【初代カンニング娘。】
司法試験委員会会議第36回(平成19年6月6日)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/070606-1.pdf (6) 平成19年新司法試験における不正受験者の取扱いについて(協議)
○ 事務当局から,平成19年新司法試験において法文を持ち込む不正行為が発覚したことについて,その経緯等について説明があった。
協議の結果,当該不正行為を行なった受験者に対し,3年間司法試験を受けることができないものとする旨,
処分に先立って通知し,行政手続法に基づく弁明の機会を付与することとされた。
司法試験委員会会議第39回(平成19年8月2日)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/070802-1.pdf (7) 平成19年新司法試験における不正受験者の取扱いについて(協議)
○ 平成19年新司法試験における不正受験者について,行政手続法に基づく弁明の機会を付与したが,
回答期限までに弁明がなされなかったことについて、事務当局から報告がなされた。
協議の結果,短答式試験の試験時間中,使用が許可されていない法文を持ち込み,
答案作成に利用した当該受験生を,3年間の受験禁止処分とすることが決定された。
> 回答期限までに弁明がなされなかった
> 回答期限までに弁明がなされなかった
> 回答期限までに弁明がなされなかった
【2代目カンニング娘。】
司法試験委員会会議第47回(平成20年7月25日)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/080725-1.pdf (4) 平成20年新司法試験における不正受験者の取扱いについて(協議)
○ 事務局から,平成20年新司法試験において,受験用書籍の縮小コピーを持ち込むなどの不正行為が発覚した件について,報告がなされた。
○ 協議の結果,当該不正行為を行った受験者に対し,4年間司法試験及び予備試験を受けることができないものとする旨,
処分に先立って通知し,行政手続法に基づく弁明の機会を付与することとされた。
司法試験委員会会議第48回(平成20年9月10日)
http://www.moj.go.jp/SHINGI/SHIHOU/080910-1.pdf (4) 平成20年新司法試験における不正受験者の取扱いについて(協議)
○ 平成20年新司法試験における不正受験者について,行政手続法に基づく弁明の機会を付与したところ,
回答期限までに同人から弁明書が提出されたことなどについて,事務局から報告がなされた。
○ 協議の結果,平成20年新司法試験の試験時間中,縮小コピーした「民事訴訟法答案構成ノート」と題する文書などを持ち込むなどして,
不正の手段により司法試験を受けた当該受験者を,4年間の受験禁止処分(司法試験及び司法試験予備試験)とすることが決定された。
> 回答期限までに同人から弁明書が提出された
> 回答期限までに同人から弁明書が提出された
> 回答期限までに同人から弁明書が提出された