 ID:???
そもそも指示の時点で不法領得意思の発現があるなら、間接正犯じゃないよ
95638:2009/06/11(木) 16:58:20 ID:???
>>954
それはその通りですね。
957氏名黙秘:2009/06/11(木) 17:41:25 ID:???
>>955
学部からやりなおしてこい
958氏名黙秘:2009/06/11(木) 17:47:22 ID:???
>>957恥ずかしいぞ
959氏名黙秘:2009/06/11(木) 17:48:48 ID:???
刑事系検討スレでやった方が適切では?

平均検討ってどうなっちゃったの?
960氏名黙秘:2009/06/11(木) 17:53:26 ID:???
鬱を発祥するから皆回避しちゃってる
961:2009/06/11(木) 17:54:37 ID:???
具体的な論述次第と言うとこのスレの存在意義が失われてしまいますので、
個人的に刑法平均を予想しますと、
以前も書いたのですが、
共同正犯、指示既遂、説明なく間接正犯成立、
の3つのうちいずれもやらかしていなければ、
平均以上はいくのではないでしょうか。
962氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:00:27 ID:???
説明なく間接正犯って、つまり正犯性の認定を規範立てないでやったって意味か?
963氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:02:10 ID:???
指示既遂がダメって根拠は?

ローの教官に聞いたら普通に指示段階で横領だろうな的なこと言われたんだが。
964氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:05:11 ID:???
まあ受験生風情が考えたこうあるべきだ論なんかを根拠に断言してる時点でお察し
965氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:06:10 ID:OrFHNwBj
根拠は鬼がそう思ってるから
966氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:09:05 ID:OrFHNwBj
あと乙に委託信任関係みとみちゃうのもまずいと思う。甲に認めるための根拠があれだけ大量に書いてあるのにそれが全くない乙にも認めたら問題に喧嘩売っとるよ
967氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:12:04 ID:???
あの事情は法律上の占有を認めるための根拠だろ
968氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:17:44 ID:???
指示段階で既遂を認める学者もいるだろうし、
指示段階では既遂にはなりえないとする学者もいるだろう。

たかが一受験生がノーリーズンで断言したところで何の判断材料にもならんよ。
969氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:19:35 ID:???
このスレの議論がいい加減なので、少しコメントさせて頂きます。私が誰かは詮索なさらないで下さい。


指示段階で既遂は当然ありると考えます。

例えば、他人の物を自己の物だとして民事訴訟を提起した段階で横領既遂を認めた判例もあるくらいです。

不法領得意思が外部的に発現した段階が既遂なのです。

鬼氏が言う、自分で振り込む場合との関係ですが、その場合、振込先が判明しない段階では不法領得意思が外部に発現されていないので、振込時が着手時かつ既遂時となるだけです。

指示行為は不法領得意思を外部に発現するものですので、着手かつ既遂と認めて差し支えないと思います。
970氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:19:38 ID:???
声の大きいベテの言う事を根拠にして唯々諾々とFAを出してしまうあたり
このスレも下位ローの自主ゼミと大して変わらないな。
971氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:21:46 ID:???
>>969
よかった。そうですよね
972氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:22:06 ID:???
実はこのスレは、鬼が平均ラインで、その他は不合格ラインだったのかorz
973:2009/06/11(木) 18:23:19 ID:???
>>969
振込先が判明するか否かという基準で分けておられるようですが、
では、メモに記載した場合や、
他人に自己の領得意思をただ伝えただけの場合、
他人と横領の謀議をした場合、
いずれもかかる時点で横領既遂が成立するとお考えですか?
974氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:23:28 ID:???
http://studyweb5.seesaa.net/
預金により銀行の現金に法律上の占有がある
銀行は現金に事実上の占有をしている、
ってきちんと分けられた人ってどの位いるんだろ。平均は出来ているのか?

俺は預金に対する占有は甲にあり、現金に対する占有は銀行にある、
とか意味不明なことを書いてしまったorz
975氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:23:50 ID:???
法律論で軽々しく「断言」してしまうあたりに鬼氏のセンスのなさを感じる。
それを鵜呑みにしてしまう住人にもな。
976氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:24:38 ID:???
平均シミュレーションの趣旨が全うされたようです。

結論

鬼さん=平均ライン
その他=…
977:2009/06/11(木) 18:25:43 ID:???
自分としては、
法律上の占有や、乙の委託信任関係については断言できませんね。
有無いずれも有り得ると思います。
しかし指示既遂が有り得ないことだけは自信を持って断言できます。
978氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:26:27 ID:???
>>977
だからその根拠は?
979氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:27:41 ID:???
まあ出題の趣旨が公表されればわかることだね。
ところで趣旨っていつ公表されるの?
合格発表より前だよね?
980:2009/06/11(木) 18:28:32 ID:???
>>978
>>926以降を読んでみて下さい。
981氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:28:37 ID:???
>>979
後だよ
982氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:29:38 ID:???
>>981
ども。後だったのか。遅いなぁ。
983氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:30:39 ID:???
>>980
実行行為性=現実的危険性の有無と
横領=不法領得の発言行為の
2つを混同してないか?
984氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:30:44 ID:???
>>969
悪いが、その判例掲げる時点であんま優秀じゃない事が分かる。
訴訟という公的な場で所有権を主張したら、そりゃ既遂認める。
室内二人きりでの指示とは全く危険性が異なる

何より、そんな判例があることみんな当然知ってる上で議論してる訳で
985氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:33:20 ID:???
>>984
発現の有無に公然性が要求されるという脳内珍説でも前提にしてんのか?
986氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:33:31 ID:???
個人的には、甲乙の関係性の認定次第では、指示時既遂を認める余地はあると思うけどね。
ただ、鬼が言ってる事は概ね合ってるとは思うよ
987氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:36:31 ID:???
>>985
そーではなく、危険性具現化の問題。
訴訟における領得意思の発現はハッキリ所有権移転意思が認められる。
それに対し、酒の席で何の脈絡もなく所有権移転を宣言したって、そこには結果への現実化が認められない。
988氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:37:07 ID:???
やっぱり鬼は実行行為性と横領行為性について混同してんだな
989氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:37:56 ID:???
さっきも言ったけど、領得意思発現があれば常に横領罪成立なんていうのは、
行為無価値一元論に拠らない限り採用し得ない見解な訳で
990氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:39:42 ID:???
次スレたてたぞ。
991氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:40:19 ID:???
>>987
それは単に現実的危険性が認められるか否かっていう事実認定レベルの話だろうが。
992:2009/06/11(木) 18:41:00 ID:???
とりわけ気になるのが、
指示時点で既遂を認める人は、
横領の謀議を一切否定している点です。
例えば動産の売買であれば、
指示時点で既遂を認めてしまう考え方からすれば、
売買契約成立時ではなく、売買を持ち掛けた時点で既遂となるはずです。
993氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:42:18 ID:???
>>973
あくまでも不法領得意思を発現する「行為」が必要です。
当然必要です。

単に犯意を他人に漏らす行為などは未だ不法領得の意思が確定的に発現されたとは認められません。そこが指示行為と異なります。
また、異なるアプローチによる説明も可能です。
不法領得の意思の発現「行為」にも、当然結果発生の現実的危険性が必要です。
この結果とは何を意味するかは見解が分かれますが、不法領得の意思の発現ないし委託信任関係の破壊をもって結果発生と解する場合、犯意を打ち明けるような行為では、委託信任関係破壊という結果発生への現実的な因果設定は未だなく実行行為とは捉えれられません。

これとは異なり、指示行為は明らかに結果発生の現実的危険性を伴います。
994:2009/06/11(木) 18:44:42 ID:???
>>993
そこが問題なんですよ…。

>指示行為は明らかに結果発生の現実的危険性を伴います。

「いかなる」結果発生の現実的危険性が、なぜ「明らかに」認められるのですか?
すみませんが次スレでお願いします。
995氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:45:15 ID:???
>>992
後段の結論のどこがおかしいのかがわからん
996氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:45:24 ID:???
指示行為に現実的危険性はある=横領の着手はある
では既遂に達しているか=通常の横領の場合は着手で既遂に達する
でも間接正犯の場合には、指示と財産上の損害の発生が直結しない
=既遂に達する前に因果関係切断
997氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:47:59 ID:???
>>992売買を持ちかけた時点で既遂認めても構わんだろ。ただ、立証が困難だから契約成立時に既遂としただけ。
998氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:48:59 ID:???
確かクロ氏は、指示時点で既遂という構成だったよね
999氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:49:23 ID:???
>>991
だからそれがないと言ってる訳でして
1000氏名黙秘:2009/06/11(木) 18:49:43 ID:BPuJK+t7
合格
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