憲法の勉強法 その15

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863氏名黙秘
>>857
宿題の場合は全部書いてくれないと答えられないよ。ほんとは宿題の手伝いはしたくないけど。

>事件報道が国民に対する公共の福祉であると仮定します。

「公共の福祉」がいったい何なのかを論証することが絶対条件。次に人権規定だけど、私人間効は如何?
いずれも通説だと仮定すれば、間接適用説に立って、内在的制約に服し、精神的自由権同士の比較衡量となるが
その際も、単なる比較衡量をはかれば常に報道の自由が優先することになりかねないので詳細な比較衡量が必要となる。
具体的には複数の要件を立てて検討するということ。公人、公人に準ずる私人、私人で要件を分けて・・・というのも問題に
よっては必要。最後に裁判所の判決と21条論(検閲等)の検討も必要だがそこまでは書かないのか?

といったところ。宿題は適当な答えで追い返すのが通例だけど、まあ、可哀相なので。