1 :
氏名黙秘:
2 :
967:2009/04/17(金) 00:43:02 ID:???
引き続きアドバイスお願いします。
喧嘩は買います。
3 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 00:45:14 ID:???
金沢で弁護士刺される 殺人未遂容疑で77歳男を逮捕 中署
http://www.hokkoku.co.jp/subpage/E20090416001.htm 十六日午前九時四十一分ごろ、金沢市兼六元町の手取屋三千夫法律事務所で、「人を刺した」と男から一一〇番通報があった。
駆けつけた金沢中署員が、同事務所内で金沢弁護士会所属の弁護士手取屋三千夫さん(76)が左脇腹を包丁で刺されている
のを発見。手取屋さんは同市の金大附属病院に運ばれたが、命に別条はないという。現場にいた通報者の同市みどり二丁目、
無職宮村宗男容疑者(77)が刺したことを認めたため、同署は殺人未遂と銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した。
逮捕容疑は十六日午前九時四十分ごろ、同事務所で、刺し身包丁で手取屋さんの左脇腹などを刺し、殺害しようとした疑い。
同署の調べに対し、宮村容疑者は「民事上のトラブルがあり、恨んでいた」と供述。一方で「殺意はなかった」と一部容疑を否認
しているという。
同署によると、事件当時、事務所には宮村容疑者と手取屋さん、女性事務員の計三人がいた。通報を受けた署員が駆け付けた際、
包丁は事務所の机の上に置いてあった。
同署は法律相談をめぐるトラブルがあったとみて、詳しい動機や経緯を調べる。
現場は百万石通り沿いで、金沢地裁や同市消防局味噌蔵出張所の近く。パトカーや捜査車両で騒然とした。
宮村容疑者は金沢市みどり二丁目の市営住宅で一人暮らしをしていた。付近に住む女性によると、宮村容疑者は「弁護士にだまされ、
生活保護を受けるようになった」と以前、話していたという。
この女性は「三日ぐらい前にも話をしたばかり。社交的な人で飼い猫をかわいがっていた」と信じられない様子だった。
4 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:08:47 ID:???
5 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:20:34 ID:???
>>2 ではないと推定して前スレより転載してあげる
999 名前:氏名黙秘 [sage]: 2009/04/17(金) 01:17:08 ID:???
大谷いわく行為無価値は構成要件を形式的没価値的なものとするらしいが、
なんで因果関係とか不能犯とかで具体的な行為者の主観を考慮すんの?
6 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:25:07 ID:???
>>5 はいはい
自演乙
まずは初心者質問スレいくなり基本書スレ行け
刑法スレで質問するのは最低限の知識つけてからにしてくれ。議論が噛み合わないから。
7 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:25:14 ID:???
8 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:29:03 ID:???
9 :
967:2009/04/17(金) 01:29:29 ID:???
お父さんは京大卒なんですが?
10 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:31:48 ID:???
おい早く刑訴スレを建てろこのままでは俺の寿命がストレスでマッハなんだが
11 :
967:2009/04/17(金) 01:36:55 ID:???
なんかあなた達って中学時代もてなかったオーラが凄い。
刑法に興味持ったのもきっと屈折した性欲のせいですよね。
じゃなきゃ普通の人間だったら刑法勉強しようだなんて思わないですよ。
12 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:40:06 ID:???
論理破綻
13 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:41:44 ID:???
>>5 初学者の質問が埋もれてしまうとかわいそうだからな。
前スレ999へ
ベーリング流ではないいわゆる行為無価値の構成要件論では、
構成要件の形式的判断は主観的要素を含まぬ趣旨ではない。
また、動機など主観的要素を起点として因果流が変化するなら、
因果関係や不能犯で主観を考慮することはなんらおかしなことでもない。
14 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:42:56 ID:???
大谷とかどうでもいいわまじで。
ただ形式的没価値的ってのは、
客観的って意味じゃないからな。
実質的な価値判断を可及的に排除するんだろ。
構成要件は形式的判断、違法性阻却は実質的判断というやつ。
15 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:43:39 ID:???
>>11 おまえ問題だしてみろって騒いでたなwだしてやるからとけよ
不作為為犯における作為義務の発生根拠を従来の形式的な根拠ではなく、実質的に統一的な根拠を示せ
16 :
967:2009/04/17(金) 01:45:53 ID:???
>>14 頭悪いですね
とりあえず馬鹿は引っ込んで下さい
17 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:50:54 ID:???
>>14 なんでこういう初学者がふえたんだろ
理解してないのに恥ずかしげもなく偉そうに講釈たれる
18 :
967:2009/04/17(金) 01:52:30 ID:???
>>15 保証人的地位+事実上の排他的支配で良いんじゃないですか?
コンデバ読んだ感じだとそうなります。
19 :
967:2009/04/17(金) 01:57:08 ID:???
排他的支配だけでも良いんですが、
それだと一貫して説明し辛いですよね。
親である場合には依存関係があるんだとかわけわからないことを言って支配領域だのグダグダ言うことになりますし。
20 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 01:57:53 ID:???
>>18 もういいよ
なんか偉そうに山口や西田超えるとか言ってたから多少できるのかと思ったが
たんなる池沼かよ
一生コンデバ読んでろや
21 :
967:2009/04/17(金) 01:58:58 ID:???
>>20 敵前逃亡乙であります。
ちなみに親はどこの大学ですか?
22 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 02:00:12 ID:???
>>18 問題の意味すらわかってねーよだなww
ロー生といっても上から下まで人材豊富だしね。まあ未修だろうな
23 :
967:2009/04/17(金) 02:01:25 ID:???
>>22 問題に問題があったというオチですねw
わかります。
あれ、問題に問題があったって意味わかりますか?
24 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 02:04:03 ID:???
>>18>>19 おまえかなり勘違いしてるぞ。それじゃ頭悪いのまわりにアピールしてるだけだ。
そして問題にたいして解答するならちゃんとやれ
25 :
967:2009/04/17(金) 02:06:10 ID:???
>>24 だってさんざんがいしゅつじゃないですか。
なんかこんなくだらない問題出されて学歴の程度が知れるなと思う。
26 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 02:06:57 ID:???
なんかここまで痛い奴久しぶりにみた
頭の悪さなら例の哲学のやつを超えるわ
27 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 02:11:50 ID:???
>>25 実質的な見地による、統一的な発生根拠ってのは学者ですら明確な答えを出せていないんだよ?
おまえやっぱアフォだな
28 :
967:2009/04/17(金) 02:12:51 ID:???
>>15 ちなみにもう寝てしまうので最後にアドバイスしておくと、
「実質的に統一的な根拠等無い」
あと思考方法として、先行行為等の従来の作為義務は必要条件だということを意識すると良いよ。
現実的危険性等というものから出てくる考え方ではない。
29 :
967:2009/04/17(金) 02:14:24 ID:???
>>27 やっぱり馬鹿だったんですね。
おやすみなさい。
30 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 02:14:43 ID:???
31 :
967:2009/04/17(金) 02:15:24 ID:???
僕は頭がいい。西田や山口よりも。ただそれだけのこと。
32 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 02:16:21 ID:???
33 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 02:16:32 ID:???
ヴェテさえいてくれたら・・
34 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 02:17:44 ID:???
35 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 02:23:10 ID:???
ヴェテほど頼りになるやつはいない。これまた事実である
36 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 02:28:11 ID:???
なんだかんだいって、ベテのことが好きなんだな
37 :
967:2009/04/17(金) 02:31:31 ID:???
ヴェテなんかより僕のが頭いいですし、僕に頼ってくれていいですよみなさん。
頭悪いやつを普通にするの得意ですから。
38 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 03:10:23 ID:???
お前らコンデバに書いてあることも理解してないのかw
>>15 >不作為為犯における作為義務の発生根拠を従来の形式的な根拠ではなく、実質的に統一的な根拠を示せ
何だか登場しにくい流れだけど、気になったので一言。
過去に、日高と堀内が「実質的に統一的な根拠」を提示しようと試みたことがある。
日高は先行行為説、堀内は「事実上の引き受け説」。
しかし、両者とも西田にコテンパに批判され(もっとも、西田説は堀内説に一部
依拠しているのだが)、以後、多元的な理解が一般的となった。
40 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 15:18:27 ID:???
41 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 16:17:12 ID:???
>>40 図書館で思考方法読め。詳しく書いてあるぞ。日高説や堀内説等の一元的理解が出てきた背景やそれにたいする西田等からの批判。また西田説が学説に与えた影響や、その有力化した西田説でもまだ実質的で統一的な理解には及ばないことまで。
42 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 16:23:31 ID:???
>>39 前スレで前田の見解をヴェテ氏は説いてたが、
故意が責任要素であるとか法益侵害説等の具体的なことはおいといて、形だけみれば前田の体系ってあんまり行為無価値論通説とかわんなくね?
構成要件的故意(主観的構成要件要素)、責任故意とかさ
43 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 16:23:34 ID:???
44 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 16:29:59 ID:???
45 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 16:31:56 ID:???
46 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 19:58:19 ID:???
日高は統一説の敗北者というよりも
形式三分説から実質説への展開を示した先駆者という評価のほうが正しいだろう。
47 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 22:03:53 ID:???
48 :
氏名黙秘:2009/04/17(金) 23:55:09 ID:???
あれ、昨日「使用しているのは、コンデバと総研です。
教授たちが予備校本は駄目駄目ってうるさいのもあって
ロー入ってからは総論は総研中心です。 」って書き込みした後、
寝ていたら、僕に成りすまして変なこと書いている人がいる。
各論は、今日大谷を買いました。
各論講義が売っていなかったので、単なる各論です。
49 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 00:21:14 ID:???
>>48 なんで買う前に相談しなかったんだ。
大谷かいな。
50 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 00:22:38 ID:???
大谷買いな
ではなく
大谷かよ
の意
51 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 00:23:49 ID:m1TvFAfF
52 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 00:28:25 ID:???
そうなんですか。
2007年改定ってあったし、高齢でかつ学長で忙しいだろうから
しばらく改定はないと思っていましたよ。
今のところ刑法は
総研と大谷各論(講義ではない)で、たまにコンデバを見るか
買ってしまった山口各論を見るか、図書館で著名な基本書を見るか
のどれかになりますね。
53 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 00:31:37 ID:???
>>48 各論はそこそこ読みやすいから大谷でもいいよ。
でも、総論は団藤にしろよ。
54 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 00:33:32 ID:???
どうでもいいけど、同志社は学長じゃなくて総長だ。
何で今さら大谷?
前田と大谷は過去の栄光みたいなものなのに。
55 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 00:44:46 ID:???
大谷刑法ってそんなに評判悪いのか?
56 :
48:2009/04/18(土) 00:46:01 ID:???
>>53 団藤が論外なことくらいは知ってます。
>>54 合格者の使用率が圧倒的に大谷なんですよ。
一応司法試験に受かるために勉強しているので。
57 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:01:32 ID:???
なんだ、せっかく面白い奴が登場したと思ったのに騙りだったのか
58 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:28:52 ID:???
>>57 いや全部あいつだろ
最初から最後までいかれっぷりが持続してる
59 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:31:55 ID:???
>>48 おまえが寝ますって宣言したあとのレスなんてちょっとじゃねえかよw
基本的にサイコパス並の池沼なことにかわりはない
弾頭を馬鹿にしてるとこやコンデバ使いなとことかうけるわw
60 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:33:41 ID:???
行為無価値なら井田
結果無価値なら西田
これ最近のロー生通説
61 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:39:24 ID:???
寝ますなんて宣言してないよ。
62 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:40:44 ID:???
63 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:42:04 ID:???
64 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:47:28 ID:???
65 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 01:48:48 ID:???
>>56 総研と予備校本使ってんだろ、
それだったら総論を読みたいなら団藤は読みやすくて体系理解できるから、
合格目的的にいいじゃないか。
予備校本あれば大谷ならいらないだろう、井田だと混乱しそうだしな。
前スレ967君は、
総研と書研の参考文献の数の違いに引っかかったことに気づかないんだな。
きっと書研の参考文献数をみている。
66 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 02:01:25 ID:???
>>63 高祖父 東京専門学校
高祖母 女子英学塾
曾祖父 海軍大学校
祖父 東京教育大学
祖母 津田塾
父 一橋大学
母 金澤大学
文句ある?
67 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 02:05:21 ID:???
ひいじいちゃんすげー
68 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 02:13:00 ID:???
【男の罪責を論ぜよ】
あえて無銭飲食、自分で110番
警官殴り「勾留してくれ」無職男を逮捕
2009年04月17日11時45分
千葉市若葉区内の居酒屋で、男がウーロンハイの代金をあえて支払わずに自ら一一〇番通報、
店主が被害届を出さないと分かると、警察官の顔を軽く殴り、公務執行妨害をアピールして
同容疑で現行犯逮捕されていたことが十六日、県警などへの取材で分かった。
男は近くの生活保護者向けの支援施設に入所中だったといい、「施設に帰るぐらいなら
刑務所の方がましだ。勾(こう)留してくれ」と懇願しているという。
逮捕されたのは無職の男(51)。県警や居酒屋店主によると、男は七日夜に来店。
飲み食いした代金を精算した後、「(生活保護受給者の)支援施設に帰りたくない。
帰るぐらいなら刑務所の方がましだ」と嘆き、ウーロンハイ二杯を追加注文。
この代金をわざと支払わず、午後十一時すぎ「無銭飲食です」と店側を装って一一〇番通報した。
駆け付けた千葉東署員に、男は「無銭飲食だ。勾留してくれ」と要求したが、
店主は「代金は支払わなくてもいい」と説明。逮捕されないと分かった男は、同署員の顔を
軽く殴り「殴ったぞ。公妨だ」と必死に訴えたという。
店主は「このご時世。(男も)施設内で大変な思いをしていたようだ」とつぶやいた。
69 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 08:21:12 ID:???
だからなんだ
70 :
63:2009/04/18(土) 09:24:48 ID:???
>>66 一橋って商科大学じゃないですか・・・
僕のお父さんは京都大学です。
71 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 10:00:15 ID:???
どうでもいいよ。
72 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 10:16:07 ID:???
>>70 父親がどうとか関係ない
自分がどうかが大事だろ
誇るものが父親の学歴だけとかしょーもないなw
73 :
63:2009/04/18(土) 10:31:53 ID:???
>>72 父親の学歴の話になるとそうやって皆話題を逸らそうとするんですよ。
大学時代の友人もバイトの時の友人も皆そうでした。
「俺達の話しようぜ」みたいな感じで。
親が低学歴で恥ずかしいんでしょうね。
74 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 10:50:50 ID:???
親の学歴が良いと受かりやすいのか?
75 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 11:41:54 ID:???
>>63 オマエいい加減引っ込め!
親の学歴と刑法と何の関係があるんだ!
早く刑法の話題に戻そうぜ。
76 :
63:2009/04/18(土) 11:47:01 ID:???
僕もそう思う。
刑法について話しましょう。
質問あればどうぞ。
77 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:18:34 ID:???
開き直りやがった。
誰か63に質問ぶつけてみてよ。
どんな回答か楽しみだw
78 :
63:2009/04/18(土) 12:24:26 ID:???
刑法についてならなんでも質問してもらっていいですよ。
できれば親の学歴も合わせて教えてもらえると助かりますが。
79 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:28:53 ID:???
父が東大法です
質問ですが、ものの本には横領罪と背任罪とは択一的競合の関係にあるとありますが
構成要件の規定ぶりも歴史的沿革も異なるのに何故そのように言われるのでしょうか
80 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:29:38 ID:???
>>78 コンディティオ公式と合法則的条件関係説についてお願いします。
81 :
63:2009/04/18(土) 12:39:18 ID:???
>>79 択一的競合は誤りです。
>>80 すみませんがもう少しだけ具体的な質問だと助かります。
82 :
63:2009/04/18(土) 12:40:11 ID:???
>>79 ちなみに僕の父は京大です。
東大は眼中に無かったそうです。
83 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:44:34 ID:???
>>82 (自分の偏差値の低さを鑑みるに、)ですね。
84 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:46:46 ID:???
>>81 では横領と背任が競合しそうな場合の罪数論上の扱いはどうするのが正しいでしょうか。
また、その結論を支持する学者を教えてください
85 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:48:56 ID:???
法条競合
86 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:51:43 ID:???
87 :
63:2009/04/18(土) 12:52:56 ID:???
>>84 コンデバを読む限り、
横領と背任の一方のみが成立する事例、
横領と背任の双方が成立する事例があります。
双方が成立する事例の場合、両罪は観念的競合です。
単純横領と背任であれば単純横領のほうが法定刑が重い為、単純横領で処罰されます。
業務上横領と特別背任であれば特別背任のほうが法定刑が重い為、特別背任で処罰されます。
もっともご存知の通り、検察官はいずれの罪を起訴することも可能です。
横領と背任が成立する場合に、背任を起訴することも許されます。
ただし実務ではほぼ間違いなく横領で起訴されています。
コンデバを読む限りそうなります。
88 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:55:09 ID:???
>>63 条件関係の有無について、コンディティオ公式と合法則的条件関係説のいずれが正しいか?
あるいは両立するものなのか?
89 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:59:52 ID:???
>>80 お前、前スレでヴェテに絡んで増田豊を推奨していた奴だろ。
自演はやめとけよ。
みっともないから。
90 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:01:19 ID:???
どこが自演なの?
91 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:03:22 ID:???
92 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:03:57 ID:???
>>91 は?質問してるだけだがなんで自演になる?
93 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:14:44 ID:???
>>92 コンディティオ公式と合法則的条件関係説は両立するという結論を
増田豊を引き合いに出して自分で回答するつもりでいたから。
94 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:16:05 ID:???
>>93 別にそんなつもりはないよw
アホな書き込みしてるから知識を確かめようとしただけ。
95 :
63:2009/04/18(土) 13:23:31 ID:???
僕のために争うのはやめて下さい。
96 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:28:37 ID:???
けんかをやめて〜
97 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:32:45 ID:???
>>63 学歴コンプレックスのアホは
スッ込んでろと言っただろ!
98 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 13:33:00 ID:???
>>95 市民刑法と敵味方刑法の是非について御願いします。
ずいぶん荒れてるね。
88 :氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:55:09 ID:???
>>63 条件関係の有無について、コンディティオ公式と合法則的条件関係説のいずれが正しいか?
あるいは両立するものなのか?
89 :氏名黙秘:2009/04/18(土) 12:59:52 ID:???
>>80 お前、前スレでヴェテに絡んで増田豊を推奨していた奴だろ。
オイラも純粋に知りたい。
確かに某氏は前スレで、増田豊は両者を組み合わせているとか、松宮も賛成
しているとか書いていた。
その辺りを、もう少し詳しく。
100 :
63:2009/04/18(土) 13:45:13 ID:???
>>98 松宮「刑事立法と犯罪体系」を読んで下さい。
コンデバには書いてありません。
101 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 14:08:26 ID:???
>>99 ヴェテ氏は曲がりなりにも研究者なんだから、自分で松宮(総論)と増田論文をあたってくれよ・・。
ごくごく簡単にいうと、
事実認定は、要するに情況証拠からの間接証明の構造を有している。
そこでは、(規則)と(結果)から(事例)を導き出すアブダクティブな推論が行われている。
(演繹)とも(帰納)とも異なる第三の推論。
ただし、この蓋然的推論は(演繹)とは異なり誤謬を含む可能性があるものであるから
帰謬法により誤りを排除して合理的疑いを越える程度まで至らなければならない。
因果関係における必要条件公式(コンディティオ公式)も、表には表れないものの経験則の存在を前提としている。
必要条件公式においては(結果)→(行為)に遡る後ろ向きの推論が行われている。
これに対して合法則的条件公式においては(行為)→(結果)への結びつきを問う前向きの推論が行われている。
コンディティオ公式は択一的競合等のケースで行き詰まるが、かといって合法則的条件公式も万能ではない。
前向き推論と後ろ向き推論(いずれもアグダクティブな推論(蓋然的な推論で誤謬を含む))の双方を相補的に
利用して、誤りを排除していって、「合理的な疑いを越える」事実認定にたどりつくべきものである。
松宮総論も合法則的条件公式だけで処理できるわけではないとして、必要条件公式とを
併用すべきだと主張している。
おいらが理解している要旨は以上のとおり。
ただし、事実認定がいかに行われているか、と、刑法理論としてどうあるべき理論との問題は
別ではないかとも思えるけども(たとえば必要条件公式と合法則的条件公式との結論が異な
ったときはどう判断すべきかという規則が明らかでない)、増田はこの点について言及していない。
102 :
63:2009/04/18(土) 14:13:53 ID:???
93 氏名黙秘 sage 2009/04/18(土) 13:14:44 ID:???
>>92 コンディティオ公式と合法則的条件関係説は両立するという結論を
増田豊を引き合いに出して自分で回答するつもりでいたから。
_ξ
/ノ \
| (●)(●)
| (_人_)) 「荒らしは放置が一番嫌い」だろ常識的に考えて……
\. `⌒ノ
バン/ Y \
☆ イ . | |
104 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:17:55 ID:???
7:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:34:37 ID:??? [sage]
>>6 元ヴェテ院生参上 ◆C6/eKTi/NMの胡散臭さ
刑法の勉強法■17の魚拓
http://s04.megalodon.jp/2009-0201-1623-35/changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232106338/ 詳しくは125〜145、474〜495、612、624以下〜、705など
・殺人を原則的に正当化する言説を哲学板の人殺しスレに垂れ流して喜ぶ「サイコパス」等と呼ばれる
人物が、「構成要件該当性が満たされた場合に違法性が推定(原則肯定)されるが、構成要件該当
事実に違法(不正)という評価が及んだことにはならない」という、日本語レベルで意味不明な考えを
粘着的に繰り返していた。その話が、山口厚の「刑法入門」の記述を引き合いに上記スレに持ち込まれ、
最終的に「サイコパス」の日本語能力の問題として決着した。ところが、元ヴェテ参上は、沈静化した
展開の中で、いきなり暇つぶしと称して膨大な数の基本書に対し1行ずつ欠点を書くレスを投稿、
よりによって「山口 そもそも日本語(国語力)に問題がある」と書いた。元ヴェテ参上は明らかに
展開を知っていたため、この時点で胡散臭い価値観の持ち主であることが伺われた。
・その後、2007年の論文試験中に2ちゃんに書き込みしてた件が浮上。合格者だと自称しているが、
虚言ではないか、もし虚言なら「サイコパス」=「元ヴェテ参上」の可能性もかなり高いと疑われる。
その件につき、本人ではなく、なぜか名無しばかりが弁護する面白展開に。他、いかにも珍妙な
文体の「擁護派」が大活躍、オイラとおいらの素敵な使い分けが見られるなど、輪をかけて胡散臭い
展開となった。
こっちの方がよいと思われ
105 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:33:20 ID:???
質問です。なぜ裁判所は結果無価値論ではないのですか?
106 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:35:53 ID:???
>>105 結果無価値・行為無価値と言う分類が新しいから。
主観主義でなく客観主義だよとは言っている。
(新派ではありうる。)
107 :
氏名黙秘:2009/04/18(土) 22:44:28 ID:???
108 :
氏名黙秘:2009/04/19(日) 00:25:42 ID:???
>>105 起訴するときには,構成要件該当性を客観的に判断するとしたほうが,検察官にとって仕事がしやすい
しかし,犯罪阻却事由については,客観も主観も全て考慮しても検察官は困らない
109 :
氏名黙秘:2009/04/19(日) 00:30:30 ID:???
>>108 それ日高の跛行的結果反価値理論じゃね?
110 :
氏名黙秘:2009/04/19(日) 10:40:39 ID:???
111 :
氏名黙秘:2009/04/19(日) 17:29:20 ID:???
ヴェテの出身大学学部はどこ?東大とは思えないよ。
112 :
氏名黙秘:2009/04/19(日) 18:52:25 ID:???
113 :
氏名黙秘:2009/04/19(日) 19:25:27 ID:???
ヴェテ 優秀なのは明白。
114 :
氏名黙秘:2009/04/19(日) 19:45:09 ID:???
115 :
氏名黙秘:2009/04/19(日) 22:47:29 ID:???
ヴェテが在籍していると吹聴している大学院は東大ですか?w
116 :
氏名黙秘:2009/04/19(日) 23:06:05 ID:???
117 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 01:11:31 ID:???
横領罪の不法領得の意思ってあるじゃない。
あれって、何の論証もなく、判例の定義をそのまま書いてもOK?
118 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 01:20:33 ID:???
119 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 02:36:23 ID:n6noyEsy
なんで、両得罪のほうが毀棄罪より罪が重いの?
余計なお世話じゃない?
思想良心の自由に反している。
120 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 02:47:34 ID:???
政策
121 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 02:57:35 ID:???
>>120 思想良心>政策
おまいは人権論がわかってない
122 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 03:14:38 ID:???
保護責任者遺棄の故意で死体遺棄を行った場合に成立する罪は何でしょうか?
123 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 03:17:04 ID:???
重なり合いを認めれば軽い死体遺棄
重なり合いを認めないのであれば死体遺棄の故意がなく過失犯処罰もないので無罪。
124 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 03:25:02 ID:???
>>121 思想良心は内面の問題
おまいは人権論がわかってない
125 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 03:27:04 ID:5dIVKNL9
無罪ですか…。
保護法益が違うから重なりは認められないですよね
ありがとうございました
126 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 04:09:33 ID:???
これから本格的に勉強しようと思っている者なんだが、基本書は前田は止めとく方がいいのかな。
予備校の先生がお勧めは前田って言ってたんだが、Wiki見ると山口がメジャーっぽいよね。
んーどうしよう・・・
127 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 04:19:04 ID:???
習う先生のお薦めに従っておくのがよいと思う。
本を選んだら、その著者の主張を理解することにつとめること(賛成する必要はない)。
俺でよければ相談に乗るけど。
128 :
126:2009/04/20(月) 04:38:08 ID:???
まずは前田で頑張ってみます!
分からない部分があったらまた質問させていただきます。
その際はよろしくお願いします。
129 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 10:44:15 ID:???
>>128 前田使って合格率するひともいるかもしれないが。
落ちた人の90パーセントが前田、太谷をつかってるよ。
130 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 10:49:43 ID:???
落ちた人の100%が教科書を使用していました。
131 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 11:10:51 ID:???
>>126 予備校の先生がお勧めは前田って言ってたんだが、、、、、
===============================
その予備校の先生は前田が試験委員で幅を利かせていた時代に、
前田の本を丸暗記して、合格したひとじゃないの?
御用学者にまなんで、将来どうするつもり。??
あなたは前田がまともな学者からどう評価されてるのかしってるの?
解釈論の任務放棄宣言ーーーーとまで書かれてるよ。
132 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 11:24:10 ID:???
【弁護士は強大な国家権力(検察)に六法全書ひとつを持って立ち向かうのだ】
佐伯千ひろ 名言集より
そのとき君たち弁護士をたすけてくれるのは
たしかな正義感と人権感覚と正しい論理で構築された刑法理論なのだ。
133 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 11:42:09 ID:???
>>132 そして、刑法学者は権力におもねって立ち向かうのだって言わなかったのか?
134 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 11:43:51 ID:???
×立ち向かう→○やりすごす
予備校の講師がいまだに前田説を勧めるのは
山口説、井田説を理解できていないからじゃないの?
136 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 12:10:00 ID:???
137 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 12:12:11 ID:???
中山研一『佐伯博士の刑法思想と「日本法理」』嫁。
138 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 14:57:41 ID:???
>>137 中山先生も佐伯博士の目の黒いうちに
この論文を発表するべきだった。
反論できないじゃないか。
それで前田を基本書として使えというの?
使いたい人は使って頂戴。
すきにして。後悔先に立たず。不合格目に見えてる。
お金と時間のムダ。人格形成に悪影響。
139 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 15:21:28 ID:???
民法内田
労働法菅野
刑法前田
権力に靡く三大トリオ
140 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 15:23:12 ID:???
前田使うのはまあ勝手にしろ、として、
前田使ってるやつって規範覚えてるだけなんだよな。
この論点はこの規範だよって平気な顔して言いやがる。
141 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 15:31:34 ID:???
前田は佐伯千仭から面と向かって、裁判官ごときに追従するような解釈論を展開するなというような
苦言を呈されたとか言ってなかったけ。
142 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 16:03:12 ID:???
だって書きやすいんだも〜ん
143 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:31:05 ID:???
>>141 千仭から「おまえなんか学者じゃない」
って面と向かって厳しく叱られた。>これ実話
その言葉が胸に響かず、処世術として御用学者の途に突っ走った。
挙げ句、参議院で不同意人事くらった。。最近首○大の学生からも
「御用学者ゆえ国会で不同意された。ほんと学者のクズ」って陰で指されてるよ
144 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:46:10 ID:???
145 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:57:07 ID:???
146 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 18:58:39 ID:???
前田とかまじ笑えるんですよ。
いや前田の人格批判ではなく前田説が笑える。
147 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 19:11:56 ID:???
大谷とかまじ笑えるんですよ。
いや大谷の人格批判ではなく大谷説が笑える。
148 :
126:2009/04/20(月) 19:29:27 ID:???
皆さんレスありがとうございます。
予備校の先生は受験時代(10年位前)に使ってて、講義の際も参考にした、と言ってたのですが。
結果無価値で書くなら、山口厚先生は今のところ批判の書き込みがないですが、評判はいいのでしょうか?
149 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:03:13 ID:???
山口は論理的であろうとするあまりかなり難解なのは否めない
先生が前田説なら前田でいいと思うぞ。実際大勢が読んでいるメジャーな本ではあるわけだし。
もちろん欠点もあるからそれには気をつけて読めばいい。
150 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 20:22:23 ID:???
151 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 21:53:58 ID:???
リッツのアフォ
東大法マンセー君
以上の二人はスルーすること
これ豆知識な
152 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 23:31:53 ID:???
前田の各論はいい本だと思うが?
総論は確かに賛否両論だとは思うが。
153 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 23:33:11 ID:???
154 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 23:33:27 ID:???
>>149 船場吉兆ってメジャーだったよなー。
雪印牛乳もメジャーだったよなー。
その先生、あんたのめんどう一生みてくれるの?
前田が刑法学説史のどの位置にいてるかを知るには、
中山 口述総論のはしがきをよめばよい。
155 :
氏名黙秘:2009/04/20(月) 23:45:32 ID:???
156 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 00:58:41 ID:???
改討したけど大谷ってどうなの?
157 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 01:03:30 ID:???
儲かってますか?
大谷先生
最近では、ライバルが多くて大変ですね
盟友の前田先生も、刑法だけだと苦しいみたいで、刑訴にもちょっかいだしてますよ
大谷先生も、刑事政策だけじゃなく、刑訴も如何ですか?
158 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 02:28:31 ID:???
>>113 ヴェテ 優秀なのは明白。
同意。研究者なんて、みんな優秀だから、大変だろうけど。
刑法の故意論などで、無意味な神々の争いに加わろうとするよりも、
インサイダーとか、特別背任とか、経済刑法とか、そういう実務に
役立ちそうな方面を研究してほしいな。
情報の刑法的保護の問題(今年も不正競争防止法の改正法案が出ましたが。)、
刑法の場所的適用範囲の問題なども古くて新しい問題だと思う。
出資法とか、銀行法とか、そういう所も、実務的には大事だが、
ほとんど、研究が進んでいない分野だと思うし、刑法の研究って、人がいる割には
あまり進んでいないと思う。今年も、金融庁の審議会で、為替取引の議論があったし、ホットな話題。
>>158 激励にサンクス。
個人的には独占禁止法に興味があります。
160 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 08:40:56 ID:???
161 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:24:23 ID:???
>>161 林陽一『刑法における因果関係理論』(2000年)
小林憲太郎『因果関係と客観的帰属』(2003年)
辰井聡子『因果関係論』(2006年)
163 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 09:47:22 ID:???
>>162 やっぱ影響されやすいんだなw 憎めない男だw
164 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 10:01:28 ID:???
ヴェテ氏のはしがきは
モニターの前で
とか
2ちゃんねるにて
とか書いて欲しい
165 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 10:54:47 ID:???
共謀共同正犯論をみとめる判例の態度を擁護しようとする有力な一派があり、註(2)
註(2)草野 要論124ページ、江家、、、小泉,、、斎藤、、、植松、、、藤木、、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
↑佐伯千ひろ 刑法講義(総論)より
この前後の2ページと註の、、、文献は判例の変遷と共謀共同正犯論の出発点を理解するのに必読である。
166 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 13:22:32 ID:???
>>162 院生って、モノグラフィは全分野読み尽くすもんなの?
167 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 15:33:30 ID:???
高度の蓋然性キター
死刑キター
>>166 もちろん。
数ある紀要論文の中からモノグラフィ化されたということは
1つの学説として認められたということだからね。
もっともオイラはヴェテ時代にほとんど読み尽くしたけど。
(だからヴェテになった)
169 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:12:30 ID:???
170 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:20:45 ID:???
171 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 17:20:58 ID:???
おまえら、ヴェテが本当に院生だと思ってるのか?
こいつは嘘つきの常習だぞ。
テキストの祖述と思わせぶりなカキコは、こいつの数年前からの手法。
関大卒の旧試ヴェテ十年選手がそもそも西田と接点があるわけねーだろw
172 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 18:48:28 ID:ic/QSGy5
独占禁止法は白石たんとか、公取にも詳しい人や弁護士が多いし、なかなか大変そうだな。よろぱでの独占禁止法リスクとかあるし大事なエリアだが道はけわしいな。
173 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:05:02 ID:???
経済法は経済学とか会計学とかもプロレベルが必要だからね。
法律しかやってないのが、一から始めるのもまず無理だろう。
174 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:12:23 ID:???
○田が御用学者で学者適格に欠けるかという点は措くとして
どうしても指摘しておきたい事がある。前○は総論(初版)で、
「西田先生の代表的研究である共犯と身分の御見解が『カズイスティック』であり駄目」と書いた。
はて「カズイスティックとは?」文脈からは正確な意味が分かり難い。
辞書引くと「決疑論」とあるのみ(どうやら英語でないよう)。
これが何を意味するか?ずっと引っ掛かっていた。
オイラ近くに外大図書館があってそこ利用したとき院生とおぼしき方がいたので思いきって質問してみた。
すると、辞書引いたりしながら決疑論の意味を教えてくれた。
kasuistik:=決疑論
「宗教上・倫理上の一般原則に従った業務・行為の間に衝突が起こるとき、
律法に照らして善悪を判断しようとする方法、またその学問。
特に中世以降、カトリック教会で重視された。」
これでは分からなかったが、例えをいろいろ出して教えくれた。
分かりやすい例として、町野先生の議事録の説明を引用
>「Q:いま話にあったカズイスティック(Kasuistik)という意味がよく分からないのですが。
>(町野委員)例えば、財産が保護されなければいけないというのは、正しいですね。
>しかしすべての財産権の侵害を、同じとするわけにはいきません。
>例えば、強盗、詐欺、横領ということを、1つひとつ取り出して、これは規制しなければいけない、
>これは処罰しなければいけないとやっていく。そういうことがカズイスティックなのです。
>生命についての保護については、基本的にはカズイスティックではなくて、
>非常にトータルな方向が今までであったということです。
>しかし、ヒト胚の生命の保護ということで、殺人罪とか過失致死罪とかと同じようにしろと
>という議論になってしまったら、これは取り返しがつかないので、この場合は、カズイスティック
>でなければいけないということです。」(肯定、そのままの意味)
175 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:13:21 ID:???
なるほど、これは非常に分かりやすい説明である(さすが町野先生!)
だが、それがなぜ批判になるのか?褒め言葉じゃないか?
外大で欧州の留学生の方がおられてその方を紹介して頂き、さらに教えて頂いた。(感謝)
すると驚くべき事実が判明した。
kasuistikとは、たしかに、ふつうに(肯定的に)使う場合には、↑上記の如く
カトリックにおける律令(刑法ないし教会法)の決疑論ままの手法を意味するが
(律令=教会法・刑法に照らして、これは善これは悪と一つひとつ丹念に検討していく)、
これには裏の意味がありとくに批判的に使うときは、ガラリと意味が変わり
論理上の問題に対する詭弁屋・こじつけ野郎といった、かなり汚い罵倒する語義を持つ。
留学生の言葉を借りれば、
「論理問題で相手を批判するときに使えば、非常に激しくかつ汚い言葉
であり喧嘩になる」「相手を批判するときに使うべき言葉ではない」
西田先生はドイツ語も分かるし、裏の意味もちゃんと分かったと思う。「おまえはこじつけ屋、この詭弁野郎め」
基本書でこんな言い草されよく激怒しなかったな温厚で人格者だからかね
こんな言葉を普遍く読まれる基本書で同門の兄弟子(の代表的研究に対し)普通使えるもん?
ドイツ語に堪能か問わず、西田先生にこんな言葉で批判なげる他の基本書をみないのはたぶん偶然ではあるまい
普通の人格の持ち主ならこの言葉は雑談ならいざ知らず、基本書に書けんと思う
実務家に取り入るためなら魂ささげ尻の穴まで舐めるくせに
同門の兄弟弟子にはよくこんな言葉書けるもんだね
今の版でもこんな汚い言葉使って批判してるか知らんけど、止めたほうがいいと思うな
176 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:25:14 ID:???
基本書スレから誘導されてきました。
未収1年です。
刑法の基本書で迷ってるのですが、私は行為無価値でいこうと思います。
本屋でいろいろ見て大谷先生か井田先生がいいかと思いました。
どっちがおすすめですか?また、大谷先生は薄いのと厚いのどっちがいいですか?
177 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:30:20 ID:???
>>176 どっちもおすすめできない。
団藤か大塚読め
178 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:31:50 ID:???
>>176 大谷はありえないだろ
刑法スレで大谷をすすめる奴はまずいない
179 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:34:24 ID:???
>>177 その2つはなんか古い気がしたんですけどそんなことはないですか?
>>178 なんでだめなんでしょう?
180 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:36:23 ID:???
>>176 行為無価値なら井田、大塚団藤がいいが
最新の議論にまったく対応できてないからまずは井田だな。余力があったら団藤読んでみな
試験的には井田でまず問題ない
181 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:38:20 ID:???
182 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:39:22 ID:???
>>180 『講義刑法学・総論』有斐閣(2008/12)がいいんですよね?
各論って出るんですか?
183 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:39:54 ID:???
いやいや井田は無理だって
初学者には理解できない
消極的構成要件要素とか正当防衛緊急避難あたり無理に決まってるでしょ
あと大谷は絶対無し
団藤大塚で共謀共同正犯含む共犯部分は他で補充
ただし共犯なんて単独正犯の応用だからまずは単独正犯を団藤大塚でガチガチに固めるべき
184 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:41:21 ID:???
>>179 理論的一貫性の欠如
刑法に倫理を持ち込んでいる
井田以外の多くの行為無価値論者にいえるが社会的相当性という謎のマジックワードの多用
185 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:42:37 ID:???
>>183 理論構造ならそうだが講義刑法学なら問題ない
186 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:44:27 ID:???
>>181 ふざけんなw
伊東本のはしがきにも書いてあるが通説等の基礎知識を得ているのが前提の本だそ
文章おそろしくかたいし
187 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:44:30 ID:???
>>185 なるほど。
それなら井田の講義刑法学良いだろうね。
井田の実行行為性は結果無価値的だった気はするけど
188 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:48:04 ID:???
>>182 各論は弘文堂からでてる。初学者だしオススメ。
井田は総論と各論のクロスリファレンスをかなり重視してるから総論も各論も井田したほうがいい
189 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:48:49 ID:???
>>185 講義刑法学は井田先生の自説はほぼなしで通説的見解に言及されてんですよね?
講義刑法学を使う場合は各論は何つかえばいいんでしょう
190 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:49:35 ID:???
191 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:50:28 ID:???
>>189 あのさあ、通説的見解でいきたいのか、行為無価値でいきたいのか、どっちなんだよ?
192 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:51:49 ID:???
変な癖つく前に井田で総論各論おさえたほうがいい
これからは行為無価値論は井田
井田を指定図書にするとこ多いみたいだし
たしか一橋が井田を指定図書にしたって前スレだかにあったな
193 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:53:05 ID:???
>>191 行為無価値の中の通説的見解ということです
194 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:54:28 ID:???
>>193 だったら井田なんて使わないほうがいい。
総研や大塚概説をベースにして、共犯論だけ大谷を上塗りしてごまかすのがいい。
無理して井田やイトケンに手を出す必要はない。
195 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:55:04 ID:???
>>189 あのね
大谷山口西田井田等
どれにしろ、通説的見解だけで自説を書かない基本書なんかない
そもそも人によって通説とは何かが違う場合もあるんだからさ
予備校的通説がいいなら素直に予備校本よんどけ
196 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:56:20 ID:???
>>191 通説といったら行為無価値論通説のことだろ
アホなの?
197 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:56:37 ID:???
>>195 わかりました。
書評とかみても講義刑法学が評判いいので各論とあわせてやってみます
198 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 19:57:46 ID:???
>>196 このスレで行為無価値といったら、故意・過失を違法要素とする立場だろ。
団塚説なんて時代遅れもいいとこだろ。
199 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:00:22 ID:???
>>197 基本書Wikiにも書いてあるが、各論は基礎固めにはもってこいだが本当に難しい事柄は扱ってないから、何度も繰り返して次の段階に行くべき時が着たら
また相談にくるといいよ
200 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:02:29 ID:???
201 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:05:53 ID:???
>>199 ありがとうございました。
学部時代に買わされたのが全部結果無価値だったのでとまどってました。
202 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:09:54 ID:???
>>201 ちなみに結果無価値の基本書何買わされた?前田か?
203 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:12:08 ID:???
大谷の本、各論・総論買ったんですが・・・その選択はミスだったんでしょうか?行為無価値です。
204 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:14:08 ID:???
>>203 明らかなミス
重過失あるから錯誤無効不可
205 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:14:48 ID:???
井田各論は二刷で若干補正(自動過失の点について)入ってるから気をつけたほうがいい
でも弘文堂のサイトに補正情報あがってるから一刷でも問題ないけどね
206 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:16:11 ID:???
207 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:17:28 ID:???
>>203 大谷だから行為無価値なのは当たり前だろw
大谷を行為無価値と言うのが正しいかはおいといて。
まあ買っちまったのは仕方ない
でももうすぐ各論改訂されるのにw
208 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:17:53 ID:???
209 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:23:48 ID:???
>>206 参照文献として活用すればいいよw
前田は井田の参照文献の一つ、んで時々引用して批判してるから。山口青本は入ってないが結果無価値を知る上ではいいでしょ。
210 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:28:12 ID:???
>>209 はい。
学部の講義では結果無価値をたたく練習にちょうどよかったです
211 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:31:14 ID:???
>>210 まあ頑張って
刑法はそれと演習で問題ないからさ
212 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:31:55 ID:???
213 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 20:54:44 ID:???
214 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 21:11:52 ID:???
結果無価値を期待して山口青本買ったんだが、
説明は判例通説ばかりで、どれが山口説なのかわからんかった。
まあ、前書きのとおりなんだけど。
215 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 21:55:47 ID:???
試験に受かることを考えているなら、目先の財布のことを考えず、
色々と本を買うのがいいと思う。本代をけちって、後の1年を無駄にするのはあほい。
特に択一で、色々な学説の理解が前提となるはずだから、さくっとでも、目を
とおしておくとよいと思われる。
総研がおすすめだが、味気ないので、最初からということだととっつきにくい。
(あてはめについては、判例のとおりということなので、あてはめの仕方に
悩むこともあまりない。判例を読み込むということであてはめは解決できる。)
結果無価値の前田と比較すると分かりやすい。山口説はやや系統が違うので、
もう少し学習が進んでから(理論の新幹線)。択一用には理解が必要と
思われ、避けて通れないみちかと。山口説に詳しいオタクと友達になって、
色々と教えてもらうのがよい。ここのぺーじも詳しい人が多いから、
色々と教えてもらえるし。
大谷説については、責任論の所が逝ってしまっているが、その他の部分は
比較的分かりやすい。
井田説は、かなり結果無価値を意識した行為無価値。結果無価値の批判に
たえうるよう、行為無価値の理論を再構成した点は、学者としては、
かなり評価されていると思うのだが、初学者にとっては難易度高し。
(各事例におけるあてはめがしにくい場合があり、
初学者としては、イメージをつかみにくいのではないか。)
216 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:02:34 ID:???
217 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:04:47 ID:???
>>183 団藤・大塚については、共犯の範囲を認める範囲が狭いと理解している。
道具理論を基本にしており、原自行為の所なども、認める範囲が狭すぎる
と批判されてきた所。この辺りは、批判を受けて、大塚先生は、かなり
学説を変更してきたと思う。
答案としては書きやすいんだろうが、結論の妥当性の所にはてなという感じ。
共犯も成立範囲が判例よりも狭いとおもふ。
団藤・大塚説を使う時は、そこの辺りは、割り切り?
それとも、私の団藤・大塚の理解は間違っている?
218 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 22:08:41 ID:???
>>217 結論の妥当性なるものが極めて倫理的だね。
219 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:07:30 ID:???
サンクス。よく分かりました。218さんには、団藤・大塚があってますね。
かっこいい。
220 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:29:46 ID:???
大谷がベストってことでおK
221 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:52:05 ID:???
図書館行って色々と読み比べてみた。
その結果、大谷が一番わかり易かった。
222 :
氏名黙秘:2009/04/21(火) 23:52:36 ID:???
木村がベストってことでおK
223 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 01:47:50 ID:???
何が分かりやすいかなんて人それぞれでしょ
試行錯誤することが結局は合格への近道じゃないのか?
224 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 04:42:53 ID:Y5k3uVvi
Xが強盗しようと思って、Y女に、睡眠薬を飲ませて昏睡させた。
そして、Y女から時計を奪った。
そこへ、Z男が来て、Z男は、事情を全て了承した上で、
Xと一緒になって、Y女から、財布と指輪を奪った。
財布と指輪については、換金した上で、半額づつ分けた。
なお、Y女は、睡眠薬の量が多く、意識障害が残った。
この場合のZの罪跡について論じよ、といった場合、
大阪高裁昭和. 62 年 7 月 10 日判決的な考え方だとどうなります?
時計の奪取の点についても、共同正犯成立?また、致傷の点について
責任を負う?
225 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 05:17:34 ID:???
Zは窃盗のみ成立
226 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 09:52:53 ID:???
XもZも女に手をださないとは…
これが噂の草書男子か…
227 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 12:48:27 ID:???
ヴェテ氏へ。松宮総論、増田論文読んだかい?
他の研究者はなんていってる?
228 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 14:37:27 ID:???
229 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 16:01:18 ID:???
ヴェテが切れ者ということは分かった。異論ないね?
230 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 16:58:23 ID:???
231 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 20:36:03 ID:???
因果関係なんですけど、因果関係は「行為の危険性が結果へと現実化したか」を
基準にする説が山口先生の本で紹介されてますけど、答案ではどのような使い方に
なるのでしょうか。
@行為時に存在した事情を基礎に危険性を判定して、構成要件的結果を惹起する
客観的な危険性があるのかどうかをまず判定。
Aその後に因果経過を検討して、その危険性が構成要件的結果へと現実化して
いったと言えるのかどうかを判定。
みたいな感じで、検討するのかと考えたのですが。
232 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 20:37:50 ID:???
>>231 条件関係の有無の認定はしないつもりか?
233 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 20:41:25 ID:???
>>232 条件関係はAの中で検討できるので、独立しては判定しないのではないかと考えました。
234 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 20:49:58 ID:???
山口自身も,「因果関係を@事実的なつながりとA規範的な限定という2段階に分けて
考える必要は無く,端的に危険の現実化の有無を問うことで足りることになると思われる」
と言ってる(p60-61)から,多分
>>233の言うように独立して判断する必要は無いんだろう。
問題は,『なぜ「危険の現実化」があれば因果関係が認められることになるのか』,
という部分の論証と『「危険の現実化」の具体的な中身』だな。
下位規範のようなものがなければ答案としては使いにくいと思う。
235 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 21:28:45 ID:???
>なぜ「危険の現実化」があれば因果関係が認められることになるのか
相当因果関係と同じ話ではないでしょうか。当初の行為の有する危険が現実化
したといえない場合、言い換えれば別の危険が割り込んできた場合を除外するのも
同様に相当因果関係の根拠でしょうし、視点を変えているだけなのだと考えました。
で、答案の書き方は、例えばスキューバの事件だったら、被告人が夜間に受講生の
側から離れた行為は、客観的には、受講者をパニックに陥らせて、受講者をして
自身の溺死を引き起こさせかねない危険性を有するものであったと。
で、実際の因果経過を見ると、受講者はその通りパニックに陥り、その通りに溺死
していると。
だから、危険は現実化しているといえる、みたいな感じかなと思います。
236 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 22:14:21 ID:???
>>235 争点22頁以下の山口論文を読んでみたら
教科書よりもわかりやすいと思うよ
237 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:00:49 ID:???
自動車を運転中、進行方向に人がいたのにハンドルを切らなかった場合、
何も考えずに作為犯だと思ってたけど、実は不作為犯の可能性もあるんだな。
自動車という危険源を支配しているからハンドルブレーキの操作が求められて、
それにも関わらず操作をしなかったら、不真性不作為犯。
生身で走って体当たりする場面とつい同じに考えてしまっていたぜ。
刑法は面白いな。
238 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:33:59 ID:???
それは「不真正」不作為犯なのか?
239 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:37:29 ID:???
>>237 アクセルを踏む行為は評価しないのかよ?
240 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:52:58 ID:???
>>238,239
もっと極端な例にするなら、
高速を時速100kmで走行中の大型車を運転していて、前方が渋滞で車が止まっているのが分かった後、
衝突を回避できるにも関わらず、衝突して前の車の運転手を殺してやろうと故意を生じて、
ハンドルもアクセルもブレーキもついでにクラッチも一切操作せず、そのまま放置して車を突っ込ませて
予定通り人を殺した場合、殺人になるっしょ。
そういや、アクセルを操作しなくても速度を維持してくれる装置とかもあるんだっけな。
241 :
氏名黙秘:2009/04/22(水) 23:54:57 ID:???
242 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 00:01:51 ID:???
一切操作しないんだから、不作為じゃないのか。
243 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 00:10:55 ID:???
作為時に故意無いから当然
244 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 00:40:18 ID:???
こういう事例って、結構実力が出るんだよな。
曖昧にしか考えてないと結論がずれる問題が結構出題者に好まれる気がする。
245 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:31:55 ID:???
生まれも育ちも関西結果無価値の俺です。
共謀共同正犯肯定するメリット(教唆じゃ気が済まない、正犯にしたい)がそれほど価値あるとも思えねーし、デメリット(共犯処罰根拠論大混乱)でかいし、否定したいわけですよ。
でも平成20年の新試なんて、明らかに「ほ〜ら、肯定論に立たないとあてはめで点数稼げませんよ〜」的な誘惑してくるわけです。
予備校雑誌なんざ大して信じてねーけど、ハイローヤー2月号合格者座談会で
「自分がとった説にのっとって書いたとしても、実務家の常識ではありえない結論になるのはだめという話をききました。」
「ということは結果無価値はまずいということになるのでしょうか。」
なんて事ぬかしてて、へっ馬鹿が、とは思うけど、ちょっと不安。
ぶっちゃけ共謀共同正犯否定論ってどーなの?
ローだと「論外だよw」みたいな連中だらけだけど、レベル高めのおまいらの意見を聞かせてください。
246 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:35:38 ID:???
実務家登用試験だから肯定説で書けるようにはしとくべきだと思う
247 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:41:20 ID:???
>>245 試験では自分が書きたいことを書くのではないでふ
試験委員に求められていることを書くのでふ
学説の選択で迷う場合には、問題文の事情をいかせる説を選択するのでふ
自分が正しいと思う説を選択するのではないでふ
これ試験における豆知識でふ
248 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:46:40 ID:???
なるほどなー。
平成20年の問題だと、明らかに肯定説だな。
否定説で書こうとしたら罪数えらいことになった。
逆に言うと、共犯の処罰根拠論を聞いてくるような問題が仮に出たとしたら、実務無視して惹起説で筋通しても構わないよね?
ハイローヤーが言ってるのと違って。
249 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:47:44 ID:???
実務を批判してまたは弁護側の主張としてだったらいいと思う
250 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:47:48 ID:???
>>245 山中だのが言ってるからどうしたと言うのだ?
答案に(山中)とでも書くつもりか?
もし共謀共同正犯否定説で書きたいならば、
判例によればこうこうこうなると結論まで処理せよ。
その上で、しかし私はそのようには考えないと書け。
そこまでの気概を見せる勇気も実力も事務処理能力もないならば調子に乗らないほうが良いぜ
251 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:52:51 ID:???
252 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 01:57:01 ID:???
山中に限らず、中山も松宮も浅田もそうだからな。
たとえば、K1の脱税で捕まりそうになった奴が税理士に何かうまい方法ないか聞いて証拠偽造してもらった判例あるじゃん。
あれが新試に出てくる可能性、結構あると思うんだけど、共謀共同正犯肯定論からいくとあの判例の結論おかしくない?
罰したいがために教唆にしたとしか思えん。
253 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:08:48 ID:???
>>245 結論の妥当性を含めて論証できるならアリだと思う。
まあ、当てはめで不利にならないように「仮に認めるとしても」みたいに
肯定説の場合も書いてしまうのも手だし。
254 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:13:38 ID:???
>>252 レスの趣旨がよくわからないのだけど、共謀共同正犯肯定説だと、あの判例の事案では共同正犯が成立すると解すべきだってことかな
255 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:17:29 ID:???
当てはめは薄くなるけど、判例通説の批判で分量が増えるんだし、
結局は否定説でもちゃんと合格点は貰えると思うよ。
256 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:26:59 ID:???
やっぱそうだよな、とりあえず大事なのは実務に沿う結論じゃなくて、筋を通していることと問題を理解していることか。
>>254 そう思うんだけど、違うかな?
元々自分の脱税がバレるのが怖くて証拠偽造を依頼したんだから、正犯意思はある。
社長と常務だから、関係はむしろ支配的地位にあったんだし、最終判断も被告人に委ねられていたと最高裁が認定してる。
謀議で具体的に計画を立てたのは常務だけど、それ以外の事情はすべて共謀共同正犯を成立させるべき事情だと思うんだよ。
あの判例、なんで教唆にしたのかわからない。
257 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:35:11 ID:???
犯人の証拠偽造とな
258 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:35:11 ID:???
>>256 被告人が共同正犯とされていないのは、犯人は証拠湮滅罪の正犯にはならないという解釈が実務上有力なことに配慮して、共同正犯では起訴されていなかったからだよ
259 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:36:18 ID:???
>>256 そんなレベルで共謀共同正犯否定説だとか馬鹿なことぬかしなさるな。
260 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:38:46 ID:???
>>248 共犯処罰根拠もさっぱりのようですな。
まだロー生かい?
新司法試験までには頑張れ。
261 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:40:39 ID:???
そういや、252で「罰したいがために教唆にしたとしか思えん」って書いたけど・・・
(共謀共同)正犯になってしまうと、自分の証拠を自ら隠滅・偽造しても証拠偽造罪にならないからだと思ってたんだけど。
自己蔵匿を教唆すると、もはや期待可能性がないとは言えないからなのか、あるいは責任共犯論からなのかわからないけど、いずれにせよ犯人も処罰されるよな。
共謀共同正犯は、正犯の一類型だと思ってたけど、ひょっとしたら教唆犯に近い扱いなのだろうか?
そうだとすると、わざわざ教唆にせず共謀共同正犯と認定したうえで、自分の刑事訴追を免れるための証拠の偽造を証拠偽造罪で処罰できたんだよな。
混乱してきた、誰かた す け て
262 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:45:23 ID:???
263 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:48:10 ID:???
証拠偽造の共同正犯の成立を正面から認める見解(安田)なんかもあるので
せいぜい悩んでくれ
264 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:49:26 ID:???
お前ら馬鹿だな。
実際問題、共謀共同正犯否定論の方が簡単なんだよ。
無理な解釈せず素直に書けば済むんだからな。
否定論の方がレベルの高さを要求されると思い込んでる
>>259が馬鹿。
そして、共犯の処罰根拠論は具体的な判例の結論を正当化するためのドイツ理論なんだから、共謀共同正犯を肯定して判例の結論が異なってしまった日本で妥当しないのは当然。
結論ありきであとは理由付けをどうするか、という処罰根拠論を、共謀共同正犯肯定論が論じる意味はないんだよ。
それを意味もわからず論じようとするから混乱してるというのは
>>245の言う通り。
265 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:51:48 ID:???
>>258 なるほど、訴因の問題か。
仮に共謀共同正犯で起訴されていたとしたら、被告人はどうなっていたんだろう?
266 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:54:53 ID:???
267 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 02:55:43 ID:???
268 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 03:11:36 ID:???
>>264 だよねー、肯定論はごちゃごちゃして複雑。
でも平成20年の問題だと、共謀共同正犯を否定して狭義の共犯にすると、罪数がややこしくなったから一概には言えないのかも。
狭義の共犯が事後強盗の身分になるのか論じなきゃいけないし、住居侵入と窃盗と事後強盗致傷をそれぞれ牽連犯にすべきか包括一罪にすべきか併合罪にすべきか迷った。
共謀共同正犯肯定論だと、処罰根拠論で問題を解決せず、それとは別の原理原則で修正するって感じなのかな?
269 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 03:13:26 ID:???
>>266>>267 てめーら何も具体的な批判言えねーのかよw
てめーらってゆーか、1人だろうけど。
270 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 03:16:26 ID:???
↑
くそわろwwwww
271 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 04:29:26 ID:???
「惹起説で筋通せばも構わないよな?」←99.99999%通せてない。
272 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 10:03:32 ID:???
273 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 11:59:19 ID:ogD6ms/f
274 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 12:02:11 ID:???
惹起説は
純粋惹起説
修正惹起説
混合惹起説
意味がまったく違うから惹起説と言ってもしょうがない
特に修正惹起説にいたっては惹起説のなのるのもおこがましい。不法共犯論と実質的にかわりはないのだから純粋に不法共犯論とするべき
275 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 12:06:12 ID:???
刑法は、色んな説をつまみぐいするんじゃなくて、1つの体系的理解を習得できるように
勉強するべきだと思ったり。
構成要件・違法性・責任あたりの本質の理解を軸にして、一通りの論点をちゃんと
その軸から説明できるようにすれば、合格レベルに達するのは余裕だと思うぜ。
276 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 13:45:43 ID:???
体系やるなら団藤綱要
277 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 15:04:08 ID:???
公然わいせつで現行犯って・・・
278 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 15:14:59 ID:???
279 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 15:32:04 ID:9zncNliJ
くさなぎが、全然覚えていませんといってるらしいが、弁護しが仮に酒のみすぎて責任能力なしですっていったら、罪とえるの?
さけのんでいままでぬいだことはないっていう前提で。
280 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 15:33:25 ID:???
目的、欠くんじゃね?
281 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 15:45:03 ID:9zncNliJ
現に逮捕されている訳だし、そう簡単に無罪とはできないようにも思うが、原自を広く認めないとやはり無罪?不当逮捕だと思う?にゅーすみていてあの人の学説だとどうなるんだろうといろいろ考えてしまう。
282 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 15:56:16 ID:???
刑法上の論点は「公然性」らしいぞ。
深夜誰も居ない公園らしいから
283 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 15:59:36 ID:9zncNliJ
大声で叫んで目立ってかつ誰でも入れる公園なら公然性はありだろ。そこはあまり迷わない。
284 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 16:00:42 ID:???
これに鳥越俊太郎が、珍しく断定口調で「午前3時の公園でだれもいないところでしょう。
公衆の面前じゃないんだから公然わいせつにはならないと思う。逮捕までしなくてもいいのでは?」
285 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 16:01:44 ID:???
泥酔で責任能力なし と認められたことはない。
あと、故意の問題としても、覚えているかどうかが問題なのではないだろ?
公然性は、深夜だろうと関係ない。
源氏を使うまでもない。
286 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 16:03:22 ID:???
京大文学部卒の鳥越に言われても説得力ない。
京大法学部卒のロザン宇治原じゃないと。
287 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 16:04:25 ID:???
姉歯さんみたく移送時に髪型が代わってる事を危惧してた。
でも大丈夫やった。
よかった。
288 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 16:04:51 ID:???
でも、目的、欠くんじゃね?
289 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 16:06:24 ID:???
公然性が無いって,実際に人に見られて通報されて警察呼ばれてるじゃないか。
290 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 16:08:04 ID:???
551 名前:名無しさん@恐縮です [] 投稿日:2009/04/23(木) 13:00:41
俺ここに居たけど
始めは他にも人が一緒に居たんだぞ
警察来る少し前にそいつらどっかいったけど
服を畳んだのは一緒にいた女、誰かは知らないがタレントぽかった
その女は他の男といなくなったのだが、そいつら何か笑ってた
788 名前:名無しさん@恐縮です [] 投稿日:2009/04/23(木) 13:04:09
草が公園来た時は4人ぐらい仲間が居たはず
そいつらが草を囃したてて服脱ぎだした
俺以外にもこの現場見てた奴居るがここにはいないだろうな…
291 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 16:11:51 ID:???
>>290 その女が工○ベックスのタレントだったら・・・・
292 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 16:41:38 ID:???
原因において自由な行為なのだが、団藤、大塚、西原説は分かるのだが、
山口説がサッパリ分からん。山口説ってどういう意味なの?
293 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 16:47:20 ID:???
家宅捜索って・・・やっぱ別件か
294 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:21:19 ID:???
>>284 公然性なんて問題にならない
マンションから見ていた人がいたとのこと
調べればおそらく沢山いるだろうよ
通報者含め。
公然性がほんとに争いになるとしたら無人島か私有地くらいだろ
295 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 17:51:04 ID:???
大塚節が一番。
296 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 19:42:33 ID:???
>>292 山口説のどこが分からないのか、ちゃんと引用するなりして質問しようぜ。
お前の言い方だと、回答者の方で山口本を用意して調べてまとめて報告しろって
超自分勝手な要求をしてることになる。
297 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:14:59 ID:???
げんじこなんて大した問題じゃない
げんじこなんてストレートに処理すりゃ良い
298 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:24:00 ID:???
ヴェテ氏へ。
コバケン先生の「過失責任」体系についてわかりやすく説明おねがいします。
299 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:25:12 ID:???
結果無価値で初学者にオススメの本はなんですか
300 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:32:41 ID:???
>>299 俺なら西田を勧める。
文章がうまいし通説と自説の区別がきちんとしているから。
前田は特殊すぎるし、山口は難しすぎる。
301 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:33:40 ID:???
J-waveで紀藤弁護士が、心神喪失でも刑が免除されるだけで犯罪は成立するってコメントしてたお。
302 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:41:45 ID:???
303 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:42:35 ID:???
>>302 山口厚「刑法入門」(岩波新書)も読むべし。
304 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:46:00 ID:???
305 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:49:53 ID:???
>>301 それ、一般的な用法としての犯罪って意味で使ってるだけなんじゃね?
構成要件だとか責任阻却だとか言っても伝わらないからな。
306 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 20:59:56 ID:???
一般的な用法としても犯罪不成立だと思うけどどうなの
307 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:03:46 ID:???
一般人は構成要件・違法性・責任だなんて区別はせずに、構成要件を満たしたら
犯罪成立だって意味で、犯罪って言葉を使ったりするぜ。
308 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:05:10 ID:???
なるほど。死刑は国家による殺人だ!というのが一般人通説だもんな。納得。
309 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 21:48:33 ID:???
>>298 横槍だが、『刑法的帰責』を読んだ上で質問しているんだろうから、何がどう分からないのか具体的に聞くべきだろう。
他人に質問する態度じゃないぞ。
310 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:37:58 ID:???
保護責任者遺棄罪について。
不保護が明文で規定されているのに、遺棄に置き去りが含まれるか含まれないか議論する意味が解らない。
置き去り=不保護と考えたらおかしいの?
311 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:39:04 ID:???
>>310 結論がどう変わるのかくらい、自分でまとめろよ
312 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:41:02 ID:???
単純遺棄の場合と平仄がとれない
313 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:47:59 ID:???
判例では、218条が成立する場合に「遺棄」か「不保護」かを厳密に区別しない、不保護の場合でも「保護責任者遺棄」と叙述していると講義で教わりました。
なぜそうなのか教えて下さい。
314 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 22:51:49 ID:???
218条が成立する以上,それが遺棄なのか不保護なのかを
区別する実益が無いからじゃない?
315 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 23:10:15 ID:???
行為無価値の各論で初学者にお勧めなのはなにですか?
総研は各論出してないんですよね。
316 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 23:12:57 ID:???
家に勝手に入ってきた人間が何を言っても出て行かない場合に、どうせ130条が成立するんだから、住居侵入か住居不退去かを区別する実益がない、なんて考える?
遺棄と不保護は違う行為類型だよね。
317 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 23:16:13 ID:???
318 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 23:17:18 ID:???
上履き隠しは何罪ですか
319 :
氏名黙秘:2009/04/23(木) 23:46:54 ID:???
公然わいせつって、目的必要だっけ??
>>285 >泥酔で責任能力なし と認められたことはない。
択一大丈夫か?
>>318 判例だと器物損壊だが、誰を訴えるんだ?
320 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 01:44:36 ID:???
321 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 11:11:58 ID:???
憲法35条はどうなってんだ。
近い将来、深夜の公園で立小便しただけで家宅捜索される時代がくる。
近い将来、すーぱーで万引きしただけで家宅捜索される時代がくる。
近い将来、道路にツバをはいただけで家宅捜索される時代がくる。
そんなこといってる場合じゃないぞ
すでに戦争反対ビラをポストにいれただけで懲役食らう時代になってるんだ。
322 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 11:37:52 ID:???
傷害致死の被告に無罪判決 岐阜地裁
更新時間:2009-04-23 18:26
交通のトラブルから相手の男性を殴り、死亡させた被告の男性に23日、無罪判決が言い渡された。
傷害致死の罪に問われていたのは東京都中野区の派遣社員・青木一将被告(21)で、昨年9月13日夜、
岐阜県各務原市の交差点でバイクを運転中、当時48歳の男性に信号無視をとがめられ、口論となって
殴り合いになり、男性が転倒して脳挫傷で死亡したとされていた。
この日、岐阜地裁で開かれた判決公判で田邊三保子裁判長は「男性は倒れた際に頭部を路面に
打ちつけた傷害で、青木被告の殴打によるものではなく、たまたま転倒につながったというべき」と述べ、
青木被告の正当防衛を認め、懲役5年の求刑に対し、無罪を言い渡した。
中京テレビ
http://www.ctv.co.jp/news/local/news_loc.html?id=39130
323 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 12:13:40 ID:???
>>321条
韓国に親しかったり自衛隊派兵に反対するようなアカに人権は保障されない。
これまめちしきな。
324 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 14:14:58 ID:n0mPP+0y
>>321 >>323のような基地外は置いとくが、自衛隊宿舎侵入事件や葛飾マンション事件では罰金刑にしかなっていない。
懲役になった事案とは?
325 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 15:05:04 ID:???
【粗チンの効用】
性器露出してたの?
マンションから住人がみてた?
よなかでくらいから
ヘアーは保護色でみえないし
よっぽどりっぱな一物でなければみえないよー。
みえないのになにがわいせつなの?
軽犯罪法違反ならまだしも。。。
>>324 何ヶ月も拘束され厳しい取調べをうけるのは
なまえはどうであれ
実質 懲役意外のなにものでもない。
否、本当の懲役のほうがらくだ。
326 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 15:29:46 ID:???
>>309 ごもっともです。
ヴェテ氏へ。
門外漢な質問ですみません。
故意不法(フィナリスムス)と過失不法(客観的帰属論)は両立しないものなんでしょうか?
客観的帰属説が有力になってフィナリスムスは衰退した的な記述がなされていますが
これはいわゆる行為無価値論全体が衰退したという意味なのでしょうか?
327 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 15:41:25 ID:???
あとなんで小林氏はフィナリスムスだけを論敵としていたのでしょうか?
目的的行為論者以外にも行為無価値論者はいると思うんですが
328 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 15:53:53 ID:???
>>324 罰金刑にしかなっていない。 ????
↑
しか しか とはなんという人権感覚のなさ
罰金がきまるまで身柄拘束されて、はたらけなかったんだぞ。
うまいめしもたべられなかった。
彼女ともあえなかった。
だいたいやね
一般庶民は懲役と禁錮のくべつもしらないし、(義務教育でならってない)
警察につかまるだけで
たいへんなことなんだぞ。
まわりからへんなめでみられるし、、、
庶民感覚の欠如してるオボッチャンは法律家になる資格なし。
329 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 16:00:57 ID:???
>>294 なにを診たって言うんだ?
とおくから ソチン がみえるのか?
みたのか?
望遠鏡でのぞきやってたのか?
330 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 16:04:08 ID:???
法的に議論するまえに
事実を検討(推理)せよ。
はだかになったのも
酩酊中にだれかに脱がされたかもしれないぞ。
331 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:51:34 ID:???
最近、ヴェテみかけないな。なにしてるんだ?
332 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 17:56:48 ID:???
333 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 22:32:35 ID:???
跛行的結果反価値論が最高に感じてきた今日このごろ
334 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 22:33:54 ID:???
335 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 22:35:45 ID:???
東大ロー合格者に行為無価値で臨んだ人いるかな
336 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 22:59:48 ID:???
337 :
氏名黙秘:2009/04/24(金) 23:22:26 ID:???
338 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 00:05:08 ID:???
いっとくが日高説は抽象的符合説だからな
339 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 22:30:57 ID:???
刑法の予備校本のデバイスネオはかなり使いやすいよ
やっぱ後出しジャンケン的だからCとシケいいとこ取りな感じ
340 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 22:34:29 ID:???
山口の刑法入門読んだけど一般人向けの普通の新書だった
341 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 23:08:37 ID:???
自由刑として刑務所に入ると頭の毛を剃られるそうですが、
頭の毛を剃ることは少なくとも暴行の構成要件に該当すると思います。
身体の完全性という説からすれば、傷害罪の構成要件に該当すると思います。
すると、これは、自由刑の名の下に身体刑を科していることになるのではないでしょうか。
342 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 23:09:54 ID:???
剃らないよ。五厘?刈りだから。
343 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 23:33:22 ID:???
>>341 そういう話を好んでするようになったら悪い意味でのベテの第一歩だと思う。
344 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 23:35:44 ID:???
345 :
氏名黙秘:2009/04/25(土) 23:48:11 ID:2E3FED7w
前田説の特徴を300字程度で教えてください。
346 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 00:55:26 ID:47Z2HcfS
結果無価値のような行為無価値
判例ついづい
責任故意と構成要件故意が不明
347 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 00:59:28 ID:???
>>345 構成要件を実質的に判断する実質的犯罪論者で、
結果無価値といいつつも中身は行為無価値よりな考え
348 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 01:27:33 ID:???
>>345 実質的というマジックワードを使って何でも解決する学説
349 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 01:34:01 ID:???
>>345 処女作である可罰的違法性論の研究がこの人の方向性を決定づけた。
すなわち、判例分析をして体系づけるという研究手法。
前田体系の骨格は
1)構成要件・・当該行為それ自体による法益侵害が可罰的か否かをチェックする段階。
2)違法性阻却・・1)と、当該行為のもつ反対利益+行為の必要性+相当性を加味してなお可罰的か否かをチェックする段階。
3)実質的故意概念。
この3つ。
350 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 01:41:39 ID:???
前田ー「実質的」というマジックワード
大谷ー「社会的相当性」というマジックワード
山口ー実益があるかわからない論理パズル。結論だけは判例に近い。
こんなイメージ。
351 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 10:40:47 ID:avFTN+qr
「むしゃくしゃして、誰でもいいから人を撃ち殺したいと思って、人にめがけて撃ったら、実はマネキンだった。」
故意-殺人-未遂
過失-器物損壊-既遂(不可罰)
「介護の必要な母を死んだと思って遺棄したら、実はまだ生きていた。」
故意-死体遺棄-未遂(不可罰)
過失-保護責任者遺棄-既遂(不可罰)
「財布が落ちていたと思ってネコババしたが、実は持ち主がそばにいて、ちょっとおいておいただけだった。」
故意-占有離脱物横領-未遂(不可罰)
過失-窃盗-既遂(不可罰)
抽象的事実の錯誤は、具体的符号説で!!
7:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:34:37 ID:??? [sage]
>>6 元ヴェテ院生参上 ◆C6/eKTi/NMの胡散臭さ
刑法の勉強法■17の魚拓
http://s04.megalodon.jp/2009-0201-1623-35/changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232106338/ 詳しくは125〜145、474〜495、612、624以下〜、705など
・殺人を原則的に正当化する言説を哲学板の人殺しスレに垂れ流して喜ぶ「サイコパス」等と呼ばれる
人物が、「構成要件該当性が満たされた場合に違法性が推定(原則肯定)されるが、構成要件該当
事実に違法(不正)という評価が及んだことにはならない」という、日本語レベルで意味不明な考えを
粘着的に繰り返していた。その話が、山口厚の「刑法入門」の記述を引き合いに上記スレに持ち込まれ、
最終的に「サイコパス」の日本語能力の問題として決着した。ところが、元ヴェテ参上は、沈静化した
展開の中で、いきなり暇つぶしと称して膨大な数の基本書に対し1行ずつ欠点を書くレスを投稿、
よりによって「山口 そもそも日本語(国語力)に問題がある」と書いた。元ヴェテ参上は明らかに
展開を知っていたため、この時点で胡散臭い価値観の持ち主であることが伺われた。
・その後、2007年の論文試験中に2ちゃんに書き込みしてた件が浮上。合格者だと自称しているが、
虚言ではないか、もし虚言なら「サイコパス」=「元ヴェテ参上」の可能性もかなり高いと疑われる。
その件につき、本人ではなく、なぜか名無しばかりが弁護する面白展開に。他、いかにも珍妙な
文体の「擁護派」が大活躍、オイラとおいらの素敵な使い分けが見られるなど、輪をかけて胡散臭い
展開となった。
こっちの方がよいと思われ
353 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 12:44:07 ID:???
354 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 22:29:36 ID:???
ベテがいないと寂しいなw
355 :
氏名黙秘:2009/04/26(日) 23:42:45 ID:???
ヴェテ様復活してくださいまし
356 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 00:07:48 ID:???
おい、ベテ
大学院なんてやめちまえ
2ちゃんに専念しろ
357 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 21:42:43 ID:???
抽象的危険犯について、
たとえば放火罪で、およそ延焼等の危険があり得ない場合は建造物損壊罪にとどまる
というのが通説なのかね?
この場合、およそ危険があり得ないか否かの立証責任はどうなる?
358 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:17:03 ID:???
>>357 抽象的危険犯の成立に延焼の具体的な危険が必要だって立場に立つの?
例えば非現住建造物放火が、たった2年まで刑を下げられるのは何故なのかとか
考えても、違和感はない?
359 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:24:35 ID:???
>>357 延焼の可能性だと適当じゃないかもしれないけど、「抽象的な危険」がない場合。
360 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:48:39 ID:???
>>359 一応確認するが、抽象的危険の定義は言えるか?
361 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:50:54 ID:???
危険が抽象的な場合。
362 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:51:56 ID:???
セコい誤魔化しはいらないから、その「抽象」がどういう意味なのかを挙げてみ。
363 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:52:57 ID:???
>>360 たとえば、住宅街で周囲の住宅を取り壊して、消防車待機させて放火したら、抽象的危険は存在しないといえないかな?
364 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:54:39 ID:???
>>363 まずは
>>362だ。
というか、それを答えられない奴が、どうやって抽象的危険の有無を
判定できるんだ?
365 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:55:58 ID:???
366 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 22:59:19 ID:???
>>365 じゃあ、ここでいう「具体」と「抽象」は何が違うんだ?
言い換えると、具体的事案のもとで、一般的定型的な危険があるけど
具体的な危険がない状況ってどういうケースなんだ?
と、更に確認してみる。マジで大事なとこだしな。
367 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:02:06 ID:???
>>366 その点はおいらも疑問に思ってるんだけど・・w
あくまで通説の立場を確認したかったんだけど。
368 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:12:41 ID:???
>>367 自分自身で挙げた「一般」って、具体的事情を捨てて判断するってことでしょ。
それなのに、具体的事情を考慮して、抽象的危険の有無を判断しようと
してる時点で、スタート地点がおかしいんじゃないのかな。
非現住建造物放火だったら、非現住建造物に火をつけること自体が一般的
定型的には危険なんじゃないの?
369 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:16:24 ID:???
>>368 でも大塚各論を見ると
難燃性建物の損壊についての文脈だけど
「火力を加えた部分の損壊にとどまり、延焼の可能性が全くないなど、公共的危険がうかがわれない
ときは、火力による建造物損壊罪が成立するのみで、放火罪にはならないと解する。」
って記述があるから、公共的危険がない場合ってのを想定してるみたい。
370 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:25:56 ID:???
>>369 器物損壊と建造物損壊と放火の区別をどう付けるかにもよるけど、
「建造物の骨格をなすもの」で例えば柱をライターで焦がしたけど
独立燃焼するどころか一切他に燃え移る可能性もなく自然鎮火
したんだったら、流石にただの建造物損壊に落ちるんじゃない?
371 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:29:59 ID:???
372 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:32:56 ID:???
>>371 そういう投げっぱなしな質問は止めようぜ。
俺には、お前がどのレベルで分からないのかが分からない。
各罪の構成要件を全て基本から説明させようとでも
思ってるのか。
373 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:34:43 ID:???
>>372 明らかに大塚は放火罪において公共の危険がない場合を想定してるだろう。
放火罪の未遂にすら該当しない場面の話ではないだろう。
374 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:38:39 ID:???
放火罪において公共の危険がうかがわれなかったら、放火未遂にすらならないと思うが
375 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:41:03 ID:???
>>373 揚げ足取りはいいよ。
1行目と2行目はつながっていないから。
んで、「抽象的な」公共の危険がおよそあるか否かの立証責任は誰にある?
376 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:42:44 ID:???
377 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:46:48 ID:???
大塚総論には
「抽象的危険犯においては、危険の存在を証明することを要せず、その存在が擬制されていると解するのが
一般である。しかし、抽象的危険の存在を要件とすべきであり、かつ、それは、構成要件の内容とされなけれ
ばならない。」
という記述があるんだよ。
んで、
>>369という記述もある。
ということは、大塚説においては抽象的危険の立証責任の問題が生じるんじゃない?
378 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:51:39 ID:???
だったら、刑事裁判の原則通りに検察官に立証責任があるんじゃないの?
あと、大塚先生本人が言っているように、そういう説は一般的じゃないんだから、
他人と話すときにはそういう前提は予め明示して欲しい・・・。
というか、一般的でない説を前提にして通説を聞いてるのか。
379 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:53:29 ID:???
380 :
氏名黙秘:2009/04/27(月) 23:59:18 ID:???
>>379 377で引用した文章に
>危険の存在を証明することを要せず、その存在が擬制されていると解するのが
>一般である
ってあるじゃん。
だったら、それと違う大塚先生の説は一般的じゃないってことなんじゃない?
381 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:07:10 ID:???
>>380 なるほど。それは盲点だったw
けど、リークエにも、抽象的危険すら存在しないときは危険犯は成立しないってあったんだけどな。
382 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:45:50 ID:???
構成要件要素に入れてしまうと、今度は危険性の認識をどうするかが面倒になりそうだな
383 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:47:41 ID:???
原則として行為があれば危険があると判断しているわけじゃん
例外的に危険が真に発生していない場合に構成要件に該当しない余地を残してあるだけ
384 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:50:35 ID:???
>>381 いや、そもそも俺が質問の趣旨を間違えたのがいけなかった。
すまんかった。
んで、擬制されていると解した場合、全く公共の危険がなかった場合には
どうするんだろう。
試験戦術的には、擬制されるって論理を押し通して普通に成立するんだって
言い張ってもいいんだろうけど、構成要件だとか違法性のところで何かしらの
理由を付けて放火を否定したいところだね。
頭の良い人の回答に期待。
385 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 00:52:55 ID:???
>>382 大塚には、抽象的危険犯においては危険の発生の表象は不用って書いてある。
386 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 01:01:30 ID:???
>>383 窃盗の一厘の紙みたいな理屈で構成要件該当性を否定?
387 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 01:08:12 ID:???
>>386 それは「財物」の解釈でいけたけど、可罰的違法性論が必ずしも定着していないので
全く危険が発生していない場合は別論だという逃げ道を作る解釈上の苦労があったわけ。
388 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 01:12:27 ID:???
>>383 >例外的に危険が真に発生していない場合に構成要件に該当しない余地
この見解からしても、検察官は危険が発生していることを常に立証しなければならないんじゃないの?
389 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 01:16:45 ID:???
そこは違法阻却事由とかと同じで争点形成責任とか証拠提出責任の理論で考えればいいわけ
390 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 01:20:53 ID:???
構成要件を検討している段階で、原則的には公共の危険を立証しなくても
構成要件には該当するんだけど、弁護側が争点を形成してきたときには、
例外的に公共の危険が全くない訳ではないことを立証しないといけないって
感じで検討すればOK?
391 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 02:44:13 ID:???
もちろん他の立場もあることは知っているし、それを否定するつもりもないけど
俺はその考えでも妥当に処理できるんじゃないかと考えている。
392 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 04:34:25 ID:???
遅レスだが、
判例は擬制説
井田もこれを支持
形式的理由は、明文及び抽象的危険犯
実質的理由は、個々の行為者に公共の危険の有無の判断を委ねては法益保護が全うされえないから。
仮に擬制説を採らない場合、
行為者が公共の危険は発生しないだろうと考えて実際には公共の危険が発生した場合、
不特定多数の生命身体財産が害されることになる。
それは構成要件と解する場合はもとより客観的処罰条件と解しても同様
判例が擬制説を絶対に捨てない理由はその点にある。
ただし客観的処罰条件として採用する余地は無くはない。
393 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 09:38:43 ID:???
お前の立場だと
行為者が公共の危険は発生しないだろうと考えて実際には公共の危険が発生しなかった場合、
行為者のが人権が害されることになる。
394 :
392:2009/04/28(火) 11:07:55 ID:???
「お前の立場」ってなんだよw
しかもなんだその択一刑法みたいな感じ
俺は客観的処罰条件とするのが良いと思うよ。
書かれざる構成要件はやりすぎ。
395 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 11:15:15 ID:???
>>392 井田はともかく、判例は要しないと言ってるんだから明らかに不要説だろ?
396 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 11:45:12 ID:???
>>395 判例は擬制説だよ。
客観的処罰条件は不要。
ただし判例の実質的理由は客観的処罰条件説からも支持しうる。
397 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 11:50:06 ID:???
大塚各論をざっと見てみたけど
抽象的危険犯って言っている犯罪のうち、抽象的危険がなければ犯罪不成立とすべき
って言ってる箇所と、言ってない箇所があるな。
やっぱり山口説みたいに準抽象的危険犯説と不用(擬制?)説に二分したほうがいいのかな?
398 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 12:03:18 ID:???
>>397 山口は準でなく抽象的危険犯でも抽象的危険必要でしょ
399 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 17:16:38 ID:???
徳島市公安条例事件(明確性の原則について)の、
通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準をよみとれるかどうか…
上記部分が理解できません。
また これにおいて、明確基準の個別化とはどういうことか御享受ください。
400 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 17:42:44 ID:???
>>399 国王「俺をムカつかせるようなことをするな。したら死刑」
これだと、通常の判断能力がある人でも、何かの行為をしようとするときに許されるかどうかが読み取れない。
家で昼寝をしていいかどうかわからない。
夕方5時に外に出ていいかどうかわからない。
人々は萎縮するし、国王は後から好きに処罰できることになる。
401 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 19:50:11 ID:???
>>392氏へ。質問です。
>井田もこれを支持
>形式的理由は、明文及び抽象的危険犯
>実質的理由は、個々の行為者に公共の危険の有無の判断を委ねては法益保護が全うされえないから。
>仮に擬制説を採らない場合、
>行為者が公共の危険は発生しないだろうと考えて実際には公共の危険が発生した場合、
>不特定多数の生命身体財産が害されることになる。
>それは構成要件と解する場合はもとより客観的処罰条件と解しても同様
>判例が擬制説を絶対に捨てない理由はその点にある。
井田教授が上記の主張をどこでしているの?講義刑法学にも理論構造にも載ってなかったんだけど。
402 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 20:03:49 ID:???
>>400 レスありがとうございます。
つまり事前予告性の保護のためには、法の文言の明確性がなくてはいけないのですね。
では、その文言が"明確か不明確か"の判断基準は、何にあたるのですか?
公安条例事件では、判断基準が一般人の判断能力ではないと、理解出来たのですが…
403 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 20:10:28 ID:???
>>402 基準は、
「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準をよみとれる」
かどうか。
・基準が読み取れるかどうかが問題
・具体的な行為の時にその行為に適用があるかどうかの基準が読み取れる必要がある
・一般人の行為の自由が大事なので通常の一般人が読み取れる必要がある。
404 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 20:44:16 ID:???
405 :
氏名黙秘:2009/04/28(火) 23:38:01 ID:???
>>396 確かに、辰巳のハンドブックには判例は擬制とかいてるけど、
406 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 05:53:46 ID:???
今更だが、昨年の旧司刑法第1問、殺人の作為犯と誤解してる人が意外と多いみたいだね。
そんな人には、
Xの室内に乳児Aがいつのまにか捨てられていた。
かかる場合にXがAを無視して外出した場合、
または、Aを人目の付かないところに放置した場合、
その結果Aは死亡したとして、
それぞれ作為不作為いずれか、及び殺人罪が成立するか否かを考えてみるといい。
407 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:03:05 ID:???
放置すれば死亡する状態の乳児を
1、外出するという作為
2、人目につかない所に移す行為
によって死に至らしめた。
どう考えても作為殺人既遂です。本当にありがとうございました。
408 :
406:2009/04/29(水) 06:13:08 ID:???
>>407 俺の責任ではないだろうが一応、
XとAは他人ね。
一般的に、作為義務は認められないよ。
409 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:15:23 ID:???
自分の室内に子供が捨てられている場合に作為義務がないという感覚が論点脳だろ
道路に行き倒れが倒れていた場合とは異なる
410 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:16:45 ID:???
411 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:20:56 ID:???
同居人はいるのかね?
412 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:23:02 ID:???
いないよ。
413 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:24:44 ID:???
414 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:26:35 ID:???
救命可能性を前提に、
危険の重大性と確実性(放っておけば確実に人が死ぬ)
危険の支配(他に救命可能な者がいない)
作為容易性(119番しろ)
以上から作為義務が認められる。
415 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:29:11 ID:???
>>414 他人の子供が浅瀬で溺れていて、周囲に全く人がいない場合は?
というか作為義務肯定する説なんて存在しないんだよね。
416 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:32:28 ID:???
浅瀬は被告人の排他的支配領域ではないから事案が全く異なる。
被告人の私有地で他者の入り込めない場所にある浅瀬なら別論。
417 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:35:19 ID:???
>>416 端的に、
>>406で作為義務肯定する説を教えてもらえないか?
メジャーどころでは西田大塚井田あたりだと無理だが
418 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:37:04 ID:???
まずお前の良心から自分の部屋で死んでいく赤児を見殺しにする行為を評価してみろ。
その上で「排他的支配」「支配領域性」をキーワードにして調べてみろ。
419 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:37:32 ID:???
420 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:39:18 ID:???
421 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:39:30 ID:???
学説なんかどうでもいい
俺は処罰したいんだよ
422 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:40:02 ID:???
ばいばいw
423 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:40:57 ID:???
西田はオリジナルよりも作為義務の成立を狭めていることに留意。
424 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:42:32 ID:???
425 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:43:13 ID:???
横だが受験生レベルではそれでいいと思う。しかし
> 作為義務肯定する説なんて存在しないんだよね。
この認識は致命的。
426 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:45:22 ID:???
>>425 すまん。
有名どころではとの留保が必要だったなw
427 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:46:51 ID:???
>>424 日高説はむしろ先行行為から一元的に構成する。
先行行為が因果関係の起動点であることを重視する。
428 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:48:24 ID:???
429 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 06:53:49 ID:???
ちなみに、大塚・犯罪論の基本問題によれば、
厳冬の深夜人通りのない山道に置去るという作為は、
不作為の殺人罪に当たるとされているね。
430 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 10:46:05 ID:???
そうだね
431 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 11:08:54 ID:???
>>406 は?
殺人の作為犯と誤解とか言っておきながら
作為義務を試す具体例出すおまえは馬鹿ですか?
432 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 11:10:43 ID:???
433 :
432:2009/04/29(水) 11:14:07 ID:???
>>406について、
仮に、前者は不作為だが作為義務無しとして不可罰
後者は作為による殺人罪とする
そうすると両者において成否が異なるのはなぜか。
それはそもそも放置するという作為を殺人罪の作為と捉えるという誤りを犯しているから。
>>429も参照のこと。
434 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 11:33:53 ID:???
>>432 何でそんな上から目線なのよ。
危険の引き受けが法令上、条理上認められるかで全然違うだろ。
>>429 置き去るという作為なら作為の殺人罪だろ。
放置と置きざるではそもそも 不保護か移置を混同するようなもんだ。
435 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 11:38:10 ID:???
>>434 すまん、放置ではなく置き去るね。
>>429にもある通り置き去った結果死亡した場合、不作為による殺人だよ。
436 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 11:43:57 ID:???
あんまりよく分かってないようだから分かりやすく説明すると、
置き去りを作為と直感的に捉えている人は何を基準に考えているのかということ。
自分の部屋にいる乳児をそのままにしておいたら不作為、
本人がそのまま外出したら?
乳児に少し触れたら?
自分の家の別の部屋に移動したら?
自分の家の裏の空き地に移動したら?
437 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 15:43:19 ID:???
お前らまったく分かってない。
406の事例は不可罰だろ。他人なんだから
438 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 15:57:36 ID:???
このスレの住人は、ほんと馬鹿ばっかりだなw
439 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 16:29:37 ID:???
7:氏名黙秘 :2009/02/12(木) 11:34:37 ID:??? [sage]
>>6 元ヴェテ院生参上 ◆C6/eKTi/NMの胡散臭さ
刑法の勉強法■17の魚拓
http://s04.megalodon.jp/2009-0201-1623-35/changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1232106338/ 詳しくは125〜145、474〜495、612、624以下〜、705など
・殺人を原則的に正当化する言説を哲学板の人殺しスレに垂れ流して喜ぶ「サイコパス」等と呼ばれる
人物が、「構成要件該当性が満たされた場合に違法性が推定(原則肯定)されるが、構成要件該当
事実に違法(不正)という評価が及んだことにはならない」という、日本語レベルで意味不明な考えを
粘着的に繰り返していた。その話が、山口厚の「刑法入門」の記述を引き合いに上記スレに持ち込まれ、
最終的に「サイコパス」の日本語能力の問題として決着した。ところが、元ヴェテ参上は、沈静化した
展開の中で、いきなり暇つぶしと称して膨大な数の基本書に対し1行ずつ欠点を書くレスを投稿、
よりによって「山口 そもそも日本語(国語力)に問題がある」と書いた。元ヴェテ参上は明らかに
展開を知っていたため、この時点で胡散臭い価値観の持ち主であることが伺われた。
・その後、2007年の論文試験中に2ちゃんに書き込みしてた件が浮上。合格者だと自称しているが、
虚言ではないか、もし虚言なら「サイコパス」=「元ヴェテ参上」の可能性もかなり高いと疑われる。
その件につき、本人ではなく、なぜか名無しばかりが弁護する面白展開に。他、いかにも珍妙な
文体の「擁護派」が大活躍、オイラとおいらの素敵な使い分けが見られるなど、輪をかけて胡散臭い
展開となった。
こっちの方がよいと思われ
440 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 17:26:07 ID:???
>>437 他人なら死んでも良いというのか。人でなしだな
441 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 18:11:17 ID:???
>>439 また、お前か。
板が汚れるから貼るな!
442 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 18:16:07 ID:???
439=440
443 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 18:19:17 ID:???
スルー推奨
444 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 19:06:52 ID:???
話題転換
445 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 19:15:00 ID:???
作為義務の有無も重要だが、故意の内容次第で保護責任者遺棄致死の可能性も
あることをお忘れなく
446 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 19:32:43 ID:???
故意の内容でしか分けられないとか思ってるのか?
447 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 19:52:15 ID:???
法益をどう見るかだろ
448 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 20:56:46 ID:???
>>446 406の事例では殺意の有無が明らかではないので、遺棄致死の可能性もあると
言ってるだけです。それに関連して作為義務と保護義務との関係をどう捉えるかといった
ことも検討してみて良いところではないかと…
449 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 21:26:57 ID:???
乳児を自分の室内にいる状態で放置したら死ぬってことくらい、
当然に分かるんじゃないのか。
捨てた奴が改心して助けに来ない限り、普通死ぬだろ。
だから、殺意が否定されるのは考えにくい。
ついでに、406が言いたいのは「作為」「不作為」の定義をちゃんと
復習しろってことじゃないのか。
世間一般で言う行為と、刑法上の「作為」は何が違うのかってさ。
450 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:08:35 ID:???
「誤解してる」とか「分かってない」とか書くだけなら誰でもできるだろ(爆笑
451 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:42:06 ID:???
449は
移置と置き去りと不保護の区別ができなさそうだ。
>>450 オマエモナ(猛苦笑
452 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:51:15 ID:???
結果無価値は行為無価値よりも理論的に優れているの?
453 :
氏名黙秘:2009/04/29(水) 22:52:43 ID:???
>>452 そう言ってる人もいる。小林憲太郎『刑法的帰責』(弘文堂)を読むべし。
454 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 01:58:21 ID:???
455 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 07:17:52 ID:???
わろす
456 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 07:21:44 ID:???
<●>
<●>
・
・
トェェェェイ 論理的なのは結果無価値
ニニニ 刑法は論理ではない
457 :
氏名黙秘:2009/04/30(木) 20:44:20 ID:???
ヴェテ氏は2ちゃんバレしちゃったのか?大丈夫かな?
>>457 ヴェテは健在だよ(笑)
429〜436辺りで、不作為による置き去りの問題と支配領域性の問題が
ゴッチャになって議論されているのが気になったが、ドイツ語で忙しくて書き
込みできなかった。
また、興味ある問題が展開されたら書き込みするよ。
459 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 09:39:56 ID:???
>>458 刑法における作為と不作為の区別基準を教えていただけないか。
460 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 10:54:13 ID:???
>>459 ヴェテじゃないけど作為とは「積極的な身体活動」であり、不作為とは「一定
の期待された作為をしないこと」という回答じゃ不満足?
一体どういう意図の質問?
初学者?それとも超上級者?
「教えていただけないか」という上から目線も気になる。
ヴェテを試してるのか?
461 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 11:42:10 ID:???
462 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 12:06:23 ID:???
>>461 作為は「動」、不作為は「不動」
したがって、作為は「積極的」、不作為は「消極的」
463 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 12:07:58 ID:???
464 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 12:31:19 ID:???
>>462 その定義だと、川で溺れている自分の子供を見てその場を立ち去るのは「動」になるわけだが
462は決して間違っていないよ。
「作為は動であり不作為は不動であって」とするのは平野であり、「積極的な
身体活動」「消極的な身体活動」で区別するのは大谷だから。
井田が作為と不作為の区別が困難な事例として、@交通事故(アクセルを踏ん
だのか、ブレーキを踏まなかったのか)、A毒蛇事例、B流木事例、を挙げて
いるが、いずれも作為犯として自己解決している。
問題は、作為と不作為の区別よりも、不真正不作為犯の処罰範囲の限定にある
と思われるが。
466 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 13:21:05 ID:???
ヴェテがでてくるとこのスレ盛り上がるな。ヴェテをいじめたらだめだぞ
467 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 13:37:35 ID:???
定義に誤っているも糞もなかろうに
468 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 14:27:05 ID:???
期待されている(作為義務のある)行為についての動、不動ということだから、
作為義務がどういう場合に発生するのかという点が重要。
そして、条理も発生原因と考えるなら、広がりすぎるきらいがあるので
どう限界付けるかが極めて重要。
469 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 16:37:07 ID:VW2zqp5B
刑法総論講義 3版 前田雅英
の次に何読めばいいの?
民法は?憲法は?って質問しようとしたけど、
まとめが充実してるから聞くまでもないな。
470 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 16:50:55 ID:VW2zqp5B
つーか、序章からして、他の学問じゃ考えられない記述がでてきてフイタw
法学が立派に学問として認められるが不思議だわ。
他の学問やってた人間からすると。
そんだけ、社会からのニーズ・実用性が高いんだろうけど。
あと、「ナニワ金融道」は俺の頭のいいと思う法学部生は全員読んでたから、
読んでおいたほうがいいと思うww
471 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 16:54:28 ID:???
472 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 17:04:19 ID:???
>>471 あなたがそのレスをするのに費やした時間で自分は序章を読み終えましたよ。
473 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 17:44:42 ID:???
失せろ
474 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 17:50:45 ID:???
第1章通読終了。知ってたけど、ほんと哲学だなこりゃw
475 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 19:21:27 ID:???
団藤読んでみたが、団藤って行為無価値一元論(というか倫理規範違反説)なんだな
大谷に二元論ではなく規範違反説に団藤の名前があったから嘘だろと思ったが
あと大塚も初版では倫理規範違反説(一元論)なんだね
476 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 19:37:44 ID:???
>>475 倫理規範違反説は一元説ではない。
「私見によれば、違法性の実質は、国家・社会倫理規範に違反して、法益に侵害または脅威を与えることである。」
(大塚仁『刑法概説(総論)〔第4版〕』(有斐閣)356頁)
477 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:35:56 ID:???
刑法の母法はドイツなのに、なんでドイツ刑法の概説書って存在しないんだろう?
478 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:37:15 ID:???
>>477 君がその第一人者になれという、天のお告げだ。
479 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:37:25 ID:???
>>476 最新版では大塚は二元論だが、図書館いって初版よんでみるといいよ
社会倫理規範だけだから
途中で改説したんだよ
480 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:51:48 ID:???
481 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:54:54 ID:???
482 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 21:58:33 ID:???
あまり知らない奴が多いんだな
団藤は社会倫理規範による行為無価値一元論
大塚も最初は師と同じく一元論だったが、結果無価値論陣営による批判や自分の研究による考えの変化で、行為無価値に結果無価値をも加味するいわゆる二元論に改説したの
484 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 22:11:47 ID:???
大塚なんかどうでもいいだろ
木村の話をしようぜw
485 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 22:13:07 ID:???
大塚を知らずして木村を語れるわけがなかろう
木村と大塚は密接不可分
486 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 22:16:58 ID:???
大塚と木村じゃ芸風が異なるわな
487 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 22:21:07 ID:???
お互いが意識し合ってることは確定的に明らか
木村は行為無価値でも目的説の大家だな
目的説は論理は通ってるから普及してもおかしくはなかった
ただ小野→団藤→大塚の流れに逆らえなかったのかな
489 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 22:24:02 ID:???
目的説ってどんなんだっけか
490 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 22:26:29 ID:???
目的的行為論のこと?
491 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 22:29:17 ID:???
刑法マスターさん質問させて下さいませ。
違法性の意識の可能性についてですが、
制限故意説は、規範に直面しえたことを根拠に故意責任を認めるものなのでしょうか。
492 :
氏名黙秘:2009/05/01(金) 22:48:47 ID:???
>>491 (団藤説系の制限故意説という前提で)
詳しく言うと制限故意説の根拠は
規範に直面したにもかかわらず、これ認識し、規範違反をしようとした意思に根拠があるのではなく、人格的態度の反規範性を根拠にしている
494 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 01:07:29 ID:???
行為無価値論って適正手続違反だよね。西山記者事件とか構成要件外の事実で処罰してるし。
495 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 01:26:17 ID:???
構成要件にはきっちり当てはまっている訳だが
496 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 01:33:07 ID:???
違法阻却が認められるわけだが
497 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 01:37:29 ID:???
構成要件外とかいうから、指摘しただけなんだが。
498 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 01:40:04 ID:???
消極的構成要件要素なわけだが。
499 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 05:42:47 ID:???
>>492 すみません寝てしまってました。
ありがとうございます。
なんかちょっと分からなくなってしまっていて。
違法性意識可能性さえあれば、
反規範的人格態度を十分看取しうるという感じでしょうか。
494が云いたかったのは、外務省機密漏洩事件で国家機密の重要性と報道の
自由・国民の知る権利を比較衡量することなく、ただ、西山記者が外務省女性
事務官と「情を通じた」(性的交渉をもった)点を捉えて、「その手段・方法
において法秩序全体の精神に照らし、社会通念上、到底是認することができな
い」として西山記者を有罪とした点であろう。
厳密に二元論を適用するなら、無罪とされるべきだが、わが国の二元論(大塚
大谷)は本判決に賛成しており、実体は、行為無価値だけで処罰を認める一元
論である。
501 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 09:47:16 ID:???
>>500 ん?
法益侵害はあるよ。
要保護性だのわけわからんこと言わんでくれ
502 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 09:50:59 ID:???
だってさ,真摯な説得で情報を得ていた場合は無罪で
不倫して情報を得たら有罪って判決だろw
503 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 09:53:56 ID:???
504 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 09:57:32 ID:???
行為無価値二元論を理解してないのに批判するのは本当にやめましょう。
505 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 10:00:56 ID:???
理論的には、結果無価値及び行為無価値の双方により違法性が基礎づけられると解するのであれば、
結果無価値が結果価値によって止揚されるだけで、違法性はその基礎付けを失うように解されるが、
実際には、行為無価値論は、行為無価値の行為価値による止揚を重要な要件として要求している。
これは矛盾であると断じざるを得ない。
506 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 10:03:54 ID:???
>>505 何言ってんだよw
行為無価値も結果無価値も重要な要件。
いずれかが欠ければ違法ではないよ。
507 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 10:17:53 ID:???
>>506 俺に言われても困る。山口先生に言ってくれ。
508 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 10:24:39 ID:???
山口w
自動車追突保険金詐欺事件についても、同じことが言える。@被害者の承諾が
あったこと、A被害が軽微であったこと、という結果無価値的要素を考慮する
ことなく、B「承諾の動機・目的がけしからん」という行為無価値的要素だけ
で処罰しており、二元説もこれを支持している。
行為無価値の井田でさえ「実質的には詐欺罪の予備行為を処罰するもの」と
評価しているのに。
510 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 12:29:30 ID:???
>>509 それは君が、被害者の承諾は結果無価値を失わせるという前提を勝手に築いているからだよ。
511 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 12:30:19 ID:???
>>509 全ての二元説が支持しているような書きぶりはフェアじゃないでしょ。
行為無価値一元説でも犯罪不成立をとることは可能なんだから。
512 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 12:54:35 ID:???
一部の二元説が支持している以上、二元説が矛盾していることは確定的に明らかだろ
>>506 それは一般化できる話ではない。
当然だが二元論も結果無価値の位置付けが人によりおおいに異なる
例えば大谷は法益侵害を不可欠な要素とし、結果無価値がなければ犯罪は成立しないとするが、井田は結果無価値を付加的要素又は、追加的要素としているにすぎないとし、行為無価値のみで犯罪が成立することもありえると述べている
また日高のような跛行的結果反価値論は結果無価値を前提として行為無価値を完全に絞り込む要素としてとらえる
514 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 12:58:58 ID:???
大谷は結果無価値が不可欠と口では言いながらあてはめでは結果無価値の止揚を無視するよね(´・ω・`)
515 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 12:59:57 ID:???
大谷は正直どうでもいいな
516 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:01:22 ID:???
>>512 お前の論証は論理的におかしいだろ。
日本一行為無価値に不寛容なことで有名なコバケンですら、そんな幼稚な批判はしていないぞ。
517 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:06:30 ID:???
刑法マスター氏のレスは勉強になるな。
>>514 よくそう批判されるが
大谷は結果無価値を無視してるのではなく、法益概念が広いだけ。それは法益という概念がもともと観念的な物であるから論者により異なるのはしかたない
また結果無価値論者も昨今の特別法の出現により法益概念を広げざるをえないのが現状。もともと広い人もいるがね。
だから法益云々のみの観点で批判するのは失当
519 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:10:49 ID:???
>>513に付け加えれば
増田は、行為無価値を前提として、結果無価値を絞り込む要素としてとらえる。日高の真反対。
520 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:11:37 ID:???
ほんと、元ヴェテと刑法マスター氏が同時に登場すると
一気にスレが高級化するな
521 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:11:48 ID:???
結果無価値は処罰条件という説だよね(´・ω・`)
522 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:11:49 ID:???
マスター>>>>>ヴェテ
実力に差が有り過ぎだな
523 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:14:30 ID:???
>>518 元ベテは、法益の範囲は一緒と散々言っていたんだよ。
それに同意してた名無しもいたが。
524 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:15:30 ID:???
マスターとヴェテの議論だけは見たくないわ
ヴェテが失踪してしまうから
>>519 増田を知ってる受験生がいるとは。すごいな
行為無価値一元論といえども現在の日本法が結果犯と基本としてる以上、結果無価値を無視することはできない。但し結果無価値を違法性判断の要素にする当然の必要性があるわけでもない
一元論は基本的に結果無価値を客観的処罰条件とするが
増田もそう。そして増田は理論面ではなかなか筋が通ってる。
試験合格したあとに読むことを進めるよ
526 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:20:23 ID:???
結果犯中心の規定ぶりなのに客観的処罰条件って無茶読みすぎるよね(´・ω・`)
527 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:20:28 ID:???
マスター氏は本の書き写しではなく自分の言葉なのがイイ
528 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:22:22 ID:???
>>526 なんか誤解していないか?
行為無価値が形式的な規範違反という意味ではないよ
危険性さえも存在しないならば行為無価値も否定される
529 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:23:07 ID:???
一応フォローしとくけど、ヴェテも相対的にはマシなほう
時間が来てしまったので、
一旦?これで失礼します。
最後に受験生は、行為無価値の人は井田を読むことを進めます。持論にしなくても思考力がつくから
ずてに使ってる人多いだろうけどね
531 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:27:08 ID:???
裁判員裁判になれば、行為が悪質なら直ちに有罪、結果が発生したら直ちに有罪という新二元論になると思う。
ただし、結果が発生しなければ無罪、行為が悪質でなければ無罪という場当たり的二元的違法阻却も同時に採用される。
532 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:28:14 ID:???
533 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:28:36 ID:???
マスター氏は知識豊富だけど、いつも後出しジャンケンじゃないか。
問題提起してスレをリードしているのは何といってもヴェテの功績。
534 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:30:51 ID:???
535 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:32:49 ID:???
536 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:33:51 ID:???
>>530 ヴェテの二番煎じはいりません
もう刑法スレに二度と来ないでください
前、刑訴スレでも見たことあるから、刑訴スレに専念してください
537 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:36:49 ID:???
>>533 ヴェテみたいにスレに専念できるほど暇じゃないんだろwwそのヴェテも今や旧試合格大学院生w
538 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:39:06 ID:???
ヴェテの二番茶って失礼にもほどがあるだろ
>>518 帰ってしまった刑法マスター氏へ
大谷は、同意傷害につき「重大な傷害特に生命に危険のある傷害を除き違法性
を阻却する」と明言しながら、すぐその下で昭和55年11月13日を無批判
に寧ろ好意的に紹介していますが、ここに矛盾はないでしょうか。
「法益概念の広狭」との関係についてもご説明願います。
540 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:49:06 ID:???
刑法マスター氏は学生や受験生指導してるみたいだから知識は豊富だろ
541 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:50:48 ID:???
542 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 13:59:51 ID:???
大谷と前田は結論ありきだから……
543 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:19:26 ID:???
>>510 大塚・大谷といえども範囲は異なれ被害者の承諾を正当化事由と認めるわけだが・・・。
544 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:23:20 ID:???
ヴェテ敗れて山河あり・・・
545 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:26:58 ID:???
>>543 傷害罪についてはそんなこと言ってないよね。
546 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:28:40 ID:???
まだヴェテの負けと決まったわけではないだろう。
とりあえず、539に対する刑法マスター氏の回答を見てからだ。
547 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:29:42 ID:???
傷害罪について被害者の承諾を認めないのは憲法違反だけど。
548 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:35:23 ID:???
>>545 「国家・社会的倫理規範に照らして相当とみられる傷害行為のみが適法とされるべきである」(大塚400頁)
「重大な傷害特に生命に危険のある傷害を除き違法性を阻却する」(大谷260頁)
549 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:36:47 ID:???
>>543 それはごへいがある
大谷と違って、大塚等の総合判断説においては被害者の承諾は社会的相当性判断の一要素にすぎない
550 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:39:23 ID:???
個人の自己決定よりも国家社会倫理規範を上位に置く点で日本国憲法とは相容れないわけだが。
551 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 14:43:42 ID:???
大塚の目次の構成は
第4款 正当行為
6 被害者の承諾による行為
だけど。
そのうち、同意傷害については548のとおり。
552 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 15:37:52 ID:???
日本では誰が最初に二元論を主張しはじめたんだろ?
553 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 16:21:11 ID:???
>>552 若手・ヴェテの二元論
渉外・町弁の二元論
基本書・予備校本の二元論
554 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 19:15:59 ID:???
555 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 19:22:17 ID:???
刑法を極めることを宣言する。
556 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:27:54 ID:???
>>513 >井田は結果無価値を付加的要素又は、追加的要素としているにすぎないとし、
>行為無価値のみで犯罪が成立することもありえると述べている
井田教授は具体的にどういう場合に行為無価値のみで犯罪が成立すると言ってるのでしょうか?
また、二元説なのに、行為無価値のみで犯罪が成立し得るとするのは論理が破綻しているのでは
ないでしょうか?それなら堂々と行為無価値一元論を名乗るべきだと思うのですが。
557 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:37:07 ID:???
>>556 未遂罪以下は行為無価値のみで成立しうる。
「二元説なのに行為無価値のみで成立させるのは論理の破綻」ということ自体が論理の破綻。
「二元説」はネーミングであって二元説であることからアプリオリに何か帰結する訳じゃないから。
また、そもそも「二元説」の内容を勘違いしていると思われる。
558 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:37:40 ID:???
二元説の中でも、どちらかがあれば処罰可能という立場もある。
結果無価値と行為無価値いずれも違法を基礎づけるからいずれかがあれば違法であると。
559 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:40:02 ID:???
>>557 なるほど、未遂犯を危険結果犯と解する立場に立たないわけですね。
それなら納得です。
560 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:41:22 ID:???
>>556 おまえ馬鹿じゃねえの?
一元論ってのは結果無価値を考慮したとしてもそれは違法性ではなく、犯罪成立のための処罰条件でしかない
井田はおもいっきり違法性に結果無価値をとりいれ行為無価値と二元的に違法性を構成してるだろうが
561 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:44:06 ID:???
>>560 二元説を採用する以上は
行為無価値と結果無価値が両方認められないと処罰できないというのが理論的だと思うのですが・・。
562 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:44:32 ID:???
>>560 カリカリすんなよw
カルシウム不足でちゅか?
563 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:49:15 ID:???
たとえば伊東総論には
「もっとも、この二元的行為無価値論においては、相俟って刑事不法を構成するとされる
結果無価値と行為無価値とがそれぞれ如何なるものとして捉えられ、関係づけられてい
るか、なお必ずしも明らかではない。たとえば、「相俟って」という表現が、刑事不法たる
ためには結果無価値と行為無価値とが共に必要であるという関係付けを意味するので
あるとすれば、結果無価値あるいは行為無価値の一方でも欠如すれば可罰性は基礎
付けられないことになるはずであるが、特に結果無価値の欠如とは如何なる意味なのか
捉え方が一致していないこともあって、実際にもそのように考えられているか否か不明
な場合が少なくない(中略)。
反面、行為無価値だけでも場合により可罰たり得ると明言する二元的行為無価値論者
も見当らないのである。」
とあります。
564 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:50:16 ID:???
>>561 だからなんで
「二元説ならば行為無価値(Hu)と結果無価値(Eu)の両方が”必要”」になるわけ?
二元説という言葉に違法性にEuとHuの両方が考慮されるという以上の意味はないんだけど。
565 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:53:50 ID:???
>>564 >>563の記述を読んだからです。
行為無価値だけで処罰することがあるなら、それは行為無価値一元論ではないでしょうか?
566 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 22:55:58 ID:???
>>563 まあ、気持ちはわからんでもないけど、二元論っていっても、いろいろあるということですよ
>>561 二元論であるなら、必ず行為無価値・結果無価値どちらも揃わなければ違法性を認めることができないという帰結が導きだせるわけではない
二元論の本質は行為無価値・結果無価値双方が揃うことではない
行為無価値と結果無価値を双方から違法性を把握することにすぎない
理論として、結果無価値がなければ違法性がないといするは可能(法益侵害不可欠の原則等)だし、
既遂とする上で行為無価値のみで違法性を構成することが有り得るとすることも可能
硬直的に考えるのはよくないよ
568 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:01:29 ID:???
>>565 「たとえば、『相俟って』という表現が・・・意味するのであるとすれば」
仮定法で書いてあるけど?
569 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:04:52 ID:???
>>567 なるほど。
ただ川端教授や大谷教授は行為無価値を考慮することにより結果無価値論者より
処罰範囲を限定している的な書きぶりをしているので、結果+行為の合わせ技1本的な
イメージができていました。
といっても、たとえば偶然防衛事例ではこの2人は既遂犯の成立を認めているので
行為無価値だけで処罰しており、これにつき納得のいく説明はしていないわけですが。
570 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:09:06 ID:???
>>567 たとえば二元説の立場から偶然防衛で既遂犯を認めることを説得的に論じている研究者っているのでしょうか?
571 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:10:01 ID:???
>>569 そう、おかしい。そこで井田は偶然防衛未遂説。
>>569 大谷博士でいうなら、
結果無価値論から移行したこともあり、違法性論で法益侵害不可欠の原則をとる
確かに偶然防衛はこのような原則をとる論者にとっては限界事例あるいは理論を貫徹しにくい事例ではあるね
(ここからは完全に私見であるので注意してくださいね)
でも偶然防衛においても法益を放棄していないと考えることもできないわけではないともいえる。
その点、法益を放棄していると批判が可能かもしれないが法益侵害不可欠の原則をとってる以上こう考えるしかない
だから僕としては法益侵害不可欠の原則こそが、論理を貫徹する上で必要性がない原則、或はごまかしであると考える
573 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:19:04 ID:???
二元論は難解だな
結果無価値にするよ、わかりやすいし・・・
574 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:19:13 ID:???
つまり法益侵害不可欠の原則が妥当でないということだよね。
これはもうコンセンサスなんだろうか。
>>570 >>572でもちょっと言及したが、二元論から偶然防衛を論理的に既遂を導くことは難しいと思う(特に結果無価値と行為無価値双方が必ず必要という立場においては)
私見としては井田博士の考方が筋が通っていると思う
576 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:20:32 ID:???
>>574 まず大谷説がコンセンサスかどうかを考えろよ
577 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:20:36 ID:???
>だから僕としては法益侵害不可欠の原則こそが、論理を貫徹する上で
>必要性がない原則、或はごまかしであると考える
そうすると、マスター氏の立場からは、行為無価値の内実は一体何になるんですか?
578 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:22:00 ID:???
法益侵害がなくても処罰できるなら、ひいては見込処罰、思想処罰につながるのである。
軍靴の音が聞こえてくるのである。
法益侵害がなければ国家の介入がなく処罰もない。
これが人権の砦なのである。
>>577 僕はもともと福田博士の基本書を愛用していたんだが、(大塚博士の概説も好きです)
井田博士の連載や理論構造を読んでからは完全に井田博士の考え方に同調している
頭がいいわけではないから独自の見解をもっているわけではないので(笑)
580 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:27:04 ID:???
二元説で、結果無価値か行為無価値、どちらかがあれば違法という学説は現存する?
581 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:27:49 ID:???
>>579 なかなかおもしろい議論ができました。ありがとう。
明日早いので失礼します
ヴェテ氏からの質問も見つけたので
考えた上で近いうちに答えたいと思います
583 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:29:50 ID:???
井田>山口
584 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:33:14 ID:???
マスター氏は誠実だから好きだな。
いつだか忘れてたが、刑訴スレで採尿令状の判例の見解聞いた時も納得させられたし。
585 :
氏名黙秘:2009/05/02(土) 23:35:37 ID:???
586 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 00:48:50 ID:???
事実認定の勉強に有用な本ありませんか?
587 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 00:51:35 ID:???
>>586 基本書wikiの実務系科目の項見てご覧。
588 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 01:50:02 ID:???
二元説って不思議な学説なんだねぇ。刑法は奥が深いな。
589 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 02:25:03 ID:???
不思議というかみんな条文に書いてないのをいいことに勝手なこと言ってるだけっしょ
590 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 06:35:23 ID:???
なぜ、山口青本は初心者向きの教科書としてこんなに評価が高いのですか?
そこら中の大学院でテキストに指定されてるようですが。
しかし記述が薄いから、読み進めるだけでも結局総論、各論の2冊セットの教科書はが必要になる。
そうなると実は異端者の山口のセットは何となく使いにくい。
青本はアルマSでも全然違和感がないスカスカの内容…だったらアルマにして1000円安くして欲しい。
2200円+消費税分位の価値しかないと思う。
591 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 07:36:03 ID:???
同感です。
なお、異端である山口が人気なのは、ローで刑法を教えているのが、
実務家ではなく、主に研究者(教授)だからと思われ。
どこかの予備校みたいに答案を暗記しようという勉強をしたいのであれば
ともかく、そうでないなら、勉強しておいて損はないから、頑張れ。
592 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 07:45:40 ID:???
おk
593 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 08:39:56 ID:???
…しかし、うちの行為無価値の過激派教師がわざわざ山口青本を使うのはなぜ?
594 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 10:05:17 ID:???
さぁな
595 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 10:12:15 ID:???
ベテと刑法マスターがいなくなると途端に議論の質が落ちるな。
誰かまともな質問しろよ。
596 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 11:07:26 ID:???
危険の引受けって総研のどっかにのってますか?
597 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 12:04:09 ID:???
犯人蔵匿罪について質問です。
犯人が他人を教唆した場合、
最早期待可能性がないとは言えないと考えるのが判例及び一部の狂った学説だと思いますが、
仮にかかる見解に立った場合、
犯人が他人を道具として利用して間接正犯として犯人蔵匿罪を犯した場合には、
どうなるのでしょうか?
598 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 12:30:24 ID:???
>>597 間接正犯を正犯と解するなら犯罪不成立。
599 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 12:33:51 ID:???
>>598 間接正犯を正犯と解しない立場というのはどのような学説なのでしょうか?
600 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 12:34:43 ID:???
>>599 正犯なき共犯(教唆犯)を認める関西結果無価値の立場。
601 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 12:36:58 ID:???
「正犯の背後の正犯」を認めても良いのでしょうか。
602 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 12:39:39 ID:???
>>601 間接正犯を認めるんじゃなくて、教唆犯の成立を認めるだけだよ。
ただし、関西結果無価値論者といえども、このケースは正犯としては不可罰なのだから
教唆の成立は認めないだろうね。
603 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 12:40:29 ID:???
>>597 犯人自身の教唆を認めるのが最高裁判例ではあるが
期待可能性の欠如が理由であるとは言っていない
>>601 好きなように
604 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 12:45:35 ID:???
>>603 確かに、防御権の濫用と言っている判例もありますね。
>>601 別スレでも書いたが、ドイツで云う「正犯の背後の正犯」は、我が国では
「故意ある幇助的道具」の類型として(間接)正犯として処理されている
のではないか。
@食糧管理法に違反して、米を「運搬した」罪について、トラックの運転手X
は幇助犯であり、運搬を指示した代表取締役Yが「実行」正犯であるとした。
(昭和25年7月6日)
AYが覚醒剤販売者Aと直接顔を合わせたくないので、第三者Xに頼んでAから
覚醒剤を「売買してもらった」事案につき、Yが(間接)正犯であるとした。
(横浜地裁昭和51年11月25日)
判旨に賛成するのは、大塚・大谷・前田・井田。
「運搬行為」{売買行為」という構成要件該当行為を行ったのは、あくまでも
Xであり、Yを教唆犯とするのは、平野・福田・西原・曽根・野村・山中・山口。
オイラは後者に与する。
606 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 13:20:28 ID:???
論理的説得力では
刑法マスター>元ヴェテ
だけど、学説の分析力では
元ヴェテ>>>刑法マスター
だな。
607 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 13:21:05 ID:???
どっちもどっち
608 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 13:24:38 ID:???
>平野・福田・西原・曽根・野村・山中・山口。
>オイラは後者に与する。
元ベテさんってけの7人のうちの誰かだったんですか?
そうとは知らずすみませんでした。
609 :
601:2009/05/03(日) 13:36:13 ID:???
>>605 有難うございました。
よく理解できました。
610 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 13:58:34 ID:???
>>590 入門書として薄くまとまっていて有用だからだよ。
刑法は、体系的な理解ができているかどうかで勉強の捗り方が大きく変わる科目。
んで、山口先生の青本は、当然のことながら山口先生の考える刑法体系が貫徹されてる。
それがあの厚さにまとまってるのは、実際問題便利なこと。
それを表面的な知識でいいから一通り頭に入れておくと、山口説以前の刑法の基本的な
知識と理解が固まるし、山口説自体も他説を勉強するときの比較材料として役立つってこと。
だから、判例とか通説だとかは一切気にせず、何度か通読するだけに留めるのがポイント。
それだけでも短答はかなり解けるようになるし、論文の実力も大きく上がるもんだよ。
あくまで、初心者レベルからすれば、の話ではあるけどね。
逆に、山口先生の二分冊の方の本を使ってまでしっかり読み込んで山口説をしっかりと
身につける必要なんてない。概要をつかんだら、とっとと自分の採る立場の本へと移って
しっかりと読み込めばOK。
って感じじゃないのかな。
611 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:00:55 ID:???
>>606 それはマスター氏に失礼
ヴェテとは格が違う
612 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:03:29 ID:???
>>606 ヴェテに学説の分析力なんてねーよww
法益の広狭や二元論の硬直的な決め付けをした時点で化けの皮がはがれた
613 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:17:37 ID:???
お前ら、抽象的な批判ではなく、例えばヴェテの605に具体的に反論してみろよ。
具体的に反論する能力も知識もないから揶揄しているだけだろーが。
614 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:23:51 ID:???
>>613 605はいいんじゃない。自分の論拠がいつも通り欠けてるけど。
だいたい、具体的な反論が来たところでフェードアウトするしねぇ。
615 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:36:23 ID:???
やっぱりベテがいると良かれ悪しかれスレが盛り上がるな。
616 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:38:34 ID:???
いや良い盛り上がり方ではないだろ
617 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:41:39 ID:???
一般人の通常の理解力で理解できる刑法論にしてくれ。
山口説にしろ井田説にしろ難解すぎて全く行為規範性がないわけだが
618 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:43:40 ID:???
>>617 そんなおまいに川端ですよ。
「刑法を分かりやすく叙述することは、刑法の内容を刑法規範の名宛人である一般人としての
行為者に広く理解させることになり、そのことによって刑法の「行為規範」の実質化を推進する
ことになると考えられる。」
619 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:44:48 ID:???
ヴェテは1件しか書き込みしてないのに、外野が勝手に騒いでるw
620 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:44:49 ID:???
OK今年三振したら川端読む
621 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:54:40 ID:???
おまえら、人格が最低だな。
おまえらが保護責任者に遺棄されて泣き叫ぶ姿をマジで見たい。
人は誰も一人では生きていないんだ。
謙虚になれ。
参考:最判昭和34年7月24日刑集13巻8号1163頁
622 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 14:56:49 ID:???
米兵轢き逃げ事件を学んで、改めてアメリカへの怒りと嫌悪感が湧いてきました。
623 :
601:2009/05/03(日) 15:21:03 ID:???
元ヴェテさんは山中が基本書とのことですが、「正犯なき共犯」を認めるのですか。
624 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 15:22:39 ID:???
アメリカ人無罪の法理
結論から云うと、故意ある道具を利用した場合、通説は利用者を間接正犯と
しますが、オイラは、利用者を教唆犯、被利用者を不可罰(ないしは共同正犯
ー後述)とし、「正犯なき共犯」を一部認めます。
よく条文を眺めてみると、61条1項は「『人』を教唆して犯罪を実行させた
者」であり、「『正犯』を教唆して犯罪を実行させた者」ではない。これに対
し、62条1項は「『正犯』を幇助した者」であり、立法者は明らかに「人」
と「正犯」に意味の違いを持たせていると考えられる。
「人」とは必ずしも「正犯」である必要はない。(事実上の)「幇助犯」でも
よいし、あるいは何らかの理由で不可罰の者でもよい場合もある。
したがって、故意ある道具を利用した場合、利用者は教唆犯であり、被利用者
は不可罰となる。この場合、被利用者を幇助犯とすることはできない。なぜな
ら、幇助犯とは「『正犯』を幇助した者」であるからである。
被利用者を不可罰とすることを法感情が許さないときは、被利用者を(利用者
とともに)共同正犯とする構成が考えられる。
626 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 16:20:02 ID:???
>>625 文言解釈はわかった(それでも、「教唆」の定義次第なんだろうけど)
で、犯罪の実質論からはどうなるの?
627 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 16:37:14 ID:???
ヴェテは関西大学卒
マスターは一橋大学卒業
どっちが凄いか確定的に明らか
628 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 17:03:47 ID:???
ヴェテは首都圏の国立大だと自白してたぞ。
629 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 17:06:41 ID:???
西田に論文を見てもらったという話が本当なら東大かもよ。
>>626 625のような解釈の実益は、間接正犯という概念を否定するところにある。
オイラが最終的に中山=山中説に辿り着いたのも実はこの点にある。
631 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 17:41:32 ID:???
632 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 17:50:02 ID:???
すいません、刑法では、団藤龍一が最強って聞いたんですが、本当ですか?
633 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 17:54:04 ID:???
普通、大学まで関西で育った人間がわざわざ関東の大学院を選ぶとは考えられない。
よって、ヴェテ=関西大学卒説は消去。
基本書が山中だっただけで、ヴェテの出身大学は依然として謎。
大学院が関東なら大学も関東である可能性が高い。
634 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 18:01:42 ID:???
>>633 なにその決め付けw
本人が関西大学って言ってたのによ
635 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 18:03:08 ID:???
636 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 18:06:11 ID:???
>>634 本人は出身大学については何も語ってないよ。
637 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 18:06:24 ID:???
シケタイにしとけ
638 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 18:11:53 ID:???
>>632 団藤や平野に嵌るとヴェテになると元ヴェテ本人が言ってたから止めといた方がいい。
639 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 18:14:25 ID:???
>>638 平野は、山口や西田よりも読みすいという人もいるみたいなんですが。。。
640 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 18:26:32 ID:???
>>639 山口より読みやすいことは確かw
文章平易かつ内容高度
ただし基本書として選択するかどうかは別問題
新しい論点や判例に対応できないわけだから
山口or西田を基本書としつつ平野は参考書としてみては
641 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 18:30:43 ID:???
642 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 19:15:25 ID:???
横レスだけど俺も参考になったわ。d。
643 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 19:53:31 ID:???
昨日の行為無価値・結果無価値二元説の蒸し返しだけど
井田総論を立ち読みしてきたけど、なんかいまいち両者の関係がよく分らなかったなぁ。
644 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 22:04:53 ID:???
>>625 関西の結果無価値論(井田に言わせると拡張的共犯論:佐伯千ひろ・中・中山
山中)は、故意ある道具の場合、利用者を教唆犯、被利用者を幇助犯とするの
だが、文理解釈から被利用者を不可罰とするのはヴェテのオリジナルだな。
もっとも、一院生の考えに過ぎないから、一つの学説とまではいえないが。
645 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 22:07:39 ID:???
いわゆる関西結果無価値の共犯論は、本家ドイツでも採用されている見解なの?
それとも、ごくごく日本的な産物なの?
646 :
氏名黙秘:2009/05/03(日) 22:37:36 ID:???
>>643 イメージとしてはこんな感じ。
行為不法が基本。
殺人未遂は行為の違法性(たとえば、40点)だけで処罰の根拠になる。
殺人既遂は行為の違法性に死亡という結果の違法性がプラスされて(+60点で100点)違法性はさらに重い。
器物損壊未遂は、行為の違法はある(10点)けど、それだけで処罰するとあんまりなので。
損壊という結果の違法性がプラスされて(+20点で30点)ようやく可罰的な程度の違法になる。
二元論への批判の一つに、違法性のなかに相異なる2種の実質を含めている、というものがある。
上で、〜点とか書いてるけど、行為の違法性がメートル単位で結果の違法性がキログラム単位だとしたら、
足し算なんかできないだろう、とそういうこと。
647 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 09:04:09 ID:???
>>644 禿同
ベテの独自説だと正犯なき幇助犯は成立しないことになるな
648 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 10:07:18 ID:???
>>645 ドイツでは嘗て「正犯なき共犯」はリューダーセン一派(純粋惹起説)により
唱えられたことがあるが、今日では正当にもこのような考え方は駆逐されている。
わが国の「正犯なき共犯」論は植田重正によるところが大きい。
649 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 10:12:36 ID:???
>>648 それなら、なんで松宮氏はドイツかぶれなのに
結果無価値説、純粋惹起説なの?
都合のいいとこだけドイツ様で、いやなとこはオレ様って勝手すぎるだろw
650 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 10:13:25 ID:???
レベルが高すぎてついていけないよオ。
651 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 10:16:41 ID:???
ドイツでもわが国でも純粋惹起説がすべて「正犯なき共犯」を認める
わけではないと思うが。
652 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 10:31:15 ID:???
なるへそ。
653 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 10:40:08 ID:???
少なくとも日本では純粋惹起説=正犯なき共犯を認める
例外はない
654 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 10:41:16 ID:???
せっかくの祝日なので、マスター氏、ヴェテ氏に質問。
コバケン先生のもっとも洗練された行為無価値批判について。
わたくしめの理解しているところによると、
コバケン先生の行為無価値批判の要旨は、
行為無価値の問題点は故意と過失の構成要件を分断したことにある。
彼らは故意と過失の処罰根拠が異なると解したために
たまたま故意があるとされたら、予見可能性がない(=無過失)行為について犯罪とされてしまう。
犯罪のベースラインは故意犯ではなく過失犯である。
過失犯を加重したのが故意犯であり、したがって、過失のない行為について故意犯とすることは許されない。
さて、予見可能性がない故意犯って実際に存在するのでしょうか?
655 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 10:48:46 ID:???
たとえばコバケン先生の説例だと
電車にテロリストが爆弾を仕掛けているかもしれないという噂を知りながら
死んでも構わないと認容しながら恋人に電車に乗るようすすめた事案
656 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 10:52:06 ID:???
変人の要保護性が問題ということか。
657 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 12:28:26 ID:???
逆に井田は、
ゴミ集積所を漁りにくる浮浪者が居る場合に、
生ゴミを出すと、浮浪者がそれを食べて食あたりを起こすだろうと予想がついてしまえば、
結果無価値の立場からは過失傷害・致死が成立することになるが、それではゴミ集積所はその用を果たさない。
だから注意義務違反といえなければ過失を否定するべきなのである、という。
でも、同じ日常のゴミ出し行為が、浮浪者氏ねよと思ってしまったら故意犯が成立することになる。
658 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 12:31:49 ID:???
659 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 12:41:20 ID:???
>>658 するって言ってるらしいよ。
たぶんコバケンがこれを見て行為無価値批判の急所だと思ったんだろう。
『刑法的帰責』は一度図書館で読んだっきりで記憶が曖昧なので間違ってたら
ゴメンナサイ。
小林の行為無価値批判は行為無価値全般に対する批判ではなく目的的行為論を
意識した批判だったと記憶している。
>行為無価値の問題点は故意と過失の構成要件を分断したことにある。
>彼らは故意と過失の処罰根拠が異なると解した
これはまさに目的的行為論批判
>犯罪のベースラインは故意犯ではなく過失犯である。
>過失犯を加重したのが故意犯であり、したがって、過失のない行為について故意犯とすることは許されない。
これは過失犯は故意犯を包含すると解してはじめて採りうる結論であり、目的
的行為論の前提と異なる。小林の誤解か(失礼ながら)654の誤読だと思わ
れます。
>さて、予見可能性がない故意犯って実際に存在するのでしょうか?
予見可能性=過失、予見=故意と解するのが定説。
したがって「予見可能性がない故意犯」は存在しない。
>電車にテロリストが爆弾を仕掛けているかもしれないという噂を知りながら
>死んでも構わないと認容しながら恋人に電車に乗るようすすめた事案
「電車に乗るようすすめた行為」はたとえ実際に爆弾が爆発しても「危険の
現実化」とはいえないから不可罰(山口)
前田は「実行行為性の認識が欠ける」とする。
以上、断片的で申し訳ない。
あとは刑法マスター氏に聞いてちょうだい。
661 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 12:49:53 ID:???
>>660 >犯罪のベースラインは故意犯ではなく過失犯である。
>過失犯を加重したのが故意犯であり、したがって、過失のない行為について故意犯とすることは許されない。
あ、誤解を招く表現でしたね。
この部分はコバケン先生の自説主張です。
662 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 12:56:59 ID:???
>>658 どう考えても被害者の行為を利用した故意犯です。本当にありがとうございました。
663 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:04:39 ID:???
>>電車にテロリストが爆弾を仕掛けているかもしれないという噂を知りながら
>>死んでも構わないと認容しながら恋人に電車に乗るようすすめた事案
>「電車に乗るようすすめた行為」はたとえ実際に爆弾が爆発しても「危険の
>現実化」とはいえないから不可罰(山口)
>前田は「実行行為性の認識が欠ける」とする。
この点についても、たとえば爆弾が現実に仕掛けられていて確実に爆発する
ことを認識したうえで勧めたのならば危険の現実化といえるんじゃないの?
議論から逃げてるような気がするな。
664 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:10:02 ID:???
>>658 井田によれば、注意義務が設定されていないところでも
故意さえあれば故意犯としての行為規範違反が肯定される場合がある。
多分これもその例。
665 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:14:00 ID:???
>>660 研究者だったら読んだ論文はノートに要旨をまとめとくなりしろよ。
なんで小林説と井田説が区別できてないんだよw
666 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:14:54 ID:???
故意について蓋然性説にたてば問題は解決するような気もするけどなぁ。
認容説や実現意思説って蓋然性+αだと勝手に思い込んでたんだけど。
667 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:17:05 ID:???
>>666 蓋然性説だとどう解決されるのかkwsk
668 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:20:16 ID:???
>>667 蓋然性説は結果発生の可能性(の高さ)+α=蓋然性(の高さ)を要求するでしょ。
ということは、予見可能性が欠けるようなケース=結果発生の可能性が限りなく低いと認識していた場合
について故意阻却できるんじゃないかなと。
669 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:29:44 ID:???
>>668 そう解釈することも可能だろうけど、
素人が100m離れた相手に何度も発砲する場合のように、
(拳銃の有効射程距離は数十メートルのようです)
可能性が低くても故意を認めるべき場合はあると思うし、
むしろその方が多数じゃないかな。前田説も蓋然性といいながら敷居を相当下げてるでしょ。
670 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:40:36 ID:???
今日は刑法マスター氏は忙しいのかな。
654に対する回答を早く見たいな。
元ベテ氏と比較する意味でも。
671 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:44:29 ID:???
>>654 コバケンは確かに過失のない行為について故意犯が成立することを批判してるけど、
予見可能性のない行為について故意犯が成立するとまでいってたっけ?
672 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:53:06 ID:???
小林憲太郎の『刑法的帰責』について議論が続いているようですが
そんなに重要な論文なんですか?
司法試験に必要ですか?
673 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:53:18 ID:???
>>671 主観的帰責の問題だから、過失のない行為=予見可能性のない行為じゃない?
674 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 13:57:01 ID:???
>>673 行為無価値にたった場合の問題点だから、過失=予見可能性ではないんじゃないかと思ったけど、
とりあえず原著を立ち読みしてくるわ
675 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 14:11:57 ID:???
井田は新過失論というより危惧感説だから、予見可能性よりも結果回避義務
を重視するんじゃないの?
676 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 14:29:48 ID:???
>>672 仰々しいサブタイトル「フィナリスムス・客観的帰属論・結果無価値論」
につられて刑法オタクはついつい買ってしまう。
そういうオタク連中が書き込みしてるだけ。
全然気にすることはない。
もちろん司法試験には不要。
677 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 14:35:18 ID:???
>>675 危惧感説は予見可能性をの程度を下げるだけなので不要とするわけではないし
コバケンの批判は新過失論も射程に入ってると思うので・・・
678 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 14:45:00 ID:???
コバケン氏の批判は旧過失論にたったうえで、過失犯がベースラインだと主張してるんだから
予見可能性でいいんだよ。
679 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 15:50:26 ID:???
新司法試験合格率 (平成20年度)
61% 一橋
57% 慶應
56% 中央
55% 東京
55% 神戸
49% 首都
49% 千葉
47% 東北
46% 愛知
42% 上智
42% 京都
40% 阪市
39% 大阪
38% 成蹊
38% 早稲田
37% 横国
37% 広島
36% 九州
33% 名大
32% 明治--------全国平均 32.98%
31% 岡山
31% 北大
31% 南山
30% 関学
29% 立命館
28% 同志社
680 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 16:33:51 ID:???
東大医学部スレッド-part3
http://salami.2ch.net/test/read.cgi/doctor/1000478071/ > 825 名前:824[age] 投稿日:01/09/23(日) 13:27 ID:???
> 法で裁けない奴を合法的に裁く草の根運動にご協力下さい。
>
> To:
[email protected] > Cc:
[email protected] >
> にすれば10通のメールを20通に増強できます。
> 1人立った10通だし、それをCcを使って本数を増やしても
> 法的には「メール爆弾」にはならないので安心です。
>
> 826 名前:法律知らないくせに法律を語るバカへ[sage] 投稿日:01/09/23(日) 13:44 ID:???
> おまえの煽動行為は明らかに間接正犯になるけどね。
>>825 >
> 827 名前:名無しさん@おだいじに[age] 投稿日:01/09/23(日) 14:06 ID:???
> 関節整版って何?
> つうか、おまえひょっとして山田薫?(W
>>826 この「法で裁けない奴を合法的に裁く草の根運動」ってやつ間接正犯になりますか?
規範的障害はばっちり存在するわけで、教唆犯しか成立しないと思うのだが。
この山田薫というヤツは馬鹿ですなw
681 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 16:40:55 ID:???
682 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 16:45:17 ID:???
683 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 16:46:20 ID:???
規範的障害=教唆犯とは単純だな。さすが駅弁w
684 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 17:01:20 ID:???
規範的障害の有無は間接正犯において重要なメルクマールだけど、
間接正犯が成立しなければ教唆犯が成立するという論理関係も存在しない
685 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 17:03:05 ID:???
686 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 17:17:25 ID:???
>>684=山田薫さんが「法で裁けない奴を合法的に裁く草の根運動」が教唆犯にならないことを説明してくれるそうです。
パチパチパチ・・・
687 :
670:2009/05/04(月) 17:28:43 ID:???
刑法マスターさん、今回は逃げですか?
まさかコバケンを読んでないとか?
そういえば元ベテ氏の質問(539)にもまだ答えてないよね。
688 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 17:32:12 ID:???
刑法マスター=山田薫さんが「法で裁けない奴を合法的に裁く草の根運動」が教唆犯にならないことを説明してくれるそうです。
パチパチパチ・・・
689 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 17:55:57 ID:???
690 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 17:58:38 ID:???
691 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 18:31:59 ID:???
==========
774 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう メェル:sage 投稿日:2006/10/30(月) 22:14:52 ID:vCUgW1Yn0
わかった。次回はぶつけて殺す。
775 名前:774 メェル:sage 投稿日:2006/10/30(月) 22:17:39 ID:vCUgW1Yn0
>>758から
>>764へのレス
あの岩槻のK探し出してマジで殺す。
女ならスナッフビデオ撮ろうと思う。
生きたまま腹裂いて内臓摘出とか面白そう。
俺は元病理医だから人間を壊すのは得意だぜ。
医師免許は破り捨てたけど資格自体はまだ生きてるな。
人を救うんじゃなくて殺すことに情熱を燃やす医者がいても良いよな。
ちなみに東大医学部医学科2003年卒だ。
776 名前:774 メェル:sage 投稿日:2006/10/30(月) 22:19:04 ID:vCUgW1Yn0
文句のある奴はメールよこせや。>
[email protected] 警察官が来たらそいつもマジで殺す。
AK-47持ってるからおれと戦いたかったら機動隊連れてくるんだな。
777 名前:777 メェル:sage 投稿日:2006/10/30(月) 22:19:34 ID:vCUgW1Yn0
おれの殺人への情熱がフィーバーしたぜえ!
==========
ID:vCUgW1Yn0の罪責を論じよ。
692 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 19:02:55 ID:???
>>687 刑法マスターはめったにスレに来ないぞ
今回だって本当に久しぶりに見たくらいだから
693 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 19:10:34 ID:???
まあ研究者としての仕事とバイト(受験指導)いそがしいみたいだからな
694 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 19:23:23 ID:???
レスにすぐに答えないと「逃げ」っていうのは、2chに常駐してるのが当たり前って
発想が裏にある訳だが、そういう自分を一度振り返ってみた方がいいと思う。
ついでに、687は何でそんなに偉そうなんだろう。
695 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 20:00:58 ID:???
696 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 21:34:51 ID:???
694=刑法マスター本人?(笑)
697 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 22:36:43 ID:???
井田先生の各論,いつ出るか知っている人いる〜??
698 :
氏名黙秘:2009/05/04(月) 23:00:05 ID:???
井田の各論は09年初冬刊行予定と聞く
699 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 09:08:38 ID:???
>>660 >>電車にテロリストが爆弾を仕掛けているかもしれないという噂を知りながら
>>死んでも構わないと認容しながら恋人に電車に乗るようすすめた事案
>「電車に乗るようすすめた行為」はたとえ実際に爆弾が爆発しても「危険の
>現実化」とはいえないから不可罰(山口)
>前田は「実行行為性の認識が欠ける」とする。
学部の3年生です。山口を基本書としているので「危険の現実化とはいえない」
という部分は分かるのですが、前田の「実行行為性の認識」とは何ですか?
故意とは異なるのですか?
700 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 09:13:49 ID:???
前田は山口と全然違う体系だから(特に実行行為のところ)今は気にしない方がいいと思う。
>>699 前田本には「新幹線事故による死を願って乗車させたところ、たまたま実際に仕掛けられていた爆弾により死亡
しても、殺人罪には問えない」という事例が数ヶ所に記載されていますが、いずれも説明ぶりが微妙に異なり
意外と難問ですが、結論から云うと「実行行為性の認識」は故意と同義と思われます。
爆弾が仕掛けられたことで、「客観的な」実行行為性の高まりは否定できないことを前提としつつ
「新幹線に乗せる行為を『殺す行為』とはいえない。結果を意欲・意図しただけで殺人罪を実行したとは
いえない」(114頁)
「犯罪の成立範囲は、客観的な実行行為性に加え、主観的構成要件としての故意、すなわち『結果と実行行為
の認識』が必要である」(117頁)
「新幹線に乗るように勧めることの認識は、殺意ではない」(208頁)
「『実行行為性の認識』に欠けるため故意がないので、不可罰なる。事故で死ねばよいと乗車を勧める行為の
認識だけでは殺人罪の故意とはいえない」(228頁)
【続く】
702 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 10:22:29 ID:???
おまいら仲良くしろよw
>>699 【701の続き】
ただ、前田の「実行行為性の認識」の真骨頂は、故意の認識対象として因果関係の認識を不要とする場面で現れます。
通説は、因果経過の細部まで認識する必要はないが、因果関係の基本的部分の認識は必要であり、これを逸脱する
場合は故意を阻却するとします。
これに対して前田は「現に生じた因果関係の予見がなければ故意がないとはいえない。殺そうとして切りかかり軽傷を
負わせたところ、病院に運ぶ救急車の事故で死亡した場合、事故死という因果の基本的部分の予見がなくても殺意は
ある。相手を殺そうという意図の下に、刀で切りつけるという人を殺すに適した行為であること(実行行為性)の
認識があれば、現に生じた突飛な因果経過を認識していなくても、規範の問題は与えられる。結果発生の危険性を
内包する『実行行為性の認識』があれば十分なのである」とします。
これに対して山口は「因果経過の齟齬が構成要件的評価の点で重要でないからといっても、因果関係の認識が
不要であるわけではない。なぜならば、相当因果関係を当然に構成要件要素であり、したがって故意の認識対象
に含まれるからである。現に前田も、認識不要としながらも、『実行行為性の認識』を必要とし、同じことを
問題としているではないか。因果経過が行為者の予見と食い違っていたとしても、その食い違いは構成要件的に
重要でないから、実際に生じた構成要件該当事実について故意を肯定しうるというに過ぎない」と批判しています。
結局、因果関係の錯誤に関する限り、前田は、玄関で追い払った「故意」を裏口から「実行行為性の認識」という
形で忍び込ませているといえます。
704 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 10:34:20 ID:???
「故意とほぼ同じです」で済むところを何行も使うなよ
705 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 10:39:27 ID:???
>>704 スマン。確かにスペースを使いすぎた。
ただ、相手が学部の3年生なので丁寧な説明が必要だと思った次第。
707 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 10:47:47 ID:???
708 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 10:49:52 ID:???
709 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 10:51:57 ID:???
710 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 11:11:16 ID:???
「うぜーよ」には2種類ある。
「そんな分かりきったことを書くなよ」という意味の「うぜーよ」と
「俺の知らないことを長々と書くなよ」という意味の「うぜーよ」
705は後者。
分からないなら沈黙してろ!
711 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 11:15:39 ID:???
質問です。いわゆる「方法の錯誤」は因果関係の錯誤ではないでしょうか?
712 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 11:18:22 ID:???
>>701 横レスですけど、私は前田を基本書としているのですが、新幹線爆破事例は
ヴェテさんが仰るとおり何ヶ所にも載っていて理解できないでいました。
701を読んで疑問が氷解しました。
713 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 11:32:58 ID:???
>>711 いちおう、方法の錯誤は必然的に因果関係の錯誤を伴っているけど
「方法の錯誤」という論点だけで解決されるものであり、
「因果関係の錯誤」は客体の錯誤に留まる場合の論点と考えてください。
714 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 11:40:46 ID:???
>>711 Aを狙ったところ意外にもBに命中したという場合、確かに行為者の意図とは
違った因果経過を辿っているという意味で「方法の錯誤は因果関係の錯誤の
一種である」という学者もいるが、
初学者は、そういうことを気にせず、具体的事実の錯誤には@客体の錯誤、
A方法の錯誤、B因果関係の錯誤の3つがあり、
とくに、方法の錯誤については、法定的符合説と具体的符合説の対立がある
ことをしっかり押えておけば充分。
715 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 11:57:09 ID:???
>>713 >「因果関係の錯誤」は客体の錯誤に留まる場合の論点と考えてください。
やけに上から目線だけど、言ってることは意味不明だな。
714の方が初学者には分かりやすい。
716 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 12:03:46 ID:???
717 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 12:41:57 ID:???
>>716 「因果関係の錯誤が客体の錯誤に留まる場合」とはいかなる場合かということ。
718 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 12:47:29 ID:???
>>717 確かに読みにくい。「が」じゃなくて「は」と言い訳しつつ
因果関係の錯誤は(客体に関する予想外っぷりが)客体の錯誤に留まる場合〜
719 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 13:20:35 ID:???
大谷って、因果関係の認識不要説ですけど、これって少数説ですよね。
この部分は通説(必要説)で書いた方がいいのでしょうか。
720 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 13:44:22 ID:???
金築判事も不要説なのでダイジョウブです
721 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 13:54:35 ID:???
因果関係の認識不要説は少数有力だが、
共謀共同正犯否定と同様、題意に答えられない可能性が高い
刑法論理として正解=答案として正解というわけではないからね
722 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 14:11:27 ID:???
結論的に違いが出るケースはあまりないと思うけど、無難に通説とっといたほうが
精神的に楽だよね
723 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 14:26:14 ID:???
因果関係の認識不要説ってのは、
認識無くても良いんじゃないって発想だからね
認識を要すると考えるのは決定的に誤りだとまでの主張ではない
724 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 15:08:09 ID:???
大阪南港で、死を早めた第三者って、殺意があったら殺人罪と考えて良いのでしょうか。
被告人:死因を形成→その死因が時期を早められたもののちゃんと実現→殺人既遂
第三者:殺意があれば、生命を短縮した点で、殺人既遂
725 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 15:37:17 ID:???
そういや、大阪南港って第三者に殺意があったら厳密には殺人既遂の
間接正犯になっていたって話があったっけ。
理由付けがわからんが。
726 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 15:46:43 ID:???
間接正犯の語義には合わない気がする・・・
殺人既遂の同時犯じゃないの(行為は同時じゃないけどさ)。
ちなみに、南港事件で死を早めた人は恐らく被告人自身なんだけど、
自白調書が証拠排除されたので第三者扱いになったって最近知った。
727 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 15:55:03 ID:???
そうそう
判例の事案は理解しておいたほうが良いね
現実はおそらく被告人が殴って殺しただけ
ただ後行行為が被告人によることを訴訟上証明できなかったので第三者扱いになった
結論からすれば是が非でも死亡結果を帰責させたかった事案
728 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 16:52:25 ID:???
729 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 16:58:15 ID:???
>>728 釣られないぞ、とおもいつつ釣られちゃったw
730 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 17:03:43 ID:???
>>728 死亡結果を複数に帰責させることが許されない理由はないとする説も多いがな
>>719 確かに、因果関係の認識必要説が通説であり(団藤・大塚・山口・井田・山中など)、必要か不要かは因果関係の
錯誤論において意味を持つが、前田が「行為時に因果関係の基本的部分の認識が必要だとすると、その認識と大きく
ずれた因果の流れをたどった場合に、重大な錯誤となり故意が否定され、未遂にもならなくなり不当な結果にいたる」
と重要な指摘をしている。
井田は「折衷的相当因果関係説のように、最初から客観的な結果帰属の範囲を制限する見解によれば、因果関係の錯誤
を論じる必要性はそれほどない」と述べている。
中山大先生は「因果関係の錯誤の問題とは、結局、当の経過が相当因果関係の範囲内かどうかということ、したがって
因果関係論と同一に帰し、錯誤論として特別に論ぜられるものは存しない」と断言する。
山中も「因果関係の錯誤の場合、実は錯誤論は問題ではなく、客観的帰属論(相当因果関係論)で問題は解決する」
とする。
そうすると不要説にも充分理由があるので、大谷説を採るのであれば、無理に通説に合わせる必要性はそれほど大きく
ないと思われます。
大谷は、以前は必要説だったが、『エキサイティング刑法総論』での前田との対談を経て、不要説に転じたという経緯
がある。
余談だが、大谷はこの対談後、やはり前田の影響を受けて、制限従属性説から最小限従属性説への接近を図った。
さらに余談だが、大谷は山口にも優る改説の名人で、助教授だった頃は、不能犯論では客観的危険説(中義勝編
『論叢刑法』)、過失犯論では旧過失論だった(藤木英雄編『過失犯ー新旧過失犯論争ー』)
>>724 726の云うとおり同時犯でOK(山口88頁参照)
732 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 18:26:20 ID:???
>>731 大変参考になりました。
有難うございます。
733 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 18:47:42 ID:???
>>731 異時犯じゃないの?時間的にほぼ同じじゃないと同時犯とするのは難しいと思います
734 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 18:49:56 ID:???
法益侵害説―行為無価値論
という組み合わせができるというのは本当ですか?
735 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 18:52:55 ID:???
>>726 マジですか?
> ちなみに、南港事件で死を早めた人は恐らく被告人自身なんだけど、
> 自白調書が証拠排除されたので第三者扱いになったって最近知った。
>>733 厳密にはそうだけど、外形上共同して犯罪を実行したといえる程度の
時間的接近性で足りるという説もある。
大阪南港事件の場合、おそらく2〜3時間程度だろうから、同時犯と
いえないこともない。
>>735 百選くらい読もうよ。
貴方の疑問部分については、6版より5版の方が詳しい。
737 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:19:57 ID:???
738 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:21:33 ID:???
>>736 じゃあ、もっと時間的間隔が開いて同時犯と言えなくなったらどうなるの?
739 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:22:45 ID:???
「うぜーよ」と言う奴もいるが
ヴェテは初学者・中級者には人気があるな。
ちゃんと御礼が返ってくるし(笑)
院生としての勉強を妨げない程度で
今後ともその調子で頼むよ。
740 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:27:15 ID:???
>>734 意味がよくわからないんだが
下記の意味なら可能というか、通説だよ
二元論:行為無価値と法益侵害(≒結果無価値論)から違反性を把握する
>>738 724と730のとおり処理する。
もちろん死の二重評価という批判は覚悟の上。
742 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:34:02 ID:???
>>739 ねえねえ、受かってないのに何でそんなに偉そうなの?
743 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:37:58 ID:???
744 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:42:35 ID:???
>>742 ヴェテ氏より遙かにヴェテで年食ってるからじゃない?
因みにヴェテ氏は前に検事志望と書いてたからそれほどのヴェテじゃない。
かろうじて20代だと思われ。
745 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:44:00 ID:???
>>736 同時犯という概念をどのように理解されているのか判然としないのだが。
「何」について同時なのが同時犯で、そのように判断された場合の法的効果はいかなるものか、あなたの理解を簡単に書いてくれないかな。
746 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:47:50 ID:???
>>745 そういうときは、自分の理解を示して、同じかどうかを確認するもんじゃね。
他人に物を尋ねるときのマナーとして。
んで、自分じゃ分からないのなら、もうちょっと下手に出た方がいい気がするよ。
747 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:52:03 ID:???
ゆとりには、ほんと困った奴がいるな
748 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:53:14 ID:???
>>746 マナーの問題になるとは全く思えないが。
出直してきな。
749 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 19:59:11 ID:???
750 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:00:45 ID:???
>>745 お前は分かってるんだったら、回りくどいことしてないでお前自身が端的に指摘してくれよ。
>>745 >「何」について同時なのが同時犯で、
同一の客体に対して、外形上共同して犯罪を実現したといえる程度の同時に
近い前後の時間的関係があれば足りる。
必ずしも、実行の着手・終了・結果の発生の全部が同時である必要はない。
>そのように判断された場合の法的効果はいかなるものか
同時に行われる2個の単独正犯にすぎないから、共同正犯と異なり
各自の行為についてのみ各自が正犯者としての責任を負う。
752 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:04:21 ID:???
井田総論の索引を見ても同時犯が載ってないぜ。
講義案にはちょっと載ってた。流石だ。
山口はほとんど載ってなかった。
同時犯ってマイナーなんだろか。
それとも、独立して論じる意味がないってことなんだろうか。
753 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:10:50 ID:???
>>734 >法益侵害説―行為無価値論
>という組み合わせができるというのは本当ですか?
少なくとも川端、井田はそのとおり。
刑法の目的は法益保護だが、
法益を保護するためには、法益侵害に向けられた「行為」について
行為時点で違法性を判断し、行為規範を示さねばならない・・・という
考え方。
754 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:34:54 ID:???
>>753 おまえ適当な事いうなよ
まず井田と川端は考え方が違う
そして両者とも法益に力点をおくが法益侵害説といえるものとはまったく違う
755 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:36:19 ID:???
>>753 そのような川端・井田が違法二元論とされる一方で
「生活利益の保護を通じて社会秩序を維持することが刑法の究極の目的である」
とし、刑法と社会倫理の関係を3頁も費やして説く大谷も、同じ二元論とされます。
私には、川端・井田と大谷とでは刑法に対する考え方がまったく異なるように
思われ、同じ二元論として扱われるのには抵抗があるのですが、いかがお考えですか。
756 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:37:56 ID:???
>>753 それは井田にいわせれば規範論的一般予防論であって
法益侵害説とは何の関係もないんだが
757 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:41:24 ID:???
>>753 法益侵害説といったらほぼ結果無価値論と同義だぞ
井田は行為無価値論だか結果無価値が存在しなくても場合により違法性を認めることができるという立場
法益侵害説を井田がとってるみたいなこと考えてるなら笑われるぞ
758 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:42:48 ID:???
>>745 736は751で回答したよ。
次は君の出番だ。
>あなたの理解を簡単に書いてくれないかなw
759 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:43:04 ID:???
>>753 川端と井田は違法性の把握の仕方が全く異なるんだか。。。
760 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:49:54 ID:???
法益を守りたい→法益を侵害しようとしてはダメというルールを作った→違反したらそいつ殺す
こういう考えがあったとしたら、行為無価値論と結果無価値論とどっちになるのですか?
761 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:54:45 ID:???
>>760 それだけじゃどちらもいえない
法益を守るために設定された行為規範に違反したから、つまりそれだけで刑罰を与えるというなら
行為無価値一元論
762 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:56:30 ID:???
763 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 20:58:12 ID:???
つーか、うちの教授、
司法試験10年近くやってて、学者本読みまくったおれの答案より、
学説が何さえしらないヤツの答案を高い点にするんだが。
マジで放火大学院の教授って腐ってるな。
764 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:00:30 ID:???
法益を保護するためには
法益侵害を違法とするのではなく法益侵害を志向する行為を違法とすべき
堕胎罪の法益は胎児の生命だが、自然な流産を違法としても法益保護には役立たない
765 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:00:46 ID:???
刑法マスターさん、もし見てたら755の質問にどうか答えてやってください。
私も同じ疑問を持っているので。
766 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:03:12 ID:???
>>763 それはおまい自身も反省すべき点があるんじゃないかと思うぞ
767 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:05:02 ID:???
>>764 偶然防衛行為は法益侵害を指向するのかしないのかどっちになりますか?
768 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:07:07 ID:???
>>765 マスターのちょい前のレス見たらわかると思うが
二元論といっても違法性の把握の仕方は学者によりかなり異なる
>>755 にも井田と大谷があがってるが、この二人はかなり違いがある
二元論というのは行為無価値と結果無価値双方を考慮する理論の総称にすぎない
769 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:07:43 ID:???
各種の特別刑法を見れば、立法レベルでは
「法益侵害説」なんて
微塵も考慮されていないことがわかるな
770 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:10:48 ID:???
>>769 法益侵害説が考慮されてないんじゃなくて
そもそも法益が曖昧あるいは漠然としている
771 :
760:2009/05/05(火) 21:12:32 ID:???
人の生命を守りたい
↓
毒ガスを作っちゃだめというルールを作った
↓
毒ガスを作ったらそいつ殺す
これは行為無価値と結果無価値とどっち?
772 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:14:53 ID:???
>>771 法律:毒ガス製造禁止法
法益:人の生命身体
違法性の本質
・法益そのもの=結果無価値
・法益を志向する行為=行為無価値
・法益を侵害し、社会的相当性を欠く行為=行為無価値+結果無価値
773 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:15:51 ID:???
>>771 だからね
そういう法規範があったとしても
そこからはいかようにも理論構成できるから
どっちとか判断できないよ
774 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:19:59 ID:???
>>771 特別法レベルでは、既にそれに似た立法はいくらでもある。
特別法では、一般に
(1)「法益侵害」概念の抽象化、倫理的要素の「法益」へのなし崩し的な取り込み
(2)「法益侵害の危険」の抽象化、早期化(行為時点での処罰)
という現象がみられている。
どちらかといえば、なし崩し的に「行為無価値」的な視点が立法で
どんどん実現されているといえなくもない。
775 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:25:37 ID:???
改正刑法草案を巡る議論の中で、内藤が
結果無価値論=法益の保護=刑法の没倫理化
行為無価値論=社会倫理の維持=刑法の倫理化
という図式のもとに、わが国の違法二元論の立場を行為無価値論であると総称
して攻撃したのが混乱の始まり。
社会倫理の捉え方は、団藤、大塚、福田の間でもかなり異なっていたのに。
776 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:27:33 ID:???
おい、おまえらの議論を読んでいて凄いことを思いついたぞ。
社会倫理規範の存在が社会を構成する人の有する法益だと考えれば、
社会倫理規範違反の行為があれば即ち法益侵害なわけじゃん。
位牌に灰を投げるとかも全部結果無価値があると説明できるぞ。
777 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:29:34 ID:???
>>775 え、じゃあ、行為無価値論は古いモラルの押しつけが目的じゃないんですか?
778 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:31:00 ID:???
>>776 その種の話は川端にも書いてあった。
立法レベルで「法益」に倫理的なものを取り込めば
いくらでもそのようにできてしまうのは事実。
779 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:32:17 ID:???
松宮もいっていたが、「クローン禁止」とか「インサイダー取引禁止」ってのは
いったい何の法益を保護するのかという問題は確かにある。
780 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:36:23 ID:???
>>776 >位牌に灰を投げるとかも全部結果無価値があると説明できるぞ。
現に、礼拝所不敬罪ってのがあるわけで・・・
781 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:41:56 ID:???
モラリズム的行為無価値論と法益侵害予防的行為無価値論があるって感じなのか?
俺は結果無価値の教科書しか読んだことがなくて、行為無価値論は社会倫理の押しつけの邪悪な説だと思っていた。
782 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:43:47 ID:???
>>781 そのとおり。
山口は刑法入門で初学者に向けて倫理重視型の行為無価値を批判してる。
まったくフェアじゃない。
783 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:44:15 ID:???
来週の討論の宿題で厳格故意説に立つことになりました。
どの先生が厳格故意説かと、厳格故意説の良いところを教えてください。
784 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:45:13 ID:???
785 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:45:15 ID:???
>>776 それでは法益侵害行為と捉えることは可能でも実際の侵害結果の惹起つまり結果無価値とはまた別の話
786 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:47:01 ID:???
>>783 その程度のことも聞かないとわからないのか?
図書館いけ
787 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 21:53:26 ID:???
良いところも教えてください。
788 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:00:31 ID:???
前田雅英教授は、ドイツを真似るのは時代遅れだ、日本の実務家はドイツに比べて
劣っているわけではないと言っているが、日本の実務家なんてこんなもの。
「ちなみに、私はある反対意見の中で、ドイツの超過議席制度のことを引用したいと
思いました。当時は2002年から実施される選挙区割りの修正法がドイツ連邦議会を
通過成立して、それから間もないころでした。しかし、ある調査官から、
「そのような法律が成立したということについて、日本語による研究報告がまだわが
国で出版されていないので、裁判官の個別意見であっても、そういう引用は許され
ない」
と言われました。そこで私は、人を介してドイツ連邦議会事務局から、この法律と議事
録(正式の文書であるというサインがありました)を入手し、調査官に提出しました。調
査官は、自分はドイツ語が読めないのでファイルしておくと言っていました。
なお、後になってわかったことですが、調査官が日本語文献がないと言っていた時点
で、既に日本の学者による論文が発表されていました。日本の学者による研究発表が
ないと、わが国の最高裁判所では外国の例は引用できないというのも、私にとっては
新鮮な驚きでしたし、今日に至るまでよく理解できないことです。」
(福田博『世襲政治家がなぜ生れるのか?』(日経BP社)66頁)
789 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:04:09 ID:???
俺、前田って嫌いなんだよね
790 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:08:37 ID:???
ブヒッ ブヒッ。。。 ゴホッ ゴホッ。 くろぶたくんとしろぶたくん。
791 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:15:48 ID:???
宮本英脩博士の著作集をよめ。
君たちがいま議論してることが
いかにおそまつようちであるかがわかる。
792 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:16:44 ID:???
ドイツ語読めない調査官とかまじでしんでいいよ
793 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:19:19 ID:???
794 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:22:11 ID:???
795 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:31:44 ID:???
で、川端と井田はどっちが論理的なんだよ
796 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:48:01 ID:???
>>701-703 これらの行為が犯罪にあたらないことは結論賛成だが、
これ、団藤の「犯罪定型」の判断とどう違うのかな。
797 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:48:41 ID:???
みなさん
末川博『権利侵害論』から勉強しなおしたほうがよいよ。
法益っていみがわかってないねー。
それと
「行為反価値とは先どりされた結果反価値」
という佐伯千ひろの名言をよくかみしめるべきだ。
798 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 22:52:58 ID:???
犯罪に定型なんてものはないのだ。 中山研一がそういってた。
799 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:04:38 ID:???
京大のソ連マンセー刑法はしょっちゅう工作してるな
800 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:06:15 ID:???
>>795 川端と井田では世代が違うから同列には並べられないよ。
801 :
氏名黙秘:2009/05/05(火) 23:08:50 ID:???
>>800 川端の総論は、一昔前の議論を丁寧に論じてるって感じ
知りたいことが書いていない
802 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 00:39:13 ID:LL/UcvQT
だが試験にはそれでいい
折衷因果関係は、破綻してるが
803 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 00:48:40 ID:???
中山口述刑法って隠れた名著じゃね?読んだことある人とかいるのかな
804 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 00:49:47 ID:???
805 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 00:53:04 ID:???
>>803 古いのと新しいのの2種類ある
新しいのは、山口も紹介されてる(初版だけど)
古いのは知らん
806 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 01:00:32 ID:???
>>783 石井徹哉
故意の提訴機能を無理なく説明できるので
特に結果無価値と相性が良い
807 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 01:10:49 ID:???
もえもえ
かなたん
かなたん
もえ
808 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 07:45:54 ID:???
条件関係についてですが、山口は、択一的競合(毒薬事例)については「事実
的因果関係を肯定することができない」としてますが、私は、直感的に考えて
条件関係を肯定したいと思っています。
どのように論証したらよいか教えてください。
809 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 08:35:51 ID:???
810 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 08:46:19 ID:???
>>801 川端は10年ぶりの改訂だったのに「改説の必要を認めなかった」とのたまい
縦書きを横書きに改めて2色刷りにしただけで、中身の変更は全くなし。
しかも、追加判例は3件!10年間でたった3件!
学者というか教育者としての良心を疑うよ。
>>803/809
中山概説は読んだけど、中山口述は読んでいない。
オイラの基本書は中山『刑法総論』(昭和57年)
はしがきで「わたくしの立場は、滝川説から出発し、とくに佐伯・平野説の
強い影響の下に形成されたものである」と明言する。
主観説(牧野・宮本・木村)と客観説を第1の対立軸とし、客観説の内部で
結果無価値(佐伯・平野)と行為無価値を第2の対立軸とし、さらに、行為無価値の内部で
形式的客観説(団藤・大塚・福田)と実質的客観説(西原・藤木)を第3の対立軸とする。
特に団藤=大塚説と佐伯=平野説の対比は客観的に公平で鮮やか。
団塚説と平野説の解説書といってもよい。
復刻版が出てるので、結果無価値の人のみならず行為無価値の人にも一読を勧める。
812 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 09:35:12 ID:???
>>803 >>804 >>805 中山口述はふるいほうがよいとおもう。
各論は京大のテープ講義(学生運動で生講義できなかった)
総論は早稲田の法職の集中講義(答案の書き方もあるよ)
どちらもたのしくよめるよ。
>>808 @両者ともに単独でみれば因果関係が肯定されるのに、この場合に因果関係を否定するのは不合理である。
A少なくとも半分は結果の発生に寄与している。
B重畳的因果関係の場合と比較した場合、より悪質な行為をしているのに、未遂にとどまるもは不合理である。
CXが、AとBに対して、別々に「Cを殺害せよ」と教唆した結果、AとBが同じコーヒーカップにそれぞれ
致死量の毒を入れてCを殺害した場合、Xを未遂犯の教唆とするのは不合理である。
なお、平野(ヴェルツェル)が提唱した「いくつかの事象のうち、どちらかを除いても結果は発生するが
ともに除けば結果は発生しなかったであろう場合は、そのすべてに因果関係がある」という論証は、最近
「共犯関係にない両者の行為をなぜ一括して取り除くことができるのか」という有力な批判(西田・山中
など)に晒されているので、触れない方が無難だと思われます。
ので(
814 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 10:01:42 ID:???
>>811 団藤(最新版)読んだんだけど、団藤は違法性を社会倫理規範のみで構成していました
なぜに団藤は行為無価値二元論の祖、的な扱いなんですか?
815 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 10:09:22 ID:???
>>808>>813 知ってるとは思うけど今は否定説のほうが圧倒的に有力だよな。
被告人利益原則及び個人責任の原則からすればある意味当然。
肯定説を採る場合には、
単なる因果関係の文言上の肯定にとどまらず、
なぜ肯定しても利益原則及び個人責任原則に反しないのかを論証する必要がある。
その論証をせずに肯定するのは危険すぐる。
816 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 10:18:24 ID:???
ブヒッ ブヒッ。。。 ゴホッ ゴホッ。 くろぶたくんとしろぶたくん。
817 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 10:34:55 ID:???
wwww
>>814 確かに、団藤は「違法性とは、法秩序の基底となっている社会倫理的な規範に
違反すること」と明言している。
ところが775が指摘した経緯の中で、結果無価値陣営は行為無価値の論者を
ミソもクソも一緒にして攻撃したため、一部で団藤が「二元論の祖」であるか
のような誤解が生まれたものと思われます。
819 :
808:2009/05/06(水) 11:36:36 ID:???
>>813 ありがとうございました。
>>815 「被告人利益原則」や「個人責任原則」はどのように論証するのでしょうか。
具体的なイメージが沸きません。
820 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 11:44:28 ID:???
>>813 これすごい説得力がない理由付けだよね。
とくにAなんか 半分が結果の発生に寄与したとしても共同正犯じゃない以上は同時犯みたいな扱いになるわけで。
821 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 11:49:36 ID:???
822 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 11:51:59 ID:???
>>818 面白い例をあげると
Wikipedia(違法性かなんかの項目)では
二元論に
団藤の名前があり
一元論に
藤木と板倉の名前がある
823 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 11:54:07 ID:???
>>821 さすが大谷
あほすぎる
少なくとも半分が寄与していることをどうやって証明できているのやら
824 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 11:56:40 ID:???
>>813 元ベテを責めるつもりで言うわけではないが、
@感情論
A意味不明
B感情論
C何が不合理なのか意味不明
825 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:01:49 ID:???
一昨日から続いている議論だけど、いい加減、誰か
団藤、大塚、大谷、川端、井田が
どう違い、どの点が同じなのか、分かりやすく説明してくれよ。
結果無価血の俺には、5人とも余りに違いすぎるから一括りにして
「行為無価値」と呼ぶのはミスリーディングのような気がするんだけど。
826 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:03:18 ID:???
悪質な行為をしたから処罰されるという理由付けは危険だな。
どんなに悪質な行為だろうが因果関係が認められなければ客観的に帰責されないわけで
>>824 おいおい、808が肯定説の論拠を挙げよというから、思いつくまま書いて
みただけだよ。
オイラ自身は否定説だから。
828 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:10:19 ID:???
団藤・・制限故意説
大塚・・厳格故意説
大谷・・厳格責任説
川端・・二元的厳格責任説
井田・・消極的構成要件要素の理論
続きヨロ。
829 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:10:32 ID:???
>>824 もとの議論が感情論だからベテ先輩が悪いわけではないね。
830 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:11:40 ID:???
>>828 なんで井田だけ違う論点になってるんだ?
井田・・制限責任説
831 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:16:20 ID:???
>>828 基本書Wikiには団藤は厳格故意説ってかいてあるがなw
832 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:19:36 ID:???
団藤・・制限故意説
大塚・・厳格故意説
大谷・・厳格責任説
川端・・二元的厳格責任説
井田・・制限責任説(消極的構成要件要素の理論)
833 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:19:48 ID:???
>>827 >>818 なるほど。そうですか
では一元論の団藤も結果無価値を客観的処罰条件にしているのですか?
834 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:21:42 ID:???
835 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:23:48 ID:???
団藤読んだことないんだけど、
団藤各論には保護法益の議論ってないの?
836 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:25:14 ID:???
>>832 あと川端も二元的厳格責任説というものの
実は只の厳格責任説だけどな
837 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:25:38 ID:???
>>835 団藤の索引には法益や法益侵害説、結果無価値論はない
838 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:28:30 ID:???
>>837 所有権侵害か占有侵害かとかの論点もないの?
839 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:33:10 ID:???
>>838 横レスだが
総論だぞ
あるわけねーだろ
840 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:35:00 ID:???
841 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:36:46 ID:???
内藤が775の論争の中で「行為無価値論とは、・・・『故意』一般を含めた
主観的要素を広く違法要素とする見解である」と規定しているが、これは今で
も通用する議論?
(団藤、大塚、大谷、川端、井田について)
842 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:38:05 ID:???
843 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 12:48:56 ID:???
>>841 団藤・・故意:違法要素かつ責任要素、過失:責任要素
大塚・・故意・過失:違法要素かつ責任要素
大谷・・故意・過失:違法要素(かつ責任要素?)
川端・井田・・故意・過失:違法要素
844 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 13:00:53 ID:???
845 :
841:2009/05/06(水) 13:04:53 ID:???
>>843 サンクス。
ただ、団藤・大塚の「違法要素かつ責任要素」というのが分からない。
違法であることが確定すれば責任を論じる必要はないのではないか?
さらに、構成要件的故意・過失という概念もあるわけで
そうすると故意の本籍地というか現住所は構成要件なのか、違法性なのか
責任なのか、さっぱり分からない。
846 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 13:10:10 ID:???
>>845 正当化事情の錯誤
大塚はさらに違法性の錯誤
847 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 13:14:38 ID:???
>>845 違法であることが確定って意味がわからないけど
故意は違法要素の一部かつ責任要素の一部だから
故意その他の違法要素を全て備えたとしても他の責任要素を検討する必要はある。
故意は責任要素が出生地だけど、違法の要素でもあり、犯罪論の第一の関所である
構成要件に詰めているという感じ。
848 :
841:2009/05/06(水) 13:28:03 ID:???
>>847 サンクス。
何となく理解できた。
でも行為無価値は故意の扱いが面倒くさいね。
結果無価値でよかった。
849 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 13:29:56 ID:???
>>848 それは甘いな
行為無価値のほうが簡単
平野なんて完全に迷走
850 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 13:36:08 ID:???
構成要件段階で主観に踏み込むのは悪しき思想処罰だよね
851 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 13:36:48 ID:???
「何事においても、我々は我々と対等な者によってしか評価され得ないのである。」
バルザック
852 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 13:42:54 ID:???
>>850 まったくです
責任段階であっても行為者の内面を考慮するのは心情刑法そのものです
853 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 14:44:51 ID:???
854 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 15:04:32 ID:???
例えば井田は、故意・過失は違法性の有無・程度に影響を持つ重要な違法要素だからと
構成要件的故意・過失を認めてる。
その結果、故意犯と過失犯は構成要件時点で完全に分断されるとして、責任要素では
故意・過失の区別を更に考慮する必要がなくなるとする。
だから故意・過失は違法要素にしかならない。
そういう感じで、各学説が故意・過失をどう評価して、その結果
>>843のような割り当てに
どうしてなるのかを検討すれば、845はちゃんと理解できるようになるんじゃなかろうか。
俺もちゃんと理解してる訳ではないし、上のが間違ってたらすまん。
855 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 15:45:27 ID:???
>>854 おまい間違ってるよ
説明すんのめんどくさいが
856 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 15:47:44 ID:???
857 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 15:52:45 ID:???
858 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 16:00:37 ID:???
故意の位置づけは一応措いといて、肝心の社会倫理と法益侵害との係わり
(実質的違法性)はどうなの?
団藤 社会倫理規範違反一本槍
大塚 国家・社会的倫理規範違反+法益侵害・脅威
大谷 社会倫理規範違反+法益侵害
井田 正当化されない法益侵害・危険
という理解でいいかな(川端は知らない)
山口は、違法性阻却の場面で、行為無価値論は、結果無価値が結果価値により
「止揚」(中性化)されるだけでは違法性阻却を認めず、さらに行為無価値の
行為価値による「止揚」(中性化)をも要求するから、行為無価値論は実際の
ところ、処罰限定論になっていないと批判しているわけだけど。
859 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 16:28:21 ID:???
>>858 多分、団藤188頁を見て「社会倫理規範違反一本槍」と書いたんだろうけど
次のような記述もあるよ(135頁)
「理論的にいえば、故意という主観的要素が行為そのものに、『保護法益侵害
の可能性』を内在させ、その意味で違法性の色づけをあたえるのである」
さらに136頁注28(要約)
旧版では故意を違法要素とすることに躊躇を示したが、今はこれを肯定する。
その基礎付けは、本文のとおり(上記135頁)、とくに『法益侵害性』の
点に求めた。
860 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 16:30:24 ID:???
>>858 大谷とかはぐぬぬってなるけど
井田とかは行為無価値は処罰の基礎付けであって結果無価値の限定要素じゃないですけどそれが何か、ってなる
861 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 16:32:00 ID:???
>>858 >井田 正当化されない法益侵害・危険
井田は二元論ではないということ?
862 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 16:48:22 ID:???
質問です。井田は「違法性の本質は行為無価値にある」(80頁)としながら
「実質的違法性は、行為が正当化されない法益侵害行為または法益危険行為である」
とも書いてますが(234頁)、整合性がとれないように思えるのですが。
863 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 16:49:24 ID:???
864 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 16:50:59 ID:???
>>862 「法益侵害行為」とは敷衍すると、
「法益を侵害しそうに思われる『行為』」のことで、
違法性を行為の性質如何に求めており、
行為無価値ということになる
865 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 16:54:35 ID:???
>>863・864
なるほど。
よく読まなきゃ駄目ですね。
866 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 17:00:27 ID:???
行為無価値論
1 法益を侵害しそうに思われる行為は違法だ。
2 結果が出たらその行為はなおさら違法だ。
結果無価値論は2しか違法と認めていない。
こうですか わかりません(><)
867 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 17:01:42 ID:???
そもそもなんで結果無価値が有力になったのか教えて
868 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 17:17:32 ID:???
>>866 そう。
>>867 昔の行為無価値論は
(行為とはなんぞや、規範とはなんぞや、とかの哲学的な議論)
→違法性の根拠は規範に反する行為に求めて良い(キリッ
→ていうか社会通念に反する行為全般は違法だろ常識的に考えて・・・
社会通念ってのは実害が起こりそうなことを禁止するためにできてるんだし・・・
という風に違法の範囲を拡大しておおざっぱな議論をする傾向にあったから。
869 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 17:40:37 ID:???
>>867 @1977年、藤木(行為無価値)が45歳で夭折したことがすべての始まり。
A当時法学部長だった平野が、団藤が最高裁に転出していたことをいいことに
藤木の後任教授に大塚(当時名大)でも福田(当時一橋)でもなく、芝原を
内部昇格させた。
Bそればかりでなく、平野は、藤木の唯一の弟子だった伊藤研祐を金沢大に
追いやり、東大行為無価値の唯一の芽が潰えた。
C芝原の定年退官時に、後任として当時神戸にいた佐伯を呼び戻した。
D以上によって、東大の刑法の教授が全員(西田・山口・佐伯)結果無価値
という異常事態になった。
E東大は日本最大の研究者輩出機関でもあるので、Dの結果、必然的に結果
無価値が有力となった。
ーおしまい
870 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 17:56:32 ID:???
>>866 >結果無価値論は2しか違法と認めていない。
ただし、その論理を徹底すると、未遂処罰が不可能になる。
そこで、結果無価値論も、「法益侵害の『危険』も、『結果』に含める」
というふうに説明している。
ところが、これは、実行未遂(=ピストルを撃ったが当たらなかった)には
一応あてはまるけれど、着手未遂(=ピストルを撃とうとして阻止された)の場合は
非常に苦しい。
実行未遂は、一応行為が全部終わって、「危険な状態」が作出されているわけだが、
着手未遂は、行為自体が終わっていないので、「既に結果がある」とは
説明しにくいわけだ。
871 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:02:36 ID:???
>>869 パチパチパチ
よくできました。
Cに「当時東大総長だった平野は」を挿入すると完璧
872 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:05:52 ID:???
>>776 >社会倫理規範の存在が社会を構成する人の有する法益だと考えれば、
>社会倫理規範違反の行為があれば即ち法益侵害なわけじゃん。
遅いレスになるが、
内藤謙先生みたいな人は、「保護法益でさえあれば何でも良い」
とは考えていないわけで、
「保護法益は、原則として個人的で具体的なものでなければならない」
と言っていた。
つまり、倫理とか国家秩序みたいなのまで保護法益に取り込んだら
結果無価値も行為無価値と変わらなくなることを危惧していたのだろう。
まあ、もともと社会的法益とか国家的法益は、そうなる傾向を常に
はらんでいるわけだが。
873 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:11:43 ID:???
社会倫理ごり押しジーさんがいなくなった平成の世では
行為無価値論の思想弾圧や自由抑圧の危険性は払拭されたと考えてよいの?
874 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:14:10 ID:???
>>870 着手未遂でも未遂の結果自体はあるんじゃないの。
「『結果がある』とは説明しにくい」ってのは違う土俵からの言い分じゃないか。
875 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:15:18 ID:???
「けしからんから罰するというのが行為無価値だ」
と山口先生が言ってたような気がするが
その理屈でいうなら、金融商品取引法とか証取法とかの
インサイダー処罰は、まさに「けしからんから罰する」の
最たるものだと思うね。
インサイダー取引で、
他の取引参加者に損害が出ている場合もあるかも知れんが
常にそうとは限らないし、
そもそも他人の損害が要件になっているわけではない。
「抜け駆けで情報を得て取引するのはけしからん」
という立法だよね。
876 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:16:05 ID:???
>>874 行為がまだ済んでもない段階で結果があるっていうなら、
「行為無価値も結果に取り込んでる」というのと
同じじゃね?
877 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:16:30 ID:???
>>873 行為無価値は思想弾圧と考える理由が理解できないな。
878 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:18:16 ID:???
879 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:18:30 ID:???
「誤解しやすいのは、よく言われる『結果無価値なら結果無価値、行為無価値なら
行為無価値を動かしてはいけない』という議論の意味なんです。結果無価値論者は
あらゆる問題で結果無価値を徹底しているわけではないですよね。・・・
・・・基本書を通して読むというのは重要なことだと思うのです。そのときに、
行為無価値論を採る以上、徹底して行為無価値を採らなきゃいけないという視点
だけで批判的に見ていくと、困るというだけなのです。結果無価値をどんどん
徹底したら刑法は成り立たなくなっちゃうんです。未遂だって結果がないんだから
全部不処罰でいいとか、行為無価値だったら既遂・未遂同じにしなきゃいけないと
いうところまでいってしまうわけでしょう。
現在の刑法学の課題は、誤解を恐れずに言えば、『今の状況で、国民の意識を
踏まえれば、どの程度行為無価値を加味しなければならないか』を判断するという
ことなのだと思っています。・・・」
880 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:18:45 ID:???
>>876 ピストルを構えてもいないのに捕まったら行為は済んでない、というか行為はないでしょうね
でも、撃つつもりでピストルをピストルを構えたら、構える行為自体は済んでいるのでは?
881 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:20:08 ID:???
>>876 >>876の下2行の批判はその通りだと思う。
ただ、結果無価値の土俵だと、未遂の結果と既遂の結果を区別するわけだから、
「結果があるとはいえない」ってのは、違う土俵からの批判だと思う。
着手未遂でも未遂の「結果はある」んだろ。
882 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:20:30 ID:???
「私はこの頃、教科書や論文でも書いているんですが、行為無価値か結果無価値かを
対立軸に据える時代はもう終わっていると考えています。もっといえば、そのような
対立軸を設定して、結果無価値を重視すべきだとしてきたトレンドが、刑法の学界には
一定期間存在したのだと思います。その流れが変わろうとしている。
結果無価値って何かっていろいろな捉え方ができると思いますが、やはり戦後日本
社会の中で言えば、『日本国憲法』なんだと思いますね。人権とか、個人の利益を重視
するとかいろいろな表現ができますがね。
私が、そういう意味で結果無価値論かといえば、育ってきた時代状況の中でトレンドが
そうだったし、私の恩師である平野先生の理論も結果無価値論だったからということです。
先生の影響は絶対です。もちろん、私が学んだ時代の思潮もそうだった。
ただ、個人の自由とか人権とか、『法益侵害が明確なもの以外処罰すべきでない』とか、
処罰は狭いほどいいとか、そういう議論がだんだん動いていくと思うんです。・・・」
883 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:22:43 ID:???
>>877 共産党宣言を読んでることが国家の利益をそこねる。→
行為無価値→
治安維持法→
884 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:24:02 ID:???
>>883 それは立法次第で「結果無価値」でも説明できるだろ?
885 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:31:33 ID:???
>>883 短絡思考にもほどがある
違法性の実質からちゃんと勉強しなおせよ
886 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:34:31 ID:???
行為無価値論
↓
結果という客観的な事実が生じていない段階で国家が介入できることになる
↓
思想弾圧人権抑圧
行為無価値論の狙いはこれです。
887 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:35:15 ID:???
>結果という客観的な事実が生じていない段階で国家が介入できることになる
ここが誤り。
888 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:35:22 ID:???
>>884 禁止されるから違法になるのではなく
違法だから禁止されるのだ。
論理的な問題と立法の動機を混同してはいけない。
889 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:36:45 ID:???
中学生か?
まともに法律を学んだことがないとしか思えないが。
890 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:37:40 ID:???
>>869 たった1人の人間が死んだか長生きしたかで学問の真理が決まるって、どんだけ不健全な世界なんだか。
つーか、東大で行為無価値が絶滅しても、京大をはじめ他大からいくらでも研究書は書けるだろ。
政治じゃないんだから。
やっぱ、単に行為無価値がダメってことだな。
891 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:37:53 ID:???
刑罰法規さえ作ればどんな行為も違法にできるという傲慢。それが行為無価値論。
892 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:39:00 ID:???
危険犯を否定しない結果無価値論も思想弾圧だなw
893 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:41:09 ID:???
>>891 いや、それは立法を無視しない限り結果無価値論でも同じだろ。
894 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:41:39 ID:???
行為無価値は基本的に全体主義、ファシズムの支配の道具だからな。
小野なんてまさに戦前の御用学者。
むしろ東大からの行為無価値一掃が戦後かなり後まで延び過ぎたともいえる。
895 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:45:33 ID:???
なあ読んでて思うんだが結果無価値論と行為無価値論は具体的な法益保護を目的とする限り対立しないんじゃないか?
社会倫理それ自体の保護をいいだしたら別だけど。
896 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:47:09 ID:???
>>895 思想弾圧厨はそのへんがわかってないんだろ
897 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:52:19 ID:???
社会倫理規範の違反を違法と考えるとなにが社会倫理かが恣意的になるし思想弾圧に使えるから危険。
だから国会で法律化されたものを行為規範と考える。
その法律は法益侵害の予防などの必要性がなければ違憲無効になる。
これの違反を違法と考えるなら危険ではない。
これなら結果無価値論者の人の心配するようなことにはならないし法益保護もできる。
こんな感じでいい?
898 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 18:58:16 ID:???
>だから国会で法律化されたものを行為規範と考える。
戦前も国会はありました。
>その法律は法益侵害の予防などの必要性がなければ違憲無効になる。
裁判所って国会の追認機関だろ。
行為無価値がはびこると国が滅ぶ。
899 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:05:16 ID:???
平野のほうが結果無価値モラルをふりかざしてるような気がするんだけど。
900 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:12:50 ID:???
>>898 そのとおり。
行為無価値の立場では、
・具体的な内乱行為をしていないのに、単なる予備や陰謀だけで罰せられる
・具体的に偽造通貨を使っていないのに、偽造だけで罰せられる
・通貨を偽造していないのに、印刷の準備をしただけで罰せられる
・殺人の未遂すらしていないのに、その予備だけで罰せられる
・・・このように、行為無価値は弾圧の道具。
901 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:19:14 ID:???
ドイツじゃ議論する上で行為無価値論なのが大前提なんだけどな
結果無価値論は絶滅危惧種
902 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:20:59 ID:???
ナチスが思想を弾圧したからって
ナチスの思想を弾圧している野蛮国家ですね
903 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:21:41 ID:???
>>900 それらの例は、結果無価値論の立場からはどうなるのか。
904 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:23:01 ID:???
905 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:23:09 ID:???
906 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:23:53 ID:???
907 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:24:08 ID:???
908 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:25:14 ID:???
>>904 結果無価値論だとなんで無罪なんだよw
馬鹿か
909 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:25:38 ID:???
>>906 >立法論はよそでやってくれ
お前みたいなバカドイツ人が「法律に書いてあるから」というだけの理由でユダヤ人をガス室に送り込んで平気な顔をしていたんだろうな
910 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:25:52 ID:???
自称結果無価値論者の前田雅英が御用学者になってるのは皮肉としかいいようがない
911 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:29:07 ID:???
低レベルな釣りだな
>>870 平野博士は、「結果を目的とする犯罪」については、「『目的』は故意を確定的故意に限定したものであって
主観的違法要素ではない」とし、「後の行為を目的とする犯罪」については、通貨偽造罪を例にとって
「行使の目的があることによってはじめて、偽造行為に法益侵害の危険性が生まれ」、「客観的要素だけ
では流通におかれる危険のある偽造とそうでない偽造とを識別することはむずかしい」から、「『行使の目的』
が主観的違法要素であることは否定できない」とされる。
ところで、未遂犯も目的犯的構造を持つことは、一般に承認されている。
平野博士は、着手未遂は「後の行為を目的とする犯罪」に対応し、実行未遂は「結果を目的とする犯罪」に対応
するとされる。そうであれば、ヘーグラーのように、着手未遂における故意は違法要素であり、実行未遂における
故意は違法要素ではないと解するのが自然である。ところが、博士は、着手未遂・実行未遂を問わず、未遂犯
の故意は主観的違法要素であるとされるのである。そこに矛盾はないだろうか。
【続く】
913 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:33:12 ID:???
>909
法律の有無に無関心すぎるだろ
自然法でもやってろよ
914 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:33:28 ID:???
915 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:35:13 ID:???
916 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:37:24 ID:???
みなさんは刑法の基本書と刑事訴訟法の基本書の相性考えて選んでますか?
みなさんが使ってる刑事訴訟法の基本書を教えてください
917 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:53:24 ID:???
アルマ
>>870 【912の続き】
まず、着手未遂については、故意は主観的違法要素であることは認めざるを得ない。着手未遂の場合は未だ行為が終了
していないために、行為の危険性の認定に困難が伴うからである。ピストルの銃口を相手方に向けた瞬間に逮捕
された場合、殺人未遂なのか、傷害未遂なのか、単なる脅迫なのかは、主観を考慮に入れなくては判別できないであろう。
これに対して、実行未遂の場合は検討を要する。平野博士は、ピストルを撃ったが当たらなかった場合、殺人未遂なのか
傷害未遂なのかは、行為者の主観を考慮しないと判別できないとされるが、内藤博士が云われるとおり、ピストルの向け
られた箇所、相手との距離などの客観的事実によって、ほとんどの場合は判別し得る。
平野博士は、「殺人の故意があれば行為者の身体はその目的の達成に適するように規整される」から、未遂犯の故意は
主観的違法要素であるとされるが、結論はむしろ逆である。身体が目的の達成に適するように規整されているのであれば
客観的事実だけで判別できるのであり、故意を考慮する必要はない。
以上述べたように、着手未遂の場合は故意は主観的違法要素であり、実行未遂の場合は故意は責任要素である。
919 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 19:58:31 ID:???
>>918 着手未遂と実行未遂とを区別する基準は?
920 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:10:17 ID:???
>>919 実行未遂=実行行為は終了しており、「危険」も客観的に判断できる。
着手未遂=実行行為が終了していない以上、「危険」は主観も取り込まねば判断できない。
921 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:12:16 ID:???
>>920 だから実行未遂と着手未遂を区別する基準は何によるの?
922 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:14:14 ID:???
923 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:14:17 ID:???
>>918 学説として存在すら認知されていないお前の説なんてどうでもいいよ。
924 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:15:41 ID:???
>>922 行為者が2発拳銃を撃ち込む「計画」であったときに
ピストル1発撃った時点で逮捕されたら、実行未遂?着手未遂?
>>915 もちろん団藤は結果無価値を客観的処罰条件にしたりしないが、それ以前に
859が重要な指摘をしており、団藤を読み直してみたが、団藤は決して
「社会倫理規範違反一本槍」ではなく、二元論と称しても誤りでないような
気がしてきた。
>>919 「着手未遂」は実行行為に着手はしたが実行行為そのものはまだ終了していない段階
ピストルで目標に狙いをつけている段階
「実行未遂」は実行行為は終了したものの結果が発生しなかった場合
ピストルで撃ったが狙いが外れた場合
>>914 修士論文のテーマの種を拾うためこのスレに参加していると云えば身勝手に
聞こえるだろうが、自ら書き込んだり質問に答えたりすることで、結構
論理的思考力の訓練や学説の理解に役立つ。
926 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:27:11 ID:???
927 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:32:47 ID:???
>>925 刑事訴訟法に興味あります?
ちなみに刑事訴訟法の基本書何使ってました?
928 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:35:16 ID:???
>>925 >修士論文のテーマの種を拾うためこのスレに参加している
修士論文ってそんなにレベルが低くても審査してもらえるものなの?
929 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:36:04 ID:???
>身体が目的の達成に適するように規整されているのであれば客観的事実だけで判別できるのであり
客観的事実を証拠として目的を認定するというに他ならない
930 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 20:37:16 ID:???
>>925 >>859 の言ってることはわかったが、故意犯は説明できても過失犯はどうするの?
また何故に実質的違法性の項目でそれを述べないのですか?
また社会倫理規範のみで結果を客観的処罰条件にしないなら、主に結果犯の既遂はどこで判断するのでしょうか
>>926 「2発撃ち込むこと」が実行行為だから、実行行為はまだ終了しておらず
着手未遂
ただし、1発目がたまたま命中したのであれば、薬莢にもう1発残っていても
実行行為を終了したと評価できるから、実行未遂
>>927 田宮
>>930 ギブアップです。
オイラの団藤説理解はこの程度。
あとは是非刑法マスター氏に聞いてチョウダイ。
933 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:03:46 ID:???
>>932 最強、マスター氏に聞いてくれって言って逃げるの多いよね
934 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:06:08 ID:???
ヴェテ氏→結果無価値(主に関西結果無価値)
マスター氏→行為無価値(主に福田‐井田ライン)
が専門だから、すみわけできてむしろいいだろ
935 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:09:36 ID:???
936 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:10:53 ID:???
京大は結果無価値派を追いだしたよ。
浅田、松宮
のこったのは
カスばかり
937 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:12:06 ID:???
刑法マスターがスレに来なかっただけで逃げたのなんのと言いがかりを
付けてた厨房が以前にいたし、933も同一人物か同類なんだろ
相手するだけ無駄
つか、ギブアップするのも許さないって何様だw
938 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:22:15 ID:???
>>923 確かに、一院生の思いつきに過ぎないから学説でも何でもなく別に気に留める
こともないんだが、佐伯千ひろと平野の前提からヘーグラーの結論に辿り着い
たのは、着想としては評価できる。
ヴェテ氏が実務家の道を断念して研究者の道を選んだのはきっと正解だったと
思う。
939 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:32:44 ID:???
>>913 結果無価値をつらぬく正統派の立場では、
予備、未遂、陰謀等で処罰する立法は違憲。
もちろん、具体的法益侵害がないのに処罰する
ポルノ所持とか薬物自己使用とかインサイダー取引の処罰法規も違憲。
(「未遂も『危険』という結果無価値がある」というのは、
未遂処罰の規定がある現状を追認・妥協した
日和見派の不純な結果無価値論者にすぎない。)
940 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 21:45:33 ID:???
941 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 22:26:16 ID:???
942 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 22:36:39 ID:???
>>941 @客観主義の理想にちかづける。
Aむやみに頭を悩ますことがなくなるので
フケがでない、、、、
というのが
メリット かな? ライオン?
943 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 22:38:15 ID:???
ブヒッ ブヒッ、、、 ゴホッ ゴホッ しろぶたくんとくろぶたくん
944 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 22:52:27 ID:???
>>942 客観主義がいいなら、未遂犯の故意も責任要素だとする最近の学説のほうが徹底してるだろ。
945 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 23:13:06 ID:???
>>944 それってむかしからある学説ですよ。
客観主義の理想 りそう ね。
946 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 23:28:17 ID:???
>>940 阿呆ではないだろ。かなり硬直ではあるが。
別人なのかも知れんが、電波系なわけではないようだし。
未遂犯処罰規定を追認・妥協したというよりは、
その必要性自体は認めているから、危険犯の説明に窮しているんだろ。
理論的には、結果無価値は危険犯を説明できないはずだから。
ただ、今日日、「不純」でない結果無価値論者はいるのか?
947 :
氏名黙秘:2009/05/06(水) 23:31:32 ID:???
結果無価値論は未遂犯でも客観的な危険の高まりを要求するから
内心に踏み込むことを目的とする行為無価値論者とは人権感覚の点で一線を画すよね
948 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 01:47:12 ID:???
>>938 実務家になるのと研究者になるのとでは
研究者になる方がはるかに困難だろ
949 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 01:50:07 ID:???
一流の研究者になるのが困難なんだろ
950 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 06:08:32 ID:???
>>947 結果無価値論者は、目的犯とか陰謀・予備とかでも
「内心」に踏み込むことはないわけだね?
951 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 06:45:02 ID:???
東大刑法は平野系列が支配して団藤系列が駆逐されることになったが
東大刑訴は逆に団藤系列が支配して平野系列が駆逐されたことは
皮肉だな
>>941 >それで、そのように解することで従来の学説と比べて何のメリットがあるの?
>>918 >以上述べたように、着手未遂の場合は故意は主観的違法要素であり、実行未遂の場合は故意は責任要素である。
従来、着手未遂・実行未遂を問わず、未遂犯 の故意は主観的違法要素である
とされてきたが、少なくとも実行未遂の場合は責任要素であると解することに
よって、「主観的違法要素はできることなら認めないほうがよい」という結果
無価値の基本思想に一歩近づける。
また、未遂犯の場合、「目的」ではなく「行為意思」こそが主観的違法要素
であるとする論稿が最近目立つが(鈴木左斗志・高山佳奈子・高橋則夫・
鈴木茂嗣・山口・西田・曽根)、拙稿のように解することによって、「行為
意思」という曖昧な概念を認める必要がなくなる。
953 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 08:48:27 ID:???
>>952 行為意思というのは聞きなれない用語だが、山口や西田はどのように説明している?
>>953 未遂犯における既遂結果惹起の意思(既遂行為意思)も通貨偽造罪における
行使の目的と同じ意味で、未遂犯の処罰根拠である既遂の危険を基礎付ける
ものとして、主観的違法要素である。
たとえば、拳銃を人に向けて構えた場合、発射して殺害する意思がある場合
には、それがない場合と比べて、殺害の危険が著しく高まるのであり、この
ような既遂結果惹起行為意思が未遂の危険を基礎付けている。
ここでは、単なる事実の認識とは区別された既遂行為意思が、既遂の危険を
基礎付けているのである。
ー山口
甲が乙に対してピストルの銃口を向けている場合は、甲の「引き金を引く意思」
厳密に言えば、次の行為をしようとする「行為意思」が主観的違法要素である。
ー西田
955 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 09:19:11 ID:???
>>944 >未遂犯の故意も責任要素だとする最近の学説
>>945 >それってむかしからある学説ですよ。
たとえば誰?
956 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 09:27:15 ID:???
横レスだけど「むかしからある学説」というのは、多分、中山や内藤だろうけど
「最近の学説」というのは聞いたことがないなあ。
957 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 09:52:30 ID:???
>>956 >京大は結果無価値派を追いだしたよ。
浅田、松宮
のこったのは
カスばかり
浅田と松宮は追い出された後中山と親交を深め
関西の結果無価値の確立に一役買ったのだから
それはそれで良かったんじゃないの?
「のこったカス」って、ひょっとして中森と塩見のこと?
塩見はよく知らないが、中森各論は昔から定評あるんじゃねえ?
958 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 10:32:24 ID:???
宮本英脩(主観主義)−佐伯千仭(客観主義)−中山研一(結果無価値)−浅田和茂
松宮孝明
植田重正ー中 義勝ー 山中敬一
と、一応書いてみたんだけど
中森と塩見はどこに位置するの?
師は誰?
959 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 10:34:02 ID:???
>>952 実行未遂か着手未遂かを判断するために、あなたは「行為者の主観的計画」に全面的に依拠するようだが
それは、そもそも客観主義に忠実といえるのだろうか?
>>959 結果無価値に依拠する以上、主観的違法要素はできることなら認めたくない
というのが出発点です。
しかし、着手未遂の場合、たとえば、ピストルの銃口を相手方に向けた瞬間に
逮捕された場合、殺人未遂なのか、傷害未遂なのか、単なる脅迫なのかは、
行為者の主観を考慮に入れなくては判別できないので、この場合に限り例外的
に故意が主観的違法要素であることを認めるというのが私見の趣旨です。
したがって、>「行為者の主観的計画」に全面的に依拠する<わけではありません。
もっとも、中山・内藤説では、貴方もご存知の通り、主観的違法要素を一切
認めず、着手未遂の場合も含めて故意を責任要素としますが、>客観主義に忠実<
ではあっても、その構成に無理があるというのが定説です。
961 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 11:06:43 ID:???
>>960 未遂の危険性判断において主観を入れるのが誤りだというのではなくて
あなたの立場からは、実行未遂か着手未遂かで故意の体系的地位が異なってくるけれども
着手未遂か実行未遂かを区別する基準は行為者の意図した計画に依拠することになるよね?
(参照:
>>931)
962 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 11:54:59 ID:???
何だか結果無価値の方が正しい気がしてきた。
963 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 12:11:18 ID:???
行政・司法・立法が行為無価値べったりなんだから
学界が(有る程度)結果無価値優勢になるのは
バランスとして仕方ないのかも知れん
行政(検察)=行為無価値的
司法(判例)=行為無価値的
立法(特に行政刑法、経済刑法等の特別法)=行為無価値的
>>961 その点は、ご指摘の通りです。
着手未遂と実行未遂との区別は、着手中止と着手中止との区別において実益が
あるとして、従来から論じられてきた問題ですが、私は、客観説は採りません。
1発しか装填されていない鉄砲でそれと知りつつ被害者に向けて発砲したが、命中
しなかった場合、いつまでも実行行為が終了しないというのは不合理だからです。
931で示した区別の基準は、行為者の主観も考慮する折衷説ないし「客観的
に、1個の構成要件該当行為の一部として、2発目の発射が可能である場合」か
どうかを標準とする平野説に依拠したものです、
965 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 12:34:03 ID:???
議論の出発点から間違ってる
結果が発生しているか
↓否
実行行為性が認められるか
↓肯
中止未遂が認められるか
着手未遂、実行未遂ってのは、
中止未遂が認められるかのところで問題になる話。
未遂犯成立なんて当然の前提
実行未遂はもとより着手未遂であっても、
着手すら認められない場合には未遂犯不成立
着手未遂実行未遂の議論の実益は、
中止未遂が認められやすいか認められにくいかだけ
966 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 12:35:45 ID:???
着手未遂実行未遂の区別の実益はもう1つあるよ。
主観を考慮せずに「結果発生の危険」を
判断できるかどうかの議論のネタとして。
967 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 13:01:18 ID:???
968 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 13:32:21 ID:???
1000
>>965 43条の「実行に着手して」は、「実行に向けて着手して」とも読める。「実行」の前段階が「着手」である。
広義の「実行」の前半部分が「着手」であるといってもよい。
一方、「これを遂げなかった」とは「犯罪を完遂しなかった」つまり既遂結果が発生しなかったという意味で
ある。既遂結果の発生可能性を「危険」という。
未遂には2種類ある。「着手」も「実行」もある場合と、「着手」はあるが「実行」の存在が疑わしい場合で
ある。前者が終了未遂、後者が未終了未遂である。
終了未遂は一般に危険が認められるが、例外的に危険の発生が争われる場合があり。離隔犯である。未終了未遂
も一般に危険が認められるが、未終了未遂は、そもそも「実行」の存在が疑わしい。
終了未遂については、特に問題はない。従来、主として議論されてきたのは、未終了未遂と離隔犯である。
@形式的客観説は、「実行」を重視する。離隔犯については、「実行」は充足されているので、発送時に未遂を認
める。ただ、基本的に形式的客観説に立脚する判例は、未終了未遂の典型例である窃盗罪の物色行為等について
未遂を認めるために、その拠って立つ「実行行為」概念を弛緩させざるを得なかった。「構成要件」該当行為に
「密接する行為」があれば、未遂を認めてよいというのである。私見によれば、「密接する行為」は「着手」に
あたる。
A近時有力な結果説は、「危険」を重視する。未終了未遂については、形式的に「構成要件」的行為に該当しなく
ても、危険が発生すれば未遂を認める。離隔犯については、「構成要件」該当行為はあるが、発送時には危険の
発生が認められないとして未遂の成立を否定する。
B現実的危険行為開始説(大塚・大谷)も「危険」に着目する立場であり、「実質的客観説」とも称されるが、な
お「実行行為」概念を固守する点で形式説の範疇を出ない。
【続く】
「じk
>>965 【969の続き】
以上の分析から明らかなように、終了未遂については、ともかくも未遂を認めること、すなわち「実行の着手」
があるとする点では、どの見解も一致している。
しかし、既に述べたように「実行の着手」は「着手」と「実行」に分けて考察するのが有益である。
「実行」は「危険」の発生を基礎づける。これは、終了未遂の構造から明らかであろう。それでは、「実行」の
存在が疑わしい未終了未遂で、なぜ「危険」が認められるのであろうか。それは、「目的」が存在するからである。
「未遂罪も目的犯的構造をもつ」(福田)。未終了未遂は、「着手ー目的ー実行ー危険」という構造をなす。
「目的」は「着手」と「実行」を連結する要素である。
山口教授も、「行為者が後の法益侵害行為を行おうとする意思を有している場合には、そうでない場合よりも
法益侵害の危険性が高まる」し、「『目的』が法益侵害の危険性を基礎付ける」とされる。
要するに、未終了未遂は「実行」を「目的」とする目的犯である(「後の行為を目的とする犯罪」)。「着手」
は「実行」を「目的」とする。「ピストルで狙いをつけた」行為は、後の「引き金を引く」行為を目的とする。
「着手」があり、「目的」が認定されれば、「実行」の存在が疑わしくても危険が基礎づけられ、未遂として
処罰される。
【続く】
>>965 【970の続き】
離隔犯については、形式的には為すべき行為すなわち「実行」(毒物の発送、毒入りジュースの配置)は終了
しているのであるから、危険は基礎づけられ、未遂となるのが原則である。この危険の基礎づけを否定するに
は、相応の事情が必要であろう。被害者が毒物を飲食する可能性が殆どなかったという事情があるときは、危
険は認定されず、予備にとどまるであろう。すなわち、基本的に発送時説に立ちながらも、場合によっては到
達時説をも認める個別化説が筆者の立場である。
判例は到達時説であるといわれるが(「飲食シ得ヘキ状態ニ置キタル」とき)、毒入り砂糖郵送事件(大判大
7・11・18)は、発送は終了しており、かつ、実際に到達して危険も生じていたのであり、発送時説から
も結論として未遂未遂とすることに異論がない事例であることに注意を要する。
毒入りジュース事件(宇都宮地判昭和40・12・9)は、ジュースの配置は予備であるとするが、確実性の
ある手段である郵送とは異なり、農道にジュースを置いただけでは家族がそれを飲む可能性は高いとはいえず
(危険の基礎づけを否定する相応の事情)、個別化説の立場と矛盾するものではない。
ただ、実際に、通りかかった他人が飲んで死亡しており(既遂)、未遂と予備の区別に関する先例とするのは
躊躇される。
しかも、錯誤論がからみ(狙った家族ではなく、通りかかった他人が死亡した)、判例と異なり具体的符合説
を採ると、方法の錯誤として既遂を問えない特殊な爾案であった。
【続く】
>>965 【971の続き】
結合犯についても、「着手」と「実行」に分けて考察するのが有益である。
強盗罪・強姦罪においては、暴行・脅迫は手段とされる。そして、「実行の着手」は手段としての暴行・脅迫
の開始時であるとされる。
手段に対する語は「目的」である。暴行・脅迫は、奪取・姦淫を「目的」とする。暴行・脅迫は「着手」であり
奪取・姦淫は「実行」である。結合犯は、「着手」後の「実行」を「目的」とする目的犯である。構造は先の
未終了未遂と同じである。「着手」があり「目的」が認定されれば、「実行」の存在が疑わしくても「危険」が
基礎づけられて、未遂犯として処罰される。
結合犯の興味深い判例として、ダンプカー強姦事件がある(最決昭和45・7・26)がある。
本事件では、姦淫直前の反抗抑圧のための暴行(第2暴行)より前の、ダンプカーに引きずり込む際の暴行(第1
暴行)の時点で「強姦行為の着手があったと解するのが相当」とされた。そして、第1暴行によって傷害が生じて
おり、強姦致傷罪が成立するとされた。
これは、「強姦の機会」の解釈にも関わる問題である。通説・判例は、傷害の結果は、姦淫や第2暴行から生じた
ものに限らず、強姦の機会に行われた「密接関連行為」から生じたものを含むとする。本事件の場合、第1暴行が
この「密接関連行為」にあたるのではないか。
結論をいえば、運転席への引きずり込み(第1暴行)は原則として「予備」であり、5キロ離れた現場での反抗
抑圧(第2暴行)が「着手」であり、姦淫が「実行」である。
最高裁は、「予備」段階である引きずり込み時点での姦淫の「目的」の存在を認定し、「着手」を経て「実行」に
至る可能性を検討したうえで、可能性あり、つまり危険(既遂結果の発生可能性)ありと判断したことになる。
したがって、第1暴行の時点で「強姦行為の着手があった」とされたのである。
【完】
973 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 19:22:07 ID:???
でも、実行未遂の場合は主観を入れないでも危険性を判断できるっつっても
その前段階の実行未遂か着手未遂かを判定する段階で故意を越える「行為者の主観的計画」を
認定しなければならないのなら、主観的違法要素をできるだけ少なくしたいという目的のために
とんでもない手段をとっているような気がするな。
974 :
増田ファン:2009/05/07(木) 20:15:56 ID:???
ども。お久しぶりです。
因果関係の錯誤について、因果関係の認識必要説にたつと、行為後に突飛な因果経過が
生じた場合故意がなくなるのではないのかという疑問があるけれども、この点について
示唆的な記述を見つけたので紹介します。
「故意があるというためには、結果に対するすべての条件(十分条件)を予見・認識している必要
はない。もしもこれを要求すると、故意というものは全知全能の神にしか認められないことになる
であろう。そこで、故意の内容としては、十分な因果的諸条件の中の一定のものに関する予見・
認識が要求されるに過ぎないのであり、端的に言えば、たとえ「因果的寄与」をなす一定の条件
が認識されなくとも、<現実的・具体的な危険を構成する条件>の予見・認識さえあれば故意が
認められることになろう。」(中略)
「もっとも、行為者は第一行為だけで結果が発生すると思っていたが、第二行為も結果発生に
寄与したという場合には、確かに、行為者の予見・認識との実際の因果経過との間には前法的
意味においては齟齬が生じているともいえよう。しかし、故意内容となっている<現実的・具体的
危険を構成する条件>が当該故意によって設定され、それが結果に対する原因として作用した
以上は、その他の付加的な条件が予見・認識されていなくとも、故意と事実上の因果経過との間
には符合が認められ、その限りで齟齬は存しないということになるのである。」
増田豊『規範論による責任刑法の再構築』(勁草書房)284-5頁)
なお、上記の記述は、行為者の故意(認識)と現実の因果経過との錯誤が重大か否かという
通説のアプローチとは異なることに注意。(故意の実現が充足されたか否かというアプローチ)
975 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 21:03:16 ID:???
<現実的・具体的危険を構成する条件>って
通説の言う相当因果関係の重要部分と変わらないですよね?
(相当因果関係の危機以降の相当因果関係説は危険性とか寄与とかを
規範的に把握するわけだから特に)
通説と言葉遣いが違うだけでは?
976 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 21:17:24 ID:???
>>975 通説の思考方法
1)行為者の認識:ナイフで心臓を刺して、死亡。
2)現実の因果経過:ナイフで心臓を刺す→病院で医療ミス(軽過失)→死亡。
1)と2)の間に齟齬があることを前提として、両者を比較してその錯誤が重大か否か。
増田説の思考方法
1)行為者の認識:ナイフで心臓を刺す+刺せば死亡することの認識。
2)現実の因果経過:ナイフで心臓を刺す→病院で医療ミス(軽過失)→死亡。
2)において、死亡についての根本的要因はナイフで心臓を刺す行為。
医師の軽過失も死亡時間を促進させているものの、死にとっての根本的条件はナイフでの刺殺行為。
現実の因果経過のうち、その根本的条件=ナイフで心臓を刺す行為及びそうすれば死ぬことを認識している。
したがって、故意の実現は充足されている。→因果関係についての認識として十分。
977 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 21:43:49 ID:???
大学院生ってそんなに暇なの?
朝から晩まで本読んでそれでも時間が足りない世界だって聞いたけど?
978 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 22:13:51 ID:???
朝から晩まで本読んでの意味が分かってないとこうなる
979 :
氏名黙秘:2009/05/07(木) 22:21:33 ID:???
>>976 通説が錯誤論で処理するところを、故意をゆるめて故意の範疇かどうかで勝負するってことか
980 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:53:05 ID:SouDRRLT
みなさんは因果関係について、
どのような立場で答案を書いていますか?
981 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:57:03 ID:???
条件関係をしっかり書く
982 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 00:57:37 ID:???
基本は折衷説。
認識が異なる共犯の場合で説明が苦しくなるときは客観説で書く時もある。
983 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:32:58 ID:???
>>980 留年したくせに未だわからんのかw
ガマガエルw
984 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:49:22 ID:aRA/qjk8
初学者に分かりやすいおすすめの基本書ってないですか?
985 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 01:53:07 ID:???
総研
986 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 02:02:27 ID:???
予備校本でいいんじゃないか
987 :
ぽんち:2009/05/08(金) 02:03:10 ID:u1CrMwly
結局勉強の反動で最近しこりまくりなんですけどどうすればよいですか…(T T)
988 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 06:28:29 ID:???
989 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 09:25:59 ID:???
全体像をサッとつかみたいなら、山口の総論・各論で一冊の方のを買ってきて
読むのが良い。それで、基礎的知識は一通りカバーできる。
ちゃんと総論・各論を理解するには、その次に井田総論と西田各論あたりを
買ってきて読むのが良い。
もちろん、山口はスキップしても良いけど、その代わりに全体をつかむのに時間が
かかる。あとは個人の好み。
990 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 09:32:21 ID:???
>>977 院生は基本的に自由時間が多いものです。
>朝から晩まで本読んでそれでも時間が足りない
状態になるかは本人の自覚次第。
ただ、院生は、読むことと同時に「考えて書くこと」が要求される。
ヴェテ氏は、「考えて書いたものを人に見てもらう」ことに快感を感じている
ように見受けられます。
ただ、このスレが発表の場所としてふさわしいかどうかは疑問なしとしない(笑)
なお、969〜972について寸評すると
塩見教授が「法学論叢」で「未遂は、『実行』それ自体でなくても、その
『着手』の時点において成立するもであるから、『着手』を、行為者の犯罪
計画上構成要件行為の直前に位置する行為と解す」べきと唱えたことがあります。
ヴェテ氏がこの論文を読んだのかどうかは定かではありませんが、ほぼ同様の
発想といえます。
未終了未遂と結合犯を目的犯として構成するのは、私の知る限り、ヴェテ氏の
独創です。
予備・陰謀や原因において自由な行為まで手を広げて、内容を膨らませれば
塩見論文が学界で忘れられているだけに、修士論文として充分通用するテーマ
であると思われます。
991 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 09:44:00 ID:???
992 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 09:56:09 ID:???
>>989 山口青本と井田総論は相性最悪だろうが。
山口青本(各論部分)と西田各論も随分違う。
初学者にメチャクチャ教えるんじゃないよww
>もちろん、山口はスキップしても良いけど、その代わりに全体をつかむのに時間が
>かかる。あとは個人の好み
この部分は同意。多少時間がかかっても、初めから体系書を読み込むのが
結局は早道だというのが俺の意見。
993 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 10:20:08 ID:???
>>992 少しは考えてから言えばいいのに。
山口説をとれと言ってる訳じゃないし、そんなことはちゃんと
分かっててその上で勧めてるんだよ。
井田や西田だって自説ばかり書いてる訳じゃないだろ?
山口だって自説ばかり書いてる訳じゃない。
山口にだって刑法の通説判例はちゃんと書いてあるし、
割り切って知識を仕入れるなら、あの厚さで一回しして
全体像をつかめるのは十分に価値があるってこと。
>990
寸評有難うございます。
「行為意思」と「着手未遂と実行未遂における故意の地位」については、この
スレの住人(ロー生)から多少の反応があったのですが、今回の「実行の着手」
の書き込みについては何の反応もなかったので、自信をなくしておりました。
>ヴェテ氏は、「考えて書いたものを人に見てもらう」ことに快感を感じて
>いるように見受けられます。
この点は恥ずかしながら仰るとおりです。
院の演習は、まだ始まったばかりということもありますが、同じ論文をみんな
で読んで、順番にレジュメを書いて討議するというスタイルですが、ヴェテ
時代に読んだ論文ばかりで興味が持てません。
>ただ、このスレが発表の場所としてふさわしいかどうかは疑問なしとしない(笑)
たしかに仰るとおりです。
ただ、クラスの皆が課題の論文を読むことに必死で、「これ呼んでよ」という
雰囲気はなく、教授も忙しそうで躊躇されるので、やむなくヴェテ時代から
馴染みのあるこのスレを使わせたもらいました。
最後にオイラの長々とした書き込みに不快感を感じた人がいたら謝罪します。
今後は、こういうことは致しません。
995 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 11:45:40 ID:???
>>994 >ヴェテ時代に読んだ論文ばかりで興味が持てません。
たとえばどんな論文?
996 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 11:50:23 ID:???
当方はロー生で研究者志望ではないので、割り切って読んでいる部分もありますが、興味を持って読ませていただいております。
場が許すようであれば、今後も拝見したいと思っています。
>>995 基本書に載っているモノグラフィや古典的な研究書はほとんど読んだ。
今、演習でやっている因果関係論に限れば、以下の通り。
井上祐司『行為無価値と過失犯論』(前田の3要素の元祖)
岡野光雄『刑法における因果関係の理論』(唯一の条件説)
町野 朔『犯罪論の展開T』
山中敬一『刑法における因果関係と帰属』
〃 『刑法における客観的帰属の理論』
小林憲太郎『因果関係と客観的帰属』
辰井聡子『因果関係論』
林 陽一『刑法における因果関係理論』
吉岡一男『因果関係と刑事責任』
998 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 14:11:36 ID:???
>>997 院生なんだからドイツのモノグラフィくらい読みなさいよ。
>>998 ヒルシュ古希論文集のIda論文(過失犯)にトライしているが
当方のドイツ語能力が追いつかない(笑)
1000 :
氏名黙秘:2009/05/08(金) 15:07:12 ID:???
1000なら上位合格
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。