1 :
氏名黙秘:
2 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 12:21:29 ID:???
それでサクマはどうかいてるんだ。
答えてくれ。
3 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 12:24:34 ID:???
胎児の権利能力についての法定停止条件説の理由付けとして、
法定代理人が示談をするどして胎児に事実上の不利益をもたらす可能性がある、
というのがありますが、法定代理であれば当然そういった可能性はあるわけであり、
なんら停止条件説を根拠付ける理由にはならないと思うのですが、どう思いますか?
==================================
この初質問に
そんなことをかいてる学者はだれかとかきこみをしたのにたいする答えが
4 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 12:25:25 ID:???
俺の持ってる佐久間でも載ってるし、まあ有名といえば有名だよな
===================================================================
↑これってなに?
サクマがそういう理由づけをしてるのか?
サクマが
【法定代理人が示談をするどして胎児に事実上の不利益をもたらす可能性がある】
こういってるんだな。もう一度読んで答えてくれ。
5 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 12:26:51 ID:???
まあ有名といえば有名だよな
==========================
これはなんだ。????
6 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 12:33:02 ID:c1dVo9H7
宗教法人は公益法人になるのですか?
7 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 12:33:23 ID:???
>>2-5 お前が持っている「佐久間」にそのような記述がないならばその旨提示すればすむ話。
これ以上スレを荒らすと通報するから。
8 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 13:22:58 ID:6lefL8sh
法による支配=実質的法治主義という前提で、
我が国の憲法における「法による支配」は、最高法規性や違憲審査と共に憲法31条にもあるとされています。
しかし、憲法31条は生命自由に関わる権利義務その他刑罰に対する法律留保を求めてるだけで
実質的法治主義どころか形式的法治主義な文言だと思うのですが、どうなのでしょうか?
たとえ実際には憲法31条を拡大解釈して法内容の適正さを求めていることにしていても、
それは飽くまで条文を実質的法治主義的に解釈しただけの話であって
それを最高法規性や違憲審査権みたいに憲法が明らかに立法府に対して設けた限界と同列に扱うのは無理じゃないかと思うのですが…
9 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 13:27:49 ID:???
10 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 13:41:51 ID:???
共有者が共有物を賃貸した場合、賃料債権は不可分債権になるのでしょうか?
それとも分割債権ですか?
11 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 13:44:04 ID:???
あともう一つ聞かせて下さい
賃貸人が他人の過失で燃えた畳なんかを自費で変える場合
これは必要費になりますか?
畳は造作なので造作買取請権が行使できますが
畳がなければ生活するのは難しいのだから必要費にならないと変な気がするのですが・・
12 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 13:47:04 ID:???
13 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 13:49:58 ID:???
前スレで流れてしまったのですが、刑訴の質問です。
ビデオリンク方式の証人尋問で、
証人は訴訟関係人と同一の構内に居ないといけない(157条1項柱書括弧書)
とあるのはなぜなんでしょう。
基本書は光藤刑訴を使っていますが、光藤には載っていません。
14 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 13:55:31 ID:???
15 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 14:00:08 ID:???
結局、契約の解釈問題である。
16 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 14:41:47 ID:???
>>13 同一の構内でなければ不都合があるから。
ですね。
法的には裁判所に出頭したことにならないのでは?
という疑問が生じるからかなー。
実務上、便利。盗聴のおそれない。
17 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 16:15:16 ID:???
共同正犯につき犯罪共同説で片方に正当防衛が成立するとき
成立しないほうの罪名は単独正犯ですか共同正犯ですか?
18 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 16:50:56 ID:???
19 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 17:35:26 ID:???
携帯から失礼します
保佐人・補助人の代理権なのですが、
条文に書かれている特定の行為とは、
13条1項に書かれている行為なんでしょうか?
佐久間さんは、代理権に制限はないと言ってますが、
教授は13条に限ると言ってて、
他の基本書はただ特定の行為としか言ってないので困ってます。
20 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 17:39:34 ID:???
>>17 犯罪共同説の定義では片面的共犯はみとめない。
これが出発点だったはず。
21 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 17:48:47 ID:???
>>19 教授が同意権の場合と勘違いしていると思われ
22 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 17:59:07 ID:???
主債務者の消滅時効を保証人が援用したいとき、
主債務者が援用してからでないと保証人は援用できないのですか?
参考答案で主債務者が援用した場合〜と検討しているのですが、
援用しなかった場合保証人についてどう考えればいいのでしょうか?
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 保証人は援用権者だろ判例的に考えて……
\. `⌒ノ (大判大正4年12月11日)
バン/ Y \ 主債務者が援用した場合は主債務が消滅しているから
☆ イ . | | 保証債務は附従性により消滅済みだろ……
24 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:11:08 ID:???
>>20 ありがとうございます
そうなるともし殺人罪でどちらの行為から結果が生じたかわからない場合
単独正犯しか無理となると一部実行全部責任が使えないので未遂にせざるをえないということですか?
25 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:14:14 ID:???
26 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:16:48 ID:???
>>24 AとBが共同して殺人を行ってBのみが正当防衛になった場合、
A=60条199条(犯罪共同説)に該当し有罪
B=60条199条(犯罪共同説)に該当するが正当防衛なので36条1項で違法性が阻却され無罪
27 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:18:45 ID:???
28 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:20:38 ID:???
>>19 >>21 『わかりやすい新成年後見制度』新版 有斐閣リブレ
法務省の人たちの解説だからまちがいないとおもうけど。。
が手元にあったのでみてみました。
(だいぶ古いものなので改訂版でてるかも?)
とにかく
この本では
18ページで保佐人の説明があり
19ページ※3で
代理権付与の対象は、民法十二条一項所定の行為にかぎられません。
とかいてあるよ。民法876条の4項第一項の条文解釈としてもそうなのかなーとおもいます。
========================
保佐人は法定代理人ではないということは、はっきり覚えておいてね。
29 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:22:08 ID:???
>>27 AとBが殺人を共謀してBが殺人を実行、Bのみ正当防衛成立、という場合を考えたら
Aの単独正犯ではないのが分かると思う。
30 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:25:42 ID:???
>>29 その場合はAは間接正犯もしくは無罪ではないのですか?
Aは共謀しただけで何も実行してないし犯罪も共同してませんよね
そもそも一人しか成立していないのに共同正犯って言っていいのですか?
単独正犯だと言っている方
>>17もおられますが
31 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:29:15 ID:???
そう思うならそれでもいいけど
32 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:31:49 ID:???
わからないから質問しているのですみませんが理由を教えていただけませんか?
それぞれ違う答えをされてしまうと混乱してしまいます・・
33 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:34:01 ID:???
34 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:42:07 ID:???
>>30 共謀共同正犯否定説なの?
あと犯罪の共同と違法阻却は区別した方がいいと思うけど
35 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:46:38 ID:???
共同した相手に「犯罪」が成立しないのに共同したと言えるのでしょうか?
実行行為だけ共同すればいいのなら行為共同説みたいに聞こえるのですが
36 :
19:2009/04/20(月) 18:48:59 ID:???
>>21 >>28 ありがとうございます。
ということは、被保佐人は13条以外の行為であれば、
保佐人に代理権が与えられても
単独で有効な法律行為ができるってことですね。
本は図書館で確認してみます。
37 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:50:29 ID:???
38 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:56:58 ID:???
>>30 君が言ってる通りだから問題ない。
多分君はきちんと理解しているよ。
間接正犯も一応念頭に置くあたり含めて。
39 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:01:53 ID:???
40 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:05:23 ID:???
41 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:06:28 ID:???
>>38>>39 どっちなんでしょうか・・
お二方とも自信があるみたいなのでどちらを信用していいのか・・
大谷教科書しか手元にないんですがほとんどマトモに書いてなくて困ってます
42 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:08:19 ID:???
>>41 どっちの考えもありうるということだよ。
最決平成4年6月5日を読んで自分で考えるしかない。
43 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:09:53 ID:???
44 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:11:34 ID:???
>>41 書いてある・無いって話じゃなくて、ちゃんと原理原則から論理的に考えるようにしようぜ。
いきなり結論に飛びつくんじゃなくて、まずお前自身で原理原則から論証を作ってみ。
そうすりゃ、お前が本当に分からないのは何処なのかがはっきりするし、そこを理解できる
ようになれば、お前の実力は本当の意味で伸びるだろ。
で、このスレにその論証を示してくれれば、一緒に確認してあげるよ。
45 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:11:59 ID:???
結論と言うよりその考えをとる理由付けが知りたいんです・・
先ほどから結論は書いて下さっても理由がついてないので判断できないんです
初学者に付き合ってもらって申し訳ありませんが理由もお願いします
46 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:12:19 ID:???
47 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:15:38 ID:???
なかなか手強い初学者が登場したなw
自称中上級者がどう回答するか見ものだな
48 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:19:31 ID:???
>>44 犯罪共同説で主観的違法性は個別に考えて正当防衛を判断するとなると
片方が無罪ということがありえますよね
つまり、客観的違法性が連帯すればいいと意味は
客観的違法性が連帯する=犯罪を共同する
という意味なのか
犯罪が片方に成立してないのに共同正犯と言ってしまっていいのか
という疑問です
49 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:46:22 ID:???
※刑法の質問者はどの本(どの説)で勉強しているか明記すること
これ早くテンプレに入れてくれ
50 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:20:26 ID:???
違法の相対性を認めるのは純粋惹起説くらい。
純粋惹起説は少数かつ支持者少ないとか言うと純粋惹起説採る人が怒り出すからやめとくけど、
普通の人は純粋惹起説ではないので違法の相対性は認められない。
共犯者の惹起した結果が正当防衛として要保護性を欠くならば、
当該結果は他方の共犯者にも帰責されない。
51 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:21:40 ID:???
>>48 犯罪共同説=「同一の罪名」についてのみ共同正犯を肯定する考え方
共同正犯=共同者の一人が既遂犯又は未遂犯の「構成要件的結果」を惹起した場合に成立する
まず、構成要件的結果が惹起されている以上、両方に共同正犯は成立する。
で、共同正犯は「共同惹起」類型であるが故に、従属性は存在しない。
とすると、片方に正当防衛が成立しようと、従属性がないが故にもう一方には影響しない。
影響しない以上、「正当防衛が成立するAと、成立しないBとの間の共同正犯」が認められる。
それだけの話じゃないのか。
52 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:22:09 ID:???
少数かつ支持者少ないではなく、
少数かつ有力ではない
と言いたかった。
純粋惹起説の人怒らないでな。
53 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:23:15 ID:???
>>51 共同惹起類型により従属性不要とか、何説ですか?
54 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:24:33 ID:???
>>51 同意。近時の通説だと思う。旧来の行為無価値論しか勉強してない人には理解できないらしい。
55 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:25:30 ID:???
従属性が必要だとした場合、対等な筈の共同正犯同士で、どっちがどっちに従属するんだ?
56 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:26:03 ID:???
>>51 その考え方は間違ってないがそれはもう犯罪共同説じゃないぞw
57 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:27:31 ID:???
犯罪共同説は構成要件段階で機能すると考えれば足りる
58 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:29:06 ID:???
その考えは結局構成要件的行為を共同して結果を惹起していれば共同正犯にしてよいって考えだからな
それならそもそも罪名なんて揃える必要ないと考えるのが素直
59 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:32:18 ID:???
60 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:36:01 ID:???
共同正犯で片方が違法阻却だったらどっちがどっちに従属するんだ?謎すぎる
61 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:39:02 ID:???
>>60 従属うんぬんじゃなくて
そもそもその部分は共同してないから共同正犯にならないと考えるんだよ
犯罪共同説はね
従属性というより連帯性の問題
62 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:42:29 ID:???
一部行為の全部責任の法理と従属性の区別が付いてない奴がいるな。
63 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:43:48 ID:???
そんなに難しい話ではないんだけどね。
共同正犯の処罰根拠は、結果に対して物理的心理的因果を及ぼすこと。
ところが正当防衛による場合、当該結果は要保護性を欠く
この要保護性を相対的に考えるか否か
相対的に考える学者は少数
64 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:44:07 ID:???
俺は山口説だからいま揉めている議論自体が生じ得ない
65 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:45:55 ID:???
だから山口説のやつは口を出すな
そもそも無理がある犯罪共同説でどう無理を説明するかって話なんだから
66 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:46:52 ID:???
67 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:47:54 ID:???
>>63 それならそもそも行為共同説をとるべきじゃん
68 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:48:37 ID:???
偉そうなことばかり言ってる奴は、断片的なことばかり言ってないで、
まずは
>>51みたいに自分の論理を示せよ。
69 :
63:2009/04/20(月) 20:48:38 ID:???
70 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:49:04 ID:???
>>66 山口は犯罪共同説か?
違うだろ?
今は犯罪共同説をとった時の話をしてるんだよ
71 :
63:2009/04/20(月) 20:49:38 ID:???
72 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:50:08 ID:???
>>71 じゃあ、お前のいう「論理」を示してみせろよ。
セコいぜ、お前。
73 :
63:2009/04/20(月) 20:52:24 ID:???
>>72 >>63も理解できないのか?
違法の相対性と行為共同犯罪共同がごっちゃになってるのか?
74 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:53:39 ID:???
>>73 誤魔化すなよ。
偉そうな事を言うなら、
>>48の提示した問に対する答えをちゃんと用意して示せ、と言っている。
もちろん、お前のいう「論理」を明示してな。
75 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:54:59 ID:???
「学者は少数」っていうのが63の言う論理なんだろw
76 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:55:15 ID:???
>>65 > そもそも無理がある犯罪共同説
激しく同意
77 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:55:48 ID:???
違法の相対性と共犯の本質を完全に別物とするほうが変だろ
行為共同をとったら完全に別物だけど
犯罪共同なら犯罪のどこまでを共同しなきゃいけないか
って点で問題はつながる
78 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:00:41 ID:???
>>74>>48 犯罪共同説、行為共同説は罪名従属性の話。
違法の相対性と何ら関係ない。
最低限大塚裕史の思考方法くらい読んでくれ。
79 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:02:06 ID:???
>>69 なぜ?
結果に対して因果を及ぼすのが根拠だってんなら
犯罪を共同する必要なんてないじゃん
じゃあ行為共同でよくね?
従来の犯罪共同説なら
多人数が共同して一つの犯罪を実行することによって法益侵害の危険が高まることが根拠
って言うんじゃない?
80 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:04:58 ID:???
>>79 だから犯罪共同説に立ったとしてどこに法益侵害があるんだよ。
81 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:05:32 ID:???
>>78 アフォかオマエ
罪名をそろえるかどうかだけの問題じゃないわ
共同正犯がどこまで成立するかって問題にも本質論が関わってくるのは当然だろが
82 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:07:09 ID:???
>>81 行為共同説、犯罪共同説ってのは、
結果不法をいかなる範囲で帰責できるかの問題。
違法の相対性というのはそもそも結果不法が存在するかの問題。
次元が違う話。
83 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:09:10 ID:???
>>80 オレはお前の処罰根拠のところが犯罪共同説としては変だと言ってるだけ。
そういう根拠は普通行為共同説の人が使う。
84 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:13:24 ID:???
>>82 だから犯罪というものを違法性有する犯罪と考えれば
その違法性を共同してなきゃ結果をキセキできないって考えられんだろ
同じような思考で犯罪共同説は故意を共有してなきゃ結果をキセキできないって考えるんだから
そういう意味で犯罪の共同というときにその犯罪にどこまでを求めるかってのが問題になる
行為を共同すりゃいいってんなら問題にならんけど
85 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:14:57 ID:???
86 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:15:39 ID:???
87 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:19:35 ID:???
例えば殺人において片方が傷害の故意しかなかく
傷害の故意がないほうが殺人結果を生じた場合
部分的犯罪共同説だと傷害致死の範囲で共同正犯となり、殺意をもってた片方は殺人未遂になる
傷害致死の範囲でしか結果をキセキできないから
これが問題だって山口が書いている
犯罪共同か行為共同かって問題が結果をどこまでキセキできるかって問題にかかわらないというのは明らかな間違い
88 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:23:12 ID:???
主観的予備的併合のメリットって何ですか?
主観的予備的併合でも、独立の原則が働くので、主観的単純併合と同じで
あえて予備的にするメリットがないような気がするのですが。
89 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:23:40 ID:???
90 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:24:02 ID:???
>>87 自分で書いてて気付かないのか?
まさに結果をどこまで帰責できるかだろうが。
ってか山口が泣くぞ
91 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:31:10 ID:???
>>90 だからさあ
その結果をキセキさせる根拠を
犯罪共同説は一つの「犯罪」を共同するからキセキできるって考えるだろ?
その「犯罪」っていうのが何なのかが当然問題になるだろう
実行行為があればいいのか構成要件的故意があればいいのか違法性も必要なのか責任も必要なのか
って感じでさ
92 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:34:24 ID:???
>>91 犯罪共同説理解してないだろ。
犯罪ってのは特定の犯罪のこと
さっきも書いてたけど違法な犯罪とか意味不明
特定の犯罪というのは同一の犯罪のこと。
それ以上でもそれ以下でもない。
93 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:40:01 ID:???
>>92 なるほど理解した
一罪の構成要件は実行行為と故意で成り立つからそれで一罪
違法性や責任は属人的だから当然個別ってことね
サンクス
94 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:40:58 ID:???
95 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:43:57 ID:???
>>93 違法性が属人的とかどこの行為無価値一元論だよw
96 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:44:18 ID:???
97 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:45:37 ID:???
98 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:48:24 ID:???
犯罪共同説だ行為共同説だと言ったところで、その内容は学者によってことなるでしょ
だから、犯罪共同説だとこうなる、とかいったところで意味ないよ
だから、今後は、井田説だとこうなるとか山口説だとこうなる、っといった議論をすべきじゃまいか?
99 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:52:09 ID:???
山口説は理論がしっかりしてるから疑問がでにくい
犯罪共同はそもそも無理があるから質問が多い
100 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:54:47 ID:???
犯罪共同説がどこまで共同させるのか不明だしな
「犯罪」を共同するなら極端ないし誇張従属性説にならざるをえないわけだし
101 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:56:53 ID:???
フィリピンパブ事件とか、マジで知らないんだろうか
102 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:58:39 ID:???
103 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:00:11 ID:???
でも結局は実行行為と構成要件故意だけで共同してりゃいいって言うから行為共同とあんま変わらんしな
しかし行為無価値である以上これによらなきゃいけない悲しみよ
104 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:02:46 ID:???
105 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:02:57 ID:???
>>92 いや犯罪は違法なもんじゃん
違法じゃなきゃ犯罪成立しないし
106 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:04:18 ID:???
行為が無価値なら行為共同説が素直なのでは
>>103
107 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:06:28 ID:???
言葉の定義とか、もっと大事にした方が良いと思うなぁ
108 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:06:30 ID:???
笑
109 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:14:58 ID:???
くだらん答ばっかりやなー。もっと初学者にわかりやすく、自分の意見をいうのではなく、
この本にはこうかいてあるとか、その定義はこうだから、、、とかね。
100あまり答えのなかでよかったものは
>>20と
>>28 やねー。どちらもリッツのアフォ(ぼく)の答えです。
110 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:19:20 ID:???
111 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:19:55 ID:???
112 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:20:18 ID:???
・手短かに自己紹介をお願いします
A大学法学部のできる夫です。将来は被疑者国選弁護に取り組みたいです。
___
/ \
/ノ \ u. \ !?
/ (●) (●) \
| (__人__) u. |
\ u.` ⌒´ /
B大学法学部出身のできる君です。ラグビー部の主将として心身ともに精進いたしました。
将来はスポーツ関係の法律問題を専門にしたいです。
____
/ \!??
/ u ノ \
/ u (●) \
| (__人__)|
\ u .` ⌒/
____
/ \
/ _ノ ヽ、_ \
/ o゚⌒ ⌒゚o \ 立命館アジア太平洋大学アジア太平洋マネジメント学部アジア太平洋マネジメント学…
| (__人__) |
\ ` ⌒´ / 「手短かに」という言葉が聞こえなかったんですか?>人事
113 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:22:00 ID:???
すみません
>>11をお願いします・・
だれか助けて下さい・・
114 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:23:18 ID:???
そんならどれがまともな答えやねん。おしえてくれ。
115 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:26:47 ID:???
>>11 196条の必要費と違って608条の必要費は契約の解釈によって定まるわけだろ。
畳の提供交換が貸主の負担となっているなら必要費になるし、
畳は賃借人が持ち込むとなっているなら必要費にならない
(そしてこの場合、借家なら、造作買取請求県の問題となる)
116 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:27:28 ID:???
>>11 有益費で合ってるよ。
造作買取請求権でもいけるけど、時価になる分、損をするリスクがある。
117 :
176:2009/04/20(月) 22:29:11 ID:???
うわ、大ボケだ。言い間違えたw
必要費だった。
118 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:30:32 ID:???
>>11 くだらん、法律相談以前の低レベルの問題や。常識でかんがえろ。ぼけ。
たたみがもえたら家丸焼けや。
たたみがこげた やろ。
自分のお金で買い換えるなんてするのは、あんたぐらいや。
もえたたたみもとりかえてくれないようなアパートにすむな。
119 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:31:50 ID:???
>>118 >たたみが燃えたら家丸焼けや
あちゃーw
120 :
116:2009/04/20(月) 22:32:08 ID:???
しかも、176になってるしww
ついでだから補足しとく。
建物の賃貸借なんだよな。その場合、貸主には使用収益に適する状態に目的物を
維持・保存する義務がある訳だ。
んで、(程度にもよるが)焼けた畳は、建物として使用収益に適する状態とはいえない。
だから、貸主は畳を取り替える必要がある。
そういう費用だから、必要費になる。
121 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:35:48 ID:???
ありがとうございます!
となるとこの場合造作買取請求権で建物全体を留置できるかって議論はあてはまらないですよね
必要費なら建物全体留置いけますよね?
122 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:36:32 ID:???
118の答えもぼく。へへへ。すばらしい。
123 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:37:50 ID:???
賃貸人が必要費とか何寝ぼけたこと言ってんだか
124 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:41:57 ID:???
いつから初学者が回答するスレになったんだ。
125 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:44:49 ID:???
>>121 造作買取請求権じゃ留置はそもそも無理だけど、必要費ならもちろんいける
126 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:46:01 ID:???
>>124 『いつから初学者が回答するスレになったんだ。』
いつから初学者がこんな↑なまいき言うスレになったんだ?
127 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:46:43 ID:???
バス事業やタクシー事業の認可は講学上の特許と許可のどちらなのでしょうか
128 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:47:31 ID:???
ありがとうございました
最近受け出した予備校のトウレンで必要費って書いたら造作の留置の論点がでなくてダメだしされたんでw
畳は必要だろ!と言いたかったですw
129 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:47:50 ID:???
130 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 22:48:24 ID:???
>>128 問題に誘導とかあったんじゃないのか、それ
131 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 23:00:39 ID:???
予備校って30年前にはやった問題まだだしてるの?
132 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 23:56:48 ID:???
>>120は看過してるようだけど
賃貸借の目的物はあくまで「建物」であって,
畳はそれとは別個の賃借人所有の動産。
買い換えても単に自分のものを自分で買うだけだから,有益費にもならない。
ってのが多分伝統的な考え方。
だけど,現代じゃ畳なんて引越しのとき持参しねぇだろjk
って考えると,建物の一部として必要費になるとも思える。
ただ,必要費の償還請求と造作買取請求は両立しないんじゃねーかな。
133 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 00:00:37 ID:???
>>132 畳付きの建物の賃貸借であることが通常ってことでしょ
134 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 00:28:27 ID:???
行政不服申立てと取消訴訟の原告適格では、両方とも「法律上保護された利益」はほぼ同じ範囲で、
かつ前者の方が「利益を侵害される恐れがある者」という主婦ジュース事件の判例があるため、
広いことになっているのでしょうか?
135 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 00:33:09 ID:???
>>134 行訴の原告適格も、法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれがある者
つまり同じ
不服申立てのほうはより広く認めるべきとの少数説はあり。
136 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 01:20:11 ID:???
>>135 ありがとうございました。取消訴訟にもそういう判例があるんですね・・・
137 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 01:39:41 ID:n2c69fLH
自衛権の行使と自衛戦争との違いって何ですか?
138 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 01:54:37 ID:???
その判例を読めば書いてある
139 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 06:36:56 ID:???
>>132 「看過」してる、なんて言葉を使っている辺り、気付いた俺頭良い、とか
思ってそうだな
でも、そういうのを常識がないって言うんだぜ
試験委員が同種の事をヒアリングで言ってるだろうに
140 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 07:17:58 ID:???
共同正犯の要件として
@共同実行の事実、A共同実行の意思
とあるのですが、
この「共同実行の意思」とは、「共謀」と同義なのでしょうか?
それとも、別物ですか?
別物だとしたら、どういう関係になるのでしょうか?
141 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 07:21:47 ID:???
>>140 そもそも、お前は「共同実行の意思」と「共謀」の定義をそれぞれどう考えているんだ?
142 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 08:00:58 ID:???
>>141 それは、そもそも「共同実行の意思」と「共謀」の定義は人によって違うから、
人によって同義になったり異義になったりする、ということでしょうか?
143 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 08:16:40 ID:???
>>142 そんな話じゃないぜ。
具体的な定義を考えずに比較しようとか無茶苦茶なことをしてないか、確認しただけだ。
それを考えた上で質問してる奴と、それすら考えずにおかしな勉強をしてる奴とでは
答え方が変わるからな。
というか、十中八九考えてないんだろうけど、そういう勉強してると必ず痛い目を見るぜ。
試験委員が繰り返しいってる「やっちゃいけない勉強」そのものなんだから。
共同実行が「何を」共同するのか、共謀共同正犯が何故共同正犯と違うのかを自分で
考えてさえいれば、区別なんて簡単に付いていた筈だろ。
共謀共同正犯は、共同正犯のいう「共同実行」がない場合を問題にしている訳だろうに。
144 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 08:33:50 ID:???
>>140 共同実行の事実と共同実行の意思を共同正犯の成立要件とすると、あなたのような疑問に加えて、
@共謀共同正犯は否定することになるのではないか
A仮に共謀共同正犯を肯定すると、成立要件が実行共同正犯と異なることになると思うが、同じ共同正犯なのに成立要件を区別することは理論上正当か
B故意と共同実行の意思との関係はどうなるのか
C心理的因果性と共同実行の意思との関係はどうなるのか
といった疑問が生じます
わたしも、よくわからないので、総研の立場でお茶を濁してます
145 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 08:54:40 ID:???
前を歩く女の人がものすごく自分好みの人だったので、
お近づきになりたいと思い、その人のバッグから財布を掏り、
「もしもし、落とされましたよ。」と言って、当初の意思どおりすぐに返した場合、
窃盗罪は成立(不法領得の意思はある?)しますか?
146 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 08:57:47 ID:???
総研によれば、
共謀は共謀共同正犯の要件のみならず実行共同正犯でも要件であり、
共同遂行の認識&その合致が共謀の成立要件ということになってるから、
いわゆる「共同実行の意思」の「合致」をもって「共謀」成立ということになりそう。
147 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 08:58:56 ID:???
>>145 使用窃盗で不処罰になるんじゃないのか。
148 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 08:59:32 ID:???
>>143 質問者は「共謀共同正犯」とは言ってないような。。。
総研では、共謀は共同正犯の成立要件としている。
質問者が総研を前提にしているかどうかはわからないが。
149 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:01:20 ID:???
150 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:02:50 ID:???
>>146 共同遂行と共同実行の違いを意識して欲しかった。
何故、わざわざ遂行なんて言葉を使っているのかってさ。
そりゃ、実行行為とは別概念だからじゃないのか。
151 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:09:49 ID:???
早い話、「遂行=実行+実行者に手を貸す」ってことだろ。
んで、「共同遂行の認識&その合致が共謀の成立要件」なんだから、
共謀は、共同正犯でも共謀共同正犯でも、必要になると言える。
実行ってのは、あくまで犯罪の構成要件該当行為を実行して、一部
実行全部責任が該当するような場合っしょ。
152 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:26:34 ID:???
共同「遂行」にしたのは、単に「実行」とすると犯罪構成要件を共同実行しないといけないかのような印象を与えるからそれを避けたのだと思ってた。
153 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:27:42 ID:???
>>150 「共同実行」ってする場合でも、共謀共同正犯を肯定する立場からすると、
「実行」=「実行行為」ではなくなる(立場がある)んではないのか?
154 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:36:38 ID:???
>>153 どーでもいいが、共謀共同正犯を否定する立場からでも
「実行」=「実行行為」でなくなる立場がある訳だが
実行概念を広げる代わりに共謀共同正犯を否定しようって
発想なんだろうな
155 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:42:18 ID:???
共謀共同正犯ってそいつの実行がないことが大前提の議論じゃね?
実行行為をやんなくても実行したことになるなら、条文の文言にそのまま当てはまって
共同正犯を成立させられるじゃん
156 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:46:28 ID:???
157 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:48:23 ID:???
話がすれ違っている事に気付くまで放置しとけ
158 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:52:24 ID:???
wwwww
159 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:52:39 ID:???
>>153 スワット事件の説明に苦労しそうな立場だな
160 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:58:04 ID:???
161 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 10:05:03 ID:???
まあ有名といえば有名だよな
==========================
これはなんだ。????
そんなことかいてる予備校テキストが蔓延してるってことだな。
162 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 10:32:20 ID:???
共謀共同正犯論をみとめる判例の態度を擁護しようとする有力な一派があり、註(2)
註(2)草野 要論124ページ、江家、、、小泉,、、斎藤、、、植松、、、藤木、、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
↑佐伯千ひろ 刑法講義(総論)より
この前後の2ページと註の、、、文献は判例の変遷と共謀共同正犯論の出発点を理解するのに必読である。
163 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 10:41:30 ID:???
一部認容判決と処分権主義について質問です
なぜ判例上処分権主義が問題となっているのでしょうか?
原告に釈明して嫌だといったら一部認容しない、いいと言えばする
で全て解決しないのですか?
原告意思の尊重というならそれが一番な気がするんですが
どうも実務が分からないので問題が想定できません
164 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 11:13:33 ID:???
民法について教えてください。
逸失利益と履行利益というのは
結局は同じ意味と解釈していいのでしょうか?
違うとしたらどの点が異なるのでしょうか?
基本的で申し訳ありませんがご教示ください。
165 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 11:46:09 ID:???
>>163 求釈明する前に訴えそれ自体から一部認容が認めるかどうかの問題。
常に求釈明なり求補正なりの義務があると考えるなら、訴えが常に不特定ということになるがそれでいいかどうか。
166 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 11:46:14 ID:???
>>164 あきらかにちがいます。同じなら言葉かえる必要なし。
20歳で交通事故で死亡させられた場合
60歳まで生きて働いたらこれぐらいの収入が見込めた
というような場合
損害賠償の計算で 逸失利益いくら という言葉をつかいますが
履行利益いくら なんて絶対につかいませんね。意味不明。
債務不履行で
履行利益のなかに逸失利益(転売したらえられたであろう利益)をふくめて
かんがえるか、どうか
こんな感じでつかわれてますね。
167 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 11:52:44 ID:???
>>166 ありがとうございました
それでは履行利益の具体例は
同じ交通事故に例えるとどんな利益をいうのでしょうか?
168 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 12:03:49 ID:???
交通事故は不法行為でしょ。
履行利益なんてありえない。
もともと債権者でも債務者でもないんだよ。
交通事故のまえになにを履行するんだ。
169 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 12:08:40 ID:???
控訴審で1審を破棄し地裁へ差戻す判決がされた場合、そのまま上告できるのですか?
それとも差戻し審に応じた上での上告となるのですか?
170 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 12:09:41 ID:???
履行
辞書でしらべて
お りこう に なろうね。
171 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 13:42:22 ID:???
>>169 民事訴訟法講義案 司法協会 改定補訂版 333ページ
(イ) 差戻判決も事件を当該審級から離脱させる終局判決であるから、
これに対しては直ちに上告することができる。
(最判昭26.10.16)
こんなのみつけちゃった。
172 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 15:02:35 ID:???
背任の実行行為とはどんなものですか?
背任の共同正犯と共謀共同正犯の分かれ目がわかりません・・
173 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 15:43:37 ID:???
174 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 16:07:20 ID:???
民法の占有で、自己のためにする意思と所有の意思はどう違うのでしょうか?
175 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 16:23:52 ID:???
>>172 実行行為は条文に書いてある。
教科書になんて書いてあろうと、、、
(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、
本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
実行行為を分担したものは共同正犯
176 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 16:29:53 ID:???
だいたいやね、罪刑法定主義から勉強しなおすべきなんだよ。
構成要件、犯罪類型ならったんだろ。
条文をはなれて、かってに実行行為をつくるな。
前田本とか予備校で暗記ばっかりしてたら
172さんのような質問がとびだす。
177 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 16:31:43 ID:???
正犯と教唆犯の区別も
実行行為を分担したかどうかで
くべつされるんだよ。
わかってるの?
178 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 16:47:35 ID:???
>>177 具体的に示してくれ。背任の実行行為とその教唆犯を。
それすらできないで、実行行為の有無で区別できると言っても
答えになってないだろ。質問者は、具体例を挙げて、その具体例で
お前の言う実行行為かどうかは、どうやって区別するんだ、
実際にはなかなか難しいんじゃないのか、ってことを言いたいんだろうがw
179 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 16:55:10 ID:???
結果に対する物理的因果力を有する行為が実行行為の意味だ。
心理的因果力は教唆、幇助になっても正犯にはならない。
背任行為の具体例は100万個以上あるだろうな。
180 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:02:52 ID:???
リッツのアフォが潜伏してるなw
181 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:06:36 ID:???
>>174 自己のためにする意思は、 我妻 新訂物権法[547]
所有の意思ほかについては 民法案内W [214]
をよんでください。
182 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:13:42 ID:???
162 166 168 170 171 181
文責 Ri A F つかれた
183 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:20:18 ID:???
教唆犯と正犯の区別は、
正犯意思の有無(行為無価値)
184 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:20:30 ID:???
175 176
もR
185 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:21:18 ID:???
179もR
186 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:09:11 ID:Nnv1mXWy
行政行為の執行停止を行える行政庁が審査庁に限られてるっぽいのは
処分庁ならば撤回ができるが、撤回は新しい行政行為なので審査庁にはできないから
制度的補完として執行停止が審査庁にあるのですか?
187 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:21:02 ID:???
>>178 ありがとうございます
その通りです
背任のような実行行為があいまいな類型はどこまでが実行行為かわかりにくいので
どこらへんが限界なのかをお聞きしたかったわけです
結局背任で共謀共同正犯になることはほとんどないということでしょうか?
188 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:43:23 ID:???
>>178 自作自演っぽいな、お前。
そんな偉そうなことを言うなら、まずお前自身が答えろよ。
んで、背任の実行行為を具体的に示せって、大丈夫かお前。
売買でも何でも、任務に背く行為といえれば何でも実行行為になるだろ。
172にしても、最低限基本書を読めと言いたい。
読んだなら、読んで分からない箇所をちゃんと挙げて質問しろと言いたい。
189 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:03:23 ID:???
基本書にはそんなこと具体例がまるで乗ってなかったですが・・(大谷です)
自作自演じゃないですよ。
例えば売買ならばそれにどこまで関わってれば実行といえるのかがよくわからないんです
助言してればいいのか資金を出してればいいのか売買現場に立ち会ってればいいのかそれとも自分が代理でもしなきゃだめなのか
どこからが実行行為なのか分かりにくいんですよね
190 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:30:38 ID:???
191 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:31:20 ID:???
>>189 共謀共同正犯において実行は必要条件ではない
192 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:51:20 ID:Nnv1mXWy
>>190 すいません、では異議申し立てされた処分庁も執行停止できるんですか?
193 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:59:45 ID:???
>>191 それは知ってますが大体どこまでが実行共同正犯なんですか?
194 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:04:07 ID:???
>>193 共謀共同正犯肯定説に立つなら、
実行行為を行った者は実行共同正犯
実行行為とは、実行行為性すなわち構成要件的結果惹起の現実的危険性を有する行為
195 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:09:20 ID:???
196 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:11:32 ID:???
>>193 現場に一緒に行ってたら大体実行共同正犯で起訴してるみたいよ。
197 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:16:49 ID:???
>>196 なるほど、そういうのが聞きたかったんです!
どうもありがとうございました!!
198 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:39:57 ID:Nnv1mXWy
199 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:52:34 ID:???
200 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 21:31:36 ID:???
>>197 それで満足するの?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
背任の共同正犯と共謀共同正犯の分かれ目がわかりません・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
というあなたの質問ですが、
もともと判例がいうところにしたがえば
実行したものも謀議に参加したものも皆 共同正犯 だといってるのだ。
だから
共同正犯と共謀共同正犯の分かれ目なんていうこと事態、
マヌケな質問で概念というか定義が混乱してる。
201 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 21:33:27 ID:???
外国人収容・強制送還は即時強制であってますか?
202 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 21:47:59 ID:???
おそらく論文で論証するときにどっちにするか聞いてたんだろう
オマエは論文答案書くとき共謀共同正犯と共同正犯で論証が一緒なのか?
一応回答者ならそれくらい読み取れよ・・
自分の読解力を棚にあげて質問者にケチつけるとか無いわ
203 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 21:49:52 ID:???
204 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 21:54:14 ID:???
自分じゃ答えないくせに良く考えろとか分かってないとかそういう類の説教を偉そうにするだけの回答者はいらないって
下らない説教する暇あったら端的に求めてることを答えてやりゃいいんだよ、そういう趣旨のスレなんだし
もしくは質問の趣旨が不明なら答えないでスルー
何回もこのスレで言われてることだろ
205 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 21:59:29 ID:???
>>203 共謀共同正犯の論証書かないやつなんているのかよw
否定説?w
206 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:01:03 ID:???
中止犯って、いつまで成立するんですか。
例えば、車で撥ねて動きを止めた後にナイフで止めを刺すという計画のもと、
時速100kmで突っ込んだとします。そこで後悔して止めたと。
ここで、死ななかった+救命行為ありなら中止未遂ってのが、どうにも納得いかんのですよ。
突っ込む時点でほぼ100%死ぬような行為なのに、たまたま死ななかっただけで減免って。
突っ込む行為に殺意を認めれば済むんでしょうけども。
207 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:02:45 ID:???
>>201 くーーーーー、反対にあんたに聞く。
即時強制でなければ何なんだ?
208 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:05:01 ID:???
>>206 まず中止犯の根拠
加えて既遂犯と未遂犯がそもそも同価値と考えてる時点で不正解。
209 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:05:55 ID:???
ややこしい書き方ですみませんでした。
実行行為を共同した時が実行共同正犯だなんてことは当然分かってます。
趣旨としては
>>202さんの言うとおり、実際の答案で一体どんな行為をしていたら実行共同正犯になって共謀共同正犯の論証を書かなくていいのかが知りたかったというところです。
なにせ背任というのは実行行為が殺人のように有形力の行使ではないので分かりにくい。
そこで
>>196さんが一応の基準を呈示してくれたので満足したということです。
210 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:06:12 ID:???
>>207 国外退去義務を課した上での直接強制ではないのですか?
211 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:11:55 ID:???
確かに、現場での単なる見張り行為が実行共同正犯か、共謀共同正犯かって、悩む。
総研の立場だと、いずれの類型においても、「共謀」と「共謀に基づく実行行為」が
要件となっているから、区別の実益もないように思うけれど、
区別の実益って何なの?共謀共同正犯を否定する学説でのみ、問題となるってこと?
それから、実務の起訴状では、共同実行共同正犯と共謀とで、書き方を区別するの?
212 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:14:07 ID:???
>>211 答案で共謀共同正犯の成否を論証するかどうかってのが実益だよ
しかし受験生にとっちゃ結構大事だ
起訴状じゃ区別しない
213 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:15:24 ID:???
>>209 大塚説とか、共謀共同正犯を狭く考える立場からは、
実行行為を共同するような行為を分担していないとダメで、
現場にいても、単なる見張りでは、共同共同正犯ではないと考えるのが
自然だと思う。最初は、大塚先生も、そういう風に考えていたみたいだけれど、
その後、何というか、共同正犯を認める範囲を徐々に広げているようだから、
今、どういう考え方をとっているかはようわからん。今、手元に大塚本がある訳でもないし。
214 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:16:24 ID:???
いまどき共謀共同正犯の成否の論証するアフォはいないよ
まあ、問題にもよるけど
215 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:17:08 ID:???
>>214 アフォはお前だw
共謀共同正犯の成立要件も書かないでいきなりあてはめたら死ぬぞww
216 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:17:56 ID:???
>>212 サンクス。
共謀共同正犯でも、実行共同正犯でも、論証することは変えないことにしてる。
@共謀、A共謀に基づく実行行為があれば、共同正犯の成立を認めうる。
なぜなら、共同正犯における処罰根拠は、...である所、かかる要件が
認められていれば、...からである。
という3行を機械的に入れることにしてる。
217 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:18:40 ID:???
218 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:23:23 ID:???
>>216 おいおい、要件で実行行為があればって書いてあるのに
あれはめで実行行為してないものに共同正犯成立させるっておかしいだろ
それなら最初の要件定立で実行行為がなくても・・・て共謀共同の要件の論証をしないと変
罪刑法定主義うんぬんなんて書く必要はないけど
219 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:23:31 ID:???
いや、俺も共謀共同正犯については軽く論証しないとマズいと思うよ。
法文からはその概念を当然には導けないんだし
220 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:26:14 ID:???
>>216 通常の共同正犯なら、別に処罰根拠云々は書く必要ない気がするけど。
共謀共同正犯の場合は、処罰根拠からその概念の必要性を論証する形になるね
221 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:28:38 ID:???
>>219 他に書くべきことが山ほどあるだろう
まあ、問題にもよるけど
222 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:29:19 ID:???
216だが、私は、論証例をあげているので、218・219も、
論証例をあげてみて下さい。
223 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:31:54 ID:???
この点、本件では実行がないが共同正犯の根拠は・・・であるから、1、実行と等しい重大な役割を担った共謀、2正犯意思、3共謀に基づいた実行、あれば
共同正犯を認めるべきである
これならすぐ終わるぜ
224 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:33:30 ID:???
225 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:34:38 ID:???
226 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:35:13 ID:???
>>206 何というか、救急車にのせて真摯な救命行為をすれば、
判例だと、中止未遂か。
必要的減免がいきすぎということはあるが、
政策的な黄金の橋ということなんだろ?
周りに誰もいないような障害未遂にならないような事例では、
本当に被告人の胸先三寸で、相手方の命の帰趨が決まるわけだから、
いいんじゃないの?黄金の橋をかけても。
227 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:35:25 ID:???
>>225 宇賀持ってないんです。
すみませんがご教授下さい。
228 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:37:04 ID:???
共謀共同正犯の成立要件については、以下の3要件を立てる説が有力である。
1.共同の意思ないし正犯意思:「共同の意思」を主唱するのは大谷實、「正犯意思」を主唱するのは前田雅英である。
2.共謀の事実
3.共謀に基づく実行行為があること
だけど
229 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:40:21 ID:???
>>223 実行行為を行っていないということをいうためには、
まず、実行行為を定義し、実行行為として議論するものを確定しなくてはならない。
また、「実行行為を行っていない」→正確には、「実行行為を直接は行っていない。」
なお、行為無価値的にいうと、行為の主観面と客観面とを分けて、
そもそも、共謀から離れた実行行為を観念していること自体、何というか、
不自然さを感じます。予備校的な論点主義の答案のにおいがぷんぷんします。
そういう不自然な言葉を入れるくらいであれば、216の論証で十分だと
思っています。事実認定で勝負します。
230 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:43:43 ID:???
>>221 それでも共謀共同正犯の論証は落とせないかと。
いや、ほんと2、3行で良いから触れとくべきだと思うよ。少なくとも60条からは直接導けないのだから
231 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:43:47 ID:???
232 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:43:54 ID:???
無理無理
それじゃ共謀共同正犯を間接正犯と同じに見る説になっちゃうよ
共謀共同の理論はあくまで実行行為を共同してないやつをいかに正犯とするかの理論で
実行行為をした者の範囲を広げる理論じゃない
233 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:45:37 ID:???
>>218 総研読んでないのか。
共謀に基づく実行行為っていうのは、共謀者のうちの誰が
実行行為を行ってもよいということ。
択一、大丈夫?
234 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:46:15 ID:???
>>223の3要件は確か大谷の教科書じゃないかと。うろ覚えだけど
235 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:46:42 ID:???
236 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:47:31 ID:???
237 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:48:29 ID:???
>>233 、、、それまさか通常の共同正犯の場合について言ってるんじゃないよね
238 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:49:02 ID:???
自分の使ってる基本書の要件使えよ
勝手に改悪すな
239 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:49:07 ID:???
>>232 論証のところで、道具理論とか間接正犯ということを言わないし、
共同正犯の規範自体が、判例=総研だから、団藤・大塚説と誤解されることはないよ。
>>230 その2,3行の論証を示して下されば、ぜひ、検討したいと思います。
240 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:49:21 ID:???
>>236 大谷の3要件何だっけ?なんかそんな感じだった気がしたんだけど
241 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:51:57 ID:???
>>239 ごめん、めんどいかもw
まぁ、直接実行行為を分担しなくても、共謀段階の意思の働きかけによって相互利用・補充関係を形成するのは可能だみたいな事を、
それこそ2、3行で書いてます、はい
242 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:52:22 ID:???
243 :
242:2009/04/21(火) 22:53:22 ID:???
244 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:53:47 ID:???
>>238 不勉強なので、どこが間違っているかを教えていただければと。
245 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:54:59 ID:???
>>227 宇賀では即時強制の例にあがってる。
答えおぼえても意味ないよ。
図書館でよめ。区別のあいまいさとかかいてあるよ。
246 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:56:17 ID:???
247 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:58:45 ID:???
共同正犯の処罰根拠を真に理解していれば自然と
>>241のような言葉が出てきます。
相互利用補充関係という言葉との意味ではない。
248 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:02:31 ID:???
どいつもこいつも
予備校答案ばっかり、
そんなことしてるから不合格になるんだ。
答案だからといって共謀共同正犯なんかみとめるな。
被告人の弁護する気はないのか?
249 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:02:37 ID:???
何というか、やや長めになってしまった。
いずれにしろ、論証・要件定立を実行共同正犯と共謀共同正犯で区別したりしない。
@共謀、A共謀に基づく実行行為があれば、共同正犯の成立を認めうる。
なぜなら、共同正犯における処罰根拠は、相互利用・補充関係を形成することにより、
犯罪の惹起の結果を高めることにある所、かかる要件が認められていれば、
直接実行行為を分担しなくても、そのような関係が認められるからである。
250 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:04:43 ID:???
>>248こそ、
独自説に被告人をつきあわせる気か?
って荒らしを相手にしちゃいけないのか。
251 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:05:49 ID:???
252 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:08:00 ID:???
本試験の採点者をあまくみるなよ。
共謀共同正犯をみとめない立場でかいたからといって、
不合格にはしないんだぞ。
253 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:12:40 ID:???
答えおぼえても意味ないといいつつ答えしか提示しないのってどうなんでしょう?
図書館で読めといいつつ宇賀しか提示せず宇賀には答えしか載ってないのってどうなんでしょう?
>>227 >>245にあるように、即時強制と強制執行は区別の不明確性が指摘されている。
「出入国管理及び難民認定法52条に基づく退去強制は、
義務の不可の段階があると見れば強制執行と解されるが、
この段階がないとみれば即時強制と解されることになる
(この点につき、とりわけ広岡・総論168頁、体系2・304頁参照)。」
と芝池にはあるので、詳しく知りたければそれを読むのがよろし。
俺の手元にはないので、これ以上は言えない。
以上
254 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:14:04 ID:???
>>253 ご丁寧にありがとうございます。
納得できました。
自分でもその区別を勉強し直してみます。
255 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:16:52 ID:???
>>251 10万回って、そんなに暇じゃないんで。
何というか、偉そうにいう人に限って、自分の考え方はさらさないよな。
建設的なコメントを付さない荒らしの相手をしても仕方がない。
256 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:18:21 ID:???
>>253補足
広岡・総論→広岡隆『三訂行政法総論』(ミネルヴァ書房)
体系→現代行政法大系(有斐閣・第2巻)
257 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:19:50 ID:???
>>249の共犯成立の要件は実務(検察)そのままなので、実務家には受けると思う。
258 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:21:25 ID:???
数字が数えられないって、正直どうなんだろう
259 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:23:06 ID:???
>>253 宇賀には答えしか載ってないのってどうなんでしょう
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
というのは誤解
ほかのページ(直接強制など)をよくよめば、あなたの書いてる理由らしきものはおのずとわかる。
260 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:27:49 ID:???
僕はそもそも論として、正犯意思なんてものを観念しない立場だから
261 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:29:54 ID:???
僕は構成要件という概念自体、妥当ではないと思う
262 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:32:08 ID:???
263 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:35:21 ID:???
264 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:47:17 ID:???
共同正犯の処罰根拠などという意味不明のことを言ってるアフォがいるけど、初学者が混乱するからやめてくれるかな
正犯の処罰根拠も共犯の処罰根拠も同じ
法益侵害を惹起したこと
265 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 00:37:57 ID:???
受験生の中で共謀共同正犯を独立に論じないやつなんて1%にも満たないだろうよ
変なこだわりもってるのはいいけど押し付けんな
別に自分が正しいと思いこむのはいいし
もしかしたらそれが正しいのかもしれんが
オマエのやり方はドマイナーな論証の仕方なんだって自覚だけはしといてくれ
266 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 00:39:39 ID:???
誰にも相手にされてないのな
267 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 00:40:18 ID:???
268 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 00:47:20 ID:???
269 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 01:03:31 ID:???
募集株式発行無効の訴えの出訴期間(828条1項2号)は、
公開会社では6ヶ月、非公開会社では1年となっていますが、
なぜ非公開会社では1年なんでしょうか?
持株比率の保護とか株式の非流通といった抽象的理由ではなく、
あえて期間を1年間とする合理的な理由があったように思うんですが、
忘れてしまって……。
270 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 01:11:24 ID:???
>>268 ここは初学者のスレなんだから受験界での多数派が正しい
共謀共同正犯を独立に論証しないなんてやつは超少数派なのは事実
別にオマエがそうするのは勝手だが初学者に偉そうなこと言うなってこと
271 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 01:15:02 ID:???
>>270 おまえは、もっと人の意見を注意深く聞くべきだな
いつも、問題文をよく読まないで、すぐ解答をはじめるタイプだろ
272 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 01:15:10 ID:???
>>163 質問の趣旨が不明瞭。
249、255とその後のコメントは、別人なので、よろしく。
264は、自分ではない。
>共謀共同正犯を独立に論じないやつなんて1%にも満たないだろうよ
249のとおり、共謀共同正犯を認める立場に立つこと及び
その根拠も明示している。
論証の後で、共謀の内容の認定に1、2行、共謀を基礎づける背景事情に
1、2行、正犯意思について1、2行、共謀に基づく実行行為の内容について、
1、2行、その問題で特に問題となる事実認定について、補足を1、2行。
共謀関係の所だけが論点になる訳もないし、共同正犯と幇助の区別とかも
問題になる可能性があるし、無駄なことを論じている暇はあまりない。
273 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 01:22:33 ID:???
処分権主義違反が問題になる場合は全て釈明して意思を確認してそれに沿って判決すればいいのでは?
という疑問です。
釈明して原告が絶対に嫌だと言ってても質的一部認容をしていいのでしょうか?
処分権主義の趣旨たる原告意思の尊重にかなっているのでしょうか?
>>273 _ξ
/ノ \
| (●)(●) 当事者の現実にした釈明に反してもいいかどうかの問題と(後段)
| (_人_)) 当事者に対して求釈明しない限り判決をしてはならないかどうかの問題と(前段)
\. `⌒ノ ごっちゃになっているだろ常識的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
275 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 01:54:02 ID:???
釈明はすべきなのだと思います(というより普通実務ではしてるのでは?)
その釈明で当事者が明らかに大反対だった場合でもいいのか、という疑問です。
債務不存在確認で上限を上げて不存在確認の一部認容をする場合なんかを想定してます。
276 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 01:58:19 ID:???
または立ち退き金の増額判決なんかです
釈明したら原告がそんなに払うなら棄却でいい、って言ってるのに増額判決してよいのですか?
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 当事者が質的一部認容を求めないと釈明した場合はもちろんできないだろう
\. `⌒ノ 当事者主義的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
278 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 02:18:08 ID:???
それなら結局全部釈明して当事者の意思に任せるってすればいいのだから
一部認容判決が可能か、なんて論証は必要ないように思えるのですがどうなんでしょう?
審理中の裁判所はどうすればよいかという問題ならそれでもいいが
処分権主義違反は判決が出た後に問題にされる場合もあるだろ
多くの場合的に考えて……
280 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 04:02:04 ID:???
>>278 @量的一部の場合には、当事者の意思にかかわらず、量的な一部を認める判決を
してもよいと思う(評価規範・行為規範)。原告として、全部を認められないのであれば、
請求放棄(又は請求の全額の棄却)でよいという当事者は、ほとんど考えられないので。
Aもし、仮に原告が「全部が認容されないなら、請求の全額の棄却でよい」 といった場合には、原告による請求全額が認容されないことを停止条件とする放棄とも
考えられるが、そのような停止条件を訴訟行為に付することは、訴訟手続の安定性の観点から認められないのではないかと思う。
また、裁判所は、一部の部分も含めて審判を求めているのだから、そのような
裁判所の利益や手続的安定も考えて、処分権主義に一定の限界があり、 量的一部が存在するという裁判所の判断に既判力を生じさせることが 望ましいという事になるのではないかと思う。
なお、債務不存在は、単に原告・被告がいれかわって、執行力がないだけで、
給付判決と同じようなものだろうと個人的には思っているので、
量的一部認容に”実質的”には近いと思う(学説では質的一部と言われて
いるようですが。)。従って、当事者の意思に反しても、債務不存在に
ついての一部認容判決をしてもよいと思う。
なお、引換給付などの質的一部認容については、当事者の意思に反する場合には、
できないものと理解しています。
(留置権などについては、訴訟上、その権利の行使の意思を原告自身が表示する
必要があるのか、それとも、被告の主張の中で権利の行使の意思が表れて
いてもよいのかという点について、争いがあるかと思います。
この点については、処分権主義(当事者の意思の尊重)などの観点から、
裁判上、権利の行使を求めることが相当であると考えています。)
281 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 04:06:23 ID:???
後半部分について訂正。
(留置権などについては、訴訟上、その権利の行使の意思を”留置権の権利者”自身が表示する
必要があるのか、それとも、”相手方”の主張の中で権利の行使の意思が表れていてもよいのかという点について、争いがあるかと思います。
この点については、処分権主義(当事者の意思の尊重)などの観点から、
裁判上、”権利者自身”による権利の行使を求めることが相当であると考えています。)
裁判段階における権利者の権利行使意思の有無を反映することが、権利者の
意思の尊重につながるからです。
282 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 07:57:36 ID:???
敷金も当事者間で「敷金返還と立ち退きを同時に行う」
との特約をしていれば当然その通りになりますよね?
283 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 08:53:43 ID:???
民法94条2項については、善意の第三者の主張につき、
善意の第三者の主張により抗弁事実である甲乙間譲渡が復活する再々抗弁説ではなく、
善意の第三者が復活しても甲乙間の譲渡が復活するわけではなく
一種の法定の承継取得として甲から丙(第三者)へ直接所有権が移転する予備的抗弁説が通説?なのに、
表見代理とかになると民法109条・110条・112条に基づく請求原因となるのではなく、
契約責任が訴訟物となるのでしょうか?
つまり、表見法理たる民法94条2項では直接94条2項によって法定の効果が発生するのに、
同じく表見法理たる表見代理規定では、法定の請求原因がたつのではなくあくまで契約に基づく責任が発生する、
というのが、何か辻褄があってないような気がするのですが・・・。
284 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 09:46:49 ID:???
ありがとうございました。
285 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 12:26:47 ID:???
286 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 12:35:58 ID:???
>>280 あんたみたいな丁寧に礼儀正しく答えてあげる回答者は素晴らしいよ
暇があったらまた色んな質問に答えてやってくれ
287 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 13:09:13 ID:???
>>283 直感による回答で恐縮だが、
94条2項が適用される場面では、
三者とも独自の経済的利益のために取引関係に関与しているが、
表見代理では、
代理人(無権代理人)は独自の経済的利益はないので、
異なる取り扱いでもよいと思う。
288 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 13:13:42 ID:???
>>280 > Aもし、仮に原告が「全部が認容されないなら、請求の全額の棄却でよい」 といった場合には、原告による請求全額が認容されないことを停止条件とする放棄とも
> 考えられるが、そのような停止条件を訴訟行為に付することは、訴訟手続の安定性の観点から認められないのではないかと思う。
ちげーだろw
289 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 13:31:07 ID:???
数量不足の担保責任、物の性状の瑕疵担保責任、これらは特定物にのみ成立する。これはわかる。
じゃあ、権利の瑕疵の担保責任は?種類物には成立しないの?種類物なら単なる債務不履行責任だけ?
基本的過ぎるのかコンメにも載ってない。誰かおせーて。
290 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 13:46:25 ID:???
先行する行政指導の違法が処分の違法事由となるのはどうのような場合ですか?
処分の根拠条文で指導違反等が要件として定まっている時は分かりやすいのですが
処分の裁量が広い時など、どこまでの指導の違法が処分の違法事由になるのかがいまいちわかりません。
密接に関連する時、くらいの認識でいいのでしょうか?
291 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 14:13:21 ID:???
292 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 15:10:54 ID:???
>>289 ひじょうによい質問」ですが、オヤツタイムがすんでから16時ごろにこたえてあげます。R
293 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 15:38:23 ID:???
未成年者が単独で建物の贈与を受けるのは5条1項但書に当たりますか?
単に権利を得る行為のようにも思いますが、
建物所有に付随する負担も考慮に入れたら、
単に権利を得る行為とはいえないようにも思いました。
294 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 16:14:42 ID:???
>>289 まず、どういう場面だろうか?
イメージして問題点を整理する。
@ 不特定物の売買で売主の給付したものが他人の所有に属する場合については、
別に規定がある。(475条)我妻 債権総論[317]
A 不特定物の売買で給付されたものが
用益的権利や担保権の制限を受けるということ
(566,567条の場合)も実際には想像されない。
我妻 債権各論中1 担保責任と債務不履行との関係[461]
B 即時取得ということも考えておけ 我妻 債権総論[317]
R
295 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 16:28:59 ID:???
刑法について教えてください。
例えば殺人罪について、実行行為が認められ、
結果と結果も認めらるが因果関係が否定されると
殺人未遂になるのでしょうか?
296 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 16:40:36 ID:???
297 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:09:15 ID:???
>>295 合ってるよ。つーか、具体的に考えてみ。
お前が誰かを殺そうとして銃を撃ったとする。しかし、素人のお前の撃った弾は
外れたとする。その後、第三者がそいつを刺し殺したとする。
その場合、実行行為をお前がやっているのは確かだし、死の結果が生じて
いるのも確か。で、お前は自分が殺人犯として処罰されたら納得できるか?
因果関係がないってのはそういうことだぜ。
298 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:11:37 ID:???
不可罰ではないかという疑問では
299 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:14:11 ID:???
実行行為が認められてるのに駄目なら、何を未遂にすりゃいいんだ?
論理矛盾じゃないのか。
300 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:17:43 ID:???
実務的な話で恐縮ですが、
懲役3年、執行猶予5年という判決より少し重くしたい場合は、
懲役3年6月とかになるのでしょうか?
それとも、懲役1年とか2年(実刑)とかになるのでしょうか?
301 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:20:39 ID:???
>>300 基本的に、執行猶予の有無は激しく刑の重さを変えるわけだよな。
だったら、執行猶予を取り消さず、懲役や執行猶予の期間を延ばす方にいくだろ。
302 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:29:30 ID:???
それ以上懲役を長くしたら執行猶予がつけられないだろ。
執行猶予期間も限界だし。
303 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:31:24 ID:???
>>293 あなたの言うとおりです。同意が必要です。税金の負担とかあるからね。
予備校のテキストの類ではそのあたりをいろいろ例示してるものもありますが、あんまり意味がない。
建物の例でも、未登記ならもらっていらなければかえせばよい。実際上未成年者が取得登記することもかんがえられない。
また贈与者が同意なくても有効だといえば、錯誤または判断能力がなかったから贈与契約は無効だといえばよい。
そんなこと言う贈与者はいないよ。
304 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:35:05 ID:???
>>299 未遂犯の成立には未遂結果と行為との間に因果関係の存在が必要だから。
という説もあるから。
305 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:36:55 ID:???
>>304
kwsk
306 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:37:57 ID:???
そういうことか。
じゃあ、普通に懲役を3年より重くするだけだな。
順番を間違えないようにな。あくまで、刑の重さを最初に確定させて、
それが3年以下なら執行猶予も付けられるっていう別次元の話だから。
もちろん、執行猶予を付けたいから3年以下になるようにするって
思考も働くけど、あくまで考慮されるだけの話だし、そもそも刑が軽い
って思考が大前提にある訳だから。
というか、執行猶予の取消しがなされた場合とのバランスを考えても
実刑だから大幅に懲役を短くするって思考は妥当じゃないっしょ。
307 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:43:35 ID:???
名義書換未了の実質株主が名義株主に対して配当を請求できるかという論点で、
葉玉先生の百問では民法575条1項を類推するとあるのですが、
宮島先生の本では民法575条に関する記述がありません。
(単に、実質株主が名義株主に請求できると記述するだけです)
そもそも575条の類推が可能かどうかで見解の対立があるのでしょうか。
それとも、575条を類推しても買主が代金支払済みの場合は
さらに解釈で買主に果実を帰属させるから
わざわざ類推せずに不当利得一本で行くという意味なのか、どちらなんでしょうか。
308 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:44:07 ID:???
>>304 マジな話、「説」がどうのって発想は止めといた方がいいぞ。
色んな説を切り貼りすればするほど、体系的な理解から遠ざかるし
論理矛盾も起きやすくなる。
例えば殺人未遂は挙動犯だって理解を前提にすれば、「未遂結果」
なんてそもそも観念できなくなるだろ。
お前がそこで殺人未遂も結果犯だって言い出すなら、それはそれで
自由だと思うが、それ、判例・通説・多数説なのか?
少数説なら初学者を混乱させないように、断りを入れるべきじゃないのか。
309 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:50:48 ID:???
そうだな
昨日の共謀共同正犯と共同正犯なんて分ける必要ないって言って初学者に説教してたやつもそうだが
初学者にアドバイスするならあくまで多数派の考え方をまず教えるべき
310 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:55:11 ID:???
質問者が山口の教科書で勉強していたらどうする
311 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:57:04 ID:???
取消しと解除はどちらも復帰的物権変動なのですか?
312 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 17:57:25 ID:???
というか、刑法なんて、説がどうのと言い始めたら好き勝手なことが言えてしまう。
極端な話、自分しか採用しない一人説だって、立派な説になってしまうんだから。
313 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:01:04 ID:???
314 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:03:11 ID:???
>>313 お前、298なんだろうが、お前みたいな奴がいるから荒れるんじゃないのか。
315 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:11:30 ID:???
316 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:12:57 ID:???
>>315 学説としてはちゃんと尊重されるぞ。
多数決で負けるだけで。
317 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:15:22 ID:???
>>307 おそらく後者
そもそも民法の575だの類推するのは誤りだろうな
575の趣旨が株式譲渡に妥当するとは思えん
葉玉ほんと頭悪すぎるから
318 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:18:39 ID:???
319 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:29:14 ID:???
>>317 ありがとうございます。
大人しく不当利得なり事務管理なりで書きます。
会社法百問は答案形式なので結構参考にしているのですが、
学者の本で裏が取れない論証がしばしば見られるので、
それをそのまま答案に使っていいものかどうか悩みます…。
320 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:35:27 ID:???
>>319 そうだね。
民法学者は要件事実の一部につき極めて批判的
会社法学者は立案担当者の脳内につき極めて批判的
これは意識しておかないとね。
出題されたら一体どうすりゃ良いんだという感じはあるが
会社法だったら学者に従うが、要件事実はかなり迷う。
321 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:51:53 ID:???
>>307 想定している状況が違うだけじゃないのか。
学者の場合は、ただの「譲渡」を想定して書いている。
だから、売買の規定である575条は出てこない。
一方で、葉玉は売買の時にどうなるかを書いている。そうすると、
反対債権だとか同時履行だとかの問題が出て来てしまう。それを
処理するために575条を類推適用する。
322 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:55:23 ID:???
他人の回答にケチをつけるアフォが相変わらず多いな
他人の回答に不満があるなら、おまえの回答を提示すればいいだけ(提示できないなら黙ってろ)
あとは、質問者の取捨選択にまかせる
他人の回答が質問者を混乱させるなどという心配は不要だ
おまえが十分な説得力のある回答を提示すれば、質問者は必ずおまえの回答を選択するはずだ
ゴチャゴチャ言ってる暇があるなら、十分な説得力のある回答のひとつでも提示してみろよ
アフォ
323 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:58:12 ID:???
>>322 > 他人の回答にケチをつけるアフォが相変わらず多いな
なんというブーメラン……といいたいところだが、激しく同意。
324 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 18:58:20 ID:???
>>322 利口ぶりたい奴が多いからな、しゃーないだろ
325 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 19:44:13 ID:???
>>300 懲役3年執行猶予5年保護観察付き、というのはダメ?
まあ、懲役2年〜2年6月(実刑)あたりではないだろうか。
懲役実刑は、たとえ期間が短くても、執行猶予付き懲役より重いというのが実務感覚だろう。
一方で、懲役1年以下の実刑判決は、執行猶予を付すことができない場合のみ考える。
刑務所では、入所後2〜4ヶ月くらいは導入教育、
出所2〜4ヶ月前は出所準備(社会復帰プログラム)なので、
1年以下の懲役では矯正効果が乏しく、社会復帰を難しくするだけなので、
なるべく避ける。
また、懲役3年執行猶予5年より少し重い量刑を検討する場合、
求刑は懲役3年6月〜5年くらいだろうが、
求刑の半分以下にするぐらいなら、執行猶予を付することを検討すると思う。
なお、自分は裁判官ではないので、上記回答の真実性は保証しない。
326 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 20:27:35 ID:???
民法133条について教えてください。
不能の条件は満たすことがないのだから、
こんな条文を置く必要がそもそもないのではないかと思うのですが、
実益はなんなのでしょうか。
327 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 20:30:37 ID:???
>>326 永久にちゅうぶらりんになるのを避けるためだろ。
例えば1項だと、無効にならなかったら、契約は永久に有効なままなんだぜ。
付随契約とか色々くっついてる時とか困るっしょ。
328 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 20:41:38 ID:???
>>325 素晴らしいです。
執行猶予を付するときは、
実務上、刑期は求刑通りとするのが多いようですね。
329 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 20:51:28 ID:???
発展質問だけど、
懲役3年執行猶予5年保護観察付きの判決をもう少し重くしたいと思った時はどうしたらよいだろうか
330 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 21:01:31 ID:???
予備試験狙いで
パックの入門コース取りたいんですが
どこの予備校のがいいですか?
331 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 21:12:07 ID:???
>>329 >>328を前提にすると、
求刑懲役3年ということなので、
それに8掛けをして執行猶予なしということになるでしょ。
332 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:16:18 ID:???
詐欺罪は純粋に第三者に利得させる意思で第三者に財物を交付させた場合も成立するのですか?
_ξ
/ノ \
| (●)(●) 不法領得の意思の問題になるわけだが
| (_人_)) 全く無関係の第三者に得させる場合はこれが認められないだろ
\. `⌒ノ 大判大正5年9月28日的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
334 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:29:20 ID:???
>>332 何が「純粋」なのか知らんが、自分が受け取ってそいつにあげるのを省略して
いきなり渡させただけだとみなせる場合には、成立する。
全くの第三者であろうと、例えば乞食に物をあげようと思って詐欺をやった場合は
成立するってこと。
そいつから手放させることだけに意義があって、その手段としてゴミ箱じゃなくて
第三者に渡させただけのときは、成立しない。
帰国する外国人に渡させることで、取戻しを困難にしようとか考えてた場合
とかな。
335 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:29:46 ID:???
>>332 すでにレスがついてるから蛇足だけど、
純粋に第三者に得させるというのが
「誰でもいいから持っていってくれ!」というのであれば
事実上捨ててるようなもんだから成立しないけど(無関係の第三者)、
特定の人(Aさん)に利得させるという目的であれば、
犯人とAに特段のつながりがなくても成立するよ
(第三者に交付させることを目的としていた場合)。
336 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:30:42 ID:???
賃借権に基づく返還請求権が認められる場合をおしえてください
337 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:31:38 ID:???
すごくわかりやすい説明でどうもありがとうございました!
338 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:36:44 ID:???
339 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:38:00 ID:???
あるだろ・・・・
340 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:40:29 ID:???
>>326 あなたは条文のよみかたをまちがえてます。
不能を目的とする法律行為は無効である。このことを明言する立法例もあるが、当然のことである。
契約の内容が可能であること
原始的に不能なことについては、債権は成立しない。従って、その契約は効力を生じない(無効である)。
【条件の定義】
条件は法律行為の効力の発生または消滅を将来の不確実な事実の成否にかからしめる附款である。
★★あなたが新司法試験に合格すれば時計をあげる。★★
というのが前者(発生)の例
これを停止条件という。
不能の停止条件を付した法律行為とは
あなたが新司法試験に三振して
合格が不能に確定した
ときのことをいってるのだ。
★★あなたが新司法試験に合格すれば時計をあげる。★★
という約束が無効になるということです。
R
341 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:42:49 ID:???
第三者による建築確認取消訴訟で取消判決がでた場合
名宛人にも判決の効力が及ぶと思うのですが、
これは、第三者効ゆえですか?それとも、拘束力ゆえですか?
よろしくお願いします。
342 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:46:55 ID:???
>>341 拘束力についてどの見解をとっているのか知らないが、
少なくとも通説に立つなら拘束力ではありえない。
343 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:51:53 ID:???
名宛人って行政庁だよな?
344 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:54:06 ID:???
>>336 たぶん、どこか読み間違えをしている。
賃貸借契約終了に基づく返還請求権ならば、
賃貸借契約終了時に、貸主が借主に対して行使する。
賃借権に基づく(土地or建物)明け渡し請求権であれば、
対抗力のある賃貸人が無権原占有者(不法占有者)に対して行使する。
後者は、「返還請求」とは呼ばないだろう。
345 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:54:07 ID:???
340と341のあいだ広いスペースあるね。
マヌケ?
346 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:00:06 ID:???
>>344 大丈夫か?
返還請求と妨害排除請求の区別付かないのか?
347 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:00:25 ID:???
>>344 ありがとうございます。
新試験択一の民事系の平成19年第10問の肢3に
「本権の訴えとして賃借権に基づく返還請求権を行使することはできない」と書いてあって
これが×だとなっていたのでご質問しました。
348 :
341:2009/04/22(水) 23:02:01 ID:???
>>343 名宛人=確認処分の名宛人
を想定してます。
349 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:02:16 ID:???
350 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:02:49 ID:???
>>340 そういう場合も二度と成就しない以上無効にするまでもなくね?という質問だと思うけど。
読解力なさすぎワロタ
351 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:08:38 ID:???
352 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:11:41 ID:???
賃借権は、地上権=用益物権に準じるものとして、物権的性質が認められる訳だ。
だから、対抗できる相手に対しては、用益物権が使える返還請求権・妨害排除請求権・
妨害予防請求権は全部同じように使える。
353 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:16:38 ID:???
354 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:18:42 ID:???
355 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:22:15 ID:???
>>340がNGに引っかかって見えないんだが荒らしか何かか?
356 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:22:59 ID:???
なんで死ねって言われにゃならん
用益物権だから物権的請求権って嘘だから。
用益物権のうち地役権は返還請求権認められないし、
他方用益物権でなくとも物権的請求権が認められる場合はあるし
そもそも用益物権と物権的請求権は別次元の概念
357 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:25:55 ID:???
憲法で14条後段列挙自由での差別は厳格に、それ以外は権利の性質にしたがって違憲審査基準定立する見解ありますよね。
後段列挙事由以外の場合、結局権利の性質に応じて(二重の基準等)審査基準定立するなら、14条で構成せず始からその具体的権利の侵害をメインした構成のほうが手っ取り早いと思うのですがダメなんでしょうか?
358 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:29:01 ID:???
>>357 14条は、人権以外の差別の場合にこそその存在意義があるらしい
人権は各人権規定がカヴァーしてるから、
それ以外についての差別
359 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:32:14 ID:???
ま、用益物権を間に噛ませた352は間違い、ということだな。
>>356 少なくとも、理由もつけずにバカにするだけのレスをしたのは責められてしかるべきだな。
自分の優秀さを自慢したいだけなら失せろ、というしかない。
自分で気付ける能力がない初学者用のスレだってことを忘れてないか。
360 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:34:11 ID:???
知識に自信ない人は確認してから回答したほうが良いかもな
果たしてそんな人がそもそも中上級者なのかは不明だが
361 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:35:17 ID:???
男性が薬剤師をやるときは許可制、女性は届出制、という法律ができたら、
職業選択の自由の問題と平等の問題のどっちですか
362 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:37:34 ID:???
>>361 職業選択の自由侵害で、その具体的主張で14条違反
363 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:40:08 ID:???
364 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:43:27 ID:???
くだらん、そんな法律できるわけない。
365 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:44:25 ID:???
>>364 答案にそうやって書ければいいけどねwww
366 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:45:22 ID:???
AA関連ならあってもおかしくない
367 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:47:40 ID:???
AAってなに
368 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 00:00:33 ID:???
殺伐としてるな。司法試験が近づいて。
セルティックの試合をみながら、マガジンを
読んでるおれは勝ち組。というか、目が疲れて、
勉強する気にならん。
369 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 00:06:44 ID:???
>>360 間違った答えをしてるなら、そいつもまた初学者な訳だろ
そういう初学者を煽らずにちゃんと間違いを指摘してやるのも、このスレでの
中上級者の務めなんじゃね。
370 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 00:20:47 ID:???
>>793 パターンというか、常識的にはそうなるだけだろ。
原告は自分に一番有利になるように主張するし、被告も自分に有利になるように主張する。
だから、厳格・緩やかって分かれる。
中立的な立場から判断するときは、どちらかを有利にしようって発想がないから中間的な
発想になる。
371 :
370:2009/04/23(木) 00:21:27 ID:???
うわ、スレを間違えたorz
372 :
325:2009/04/23(木) 00:35:29 ID:???
>>329 325の1行目は、半ば冗談と思って読み流して欲しい。
実務上は、保護観察付きの執行猶予は、よほどの事情がある場合にのみ言い渡される。
保護観察を付けると、事務手続きが煩雑であり、保護観察所の負担も大きいため。
執行猶予が付くか付かないかあたりの量刑では、
犯罪の軽重よりも、むしろ被告人の性格、年齢、境遇等を考慮し、
社会で矯正可能かどうかが考慮されると思われる。
量刑では、犯罪の軽重・情況のみならず、
犯人の経歴、性格、年齢および境遇並びに犯後の情況を考慮する。
(最判昭25・5・4刑集4巻5号756頁、cf.起訴猶予に関して、刑事訴訟法248条。)
(参考文献:「新実例刑事訴訟法V、202頁)
このため、「『懲役3年執行猶予5年』を少し重くする」という発想で実刑判決を下すことは少ないと思う。
「犯罪事実からは懲役3年くらいで、被告人の性格、境遇等を考慮すれば執行猶予を付すのが妥当かどうか」
という思考過程になるのではなかろうか。
なお、繰り返すが、上記回答の真実性は保証しない。
判決書では、被告人に不利な事情と有利な事情が列挙されているだけなので、
裁判官がどのように考えたかは、正直なところわからない。
373 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:12:00 ID:???
Aが店の看板を蹴り壊して怒って出てきた店主を殴って気絶させて去って行った場合
2項強盗か単なる傷害かの区別はAの故意によって変わるのでしょうか?
374 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:13:30 ID:???
375 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:15:19 ID:???
看板の修理代だろ
376 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:16:27 ID:???
377 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:19:43 ID:???
>>373 そういうことを言うなら、人を殴って、更に殴って気絶させた場合には
最初の殴った分の治療費・慰謝料を踏み倒すための2項強盗だって
話とか出来てしまうな。
2項強盗と事後強盗について、基本書は読んだ?
378 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:22:54 ID:???
>>377 はい
故意によって変わるのだと思いますがどうなんでしょう?
最初から損害賠償を逃れるために気絶させて逃げたら強盗になるという感じで
事後強盗は利得罪についてはなかったと思います
379 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:27:26 ID:???
一応2項強盗成立し得るとは思うよ。
ただ判例実務だと2項強盗は、債権証書破棄させるだとか免除させるだとかが通常みたいだけどね。
380 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:29:29 ID:???
>>379 2項強盗には抑圧して免れるという故意が必要なのでそれで分けるというのはダメですか?
381 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:56:46 ID:???
まずスタート地点は、損害賠償債務は消滅していないということ。
つまり何も考えずに単純に2項強盗に当てはめる事はできない。
では、利益として何を設定するか。
1つは、事実上請求不可能にすることで、債務を免れること。
もう1つは、履行を遅らせること。
この場合は前者が問題になるといえる。んで、店主はもう二度と
Aに請求ができなくなるといえる位の事情があったのかで分岐する。
更に、暴行が客観的に反抗抑圧に足りるものだったかどうかでも分かれる。
結果として気絶したからって、即強盗の暴行とはならない。
つまり、ここで逃げれば店主からの請求をほぼ完全に免れられる事情があり、
暴行が客観的に反抗抑圧に足りる程度の強度のものであれば、あとは
強盗の故意の有無で分かれるんじゃないかな。
382 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:07:15 ID:???
いや気絶したら絶対に強盗の暴行だぞw
警察に届けたら捕まるかもしれんから店主から逃げたくらいで絶対に免れたといえるかどうかは怪しいが
383 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:12:35 ID:???
>>382 それは違うだろ。
客観的に「気絶させる程度」の暴行がいる。
たまたま気絶しただけだと、強盗の暴行にはならない。
店主がたまたま体調不良でフラフラで、軽いパンチで
のびてしまったりしたらどうする。
384 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 06:08:22 ID:???
300です。
お答えいただいた方、ありがとうございました。
>>372 「少し重くする」と表現したのは、
検察の求刑を考えたときに、裁判例の量刑を基に求刑を考えようと思ったのですが、
裁判例(の相場)が執行猶予付きで、まさか検察求刑で執行猶予をつけることはできないので、
それより「少し重く」しようと思ったわけです。
裁判所の思考としては、おっしゃるとおりだと思います。
ひょっとすると、裁判所が量刑を決める際にも、
相場が「懲役3年執行猶予5年」で、それより「少し重く」しよう、といううこともあるかもしれませんが。
385 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 06:11:28 ID:???
>>381 利益として二つを分断する必要はありますか?
386 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 08:19:49 ID:???
三権分立には、
アメリカ型:三権が同格
フランス型:立法中心
という類型があり、我が国はアメリカ型に近いというテキストがあるのですが、これはどうなのでしょうか?
アメリカ型は大統領&内閣が、完全に立法権が分離していますが、我が国は議院内閣制です。
フランス型の仕組みはよく知りませんが、確か大統領の権限が強くなったはずなような・・・。
387 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 09:00:01 ID:???
>>386 どう近いのか書いてないのか?
あとその著者は米法が専門ではない?
388 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 09:08:44 ID:???
なるへそ
389 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 09:16:36 ID:???
公然わいせつ+公務執行妨害
草gメンバーの量刑は?
390 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 09:47:46 ID:???
>>389 法定刑は六法を引け。
量刑の是非自体はスレ違い。法律相談スレへ。
391 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 10:06:28 ID:???
>>386 たしかに、日本は議院内閣制だけど、
立法府と行政府との関係に着目して分類したとき
立法府に対する信頼がない米国型と
立法府中心型の欧州型とに分類可能
その場合において、米国に「近い」と言ってるだけ
たぶん、そういう「文脈」において の話
392 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 10:07:41 ID:???
393 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 10:19:54 ID:???
394 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 10:36:52 ID:???
テンプレに回答者はなるべくソースを書くこと(特に判例)
を加えてくれ
395 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 10:38:05 ID:???
392とか見ていて思うんだが、こういう「説」があるからお前は間違いだ、こういう「判例」があるから
お前は間違いだって、薄っぺらな批判が多いよな。
判例があると挙げるなら、その判例の理屈をちゃんと書けよ。
他人にケチを付けるだけじゃなくて、
>>373が納得できるように説明するのが回答者の務めだろ。
24年の最高裁からすれば383の方が正しいように思えるが、それをひっくり返す判例はどこに
あるんだ?
396 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 10:47:15 ID:???
くさなぎ容疑者の逮捕に関連してふと思ったんですけど、
名誉毀損も公然って要件ありましたよね?
公然わいせつ罪の公然も同じ意味ですか?
397 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 10:56:09 ID:???
>>396 判例・通説はどちらも「不特定又は多数の人が認識できる状態」として
同じ意味に解している模様。
行為の性質・内容が違うからあてはめにおいて程度の差はあるのかもしれないが。
398 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 11:42:02 ID:???
399 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 13:54:14 ID:???
400 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 14:41:51 ID:???
>>350 失礼なばかもの
かってに笑え、ぼけ
読解力のないのはおまえや。
回答のつづきで一番大事なこと書こうとおもったが、
答案作成目的のやつらの質問ばっかりで
書く気なくした。
かってに誤解してあさまでわらってろ。
401 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:18:53 ID:???
くさなぎ逮捕に関連して思ったのですが、
尿から薬物反応は出なかったそうです。
公園で全裸で暴れていました。
この状況で、家宅捜索をかけることはできますか?
被疑事実は公然わいせつ罪+公務執行妨害罪らしいです。
どういう罪証が存在するのでしょうか?
暴れていた動機を探るための捜索(強制捜査)も許されるのでしょうか?
実務チックに考えてたらふと思ったので質問させていただきました。
教科書的な回答で結構です。
お答えいただけると嬉しいです。
自分的には、ちょっと家宅捜索は難しいと思います。
402 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:20:32 ID:???
借地借家法
22条 の 公正証書等の書面によって、、、
24条 の 公正証書の書面によって、、、
質問1 等 の書面 ってなに?
質問2 どうして24条には 等 がないの?
おしえてください。
403 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:20:59 ID:???
>>400 続きが必要ということは前の書き込みが不十分だったということだな
404 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:27:36 ID:???
>>403 そういうことだ。
質問者自身からなんら応答ないから
もう書かない。
405 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:28:37 ID:???
>>402 こういう条文に即した問題提起はいいですね。今後もぜひその姿勢を貫いてください。
回答1:公正証書「等」の書面の意義
公正証書が望ましいが、公正証書でなくてもいいよ、というもの。
極論すれば、書面であれば紙切れでもOK。
立法当局としては、できれば弁護士等の専門家が作成に関与することが望ましい
としているが、まあ、条文上はそこまで読めないよね、というのがおそらく通説の理解。
回答2:なぜ24条には「等」がないのか?
24条は、公正証書でなければならないからです。
つまり、24条の場合は、きちんと公証人に契約書等をチェックさせたい、
という思惑もあって、公正証書によらなければならない、と限定しているのです。
違法な事業用借地権の設定防止、ともいいますね。
406 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:33:46 ID:???
憲法上の生存権については抽象的権利であるという見解を取った場合、立法なくして裁判規範にはならないですよね。
となると立法不作為の国賠で立法義務を認めることは理論的に間違ってますかね?
立法義務を観念するなら立法不作為の違憲確認訴訟ができそうなものですが
407 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:37:44 ID:???
>>405 ありがとうございます。よくわかりました。
ところで
そういうのは
どういう本にかいてあるのですか?
408 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:39:40 ID:???
>>406 質問するなら、立法義務をどこから発生させるのかを明確にしようぜ
409 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:42:44 ID:???
憲法からです
立法不作為が違憲だというのは立法義務があるということですよね?
410 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:43:22 ID:???
>>407 コンメンタールとかを見れば載ってます。
411 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:49:08 ID:???
412 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:55:04 ID:???
>>401 なんでもかんでも捜索できるというのが戦前の実務
現在の憲法下ではできない。特に35条
413 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:00:55 ID:???
家宅捜索やってるっぽいけど、その根拠はいずこに?というのが質問の趣旨では
414 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:13:35 ID:???
>>413 おまえはあほか?
刑事訴訟法のまえに憲法ありだ。
35条にかぎらず、憲法の精神からいって、
そんな捜索は絶対に許されないのだ。
実際に捜索したら憲法違反。
415 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:18:14 ID:???
>>406 いわゆる抽象的権利説から立法義務を直接導き出すのはむずい
416 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:23:10 ID:???
>>409 つまり、何も考えてないわけか。
憲法の何処から導くのかを確認したんだが、まさかそんな適当な答えが返ってくるとは
417 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:36:07 ID:???
418 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:41:32 ID:???
そうやって曖昧なまま誤魔化すから簡単なことが難しくなるんだがな
裁判規範だとか抽象的権利だとか言葉ばかりを覚えてないで、
中身を確認した方がいいぜ
裁判規範として使えない権利を国賠訴訟で裁判規範として使えるかを聞くのは
国語の問題でしかないだろうに
419 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:45:03 ID:???
選挙権は具体的権利だぞ
以上
420 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:46:22 ID:???
生存権は抽象的権利なので立法不作為は無理だぞ
以上
421 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:47:39 ID:???
憲法と刑法は基本的にまともなQ&Aがないよな。
私法系は案外まともなやり取りが多い。
422 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:47:40 ID:???
質問者は分からないから質問してるのに中身を確認しろとか何も考えてないとか説教かよ
自分の頭で考えて解決できたら初学者じゃねーだろw
423 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:49:52 ID:???
生存権は立法不作為可
生存権に基づく請求は不可
損失保障は直接請求可
損失保障の不存在違憲性争うことは不可
424 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:50:23 ID:???
>>422 考えてわからないのを責めてる訳じゃない
そもそも考えずに誤魔化すから癖は致命的だから早く直した方がいいってことだ
425 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:50:29 ID:???
>>418 ありがとうございます。
ということは生存権で抽象的権利と書いてから国賠で立法不作為責任を認めるというのは間違いということでいいですか?
いまいち抽象的権利っていうのが何なのか分かりにくくて・・
426 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:50:48 ID:???
>>423に補足
損失保障規定不存在の違憲性が認められる場合もあり
427 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:51:57 ID:???
>>425 違うよ
生存権の立法不作為は可能
生存権に基づく請求ができないだけ
428 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 18:55:30 ID:???
>>427 それだと裁判規範になっていません?
というかそれなら立法不作為違憲確認訴訟もできていいと思うのですが。
これを認めるのは具体的権利説ですよね。
直接請求ができないのは具体的請求権説も同じだと教科書(予備校本ですが・・)に書いてありました。
429 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:00:39 ID:???
生存権について立法不作為は無理でしょ
抽象的権利ってプログラム規定よりちょっと進めただけで
具体的に法律が制定された場合にのみ裁判規範となる
ただこれ矛盾してるけどな
法律が制定されないと違憲性が争えないが、
法律が制定されるとその法律がどんなに不十分でも違憲性が争える
430 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:03:49 ID:???
抽象的権利説曰わく
国家に生存権保障を義務付けたもの
しかし保障規定不存在の立法不作為の違憲確認や国賠は許されない
義務付けたといいつつ義務違反が認定されないという
431 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:08:40 ID:???
民事でだって裁判で請求できない債権があるし、そんな珍しいもんじゃない
つーか、何故抽象的権利なんて観念するのかも考えてない奴がいるな
432 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:10:50 ID:???
www
433 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:17:28 ID:???
434 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:23:07 ID:???
他人にケチを付けるだけのバカは失せろよ
435 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:23:49 ID:???
436 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:24:55 ID:???
よろしくお願いします。行政法についてです。
許可申請後、まだ処分がなされていない時点で、
不許可差し止め訴訟をすることはできますか?
437 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:36:13 ID:???
>>436 おそらく、日本語的な意味だけで差止め訴訟をイメージしてるんだろうけど、
そういうのは止めた方がいいぜ。
不許可処分は、処分それ自体が重大な損害を生じさせるようなもんじゃないだろ?
元々許可されていない状態から不許可処分が出たところで、所詮は現状維持
でしかないんだから損害が新たに発生する訳じゃないんだし。
438 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:41:24 ID:???
>>421 暗記型の勉強をしてるから理論中心の科目は苦手なんだろうか。
本来、憲法と刑法は民事系よりずっと簡単な科目だと旧試の合格者が言ってたが。
439 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:58:28 ID:???
>>437 重要なご指摘、ありがとうございます。
重大損害って現状基準なんですか!
許可後の状態が基準ではないんですね。
そうすると差し止めは無理そうですね。
ちなみに、答案では触れるべきですか、全く触れなくていいですか?
440 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:01:08 ID:???
441 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:05:27 ID:???
>>439 許可後の状態って具体的にどういう意味?
442 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:06:18 ID:???
>>430 ということは
具体的権利説=立法不作為の国賠請求、立法不作為違憲確認訴訟が可能
抽象的権利説=両方不可能、法律があるときだけその法律の違憲性や処分の違憲性を争える
生存権に基づく直接請求はどっちでも無理
というのが理論的に正しいということでいいんですか?
443 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:07:35 ID:???
444 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:11:55 ID:???
>>442 そういう結論先取り式で考えるのはイクナイ
お前の生存権の論証が、生存権の性質を導くんだ
んで、ちゃんと論証が出来ていれば、そんなことはその論証から導かれている筈
445 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:23:20 ID:???
>>438 簡単な科目なのに小難しいことばっかり議論してるということでわ
446 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:49:47 ID:???
>>443 理論に弱いのがロー生と言ったんだが?
「そこから、どうして」
予備校本の話が出てくるんだよ?
論理に弱すぎだろ。お前。
447 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:09:02 ID:???
448 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:37:45 ID:???
クサナギくんの家宅捜索はどうみてもやりすぎっぽいですね。
一般法律の卵の見地からは。
449 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:46:59 ID:???
>>448 大麻とかジドウポルノとかでてくるのか?
そうでないと家宅捜索しないだろう。
ちくったやつがいてそうなきがするなー。
450 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:47:40 ID:???
憲法のライブ本ってどうですか
451 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:48:34 ID:???
合格には不要です
452 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:07:39 ID:???
>>446 どうして理論に弱いのがロー教育の弊害なのかが意味不明なんだが。
論理に弱すぎだろ、お前
基本書判例の読み込みに役にも立たない理論のレポートを教授に無理やりやらされるのがロー教育だろ。
合格のためにそういう無駄を省いたのが試験合格のための予備校本や論証グルグル。
オレは後者が好きだがね。法律の論理なんてこだわってるから合格しないんだよ。
所詮自然科学とは比べ物にならない、言葉遊びにすぎない論理なのに。
453 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:12:52 ID:???
LECの柴田も言ってたな
刑法でこの説はこの立場からでしか導けないから立場を一貫させる必要がある
色んな学者の説を併用するのは間違いだ
とか言ってるやつに限って受からないって
454 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:20:41 ID:???
LECの授業料うけた学生の何パーセントが合格してるねん。
知能未発達の者ほど記憶力がよい。
ゆえにバカはLECへいけばよい。
455 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:21:53 ID:???
>>453 そりゃ予備校利用してるレベルでそんなこと言ってるようじゃあ落ちる罠。
456 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:31:31 ID:???
役に立たない法理論ばっか詰め込んで答案は書けないのが糞ロー生
457 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:38:02 ID:???
>>453 それ、体系矛盾を正当化してる訳じゃないのでは。
色んな学者の説を併用するのは自由だけど、その時には体系矛盾は
自分で注意せにゃならん。
さて、どちらを選びますかって話だろ。
458 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 00:11:49 ID:???
>>438 旧司の憲法刑法のレベルが低かったからだろ。
459 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 00:33:54 ID:???
商業用店舗の賃貸借の「明渡し」の意味について。
賃貸借が解約されたが原状回復義務内容の特約事項について
賃借人が「造作Xについては十分な説明を受けていない」として争い
賃借人はXについては撤去義務はないとして放置してそれ以外のモノを
すべて撤去して引き払った。
で、その後裁判になって、結局、賃貸人が勝って造作Xの撤去義務が
賃借人にある、とされた場合には、賃借人は「明渡しをしてない」となって
明渡し期日以降の賃料相当分の損害賠償義務を負うのでしょうか?
460 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 00:45:44 ID:RMaMX89p
柴田さんの本は立ち読み5分したが、読むに値しないものを読んでしまったって感じ。講義はどうよ?
461 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 00:56:54 ID:???
>>459 考えにくいが
造作が残っていることによって店舗が賃貸の用に供せないのであれば
不法占拠と同じで賃料相当損害金の賠償義務ということになるだろうね
ふつうは賃貸人が自分で撤去して、その費用を請求する形になると思う
462 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 00:59:44 ID:???
>>461 横レスだけど、
法的に「明け渡した」と言えるのは、どの程度のことを言うのか
って問題だろ?
店舗が新たに賃貸の用に供することができるか否か、ということは
メルクマールにならないのでは?
463 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 01:13:28 ID:???
「明渡請求」が成り立つためには相手方に「占有」があることが必要
造作が撤去されずに残っていても、
そのことで「占有」ありとは、通常ではならないと思う
自己所有の造作があることで空間の一部を占有していることには
なるのだろうけど
464 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 01:15:06 ID:???
商法の勉強を始めたばかりのものですが、
債権総論がまだ、あまりよく理解できておりませんので、
よろしければ何方か解説いただければと思います。
商法判例百選の「商人資格の取得時期について」に
ついて熟読しておりますが、最昭33.6.19の判例の事件において
担保利用契約の債務不履行に対して、仮に商法511条の
適用がない場合は、分割債権扱いになってしまうという理解で
よろしいのでしょうか?
465 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 01:31:53 ID:???
労働法分かる方おられるでしょうか?
割増賃金の算定がわからなくて困ってます
一日8時間で8千って言われてて労働法上の労働時間が10時間だった時
労働者は法律上当然に2千500もらるんでしょうか?
それとも法律上当然に発生するのは500円だけで残りは契約上賃金が発生してるかの解釈でしょうか?
法律上当然に発生する割増賃金は1,25倍なのか0,25倍なのかどちらなのか不明です
466 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 08:02:52 ID:R7lFDTLh
憲法 表現の自由に関することで質問です
裁判所による事前差し止めの実質的要件についてなんですけど、(手続き的要件は無視してください)
「表現内容が 真実でなくまたは 専ら公益を図る目的でないことが明白でかつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合」
ってなってるんですが、
例えばこれ、「真実でない」だけでも差し止めできるんですか?
それとも、「真実でなくともかつ被害者が〜おそれがある場合」じゃなきや差し止めできない(回復困難でない損害レベルのウソならOK)んですか?
まぁ法律の質問っていうより純粋な日本語・文法の質問なんですが、なにぶんゆとりなんで勘弁してください・・・
467 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 08:05:49 ID:???
@表現内容が真実でなくまたは 専ら公益を図る目的でないことが明白で
A被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合
の2つが要件
あと実質的要件って言葉は間違い
468 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 08:18:41 ID:???
>>467 っていうことは真実ではなくとも(@は満たしてる)
被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがない場合(Aは満たしてない)
ときは差し止めできないんですね。(もちろん別途損害賠償とかあると思うけど)
即レスありがとうございます
469 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 08:40:17 ID:???
>>468 はい
差止めは表現の事前抑制となるので要件が厳しいということです
470 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 10:53:55 ID:???
>>465 法律上当然に2,500円発生する。契約の解釈ではない。
471 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 11:05:53 ID:???
憲法35条はどうなってんだ。
近い将来、深夜の公園で立小便しただけで家宅捜索される時代がくる。
近い将来、すーぱーで万引きしただけで家宅捜索される時代がくる。
近い将来、道路にツバをはいただけで家宅捜索される時代がくる。
そんなこといってる場合じゃないぞ
すでに戦争反対ビラをポストにいれただけで懲役食らう時代になってるんだ。
472 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 14:59:59 ID:???
【粗チンの効用】
性器露出してたの?
マンションから住人がみてた?
よなかでくらいから
ヘアーは保護色でみえないし
よっぽどりっぱな一物でなければみえないよー。
みえないのになにがわいせつなの?
軽犯罪法違反ならまだしも。。。
473 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 16:49:31 ID:???
法廷責任説にたつと民法413条の存在意義ってなくなりませんか?受領遅滞の効果は弁済提供(493条)の効果として導けばいいと思うのですが。
474 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:26:05 ID:???
民法上どれだけ存在意義のない条文が存在すると思ってるんだ!
475 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:26:58 ID:???
>>471 事実を歪曲すな。
ポストに入れるために何をやってるかをちゃんと見ろ。
476 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:30:04 ID:???
ローマ字入力で、「ゐ」と「ゑ」の入力方法を教えて下さい!
477 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:33:15 ID:???
>>476 おまえそれどうやって入力したんだ?
wi:ゐ we:ゑ
478 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:35:58 ID:???
479 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 18:07:44 ID:???
480 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 18:08:02 ID:AqIgNzXw
質問です。
旧司択一過去問H10−26ベース
(問)
Aは、Bとの売買契約に基づき、所定の期日にB方に赴き、
甲不動産を提供して代金の支払いを求めたが、
Bは、甲動産が期待していた物とは違うとして、これを受領せず、
代金の支払いも拒絶した。
本件売買が特定物の売買であり、
売買契約締結後履行期日前にAの過失ある行為によって甲動産の一部が
損傷していた場合、乙の主張如何。
***
Aは特定物債務を負っている。
特定物債務では、債務者の責めに帰すべき事由により
目的物が損傷しても、債務者はそのままの状態で特定物を引き渡せば
足り(483条)、瑕疵修補義務は負わない。
もっとも、この場合、債権者は債務者に対して
債務不履行に基づく損害賠償請求ないし契約の解除を主張しうるにとどまる。
481 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 18:09:15 ID:AqIgNzXw
上記***以下が一応の解答だということですが(Wセミナー)、
最終行目の「債務不履行に基づく損害賠償請求ないし契約の解除」
というのは、何の債務不履行でしょうか?
善管注意義務でしょうか。
もし、善管注意義務(の債務不履行)だとすると、
この債務不履行の類型は、履行遅滞・履行不能・不完全履行
のどれに該当するのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ないのですが、どの教科書を見ても、
よくわかりません(書いているものが見当たりません)。
ご教授ください。
482 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 18:37:43 ID:???
ミンソでは共有関係を確認する訴訟は固有必要的行動訴訟になると思いますが
固有必要的訴訟というのは原告もしくは被告に共有者全員がそろわなければいけないという意味なのでしょうか?
それとも原告側被告側に分かれても共有者が全員関与すればいいという趣旨なのでしょうか?
共有関係全体を確認したいというときは普通被告側も共有者になると思うのですが・・
483 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 18:55:00 ID:R1uim4cd
草薙剛全裸事件について。
マスコミは釈放前後あたりから
草薙容疑者を草薙さんと呼び変えたりしています。
司法では、被疑者というそうですが
字を見れば疑われている人ということで
有罪が確定したりして、すでに疑いの段階ではない犯罪者に対する
(元)被疑者などに対応する呼称は無いのでしょうか?
484 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 18:56:37 ID:???
メンバー
485 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 19:04:34 ID:???
>>481 履行不能か不完全履行になる。
必ずしも債務不履行はその3つに区分できるわけじゃないし,
区別する実益もあまり無いので,厳密に区別する方法は僕も知らない。
>>482 昨年の入会の判決からすると,最高裁は共有関係を対外的に確認する場合であっても
「共有者が全員,訴訟に当事者として関与すればよい」というふうに言ってる。
共有関係を共有者間で確認する場合(e.x.遺産確認)も,全員が関与する必要がある。
構成員間の対内的な主張なのか,対外的な主張なのかで一応区別する必要がある。
486 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 19:13:33 ID:U0HUnPZI
481です。
>>485 ありがとうございます。
答案(記述)では、
・・・引き渡せば良い(483条)。
もっとも、BはAに対して、
善管注意義務の債務不履行に基づく
損害賠償請求をし、または解除することができる。
という感じで良いのですね。
どもでした。
487 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 19:32:05 ID:???
>>485 ありがとうございます
となると当事者適格とは必ずしも原告適格、被告適格と別々に考えるものではなく
当事者適格=原告適格+被告適格
みたいに考えてよいということでしょうか?
488 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 20:09:50 ID:???
スレ違いかもしれませんが、関連スレが見当たらないのでお許しください。
lecの択一模試ファイナルなるものを大学生協で申し込みしたのですが、
生協で申込書とクーポン券を受け取りまして、これをlec本校の受付に持って行けと言われました。
こういうものは試験当日に持って行っても問題ないのでしょうか。
489 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 20:14:40 ID:???
プロヴィデンス・テキストとブロンディストの区別が付きません。
490 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 20:47:07 ID:???
>>488 何故LECに電話しないのかが気になる
ヒキコモリ系な人?
491 :
488:2009/04/24(金) 21:24:53 ID:???
>>490 質問が常識的なことなので電話するまでもないかと思いましたが、
よくよく考えたら若い女性とお話できる願ってもない機会ですよね。
あやうくこのチャンスを見逃すところでした。ありがとうございます。
492 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 21:24:58 ID:???
>>488 LECのことはなにもしらないものですが。
そのもっていくものってなに?
そのものの趣旨と効用をかんがえれば答えがでるでしょう。
どっちにしても試験当日の受付は混雑するからねー。
493 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 21:26:48 ID:???
494 :
488:2009/04/24(金) 21:36:10 ID:???
>>492 どうもありがとう。しかしなんというタイミングでしょう。もう少し待っていれば私が恥をかかなくてすんだものを。
申込書とクーポン券ですが、申込書は自分で用紙に記入したもので、クーポン券は代金の領収書みたいなものです。
趣旨と効用ですか・・・。趣旨から考えるのは最終手段にしろとか聞いたことありますが、
確かに男の人とは話してても面白くないので今がその使いどきですね。
まあ既にお金は払ってますので多分当日でも大丈夫なんでしょう。
・・・・とはいうものの、3000円ちょい払ったのを無駄にしたくないので明日我慢して男の人と電話します。
せめて私より若い子だといいんだけど・・・。
495 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 21:45:11 ID:???
ペットを預かる契約の性質は、民法上どうなるのでしょうか。
寄託契約というよりは、ネコの面倒を見る準委任契約かと思うのですが、
いまいち理由をうまく説明できません。
更に、ペットを不注意で死なせた場合を考えると、準委任契約で債務不履行へ
持って行くのが素直なのでしょうか。
496 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 21:55:28 ID:???
たとえ、女性がでたとしても、以下の進展が予想される。
ありがとうございます。LEC東京リーガルマインド梅田スカイタワー校です。
あのー、ぼく択一模試を申し込んだ者ですが、
これもっていけって言われたんですけど?
いつもっていったらええんですか?
これって?
えーと、クーポンってかいてます、紙切れ。
本校ですか、生協ですか?
学校です。あ、ちゃうは、生協です。
そのクーポン何色ですか?
えーと、もえぎいろっていうのかな。萌えじゃないですよ。へへへ。
少々おまちください?
(しゅにーん、なんか変なひと、わけのわからないこと言うてますよ。かわってもらえます。)
497 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 22:22:10 ID:???
30万以上の債務の不存在確認訴訟が提起され
棄却判決がなされたときは
30万以上の債務の存在にキハン力が生じるのですよね?
ならばなぜ60万以上の不存在を確認するとの一部認容判決が許されるかなんて論点がでるんでしょうか?
一部認容判決を拒否して30万以上の債務の存在にキハン力を生じさせたい原告なんているのでしょうか?
498 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 22:32:32 ID:???
>>497 最初の三行がそもそもおかしい。
少なくとも30万円が存在するって被告が立証して棄却されたんだから、
30万円についてしか既判力は生じない。
499 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 22:33:31 ID:???
落石事件等、国賠法2条責任が問題となる事案では、
1条に基づく不作為責任も問題となり得ると思うのですが、
検討すべきですか?
500 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 22:34:26 ID:???
501 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 22:35:36 ID:???
502 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 22:36:52 ID:???
>>499 500の言う通り。
論理的に1条と2条が重ならないようになってるから、条文と基本書を確認しとけ。
503 :
502:2009/04/24(金) 22:38:50 ID:???
>>501 ケチを付けるだけで済ませずに、自分自身が497に答えてやれよ
じゃないと解決しないだろ
504 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:05:11 ID:???
>>498 キハン力は主文に生じるものなので
少なくとも60万が存在するといった判決がなされれば
30−60万部分には存在の規範力が生じ、60万以上には不存在の規範力が生じる(自認部分30万は訴訟物ではない)
反面30万以上の債務の不存在の確認を求める請求を全面棄却すれば
その主文は「原告の請求を棄却する」なので
そうなれば被告がどこまで立証してようが30万以上の存在がキハン力によって確定する
という理解なのですが間違っているところをご指摘ください
505 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:13:22 ID:???
裁判所は訴訟物についてしか審判できないんだよな。
で、原告がわざわざ「30万円以上存在しない」と訴訟物を区切っているのに、
その範囲を超えて60万円の存在をいったら、そりゃ訴訟物外について審判して
判決を書いてるってことになるよな。
んで訴訟物外について判決書いていいのかって話だろ。
506 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:15:15 ID:???
>>505 訴訟物は債務の上限額から自認額(30万)を控除した額では?
507 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:20:56 ID:???
>>505 原告は30万以上の部分の不存在の確認を求めているので
訴訟物は30万を除いた債務の部分だと本に書いてありましたが
間違ってますか?
508 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:24:32 ID:???
そもそも、497が論点を間違えてるんじゃないのか。
訴訟物が特定されてるかという問題は出てくるが、あとはただの一部認容判決だから
論点にならないのでは。
訴訟物を特定するためには債務の総額が認定されて、例えば100万円と認定された
場合は70万円の債務の不存在が訴訟物になる訳だよな。
で、債務の額が40万円しかなかった場合には、60万円以上の不存在が確認される
ってだけの話なのではなかろうか。
509 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:28:24 ID:???
>>508 40万以上の不存在の確認という一部認容判決ならそれでいけますよね
ただこの一部認容判決ができるかという論点があってできないという説もあると教科書に書いてあったので
読み間違いじゃないですw
であれば一体すべきでないという論拠が何なのか知りたいなと思いまして
全部棄却されて70万全額不存在にキハン力及ぼされたい原告がいるんですかね?
510 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:34:09 ID:???
>>509 教科書の事例を全くデフォルメしないで書いたのか?
511 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:36:30 ID:???
債務不存在確認の訴訟物は,債務の存否及び数額と考えるのが通説。
だけど,債務の存否についてしか判断しないという見解もある。
この見解を取れば,債権の有無しか判断しないわけだから,
自認額以上の認定がされたときは全部棄却になる。
512 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:38:41 ID:???
>>511 そういうレベルの問題だったのか。
問題点の次元を完全に間違ってたわ。
すまん >質問者
513 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:38:48 ID:???
>>502 1条と2条が重ならないってのは、微妙じゃね
514 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:39:55 ID:???
>>511 あーなるほど
そう考えればこの論点もでてきますね。
じゃあ実際には全然問題にならないんですねえ。
納得できました。
ありがとうございました!
515 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:41:15 ID:???
>>512 いえいえ、わざわざ答えて下さったことだけでありがたいです
独学の初学者なんでこれからも質問するかもしれませんがよろしくお願いします!
>>499 _ξ
/ノ \
| (●)(●) 1条と2条は要件が異なる以上両方問題にできる事例もありうる
| (_人_)) 従ってお前の問題意識は正しいだろ法セミ演習連載的に考えて……
\. `⌒ノ ただし常に2条のほかに1条を検討する必要性がないのも留意すべきだろ
バン/ Y \ 常識的に考えて……
☆ イ . | |
517 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 00:33:03 ID:???
>>495 前段について
「ネコを預かって面倒を見る」という事務は、
檻に閉じ込めて逃げないようにしておけば足りるものではなく、
定期的にエサをやったり、病気になったら獣医に見せに行くなどの
内容が当然に予定されていますよね。
これは単なる保管の程度を超えた労務を提供するものであり、
したがって、この契約は、寄託契約における保管事務のみならず
準委任契約の要素まで含む、という説明はいかがでしょうか。
518 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 00:33:18 ID:???
AがBと共謀してBにCを暴行させ
そののちBを家に帰して共謀を解消してから
Aが再びDと共謀してDにCを暴行させ
傷害結果がBから生じたのかDから生じたのか不明な場合
B、Dには暴行罪のAとの共同正犯がそれぞれ成立すると思います
ではAの罪はどうなりますかね?
これが実行共同正犯ならAのふたつの共犯行為を一体とみてAには傷害罪と言えるかもしれませんが
共謀共同正犯の場合、Aは共謀しかしてないのに共謀を一体と見て傷害の単独正犯と言えるものなのでしょうか?
ちなみに共犯については犯罪共同説で考えています
519 :
517:2009/04/25(土) 00:34:03 ID:???
>>495 後段について
基本的にはそれが素直で良いと思います。
ただ、以下は完全に個人的な思い付きですが、
「無償」で預かって面倒を見ていた場合には、
死なせた原因によって結論が異なる場合が
もしかしたらあり得るかも知れない、という気がしました。
すなわち、
預かっているネコを不注意で死なせたという場合、それは通常、
エサをやるのを忘れたり、病気であることに気付かなかったなど、
まさに準委任契約上の事務処理を怠ったと評価される場合が
ほとんどでしょうから、基本的には準委任契約上の
債務不履行で良いかと思います。
ここでは、「無償」であっても要求される注意義務の程度は
善管注意義務ということになるでしょう。
これに対し、
純然たる「保管上の」不注意で死なせてしまった場合
(例えば、自宅内でネコを預かっていたところ、
ある時一瞬だけ窓を閉め忘れたためその隙にネコが飛び出し、
その直後に自宅前の車道で自動車に轢き殺された場合など)には、
無償受寄者の注意義務が軽減されていることから(659条)、
債務不履行責任を負わない、という結論があり得るかも知れません。
もっとも、このように純然たる「保管上の」不注意を
準委任契約における事務処理上の不注意から分離して
果たして良いのかという疑問は残りますが。
520 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 00:46:09 ID:???
>>518 気持ちは分かるけど、犯罪共同説でのその辺の処理は法的処理の話だから、
共謀しかしてなくても傷害の単独正犯として処理されるのはおかしな話じゃ
ないと思うよ。
そもそも、構成要件該当行為を全く実行していないのに正犯にしてしまう
共謀共同正犯の考え方が内在的に抱えている問題だと思う。
あくまで事実と法的処理は別物ってことでいかがでしょう。
521 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 00:51:25 ID:???
ありがとうございます
なるほど、そうなりますか
まあ実行共同正犯と同じに考えるなら違和感あっても間違いではないですよね
522 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 00:52:52 ID:???
523 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 02:10:46 ID:???
移置と置き去りってどう違うのでしょうか?
基本的で申し訳ありませんが具体例で教えてください。お願いします。
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 移置は客体の場所を移すことだから、病人を山に捨ててくるとかだろ
\. `⌒ノ そして置去りは客体を移さずに場所的離隔が生じる場合、つまり自分がその場を離れる場合だろ
バン/ Y \ どちらも場所的離隔が生じるからあわせて遺棄と呼ぶだろ
☆ イ . | | 通常の理解的に考えて……
525 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 06:07:55 ID:???
>>516 国賠2条のほかに1条を検討する必要性がある場合ってあるの?
わざわざ2条が無過失責任なのに・・・・・。
法セミ演習って、どんな事例で、1条と2条両方論じてるのかしら?
526 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 10:12:39 ID:???
でもあれだよね
予備校の問題じゃ病院前で車から出して放置するなんて事例でも置き去りとされることあるけど
あれ車から出して置いてってるんだから作為による遺棄だと思うんだがそこらへんどうなの?
置き去りって一緒に山にいる時に一人だけ密かにかえったみたいな場合くらいじゃないのかな
527 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 11:47:49 ID:???
実行共同正犯の訴因で起訴された場合、単独正犯として判決を下すのは
縮小認定として訴因変更が必要がないと言えるでしょうか?
528 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 12:02:37 ID:???
>>527 多くの場合、共同正犯から単独正犯にするのは罪を重くしてしまう訳だろ。
お前がどういう理由で縮小認定を許すのかは知らんが、被告人の知らないところで
勝手に訴因より罪を重くするのはお前の理由付けでは許容されるのか?
529 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 12:10:19 ID:???
法律上の権利推定と暫定真実は何が異なるのでしょうか?
どちらもある事実が認められた場合は権利の存在が推定され
その権利がないことの証明責任が相手方に回るという点で同じように見えるのですが
530 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 12:11:48 ID:???
ある事実を主張立証する必要があるかないかじゃなかったっけ?
531 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 12:13:37 ID:???
>>529 権利・法律関係を推定するのが法律上の権利推定
要件事実の1つを推定するのが暫定真実
推定される物が違う。
532 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 12:17:04 ID:???
>>528 量刑が事実上重くなるかはさておき
審判に不可欠な事実が含まれているかという点では
実行共同正犯は単に単独正犯に共謀がつけ加わったものなので
共同正犯の訴因の中に単独正犯の審判対象事実が含まれてると考えたのですが
罪が重くなるかどうかは法的評価の問題なのではないでしょうか?
事実が変わらない限り裁判所は検察官が訴状に書いた罪より重い罪を適用することも可能なことと考えると
罪の重さはあまり関係ないと思います
533 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 12:23:42 ID:???
>>531 ありがとうございます
よく暫定真実は前提事実がない無条件の推定だと言われますが、占有という事実の存在を前提に所有の意思やらを推定してるように思えるのですが。
法律上の事実推定とは何がちがうのでしょうか?
534 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 12:59:07 ID:???
>>533 暫定真実も法律上の事実推定と基本的に同じ。
法律上の事実推定との違いは、前提事実が要件事実に含まれるか、という点にあり、
前提事実が要件事実に含まれるがゆえに、「前提事実(占有の事実)を権利発生事実として
本文に定め、推定事実(所有の意思,平穏の占有および公然)の不存在を権利障害事実として
但書に規定することが可能」とされる。
よーするに、どうせ占有は要件事実に入っていて、占有がなければ認められようがないんだから、
所有の意思とかはとりあえず無条件で推定しておいてもいいでしょって話。
占有それ自体と、所有の意思の前提としての占有は、所詮は同じものなのに二重評価しても
無駄でしょ?だから、後者は無条件で認められる事にして、無駄を省いているだけ。
535 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 13:04:47 ID:???
>>532が無茶苦茶なことを言っていると思える俺には回答の資格がないんだろうな
他の人の回答を待つ事にしよう
536 :
488:2009/04/25(土) 13:07:29 ID:???
大変今更で恐縮なのですが、LECに電話しました。
明る目の若い女性が出ました。私は大変ついてますね。
展開は
>>496と大して変わりませんでしたが、クーポンの色は聞かれませんでした。せっかく練習してたのに。
その女性に、「当日持ってきてもらっても構いませんが、その時点で定員に達していたら受付できません。
払い戻しもできないので、LEC専用金券で我慢してください」ってやさしく言われました。
でもこれって契約が締結していれば債務不履行に基づく契約の解除、
締結していなくても既に支払は済んでるので不当利得返還請求で現金を取り戻せるのではないかと思いました。
私は紳士なのでさすがに女性にそんなこと言いませんでしたが、これってどうなんでしょうか。
大学生協が間に入ってるところが本問のポイントの気がします。
ちなみにLECと今後関わることないでしょうから金券もらっても使えません。
537 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 13:13:04 ID:???
>>527 具体的事案によってはそういうケースが無いとは断言できないが、
一般論では、実行共同正犯で起訴されたときに単独正犯を認定するには訴因変更が必要だろう。
実行共同正犯では、各被告人は、
・犯罪行為の一部の実行、と
・意を通じたこと
が争われていることになる。
他方、単独正犯の場合、
・犯罪行為の全部の実行
が争われていることになる。
いずれか一方が他方を完全に包摂しているとはいえないので、
実行共同正犯と単独正犯は、一般論としては、縮小認定できる場合とはいえないだろう。
538 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 13:13:56 ID:???
>>536 独りよがりな奴だな・・・
かなり呆れたが、まあゴネる前に契約内容を確認してみれば?
539 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 13:24:42 ID:???
>>537 なるほど、確かに具体的事例によって変わりそうですね
では例えば暴力団の親分が指示だけ出してそれに基づいて被告人が全部行動した、という共謀共同正犯の場合はどうですかね?
この場合は実行者の単独実行が完全に当初の訴因に入ってるので縮小認定と言えませんかね?
540 :
537:2009/04/25(土) 13:48:36 ID:???
追加。
>>532を誤読していた。
>>532からみて、質問者の想定ケースは
被告人A:犯罪行為の全部を実行した共同正犯として起訴
被告人B:事前共謀による共謀共同正犯として起訴
という場合で、被告人Aについて、訴因変更なしに単独実行正犯と認定してよいか、
という問題だろう。
刑事裁判における事実認定では、罪体の存否のみならず、
動機その他の犯情や犯後の事情等も量刑に影響を与えるため重要であり、
共同正犯と単独正犯では、動機の事実認定に大差があることから、
共同正犯として審理されていたのに、何ら防御に機会を与えずに単独正犯と認定するのは不意打ちにような気がする。
しかし、被告人Aの公判と被告人Bの公判が分離されずいた場合で、被告人Bを無罪とする場合には、
訴因変更の手続きを経なくても被告人Aに対する不意打ちとならない場合もあるだろう。
被告人Aからみれば、共謀の事実の有無は、動機形成の過程の相違にすぎないから、
釈明等により実質的な防御の機会があれば、訴因変更でなくてもよいのではなかろうか。
cf.共謀の日時について訴因変更を経ずに異なる認定をした事例:最判昭58・12・13
参考文献:新実例刑事訴訟法U47〜63頁
なお、論文で書く場合には、自説と矛盾しないように注意されたい。
訴因について、事実記載説をとり、訴因変更の要否について具体的防御説をとれば、
上記事例では、訴因変更不要との結論を導きやすい。
訴因変更の要否について、抽象的防御説をとると、上記事案では訴因変更が必要に傾きやすいが、
不要の結論を導くことも可能だろう。
その他の説は良く知らないのでノーコメント。
541 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 14:07:01 ID:???
なるほどよく分かりました
詳細に説明して下さって感謝します
あなたはいい人ですね
542 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 14:10:06 ID:???
なぜ芸人は収録中にチンコだしても公然わいせつにならないのですか?お客さんが入ったスタジオて
公の場所ですよね?
543 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 14:20:12 ID:???
盗品等譲り受け罪では盗品の未必の故意の他に譲渡し者との意思の連絡は必要ですか?
必要だと書いてある本と書いてない本があって迷っているのですが・・
544 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 15:20:20 ID:???
けんめん調書などの供述録取書に署名が求められるのは録取の分の伝聞排除だと言いますが。
それなら被録取者の証人尋問や他の証拠で確実に正確に録取していたと証明できれば署名なくして伝聞例外を認めてよい
なんてことはないですよね?
あと検察官面前での会話を検察官がテープに録音していた場合はどうでしょう
テープへの録音は録取とはされないので第三者の供述書と同視されるにしても
このテープについても検察官の面前でなされた以上けんめん調書と同視できる
なんてことはないですよね?
>>525 _ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 主に「公の営造物」該当性が自明でない場合に
\. `⌒ノ 1条1項も取り上げる実益があるだろ被害者救済的に考えて……
バン/ Y \
☆ イ . | |
546 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 16:37:30 ID:jpxq8yWq
事例
Aはローンで車を買いました。
その車のブレーキ部分に欠陥があり、本件自動車はこれが原因で走行中道路を外れて
谷底に転落した。
自動車は大破して廃車するしかなかった。
そこで問題
自動車を失った後もAにはローン返済を求めるローン会社の請求がきいている。
Aはこの請求を拒むことができるだろうか。
という問題なんですが、、
私が思うに、まず民法の危険負担の余地もなく
瑕疵担保責任の余地もありません。
ただ、特別法の割賦販売法30条の4のみローン会社の請求は拒めると思いました。
他に拒めそうな法律条文ありますか?
547 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 16:43:27 ID:???
>>544の前段
被録取者の証人尋問が行われるのであれば、要証事実を証言させるべきで、
検面調書は証拠としない。(最良証拠義務:刑訴規則189条の2)
証言と検面調書に矛盾があって、弾劾証拠として提出する場合は、伝聞例外になる。
(刑訴法328条)
以上のことから、供述者の署名が欠けている検面調書を証拠とし、
署名の代わりに供述者の証人尋問を行うケースは考えられない。
548 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 16:48:50 ID:???
>>547 ありがとうございます
では321条1項3号書面ではどうですかね?
549 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 17:37:38 ID:???
仕事完成前の請負報酬債権
を譲渡すると
それは将来債権譲渡
となりますか?
550 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 17:39:40 ID:???
ならないよ
551 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 17:47:43 ID:???
必要な取締役会の決議がない代表者の行為についてですが、
なぜ昭和40年判決は相手方が悪意有過失の場合に無効とするのに
昭和43年判決は相手方が悪意の場合に無効というように
要件が違うのですか?
552 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 17:49:31 ID:???
常識博士さん
ご回答ありがとうございました。
553 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 19:25:58 ID:???
行政不服申立では、原告側は、当事者資格と当事者適格が問題とされますが、
取消訴訟では、原告適格と訴えの利益が問題とされます。
不服申立てで、訴えの利益が問題とされたり、
取消訴訟で当事者資格が問題とされることはないのでしょうか?
554 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 19:47:21 ID:???
555 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 19:49:24 ID:???
用語が違っているだけでどちらも同じような要素が考慮されている。
訴えの利益≒申立の利益
原告適格≒申立適格
556 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:20:26 ID:???
いんや、3号書面で署名捺印に等しい状況的保障があればいいって考えもあるにはあるよ。
検面調書じゃ事実上問題にはなりえないけど。
557 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:22:15 ID:???
>>551 そうやって、事案をねじ曲げて抽象化するのは止めた方がいいぜ。
取締役の「決議」と取締役の「承認」がそもそも別物だってことを無視するから
混乱するだけ。条文の根拠だって違うだろうに。
558 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:23:25 ID:???
>>557 まさか承認は決議ではないと思っているのか?
559 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:24:41 ID:???
それはつまり供述録取書としては伝聞例外は無理でも、録取した者の供述書の中に伝聞があるとみて再伝聞と考えるということ。
つまり3号要件+録取した書面が実況見分調書とかなら3項、鑑定書なら4項、みたいに2重に伝聞例外要件を満たせばOKとするってこと。
そう考えれば必ずしも署名は必須ではなくなる。
560 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:24:52 ID:???
>>557 そうやって、質問をねじ曲げて抽象化するのは止めた方がいいぜ。
そもそも「取締役」の決議ってなんだよ。用語もまともに使えない未修は消えてねw
561 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:25:19 ID:???
>>558 つまんねぇ。じゃあ、承認決議とでも言い換えてやれば満足か?
562 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:26:04 ID:???
>>560 お前、質問者か?それともただの煽りか?
どちらにしても、つまらないから失せろ。
563 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:27:27 ID:???
564 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:33:02 ID:???
>>561-562 そうやってバカの相手をするから喜んで煽るんだよ
まともな奴なら他人が間違ってると思えば自分が代わりに正しい答えを書くもんだ
それをしない時点で、このスレの趣旨を無視したただの荒らしだろ
565 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:33:32 ID:???
>>557 決議の性質の違いを端的に指摘して理由を説明してやればいいだけだろうに。
他人のアドバイスに口を出す気はないが、答えを明示しないで説教風な答え方をするのは変なのにからまれる可能性あるから注意。
566 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:37:39 ID:???
>>551 口を出して自分が書かないのもなんなので一応
その承認っていうのは利益相反行為の承認決議のことだよね?
そして決議っていうのはその他の重要な財産譲渡とかのことだよね?
利益相反かどうかは相手方がわかりにくいが、重要な財産とかなら相手方が決議があるか一応調べる義務がある
と一応いわれている
個人的にあまり納得してない理由だけど
567 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:47:32 ID:???
>>565 激しく同意。だいたい
>>557みたいな書き込みが荒れる原因になってる気がする
>>551 代表者の義務違反なら行為は原則有効だから93条類推となりそうだが
相反行為の場合は無権代表行為だから原則無効で悪意者にしか無効を対抗できないとなりそうだ
そういう理屈の違いではないかと思う。
568 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 20:59:15 ID:???
569 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:16:18 ID:???
>>557の言ってること自体は極めて同感だ。
合格を考えるなら、判例の事案くらいは当然押さえるべき。
でも、そういう言い方をされると反発するような精神年齢の
奴が2ちゃんには多いんだってことを学ぶべきだ。
暴れる奴が悪いのはもちろんだが、わざわざ挑発するような
レスを書き込むのも立派な荒らし行為なんだぜ。
570 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:18:02 ID:???
>>557が問いに答えられなかったことには変わりがないわけだが。
571 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:19:51 ID:???
まあ初学者のスレだしな。
多少変な質問でも答えてあげるがスレの趣旨。
572 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:22:46 ID:???
質問者は分かってないから質問しているんだから、
その初学者に質問がおかしいとだけ指摘しても教育的効果がないわけで
573 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:26:39 ID:???
判例の中身をまともに読んでない質問者にまずは判例を読めっていうこと自体は正しいと思うが
574 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:31:33 ID:???
575 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:34:40 ID:???
>>573 まあまあ
言いたいことはわかるが
百選さえもってない予備校本で勉強しはじめたばかりの独学初学者とかかもしれないし
そういう人だからって質問しちゃいけないってこともないだろう
別に端的に答えてあげてこっちに損はないんだからそうしてやろうぜ
576 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:34:43 ID:???
>>574 何故に俺に言う?
判例の事案の違いを無視するような勉強してたら受からないってのは
常識だと思うんだが、俺が551を庇って出鱈目を言ってるってことか?
577 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:42:33 ID:???
>>576=
>>557 一見して初心者の質問なのが明白なんだから違いを一言指摘してやれば済むことだろ
勉強法のアドバイスと質問への回答を意図的に混同して正当化するな
578 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:45:08 ID:???
今度は576への煽りが始まったか
579 :
546:2009/04/25(土) 21:45:54 ID:???
580 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:46:23 ID:???
聞かれてないことを答案にモリモリ書くタイプなんだろうから許してやろうぜ
581 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 21:56:51 ID:???
582 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 22:01:34 ID:???
おまえら
お茶でも飲んで
気分転換しようよ
583 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 22:05:47 ID:???
>>546>>579 売主に対する抗弁としては瑕疵担保責任なり債務不履行責任なりが問題になりうるということはよいよね?
しかし、それを直ちに第三者であるカード会社に対抗できない。
そこで、割賦販売法のその規定を作ったわけだから、
拒むためには割賦販売法のその条文を使えばよいと思う。
あとは、ローン会社と売主が同視できる場合には、売買の相手方に対する抗弁の場合と同じに考えればいい。
584 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 23:34:14 ID:???
>>555 ありがとうございます。では取り消し訴訟も原告資格というのがあって、
自然人または法人、もしくは代表者の定めがある権利能力なき社団でないといけないのでしょうか?
585 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 01:40:34 ID:???
一人の債権者によって抜け駆け的に債権者代位訴訟が提起された場合
他の債権者は詐害防止参加として自らも債権者代位によって独立当事者参加をすることが可能だと思います
この場合、参加した債権者は自らも第三債務者に対して請求を立てることができるのですか?
となればその場合、どのような判決になるのでしょう
債権額に応じて一部認容とかですかね?
586 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 05:21:48 ID:???
>>546 割賦販売法が適用されるかは、もうちょっと事実関係がでてこないと判断できない。
ただ、割賦販売法30条の4の要件に合致するかを聞く問題だと思う。
587 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 05:38:24 ID:???
>>585 債権者代位って、基本的には、代位されている債権の存否についての判断と理解している。
代位されている債権自体については、存在するから、全額認容。
当事者適格についても、債務者が無資力で、両債権者の債権の存在が
否定されないのであれば、当事者適格肯定。
執行については、法定訴訟担当として、両債権者が執行を求めることができる
ことになり、執行段階で調整するんだと思う。
588 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 08:31:55 ID:???
>>585 昨年の口述では、判例の立場からは、誰か一人が債権者代位権を行使すれば、その他債権者は、もはや代位できない、という結論に誘導されてた。
潮見のプラクティスにもそれらしい記述がある。
589 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 09:35:39 ID:q3EQhdBh
NHKに伊藤塾長
590 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 10:10:52 ID:???
>>588 肢別15-37では、その他債権の代位を認める解答になっていて
参考判例としてs45.6.2が挙げられているんだが
591 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 10:14:44 ID:???
まさか今年の受験生はいないよな?
債権者代位についてまともにわかってないとは
592 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 10:27:24 ID:???
>>591 質問スレでは煽るだけでなく回答を示すことが求められる。
593 :
590:2009/04/26(日) 10:30:42 ID:???
すまん
×その他債権
○その他債権者 ね
594 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 11:01:13 ID:???
>>551 遅レスだが、
93条但書類推は批判がかなり強い。
双方の事案とも、悪意重過失の第三者にしか無効主張できないと考えるべき。
>>557のような説明は説明にもなっていないし答案に書いたら不合格確定なので無視したほうがよろしい。
一応判例の実質的理由としては、
代理権濫用と近似しているということ。
しかしそれはあくまで判例の理由であって、
実際は取締役会の決議無き限り利益相反行為を成し得ないはず。
代理権が与えられていて代理権の範囲内で行為した場合とは状況が異なる。
595 :
546:2009/04/26(日) 11:05:29 ID:c8MPUX4d
>>583さん
>>586さん
ありがとうございます。まだローン請求拒む方法はありますよね?
あと、整備なしの現状販売でのローンの場合はどうなりますか?
購入金額が安く本人も了承
売買契約済み。
現状販売でも販売店に瑕疵は認められますか?
契約は無効にできますか?
回答お願いします。
596 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 11:09:25 ID:???
>>588 ベッソではダメだというのは聞いたことあるけど
独立当事者参加ならいいのでは?
ただ判決がどうなるのかはわからん
597 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 11:25:31 ID:???
>>596 別訴で許される場合もある。
独立当事者参加が許される根拠を当事者適格否定と捉えるなら判決の問題は生じない。
598 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 11:41:12 ID:???
>>588 判例は、債権者代位権行使について債務者が知るか債権者から債務者に通知があれば
債務者に属していた処分権が制限されるという論理で他の債権者の代位権を否定しているようなので、
それらの要件を満たして居なければ別訴提起が可能ということ。
他方、当初から類似必要的共同訴訟として提訴するのに異論はないそうだから、
処分権制限されたあとでは、共同訴訟人として参加するのがよさそう。
599 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 11:48:29 ID:???
類似必要的共同訴訟だとあくまで加勢なので他の債権者の請求が認容されてしまうのが止められないよね?
他の債権者と回収競争になってて他債権者を止めたい時に独立当事者参加で参加して自らも請求立てたりできないのかな?
600 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 11:54:14 ID:???
>>599 回収競争になってるにすぎないなら無理でしょ
被保全債権が否定できる場合でないと
601 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 12:02:17 ID:???
試験受かるには予備校本必要?どれがいいの?
602 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 14:11:40 ID:???
手付をうっているときに、相手が履行遅滞になったら、着手してないので、手付の方で催告なしに解除できないのでしょうか?
過去問では催告がいるとなっているのですが・・
603 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 14:24:23 ID:???
>>602 解約手付けは手付け放棄だよ。
相手の債務不履行で自分の手付け放棄なんてしない。
604 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 14:58:09 ID:???
>>603 ありがとうございます
たしかにそうですね
解除したい、って方向にひっぱられてました。
605 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 15:01:23 ID:???
他債権者の当事者適格を争って自らも請求立てるならできる?
606 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 15:10:28 ID:/JF4fjJb
「ICCによる邦人犯罪者処罰は,憲法の定める適正手続の保障に違反しないか?」
宜しくお願い致します
607 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 17:11:21 ID:???
飲食した代金を免れようとして
持ち合わせのお金がないかATMから引き出してくると言って免許証を預けて逃走したが免許証が偽造だった場合
店主は免許証があれば逃げることはないと思っているのだから危険の認容はないといえますよね
そうなれば処分行為はないから2項詐欺既遂は成立しないとなりそうですが
この場合詐欺未遂にはなるのでしょうか?
それとも「欺く」とは処分行為に向けられたものでなければいけない、となればこの欺きは逃走するための欺きなので、実行行為がないために未遂にもならない
となるでしょうか?
608 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 17:38:40 ID:???
>>598 昨年の口述では、債務者がその二つを主張して別訴を提起した場合にどうなるか、って聞かれてましたね(うろ覚え)。
他の債権者についても、同じ議論が妥当するんでしょう。
609 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 18:00:53 ID:???
610 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 18:12:18 ID:???
>>609 法学教室の演習に似たような事案があって(鞄を置いていったという事案でした)
処分行為はないとされていたもので
一応処分行為とは言えないという前提でお願いします
611 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 18:17:13 ID:???
受領遅滞の場合、債権者は増加した保管費用の支払い責任を負いますが
この請求権の性質は契約から生じる損害賠償請求権なのかそれとも一種の不当利得返還請求権なのですか?
612 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 19:07:09 ID:???
613 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 20:40:58 ID:???
日本国民が皇族を殺すと何罪になる?普通に殺人?
614 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 20:49:01 ID:???
>>607 「それとも」以下の考え方でいいと思うよ。
ずばりそういう事例を問題にした文献は見つけられなかったけど。
615 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 21:27:35 ID:???
行政調査は法律で強制的にできるとしても
処分性(公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち
直接国民の権利義務を形成し範囲を確定することが法律上認められるもの)
はないのでしょうか?
616 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 21:43:44 ID:???
法律で強制的にやってるなら処分性あるだろ。
617 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 22:41:03 ID:???
動機の錯誤について質問です。
動機の表示があり、かつ、要素の錯誤であればよいとするのが判例ですが、
その理屈をそのまま使うと
「この本は以前も買ったんですが、なくしたんで買い直してるんですよ」
と言って本を買った後で帰宅したら本があった場合に
動機の錯誤で契約が無効になるように思うんですが、それも変な気がします。
こういう場合はどういう理屈で「無効にならない」という結論を導くんでしょうか?
あるいは、やっぱり無効になるんでしょうか。
618 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 22:50:38 ID:???
佐久間読むと良いよ。それついてそのまま載ってる。
要するに動機を勝手に述べ立てたとしてもそれは契約の意思表示の内容にはならないということ。
619 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 22:58:19 ID:???
ありがとうございます。明日読んでみます
620 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:04:59 ID:UCnqDkxe
重過失
621 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:08:55 ID:???
重過失だろうな
622 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:12:00 ID:???
初歩的な質問ですがお願いします
AがBに建物賃貸借を設定して
そのあとCに建物を譲渡した場合
BはCにとって177条の「第三者」にあたりますか?
Bが建物を占有して対抗要件満たせば問題なく「第三者」にあたるんでしょうが
対抗要件なき賃借人も「第三者」として所有者は登記なくして明け渡し請求はできないのでしょうか?
623 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:20:42 ID:???
Bの賃借権に対抗力がない場合、
債務者でないCに対しては賃借権を対抗できないわけだから(債権の相対性)
Cとの関係ではBは無権利者と同じ扱いになる。
あとは、177条の第三者に無権利者を含むかどうかの問題。
624 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:37:40 ID:???
賃借人も第三者に含むという考え方はマイナーですか?
動産の賃借人は第三者に入るっていうのが判例じゃなかったですかね?
確かに受寄者は入らなかったと思いますが
実質的にも賃借人としても一応元所有者から賃借してるのに
自分に対抗要件ないからって登記も得てないやつに勝手にオレが所有者だから退けといわれても困ると思うんですけど
625 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:38:48 ID:???
動産の賃借人は対抗要件がありえないので対抗要件ない建物賃借人も同じでないかと考えました
626 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:42:13 ID:???
>>622 BとCは、対抗関係
Cの明渡し請求に対して、Bは登記の欠缺を主張しうる
627 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:46:26 ID:???
司法試験では勉強し過ぎで死ぬ人がいるようですが本当ですか?
628 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:48:21 ID:???
>>627 うそだと思うなら
椅子に身体縛り付けて
一日15時間以上勉強してみ
629 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:53:09 ID:???
>>626 物権化してない賃借権でもそういえるのか?
630 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:56:27 ID:???
すいません。どっちですか
631 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:00:08 ID:???
632 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:00:29 ID:???
>>624 困らない。
この場合の建物賃借人は目的物を占有していないから
Cの所有権に基づく明渡請求は認容されない。
また、現に目的物を占有している動産賃借人に対して
指図による占有移転の通知をするべきとされる場合とは異なり
保護されるべき利害関係に乏しい。
633 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:10:41 ID:???
>>624 新所有者の所有権取得により賃借権を否定される関係にあるわけだから
登記の欠缺を主張する正当な利益があると考えてもいいと思う
というかそれが多数説だと思う
634 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:19:40 ID:???
626だけど
君の事例だと、Cが所有権に基づいて明渡請求をする場合には、請求原因でBの占有がでてきてしまうので、
あんまりいい事例じゃないな
建物じゃなくて、土地で考えてみればいいんじゃないかな
635 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:28:43 ID:???
要するに、対抗力のない賃借人が第三者に含まれるか、と定式化すればいいわけだよね
636 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:32:02 ID:???
内田民法に、
所有権に基づく妨害排除請求の例として
「土地上に他人が無権限で建物を建てている」場合が挙げられています。
しかし、これは返還請求権の例ではないでしょうか?
637 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:32:47 ID:???
土地いっぱいに建ってればそうかもしれないけど
端の方に小さい建物が建ってるだけなら
638 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:35:51 ID:???
626だけど
動産の賃借人については、いろいろ学説がわかれている
不動産の賃借人と不動産の譲受人とは対抗関係にある
定説じゃないかな
639 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:36:00 ID:???
なんかローの要件事実の授業のやりとりみたいw
640 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:38:29 ID:???
>>636 返還請求のときは建物敷地と対象となる土地がほぼ同一の面積であることを前提としているので注意
類型別を読めば書いてあるよ
641 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:39:29 ID:???
>>624 605条で不動産の賃借権を対抗するためには登記が必要(原則)
→借地借家法31条で建物の引渡しに対抗力を認める(例外)
→引渡しがあれば、新所有者につき賃貸借関係が移転する(「効力を生ずる」605条)
→この賃貸借契約に基づく引渡しは所有権に基づく明渡請求に対して抗弁となる(占有正権原)
→この抗弁が立つとして建物賃借人に対する引渡しと新所有者に対する所有権移転登記の先後関係が問題(対抗問題)
つまり賃貸借契約に基づく引渡がなければ占有権原がないので対抗関係を論じるまでもないということ。
642 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:51:46 ID:???
643 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 01:36:17 ID:???
644 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 01:37:16 ID:???
占有正権限があるが対抗要件を備えていない者は第三者にあたる?
645 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 04:38:40 ID:???
刑訴の質問です。
自己矛盾供述の検面は取り調べ請求が義務ですが、
それは、被告人に有利だからとのことです。
でも、検察官は自己に有利だから証人請求したのであって、
そのものの検面に被告人に有利な供述は書いてないと思うのですが・・・
先の理由付けは成り立たなくないでしょうか?
646 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 08:08:27 ID:0sDVw6X7
検察官の有罪立証に用いられるのは、自白している検面が通常。これと矛盾する捜査段階の供述調書があれば弾劾できる。
647 :
595:2009/04/27(月) 08:17:44 ID:???
648 :
646:2009/04/27(月) 08:29:49 ID:JIck5Pv/
>>645 当初否認していれば、そのPSも取られることがある。
取調の存在自体は、被告人も覚えているし、留置人出入簿などからも
分かる。また、いいなりの自白の場合には、事後的に捜査機関の見立て
と矛盾する客観的証拠や第三者証言が生じた場合に、被告人に新たな証拠と
整合するような供述調書を作成させるのはよくあること。
その過程で供述調書間で矛盾が生じる。
649 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 08:33:22 ID:???
>>640 何その曖昧な基準。建坪率はどうなるんだ?
占有を侵害するか否かが妨排と返還の分岐でしょ。
>>595 質問が多すぎるし、そもそも、質問の趣旨も読んでいてよくわかりませんし、
事案もあんまり頭に浮かびません。ご自分で勉強して、もう少し整理してから
質問してはいかがでしょうか。スルーされている場合は、質問が答えにくい内容の
ときが多いです。
651 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 08:38:13 ID:???
640に同意。649は、類型別を読め。
652 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 08:59:13 ID:???
653 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 10:51:40 ID:???
654 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 13:59:16 ID:???
655 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 14:24:52 ID:???
死者名義訴訟で訴状提出後到達前の死亡には当然象形の規定が類推されるということですが
その場合訴状の送達が相続人の下にされることは必要ですか?
死者と相続人が別居してる時など相続人に訴状が到達しないと類推は不当だと思うのですが
656 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 14:28:59 ID:???
レスいただき感謝です。
657 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 14:30:06 ID:???
>>654 まいったなw
もし、60ページの記述を根拠に、
>>640の発言を正当化するなら、誤読以外のなにものでもないよ
物権の侵害態様が、占有であれば返還請求で、占有以外の方法であれば妨害排除
土地のごく一部に建物が立ってる場合と土地の大部分に建物が立ってる場合とで、妨害排除か返還請求かを区別する理由は存在しないよ
どちらの場合も返還請求
請求原因の書き方が異なるだけ
658 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 14:47:46 ID:???
現物出資において定款記載より価格が低下し、成立時点において最低出資価格を下回った場合
発起人は填補責任を負うことになりますが
この場合填補されれば事後的に会社成立無効事由は消滅しますか?
事後的に出資が取り消された場合53条の責任で会社が足りない出資の分取締役から賠償を得た場合はどうでしょう
659 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 14:48:47 ID:???
>>657 > どちらの場合も返還請求
(ヾノ・∀・`)ナイナイ
660 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 14:56:26 ID:???
>>659 じゃあ聞くけど、返還請求と妨害排除をどうやって区別するわけ?
俺は
>>649ではないけど、建ぺい率がどのくらいなら、返還請求なの?
661 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 14:59:56 ID:???
どちらも妨害排除請求だというなら賛同できないこともないかもしれない
662 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 15:07:54 ID:???
663 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 16:12:07 ID:???
>>657 657が正しいと思う。類型別60頁の記述は
土地の大部分に建物が立っている場合には
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求の要件事実として
原告土地所有
被告所有建物による土地占有 で足りるが
土地の一部に建物が立っているにすぎない場合には
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求の要件事実として
原告土地所有
被告土地占有
土地上に建物存在+被告所有[建物収去の主文を導くため] が必要という意味かと。
ただ、後者の場合に被告土地占有として摘示するべき具体的事実が何かよくわからない。
占有の具体的事実として被告所有建物の存在以外の事実が特にないのであれば
建物敷地部分についてのみ返還請求すれば足りるとも思うけど変だよね。
664 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 16:19:04 ID:???
妨害排除としての建物収去を請求すれば足りるんじゃね
665 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 16:22:20 ID:???
うちのローではふつうに
>>640で教わったけどな。
限界をどうやって区別するのかとかは確かに気になるけど。
666 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 16:27:12 ID:???
請求の趣旨も請求原因事実も変わらないんだから当該裁判所の感覚で適当に求釈明して終わる話。
実益がないことに気づくこともセンス。
667 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 16:50:07 ID:???
>>663 大江忠の要件事実ノートの103ページ以下を読んでみるといいよ
668 :
641:2009/04/27(月) 17:12:33 ID:???
>>641 すまない。間違っていた。
賃借権に対抗力があるか否かを問わず不動産の賃借人は177条の第三者にあたるとされているようだ。
(民事訴訟における要件事実(2)39頁参照)
大連判明治41年12月15日民録14輯1276頁では
「同一ノ不動産ニ関スル」「賃借権ヲ正当ノ権原ニ因リテ取得シタル者」
は「第三者」にあたると判示されている。
賃借権を正当の権原によって取得すれば第三者と認められるが
この賃借権に対抗力が備わっているかは問わないということになるだろうか。
結局、建物賃借人としては
建物譲受人が所有権移転登記を具備するまでは所有権取得を認めないとの権利主張(対抗要件の抗弁)と
建物譲受人に対しても主張できる対抗力を具備した賃借権の存在(占有正権原の抗弁)との
双方を主張できることになる。
要件事実的な構成については民事訴訟における要件事実(2)40頁以下参照。
669 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 17:17:56 ID:???
間違いを認めて修正できるオマイはいいやつ
670 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 17:19:14 ID:???
自分が間違っていたということは自分の学力が一つあがったということだから本来喜ぶべきところなのに
意地になって荒らしたりするやつもいるから困る
671 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 17:19:23 ID:???
「判例と異なる見解が間違っているわけではない」
2009年 俺
672 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 17:53:34 ID:???
>>668 俺もその判例が思いついたんだが、その事件は対抗要件の要否は争点になっていないんだよな。
賃借権を有する者が登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に含まれることには争いがないと思うが、
対抗要件がない賃借権は存在自体を対抗できないからそもそも第三者にも含まれないことになるのではないか
という疑問の解決にはなっていない気がする。
実際、この場合に賃借権に対抗要件を要するとしても大連判明治41年12月15日とは矛盾しない。
673 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 18:18:50 ID:???
民法739条の婚姻届に、当事者以外に証人2人以上の署名が必要なのはどうしてなのでしょうか?
674 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 20:10:33 ID:???
因果について相当因果関係説にたつと
不作為形態での介在事情が事後に入った場合、それが予見不能でも行為が危険であれば全て因果が認められる結果になる気がするのですが
例えばAがBに重傷を負わせて病院に運び込まれたが、医者と看護婦が治療を意図的に放棄したため傷が元になって死んだ場合、明らかに因果はありますよね
対して医者が意図的に変な治療をして死期を早めた場合なんかだと因果が認められるかは微妙です
不作為か作為かで変わっていいんですかね?
675 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 20:18:34 ID:???
>>674 「故意」不作為(重大な不作為であれば「過失」不作為でも)が介在していれば、通常の作為と同様に
相当性が否定され得ると思うけど。
676 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 20:31:38 ID:???
>>675 意図的に放置するという介在事情を抜いたら、元からなにも介在事情が入っていない状況に戻るので
重症を負わせたらその結果として死亡するのは相当性ありませんかね?
実際に負わせた重傷が原因で死んでいるのに、相当性判断において医者がちゃんと治療してれば死なないはず、という仮定を入れて答案に書いていいもんなんですか?
医者がちゃんと治療するだろう、という仮定的事情に予見可能性があればいいんでしょうか?
677 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 21:09:06 ID:???
上級者でもなく回答でもない素朴な感想だけど、
意図的な放置が不作為の殺人を構成するような場合には、
「重傷を負って何事もなく人が死んだから相当性があるんだ」
というのも乱暴な議論のように思うけどな。
とはいえ判断基底から不作為犯の実行行為を取り除くと、
一体何が残るのか俺にもよく分からないけど。
678 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 21:15:25 ID:???
>>676 たとえ死亡するに値する殺害行為を行ったとしても、
医師ならば容易に救命できる事案を考えてみればいい。
この場合に、医師が不作為で死に至らしめた場合、死亡についての原因は
医師にあるのか、元の行為者にあるのかと問われたら、
先に死亡原因を与えたのだから元の行為者だと言い切れるかどうか。
679 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:10:02 ID:???
違法な行政行為が不服申立て・取消訴訟で取り消されるタイミングはいつでしょうか?
認容判決の場合はそれと同時に自動に争訟取消されて、
認容裁決・決定の場合は、後続する取消によって行政行為が取り消されるのですか?
680 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:17:26 ID:???
>>678 言いきれないと思います
それを相当因果関係からはどう書けばいいのかという悩みですね
ほっとけば死にいたるような重傷を負わせてその傷がもとで死ぬというのは相当性がないとは言い難い
しかしほっとけば死にいたるが医者なら治せるような重傷を負わせて、「病院に運ばれる」ことから、その傷がもとで死ぬことは相当性があるとは言えない
という感じで「病院に運ばれる」という部分を判断の基礎に入れる感じですかね
相当因果だと予見可能性と相当性の判断が混同されるので書き方が難しいとこですねえ
681 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:56:29 ID:???
XとYが事前にAを殺そうと共謀して
それに基づいてYが殺そうとした現場でZと共謀して一緒に殺した場合
XとY、YとZがそれぞれ共同正犯なのか、XとYとZが共同正犯なのかどっちですか?
前者ならZの行為はXにはキセキできず後者ではできそうです
しかし犯罪共同説にたつとXとZの間には共謀がないのにZが生じめた結果をXにキセキできるのでしょうか?
682 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 01:11:18 ID:???
確か全員による持ち回り共謀を認める判例がなかったっけ。
それでいくとX・Y・Zが共同正犯になるはず。
確認せずに記憶だけで答えてるので,裏は自分でとってくれ。
683 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 01:23:46 ID:???
共謀共同正犯を肯定した練馬事件がまさに持ち回り共謀の事件だったはず。
684 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 02:50:30 ID:???
連帯債務者の求償権で、事前の通知ってあるじゃない?
条文によると、「債権者からの履行の請求を受けたことを」通知しないで弁済〜とありますが、
過去問(の解説)なんかだと、単にこれから弁済することを通知していないだけのように読めます。
債権者からの履行の請求がなく弁済した場合は、どうなりますか?
685 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 03:09:09 ID:???
憲法のバイクや丸刈りの校則に違反して退学になった事件は、
どうして自己決定権の問題として扱い、教育を受ける権利の問題としては扱わないのですか
686 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 03:22:34 ID:???
>>684 民法はときどき条文と実際が乖離してることがあるから注意されたし。
例えば民法412条1項の「到来」なんてのは、どう考えても「経過」と修正せざるを得ない。
事前の通知についても、条文上は「債権者からの履行の請求を受けたこと」となっているけど、
通知が要求されるのは、履行の請求を受けたことではなく、これから弁済するということ。
過去問の解説でおkです。
債権者からの履行の請求がない場合でも、これから弁済するということを通知しないと、
事前の通知をしたことにはなりません。
そこは私も疑問に思って教授に質問したことがあります。
おそらく民法改正でその辺は修正してくれるんじゃないかな、と思います。
687 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 03:28:12 ID:???
>>686 す、すげえ…
的確かつ高度な解説ありがとうございました。
688 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 05:04:15 ID:???
>>687 おまえなあ、
潮見にそのまま書いてあるよ。
689 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 07:41:01 ID:???
690 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 07:45:09 ID:???
691 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 08:02:25 ID:???
>>685 退学処分自体は理由によっては本来的に認められる処分だから。
その場面では理由の是非が問題になっているのであって、
退学処分という制度自体が問題視されているわけではない。
692 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 11:09:29 ID:???
有名な警察法改正無効事件ですが、これって国会の自主性のために制定された議事手続きに対して司法審査が及ばないとなると、
司法府の規則も本来はその性質的には当然に司法審査が及ぶものではなく、
司法府本人が司法府の規則を審査しても、自主性を害しないから許される
ということなんでしょうか?
693 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 11:29:40 ID:???
694 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 14:06:27 ID:???
しばしば言われてきたように、「シーザーを理解するためには、シーザーである必要はない」。そうでなければ、あらゆる歴史記述は無意味であろう。
695 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 14:08:49 ID:???
シーサーは、沖縄県などでみられる伝説の獣の像。建物の門や屋根、村落の高台などに据え付けられ、家や人、村に災いをもたらす悪霊を追い払う魔除け、幸運招きなどの意味を持つ。
696 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 15:14:00 ID:???
不作為犯の因果関係って10中8,9助かったであろうというなら認められるって言われてるけど
これって相当因果関係からするとやっぱ社会通念上の判断なの?
それとも科学的客観的に判断されるべきなの?
697 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 15:58:43 ID:???
質問です。
抵当権のところで、抵当権者をG、債務者(設定者)をSというアルファベットで表すのはなぜですか?
698 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 16:06:12 ID:???
ドイツ語か何かの頭文字。
Gが債権者,Sが債務者だったかな。
699 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 16:10:27 ID:???
>>698 す、素早い…
ありがとうございます!気になって判例が頭に入らなかったw
700 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 17:32:19 ID:???
>>691 なるほど納得できました。
では謝罪広告の強要が消極的表現の自由の問題として扱われないのはどうしてですか?
701 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 17:49:05 ID:???
>>700 ある一定の思想内容の表現たりうるものを強制する場合、
その思想内容と両立し得ない思想持つことを脅かすものとして
積極的に思想良心の自由を侵害するものになりうる。
君が代伴奏の強制(⇔君が代なんて認めない!)しかり、
政治献金(⇔あんな団体なんか支持しない!)しかり、
謝罪広告の強要(⇔俺は何にも間違っちゃいない!)しかり。
これらも
>>685の場合と同じく、根本的に何を侵害されているのか、
というところから考えると、
単に○○しないという表現行為を侵害されているのではなくて、
その根本の思想のところまでが侵害されているということ。
ちなみに、消極的表現の自由として構成される沈黙の自由の侵害の場合なんかは、
別に一定の思想内容を強制しているわけではないから、
思想良心の自由侵害と構成しようがない。
なお、人権認定は試験ではめっちゃ大事だからがんばって。
こうとも考えることができるんじゃないですか、というのは基本的に通じないから。
702 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 17:58:05 ID:???
>>701 そうしますと、謝罪広告の内容が穏当なもので思想良心の自由を害しないという結論になった場合には、
別途消極的表現の自由の制約を問題にすべきことになりますか?
703 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 17:59:49 ID:???
>>697 抵当権者はジャイアンの如く強欲に取立て、
債務者はスネ夫の如くぶんどられるからです。
704 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 18:03:47 ID:???
扱われるだろ
705 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 18:37:26 ID:???
706 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 19:25:56 ID:???
不作為の因果は10中8,9結果が生じなかっただろう時に認められると言いますが
これは条件関係のことですか?
それとも相当因果があるかということでしょうか?
707 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 20:26:45 ID:???
>>702 試験的には問題にする必要はない。
理論的に問題になるか、といわれると、確答しがたい。
708 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 20:42:40 ID:???
709 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 20:54:17 ID:???
試験委員がその検討を求めてるとは思えないが、
理論的に問題にならないのか、といわれると、問題にならないともいいがたい。
>>708 コメントに窮するような低次元の書き込みはやめていただきたい。
710 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 21:03:23 ID:???
> コメントに窮する
認めるのかよ(笑
711 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 21:19:01 ID:???
712 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 21:25:30 ID:???
俺も同じこと思ったけど、そういう手合いは構うと逆に喜ぶよ。
713 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 21:25:52 ID:???
>>707 すみません。結局検討すべきなんでしょうかしちゃだめなんでしょうか。
714 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 21:29:53 ID:???
検討しても間違いじゃないと思うよ。
判例の当事者の主張にもあったし。
715 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 21:33:22 ID:???
わかりましたありがとうげざいました
716 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:02:20 ID:???
> 東京都足立区立小学校で昭和53年、教諭の石川千佳子さん=当時(29)=を殺害して
> 遺体を自宅に26年間隠し、殺人罪の時効成立後に自首した同小の元警備員の男(73)に、
> 遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は28日、
> 警備員の男側の上告を棄却した。男に約4200万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した。
>
> 遺族が提訴したのは殺害から約27年後の平成17年。不法行為から20年で損害賠償請求権が
> 消滅する「除斥期間」が適用されるかどうかが争点だったが、同小法廷は「死亡を知り得ない
> 状況をことさら作り出した加害者が賠償義務を免れるのは、著しく正義、公平の理念に反する」と
> 判断、除斥期間を適用しなかった。
>
> 最高裁が除斥期間の例外を認めたのは平成10年の予防接種訴訟に続き2例目。今回の判断は
> 事件の特異な事情を考慮した上で、個別に救済を図ったといえる。
>
> 判決などによると、男は昭和53年、警備員として務めていた学校で石川さんを殺害、遺体を
> 足立区内の自宅床下に埋めて住み続けた。区画整理で立ち退きを迫られたことから、平成16年に
> 自首。しかし、当時15年だった公訴時効の成立で起訴されなかった。
>
> 1審東京地裁は、殺害行為に対する賠償は除斥期間を適用して認めなかったが、2審判決は
> 今回の最高裁判決と同様の判断を示し、適用しなかった。
>
> 判決後に会見した石川さんの弟、雅敏さんは「裁けない殺人事件はあってはならない。逃げ得を
> 許さない素晴らしい判決」と語った。
>
> 産経msnニュース 2009.4.28 18:58
>
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090428/trl0904281903016-n1.htm > ▽最高裁の判決を受け、石川千佳子さんと両親の写真を前に記者会見する弟憲さん(左)と雅敏さん(画像)
>
http://sankei.jp.msn.com/photos/affairs/trial/090428/trl0904281903016-p3.jpg 最高裁の解釈を説明してください。
717 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:08:38 ID:???
718 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:14:29 ID:???
多数意見
20年は除斥期間だが犯人が知り得ない状況をことさら作った時は160条の法意で救済
田原意見
20年は消滅時効なので単なる160条の適用
719 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:15:50 ID:???
田原意見がおもしろい。
720 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:20:37 ID:???
俺の意見
除斥期間という制度にはそれなりの合理性があるのは確か
しかし現代社会において消滅時効の他にさだめる除斥期間としては20年という期間は短い
立法により除斥期間を長くすることが望まれる
721 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:23:05 ID:???
補足・反対・意見は第三小法廷の見所のひとつだよな
722 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:39:36 ID:???
二重譲渡で負けた人は売り主に債務不履行の損賠請求・解除主張
ができると言われますが、
ここで不履行となる「債務」は具体的には何でしょうか?
「確定的に所有権を取得させる債務」とかですか?
723 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:40:36 ID:???
724 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:42:58 ID:IjhMS7Pd
日本国憲法における法の支配の原則には31条がその表れであるなら14条はだめなんでしょうか?
31条は立法府に適切な法内容の制定を要求しますが14条も平等な法内容の制定を要求します
725 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:47:34 ID:???
14を入れてもいいと思うよ。重なり合う部分も多いし、つきつめれば同じものだといえなくもないし。
726 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:48:58 ID:???
不法行為の除斥期間は30年に延ばされるらしい。
727 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:52:43 ID:???
学界では,平成元年判決に対しては批判が強く,今日では,
民法724条後段の規定は除斥期間ではなく,時効期間を定めたものと解する説が
多数を占めており,また,近年,債権法改正の一環として時効制度の見直しを含め
た法改正がなされたドイツ,フランス,オランダ等の欧州諸国においても,不法行
為による損害賠償請求権について,民法724条と同様,二重の期間制限を設ける
場合において,長期の期間については,何れも「時効」とする制度が設けられてい
るのである。
しらんかった
728 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 22:57:47 ID:???
729 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 23:09:56 ID:IjhMS7Pd
730 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 23:18:49 ID:zsIs/x6e
横レスだが、登記手続債務の違反もあるかもしれないが、所有権を移転する義務の違反の方が本質的な気がする。
731 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 23:51:08 ID:???
こんにゃくゼリーの販売を禁止する法律ができたとします。
この場合、こんにゃくゼリーを売る自由の制約が22条の制約ということで目的手段審査されると思いますが、
このときに業者が「より危険な餅が規制されていないのに不平等だ」と主張したら、これは14条の問題になるのですか?
また、こんにゃくゼリーの販売の禁止は危険性からみてやむを得ないとの結論になった場合に、
この法律は14条違反で違憲になりうるのでしょうか。
732 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 00:37:23 ID:???
>>730 売り主に生じる義務は
土地なら、登記移転義務だけ。
所有権を移転する義務なんてない。
かと
733 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 01:03:54 ID:???
734 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 01:17:18 ID:???
735 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 01:25:58 ID:???
行政法で有効な処分Aを前提要件とする処分Bがなされた場合
Aが取り消されれば、Bは当然に無効になるのか、それとも行政庁が拘束力によってBを取り消す義務を負うのかどちらでしょうか?
736 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 01:32:26 ID:???
両処分の関連性できまるわけです
737 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 01:48:36 ID:???
>>735 そこは判決効の理解によって変わるとこ。
塩野は前者だけど、確か後者が通説だったような。
738 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 02:22:47 ID:???
>>734 引き渡し義務があるのは建物だけ。
もし、所有権を移転する義務なるものがあるのであれば、
相手が、背信的悪意者だったらどうなるんだ?
所有権を移転できなかったから債務不履行になるのか?
739 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 02:34:42 ID:???
いや,所有権移転義務はあるだろ。
ただ,不特定物売買の場合意思主義との関係で,
所有権移転時期を契約時と考えるのが通説だから,
通常の場合は論じる実益があまり無いだけ。
740 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 02:37:02 ID:???
ちみは売買契約がわかっとらん
引き渡す契約は売買以外にもあるし、
登記しない売買もある。
741 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 02:45:13 ID:2u+5b8D9
博多駅事件で「取材の自由は尊重する」と言ったから取材の自由は保障されてないことになってますが
ならば、13条は「権利」 とは一応書いてますが、「尊重」としか書いてないから
新しい人権の保障規定になりえなくないですか?
742 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 02:49:47 ID:???
言ったから保障されていないのではなくて、
列挙された権利ほどには強く保障されないと判断したことを裁判所が「尊重」と表現したわけ。
憲法の文言は裁判所とは別の人が表現したもので、
しかも判決と違って明確な言葉を敢えて避けたりしている場合もあるわけ
だから両者の文言を常に同じ意味とする必要はないわけ。
そもそも大学の自治なんて憲法に書いてないのに認められてるし、文言は決定打にならないわけ。
743 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 03:08:09 ID:2u+5b8D9
ありがとうございました
744 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 03:13:18 ID:???
同じ文言は同じ意味にとらえるべきではないかという基本は正しい。ただ例外もたくさんある。
その感覚を忘れずにがんばれ。
745 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 04:18:08 ID:???
1. Aが所有する甲土地をBに賃借(建物所有目的)
2. Aが甲土地をCに売却し登記を経由
3. Bが甲土地上に建てた建物について所有権保存登記
4. Cが甲土地をDに売却し登記を経由
このときDはBに対し所有権に基づく土地明渡請求ができますか
746 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 04:26:31 ID:???
2の段階で、BはCに対して賃借権を対抗できない。Cは賃借権の負担のない所有権を取得した。
Cが取引に入る時点でBの賃借権が公示されていなければCが害されるから、このように考える。
後にBが土地上に建物を所有して登記をしたとしても、
賃借権のないところに建物を建てて登記をした場合と同様。
そしてDは賃借権の負担のない所有権を譲受けて対抗要件を備えたのだから、明渡請求できる
以上俺の意見。
747 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 05:02:56 ID:???
748 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 07:33:59 ID:???
>>739 今ROMっていて思ったけど、
不特定物売買でなんで所有権移転時期が契約時なんだよ。
タイプミスか?
749 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 08:31:55 ID:???
「罰金」であれば、憲法31条等が、問題なしに直接適用されると考えていいのでしょうか?
750 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 08:55:40 ID:2u+5b8D9
司法試験じゃなく国家公務員I種の問題なんですが、独立行政委員会の合憲性で
それを合憲とする根拠となる選択肢はどれかという出題がありましたが、
1.「憲法には会計検査院の存在が書かれている」
2.「内閣が独立行政委員会に何かしらのコントロールがあれば内閣に属する」
とあって1は×で2は○でした。1が×な理由は「それだと会計検査院以外は存在してはいけないことになる」なのですが
これはもう論理と言うより、ああいえばこういうレベルじゃないんですか?
逆に2.は、内閣の人事や予算権をコントロールとするなら裁判所にも内閣のコントロールが及ぶことになり
裁判所も内閣に属することになると批判するテキストがあるんですが…
751 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 09:09:58 ID:???
売買契約により発生する義務として所有権移転義務があるということですが、
例えば売買代金支払請求において、代金債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求を立てる場合、
その要件としては、
@売買契約の締結
A代金支払期限の経過
B所有権移転(の提供)
C目的物引渡し(登記は引渡しの提供)
D損害の発生とその数額
が必要なのでしょうか?
Bが必要、とする文献を目にしたことがないのですが。
確かに、他人物を売買の目的物とした場合には、
その所有権を取得してきて移転させないことには弁済は完了したことにならないと思いますが、
明確にそれを書いたものが見当たらないので不安です。
752 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 09:10:41 ID:???
753 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 09:26:37 ID:???
>>749 一般人の言う「罰金」でなければ刑罰だからそれでOK
>>750 1個選べというなら、比較で2が○だろうな。
しかしあなたの疑問は間違っていない。
1は違憲説の理由にもなる(会計検査院は明文による例外とも考えられる)
2は違憲説の理由とはならない。
だから比較で2。
754 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 09:47:41 ID:2u+5b8D9
755 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 10:03:01 ID:???
>>751 「紛争類型別の要件事実」によれば、
遅延損害金説に立つときの要件事実は、
@売買契約締結
A@に基づく目的物引渡し
B代金支払い催促(弁済期限の定めがないとき)
C損害の発生とその数額
となる。
法定利息説にたつと、
上記@、Aに加えて、
DAの引渡し時期及びその時期以降の期間の経過(弁済期限の定めがないとき)
となる。
いずれの説でも、「所有権移転」はない。
以下私見だが、「所有権移転」は法的評価であり、事実ではないので要件事実に含まれないのではないか。
756 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 10:07:37 ID:???
>>750 肢1について、会計検査院が憲法に存在が書かれているといっても
会計検査院を独立行政委員会形式で設置することが憲法に書かれているわけではない。
90条2項から直ちに会計検査院法1条の内容が導けるとは言えない。
肢1が根拠になるというのは「現在法律で定められている会計検査院が憲法にいう会計検査院だ」
という理屈であって、論理の順序が逆。
757 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 10:17:39 ID:???
>>755 加えて所有権移転は原則として売買契約時に生じること
所有権移転について登記移転時という移転時期の合意がある場合でも
売主側に特段の債務がなく同時履行の成立要件を欠くことを
理由として挙げることができるかと思います。
登記協力義務と代金支払が同時履行の関係にあることは別論。
758 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 10:26:07 ID:???
>>757 あれ,俺何書いてるんだ。訂正。
加えて所有権移転は原則として売買契約時に生じること
所有権移転について売買代金支払時という移転時期の合意がある場合でも
物権変動それ自体については売主側に特段の債務がなく同時履行の成立要件を欠くことを
理由として挙げることができるかと思います。
登記協力義務と代金支払が同時履行の関係にあることは別論。
759 :
751:2009/04/29(水) 10:46:31 ID:???
ありがとうございます。
所有権が売主にある場合は、別段考慮をする必要はないのですが、
売買契約において所有権が売主にあることは要件とはされていません。
そうすると、他人物売買のときに所有権が移転しないことがありうるんじゃないか、と思ったのです。
登記移転(ないしは提供)は要件とされるので、通常は問題ないと思いますが、
虚偽表示とかで登記だけ売主にある場合なんかを考えると、
登記を移転したから所有権も移転しているといえるのかどうかも疑問に思います。
根本の疑問は代物弁済のところからきているわけですが、
代物弁済の場合は、所有権を移転する合意とそれに基づく所有権移転
(すなわち合意の当時に目的物を所有していたこと)が要件とされています。
諾成契約説にたてば、合意の当時に目的物を所有していなくても口頭弁論終結時までに所有権を取得すればいいわけですが、
これと同じことが売買契約でもいえないのかな?と思ったのです。
所有権を移転する合意があって、その合意に基づく所有権移転を完遂したことがある効果の要件となる点においては、
売買代金債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権と代物弁済契約に基づく債務消滅とで同じかな、と思いまして。
760 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 11:17:16 ID:???
民法188条によって、即時取得における無過失の推定がなされますが、
取引行為による取得について188条によって無過失推定がされるのであれば、
不動産の短期取得時効の場合も、取引行為による場合には188条で無過失の推定がされるのでしょうか?
761 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 11:45:48 ID:???
不動産はそもそも即時取得できない。
学部の試験でも一発不可になるレベルだぞ
762 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 11:58:20 ID:???
>>761 ご回答は大変ありがたいのですが、
質問をよくよんでいただけるとさらにありがたいです。
「不動産の短期取得時効の場合」と書いています。
「短期取得時効」は、善意無過失の場合の10年の取得時効(162条2項)であって、
即時取得(192条)のことではありません。
なお、「取引行為」「188条」については、
即時取得の場合にしか用いられないものではないと思います(少なくとも条文上は)。
763 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 12:06:24 ID:???
動産と違って、「登記」という公示制度がある不動産取引においては、
「登記」に権利についての推定力をもたせるべきとされてんの。
つまり188条は、動産あるいは未登記の不動産のみに適用されるってこと。
764 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 12:07:31 ID:???
一行目を目して「不動産の即時取得における」と読んだわけか
765 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 12:08:50 ID:???
>>763 ご回答ありがとうございます。
ということは、未登記不動産の短期取得時効については民法188条により無過失が推定されるということですね。
766 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 13:14:36 ID:???
>>750 ぐひょぐひょ、ある理由づけが根拠となりうるか、という設問におきましては、
その根拠とされる命題自体の真偽は別と致しまして、一般的な理解としてそれが根拠であるとして
語られておる、そういう関係が認められさえすれば、ゆんゆんそれでよいわけであります。
そういった観点から、御質問を拝見しますれば、でへぇ、まず、設問における問題点は
きゅむきゅむ、独立行政委員会の65条との関係、すなわち、内閣に属さぬ行政権なるもの
を認めることによって、同条と抵触せぬか、そういう問題でございます。しかして、ぷにー、
肢の1を見てみますと、これは会計検査院について65条の例外を認めておると、では、
それ以外の例外の是非についてはと申しますと、沈黙しておる、すなわち、会計検査院の存在
それ自体からは、その他の行政委員会を肯定も否定もできぬと、そう一般に
理解されております。従いまして、これは根拠とはなるまいと、こうなるのでございます。
また、肢の2を見てみますと、ぽこぺんこれは合憲説の一つの理由づけとして用いられておる、
すなわち、何らかのコントロールがあれば、内閣に属しておると、従って65条とは抵触しないのだ、
こういう理解でありまして、これはきわめて一般的に語られる根拠でございます。ゆんゆん
そういうわけで、これは根拠となると、こういうわけでございます。かように、一見して思考力を
問うているようにみえる設問であっても、その実はゆんゆんなる知識を問うておる、すなわち
学説の状況を知っておるか、そういう趣旨なのでございます。その観点からしますと、
御質問の解説は、むんむんミスリーディングであると、そういえようかと存じます。ぐふっ。
767 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 13:26:45 ID:???
久々に出てきたな
このムカつく書き方
768 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 13:29:26 ID:???
>>765 推定されないと解するのが一般的かと・・・
登記の有無で区別する理由はないかと。。。
769 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 13:34:03 ID:???
770 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 13:44:09 ID:???
佐久間によると、即時取得の場合に推定されるのに、取得時効の場合には推定されないのは、後者の場合には、簡易・迅速な取引の実現という考慮が働かないからだと・・・
この理由付けからすると、登記の有無で区別する理由はないかと・・・
類型別も区別していないかと・・・
771 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 14:45:30 ID:???
スマップの草薙の件ですが、公然わいせつ行為時には明らかに心神喪失状態ですよね。
あれは、処罰されるとすると原因において自由な行為による場合でしょうか。
しかし、その場合でもいわゆる二重の故意が認められないのではないかと思います。
初学者の私には、責任能力を肯定しうる理由が思いつきません。ご教示下さい。
772 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 15:04:38 ID:???
>>760 むひょひょ、取引相手方の無過失推定自体は判例の認めたものでございまして、
188条が直接定めたものではございません。従いまして、基本的には判例の
趣旨がどうであるか、という観点から決するよりないのでありますが、判例は
取引相手方の無過失を認めるにあたり、動産流通の保護という点に言及しております。
むんむんそうしますと、不動産については当然にはかかる判例法理は適用されないと、
そういうことになるわけでございます。ぷにぷにそういうことでございますから、
結論としましては、当然には無過失推定されるとはいえないであろう、個別の事情に
即して考えるべきではないかと、こういうことでございます。でへへ。
773 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 15:27:29 ID:???
774 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 16:29:09 ID:???
102条では代理人に行為能力は不要とありますが、被後見人を代理人に選任することはできませんよね?
775 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 17:13:12 ID:???
>>774 どういう意味?
例えば、未成年者を代理人にすることはできるよ。
776 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 20:13:41 ID:???
>>759 他人物売買の場合に
目的物の所有権移転義務と代金支払義務との間に同時履行の関係を認めるべきか
については争いとなり得ます(民事訴訟における要件事実(1)159頁参照)。
このとき,両者が同時履行の関係にあることを認めたとしても
買主は反対債務である所有権移転義務の発生原因事実を抗弁として摘示する必要があると思われます。
請求原因には他人物売買であることが現れていないからです。
すなわち,売買契約時に目的物の所有権が第三者に属していたことを抗弁事実として摘示する必要があるのですから
所有権移転義務の履行の提供を請求原因事実としてせり上げて主張する必要がありません。
777 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 20:31:54 ID:???
司法試験で配られる六法って、何六法なんですか?
778 :
751:2009/04/29(水) 20:41:37 ID:???
>>776 ありがとうございます。
同時履行の抗弁というのではなく、
所有権移転義務を履行したかどうかが問題になる場面(遅延損害金の請求など)を想定しています。
所有権移転義務を履行した(ないしは履行の提供をした)といえるためには、
所有権の所在について言及せざるを得ないのではないか、というのが質問の趣旨です。
通常は所有権は売主の下にあるのだから、
登記を移転ないしはその提供をしたが所有権がきていないというのであれば、
それを主張する側が所有権が売主の下にないということを抗弁で主張すべき、
というのであれば、それはそれで理解はできます。
が、所有権移転義務というのを問題にしておきながら、
所有権の移転について全く触れずに所有権移転したことを前提に請求を組み立てることができるのか、
という点については若干疑問に思います。
779 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:07:55 ID:???
110条の放火罪の検討においては、独立燃焼説を論じない
と(伊藤塾で)教わったのですが、それはなぜでしょうか?
条文上、検討すべきかと思うのですが・・・。
780 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:16:36 ID:???
要件事実がらみで質問です。
類型別の動産引渡しの章で、対抗要件具備による所有権喪失の抗弁について、
Kg Aもと所有
A・X売買契約
Y現占有
E A・Y売買契約
Y対抗要件具備
R X先立つ対抗要件具備
とあるのですが、Rで先立つ対抗要件具備を言っても、Eで即時取得の要件をも充足しているので、
Rで同時に悪意又は有過失即時取得を妨げる事情を主張しないといけないのではないのでしょうか?
もちろん「Y対抗要件具備」が占有改定であれば即時取得は成立する余地もないのですが、
逆にXの方が占有改定でYが現実の引渡しという場合
(むしろ動産引渡しという紛争類型からするとそれが想定されているように思いますが)には、
即時取得というのがすでに現れているので、このRでは不十分で、
一種のせり上がりみたいな感じで即時取得を妨げる事情の主張が必要なように思いました。
781 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:17:34 ID:???
>>779 焼損よりも公共の危険の発生が問題になるからでは?
782 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:25:54 ID:???
>>779 >>781に同意。公共危険の発生が焼損を事実上含んでしまっているからだと思う。
しかし、重なり合うとしても、「焼損」を問題にしてはならないというわけではない。
783 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:28:00 ID:???
>>780 Yの具備した対抗要件が占有改定の場合は即時取得の要件は満たさない可能性があるね
784 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:28:38 ID:???
焼損し、よって公共の危険を発生させた、
とあるからね。
焼損せずに公共の危険を発生させることはあり得ないし、
焼損を独立に問題にする必要がない。
785 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:29:26 ID:???
>>783 >もちろん「Y対抗要件具備」が占有改定であれば即時取得は成立する余地もないのですが、
>逆にXの方が占有改定でYが現実の引渡しという場合
786 :
779:2009/04/29(水) 22:30:12 ID:???
ありがとうございます。
実益が少ないと言うことですね。
結論だけ述べる感じにしたいと思います。
787 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:35:38 ID:???
>>784 毒ガスの缶を火であぶって亀裂が生じて漏れた場合、
焼損してないが公共危険は発生していると思われるけど。
788 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:36:25 ID:???
>>778 代物弁済による債務消滅あるいは所有権移転という効果を発生させるためには,少なくとも
所有権移転の合意+債務者の合意時代物所有または口頭弁論終結時代物所有が必要です。
一方,売買代金請求権を発生させるためには売買契約の締結で足ります。
売買代金請求において,債権者の負担する反対債務の消滅や所有権移転を
発生原因事実として主張する必要はありません。
789 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:56:26 ID:???
他人物を代物弁済契約で引き渡した場合
そもそも代物弁済は有効でないのですか?
それとも一応他人物売買みたく解除必要ですか?
790 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:57:57 ID:???
つまり要物契約といった場合
それは自分の物の引き渡しが要件として必要なのか、他人のものでも引き渡せば一応有効なのか
どちらなのか、という質問です
791 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 23:35:20 ID:???
>>790 諾成契約説の立場からは
代物弁済は当事者の合意(債務の弁済に代えて目的物の所有権を移転することの合意)により成立します。
要物契約説の立場からは
上記に加えて,債務者の代物所有と対抗要件の具備が必要です。
代物弁済による債務消滅の効果は所有権移転と対抗要件の具備によって生じます。
他人物を代物弁済の合意に基づいて引き渡した場合
諾成契約説によれば,代物弁済契約は有効です(民法559条・560条)。
所有権移転が不能となれば561条による解除も可能でしょうが
債務者の代物弁済による債務消滅の抗弁が立たないので
従前の債務の履行を請求すればよいのではないでしょうか。
要物契約説によれば,代物弁済契約の成立要件を欠くので代物弁済契約は無効です。
792 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 23:54:40 ID:y/yiJQgw
成年被後見人が代理人になることはできますか?
793 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 23:55:33 ID:???
>>791 ありがとうございます
要物契約説にたった場合物の引き渡しは要件としていらないのでしょうか?
794 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 23:56:54 ID:???
795 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:07:21 ID:???
1 甲から乙に通謀虚偽表示で建物譲渡
2 乙が善意の丙に賃貸、引渡し
3 甲が丁に譲渡&登記移転
4 丁が丙に物権的返還請求権を行使して建物明渡請求
この場合、丙が勝ちそうなんですけど、
賃貸人と所有者は誰になるのですか?
796 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:20:02 ID:???
>>793 「他の給付」の内容として不動産所有権の移転を合意した場合には原則として不要です。
合意内容に目的となった不動産の引渡が含まれる場合は別です。
797 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:21:49 ID:???
要物契約って実際に物を引き渡すことが必要だから要物契約って言うんじゃないんですか?
すみません無知で><
798 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:22:39 ID:???
>>795 旧試でそんな問題なかったっけ。
賃貸人たる地位は所有権とともに甲から丁に移転するから,賃貸人・所有者とも丁。
799 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:23:34 ID:eRuz6Gd1
民法111条で後見開始の審判を受けたことが代理権の消滅事由となっているにもかかわらず、成年被後見人を代理人に選任できるのですか?
800 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:23:51 ID:???
>>798 賃貸借は乙丙間なのですが、いつ甲が賃貸人たる地位になるんですか?
801 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:24:31 ID:???
>>799 途中で審判を受けたら消滅するけど、最初から成年被後見人だった場合はおk
802 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:28:04 ID:???
振出人が手形法9条2項によって引受無担保の記載をした場合、
引受人が引受けなかった場合は振出人は手形上は何の責任も負わないのですか?
803 :
795:2009/04/30(木) 00:33:52 ID:???
甲から乙に通謀虚偽表示で建物譲渡
乙から善意の丙に譲渡
甲から丁に譲渡
なら丙が甲から建物所有権を法定承継取得するんですが、
乙から丙に譲渡じゃなくて賃貸した場合、
そもそも乙丙間の賃貸借契約なんだから甲から賃借権を承継取得するわけがなくて、
丙が賃借権を法定原始取得(そんな言葉聞いたこと無いけど)する気がしますが、全然わからない。
804 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:35:59 ID:???
>>797 そのあたりはよくわからない。
不動産の代物弁済による債務消滅の効果は所有権移転登記手続の完了を必要とするが
占有移転としての引渡しは不要であるとするのが判例なので
判例とは異なる結論を採用する理由を説明できるのであればそれもよいかもしれない。
最判解民昭和40年度110頁に説明があるそうなので読んでみて。
805 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:51:49 ID:???
94IIは今年のヤマ
806 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 00:59:59 ID:???
>>803 賃貸人の債務というのは非個性的なものだから、
賃借人・丙が対抗要件を備えている限り、
賃貸人の地位も乙から丁へ承継される、でいいんじゃないの?
乙は、他人物の貸主だったというだけ。
807 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 01:10:04 ID:???
>>806 なぜ乙から丁に承継されるのですか?
法定承継取得説なら乙には一度も所有権が帰属しないはずなので
甲から丁に所有権が移るときに乙から丁に賃貸人の地位が移転するのですかね
そこらへんの法律構成がよくわかりません
808 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 01:15:21 ID:???
一つの考え得る結論としては
乙が賃貸人のままで丁が乙に不当利得返還請求をする、
乙が破産したら不当利得返還請求権を非保全債権として丁が丙に賃料支払い請求をする、
ってのがあるんですが、かなり迂遠な気もします。
809 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 01:15:59 ID:zmg7ppz6
今日、民法改正案のシンポジウムにいってきた。きっと改正案の問題意識は注目高いし、論文用にしっておいてもよいと思う。ローの先生でも先輩でも捕まえてきけるならきいたらいいと思う。
810 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 01:23:37 ID:???
>>807 >なぜ乙から丁に承継されるのですか?
それをいったら、
所有者・賃貸人が賃貸目的物を譲渡したケースで
一定の要件の下で当然に賃貸人の地位が移転するのはなぜ?
ということになるんじゃないのかい?
賃貸人の地位の移転の合意なんてまったくないんだぜ?
理論の一貫性なんか気にしたって仕方ないよ
811 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 01:44:41 ID:???
土地所有権に基づく建物シュウキョ土地明け渡し請求訴訟において
判例上相手方が所有権を移転してもまだ登記を移転してなければ当事者適格はまだ相手方にあるとされますが
この場合、所有権を移転された者は紛争主体地位の移転があったとして訴訟承継を主張して参加承継できますか?
判例では登記があれば既に所有権移転した者にも適格認めてますが、実際にその建物を移転された所有者が占有してる場合、その占有者に対して債務名義とらなきゃ強制執行できませんよね
また、所有者としても自分が知らないとこで勝手に登記具備者への債務名義で執行されてはたまらないですよね
となると引受承継や参加象形を認めるべきだと思うのですが
前の当事者に適格がまだあるのに訴訟象形を認めてよいのでしょうか?
812 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 01:56:00 ID:otKfHTt+
携帯から失礼します
単純な質問で申し訳ないのですが幸福追求権と自己決定権の違いについて教えてもらえないでしょうか?
813 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 01:59:17 ID:???
論者によって内容が異なるからなんともいえない。
814 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 02:03:02 ID:???
幸福追求権のほうが自己決定権より広い概念だというのは明白かと
815 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 02:05:45 ID:???
>>810 所有者でかつ賃貸人である場合の所有権の移転に伴う賃貸人たる地位の移転と
所有者だけど賃貸人でない場合とを同列に語れない気がします
816 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 02:10:22 ID:???
幸福追求権には公的決定に参画することなども入れることがあるから広いと言えば広いな。
817 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 02:18:32 ID:otKfHTt+
ということは喫煙の自由は幸福追求権として保障されなくても自己決定権として保障される場合はあると考えてよいですか?
818 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 02:20:21 ID:???
逆じゃね?
819 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 02:35:46 ID:???
勉強の仕方が逆で、おれたちはしょせん初心者なんだから、
裁判所や学説が、喫煙の自由の保障をどう表現しているかを調べてみるのがよい。
いろんな自由についてその作業をしていくうちに、なんとなく輪郭が分かってくる。
820 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 03:08:20 ID:???
>>812 幸福追求権ってのは、憲法13条から出てくる権利だよな。
んで、この権利は他の人権で守れないけど憲法上保障するべき権利を補う役割を果たすと
考えられている。
類型としては2つあって、1つめは財産権の人間版。
要するに、自分の身体とか精神だとか環境とか財産権としては保護されないものを守るための権利。
だから、(広義の)人格権として補充的に補う。
もう1つは、自分の人生を自分で決める権利。これも、明文で保障されてないものが色々と
考えられるだろ。これをフォローするのが自己決定権。
つまり、幸福追求権は自己決定権を含むんだよ。
821 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 03:26:07 ID:???
822 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 03:27:41 ID:???
823 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 03:46:57 ID:???
文書偽造についてです。
Aさんが、通称名(B)を使った時、通常(それが違法でないとき)は、
名義人はB
作成者もB
ゆえに、偽造でない
と考えていいですか?
824 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 03:54:35 ID:???
>>823 そだよ。
つーか、芸能人が芸名を使ったからって逮捕されまい。
825 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 03:56:00 ID:???
って、ちょっと待て。
何故Bになるw
名義も作成者もAだよ。
名義を額面通りに読むんじゃなくて、Bと書いてあるけどAを意味するって読むんだから。
826 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 04:00:12 ID:???
>>823 それでOK。わかりやすく書くと、
名義人 BことA
作成者 BことA
両者が一致するから偽造でない、ということになる。
ただ、文面上は「B」としか書いてないので、BことAと通常読めない場合は不一致になる
(もっと有名な同姓同名のBという人がいるとか)
827 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 04:28:09 ID:???
>>756 遅れてすいませんが、ありがとうございました
828 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 04:30:09 ID:???
829 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 04:42:48 ID:???
>もっと有名な同姓同名のBという人がいるとか
それは流石におかしくないか。
例えば、木村拓哉って芸名の三流芸能人Aがいたとして、Aが領収書に
ただ木村拓哉って芸名を書いたら、不一致になるのか?
んで、警察の気分次第では逮捕されたりするのか?
店員の目の前で芸名をただ書いただけなのに別人と偽ったとか言われたら
売れない芸人をナメてんのかってキレかねないぞ。
830 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 04:59:57 ID:???
もっと有名な同姓同名のBという人がいれば常に偽造だと
>>826を読んだのなら国語力を猛省すべき。
831 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 05:05:14 ID:???
すごい誤りに気づいた俺天才!
とか思っちゃったんだろうなあ。
>>829ドンマイ
832 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 06:06:23 ID:???
>>795 2の時点で、甲は乙から賃貸人の地位を承継する(乙は離脱)
根拠は、94条2項による法定承継
この時点では、所有者・賃貸人とも甲
↓
3の時点で、丁は甲から賃貸人の地位を承継する(甲は離脱)
根拠は、借地借家31条1項による法定承継
この時点で、所有者・賃貸人とも丁
833 :
751:2009/04/30(木) 06:16:12 ID:???
>>788 ありがとうございます。
売買代金請求権の問題ではなくて、
代物弁済の場合と同じような所有権移転という効果が発生していることを必要とするような状況として、
遅延損害金を請求する場合を考えてみたのです。
質問の内容がわかりにくかったかもしれませんが、
>>751>>752>>759>>778が私のレスです。
代物弁済では「所有権移転の合意+債務者の合意時代所有または口頭弁論終結時代物所有」
が必要とされていますので,同じく所有権移転の合意をする売買契約においても、
場面によっては所有権移転の合意に加えて「債務者の合意時代所有または口頭弁論終結時目的物所有」
が必要となる場合があるのではないか?と思ったのです。
考え方としては、
@おおよそ売買契約においてはそういう場面が想定できない(遅延損害金の場合も所有権移転(の提供)は必要ではない)、
A売買契約においてもそういう場面が想定できるが、売買契約の場合は合意時代所有権不存在が抗弁に回る、
というのがありうるかな、と思っています。
834 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 07:45:43 ID:???
>>811 あまりに明らかな誤字が多いとまじめな質問に見えないから注意してね。
最判解によれば、
「丙〔所有権を移転された者〕は登記名義を有しない限り右譲渡をもって土地所有者甲に対抗し得ない」
ということであり、以下、これを前提にすると、
・紛争主体地位の移転があったとして訴訟承継を主張して参加承継できるのは、登記を具備したときのみ。
・丙はその地位を甲に対抗できないのだから、強制執行に際して丙の存在を考慮する必要はない
(ホームレスが家に入り込んでいるのと同じ)
ゆえに、「その占有者に対して債務名義とらなきゃ強制執行できません」ということはないし、
「所有者としても自分が知らないとこで勝手に登記具備者への債務名義で執行されてはたまらない」ということもない。
ちなみに、第三者異義の訴えを提起するにしても、異義の原因となる権利について対抗要件の具備が必要と解されているから、
登記がなければ丙がその訴えで勝つことはできない。
口頭弁論終結後に登記を備えた場合には、口頭弁論終結後の承継人ということで判決の効力が及ぶから、
そのことを前提に第三者異義の訴えについて審理されることになる。
なお、土地所有者甲は、譲受人丙を被告として建物収去土地明渡請求の訴えを提起することも可能
(ただし、共同被告とすることについては、要検討)であり、
また、建物譲渡の事実を知悉しながらあえて登記名義人である乙に対して明渡請求をする場合には、
対抗問題との類似性を認めて、いわゆる背信的悪意者の理論により乙、丙を保護することが可能である、
とされている(上記最判解)。
835 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 09:02:38 ID:???
836 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 09:07:23 ID:???
>>835 最初は「誤字」としていたけど、あまりたくさん書くと自分も普通に誤字ありそうだから「あまりに明らかな」誤字とした。
×第三者異義
○第三者異議
837 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 09:52:05 ID:???
>>830-831 朝の5時前後にたった5分間隔で同内容のレスが続く。
しかも、反論できずに、相手を中傷するだけ。
お前が刑法を分かってないのは勝手だが、自尊心を守るために
初心者を騙そうとするのは止めようぜ。
838 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 10:00:00 ID:???
>>834 ありがとうございます。誤字についてはパソコンが馬鹿すぎて変換がめんどくさいので端折ってます、すみません。
判例の見解はよくわかりました。
ではその判例の見解と違う見解はとりえますか?
通常登記にかかわりなく所有者が被告適格を有するのに、前者にたまたま登記があっただけで紛争主体地位の移転がないと言えるのでしょうか?
所有者としては、勝手に登記名義人に対する債務名義で自分の建物がシュウキョされてしまうのは止めたいのが当然だと思うのですが。
第三者異議で対抗できないならなおさらでしょう。
あと建物賃借人が建物明け渡し訴訟の最中に勝手に転借した場合、転借人に対しても承継できるとされますよね。
この場合建物賃借人は登記名義人と同じく、誰かに貸したからと言って被告適格を失うわけでもない。
しかも建物転借人はその権限を賃借人に対抗できないという意味じゃホームレスと同じです。
この事案とは何が違うのでしょう?
839 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 10:18:22 ID:???
オイラはホームレスだろうがなんだろうが独立に占有してる以上そいつに対する債務名義がないと執行はできないと思ってたんだが違うんか?
対抗できないから勝手に執行できるってんなら不法占有者への明け渡し訴訟なんていらねーじゃん。
840 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 10:28:24 ID:???
>>838 「通常登記にかかわりなく所有者が被告適格を有する」とか言っているところに
間違いの原因がある印象がある。
平たく言えば、所有権の帰属と対抗力の区別が付いてないんじゃないかな。
仮に所有権を持っていようと、対象が不動産であれば登記がなければ第三者に
所有権を主張できないってのが、民法の決まりごとでしょ。
そうである以上、訴訟の場でも、登記を持たない人は、自分が所有権者だとは
第三者に主張することが許されない訳だ。すると、被告適格を基礎付ける事実を
主張できない訳だから、被告適格も認められなくなる。
つまり、「通常」を考えるなら、登記がなければ被告適格を有しない方が通常。
登記で勝負を付けるって法制度をとっている以上、登記は「たまたま」で済まされる
ような軽いものじゃないってこと。
>>839 もちろん839の方が合ってるよ。
841 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 10:46:56 ID:???
まあ、登記で勝負を付けない場合、訴訟の継続中にどんどん所有権を移してしまえば
いつまでも訴訟を遅延させる事ができてしまうからな。執行妨害やり放題。
842 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 10:56:32 ID:???
843 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 10:58:40 ID:???
>>842 建物の仮処分をどうやるのか分かってるのか?
844 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 11:17:36 ID:???
仲良くしろよ。
845 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 11:18:56 ID:???
占有移転禁止+処分禁止
846 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 11:22:49 ID:???
>>840 ありがとうございます。
あくまで物権的請求権を主張できる相手方は「実際に物権を妨害してるもの」であり。
そしてそれは土地の場合建物所有権者だというのが通常であり、判例は
>>841のような実際的な考慮から便宜的に登記だけのやつでもOKと言ってるだけ。
なぜなら、もし登記がなければ物権変動を対抗できないから被告になれないのが原則だというなら、未登記建物がAからBに移転された場合もAが被告になるはずだが。
しかしこの場合被告はAではなくBのみとされている。
それ故、判例はあくまで通常は所有権者が被告になると考え、例外的に登記を自己の意思で経由した者のみ被告として認めている。
という理解です。間違いをご指摘ください。
847 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 11:26:09 ID:???
>>840 給付訴訟における被告適格って,実体的な権利帰属に関係なく,
被告(義務者)として訴えられる者に認められるんじゃないの?
給付訴訟で被告適格を基礎付ける事実の主張が要るとは思えないんだけど。
848 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 12:19:47 ID:???
そうやね。
被告になることを主張するのに対抗要件どうこうを持ち出してくるのは本来筋違い。
それはあくまで物権的請求権がその者に対して成立するか、という議論。
訴訟象形の場合問題になるのはあくまで紛争主体地位の移転があったかどうか。
849 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 12:38:13 ID:???
>>848 じゃあ、二重譲渡の事例で、両方が自分が権利を承継したんだって
名乗り出てきたらどうするんだ?
850 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 12:56:13 ID:???
>>849 その場合まだ所有権が移転してないから紛争主体地位も移転してないだろ。
訴訟承継が可能かと対抗要件は全く無関係。
851 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 12:57:27 ID:???
>>849 どういう事案を想定してるのか具体的に頼む。
誰が誰に,どの時点で何を二重に譲渡したんだ?
852 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:06:09 ID:???
>>850 同時に出てくれば、そういう理屈を言い張れるかもしれないが、
ふたりめが後から出てきたら?
ひとりめが出てきた段階では、上の事例と同じ状況だよな。
少なくとも、原告と裁判所はふたりめの存在を知らないで以上、
同じ結論にならざるを得ない。
で、そこで対抗要件のないひとりめに承継を認めた後にふたりめが
出てきたらどう決着をつけるんだ?
対等なんだから両方に承継を認めるのか?
早い者勝ちなのか?
その時点から両方を排除するのか?
という疑問はないんだろうか。
853 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:07:29 ID:???
皆さんありがとうございます。
論点を整理すると
Aに対する建物シュウキョ土地明け渡し訴訟の最中に建物がBに譲渡されたが登記はまだAにある
この場合判例によれば原告はAに対して請求認容判決を得れるので、あえてBを引受承継する必要ない
しかしやりたければBに対してもベッソで明け渡し訴訟を提起すれば認容判決を得ることもできる、という関係ですよね
では、もしBがAに対する訴訟に参加したければ参加承継が可能なのか、前者への請求で認容判決が得れるのに紛争主体地位が移転してると言えるのか
いうこと点が問題です
よろしくお願いします
854 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:12:27 ID:???
>>852 両方でてきた時点で最初に参加したやつの訴訟は参加要件に欠ける。
それ故に別訴と扱って本案棄却でOK。
855 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:17:19 ID:???
>>853 「紛争の主体たる地位」の移転が認められるためには,その前提として
何らかの実体法の変動が生じることが必要でしょう。
実体法関係に変動が無いのであれば,「承継」や「移転」はあり得ないわけですから。
条文の文言からも,そういえると思います。
そうすると,訴訟継続中に登記が移転した場合には,承継を認める余地があると思いますが
(ただし,私はこの場合であっても認められないと思いますが・・・),
そのような事情がない場合には,紛争の主体たる地位の移転は
生じないということができると思います。
856 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:18:52 ID:???
>>854 別訴扱いするための根拠条文はあるのか?
857 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:26:20 ID:???
>>855 建物の所有権が移転してるのは実体法上の変動じゃないですか?
そして私が持ってる基本書(ピロシ)では土地上の建物所有権移転の場合が移転が認められる典型としてあげられています。
わからないのは前所有者に登記が残っている場合でもそういえるか、ということです。
もし土地上にあるのが未登記建物や動産なら対抗要件は関係ないでしょう。
この場合承継しなければ前者への請求は棄却されてしまうため、引き渡しや登記がなくとも問題なく訴訟承継が認められるでしょう。
ただ、判例として登記を自らの意思で経由した者に対しては所有権ない相手でも認容判決が可能なので、それと紛争主体地位の移転の関係をどうとらえるか、ということが疑問なんですよね。
858 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:35:39 ID:???
>>857 処分禁止の仮処分をかけて登記の移転を禁じた場合を考えてみ。
その場合、登記を持ってる人間に勝ちさえすれば、譲受人が
登記を経ていようと構わない訳だよな。
その場合、処分禁止の仮処分を無視して譲渡を受けた奴は
訴訟承継できると思うか?
859 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:40:17 ID:???
>>857 失礼。事案を読み間違えていました。
結論からすると承継できるということで良いのではないでしょうか。
譲受人が現れる前の譲渡人は,「建物所有者」であることを理由に
明渡を求められているわけですから,「建物所有者」としての地位が移転すれば,
紛争の主体たる地位の移転も認められることになると思います。
むしろ問題とすべきなのは,この場合(所有者が明らかな場合)にも
登記を理由として請求を維持することを認める必要があるのか,というところだと思います。
860 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:43:13 ID:???
>>858 そもそも何が起ころうが承継が起こらないようにするための仮処分が存在するときに承継がないからと言って
それを引き合いにそもそも承継があるか否かを考えるのはちょっと無理がある気がします・・
失礼なことを言ってすみません><
861 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:51:45 ID:???
結論的には訴訟承継はできる。
そもそも、原告を有利にするための制度だからな。
参加する奴の登記があろうとなかろうと、原告からすれば訴訟に関わらせて
既判力を及ぼした方が良いに決まってる。
手続的には、原告に対して義務の不存在を確認し、当初の被告に対しては
所有権の積極的確認を求めて参加する。
被告と承継者の間で所有権に争いがなければ、原告に対してのみ確認請求を行う。
民訴51条だな。
んで、原告が同意した場合だけ、当初の被告は脱退できる。
862 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 13:54:47 ID:???
仮処分があれば訴訟引受の申立ができなくなるんだろうか?
引受を申立する必要は無いかもしれないが、それを禁止する理由が分らん。
863 :
861:2009/04/30(木) 13:59:30 ID:???
んで、二重譲渡の場合であろうと、二番目の譲渡人も同じように原告に対して
義務の不存在を確認し、当初の被告に対しては所有権の積極的確認を
求めて参加する。
この参加は、あくまで訴え提起の実質があるものだから、登記があろうとなかろうと
二重譲渡であろうとなかろうと関係ない。
当初の被告がどちらかの所有権を認めている場合には、認めている方と共同関係に
なり、必要的共同訴訟の規律に服し、原告・(被告&第1譲受人)・第2譲受人の
三面的訴訟構造になる。
当初の原告がどちらの所有権も認めていない場合には、原告・被告・譲受人1・
譲受人2での四面的訴訟構造になる。
864 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 14:25:33 ID:???
民保58条にあるように、仮処分後に所有権移転が登記されたとしても、保全債権者が
本案で勝訴しその債務名義を元に自己への所有権移転登記を行う際には、仮処分に
後れた登記(甲区・乙区のいずれも)は保全債権者単独の申請で失効する。
言い換えると、所有権の移転自体が制限される訳じゃない。
対抗要件としての登記が一方的に失効させられてしまう結果、実体法の世界で対抗要件の
抗弁を主張することができなくなるだけ。で、請求異議を言おうにも所有権を主張できない。
だから、原告は、譲受人を放置してもどうせ構わずに執行できるから放置してOK。
でも、正々堂々と争いたい場合には、訴訟に引き込んでも別に構わない。
譲受人としては、訴訟に参加しないで被告に全て任せてしまってもいい。被告が訴訟で
負けた場合には執行を止められないけど、譲渡人である被告に対して責任追及できる訳だし。
責任追及じゃ不満で、その物が大事だと思うときは、自分自身が所有者だとして訴訟に
参加して戦ってもいい。
本来、譲受人は被告が勝ちさえすれば自分の権利もまもられる訳だが、原告と被告が
なれ合い訴訟をしてわざと原告を勝たせる恐れがあるよな。だから、譲受人は自分自身でも
ちゃんと争えるようにしないとまずいんだって考えれば、納得できないか?
865 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 15:34:51 ID:???
どなたか教えてください。
刑法において無銭飲食は処分行為が認められないと
詐欺も成立せず、窃盗も認められず不可罰になってしまうのでしょうか?
866 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 15:48:25 ID:???
お答えいただきありがとうございました。
867 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 16:04:53 ID:???
868 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 17:25:57 ID:???
刑訴の別件逮捕について質問です。
別件基準説に立った上で身柄拘束はその理由及び必要性のみを検討し、
本件の取調べは余罪取調べの可否として検討する立場(東京地決H12)に立つと、
別件逮捕が違法だった場合の本件逮捕はどういう扱いになるんでしょうか?
本件基準説であれば再逮捕の問題になると思うのですが、
上記見解だとあくまで別件と本件は関係ないということになりそうです。
あるいは違法性の承継を問題にするのでしょうか。
869 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 18:23:58 ID:???
870 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 19:33:28 ID:???
>>861 参加承継は原告を有利にするための制度ではなくないですか?
単純に既判力拡張されて万々歳、という話ではないでしょう。
871 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 19:40:26 ID:???
>>868 裁判例は最低限年月日はきちんと書け。
省略していいのは、あまりにも有名すぎる最高裁判例くらいだ。
その場合でも、昭和51年の「違法収集証拠についての」最高裁判例くらいの標題はつけるのが親切。
で、別件逮捕が違法な(=逮捕の理由又は必要性がない)場合だが、
その間に供述を得て、これを資料として逮捕状を請求して逮捕に臨んだときは、
その逮捕は違法収集証拠に基づくものだから、違法な逮捕ということになる。
その供述をもとに得た証拠を資料として逮捕状を請求して逮捕したときは、
毒樹の果実の問題になる。
その間に供述を得ないで、まったく別の資料をもとに逮捕状を請求したんなら、
違法性を承継させようがない。後の逮捕はまったく問題ない。
872 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 19:58:04 ID:???
民法109条は、改正によって「第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは」
という文言になったのですが、
この文言のもとでも、要件事実については、
表見代理の主張に対する悪意の抗弁として、
「代理権の不存在及びその事実を知らなかったこと」
ではなく、
「代理権が存在すると信じていなかったこと」
というように立てることは可能ですか?
岡口のマニュアルでは、その辺は改正を踏まえて変更されていないように見受けられたのですが・・・。
873 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 20:04:09 ID:???
>>872 なにそれ?
誰の説?
岡口テキトーなこと書きすぎだろ
874 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 20:40:57 ID:???
>>873 民法110条及び112条は代理権不存在を要件としないから、
それとの平仄をとると、代理権不存在を前提とする上の見解は妥当ではないのだそうです。
まあ、納得できないことはないのですが、
やはり条文と乖離してしまっているのが気がかりです。
875 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 20:48:30 ID:???
ちなみに、要件事実(1)であげられている最判昭41.4.22は、
「代理権ありと信ずるに至ったことには過失があり」としており、
「代理権がないことを知らなかったことにつき過失があり」とはしていないことからすると、
判例はむしろ下の見解に整合的な気もしています。
876 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 21:23:51 ID:???
事業譲渡の際の商号続用責任は事業譲渡で債務が譲渡されてないことに対して、悪意の債権者に対しても負わなければいけないのですか?
外観法理だというなら悪意者に対しては責任負わせる必要ない気がするのですが
877 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 21:26:13 ID:???
去年の論文ですね
878 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 21:43:59 ID:???
>>876 判例は外観法理といっているから,
外観に対する信頼がない債権者には負わないのが筋だろう。
他方,これを法定責任と解する見解からは,
通知・登記等の措置をとらない限り,悪意者相手にも負うと思われ。
879 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 23:37:57 ID:???
>>876 俺が誤解してたら悪いんだが、会社法22条1項で、事業譲渡の際に商号を引き続き
使用したら連帯責任を負うのが原則なんじゃないのかな。
とすると、債務が譲渡されていないことについて悪意だったとしても、連帯責任を負って
自分に払ってくれると信じることには正当な理由があるんじゃなかろうか。
880 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 00:00:40 ID:???
それは「法定責任説を採るべきだ」という主張?
881 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 00:06:08 ID:???
ところで、878が言っている判例ってどれ?
882 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 00:12:00 ID:???
>>881 最判S29・10・7
弥永の商法総則P56より
883 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 00:15:33 ID:???
まー善意だとか条文にないしな
884 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 00:32:39 ID:???
>>882 ありがと。あのバスの奴か。思い出した。
とすると、何故878は通知・登記の話を持ち出してるんだろう。
通知登記は17条で、その判例は18条だから、商号の続用の有無で想定される
状況が分かれてるよね。
まだ、俺が勘違いしてるっぽい。
885 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 00:49:25 ID:???
>>884 弥永総則によると、どうやら上記判例は18条の広告の判例でもあり、
17条の責任の性質について説明した判例でもあるらしい。
俺は判例原文読んでないので、気になるなら原文読んでくれ。
弥永はP56〜P58くらいにかけて。
886 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 04:32:13 ID:???
887 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 05:36:53 ID:???
民法の規定でいけば、
代理人に対してある物を売る契約をした場合、
その物の引渡し場所は、代理人の住所地ですか?
それとも、本人の住所地ですか?
888 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 06:43:09 ID:???
どう考えても本人の住所地ですね。
ありがとうございました。
889 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 07:56:23 ID:???
dくすです。
890 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 08:12:47 ID:???
>>887 ちゃんと論理的に考えようぜ。
そもそも、代理人が本人を代理して契約を締結する際には、
本人と相手方との間で契約が成立するんだよな。
んで、売買契約では、履行地を定めなければ、買主の住所で
履行することになるんだよな。
だからこそ、買主である本人の住所地で履行することになるんだよ。
一方、代理人に顕名と代理意思がなければ、契約は代理人と
相手方との間で成立するから、履行地は代理人の住所地になる。
891 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 08:21:15 ID:???
びっくらこいた。
履行地は代理人の住所地っていうからどんな珍説かと思いきや、
顕名と代理意思がなければ、それはもう代理人とはいえないということじゃねーか。
892 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 08:26:24 ID:???
お前の代理人の定義がおかしいだけじゃね。
893 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 08:47:50 ID:???
形式的法治主義=法律があれば何でもおk。国王が作っても総統が作ってもおk! 法律の中身もどうでもいい!
実質的法治主義=誰が作ろうと、適切な内容の法律がないとダメだ!
法による支配=実質的法治主義
法律による行政の原理=行政は国会の作った法律に基づいて行動しる! 法律の中身はどうでもいい!≒形式的法治主義
ということでしょうか?
ならば、国会に対しても懐疑的であり、裁判所の違憲判決に一般的無効化効力を認めることは、実質的法治的といえますか?
894 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 09:04:52 ID:???
>>890 顕名ありながら代理意思無しってないだろ。
895 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 09:07:08 ID:???
>>893 付随審査だろうが違憲審査する時点で実質的法治主義
形式的法治主義なら違憲審査は一切不可能。
896 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 09:31:17 ID:???
>>894 顕名と代理意思なしって言ってるじゃまいか。ちゃんと嫁。
897 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 09:37:52 ID:???
>>896 代理による効果帰属を主張する側に代理意思の主張責任があるとでも言うのか?
898 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 10:30:49 ID:???
>>895
さようですか
899 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 10:56:22 ID:???
憲法34条と37条に弁護人依頼権が規定されていますが、
両者の割り振りはどうなっているのでしょうか?
接見交通権を導くとき34条が援用されますが、37条は使えないのでしょうか?(使ったら間違いですか?)
900 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 12:28:57 ID:???
>>897 そんな次元の話はしてないんじゃねえの?
単に、代理権を与えられた代理人が、自分のために取引した場合と、
本人のために取引した場合を区別してるだけだろ。
901 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 12:33:34 ID:???
>>900 それ代理行為の有効性の問題だよな。
例えば二当事者本人同士で契約を締結する際、
わざわざ契約意思とは言わんよな。
契約の有効性として問題になるにすぎないよな。
902 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 14:02:36 ID:???
903 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 14:18:46 ID:???
労働法分かる方おられますか?
一日一万円で2時間時間外労働の10時間労働という契約(36協定あり)だった場合
割増賃金は二千五百円になると思います
となればこれを使用者が割増賃金分を明示せずに一万を支払った場合、使用者は二千五百円の支払い義務を負うのでしょうか?
使用者としては2時間の分も考えて一万を支払ってるのにさらに二千五百円も支払わされるのはおかしいと思うのですが
それとも使用者は割増賃金全額でなくて割り増し分だけの500円だけ支払えばいいんですかね?
904 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 15:58:04 ID:???
>>903 それ新試過去問にも出てた有名な論点だぞ。
結論だけ言えば、明示なしに割増賃金として払ってもダメ。詳しくは教科書嫁。
905 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 17:08:34 ID:???
>>904 それは分かってるんですが
区別されてなかった場合
割増賃金として二千五百円全額を払わなければいけないのか
それとも割り増し分だけの500円でいいのか
というのが水町教科書には書いてなくてわからないんですよね
906 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 18:00:21 ID:???
>>905 なるほど。それはスマソ
そこは基本的には契約の解釈の問題になるけど、
原則としてどこまでが割増賃金か不明な場合は
「時間外割増賃金を含んでいる」という合意は無効になるから、
その1万円は法定内の8時間労働に支払われていることになる。(時給1250円)
なので、加えて2時間分の割増賃金(3000円強)を支払うべき。
※こうしないと、1万円の内訳が時給950円、時間外が時給1190円として、
1万円で全部支払い終わってるということにもなりかねない。
そういう不明確さが法の趣旨に反し無効なのだから、不明確さのリスクは使用者が負う。
ただし、その1万円が「時給1000円」などと明示して支払われていれば、
割増分として不足する500円だけ支払えば足りる。(←普通はこれか)
もちろん、「時給950円、時間外1190円」という明示があれば1万円だけでもいい。
907 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 18:14:43 ID:???
>>906 ありがとうございます
つまりそれは後者の場合、契約から生じる時間外労働分の賃金の支払いによって、法から生じる割増賃金請求権が一部消滅してるとみるわけですか?
908 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 18:17:00 ID:???
会社の資金管理者を唆して自分に金銭を交付させた場合
金を受け取るということは実行行為の一部だから実行共同正犯になるのか
それとも実行行為でないから共謀共同正犯になるのか
どちらで書けばいいのでしょうか?
予備校答案では共謀共同正犯として厚く論証がされてましたが個人的には実行共同正犯だと思うのですが
909 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 18:21:42 ID:???
すいません刑訴の質問です。
去年の新司法試験の伝聞の問題で
Wの買いた日記として使用したノートに書いてある
被告人甲の「Y組の乙から覚せい剤50グラムを250万円で譲ってもらった」
との発言の内容の真実性が問題となる場合、
再伝聞に当たると思うんですが、
これを322条1項に単純にあてはめると「被告人の供述を録取した書面」ですが
「署名押印」がないので322条の柱書を満たさないのではないかと思うんですがどうやって
ここをクリアするのでしょう?
解答例をみると322条柱書をスルーして「不利益な事実」と「任意性」をいきなり検討しているのですが・・・
910 :
909:2009/05/01(金) 18:25:13 ID:???
すいません
× Wの買いた日記として使用したノートに書いてある
○ Wの日記として使用したノートに書いてある
です
911 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 19:00:44 ID:???
>>909 再伝聞の場合って、322条1項をそのまま適用するわけじゃないぞ。
被告人の伝聞部分については、324条1項・322条1項を適用することになる。
324条1項で、「署名押印」がないという話が通用すると思うか?
912 :
909:2009/05/01(金) 19:05:32 ID:???
>>911 勘違いしてました。
ありがとうございます。
913 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 19:10:41 ID:???
そこで署名押印がないことを問題にする見解もあるけどね。
百選のひとつ古い版で寺崎先生が何か言ってたはず。
914 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 19:32:53 ID:???
>>908 悩むけど、俺なら共謀共同正犯で書くかなあ…。
例えば、委託された金銭を飲食代金に充てる場合で考えても、
店のレジ係が受け取ることを実行行為と見て間接正犯を論じたりはしないし。
渡す側だけで実行行為は完結してるんじゃないかな…と思う。
915 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:01:33 ID:???
916 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:20:26 ID:???
刑法について教えてください。
「あの店は食中毒を出した」など伝播する虚偽の流布は
信用毀損か業務妨害のどちらかにあたると思いますが
両罪はどのように判別すればよいのでしょうか?
917 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:21:18 ID:???
918 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:22:53 ID:???
>>916 信用毀損なわけがないだろ
信用ってクレジットのことだよ
919 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:26:33 ID:???
920 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:29:53 ID:???
>>915 あーすみません、罪をわすれましたorz
横領です
お願いします
921 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:36:29 ID:???
>>918 あちゃー。初学者は信用の定義からやり直しておいで
922 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:39:29 ID:???
923 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:41:50 ID:???
>>918 お前は最近の判例くらいチェックしとけ。
924 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:41:57 ID:???
925 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:43:21 ID:???
>>923 重判のやつのこと言ってんの?
こりゃほんまもんのあほだなw
926 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:44:19 ID:???
>>920 横領行為ってどの時点で既遂になるんだ?
927 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:45:39 ID:???
928 :
909:2009/05/01(金) 21:47:12 ID:???
>>912 ありがとうございます。
ちなみに、伝聞法則でよく問題となる。
検察の立証趣旨に対して要証事実が実際は何なのか認定するのに簡便な考え方ってありますか?
たとえば、去年の新司法試験の問題での
検察官の立証趣旨は「@Wが1月14日に本件覚せい剤を甲方で発見して甲と会話した状況、
A本件覚せい剤を甲が乙から入手した経緯及びBX組が過去に覚せい剤を密売した際の売却価格」
ですが
こういう場合は公訴事実が覚せい剤営利目的所持罪であるから、
この構成要件のどこを証明するか判断するのがいいんでしょうか?
検察官は立証趣旨を「」のようにいっているが、要証事実は○○であるとの導きかたがよくわかりません。
929 :
918:2009/05/01(金) 22:42:22 ID:???
>>921 しん‐よう【信用】
「しんよう」を大辞林でも検索する
[名](スル)
1 確かなものと信じて受け入れること。「相手の言葉を―する」
2 それまでの行為・業績などから、信頼できると判断すること。また、世間が与える、そのような評価。「―を得る」「―を失う」「―の置けない人物」「店の―に傷がつく」
3 現在の給付に対して、後日にその反対給付を行うことを認めること。当事者間に設定される債権・債務の関係。「―貸付」
[類語] (1)信憑(しんぴょう)・信認(―する)信ずる・真(ま)に受ける/(2)信(しん)・信頼・信任・信望・人望・名(な)・定評・評判・暖簾(のれん)・覚え・名望・声望・徳望・人気・魅力・受け・名誉
[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]
930 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 22:54:06 ID:???
株式の取得請求がされたのに剰余金が足りなくて買えない場合、その後の処理はどうなるの?
931 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 22:56:15 ID:???
利用補助者は
履行代行者と同様の扱いか
履行補助者と同様の扱いか
どちらでしょうか?
テキストの記載が曖昧なもので・・・。よろしくお願いします。
932 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:04:06 ID:???
>>930 反対株主の株主買取請求のこと?
そうであれば財源規制にかからないから、剰余金がなくても買うしかない。
超過額は業務執行者が填補責任を負う。
933 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:05:58 ID:D7ZEDtrB
教えてください。
AからBに債権があってAからCに譲渡された場合Bが解除するにはAとCどちらにすればよいのでしょうか?
934 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:09:43 ID:???
>>932 取得請求権付き株式で請求されたときのことを考えてました
935 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:10:18 ID:???
会社法の質問です。
自己株式の取得における手続規制違反があった場合
(他の株主に譲渡の機会を与える通知がなかったなど)、
当該株式譲渡の効力はどうなるんでしょうか?
>>933 債権譲渡されても契約当事者が変わるわけじゃないから、
A・B間で契約していたならAに対して解除すればいい。
Cが債権を行使してきたら解除原因を「事由」(468U)として対抗する。
936 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:11:05 ID:???
937 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:11:23 ID:???
債権を譲渡しても契約当事者の地位はAに残っているからAに対して解除すればよい
938 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:16:18 ID:???
>>934 あ、そっちだったんだ。
剰余金が増加するまで待つしかないんじゃないかな。
939 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:17:44 ID:???
>>938 会社は「買えません」と返事すれば終わり?
それとも、購入義務の不履行みたいなことになる?
940 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:18:18 ID:???
>>930 分配可能額が溜まるまでしばらくお待ちください。
>>932 取得請求権付株式のことだと思われ。
あと、反対株主の買取請求権のときは465条はかからないよ。
って書いてたら話が進んでいた。すまん。
941 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:21:26 ID:???
>>939 166条1項但書で禁止されていて、取得請求権株式に当初から存在する制約だから
会社の責による不履行ではなく、買えませんで終わり。
942 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:21:49 ID:???
>>939 剰余金がないときの請求は無効(166T但)。会社の購入義務は生じない。
もともと「剰余金があれば買い取ります」というのが取得請求権なんだから、
「剰余金がありません」と言われればどうしようもないんじゃないかな。
943 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:23:26 ID:D7ZEDtrB
944 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:24:34 ID:???
166条1項但書は「請求できない」と読めばよかったのね。みんなありがとう
再来年の受験に向けて頑張ります
945 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:26:03 ID:???
>>940 465条じゃなく464条のつもりだったんだけど、
もしかして俺、何か勘違いしてる?
946 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:29:57 ID:???
>>945 いや、こっちが間違えた。組織変更だけ念頭においてた。
大いに反省している。お詫びに今年の会社法で死んでくる。
947 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 23:42:09 ID:???
既習入学者は法律出来なきゃ何の取り柄もない馬鹿。三振したら死ななきゃならぬ。(特に慶應)
948 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 00:35:11 ID:Yujn5PEM
行政行為における法の一般原則って平等原則は憲法14条でしょうが
信義則や比例原則はどこからきているんでしょうか
949 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 00:40:05 ID:???
法の一般原則は憲法とか行政法とか以前の、社会常識みたいなもん。
それ以上の根拠はない。
だから、むしろ法の一般原則を条文化したのが憲法14条という順番になるわけで、
信義則や比例原則についても同様。(比例原則は平等の一内容ともいえる)
950 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 00:57:04 ID:Yujn5PEM
そうなんですか。
では行政行為が信義則、平等原則、比例原則に反したとされる場合は
憲法に違反というより、その行政行為が基づいてる法律に反したことになるのですね
951 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 01:04:07 ID:???
法の一般原則に反するから違法になると考えておけばOK
憲法の答案だったら違憲と書けばOK
どっちの学者も自分の方に本籍がある問題だといいたがる例
952 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 01:11:15 ID:???
憲法の問題で信義則・比例原則違反=違憲というのはやめたほうがいい
信義則なんて聞いたことないし、比例原則も使ってる学者は少数のはず
憲法(の条文)に反するかどうかを問われているのだから
憲法×条に反し違憲、とストレートに書くべき
953 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 01:16:18 ID:???
ありがとうございます。委任立法と行政立法いい、
憲法と行政法での微妙な差異にはとまどります
954 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 01:29:55 ID:???
憲法の試験委員は比例原則使いまくりだけど
955 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 02:09:42 ID:???
>>948 信義則は、社会共同生活を一緒に過ごす者同士、お互いに信義則を守った方が
世の中が円滑に回るだろうって、政策論から出て来たもんだよ。
元々は私人間の法律関係の調整原理だから民法と民訴で規定されてるけど、
法律関係一般で妥当性のある原理だってことで他の分野でも承認されるようになった。
次に、比例原則は、警察比例の原則に由来するもの。
「法の支配」とかいうときに「法の内容の正当性」が出てくるよね。その要素の1つがこれ。
個別の条文としては、人によっては憲法13条に根拠を求めたりもするけど、そんなの
無視して、普通に一般原理として扱ってOK。
956 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 02:18:37 ID:???
比例性を無視した憲法もありうるのだから13条に根拠を求めるべきなのは確定的に明らか
957 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 02:22:31 ID:???
答案では、比例原則・平等原則は方の一般原理として根拠を示さずに
当たり前のこととして普通に使って良い。
どうせ、行政法の試験でそんなところに配点はないだろうから時間の無駄。
信義則については、昭和62年の租税の事件の判例だとか、どの本にも
載ってる判例があるから、その辺を押さえて使えば十分だろうな。
958 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 02:26:24 ID:???
「答案では」というのが試験委員の嫌う予備校脳なんじゃねーの
959 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 04:06:49 ID:???
960 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 05:46:34 ID:???
一般条項ってのは哲学を含んでるから難しいんだよ
全ての法規に共通する内在的なものと考えることも出来る
「法」というものの要請とでも言おうか
では、そもそもなぜ、我々は法に従わねばならないのか?
それは・・・
961 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 10:00:16 ID:???
ありがとうございました。
962 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 10:05:55 ID:???
>>958 そりゃ直接会ってそんな話をしたら試験委員から嫌われるかもしれないが,
採点する分には答案でだけ使わないのか,それとももともと使わないのかなんて
区別できないから問題なし。
絶対答案でしか使わないだろっていうフレーズを使うときは別だけどね。
963 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 10:38:39 ID:???
民法565条は「物の一部が・・・滅失」した場合を規定していますが、
これと、570条の「瑕疵」の場合は、どのように使い分けたらいいのでしょうか?
たとえば、家の柱が腐っていたような場合、両方に該当するような気がするのですが、
どうなんでしょう?
964 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 11:34:47 ID:MVfvobRQ
すみません、H20年民法の第24問がどうしても腑に落ちないのです。
肢オのDが取消後の第三者に当たると考えるのはおかしいのでしょうか?
肢エのCが取消後の第三者に当たるのとどこが異なるのかわかりません。
民法の得意な諸氏に是非、教えていただきたいのです。
965 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 11:35:53 ID:???
あげんな。
966 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 11:36:12 ID:???
967 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 11:40:17 ID:???
>>964新試験と旧試験の区別もできない男の人って……
968 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 11:59:12 ID:???
>>962 嫌われるわけないだろ。
試験で答案を書く以上、時間内に収まるように書くことを調整することは
本質的に必須なんだから。
試験でなく学者の論文だとか実務家の文章でだって、余りにも基本的、
常識的な部分はいちいち説明しないだろ?
それと同次元の話だよ。
>>958みたいに、何も考えずに予備校的だとかレッテルを貼るような奴こそ
試験委員は嫌うんじゃないのか。
969 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 12:05:20 ID:???
>>964 レスポンスありがとうございます。
すみません、問題が長いため、疑問点のみ提示させていただきます。
動産に復帰的物権変動論って適用されますか?
元所有者と取消後の第三者との関係では即時取得のみで、権利関係が決定されるのでしょうか?
それから、あげてしまいすみません。
970 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 12:11:13 ID:???
>>969 動産でも復帰的物権変動の適用がある。
Aに占有改定されている場合には、
第三者Cは即時取得のみ
971 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 12:15:42 ID:???
>>970 たぶん何か混乱されているのではないでしょうか。
想定している事例が想定できません。
文面上は、ただ矛盾しているのでは?という印象を受けます。
972 :
970:2009/05/02(土) 12:27:13 ID:???
俺?
973 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 12:38:19 ID:???
失敬。
行間を読めばちゃんとした内容ですた。
974 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 12:41:33 ID:???
>>970 969です。明快なお答え、どうもありがとうございました。
助かりました。
975 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:06:29 ID:???
新試験の択一のサンプルの問17(民訴)なんですが、
肢アは成年後見人の住所地だから義務履行地にならないのでしょうか。
976 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:36:45 ID:???
>>975 「債権者」を法定代理人とするのは無理筋でないかい。
現実に受領しうるのが法定代理人だとしても、
受領する場所まで法定代理人の住所地と解さなければならないわけではない。
特に本問みたく、債権発生後に後見開始がなされた場合なんかは、
法定代理人の所在なんてわからないことも普通にあるでしょう。
債権譲渡なんかだとちゃんと新債権者が誰かわかるけど、
後見開始審判がなされたからといって、その旨が債務者に伝わるわけではない。
977 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:43:10 ID:???
AからBCへの二重譲渡の事案で
Cが登記を具備したとしても、背信的悪意者ならBはCに対して登記移転請求をできますよね
この場合、Cは登記具備による所有権喪失の抗弁を出してきますが、これに対する再抗弁は何と呼べばいいんでしょうか?
背信的だから177条の「第三者」ではない、と言えても(つまり対抗要件欠損の抗弁に対する再抗弁になるのはわかっても)
それがなぜ所有権喪失の抗弁に対する再抗弁になるのかいまいちわからないんですが
978 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 15:03:39 ID:???
>>977 青林書院からでてる民事要件事実講座の第4巻の17ページ以下を読みなさい
979 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 15:09:08 ID:???
自分が持ってる本を相手が当然に持ってるとは限らない
980 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 15:16:30 ID:???
>>978 すみません、要件事実やり始めたばっかりで類型別しかもってないんですよ;;
お手数ですが該当箇所を教えていただけますか?
981 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 15:21:03 ID:???
>>977 背信的悪意者の再抗弁でOK
Cが背信的悪意者である→Bは対抗要件を具備しなくても所有権を対抗できる→Bは所有権を喪失していない
982 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 15:40:12 ID:???
>>977 名称は、背信的悪意者の再抗弁でおけ
所有権喪失の抗弁に対する再抗弁になる理由は、背信的悪意者排除の理論の一般条項的性格からそう考える
判例の展開を教科書で確認すること(どの教科書にも書いてあるはず)
983 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 15:56:49 ID:???
盗品譲り受け罪に譲渡し者との意思の連絡は必要ですか?
なければ認めない答案となくても認めてる答案が両方あって混乱してます
984 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 16:31:44 ID:???
>>983 本犯からの窃取や横領では成立しないという意味で意志疎通が必要
985 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 16:38:08 ID:???
盗品だと知りながら譲り受ける場合はどうですか?
986 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 16:45:45 ID:???
>>985 両当事者の意思に基づいて譲り受ければ意思疎通あるよ。
987 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 16:47:16 ID:???
盗品だということについては意思疎通はいらないのですか?
売った人間は黙ってるけど買ったほうは盗品だと知っていたという場合でも疎通ありなのですかね?
988 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 16:50:34 ID:???
989 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 17:48:19 ID:???
伝聞の非供述用法の場合の質問です
Aが名誉毀損的なことを言っていたというBの供述をCが録取した書面(署名捺印なし)があるとします
この場合、「Aが名誉毀損的なことを言っていたとBが言ったのをCが書面に書いたこと」
が「Aが名誉毀損的発言ををした」との要証事実との関係で自然的関連性あるかが問題となるので、非伝聞であり
それ故に必ずしも署名捺印なくとも、CがしっかりとBが言ってることをそのまま録取したとの状況的保障あれば関連性を有す
という理解でいいんでしょうか?
990 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 18:13:42 ID:???
991 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 18:17:43 ID:???
うめ
992 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 18:22:04 ID:???
うめ
993 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 18:58:29 ID:???
けんじろう
994 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 20:05:38 ID:???
1000ならラッパ飲みで憲法を究める
995 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 20:06:54 ID:???
ほづみやつか
996 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 00:25:14 ID:???
愛です
997 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 01:37:57 ID:???
バイエルン憲法
998 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 01:44:57 ID:???
( ^ω^)
999 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 02:36:51 ID:???
1000なら試験監督と熱愛
1000 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 02:37:47 ID:???
1000ならカツオ節ご飯で一ヶ月過ごす
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。