952 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 21:57:28 ID:???
>>949 前半部分は「著作権=21条以下の権利」の譲渡に関するもので、
後半部分は文言通り、著作物に対する氏名表示について
「B」という表示を認めたものではないかと
「著作権」を全て譲渡するから人格権も全て譲渡する趣旨の内容だとか
氏名表示を「B」とすることを認めたから他の人格権も譲渡する趣旨だとかは
契約文言だけを解釈すればいえないと思うが
953 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 22:01:18 ID:???
>>952 その「「B」という表示を認めたもの」の具体的内容を聞いたのに、
そんな抽象的な答えを返してどうする。
具体的に、裁判で何を請求できる権利なのかが問題なんじゃ
ないのか。
954 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 22:18:45 ID:???
変名もありなわけだし、Aが「B」と表示する内容にしてもよさそうなもんだけどな
まぁ契約内容からすると、Aが自己の表示として「B」とするわけじゃないという趣旨と思われるから
結局、氏名表示権の不行使特約とみるのが自然なんだろうな
そうじゃないと、わざわざBがそんな内容の契約する意味ないし
955 :
氏名黙秘:2010/05/18(火) 22:44:04 ID:???
>>953 19条は、公表に際し、著作者の実名若しくは変名を著作者名として表示、又は著作者名を表示しないこととする権利
→19条の趣旨は著作物の創作者が誰であるかを示すという著作者の精神的利益を保護するため
→著作者が自己とは異なる人物を創作者として表示することを選択する事は自由
→契約によって著作物に他人の名前を表示すると定めること(=本件契約)は19条の趣旨からいっても問題なし
んで、あとは人格権者が契約にどこまで拘束されるか、という話になって、例えば
一身専属性、不可譲渡性、制限規定にも影響されないといった特徴
→法は著作者人格権を創作者に帰属する特別な権利としてデザイン
+既に表示しているものに従ったとしても、別段の意思表示があったと言えれば侵害(2項)となる
→人格権者が氏名表示の現状について不満を持った場合、契約については債務不履行責任を負うとしても
氏名表示権を行使して差止めを行うことは可能
という風に書けばいいんでなかろうか?
勿論契約に拘束されるという筋も有りとは思うが
言いたかったのは、文言どおり解釈すれば「他人名使用を許諾する契約」に過ぎないので、
「人格権自体を譲渡する契約」として無効だと主張するほうが無理筋でないか、といいたかったんだ
言葉足らずでスマン
956 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 08:07:04 ID:???
そもそもAは氏名表示権自体を争っているわけではないので、19条についてはあまり
厚く書かなくても大丈夫かと思った。同一性保持権の方が重要かと。
でも確かに氏名表示権も譲渡したわけではないとする構成の方がAには有利だね。
957 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 10:41:53 ID:???
ところで地剤の試験会場ってみんな浜松町だった?
958 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 11:52:58 ID:???
出願が速いと有明だよ。
色んなものがゴージャスになってるから、よほど遠くならない限りは
有明の方が圧倒的に環境が良い。
>>956 同一性保持権は条文で一発だから、むしろ重要じゃない気が。
プログラムの著作物だから、アップデートは自由なんじゃないの?
959 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 12:29:49 ID:???
氏名表示権があるかどうかを論じるよりも同一性保持権があるからそちらをもとに
差止請求できることで異論ないでしょ。
960 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 12:42:36 ID:???
>>958 出願開始日から3日くらいで出願したけど浜松町だった。
有明が会場だった奴は初日に出願したのか?
961 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 12:49:26 ID:???
20条2項3号の適用除外はプログラムを自由に改変して良いという意味ではなく、
あるコンピューターでプログラムを利用する為に改変することは同一性保持権を
侵害しないという意味では。実際にはインストール時のコンピューターとの
相性をみて最適化したりすることであって、本質的な改変とは言えないからだと
思う。
Bの改変行為は特定のコンピュータ向けの改変ではなく一般的に改変したのだから
20条には当たらないと思う。
962 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 12:56:18 ID:???
>>961 その解釈も論理的に成り立つから点はくると思う。
ただ、中山先生は「バージョンアップのための改変には同一性保持権は及ばないとされた」として、
本問のような事例で例外にあたると言い切っているのも事実。
963 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:01:44 ID:???
20条2項3号の典型例だろ、どう考えても。
単なるバージョンアップのための改変でも同号によって
同一性保持権は及ばないわけだし(中山400頁)
あれは条文の知識知ってるかだけの問題で、そんなのあつく論じるより
本件契約の内容と氏名表示権の関係をあつく論じて
どうしたら氏名表示権侵害を肯定できるかというところを求めてると思われる
964 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:14:15 ID:???
そもそもAはプログラムが改変されていることを何故知ることが出来たのかを
考えれば、単なるバージョンアップに留まらなかったからなのでは。単なる
バージョンアップに過ぎないなら問題文にもそう明示するでしょう。
20条2項3号は改変行為が著作物の同一性を侵害しないとみなされるから特別に
同一性保持権の適用対象外としているのであって、外から見て明らかに改変
されている場合は及ばないとは言えないと思う。
965 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:14:34 ID:???
俺は、本件契約の有効性を前提にしつつ
ただ、著作者を「B]とするという内容はαのみを対象にしていて、
二次的著作物のβまで対象にしてないとした。
で、19条1項後段で氏名表示権侵害による請求ができる
19条後段が二次的著作物にも及ぶとしてることを考えると、
当事者の合理的意思からして二次的著作物も本件契約の対象としている
って考えるのが普通かなとも思ったが、侵害を認めるために本件契約の対象を限定した。
あとは、そもそも著作者人格権の権利不行使特約とみて、民法90条違反
よって本件契約無効とかいう構成もありかな?
966 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:22:44 ID:???
>>964 >そもそもAはプログラムが改変されていることを何故知ることが出来たのかを
>考えれば、単なるバージョンアップに留まらなかったからなのでは。
その問題の読み方はもはや妄想のたぐいだよな。
問題文がわざわざ「α製品の機能向上のために」とだけ書いてるわけで、
これをバージョンアップと呼ぶかは別にして、20条2項3号の
「より効果的に利用し得るようにするために必要な改変」にあたらないとするのは
通説からするとムリがある。
あえていうなら、通説の射程をしぼる解釈論(「必要な改変」の解釈)を展開して、
本件は「必要な改変」に当たらない。という論をたてることは可能だが、
問題文の記載からいって、そんな論じ方を求めてるとは考えられない。
967 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:25:03 ID:???
>>964 つかさ、発想が「自分は間違ってないんだ、自分が正解なんだ、点を貰えるんだ」って
理屈どうこうよりも自分を正当化する方向へ流れてるだろ。
そういう感情論を議論に持ち込むのは止めとけ。
968 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:33:46 ID:???
ちなみに、プログラムソフトに関していうと
「機能向上≒バージョンアップ」
というの考え方が普通(常識)ですな。
969 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:57:13 ID:???
誰もかいてないが、作用効果不奏効の抗弁
970 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 13:58:40 ID:???
>>961にもある通り、20条2項3号の「必要な改変」は特定コンピュータの利用の為の
改変と解するのが原則でしょう。
問題はバージョンアップを「必要な改変」と言えるかどうかに尽きる。
971 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 14:06:46 ID:???
去年も、刑法で、明らかな判例通説に強硬にさからってゴネ続けた馬鹿がいたっけな。
972 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 14:29:17 ID:???
片面的共同正犯だっけ
973 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 14:36:33 ID:???
>>972 横領の委託信任関係もそうだし、ああいう手合いは何でもゴネる。
974 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 14:53:16 ID:???
特許法 設問1
29条の2は問題とならないのでしょうか?
975 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 14:59:13 ID:???
>>964 逆だろ。
単なるバージョンアップに過ぎないから問題文に書いてないんでしょ。
976 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 15:00:28 ID:???
20条2項3号後段は問題のプログラムを効果的に利用する為に「必要な改変」だから
プログラムそのものの同一性を損なうような改変はあたらないと考えればいい。
>>974 「戊が行ない」以下がよくわからなかったので困ったよアレ。
977 :
氏名黙秘:2010/05/19(水) 17:31:25 ID:???
>>976 同一性保持権の理解すら疑わせるような説だな。
978 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 00:23:41 ID:???
>>974 均等論の要件を文言どおりにみれば入らないし、29条の2が直接に適用される場面でもないけれど、
そのものズバリの出願してれば29条の2で駄目になるのに均等論になったらら入るってのはおかしいよね、
って感じで使うんだと思ってたが。
979 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 00:25:43 ID:???
>>976 同一性を損なう物でなかったら、そもそも20条1項に当たらないから
2項で除外する理由が全くないと思う
980 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 00:48:40 ID:???
ここで問題にしている同一性はソース言語としてのプログラムではなく、実行結果としてのプログラムの同一性です。
実行結果と言っても処理速度やUIの使い勝手などではなく、何をする目的で何を実行するかという意味。
例えば一太郎事件のメニューヘルプを使うかアイコンを使うかのような違いがボーダーになるのでは。
まあ逆に処理速度が速くなっただけの改変に対しては同一性保持権に基づく差止請求は難しいとも思いますが。
981 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 00:49:19 ID:???
まあ、頑張れ。
982 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:07:47 ID:???
>>978 その話は均等論の要件の中で検討した?
それとも別項目だてして書いた?
983 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:10:41 ID:???
>>980 まずプログラムの著作物について、どの点を捉えて著作物性の判断をしているか調べると良いと思う
984 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 01:13:24 ID:???
>>982 俺は
問題提起→均等論の5要件記載→形式的な当てはめ→均等論の趣旨
→実質的な検討→要件はこう解釈すべき→解釈後の規範に当てはめ
という風な書き方だけれど、正直どちらでもいいと思う。
985 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 02:12:10 ID:???
>>983 著作物性の有無と同一性侵害の有無は判断が別では?
986 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 12:25:36 ID:???
そうすると、設問1はボリュームたっぷりで、
設問2、3の書くスペースがなくなるという事態になってしまってorz
987 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 12:50:11 ID:???
平成11年の弁理士試験と同じ問題だったね。
988 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 15:57:59 ID:???
989 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 16:20:16 ID:???
問題はむしろαプログラムとβプログラムが全く独立別個のものだった場合では?
問題文にはαを「改変したプログラム」βを組み込んだとしかないし、β製品がα製品の
バージョンアップなのかすら明記されていない。「α製品」「β製品」と製品名からして
違うのだから実質的にバージョンアップでもBとしては別製品扱いにしているかもしれない。
αプログラムのうち改変されなかった部分が「ありふれた表現」に該当する「ありふれた
プログラム」だったりしたら…
990 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 17:40:07 ID:???
>>989 1文と2文のつながりが良くわからんが、「改変した」んだから全く独立しているという可能性はないのでは?
β自身からはαを感得できない→そもそも別の著作物なので全く何もいえない
βからαを直接感得できて、改変されたのは「ありふれた部分」のみ→著作物性のある部分はただの複製なので何もいえない
βからαを直接感得できるが、「ありふれた部分」以外が異なる→翻案権、同一性保持権侵害になりそうだが。。。
って前置きを立てて検討すれば良いかと
991 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 17:44:43 ID:???
何とかして自分の答えが正しいことにしようと頑張ってるだけっしょ
結論ありきで屁理屈をこねくり回してるだけだから、相手にするだけ無駄だよ
992 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 20:05:10 ID:???
>>974 当然29条の2を議論すべきだと思った。
>>978と同じように書いたが、今になって思うと、均等論の規範は
条文の規範じゃないのだから、最初から修正した規範をたてておけばよかった。
「自分で5均等の規範をたてて、それにあてはめたら要件は満たすけど、
やっぱり均等とは言えない」っていうのは、論理的に問題があるよな・・・
993 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 22:32:27 ID:???
994 :
氏名黙秘:2010/05/20(木) 23:08:16 ID:???
>>989 >製品名からして違うのだから
>別製品扱い
明らかに著作権法の基礎的理解を疑う発言だね。
995 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 00:27:14 ID:???
特許の設問1は70条2項だな。
996 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 08:14:10 ID:???
ume
997 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 10:32:41 ID:???
この科目を選択科目にしようと思っています。
先輩方(将来の先生方)に質問です。
何から始めたらいいでしょうか。
教科書演習など,効率のいい勉強方法を教えてください。よろしくお願いします。
998 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 10:40:56 ID:???
基本書2冊+判例六法で十二分。
999 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 11:53:36 ID:???
ume
1000 :
氏名黙秘:2010/05/21(金) 12:05:21 ID:???
1000なら俺合格
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。