1 :
氏名黙秘:
うりゃ
2 :
氏名黙秘:2009/05/15(金) 23:23:14 ID:???
気ぃつけやーーー。もう、ビックリすんで。
3 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 00:05:00 ID:???
えらすんません。
4 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 00:26:29 ID:???
辰巳に出てるやん
5 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 00:55:21 ID:???
んなアホな。
6 :
氏名黙秘:2009/05/16(土) 18:33:33 ID:???
ちょっ!ちょーーッ!!こんな風になるんやーーー!!!
7 :
氏名黙秘:2009/05/17(日) 18:40:05 ID:NNBbkJOK
ぎょーせーほーのお兄ちゃん、公安条例の判例、お経読んでるみたいやん!!
8 :
氏名黙秘:2009/05/17(日) 18:42:36 ID:???
「先生、テストの範囲は?」って、お前それ前ゆうたやろ!!
9 :
氏名黙秘:2009/05/17(日) 19:27:15 ID:???
なんしとんねん、しょーもな
10 :
氏名黙秘:2009/05/17(日) 20:44:05 ID:YK7Qtjs4
とりあえず
憲法における人間の尊厳
青柳幸一 著 尚学社
を読もうか
11 :
氏名黙秘:2009/05/17(日) 21:01:40 ID:???
明確性の指摘なんてマジで必要あんのか?
12 :
氏名黙秘:2009/05/17(日) 22:34:24 ID:???
>>11 法令違憲は無理筋だ。
行政規則なんて違憲無効にして何の意味があるの?
13 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 03:44:45 ID:???
芦部先生の教科書みると
一問目
学問の自由対生命身体
二問目
学問の自由対プライバシー
ぽいな。
14 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 07:14:03 ID:???
w
15 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 09:22:14 ID:???
15
16 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 09:29:18 ID:???
>>12 本件の処分には処分性が認められるのに、規則はたんなる行政規則でいいのかなぁ?
まあ、規則に関しては、検討しなくていいって趣旨で、引用量が極端に少なかったのかも知れんけど…
17 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:15:49 ID:???
>>16 辰巳の解説に引っ張られすぎ。
そもそも外部的行為の話じゃないから、法律による行政の原理は関係してこない。
18 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 11:27:15 ID:???
すまんこ
19 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 13:00:15 ID:iJhMTkdZ
民事って検討板ないの?
20 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 13:09:15 ID:???
ないよな。
立てるか。
21 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 13:12:49 ID:???
22 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 13:14:19 ID:???
ろーの女の子を 部外者リーマンが狙ってるらしいよ どうする1
1番から順に男女交際すると言う人がいたが すげーな
23 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 16:57:54 ID:???
日本語でおk
24 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 17:37:35 ID:???
すまんこ
25 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 17:50:02 ID:???
書き込み数すくなすぎワロタw
まああの問題じゃしゃーないか
26 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 19:44:58 ID:???
大学側の反論のとこで法律上の争訟性の話書くのっておかしいかな?
27 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 19:51:11 ID:???
>>13 俺、一問目
大学における高度研究の自由VS生命・身体
俺、二問目
(第三者の人権主張たる)自己情報開示のプライバシー権
対 自己情報秘匿のプライバシー
28 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 19:57:19 ID:???
>>27 俺と同じだ
それ以外が全然思いつかないから焦った
今までの過去問だと色んな論点があって選ぶって感じだったのに
29 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 20:17:48 ID:???
みんなは、予備校解説みたいに規則と命令・処分をすべて分けて書いてる?
30 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 20:19:09 ID:???
>>28 設問2の教授の主張を学問の自由ににしたくないから
わざわざ設問1,2で問題を分けてきたとの思考だよね。
31 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 20:25:39 ID:???
法令違憲ねえ
辰巳の明確性の理論はないだろ
殆どの場合で検討しなきゃいけないことになるぞ
32 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 21:40:47 ID:???
少なくともパーマ事件は校則の有効性を検討してるけどね
33 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 21:41:10 ID:???
>>27 医師の説明義務について
患者のプライバシーを持ちだすのはやめれ
自己決定権
医師の説明義務
あたりでぐぐってみ
34 :
氏名黙秘:2009/05/18(月) 23:51:04 ID:???
>>31 極論すれば全ての(刑事)裁判において明確性の原則違反は争えるけど、
ま普通はやらんわな。
35 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:43:59 ID:B75KvM0R
なんかたかはしひろしというひととかは 3流大学3流会社8流大学とか8流会社みたいなこといって
合格者既得権はそれに土下座してるみたいらしいな 笑える
そりや おいらの親父は8流会社だが
50年前東大合格にしがみついて
自分のききたいこときく自分中心
弱い立場の受験生の立場にたてない人は
最高責任者はまずいわな
そんなに採点人の地位がおしけりゃ おざわさんみたいに代表辞任しても
平はやれるだろうに
そんな知恵もないわな
36 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 02:55:23 ID:???
37 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:06:17 ID:???
てかみんな資料どのぐらい使った?
俺はほぼ触れてない…
38 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:12:04 ID:???
行政法は大々的に使った。
憲法も、それぞれの資料から必要なものを使った。
>>27 家族の情報開示が問題だったのに、本人のプライバシーは苦しすぎないか?
39 :
37:2009/05/19(火) 03:23:11 ID:???
>>38 憲法は使える資料あんまなくない?
資料1は、大学の中止命令を違憲の方向に持ってくのに使うの?
40 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 03:36:52 ID:???
>>39 あくまで、原告の主張の中だけね。
ほとんど使えない条文が多いので、徹底的に使うとかはありえないと思う。
どの資料も、必要な部分はごく一部のはず。
41 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 08:26:01 ID:???
なるほどね。
42 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 09:59:25 ID:???
公法は、憲法よくわからん、行政法みんなわかってるで、あんまり伸びないのか?
43 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 13:24:04 ID:???
で、結局、民事差止と仮処分 行訴法の問題点で44条とかは配点あるのないの?
これ書いたせいで、原告適格も本案もそのぶん薄くなっちゃって、おまけに
執行停止の要件あてはめとかしてないぞ。訴えの利益の消滅も仮の救済の必要性
とかと絡めて書けてない…
44 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:34:51 ID:???
>>43 誘導からしても、明らかに聞かれていない。
加点にはなると思うが、配点は効力停止に振られているはず。
45 :
43:2009/05/19(火) 14:53:09 ID:???
し、しんだ
46 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:54:41 ID:???
怖いのはそれだよな。無理筋で書くと時間がかかって他が手薄になる。
行政法は特に処理に時間のかかる問題が多いから、フォローが大変、ていう点。
47 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 14:56:49 ID:???
>>45 50点で合格できる試験なんだから、心配すんな。
48 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 16:11:19 ID:???
スレ伸びないね
49 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 16:15:20 ID:???
燃料投下してみるか。
憲法設問2は、辰巳が研究の自由といってて、伊藤塾がCの知る権利ないしプライバシ言ってるが、
やはり、設問2はCの権利だよね。
第三者の権利主張を去年も出題していたから、その関係で受験生みんな気付くと踏んだんじゃないか?
50 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 16:35:57 ID:???
設問2で,研究の自由という人は,具体的にどのように研究の自由が
制約されていると書いたの?
51 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 16:54:03 ID:???
>>49 えー、そうなの?
自分は「研究発表の自由」に対する制約としか書いてないんだけど…
52 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 16:58:23 ID:???
俺なんて設問2は何も思い付かないから表現の自由で書いたぜ。
対立利益はCのプライバシー権で比較考量だ。参ったか!
53 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:09:42 ID:???
54 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:10:55 ID:???
>>33 そうか、一応、今後の被験者が遺伝子情報を知ることができなくなる。
→自己情報開示のプライバシー権侵害だ(13条)。
自己決定権みたいな感じにもとれないかな?だめ???
55 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:19:07 ID:???
>>38 たしかに・・・。家族は、被験者に近いからいいじゃんって
原告に言わせたかったから、人権までえいやーに。反省します。
そうすると、ホントに設問2は難しいね。
被験者の協力が得られなくなる→研究の自由とかでよかったのかな。
56 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:28:38 ID:???
憲法
設問1 適用違憲(Xの研究の自由)
設問2 法令違憲(Cの知る権利) Xが第三者Cの権利主張
が素直じゃないですかね?
57 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:41:00 ID:???
>>56 それだと、設問2は個別事情使っちゃうと不味いからあっさりと論じて、
メインは設問1だったのかな?。
58 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:45:28 ID:???
>>57 時間不足で設問2はやむなくあっさり
設問2は事情とか拾ってないよ
規則制定理由が曖昧という点のみ
というか結果オーライだったのかな
ほんと時間なくて憲法2枚しか書いてない
59 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:46:49 ID:???
>>56 設問2で法令違憲を出すのは争いがあるかもしれない。
問題となる権利は至極同意。
>>52 試験場で表現の自由連呼してた奴がいたが、そいつなのか、
それとも何人か同じことを書いた奴がいるのか・・・
60 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:52:12 ID:???
>>54 なるほど
自己の遺伝情報に対するアクセスの余地がなくなることをもって
プライバシーの内容としての自己情報コントロール権侵害と構成するのか
自分はCの開示請求について
疾病治療上の自己決定の必要性があることを前提としていたのだけれど
そうでない場合も考えられるからいいと思う
ただ上の場合は下の場合に比べて開示の必要性・緊急性がおそらく低下するから
家族のプライバシー侵害に優越する利益を示しにくい
という問題があるね
規則6条2項違反 →停職処分
X側
規則6条2項は研究の自由の侵害
規則6条2項はCの自己決定権→前提としての知る権利の侵害
Y側
規則6条は非開示を原則とした上で治療対象疾病原因遺伝子について本人にのみ開示を認める
→治療目的を逸脱する遺伝情報開示の禁止
→第三者のプライバシー(情報コントロール)の保護
文面審査
61 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:53:07 ID:???
ちなみに設問1は公共の福祉(患者の生命身体、医療倫理)による制約
厳格な合理性の基準
厳格基準使わない理由書けばよかった
というか厳格基準使うべきだったかも
でも研究の自由より生命身体が勝るのは明らかだし
表現の自由の場合に生命身体が対立利益になることはないけど
本件では研究が表現の自由類似としても厳格基準使いにくいと思った
基準選んだ理由全く書いてないから無念
大学の自治は全く書いてないけど反論の一つとしてはあり得るんだろうね
62 :
60:2009/05/19(火) 17:54:02 ID:???
>>60 ごめん。
メモを消し忘れてしまった。後半は無視して。
63 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:55:29 ID:???
>>61 大学の自治(大学の教授に対する研究費等の統制も含む)は大学側の反論に使った。
ついでに、審査基準を落とすための方法にも使ったが、微妙かもしれない。
64 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 17:56:42 ID:???
>>58 設問1設問2と分けて出題したが解答時間に配慮し設問2に関しては法令違憲を出題した。
添付資料も最小限にしたが意外にも適用違憲を主張した受験生が多かった。
こんなヒアリングで。
65 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:05:05 ID:???
66 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:06:26 ID:???
>>64 だったらいいけどw、法令違憲なんて実際滅多にないからね
無理だろうなあと思いながら残り5分くらいで必死で書いた
まあ仮想事例だし、自分の遺伝子情報知るのを理由曖昧なまま制限されるのはやり過ぎかなあと思って
国の指針はそこまで許容してないんだよね確か(記憶曖昧だけど)
67 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:16:52 ID:???
設問2は、Cの遺伝子情報が制限されている点は、Cのプライヴァシー。
Cの家族の情報は、Cの知る権利という事を予定していたのかなぁ?
つまり、2本立てが正解?
68 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:17:59 ID:???
>>66 そう、自己情報も「求めがある場合には」「疾病の原因となる遺伝子情報に限り」
設問2はここどう使うのか迷う。
69 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:20:34 ID:???
>>67 設問が2個あって、人権2本立ては鬼だと思うけど、あるかもしれないね。
まじっすか・・・。
70 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:29:32 ID:???
「本人が申し出たとき」というのは、知りたくない権利も保障されてるとすれば、
規則の制限に合理性あるという理由に使えるかも
「関係する遺伝子に限って」は制限理由正当化するのなかなか難しい
自己情報コントロール権を侵害してると考えるならね
71 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:32:37 ID:???
>>70 パターナリスティックな制約への反対材料として、Cが成人だってことが
わざわざ明記されていたりするから、否定して欲しいんだろうな、きっと。
72 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:36:38 ID:???
まあでも実際は素人が遺伝子情報知ったところでどうしようもないよなあ
ドイツ語のフニャフニャ書きのカルテ開示とかと同じように考えるべきなのかもね
73 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:37:01 ID:???
でも、Cの知る権利も、情報プライバシー権も法律化されなければ
抽象的権利なハズで、今回の問題はもとから制限する方向で法律化(規則だけど)されてるからなぁ
違憲の話になるのかな?
74 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:38:11 ID:???
75 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:38:56 ID:???
知る権利はまずくないかな。知る権利というのはそもそも政府の情報等をしるために考えられてきたわけだし
76 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:39:10 ID:???
>>72 そうなんだよ。俺が一番謎なのは、Cが遺伝子情報の開示を受けて、
何を判断して治療受ける事を決めたのかなんだよ。
Cは一体何者なんだ?
77 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:40:19 ID:???
78 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:40:27 ID:???
79 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:42:15 ID:???
文脈と違う形で知る権利をつかうのはよくないよな
ありえるとすれば、医療に関する自己決定だろ
80 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:43:20 ID:???
>>76 あ、治験失敗の際に、自己の遺伝子情報を保存しておけば、あとで安心じゃね?
別の機関で調べてもらって、関係ない遺伝子改変があるとか判るじゃん。
81 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:45:28 ID:???
>>80 つまりCは遺伝子に詳しい。本件で侵害されているのは、Cの研究の自由かw
82 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:49:44 ID:???
>>81 いや、遺伝子治療受ける→治ったよ→原因不明の体調不良→治療失敗??
→問い合わせる→いや成功ですよ→他の大学病院へ。
自己遺伝子情報ある→照合したら遺伝子変わったますね、これが原因です。
ない→いや、改変したかは元データがないとわからんです。
こんな感じで。
83 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:50:09 ID:???
遺伝子の情報の性質はかなりあつくかいた。
やはりメインは学問の自由対自由+大学の自治だと思う
84 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:52:52 ID:???
今年小問2つにしてきたのは、去年みたいに受験生が論じる点をはずす事を避けさせるために、
わざと焦点を2つに絞ってきたんだと思うだ。
つまり、出題者側はあれでも、書く分量減らしたつもりなんだよ
85 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:53:16 ID:???
>>75 旧来はそうだったかもしれないが、今はそれに限定されていない。
自己情報公開や、政府の情報に関しない情報の開示も知る権利に属する。
86 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:54:11 ID:???
>>75 情報開示請求権をどう根拠付けるかだね
疾病治療に関する判断の必要 →自己決定権 →知る権利
自己情報開示 →プライバシー →知る権利
の2通りがある
もっとも後者の場合には
そもそもプライバシーの権利の概念を拡張する契機となったのは
幸福追求権(13条)の具体化として保障される自己決定権であること
医師と患者の関係においては
歴史的に自己決定権による説明義務の根拠付けが進められてきたことから
ある程度注意して書くといいと思う
Cの目的により両方書くとベストだと思うけど……無理だなー
87 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 18:55:39 ID:???
>>76 家族の遺伝情報を必要とする理由
→家族に同様の疾患が生じる可能性
→将来的に自分の子孫に疾患が生じる可能性などを挙げて
試験的な治療に協力するか否かの判断に必要(と書き流す)
88 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 19:02:13 ID:???
開示の理由書いてないから、俺はそれをメインとして書くなという試験委員のメッセージだと思った
あくまで研究者の人権がメインだと思った
89 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 19:12:56 ID:???
行政法で「処分性」の検討
がりがりやった?
90 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 19:15:06 ID:???
91 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 19:16:08 ID:???
>>89 ホウ、興味深いなw
なんでそんな質問したのか教えて
92 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 19:17:33 ID:???
>>89 模試ではがりがりやったのにな・・・。
棄却裁決の取消に行った人いないかな。
93 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 20:21:47 ID:???
>>89 「本件確認が処分に当たることは疑いありませんし」とボス弁が言ってるので迷ったが、
建築主事は、国でも公共団体でもないので、規範をちょっと変えて一応検討した。
「国、公共団体、あるいは行政庁の行為のうち・・・」
94 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 20:41:52 ID:???
今回の問題で建築確認の処分性を検討するなんて、採点者をイラつかせるだけで
1点もつかないと思うぞ。
95 :
sage:2009/05/19(火) 20:44:10 ID:QTmB6HMJ
>>93 建築主事は市や都道府県の職員だぞ。
民間は指定建築確認機関。
96 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 20:45:47 ID:???
>>95 指定建築確認機関でなく指定確認検査機関だったな。
97 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 20:54:12 ID:???
>>94 あれであえて検討するのは反抗的すぎるよねw
98 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 20:54:54 ID:???
>>97 書いちゃいけない訳じゃないと思うけど、明らかに正面から聞かれていないから、
時間をロスする分だけ損をすると思う
99 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 20:59:23 ID:???
俺は書いたよ。ボス弁が正しいとは限らないしね
100 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:00:47 ID:???
行政法で父親でてたけど、やつはどうやってげんてき主張するの
101 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:01:42 ID:???
102 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:02:47 ID:???
>>100 さあね。
俺は子供には認めたけど、父親には否定したよ。
103 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:19:05 ID:???
親権者・監護権者なので民法条文ひいて肯定できる。
常識。
104 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:45:40 ID:???
105 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 21:59:03 ID:???
>>95 あれま。ひとりでいい気になってた。
こういう知ったかぶりのからぶりは心象悪いだろうなぁ。
その上、こういうミスを山ほどやってるんだろう・・・
来年3振り目を頑張るしかないのか。
106 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:39:43 ID:???
第三者の権利は主張できない。
刑事没収の例では、第三者の所有権が侵害されている
のにその第三者自身は権利主張できなかった。
今回の問題は、第三者は主張したければできるの。
だから、問2では、規則がでたらめで何の根拠もない、
つまり立法事実がないという主張しないとだめなの。
辰巳もワセダもいとうもそこん所間違っている。
107 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:46:46 ID:???
第三者はいい筋ではないが、先端医療が問題になる場合よく問題になるぞ。
108 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:49:36 ID:???
設問2は第三者の権利以外は主張のしようがないぞ
109 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:50:27 ID:iYn2VdVG
110 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:52:16 ID:???
>>106 第三者の権利は主張できるけど、第三者自身が権利主張できないって言いたいかな。
判例は、
没収された人があとで第三者から責任追求されるかもしれないから、
第三者に手続保証がなく違憲との主張を認めてたように思うんだけど。
111 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:52:39 ID:???
研究の自由で保護されないとしても、比例原則に引っ掛けて書くことは十分可能。
いろんな筋があり得る
112 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:56:50 ID:???
113 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 22:58:44 ID:iYn2VdVG
114 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:00:28 ID:???
>>113 教授が遺伝子情報を患者の意思に基づいて患者に伝える利益が、
教授の自己実現になるか?自己統治の価値は当然ないし。
115 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:01:06 ID:???
おいらも最初第三者の権利の問題かとおもたけど、
ちょと考えて、これは筋悪だと。
規制の趣旨があれほど根拠レスだとはっきりかいているんで。
仮に第三者の権利侵害を主張すると、知る権利の違憲審査基準
とか書くんだろうけど、その時あの規制目的を書いたら
重要性も正当性もないから。
だから規制の社会的根拠が希薄だとかかいた。
116 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:01:29 ID:???
第三者もあまり筋はいいと思わないがな。
基本的に自分の人権が主張できない場合に、法令意見として主張しなくてはいけないから。
配点が1対1なら許されるが、問1の方が配点高そうな
117 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:02:17 ID:BeivhdYS
設問2も研究の自由構成が一番センス良いと思う。
今回はXにプライバシー権の主張適格肯定するの困難でしょ。
118 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:03:55 ID:???
>>117適用違憲なら研究の自由で良いけど、法令違憲じゃ無理じゃない?
119 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:04:32 ID:???
>>117 あえて、同じ人権を論じさせて対立利益のみを変えるか?
120 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:04:42 ID:iYn2VdVG
>>114 自分の自己実現にならなきゃ表現の自由で保障されないなんてのは
乱暴だと思うが。
121 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:07:24 ID:???
芦部先生の教科書にプライバシーの権利や生命健康に対する権利に触れられてる。
先端科学技術と研究の自由のところで
122 :
117:2009/05/19(火) 23:08:25 ID:BeivhdYS
じゃあ設問2は適用違憲だな。あ、今気づいた、設問1は法令違憲、設問2は適用違憲を聞いてんじゃない??
123 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:08:46 ID:???
124 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:08:58 ID:???
問2で法令違憲で、研究の自由書くのは間違いだが、適用違憲ならOKじゃね
むしろ問1が法令違憲
125 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:09:58 ID:???
>>122 となると、設問1でCが重態になった事とか全く意味なくなるよw
126 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:10:22 ID:BeivhdYS
>>124それならスッキリするよな。
それが出題趣旨なら配点は設問1が7割だな
127 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:13:27 ID:???
問1が7割くらい配点あると思った。問2は比較の対象かなと。
時間的に問1と問2をフルケースで書くのは無理じゃないか
128 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:15:41 ID:???
>>43 民事仮処分は無益的記載事項じゃない?
別にそこ聞かれてないし厚く論じるところでもないよ。
129 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:17:34 ID:???
テスト
130 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:22:26 ID:???
試験委員的には、コンパクトに2つフルコースを論じて欲しかったように思うが…
なぜなら、事情が同じ程度に記載(むしろ設問2が多い?)されてるから。
131 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:28:12 ID:???
>>106 「所有権を剥奪された第三者から賠償請求権等を行使される危険に曝される等,利害関係を有する」
→CからXに対して自己決定権の侵害を理由とする損害賠償請求の危険あり
[芦部教授の考慮要素]
@援用者の訴訟における利益の程度 →患者から損害賠償請求を受ける危険
A第三者の憲法上の権利の性格 →自己決定権(個人の尊厳に直結する重要な権利)
B援用者と第三者との関係 →診療契約の当事者でありXは医師としてCの自己決定権を保障する義務
C第三者が独立の訴訟で自己の権利侵害を主張することの困難性
→Xに対する事後的な損害賠償請求ではCの自己決定権は担保されない
132 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:41:57 ID:???
第一問
適用違憲 学問の自由 対 生命身体の利益
メイン争点はCの同意があったこと
原告 Cには身体の危険も説明したし、同意もあった(資料より)自己決定重視
被告 そんなすぐ撤回できる同意重視すんな(資料より)自己決定軽視
第二問
適用違憲 知る権利 対 プライバシー
メイン争点はやっぱり同意の効力
原告 家族は検査には、同意してた。Cの治療のためだから、開示にも推定的同意あり プライヴァシー軽視
被告 家族の同意なんてない。遺伝子情報は慎重に扱うべき。検査と開示は別。プライヴァシー重視
ぱっと問題読んで答えわかんなかった。
エホバの証人輸血拒否の逆パターンで、結局自己決定権について聞きたいのかなと勝手に思い込んで突っ走って爆死
オイラの場合行政法で二時間半使ってしまったから、憲法はさようなら状態
スペックは純粋未収。刑法と憲法の違いがわかってないのは俺だけで良い
133 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:43:24 ID:???
>131
いや、それ知っていたから第三者の権利を主張するのは
難しいと思ったわけで。
だって規則に従って不開示にすればXに請求が行くわけない。
使用者か国賠か知らんが。
だいたいX自身の職務停止を争うんだから、規制規則の無根拠
を主張するのが筋合いで何で第三者の権利を持ちだすんだか
わからんのよ。
134 :
氏名黙秘:2009/05/19(火) 23:46:50 ID:???
>>133 今後治療を受ける患者が情報開示を受けれなくなる。
135 :
131:2009/05/20(水) 00:31:40 ID:???
>>133 公立病院の医師の診療行為は「公権力の行使」にあたらないとされるので
民事不法行為責任が追及されるとして
診療契約上の当事者は県とCなので(131は間違っています)
県に対する債務不履行責任(医師Xは履行補助者)の追及も可能ですが
一方で医師に対する不法行為責任と県に対する使用者責任の追及も可能かと。
本件規則は遺伝情報の濫用禁止及び個人情報保護を理由とする制約なので
それら規制根拠を認めつつも
本件では適用されるべき場合にあたらないとして
第三者Cの権利保護の必要性を提示する必要があるという流れです。
136 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 00:42:03 ID:???
>135
当該規則は,本人の求めがある場合でも,「遺伝子治療の
対象である疾病の原因となる遺伝子情報」以外の開示を
禁止している。その理由は,すべての遺伝子に係る情報を
開示することが本人に与えるマイナスの影響を考慮した
からである。また,当該規則は,被験者ばかりでなく,
遺伝子検査・診断を受けたすべての人の遺伝子に係る
情報を第三者に開示することを禁止している。
その理由は,その開示によって生じるかもしれない
様々な問題の発生等を考慮したからである。
これのどこに遺伝情報の濫用禁止及び個人情報保護
を理由としていると書いてあるのでしょうか。
「マイナスの影響」「様々な問題」という
具体性に欠ける規制目的なのではないでしょうか。
だから憲法2は、このグダグダなところをつかない
といけないのかあと思った次第で。
137 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 00:43:26 ID:???
結局、第三者は死因なのか。
138 :
131:2009/05/20(水) 00:53:19 ID:???
>>136 なるほど
Y側の主張として想定したのだが
問題文の前提を崩すことになってしまうか
139 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 01:12:42 ID:???
>>137 書かないのが弱めの死因。
表現の自由が極大死因。
書いてる奴はほとんどいないと思うが。
140 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 01:52:27 ID:dmRzD1hI
よくプライバシーの自由と表現の自由がぶつかるんだから、
別に表現の自由でもいいんじゃね?
最高裁だって逆転事件で、対立構造を前提に判決文を
書いてるじゃん
141 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 01:57:13 ID:???
去年の問題だと表現の自由を直接書くのは駄目だって言われてたな
知る権利が問題だってヒアリングで示されてた
142 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 01:57:53 ID:???
何を表現するんだ?
他人の家族の個人情報を漏洩することが表現行為?
仮に、それを表現の自由と考えたとしても、勝てるはずないだろう。
明らかに失当な見解は書くな、とヒアリングで何度も書かれているのだが。
143 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 02:02:28 ID:???
俺は、第三者の権利も勝つのかなり厳しいと思うが
144 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 02:06:25 ID:???
適用違憲で研究の自由が一番勝ち目あるよね
145 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 02:09:01 ID:???
>>142 他人の赤裸々な生活を描いて個人情報をばらした
低俗な小説も表現だぜ
判例で争ってたじゃん
146 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 02:22:05 ID:???
>>145 単なる事実の告知と、小説を同列にすることに疑問を感じないわけではない。
147 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 02:30:34 ID:???
>>145 事実の告知は表現の自由でカバーされないんだっけ?
情報発信の自由とか、事実系をカバーしてそうな言葉が基本書には載ってるけど。
148 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 03:31:43 ID:???
>>124 俺は適用違憲で研究の自由にしたな。
そこで対立利益としてパターナリスムやプライバシーについて言及してる
149 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 03:35:44 ID:???
憲法、すぐに学問の自由としたが
研究の自由とすべきだったかなあ?
150 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 03:42:17 ID:???
表現の自由の前提としての
知る権利としたが…
151 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 03:47:26 ID:???
>>150 知る「自由」じゃなくて?
普通、知る権利っていったら、情報公開請求権とかの作為請求で出てくる奴でしょ。
でも、今回はXは教えたい、Cも知りたい、それを大学が邪魔してるって構図だから、
権利というよりは自由の出てくる場面だと思う。
152 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 03:50:03 ID:???
憲法問2は明らかに悪問だろ
第三者所有物ってそんな緩い規範立ててないし
今回ので言ったら実際の訴訟なら間違いなく主張適格ない
憲法学者はもう実務とは離れて学問的試験問題しか作れないのか
問1で学問の自由を受験生に聞いて
問2では自分たちの学問の自由を受験生に主張かよ
勝手に授業でやってろよ
153 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 03:51:22 ID:???
そもそも、第三者の知る自由を使おうとするのが俺にはわからんが
自分の人権を直で使えばいいじゃん
昨年の問題と混同してないか?
154 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 03:55:07 ID:???
>>124 まあ問1は、正確には命令権限を置いた法令の違憲→実際の命令の適用の違憲
の流れだろうが、そこの二段階は要求してないだろう
まとめて一緒くたにして論じて平気なはず
多分。おそらく。不安になってきたけど
155 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 05:41:16 ID:???
知る自由?権利じゃね?
2問目も学問研究の自由?
わからんなあ
156 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 08:20:23 ID:???
研究発表の自由は表現の自由の一部をなすもの。
だから、表現の自由で主張を展開するのは間違いではないけど、
研究発表の自由で書いたほうが今回はより適切だと思う。
157 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 09:23:55 ID:???
156
じゃあ2問とも学問の自由が問題だな
158 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 10:13:27 ID:???
>>157 うん。
1問目が学問研究の自由、2問目が研究発表の自由でいいんじゃないかな。
159 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 11:09:52 ID:???
>>149 びびらすつもりはないが、漠然と学問の自由とだけしか
書いてない場合、かなり悪印象持たれるぞ
研究の自由、研究結果発表の自由、教授の自由に分解して
特に研究の自由を侵害してるということを丁寧に論じないと。
これは過去のヒアリングでも言ってる
160 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:11:07 ID:???
>>150 かなり大きなミスじゃないか。
遺伝子情報は後の表現につながる情報ではないし、Cもそれを意図していない。
論点吐き出し答案扱いをされるかもしれない。
161 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:15:12 ID:???
被験者に遺伝子情報を伝えることが研究発表の自由って、何だそれ?
162 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:17:34 ID:???
研究発表はないな。
研究そのものを侵害する適用違憲が筋
163 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:17:46 ID:???
また馬鹿がやってきた
164 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:18:48 ID:???
発表の自由は正直無理だろ。
あと、第三者の権利としてなら、知る権利の侵害って言うよりも自己決定権って言った方がよくね?
表現の自由云々で構成することには、強烈な違和感を覚える。
165 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:22:29 ID:???
自分の人権侵害言えないときに例外として主張するのが
第三者の違憲主張適格の話
出勤停止くらって事実上研究が制限されてるので、素直に23条でいくのが筋がいい答案だと思う
人格権とか自己決定権も筋は悪いが死因ではない
知る権利はセンスがない
166 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:25:18 ID:???
>>165 同感。
研究の自由が妥当だと思う。
表現の自由や研究発表の自由は最悪の筋としか思えない。
つーか、素で書いていたならマジで馬鹿じゃないの?
167 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:32:21 ID:???
表現の自由書いた人って、
「被験者に対するインフォームドコンセントが十分じゃないな」
「どうしよう、えーと、被験者が自分の情報を知るんだから知る権利かな?」
「とすると、知る権利は表現の自由から派生するものだから・・・」
という流れなのかね?
直観的に表現の自由に辿りつく理由は思い浮かばないんだが。
168 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:33:02 ID:???
学問研究の自由も説得的に書くのは難しいけどな。
既に研究中止命令が発せられた後なのに、
出勤停止を学問研究の自由を制約していると言えるのかどうかを詳細に論ずる必要がありそう
169 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:35:40 ID:???
今回は家族の情報を伝達したのが問題となっているから、自分自身の情報の伝達は問題となっていない
自己決定権や自己情報開示請求権は無理筋だと思われ
170 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:36:47 ID:???
表現の自由=情報の発信のみならず情報の受領も保護。
自分に関する情報を知ることは,自己の人格を発展させることにつながり,
21条で保障されるべき。
自己決定で13条にしようかと思ったけど,
ほかで説明できることを13条で説明するのはどうかな,と思い21条で書いた。
渋谷に毒されてるかもしれん。
171 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:43:12 ID:???
>>170 後の表現に繋がらない遺伝子情報の受領は、21条の保護範囲内にはない。
172 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:48:41 ID:???
特にそんな留保をつけずに,情報のやりとりを保護しているとするのが渋谷の見解。
173 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:51:49 ID:???
>>162 停職処分が研究の自由の侵害となることを認めたとして
規則違反(疾病に関連しない遺伝情報の本人開示+家族の遺伝情報の本人開示)について
適用違憲とする理由はどう構成したの?
174 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:54:13 ID:???
停職処分ということは…教授の職業選択の自由じゃね?
175 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 12:59:53 ID:???
>>168 それに、本件は教授が停職にされてるけど、情報開示制限の規則自体は、明らかに患者の知る権利、自己決定を制約してるよね
176 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 13:00:33 ID:???
職業選択の自由は関連性が薄いし、審査基準で負ける。
大学の自治を触れないのはまずくね。
177 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 13:02:21 ID:???
>>176 たしかに、わざわざ精神的自由権が制約されてるのに、経済的自由権で行く意味がわからんわなw
178 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 13:27:41 ID:???
>>173研究するために被験者に要求された情報を与えただけなのに停職処分食らったんだから研究の自由を侵害する適用違憲でしょ。
179 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 14:27:44 ID:???
>>178 それを主張するには、研究するためなら「何をやってもいい」自由を憲法が
認めていることが大前提だぞ。
研究者は研究の自由に基づいて、必要でさえあれば、プライバシーを
無視していいのだと、憲法が認めているんだと。
憲法は、研究の価値をプライバシーより重く置いていて、研究のためなら
他人の人権は無視していいんだと認めていることが大前提。
180 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 14:44:18 ID:???
>>179 研究の自由や表現の自由を主張する奴は、それで勝てると思ってるから凄い。
表現の自由は問題外のレベルだが。
181 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 14:56:49 ID:???
そもそも設問2で勝てる主張なんてないじゃん。どの主張も苦しすぎる。その中でとれだけ捻り出せるかを試したかったんじゃない?
あと、安易に情報伝達禁止=表現の自由みたいな予備校的発想を駆逐したかったんだろ
182 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 15:18:44 ID:???
問2の配点次第だな
俺は比例原則派
183 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 17:12:32 ID:???
>>168 中止命令は対象となる研究が限定されてる。出勤停止は大学の施設使って何も研究できないから
より広範だよ。期間は短いけど。
184 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 17:15:54 ID:???
>>173 保護規則6条の要件を充足するかしないのかを主張反論させることになる。
条文解釈の中でプライバシーなどを論じることになるだろう
185 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 17:19:59 ID:???
学問研究の自由って、センス悪いとは思わないけどな。
たしかに、学会で発表するような典型的な発表形態ではないけれど、それは問題となる権利をうまく隠す試験委員のテクニックでは?
186 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 17:25:17 ID:???
発表の自由も侵害はされてるよ。ただ今回はより直接的な研究そのものに
影響を与える。だからこそ違憲にすべきだとX弁護士の主張を補強する論拠になる
187 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 19:22:11 ID:???
>>184、おお、その構成おれとおなじだな。以下のような感じ。
1 X代理人主張
停職処分は研究活動遂行の自由(憲23)を侵害するんだよ。だって患者の知る権利とプライヴァシー権調和の観点から
「疾病…原因…情報」(規則6U)は開示しなきゃなんないもんよて規則6条1項違反はない。なのに停職にすんの違憲やろ
2 想定される反論
いやいや、規則6条は患者だけじゃなく第三者のプライヴァシー保護をもその趣旨目的としてんだから患者からの請求
により公開が強制される「疾病…原因…情報」」(規則6U)とは当該患者にかかる遺伝子情報のみだよ。
3 私の考え
たしかに規則6条は患者の知る権利だけじゃなく第三者のプライヴァシーも保護。なので一般論としては
「疾病…原因…情報」とは当該患者の遺伝子情報のみ。でも遺伝病などの「疾病…原因…情報」は近親者の
遺伝子にも存在してるだろ。そして、近親者たる家族が遺伝子検査にまでは同意してんだからさ、患者の
自己情報コントロールの観点重視して、検査につき同意ある近親者の遺伝子情報も6条2項で公開請求できる。
なので6条1項違反はなく、停職処分は違憲。
って書いた。ただひたすらグダグダと。
188 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 21:41:07 ID:???
>>132 俺も同感。
結局この問題は,どの権利を土俵にするかが形式的な論点で,
実質的な争点は同意の有効性(同意が人権侵害に与える影響)だと思った。
189 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:14:49 ID:???
家族の遺伝情報も自分の病気に関係ある情報だから自己情報コントロール権に含まれるって構成はどう?
190 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:16:42 ID:???
>>189 そこは、書いて欲しいとこの一つだと思う
191 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:20:13 ID:???
>>189 家族の範囲をどう設定するかが問題になると思う
それから君が不妊だとして親や兄弟に同意なく知られてもいいのなら構わないかと
192 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:20:39 ID:???
>>189 単に自己情報では説得的ではないが(問題となっているのが家族の情報だから)、
そうやって関連性が書けているなら、かなり高く評価されるのでは。
193 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:30:25 ID:???
>>191 今回は家族も治療自体には積極的に協力してるから実質的には同意があったと見ていいんじゃないかって感じで書いたんだけど。でも勝手に公開されるのはいやだよね
194 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:31:37 ID:???
研究中止命令←研究の自由を論じた後(1)に、あらためて(2)出勤停止←研究の自由を持ち出すのがセンスいいとは思えないが
195 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:32:58 ID:???
設問2はあきらかにプライバシー+知る権利vsプライヴァシー
196 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:33:21 ID:???
まぁ、憲法はセンスさえ良ければ、どう理論構成したかは問題ではないと思うよ。
採点者を唸らせればそれで上位
197 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:33:30 ID:???
>>188 参考資料1が同意のことばかりだったから。
同意はメイン論点の一つだろうと思う。
198 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:35:00 ID:???
>>194 個人的には、中止処分が停職処分に変わったからって研究の自由をメイン検討しなくなる方が、よっぽどセンス悪いと思う
199 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:35:02 ID:???
200 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:41:31 ID:???
>>193 @治療対象疾病原因遺伝子情報(本人) 開示
A@以外の遺伝子情報(本人) 非開示
B治療対象疾病原因(関連)遺伝子情報(家族) 非開示
CB以外の遺伝情報(家族) 非開示
家族が治療に協力していることからBの同意なき開示を正当化することは不可能ではないと思う
AとCをどう正当化していいのか分からない
201 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:42:48 ID:???
>>198 研究中止、その後に改めて出勤停止の措置って問題文はあまり気にしなかった?
俺は(1)でXについての研究の自由について論じ、(2)では他を聞きたい意図か?とか考えて、研究の自由中心には論じなかった
お互い死因じゃないといいのう
202 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:46:04 ID:???
>>201 出題者意図として、
小問1と2とで別の権利の重要性をそれぞれ一から論じさせるなんて極悪なこと、
行政法とのバランス考えたらさすがにする訳ないだろぅと信じて構成した。
ただ、憲法の学者は時々基地外じみた事を平気でやるから、確信は持てないw
203 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:52:35 ID:???
てか配点かいとけよ。と、いいたい
204 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 22:56:07 ID:???
確かに。
仮に配点が7:3とかなら、問1と問2とでは同じ権利について論じれば良いんだって迷わずに書ける
205 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:17:19 ID:???
知る権利も死因の1つだと思うぜ。
知る権利っていうのは、「国家からの自由」という伝統的な自由権だけど、
それに留まらず、参政権的な役割もあるってことから出てくるんだろ。by芦部
んで、自分の個人情報だけならまだわかるけど、他人の遺伝子情報を
開示することを求める権利なんて、知る権利はカバーしてないだろう。
206 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:37:50 ID:???
>>132 センスいいね。「やられた」感ある。
おまけに行政法に2時間半った結果、ところがいい
瞬時のうちに自分の中で対立基軸作れて適当に文章化できるんだろうなぁ
それに比べてオレは、さんざん行政法にシワ寄せ作っといて、おまけに憲法も君未満
207 :
氏名黙秘:2009/05/20(水) 23:57:07 ID:???
208 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:00:55 ID:???
>>203-204 配点は書いていないだけでなく、はっきりとは決めてないのだと思われ。
よく書けているほうに加点するために。
209 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:02:40 ID:???
>>207 知る権利を文字面だけ見て、何でも知ることができる権利だとか決めつけてないか?
210 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:13:52 ID:???
211 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:15:27 ID:???
>>209 芦辺に載っていないと死因とか・・・。
芦辺の書きぶりは知る権利の一般的性質を述べたに過ぎず、それ以外を認めないという書き方ではないんだが。
そもそも、引用した文章は知る権利の自由権的性質に関連する箇所なので、情報公開請求権となる今回の問題とはまるで無関係。
212 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 00:18:44 ID:???
新司の論文スレは、とんでもない低レベルなやつが、流れぶった切ってくれるよな
213 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 02:37:57 ID:???
>>211 俺もよくわからんのだが、じゃあどこまでなら知る権利でいけるの?
正直何でも請求できるとしか思ってなかった。
214 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 09:42:49 ID:???
おれも
215 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 10:53:15 ID:???
研究者の職業遂行の自由は問題??
216 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 11:11:21 ID:???
知る権利というより13条で自己情報コントロール権が保障されているか
どうかが問題だと構成したけど。そちらの方がより直接的に議論できる
気がする。
217 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 11:44:09 ID:???
知る権利の社会権的性質って21じゃなくて13じゃなかったっけ?
どっちも大差ない気がするんだが。
218 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:02:35 ID:???
枠組みとしてはね。
でも、知る権利はどちらかというと個人情報を念頭においている権利と
いうより公的な情報の情報公開(アクセス権)ということを中心に念頭において
論じられてきた感じがするんだよね。間違いというわけではないけど。
今回の情報も個人情報が問題となっているし、自己情報コントロール権
はまさに個人情報を念頭において主張されているからそちらの方が
すわりがいいのかなという感じがする。
219 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:04:31 ID:???
でも、自己情報コントロール権だと、家族の遺伝子情報をカバーできないのが悩みどころ
220 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:10:52 ID:???
部分社会書かなかった・・・・orz
行政法で時間使いすぎたから切ったんだけど、後で考えたら統治部分ってそこだけじゃん。。。
去年の知る権利みたいにヒアリングではさも当然のように書くことが前提にされてそうで鬱すぎる。。。。
221 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:15:13 ID:???
今回の問題で部分社会を書かないのはありえないだろ。
部分社会が問題になる典型だし。
222 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:16:20 ID:???
部分社会にすると1問目が即終了せざるをえないと思ったから書かなかった。
あれで一般市民法秩序とか無理すぎると思うんだけど。
223 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:16:23 ID:???
「正当化する理由」って限定を入れている以上、部分社会は不要じゃないの?
何でも書けるなら、そんな限定いれてないっしょ。
224 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:23:34 ID:???
医者の治療行為の中止って部分社会法理の典型?
学生の単位認定とか退学処分とは全然違うし。
研究中止に市民法秩序との関わりはないから違憲にできなくなるし。
罠かもね。せいぜい加点。
225 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:23:52 ID:???
部分社会論はうちの教官がセンス悪いって言ってたから、触れなくておk
226 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:26:53 ID:???
今回の論文は傾向がかなり変わった。
一番の変更は、問題文にトラップがやたら仕掛けられるようになったこと。
予備校とか合格者が口をそろえて0迷ったら何でも書けと指導するから、警鐘を鳴らすため。
ヒアリングにも書かれてたしね
227 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:28:45 ID:???
>>226 俺も、明確性だとか部分社会だとかたくさん書きたくなったけど、
必死に自分を抑えて学問の自由当たりを厚く書いたよ
228 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:34:26 ID:???
>>227それはかなり感じた。
民法設問2Cの事実をわざわざ手形に絡めたりね
229 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 12:39:55 ID:???
>>223 部分社会の法理の主張ってのは自団体の自律権を優先させるべきっていう主張だから正当化理由にあたらないこともないんだよね。
たしかに部分社会以外は統治がないのも気になる。
>>225 うちのローの先生、結構な大家だけど去年の知る権利は筋悪と一笑にふしてたw
230 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:21:18 ID:???
おい
処分性を必死で書いたおれはどうなるんだ?
231 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:24:02 ID:???
>>230 俺はリスペクトするぜ!
さすが230だ!俺たちにできないことを(ry
232 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:24:41 ID:???
○ 処分性について論じた答案が数通あった。
◎ いま問題文を見たが、処分性は論じてくれるな、というように受け止められるのだが。
○ こちらとしてもそのつもりで強い誘導をかけたつもりである。しかし、数人の残念な受験生は処分性の有無を対立軸に展開していた。来年以降は誘導の方法にも一考の余地がある。
233 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:27:44 ID:???
234 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:32:46 ID:???
◯ ただ、これは出題の仕方に問題があったのではなく、こちらが想定していた以上に読解力のない受験生がいるということである
235 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:34:26 ID:???
▲ 私もそう感じた。
236 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:36:38 ID:???
▽ 行政法の答案をパターン化して論じる癖のついた受験生が多いことが懸念される。
237 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:42:00 ID:???
■ ○さん、▲さんの見解は、受験生の読解力に非を転嫁することで、
自分たちの出題方法を省みない点で妥当でないよ。
238 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:43:37 ID:???
>>237はスルーで。
□
>>236 それは事案の特殊事情を考慮しないということか。それとも暗記に走っているということか。どちらか。
239 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:45:49 ID:???
何このスレw
240 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:51:29 ID:???
☆ わたしは法律学者ではないが処分性は検討するべきだと思った。処分性の検討をした者とそうでない者の差はここにあるように思える。
241 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:52:53 ID:???
242 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 13:55:46 ID:???
一応俺も処分性は2、3行触れておいた。訴訟要件は一通り答案上でチェックしたいんで
243 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 14:00:15 ID:???
まあ、定義書いてあてはめるだけなら、
3行も行かないし、減点も加点もないだろ。
244 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 14:13:30 ID:???
多分被告適格とかは配点あると思う。
245 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 14:16:51 ID:???
流れがとぎれちゃったじゃないか!
246 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 14:38:17 ID:???
予備校みたく規則と処分どっちも検討するってことでいいのかね?
247 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 14:46:31 ID:???
四通り書く時間ないよ。
部分社会は書いた方が安全だと思ったよ。相手方の弁護人から絶対指摘されるのに、原告がスルーはなくね。
行政法は、近くに建物の所有している人に原的認めてる人多いな
俺は否定した
248 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 15:07:17 ID:???
▽
>>238 旧司法試験時代にまかり通っていた、論証パターンなるものに当てはめれば問題が解決できる、という安易な風潮が、特に行政法においては顕著なように思う。
ある意味では暗記に走っているとも言える。問題を率直に捉える柔軟性を失っているように見える。
249 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 15:39:50 ID:???
w
250 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 16:05:18 ID:???
時間ないよな。
251 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 17:12:24 ID:???
☆
>>241つまりは発想の柔軟さと基礎力の理解という話である。法科大学院の教育においてはこの視点が欠けているのではないか
252 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 17:49:56 ID:???
今気づいたけど、
行政法の設問2で、主張適格の話、
論じるのはFがどれを主張できるかだけでよかったんだね。
全員分書いちゃったよ…。
253 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 19:14:50 ID:???
>>252 「まずは」Fについて、とか書いてあるから、
なんなの?と思ったよ
結局私はFだけ
つか時間無くて最後の1行だけ
254 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 19:19:47 ID:???
>>252 全然オッケー。ただ、あの誘導でFしか書かない人もいる。
これを逆から言うと、大半はFは書いてくる。だから、Fについて
書いていればオッケー。
255 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 19:42:10 ID:???
部分社会を描いてないとかいうやついるけどさ。
規則制定の根拠である大学の自治は論じたよね??
大学の自治=学問の保障を担保=それを根拠に学問制約NG。
って原告の主張こそもっとも点がくると思うんだけど。
256 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 19:54:56 ID:???
おい
だから…
「処分性」を必死で書いたおれは
ど う な る ん だ?
257 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 19:56:41 ID:???
◎ 改めて、聞くのだが処分性について書いた者は道を誤ったと言っていいのか。
258 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 19:59:32 ID:???
ヒアリング的カキコおもろいwwww
続けて。
259 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 20:05:05 ID:???
○ そうとは言い切れない。ただ、法律解釈の能力とか規範への当てはめの能力とか口をすっぱくして
言ってきたわけだが、憲法の問題で処分性を長々と論じるというのは、本来ロースクール入学時に淘汰されて
いるべきだと思う。あ、そういうわけなのでやはり処分性について論じた者は道を誤ったと言わざるをえない。
260 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 20:17:10 ID:???
今年もまた
○ 今回の論文問題の基礎には、「学問とは何か」という極めて根本的な事柄に関する問いがある。
しかし、私が採点した答案の中に、この問いに答えた答案は一通もなかった。
とか書かれるんだろうな
261 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 20:54:37 ID:???
◎ 今回初めて、設問を2題出題したわけだが、充分な回答を得られたのか。
○ それは、そうとはいいきれない。出題者としては、受験生に過度の負担のもとのタイムアタックを
要求したわけだが、物理的限界から、設問2において、研究の自由、研究発表の自由、教授の自由、知る権利、
プライバシー権、職業選択の自由、営業の自由、表現の自由、平等権、生存権のすべてを満足に論じられた答案は
皆無だった。
262 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 21:45:39 ID:???
△ 憲法で無茶なタイムアタックを要求したせいか、行政法の後半について途中答案と思われるものが多数みられた。
また、行政法の学者として、一言言わせてもらえば、職務命令に処分性を認めるなど、愚の骨頂。
受験生の答案であれば、大幅な減点をせざるをえない。
263 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 21:56:50 ID:YSMkjOJS
○とはいえ、法科大学院で行ってきた学習の成果を図る上で、最適とはいえないにしても、かなりの良問であったと自負している
264 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 21:58:15 ID:???
◎今後、ロースクール側はどのような考えのもとに授業を実践していけばいいか。
〇今年の受験生の大半は驚愕ながら憲法に対する基本的な愛が足りていないと見受けられた。
例えば、「憲法記念日」はあるのに「民法記念日」などない。何故、このような違いが生ずることになったのか。
このようなことについて考える機会をロースクール側は提供し、ロー生の憲法に対する愛を育んでいく必要があるのではないか。
265 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 21:58:35 ID:???
オモシロすぎwwおまえら才能あるよww
266 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 22:31:07 ID:YSMkjOJS
新司法試験も、今回で四回を数える。
いまだ理論と実務の架橋というロースクールの理念が実現されたとは、残念ながらいえない
これは、いわば
産 み の 苦 し み
ともいうべきであろう。
想像妊娠ではなかったのか?はたまた、4度目の中絶ではなかったか、等批判の声も少なからずある。
しかし、我々は歩みを止めてはいけない。
267 :
氏名黙秘:2009/05/21(木) 23:25:51 ID:6Ly+mcFH
審査委員会規則とか遺伝子情報保護規則は大学の内部基準であって、
法令ではない。なぜ、法令違憲が出てくるのか私にはわからない。
処分違憲だけが問題になるのではないですか?
268 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 00:22:31 ID:???
>>267 それだと行政法と変わらないと思ったから一応規則も検討してみたんだけど。
269 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 00:35:37 ID:???
>>267 同様の疑問を感じて、あえて書かなかったが、自分が正しいとも思えない。
270 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 01:33:31 ID:???
規則だけど、処分性があるから、法規と同じく、違憲性を問題とできるだろ。
271 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 01:39:26 ID:???
指針の法令違憲は書くと死因だけど規則の法令違憲は書かないと死因だな
272 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 01:48:39 ID:r7kEiA1h
試験直後に解決済み
憲法が明記する規則ではない
処分なのは上位の法律があるからで根拠にならない
二問に増えた時点で気づかないと!ちなみに教授に確認した
273 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 01:49:36 ID:???
ただし、規則の法令違憲はどちらの設問でも勝ち筋ではないね。
274 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 01:54:52 ID:???
処分性のある規則だからさ、規則の違憲の問題になるよ。
275 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 02:17:38 ID:???
ヒント 司法権の定義
276 :
バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2009/05/22(金) 02:31:09 ID:l8utAi+l
おまえが実際弁護士になって試験のような相談を受けたとき
グダグダと部分社会の法理でいくのか????wwwwwwwww
誰のなんの人権が侵害されたのかを主張しろよ
277 :
バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2009/05/22(金) 02:37:42 ID:l8utAi+l
知る権利とかプライバシーの権利にすぐ走るやつwwwww
278 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 02:48:11 ID:???
たしかに、誰の何の利益がどういう意味で権利と言えるのかを厚く論じればいいのに、
部分社会とかみんなぶっ飛んでるな。
279 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 03:12:39 ID:???
知る権利では?
280 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 03:19:10 ID:???
知る権利でいいと思います。
281 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 03:28:40 ID:???
◎ 設問2については、部分社会の法理について触れた答案が多数あったのに驚いた。実務ではこんな主張はしない。
○ 実務ではそうかもしれないが、憲法上の問題点なので、誤りではない。もっとも大展開するのはバランスを欠くのではないかと思う。
282 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 03:30:12 ID:???
実務家VS学習の戦い勃発!!
283 :
バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2009/05/22(金) 03:35:07 ID:l8utAi+l
設問1
X教授は遺伝子研究の中止行為を命じられ
本研究を続けることができなくなった。
(大学側の正当化する主張の想定:被験者に重篤な事態が生じたことで
遺伝子治療の指針にのっとり
大学が定めた遺伝子情報保護規則第8条により中止を命じたと主張)
284 :
バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2009/05/22(金) 03:44:38 ID:l8utAi+l
教授Xの知る権利を出してはいけない。
X教授はシンプルに大学における学問研究の自由が侵害されたと主張したい。
285 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 03:48:58 ID:???
部分社会を論じなければやばいだろ。
歴史を知らないと思われるよ
286 :
バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2009/05/22(金) 04:03:10 ID:l8utAi+l
従来の治療法ではなく未知の治療法への解明探求なんだから
知る権利げ出てくるのは明らかにおかしい。
知る権利とか書いたやつは根本的にこの問題を分かってない。
287 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 04:37:48 ID:???
知る権利は、第三者の患者の知る権利だろ。
第三者の主張適格の論点が必要になるけどね。
288 :
バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2009/05/22(金) 04:42:08 ID:l8utAi+l
新司法試験の論文は
すぐ学説とか論点に走るやつの評価は低い
289 :
287:2009/05/22(金) 04:44:24 ID:???
もっとも、おれは時間無くて、主張適格まで書けなかったけどなw
290 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 07:54:50 ID:???
あれで第三者適格云々はさすがにダウトだと思うぞ
291 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 08:08:15 ID:???
設問1で学問の自由以外をメインに据える馬鹿なんて1人もいないだろ。
知る権利(情報開示)が出るのは設問2。
第三者適格ダウトは散々出てきたけど、未だ説得的な理由はないな。
そもそも、設問2はどの主張も負け筋なんだが。
292 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 08:16:27 ID:???
第三者適格ダウトってどういう意味ですか????
293 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 08:19:38 ID:???
学問の自由侵害されてるのにわざわざ第三者の権利侵害を主張するのはおかしいってこと。
知る権利の重要性とかは、学問の自由規制に対する目的の中で(比較較量でも良いけど)論じる事が出来るし
294 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 08:36:31 ID:???
>>293 研究の自由の名の下に他者の人権を侵害することは許さるのか
という問題意識を示せていればいいと思うよ
295 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 08:41:09 ID:???
だから、目的としてはむしろプライバシー保護なんだって大学は主張するんでしょ。
それに対して、むしろ当該規制はプライバシー保護どころか知る権利侵害になっており全く目的として失当である、と論じる
規制で論じるのにそれだけで足りる。わざわざ第三者権利を主体に据える必要性がない
296 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 08:44:57 ID:???
>>295 その通りなのだが
それは第三者の権利侵害の主張とは違うのか?
297 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 08:47:00 ID:???
違う。飽くまで目的に必要性がないことを主張してる。
プライバシー保護なんて目的に規制が何ら適ってない事を証明しているに過ぎない
298 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 08:48:24 ID:???
つまり、わざわざ積極的に知る権利侵害なんだって主張する必要がない。
目的の正当性を否定してやればそれで足りる
299 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:01:48 ID:???
去年の問題だってXの表現の自由侵害とすることは可能だし大半の受験生はそう構成したけど、
知る権利が勝負の分かれ目になったからな。
部分社会は書かないとヤバいぞ。
設問1なんて実際に訴訟になったら確実に被告の方は主張するし、部分社会で切られる事案だろ。
設問2は無視していいと思うが、設問1で書かないのは致命的。
300 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:02:08 ID:???
301 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:10:59 ID:???
設問1では研究の自由と部分社会
設問2では被験者の知る権利違反を理由とした規則自体の違憲無効、Xの研究の自由侵害を理由とした処分の違憲無効
分量的にこんなもんだろ。
統治は雑魚論点でも確実に毎年聞かれてるから部分社会は鉄板だよ。
もしも実際に裁判沙汰になったら部分社会で門前払いくらうケースだしね。
302 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:13:47 ID:qFS94vet
303 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:15:04 ID:???
しかし大事な研究失っといてそれが一般市民法秩序と無関係とか、相当感覚ズレてるな
304 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:17:42 ID:???
>>303 もちろん部分社会については私見で一般市民法秩序に関わるとするのが答案としては正解。
一般市民秩序っていうのがどういう概念なのかが理解していればあてはめのさじ加減で認めることは可能だからね。
305 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:18:49 ID:???
◯部分社会を論じたうえで否定
△部分社会を論じたうえで肯定(それ以降が書けなくなるから)
×部分社会を無視
306 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:20:28 ID:???
まぁ、あれは論じるなと期末講評で教官に言われたから、俺は素直に論じなかったけどな。
どうしても論じたいなら俺は止めないよ
307 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:21:34 ID:???
准教授の診療停止訴訟、金沢大が控訴
産経新聞 2009/05/07 18:36更新
金沢大大学院医学系研究科の男性准教授(59)が同大病院から
「教授選の不正疑惑を外部に告発しようとした」との理由で診療停止
命令を受けて地位確認と慰謝料を求めた訴訟で、1審で敗訴した
金沢大が名古屋高裁金沢支部に控訴したことが7日、わかった。
大学側は「あらためて1審と同様の主張をする」としている。准教授は
「控訴は予想通り。時間稼ぎだ」と話しているという。
4月20日の金沢地裁判決は「命令は准教授に対する差別的取り扱い」
として、准教授の診療できる地位を確認し、同大に550万円の賠償を命じた。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/250955/
309 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:34:35 ID:???
俺は部分社会を書き漏らしたんだが、やはり書くべき話だと思う。
大学側にさらっと主張させ、私見でさらっと一般市民法秩序に関係ありとする程度でOKだけど。
准教授の診療停止は差別 金沢大に550万賠償命令
産経新聞 2009/04/20 14:12更新
金沢大病院から不当な診療停止命令を受け、医師としての社会的信用
を失ったとして同大学院医学系研究科の男性准教授(59)が大学側に
病院内で診療できる地位の確認と慰謝料600万円の支払いを求めた訴訟
の判決が20日、金沢地裁であった。中垣内健治裁判長は准教授の地位確認
を認め、大学側に550万円の支払いを命じた。
中垣内裁判長は判決理由で「診療停止命令は看過しがたい不利益を(准教授に)
ことさらに課し、差別的取り扱いと評価されてもやむを得ない」と述べ、大学側の
対応が社会通念上著しく合理性を欠いたとした。
訴状などによると、脳神経外科を担当する准教授は平成17年4月、
「教授選の不正疑惑を外部に告発しようとした」などの理由で、当時の病院長だった
教授らから診療の停止を命じられ、新たな患者の診療ができなくなった。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/244861/
311 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:36:23 ID:???
>>306 教官を恨んだ方がいいw
というか部分社会を無視していいのは設問2みたいに適用されないのが明らかな場合だろ。
実際に裁判になったら部分社会が認められる可能性が高い事例で書かないのはありえない。
312 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:37:14 ID:???
>>310 教授選という事実が問題文で示されていればな(w
313 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:42:58 ID:???
>>311 いや、だから認められないって。うちの期末試験、今回のと殆ど内容一緒だったから。
いや、信じたくなければ別に良いよ
314 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:47:06 ID:???
>>313 はいはい。どこの下位ローだよwww
アホ学者の妄想だってのwwww
315 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:49:59 ID:???
多分上位ロー間で試験問題を交換とかしてるから、知ってる人は知ってると思うんだけど。
まぁ、下位だと思うんならそれで。別に俺に不利益は生じないお
316 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:51:36 ID:???
もうあんま言うな
317 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:53:15 ID:???
◯ 実際に訴訟になった場合に確実に問題となる部分社会の法理について触れていない答案が多く、実務感覚との乖離があると感じた
318 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 09:54:04 ID:???
>>315 たぶん知ってるわ。下位ローではないわなw
あれって講評も紙であったんだ?
319 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:02:20 ID:???
また今年もお漏らしかよ
320 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:04:47 ID:???
期末がそのまま試験に出ることなんて上位ではよくある。それは上位に入れなかったハンデだ、諦めろ
321 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:07:42 ID:???
さっそくエクスキューズが始まったw
322 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:20:30 ID:???
期末試験で出たって言い張ってる奴らは、せめてこの難解な憲法の答えを教えてやれよ
講評出たならそのくらいはできるだろ?
お漏らしの件は不問にふしてやるから。
323 :
バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2009/05/22(金) 10:27:24 ID:l8utAi+l
最先端の科学技術が問題になるときは
「学問研究の自由とプライバシーや生命・健康に対する権利」
をしっかり語らんかいwwwwwwwwwwww
wwwwwwww今回の問題はここが最大のメインだろww
部分社会の法理は軽く書くぐらいでいいだろwww
324 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:28:13 ID:???
学問の自由知る権利でつよ
325 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:29:26 ID:???
>>323 部分社会の話をしてる奴で部分社会がメインとかいってる奴は一人もいないんだが
326 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:30:54 ID:???
部分社会を論じるとか、ローで何を学んできたんだよ、、、、、
327 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:32:44 ID:???
ついでに言うと、設問2で学問の自由論じる奴もセンスない。
328 :
バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2009/05/22(金) 10:33:57 ID:l8utAi+l
芦辺先生の基本書を読んでれば書いてある。
他の細かいくだらねえ事書くぐらいなら
メインだけしっかり書けば上位答案だろう。
部分社会をたくさん書いてると重要な
「学問研究の自由とプライバシーや生命・健康に対する権利」
がぼやけてしまって、この学生は本質を理解していないということになりかねないよ。
329 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:34:14 ID:???
落ち着けよ。お前はなんでセンスあるんだよ
330 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:35:29 ID:???
うちのロー教授は、あれで部分社会論展開しない奴は法曹になる価値ないって言ってた。
331 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:39:21 ID:???
332 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:41:02 ID:???
部分社会は、去年の委任みたいな話だろ?
書いたら配点あるけど、書かない合格者も一杯いた。
333 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:42:19 ID:???
あれで部分社会ねぇ。それ書く暇あったらまだ規則違憲書くわ
334 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:42:57 ID:???
第三者主張的確級の論点の可能性もあるよ
335 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:44:16 ID:???
336 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:53:05 ID:???
部分社会に触れて審査基準緩和させるとか、そういうテクニカルな構成もありだったかもなぁ。
337 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:55:17 ID:???
もしあれで部分社会論におもいっきり配点振られてたら相当苦情レベル。
それよりヤンキース今日も勝って9連勝。今日もメシウマw
338 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:58:50 ID:???
まあ部分社会論を書いても
自律的組織かと内部事項かだけで判断するような
化石人間は落ちるだろうな
339 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 10:58:51 ID:???
なんでみんな行政法の話をしないの?検討する必要もないくらい余裕なの?
340 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:04:13 ID:???
憲法の答案で行政法書く奴は文句なしで合格ってうちのロー学長が言ってた
341 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:06:23 ID:???
憲法と行政法は仲悪いイメージだが。
342 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:06:32 ID:???
>>339 誘導が豊富で、書くべきことにあまり疑義がない。
でも、設問1は、行政訴訟法を「中心」に論じよという問いだったらしいな。
だから、民事上の工事差止めは、必須だったらしい。
343 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:09:18 ID:???
344 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:09:50 ID:???
民事上の差し止めは不要じゃないか。確認を争いたいわけだからさ
345 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:12:45 ID:???
民事差止はガチでセンス悪い
346 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:13:04 ID:???
建物の所有者に原適容易に認めてる人いるけど、それだけが疑問
347 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:13:19 ID:???
行政は、書くべきことは分かったが、時間が足りずにグダグダになってしまったという人が
結構多いんじゃね。憲法のせいもあって。
348 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:14:44 ID:???
>>346 資料の条例が、近隣に建物を所有する者も近隣住民に含めていたので、
そこをとりあえず示しとけばおkじゃない?
349 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:14:48 ID:???
なんか論理的に正しいかどうかじゃなくて、センスが良いか悪いかの話になってきたなw
350 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:15:27 ID:???
公益に吸収されるんじゃねーかと
351 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:18:27 ID:???
>>347 その割には、再現みるとみんな結構良く出来てるんだよな。
352 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:25:04 ID:???
>>350 いや、公益に吸収されるかどーかを、関係条例で探る。
本問は、関係条例が保護してるから、適格おkでいいんじゃない?
353 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:26:50 ID:???
352
それならいいと思うよ。
354 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 11:39:57 ID:???
部分社会を論じないのが意味不明。
実際に裁判になったら問題になるよね?
部分社会で切られる可能性も十分にあるよね?
なのに何で論じないの?
355 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:16:41 ID:???
356 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:24:17 ID:???
>>346 似たような事例で建物の倒壊や炎上が起きた場合に直接被害を受ける範囲の建物の所有者にも原告適格認めてた判例があったはず。
建築基準法の目的も国民の財産の保護が挙げられてるし。
357 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:28:15 ID:???
法律上保護されてることを前提に、それが個別的な利益が保護されているかが問題なんじゃねーか
358 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:28:38 ID:???
行政法
「建物が完成したときの不利益」って、取消訴訟の訴えの利益消滅のこと?
これを「重大な損害」要件で検討するのはおかしかったかな?
359 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:30:23 ID:???
360 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:31:10 ID:???
>>357 個別的な利益として保護される場合にはじめて法律上保護された利益といえるんだよ
361 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:32:45 ID:???
>>358 重大な損害の部分で、訴えの利益と絡めて訴訟維持できないってトコに触れれば、
問題ないと思われる。
ただ、訴えの利益と絡めてないのは、明らかに出題の趣旨から外れる。
362 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 12:43:36 ID:???
まあ部分社会は去年の知る権利みたいなもんだろ。
書かなきゃならんとは思うが書いてない受験生が多いから合否には影響せんよ。
363 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:30:57 ID:???
>>346 高裁判決では認めているけど、あれは居住予定があるからなんだよな。
居住予定がなければどうなっていたか分からん。本番ではそのファクター
を外してたでしょ。俺はそれでもGに適格認めたけど。
364 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:34:05 ID:???
建築基準法の1条に財産があって、資料の条例が近隣住民に財産所有者を含めているから、
条件だけならFもGも一緒なんだよな。
その場合、Gだけ否定するには、ちょっと面倒な当てはめが必要になりそう。
うまく書けたら跳ねるかもしれないけど、時間がなかったというのも、ある。
365 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:36:29 ID:???
そんなとこで跳ねはしない。
366 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:40:08 ID:???
>>364 跳ねるための要素が問題にない。判例の事案と同じではない。
367 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 13:55:19 ID:???
近くに住んでいる人と建物所有だけの人とわざわざ分けて書かれてるんだから、丁寧に違いを論じてほしいんだろ
368 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:00:38 ID:???
>>367 丁寧に違いって・・・財産的利益か身体的利益かの違い以外に
何があるんだよ。
369 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:03:11 ID:???
Gだけ否定する場合には丁寧なあてはめが必要になるだろうけどね
370 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:06:58 ID:???
肯定する場合じゃないか。Fと同じ理由では肯定できないわけだし
371 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:09:22 ID:???
は?条文が分けてないんだから肯定するのに大した理由はいらんだろ。それとも法律上保護に値する利益説なの?
372 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:19:17 ID:???
条文の文言は同じでも、権利の性質が異なるからじゃね。俺はよくわからんが
373 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 14:28:46 ID:???
不動産の所有権も公益には解消しにくいから権利の性質から原告適格否定するのは難しいな。
公益ってのはもっと漠然としたもんだよ。美観風致とか治安とか
374 :
バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2009/05/22(金) 15:00:41 ID:l8utAi+l
大多数の受験生のまねして勉強するやつはだいたい多数派で不合格
人とは逆のことをする少数派が勝つ試験
受験生のだいたい多数者が書くことは評価されない
多数者の逆をいくやつが少数派の上位答案。
375 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 18:49:55 ID:UODMYHvP
原適って単語登録してある奴、信じられん。
376 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 19:05:51 ID:???
旧司で部分社会論じる問題なんて出たことあるか?
377 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 19:08:21 ID:???
部分社会論で大学の反論が正当化されるとはこれいかに
378 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 19:38:52 ID:???
今回の大学が県立ってのはどう作用するの?
地方自治か?
379 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 19:40:32 ID:???
あっ!!!!
ガイドライン=全国基準
本件規則=県立大学のみ
地方による別異の取り扱い→平等権違反!!!
380 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 20:34:26 ID:???
遺伝子情報開示関連で 自己情報コントロール権は
381 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 20:40:32 ID:???
>>377 まったくもって同感。
大学の「処分を正当化する」反論を書けと言っている以上、
大学の自治を据えるならともかく、部分社会論を正面から言ってもまるで問いに答えていない。
382 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 20:44:25 ID:???
去年の知る権利もさんざん書く必要ないとかセンスないとか叩かれてたからなあ、2ちゃんではw
383 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 21:13:09 ID:???
379
もちろん書いたで
淫行条例の判例あったな
384 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 21:43:01 ID:???
なんちゃら調整条例を根拠として近隣連中に原告適格を認めるってできるの?建築基準法の関係法令にならないって思ったんだけど。
385 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 22:09:51 ID:???
深読み乙
386 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 22:14:05 ID:???
>>384 マンション条例についてもっと勉強しようなw
387 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 23:38:49 ID:???
部分社会論は明らかに配点がある。
部分社会論だけ書いて、家族のプライバシーに一切触れないのは死因だろうけど。
388 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 23:56:06 ID:???
設2で部分社会書くの?
プライバシーや知る権利構成なら、大学対Cやその家族になるのだから、
部分社会が問題となる事はない。
389 :
氏名黙秘:2009/05/22(金) 23:59:26 ID:???
>>388 大学内部の紛争なんだから、問題になることはあるだろ。
少なくとも、大学側の反論で一言触れるべき。
その上で自説でさらりと否定する。
390 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 00:18:31 ID:???
設問1で研究の自由かいて処分が違憲かどうか論じた。
設問2は原告:規則の内容が曖昧で自由を制約しすぎてヤバい
被告:うるせえそんなの大学の勝手だ
私見:たしかに大学の勝手だが限度もあり、あんまりバカな規則つくんなよ、としつつ
患者が家族のプライバシー知る必要ねえんだよヴォケwとかこんな内容知らせるかよタコwなどと利益考量の結果、OKとした。
記載比率は5ページ対3ページ。
設問2で部分社会書いたのは停職が問題になってたからこっちで書けってことかとおもった。設問1で書きたかったけど設問2がなにかけばいいかよくわかんないから2だけで書いた。
なんかマズいムードだけど憲法はフリーダムだから気にしないw
去年も知る権利とかガン無視して審査基準もほぼ書かずに利益考量だけでおまけに行政がたいしてよくないのに上から二割入ったw
何を書くかは瑣末な問題で、どう説得的に書くか、の方が採点上は重視されてるんじゃないかな?
391 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 00:44:09 ID:???
何で設問2で部分社会が問題になるんだよW
形式的に考えすぎだろW
392 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 00:45:30 ID:???
設問二でも、研究の自由を問題にするなら部分社会は書いても減点ならず。
393 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 05:06:08 ID:0WDL6V2X
394 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 08:14:41 ID:???
>>393 民事大問でスーパーあさって答案書いて下二割。民事がまともなら受かってた
どれくらいあさってかというと、会社法について語るべき大問前半を八割方民法と商法について語った。
395 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 15:20:14 ID:???
部分社会で大学側の処分を正当化するには理由がいると思うのだが。
いや、煽っているわけではなく、理由を聞きたいのだ。
396 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 17:32:21 ID:???
>>395 司法審査の対象にならなければ、大学側の処分を争えなくなるってことじゃないか?
397 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 17:57:32 ID:???
>>396 それ、正当化はしないよな。
不当であっても口出すなって主張なんだから。
398 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:08:02 ID:???
教授の主張を門前払いにするんやから「正当化」といいうるんちゃう
処分内容ではなく、処分それ自体の当否に係るという点で
399 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:14:11 ID:???
部分社会の法理ってのは自己の自立権を優先させろっていう主張だから正当化する主張になりうる
400 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:15:35 ID:???
>>399 そこまで書かないとだめだと思う。
単に部分社会の法理を出して、司法審査が及ばないだの、一般社会が云々書いても評価されなさそう。
401 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:21:40 ID:???
まあ、一応書いておくか的なものだから、別にマイナスにはならないんじゃない?「正当化」というものを厳密にとらえるだけの余裕のある状態じゃないだろうし。
402 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:49:56 ID:???
>>400 俺は書いたけど、書けば裁量点もらえるくらいで書かなくても普通に採点されると思うよ。
去年の問題で第三者主張をしなければならない理由を書かなくても普通に点がついたのと同じように。
403 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:51:58 ID:???
死因スレもここを見ても思うけど、本試験でとられているであろう採点基準とズレた認識をしてるやつが多いんだね。
考査委員経験者が作った定期試験の講評とか読めばわかりそうなもんだけど。
404 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:53:34 ID:???
旧試験とは明らかに違うからね<新司の採点基準
405 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:54:54 ID:???
というか部分社会の法理をちゃんと理解してれば部分社会の主張が正当化の主張にならないなんていう発想にはならんだろw
他に統治分野の論点もないし。
406 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:56:58 ID:???
□ 部分社会の法理という概念について本質を理解する事なく形式的に司法審査を排除するものと暗記していたことが原因と考えられる。
407 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 18:58:26 ID:???
>>405 じゃあ、何で試験委員が「正当化」なんて付けたのかを教えてくれ。
何かしらの主張をさせないために、あの文言をわざわざ入れているってことは
お前も認めるよな?
408 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:01:46 ID:???
□ また部分社会の法理に言及している答案の中にも、当然のように一般市民法秩序に関わらないので部分社会の法理が妥当するという答案が少なからずあった。しかし一般市民法秩序という概念がどのような概念なのかを理解していれば本事例では
部分社会の法理が妥当しないといいうることは容易に考えつくはずである。受験生の大半はいまだに予備校等の論証を暗記し形式的にそれをあてはめて答えを出そうとする姿勢から脱却していない印象を受けた。
409 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:05:15 ID:???
>>407 単に「反論を想定して」だと意味不明な主張をする奴が出て来るからだろ。
もしくは部分社会が正当化の主張にあたらないとか判断しちゃうようなセンスのない奴をはじくためのトラップかw
410 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:08:15 ID:???
>>407 いままで絶対に1つはそれなりの重要論点として統治部分の問題が出て来たのはお前も認めるよな?
去年の知る権利みたいに。
なのになんで部分社会を書かなかったんだ?w
411 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:09:58 ID:???
まあたしかに他に統治がないのは痛いよな。
去年の知る権利だって統治の問題じゃなかったらあそこまでメイン論点扱いはされなかっただろうし。
412 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:10:06 ID:???
>>409 具体的に、「正当化」という言葉の有無で、何が変わるんだ?
部分社会とか司法権の限界の話ですら、正当化に含まれるとすると、
一体どういう主張であれば弾かれることになるんだ?
お前の言い分からすると、全くの意味のない言葉ってことになりそうだが。
413 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:11:51 ID:???
>>410 行政庁の行政処分で部分社会を持ち出す方が俺には理解できないが。
県立大学だぜ?処分したのは地方公務員としてだぜ?
憲法が口を出さないどころか、むしろ口出せて当然の領域だろうに。
414 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:16:58 ID:???
>>413 どこがどう「当然」なんだ?
しかも設問1は単なる内部的な中止命令だぞ?
415 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:18:09 ID:???
何ページ書いた?
416 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:19:54 ID:???
まあ部分社会が正当化根拠になることは動かないと思うよ。
自団体の自律権を優先させろっていう主張であることは前の方でも誰かが言ってたし、
今日ローの教官にも聞いてきたら当たり前だろみたいな顔されたしorz
でも書いてない奴も多いから相対的にはそんなに凹まないと信じたい。
去年の知る権利みたいなもんだと思う。
417 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:20:54 ID:???
>>414 問題文で処分性アリって書いてあるのに、単なる内部的な中止命令なの?
418 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:21:37 ID:???
>>415 5ページ。
行政法に時間がかかりすぎた
419 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:24:08 ID:???
地方議会の出席停止処分も行政処分じゃなかったっけ?
420 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:27:34 ID:???
>>419 そうだよ
んで、地方議会側が部分社会を持ち出してたろ
だから今回だって部分社会でいいんだよ
421 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:29:14 ID:???
出席停止処分は部分社会否定されてただろうが
422 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:32:01 ID:???
>出席停止処分は部分社会否定されてただろうが
423 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:51:51 ID:???
424 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 19:57:30 ID:???
判定おねがいしまつ!!!!!!!!!!!!!!!
■憲法 1学問の自由 披侵害利益 特定厳格基準 緩和基準 中間基準 目的 手段をそこそこ丁寧に
2知る権利で構成 目的 手段を坦々と単調な答案 2は時間なくかなり適当
■行政 取消+執行停止の緊急性で完成の話 ・原告適格距離のみでかなーりお粗末なあてはめ大減点か。
違法自由 せつどう要件は勘違いして10メートル違法とか 説明会は違法だが取り消すほどじゃない 公聴会行手10条で適法
■民訴 裁判上の自白 自白の定義 権利抗弁(←マズイ 社団校(←マズイ 訴えの利益は前訴訟で勝ってるので即時確定の利益がないとかした
■民事大 内心合致で成立 錯誤の定義 錯誤はあるが、 表意者保護規定95否定
現実の引渡必要 188条で無過失まで推定
176だから契約時に移転 手形も同じことと書いた
法律構成は民法190 解除時〜悪意だからと書いた
会社 360で招集阻止する 回復しがたい損害は吸収でなくなっちゃう 独禁法
@40050 2万
A39950 19900 ただし理由はほとんど数字の計算の説明だけ(問題文の指示はこれだけだと思った)。
決議取消 合併無効 それぞれ要件検討
■刑法
乙の罪責
120万と80万のそれぞれ窃盗罪にしてしまった。 偽計業務妨害罪
甲の罪責
上下間の占有の話 通帳・カードの業務上横領(占有について)
現金の窃盗の教唆(業務上横領と重なり合いあり) 偽計業務妨害罪 監禁罪は違法性阻却
425 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:07:45 ID:???
他に統治の問題がないから「部分社会」というのは理由にならんだろ。
第1回の問題だって統治なかったような気がしたし。
問題文を無視して、問題文の外の事情を考慮しちゃいかんよ。
あくまでそれが「正当化」となるか否かだ、問題は。
426 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:09:49 ID:???
427 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:13:27 ID:???
>>425 だから、書いてもマイナスにはならない。これで満足できないの?
428 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 20:32:54 ID:???
部分社会の法理が肯定される理由は
その団体の内部的法規範について構成員が承認を与えていることに求められるんだっけ?
429 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 21:35:28 ID:???
おまいら
部分社会ってかいてるが、きちんと定義書いてるよな。
いってみ
430 :
氏名黙秘:2009/05/23(土) 22:26:01 ID:???
>>429 定義書くまでもなく、すぐに否定しますので。
431 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 06:57:57 ID:???
おまいら特別権力関係書けよ。
大学と教授は特別権力関係だぜ。
432 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 07:35:28 ID:???
県立大学だからね
国立とはちょっと違うのかな?
在監関係より部分社会のほうがマッチする
433 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:17:33 ID:DjxKsR3D
規則を限定解釈して、適用違憲にしたんだが、
同様のヤシがいなくて焦っている
434 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:26:09 ID:???
それは無理筋だしな
435 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:30:29 ID:???
権力関係かいて、司法審査及ばないが、正解。問題文の事情他はダミー。
436 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 10:54:38 ID:DjxKsR3D
>>434
なんで無理なのかすら分からん
憲法分からん…
437 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:02:46 ID:???
特別権力関係とかネタか?
正気の沙汰とは思えん。
438 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 11:36:25 ID:???
439 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 12:22:18 ID:???
>>436 限定解釈には同意
疾病関連遺伝子情報開示について情報提供者が同意していればOK
(ただし黙示の同意は原則として認めない →開示について説明した上で同意を得るべき)
→本件では同意がなく疾病関連外遺伝子情報も開示しているからアウト
440 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 12:41:48 ID:FRIU7AR6
一項義務付けで書いた人ー!
441 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:36:11 ID:???
>>439 限定解釈自体はありだろうね。怖いからやらないけど。
442 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 13:50:20 ID:???
>>441 どうせ2問目はアウトだからなー
お前は何十年前の医師かと
懲戒処分に至るまでの手続違反を問題にしようとしても
事情が全く出てないし
443 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 18:52:54 ID:???
ここまでよんだ!
444 :
氏名黙秘:2009/05/24(日) 19:41:11 ID:???
>>442 手続違反はないって問題文が書いてたしな
慎重にやったとかわざわざ書いてあったわけで
445 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 00:03:11 ID:???
そこで実体判断だな
446 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 12:06:49 ID:???
447 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 21:27:04 ID:8yHoDgHL
確かエホバ剣道事件で学校は部分社会持ち出しているから
部分社会の主張をすること自体に間違いはないと思う。
ただ、処分性がある、という指定なので本問ではいらないのではと思った。
塩野は部分社会の問題を処分性のなかで議論している。
あと、法令違憲とかいうのはギャグだろ?
試験委員に「法令」という極めて基礎的な概念を理解していない、
ローの教育に根本的な問題がある、とかヒアリングで書かれるぞ。
448 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 21:37:27 ID:???
処分性と部分社会と何のかかわりが?
憲法でそういうこと考える必要あるの?
449 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 22:17:36 ID:???
いや、それはやっぱあるんじゃないか
450 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 23:08:22 ID:???
>>448 部分社会の問題である→処分性なし、という命題が成り立つなら
処分性あり→部分社会の問題ではない、という命題も成り立つのでは。
ただ、帰宅して宇賀とか日評のコンメ見ると微妙なんだよね。
部分社会の議論を処分性とは別に捉えているように見える。
そうするとあの問題では部分社会を論じるべき、となる。
451 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 23:17:31 ID:???
>>447 > あと、法令違憲とかいうのはギャグだろ?
俺もそう思ったんだよな。それなのに、法令違憲も検討した人が結構いて、俺死亡?って思ってしまったよ。
452 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 23:26:02 ID:???
憲法は何かいてもなんか点がくるだろ。
試験委員に書かせても十人十色な答案になるんじゃまいか?
453 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 23:32:10 ID:???
法令違憲というか、規則自体の違憲性じゃね。
問1は割れないけど問2は割れそうだね。
454 :
氏名黙秘:2009/05/25(月) 23:59:56 ID:???
裁判官に書かせたらみんな裁量審査で行政法の答案になるな
455 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 00:03:12 ID:???
>>447 地方議会の出席停止処分にも処分性が認められるけど部分社会で切られてたよな?
処分性があるなら部分社会否定という考えに立つにしてもそこはちゃんと明示しなきゃ点にはならんだろ。
456 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 00:05:35 ID:???
>>455 塩野的に考えるなら明示したら余事記載になるんだよ。
処分性はある、とされているのに処分性を問題にするわけだから。
457 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 00:10:08 ID:???
>>455 判例がとってない理論を前提にすると言及する必要ないから言及しませんでした。
これで点が貰えるといいねw
458 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 00:17:48 ID:???
>>457 判例は部分社会と処分性の関係については特に何も言っていないはずでは?
459 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 00:21:46 ID:???
>>458 処分性が認められる処分については部分社会を否定するという立場をとっていないことは確実。
460 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 00:22:52 ID:???
つーか、そもそも処分性がなかったら法律上の争訟にはあたらないだろ。
461 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 00:33:34 ID:???
>>459 ソースは?処分性は認められるが部分社会なので不可、
とか書いた最高裁の判決文とか。
462 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 01:11:21 ID:???
>>461 もしも「処分性がある場合には部分社会の法理が妥当しない」という立場を判例がとってたら
地方議員の出席停止処分を部分社会で切ったりしないだろ。
とりあえずお前は論文心配する前に択一の自己採点した方がいいぞw
463 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 09:52:03 ID:???
>>462 択一ならセミナの自己採点で280点越えてるよ。くだらない奴だな
要するに、ソースは
>>462の脳内ってことね。
「出席停止処分には処分性がある」という
>>462説を前提とした議論だよ、
それは。
464 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 09:55:51 ID:???
朝から熱いな。
465 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 10:52:32 ID:???
>>463 出席停止処分に処分性がなかったら法律上の争訟にあたらないだろーがwww
ちゃんと行政処分の定義いえるか?w
466 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 10:53:34 ID:???
>>454 裁量のなかで、憲法論論じたら、憲法の答案になるらしい
ただ、どうしても配点に触れる部分が減るから、避けた方が賢明と思われる
467 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 10:53:50 ID:???
「判例は塩野説を取っているかもしれないから処分性ありと指定されている以上、部分社会は不要」
まあ頑張ってくれw
468 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 11:14:13 ID:???
>>465 何言っているんだか。処分性は取消訴訟のルートに乗れるかの問題。
法律上の争訟とは直接の関係にはない。当事者訴訟は法律上の争訟じゃないのか?
469 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 11:23:50 ID:???
あと、補足すると、
部分社会の問題を処分性の中に含む議論は、塩野説ではなく、
部分社会の判例についての塩野解説(塩野U103頁)。
470 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 11:26:25 ID:???
地方議会の出席停止処分には処分性が認められるし、その取消し・無効確認訴訟に対して最高裁は部分社会を適用してる。百選にも載ってる。
だから処分性があるから部分社会不要というのは一部の学者の妄想にすぎない。
471 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 11:37:21 ID:???
>>466 なるほど。
確かに、俺も違憲審査基準の定立がなくなってしまった。
472 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 12:14:41 ID:???
塩野は憲法が絡むと途端に怪しくなるからな
473 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 13:20:47 ID:???
処分性は、抗告訴訟を利用できるかという、司法審査の枠組みの問題で、
部分社会は、司法審査がそもそも及ぶかという問題だろ?
ソルト説はしらんが。
474 :
氏名黙秘:2009/05/26(火) 14:06:01 ID:???
475 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:45:22 ID:???
行政法の設問1
仮の救済は執行停止より民事の仮の差止めのほうが実効性あると思いません?
476 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 00:52:27 ID:???
問題文に行政訴訟法上のものに限るって限定があるからねぇ
477 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 01:25:53 ID:???
>>475,476
とりうる措置については行訴法上の措置に限るとうい限定はないよ。
ただし、行政事件訴訟法上の問題点を中心に論ぜよだから、
執行停止や行訴法の仮の差止めもちゃんと説明した上で、
民事の仮差がほうがいいんだと説得力をもって書く必要あり。
がしかし、受験生の大半は執行停止で書くわけだから
どんなに筋が通っていても多数派でなければ司法試験は点がもらえません!
残念!
478 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 04:49:30 ID:???
まぁ、さすがにあれで執行停止以外を論じられる事は出題者予定していないよーな
479 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 10:04:42 ID:???
>>478 出題者は執行停止のあと、民亊差止めとかも一応付け足して欲しかったんだろうな
480 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 10:37:13 ID:???
民事差止めもあることを言及すれば5点くらいもらえるとかの流れかと思った
481 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 10:48:58 ID:???
482 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 11:56:50 ID:???
483 :
氏名黙秘:2009/05/27(水) 23:08:55 ID:???
>>465 君の言いたいことは概ねわかるが、ここではわからん連中も多い。
なのに君まで論点を紛糾させたら、議論がとんでもない方向に向くぞ。
ただでさえ今までの司法試験と違って、誰でも参加できるスレになっちまったのだから。
「行政処分の定義いえるか?」っていうのはここでは何ら関係がない。
484 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 00:29:15 ID:???
485 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 00:37:21 ID:???
法曹の女と結婚した男はマジ悲惨
法曹の女は心が男性化してしまっているので子供がなかなかできないし、
子供を生んでも仕事仕事で子供のことなんかほったらかしだから
はっと気がつくと子供が全く勉強できないアホの子になってる。
妻に「男女平等だ」と言われ
夫は毎日毎日炊事洗濯、アイロンかけ、ボタン付けまでさせられ、アホの子抱えて、
・・・・トホホの一生・・・・
486 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 12:00:39 ID:???
去年の公法10番台前半の人の再現みたら
知る権利→原告の主張で表現の自由のおまけとして五行かいただけ。それ以外はスルー
第三者の権利主張適格→そんな話は全くでてこない
行政が良くできたと言っていたが、憲法も相当いいはず。
その代わり検閲なり表現の自由の捉え方が実生活に根ざした感じがしてうまい。
抽象論ではなく具体的な不利益をスパスパ挙げている。
あたかも目の前で事件に巻き込まれたかのように書いている。
487 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 12:11:26 ID:???
検閲は関係ないと明言されていたろう…
行政法がメチャメチャ良く出来てたんじゃない?
488 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 12:27:35 ID:???
検閲は思いっきり書いてあるよ。合計二ページ書いてある。
行政がいくらよくても10番台は無理だと思うんだが…。
憲法の採点方針は謎だらけだ
489 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 12:31:12 ID:???
検閲も定義を広義説っぽく書いてて、検察側が当然狭義説あげるのかと思いきやスルーw
正直わけがわからんw
490 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:00:26 ID:???
>>479 民事差止+仮処分申請を手段の一つとしてあげるのは配点アリの可能性があるのか
行政事件訴訟法上の問題点として、44条で排除されないかを論じたんだが無益的or有害的記載かな?
44条の趣旨書いて、人格権侵害の可能性を理由とする差止請求にすぎず、確認処分の効力
の有無を前提問題とするものではないので同条は妥当せず、仮処分は排除されない、みたなこと
をしょっぱなで10行程度書いちゃった。
491 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 13:42:30 ID:???
>>490 行政事件訴訟法を「中心」にという問だったみたいだから、
当然に配点はあるんだろうね…
44条のあたりは、少し印象が悪くなる程度じゃないかなぁ
実害はないとおもふ
492 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 14:22:47 ID:???
いや、いいんでない?
その十行があってもなくても点数は変わらんだろうけどw
493 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 14:36:11 ID:???
司法試験で、中心に論ぜよって表現は他には配点ないよって意味
494 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 14:50:55 ID:???
配点がない場合は「(行政事件訴訟法上の手段に限る)」みたいな指定があるよ。去年みたいに。
495 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 15:20:54 ID:???
時間があったら書いてもいいよってことやろな。
496 :
490:2009/05/28(木) 16:01:05 ID:???
時間があったらか…。原告適格も本案も貧弱なかんじになったんで、かなり後悔…
行政法は下位2割は覚悟している。失敗は誰にでもあるし。しゃーないしゃーない。
1号義務付けやらかした人よりはマシかと、自分を慰めるよりほかない。
497 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 16:11:55 ID:???
>>496 あの問題設定で義務づけってすげえな。うっかりどころの話じゃない。
498 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 16:12:26 ID:???
499 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 17:16:12 ID:???
普通は執行停止なんかじゃなくて仮の義務付けなんだろうけどな。
問題文の誘導がなければ仮の救済方法としては本命だろうし。
500 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 17:41:55 ID:???
それはないな
501 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 17:46:25 ID:???
>>500 何故?
9条による除却命令の義務付けは現実に使われているが。
だからこそ、問題文もこれを排除したんじゃないのか。
誘導がなければこちらを書かれるだろうから。
502 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 18:29:13 ID:???
義務づけにいくようなひとってのは
短答で落ちてるからさ
そういうのは安心材料にならないよ
503 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 18:51:42 ID:???
>>496 多分、下位2割は効力の停止だと気づかず、単に執行停止の要件を当てはめるような連中が占めると思われ。
もしくは、時間切れの連中。
504 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 19:24:56 ID:???
再現見る限り行政は皆完璧に処理してるよ?
505 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 19:32:01 ID:???
下位2割が再現なんか出すかよ。
過去ログでは、設問2でFの主張できる事由しか書かなかったような奴もいる。
今年の行政法は簡単だったが、憲法で手間取った奴が時間不足に陥っているのも確か。
506 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 19:43:47 ID:???
今年の行政法はおそらく差がほとんどつかないと思う。
あくまで条文を最低限拾えるレベルの中での話しだが。
差がつくのはやっぱり憲法設問2。
しかもXの主張もよほどアボーンなことを書かない限り差がつかない。
Yの主張をどう書いたかに尽きる。
最終どちらに勝たせるかはさほど重要ではない。
507 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 19:49:26 ID:???
>>506 >しかもXの主張もよほどアボーンなことを書かない限り差がつかない。
表現の自由ですね、分かります。
508 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 19:50:11 ID:???
憲法設問2はむつかしく考えた方が負けのように思ふ。自滅コースにまっしぐらw
509 :
506:2009/05/28(木) 21:03:21 ID:???
>>508 禿同
ここは基本に忠実に。Yの主張根拠は規則しかない。
しかし規則がかなり明確性に欠けている。
どういう不利益を課せることができるのか、設問1の「中止」以外は全く不明。
そこをXはついてくるはずなので、その反論が必要だろう。
いろんなパターンが考えられるが、当然部分社会の法理もその一つに入れても良い。
それを理解できない香具師は、たいてい第三者のプライバシーを直接の根拠にするなど
勝手に自滅している。
510 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 21:09:43 ID:???
>>509 いや、規則だけはねーだろw 問題文の事情を生かせないじゃん。
だが、第三者のプライバシーうんぬんを主張適格うんぬんで書いた奴はただのアホ。
511 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 21:18:05 ID:???
設問2で法令違憲単独?
部分社会スルーは争いがあるが、設問2で法令違憲単独は普通に危ないんじゃないの?
つーか公法系は、自分の意見が絶対に正しいと思ってる奴ほど変な書きこみする傾向があるな。
512 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 21:25:06 ID:???
うん?法令違憲って誰が書いてる?
513 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 21:28:34 ID:???
設問2でY側にプライバシーを言わせない場合、部分社会以外に何を書くんだ。
部分社会の法理もその一つと言うなら、他にY自身が主張できる根拠があるようだが。
514 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 21:31:56 ID:???
>>512 新試は択一落ちがまだないから、いろんな勘違い書き込みが多いもんなんだよw
>>513 部分社会は絶対関係ないと吼えるバカが前のほうにいたが
部分社会だけというのも相当危険だぞ。
515 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 21:37:48 ID:???
>>514 全く同感。
だからこそ509が何を書いたのかが気になって仕方がない。
516 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 21:39:23 ID:???
517 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 21:48:25 ID:???
>>516 竜馬さんって、「明日晴れるかな」の人?
511は、その人に突っ込んでるの?唐突に??
518 :
氏名黙秘:2009/05/28(木) 23:50:08 ID:???
憲法上の権利でなくても、憲法による比例原則の制約かかるっしょ。
そこで、設問2は
原告
研究の自由
被告
いや研究の自由など制約されていない
私見
反論正しい。ただし比例原則
の流れでよくね。
519 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 00:11:48 ID:???
520 :
519:2009/05/29(金) 00:17:49 ID:???
521 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 01:47:01 ID:???
私見でY処分が正当性を有しないとするなら、その流れでいいかもしれん。
憲法は結論がどうであれ評価されるしな。
個人的に、あの処分が比例原則違反というのは違和感を感じる事実認定だが。
522 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 02:12:22 ID:???
何と比べて比例してないっていうのかがちょっとわかりにくいかな。
523 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 18:00:29 ID:???
524 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 18:32:56 ID:???
それ誤報だよ。
525 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:26:01 ID:???
PC買いにいって、たまたま通りかかったところに、
ゲームの鎖で縛られてる女のアニメ画像見たとき、すげー気持ち悪くなったことある。
女子供はなおさらだろな。あんなもの普通に陳列すんなよ。
526 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:37:20 ID:???
憲法と行政法をざっと眺めて、憲法で時間かけたら負けだと判断した俺が勝ち組。
憲法は
設問1が、処分違憲(学問の自由侵害、大学の自治)
設問2が、法令違憲(自己情報コントロール権侵害、第三者適格)
で書いた。
反論自説は、先端技術分野の特殊性について書いたよ。
ちなみに辰巳全国模試は、公法系56位です。
527 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:44:38 ID:???
公法は模試の成績と全く相関せんよ。
528 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:56:52 ID:???
両方研究の自由でいいんだよ。訴訟起こすとき、第三者のプライバシーとかを主張するかよ。
529 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 19:58:20 ID:???
何か脳内司法試験委員(○◎□?)やら、バケツやら湧いてきて
ワケのわからんスレと化してたが
少し落ち着いてきたようだな
530 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:00:02 ID:???
出題の狙いからして両方同じ主張させるわけないじゃん
531 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:04:31 ID:???
>>530 試験時間据え置きで設問2個なのに人権を二個問題にするセンスを疑う。
532 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:07:51 ID:???
設問二つでしかも従来通り三者の主張書かないといけないの見て頭がクラっとなった
533 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:08:41 ID:???
第三者でも研究でも比例原則でも、説得力あればなんでもいいじゃないの。
534 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:18:14 ID:???
530
反対利益が異なるよ。
535 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:22:20 ID:???
既に遺伝子研究が中止されてるのに、まだ研究の自由は苦しすぎる。
従来の研究が不可能になったら、停職処分があろうがなかろうが普通研究できんよ。
唐突に研究室内で別の研究を始めるとでも言うのか。
536 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:22:28 ID:???
526は設問1では法令違憲を論じなかったの?
それとも、法令審査はパスして、処分審査には引っ掛かるってこと?
537 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:27:25 ID:???
つーか設問2で研究の自由ってどういう筋立て?
538 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:32:07 ID:???
設問2は知る権利でええんじゃないの?
539 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:36:40 ID:???
設問1で法令違憲はセンス悪いだろ 他に論じることたくさんあるのに
そこは、切るべき
設問2で法令違憲 知る権利 第三者の権利 処分違憲は時間なくて
かけないでしょ
そんな俺は、設問2 処分違憲をかいてその中で研究活動と知る権利一緒に論じたけどw
今再現してて、問題読み返して知る権利は法令違憲だーと悟ったよ
540 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:44:06 ID:???
ところでみんな結論どっちにした?
おれは、設問1、設問2とも、合憲っぽい気がしたんだが、
結局、設問1合憲、設問2違憲にした。
541 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:45:33 ID:???
「処分性が認められることを前提とする」ってどう解釈した?
処分性があるなら法律の根拠はあるわけだよね
しかも法律が明示されていないから、行政規則への委任も合憲という前提と思う
そうすると規則自体の違憲性の問題って生じるの?
法律が明示されていたなら、その法律を違憲にするか、委任の違憲を論じることになるはずで規則の違憲性なんて論じる余地はないと思う。
そうだとするならば今回の問題は処分違憲だけ論じなさいという趣旨ではないかな?
542 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:46:53 ID:???
知る権利って、遺伝子情報を知る権利ってことなのか?
543 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:51:03 ID:???
あれこれ議論したあげく
ヒアリングに、「正答を求める学生がいるが云々」
とか書かれる、に一票
544 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:52:04 ID:???
545 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:52:36 ID:???
>>541 単に問題文で余計なことを論じて欲しくない程度の意味かと読んだよ。
>>542 多分そうだと思う。ただ、遺伝子情報は自己統治の価値、自己実現の価値というよりも、
自分の情報だから、プライバシーの方が適切なんだろうね。
546 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:54:10 ID:???
>>541 法律上の争訟であることを前提にしろ&処分性の検討は不要という誘導だと思った。
547 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:56:34 ID:???
541
俺は、行政法の問題は論じなくてもいいという意味かと思ったよ。
国は遺伝子の倫理規定設けてるだけじゃないかな。特に委任した規定はないんじゃないかな
548 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:57:14 ID:???
>>541 処分性云々は問題なく取消訴訟のレールに乗ることを示す意味しかないのでは?
549 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:58:23 ID:???
単に行政法じゃなくて憲法の試験ってことを考えろよっていう注意だろ
550 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:58:52 ID:???
反面、規則の資料における引用が薄すぎて、
今年は説問2個もあるし、法令違憲は論じなくていいですよという、
意図だったという気も、うっすらとする…
551 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 20:59:49 ID:???
>>545 遺伝子情報を知る権利とかを訴訟で主張するんかいな。かなり明後日の方向だと思うけど。
かと言って、自分の権利そっちのけで第三者の権利を主張し始めるってのもどうかねぇ。
552 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:01:49 ID:???
>>550 俺はそう受け取った。
法令違憲と適用違憲の問題は散々ヒアでバカにしていたから、今度はあえて法令違憲の検討は不要な問題にしたのではないか?で、またバカにするとw
553 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:03:09 ID:???
プライバシーではないっしょ。自己決定権じゃない。
554 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:03:27 ID:???
>>551 ただ、去年の問題がそういう問題だったし、
初年度の問題も、実務ならおよそ認められない国家賠償上の違憲主張させる問題だったし、
憲法に関しては、実務と試験問題はかなり乖離してるとみた方がいいよ。
今年の設問2は、試験としてみたとき、Cのプライバシーと構成しないと問題文の事情をうまく使えない気がする。
555 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:03:43 ID:???
>>551 だから、研究者自身の権利自体主張が難しすぎるんだよ。
研究の自由が主張できるというのなら、研究中止後になお主張できる根拠が知りたい。
もしくは、研究の自由以外に主張できる権利があるなら、それが何かを知りたいよ。
556 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:05:20 ID:???
541の見解は間違っていない気がする
2問になったこととあわせれば、少なくともそう考えたとしてもおかしくはない
世紀の悪問だと思う
557 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:11:23 ID:???
確かに法律の委任を受けた規則を根拠とした処分とすれば普通の問題になる
この問題で委任の範囲を逸脱したかという切り口ではなく、規則自体の違憲性を論じる馬鹿はいないだろう
背筋に冷たいものを感じる・・・法令違憲をメインで書いたのに0点か?
558 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:16:48 ID:???
>>555 中止命令が出たら、その後何をされても研究の自由は侵害されないって考えるべきなのか?承諾とかならまだ分かるが、一方的に止められた場合に、その後の侵害は権利侵害にならないっていうのはおかしくね?
559 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:18:01 ID:???
551は法令違憲と適用違憲の理解が覚束ない気がする。
遺伝子情報の不開示を定める規則が、研究の自由とか、Xに関わる人権を侵害すると構成するのはほぼ不可能。
規則が侵害しうるのは被験者のプライバシー権や知る権利と考えるのが妥当。
560 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:19:16 ID:???
>>558 そこは設問1とのつながりで一言触れるのさ(試験委員的に)
561 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:20:18 ID:???
プライバシーや知る権利はなくね?
治療受けるために聴いたわけだから、自己決定権だろ。
562 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:22:37 ID:???
>>561 疾病に関連しない遺伝子情報の開示については
治療上の自己決定権ではフォローできんのよ……
563 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:24:48 ID:???
家族の情報は、私事性ないからプライバシーじゃないっしょ。
564 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:26:04 ID:???
>>559 ちょ、規則が被験者のプライバシー権や知る権利を侵害するってのを理由にするのかよw そりゃまた迂遠なこって。
565 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:26:36 ID:???
>>513 全部再現するのはかったるいしイミもないので、リクエストの部分のみね。
>>540 結論はどっちでもよくて書き方の問題なんだってばあ。だから少し晒す。
どうもここのスレの連中は自分以外の書き方を認めないようなのが多かったが
ヘンなのは消えたみたいだから、みんなも少しくらい晒してみてくれ。
566 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:29:07 ID:???
>>563 問題文に、家族の情報もないと自己について正確な判断がつかないと記載してあったのは、
家族の情報もプライバシーの範囲に含めるためと思われる。
567 :
509:2009/05/29(金) 21:30:23 ID:???
>>513ではなく
>>515でした。スマソ
Xの主張
停職?何でやねんゴルァ!どこにそんな規定があるっちゅうねん?こっちの生活はどうなんねん?
(まずは経済的自由権から書くべき。なぜならたとえ自己統治の意味で下位の人権でも、一番直接的なものだし、これを主張しない訴訟はおよそ考えられない。1ヶ月分の給料という経済的自由権が侵害されている)
(金目の問題以外については冷静になって。しかもより高位の人権だから)
停職って僕の研究室も使えないってこと?大学に来るのもまかりならん?
それって学問の自由の侵害じゃない?
設問1の研究の中止命令なら、重大な結果が出たから仕方ないけど
設問2の場合で全ての研究を一般的に中止する根拠はどこにあるの?
568 :
509:2009/05/29(金) 21:31:11 ID:???
Yの主張
学問の自由と同じ条文で大学の自治も認められてることは争いないっちゅうねん!
そんなことも知らんのかボケが!
規則8条の「必要な措置」は大学の自治の範囲内で柔軟に解しても問題ないやろ。
そもそも部分社会の法理っちゅうもんもあるんやで。
だいたいお前のせいで、ウチの大学はピンチやねん。
他人のプラーバシーを侵害するし・・・大学が訴えられたらどないしてくれるんや?
本来やったらクビにしたいところやで(←さすがにこれは書いてない)
結論
規則は不明確ながら、自律的な部分社会を尊重し、大学の自治の趣旨からも違憲とすべきではない。
そもそも設問1で述べたように、このような先端医療技術についての規制立法が見送られており、設問2のようなプラーバシー侵害に関しても、それ相応の大学の自主的な処置が期待されている。
このような自説によれば、8条のような文言となるのも、政府見解のとおり柔軟な運用の一環としていたしかたない。
よって、(Yに有利に解して)停職とすることも可能。
結局問題文の事情は全て文面審査の中の材料としてのみ使った。
行政法で時間使いたかったからね。
569 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:34:55 ID:???
現在進行中の研究が停止されても、他の研究を普通にできると思ってる奴が多いな。
単なる世間知らずか?
570 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:36:10 ID:???
>>567 表現の自由を主張する奴と同じくらい斬新だと思う
571 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:37:01 ID:???
経済的自由権で逝ったのか…
572 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:38:29 ID:???
経済的自由はともかく、研究の自由はいいと思う。中止命令で停止されたら、保護されるべき研究の自由が存在しなくなると考える方がおかしい。
573 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:38:31 ID:???
567
俺は説得力あると思ったよ。
ただ、プライバシーはスルー?
574 :
509:2009/05/29(金) 21:39:07 ID:???
575 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:41:44 ID:???
経済的自由権の具体的な中身は何にしたの?
576 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:43:13 ID:???
別に間違いではないな。
ただ、冒頭から経済的自由から書くと心証がだいぶ悪くなるおそれがある。
577 :
509:2009/05/29(金) 21:44:21 ID:???
>>573 だからその事情はあてはめで使ったってばあ
578 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:44:51 ID:???
>>568 515だが、部分社会と大学の自治は重ねて主張して当然だと考えていた。
(今回、部分社会を書いておきながら、大学の自治スルーなんて論外としか思えない)
その上で、第三者のプライバシー以外の主張をしたと思ったんだが、違っていたみたいだな。
Yの反論は妥当だと思う。
Xの経済的自由の主張には違和感があるが。
579 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:46:09 ID:???
ところで、大学の自治は本来、学問の自由に奉仕する制度のはずだが、
いくら部分社会内部とはいえ、無留保で大学の自治を研究の自由の制限根拠に
するのには、違和感がないか?
580 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:47:37 ID:???
>>572 存在しなくなると言ってる奴はいないと思うんだが。
停職処分とどうやって繋げてるのかがわかりにくいだけで。
581 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:47:39 ID:???
登場人物の大学、国、研究者、家族、被験者の利益を考慮する視点がでていいね。
大学と国を一体としてほとんどの人が考えてるから、伸びるんじゃね。
582 :
509:2009/05/29(金) 21:49:53 ID:???
スマソ、なぜか書き込み制限が入りだしたから、レスもしにくくなった。
俺ばかり叩き台にしないで、みんなも晒してくれ。
ヘンな香具師も少しまざってるが、スルーしていこう。
しかも明日からバイトで朝早いんだ。今日はこのへんで
583 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:52:41 ID:???
大学の自治ってのは、国家の研究者に対する人権制約の歯止めになる側面がある一方、大学が自らが研究者の人権を制約するという二面性があるんだよ。
584 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 21:54:17 ID:???
>>583 その2面性に言及してたら、跳ねたろーな
585 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:06:46 ID:???
>>583 大学の自治を理由に学問の自由を制約するのは本末転倒とか、
書けたら跳ねるんだろうな
586 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:23:01 ID:???
1問目
【原告】
法律上遺伝子研究規制はない→処分は法律の根拠がない
処分は研究の自由の侵害→精神的自由権の内容規制→厳格審査
【被告】
確かに直接規制法なし→しかし、大学の包括的規律権
大学の自治+専門技術による緩やかな裁量審査→合憲
【結論】
包括的規律権→設置目的達成に必要かつ合理的な規則→処分可
遺伝子研究の持つ危険性+医学部長という適切な判断権者→裁量は広い
もっとも、中止命令が出ると「遺伝子治療臨床研究」は事実上不可能
退学処分と同様にある程度の厳格な審査は必要である
→以前の事故と比べ性質・程度に照らして裁量権逸脱→違憲
2問目
【原告】
処分は法律の根拠がない
研究の自由の侵害+患者の知る権利の侵害
【被告】
包括的規律権がある
専門性と処分の弱さ→緩やかな審査
患者に知る権利はない
【結論】
包括的規律権→規則はプライバシー権保護のため必要かつ合理的な規則
本人にも全部開示しないのは「遺伝病患者の遺伝子情報」というのは
本人のみならず家族にとってもプライバシーになるから
(「遺伝」するわけだから家族に遺伝病患者がいるのは本人にも影響)→処分可
研究の自由と知る権利に対する制約については被告の言うとおり
いまだに法律で規制していないという事情をどう使うのかわからない・・・
大学の自治と学問の自由の対立は19年度の重判に載ってたが、
判例は問題にしていなかったし、「正当化」では微妙かな、と考えた。
587 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:26:06 ID:???
567が自分の構成をみんなのために晒してくれたことに敬意を表する。
ただ、中身についていえば、法令違憲と適用違憲が完全に混同されていて、とても文面審査をしているとは思えない。
どちらかというと処分審査をしてるような気さえする。
588 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:34:23 ID:???
>>562 遺伝病か確定するために家族のも集めたんだから
自己決定権でフォローすべきだってのが出題の趣旨だったと思う。
まあ、素人が遺伝情報見て分かるのか?ってのは大きな疑問だけど。
589 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:42:47 ID:???
>>588 想定されるのはセカンドオピニオンを求める場合かなぁ
家族の遺伝子情報にも疾病に関連するものとそうでないものがあるわけで
特定の部位に限定して遺伝子情報を収集していなかったかそれができない事情があったのだと思う
前者の場合はX側のミスになると思うけどね
医師は職業人として固有の注意義務を負うので
大学側の規制不備のせいには出来ないはず
590 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 22:53:31 ID:???
私の解答
設問1 処分違憲(規則の限定解釈で違憲)
設問2 処分違憲(プライバシー 自己決定権 知る権利をちょこちょこ持ち出して作文 基準なし 合憲)
憲法苦手だから、難しい問題でよかった。
作文でも大きく沈まないと希望。
591 :
509:2009/05/29(金) 22:58:44 ID:???
>>575 実はそこはあまり突っ込んでほしくなかったw
答案では結構あやふやに書いたので、ここでは経済的自由権と晒した。
「勤労を妨害されない権利」が22条と27条で導かれるはずであると。
自信はないが、俺も金には困ってるので、まず金だけは要求したかった。
>>587 答案で「文面審査」という書き方はしてないなあ。
Xの主張1ページ
Yの主張→半ページ
自分の考え
規則合憲→半ページ
停職合憲→1ページ
くらいだったと思う。
設問1と合わせて6ページと少し。
風呂も入ったし、
>>586氏のはまた明日バイトから帰ってゆっくり読ませていただきます。
おやすみ、みんな。
592 :
526:2009/05/29(金) 23:02:18 ID:???
設問2
自分以外の人間の遺伝子情報の開示が認められないのは、プライバシー保護からあたりまえの話。
そんなことまで認めろと原告が主張するのはやはり無理筋でしょう。
一番問題なのは、規則の内容が、開示を求めた本人の遺伝子情報であっても病気関連遺伝子情報以外の開示を認めてないこと。
遺伝子情報なんてものは、自分の設計図そのものであって、個人の尊厳に関わる情報の最たるものともいえる。
これを国家機関が本人の預り知らないところで勝手に管理することは認めらないし、仮に適正に管理されてるとしても、それを本人がチェックするためには、まずどんな情報を国家機関が保有しているのか知らされなければならない。
そこで、本人であっても一部開示しか認めてないという規則の内容は、自己に関わる情報の適切な管理を求める自己情報コントロール権(憲法13条)の侵害と構成できる(法令違憲)。
593 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:12:37 ID:???
>>592 個人的には同意。規則6条1項の違憲主張だよね。
ただ裁判所の結論(あなた自身の結論)としては
第三者の遺伝子情報開示規制として合憲とする(限定解釈)ところまで書けば跳ねるのではないかと思う。
594 :
586:2009/05/29(金) 23:13:42 ID:???
>>592 そうだね。俺も文字数の関係で答案構成でははしょったけど、
規則の問題点を挙げるときに、本人のも開示しない規則は
プライバシー権の観点から合理性を欠くように思える、
しかし遺伝病患者本人の遺伝情報は家族のプライバシーにもなる。
そこで「本人に一部開示」は本人のプライバシー権と
家族のプライバシー権の合理的な調整をしている規則、とした。
今思いついたのだけど、これは処分自体は妥当に見えるけれど
そもそも規則自体に問題があるから処分は駄目だよ、ってことかも。
そうすると、設問1は適用違憲、設問2は規則違憲と綺麗に分かれる。
595 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:28:26 ID:???
お、なんか話の分かる人達が増えてきたっぽい。
592は、設問2に関しては、法令違憲の主張だけですか?
何か適用違憲の主張もしました?
596 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:52:33 ID:???
違憲審査基準をたて、合憲とし
よって適応違憲と書いたが
論理性無いことにきずいた
適応違憲の論証はどう書くの??
597 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:56:17 ID:oBDTJS5Z
質問だけど、民法第20条の催告権だけど、どうして被保佐人の場合は、
契約者から被保佐人を通して保佐人に催告する権利が与えられているの?
他の、未成年者や成人被後見人や契約者が直接、保佐人に催告した場合は、期間過ぎれば自動的に追認だよね・・・。
契約者が被保佐人を通して保佐人に催告した場合は、期間過ぎれば取り消しできるけど、
そんなことするなら、最初から、制限行為能力者は契約の催告をすべて法定代理人に直接催告に統一してしまえばよいと思うのだが・・・。
もう一つ、民法第21条の制限行為能力者のウソの所だけど、そもそも制限能力行為者は、
個人が独自で契約とか出来ない人の事言うよね?
なら、ウソをついて法定代理人の同意があった証して契約結んだ場合は取り消しできないという事だけど、
そういうウソも、制限能力行為者の独自の自分で何も出来ない原因の一つだから、取り消しできそうなものだけど・・。
行動の遂行が未発達な、制限能力行為者のウソなんて幾らでもありえることだと思うし、法定代理人を関与せずに、
勝手に契約結んでしまった場合は取り消しできないともすると、この部分だけザル法になってしまう気がする・・。
凄く疑問です。
598 :
氏名黙秘:2009/05/29(金) 23:58:45 ID:???
国家機関が管理するのと大学が管理するのはちょっとちがくないか。
ところで、遺伝情報のプライバシー性はどの程度なのかな。警察とかに教えるならともかく家族になら教えでもいいきがするがな。似てるわけだし
599 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:07:00 ID:???
設問2で袴田事件を参考に内部規範の異常性を語ることはできませんか?
結果的に合憲にはしますが。
600 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:10:45 ID:???
>>597 なんか読む気がしない。もっと条文に即して書いてみてくれ。
601 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 00:25:21 ID:???
2問、っていうのも、揺さぶりだね。
意味があるというわけではない。
ただ、揺さぶってみた。
602 :
509:2009/05/30(土) 00:28:58 ID:???
>>596 実は
>結局問題文の事情は全て文面審査の中の材料としてのみ使った。
というくだりは、そういう疑問を持つ人がいるのではないかと思って書いた。
思うようには伝わらなかったと思うが。
規則合憲とした場合に、その適用をどうするかが問題となる。
俺の場合は、明確性がメインだから、審査基準というよりは、規則の制定経緯からある程度の曖昧さはやむなしと合憲とし
(通常、違憲審査基準は内容審査のためのものだよね)
適用は規則8条の「必要な措置」に停職を含めてよいかで当てはめた。
俺は合憲にしたが、当てはめ方によっては違憲でもいいんじゃないか?
しかし久々の仕事の前夜で全く眠れん(T_T)
お姉さんたちも多いみたいだし、緊張・・・
今度こそ、おやすみっ!
603 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 04:58:43 ID:???
>>586 法律で規制していないという事情←先端研究の特殊性ゆえに萎縮させないため法の介入を控える趣旨 として使ったよ
結果として部分社会の法理を厚く書いてしまったが、「国立大学」の設定を瞬間失念したことに気づき顔面蒼白
604 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 10:34:26 ID:???
自己情報コントロール権 設問2 レセプト判例参考にした
605 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 11:52:46 ID:???
606 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 12:12:32 ID:???
レセプト判例って何だっけ?
607 :
氏名黙秘:2009/05/30(土) 13:40:21 ID:???
>>604 自己情報コントロール権だと、家族の情報をカバーできないけど、そっちはどうしたの?
608 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 07:41:12 ID:???
なあ、二つ目の条例を関連法令と認定した人らは、
どうやって、関連法令と認定したの?
建築基準法とは明らかに目的も趣旨も違うよな?
609 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 08:21:05 ID:???
>>608 すげぇ。そんなこと全然考えもしなかった。
誘導が無いんだから書かなかった奴にはお咎めなしで、
書いた奴に加点してあげる、という程度の扱いにしておいてほしい。
610 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 08:28:07 ID:???
一つ目の条例は建築基準の特則を定めるもの、二つ目の条例は建築に際しての手続きを定めるものであるから関連法令に当たるって書いた。
ただ、この条例が関連法令に当たらないなんて有り得ないから、余事記載だと思う。
611 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 09:00:12 ID:???
自分は原告適格のところ(「関連法令」)で、2つ目の条例を使わなかった。
というか、F〜Iさんの中で、2つ目の条例を使って原告適格論じる必要ある人いた?
あれは2つ目の条例を使わなくてもいいような問題になっているんだと勝手に思い込んでたよ。
ここでもやっちまったか、俺w
612 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 09:17:18 ID:???
>>611 いや、俺もそう考えて、あえて原告適格に使わなかった。
未だに二つ目の条例を関連法令とする理由が分からないんだよなぁ。条文上は目的が共通している関連法令ってなっているわけだけど、二つ目の条例の目的は建築基準法と共通しているのかが疑問だったんだよね。誰か教えてください。
613 :
611:2009/05/31(日) 09:52:22 ID:???
>>612 建築基準法と2つ目の条例の目的は1条だけ見ると確かにちょっと違うよね。
だからこそ自分もあえて書かなかったんだけど。
でも、試験中に思ったのが、建築基準法6条1項規定の
「建築基準関係規定その他建築物の敷地…建築設備に関する…条例」
に、2つ目の条例があたるんじゃないかと。
だとすると、2つ目の条例の1条に規定された目的のみを考慮するんじゃなくて、
その条例の規定内容全体から見た目的を、その考慮してもいいのではと。
こう考えると、2つ目の条例も「関連法令」にあたるかも。
どうだろう?
614 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 10:04:03 ID:???
6条1項の建築基準関係規定は,建築基準法に基づく条例である必要があるんじゃないか?
すると1コ目の条例は建築基準関係規定に含まれるけど,2個目は含まれないことになると思う。
615 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 10:17:47 ID:OoOV9C+D
そもそも論として、小田急判決読んだときから疑問だったけど、
法律の趣旨を解釈するのに、条例を引っ張るのは良いのかな?
法律の内容が条例で左右されるのはおかしいかな、と試験中に悩んでしまった。
とりあえず、法律の委任を受けた方は関連にしたけど、手続条例はスルーしたけど、どうかな?
616 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 10:18:19 ID:???
>>614 いや、6条1項では「その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律」
ってなっているから、これに基づく条例でもいいんじゃない?
もっとも、2つ目の条例がそれに基づいた条例であるかがわからないから意味ないんだけど。
617 :
バケツ大佐 ◆5Lg3WltxEI :2009/05/31(日) 10:57:01 ID:6bR9fk2+
中心的に書くこと(問題作成者(遺伝子研究(クローン)についての合憲性の論文あり)
ポイント@そもそも遺伝子操作の研究は、憲法上保障されるか。
第23条が保障する学問の本質は真理の探究にあり、自由な研究は真理の探究にとって不可欠な基礎をなす。
従って。遺伝子操作研究などの先端科学技術研究も、23条の学問研究の一環として保障されると解する。
もっとも、学問研究の自由といっても遺伝子操作研究のについて公共の福祉による制約をまぬがれない(13条)。
そして、研究者の独走を阻止するためには科学技術の限界を明確に法律で確定しておくことが必要であるし、また、
人権に対する規制は法律にもとずくことが必要であることから、法律による規制も許されると解する。
(省略)
ここで精神の自由に一般的に用いられる明白かつ現在の危険の基準は適用されず、研究が重大な損害をもたらす相当の蓋然性
があるか否かに」よって合憲性を判断すべき
ポイントA遺伝子研究の反倫理性を根拠に不許可とすることができるか。
遺伝子操作の研究のような先端技術研究においては、その研究成果においては、
その研究成果の倫理的当否を思想の自由市場で議論することは、すでに登場している
新規の生命体(クローン等)などの否定につながるものではないから無意味であるといえる。
そこで、反倫理的な正確を有すると判断される先端技術研究に関しては、内在的制約論は妥当せず、
倫理上の根拠にもとずく法的制約も可能と考える。
〜 略 〜
618 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 11:09:38 ID:???
関連法令に含めないのにわざわざ問題文にあんなに長々と条例2を添付するわけない。ただ書かなかったのが悔しいのは分かる
619 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 11:13:39 ID:???
>>618 書かなかった悔しさよりも、なぜ関係法令になるのかの理屈が知りたいって方が大きい。
620 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 11:22:09 ID:???
>>619 その話をする前に、小田急高架訴訟は読んだ?
あれだって、条例を引っ張ってきてるけど、どういう理屈で「あの条例」を
使っているのかは確認済?
621 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 11:44:05 ID:???
>>620 あれは都市計画法に公害防止の趣旨を読み取ることができるからじゃないの?
622 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 12:24:14 ID:???
>>621 何で都市計画法に公害防止の趣旨があったら、都市計画法の関連法令として
制定された訳ではないあの条例を引っ張ってこれることになるんだ?
・・・ということを考えていけば、条例2の使い方が分かるんじゃね?
623 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 12:32:23 ID:???
バケツが完全スルーされてる件について
こいつ旧試にも書き散らかしてるんだなw
624 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 16:49:02 ID:???
>>594が正しい気がしてきた。。
594は1問目適用違憲オンリー?規則についてスルー??
それとも書いて否定??
なんか、みんなのカキコ見てたら規則について違憲書くの事態スジ悪みたいに思えてきたよorz
でもそんなこといったら2問目も1問目と同じで、2つで規則の違憲書かないことになってしまわないだろうか
625 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 17:26:41 ID:???
>>624 俺のは
>>586なんで、一応規則の合憲性判断→処分の合憲性判断という流れにしている。
規則の合憲性判断は目的達成のために必要かつ合理的かという判断。
どちらも規則の合憲性は肯定。で、第1問は適用違憲、第2問は適用合憲。
ただ、実際にははっきりと規則の合憲性を論じられていない。
現場では規則に関する資料があまりに少ないので
「規則の合憲性は肯定できる」とか書くことに躊躇してしまった。
(今思うと包括的規律権の範囲内なら当然合憲として良い)
そこで、「処分には法律の根拠がない」との主張に対する反論として
本件規則の定立は可能、規則に沿った処分可。という書き方をしている。
あと、本筋とは関係ないが以前の死亡事故がこの病院であった
と勘違いして規則・処分の合憲性判断をしてしまったorz
626 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 17:43:29 ID:???
まあ、とりあえず、辰巳の出題趣旨では、二つ目の条例は一切考慮してないようだけど・・・
627 :
氏名黙秘:2009/05/31(日) 19:26:10 ID:???
>625
教えてくれてありがとう。
俺も規則の違憲と適用違憲両方書いた。
同じく規則について法令違憲と同じように書いていいかはやっぱり迷ったよ。
でも処分性ありということは、規則自体を法令と同じように考えろ、委任についてはかかんでいいという誘導とみなして、疑問には目をつぶったorz
だが、520くらい?の書き込みみると法令違憲は書かない方がいいような気がして戦々恐々中。
ちなみに俺は2問目は停職処分だったから私見は部分社会、裁量論に逃げた。両方フルスケールは無理だった。。というか、1と2の違いがそれくらいしか思い浮かばなかった。
628 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 01:40:48 ID:???
ほとんどの人が法令違憲書いちゃって超法規的措置で不問に付す可能性がある
629 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 07:32:30 ID:???
俺は両問とも適用違憲だけどな。
630 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 10:28:39 ID:???
631 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 11:13:56 ID:???
>>630 設問1は処分を争って、設問2は規則を争ってるね。
俺と同じ構成で安心した。
632 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 11:54:31 ID:???
>>631 設問2でCの人権を争うと、そうなるみたいだね
633 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 13:16:36 ID:???
しかし一体どれだけの受験生が題意を確実にとらえられたのだろうか…
634 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 14:09:24 ID:???
つか、内部の行政規則に対して第三者の人権うんぬん言うのってどうかね?第三者に対しては直接効力がない分、権利侵害がかなり間接的になるように思うが。
まあ、主張できないわけではないが、実際それで攻撃するもんなのかなぁ。
635 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 14:24:52 ID:???
>>630 積極的知る権利を現実化する法律が不十分なゆえ違憲、
って国籍法判決を意識して処理できればよかったのか。なるほど。
636 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 15:08:38 ID:???
>>631 規則8条の合憲性判断してるよね。
設問1が法令審査と処分審査、
設問2が法令審査のみっていうのが、
この先生の見解だと思うんだけど。
637 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 16:08:01 ID:???
このスレでは当たり前のように知る権利構成が出てくるけど、芦部先生を
読むと知る権利は「政府情報等の公開を要求することの出来る権利」
って言われ方をしていて、参政権的な役割を果たすってあるんだ。
これは他人の遺伝子情報の開示を請求する権利とは遠いように
感じるんだが、知る権利を書いた人は、どうやって「遺伝子情報のような
政府情報とは異なる情報」の開示請求権を憲法が人権として保障
していると構成したんだ?
俺が爆死したのはもはや否定できないが、来年の受験のためにも、
知る権利で書いた人はどうやって構成したのかを教えてくれないか。
過去ログを読むと、みんな当然のように知る権利だから知れるんだ的な
言い方をしている印象があって、よく分からなかったんだ。
638 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 16:27:26 ID:???
知る権利(21条)からは、国家が保有するあらゆる情報が公開されることが「原則」となる。
むしろ、あなたの言う「政府情報」とやらの定義は何?
映画マトリックスの世界じゃないが、国家が国民の個人情報を遺伝子レベルで管理することの問題性を、国民自身がチェックする必要はあると思うよ。
639 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 16:33:33 ID:???
まあ俺は情報プライバシー権で書いたけどね。
640 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 16:37:53 ID:???
知る権利って表現の自由により保障されるものだから、
自己統治の価値や自己実現の価値に関係する情報にも広く及ぶと考えるんじゃない?
その上で、遺伝子情報は、自己統治の価値には関係ないけど
自分がどう生きるかを決定するために有用な情報になりうるから自己実現の価値と無関係とは言えない、
と考えれば、知る権利で構成することが出来るんじゃないかな。
でも、本件で知る権利構成が完全に正しいかはまだわからないと思う。
個人的には、プライバシー権や自己決定権も主張出来るんじゃないかと思うんだよね。
641 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 16:58:53 ID:???
第三者の積極的権利を一番最初に主張するってのが分からんけどねぇ。
本人にも情報開示できない規則があるせいで、遺伝子研究に支障が生じるって考えた方がまだましなんじゃないか?
642 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 17:01:40 ID:???
>>638 その「原則」とやらは何から導かれるんだ?
21条の文言からは直接は導かれないだろ。
そこを説明して欲しいんじゃね?
643 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 17:12:15 ID:???
>第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
>2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
この文言から、「国家が保有するあらゆる情報が公開されることが「原則」となる」と
読むのは文理解釈からは不可能だろう。
だから、知る権利が認められる理由を書いて、更に知る権利の射程に「他人のプライバシー
情報」が入ること、それが具体的請求権であることを、憲法の趣旨から説明しなきゃならん。
でも、自己統治とかいう言葉を持ち出して誤魔化すことはできても、説得的に論じることは
無理だと思うぜ。なんでもかんでも開示請求OKだなんて説は、判例通説でも有力説でも
ないわけだし。
644 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 17:30:01 ID:???
X教授はCさんに家族の遺伝子情報を開示したことが規則違反であること理由に停職処分になってしまった。
だから、そんな規則は「X教授が自由に遺伝子情報を開示することの自由」を侵害するんだー!
…なんて構成はありえませんか。
ありえませんよねorz
本試験会場ではそれしか思い浮かばなかったんすよ。
645 :
586:2009/06/01(月) 17:31:39 ID:???
あらゆる政府情報が開示されるのが原則とまではいえないけれど
政府情報のうち他人のプライバシー権に属するものは知る権利の射程にない、
なんてことはないよ。旧司平成16年でもミーガン法が出ている。
で、俺の書いた知る権利構成をさらしてみる。
積極的知る権利も法律で具体化されていれば一応権利として認められる。
今回は規則で具体化されている。本人の情報の一部につき権利を認めるもの。
しかし、その限度でしか知る権利は認められない。故に、本件で援用不可。
これはわりと一般的構成なのではないかと思う。
しかし、
>>630先生の記事を見て思いついたんだが、
確かに積極的知る権利がどこまで認められるかは立法府が調整して決定する。
但し、その調整はあくまで憲法の趣旨に適合するようになされなければならない。
抽象的権利とされる生存権も、法律で具体化されていれば
法令の違憲審査にあたって26条を考慮することが出来るように
知る権利も具体化されていれば21条の趣旨を考慮して違憲審査をすることができる。
そして、国籍法の判決を参考にして規則を一部違憲とし、
「病気に関連する遺伝情報」全てにつき知る権利を認める、との構成が可能だった。
646 :
586:2009/06/01(月) 17:34:36 ID:???
とか、考えてみたが規則は法律ではないよな・・・うーん
あと、政府情報は政府の持っている情報一般だから
別に参政権に直接つながるものに限定されるってことはないはず。
647 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 17:42:44 ID:???
>>645 知る権利構成をするということは、一般的に、他人の遺伝子情報という高度の
プライバシーが認められる情報を、開示「請求」することを憲法が認めていると
論証しなければならない訳だぜ。
例えば、俺がお前の遺伝子情報を知りたいと思ったら、もし国がその情報を
持っていたら、憲法が「権利」として俺に開示請求権を与えてくれているってことに
なるんだぜ。お前が嫌がろうと、権利なんだから勝手に開示させられる。
あるいは、一般論としてプライバシー情報の開示請求権が認められるのであれば、
芸能人の個人情報が知りたいと思ったときに国に開示請求をすることを憲法が
人権として認めていることになってしまう。
人権なんだから、国はもちろん尊重義務があるし、逆らえない。知らないところで
勝手に請求されて勝手に開示されてしまうことになる。
日本が無茶苦茶になりそうな説に思えるんだが。
648 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 17:52:43 ID:???
>>647 基本的なところで色々勘違いしているみたいだな。どうしようか
どこまで認められるかはあくまで人権同士の比較衡量としての判断。
君が他人の遺伝情報を勝手に知ることのできる法律なんて当然違憲。
この場合は家族に遺伝情報を知られない利益と
未知の危険性が高い遺伝病の臨床研究対象の患者が自己決定をするために
遺伝病に関連する家族の遺伝情報を知る利益を比較衡量して、規則を一部違憲にする、っていうこと。
たとえば、君が致死性の病にかかったとして
君の治療のためにどうしても君が僕の遺伝情報を知ることが不可欠な場合、
そのときに法律で開示をさせる、漏洩は罰則つき、とかの法律なら合憲になるかもね。
649 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 17:55:29 ID:???
試験からかなり経っているのに、結局何を論じたらよいか分からない。試験委員は一体俺達に何を求めているの?
650 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 17:58:58 ID:???
もちっと
>>647がわかりやすいように指摘しとくね。
>知る権利構成をするということは、一般的に、他人の遺伝子情報という高度の
>プライバシーが認められる情報を、開示「請求」することを憲法が認めていると
>論証しなければならない訳だぜ。
全くの間違い。あくまで個別具体的な場合に、
高度のプライバシー情報を請求することが認められるというだけ。
16年の旧司の場合、近隣住民で13歳以下の子供を持つものが
児童に対する常習的性犯罪者の名前・住所・顔写真等を見せる法律だった。
これは違憲とした答案が多いんだけど、合憲とする場合でも
児童が性犯罪被害を受けないために親が知る権利(利益を法律で具体化したもの)、
特定人に対して一定のプライバシー情報を開示させる不利益を衡量する必要があった。
651 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:06:01 ID:???
>>650 その構成をとるならそれでいいけど、だったら「他人の遺伝子情報」が特別に
人権として開示請求できることを、憲法が認めていることを論証しなければ
ならない訳だが。
そのケースだと、まだ児童の生命身体への危険という重大な利益への危険が
認められるし、必要性も認めやすいわけだが、今回はそういう事情がない訳で。
結局のところ、治療を行うXはちゃんと必要な情報を把握していて、CはXを
信じて任せれば良かっただけで、開示の必要性は薄い訳だしな。
652 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:09:37 ID:???
俺もこの先生の論調は好きなのでよく読ませてもらってる。
ttp://studyweb5.seesaa.net/article/120579837.html しかし以下のくだりはとても賛成できない。
>憲法問題の核心は、CがC及びその家族の遺伝情報を憲法上開示請求しうるか
これが本当だとすると「停職」は全くのノイズだったことになる。
それから俺はこれは16年の旧司と全く同じものと考えてる。
争いは当然XY間にあるのであり、
16年の旧司では、プライバシー情報を開示させる不利益を衡量することは
当てはめ事情にしか使えないし、実際合格答案で、第三者の主張を書いた答案は見たことがない。
653 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:11:59 ID:???
>>651 「治療のために提出された、遺伝病者の家族の遺伝情報」ね。
単なる他人の遺伝情報と同様に考えてはいけない。どこまでも具体的に。
それを家族である遺伝病の患者に開示させる、ということを憲法が認めているか?
未知の危険性がうずまく遺伝子治療、Cが治療を受ければ
もしかしたら子々孫々にまで因果を残すことになるかもしれない。
それをXが知っているというだけで良いのだろうか。自己決定権的に考えて。
セカンドオピニオンというのもあるではないか。といったことを書けばいい。
654 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:13:23 ID:???
例えば、バセドウ病にかかっている人がいて、芸能人の
絢香も同じ病気にかかっていると聞いて、自分の治療の
参考にしたいと絢香のカルテの開示を求めたとして、
それが知る権利として認められるんだろうか。
(絢香が県立の大学病院にかかっていると仮定して)
教えて、偉い人。
655 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:16:11 ID:???
>>645 無理。参考程度で意味ないでしょ。
今回は遺伝子治療しか治療方法がない上に、
遺伝病を確定するためには家族の遺伝子情報が必要、
とかいった極めて特殊な事情が介在しているわけで。
基本的には遺伝子情報というのは最高度のプライバシー情報、
しかし、特定の遺伝子情報が、特定の状況下で、特定の相手に対し、
開示させることが憲法上認められるのではないか、とぐだぐだ書けばよい。
656 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:17:35 ID:???
>>653 それ、ただのお前の価値観だろ。
「自己決定権的に考えて」なんて言葉を付ければ、憲法の論証になるとでも?
657 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:18:57 ID:???
>>655 でも、今回は治療を行うXは遺伝子情報を知っている訳で
Cが知る必要性って認められないよね。
654のケースと同じで、単に参考にしたいだけでしょ。
658 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:19:27 ID:???
>>656 やれやれ。実際にこのまま答案に書くわけないだろ。
判例に沿ってエホバの輸血拒否みたいな話を書けばいいんだよ。
659 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:20:59 ID:???
>>658 「みたいな」とか「的に考えて」とか誤魔化す言葉が多すぎ。
全然厳密に考えてないだろ。
相手して損した。
660 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:21:28 ID:???
>>657 治療をXが行うとは限らないよ。
Cは治療を受けるかを遺伝情報を見て判断したい、
って言っているんだから。
遺伝子治療を受けるかという自己決定に不可欠な場合の「参考にする」
と、同じ病気だから「参考にする」の意味は全く違う。
661 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:25:07 ID:???
>>659 実際には
>>645にあるように書いていないからな。
書くのならこういう筋で書けばいいのではないか?というだけの話。
俺も相手して損した、ってとこだけは同感。
君は全く人のレスを読めないんだもん。
662 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:27:24 ID:???
答案のはじめに、これこれこういう理由で、第三者でいくとか学問の自由でいくとか書けばどちらでもいいと思うけどな。
問1はあれでいいんかな。
663 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:29:56 ID:???
>>657 おいおい
治療を行うかどうかの決定権はCにあるんだぞ
664 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 18:54:55 ID:???
650とか653とか660あたりをみて
まだわかんない奴がいる方に驚く。
新司の受験生は憲法混乱してるよ。
レベルが低すぎる。
665 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 19:07:02 ID:???
レベルが低すぎる・・・・・・・
言うだけならタダだけどね
666 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 19:08:24 ID:???
そもそも、第三者の積極的権利を行政規則が具体化しているなんて考えるものか?
弁護士として憲法上の主張をせよと問題文にはあるが、そんなことを弁護士として主張するのか?
667 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 19:12:26 ID:???
>>652 でも、研究の自由とプライバシーの調整って感じでもなくね?
別に教授が停職処分になったのはCのプライバシーを守るためじゃないでしょ。
668 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 19:14:43 ID:???
>>652俺はそのサイトの言ってること、いつもあまり信用してない。
669 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 19:22:11 ID:???
俺が652だが、666もほぼ同意見ということでいい?
>>667 設問1の事情を停職にも使うの?
使わない(独立の問い)とすれば、プライバシー侵害しか停職処分にする実質的な根拠はないのでは?
もっとも本問は形式的な根拠(明確性)の方がよほど憲法上の問題となると考えるし
この点に関してはH16旧試とは違うが
>>668 そうか?いつもはいいこと言ってるぞ
670 :
669:2009/06/01(月) 19:34:32 ID:???
プライバシー侵害しか停職処分にする実質的な根拠はないのでは?
は少し誤解を招くな。
大学はそのような教授をかかえてるというだけで悪評がたつから
大学自身の利益で停職にするんだよね。
671 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 19:36:56 ID:???
>>669 > 俺が652だが、666もほぼ同意見ということでいい?
たぶんね。少なくとも、規則の違憲性を主張する場合に、第三者の積極的権利を主張するなんてことはしない。
672 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 19:39:09 ID:???
>>670 プライバシーを保護するための規定に反したことを理由に処罰するのだから、プライバシー保護が処分の目的と考えてもいいんじゃない?Cやその家族のプライバシーではないが。
673 :
669:2009/06/01(月) 20:00:21 ID:???
>>671 確かに
>>672 いちいち670で注釈しないでもいいってこと?
たぶん、君の考え方も俺とそんなに違わないんだと思うんだけど
674 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 21:25:18 ID:???
弁護士は研究の自由の侵害を理由にし、大学はプライバシーの侵害を理由に停職処分を正当化する。
この視点を示せるかどうかが出題趣旨。
弁護士がプライバシーの侵害を理由に出すことはナンセンス。
もちろん規則2の法令違憲もナンセンス。
675 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 21:26:46 ID:???
カトシンの事務所で第三者の権利主張したらクビだからな。
676 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 21:44:01 ID:???
>>674 憲法上の問題点を述べる設問じゃなくて、弁護士として何を主張するかの設問だからねぇ。もし、規則2の法令違憲かつ第三者の人権の主張適格が出題趣旨だったら、試験委員の感性を疑うよ。
677 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 21:45:17 ID:???
>>674 弁護士はCの自己決定権侵害を理由にし、大学はプライバシー侵害を理由に停職処分を正当化する。
の方がよほど自然に思える。
停職処分は教授の研究の自由をあまり侵害してない気がする。
設問1と比べると特に。。。。
678 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 21:52:49 ID:???
そもそも遺伝子情報保護規則って、いやあ個人情報保護規則みたいなもんでは?
この規則は教授の研究の自由はあまり制約してない。
設問1の審査委員会規則と比べると明らか。
規則の法令違憲というか、一部違憲の方がよほど自然に思える。
連投スマソ。677でした。
679 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 22:21:31 ID:???
もちろん規則自体は研究の自由を侵害していない。だから法令違憲はナンセンス。
停職処分によって研究ができなくなるのは事実であるし、研究のための真摯な情報提供で停職処分食らったんだから研究の自由を侵害する適用違憲といえる。
もちろんこの主張が通らないときに備えて自己決定権侵害を主張することも間違いではないが、あまりにも遠すぎる。そもそもC自信が情報提供を受けられなかったわけではないし、受けられい者がいるならば本人が規則違憲を争えばよい。Xに主張適格はない
680 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 22:33:02 ID:???
>>677 規則6条1項、2項によれば
疾病に関連しない遺伝子情報の開示は禁止され(@)
疾病に関連する遺伝子情報は本人の申請以外では開示できない(A)
@は本人の幸福追求権保護のためのパターナリスティックな制約である
Aは検査を受けた者(家族)の遺伝子情報は本人(家族)の申請により開示した上で開示を受けた者が自ら他者(C)に見せるべきことを規定するもの
つまり大学職員の職務上の義務としてプライバシー侵害を禁止するものである
@が研究の自由を侵害するとの主張においては
本人が開示を請求した場合に疾病に関連しない遺伝子情報の開示禁止が本人のために無益であること
すなわち本人の幸福追求にとって無関係であるか有害(自己決定権または自己情報コントロール権の侵害)であることを示す必要がある
Aが研究の自由を侵害するとの主張においては
一定の地位にある者(家族など)が疾病治療のために遺伝子検査に応じた場合は治療関係者および患者本人に対する疾病に関連する遺伝子情報の開示について
黙示の同意があったものとしてよい場合があり本件はこれにあたること
及び家族の疾病に関連しない遺伝子情報の開示については一定の場合には患者本人の被験者となるか否かの自己決定のために
そのプライバシーを侵害するとしてもやむを得ない場合も想定されうるのであって一律にこれを禁止する規則に違反したことを理由として直ちに懲戒権を行使すること許されないこと
を示す必要がある
研究の自由を主張する場合にはこのような流れになると思うんだけど
結局はCの自己決定権と第三者(家族)のプライバシー権に言及するよね?
本件の事情の下では
681 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 23:14:51 ID:???
そうだと思われ
682 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 23:21:15 ID:???
このスレ未収ばっかなの?
683 :
氏名黙秘:2009/06/01(月) 23:25:43 ID:???
>>682 すまないがIDを出して書き込んでもらえないだろうか
手間をとらせて申し訳ないが頼みます
684 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 00:04:51 ID:???
685 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 00:17:02 ID:???
>>672 じゃあ誰のプライバシーだよ。
XはCのプライバシーに基づく開示に応じたんだから、
むしろプライバシーに資する事やってんじゃん。
686 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 00:36:41 ID:???
>>672 プライバシー権侵害があるとしたらCの家族にはあるんじゃないの?
少なくとも、Cの家族は自身の遺伝子情報の開示には承諾していないし。
Cの家族にさえプライバシー権侵害がないとすると、本件処分がプライバシー権保護を目的とする規則違反とする理由を失わせかねないような。
687 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 00:47:19 ID:???
知る権利とプライバシーは無理筋な気がすんだよな。
自己決定権じゃない。被験者がなんのために知りたいかといったら決定するためっしょ。研究の自由もありだと思うけどね。
688 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 02:11:25 ID:???
中絶禁止法下で避妊薬を患者に処方した医師が、避妊薬購入罪の従犯で起訴された。
医師が、患者のプライバシー権(ライフスタイル決定権)を主張できるか。
これがアメリカで第三者の違憲主張適格が問題となった典型事例の判例。
今年の設問2に似てる。
研究者に守秘義務を負わせる規則の下で、患者に遺伝子情報開示した教授が停職処分。
ちゅうか全く同じ構図では?
689 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 03:21:24 ID:???
>>688 ああ、それワセミの模試でも出てたよね
同じく第3者の適格が問題となってた
690 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 03:23:14 ID:???
ワセミで出た時はめんどくさい問題だな、こんなん本試験じゃでないだろ
と思ってたけどまさか出るとは思わんなんだ
691 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 03:43:14 ID:???
しかし適用意見で第3者の権利主張は書きにくいことこの上ない
審査基準とかどう立てりゃいいんだよ
692 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 03:44:52 ID:???
書きにくいというか書いたら積極ミスになるかねない気が。
法令違憲だろ。書くなら。
693 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 10:36:28 ID:???
>>690 ワセミ、当てるときは当てるんだよ。
俺はH18まで旧試受けてたが、
H17刑訴2問目で、和歌山カレーを題材にしたヤツが出たんだけど
ワセミは直後の検討で「表現の自由との関係」を論点に挙げていた。
当時俺を含め、みんな?????????状態だったけど
出題趣旨見てビビった。
しかし俺の周りの合格者でこんなこと書いた香具師は一人もいなかった。
694 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 12:24:21 ID:???
ライフスタイル決定権の侵害ってよく分からないんだけど。どういうこと?
695 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 13:14:31 ID:???
バケツは適性スレにも出現してるぞ。
完全部外者だったのか
696 :
氏名黙秘:2009/06/02(火) 18:56:01 ID:toMmUt7F
新卒21歳の権利を捨てて、ローに2年間(3年間)の時間と学費を費やして、
新司法試験は合格率30%以下、就職は(大規模を除けば)個人事務所の野戦病院、最悪で即独
修習はただ働き、二回試験で5%落ちる。
新司ロー三振組みは行書においで
697 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 12:38:07 ID:???
698 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 12:53:19 ID:???
>>697 それはそいつがアフォだってことでFAでてるよ
699 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:00:51 ID:???
>>698 死因スレでもそうなんだが
こういう、前後も読まないで書き込むのが後を絶たないよね。
これだから新試はレベルが低いって言われるんだよな.....
700 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:03:29 ID:???
まぁ、部分社会論についてはどうしても書きたきゃ良いよ。
下位ローの宿命だ。うん
701 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:08:43 ID:???
このblog主、全体的に日記がウザい。
言い訳がましい癖に、頭の悪そうな法律論を自信満々で書いてるし。特に酷いのは憲法2問目と会社法の下り。
702 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:09:05 ID:???
お!上位ロー生出現!
部分社会論書かなかったからって、そんなに必死になるなよ。
ここでは必須ではないというのもFA出てる。
まさに前後も読まないアフォって君なんだなw
まあ択一で終わってるだろうがな
703 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:12:46 ID:???
まぁ、書かなくて良いからね。
何故かは知りませんがw
いや、ほんとそう君が信じるなら僕は何も言わないよ
704 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:15:04 ID:???
何も言わないとかいって必死に書き込んでる件
705 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:16:38 ID:???
じゃあもう言わないお(^ω^ )
部分社会論に点ついてると良いねだお(^ω^ )
706 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:21:49 ID:???
オレも部分社会論が必須だとは思わなかったが
司法審査を一切排除するわけではなく審査の中で裁量を尊重することで自律権を守ればよい→大学の裁量の広さ狭さの基準定立
という形で本案の基準定立にスムーズにつなげられるから簡潔に書いた
707 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:25:28 ID:???
>>706 いや、てかそれがメインだからそこは書くんだお(^ω^ )
でもだからといって部分社会論を争点にするメリットはないお(^ω^ )
708 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:26:51 ID:???
必死杉
709 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:31:15 ID:???
(^ω^ )でゴマかしながらでも食らいついてる姿が
ホント見ててイタいな。この自称上位ロー生は
710 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:32:51 ID:???
ごめんお(^ω^ )
711 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:34:31 ID:???
>>709 >>706さんの気持ちが分かるからつい書きたくなったお(^ω^ )
これ以上はあんま言わない方が良いお(^ω^ )
バイバイだお(^ω^ )
712 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:50:42 ID:???
争点にならないと思ってる根拠を端的に書いてやれば黙らせられるのにな
出来ないのはいくら自信のある根拠でもそれが検討されて万一否定されたら自分のミスが発覚するのが怖いんだろう
万一にでもショックを受けるのが怖いから自分の中でだけは確定的事項にしておきたいと、そういう心理ですね
713 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:54:30 ID:???
処分性があるというのはただ行政訴訟の管轄に服するというだけの話
つまり法律上のソウショウ性がある+訴訟する場合は管轄が行政事件訴訟になる
ということを示しているわけであって
そもそも訴訟を認めるべきか、司法審査を及ぼすべきか、との問題の結論を示しているわけじゃないんだよなこれが
714 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:58:02 ID:???
部分社会が論点になかったら新司ではじめて統治が全く聞かれなかった年になるな
ありえんがw
715 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 13:58:57 ID:???
>>713 処分性があって法律上の争訟性が否定される場合、
ってのにどれだけ普遍性があるのか聞きたい
716 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 14:09:10 ID:???
>>715 そんなことありえないよ
処分性があるということが示す明確な事実は二つ
1、法律上のソウショウ性がある
2、管轄が行政訴訟
そして法律上のソウショウ性があることを前提として次に問題になるのが司法審査の限界
今回は1を前提にして司法審査の限界を論じてほしかったから
1を論じるのはいらないよ、という趣旨で処分性を書いたんだろう
2の点は行政法でない以上どうでもいいこと
717 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 14:29:59 ID:???
718 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 14:30:04 ID:???
今年の統治は
@法律があえて規制していないのに学則で規制できるのか、
法律なくして学則でできる?(法律留保の原則)
A部分社会の法理
これを大学の自治と関連して論じろということ
問題文に事実が多く書いてあったので@が重要と思われる。
719 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 14:33:39 ID:???
処分性ある=司法審査が及ぶ
って思いこんじゃった人が多かったのかな?
実際は処分性ある=行政訴訟の管轄である+法律上のソウショウである
ってだけなんだけどね
まさか法律上のソウショウの有無と部分社会の法理の区別がついてないレベルの奴はいないと思うが
720 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 14:43:38 ID:???
いや、そうでもない。はっきり言って新試は噂以上にレベルが低い。
必死に下のコピペを貼りまくってるバカもいた。
この試験は合格るか合格らないかの問題ではなく、何番で合格るかということだ。
下手に下位合格だと、もう1度受けさせてももらえないばかりか、就職がまずムリ
150 :氏名黙秘:2009/05/23(土) 17:46:11 ID:???
★じつは新司法のほうが旧司法よりもむつかしい★
●問題自体を単純比較すれば、新司法のほうが旧司法よりもむつかしい。
●ローのある今では、ほとんどの層がローに進学してしまっていて、旧司法を受けているのはその残
りカスばかりだから受験生のレベルは実は、旧司法の方が新司法よりはるかに低い。旧司法は合格率
1パーセントといっても、受験生はバカばかりが受けている。だから新司法のほうが旧司法よりもむ
つかしい。
●新司法はロー入試ですでにスクリーニングがなされておりしかも全受験生が三振制度のもとで死に
物狂いで受けてくるので旧司法のような記念受験というものは存在しない。だから新司法のほうが旧
司法よりもむつかしい。
●新司法は科目数も、旧司法よりも膨大な上に、下三法の択一まである。だから新司法のほうが旧司
法よりもむつかしい。
721 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 14:45:18 ID:???
なぜ命令に法律上のソウショウ性があることを前提に、とダイレクトに書かなかったかというと
法律上のソウショウであるというワードを書けるかも見たいからだろう
だからあえて処分性があるとボカした言い方をしたというわけ
722 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 14:51:06 ID:???
>>717 百選も読んでない低レベルなんですねわかります
723 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 16:22:50 ID:???
漏洩
724 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 18:59:42 ID:???
>>718 素朴な疑問なんだが
公務員の職務上の義務を定めるにあたって法律の根拠は必要なのか
そのあたりの構成を教えて欲しい
725 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 19:06:20 ID:???
>>718 あの程度の学則なんて実際に掃いて捨てるほどあるんだから、
学則の違憲無効を検討するのは去年の検閲みたいなもんだと思う。
726 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 19:40:58 ID:???
727 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 19:41:17 ID:???
>>722 百選でも憲法訴訟に分類されてないか。
いや、いまさら百選みたいな糞判例集みないけど。
728 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 20:09:22 ID:???
自分は部分社会も明確性もあえて書かなかった派なのでどうにか減点最小限に抑えたいところです。。試験直後の各予備校の模範解答は例年、出題趣旨と近いですか?
729 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 21:13:27 ID:???
>>728 近くない
今年も問題傾向が変わったせいかかなりひどい状況
所詮バイトが人ゴトの試験として検討してるからね
まだ2ちゃんの方が信用できる
730 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 21:14:59 ID:???
てか明確性ってなんや?
731 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 21:15:20 ID:???
732 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 21:18:10 ID:???
>>730 辰巳は毎年明確性って言ってる。
もうほとんど病気。
733 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 21:18:22 ID:???
>>728 去年ですら、法学セミナー増刊で不合格答案級の模範解答が出てたくらいだし、
難化した今年は、なおさら予備校の模範解答なんて信用できない。
734 :
728:2009/06/04(木) 21:48:53 ID:???
>729->733
ありがとうございます。論点を落としたという意味では反省なのですが、実務家視点という意味であえて書かなかったのですが。最後までわかりませんね。。
735 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:30:07 ID:???
>>726 「大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究を目的とする公共的
な施設であり、法律に格別の規定がない場合でも、その設置目的を達成するために必要な事項を学則等に
より一方的に制定し、これによつて在学する学生を規律する包括的権能を有するものと解すべきである。」
大学が学生の義務を定める場合に具体的な法律の委任は不要ということだよね
今回は大学職員の職務上の義務を定めているわけだけど
行政機関内部の規律を定める行政規則に法津の委任は不要というアプローチと
大学はその設置目的を達成するために研究者の義務を定める包括的権能を有するというアプローチが
あるということでいい?
736 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:35:40 ID:???
>>735 そんなん基本書にも書いてないしいらねーだろ
737 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 22:38:36 ID:???
小田急の全文読んだけど、東京都の定めた条例は、都市計画法と同じく公害防止を趣旨と読み込むことができると書いてあるよね。
しかし、今年の行政法の2つめの条例は、紛争の防止が趣旨であって、
建築基準法の趣旨である生命財産の保護とは異なる。
とすると、やっぱり、2つ目の条例は関連法令にあたらない。
で、FA?あたるという意見の人はマジで理由を教えて欲しいです。
738 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:05:56 ID:???
>>734 実務家視点というならば
部分社会は一応判例があるので
今回みたく中止命令っていう凄く内部的な処分の場合は書いた方がいいですよ
739 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:13:08 ID:???
>>737どの基本書にも書いてあるけど、関連法令の関連性は出来るだけ広く解するべきで、目的の一致は要求されないとされている。
建築に関する紛争解決の目的も建築確認と関連性があるとされている。
740 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:21:15 ID:???
>>739 どの基本書にもじゃなくて説が分かれてる。
741 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:35:04 ID:???
>>739 >建築に関する紛争解決の目的も建築確認と関連性があるとされている。
いや、だから、その見解に立つとしても、何をもって関連性を認めるんですか?
広く判断すべきだからとか、資料にのってたからとかいうのは理由になってないですよね。
742 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:36:06 ID:???
すまん。どの基本書にも、関連法令を広く認める立場への言及がある。
743 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:37:34 ID:???
>>741 別に否定してもいいと思うけどなんで必死になってるんだ?
そんなとこで差をつけていると思いたいのか?
744 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:38:00 ID:???
だから今回も関連法令に含めるかは論証次第なんじゃない?
当然にスルーが一番痛いと思う。
745 :
氏名黙秘:2009/06/04(木) 23:42:18 ID:???
>>744 なるほど、それで差をつけれてると思いこみたいんだな
どっかの科目ミスったか?
746 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:24:46 ID:???
>>745 いやいや、そんなことはないです。
今回の原告適格で重要なのは以下の3つ。
処分の根拠条文、利益の性質、各人がどの様な立場にいるかという具体的事情。
関連法令の話は、条文の話に入るけど、ここで大事なのは、
建築基準法1条、そして、一つ目の条例4条が6×10の道路に面していることを要求し、
火災事故における緊急車両の通行を確保しようとしていることだと思う。
だから関連法令の話を書いたかどうかは、そこまで差はつかないと思いますよ。
質問したのは後学のためです。
747 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:47:13 ID:???
部分社会論じゃなくて、学問の自由から導かれる大学の自律権の尊重だよ。
748 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 00:54:10 ID:???
>>747 趣旨は同じ
部分社会は自律権のためにそもそも内部事項は司法審査を出来ないするもの
裁量論は内部事項にも司法審査を一応及ぼしてその中で裁量を尊重するもの
だからこれらをリンクさせて書くと書きやすい
749 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:05:47 ID:???
>>748 違うだろ
大学の自治は、学問の自由を目的とする制度的保障
それを理由に、学者の学問の自由を制約できるのかという問題意識がある。
750 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:14:51 ID:???
なにはともあれ、憲法では、
今年は第三者の主張適格はないかな。
自分は学問の自由と部分社会で書いたが、反省してる。
おそらく747氏が筋が良いと思われる。
751 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:25:02 ID:???
752 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:29:51 ID:???
>>749 中止命令が大学の自治を理由としてなされたとかどっから読み取ったんだよww
大学の自治を理由とする処分ってなんだよw
教授は実は警察のスパイでしたとかか?ww
大学の自律権尊重という観点からさらなる危険を回避するのが目的の処分の違憲審査にあたって
どれだけ審査基準を緩められるかってのが問題だろjk
753 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:32:07 ID:???
大学の人事管理権は、大学の自治を根拠にしてるが
754 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:34:18 ID:???
>>753 根拠はそうでもそれが理由じゃありません
755 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 01:36:45 ID:???
>>753 それほんと?
行政機関の人事管理権は機関の長に授権されているでは足りないの?
756 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 09:56:59 ID:???
もうさすがに択落ちはいないだろう
そろそろカキコむか
757 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 13:57:03 ID:???
>>750 それでいいんじゃないの?
どうもこのスレ見てると、あるものを書くと減点かのような記述が目立ってて
いかにも択一落ちの香りをかもし出してる。
あとガイシュツかもしれんが、WEBでよく見る弁護士のブログでは
第三者の主張適格がメイン論点みたいに書いてあったけど、
この弁護士にしては相当ボケたことを書いてしまったなと感じる。
まず旧試H16を分析できていないのではないか?
次に、Cの知る権利は何ら害されていない。それどころか、本来教えてもらえないであろうことまで教えてもらっている。
この点が第三者没収(知らないうちに第三者の財産権が侵害されようとしている)の事案との決定的な相違点だ。
この点を全く無視してしまっている。
第一これをどう書くのかも明確になっていない。
現場でこんなものを書くとかえってスジ悪答案になってしまう恐れがある。
758 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 15:31:56 ID:???
>>757 >>本来教えてもらえないであろうことまで
その部分が論点なんだよ。
自己情報コントロール権があるんだから、自分の遺伝子情報は教えてもらって当然。
規則が絶対正しいって思ってるからそういう考えになるんだよ。
759 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 15:46:37 ID:???
>>757 処分の合憲性でCの知る権利は爆死レベルのミスだが、
規則の合憲性で被験者の知る権利を書くのは普通にありだと思うが。
760 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 15:57:06 ID:???
>自己情報コントロール権があるんだから、自分の遺伝子情報は教えてもらって当然。
って何当たり前のこと書いてるんだ?
お前ちゃんと問題読んでるのか?
それとも部外者?
761 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 16:34:05 ID:???
択一足切られ組はさすがに当分2ちゃんもできないだろうが
確かに部外者がいるようだな。
Cの遺伝子情報教えて停職なんて問題だったら、それは問題の体をなしていない。
それに本問の規則が絶対正しいって決め付けれる受験生はいないよな。
一応規則の合憲性をいろいろ検討するだろ?
762 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 18:20:42 ID:???
設問2なんかで争うなよ
民法設問3と同じく出題趣旨をきちんととらえられてるのは上位1割もいないような問題だぜ
他の科目でミスって跳ねるのに必死ならまだしも平均取るにはミスしても何も障害にならない点
763 :
氏名黙秘:2009/06/05(金) 19:54:01 ID:???
それを言うともうこのスレ自体が洋梨なのだが
764 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 21:07:31 ID:???
公法は簡単だな
765 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 21:36:58 ID:???
いや難しかったよ
766 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 21:39:11 ID:???
いや簡単でも難しくもなかったよ。
767 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 22:02:31 ID:???
768 :
氏名黙秘:2009/06/07(日) 23:33:21 ID:???
公法はカプカプ笑ったよ
769 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:05:35 ID:???
知る権利VSプライバシーって、予備校的にはヤマだよな?
設問2で利益コウリョウのやついる?
770 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:13:07 ID:???
>>769 法律は常に利益考量だぜwそれを前面に出すと、たとえば刑訴とか、金太郎
飴って言われるけどさ、対立する利益があるからこそ争いになるわけで。憲
法はとくにそれが顕著。目的手段審査でも、結局は手段審査の中で、利益考
量と同じことしてる。おれは設問1と設問2ともに、2つの重要のどちらを優先
させるべきかという視点を徹底して書いた。
771 :
氏名黙秘:2009/06/08(月) 23:14:19 ID:???
770だが、すまん。「2つの重要の」→「2つの重要な利益の」に訂正。
772 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:00:42 ID:???
公法は簡単だな
773 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:01:29 ID:???
いや難しかったよ
774 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:03:17 ID:???
いや簡単でも難しくもなかったよ。
775 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:14:46 ID:???
いやいや難しくも簡単でもなかったでしょ。
776 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:22:13 ID:???
いやいやいや公法じゃなかったよ。
777 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:25:12 ID:???
正確には、公法でも私法でも刑事法でもなかっただろ。
778 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:27:15 ID:???
厳密にいえば、存在すら危ういよ。
779 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:30:39 ID:???
ここだけの話、もう存在しなくなるらしいよ。
780 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:32:34 ID:???
ぶっちゃければ、そろそろ飽きてきたみたいよ。
781 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 01:35:24 ID:???
やっぱ飽きてきたのか。だろうと思ったよ。
782 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 02:30:15 ID:???
公法なんて忘れろ。修習じゃ一切不要だからなw試験として
の憲法が大嫌いだったもれは、修習が楽しくてたまらんよ。
783 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 02:31:54 ID:???
公法なんて忘れろ。修習じゃ一切不要だからなw試験として
の憲法が大嫌いだったもれは、修習が楽しくてたまらんよ。
784 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 10:19:08 ID:???
結局公法だけは、スレ1つも消費しなかったな・・・
785 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 12:38:39 ID:???
愛があるから
786 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 13:01:53 ID:???
>>784 理屈でやりとりするんじゃなくて、自分の答案が正しいに決まっているんだとバカが
ゴネる場になってしまってるからな。
まともな人はうんざりして離れてるんだろう。
「どうしてそうなるのか」を聞き返したら、自分じゃ答えられないから他人に丸投げ
しようとした挙げ句に逃げたり、「そういうものなんだ」と条文に書いてある訳でも
有力説・通説ですらないことを根拠も挙げずに言い張ったり、レベルが低すぎる。
それでいて、他人が、頑張って自分なりに考えて書き込むと、それが自分の答案と
一致してれば賛美して、一致してなければ根拠も示さずに必死にバカにし始める。
このスレに限った話じゃないが、何で公法系はこんなにスレの質が低いのか不思議。
787 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 14:36:39 ID:???
公法は簡単だな
788 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 14:42:31 ID:???
いや超簡単だったよ
789 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 14:45:05 ID:???
いやそうじゃないよ。
超超簡単だったと思う。
790 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 14:54:26 ID:???
簡単すぎたから、30分前に答案提出して、廊下でタバコ吸ってたよ
791 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 16:23:14 ID:???
クラムボンは笑ったよ
792 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 17:37:51 ID:???
でろんでろんかるでろんだったよ
793 :
氏名黙秘:2009/06/09(火) 17:52:47 ID:???
おれ、ぐでんぐでんだったわ
794 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 16:08:11 ID:???
▽ 随分長く規制を食らっていた。この報告を見て、ざまあみろ、とほくそえむ受験生がいるかと思うと腹が立つ。
795 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 17:59:18 ID:???
ざまあみろ
796 :
氏名黙秘:2009/06/10(水) 23:52:07 ID:???
797 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 00:49:49 ID:???
▽ 次回の規制時に、
>>795-796のような受験生が多数現れる事を危惧している。死ねばいいのではないか。
798 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 07:06:01 ID:???
>>794みたいなのは「煽ってくださいお願いします」って言ってるようなもんだろw
799 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 11:51:57 ID:???
▽ 試験委員の発言の趣旨を曲解する受験生が多く、対応に苦慮している。
800 :
氏名黙秘:2009/06/11(木) 12:28:33 ID:???
□ 予備校の論点主義に毒された受験生には難問であろうが、そうでない受験生には良問であったと認識している。
□ 同意見である。
こういう世迷い言を平然と言ってのけるのが考査委員
801 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 04:56:49 ID:???
今年の問題は確かに論点主義だと引っかかるように問題が作られてるし、
良い問題だったと思うが。
802 :
氏名黙秘:2009/06/12(金) 15:53:34 ID:???
いやいや論点並べれば書けるだろ
803 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 01:39:41 ID:???
今年は一つに絞って書く問題だよ
テ−マは何が正解かはわからんが
804 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 04:26:20 ID:???
簡単じゃん。
学問の自由→明白かつ現在の危険→C死にそう
→明白かつ現在の危険→合憲。これだけ。
805 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 07:13:54 ID:???
>>804 Cの治療じゃなくて、今後の研究まで禁止してるだろ
806 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 09:36:50 ID:???
807 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 14:20:45 ID:???
そもそも明白かつ現在の危険が不要な場合なんだが。
808 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 17:18:32 ID:???
>>805 Cが死にそうになったから危険は明白かつ現在。
809 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 17:36:18 ID:???
Cの危険は過去のものだろ。
今後また誰かに危険が生じさせる具体的な蓋然性が必要になってくると思うんだけど。
810 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:26:49 ID:???
人体へ危険が問題なら、動物実験まで禁止する必要なし
811 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:31:19 ID:???
812 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:35:16 ID:???
研究活動自体禁止してるだろ
813 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:36:50 ID:???
>>812 問題文をよく確かめてみ。
臨床研究を中止させている。「臨床」の意味だって最初の方の段落で説明されてるだろ?
814 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:40:54 ID:???
>>812 こういう致命的なミスをしてる人間が1000人くらい居たらいいのに。
815 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:44:48 ID:???
あああああああああ
816 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:45:45 ID:???
まぁ以後の臨床研究を一切禁止したら
研究の意味が無くなるし,
研究の全部を禁止してるようなものだけどな。
817 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:47:51 ID:???
いやマジで本研究の中止=研究そのものの中止で書いてしまった。
818 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:50:13 ID:???
▽
>>817のような初歩的なミスをする受験生が大変に多い。かく言う私もやらかした。
819 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:51:11 ID:???
>>816 事案をちゃんと読んでないのか?
原因不明の事故が起きて人間が重体になってるんだから、人間相手に
やるのは控えろって筋だろ。
原因不明じゃ避けようがないんだから、普通は止めさせるもんだ。
Xとしては、動物実験とか他の調査で原因を突き詰めて、再発防止の
目処が立ってから改めて人間相手にやればいい。
それが常識的な流れだろ。
820 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:53:50 ID:???
>再発防止の目処が立ってから改めて人間相手にやればいい。
事案からはこれも禁止されてるように思えるんだよね。
「当面の間」とか「再発防止措置が取られるまで」とかの条件はなかったはずだから。
原告としてはそこを突けば良いんだろうけど。
821 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:54:54 ID:???
また一つ私の心が壊れました。
822 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 19:56:30 ID:???
>>820 行政処分って、事情が変更した場合に「撤回」の可能性があることを
処分の際に必ず触れていないといけないもんだっけ?
現時点の判断でやって、事情が変わってから撤回なりなんなりすりゃ
いいって話だったと思うけど。
823 :
氏名黙秘:2009/06/13(土) 20:01:26 ID:???
あと、Xは問題文にあるように「大学や研究所に設置される審査委員会」で「承認」を受けて
臨床研究をしている訳だよな。
で、その審査委員会の規則にのっとって、中止命令が出されている訳だよな。
何で、「承認」そのものを取り消さずに、中止命令だけを出したのかって考えなかった?
完全に止めさせるなら、承認を取り消せばいいよな。
そうすりゃ、Xは再度審査を受けて承認を貰い直すまで実験は完全にできなくできる。
それなのに、中止命令しか出さなかったのは何故かと言えば、一時的なものだからだろ?
俺はそういう事案だったと読んだよ。
824 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 00:47:58 ID:???
825 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 00:56:01 ID:???
826 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 05:02:24 ID:???
>>825 全然逃げじゃないよ正々堂々正面からガチンコだろ。
仮に本問で承認取り消しやってみろよ。根拠法なしで一発違法終わり。
827 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 16:56:56 ID:???
828 :
氏名黙秘:2009/06/14(日) 19:07:53 ID:???
829 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 19:21:22 ID:???
間違いを認められない奴って多いよな
830 :
氏名黙秘:2009/06/15(月) 19:26:16 ID:???
ほっとけ。
831 :
氏名黙秘:2009/06/19(金) 13:31:47 ID:???
保守
832 :
氏名黙秘:2009/07/18(土) 09:22:45 ID:???
あ
833 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 00:37:31 ID:TNkoairL
某サイトに参考答案あるぞ
834 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 01:12:39 ID:TNkoairL
835 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 09:06:03 ID:???
a
836 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 10:24:53 ID:???
837 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 12:13:12 ID:???
参考答案出たのにこの過疎っぷり…
838 :
氏名黙秘:2009/07/21(火) 17:29:58 ID:???
自校出身ロー合格者(二期未+三期既)/定員 新司合格者の自校出身比率 差
東大ロー 170/300・・・56.6% 96/170・・・56% −0.6%
京大ロー 116/200・・・58% 34/69・・・49% −9%
一橋ロー 43/100・・・43% 24/53・・・33% −10%
慶應ロー 197/260・・・75.7% 66/130・・・51% −24.7%
早稲田ロー 134/300・・・44.6% 45/89・・・51% +6.4%
中央ロー 97/290・・・33.4% 41/156・・・26% −7.4%
上智ロー 19/100・・・19% 10/35・・・29% +10%
明治ロー 52/200・・・26% 10/75・・・13.3% −12.7%
同志社ロー 95/150・・・63.3% 24/53・・・45% −18.3%
839 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 00:52:31 ID:???
840 :
氏名黙秘:2009/07/22(水) 23:20:18 ID:???
どうでもいい文字通りの「参考」答案だからな
841 :
氏名黙秘:2009/07/23(木) 11:43:53 ID:???
実践的なのは伊藤塾の丹野先生の答案ですよね。
842 :
氏名黙秘:2009/08/01(土) 18:58:33 ID:???
塾のは丹野が見た答案であって丹野が書いた答案ではない。
ダメダししてたし、これでもいいとおもいます、みたいなこと言ってたし。
843 :
氏名黙秘:2009/08/01(土) 23:36:25 ID:???
>>842 憲法だけは丹野が書いてるよ。
ただ、スタッフからは酷評されたらしい。
844 :
氏名黙秘:2009/08/12(水) 16:22:44 ID:???
さがりすぎ
845 :
氏名黙秘:2009/08/12(水) 20:07:14 ID:???
合格者発表で名前を掲示しないのは、合格者数が多いからだろ
846 :
氏名黙秘:2009/08/12(水) 21:38:49 ID:???
んなことない
847 :
氏名黙秘:2009/08/13(木) 09:31:20 ID:???
2500名
848 :
氏名黙秘:2009/08/15(土) 14:31:43 ID:???
〔第1問〕解答
設問1 適法
設問2 妥当
849 :
氏名黙秘:2009/08/15(土) 18:36:00 ID:???
罷免されなかっただけ、良しとしろ!
850 :
氏名黙秘:2009/08/19(水) 05:55:25 ID:dqavKGi4
やべえ、
憲法設問1で、先端技術の危険性を理由に審査基準を定立するところで、
厳格な合理性の基準を定立していたと思ったが、
合理性の基準で処理しちまったっぽい。
合理性の基準を精神的自由が問題となっている場合に
使うのは間違え?
851 :
氏名黙秘:2009/08/19(水) 07:36:45 ID:Pncq4Ene
あってる
852 :
851:2009/08/19(水) 07:42:52 ID:dqavKGi4
>>851 どうして?
自分は、審査基準についてよく分かっていないんだが、
合理性の基準って合憲性が推定されるから、教科書だと経済的自由
が制限されている時に用いられているってあるよ。
まぁ、判例だと表現の自由の制限についても
必要かつ合理的な制限であればよいという書き方を
していたけど。
853 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 14:31:59 ID:???
>>852 合憲性が推定される場面で合理性の基準を適用すると合憲になる。
違憲性が推定される場面で合理性の基準を適用すると違憲になる。
合憲性が推定される根拠と、合理性の基準を定立する根拠とは、
必ずしも一致しないし、そもそも議論の次元が若干異なる。
合理性の基準を表現の自由に適用してもいいし、違憲の結論に
なってもいい。
854 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 15:12:51 ID:0kPuc6TM
855 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 16:49:28 ID:???
>>854 去年の国籍法違憲判決では、合理性の基準を適用して違憲の結論だよな。
856 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 16:51:06 ID:0kPuc6TM
857 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 16:54:54 ID:???
>>850 学問の自由に対する「内容規制」に合理性の基準を適用することの当否を
検討すべきだが(つまり厳格な基準を適用しないことの当否について)、
これをやったのかな?
858 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 16:55:48 ID:???
859 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 17:05:23 ID:NuYvdtfr
>>838 明白かつ現在の危険って政治的扇動のときだけじゃないのか?( 芦部本によると
860 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 17:11:13 ID:???
民主的基盤に支えられた国会が制定する法律は、立法目的と規制手段の
両面において、原則として、合憲性が推定される。
従って、合憲とすることが妥当でないとされる特別の事情がないかぎり、
合理性の基準を適用して合憲とされる。
しかし、かかる特別の事情があれば、合憲性の推定が弱められ、違憲の
結論になる可能性がある。違憲であれ合憲であれ、合理性の基準の適用、
あるいは、個別的な比較考量によることになる。例えば、政治的行為の
自由に対する規制であっても、内容中立規制である場合など。
さらに、違憲性を推定すべき特別の事情がある場合は、厳格な基準を
適用して違憲の結論を導くことになる。この場合の特別の事情とは、
精神的自由の(類型的な)重要性(民主制の過程論など)を含む。
どこか間違いですかね?
香城敏麿論文と高橋和之本と芦部を読んで得られた自分なりの理解だが。
861 :
氏名黙秘:2009/08/25(火) 17:17:18 ID:???
>>859 法セミ増刊2009で、宍戸常寿準教授が、明白かつ現在の危険のテストで
OK!という参考答案を書いていたような気がするが。
862 :
氏名黙秘:2009/08/26(水) 00:39:07 ID:???
>>860 お前馬鹿だろ。
「合憲とすることが妥当でないとされる特別の事情」があるなら違憲だろ。
合憲とすることが妥当かどうか判断するのが審査基準だら。
書いてる段階で気付けボケが。
しかも「違憲性を推定すべき特別の事情がある場合は、厳格な基準を
適用して違憲の結論を導くことになる」とかな。お前導く結論決まってんのかよ。
何のための基準だよ?馬鹿丸出しだなおい。いいか、事情で区別してんじゃねーんだよ。
権利の性質と侵害の態様・程度で類型的に区別してるわけだ。
個別具体的事情でころころ審査基準変えるようなアホは何もわかってねーってことだ。
わかったか糞野郎。氏ねよ。
863 :
氏名黙秘:2009/08/26(水) 06:41:06 ID:???
馬鹿ばっか
864 :
850:2009/08/26(水) 08:22:00 ID:???
>>857 いや、そうではなくて。
被告と自説の部分で、「学問の自由といっても
危険を伴うものがあるので、一律に厳格な基準が妥当するのではない。」
と主張した後に、「原告主張の基準より緩やかなものが妥当」として、
合理性の基準を書いたんだ。
でも、学問の自由は、精神的自由に分類されるのに、
経済的自由のケースで用いられることの多い合理性の基準を使って
いいものだろうか、不安になったわけです。
865 :
氏名黙秘:2009/08/26(水) 08:41:19 ID:oWfoEZvl
>>860 独自の見解ですね。
誰にも理解されることがない。
866 :
氏名黙秘:2009/08/26(水) 10:55:14 ID:???
sex
867 :
氏名黙秘:2009/08/26(水) 23:56:58 ID:7MnKTnDa
はじめて書き込みさせていただきます。既習一年です。夏休みを期に新司法
とはどんなものかと、講評がある20年をやってみましたところ、憲法で
内容規制として、どうやら手段規制とした答案が減点されているようなん
です。方法の規制ですよね。自販機では販売できないエロ本と同じですよ
ね。破防法の扇動罪とは違いますよね。確かに選挙のときにしか問題になら
ない戸別訪問規制は内容規制としている芦部はわかりますけど。
それに、新司法では芦部では解けない問題が出ていると、Kローでは教えて
いるらしいんだけど、民:我妻ほどではないけど、宮沢→芦部が根底から
覆ることはありえないと思うんですが。芦部3部作を読めば分かるけど、
二重の基準、目的二分論を芦部と決め込んで時代遅れという浅はかなこと
で非難しているのでしょうか?
いきなりKYですみません。どなたか教えてください。芦部では新司法は
通用しないのでしょうか?
868 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:12:15 ID:???
芦辺では通用しないと思います。芦辺が死んだから批判がどうどうと書けるように
なって、ガンガン批判されてます。中には、芦部先生も実はこういう意図で書いていたのだって
善意解釈的なリップサービスもありますが、まぁ批判してますね。
で、芦辺を元に予備校本が出てきたからさらにそれが加速した感じです。
その予備校本を潰すために芦辺からは説明を窮するところを紳士であえて出してるって感じです。
8科目+ローの邪魔をクリアすることを考慮すると、芦辺では紳士方は通用しないと考えておいた方
が無難ですよ。
869 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:35:41 ID:???
どっかのブログで規則だから適用違憲はないと言ってたんだが
こういう見解はあり得る?
寧ろ規則だから法令違憲はなく処分自体を検討すれば足りるという逆の見解が有力だと思って。
漏れ自身は規則は実質的に法規だからと言うことで法令違憲としても検討したけど大丈夫?
3つの質問ですが尾永井
870 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:43:04 ID:???
規則でも法令審査はするに決まってるよ。
それをクリアしたら処分審査もね。
871 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:47:15 ID:???
>>862 >権利の性質と侵害の態様・程度で類型的に区別してるわけだ。
それは学説の主流の考え方だよな。その根拠はアメリカの判例がそうだから、というもの。
しかし、日本の判例は、対立利益(規制目的)と非制約利益(人権)の
どちらが憲法価値の序列において優越しているかによって審査基準を
使い分けている。これは高橋和之教授のジュリスト論文でも指摘されて
いることだ。
>>860を言い換えると、
人権>規制目的の場合は厳格な基準を適用。大概違憲となる。
人権<規制目的の場合は緩やかな基準を適用。大概合憲となる。
どちらが優越しているのか一概には言えない場合は
合理性の基準、比較考量の基準を適用。結論はどちらもありうる。
こういうことになろうか。
872 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:52:21 ID:???
>>862 >個別具体的事情でころころ審査基準変えるようなアホは何もわかってねーってことだ。
訟務検事の答弁書などを見てみ。芦部説なんかは「独自かつ一面的な見解であって
採用すべきではない」などと書いてある。
あと事情とはいえ、非制約利益たる人権の性質や規制態様の程度なども含む。
873 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 00:59:12 ID:???
>>870 それはいわゆる行政規則デモでしょうか?
874 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 01:13:17 ID:???
>>871 >>日本の判例は、対立利益(規制目的)と非制約利益(人権)の
>>どちらが憲法価値の序列において優越しているかによって審査基準を
>>使い分けている。
だからよ。具体的事情の下でどちらが優越してるか結論出てれば
それはもう結論なわけだ。審査基準の出る余地はねー。
そうじゃないだろ。類型的に憲法価値の序列を想定しつつ、
この権利の性質からはああだとか、事前規制はどうだとか
不明確な制約だとどうとか、そういうことを類型化して、
こういう類型ではこういう基準でいきましょうと、そういうことだろが。
だから、個別の事例で特別の事情があれば基準が緩くなるとか、厳しくなるとか、
そういうことでは全然ないわけだ。そういうこと言ってんだよ。
そんなんもわからんのかアホが。
んでもって
>>872は問題外だな。訟務検事の立場ならそういう主張するに
決まってんだろ。アホか。氏ねよ。
875 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 01:14:16 ID:???
876 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 02:54:54 ID:???
>>874が言っていることはもっともだとも思えるが、ならば
>>874は具体的事案がどの類型にあてはまるかというような形式的な判断をどうやっているのか。
そもそも類型とは何か。類型などそう簡単に画一的なものがいくつか決まるのか。
877 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 04:43:33 ID:???
>>876 テメーの疑問はもっともな訳だ。そこは難しいんだよ。
だから判例も色々わかったようなわかんねーようなことを言ってるし、
学者も色々なことを言って何とか判断の枠組みを作ろうと努力してるってことだ。
だがな、それはもともと憲法に何も書いていないものを、恣意的判断にならねーように
無理矢理抽象化・類型化をしようとしてるんであって、だからある意味しょうがないことな訳だ。
事例ごとにこっちが可哀想だからとかな。そんなことで決められたらたまらんからな。
例えばな、「やむにやまれぬ公共の利益」とかは、具体的事例でやむをえないか
どうかを判断するんじゃねーぞ。
あれは国防・防疫・防災とか、そういうカテゴリーに当たるかどうかって話だ。
それを馬鹿共が具体的な事例でどっちが優先するかで決まるとか激しく誤読して
馬鹿丸出しなことを言ってるから、それは違うと言ってるだけだろうが。
それをごちゃごちゃ訳わかんねー言い訳しやがってボケが。氏ねよ。
878 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 09:04:38 ID:i5nD/eQv
そこで利益衡量論ですよ
879 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 11:22:52 ID:ZfC/DPSg
869
処分性のない規則なら適用違憲はない。従わなくてもいいから。でも今回は処分性あり。その意味では適用違憲がないということにはならない。
だが適用違憲とは合憲の法令を違憲的に適用することをいうところ、問題に法令の明示がないから、本来予定された法令の合憲な適用が検討できない。したがって適用違憲は検討できない。
処分性のある規則ということで、規則を法令と同視した人も多いけど、処分性の定義からして更に上位の法令があるから同視もできない。
本問は、法令違憲でも適用違憲でもなく、処分違憲に的を絞って書かせる問題だ
880 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 11:29:03 ID:???
このスレ病んでいるよな
881 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 12:01:52 ID:???
旧試の過去問で「規則」について法令違憲を
書かせる問題があったような気がするんだけど。。
882 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 12:27:00 ID:???
>>879 学習指導要領みたいに考えることはできない?
それと、適用違憲の中で処分性があるものが処分違憲じゃないの?
883 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 12:45:30 ID:ZfC/DPSg
881
ごめん。知らないわ。行政規則だった?
882
指導要項か。なるほどね。ただ今回は県立大学が作った規則だから法規性を認めるのは難しいと思う。
あと適用違憲と処分違憲は区別したほうがいい。
884 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 22:31:15 ID:???
患者を危険に陥れる可能性のある医療行為を、内規倫理違反として中止命令を発することには問題がないのか?
885 :
氏名黙秘:2009/08/27(木) 23:22:07 ID:???
886 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 00:53:06 ID:???
>>885 平成14年度とかかな。違ってたらごめんなさい。
887 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 01:00:07 ID:???
H14の第一問だね。
規則も違憲審査権の対象になるのは当たり前だと思うんだが
888 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 02:31:39 ID:???
平成14年の旧師で規則の違憲性を審査するなら委任の範囲内か、でしょ?
少年法の委任を受けた規則なんだから
でも今回は委任法は明示されてないよ
889 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 10:45:53 ID:???
規則が法令じゃないと思ってる人っているんだね。
さすが新試験。
890 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 10:59:37 ID:???
法令≠法規
行政規則≠法規
行政規則=法令
行政規則=法令審査も当然必要
891 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 11:27:09 ID:???
行政規則を「法令審査」した裁判例ってあるの?
892 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 11:39:41 ID:???
法令って法律&命令でしょ
個別法によっては規則も含めて定義している場合もあるけど、別に定義がない場合は一般的な意味として法律と命令を指す
常に行政規則=法令というわけではない
893 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 11:41:15 ID:???
今回の問題で法令違憲を検討した人って明確性とかの議論もやっちゃったクチ?
894 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 11:45:37 ID:???
明確性もさらっと触れたけどダメだった?
895 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 11:50:57 ID:???
今回の規則は「処分性がある」のだから、委任を受けた規則。
白紙委任はできないから、処分要件が明確化か否かは委任した法律の規定と照らし合わせながらやらなければならない。
規則単体で法令違憲、明確性の議論をするのは一体の法の一部を切り取って議論するようなもの。
リアルの県立大学の規則とかも委任を受けてるから、そのあたりも調べてみるといいよ。
896 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 11:57:07 ID:???
うちのローで法令違憲を論じたやつはマジでいない
たとえば大学の学則が違憲だなんて主張を考えれば、筋が悪すぎることは明白
897 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 12:24:59 ID:???
>>895が仮に全部正しいとして
あのさ、その法律はどこにあるのよ。
898 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 12:25:55 ID:???
899 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 12:26:28 ID:lOo80QO3
900 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 12:53:09 ID:0bU7gVjP
897
リアルの法律? 県立大学 懲戒 とかでググるとでてくるよ
実務に出たとき役立つから自分で調べてみるといいよ
901 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 13:40:57 ID:???
902 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 13:41:18 ID:???
>>896 坊主強制の学則が違憲か否か論じてますが何か?
903 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 13:46:55 ID:???
>>869に結局収斂されるわけだが
結局どのルートが妥当なのよ。
904 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 13:51:36 ID:0bU7gVjP
902
そうなんだ? 資料は自分で見たら? 目がついてるなら載ってないのわかるでしょ
載ってないから法令違憲を議論させない趣旨だといってるのに、わからない人だな…
905 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 13:53:15 ID:???
906 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 13:56:39 ID:0bU7gVjP
逃げに読めるほど議論についてこれてないとは思わなかった…
こりゃ失礼
907 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 14:55:17 ID:???
908 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 15:40:05 ID:0bU7gVjP
907
こたえれっていわれても…
まず、そのブログは知ってるけど、ブログ主は今回の規則を何ら拘束力のない行政規則と勘違いしている。そのことに気づかないのは読んでる君に実力がないから。
あと君は適用違憲と処分違憲の区別がついていない。それは君に実力がないから。
またこれまでの議論から、君に聞く耳はないし、読解力もない。何より失礼。
以上から手取り足取り教える気にならない。
909 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 15:45:04 ID:???
紛争解決において必要な程度において憲法解釈をする。
法令審査が必要かどうか
必要なければ適用違憲・処分違憲
あるいは限定解釈
患者の承諾のある医療行為と中止命令の妥当性
ではなく、内規倫理違反による処分の妥当性について論ずるべきでは。
まさか相手は、倫理違反による処分を中止命令にまで拡大するような、過失を認めることは言ってはこない。
910 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 16:11:24 ID:???
審査委員会規則8条は、
医学部部長は、被験者の死亡その他遺伝子治療臨床研究により重大な事態が生じたときは、
中止その他必要な措置を命じる。
といったことを規定しているけど、
重大な事態の意義は不明確だから、この点は問題になるにしても、
被験者に死亡を始めるとする重大な事態が生じたら、
中止命令が出されるのは当たり前だよね。
被験者を保護する必要性、そのために中止命令を
発すべき場合があることについて、原告も異論はないことだから。
したがって、規則自体の違憲性を論じるよりも、
個別具体的状況下、具体的には、Cが回復したという事情があるのに、
中止命令が出されたことについて違憲性を争った方が有益なような気がする。
もちろん、規則が不明確であると主張することは良いと思うけど。
逆に、設問2は、保護規則6条2項は、
被験者はどんな頑張っても疾病に関する情報以外を知ることは出来なくて、
個人に関するオリジナル部分(具体的には個人の遺伝的特質及び体質)については
教えてもらえない、
ということを規定している。
規則のみを見て被験者が自分の体質に関する情報を知れないことは明らかで、
それが妥当なものかどうかは規則のみを検討しても
疑義が生じる部分だよね。
だから、設問1とは異なり、規則自体の違憲性を論じるべきだと思う。
911 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 17:01:08 ID:???
どう考えても、自己矛盾に陥り、負け戦のような事例。
医療行為による処分、倫理違反による中止命令という状況ならば戦えりゅ!
912 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 17:07:11 ID:???
どうでもいい
913 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 17:33:40 ID:???
>>908 勝手に同定しないでくれ。
適用違憲という言葉は4人組でも当然出てくるが処分違憲なんて類型は
芦辺、高橋、4人組見てものってません。
こんなことで実力はかられてもそうですかとしかいえんわ
914 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 17:35:38 ID:???
エホバ剣道事件は、処分違憲
915 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 17:37:46 ID:???
>>908 自分で実力者だと言ってるようにしか聞こえないから一応
(採点実感より引用)
法令違憲では,ウェブサイト全体をフィルタリング対象にするという広汎さが明らかに問題になるのに,
この点の検討を省いている答案がかなりあった。同様に,Aが自己のサイトで注意喚起していることも
適用審査において明らかに問題とすべきであるが,書いていない答案が目立った。
Aが注意を促す文章を掲げていたという点を,適用違憲(処分違憲)を念頭に置いて適切に拾い上
げて論述している答案は少なかった。触れていても,問題文でヒントを出しているにもかかわらず,これ
を法令違憲の根拠として用いるものが多かった。
法令違憲を論じているはずなのに,その理由として,Aの目的や注意書き添付と
いった個別的行為を理由に違憲の判断を導くものが圧倒的に多く,実際には適用
違憲(処分違憲)の論述をしていた。法令自体の問題点を論ずべき法令違憲
(当該処分の違憲性から過度の広汎性等の理由で法令自体の違憲性へと進むアプローチもある),
当該処分(適用)の問題点を論ずる適用違憲(処分違憲)の基本的相違を正確に理解する必要がある。
(引用終わり)
採点者は区別してないから実力がないんですね?
916 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 17:57:25 ID:???
>>915 明らかに勉強不足ですよ
最高裁は適用違憲という概念を積極的に肯定していないのは有名な話
去年の問題は、適用違憲でも処分違憲でもどちらでも検討できる問題であって
両者を混同しているのではない。
917 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 18:06:09 ID:???
>>916 そこまで言われるなら勉強不足だと思うので
処分違憲について詳しく書かれている本を教えてください。
上述したように大抵の受験生が押さえてるであろう基本書にそもそも載っていないのです。
918 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 18:17:08 ID:???
>>916 これがあなたのいう処分意見と同じ?
http://nota.jp/group/kenpo/?20080308112021.html 「 処分違憲というのは戸松秀典が言い出した。」
「処分違憲には2種類あって、法令を適用した結果の処分違憲(=適用違憲)と、法令の適用の結果ではないただの処分違憲があるということになる。「処分違憲」は使うにしても、後者の場合にかぎるべきだろう。」
で、後者だと?
この場合何を法令というかですが、実質的な法規をいうなら就業規則に類似する大学の処分基準もそれに含まれ
その処分の結果が本件でも問題になっているのではないですか?
919 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 18:59:37 ID:???
でも、処分違憲は適用違憲の一種云々かんぬんて、憲法の装填にもかいてあるぞ。
区別されるべき論点のようだが…
920 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 19:45:16 ID:???
法令違憲を主張すること自体は許されないわけではないが、主張自体失当である可能性が高い。
適用違憲か処分違憲かといえば、どちらにも当てはまるが、主張自体失当である可能性が高い。
適用違憲は条文解釈の問題で、その類型として当てはまらない場合。
処分違憲は権限のない処分など、処分に問題がある。
921 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 19:56:29 ID:???
>>919 私はその理解です。
適用段階を広く考えるから。
922 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 21:03:39 ID:???
第8条 医学部長は,被験者の死亡その他遺伝子治療臨床研究により重大な事態が生じたときは,
総括責任者に対し,遺伝子治療臨床研究の中止又は変更その他必要な措置を命ずるものとする。
無心でこの条文をみて「具体的事情を考えるまでもなく、違憲だ」と思う?
死ぬほどヤヴァイ事故が起きたら医学部長は対処できるよってことだよね
正直、どのように法令違憲と主張するのか疑問
923 :
氏名黙秘:2009/08/28(金) 22:21:26 ID:???
924 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 00:50:14 ID:1wpCX2ka
>>920 「主張自体失当」
お前この言葉の意味分かって使ってるのか?
925 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 01:06:03 ID:???
法的根拠ね〜べゃ
926 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 01:13:16 ID:???
処分違憲を区別しろと言ってるやつは何も根拠出していないという落ちでした。
そもそも処分違憲とは何かも言ってない。
話にならん。
927 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 01:29:44 ID:???
適切な処分に「処分違憲」はありえない。
適法に「適用違憲」はありえない。
主張するのは勝手だが、
928 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 01:32:31 ID:1wpCX2ka
929 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 02:17:11 ID:???
>>926 芦辺憲法学、憲法の争点を読めば書いてるよ
君はどんな構成で書いたの?
930 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 02:48:29 ID:???
>>922 違憲要素てんこ盛りじゃん。
まず、どんな事故なら中止命令なのかがまず不明確すぎる。
それに、事故の原因となった医療行為の中止だけでなく、研究自体を中止させることに合理性があるのか甚だ疑問。
まさに法令審査も要請される場面。
931 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 03:19:54 ID:???
マジでいってるのか?
先端的研究なのに起こりうる事故を明確に規定しろ、というのか?
どんな事故が起こるかわからない研究の場合はどうするのよ
研究の「中止」命令という選択肢があるだけで規則が違憲になるのか?
まさに想像を絶するセンスのなさ
常識がないといってもいい
932 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 03:38:17 ID:1wpCX2ka
>>931 当事者意識を持て。
知識も経験もないくせに「センス」なんていうなバカ
933 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 03:55:28 ID:???
当事者意思(笑)
934 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 04:28:53 ID:???
で、処分違憲とは一部の学者が勝手に言い出して未だにコンセンサスが得られていないと言うことでおk?
そんなもんで合否は決まらないよ。
935 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 09:25:37 ID:???
>>930 法セミには、今年の問題で明確性について言及するのはおかしいって書いてあるよ。
勿論、法セミが正しいと決まったわけじゃないけど。
先端研究は未解明の分野なので規制が広汎になるのはやむを得ない。
だから審査基準を緩和できると書いた。的を得てるかどうかはわからん。
936 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 10:16:00 ID:???
>>931 その議論がすでに法令審査じゃん。
最先端研究だから審査基準を緩めましょうってんだから。
センス云々は理由にならんよ。
937 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 10:33:43 ID:???
センスがよければ法令違憲でも処分違憲でもいいよ。
運用違憲ですらやぶさかではない。
938 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 11:01:57 ID:1wpCX2ka
939 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 19:03:02 ID:???
今回の問題法令違憲を論じるには資料が無さ過ぎたよね
これまでの問題で法令違憲を論じるときはその法令が詳しく載せられてたじゃん
今回は中止命令ができる、ってだけの規則で、違憲だって主張するにも何を使って主張すればいいのか分からんかった
法令違憲を言うなら命令される場合が漠然不明確だから違憲、って主張のほうが成り立ちうる気がする
940 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 19:11:34 ID:???
今回は規則っていうのがどういう性質のものなのか、上位法令があるのか、ってことも全く明示されてなかったからなあ。
規則の合憲性を詳しく検討してほしいなら、普通そこらへん明示しないか?
「処分性がある」、からそこまで推測しろってのかな?
新司は誘導大好きだから、いたずらに受験生を混乱させることはしないと思うんだがなあ
941 :
氏名黙秘:2009/08/29(土) 20:04:35 ID:???
文部科学省/厚生労働省「遺伝子治療臨床研究に関する指針」の法的性質は?
Y県立大学医学部「審査委員会規則」
Y県立大学医学部「遺伝子情報保護規則」
・少なくとも省令ではない
・委任立法か?
・裁量の範囲内?
942 :
氏名黙秘:2009/08/30(日) 00:28:34 ID:???
法令違憲じゃないっていってる人は、「前条に違反した者は委員会の審議により死刑に処する」って
内容の規則でも違憲にならないって説なの?
943 :
氏名黙秘:2009/08/30(日) 00:30:17 ID:???
>>942 そんな規則、委任の趣旨に反してるに決まってるだろ
944 :
氏名黙秘:2009/08/30(日) 01:39:43 ID:???
>>942 いやいや、別に法令違憲が間違いだとか理論的におかしいって言ってるわけじゃなくて
説問の趣旨的にあの問題でそれを検討することが求められていたのか?という点で疑問があると言ってるだけさ
もし検討させたいなら規則の法的性質を明示して委任先の法律も規則自体ももっと詳しく書くだろうと
945 :
氏名黙秘:2009/08/30(日) 02:04:11 ID:???
>>944 委任法を出さなかったのは委任の範囲の問題を
論じなくていいから規則の合憲性に集中して書けって趣旨じゃないの?
規則が短いのは小問が2つあるからだと思う。
947 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 15:23:22 ID:Cv8BHIYL
法令違憲は間違いじゃないが検討する価値があるのは明確性だけかな。
処分違憲と違って問題文に具体的な検討に使える事情が少なすぎる。
法令違憲の検討を求めてた過去問と見比べれば明白。検討したって抽象論にしかなりゃしない。
難問設問2に加え明確性やら部分社会やら処分違憲で大学の自治やら書くことあんのに、わざわざ内在的制約やら書いて基準立てて反論してなんてやってられないでしょ。去年の検閲と同じく無理筋なのに字数かかる主張は切るのも戦略だよ。
教授側弁護の立場で法令違憲とする場合、白紙に戻されるので萎縮効果が改善されず、地位保全以外には適さないのでは。
適用検討の可能性として
・倫理違反…法令違憲、限定解釈、適用違憲
・中止命令…限定解釈、適用違憲
司法による立法効果?
法令違憲の場合、その法令に変わる基準が示されない限り、現在停止されている事象を再開することはかなわない結果となる。
今回は、国対教授ではなく、大学対教授ってことにふれてれるかがキーなんじゃねーか。
>>951 そうだと思うよ
明確性やら部分社会やら細かい論点はあるけど
国と違って専門的知識と大学の自治を有する大学の判断を尊重すべきでないかって視点が出てるどうか、そこが一番の平均以上以下を分けるポイントだと思う
いやむしろ法律にも書かれてない規制を規則で作って
情報プライバシーを侵害したことがポイントでしょ。
そこに触れないと点は来ないよ。大学の自治とか全然関係ない。
法律にない規制がなぜ大学の規則でできるかってのは、まさに大学の自治では。
規制の主体が大学ってのは、重要な視点だと思うけど、そこに気付いた奴は、少ないんじゃないかな。
>>953 ??
説問2の話じゃないぞ
しかしただの受験生なのに「そこに触れないと点は来ないよ」って断言できるお花畑さが羨ましいw
まさか法律の留保とか書いちゃったクチか?
<<954
うん、理由を大学の自治というかは別として大学が規制してるから基準を緩めていいのではないか、っていうのは説問1で一番重要な視点だと思う
問題文の前半のほうになぜ大学の規制に任せているかの理由が書いてあったけどそれが使える場面
疑問なんだけど、処分性があるということは法律の根拠があるわけだよね。
ということは処分要件を定める規則は法律の委任を受けている。
その規則が違憲ということは委任した法律が委任できない事項、たとえば大学に研究の自由を制約する規制権限を認めたことが違憲になるか(法律が違憲)、もしくは規則が委任の趣旨に反する場合だよね。
それなら「法律によらず規則で研究の自由を制約することは大学の自治があるといえども許されない」という問題のたてかたはおかしくない?
法律にはよってるわけだし。
958 :
氏名黙秘:2009/08/30(日) 20:56:46 ID:???
>>957 言いたいことはわかるんだけど、
法律の根拠っていう場合の法律って、問題文や参考資料にあった?
この法律を試験六法で探すことまで試験委員が要求しているとは
思えないんだけど。
959 :
氏名黙秘:2009/08/30(日) 21:31:45 ID:117eUPiJ
960 :
氏名黙秘:2009/08/30(日) 22:09:59 ID:???
>>958 いやいや、そういうことじゃなくて
参考資料に法律が明示されていないけど、根拠法は確実にある
架空事例という前提からすると、その法律を探すことは要求されていない
ただ、根拠法はある、という前提からすると
・法律によらない規則による規制は許されない、とか
・規則は、それ単独で違憲である、とか
の議論は「できない仕組み」の問題として作られているのではないか、ということ
「処分性」という言葉から論理的に導かれるのはそういうことで、処分性という言葉は「規則を法律として同視して法令審査してくれ」という意味ではないのではないか?
あくまで公法の試験であって、司法試験という法律関係の最高水準の試験で上のような意味に解釈することはできないと思う
961 :
氏名黙秘:2009/08/30(日) 23:06:08 ID:C4xMmbhn
>>959 行政裁量で処理してしまうと憲法の答案にはならんわな
962 :
氏名黙秘:2009/08/30(日) 23:31:08 ID:???
>>960 キミは司法試験を買いかぶりすぎだよ
休止と違って紳士は「処分性がある」なんて言葉からそこまで想像しろなんて言わない
法令違憲を審査してほしければ法規性はあるとはっきり書くしそれを示すために委任先の法律も載せるし、もっと審査に使える事情をつける
もし委任の範囲か、って論点を書かれたくないなら法律を載せないなんてまぎらわしい手段ではなく、それは論じなくていいって明示する(今回の行政法のように)
なぜ処分性があると書いたかっていうと、法律上の争訟であるのか、っていう無駄な議論をさせないためでそれ以上でも以下でもないと思うけど
963 :
氏名黙秘:2009/08/30(日) 23:43:00 ID:???
>>962 法的思考として
>>960に誤りはないでしょ?
というのも法学セミナー増刊号を読んでみたんだけど、解説者が「法律によらず、規則のみによって研究の自由を制約することの是非」が論点になる、
みたいなことを書いてたんだけど、そんな論点は書く必要ないと思ったのよ
誤解してるようだけど、俺は法令違憲は論じなくて良い、論じることができない、という立場だよ
964 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 00:03:18 ID:???
>>963 いや、「処分性がある」との1文を「法令違憲を審査しろ」という指示と読むのは間違いだとオレは思う。
ただ法的思考として法令違憲を論じるのも間違いではないさ。
もし規則が委任されたものだとしたら、「できない」ことはない。去年の検閲だって論じるのが間違いなわけじゃない。
ただ問題に求められてるか、というと疑問があるってだけ。
まあしかし発表前に出る回答解説ってどこも結構適当だよなあ。毎年筋外ししまくってるし。
出題趣旨をしっかり当てる能力がないんなら出題趣旨公表した後に作って欲しいわ。いたずらに混乱させるだけだし。
965 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 00:12:59 ID:???
>>964 >いや、「処分性がある」との1文を「法令違憲を審査しろ」という指示と読むのは間違いだとオレは思う。
読んでないって!逆だって
処分性があるとの一文は「法令違憲を審査するな」という指示と読んでるのよ、俺は
委任規則なら、法律の明示がないと合憲性審査できないでしょ
法律が明示されてない場合に、規則について法令違憲を検討するってことは、上位にあるであろう法律を全く無視して検討することになるけど現実にはそんなことありえない
白紙委任があったことを前提にしろというようなものだろ
966 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 00:20:30 ID:???
>>965 法律の委任がどうだろうが、規則自体が憲法の枠を超えてれば
違憲に決まってるだろ。それを論じれるかどうかが試されてる。
委任法を出してないのは、論点主義で委任立法とかあさっての
方向に行かないための誘導だよ。
967 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 00:23:52 ID:???
処分違憲の定義まだ−?
968 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 00:35:08 ID:???
>>966 もしかしてあれだけこの事案で処分が許されるか検討するための事情があったのに法令違憲で抽象論長々と書いたおかげで薄くなっちゃったの?
「試されてる」とか出題者気どりだとやるおのキリッ!AA貼りたくなるw
969 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 00:52:37 ID:???
>>966 >論点主義で委任立法とかあさっての方向に行かないための誘導だよ。
あさってとは?
970 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:04:57 ID:???
>>969 あんま突っ込んでやるなよ
おそらく他科目で大きなミスしちゃって公法で点をとらなきゃ不合格確実なのに、
法令違憲を長々と書いたおかげで他が薄くなって精神不安定になってるかわいそうな人だろう
971 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:07:58 ID:???
規則の違憲審査=委任の範囲か、ってことではないだろうに。
旧司でも規則の合憲性を書かせる問題があったし、
その時の上位答案は(というか全ての受験生は)目的手段審査で合憲性を判断してたわけで。
972 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:10:30 ID:???
裁判官は事実を求め、法を与える。
973 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:14:49 ID:???
国公かと思ってたら、地公じゃねーかよ!
地方公務員法によれば、このほか条例によらなければ休職できねーらしい。
974 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:18:21 ID:???
気になるのは
@法令違憲+法令違憲
@法令違憲×適用違憲+法令違憲×適用違憲
で書いた答案が平均行くのかってこと
@の場合、おそらく半分以上の配点がある適用違憲を飛ばして平均はないよね
Aの場合、この形が最多数だと思うんだけど、両方ペラペラになるからよくて平均だよね
それを政策的に操作したりするのだろうか
975 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:22:34 ID:???
>>973 昭和の香りがするな。
公務員の身分はないんだが
976 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:24:45 ID:???
>>974 法令違憲を書いたとしてもそれは超簡潔にまとめて処分の違憲をがっつり書いた人もいるだろう
そういう人は普通に上位だと思う
実際去年検閲書いて上位の人も何人もいるわけだし
977 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:37:57 ID:???
設問1はともかく問2は法令違憲をメインで
書かせる問題のような気がするんだけども
978 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:45:17 ID:???
今年は憲法、みんなできてないからどっちでもよくね。
俺は公法は超守りの答案。
得意の民事系を頑張った。
979 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:49:58 ID:???
オレは
民事系普通
刑事系壊滅
選択択一最高
で公法が平均程度あれば合格って感じだなあ
980 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:51:32 ID:8vMpups0
?
981 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:52:16 ID:???
>>979 1科目でも壊滅してたらあかんのじゃないの?
俺は悪くても(苦手な科目でもという意味ね)
平均は割らないように書いた(つもり)。
982 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:57:20 ID:???
>>981 いや、壊滅って言っても最低でも75点はあると思うから
択一300点以上(論文点に直すと平均+15)+選択は60点は自信ある(平均+12)
で相殺できる
まあ刑法はみんな出来てなさそうだからホントに刑事系壊滅してるのかもわからないし、選択が最高にできたといっても50点程度しかつかない可能性もあるから
実際のとこは分からないけどね。
983 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 01:59:52 ID:???
>>975 国立大学法人A大学としているが、当該学校は、Y県立大学医学部としているぞ。
Y県公立大学法人とするか、公立大学法人Y県立大としてなければ、非難は免れ得ないぞ!!
984 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 02:01:04 ID:???
出来なかったと思った科目でもそこまで壊滅してなかったり、最高の出来だと思っても平均程度だったりするから紳士はわからん。
まあ9・10になれば全て分かるさ。
985 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 02:07:15 ID:???
>>984 そうだよね。
答案があってるかどうか最後までわからんって、何なのって思う。
それ以前に何人受かるかわからんのも問題だが。
合格者数って司法試験委員会が決めるんだっけ?
そうなら独立行政法人だから、民主が政権とっても変わらんな。
986 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 02:12:18 ID:???
>>985 ×独立行政法人
○独立行政委員会
失礼。
987 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 02:15:15 ID:???
>>986 まあ分からないと言ってもかなり高確率で想像付くだろう
去年は目安の下限若干マイナスくらいに落ち着いた+一昨年去年と択一通過後合格率は45%弱程度
といいうことを考えると
2400が目安の下限だからそこらでキリの言い点数で切って2300人台が鉄板だと思う
988 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 02:15:57 ID:???
>>983 まさか公務員の特別関係論かいてしまった?
989 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 02:28:14 ID:???
>>987 2200人から2500人って受験者7000人(択一合格者なら5000人)中の
合格人数だから300人幅があるっておかしくね?
100人違っても当落線上にいるおいらには死活問題だけど。
990 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 02:34:45 ID:???
991 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 02:35:58 ID:???
オレは未来を見てきた。
今このスレにいる奴らはみんな合格してた!
だから安心しろ!
992 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 02:53:46 ID:???
993 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 07:16:50 ID:???
>>987 一昨年の択一合格後の合格率は、53.2%だぞ。
994 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 09:07:36 ID:???
995 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 10:57:53 ID:???
996 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 12:26:38 ID:???
もうこのスレも終わりだな。
もうすぐ発表だし次スレはいらんだろ。
願わくば皆合格してますように。
997 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 13:56:58 ID:???
大丈夫、合格ってますよ
998 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 13:59:47 ID:???
999 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 14:36:24 ID:6lgSkIS6
1000 :
氏名黙秘:2009/08/31(月) 14:39:01 ID:???
>>998 >>996 2chの書き込みとはいえ、みんな合格とは心が広いな。
1000なら俺合格、心の広いおまいらも合格。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。