952 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 00:48:08 ID:a3YRLcsz
将来効判決がでたからといって事情判決の法理が適用されないとは限りませんよね?
953 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 01:09:50 ID:???
将来効は、あくまで将来条件成就した時点で違憲になるよ、って脅し文句だけど、
事情法理は、その時点で違憲って判断してるんだから、両立はしないだろ。
954 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 01:53:09 ID:a3YRLcsz
難しい…
_ξ
/ノ \
>>953 | (●)(●)
| (_人_)) 将来効判決は条件成就の時点で意見になるわけではなく
\. `⌒ノ 違憲であるが無効の効果の発生のみを遅らせる判決だろ
バン/ Y \ 常識的に考えて……
☆ イ . | |
956 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 06:19:25 ID:???
芦部憲法でいえば373ページか。
でも,なんで個別的効力説だと将来効判決が原則的に許されないのか,
そこが疑問なんだよね。
いや,疑問っていうか勉強不足だね。
>>955 「意見」→「違憲」
常識博士が誤字したのを見るのは初めてかもしれない。
他にもあるだろうけど。
いろんなスレで毎度感謝。
957 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 07:59:49 ID:???
どうも
958 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 08:24:45 ID:???
>>955 あれ、俺の理解が間違ってました。
ってことは、逆に将来効判決は常に事情判決が前提となるのかな?
法令や処分は違憲だけど、当該事例においては効力は生じない、という意味で。
長谷部は、「(S51年議員定数不均衡で事情判決がされたが、)これは一種の将来効判決をとったものとみる余地がある」ってもって回った言い方してる。
>>956 付随的審査制の下での個別的効力説だと、違憲なのに当該事例に効果を生じさせない、っていう結論は、司法権の想定外だからじゃない?
959 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 10:39:17 ID:???
判決効が、暗に、直接的には及ばないということを言っているのではないか?
結局のところ、事後評価であり、個別に確定するまでは効力を持たないとは考えられないだろうか…
960 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 10:45:29 ID:???
>>959 判決理由中の主文の基礎となる部分(レシオデシデンダイ)には明確な効力がないしね。
961 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 10:54:28 ID:???
アメリカの違憲判決に限らず判決文のフォーム(様式)が日本のものとは異なり、判決書全体が判決理由という体裁ですので、レシオデwシデンダイを精査する意味があるのだとおもいます。
判決理由中に
962 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 10:59:49 ID:???
963 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 11:49:03 ID:???
秘密
964 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 13:30:28 ID:a3YRLcsz
事情判決の法理とは何なのか、将来効判決とは何なのかを明確にしなければならないな…
事情判決の法理は違憲!と判断されてもまぁ色々な理由から無効!!とはならない
将来効判決は…将来判決の効力が…将来において無効………
ぐはっ
965 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 14:06:13 ID:???
将来効とはいえ、定数問題の場合は行政の不作為によるものであり、不作為に対する作為義務を認めることは技術的(作文的)に可能ではあっても、三権分立(司法権の限界)や行政裁量の問題に集約され、執行力の問題も残る。
行政に作為義務を求めるのであれば、行政が自主的に基準を設けるか、国会において、立法が必要になるのではないでしょうか。
966 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 14:48:24 ID:???
なんで行政なんだよ。別表も含めて立法不作為の問題でしょ。
967 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 16:07:56 ID:???
裁量権が認められているのであれば、行政の問題じゃん。
968 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 16:17:14 ID:a3YRLcsz
立法の不作為じゃないのか?
969 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 16:17:49 ID:???
国の不作為義務といえば、ハンセン病
970 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 16:22:41 ID:a3YRLcsz
表現の自由の価値として自己統治の価値がありますが、言い換えると、国民が言論活動を通じて政治的意思決定に関与するという社会的な価値であるそうです。
ここにいう「政治的意思決定」とはなんでしょうか?何となくは分かるのですが、説明しなさい。と言われたときに何と答えたらよいのでしょうか。
971 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 16:53:25 ID:???
>>969 地裁判決だったけど、厚生大臣の同法改廃の過失違法性についても触れていたよ。
972 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 19:07:32 ID:???
>>967 裁量権は裁量権でも、立法裁量の話だよ??
公選法の別表作成するのは内閣じゃなく国会の仕事でしょ。
973 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 19:26:59 ID:a3YRLcsz
在宅投票制度廃止違憲訴訟も立法不作為
974 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 22:13:16 ID:a3YRLcsz
975 :
氏名黙秘:2009/08/05(水) 22:16:58 ID:???
>>974 究極的には国会の議決になるのかな。
そこに至るまでに、国民の選挙権行使があり、国民の選挙行動があり、国民の政治的発言なんかがあるわけだ。
976 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 00:21:53 ID:kPqQZFDY
>>975民主的政治過程と把握してはダメですかね?
977 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 00:53:54 ID:Xl8xvU8z
ん?
978 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 01:18:36 ID:???
民主的政治過程への参画でも政治的意思決定の表れでも、言わんとするところはたぶん同じなんだろうが、それを具体的に説明するとなると困る、って質問じゃないのか?
979 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 02:18:10 ID:kPqQZFDY
そうです
980 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 06:48:52 ID:qKvg8arP
>>970 自由じゃなかったらどうなるか考えてみるよろし
981 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 16:15:45 ID:???
982 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 19:24:40 ID:???
「法の支配」って、使い方次第では法律無視してやりたい放題できるってことにならない?
最近の鳩ポッポみてて、そんな気がしてきた。
983 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:14:17 ID:???
そんなこと言ったら、使い方次第で民主政の論理だって憲法価値の実現だって自然法概念だって、なんだってやりたい放題にできる。
概念を用いる人間側が正しく用いない限りは、そんな言葉だけでは論理的説得力は生まれない。
何も「法の支配」は水戸黄門の印籠みたいなマジックワードじゃないんだから。
984 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:20:05 ID:???
でも、鳩ぽっぽならやりかねない希ガス。
杞憂?
985 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:22:04 ID:???
鳩ポッポとかネトウヨ用語使わずに、もっと具体的に質問しろよ。
986 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:36:41 ID:???
度々書き込んでる俺が言えた義理じゃないけど、最近急に議論というかレスの質が下がってない?
987 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:38:04 ID:???
答えられないから話を逸らしたの?
988 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:39:19 ID:???
あ、今俺要らぬ一言を言ったわ。まぁこういうのも含めて、良スレにするためには書き込む前に一度自分で推敲した方がいいね(自戒込めて)。
989 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:42:32 ID:???
おまいら、鳩さブレ食っとけ。
990 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:44:37 ID:???
991 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 20:50:56 ID:???
>>990 ですね。因みに俺のコメントは
>>987でなく
>>986ね。
で、残り10切ったし、誰か次スレたてない?
立てたことない俺で良ければやってみるけど。
992 :
氏名黙秘:2009/08/06(木) 21:06:25 ID:???
993 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 00:04:42 ID:???
乙
994 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 01:35:29 ID:???
>>986 偏向自説押付自己満足のネットアサヒが混じると質が低下するね
995 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 06:47:34 ID:???
ちょっと何言ってんのかわかんないんすけど
996 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 16:30:29 ID:???
>>983 紙が存在するかと同じように、法の支配が存在するかどうかだ
997 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 16:52:52 ID:???
「法の支配」は存在する(貫徹させなければならない)という前提で
→その意味を恣意的に用いることで国民がミスリードされるのではないか
→いや、そのような恣意的な用法では説得的でないからそれは既に「法の支配」とは呼べない代物ではないか
→つまり具体的事例において「法の支配」とは何を指すのか、その用法の妥当性を考慮せずに「法の支配」という言葉の抽象性だけから、その概念の危険性を指摘することは適当ではない
こういうことでしょ
998 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 19:26:36 ID:???
あしたバイトだけど、行きたくないw
999 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 21:01:26 ID:???
1000だったらここにいるみんな合格。
もし、違ったら…
1000 :
氏名黙秘:2009/08/07(金) 21:04:43 ID:???
俺合格
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。