>>785 文章の読み取り能力がないのか?
君のようなタイプは違憲審査基準論とか弱そうに思えるがどうだろう。
旧司(予備試験)だろうが、単なる新司だろうが、試験の目的は司法試験法1条にあるとおりだ。
試験種としてどちらを選ぼうが問題ではない。予備試験も先取りすれば、選択は確保されている。
選択の「幅」については
>>784で述べた。
>>786-787あたりは、コース変更の時のアドバイス的な情報に過ぎない。試験制度変更につきものだ。
君が受験するときだけ君へ渡される試験問題が半分に減らされたりしないし、論文答案用紙が
1枚しか渡されないわけでもない。そもそも科目数や試験問題の難易度でびびるなら最初から
司法試験なんか受験しないことだ。なお、差別的な制度を言うのであれば丙案をお忘れ無く。